日本貿易保険(NEXI)の貿易保険は、企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引において以下のようなリスクの発生により、契約当事者である本邦企業が 被る損失をてん補(カバー)いたします。
2023年 11 月発行
目 次
x x | ページ |
はじめに | 1 |
1. 保険利用上の注意事項 | 2 |
2. 本保険の概要 | 2 |
3. 本保険がカバーするリスク 非常危険 -契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスク信用危険 -契約相手方の責任に帰するリスク | 4 4 |
4. xx率(てん補割合)及び保険金額 | 5 |
5. 保険料 | 6 |
6. 保険のお引受フロー | 7 |
7. 各種手続 保険契約手続 保険契約手続一覧表 保険事故発生からの手続事故関係手続一覧表 | 8 9 10 11 |
8. 本保険の特約 | 12 |
9. 資源エネルギー総合保険 | 13 |
10. 環境イノベーション保険 | 13 |
本保険の各種窓口 | 14 |
貿易保険に関するお問い合わせ先 | 14 |
重要事項説明抜粋 | 15 |
はじめに
日本貿易保険(NEXI)の貿易保険は、企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引において以下のようなリスクの発生により、契約当事者である本邦企業が被る損失をてん補(カバー)いたします。
XXXX がこれらのリスクによる損失を引き受けることにより、本邦企業の皆さまは予測出来ない事態を恐れることなく、安心して海外との取引を進めることができます。
本パンフレットでは、国際機関や外国政府等、外国法人に対して事業資金の貸付や保証、債券取得を行った際の、貸付金等の回収不能のリスクに備える「海外事業資金貸付保険」についてご案内いたします。
• 為替取引制限・禁止、輸出入制限・禁止
• 戦争、革命、テロ行為、内乱
• 借入国に起因する外貨送金遅延
• 制裁的な高関税
• 国連又は借入国以外の国の経済制裁
• 収用
自然災害、その他契約当事者の責によらない
事由
これらの
事由発生により…
貸付金等が回収できない
ことにより被る損失
• 貸付契約等の相手方の破産手続開始の決定又はこれに準ずる事由
• 貸付契約等の相手方の3カ月以上の債務履行遅滞
(被保険者の責めによらないものに限る)
信用危険
非常危険
以下の損失をてん補します
⚫ このパンフレットは、海外事業資金貸付保険の概要を説明したものです。詳細な内容については、海外事業資金貸付保険約款、関連規程をご覧ください。
⚫ 上記の書類は、NEXI ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)よりダウンロードすることができます。
1.保険利用上の注意事項
対象となる案件
本保険は、融資先国等の引受基準以外に、日本への裨益が認められる案件が対象となります。主な事例は以下のとおりです(詳しくは個別案件ごとに営業第二部各担当グループまでお問い合わせください。)。
1.鉱物・エネルギー資源の維持・拡大又は供給源多角化に資する案件(※)
• 鉱物・エネルギー資源の本邦企業による権益取得または引取案件
• 本邦企業の事業会社への出資、操業保守等当該事業に参画する案件 等
※P.13 資源エネルギー総合保険も併せてご参照ください。
2.電力、道路、上下水道等の一般社会インフラ整備に資する案件
または再生可能エネルギー等資源・エネルギーの有効利用に資する案件
• 本邦企業の事業会社への出資、操業保守等当該事業に参画する案件 等
3.本邦企業の海外事業展開に資する案件
• 海外日系子会社向け運転資金融資案件、本邦法人向け海外事業※に係る資金融資案件 等
※海外事業資金貸付保険運用規程第5条第9号ロに該当する事業に限ります。
2.本保険の概要
本保険は、以下の損失をてん補する保険です。
① 海外での事業に必要な資金を国際機関や外国政府等、外国法人に貸し付けた本邦法人等が、貸付金を回収できなかったことによって被った損失
② 国際機関や外国政府等、外国法人が海外での事業に必要な資金を調達するために発行した債券を購入した本邦法人等が、この債券の償還不能によって被った損失
③ 国際機関や外国政府等、外国法人が海外での事業に必要な資金を調達するための借入金や発行した債券の償還を保証した本邦法人等が、保証債務を履行したことによって被った損失
引受対象となる貸付または保証債務
