Contract
大分市下水汚泥燃料化事業
建設工事請負契約書(案)
令和3年4月 大分市上下水道x
x 設 工 事 請 負 契 約 書(案)
1 事 業 名 大分市下水汚泥燃料化事業
2 工 事 場 所 xxxxxxx 0000 xxの1
xxxxxxxxxxxxxxx
3 工 期 自 本契約成立後発注者の指定する日
至 令和6年9月 30 日
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥
)
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に
110 分の 10 を乗じて得た額である。
〔( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。
5 契約保証金 ¥
6 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり
7 その他
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和___年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第
1項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、大分市契約事務規則及び次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____、___
_及び____との間の建設工事請負契約書と不可分一体として本事業に係る事業契約を構成するものとする。
【受注者は、 建設工事共同企業体協定書により、本事業に係る設計・建設工事を共同連帯して一括して請負う。】
以上の合意の証として本書 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
令和 年 | 月 | 日 | |
発 注 者 | ㊞ | ||
(単独企業の場合) 発 注 者 | ㊞ |
(共同企業体組成の場合)
受 注 者 建設工事共同企業体
代 表 者
共同企業体 住 所構成企業 商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
共同企業体 住 所構成企業 商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
共同企業体 住 所協力企業 商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
共同企業体 住 所協力企業 商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
共同企業体 住 所協力企業 商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
共同企業体 住 所協力企業 商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
目 次
第1条(総則) 1
第2条(調整) 2
第3条(提出書類) 2
第4条(本件設計) 2
第5条(契約保証金) 3
第6条(権利義務の譲渡等) 3
第7条(著作権の譲渡等) 3
第8条(一括委託又は一括下請負の禁止) 4
第9条(下請人等の通知) 4
第10条(下請負人の健康保険等加入義務等) 4
第11条(特許xxの使用) 5
第12条(監督員) 5
第13条(管理技術者) 5
第14条(照査技術者) 6
第15条(現場代理人及びxx技術者等) 6
第16条(工事監理者) 6
第17条(事前調査等) 6
第18条(許認可及び届出等) 7
第19条(履行報告等) 7
第20条(工事関係者に関する措置請求) 7
第21条(工事材料の品質及び検査等) 7
第22条(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 8
第23条(支給材料及び貸与品) 8
第24条(工事用地の確保等) 9
第25条(実施設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
第26条(条件変更等) 9
第27条(設計変更) 10
第28条(工事の中止) 11
第29条(著しく短い工期の禁止) 11
第30条(受注者の請求による工期の延長) 11
第31条(発注者の請求による工期の短縮等) 11
第32条(工期の変更方法) 12
第33条(請負代金額の変更方法等) 12
第34条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 12
第35条(臨機の措置) 12
第36条(一般的損害) 13
第37条(第三者に及ぼした損害) 13
第38条(不可抗力による損害) 13
第39条(法令等の変更) 14
第40条(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更) 14
第41条(検査及び引渡し) 14
第42条(教育及び訓練) 15
第43条(請負代金の支払) 15
第44条(部分使用) 15
第45条(前金払) 15
第46条(中間前金払) 16
第47条(保証契約の変更) 16
第48条(前払金の使用等) 16
第49条(部分払) 16
第50条(部分引渡し) 17
第51条(債務負担行為に係る契約の特則) 17
第52条(債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 17
第53条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 18
第54条(第三者による代理受領) 18
第55条(前払金等の不払に対する工事中止) 18
第56条(契約不適合責任) 19
第57条(受注者の履行遅滞の場合における損害金等) 19
第58条(発注者の履行遅滞の場合における損害金等) 19
第59条(発注者の解除権) 19
第60条(談合等不正行為による解除権) 20
第61条(発注者の任意解除権) 20
第62条(受注者の解除権) 20
第63条(解除に伴う措置) 21
第64条(発注者の損害賠償請求等) 21
第65条(受注者の損害賠償請求等) 22
第66条(契約不適合責任期間等) 22
第67条(賠償の予約) 23
第68条(火災保険等) 23
第69条(暴力団又は暴力団員からの不当介入に対する報告及び届出の義務) 24
第70条(あっせん又は調停) 24
第71条(仲裁) 24
第72条(補則) 24
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項第2号乃至第4号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書並びに第3項各号に定める書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る請負契約をいう。以下同じ。)を履行(要求水準書等において本施設の設計・建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして技術提案書によって受注者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務の履行を含むものとする。以下同じ。)しなければならない。
2 この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、募集要項等及び基本契約に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「実施設計図書」とは、本件設計に関して作成され、第4条第2項の定めるところに従って発注者の確認が得られた書類並びに図面その他の図書(第27条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(2) 「実施設計図書等」とは、募集要項等及び実施設計図書をいう。
(3) 「本件設計」とは、この契約及び募集要項等に定める設計に関する業務(第4条第2項に基づき発注者の確認を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)を言う。
(4) 「本件工事」とは、この契約及び募集要項等に定める施工に関する業務(本件設計を除く、本施設を完成させるために必要となる工事監理、建設工事及び機器・設備等の調達・設置その他の募集要項等の定める設計・建設業務に係る一切の作業を含む。)をいう。
(5) 「本件工事等」とは、本件設計及び本件工事を総称して又は個別にいう。
(6) 「本件募集手続」とは、本事業に係る公募手続をいう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、この契約を構成するものとする。また、次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約書、質問回答書、要求水準書、募集要項、実施設計図書、技術提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、技術提案書又は実施設計図書(発注者の確認済みのものに限る。本項において同じ。)に示された水準が募集要項等に示された水準を上回る場合は、技術提案書又は実施設計図書の記載が募集要項等に優先するものとする。
(1) この契約書
(2) 募集要項等
(3) 実施設計図書
(4) 技術提案書
4 受注者は、頭書記載の工期(以下「工期」という。)内に本件工事等を完成するほか、この契約の履行を完了した上で、募集要項等に定める所定の期日までに実施設計図書、完成図書、施設案内パンフレット、DVDその他の本施設の引渡しまでに受注者から引き渡されることが募集要項等に定められた情報、書類、データ及び図面等(以下「成果物」という。)及び本施設を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する実施設計図書及び本施設を完成させたうえで、この契約の履行を完了させるため、本件工事等その他この契約の履行に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い本件工事等その他この契約の履行を行わなければならない。
