研究開発とSociety 5.0 との橋渡しプ□グラム(BRIDGE)
委託研究開発契約事務処理説明書
研究開発とSociety 5.0 との橋渡しプ□グラム(BRIDGE)
「医療デジタルツインの発展に資するデジタル医療データバンク構想」
2023年9⽉
国⽴研究開発法⼈ 国⽴がん研究センター
⽬次
Ⅰ. はじめに 5
1.はじめに 5
2.採択後契約締結までの留意点 5
3.研究資⾦の不合理な重複及び過度の集中の排除について 6
Ⅱ.委託研究開発契約の概要 10
1.委託研究開発契約の締結 10
2.委託研究開発契約の締結にあたっての留意事項 10
3.委託研究開発契約に係る書類 11
4.再委託について 12
5.研究開発機関の責務等について 13
6.研究活動に参画する研究者の責務等について 15
Ⅲ.委託研究開発契約の変更・中⽌・⼀時停⽌の⼿続 16
1.委託研究開発契約の変更の種別 16
2.委託研究開発契約の変更に係る留意事項 17
3.委託研究開発の中⽌⼜は⼀時停⽌の⼿続 17
Ⅳ.執⾏について 19
1.委託研究開発費の執⾏にあたって. 19
2.委託研究開発の予算費⽬ 20
3.費⽬(⼤項⽬)間流⽤の取扱い 21
4.直接経費の取扱い 21
5.その他の直接経費に係る留意事項 33
6.間接経費について 36
7.委託研究開発費の執⾏期限 38
8.委託研究開発費のNCCから研究開発機関への⽀払いについて 38
9.証拠書類の管理について 39
10.物品等の取扱いについて【⼤学等・企業等共通】 41
11.削除 43
12.研究開発機関における管理体制、不正⾏為等への対応について 43
13.検査について 49
14.その他 51
Ⅴ.繰越制度について 55
Ⅵ.知的財産について 57
1.委託研究開発の成果に係る知的財産権の基本的な考え⽅ 57
2.知財委員会 58
3.各種知財様式のNCCへの提出について 58
4.発明等及び知的財産権に関する調査に対する回答 62
5.共同研究者が発明創作に関与した場合の取扱い 62
6.NCCとの共有に係る知的財産権の取扱い 62
Ⅶ.研究報告及びプレス発表 63
1.中間報告 63
2.実績報告 63
3.成果利⽤届 63
4.成果発表 63
5.成果発表等における事業名の明⽰ 65
別添1 証拠書類⼀覧. 67
委託研究開発契約事務に関するお問い合わせ
委託研究開発契約事務に関する質問等は、以下までお問い合わせください。お急ぎの場合を除き、電
⼦メールでお願いします。
1.電⼦メール及び電話での連絡先
メール件名︓【MedicalAI】【機関名○○○○】タイトル E-mail︓ncc_bridge_office[at]xxx.xx.xx
※メールアドレスの“[at]”を”@”に置き換えてご利⽤ください。
電話︓00-0000-0000(内線︓3668)/ FAX︓00-0000-0000
2.各種書類等の送付先
(郵送の場合)
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター BRIDGE運営事務局宛
Ⅰ.はじめに
1.はじめに
●本書は、研究開発と Society 5.0 との橋渡しプ□グラム(BRIDGE)「医療デジタルツインの発展に資するデジタル医療データバンク構想」(以下「本事業」という。)を「委託研究開発契約書」に基づいて契約先機関(以下「研究開発機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について説明するものです。
●本事業のプ□グラムディレクター(以下、「PD」という。)は、厚⽣労働省 ⼤⾂官房厚⽣科学課研究企画官です。国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター(以下「NCC」という。)は、PDの指⽰に基づき、PDの業務のうち、公募及び契約の締結、進捗管理、事業⽀援、評価等のマネジメント業務を⾏います。
●本事業への採択をもって、研究開発機関は公募要項及び事務処理説明書等の記載内容を承諾したものとみなします。公募要項等の記載内容についても遵守をお願いします。
●研究開発機関においては、委託研究開発契約書及び本書に基づいて、適正な委託研究開発費の執⾏をお願いします。
※研究開発の⼀部を他の研究開発機関に再委託する場合は、委託研究開発費の配分の有無にかかわらず、必ず再委託先と再委託契約を締結してください。
2.採択後契約締結までの留意点
(1)採択の取消し等について
本事業採択後において、NCCが指⽰する提出物の提出期限を守らない場合や虚偽の申請を⾏った場合、当該研究に参加する研究者につき⼀定期間応募・参加制限がされた場合、不正⾏為等に関する本調査が開始された場合等は、採択の取消し等を⾏うことがあります。
(2)調査対象者・不正⾏為認定を受けた研究者について
NCCは、委託研究開発契約の締結にあたって、研究開発機関に対し、次の(a)から(c)について表明保証していただきます。
(a)研究開発機関において、研究開発実施計画書上、本事業の研究開発の責任者として「研究開発責任者」⼜はこれに相当する肩書きを付与された者及び研究開発責任者と研究項⽬を分担する者として「分担研究開発責任者」⼜はこれに相当する肩書きを付与された者が、国の不正⾏為等対応ガイドラインに基づいて、不正⾏為等を⾏ったとして研究開発機関等による認定を受けた者(ただし、研究開発機関等による認定に基づき、国⼜は独⽴⾏政法⼈等により、競争的研究費等への申請・参加制限を課さないものとされた者及び国⼜は独⽴⾏政法⼈等により課された競争的研究費等への申請・参加制限の期間が終了した者は除く。)ではないこと
(b)研究開発機関において、国の不正⾏為等対応ガイドラインに基づく本調査(以下「本調査」とい
う。)の対象となっている者が研究開発実施計画書上、研究開発機関における研究開発責任者及び分担者(再委託先がある場合には、再委託先に所属する分担研究開発責任者⼜はこれに相当する肩書きを付与された者を含む。)に含まれている場合には、当該対象者について、委託研究開発契約締結⽇前までにNCCに通知済みであること及び当該対象者の取扱いにつき、 NCCの了解を得ていること
(c)研究開発機関において、国の不正⾏為等対応ガイドラインに定められた研究開発機関の体制整備として研究開発機関に実施が要請されている各事項につき、遵守し実施していること
※本事業では、原則として再委託は認めておりませんが、NCCと委託研究開発契約を締結している研究開発機関が、研究開発実施体制において第三者と委託契約を締結(NCCからみると、再委託契約にあたります。この第三者について、以下「再委託先」といいます。)する場合は、当該研究開発機関は、再委託先に所属する研究者のうち「分担研究開発責任者」(これに相当する肩書きを付与された者も含む)についても、表明保証の対象となりますので、留意してください。
※この項⽬における「国の不正⾏為等対応ガイドライン」とは国が策定するその他の不正⾏為等への対応に関する指針及びガイドラインを総称していいます。
3.研究資⾦の不合理な重複及び過度の集中の排除について
(1)不合理な重複に対する措置
●研究者が同⼀の研究者による同⼀或いは酷似の研究開発プ□ジェクト(研究xxx⾦等が配分される研究の名称及びその内容をいう)に対して、複数の競争的研究費やその他の研究費
(国外も含め、補助⾦や助成⾦、共同研究費、受託研究費等、現在の全ての研究費であって個別の研究内容(研究開発機関内において内部で本事業の研究分担を⾏う研究者を含む)に対して配分されるもの(※)が不必要に重ねて配分される状態であって次のいずれかに該当する場合、本事業において審査対象からの除外、採択の決定の取消し、⼜は経費の削減(以下、
「採択の決定の取消し等」という。)を⾏うことがあります。
・ 実質的に同⼀(相当程度重なる場合を含む。以下同じ)の研究開発プ□ジェクトについて、複数の競争的研究費に対して同時に応募があり、重複して採択された場合
・ 既に採択され、配分済の競争的研究費と実質的に同⼀の研究開発プ□ジェクトについて、重ねて応募があった場合
・ 複数の研究開発プ□ジェクトの間で、委託研究開発費の⽤途について重複がある場合
・ その他これに準ずる場合
(※)所属する機関内において、機関の独⾃予算をもって配分される研究費、商法で定める商⾏為および直接または間接⾦融による資⾦調達を除く
●なお、本事業への応募段階において、他の競争的研究費制度等への応募を制限するものではありませんが、他の競争的研究費制度等に採択された場合には速やかに本事業の担当部署に報
告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を⾏う可能性があります。
(2)過度の集中に対する措置
●本事業に提案された研究内容と、他の競争的研究費制度等を活⽤して実施している研究内容が異なる場合においても、当該研究者⼜は本事業の参画機関(以下、本項⽬ではこれらをあわせて「研究者等」という。)に当該年度に配分される委託研究開発費全体が効果的・効率的に使⽤できる限度を超え、その研究期間内で使い切れない程の状態であって、次のいずれかに該当する場合には、本事業において、採択の決定の取消し等を⾏うことがあります。
このため、本事業への応募書類の提出後に、他の競争的研究費その他の研究費制度に応募し採択された場合等、記載内容に変更が⽣じた場合は、速やかに本事業の担当部署に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を⾏う可能性があります。
・研究者等の能⼒や研究⽅法等に照らして、過⼤な委託研究開発費が配分されている場合
・当該研究開発プ□ジェクトに配分されるエフォート(研究者の全仕事時間(※)に対する当該研究
・不必要に⾼額な研究設備の購⼊等を⾏う場合
・その他これらに準ずる場合
(※)総合科学技術・イノベーション会議におけるエフォートの定義「研究者の年間の全仕事時間を100%とした場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分割合(%)」に基づきます。なお、研究者の全仕事時間とは、研究活動の時間のみを指すのではなく、教育・医療活動中や管理業務等を含めた実質的な全仕事時間を指します。
(3)不合理な重複および過度の集中の排除⽅法
研究資⾦の不合理な重複および過度の集中を排除し、研究活動に係る透明性を確保し、各研究者のエフォートを適切に確保できるかを確認するため、応募時に以下の情報を提供していただきます。
① 『現在の他府省含む他の競争的研究費その他の研究費の応募・受⼊れ状況・現在のすべての所属機関・役職に関する情報の提供』
応募時に、研究者・分担研究者等について現在の他府省を含む他の競争的研究費その他の研究費の応募・受⼊れ状況(制度名、研究課題名、実施期間、予算額、エフォート等)や、現在のすべての所属機関・役職(兼業や、外国⼈の⼈材登⽤プ□グラムへの参加、雇⽤契約のない役職等を含む)に関する情報を応募書類に、研究開発責任者および分担研究開発責任者についてはe-Radにも登録していただきます。応募書類やe-Radに事実と異なる記載をした場合は、研究開発プ□ジェクトの不採択等を⾏うことがあります。
・研究費に関する情報のうち秘密保持契約等が交わされている共同研究等に関する情報については以下のとおりとします。
¶ 申請された研究開発プ□ジェクトが研究費の不合理な重複や過度の集中にならず、研究開発プ□ジェクトの遂⾏に係るエフォートを適切に確保できるか確認するために必要な情報のみ
(相⼿先機関名、研究費の種別、受け⼊れ研究額およびエフォート割合等)の提出を求めます。
¶ 今後、秘密保持契約等を締結する際は、競争的研究費等の応募や申請時に、必要な情報に限り提出することがあることを前提とした内容とすることをご検討ください。
② 『研究者⾃⾝が関与する全ての研究活動に係る透明性確保のために必要な情報の提供』
研究費に関する情報や、所属機関・役職に関する情報に加えて、寄附⾦等や資⾦以外の施設・設備等の⽀援(※)を含む、研究者⾃⾝が関与する全ての研究活動に係る透明性確保のために必要な情報について、所属機関の関係規定等に準じ適切に報告がなされている旨の誓約を⾏っていただきます。誓約に反し適切な報告がなされていないことが判明した場合、研究開発プ□ジェクトを不採択とすることがあります。応募の研究開発プ□ジェクトに使⽤しないが、従事しているほかの研究課題で使⽤している施設・設備等の受⼊れ状況に関する情報については、不合理な重複や過度な集中にならず、本事業の遂⾏状況を確認する観点から、誓約に加えて所属機関に対し当該情報の把握・管理の状況について報告を求めることがあります。
(※)無償で研究施設・設備・機器等の提供や役務の提供を受ける場合を含む。
(4)不合理な重複・過度の集中排除のための、応募内容に関する情報提供
不合理な重複・過度の集中を排除するために、必要な範囲内で、応募(⼜は採択プ□ジェクト・事業)内容の⼀部に関する情報を、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)などを通じて、他府省を含む他の競争的研究費制度等の担当に情報提供する場合があります。また、他の競争的研究費制度等におけるこれらの確認を⾏うため求められた際に、同様に情報提供を⾏う場 合があります。
(5)研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保
我が国の科学技術・イノベーション創出の振興のためには、オープンサイエンスを⼤原則とし、多様なパートナーとの国際共同研究を今後とも強⼒に推進していく必要があります。同時に、近年、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクにより、開放性、透明性といった研究環境の基盤となる価値が損なわれる懸念や研究者が意図せず利益相反・責務違反に陥る危険性が指摘されており、こうした中、我が国として国際的に信頼性のある研究環境を構築することが、研究環境の基盤となる価値を守りつつ、必要な国際協⼒及び国際交流を進めていくために不可⽋となっています。そのため、⼤学・研究開発機関等においては「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応⽅針について(令和3年4⽉27⽇統合イノベーション戦略推進会議決定)」を踏まえ、利益相反・責務相反をはじめ関係の規程および管理体制を整備し、研究者および⼤学・研究開発機関等における研究の健全性・xx性(研究インテグリティ)を⾃律的に確保していただくことが重要です。係る観点から、競争的研究費の不合理な重複および過度の集中を排除し、研究活動に係る透明性を確保しつつ、エフォートを
適切に確保できるかを確認しておりますが、それに加え、所属機関としての規程の整備状況および情報の把握・管理の状況について、必要に応じて所属機関に照会を⾏うことがあります。
Ⅱ.委託研究開発契約の概要
1.委託研究開発契約の締結
(1)研究開発実施計画の作成
●契約の締結にあたって、研究開発機関は、次に掲げる書類をNCCが別途指⽰する期⽇までに作成し、NCCへ提出する必要があります。
①研究開発実施計画書【計画様式1】
②全体研究開発実施計画書【計画様式6】
※事業開始年度には、3年間分の全体計画を記載したものを作成していただきます。
③研究開発参加者リスト【計画様式1付属資料1】
※研究費の配分がない研究者であっても、研究開発に参加をされている場合は記載してください。
➃経費等内訳書【計画様式2-1、2-2】
※経費等内訳書の作成に当たっては研究開発実施計画に基づき適正な内訳となるようにしてください。変更がある場合はNCCへ事前連絡してください。年度末の報告書類等で⼤きな乖離が⽣じている場合は経緯について資料に基づき説明を求める場合があります。
●これらの提出が遅れると、契約⼿続に遅れが⽣じ、研究開発期間の空⽩が⽣じることにより、調達や研究員の雇⽤等に、多⼤な影響が⽣じます。円滑な契約⼿続にご協⼒をお願いします。
(2)委託研究開発契約書の作成
●提出された上記書類をNCCが妥当と認めた場合には、当該「研究開発実施計画書」【計画様式
1】に基づき、NCCが委託研究開発契約書を作成します。
●委託研究開発契約書には当該事業年度の委託研究開発費が記載されます。当該内訳は契約締結時の研究開発実施計画に基づき決定されます。