本保険の引受の対象となる貸付または保証債務は以下のとおりです。対象となるのは、本邦外において行われる事業資金調達のための以下の債権等の元本及びxxで、延滞利息等は対象となりません。(P.3 の図をご参照ください。)
① 貸付金債権の取得
② 公債、社債その他これらに準ずる債券の取得
③ 借入金に係る保証債務
④ 公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務
貸付金債権等
日本の企業、銀行等が、本邦外において行われる経済開発に資するプロジェクト等のために国際機関や外国政府等、外国企業に事業資金(日本からの輸出に結びつかない資金)を貸付けた場合、又は外国の政府や企業が事業に必要な資金を調達するために発行した債券を購入した場合に、
① 戦争、革命、外貨交換の禁止又は外貨送金の停止、自然災害といった不可抗力
② 融資先等の破産又はこれに準ずる事由や債務の履行遅滞
によって、貸付金や債券の償還が受けられない損失をてん補します。
銀行等
国際機関 外国政府等外国法人
日 本
外 国
償還不能事故
償還
貸付契約等締結
保証債務
保険契約
貿易保険
日本の企業、銀行等が、海外子会社や国際機関、外国政府等、外国法人の事業資金の借入金等に対する保証債務を負担した場合に、借入人である当該海外子会社や国際機関、外国政府等、外国法人が、
① 戦争、革命、外貨交換の禁止または外貨送金の停止、自然災害といった不可抗力
② 破産又はこれに準ずる事由等
によって債務不履行を発生させたために、保証債務を履行したことによる損失をてん補します。
日 本
外 国
保証人
・金融機関
・商社、メーカー
貸付契約等締結
償還不能
事故
主たる債務者
・国際機関
・外国政府等
・外国法人
債権者
・金融機関
返済
保証債務の履行
保険契約
貿易保険
3.本保険がカバーするリスク
本保険がカバーするリスクは、大きく分けて貸付等または保証債務に係る借入等(以下、「海外事業資金貸 付」と総称します。)の当事者には責任がない不可抗力的なリスク(以下、「非常危険」といいます。)と、海外事業資金貸付の相手方の責任により発生するリスク(以下「信用危険」といいます。)に分類されます。引受については、非常危険をてん補することを基本とし、これに信用危険を組み合わせることができます。信用リスクのみの選択はできません。
特定の貸付等については、てん補するリスクを限定させていただく場合があります。例えば、海外の子会社及び出資をしている合弁企業等への貸付、劣後ローン等については原則非常危険のみをxxの対象とします。
なお、我が国企業の海外現地法人向けに金融機関等が行う貸付等については、一定の条件を満たす場合には信用リスクもxxの対象とします。
それぞれのてん補リスクにおけるてん補事由は次のとおりです。
契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスクです。
(保険金支払いの対象となる事由)
① 外国において実施される為替取引(外貨交換及び外貨送金を含む。)の制限又は禁止
② 事業が行われる国において実施される輸出又は輸入の制限又は禁止
③ 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は借入国に起因する外貨送金遅延
④ 為替の換算率にかかわらず現地通貨による償還をもってする債務の弁済を有効とする旨の借入国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を免除する措置又は決定
⑤ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
⑥ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
⑦ 国際連合その他の国際機関又は借入国以外の国による経済制裁
⑧ 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ
ロ 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害ハ 原子力事故
ニ 輸送の途絶
⑨ 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であって、被保険者又は海外事業資金貸付の相手方の責めに帰することができないもの
契約相手方の責任に帰するリスクです。
(保険金支払いの対象となる事由)
⑩ 海外事業資金貸付の相手方についての破産手続開始の決定(破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
