Contract
一般社団法人日本お片付け協会・会員規約
第1条 目的
本規約は、一般社団法人日本お片付け協会(以下「当協会」という。)の会員の権利義務、会費、入退会等会員活動の基本事項や、当協会が実施するイベントの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
第2条 会員
「会員」とは、本規約を承諾の上、当協会所定の様式による入会申込を行い、当協会が承認した者をいう。なお、会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とはならない。
第3条 会員の入会申込
1 当協会への入会申込は、当協会所定の方法に従って行う。
2 会員は入会申込の時点で、本規約の内容を承諾したものとみなす。
3 当協会への入会申込は、当協会に入会申込書が到達した時点で、受け付けられたものとする。
4 会員として入会しようとする者は、理事1名以上の推薦を要する。
第4条 会員の入会承認の手続
1 入会申込受付後、当協会の承認及び会費の入金の確認をもって会員となることができる。
2 当協会は、入会申込者が、以下の項目の一つでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
(1)当協会の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取消が行われていたことが判明した場合
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があることが判明した場合
(4)会員になろうとする者の事業または商品が法令に違反している場合、もしくは、著しく社会規範に反する場合、または、そのおそれがあると判断した場合
(5)その他会員とすることが不適当であると判断した場合
第5条 会費
1 会員は、当協会が別途定める会費を所定の方法にて支払うものとする。なお、当協会は一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
2 当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
3 会員は、当協会が実施するイベントに参加するにあたり、会費の他に別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとする。
第6条 有効期間
1 会員資格の有効期間は、入会時期にかかわらず、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とする。
2 第11条による退会の申出または第12条による除名もしくは第13条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。
第7条 会員の権利及びサービスの内容
1 会員は、名刺及びホームページ等PR媒体で、会員自身が当協会所属である旨を掲載することができる。
2 会員は、当協会が実施する各種イベントに参加することができる。
3 当協会が実施するイベントは、当協会よりのメール・FAXによる案内またはホームページで告知する。
4 非会員は、当協会が実施する各種イベントに、1回に限りオブザーブ参加することができる。ただし、当協会がオブザーブ参加を認めたイベントに限る。
第8条 譲渡禁止等
会員は、会員規約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡または移転し、もしくは、貸与または担保に供する等の行為はできない。
第9条 会員情報
当協会は、会員に関する情報(以下「会員情報」という。)を適正に管理することに努める。
第10条 変更の届出
1 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当協会に変更の届出をするものとする。
2 前項の届出がなかったことで、会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負わない。
第11条 退会
会員は、当協会が定める所定の方法によって届出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
第12条 除名等
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当協会は当該会員を指導、もしくは、会員資格の停止または除名することができる。
(1)会員が虚偽の事項を登録したことが判明した場合
(2)会員が本規約またはその他の規則に違反した場合
(3)会員が当協会の名誉を著しく傷つけたと当協会が判断したとき
(4)その他当協会が会員として不適当と判断した場合
第13条 会員資格の喪失
1 会員は、前2条による場合、その資格を喪失する。
2 当協会は、第1項に該当する会員に対して、既に受領した会費や参加費用等の金銭の払い戻し等は行わない。
3 第1項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。
4 会員が第1項に該当することで当協会が損害を被った場合、会員はその損害を賠償する責を負う。
第14条 権利帰属
1 当協会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当協会に帰属するものとし、会員はこれを無断で利用することはできない。
2 会員は、当協会の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当協会から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできない。
3 前2項は、会員資格喪失後であっても、適用されるものとする。
第15条 規約の変更
1 本規約の改廃は、会員の同意なく、当協会において、本規約の内容を適宜、変更できるものとする。
2 本規約を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に通知するものとする。
第16条 準拠法及び専属的合意管轄裁判所
本規約は、日本法に準拠する。また、本規約に関して訴訟当の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約(平成27年4月1日制定)は、平成27年4月1日から実施する。 一般社団法人日本お片付け協会・会費
一般社団法人日本の片付け協会・会員規約第5条1項に基づく会費は、以下のとおりとする。
会費(年額) 10,000円
以上
附則
本会費は、平成27年4月1日から実施する。