6 受注者は、この契約書若しくは募集要項等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段、本施設を完成させるために必要な一切の手段その他この契約の履行に必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)をその責任において定めるものとする。
7 受注者は、この契約に基づく発注者と受注者との協議が整わないことを理由として本件工事等その他この契約の履行を拒んではならない。
8 この契約書に定める請求、催告、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
10 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、実施設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
12 この契約書及び実施設計図書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 受注者が共同企業体を組成している場合には、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(調整)
第2条 発注者は、本件工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならな い。
2 受注者は、発注者が工期中においても頭書記載の工事場所に隣接する大在水資源再生センター内各処理施設で適正な下水処理を実施しなければならないことを認識し、かつ了解の上で、この契約を履行するものであり、受注者の施工する工事及び発注者又はその使用する第三者の実施する大在水資源再生センター内各処理施設における下水処理がその施工又は実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、発注者又はその使用する第三者の行う下水処理の適正な実施に協力しなければならない。
3 受注者は、市が本施設の引渡し後に直ちに本施設の運転を開始しなければならないことを認識し、かつ了解の上で、この契約を履行するものであり、この契約の履行の完了までに発注者の予定する大在水資源センターからの汚泥の流入その他の処理連携業務のみならず、この契約の履行の完了後に発注者が予定する本施設の運転又はその準備上密接に関連して事前に必要な調整についても受注者の費用及び責任で適切に対応し、発注者及び大在水資源再生センターで従事する第三者に損害を被らせないものとする。なお、受注者は、発注者の要請に従い、この契約の履行の完了後も、本施設内の設備等の取扱説明、技術支援その他合理的な範囲で本施設の円滑な運転に協力しなければならない。
(提出書類)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に、募集要項等及び技術提案書に基づいて、現場等の事前確認を行ったうえで、設計業務の着手前に工程表を含む業務計画書(以下「業務計画書」という)を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 受注者は、第4条第2項第2号の定めるところに従って実施設計図書につき発注者の確認が得られた後直ちに、募集要項等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき本件工事の着工前 に、工事監理計画書及び施工計画書(以下総称して「工事計画書」という。)を作成し、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築士法(昭和25年法律第202号)に規定される工事監理者(以下「工事監理者」という。)の承諾を受けて発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、募集要項等及び前項の工事計画書に基づき本件工事の施工期間中、遅滞なく、公共工事標準仕様書、工事監理指針に基づく書類を作成し、工事監理者の承諾を受けて発注者に提出しなければならない。
(本件設計)
第4条 受注者は、この契約の締結後、直ちに、本件設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、募集要項等の定めるところにより、次の各号の定めに従って本件設計を実施するものとする。
(1) 受注者は、業務計画書において定められた実施設計図書の提出期限までに、募集要項等及び技術提案書に基づき、本施設の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、実施設計に係る設計業務完了届出書とともに発注者に提出し、その確認を受けるものとする。発注者は、当該書類又は図面が、募集要項等、技術提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる修正を求める場合を除き、発注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類又は図面の内容を確認した旨を通知す
る。
(2) 発注者は、前各号に定める確認を理由として本件工事等その他この契約の履行の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前各号に定める発注者の確認をもって、第56条の責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本件設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本件設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約保証金)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第64条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の増減があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、本施設及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第21条第
2項の規定による検査に合格したもの及び第49条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本件工事等その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本件工事等その他この契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第7条 発注者が本件募集手続に関して又はこの契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。実施設計図書及び本施設に係る著作者の権利の帰属は、著作xx(昭和45年法律第48号)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かにかかわら ず、成果物及び本施設を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、成果物及び本施設につき、次の各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ自
ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物又は本施設を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
6 発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
(一括委託又は一括下請負の禁止)
第8条 受注者は、本件設計の全部、又は発注者が募集要項等において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の定めに違反することなく本件設計の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微と認める部分を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 受注者は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、前項の定めに違反することなく本件工事を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次のすべての受託者又は請負人を含む。以下「下請負人等」という。)をして、本件工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委託し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 第2項及び前項の規定により業務を委託され、又は請け負った下請人等その他の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 受注者は、基本契約第14条第3項第2号①から⑤までのいずれかに該当する者を、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としてはならない。
(下請人等の通知)
第9条 発注者は、受注者に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第1
00号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限 る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ本件工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料又は施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料又は施工方法等を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第12条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者等に対する本件設計に関する指示