➃ 海外事業資金貸付の相手方についての破産手続開始の決定に準ずる事由(支払不能の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
⑫ 海外事業資金貸付の相手方の3カ月以上の債務の履行遅滞(被保険者の責めに帰することができないも
のに限る。)
4.xx率(てん補割合)及び保険金額
xx率は通常、非常危険は 100%、信用危険は 90%となっています(信用危険については、95%を適用する場合もあります)。なお、外国政府が貸付先等である場合、または外国政府の支払保証(Letter of Guarantee, L/G)がある場合は、特約を付し信用危険に係る保険事故を非常危険に係る保険事故として認定します(*1)。また、本邦法人(SPC 等を除く)が貸付先等である場合(ただし、海外事業資金貸付保険運用規程第 5 条第 9 号ロに該当する事業に必要な資金貸付等に限ります。)、信用危険のxx率は 80%を上限として案件ごとに設定します(*2)。
てん補リスク | 標準 | 外国政府向け、 L/G 有 | 本邦法人(SPC 等を除く) 向け |
非常危険 | 100% | 100% | 100% |
信用危険 | 原則 90% | 100% (*1) | 上限 80% (*2) |
保険契約でてん補されているリスクによって損失を受けた場合に、お支払いできる保険金の最高限度額のことを保険金額といいます。保険金額は、以下のように、貸付金等の額または保証債務の額(以下、「保険価額」といいます。)にxx率を乗じて算出します。
てん補リスク | 保険価額 | xx率 | 保険金額 | ||
非常危険 | 貸付金等の額保証債務の額 | × | 100% | = | 非常危険の保険金額 |
信用危険 | 貸付金等の額保証債務の額 | × | 90% | = | 信用危険の保険金額 |
(円未満切り捨て)
5.保険料
保険料は、非常危険、信用危険ごとに保険金額に「非常料率」と「信用料率」を乗じて算出します。
保険料のお支払い方法は、まず、保険契約時に概算で計算した保険料の総額をお支払いいただき、償還確定時に保険料の確定精算をいたします。
① 基本式(保険料=非常危険の保険料+信用危険の保険料)
てん補リスク | 保険金額 | 保険料率 | 保険料 | ||
非常危険 | 保険価額(貸付金等の元本)にxx率を乗じた金額 | × | 非常料率(%) | = | 非常危険の保険料 |
信用危険 | 保険価額(貸付金等の元本)にxx率を乗じた金額 | × | 信用料率(%) | = | 信用危険の保険料 |
(円未満切り捨て)
② 料率計算式
非常料率(%) | =(a X + b) × c × d × 各種割増 |
信用料率(%) | =(e X + f ) × 各種割増 |
■X=(基本保険料率適用期間年数)
第1回貸出実行日から最終償還期限までを加重平均した期間(ⅰ貸出期間+ⅱ償還期間)
i 貸出期間 =(WAD-0.25)÷0.5 | 第1回貸出実行日から起算点までをWAD 方式で適用期間を計算します。ただし、当該WAD が 0.5 を下回る場合は、WAD を貸出期間とします。 *起算点:最終貸出実行日 *WAD(Weighted Average Life of the Disbursement Period)方式 =貸付ごとの「期間」と「貸付額」で加重平均する方式です。 |
ii 償還期間 =(WAR-0.25)÷0.5 | 起算点から最終償還期限までをWAR 方式で適用期間を計算します。 *WAR(Weighted Average Life of the Repayment Period)方式 =償還ごとの「期間」と「返済額」で加重平均する方式です。 |
係数 | 概要 |
a, b | 国ごとに設定された係数。ただし貸付先国と事業国が異なる場合、 いずれか料率の高い国の料率が適用されます。 |
c | 特別非常危険(EPR)割増:国カテゴリーごとに設定された係数を乗じます。 |
d | アジアボンド案件、本邦親会社保証付きの海外日系子会社向け運転資金融資等案件、および本邦法人(SPC 等を除く)向け融資等案件(ただし海外事業資金貸付保険運用規程第 5 条第 9 号ロに該当する事業に係る融資等に限ります)は 0.25 を、その他の案件は1を乗じます。 |
e, f | 案件格付けごとに設定された係数。貸付等または保証の相手方、 プロジェクトの信用リスクの程度に応じ、バイヤーサーチャージが設定されます。 |
③ 外貨建対応方式特約割増
外貨建対応方式特約を付す場合、10%の割増率を乗じます(米ドル建てとユーロ建てを除く)。
※外貨建対応方式特約につきましては、「8.本保険の特約」をご参照ください。