●研究開発の進捗状況等による研究開発実施計画の修正に伴って、委託研究開発契約の変更を⾏う場合があります(委託研究開発契約の変更⼿続については、「Ⅲ.委託研究開発契約の変更・中⽌・⼀時停⽌の⼿続」を参照してください。)。
2.委託研究開発契約の締結にあたっての留意事項
(1)契約の解除等
●NCCの中⻑期計画期間終了時における事業評価により、NCCの解散や国における予算措置の状況に変化が⽣じる場合には、委託研究開発契約の特約事項に従って、期間中の契約解除や委託研究開発費縮減の措置を⾏うことがあります。
●研究開発プ□ジェクトの中間評価等の結果を踏まえて、委託研究開発費の増減や委託期間の変更を⾏う場合がある他、研究開発の継続が適切でないとNCCが判断する場合には、期間中であっても、契約解除等の措置を⾏うことがあります。
(2)事務管理体制及び財務状況等に関する調査・確認
委託研究開発契約を締結する各研究開発機関に対し、契約締結前及び契約期間中に事務管理体制及び財務状況等についての調査・確認を⾏うことがあります。その結果、必要と認められた機関については、委託研究開発契約を⾒合わせる場合や委託期間中であっても、委託研究開発費の縮減や研究開発停⽌、委託期間の短縮、契約解除等の措置を⾏うことがあります。
(3)本事業に参加する機関間の連携・権利義務の明確化
現⾏、本事業に参加する機関相互での共同研究契約の締結は、契約条項等を定めておりませんが、研究開発成果の活⽤等にあたり⽀障が⽣じないよう知的財産権の取扱いや守秘義務等に関して本事業に参加する機関間で適切に対応してください。参画機関との間で取り交わした共同研究契約等はその写しをNCCへ提出してください。
(4)他機関に所属する研究者等や雇⽤関係のない学⽣が本研究に従事する場合の対応
他機関に所属する研究者等や本研究に係る雇⽤関係のない学⽣を本研究に従事させる場合は、委託研究契約等で規定される事項(知的財産権の帰属、各種報告・申請義務、守秘義務等)が遵守されるよう同意書を得るなど適切に対応してください。特に本研究に係る雇⽤関係のない学⽣が研究参加者となる場合は、当該学⽣が発明者となり得ないことが明らかな場合を除き、本研究の実施の過程で当該学⽣が⾏った発明(考案等含む)に係る知的財産権が研究開発機関に帰属するよう、あらかじめ当該学⽣と契約を締結する等の必要な措置を講じておく必要があります。また、知的財産権の承継の対価に関する条件等について、発明者となる学⽣に不利益が⽣じないよう配慮した対応を⾏うこととしてください。
(5)公⽴研究開発機関における委託研究開発契約の取扱い
公⽴研究開発機関が委託研究開発契約を締結するにあたっては、会計法等の法令に則り事前に予算措置等の必要がある場合、当該研究開発機関の責任において、委託研究開発契約開始までに当該予算措置等の⼿続を確実に実施してください。万が⼀、契約締結後に必要な措置の不履⾏が判明した場合は、委託研究開発契約の取消し・解除、委託研究開発費の全部
⼜は⼀部の返⾦等の措置を講じる場合があります。
(6)本事業の研究開発の過程で創出、取得または収集される研究開発データの取扱い
公的資⾦により⾏われる研究開発から得られたデータは国⺠共通の知的資産でもあり、研究内容の特性等にも考慮しつつ、オープンサイエンスの促進の観点から、適切なデータシェアリングポリシーやデータマネジメントプラン、リポジトリ等を作成して、データを管理・公開していく必要があります。
3.委託研究開発契約に係る書類
(1)委託研究開発契約書
研究開発の開始にあたって、当該研究開発機関とNCCとの約定であり、正本2通を作成し NCC及び研究開発機関で1通ずつ保管します。なお、研究開発機関の契約者は、研究開発
機関の⻑⼜は機関の⻑より権限を委任された者とします。
(2)委託研究開発契約変更契約書
研究開発進捗状況等により、年度途中で委託研究開発費を変更する場合等、委託研究開発契約を変更する必要がある際は、委託研究開発契約変更契約書⼜は覚書を取り交わします。契約変更の⼿続については、「Ⅲ.委託研究開発契約の変更・中⽌・⼀時停⽌の⼿続」を参照してください。
(3)各種様式
それぞれの様式について、NCCが別途指⽰する期⽇までにNCCに提出してください。
①計画様式
研究開発実施計画書やそれに付随する書類、また研究開発実施計画の変更等に関する様式です。
②報告様式
研究開発に関する報告や研究開発成果・プレス発表に関する様式です。
③経理様式・物品様式
経理報告、繰越、⼈件費、物品等の様式です。
➃知財様式
知財に関する申請・報告の様式です。
(4)委託研究開発契約事務処理説明書
本書です。毎年度、⼜は年度の途中で更新される場合があります。常に最新の委託研究開発契約事務処理説明書を参照してください。
(5)その他
●上記の書類を含め、各種報告物の様式やFAQ等をNCCホームページに掲載します。 https://www.ncc.go.jp/jp/ri/division/molecular_modification_and_cancer_biology/ncc_bri dge/
4.再委託について
(1)再委託の可否
●本事業は原則として再委託は認めておりません。
●研究開発機関において再委託契約を⾏う必要性がある場合には事前にNCCへ相談してください。 NCCは研究開発機関が作成する当該再委託に関する研究開発実施計画書の確認を⾏い、本委託研究開発の遂⾏上特に必要であると判断した場合には、PDは本委託研究開発の⼀部について第三者への再委託を承認する場合があります。
●再委託が承認された場合は、再委託先と速やかに再委託契約を締結してください。再委託契約
書はその写しをNCCへ提出してください。再委託先からさらに再委託することはできません。
●再委託にあたっては、研究開発機関は、再委託先に対し、委託研究開発契約に基づき研究開発機関がNCCに負うのと同内容及び同程度の義務を負わせるようにしてください(委託研究開発契約書第16条第2項)。
●研究開発要素を含まず、研究開発機関が作成する仕様に基づき実施されることを求められる検査業務、解析・分析等の請負業務等については、直接経費のその他に「外注費」として計上してください。
●再委託費の上限はNCCとの契約⾦額の50%とします。
(2)留意事項
●研究開発の⼀部を分担する研究開発機関に再委託する場合は、委託研究開発費の配分の有無にかかわらず、必ず再委託先と再委託契約を締結してください。
●再委託を⾏う場合の再委託先の⾏為については、再委託を⾏った研究開発機関の⾏為とみなされます。再委託が認められた場合には、再委託に係る研究開発の進捗管理、計画変更、予算執⾏、収⽀決算等の研究開発の遂⾏について、研究開発機関の責任において適正な対応を図っていただく必要がありますので留意してください。
●再委託した研究開発の成果に係る知的財産権を、再委託先に帰属させる場合は、再委託先に委託研究開発契約書第10条第1項各号及び第12条に定める事項を遵守させてください。
●再委託契約から別の契約への変更が⽣じることがあれば、事前にNCCへご相談ください。
5.研究開発機関の責務等について
(1)法令の遵守
研究開発機関は、本事業の実施にあたり、財源を国費とすることから関係する国の法令等を遵守し、事業を適正かつ効率的に実施するよう努めなければなりません。特に、研究開発活動の不正⾏為、不正使⽤⼜は不正受給、法令等に準拠し禁⽌されている事項に抵触する⾏為を防⽌する措置を講じることが求められます(法令違反等があった場合の詳細は、後記「Ⅳ.12.
(1)、(5)及び(7)」をご覧ください。)。
(2)研究倫理教育プ□グラムの履修・修了
不正⾏為・不正使⽤・不正受給を未然に防⽌する取組みの⼀環として、NCCは、事業に参画する研究者に対して、研究倫理教育に関するプ□グラム(e-ラーニング教材(eAPRIN(イー・エイプリン)など)の履修・修了を義務付けることとします。
研究開発機関には、研究者に対する倫理教育を実施し、その履修状況をNCCに報告していただきます(詳細は、後記「Ⅳ.12.(3)」をご覧ください。)。研究開発機関は対象者が確実に履修するようご対応ください。
なお、NCCが督促したにもかかわらず当該研究者等が定める履修義務を果たさない場合は、委託研究開発費の全部⼜は⼀部の執⾏停⽌等を研究開発機関に指⽰することがあります。研究
開発機関は、指⽰に従って委託研究開発費の執⾏を停⽌し、指⽰があるまで、委託研究開発費の執⾏を再開しないでください。
(3)利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理について
研究の公正性、信頼性を確保するため、厚⽣労働省が策定する「厚⽣労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest︓COI)の管理に関する指針」を準⽤し、研究開発プ□ジェクトに関わる研究者の利益相反状態を適切に管理するとともに、その報告を⾏っていただきます。研究開発機関が、所属する研究者の⼈事及び組織のリスク管理として必要な情報(職歴・研究経歴、兼業等の所属機関・役職、当該機関外からの研究資⾦や研究資⾦以外の⽀援
(※1)及び当該⽀援の相⼿⽅)の報告・更新を受けるとともに、そのための利益相反・責務相反(※2)をはじめ関係の規程及び管理体制を整備し、報告・更新を受けた情報に基づき、産学連携活動における利益相反・責務相反管理と同様に、適切なリスクマネジメントを⾏ってください。
研究開発機関等が本事業における研究開発において、研究者及び分担研究者の利益相反を適切に管理していないとNCC、PD、内閣府等が判断した場合、NCCは研究開発機関に対し、改善の指導⼜は研究資⾦の提供の打ち切り並びにNCCから研究開発機関に対して既に交付した研究資⾦の⼀部⼜は全部の返還請求を⾏うことがあります(詳細は、後記「Ⅳ.12.
(9)」をご覧ください。)。
(※1)研究資⾦以外の⽀援は、無償で研究施設・設備・機器等の物品の提供や役務提供を受ける場合を含みます。
(※2)利益相反・責務相反は、研究者⼜は研究開発機関等が研究活動に伴って得る利益(実施料収⼊、兼業報酬、未公開株式、研究成果等を含む。)と、国⼜は研究資⾦配分機関から交付、補助⼜は委託される経費を⽤いて⾏われる研究開発において求められる責任や各機関において所属する研究者に求められている責任が、衝突・相反している状況を意味します。
(4)倫理指針等の遵守について
研究開発実施計画策定及び本事業の実施にあたっては、法律、各府省が定める省令・倫理指針等を遵守してください(詳細は、後記「Ⅳ.12.(8)」をご覧ください。)。
(5)委託研究開発費の執⾏についての管理責任
委託研究開発費は、委託研究開発契約に基づき、その全額を委託研究開発費として研究開発機関に執⾏していただきます。そのため、研究開発機関は、厚⽣労働省が策定する「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に⽰された「競争的研究費等の管理は研究開発機関の責任において⾏うべき」との原則に従うとともに、当該ガイドライン・指針に⽰された「機関に実施を要請する事項」等を踏まえ、研究開発機関の責任において委託研究開発費の管理を⾏っていただきます。
(6)体制整備に関する対応
研究開発機関は、厚⽣労働省が策定する「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に従って、委託研究開発費の管理・監査体制を整備してください。体制整備などに関する各種調査に対応する義務があります。
(7)不正防⽌に関する措置
研究開発機関は、厚⽣労働省が策定する「厚⽣労働分野の研究活動における不正⾏為への対応等に関するガイドライン」に従って、⾏動規範や不正⾏為への対応規程等の整備や研究者倫理の向上など不正⾏為防⽌のための体制構築や取組みを⾏い、研究開発活動の不正防⽌に必要とされる措置を講じていただきます。
6.研究活動に参画する研究者の責務等について
(1)委託研究開発費の公正かつ適正な執⾏について
本事業の研究活動に参画する研究者等は、委託研究開発費が国⺠の貴重な税⾦で賄われていることを⼗分に認識し、公正かつ適正な執⾏及び効率的な執⾏をする責務があります。
(2)応募における⼿続等
研究開発担当者となる研究者等は、応募に際しては必要に応じて、所属研究開発機関への事前説明の実施や事前承諾を得る等の⼿配を適切に⾏ってください。
(3)研究倫理教育プ□グラムの履修・終了
本事業に参画する研究者は、不正⾏為・不正使⽤・不正受給を未然に防⽌するために研究倫理教育に関するプ□グラムを修了する必要があります(詳しくは、後記「Ⅳ.12.(3)」をご覧ください。)。なお、研究倫理教育プ□グラムの修了がなされない場合には、修了が確認されるまでの期間委託研究開発の執⾏の停⽌がありますので、ご留意ください。
Ⅲ.委託研究開発契約の変更・中⽌・⼀時停⽌の⼿続
1.委託研究開発契約の変更の種別
委託研究開発契約の変更に係る⼿続は、変更内容によって以下の3種があります。
① 「研究開発実施計画書変更申請書」【計画様式4】の提出を受け、NCCと委託研究開発契約変更契約書(覚書を含む)の締結をもって承認する場合
② 「研究開発実施計画書変更申請書」【計画様式4】の提出を受け、NCCからの変更承認通知をもって承認する場合
③ 「変更届」【計画様式3】の提出のみ(届出)により⾏う場合
契約変更に係る⼿続
提出書類 | 種別 | 変更内容(例) |
﹁研究開発実施計画書変更申請書﹂ ︻計画様式4︼ | ①委託研究開発契約Œ変更契約 | 契約内容に重要な変更がある場合 ●以下に掲げる委託研究開発契約(契約項⽬)の変更 (1) 委託研究開発プ□ジェクト名の変更 (2) 研究開発期間⼜は契約期間の変更 (3) 当事業年度における委託研究開発費の変更(増額・減額いずれも) (4) 当事業年度における研究開発⽬的及び内容の変更 (5) 研究開発責任者の変更 ●債権債務の⼀部を譲渡することによる研究開発機関の変更 |
②変更承認Œ通知 | 研究開発実施計画書等に主要な変更がある場合 ●「研究開発実施計画書」【計画様式1】に関する変更 ①「7.基本構想、8.研究開発の⽬的と到達⽬標、9.研究内容及び⽅法、1 0.スケジュール」の変更 ②再委託契約を⾏う場合、再委託先等の追加⼜は変更 ③再委託契約を⾏う場合、代表機関分と再委託分の間での配分額の変更 ➃再委託契約を⾏う場合、各再委託先間の配分額の変更 ⑤研究開発体制の変更のうち、「研究開発実施計画書」【計画様式1】の「14.研究組織・管理体制 (2)研究者の担当」に記載のある分担研究開発責任者の変更・追加(所属部署・役職変更のみであれば【計画様式3】変更届) ⑥直接経費について流⽤制限を超えての増減(再委託先が流⽤制限を超えた場合も 同様の⼿続が必要) |
変更届︻計画様式3︼ | ③届出Œð | 研究開発実施計画書等に軽微な変更がある場合 ●「研究開発実施計画書」【計画様式1】に関する変更 ①研究開発機関(再委託先含む)の住所、名称の変更 ②「研究開発参加者リスト」【計画様式1付属資料1】に記載された研究者の⽒名・所属部署・役職・役割・実施内容・参画期間の変更(研究開発責任者・分担研究開発責任者を除く)、エフォート適⽤者のエフォート(%)の変更 ③「研究開発参加者リスト」【計画様式1付属資料1】に記載された研究開発責任者・分担研究開発責任者の所属部署・役職の変更 ●契約内容において以下に該当する場合 ➃委託研究開発契約書・覚書の署名⼈の変更 |
●変更申請書は、変更しようとする⽇の15営業⽇前までにNCCへ提出してください。PD及び厚⽣ 労働省等での⼿続が終了することにより承認⼜は不承認が決せられ、変更承認通知書⼜は変 更契約書が送付されます。なお、変更しようとする⽇付が申請⽇以前となる変更申請書は認められません(仮に、変更申請書の提出が遅れた場合には、委託先機関(再委託先は不可)による理由書(委託先機関事務部⾨の責任者(例︓契約者、事務部⻑等)名で作成)を併せてご提出ください)。
●変更届の①と➃は、変更の発⽣が判明した時点で速やかに提出してください。翌⽉の10⽇より後に遅れて提出する場合には、遅延理由書を併せて提出してください。
●変更届の②と③は、随時または当⽉分を翌⽉の10⽇までに提出してください(3⽉分は3⽉31
⽇までに提出)。
●これらによらない変更はNCCのお問い合わせ先にご相談ください。
