Contract
富山大学附属病院駐車場整備等事業
基 本 協 定 書(案)
平成25年 6月
国立大学法人 富山大学
富山大学附属病院駐車場整備等事業に関する基本協定書(案)
富山大学附属病院駐車場整備等事業(以下「本事業」という。)に関して、国立大学法人富山大学(以下「甲」という。)と、[ ]、[ ]をその構成員とし、[ ]をその代表企業とする[ ]グループ(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり、富山大学附属病院駐車場整備等事業の基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、本事業に関し乙が一般公募型プロポーザル方式により優先交渉権者として決定されたことを確認し、富山大学附属病院立体駐車場施設(これと新外来棟を接続する連絡通路を含む。以下「本施設」という。)及びこれに附帯する設備及び工作物等の設計、設置、建設及び工事監理、並びに本施設の維持管理、運営その他の業務及びこれらにかかる資金調達、その他これらに付随し、関連する一切の事項に関する契約(以下「事業契約」という。)を、甲と[ ](以下「事業予定者」という。)が締結することに向けての、甲と乙双方の義務について必要な事項を定めるものとする。
(甲及び乙の義務)
第2条 本基本協定において乙の義務として定める事項については、乙の構成員が連帯してその義務を負うものとする。
2 乙は、本基本協定において事業予定者の義務として定める事項について、その履行に最大限協力する義務を負う。
3 甲及び乙は、甲と事業予定者との間の事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなければならない。
4 乙は、事業契約締結のための協議にあたっては、本事業の公募手続における審査委員会及び甲の要望事項を尊重するものとする。
(業務の委託、請負)
第3条 乙は、本施設の設計に係る業務を[ ]に、工事監理に係る業務を[ ]に、建設に係る業務を[ ]に、本施設の維持管理に係る業務を[ ]に、運営に係る業務(駐車場料金の徴収に係る業務を除く。)を[ ]に、駐車場料金の徴収に係る業務を一般財団法人立仁会に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業予定者は、本協定締結後[ ]日(土曜日、日曜日、及び休日を除く)以内に、前項に定める設計、工事監理、建設、維持管理及び運営の各業務を委託する者又は請け負わせる者との間で、かかる各業務に関する業務委託契約、請負契約若しくはこれに代わる覚書等、又はこれらの締結に関する基本的事項を定めた基本合意書等を締結し、締結後速やかに、その契約書の写し等の各業務を委託し若しくは請け負わせたこと、又はそれに関する基本合意
に至ったことを証する書面を甲に提出しなければならない。
3 第1項に基づき設計、工事監理、建設、維持管理及び運営に係る各業務を行うこととなった者は、その業務を誠実に行わなければならない。
(事業契約)
第4条 事業契約は、甲及び事業予定者との間で平成25年11月29日までに締結されるものとする。
2 甲及び乙は、事業契約締結後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、事業契約が締結に至らない場合には、乙に対し、乙が提出した提案書に基づいた本施設の施設整備費相当額の100分の5に相当する金額を請求することができるものとする。
(準備行為)
第5条 乙は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において本事業に関して必要かつ相当な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲でかかる準備行為に協力するものとする。
2 前項の準備行為の結果(設計に関する打合わせの結果を含む。)は、事業契約締結後、事業予定者が速やかにこれを引き継ぐものとする。
(事業契約の不調)
第6条 事由の如何を問わず事業契約が締結に至らなかった場合には、すでに甲及び乙が本事業の準備に関してそれぞれ支出した費用は各自がそれぞれ負担するものとして、第4条第3項に規定する金額の請求を除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本基本協定に関する事項について知り得た情報につき、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと及び本基本協定の履行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、本基本協定締結前に既に自ら保有していた場合、公知であった場合、本基本協定に関して知った後自らの責めによらないで公知になった場合、本基本協定に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合、裁判所により開示が命じられた場合、乙が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合及び甲が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
(準拠法及び裁判管轄)
第8条 本基本協定は日本国の法令にしたがって解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の紛争に関する裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は富山地方裁判所とする。
以上を証するため、本基本協定書を2通作成し、甲及び乙の構成員がそれぞれ記名押印の上、甲及び乙の代表企業が各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
国立大学法人 富山大学
住 所 xxxxxxxx0000xx氏 名 国立大学法人富山大学長
乙
●●●●●(代表企業)住 所
氏 名
●●●●●住 所
氏 名