■ デュー・デリジェンス費用、環境審査費用
② 内諾申請・内諾書発行
電子申請
③ 最終条件確認書提出
電子申請
④ 保険申込み・保険契約締結
電子申請
⑤ 償還確定通知
電子申請
⑦ 保険料支払い
⑥ 保険証券・請求書発行
xxx・xxxxxxが必要な案件及び環境審査が必要な案件については、審査に必要な費用について負担していただく場合があります。
6.保険のお引受フロー
Web Web サービスでお手続できます
① 事前相談 |
保険利用者・ Web Web ユーザー登録 |
バイヤーの登録 Web (与信審査) |
① 案件組成の初期段階よりお早めにご相談ください。
貿易保険を初めてご利用になる場合は、保険利用者・
Web ユーザー登録手続が必要です。
初めてxxする貸付契約相手方(バイヤー)の場合は、バイヤーの「海外商社登録」手続が必要です。
② 保険のてん補範囲が概ね合意できた段階で内諾申請書をご提出いただきます。これに基づき、内諾書を発行します。内諾書の有効期限は、発行日より6カ月です。
③ 貸付契約等の内容が確定した後、最終条件確認書をご提出ください。
④ 内諾有効期限内、かつ貸付金債権等を取得した日(保証債務の場合は当該保証債務を負担した日)の前日までに保険をお申込みください。申込期限を過ぎると、保険をxxすることはできません。期限について詳細は、P. 8 をご参照ください。
⑤ 貸付金の全額または一部について、償還金額及び償還期限が確定したときは、確定から1カ月以内にNEXI へ通知してください。
⑥ 保険契約締結後、保険証券を保険料請求書と併せて発行します。
⑦ 支払期限までに指定する口座にお振込みください。保険料の分割納入の場合も、保険料請求書に記載の支払期限内にお振込みください。
7.各種手続
保険契約手続
融 |
資 |
組 |
成 |
の |
流 |
れ |
貸 初
最
付 回
保険申込期間
保険責任期間
終
契 貸
償
約 付
還
等 実
日
調 行
貸付実行期間+償還期間
事前相談
内諾
最終条件確認
保険申込み
償還確定通知
重大な内容変更等
電子申請
電子申請
電子申請
電子申請
印 等
保 |
険 |
契 |
約 |
手 |
続 |
電子申請
① 事前相談・xx・最終条件確認
本保険の事前相談・xx・最終条件確認・保険のお申込みはNEXI 本店でのみ承っております。本保険の対象となる案件は複雑かつ大型案件となることが多く、案件の引受審査ではデュー・デリジェンス等に時間を要する場合があります。また、案件によっては環境審査が必要です。お客様が安心して案件を進めることができるよう事前に案件の審査を行い、引受の可否等を決定する内諾制度を設けております。内諾の有効期間は発行日から 6 カ月です。ご相談窓口については、後述の「本保険の各種窓口」をご参照ください。
劣後ローン案件 | 営業第一部 投資保険第一グループ 投資保険第二グループ |
劣後xxx以外の案件 | 営業第二部 |
② 保険申込み
内諾有効期限内、かつ貸付金債権等を対象とする場合は貸付金債権等の取得日(=初回貸出実行日)の前日まで、保証債務を対象とする場合は保証債務を負担する日の前日までにお申込みください。
保険の対象 | 保険申込期限 |
貸付金債権等 | 貸付金債権等の取得日の前日まで |
保証債務 | 保証債務を負担する日の前日まで |
③ 償還確定通知
貸付金等の全額または一部について、償還金額及び償還期限が確定したときは、確定から1カ月以内にNEXI
へ通知が必要です。
④ 重大な内容変更等
保険契約締結後、下記の「重大な内容変更等」に該当する変更を行った場合には、当該重大な内容変更等の日から1カ月以内、かつ償還期限までに NEXI に通知いただき、XXXX の承認を受けなければなりません。また、お客様が行おうとする重大な内容変更等について、XXXX に対し事前に承認を求めることもできます。なお、通知がなされなかった場合には、保険契約が失効することがありますので、ご注意ください。
【重大な内容変更等】
① 資金貸付の相手方等又は保証人の変更
② 資金貸付の相手方等が所在する国又は保証人が所在する国の変更
③ 契約通貨の変更
④ 当初又は内容変更承認後の貸付金等又は保証債務の対象となる長期借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本及びxx(本号においては元本に限る。以下単に「貸付金等」という。)の額の増額
⑤ 貸付金等の資金使途の変更
⑥ 貸付金等の償還期日又は利払期日の延長(貸付契約等の変更を伴わず証券記載の償還期日又は利払期日を延長する場合においても本号の事由に該当するものとする。)