●直接経費の流⽤制限については「Ⅳ.3.費⽬(⼤項⽬)間流⽤の取扱い」を参照してください。
2.委託研究開発契約の変更に係る留意事項
●本事業では必要と認めるプ□ジェクトについて、中間評価を実施することがあります。評価結果によっては、PD及び厚⽣労働省等の総合的な判断によりプ□ジェクトの中⽌(早期終了)を決定することがあります。それに伴い委託期間や委託研究開発費の変更等、委託研究開発契約を変 更する必要がある場合は、委託研究開発契約変更契約書(覚書を含む)を取り交わします。
●「経費等内訳書」【計画様式2】の設備備品費の変更⼜は追加をしたときは、「委託研究開発中間報告書」【報告様式2】、「委託研究開発中⽌⼜は⼀時停⽌報告書」【報告様式3】、「委託研究開発実績報告書」【報告様式1】の作成時にその変更内容及び変更理由を記載して NCC へ提出してください。
3.委託研究開発の中⽌⼜は⼀時停⽌の⼿続
●委託研究開発を中⽌⼜は⼀時停⽌すべき事由は下記4種類です。
・NCCが必要と認めるプ□ジェクトについて、中間評価を実施することがありますが、評価の結果、 PDや内閣府ガバニングボード等の総合的な判断により、プ□ジェクトの中⽌(早期終了)を決
定した場合
・研究開発責任者が他機関へ移動、退職等により当該研究開発機関における研究開発を中
⽌する場合
・研究開発の状況(天災や不慮の事故等含む)または、研究開発責任者の都合により、やむを得ず中⽌または⼀時的に停⽌をする場合
・その他委託研究開発契約書に定めている場合
委託研究開発を中⽌⼜は⼀時停⽌すべき事由が発⽣した場合には、「委託研究開発中⽌
⼜は⼀時停⽌申請書」【計画様式5】により、速やかにその旨を申請してください。その際、委託研究開発費に残額が⽣じる場合は速やかにNCCに残額をお知らせください。
●委託研究開発の中⽌⼜は⼀時停⽌の際に提出する書類は以下の通りです。
・中⽌または⼀時停⽌前に事前に提出する書類
①委託研究開発中⽌⼜は⼀時停⽌申請書【計画様式5】
¶ 中⽌または⼀時停⽌には事前の申請及びNCCの承認が必要です。余裕をもって必ず事前に申請をしてください。
¶ 移籍を理由とする中⽌において、移籍先機関で研究開発を継続する場合は、委託研究開発費の残額がわかる資料を(収⽀決算書、収⽀簿等)をNCCへ提出してください。移籍先機関において委託研究開発を実施する場合においては、移籍先機関と新規に委託研究開発契約を締結します。早期に研究開発に着⼿するためには、移籍先機関においての契約額を予め決 定する必要があります。移籍前の残額に関しましては⽀出額を正確にご記載ください。
・中⽌または⼀時停⽌中⽌⽇以降に提出する書類
②委託研究開発中⽌⼜は⼀時停⽌報告書【報告様式3】
¶ 中⽌⼜は⼀時停⽌の承認を受けた⽇から61⽇以内に提出してください。ただし、研究開発責任者が移籍された場合は、移籍先で早期に研究開発に着⼿するため、30⽇以内の提出にご協⼒ください。本報告書をもって額の確定検査を実施します。
¶ 移籍を理由とする中⽌の場合、額の確定検査で返⾦や⾃⼰充当が⽣じた場合でも、報告書提出より先に締結した移籍先との委託研究開発契約額には影響を帰さないものとしますのでご留意ください。
③物品移動申請書【物品様式1】(取得物品を他の機関に移動する場合)
・⼀時停⽌を解除する場合
¶ 研究者の⾃⼰都合による⼀時停⽌の事由が解消し、研究開発に復帰できるようになった場合は、速やかに「研究復帰届」をNCCに提出してください。⼀時停⽌の理由によっては、NCCが承諾した後以降に開始が認められる場合があります。
Ⅳ.執⾏について
1.委託研究開発費の執⾏にあたって
●研究開発機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」等に基づき、研究開発機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備する必要があります。
●委託研究開発費の執⾏にあたっては、国費を財源とすることから、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性に⼗分留意しつつ、研究開発計画に沿ってその説明責任を果たせるよう適切な処理を⾏ってください。また、計画的な執⾏に努めることとし、研究開発期間終了時⼜は年度末における予算消化を趣旨とした調達等がないよう注意してください。
●委託研究開発を円滑かつ効果的・効率的に推進し、より成果をあげるため、硬直的な運⽤にならないよう配意をお願いします。
●本事業の適切な実施や研究成果の活⽤などに⽀障が⽣じないよう知的財産権の取り扱いや秘密保持等に関して、委託研究開発契約に反しない範囲で参画機関の間で共同研究契約や守秘義務契約等を締結するなど、必要な措置を講じてください。
●委託研究開発契約の適正な執⾏を確保するために直接経費の検査を⾏います(「Ⅳ.8.
(5)スケジュール」を参照してください。)。対象機関として再委託先も含みます。再委託先の直接経費の検査は、まずは統括研究開発機関が⾏います。その検査結果を NCC にご報告ください。NCC における検査、統括研究開発機関における検査ともに、委託研究開発契約の実施状況のほか、経費の適正な執⾏について確認します。その際には、適正な委託研究開発費の執
⾏を証明し、発⽣した経費の妥当性を研究開発機関の責任において客観的に説明していただくため、研究開発機関内の意思決定から契約・検収・⽀払いまでの過程が確認できる⼀連の証憑類及び本書に定めのある必要書類を⽤意してください。(「Ⅳ.9.証拠書類の管理について」を参照してください。)
2.委託研究開発の予算⽬
●委託研究開発の実施に伴う経は、下表に定める⼤項⽬の区分に従って、整理・計上してください。
●各⽬の具体的な使途等については、「Ⅳ.4.直接経の取扱い及び6.間接経について」を必ず確認してください。
直接経 | 本事業に直接的に必要な経であり、「物品」・「旅」・「⼈件・謝⾦」・「その他」の4つの⽬(⼤項⽬)からなります。 | |
⼤項⽬ | 中項⽬ | |
物品 | 設備・備品 | 取得価格 20 万円以上、かつ耐⽤年数 1 年以上の研究⽤設備・備品・試作品・ソフトウェアなど |
消耗品 | 設備・備品に該当しない物品、研究⽤試薬・材料・消耗品など | |
旅 | 旅 | 「研究開発参加者リスト」【計画様式 1 付属資料1】記載の研究開発参加者に係る旅、外部専⾨家等の招聘対象者に係る旅など |
⼈件・謝⾦ | ⼈件 | 本事業のために雇⽤する研究員等の⼈件 |
謝⾦ | 指導・助⾔、被験者、通訳・翻訳者、単純労働等の謝⾦等の経 | |
その他 | 外注 | 試験・検査業務等、外注して実施する役務に係る経、ソフトウェア外 注製作 |
その他 | 上記の他、本事業を遂⾏するための経例) 研究開発成果発表⽤(論⽂投稿料、論⽂別刷⽤等)、会議 、運搬、機器リース⽤(ファイナンスリースを除く)、保守⽤、ソフトウェア等ライセンス使⽤料等 | |
その他 (消税相当額) | 不課税取引等に係る消税相当額等 ※2023 年 10 ⽉ 1 ⽇開始のインボイス制度による免税事業者との取引に係る消税相当額を含みます。 | |
間接経 | 直接経に対して⼀定⽐率(⼤学等 15%を上限、企業 10%を上限)で⼿当され、本事業の実施に伴う研究開発機関の管理等に必要な経として NCC が⽀払い、研究開発機関が使⽤する経 |
3.⽬(⼤項⽬)間流⽤の取扱い
●⽬(⼤項⽬)ごとの当該流⽤に係る額が、当該年度における直接経の総額の50%(当該年度における直接経の総額の50%が500万円に満たない場合は500万円とする)を超えない場合には、「研究開発実施計画書変更申請書」【計画様式4】による申請なく流⽤が可能です。流⽤の基準を超える場合は、事前に「研究開発実施計画書変更申請書」【計画様式4】による申請を⾏い、承認を受ける必要があります。
●委託研究開発契約書上の計上額が0円の⽬についても、流⽤範囲内であれば使⽤可能です。
●流⽤制限範囲内の流⽤であっても、後⽇、NCCが研究開発責任者及び研究開発機関に流⽤の内容に関する説明を求め、「研究開発実施計画書」【計画様式1】との整合性あるいは妥当性等が認められないと判断する場合には、委託研究開発の返⾦を求めることがありますので、慎重に処理を⾏ってください。
●直接経・間接経の間での流⽤は認められません。
●再委託を⾏う場合の再委託先の⽬間流⽤については、それぞれの再委託先に措置された委託研究開発の範囲においてのみ同様の基準で認められ、研究開発機関と再委託先を跨いだ⼀切の流⽤を⾏うことはできません。
4.直接経の取扱い
●本事業の遂⾏のために、直接的に必要な経が⽀出対象となります。
●直接経は、合⽬的性(本事業の⽬的・趣旨への適合性)に⼗分留意の上、原則として、各研究開発機関の規程に従って適切に⽀出・管理してください。ただし、本事業特有のルールを設けている事項については、本書に従って適正に執⾏してください。
●研究開発機関は、適正な委託研究開発執⾏を証明する証拠書類を整備し、発⽣した経の妥当性を⾃らの責任において客観的に説明する必要があります。
●直接経として計上できない経は以下のものが該当します。
・ 本事業の研究⽬的及び趣旨に合致しないもの
・ 間接経としての使⽤が適当と考えられるもの(通常の企業会計における⼀般管理に相当するもの(管理部⾨等)は間接経に含まれます)
・ 「敷⾦・保証⾦」等
・ 「特許関連経(出願料、関係旅、⼿続⽤、翻訳⽤等)」「学会年会」「資格取得に係る⽤」等で研究開発機関や研究開発参加者の権利となるもの
※特許関連経については、間接経に計上することを原則とします。しかし、研究開発機関が出願しない場合であって、PD及び厚⽣労働省等が技術の有⽤性、特許出願の必要性等に鑑みて出願することが適当と判断したものについては、NCCが権利を譲り受けて出願することが可能ですので相談してください。
●研究開発機関の規程に基づく執⾏であっても、本事業の財源が国であることに照らして、 NCCが不適切と判断する場合は、全額もしくは⼀部を認めないことがあります。
●例えば、以下の事例は合⽬的性・適正性の観点より、直接経での計上が認められません。直接経の⽀出にあたっては、以下の事例を参考にその妥当性について適切な判断をお願いします。
・ 研究室、テレワーク拠点等で共通的に使⽤する備品等(複合機、WEB会議関連設備、パソコン、電⼦ジャーポット、掃除機など)の計上
・ ⾃⼰啓発のための書籍(英会話本等)
・ 備品等の調達
・ 液体窒素、ガス類で他の研究と切り分け不可能な場合
・ 本事業との関係性が不明瞭な出張旅
・ 出勤簿と出張内容が不整合である⼈件・旅の計上
・ 本事業との関連性が不明瞭な⼈件の計上
・ 必要性の不明確な書籍(基礎的なプ□グラムに関する書籍等汎⽤性のある⽬的の内容)の購⼊
・ 内容が不明な学会参加やシンポジウム参加の計上(本事業との関連が具体的に報告されていないもの等)
・ 積算根拠が不明な光熱⽔の計上
・ ⽀出⽇が不明、あるいは⽀払先が不明瞭な⽀出
・ 原因・内容の不明確な振替処理等
・ 「学会年会」、「資格取得に係る⽤」等で研究開発機関や研究参加者の権利となるもの
(1)<物品>
①設備・備品
●備品とは「取得価格が20万円以上(消税込み)50万円未満(消税込み)で、かつ耐
⽤年数が1年以上のもの」、設備(資産)とは「取得価格が50万円以上(消税込み)で、かつ耐⽤年数が1年以上のもの」と定義します。
●研究⽤設備・備品は、既存の状況を勘案し、必要性・妥当性を⼗分に検討した上で、本事業に必要不可⽋なもののみを調達してください。その際、必ず必要な理由が記載された要求仕様書を作成してください。ただし、研究開発機関の会計規程等で要求仕様書の作成が省略できる場合には、カタ□グのコピー(研究⽤設備・備品機械・装置の全体が分かる部分及び性能が分かる部分)を添付してください。
●⼀物件の調達に係る契約(以下、「⼀契約」という)が100万円以上(消税込)の場合は、
⼆者以上による⾒積合わせ(相⾒積)を⾏ってください。その際、⾒積りの取得先は、原則として100%⼦会社等以外の会社を含めてください。なお、⼀契約100万円未満の物件調達を継続して同⼀業者から⾏う(同種の物件を複数回に分けて調達する)場合は、⼀連の調達と⾒なされることから、⼀連の調達の合計が100万円以上となるものであれば⼀契約の物件の調達と同様に対応してください。ただし、調達する物件の性格上、特定の機種や特定の業者を選定する
必要がある場合は機種選定理由書⼜は業者選定理由書を作成し研究開発機関内で承認を得てください。
(注)機種選定理由書においては、然るべき責任者と所属を記載し、その機種を選定した経緯や同等品・類似品との性能⽐較を⾏った結果等、当該機種を選定した理由を具体的に説明していただきます。また、業者選定理由書においては、然るべき責任者と所属を記載し、その業者を特命とした経緯や当該業者を選定した理由やまた、同理由書の中で機種の選定がなされている場合は、同等品・類似品との性能⽐較を⾏った結果等、当該機種を選定した理由を具体的に説明していただきます(この場合は、当該機種選定に係る機種選定理由書を別途作成する必要はありません)。
●同⼀の物品の購⼊を複数の業者から複数回調達する等、意図的に分割発注を⾏っている契約は認められません。予め調達数量が⾒込まれておりその予定価格が100万円を超える場合は
⾒積合せを⾏う、あるいは研究開発機関のルールにおいて競争⼊札等に図るケースに当たる場合は適切な⼿続きを⾏ってください。
●⼀契約が100万円未満の場合(⼀連の調達の合計が100万円以上となる場合を除く。)であっても、調達を⾏った時点における市場価格(例えば、価格を確認したカタ□グやインターネット上のデータ等)に照らし合わせて適当と⾒なせる⾦額で調達されていることの確認が必要です。確認したカタ□グのコピーやインターネット上のデータ画⾯をプリントアウトする等して、証憑書類として保管してください。
●⼀つの契約または同⼀の契約期間内に同⼀の研究⽤設備・備品を複数台購⼊するときは、調達する研究者がその必要性を記した理由書と同⼀年度内における調達計画を作成し、計画の結果によっては単価契約等適切な⼿続きを実施してください。また理由書と計画書は各調達時の証憑として保管してください。
●研究⽤設備・備品の購⼊に伴う電気⼯事は、本事業にのみ必要な研究⽤設備・備品を設置する室内の分電盤から研究⽤設備・備品を設置する近辺までの⼯事に係る⽤とします。なお、
⼯事業者への発注については、備品購⼊の⼿続と基本的に同じです。
●通常研究開発機関やテレワーク拠点に常設されているもの(例︓机、椅⼦、⾐装□ッカー等)については、物品として計上できません。また、Web会議システムおよび関連⽤等は、本事業に専⽤で使⽤されるものを除き直接経での計上はできません。
●PCについては本事業の研究開発に直接必要と認められるものは直接経で計上可能です。他の研究課題にも使⽤する場合や、⼀般事務等汎⽤的な利⽤を⽬的とするものは直接経での計上はできません。
【研究機器の共⽤使⽤及び合算購⼊】【⼤学等】
●委託研究開発の効率的運⽤及び研究機器の有効利⽤の観点から、⼀定の要件のもと、
「研究機器」の共⽤使⽤及び合算購⼊が認められます(ただし、付属する消耗品は対象外)。
●なお、当該研究機器が委託研究開発に必要不可⽋なものであること、及び委託研究開発の⽬的を達成するのに必要⼗分な使⽤時間が確保できることが、共⽤使⽤及び合算購⼊の前提と
なりますので留意してください。
●研究機器の合算購⼊の要件は以下のとおりです。なお、合算購⼊にあたっては、各要件を満たしており、事前に「合算使⽤届出書」【経理様式B-4】をNCCに提出し合算購⼊の妥当性の確認を受けてください。なお、本事業に不要、若しくは必要以上の性能の機器を購⼊することは認められません。
・ 合算購⼊により本事業の実施に⽀障が⽣じないこと。
・ 収益事業との合算購⼊ではないこと。
・ 本事業との合算に⽀障のない資⾦との合算であること(合算する各資⾦の要件を確認すること。)。
・ 合理的に説明し得る負担割合に基づき購⼊⽤を区分できること。
・ 同⼀機関に所属する研究者に配分された資⾦の合算であり、研究者が所属機関の変更
(異動)を⾏う場合でも、当該委託研究の推進に⽀障の⽣じないこと。
●再委託先が研究機器の合算購⼊を⾏う場合は、代表機関を通じて合算使⽤届出書をNCCへ提出してください。
