Contract
条件付き一般競争入札を施行するので、xx市契約規則(昭和51年xx市規則第1号)第7条及び第8条の規定に基づき次のとおり公告する。
平成29年6月29日
1 条件付き一般競争入札における工事発注表
xx市水道事業
xx市長 x x x x
公 x x 号 | 29高財入第87号 | ||
工 事 区 分 | 水道施設 工事 | ||
工 事 名 | 配水管布設替工事(29-4工区) | ||
路線等の名称 | 市道知立線外2路線 | ||
工 事 場 所 | xx市xxxxx | ||
工 事 概 要 | 管布設工 PEPφ100 L=316.1m管布設工 PEPφ50 L=198.5m 既設管連絡工 一式、泥吐弁工 一式、給水管工 一式、仮配管工 一式、消火栓設置工 一式 ※この工事は建設リサイクル法対象工事です。 | ||
工 期 | 平成29年7月19日から平成30年2月28日まで | ||
提 出 書 類 等 | 配置予定技術者届(入札時提出) xx市公式HPの入札情報より書式をダウンロードし、内訳書と同 じ要領で添付して下さい。 | ||
契 約 保 証 | 必要(xx市契約規則第32条に該当する場合は不要) | ||
希 望 価 格 | 事後公表 ※予定価格事後公表試行案件 | ||
工 事 内 訳 書 | 必要 | ||
低入札調査価格 | 無 | ||
最低制限価格 | 有 | ||
入 札 保 証 金 | 免除 | ||
入 札 方 式 | 電子入札(簡易型制限付一般競争入札) | ||
設計図書等の閲覧場所及び閲 覧 期 間 | 閲覧場所 xx市役所総務部財務グループ 閲覧期間 平成29年 6月29日(木)午前 9時から平成29年 7月 3日(月)午後 5時まで | ||
質問の受付先及び受付期間 | 受 付 先 xx市役所総務部財務グループ | ||
受付期間 | 平成29年 6月29日(木)午前 9時から | ||
平成29年 7月 3日(月)午後 5時まで | |||
配置予定技術 者届及び入札書 受 付 期 間 | 受付期間 平成29年 7月10日(月)午前 8時30分から平成29年 7月11日(火)午後 4時30分まで | ||
入 札 日 及 び開 札 時 間 | 平成29年 7月12日(水) 午前10時15分 | ||
開 札 場 所 | xx市役所 2階会議室 |
* 追加工事における諸経費の調整について
ア 次に掲げる工事(以下「下記工事」という。)を受注している者が本件工事を受注
した場合の諸経費については、契約締結後に下記工事と合算した場合の諸経費を調
整し、減額が生じる場合は、減額の変更契約をすることとする。
ただし、本件工事の入札においては、下記工事との諸経費調整は行わないものと
して算出した金額により入札すること。
・重要給水施設配水管布設替工事(その1) (平成29年7月5日入札)
・重要給水施設配水管布設替工事(その2) (平成29年7月5日入札)
(平成29年7月12日入札)
・配水管布設替工事(29-3工区)
イ 変更額の計算方法は、次の式によるものとする。
変更額=本契約と現工事を併せた設計による諸経費―現工事の諸経費
―本契約の工事の諸経費
2 入札参加資格に関する事項
入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 入札参加申請書の提出の日から入札日までの間にxx市工事等請負契約に係る入札参加停止取扱要綱(平成15年4月1日施行)に基づく入札参加停止の措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
(3) 平成28・29年度xx市競争入札参加有資格者名簿(工事)の水道施設工事業に登録されていること。
(4) 平成28・29年度xx市競争入札参加有資格者名簿(工事)における水道施設工事の総合評点等が次の要件を満たす者であること。
ア 市内業者(※注意事項(1)参照) 総合評点の制限無し。
(5) xx技術者又は監理技術者(以下「xx技術者等」という。)を当該対象工事について、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に従い適切に施工現場に配置できること。
(6) 法人市民税その他の地方税を滞納していないこと。
(7) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年第87号)第1
07条の規定により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法施行による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条の規定による会社の整理の開始を命じられている者でないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをなされている者でないこと。
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の申立て
をなされている者でないこと。
(10)この公告の日から開札の日までの期間において、「xx市が行う事務及び事業か
らの暴力団排除に関する合意書」(平成24年4月1日施行。以下「合意書」とい
う。)
に基づく排除措置を受けていないこと。
3 入札参加資格の確認に関する事項
(1) 入札参加資格を有する者が、当該入札日までに入札参加資格を満たさなくなった場合は、当該入札に参加できないものとする。
4 その他
(1) 閲覧、質問の受付等の手続は、1の工事発注表に定めるそれぞれの期間のうち、日曜日、土曜日、祝日その他市役所の休日を除く日の午前9時から午後5時までの取扱いとなる。