⑦ 貸付金等の償還方法又は利払方法(金利計算方法の変更を含む)の変更
⑧ 上記①から⑦に掲げるもの以外の貸付契約等の変更(ただし、技術的な修正や内容の明確化等を目的とし、資金貸付の内容に実質的な変更が生じないものを除く。以下⑨において同じ。)
⑨ 貸付契約等に係る支払保証契約の変更
⑩ 資金貸付の相手方等の債務不履行に伴い被保険者に生じる権利の行使又は放棄
➃ 被保険者の承認行為(前各号に該当するものを除く)
⑫ 保証債務に係る保証契約内容の変更
⑬ その他特約に規定する事項
注1: ①~⑬にかかわらず、当該内容変更等が軽微であると日本貿易保険が判断した場合は、約款
(貸付金債権等)第20条第1項又は約款(保証債務)第19条第1項の規定に基づく通知は不要とする。
注2: 次に掲げる案件にあっては、⑧⑩及び➃は重大な内容変更等に該当しない。平成17年3月31日以前に保険契約を締結した案件
信用危険をてん補しない案件
約款(保証債務)に基づき保険契約を締結した案件
注3: 次に掲げる案件にあっては、④に規定する貸付金等の額の増額については、増額の累計が当初又は内容変更承認後の額の5%以上である場合に限り、重大な内容変更等に該当する。
平成29年10月1日以前に保険契約を締結した案件
【保険契約手続一覧表】
手続種類 | 手続期限 | 注意事項 | |
保険契約手続 | 内諾 | 商談開始以降、案件組成の段階からお早めに ご相談ください。 | 引受の検討に時間を要するた め、お早めにご相談ください。 |
最終条件確認 | 内諾後、保険申込みの前まで | ||
保険申込み | [貸付金債権等] 原則、貸付金債権等の取得日の前日まで [保証債務] 原則、保証債務を負担する日の前日まで | 内諾の有効期限も 併せてご確認ください。 | |
償還確定通知 | 償還金額及び償還期限が確定した日から1カ月以内 | ||
重大な内容変更等の通知 | 変更の生じた日から 1 カ月以内かつ償還期限まで | 通知がない場合、保険契約が失効する場合もありますので、ご注 意ください。 |
保険事故発生からの手続
電子申請 電子申請でお手続できます
不払い
入金
通知期限
1カ月以内
通知期限
1カ月以内
入金通知
電子申請
不3払カ継月
続間
6カ月以内
危険・損失発生通知
保険金請求
電子申請
保険金請求期限 (償還期限から9カ月以内)
借入人等が破産した場合は、損失発生通知後、すぐに保険金請求が可能となります。
不払い
発生後は…
お客様に、債権の保全や、事故債権の回収に努めていただくことになります。
① 事情発生の通知
償還期限前に損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときは、その日から15 日以内に「事情発生通知書」をご提出ください。
【損失を受けるおそれが高まる事情の発生に当たる場合】
① 貸付契約の相手方等の債務を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた、又は確保し得べき貸付金等の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄(ただし、重大な内容変更等に該当する場合を除く。)
② 貸付契約の相手方等についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由
③ 上記①に掲げる信用補完措置を行う者についての破産手続開始決定または破産手続開始の決定に準ずる事由
④ 資金貸付に係るプロジェクトの遂行を著しく阻害する環境社会配慮上の問題
⑤ その他特約に規定する事情
② 危険発生の通知
償還期限までに海外事業資金貸付に係る債務が履行されず、貸付契約の相手方等の3カ月以上の債務履行遅滞(被保険者の責めに帰することができないものに限ります。)による損失を受けるおそれのある場合は、償還期限から 1 カ月以内に「危険発生通知書」をご提出ください。
③ 損失発生の通知
お客様が損失の発生を知ったときは、損失の発生日から 1 カ月以内に「損失発生通知書」をご提出ください。
④ 入金の通知
危険発生通知書または損失発生通知書のご提出後、保険金のご請求までに、当該貸付契約の相手方等または保証人から入金があった場合には、入金のあった日から1カ月以内かつ保険金請求前に入金通知をご提出ください。
⑤ 保険金請求と保険金の支払い
「危険・損失発生通知書」提出日以降、海外事業資金貸付契約書のコピー等の保険金請求に必要な書類と共に「保険金請求書」を提出いただいた後、原則2カ月以内に保険金をお支払いします。保険事故の事由により保険金請求書の提出時期が異なりますので、詳しくは危険・損失発生通知書の提出時にご説明いたします。