(2) この契約書及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関する受注者又は受注者の管理技術者等との協議
(4) 本件設計の進捗の確認、募集要項等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(5) 本件工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示又は承諾の付与、若しくは受注者又は受注者の現場代理人との協議
(6) 本件工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 本件工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 本件工事の進捗の確認、実施設計図書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、催告、通知、報告、申出、承諾及び解除については、実施設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第13条 受注者は、本件設計に関し、技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約に基づく受注者による本件設計の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、本件設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本件設計に係る第30条に基づく工期の延長請求を除き、この契約に基づく一切の権限のうち本件設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第14条 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第15条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 【代表構成員(建設企業) 】監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者
【その他構成員(建設企業) 】監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者
【その他構成員(建設企業) 】監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の本件工事の施工に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第20条第1項に定める請求の受
理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち本件工事に関するものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならな い。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事監理者)
第16条 受注者は、本件工事に関し、工事監理者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。工事監理者を変更したときも同様とする
2 工事監理者は、第15条に規定する現場代理人、監理技術者等又は専門技術者、第13条に規定する管理技術者並びに第14条に規定する照査技術者を兼ねることはできない。
(事前調査等)
第17条 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、頭書記載の工事場所及び大在水資源再生センター並びに第三者が所有する土地に立入り、本件工事等その他この契約の履行に必要な調査(要求水準書が必ず行うべきと定める調査及び測量のみならず、受注者の責任で実施が提案内容とされる現況調査(大在水資源再生センターの既設施設、設備等を含
む。)、測量、地盤調査、地質調査その他の各種調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。ただし、受注者が受注者事前調査のために第三者が所有又は管理する土地、建物等(大在水資源再生センター内の土地、建物等を含むが、これらに限らない。)に立ち入る場合において、当該土地、建物等の管理者、所有者等の承諾が要するときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本件工事等その他この契約の履行を実施するものとする。
3 受注者は、募集要項等及び技術提案書に基づき、本事業への近隣住民の了解を得るために発注者が実施する近隣住民への本事業に係る事業計画の説明を支援するとともに、受注者事前調査により知り得た本件工事により生じ得る生活環境影響を踏まえた合理的な範囲での近隣対策(本件工事の
内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得るこ と、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。)を実施する。
(許認可及び届出等)
第18条 受注者は、第3項の場合を除き、本件工事等その他この契約の履行に関するこの契約上の受注者の義務を履行して本件工事等その他この契約の履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、各種手続に関する関係機関との協議内容を発注者に報告するほか、発注者が請求したときその他必要に応じて、許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本件工事等その他この契約の履行に関する交付金の申請、許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による交付金の申請、許認可の取得又は届出の履践その他の手続に必要な資料の提出等について発注者の求めるところに従って協力するものとする。
(履行報告等)
第19条 受注者は、募集要項等及び技術提案書に定めるところにより、セルフモニタリングを実施し、その結果を踏まえて、本件工事等その他この契約の履行について発注者に報告しなければならない。なお、セルフモニタリングの結果、受注者が、本件工事等その他この契約の履行に関し、募集要項等及び技術提案書を満たしていない状況を受注者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに受注者に対して報告・説明しなければならない。
2 発注者は、募集要項等及び技術提案書に適合したこの契約の履行を確保するため、自ら又は第三者をして、受注者による本件工事等その他この契約の履行につき、前項の報告確認、立入検査、記録等調査、監査その他任意の方法でモニタリングを行うことができるものとし、受注者は、発注者又はその指定する第三者の求めに従って資料提供、ヒアリング対応その他協力するものとする。
3 前項のモニタリングの結果、受注者による本件工事等その他この契約の履行が募集要項等及び技術提案書を満たさないと発注者が判断した場合には、発注者は、その是正勧告その他必要な措置を行うことができる。この場合において、正当な理由なく、受注者が是正その他発注者により必要とされた措置を発注者が定めた期間内に行わない場合には、発注者は、第59条第1項第2号を準用してこの契約を催告の上で解除することができる。なお、発注者は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(工事関係者に関する措置請求)
第20条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人、若しくは第8条第2項の規定により受注者から本件設計を委託され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者としての職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、若しくは下請人等、その他受注者が本件工事を施工するために使用する労働者等で、本件工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第21条 工事材料の品質については、実施設計図書等に定めるところによる。実施設計図書等にそ
の品質が明示されていない場合にあっては、本施設が募集要項等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、実施設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第22条 受注者は、実施設計図書等において監督員の立会いの上で調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、実施設計図書等において監督員の立会いの上で施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて実施設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、実施設計図書等に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第23条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が受注者に貸与し又は支給する本件工事等その他この契約の履行に必要な物品(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の費用負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結 果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が実施設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったも のに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等に定めるところにより、本件工事の完成、実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第24条 発注者は、募集要項等において定められた本件工事等その他この契約の履行上必要な用地