●同⼀研究開発機関所属の複数の研究者の資⾦を合算する場合は、異動時の取扱いについて、研究開発機関事務局を交えて⽤分担割合等を考慮の上、事前に当事者間で取り決めてくだ さい。ただし、既に異動が判明している場合、複数の研究者の資⾦を合算して研究機器を購⼊することは原則として認められません。
②消耗品【⼤学等・企業等共通】
●消耗品とは「取得価格が20万円未満(消税込み)のもの、⼜は耐⽤年数が1年未満のもの」です。
●研究開発機関が⼀括購⼊した試薬等の各事業への振替について
・ 有機溶剤⼜は液化窒素ガス等で研究開発機関が⼀括購⼊し、使⽤量の実績に基づき各研究室⼜は各業務に振替を⾏う場合は、⼀括管理している部署が作成している使⽤料の実績表、各研究室⼜は各業務に振り替えた振替伝票を証書綴りに綴ってください。
・ 各研究室⼜は各業務に⾦額を振り替える際に使⽤する単価の根拠(業者と単価契約をしている場合は、単価契約書⼜は当該物品の購⼊時のエビデンス等)を明確にしてください。
●⽂房具類、照明器具⽤等の⼀般⽤事務⽤品は、計上できません。ただし、研究⽤設備・備品等に専⽤に⽤いられる⽂房具類等(例︓データ等を印刷するプリンターのトナー等、データ等のファイリング⽤品)の内、本事業に直接使⽤するものは物品として計上ができます。なお、消耗品等は本事業に使⽤するために購⼊するものであり、年度末において予算消化のために購⼊することは認められません。
●臨床試験等を実施する場合に、協⼒者への謝品を購⼊する場合は、「受領簿」を整備してください。なお、受領簿には、受領⽇、⽒名、住所、受領印(サインも可)を記載してください。定期的に受領簿の残⾼と実残⾼の確認を⾏ってください。個別の受領書の内容を転記して受領簿を作成する場合は、研究開発プ□ジェクトの責任者または代理⼈によるチェックを⾏ってください。事
業年度内に使⽤した分のみ計上が可能です。
【消耗品の合算購⼊の取扱い】【⼤学等・企業等共通】
●⼀つの契約に係る⽀払いを本事業の直接経と他の事業の経で⾏う合算購⼊として認められる事例は、以下のとおりです。
・ 消耗品を購⼊する場合で、本事業と他の事業との間でその使⽤区分を明確にした上で、その品⽬の購⼊単位ごとに区分に応じた経を合算し、⼀括して消耗品を購⼊する場合。
③書籍購⼊【⼤学等・企業等共通】
●購⼊する書籍等の「題名」を明確にして収⽀簿には題名ごとに計上してください。本事業に直接必要と認められない書籍(例︓⼊⾨書及びそれに準ずる書、概要説明書)は、計上が認められません。
●同⼀図書を複数購⼊する際は、必要な理由と使⽤者名を明記してください。
●研究計画に直接必要であることの理由にそぐわず、汎⽤的な使⽤の理由と判断できる場合は計上を認めないことがあります。
●年間購読の場合で当該年度に計上できる経は、契約締結⽇から当該年度の3⽉31⽇までの分です。
➃留意事項
●契約⾦額が100万円を超える調達は複数の⾒積を⼊⼿する等して経済的な合理性も踏まえた上で、計画と実際の執⾏に⼤幅な⾦額の変動が⽣じないよう⼗分留意してください。
●国⽴⼤学法⼈、独⽴⾏政法⼈等の政府関係機関はWTO政府調達協定に基づく国際競争
⼊札の対象となりますので⾼額な物品等の調達は納期等に⼗分留意の上、⾏ってください。
⑤年度を跨ぐ物品調達契約の締結について【⼤学等・企業等共通】
●当該研究開発のための物品等の提供については発注・契約から納品・検収・⽀払いまで、同⼀年度内(⽀払については5⽉31⽇まで)に⾏われることが原則となります。ただし、発注・契約から納品・検収・⽀払いまでに相当の期間を要する研究機器の購⼊については、適正な研究開発実施計画による研究開発の遂⾏の観点から、研究開発機関と業者等の間で、研究開発の準備のため、前年度に契約したものでも、物品等の提供が当年度になされた結果、当年度の研究開発に利⽤し、当年度に⽀出が発⽣するものについては、予め当年度の予算及び委託研究開発契約に盛り込んでいる範囲で、当年度の⽤として計上することができます。
●具体的な事例については、以下のとおりです。なお、研究開発実施計画上、物品等の提供の仕様や内容が適切であるなど、その必要性をNCCが認める場合に限られます。
(ⅰ)年度跨ぎの契約として認められるもの
・ 発注・契約から納品・検収までが、研究開発期間内において年度を跨ぐ研究機器の購⼊など物品の調達。(例︓国際⼊札による購⼊品、受注⽣産品、海外からの輸⼊品等)
(ⅱ)年度跨ぎとして認められないもの
・ 発注・契約から納品・検収及び⽀払までが三ヶ年度以上となるもの。
・ 発注・契約、納品・検収が前年度に完了し、⽀払だけが年度を跨ぐもの。
・ 事業の研究開発期間における初年度において、その契約締結以前に年度を跨ぐ契約を締結したもの。
・ 事業の研究開発期間における最終年度において、その翌年度に跨ぐ契約を締結したもの。
⑥換⾦性の⾼い物品の管理について【⼤学等・企業等共通】
●取得額が1製品当たり10万円未満の備品であっても、その性質から、転売や私的使⽤等のリスクが⾼く換⾦性が⾼いとされるものについては管理台帳を整備し、管理シールを貼付し管理を⾏ってください。研究開発機関において、換⾦性の⾼い物品を定義されていればそのルールに従い管理を⾏ってください。
⑦利益排除【⼤学等・企業等共通】
●利益等排除の対象となる調達先
研究開発機関(再委託先を含む。以下同じ。)が以下の(1)〜(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、⼦会社、関連会社及び関係会社を⽤います。
(1)研究開発機関⾃⾝
(2)100%同⼀の資本に属するグループ企業
(3)研究開発機関の関係会社(上記(2)を除く)
●利益等排除の⽅法
・研究開発機関の⾃社調達の場合︓原価をもって直接計上額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。
・100%同⼀の資本に属するグループ企業からの調達の場合︓取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって直接経計上額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上⾼に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を⾏います。
・研究開発機関の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合︓取引価格が製造原価と当該調達品に対する経等の販売及び⼀般管理との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって直接経計上額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上⾼に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を⾏います。
注)1 「製造原価」及び「販売及び⼀般管理」については、それが当該調達品に対する経であることを証明していただきます。また、その根拠となる資料を提出していただきます。
注)2 利益排除前の価格が複数の他者から取得した⾒積書より安価であるときは、利益排除は不要とします。証憑に取得した⾒積書を必ず添付してください。
●同⼀研究開発プ□ジェクトの参画機関からの調達
⼀つの研究開発プ□ジェクトを共同実施する場合、共同実施を⾏う他の研究開発機関から 物品等の調達を⾏うとき(再委託を⾏う場合、再委託先から物品等の調達を⾏うときを含む)は、原則として、競争原理を導⼊した調達(⼊札または相⾒積もり)を⾏ってください。合理 的な選定理由により競争による調達を⾏わない場合の経の計上にあたっては、利益排除 等の措置を⾏うことが望ましいと考えられますので、NCCに相談してください。
(2)<旅>
①旅の算定基準
旅の計上については各研究開発機関の旅規程等に準拠します(検査時に規程等を確認することがあります)。
②旅⽀出の対象となる者
(ⅰ)「研究開発参加者リスト」【計画様式1付属資料1】に記載のある者
(ⅱ)外部専⾨家等の招聘対象者
(ⅲ)臨床研究等における被験者及び介助者
(3)<⼈件・謝⾦>
①⼈件【⼤学等・企業等共通】
(ⅰ)雇⽤の基準
●雇⽤は研究開発機関が⾃ら⾏い、当該⼈件を直接経に計上してください。
●雇⽤契約に関わる諸条件は各研究開発機関の規程に準拠します。
(ⅱ)直接経での雇⽤対象
●本事業を遂⾏するために直接必要な研究員・技術員・研究補助員等で、「研究開発参加者リスト」【計画様式1付属資料1】に記載のある者とします。
●研究補助員等には、本事業を実施する研究室に勤務していて当該研究遂⾏に必要不可⽋な集計、資料整理及び当該研究に係る経理事務等を⾏う者を含むものとします(研究開発機関が、当該研究開発機関の給与規程等に基づき雇⽤する場合及び⼈材派遣会社からの派遣事務員に限る。)。
・ 研究開発機関の会計課等に雇⽤されていて、本事業の経理事務等を⾏う⽅の⼈件は計上できません。
●なお、国からの資⾦(交付⾦・補助⾦等)、公による⼈件措置の対象者であって、かつ当該資⾦(交付⾦・補助⾦等)に対する⼈件の置換えが認められていない場合は、直接経により⽀出することができません。
●研究開発参加者リストに登録されていない場合、⼈件計上はできません。
(ⅲ)専従者・兼業者について
雇⽤される研究員等については、専従者・兼業者に分類され、必要となる証拠書類や様式等がそれぞれ異なりますのでご留意ください。
(a)専従者の定義
●当該年度において、本事業にのみ従事する研究員を「専従者」として定義し、継続して6ヶ
⽉以上勤務できる者とします。6ヶ⽉の算定にあたっては、前年度の勤務実態が専従であればその期間を考慮します。なお、期中で他の業務に従事する場合は専従者としてみなされません。
●専従者がやむを得ない事情で⼀時的に本事業に従事できなかった場合は、当該⽉の⼈件 についてのみ就業⽇数における「⽇割」での減額計算を⾏います。
・ 「ケガ・病気で⼊院」等の事由により、連続して2週間以上の休暇を取得する場合(⼟⽇祭
⽇を含む)
・ 本事業に関係のない業務に従事した場合(例︓研究室⼜は居室の引越、レイアウトの変更等)
・ ⽋勤等により給与⽀給額の減額がある場合も、当該⽉の就業⽇数における⽇割りでの減額を⾏います
(b)兼業者の定義
●本事業に従事しながら、他の業務にも従事する研究員を「兼業者」と定義します。
(c)⼈件計上におけるエフォートの定義
●エフォートで⼈件計上できるのは⼤学等におけるエフォート適⽤者だけです。エフォート率は、内閣府が定義した年間の全仕事時間に対する本事業の実施に要する時間の配分割合
(%)と定義します。
(ⅳ)⼈件の算出⽅法
⼈件の算出については、各研究開発機関の規程に準拠します。
(ⅴ)証拠書類について
⼈件の計上にあたっては、出勤簿、タイムカード、雇⽤契約書・⼈事発令書、労働条件通知書、⽀給額明細書、⽀払証明書(領収書、銀⾏振込の明細)、賃⾦基準表、就業規則、被保険者標準報酬決定(改定)通知書、給与規程及び会計伝票⼜はこれらに類する書類を研究開発機関において整備・保管してください。⼈材派遣会社から派遣される研究員の計上について、タイムシートのほかに、作業⽇誌を作成してください。書⾯検査⼜は実地検査においてこれらの提出・提⽰を求める場合があります。
(ⅵ)RAの推奨
「科学技術・イノベーション基本計画」(令和3年3⽉26⽇閣議決定)においては、優秀な学⽣、社会⼈を国内外から引き付けるため、⼤学院⽣、特に博⼠課程(後期)学⽣に対する経済的
⽀援を充実すべく、⽣活相当額を受給する博⼠後期課程学⽣を従来の3倍に増加すること
(博⼠後期課程在籍学⽣の約3割が⽣活相当額程度を受給することに相当)を⽬指すことが数値⽬標として掲げられており、各⼤学や研発開発法⼈におけるRA(リサーチ・アシスタント)等としての博⼠課程学⽣の雇⽤の拡⼤と処遇の改善が求められています。
さらに、「ポストドクター等の雇⽤・育成に関するガイドライン」(令和2年12⽉3⽇科学技術・学術審議会⼈材委員会)においても、博⼠後期課程学⽣について、研究者としての側⾯を考慮し、業務の性質や内容に⾒合った対価を設定し、RAを雇⽤する場合には必要な経を直接経 として計上することや、RAに適切な⽔準の対価を⽀払うことができるよう、学内規程の⾒直し等をおこなうことが必要とされています。NCCでは、これらを踏まえ、適正な給与⽔準でのRAの積極的な活⽤を推奨します。
(ⅶ)その他の留意事項
●雇⽤契約書・作業⽇誌等の雇⽤関係書類を整備し、本事業にかかる従事状況を適切に把握・管理してください。
●委託研究開発開始前の⼈件は計上できません。
●研究遂⾏上、必要な⼈材を必要な時期に適切な処遇で雇⽤できるよう配慮してください。
●学⽣を雇⽤する際は、学業に⽀障をきたさないよう配慮してください。
●研究開発機関において定められている基準勤務時間内での研究実施を原則とし、超過勤務が必要となる場合であっても必要最⼩限となるよう留意してください。
●⼈件には各種⼿当(健康保険の報酬⽉額算定に含まれるもの)、法定福利を含むことができます。
●委託期間外に⽀給された給与、賞与は計上できません。
●賞与の計算期間については、新規採択されたときは採択後から、2年⽬以降については、機関の規定にしたがって算出してください。
●健保等級単価計算を⽤いた場合でも、契約年度内の⼀⼈当たりの年間総⽀給額と年間法定福利の合計を超えての計上は認められません。
●⼈件等に係る消税相当額については、「Ⅳ.5.(2)不課税取引等に係る消税相当額の取扱いについて」を参照してください。
●以下の基準すべてに合致すれば、「テレワーク」による従事時間も⼈件として計上可能です。なお、作業⽇誌等にテレワークで従事した旨を記載してください。
・ テレワークにより実施できる作業内容であることを研究開発機関が説明できること
・ テレワークに関する社内規程等が整備されていること
・ 検査時に社内規程および社内⼿続きに要する書類(例︓申請書、承認書、報告書等)
を確認でき、必要に応じ、テレワーク従事者へのヒアリングが可能であること
(4)<その他>
①外注について
研究開発要素を含まない研究開発機関が作成する仕様書に基づき実施される検査、分析・解析等の請負外注にかかわる経、データベース等のソフトウェア開発に関する⽤が計上できます。 なお、試作品や設備機器の作製を⽬的とする外注については、第三者に実施させるために必要な⽤等であっても物品に計上してください。研究開発要素を含む準委任契約は外注では計上できません。
②研究開発成果発表⽤及び学会参加について
●学会参加のようなクレジットカード払いでしか⽀払いができない場合は、個⼈のクレジットカードの使⽤ができるものとします。その際の証拠書類は、⽀払ったことがわかる内訳明細が明確な書類いずれか1つ(領収書、レシート、カード利⽤明細書など)を添付してください。
●研究開発成果発表⽤の計上は当該研究に関するものであり、謝辞の記載があるものに限ります。
●論⽂別刷⽤は適正な部数を計上してください。
●科学雑誌への論⽂の掲載料は掲載通知年度の経として、校正料、翻訳料等は⽀出年度に要する経として計上を認めます。
●学会参加の計上にあたっては、「Ⅳ.4.(2)<旅>③旅⽀出の対象となる事由」を確認してください。
●学会参加の証拠書類には領収書・学会参加がわかる参加証などを添付してください。
●学会等参加時に当該研究開発参加者が⽀払った懇親会は直接経の対象となりません。
●学会参加に⾷事代あるいは懇親会が含まれており、その額が区分されている場合は、当該
⾦額を控除したものを計上してください。⾦額が明確でない場合は、計上することはできません。ただし、研究開発機関の旅規程等により⾷事代あるいは懇親会等の減額が規定されている場合は、その規程に従って計上してください。
③会議について
(ⅰ)会議に含まれるもの
●会場借料
●飲⾷⽤(アルコール類が提供された会議は計上できません。)
※対象となる会議については、下記(ⅱ)を参照してください。
●その他、会議に必要な⽤
(ⅱ)飲⾷⽀出の対象となる会議
会議等の開催に事業遂⾏上の必要性が認められる場合の飲料や、あらかじめ⾷事(昼⾷)の
時間に係る開催になった際の⾷事⽤は、研究開発機関の規程に基づき適正に⽀出してください。その際の証拠書類は、⽤の内訳明細が明確なレシート、会議の参加者リスト(所属機関と名前)、議事録を添付してください。
飲⾷計上の対象となる会議は、外部の研究者が参加する会議であることを要件とします。