(2) 設計図書等に関する質問の回答は、平成29年7月5日(水)までに行う。
(3) 低入札価格調査の基準となる価格を設定した場合は、希望価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行が確保できないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、希望価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
(4) 入札執行において落札者となった者が、契約保証金を納付しないとき又は当該対象工事について、契約保証金の納付に代わる次のいずれかの措置を講じないときは、契約を締結しないことがある。
ア 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社の保証の提供イ 履行保証保険契約の締結
ウ 工事履行保証契約の締結(履行ボンド)
(5) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
(6) 請負代金が300万円以上のものについては、請負金額の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができることとする。
(7) 前金払を行った工事については、中間前金払をすることができることとする。 (8) 落札者は、この契約による事項を処理するための個人に関する情報の取扱いにつ
いては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (9) 暴力団排除に関する事項として次のとおり扱う。
ア 開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。
イ 暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがある。
ウ 契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
※ 注意事項
(1) 「市内業者」とは、xx市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてからxx市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続きxx市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。
(2) 「準市内業者」とは、xx市、xx市、安城市又は知立市に本店を有する者であって、xx市内に従業員を常勤させている営業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所であって、本店以外のものをいう。)を置いているもののうち、当該営業所に係る建設業法第3条第1項の許可を受けてからxx市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き資格者名簿に登載されているものをいう。
(3) 「市外業者」とは、xx市、xx市、安城市又は知立市に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてからそれぞれの市における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き資格者名簿に登載されているものをいう。
(4) 市外業者の方へ
ア 本工事を受注した場合において、本工事の一部を下請発注するときは、できる限り市内業者を活用するよう努めるものとする。
イ 本工事を受注した場合において、施工に必要な工事資材、建設機械等を購入又は借入れするときは、できる限り市内業者を活用するよう努めるものとする。
(5) 総合建設業の方へ
建設工事の業種を土木一式工事、建築一式工事及び造園工事の業種、水道施設工事及び管工事の業種並びに電気工事の業種にそれぞれ分類し、複数の業種について参加を希望する業者は、経営事項審査結果通知書の平均完成工事高の最も多い業種以外の業者に係る入札には、参加することができないものとする。
(6) 水道施設・管工事業者の方へ
水道施設工事にあっては、次に掲げる資格要件を備えていること。ア xx市の指定給水装置工事事業者であること。
イ 準市内業者にあっては、当該営業所に給水装置工事xx技術者が常勤している
こと。
ウ xx市との間に水道業務委託契約を締結することができ、かつ、これを誠実に分担することができること。
管工事の排水設備工事にあっては、次に掲げる資格要件を備えていること。エ xx市の排水設備指定工事店であること。
下請けを行う場合の市内業者の優先選定等に係る特記仕様書
(下請けを行う場合の市内業者の優先選定)
第1条 請負者は、本工事の一部を下請けに付する場合には、xx市内に本店を有する者(以下「市内業者」という。)の中から優先して選定するよう努めるものとする。
2 請負者は、前項の場合において、市外企業と下請契約を締結する場合は、市外企業を下請人として選定した理由を付した文書をxx市に提出するものとする。
(市内建設資材等の優先使用)
第2条 請負者は、建設資材を調達するにあたり、xx市産品を活用するように努めるものとする。
2 請負者は、建設資材、機械を調達するにあたり、市内業者から調達するように努めるものとする。
平成 年 月 日
(あて先)x x 市 長
所在地名 称
(代表者) 印
市外企業選定理由書