保険金の請求期間は、危険・損失発生通知書のご提出以降、下表の起算日から原則9カ月以内です。正当な理由によりお客様が請求期間内に保険金を請求できない場合には、保険金請求の猶予期間の設定ができます。
<保険事故ごとの起算日一覧>
保険事故の内容 | 起算日 | 保険請求開始日 | |
債 貸 権 付 等 金 | 非常危険・相手方の破産手続開始の決定又はこれに準ずる 事由 | 償還期限 | 損失発生の通知日以降 |
相手方の3カ月以上の 債務履行遅滞 | 償還期限 | 償還期限から3カ月を 経過した日以降(※) | |
保証債務 | 非常危険・ 相手方の破産手続開始の決定又はこれに準ずる事由 | 損失の発生日 | 損失発生の通知日以降 |
求償権の回収不能 | 求償権の取得日 | 求償権の取得日から 3カ月を経過した日以降(※) |
※請求期限は、保険金請求が可能となった日から6カ月以内となることにご注意ください。
【事故関係手続一覧表】
手続種類 | 手続期限 | 注意事項 | |
事故関係手続 | 事情発生通知 | 償還期限前に損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知った日から原則 15 日以内 | 提出されない場合、保険金請求ができませんので、ご注意ください。 |
危険発生通知 | 償還期限から原則1 カ月以内 | ||
損失発生通知 | 損失の発生を知った日から原則1 カ月以内 | ||
入金通知 | 入金日から 1 カ月以内 かつ保険金請求前 | ||
保険金請求 | 起算日(※)から 9 カ月以内 | 期限内に請求又は請求期間の猶予申請を行わないと保険金をお支払いできませ ん。 | |
回収金通知 | 回収日から 1 カ月以内 | 通知が遅れると、違約金をお支払いいただく必要がございますので、ご注意くださ い。 |
※起算日は<保険事故ごとの起算日一覧>をご参照ください。
8.本保険の特約
特約を付すことにより、基本の保険契約のてん補範囲・条件に加え、より幅広いてん補条件を得ることができます。本保険で付すことができる特約は以下のとおりです。
米ドル建保険特約
お客様が米ドル建ての貸付金債権等の取得または保証債務の負担を行う場合、米ドル建保険特約をオプションで付すことができます。
米ドル建保険特約とは、保険価額、保険金額、お支払いいただく保険料、保険事故が発生した場合にお支払いする保険金等を原則として米ドル建てとするものです。本特約を付すことにより、為替レートの影響を受けない保険金のお支払いが可能となります。
外貨建対応方式特約
お客様が米ドル、ユーロ等の NEXI が指定する通貨により貸付金債権等の取得または保証債務の負担を行う場合、外貨建対応方式特約をオプションで付すことができます。
外貨建対応方式特約とは、外貨建て貸付において保険事故が発生した場合に支払われる保険金を保険事故確定日(貸付金債権等の場合、償還期限。ただし、相手方の 3 カ月以上の債務履行遅滞であれば、償還期限か
ら 3 カ月を経過した日。保証債務の場合、保証債務を履行した日。ただし、求償権の回収不能であれば、求償権
の取得日から 3 カ月を経過した日)の邦貨換算率(TTM:対顧客直物電信売相場の始値と買相場の始値の平均値)または上限邦貨換算率のいずれか低い換算率により邦貨に換算して支払うことをいいます。また、上限邦貨換算率とは、海外事業資金貸付契約等の締結の日における邦貨換算率を2倍(米ドルまたはユーロの場合。それ以外の外貨の場合は3倍。)にしたものをいいます。本特約を付すことにより、保険金をお支払いする際の為替レートの影響を軽減することが可能となります。
特別非常危険特約
プロジェクト・ファイナンス案件でオフテイカー等に対する現地政府の保証がある場合、特別非常危険特約をオプションで付すことができます。
プロジェクト・ファイナンス案件で借入人が生み出す生産物を買い取る者(オフテイカー)の借入人に対する代金の支払い等について政府の保証が付されている場合、当該保証が履行されなかったことが原因で保険事故が生じたときに、信用事故と認定せず、政府に求償(リコース)できることをもって、特別に非常危険としててん補するものです。
9.資源エネルギー総合保険
海外からの安定的な資源供給の確保に対する取組みを抜本的に強化するために、資源エネルギー案件のリスクの特性を踏まえ、通常の海外事業資金貸付保険に比べて大幅に低い料率、幅広いリスクのてん補範囲等を実現する保険です。資源エネルギー総合保険は、海外事業資金貸付保険に特約を付すことでxxすることができます。
