Contract
「グループホームジャストサイズ」共同生活援助事業 運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人湘南の凪(以下「法人」という。)が開設するグループホームジャストサイズ(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定共同生活援助事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、前3項のほか、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)主たる事業所の名称:ジャストサイズ
(2)主たる事業所の所在地:xxxxxxxxx 0-19-28
(3)共同生活住居の名称及び所在地
共同生活住居 1 ジャストサイズxx第1:xxxxxxxxx 0-00-00
共同生活住居 2 ジャストサイズxx第2:xxxxxxxxx 0-00-00
共同生活住居 3 ジャストサイズxx第1:xxxxxxxxxxxx 0000-00
共同生活住居 4 ジャストサイズxx第2:xxxxxxxxxxxx 0000-00
共同生活住居 5 ジャストサイズ池 子:xxxxxxxxx 0-0-00
共同生活住居 6 ジャストサイズ新 池 子:xxxxxxxxx 0-00-00
共同生活住居 7 ジャストサイズ水 科:xxxxxxxxx 0-0-00
共同生活住居 8 ジャストサイズ新 水 科:xxxxxxxxx 0-0-00
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1 名(常勤)
事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 2 名(常勤)
障害特性や利用者の生活実態に応じ、個別支援計画の作成・評価及び支援を行うとともに、他の従業者に対する技術指導又は助言等を行う。
(3)世話人 5 名以上
利用者に対する食事の提供、日常生活上の支援、相談を行う。
(4)生活支援員 6 名以上
日常生活上の支援、相談、介護を行う。
(主たる対象者)
第5条 事業所は、主たる対象者を知的障がい者とする。
(入居定員)
第6条 事業所の入居定員は、43 人(ジャストサイズxx第1;5 名、ジャストサイズxx第2;5 名、ジャストサイズxx第1;5 名、ジャストサイズxx第2;5 名、ジャストサイズ池子;5 名、ジャストサイズ新池子;6 名、ジャストサイズ水科;6 名、ジャストサイズ新水科;6 名)とする。
2 事業所は、前項の定員及び居室の定員を超えて利用者を入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(指定共同生活援助の内容)
第7条 利用者に対し、共同生活を営む住居において日常生活における相談支援、入浴、排せつ又は食事の介護、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整、余暇活動の 支援等必要な介護、支援を行うものとする。
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 指定共同生活援助を提供した際は、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。
3 指定共同生活援助として提供される便宜に要する費用のうち、家賃、食材料費、光熱水費、日用品費その他の日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、そ
の利用者が負担することが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、共同生活援助重要事項説明書に定める。
4 指定共同生活援助を提供する利用者に対して、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当であるものについては、その便益に要した金銭の支払いを求めることができるものとする。
5 第 3 項の費用に係るサービス提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
6 第 4 項の規定により、金銭の支払を求める際には、当該金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、利用者の同意を得るものとする。
7 第 1 項から第 4 項までの費用の額の支払いを受けた場合には、当該費用の受領に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者に対し交付するものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第9条 サービスを利用するにあたって、利用者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならない。
(緊急時等における対応方法)
第 10 条 事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供中に利用者の病状の急変その他必要があると認める場合には、速やかに主治医及び家族に連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第 11 条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 非常災害に備えるため、定期的に避難訓練・救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情への対応等)
第12 条 提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの
苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しくは指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(支援体制の確保)
第 13 条 利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第 14 条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、世話人等の従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第 15 条 世話人等の従業者の資質向上のため研修(前条に規定する利用者の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、勤務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後 3 か月以内
(2) 継続研修 年 2 回
2 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備するとともに、当該記録を当該指定共同生活援助(従前の指定共同生活介護を含む。)を提供した日から 5 年間保存する。
5 利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する記録を整備し、当該指定共同生活援助(従前の指定共同生活介護を含む。)を提供した日から 5 年間保存する。
6 事業所の見えやすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協
議に基づいて定めるものとする。
(地域生活支援拠点等を担う事業所)
第16条 事業所は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成 18 年厚生労働書告示第 395 号)第一の二の3」に規定する地域生活支援拠点等として、特定相談支援事業所等から体験利用の要請があった場合、できる限り協力する。
附則
1. この規程は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。
2. この規程は、平成 22 年 4 月 1 日より一部改定する。
3. この規程は、平成 23 年 2 月 1 日より一部改定する。
4. この規程は、平成 23 年 4 月 1 日より一部改定する。
5. この規程は、平成 23 年 10 月 1 日より一部改定する。
6. この規程は、平成 24 年 4 月 1 日より一部改定する。
7. この規程は、平成 24 年 10 月 1 日より一部改定する。
(施行期日)
この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 27 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 29 年 5 月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 29 年 9 月 10 日から施行する。附 則
この規程は、平成 29 年 12 月 4 日から施行する。附 則
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、逗子市地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和3年4月1日施行)第5条に規定する拠点等を実施する事業所の登録が完了した日から施行する。