なお、本事業の参画機関のみによる研究ミーティングや打合せは飲⾷計上の対象とはなりません(他の研究開発機関所属の者であっても、本事業の参画機関の研究参加者は「外部の研究者」に含まれません。)。
(ⅲ)その他留意事項
●会議の計上にあたっては、国を財源とすることに鑑み、説明責任があることから必要最⼩限・極⼒簡素なもの、⾷事は昼⾷に限るとするようご留意ください。特に、飲⾷の計上にあたっては国⺠の疑義を招くことの無いよう、⾦額・参加者の妥当性を適切に判断してください。
●会議を計上する会議を開催したときは、出席者名簿及び議事概要を作成してください。
➃リース・レンタルについて
●設備等については、購⼊の他、リース(ファイナンスリースによる物品の取得は認められません)やレンタルも可能です。
ただし、リース・レンタルを⾏う場合であっても、その契約にあたっては競争原理の導⼊が求められます。また、購⼊する場合に⽐して経済的であることが必要です。リース・レンタルを⾏うことにより、本事業が過度な負担を負うことは認められません。なお、研究開発担当者が異動する際に研究開発に⽀障の⽣じないことが前提となります。
●リース期間は対象資産の耐⽤年数(《減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令に掲げる耐
⽤年数表別表第2》に準ずる)としてください。
●リース・レンタルの計上⽬は、「物品」ではなく「その他」としてください。
⑤リース料・レンタル料、ソフトウェアライセンス・雑誌年間購読料、保守等の計上範囲について
●上記⽤を前納(⼀括払い)した場合でも、直接経として計上できるのは、原則として既経過期間のみとなります。
●ライセンス期間に定めがない場合は、⽀払った年度の⽤として全額計上してください。但し、同じソフトウェアで1年や2年等期間に定めがあるライセンスがある場合は、永久ライセンスの計上は認めません。
⑥研究開発機関所有の設備・装置の使⽤について
本事業に直接使⽤する研究開発機関所有の設備・装置について、研究開発機関の規程等により合理的と認められる使⽤料が課されている場合は、当該経を直接経から⽀出することができます。計上する場合は利益排除を⾏ってください。
⑦施設・設備等の保守
●本事業に直接必要である施設・設備・機械・装置等の保守料・修理であれば、既存の施設・設備等であっても、直接経から⽀出することができます。なお、当該事業と他の事業が共同で利⽤する施設・設備等の保守料・修理については、利⽤状況等を勘案した合理的根拠に基づき区分して負担する場合には、⽀出することが可能です。
●直接経による施設・設備等の修理は、通常の利⽤の範囲内において必要となった場合に限ることとし、使⽤者の過失が原因である場合には⽀出できません。
●機器の修理及び保守を計上する場合は、何年度に購⼊した物品かを明確にしてください。
Ⓑ研究開発実施場所借上経について
●本事業に直接必要であり、専ら使⽤する研究開発実施場所については、借上経の⽀出が可能です。研究開発機関は、研究開発実施場所の必要性や借上経の妥当性について適切に判断の上、⽀出してください。なお、対象となる施設が研究開発機関所有の場合、その使⽤料の算出にあたっては利⽤規則の規程に従う等、算出根拠を合理的に説明し得る⽅法により⾏ってください。
●研究開発実施場所借上経の計上を⾏う場合には、経の算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、「委託[直接経]収⽀簿」【経理様式A-2】に添付して提出してください(様式任意)。
●敷⾦・保証⾦の⽀出はできません。
⑨印刷について
報告書及び資料等の作成⽤は印刷として計上できますが、配布先リストを作成し適正な印刷部数を計上してください。
⑩光熱⽔料について
●本事業に直接使⽤する実験棟、プラント、設備、装置等の運転等に要した光熱⽔料は、直接経から⽀出することができますが、その額は専⽤のメーターに基づく⽀出を原則とします。なお、専⽤のメーターが装備されていない場合であっても、専有⾯積、使⽤時間等を勘案した合理的な積算根拠があり、その使⽤料を他の研究や業務と区別できる場合には、直接経から⽀出することが可能です。ただし、研究開発機関がその合理性を⼗分に説明し得る⽅法により⾏ってください。
●根拠が明瞭でない⼀定⽐率を光熱⽔として割り当てることはできません。
●事務スペース、共⽤スペースに係る光熱⽔料は当該研究に直接使⽤しているとは⾔えないため、間接経から⽀出してください。
●専⽤メーター以外の合理的積算根拠により計上している場合は、経の算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収⽀簿に添付して提出してください(様式任意)。
⑪認定臨床研究審査委員会の審査に係る⽤について
●臨床研究法に基づき設置した認定臨床研究審査委員会の審査に係る⽤(審査⽤)については、研究開発機関の規程に基づき適正に計上してください。
⑫消税相当額について
不課税取引等に係る消税相当額の取扱いについては、「Ⅳ.5.(2)」を参照してください。
⑬年度を跨ぐ外注契約の締結について【⼤学等・企業等共通】
本事業のための役務の提供についても発注・契約から納品・検収・⽀払いまで、同⼀年度内(⽀払については5⽉31⽇まで)に⾏われることが原則となります。
ただし、品質保証の試験・分析等のように結果が出るまでに相当の期間を要する役務等については、適正な研究開発実施計画による研究開発の遂⾏の観点から、研究開発機関と業者等の間で、研究開発の準備のため、前年度に契約したものでも、役務の提供が当年度になされた結果、当年度の研究開発に利⽤し、当年度に⽀出が発⽣するものについては、当年度の予算及び委託研究開発契約に盛り込んでいる範囲で、当年度の⽤として計上することができます。
具体的な事例については、以下のとおりです。
なお、研究開発実施計画上、役務の提供の仕様や内容が適切であるなど、その必要性をNCCが認める場合に限られます。
(ⅰ)年度跨ぎの契約として認められるもの
・ 発注・契約から完了・検収までが、研究開発期間内において年度を跨ぐ試験・分析の実施など役務の提供(例︓原液等の⻑期保存試験、毒性試験)
(ⅱ)年度跨ぎとして認められないもの
・ 発注・契約から納品・検収及び⽀払までが三ヶ年度以上となるもの
・ 発注・契約、納品・検収が前年度に完了し、⽀払だけが年度を跨ぐもの
・ リース契約や試験・分析の複数年契約でも、年度毎の⽤計上が可能なもの
・ 事業の研究開発期間における初年度において、その契約締結以前に年度を跨ぐ契約を締結したもの
・ 事業の研究開発期間における最終年度において、その翌年度に跨ぐ契約を締結したもの
⑭論⽂投稿料について
論⽂投稿料は、参加者リストに記載のある研究者による投稿した論⽂のタイトル、概要、執筆者、本事業の⽀援による謝辞がわかる資料を証憑として保管してください。また、当該論⽂の採択⼜は不採択等の通知を受理した年度の経として計上してください。
5.その他の直接経に係る留意事項
(1)当該委託研究開発執⾏に係る発注
発注・検収業務について、当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営する
等、「公的研究の管理・監査のガイドライン」等に則り、適切に⾏ってください。
(2)不課税取引等に係る消税相当額の取扱いについて
●委託研究開発契約は、消税法上の「役務提供」に該当するため、委託研究開発の全額が消税及び地⽅消税(以下「消税」)の課税対象となります。
●委託研究開発を物品調達等の課税取引だけでなく、⼈件や海外旅等の不課税取引等に⽀出する場合、NCCから受け取る消税額と、各研究開発機関において⽀払う取引に含まれる消税との差額が⽣じ、その差額に相当する消税を各研究開発機関より納付することになります。
●このため、直接経により執⾏された不課税取引等に係る消税相当額について、直接経に 計上してください。ただし、免税事業者である場合は、消税相当額を計上することはできません。
●不課税取引等に係る消税相当額を計上する際は、当該取引の予算⽬に関係なく「その他」に計上してください。
なお、個々の取引実態を反映しない⼀定割合による消税相当額の計上は認められません。
(例えば、課税取引が⼀部含まれる旅総額に10%を乗じる等)
●不課税取引等として以下のような例があげられますが、課税区分判定については研究開発機関の取扱いに従ってください。
(ⅰ)⼈件・単純労務謝⾦(うち通勤⼿当を除く)
(ⅱ)外国旅・外国⼈等招聘旅(うち⽀度料や国内分の旅を除く)
(ⅲ)その他、国外で消する経(国外の学会出席の際、国外に参加を⽀払う場合等)
(ⅳ)国内学会参加のうち課税対象外となるもの
(ⅴ)保険料(臨床研究保険料等)
●インボイス制度(適格請求書等保存⽅式)開始に伴う免税事業者等からの仕⼊れに係る経過措置に係る仕⼊れ控除不⾜も計上してください。
(3)直接経の収⽀管理
●「委託[直接経]収⽀簿」には、本事業の委託の直接経を充当した経のみを記⼊してください。本事業の委託の間接や研究開発機関の別予算で本事業に充当した経は記⼊できません。
●直接経の収⽀を明らかにするために「委託[直接経]収⽀簿」【経理様式A-2】を作成し、
『物品、旅、⼈件・謝⾦、その他』の⽬毎に収⽀管理を⾏って頂く必要があります。収
⽀簿作成にあたっては、「Ⅳ.9.証拠書類の管理について」を参照してください。
●研究開発機関において物品調達を⾏った際に納⼊遅延⾦が発⽣する場合、研究者⾃⾝が著者
(編集者)である本を直接経で購⼊した場合における印税収⼊等は、収⽀簿の収⼊として計上してください。収⼊として計上されないときはその旨を速やかにNCCへ連絡してください。その連絡をもとに、NCCより研究開発機関に対し返⾦通知書を発⾏します。研究開発機関は当該通
知に基づき、納⼊遅延⾦や印税収⼊をNCCへ返⾦してください。納⼊遅延⾦、印税収⼊以外の収⼊については、NCCへ連絡してください。
(4)直接経の⽀出⽅法について
●直接経の⽀出(研究開発機関から納⼊業者等への⽀払い)は、原則として、⾦融機関からの振込としてください。(⼿形決済、相殺決済、ファクタリングは認められません。)
●研究開発機関の規程に基づき、研究者等による⽴替払いも可能です。⽴替払いの場合は⽴替が⾏なわれた事実が確認できる書類(領収証等)及び研究開発機関から⽴替者に精算⽀払いが確認できる書類(振込明細書・⽴替者の領収証等)の双⽅を保管してください。
(5)役務等の調達に係る競争原理の導⼊について
物品同様、役務等の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から、競争原理(相⾒積もり・
⼊札制度)の積極的な導⼊が求められます。競争によらず、特定の業者を選定する際には、必ず業者選定理由書を作成してください。
また、選定理由書のなかで、競争による調達を⾏わない理由を明確にしてください。
【⼤学等】
役務等の調達にあたっては、各機関の規程に従い、競争原理に配慮して処理を⾏ってください。選定理由書は各機関の規程に従って整備してください。
【企業等】
●役務等の調達に、1契約が100万円以上(消税込み)の場合は、原則として、適正な証拠書類を整備した上で、競争原理を導⼊した調達(⼊札⼜は相⾒積もり)を⾏ってください。競争原理を導⼊しない場合、必ず選定理由書を整備してください。
●1契約の⾦額とは、契約書(若しくは⾒積書)記載の⾦額⼜は契約期間における総⾒込み
⽀払額とします。競争による調達を避けるために分割して調達することは認められません。
(6)⼤学における教員発注について
⼤学の規定によらず、不正経理防⽌の観点から以下の対策を⾏ってください。
<対策⽅法>
・教員発注規程が整備されていること
・私的経と混同しないこと
・発注は研究開発計画書の研究参加者リストに記載の研究者が⾏うこと
・故意に発注権限設定⾦額未満に分割して発注を⾏わないこと
・発注した物品等が確実に納品されるように、業者が研究室に直接納品せず、会計部⾨等での検収・納品を確実に⾏うこと
・検収時に納品物に直接押印やスタンプ等を⾏い、研修後に業者が持ち帰ることがないようにすること
・特定の業者への発注が偏らないようにすること
・NCCが求めた場合は関係書類の提出を⾏うこと
(7)⾃社から調達を⾏う場合の利益排除について
物品同様、⾃社や100%同⼀の資本に属するグループ企業、同⼀研究開発プ□ジェクトの参画機関等から役務の調達を⾏う場合は、4.直接経の取扱い(1)物品⑦利益排除に従い、調達⾦額の多寡にかかわらず利益排除を⾏ってください。
6.間接経について
(1)間接経の執⾏
間接経は「競争的研究の間接経の執⾏に係る共通指針」(令和3年10⽉1⽇競争的研究に関する関係府省連絡申し合わせ。以下「共通指針」という。)に則り、研究開発機関の責任において、計画的かつ適正に執⾏するとともに領収書等の証拠書類を整備し、また、それ らを事業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。
(2)間接経の算定・請求
●間接経の上限は研究開発機関の種類に応じて、企業等では直接経の10%、⼤学等では 15%とします。
●間接経率は整数となるように設定してください。
●変更契約や額の確定による返⾦等においては、この間接経率に基づき間接経額が算定されます。
●間接経の算定(直接経×間接経率)にあたっての端数処理は「1円未満切り捨て」となります。
(3)間接経の主な使途
共通指針にて下表のとおり⽰されています。
【共通指針URL】 https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kansetsu_sikkou.pdf
間接経 の主な使途の例⽰
競争的研究 による研究の実施に伴う被配分機関の管理等に必要な経 (「3.間接経導⼊の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。
(1)管理部⾨に係る経
(ア)管理施設・設備の整備、維持及び運営経
(イ)管理事務の必要経
備品購⼊ 、消耗品 、機器借料、雑役務 、⼈件 、通信運搬 、謝⾦、国内外旅 、会議 、印刷 など
(2)研究部⾨に係る経
(ウ)共通的に使⽤される物品等に係る経 ︓備品購⼊ 、消耗品 、機器借料、雑役務 、通信運搬 、謝⾦、国内外旅 、会議 、印刷 、新聞・雑誌代、光熱⽔
(エ)当該研究の応⽤等による研究活動の推進に係る必要経 ︓研究者・研究⽀援者等の⼈件 、備品購
⼊ 、消耗品 、機器借料、雑役務 、通信運搬 、謝⾦、国内外旅、会議 、印刷 、新聞・雑誌代、光熱⽔ 、論⽂投稿料(論⽂掲載料)
(オ)特許関連経
(カ)研究機器・設備(※)の整備、維持及び運営に係る経
※研究棟、実験動物管理施設、研究者交流施設、設備、ネットワーク、⼤型計算機(スパコンを含む)、⼤型計算機棟、図書館、ほ場など
(3)その他の関連する事業部⾨に係る経
(キ)研究成果展開事業に係る経
(ク)広報事業に係る経など
(4)留意事項
①間接経の返⾦
委託研究開発の実施の結果、研究開発機関に委託研究開発遂⾏上、不要となる委託研究開発の残額が⽣じ、NCCへ返⾦を⾏う場合には、返⾦を⾏う直接経に相応する間接経を加えてNCCへ返⾦してください(変更契約等に伴い直接経が減額された場合の間接経の精算・返⾦についても同様としてください)。
②間接経の証拠書類等
間接経にかかる「委託[直接経]収⽀簿」【経理様式A-2】及び証拠書類をNCCへ提出する必要はありませんが、「競争的研究の間接経の執⾏に係る共通指針」に⽰されている
「使途透明性の確保」の観点から、適正な執⾏を証明する証拠書類を整備してください(電⼦データによる保管可能)。
(5)間接経執⾏実績報告書の提出について
●本事業では、間接経の使⽤実績などについての報告は必要ありません。
7.委託研究開発 の執⾏期限
当該年度における委託研究開発 執⾏に係る契約、検収、⽀出の期限は下表のとおりです。
⼿続 | 当該年度末(3/31)に研究実 施期間が終了する契約 | 期中に研究実施期間が終了する契約 |
調達物品等の検収 | 当該年度の3⽉31⽇ | 研究実施期間終了⽇⼜は中⽌⽇ |
役務等の検収 | 当該年度の3⽉31⽇ | 研究実施期間終了⽇⼜は中⽌⽇ |
業者等への⽀払い(⽀出) | 翌年度の5⽉31⽇ | 研究実施期間終了後30⽇以内 |