(以下「工事用地」という。)を受注者が本件工事等その他この契約の履行上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事等その他この契約の履行の完了、実施設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、当該工事用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人等その他本件工事等その他この契約の履行のために受注者が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けた上で、発注者に明け渡さなければならな
い。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(実施設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第25条 受注者は、本件工事の施工部分が実施設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、受注者が第21条第2項又は第22条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本件工事の施工部分が実施設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第26条 受注者は、本件工事等その他この契約の履行にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項等(質問回答書を除く)と募集要項等に対する質問回答書の内容が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(4) 本件設計の施行上の制約等、募集要項等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の
施行条件が相違すること、又は工事用地の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 募集要項等に明示されていない施工方法等の前提条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、実施設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し実施設計図書等を訂正する必要があるもの。募集要項等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行
う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し実施設計図書等を変更する場合で本施設の変更を伴うもの。募集要項等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行
う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し実施設計図書等を変更する場合で本施設の変更を伴わないもの。
発注者と受注者とが協議の上、募集要項等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示し受注者が行う。
5 前項の規定により実施設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計変更)
第27条 発注者は、必要があると認める場合(前条に基づく募集要項等の変更に起因する場合に限られない。)、受注者に対して、設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下、本条において同
じ。)を請求することができる。受注者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び受注者による本件工事等その他この契約の履行に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の技術提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。発注者は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ技術提案書の範囲を逸脱しない場合、かかる受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、合理的な期間内に、受注者に対して通知するものとし、受注者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 受注者は、工期の変更又は技術提案書の範囲を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性及び本件工事等その他この契約の履行に与える影響を検討し、かかる検討結果を発注者に対して通知し、かつ発注者の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。
3 前2項に定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により発注者又は受注者に損害、損失又は費用(本件工事等その他この契約の履行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)が発生したときは、発注者及び受注者は、その負担について、次の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により本件工事等その他この契約の履行に要する費用の減少が生じたときは、発注者は、受注者と協議した上、請負代金額の支払額を減額することができる。な
お、第3号及び第4号の場合、第38条又は第39条の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者が負担する。
(2) 当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合、受注者が負担する。
(3) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、請負代金額の100分の1に至るまでは、受注者の負担とし、それを超過した部分は、発注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が法令等の変更に基づくものである場合、当該法令等の変更が本件工事等その他この契約の履行に直接関係するものである場合(本件工事等その他この契約の履行に直接関係す
る税制度の新設、変更を含む。)には、発注者が負担するものとし、それ以外の法令等の変更に基づく場合は受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第1項の定めるところに従って発注者が受注者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って受注者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は技術提案書の範囲を逸脱する場合、この契約の他の規定にかかわらず、発注者は、受注者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び工程表の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、受注者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該設計変更により発注者又は受注者に生ずる損害、損失又は費用(本件工事等その他この契約の履行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担、及び支払の方法、並びに当該設計変更に起因する本件工事等その他この契約の履行に要する費用の減少に伴う請負代金額の減額についても合意することができる。ただし、発注者又は受注者において生ずる損害、損失又は費用(本件工事等その他この契約の履行するにあたり受注者に生じた追加費用を含
む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前2項にかかわらず、第1項の定めるところに従って発注者が受注者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って受注者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は技術提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令等の変更に基づくものであるとき、その費用負担については、発注者及び受注者は、第38条又は第39条に定めるところに従うものとする。
(工事の中止)
第28条 工事用地の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落
盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本件工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第29条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、本件工事等の施工その他この契約の履行に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により本件工事等の施工その他この契約に基づく業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第30条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本件工事等を完成し、この契約の履行を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第31条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者
に請求することができる。
2 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第32条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第30条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第33条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第34条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同 じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の1
5を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第35条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらな
ければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他本件工事等その他この契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第36条 本施設の引渡し前に、実施設計図書、本施設又は工事材料について生じた損害その他本件工事等その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第38条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第37条 本件工事等その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事等その他この契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事等その他この契約の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件工事等その他この契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第38条 本施設の引渡し前に、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第21条第2項、第22条第1項若しくは第2項又は第49条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本件工事等その他この契約の履行に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 本施設に関する損害
損害を受けた本施設に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本件工事等その他この契約の履行で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令等の変更)
第39条 法令等の変更により、この契約若しくは募集要項等に従って本件工事等その他この契約の履行の完了が不可能となったと認められる場合、又は、法令等の変更により、この契約若しくは募集要項等に従って本件工事等その他この契約の履行を完了するために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、この契約及び募集要項等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令等の変更が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は、受注者に対して、当該法令等の変更に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。受注者は、当該指図に従い、本件工事等その他この契約の履行を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令等の変更が本件工事等その他この契約の履行に直接関係するものである場合(本件工事等その他この契約の履行に直接関係する税制度(法人の利益に係る税制度及び消費税制度を除く。)の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令等の変更に基づく場合は、受注者の負担とする。
3 前項の定めにかかわらず、法令等の変更が生じた日から60日以内に第1項の協議が整わない場合又は当該法令等の変更による発注者の損害、損失又は追加費用の負担が過大になると判断した場合には、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 法令等の変更により、実施設計図書等の変更が可能となり、かつ当該法令等の変更によって請負代金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により実施設計図書等について必要な変更を行い、請負代金額を減額するものとする。
(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更)
第40条 発注者は、第11条、第23条、第25条から第31条まで、第34条から第36条ま で、第38条、前条又は第44条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて技術提案書又は実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、技術提案書又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か
ら14日以内に協議が整わない場合には、技術提案書又は実施設計図書の変更内容を発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第41条 受注者は、本件工事等その他この契約の履行を完了し、募集要項等に従い、本施設に関 し、各種の試験を完了した上で、発注者の事前の確認を得た総合試運転計画書及び性能試験計画書
に基づき総合試運転及び性能試験を実施し、その結果を記載した総合試運転報告書及び性能試験報告書を募集要項等の定めるところに従って作成して発注者に提出することにより本施設の基本性能が募集要項等の要求水準以上であることを報告するほか、各種機器の試運転を行った上で、受注者の責任及び費用において竣工検査及び設備・機器類の試験、試運転、検査等(以下「竣工検査等」とい
う。)を、発注者による完成を確認するための検査の前までにそれぞれ実施し、下水道法その他関係
法令に規定される各種測定分析(募集要項等の定める法的資格を有する第三者機関による性能確認事項に関する測定分析を含む。)及び募集要項等との整合を確認するために技術提案書に基づき受注者が独自に実施する竣工検査等の各種証明書等を事前に取得の上で募集要項等の定める完成後業務の完了時の提出書類(以下「完成図書」という。)を提出することにより発注者に通知し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、本件工事等その他この契約の履行の完了及び募集要項等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本施設を破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本件工事等その他この契約の履行の完了を確認した後、募集要項等に定める引渡時の提出書類を整えて受注者が本施設の引渡しを申し出たときは、募集要項等の 定めるところに従い、本施設に関し、その引渡時の提出書類を受領し、その引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該本施設の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本件工事等その他この契約の履行が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件工事等その他この契約の履行の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(教育及び訓練)
第42条 受注者は、募集要項等に従い、維持管理・運営委託契約に基づく業務の実施のために本施設に配置する職員等(SPC及び維持管理企業の職員等を含むが、これらに限らない。)に対し、本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育、指導を行わなければならない。なお、教 育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する職員等の人件費を含む。)は、受注者が自ら負担し又はSPC若しくは維持管理企業をして負担させるものとする。
(請負代金の支払)
第43条 受注者は、第41条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第41条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第44条 発注者は、第41条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第45条 受注者は、保証事業会社と、本件工事の完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払をこの契約締結の日から