日本の企業、銀行等が、資源開発に資するプロジェクト等のために外国の政府や企業に長期の事業資金(日本からの輸出に結びつかない資金)に対し貸付等を行った場合に、主に①戦争、革命、外貨交換の禁止または自然災害といった不可抗力や、②貸付相手先等の破産又はこれに準ずる事由や不払いによって、貸付金等の返済や償還が受けられない損失をてん補します。
日本
海外資源プロジェクト会社等
日本
引取等
エネルギー資源
鉱物資源
貸付
借 入 金
劣 後 ロ ー ン
シニアローン向け特約
生産設備
日本の
銀行等
鉱 区
資 本 勘 定
海外事業資金
貸付保険
資源販売等代金
返済金
先進国銀行内エスクロウ口座
オフ
テイカー等
⯎ 本邦事業者によるエネルギー資源・鉱物資源の引取、権益取得又は関連インフラ整備案件(注)向けに、日本の銀行等が供与するシニアローンが対象となります。
注:本邦を最終需要地とする引取案件以外は、本邦から当該エネルギー資源等の引き合いを受けた場合に、本邦に振り向けられる蓋然性が高いと判断できる案件に適用できます。
⯎ 通常の海外事業資金貸付保険に比べて低い料率が適用されるのは、先進国銀行内にエスクロウ口座が開設されることが条件となります。先進国銀行内にエスクロウ口座が開設されない場合、通常の海外事業資金貸付保険の料率となりますが、信用付保率は97.5%が適用されます。
10.環境イノベーション保険
再生可能エネルギー事業、省エネルギー設備・機器の輸出事業及び地球環境保全に資する新技術を活用する事業について、リスクの填補範囲を拡大する保険です(信用付保率を97.5%に引き上げ)。環境イノベーション保険では、海外事業資金貸付保険に特約を付すことになります。
なお、この保険は、当該プロジェクトを実施する企業やファイナンスを供与する金融機関が、環境保全・気候変動対策分野に係る情報開示を積極的に進める場合にご利用頂けます。
本保険の各種窓口
受付時間:月~金曜日、9 時~12 時、13 時~17 時30 分
(祝祭日・年末年始を除く)
提出書類 | お申込み窓口 | |
保険利用者コード登録 | 本店 営業第一部 お客様相談窓口 TEL 0120-671-094(通話料無料) TEL 03-3512-7563 FAX 03-3512-7679 | 大阪支店 営業グループ TEL 0120-649-818(通話料無料) TEL 06-6233-4018 FAX 06-6233-4001 |
海外商社(バイヤー)登録の有無の照会・登録申請 | 本店 審査部 与信管理グループ TEL 0120-676-094(通話料無料) TEL 03-3512-7684 FAX 03-3512-7626 | |
個別案件のご相談・ 内諾申請書・最終条件確認書・保険申込書の提出 | 本店 営業第二部(劣後ローン以外の案件) | TEL 03-3512-7670 FAX 03-3512-7688 |
電力グループ | TEL 03-3512-7340 | |
資源グループ | TEL 03-3512-7672 | |
インフラストラクチャーグループ | TEL 03-3512-7674 | |
本店 営業第一部(劣後ローン案件) | ||
投資保険第一グループ | TEL 03-3512-7668 | |
投資保険第二グループ | TEL 03-3512-7600 | |
FAX 03-3512-7687 |
貿易保険に関するお問い合わせ先
受付時間:月~金曜日、9 時~12 時、13 時~17 時30 分
(祝祭日・年末年始を除く)
お問い合わせ内容 | お問い合わせ窓口 | |
貿易保険全般について | 本店 営業第一部 お客様相談窓口 TEL 0120-671-094(通話料無料) FAX 03-3512-7679 | 大阪支店 お客様相談窓口 TEL 0120-649-818(通話料無料) FAX 06-6233-4001 |
危険・損失発生通知/ 保険金請求書 | 本店 債権業務部 査定グループ | TEL 0120-673-094(通話料無料) TEL 03-3512-7663 FAX 03-3512-7676 |
回収関連書類 | 本店 債権業務部 回収グループ | TEL 0120-673-094(通話料無料) TEL 03-3512-7658 FAX 03-3512-7676 |
【NEXI 事務所所在地】
<本店>
〒101-8359 東京都千代田区西神田 3-8-1
千代田ファーストビル東館 5 階
<大阪支店>
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 3-1-22
あいおいニッセイ同和損保 淀屋橋ビル 8 階
重要事項説明抜粋
※以下の約款条番号は海外事業資金貸付(貸付金債権等)保険約款をご参照下さい。