※⼈件における事業主負担分や不課税取引等に係る消税相当額等の研究開発機関留保分は、上記期限までに⽀払いが完了していない場合でも、その⽀払い⾦額が確定している場合に限り、当該⼈件や取引が発⽣した年度での計上が可能です。
8.委託研究開発のNCCから研究開発機関への⽀払いについて
(1)⽀払いの⽅法
●概算払いを⾏う場合は「請求書」【経理様式A-4】に基づき、原則として均等分割払い(四半期ごとの4回払い)とします。分割の結果請求額に⽣じる千円未満の端数は第4四半期にまとめて請求してください。
●下記のいずれかに該当する場合は、⼀括払いとすることが可能です。
① 該当年度における直接経の額が3,000万円以下の場合
② 第3四半期以降に本事業の委託研究開発期間が開始する場合
③ 変更契約に伴う追加払いの場合
●分割払いの⽀払額について、以下の理由がある場合は、NCCにて各期の⽀払額を調整いたします。研究開発機関において調整が必要と認められる事由が発⽣する場合には、速やかにNCCに相談してください。
① 研究開発機関からの求めがあり、研究開発計画の内容や研究遂⾏上の観点から必要であるとNCCが判断した場合
② NCCの資⾦調達及び⽀払能⼒の範囲を超えている場合
③ その他NCCが必要と判断する場合
●委託研究開発契約締結前及び契約期間中に事務管理体制及び財務状況等に係る調査・確認を⾏うことがあります。その結果によっては、NCCが別途指定する委託⽅法(精算払等)に従って頂く場合や、委託研究開発契約の締結を⾒合わせる場合があります。
(2)委託研究開発の請求について
●委託研究開発の早期⽀払いにより、委託研究開発の効率的かつ速やかな執⾏による研究開発の円滑な推進、また、研究開発機関の資⾦繰りの軽減が図られると考えます。各研究開発機関においては、委託研究開発契約の早期締結、並びに請求書の速やかな提出等の事務処理をお願いします。
●研究開発機関が発⾏する請求書は委託研究開発契約毎に作成してください。
●委託研究開発の請求は、速やかな⽀払いを可能とするため、「請求書」【経理様式A-4】を使
⽤してください。納⼊告知書等の発⾏が不可⽋な研究開発機関は、納⼊告知書等に加え、必要事項が記⼊された「請求書」【経理様式―A-4】をご提出いただきます。納⼊告知書等で⽀払期限まで期⽇の猶予がない場合等には、個別に⽀払期限を調整させていただくことがあります。
(3)銀⾏⼝座の取扱いについて
●NCCの委託研究開発を管理する銀⾏⼝座について、新規の⼝座を個別に設ける必要はありません。ただし、NCCが必要と判断した場合は、本事業の収⽀を明確にするため、専⽤の普通預⾦⼝座(無利息型)を新たに開設していただくことがあります。
●預⾦利息が発⽣した場合、NCCへの報告及び返⾦は必要ありません。
(4)委託研究開発の減額変更に伴う返⾦等の取扱いについて
●委託研究開発の減額変更により返⾦が⽣じる場合は、NCCが発⾏する請求書に基づき、速やかに減額された委託研究開発を⼀括払いで返⾦してください。
●分割払いの場合等で、NCCより委託研究開発の⽀払いが全額完了する前に委託研究開発 の減額等が判明した場合は、委託研究開発の減額変更に係る契約変更⼿続と併せ、研究開発機関から以後の請求額を減額する等の調整をいたします。
(5)スケジュール
2023年度のスケジュール等は下記のとおりです。
2023年 ●10⽉中旬頃・・・委託研究開発契約の締結(研究開発機関・NCC)
●10⽉中旬頃・・・委託研究開発の請求(研究開発機関→NCC)
●11⽉下旬頃・・・⽀払い⼿続(NCC→研究開発機関)
2024年
●5⽉31⽇迄・・・委託研究開発実績報告書等の提出(研究開発機関→ NCC)
●6⽉~8⽉頃・・・確定検査(研究開発機関・NCC)
9.証拠書類の管理について
(1)作成・管理をして頂く経理等関係書類
①「委託[直接経]収⽀簿」【経理様式A-2】
●直接経の収⽀を明らかにするため、収⽀簿を作成する必要があります。
●「公的研究の管理・監査のガイドライン」を遵守している研究開発機関が、⽂部科学省が所管する科研を受給し、科研と同様の条件で内部監査を実施する場合であっても、収⽀簿を提出して頂くこととします。
②適切に執⾏されたことを証明する書類
●経理等関係書類の様式について、特に定めはありませんが、研究開発機関内の意思決定から契約・検収・⽀払いまでの過程が確認できる⼀連の証憑類を証拠書類として整備・保管し、国の会計検査やNCCによる経理検査等の際に⽀障のないように対応してください。
●国の会計検査等では、事実に基づく証拠書類により、発⽣した経およびその会計経理処理について、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性等の観点を踏まえ客観的に説明することが求められます。証拠書類の整備にあたっては以下の点にも留意してください。
・ ⼈件について、本説明書に従い適切に出退勤管理、従事管理が⾏われているか。
・ 旅について、出張⽬的と研究開発計画の整合性や、同⾏⼈数、出張⽇程と出勤簿・作業
⽇誌に不整合は無いか。
・ 納⼊される消耗品等について、単品納品書(※)により納⼊の事実が確認できるか。
※単品納品書︓納品の都度発⾏される納品書
●経理等関係書類の整備に関する研究開発機関の規程が無い場合等は、「【別添1】証拠書類
⼀覧」に準じて整備してください。また、委託の各⽬に係る証拠書類について「Ⅳ.4.直接経の取扱い」の各項⽬においても定めておりますので参照してください。
●電⼦帳簿保存法対応の研究開発機関は、タイムスタンプ付与後の証憑類を印刷し紙で保管し
ておいてください。タイムスタンプ付与後の修正については、修正前と修正後の証憑を保管してください。
(2)「委託[直接経]収⽀簿」【経理様式A-2】の記載⽅法について
●収⽀簿の記載は、1⾏につき1納品書1伝票としてください。ただし、備品と消耗品が同じ納品書に記載されているケース等では、備品と消耗品の記載⾏を分けてください。
●収⽀簿の『⼊出⾦年⽉⽇欄』は、委託研究開発の⼊⾦年⽉⽇や当該調達等に係る⽀払年
⽉⽇を⽇付順に『検収年⽉⽇欄』は、検収⽇を記載してください。同⼀納品書内で検収⽇が異なるものは最終納品⽇を記載してください。なお、⽀払が完了していても、納品検収が終了していないものは、記載することができません。
●収⽀簿の『摘要欄』には調達等の内容が確認できるよう下記事項を記載してください。
①物品︓品名、数量
②旅︓旅⾏者名、旅⾏内容(打合せ・会議名等)、⽤務地、旅⾏期間
③⼈件・謝⾦︓作業者名、従事期間(○⽉分等)、謝⾦は⽀払事由
➃その他︓上記に準じ、調達等の内容が判る件名(品名)、数量等。学会参加等について
はその会合の名称や⽇程
(3)「委託[直接経]収⽀簿」【経理様式A-2】の摘要欄における省略記載について
①物品︓品名・数量の省略について
●多数の消耗品等を⼀括で調達した場合には、主なものの品名のみを記載することで、その他を省略することができます。[例︓○○試薬○mg 〇個他〇点]
●消耗品等の品名・数量を省略記載する場合であっても、納品時にその調達の内容及び数量を適切に把握し、確認する必要があります。
●具体的な品名等の記載を⾏わず「消耗品等」と記載することは認められません。
●上記にかかわらず、「1品(若しくは1式)の⾦額が50万円以上(消税込み)」の物品等がある場合は、当該50万円以上(消税込み)の物品等について収⽀簿上に全て記載、内訳が確認できる納品書等を添付してください。
②旅︓⽤務地、旅⾏期間の省略について
●近距離の出張等で宿泊を要しないものは、「旅⾏期間」を省略して記載することができます。
●上記の場合でも、「旅⾏者名」、「旅⾏内容」は、必ず記載してください。なお、旅⽀出の対象者は、研究開発参加者リスト記載の研究開発参加者となります。
③⼈件・謝⾦︓省略不可の取扱いについて
複数の⼈件・謝⾦対象者がいる場合、各対象者への⽀払⾦額がわかるように記載してください。
(4)留意事項
●上述の「委託[直接経]収⽀簿」【経理様式A-2】は、科研収⽀簿の記載項⽬とほぼ同様です。研究開発機関で科研にかかるシステムや帳簿の様式が備えてあれば、本事業の収
⽀簿についても科研と同じシステムを使⽤して構いません。
●提出を受けた収⽀簿のうち上述の(3)に挙げる省略記載がなされている場合には、内訳明細、不明点等を担当者が照会することがありますので、留意してください。
●上記関係書類の保存期限は、当該研究開発期間終了⽇の属する年度末の翌⽇から5年間です。
10.物品等の取扱いについて【⼤学等・企業等共通】
(1)物品の種類と所有権の帰属
①取得物品
研究開発機関が直接経により取得した物品等は、研究開発機関の所有となります。年度末に委託研究開発実績報告書【報告様式1】別紙ハにて報告いただく対象の物品であり、取得価額が50万円以上(消税込)かつ耐⽤年数が1年以上のものとなります。
(2)物品の管理
①取得物品
●研究開発機関の物品管理規程等のルール及び「競争的研究における各種事務⼿続きに係る統⼀ルールについて(令和3年3⽉5⽇)」に従って、当該物品を適正に管理してください。
(3)物品の移動等について
物品の移動に係る⽤をNCCは⼀切負担しません。
①取得物品
●取得価格が50万円以上(消税込み)かつ耐⽤年数が1年以上の物品を移動する場合は、事前に「物品移動申請書」【物品様式1】による⼿続を⾏ってください。NCCは申請を受理したこ とをもって、研究開発機関に対し許可したものとします。研究開発担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても、引き続き本事業の研究を推進する場合には、本事業の
⽬的達成のため、以下の理由・趣旨により取得物品を原則として無償譲渡により次の所属機関に引き継いでください。ただし、前所属機関(あるいはNCC)との契約により、次の所属機関が本事業の研究開発を実施することを条件とします。
(ⅰ)当該研究開発の推進のために購⼊した物品等であること
(ⅱ)引き続き同⼀研究者が使⽤することで、円滑で効率的な研究開発遂⾏が可能となること
(ⅲ)NCCには、与えられた研究開発期間内で研究者が滞りなく研究開発遂⾏できる環境を整備する責任があること
(ⅳ)研究者の異動の都度、⾼額な研究機器等の購⼊を⾏うことは不経済であること
●所属元の規程等により、次の所属機関への無償譲渡が困難な場合には、NCCに相談してください。
●例えば、国⽴⼤学法⼈における内部規程等により無償譲渡ができない場合には、⼀旦、物品を研究開発機関からNCCへ無償譲渡して、NCCと次の所属機関との話し合いにより、「無償貸与」等の⽅法で物品を引き継ぐこととします。
●当該物品が建物据付のため原状回復に多額の⽤がかかる等の理由により、次の所属機関への物品の引き継ぎが困難・不経済である場合には、研究開発機関、研究開発担当者とNCCが協議の上、物品の引き渡しを⾏わない場合があります。
(4)委託研究開発に⽀障を及ぼさない範囲で、物品を⼀時的に他の研究開発に使⽤する場合
①取得物品
●NCCの資産管理規程に従い、取得物品は、本事業の実施に⽀障を及ぼさない範囲で、⼀時的(当該年度を超えない範囲)に他の研究開発に転⽤することが可能です。
●共⽤使⽤を前提として、本事業に不要、若しくは必要以上の性能の機器を購⼊することは認められません。
②共⽤使⽤の条件
●共⽤使⽤により本事業の実施に⽀障が⽣じないこと。但し、取得物品に限っては当該年度を超えない⼀時的なものであること。
●収益事業に使⽤しないこと。
●共⽤使⽤者との間で、共⽤機器の⼀時使⽤に係る管理協定等を締結し、破損した場合の修繕や光熱⽔等使⽤に関する経負担を明らかにしておくこと。共⽤使⽤中の修繕や使⽤者の過失による修繕を直接に計上することは認められません。
11.削除
12.研究開発機関における管理体制、不正⾏為等への対応について
(1)法令等の遵守について
●研究開発機関は、本事業の実施にあたり、当然の前提として、法令、指針等を遵守すること及び納税等の義務を果たすことが求められます。
●研究開発機関は、本事業の実施にあたり、その原資が公的資⾦であることを認識するとともに、関係する国の法令等を遵守し、事業を適正かつ効率的に実施するよう努めなければなりません。特に、研究開発活動の不正⾏為(*1)、不正使⽤(*2)⼜は不正受給(*3)(以下
「不正⾏為等」という。)を防⽌する措置を講じることが求められます。
●法令、指針等の違反⼜はその疑いがあることを認識した場合、不正⾏為等の事実を発⾒し⼜はその疑いがあることを認識した場合、公租公課の滞納⼜はそのおそれが⽣じた場合は、直ちに NCCへ報告してください。
●厚⽣労働省が策定する不正⾏為等への対応に関する指針及びガイドラインに基づき、研究開発機関の責任において体制を整備した上で、委託研究開発の適正な執⾏に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正⾏為等への対策を講じる必要があります。なお、ここでの「不正
⾏為等」については、以下の定義によります。
(*1)研究者等により研究活動において⾏われた、故意⼜は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論⽂など発表された研究成果の中に⽰されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗⽤
(*2)研究者等による、故意⼜は重⼤な過失による、公的研究資⾦の他の⽤途への使⽤⼜は公的研究資⾦の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使⽤(研究計画その他に記載した⽬的⼜は⽤途、法令・規則・通知・ガイドライン等に違反した研究資⾦の使⽤を含むがこれらに限られない。)
(*3)研究者等が、偽りその他不正の⼿段により公的研究資⾦を受給すること
(2)体制整備に関する対応
各研究開発機関は、「研究活動における不正⾏為への対応等に関するガイドライン」(平成29年2
⽉23⽇⼀部改正)※1、「研究開発機関における公的研究の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年3⽉4⽇⼀部改正)※2等に則り、研究開発機関に実施が要請されている事項について遵守していただきます。
※1「研究活動における不正⾏為への対応等に関するガイドライン」については、以下の厚⽣労働省ガイドラインを御参照ください。
【 HP ア ド レ ス 】 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000- Daijinkanboukouseikagakuka/0000152685.pdf
※2「研究開発機関における公的研究の管理・監査のガイドライン(実施基準)」については、以下の厚⽣労働省ガイドラインを御参照ください。
【HPアドレス】https://www.mhlw.go.jp/content/000749294.pdf
(3)研究開発活動の未然不正防⽌の取組みへの協⼒
●本事業に実質的に参画していると研究開発機関が判断する研究者は、不正⾏為を未然に防⽌するために研究倫理教育に関するプ□グラムを修了する必要があります。
●研究倫理プ□グラムの履修等について
1)履修プ□グラム・教材について
後記2)の履修対象者は、以下のいずれかのプ□グラム・教材を履修してください。
・ APRIN e ラーニングプ□グラム(eAPRIN)
・ 「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の⼼得-」(⽇本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会)
・ 研究開発機関等が、上記と内容的に同等と判断したプ□グラム
また、臨床研究法に基づき、研究責任医師及び分担研究医師は、求められる責務に応じて当該臨床研究を適正に実施することができるよう、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な研究
⼿法等の知識及び技術に関して、⼗分な教育及び訓練を受けていなければならないこと、とされています。対象となる研究者は、以下のいずれかを受講してください。
①臨床研究に従事する者を対象とした臨床研究中核病院が実施する研修
②上記に準ずるものとして研究開発機関が認めるもの
注1)単なる学術集会への参加のみは教育訓練に該当しません。