30日以内に発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)
第46条 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し本件工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
2 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前条第3項から第6項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用す る。この場合において、同条第3項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第4項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第5項中「前払金」とあるのは「前払金
(中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。
(保証契約の変更)
第47条 受注者は、第45条第3項(前条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第48条 受注者は、前払金を、本件設計の外注費、本件工事等その他この契約の履行の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件工事において償却される割合に相当する額に限
る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第49条 受注者は、本件工事等その他この契約の履行の完了前に、実施設計図書その他の成果物、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第21条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては募集要項等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金
相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中第53条の定める回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第50条 本施設について、発注者が募集要項等において本件工事等その他この契約の履行の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合におい て、当該指定部分の工事が完了したときについては、第41条中「本件工事等その他この契約の履 行」とあるのは「指定部分に係る本件工事等その他この契約の履行」と、「本施設」とあるのは「指定部分に係る本施設」と、同条第5項及び第43条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第43条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第41条第2項前段の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す
る。
部分引渡しに係る請負代金額=指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第51条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第52条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第45条及び第46条中「本件工事の完成の時期」とあるのは「本件工事の完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日(この契約を締結した会計年度
(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第45条、第46条及び第47条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第49条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当 額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第45条第1項及び第46条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第45条第1項及び第46条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分
( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第45条第1項及び第46条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第47条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第53条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第49条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、2回とする。
(第三者による代理受領)
第54条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第43条(第50条において準用する場合を含む。)又は第49条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第55条 受注者は、発注者が第45条、第46条、第49条又は第50条において準用される第4
3条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件工事等その他この契約の履行の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件工事等その他この契約の履行を中止した場合におい
て、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事等その他この契約の履行の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼし
たときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第56条 発注者は、引き渡された実施設計図書その他の成果物が募集要項等及び技術提案書の内容に適合しないものである場合、その修正、補正、更改等による履行の追完を、また、引き渡された本施設が実施設計図書等の内容に適合しないものである場合、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を、受注者に対して請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合(以下「契約不適合」という。)において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物又は本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(受注者の履行遅滞の場合における損害金等)
第57条 受注者の責めに帰すべき事由により、工期内に本件工事等その他この契約の履行を完了しない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額とする。
3 前各項の定めに基づく損害金を超過する損害(本施設で処理予定の処理対象物を適正に運搬、処理等するために必要な費用を含むが、これらに限らない。)を被った場合、発注者は、当該超過額の賠償を受注者に対して請求することができる。
(発注者の履行遅滞の場合における損害金等)
第58条 発注者の責めに帰すべき事由により、第43条第2項(第50条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第59条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。
(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本件工事等その他この契約の履行に着手すべき期日を過ぎても本件工事等その他この契約の履行に着手しないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により工期内に完了しないとき又は工期経過後相当の期間内にこの契約の履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第13条、第14条、第15条第1項第1号及び第2号又は第16条に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第56条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第62条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) この契約に関して、受注者が基本契約第14条第3項第1号に定めるいずれかに該当するとき。
(12) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次号において同じ。)が基本契約第14条第3項第2号に定めるいずれかに該当するとき。
(13) 発注者が基本契約を解除したとき(基本契約第14条第6項の規定により発注者が解除したとみなされる場合を含む。)。