xx市発注の下記工事において、下請事業者として市外企業を選定した理由は、下記のとおりです。
記
1 工事名
2 理 x
「下請けを行う場合の市内業者の優先選定等に係る特記仕様書」について
1 特記仕様書で定める「下請けを行う場合の市内業者の優先選定等」の規定の趣旨は、xx市が請負者の自由な協力を要請するものであり、請負者がxx市の要請に応じなかった場合に、請負者に対して、不利益を課すものではありません。
2 特記仕様書で定める下請けを行う場合の市内業者の優先選定の規定における市外企業と下請契約を締結する場合の理由書提出の規定の趣旨は、xx市の調査を目的としていることから、xx市が請負者に対して、理由書に記載された内容について説明を要求し、又は理由書に記載された内容に基づいて不利益を課すものではありません。
3 特記仕様書で定める市内建設資材等の優先使用の規定の趣旨は、xx市が請負者の自由な協力を要請するものであり、請負者がxx市の要請に応じなかった場合に、請負者に対して、不利益を課すものではありません。
この説明文書は、xx市、xx市、安城市又は知立市に本店を有する者が下請けを行う場合に、xx市内に本店を有する企業の優先選定等の要請について、その趣旨を明らかにするため、交付するものです。
別記
個人情報取扱特記事項 (基本的事項)
第1条 乙は、この契約による事務において個人情報(特定個人を含む。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、xx市個人情報保護条例(平成7年xx市条例第37号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の関係法令(以下「関係法令」という。)を遵守し、この契約による事務の処理のために必要な範囲内で、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(特定個人情報を取り扱う者の明確化)
第2条 乙は、この契約による事務において特定個人情報を取り扱う場合は、当該個人情報を取り扱う者をあらかじめ明確にし、甲の求めがあったときは、速やかに報告しなければならない。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による事務において個人情報を収集するときは、その利用目的を明示し、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第4条 乙は、この契約による事務において収集し、又は提供を受けた個人情報をこの契約による事務の処理以外の目的に利用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第5条 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による事務において収集し、又は提供を受けた個人情報を第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による事務において収集し、又は提供を受けた個人情報が記載された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(持出しの禁止)
第7条 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による事務において収集し、又は提供を受けた個人情報が記録された資料等(複写又は複製したものを含む。次条において同じ。)を事業所内から持ち出してはならない。
(資料等の引渡し)
第8条 乙は、この契約が終了したときは、速やかに、この契約による事務において収集し、又は提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲に引き渡さなければならない。ただし、甲が別の方法を指示した場合は当該方法によるものとする。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による個人情報を取り扱
う事務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 (秘密の保持)
第10x xは、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。
(従事者の監督等)
第11条 乙は、この契約による事務において個人情報を取り扱う者(以下「従事者」という。)に対して、個人情報の取扱いについて適切に監督し、及び教育し、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止に努めなければならない。
(従事者への周知)
第12条 乙は、従事者に対して、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、関係法令の規定に基づき処罰される場合があることを周知しなければならない。
(実施調査等)
第13条 甲は、この個人情報取扱特記事項の内容の遵守の状況について、随時、乙に対して報告を求め、実施調査を行い、又は必要な指示を行うことができる。
(事故の場合の措置)
第14条 乙は、この個人情報取扱特記事項の内容に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちに甲に報告し、指示に従わなければならない。
(契約解除等)
第15条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反したときは、この契約を解除し、及び損害賠償を請求することができる。
(注) 甲は実施機関、乙は受託者をいう。