注2)APRIN e ラーニングプ□グラム(eAPRIN)、ICR臨床研究⼊⾨、等の⼀定の質が担保されたe-learningも②に該当し得るものですが、研究責任医師が確実に受講し、内容を理解していることが必要です。
2)履修対象者について
履修対象者は、研究開発機関等が、NCCの所管する本事業の研究活動に実質的に参画していると判断する研究者です。
3)履修時期について
履修対象者は、原則、委託研究開発契約の契約締結までに履修してください。その後も適切に履修してください。途中参加の研究者に関しては、参加時の年度内に確実に履修するようにしてください。
4)研究開発機関等の役割について
研究開発機関等は、⾃⼰の機関(再委託先を含む。)に属する上記2)の履修対象者に、上記1)のプ□グラム・教材による研究倫理教育を履修させ、履修状況をNCCへ報告してください。
5)履修状況の報告について
研究開発機関等が取りまとめのうえ、NCCが指定する様式の履修状況報告書を電⼦ファイルで提出してください。
・ 報告対象者︓本事業における履修対象者のうち、研究開発責任者及び分担研究開発責任者
・ 提出期限︓初年度の契約締結⽇後翌⽉末⽇まで
・ 提出書類︓「研究倫理教育プ□グラム履修状況報告書」【報告様式7】
・ 提出先・⽅法︓メールで提出してください。
件名【○○年度履修状況報告書▲▲】として、▲▲には研究開発機関等の名称を記載してください。
(4)本事業に係る不正⾏為等の報告及び調査への協⼒等
●本事業に関し、研究開発機関に対して不正⾏為等に係る告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘も含む)があった場合は、国の府省庁が策定する不正⾏為等への対応に関する指針及びガイドライン並びに「研究活動における不正⾏為等への対応に関する規則」に則り、当該予備調査の結果をNCCに報告してください。
●本調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査⽅針、調査対象及び⽅法等についてNCCと協議しなければなりません。
●NCCは、必要に応じて、本調査中の⼀時的措置として、被告発者等及び研究開発機関に対し、調査対象制度の委託研究開発の使⽤停⽌を命じることがあります。
●「研究活動における不正⾏為等への対応に関する規則」に定められた期限以内に、調査結果、不正発⽣要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究等における管理・監査体制の状況、再発防⽌計画等を含む最終報告書をNCCに提出してください。なお、調査の過程であっても、不正の事実が⼀部でも確認された場合には、速やかに認定し、NCCに報告する必要がある他、NCCの求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告をNCCへ提出する必要があります。
●また、調査に⽀障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出
⼜は閲覧、現地調査に応じなければなりません。
●最終報告書の提出期限を遅延した場合は、間接経の⼀定割合削減、委託研究開発 の執⾏停⽌等の措置を⾏います。その他、報告書に盛り込むべき事項等、詳しくは国の府省庁が策定する不正⾏為等への対応に関する指針及びガイドライン並びに「研究活動における不正⾏為等への対応に関する規則」を参照してください。
(5)本事業に係る法令、指針等違反の報告及び調査への協⼒等
●本事業に関し、法令、指針等の違反⼜はその疑いがあることを認識した場合、公租公課の滞納⼜はそのおそれが⽣じた場合は、委託研究開発契約書第19条の2第2項及び第3項に基づき、NCCの検査に協⼒し、NCCの求めに応じて報告、資料の提出を⾏う必要があります。
●また、調査に⽀障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出
⼜は閲覧、現地調査に応じなければなりません。
(6)本事業以外の事業に係る不正⾏為等の本調査開始に関する報告
本事業に係る研究者等(再委託先がある場合には本事業に従事する再委託先の研究員その他のものについても含む)につき、不正⾏為等の疑いがあるとして本調査が開始された場合には、次の項⽬をNCCに報告してください。他機関における不正⾏為等についての本調査の開始もしくは認定を確認した場合も同様に次の項⽬を報告してください。
1)調査対象者の⽒名および所属
2)調査期間
3)疑われる不正⾏為等の種別(不正⾏為/不正使⽤/不正受給)
4)委託研究開発の執⾏状況
5)その他NCCが必要と認める事項
※調査の進捗についても報告をお願いすることがあります。
(7)法令、指針等の違反、不正⾏為等に対する措置
本事業において、不正⾏為等があった場合、厚⽣労働省が策定する不正⾏為等への対応に関する指針及びガイドライン並びに「研究活動における不正⾏為等への対応に関する規則」に基づき、研究開発機関及び研究者に対して、次のような措置を⾏います。また、法令、指針等の違反、公租公課の滞納があった場合も、委託研究開発契約書第20条第2項、第21条第1項に基づき、同様の措置を⾏います。
1)委託研究開発契約の解除等
NCCは、不正⾏為等が認められたプ□ジェクトについて、研究開発機関に対し、研究開発の中⽌、委託研究開発の全部⼜は⼀部の返還を求めます。研究開発機関には、返還にあたって、返還に係る委託研究開発の受領の⽇から納付の⽇までの⽇数に応じ、加算⾦を⽀払っていただきます。なお、この加算⾦は、本事業の額(その⼀部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した額の範囲内でNCCにより定めるものとします。また、次年度以降の委託研究開発契約についても締結しないことがあります。
2)申請及び参加の制限
本事業において不正⾏為等を⾏った研究者及びそれに関与⼜は責任を負うと認定された研究者等に対し、不正の程度に応じてNCCの事業への申請及び参加の制限を⾏います。また、本事業において、不正⾏為等が認定され、申請及び参加制限が講じられた場合、関係府省及び関係府省所管の独⽴⾏政法⼈が配分する競争的研究制度等の担当に情報提供することにより、関係府省の研究資⾦制度において、同様に、申請及び参加が制限される場合があります。
3)他の研究資⾦制度で申請及び参加の制限が⾏われた研究者に対する制限
本事業以外の国⼜は独⽴⾏政法⼈等が所掌する、原資の全部⼜は⼀部が国である研究資⾦制度において、研究活動における不正使⽤・不正受給により申請及び参加の制限が⾏われた研究者については、その期間中、本事業への申請及び参加資格を制限します。事業採択後に、当該研究者の本事業への申請⼜は参加が明らかとなった場合は、当該事業の採択を取り消すこと等があります。また、委託契約締結後に、当該研究者の事業への参加が明らかとなった場合は、当該契約を解除すること等があります。
4)他の研究資⾦制度で不正使⽤、不正受給を⾏った疑いがある場合について
本事業に参画している研究者が、他の研究資⾦制度で不正使⽤、不正受給を⾏った疑いがあるとして告発等があった場合、当該研究者の所属機関は、当該不正事案が本調査に⼊ったことを、NCCに報告する義務があります。
当該報告をうけて、NCCは、必要と認める場合には、委託研究開発の使⽤の⼀時停
⽌を指⽰することがありますので、留意してください。
また、当該研究者の所属機関が上記の報告する義務を怠った場合には、委託研究開発契約の解除等を⾏う場合があります。
5)不正事案の公表
本事業において、上記1)及び2)の措置・制限を実施するときは、原則、当該措置の内容等を公表します。
参照︓
公的研究の管理・監査のガイドライン
●厚⽣労働省関係
研究開発機関における公的研究の管理・監査のガイドライン(実施基準)研究活動の不正⾏為への対応のガイドライン
●厚⽣労働省関係
厚⽣労働分野の研究活動における不正⾏為への対応等に関するガイドライン
(8)法令・倫理指針等の遵守について
●研究開発構想を実施するにあたって、相⼿⽅の同意・協⼒を必要とする研究開発、個⼈情報の取扱いの配慮を必要とする研究開発、⽣命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究開発等、法令等に基づく⼿続が必要な研究が含まれている場合には、研究開発機関内外の倫理委員会の承認を得る等必要な⼿続を⾏ってください。
●遵守すべき関係法令・指針等に違反し、研究開発を実施した場合には、当該法令に等に基づく処分・罰則の対象となるほか、研究停⽌や委託研究開発契約の解除、採択の取り消し等を⾏う場合があります。
●研究開発実施計画上、相⼿⽅の同意・協⼒や社会的コンセンサスを必要とする研究開発⼜は調査を含む場合や個⼈情報の取扱いに配慮する必要がある場合には個⼈情報の保護に関する法律等を順守し、⼈権及び利益の保護の取扱いについて、適切な対応を⾏ってください。
●関係法令・指針等による倫理審査の状況については、各事業年度の終了後⼜は研究開発プ
□ジェクト終了後61⽇以内に委託研究開発実績報告書別添の委託研究開発成果報告書における記載事項の⼀つとしてNCCに報告を⾏って頂きます。
●特にライフサイエンスに関する研究開発について、各府省が定める法令等の主なものは以下のとおりです。このほかにも研究開発内容によって法令等が定められている場合がありますので、留意してください。(※最新の改正をご確認ください)
‧ ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使⽤の円滑化に関する指針(平成19年 3⽉1⽇総合科学技術会議)
‧ 「国⺠との科学・技術」の推進について(基本的取組⽅針)(平成22年6⽉19⽇科学技術政策担当⼤⾂、及び有識者議員決定)
‧ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号、令和3年法律第5号による改正)
‧ 遺伝⼦組換え⽣物等の使⽤等の規制による⽣物多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号、平成29年法律第41号による改正)
‧ 臨床研究法(平成29年法律第16号、令和元年法律第63号による改正)
‧ 臨床研究法施⾏規則(平成30年厚⽣労働省令第17号、令和4年厚⽣労働省令第47号による改正)
‧ ⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省告⽰第1号、令和4年⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省告⽰第
1号による改正)
‧ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚⽣省令第28号、令和3年厚
⽣労働省令第15号による改正)
‧ 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚⽣労働省令第36号、令和3年厚⽣労働省令第15号による改正)
‧ 再⽣医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚⽣労働省令第 89号、令和3年厚⽣労働省令第15号による改正)
‧ 遺伝⼦治療等臨床研究に関する指針(平成27年厚⽣労働省告⽰第344号、平成31年厚⽣労働省告⽰第48号による改正)
・ 遺伝資源の取得の機会及びその利⽤から⽣ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針
(平成29年財務省・⽂部科学省・厚⽣労働省・農林⽔産省・経済産業省・環境省告⽰第1号)
●なお、⽣命倫理及び安全の確保について、詳しくは下記ホームページを参照してください。
⽂部科学省ライフサイエンスの広場「⽣命倫理・安全に対する取組」 https://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html厚⽣労働省「研究に関する指針について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyo u/i-kenkyu/index.html
(9)利益相反の管理について
●本事業に参画する研究開発機関には、研究開発責任者及び分担研究開発責任者の利益相反について管理の上、NCCに報告していただきます。利益相反の管理については、下記厚⽣労働省の指針を準⽤してください。
「厚⽣労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest︓COI)の管理に関する指針」 https://www.mhlw.go.jp/content/000799612.pdf
●利益相反管理の⼿続について
1)対象事業・プ□ジェクトについて全ての研究開発プ□ジェクト
2)対象者について
研究開発責任者及び分担研究開発責任者
3)利益相反審査の申出について
対象者は、研究開発プ□ジェクトについての各年度の委託研究開発契約締結前までに、利益相反委員会等に対して経済的利益関係について報告した上で、研究開発プ□ジェクトにおける利益相反の審査について申し出てください。
4)利益相反管理状況報告書の提出について
各研究開発機関等は、研究開発機関等に所属する研究開発責任者及び分担研究開発責任者について、参加しているプ□ジェクトごとに、「利益相反管理状況報告書」【報告様式6】を作成し、電⼦ファイルで提出してください(なお、各研究開発機関等は、委託先機関における分担研究開発責任者の報告書もとりまとめて提出してください)。提出期限は、各年度終了後または委託研究開発期間終了後61⽇以内です。
提出先・⽅法︓メールで提出してください。
件名は【○○年度利益相反管理状況報告書▲▲】として、▲▲には研究開発機関等の名称を記載してください。
13.検査について
(1)検査とは
●NCCは、委託研究開発契約の適正な執⾏を確保するために検査を⾏います。これは、契約上の履⾏確認という側⾯だけでなく、本事業が国⺠の税⾦によって賄われているという側⾯があることに基づきます。
●検査においては、委託研究開発契約の進捗のほか、以下の事項について確認します。
①執⾏された経が業務に直接必要な経か
②委託研究開発契約書や事務処理説明書に準じた運⽤が⾏われているか
③経済性、効率性が考慮されているか
➃契約期間中に発⽣し、⽀払われた経であるか
⑤会計処理が規程に従って執⾏されているか
(2)検査の種類
検査は、実施時期により、「中間検査」及び「確定検査」に分類されます。
●中間検査︓研究開発の遂⾏状況、経理処理及び資産管理状況について、契約期間中に
⾏う検査です。2023年度については事業開始が年度後半であるため、実施しない予定です。
●確定検査︓毎年度の委託研究開発契約終了時に⾏う検査です。「委託研究開発実績報告書」【報告様式1】に基づき、当該事業年度に⽀払うべき額を確定、精算するため研究開発の遂⾏状況、経理処理状況を検査します。契約期間終了時に⾏う検査も含みます。なお、前年度に繰越を⾏った研究開発機関に対しては、当該繰越額に関する検査も⾏います。
(3)検査の⽅法
●検査の⽅法としては、「実地検査」と「書⾯検査」があり、いずれかの⽅法により実施します。⽅法については、NCCの指⽰に従ってください。
●書⾯検査の際には「委託[直接経]収⽀簿」【経理様式A-2】及び「【別添1】証拠書類⼀覧」に記載された証拠書類をご準備してください。具体的な提出書類については、検査の際にNCCから指⽰をします。また必要に応じ実地検査を⾏う場合があります。
●実地検査︓NCCの検査員が研究開発機関に赴き、研究開発の進捗状況、購⼊した設備備品等の管理・使⽤状況等を把握しつつ、経の執⾏状況について、予め準備していただいた書類をもとに確認します。実地検査にあたっては、検査会場として会議室等を確保していただくとともに、必要な書類を会議室にご準備願います。また、当⽇に経の内容などについて説明を求めることがあるため、説明可能な⽅に必ず同席頂くようお願いします。
●書⾯検査︓書⾯上の検査です。研究開発機関から検査に必要な書類をNCCへ郵送(もしくは電⼦ファイルを提出)していただき、NCCにて確認を⾏います。
(4)検査の実施
●検査の実施は、以下の流れで⾏います。
①事前⽇程調整
②検査に必要な書類の準備
③⾃主点検の実施