3 前各項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前各項の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為による解除権)
第60条 発注者は、受注者が基本契約第14条第3項第1号①乃至④のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって、第67条第1項に規定する賠償金に充当することができる。
3 第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第61条 発注者は、本件工事等その他この契約の履行が完了するまでの間は、第59条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第62条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この
限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第27条の規定により請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第28条の規定による本件工事等その他この契約の履行の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本件工事等その他この契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件工事等その他この契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
3 受注者は、前各項の規定に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前各項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第63条 発注者は、この契約が解除された場合においては、本件設計の既に完了した部分(以下
「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本件工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第45条及び第46条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第49条及び第53条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第59条、第60条又は第67条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地に受注者が所有又は管理する工事材
料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は工事用地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第59条、第60条又は第67条第3項の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本件工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内にこの契約の履行を完了することができないとき。
(2) 契約不適合があるとき。
(3) 第59条の規定により、この契約の履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第59条の規定によりこの契約の履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第59条第2項第9号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第65条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第62条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第43条第2項(第50条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第66条 発注者は、引き渡された本施設に関し、第41条第4項又は第5項(第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査
において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。また、設備機器本体等のメーカーによる保証がある場合その他別段の定め(発注者と受注者の間の合意による定めのみならず、技術提案書における受注者の提案による定めを含む。以下同じ。)がある場合には、当該別段の定めに従う。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。ただし、前項の別段の定めがある場合には、当該別段の定めに従う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。ただし、第2項の別段の定めがある場合には、当該別段の定めに従う。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。ただし、第2項の別段の定めがある場合には、当該別段の定めに従う。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。また、第2項の別段の定めがある場合には、当該別段の定めに従う。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、本施設のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合におい て、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された本施設の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予約)
第67条 受注者は、基本契約第14条第3項第1号①乃至④(同号④に規定する刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。本件工事等その他この契約の履行が完了した後も同様とする。
2 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体で既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して同項に定める額の賠償金も支払を請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第68条 受注者は、本施設及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、本施設及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(暴力団又は暴力団員からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第69条 受注者は、本件工事等その他この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察に届け出なければならない。
(あっせん又は調停)
第70条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大分県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第20条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第71条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書(別記様式)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第72条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
<以下余白>
別記様式(第70条関係)
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
事 業 名 大分市下水汚泥燃料化事業 事業場所 大分市大字xx 2500 番地の1
令和 年 月 日に締結した上記事業の建設工事請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 大分県建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
発 注 者 ㊞
(単独企業の場合)
発 注 者 ㊞
(共同企業体組成の場合)
受 注 者 建設工事共同企業体
代 表 者
共同企業体 住 所構成企業 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
共同企業体 住 所構成企業 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
共同企業体 住 所協力企業 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
共同企業体 住 所協力企業 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
共同企業体 住 所協力企業 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
[裏面]
仲裁合意書について
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせ ん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。ま た、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。