約款上の被保険者義務について (約款第 13 条、第 16 条、第 19 条)
海外事業資金貸付保険をご利用いただくにあたり、保険約款上で、お客様に以下の義務の履行をお願いしております。
これらの義務を怠りますと、保険金不払い、保険金返還、保険契約解除となることがありますので、ご注意ください。
告 知 義 務
お客様が損失を受けるおそれのある重要な事実又は保険の対象となるための要件に係る重要な事実(以下「告知事項」といいます。)があることを知った場合は、保険契約締結時に当該事実を申告していただくこと。
債 権 保 全 義 務
貿易保険を付保した債権について、貿易保険が付保されていない債権と同様の注意をもって管理保全に努めていただくこと。
損失防止軽減義務
保険事故発生以降、保険金請求までの間も、損失の拡大を防止・軽減するため一切の合理的措置を講じていただくこと。(不払い発生後の支払督促、保証人に対する履行請求、担保権行使、相手方破産後の債権登録などを実施いただくことを指します。)
主な免責事項 (約款第6条)
(1) お客様の故意又は重大な過失により生じた損失
(2) 海外事業資金貸付に関してお客様による法令(外国の法令を含みます。)違反があった場合において生じた損失
(3) 保険責任の開始日前にてん補事由が生じたときの当該事由による損失
(4) お客様の告知義務違反により日本貿易保険が解除した保険契約における損失
保険金不払、保険金返還 (約款第7条)
(1) お客様の過失(重大な過失を除きます。)により損失が生じたとき
(2) お客様が故意又は過失により事実を告げなかったとき、又は真実でないことを告げたとき
(3) お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
(4) 日本貿易保険の事前承認なく保険の目的の譲渡や質権・譲渡担保権の設定をしたとき
(5) その他、お客様が約款や特約の条項に違反したとき
(6) お客様が故意又は重大な過失によって保険の申込み又は重大な内容変更(貸付金等の増額、償還期日の延長、被保険者の承認行為等)の通知を遅滞し、又は脱漏したとき
保険契約解除・失効 (約款第8条、第 19 条、第 20 条、第 22 条)
(1) 保険契約締結当時、お客様が告知事項について、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又は真実でないことを告げたとき
(2) お客様が海外事業資金貸付金債権等又は貸付金等に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、日本貿易保険が当該変更を承認しないとき
(3) お客様が海外事業資金貸付金債権等又は貸付金等に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、日本貿易保険が承認する際に付せられた条件が成就されないとき
(4) お客様が海外事業資金貸付金債権等又は貸付金等に関し、重大な内容変更等に該当する通知を怠ったとき
(5) お客様が海外事業資金貸付金債権等又は貸付金等に関し、重大な内容変更等に該当する変更を行った場合で、事前に日本貿易保険の承認をとり、その際に付せられた条件が成就されていないにもかかわらず重大な内容変更等の通知を行ったとき
(6) 日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったとき
(7) お客様が海外事業資金貸付に関して不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)又は刑法(明治 40 年法律第 45
号)の贈賄に関する規定に違反したとき
(8) 貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン(平成 29 年4月1日 17‐制度‐00091。以下「環境ガイドライン」という。)に基づき、お客様が日本貿易保険に提出したスクリーニングフォーム(環境ガイドラインで定め
るスクリーニングフォームをいう。)の内容の全部又は一部が、お客様の故意又は過失により事実に反しているか、又は記載すべき事項を記載していないため、環境ガイドラインに定めるカテゴリA又はBに分類されるべき当該プロジェクトがカテゴリCに分類されたとき
(9) お客様が約款や特約の条項に違反したとき
(10) お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
発行:株式会社 日本貿易保険
2023年 11 月
2023-7-A