➃検査当⽇(業務実施体制の説明、実施状況の説明、経発⽣額と証拠書類の確認、取得資産の現物確認等)
●検査の際に必要となる書類は、契約関係書類のほか、本書で作成を義務付けられた書類及びそれに付随する証拠書類⼀式となります。証拠書類は原則として原本を⽤意してください。なお、詳細については「【別添1】証拠書類⼀覧」を参照してください。
●検査では、提出された書類の記載内容等について、NCC担当者から電話や電⼦メール等で照会することがありますので、ご協⼒をお願いします。
●確定検査が完了したら、確定通知書を発出するとともに、返還⾦がある研究開発機関には請
求書を送付しますので、請求書に基づいて返⾦してください。
その際の当該振り込みに係る⼿数料は研究開発機関でご負担ください。
●書⾯検査、実地検査等において、事務管理体制や委託研究開発の執⾏に問題を認める場合、NCCは研究開発機関に対して改善指導を⾏います。なお、その後も改善策を実⾏していない等、問題が解消されないと判断する場合、委託研究開発の縮減、研究停⽌、契約解除等の措置を講じる場合があります。
14.その他
(1)安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処)
●研究開発機関では多くの最先端技術が研究されており、特に⼤学では国際化によって留学⽣や企業等においても外国⼈研究者が増加する等、先端技術や研究⽤資材・機材等が流失し、
⼤量破壊兵器等の開発・製造等に悪⽤される危険性が⾼まってきています。そのため、研究開発機関が本事業を含む各種研究活動を⾏うにあたっては、軍事的に転⽤されるおそれのある研究成果等が、⼤量破壊兵器の開発者やテ□リスト集団等、懸念活動を⾏うおそれのある者に渡らないよう、研究開発機関による組織的な対応が求められます。
●⽇本では、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づき輸出規制(※)が⾏われています。従って、外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則として、経済産業⼤⾂の許可を受ける必要があります。外為法をはじめ、各府省が定める法令・省令・通達等を遵守してください。
(※)現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維 や数値制御⼯作機械等、ある⼀定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業⼤⾂の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リ スト規制に該当しない貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、⼀定の要件(⽤途 要件・需要者要件⼜はインフォーム要件)を満たした場合に、経済産業⼤⾂の許可を必要と する制度(キャッチオール規制)があります。
●物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者
(⾮居住者)に提供する場合等はその提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品等の技術情報を、紙・メール・CD・USBメモリ等の記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練等を通じた作業知識の提供やセミナーでの技術⽀援等も含まれます。外国からの留学⽣の受⼊れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。
●経済産業省等HPで安全保障貿易管理の詳細が公開されています。詳しくは下記を参照してください。
・ 経済産業省︓安全保障貿易管理(全般) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
・ 経済産業省︓安全保障貿易ハンドブック https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
・ ⼀般財団法⼈安全保障貿易情報センター https://www.cistec.or.jp/index.html
・ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(⼤学・研究開発機関⽤) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t0 7sonota_jishukanri03.pdf
(2)安全衛⽣管理及び事故発⽣時の報告について
●安全衛⽣管理につきましては、研究開発機関にて管理体制及び内部規制を整備の上、労働安全衛⽣法等の安全関係法令の遵守及び事故防⽌に努めてください。
●本事業に起因して事故及び当該事故に伴う研究者等の負傷等が発⽣した場合は速やかに NCCに対して書⾯にて報告してください。
(3)ライフイベント(育児休業等)や⻑期海外出張等による研究の中断等について
研究開発担当者が育児休業や産前産後の休暇を取得する場合や、⻑期間の海外留学
(研究)・派遣等で委託研究の遂⾏ができなくなる場合については、事前にNCCへ相談してください。諸事情を勘案し委託研究を⼀時中断し、その後に再開する等の措置ができる場合があります。
(4)プ□ジェクト終了後の調査について
国の⼤綱的指針等に基づいて実施する追跡評価を⾏うため、研究開発終了後に追跡調査や成果展開調査等の調査を⾏います。NCCの担当者から調査依頼を受けた場合、研究開発機関においては協⼒義務が⽣じます。
・ 国の研究開発評価に関する⼤綱的指針 https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyu/taikou201612.pdf
(5)jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)への登録について
●臨床研究法の施⾏(平成30年4⽉1⽇)により、臨床研究の実施に当たり厚⽣労働省が整備するデータベース「臨床研究実施計画・研究概要公開システム」jRCT( Japan Registry of Clinical Trials)への登録や疾病等報告などの対応が必要となります。法令遵守の上、適切な対応をお願いします。
●臨床研究法施⾏後に開始される臨床研究については、jRCT以外の国内臨床研究登録機関のデータベースに重複して登録しないこととしています。「⼈を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等に基づき、既に他の臨床研究登録機関のデータベースに登録している場合は、法令等に従い適切に対応してください。
・「臨床研究実施計画・研究概要公開システム」jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)
https://jrct.niph.go.jp/
(6)健康危険情報について
●厚⽣労働省においては、平成9年1⽉に「厚⽣労働健康危機管理基本指針」を策定し、健康危機管理の体制を整備しており、この⼀環として、国⺠の⽣命、健康に重⼤な影響を及ぼす情報(以下「健康危険情報」という。)については、委託により研究を⾏う研究者からも広く
情報収集を図ることとしています。研究開発の過程で健康危険情報を得た場合には、厚⽣労働省への通報をお願いします。
●通報の場合は、別添様式(下記URL)により、速やかに研究開発責任者から下記連絡先に連絡をお願いします。他の研究開発参加者が健康危険情報を把握した場合には、速やかに研究開発責任者へ連絡してください。
●厚⽣労働省への通報後、NCCにご⼀報をお願いします。健康危険情報通報
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000- Daijinkanboukouseikagakuka/kenkoukiken.doc
(連絡先・お問い合わせ先)厚⽣労働省健康危機管理・災害対策室⻑
〒100-8916 東京都千代⽥区霞が関1-2-2厚⽣労働省⼤⾂官房厚⽣科学課内
TEL 03-5253-1111(内線3818) FAX 03-3503-0183
●提供いただいた健康危険情報については、厚⽣労働省において他の情報も併せて評価した上で必要な対応を検討するものであり、情報提供に伴う責任が研究者に⽣じるものではありませんので、幅広く提供をお願いします。
(参考)厚⽣労働科学研究における健康危険情報の取り扱いについて https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0528-8q.pdf厚⽣労働省健康危機管理基本指針
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/kenkou/sisin/index.html
Ⅴ.繰越制度について
1.繰越申請の概要
(1)繰越対象(繰越事由の範囲)
本事業では、当該年度内に予算を全て消化することを原則としていますが、事業の性質上、その実施に相当の期間を要し、かつ、委託事業が本年度に終わらない場合にも引き続いて実施する必要 がある場合で、国が繰越の事由としているものに適合する場合は、繰り越すことが可能です。なお、繰越の事由は以下の通りです。
・ 計画に関する諸条件
関係機関からの許認可や調達機器の仕様変更等予期せぬ事由に不測の⽇数を要し、当初の計画を変更する必要が⽣じた場合
・ 気象の関係
豪⾬や豪雪などの例年とは異なる気象条件により、現⾏の業務計画を延期⼜は中断することが必要となった場合
・ 資材の⼊⼿難
予期しなかった外的要因により、当初の業務計画通りに研究⽤資材等を⼊⼿することができなくなった場合
・ 試験研究に際しての事前の調査
当初の計画では予⾒し得なかった新たな知⾒の出現等により、情報収集等事前の調査が必要となった場合
・ 研究⽅式の決定の困難
当初の計画では予⾒し得なかった新たな知⾒の出現等により、改めて調査を⾏い、研究⽅式を決定することが必要となった場合
ただし、最終的の繰り越しの判断は、PDを通じて内閣府やガバニングボードなどとの折衝結果によって決まるため、最終的には繰り越しが認められないことがあります。
(2)申請書類及び提出期限
様式番号 経理様式 | 様式名称 繰越を必要とする | 作成者 研究開発担当者 | 提出期限等 当該年度12⽉ |
A-5 | 理由書 | (研究者) | 25⽇ |
※電⼦ファイルの | |||
み提出 | |||
経理様式 | 繰越申請書 | 研究機関 | 当該年度12⽉ |
A-6 | (契約担当者) | 25⽇ |
※電⼦ファイルのみ提出
※繰り越し制度については、本事業開始時点では未確定な部分も多いため、現時点では⼤枠のみ⽰し、詳細については決まり次第ご連絡する予定です。ご了承ください。
Ⅵ.知的財産について
1.委託研究開発の成果に係る知的財産権の基本的な考え⽅
(1)知的財産権の帰属
●NCCは、本委託研究開発契約において、産業技術⼒強化法(平成12年法律第44号)第17条第2項および「コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律第25条」の規定を適⽤しております。そのため、同契約書第10条第1項各号及び第12条に掲げる事項(発明等創作時の報告等)を研究開発機関が遵守すること等を条件として、研究開発機関発明者の発明等に係る知的財産権を研究開発機関に帰属させることとしています。
参考
産業技術⼒強化法(平成12年法律第44号)第17条(抜粋)
(国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い)
第⼗七条 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活⽤することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発⼜は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利
(以下この条において「特許権等」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者⼜は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
⼀ 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。
⼆ 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利⽤する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
三 当該特許権等を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときには、当該特許権等を利⽤する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
四 当該特許権等の移転⼜は当該特許権等を利⽤する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び当該特許権等の活⽤に⽀障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。
2 前項の規定は、国が資⾦を提供して他の法⼈に技術に関する研究及び開発を⾏わせ、かつ、当該法⼈がその研究及び開発の全部⼜は⼀部を委託する場合における当該法⼈と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資⾦を提供して他の法⼈にソフトウェアの開発を⾏わせ、かつ、当該法⼈がその開発の全部⼜は⼀部を他の者に請け負わせる場合における当該法⼈と当該開発の請負者との関係に準⽤する。
3 前項の法⼈は、同項において準⽤する第⼀項第⼆号⼜は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて⾏うものとする。
※本委託研究契約では、同条第⼀項中の「特定開発研究等成果」については、「発明等」、「国」については
「機構」とそれぞれ読み替えます。
●研究開発機関の発明者が⾏った発明等が本委託研究開発を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに⾄った⾏為がその研究開発機関の発明者の職務に属するときは、特段の事情がない限り、その発明等に係る知的財産権が研究開発機関に帰属するよう、予め研究開 発機関の研究者と契約を締結し⼜はその旨を規定する職務規程を定めてください。
●学⽣を研究開発に参加させる場合、知的財産権を⼤学に帰属させることだけを⽬的として雇⽤契約を結ぶ必要はありませんが、雇⽤契約が無い場合は、本委託研究開発契約書で規定され
る事項(知的財産権の帰属、報告・申請義務、守秘義務等)が遵守されるように、学⽣から同意書等を得るなどして適切に対応してください。
(2)委託研究開発の成果に係る知的財産の創出及び活⽤
●研究開発機関は、委託研究開発の成果に係る発明、ノウハウ、データ等知的財産の創出に努めるとともに、早期に企業と共同研究を⾏う等により、その後の実⽤化を⽬指した知的財産の権利化及びその活⽤に努めて下さい。知的財産の確保及び活⽤が⼗分になされない恐れのある場合(例︓研究開発機関において、委託研究開発契約書第10条第1項各号及び第 12条に掲げる事項を遵守しない場合等であって、研究開発成果の最⼤化に向けて知的財産権の確保が適切な場合等)、NCCは研究開発機関に代わって当該知的財産の権利化等
(出願の準備等)を⾏うことがあります。
2.知財委員会
●必要に応じて知財委員会をNCCに設置します。
●知財委員会は、研究開発成果に関する論⽂発表及び特許等の出願・維持等の⽅針決定等のほか、必要に応じ知財権の実施許諾に関する調整等を⾏います。
●知財委員会は、原則としてPDまたはPDの代理⼈、主要な関係者、専⾨家等から構成します。
●知財委員会の詳細な運営⽅法等は、NCCにおいて定めます。
3.各種知財様式のNCCへの提出について
本委託研究契約書の規定に基づき、以下の場合には、各種知財様式のNCCへの提出が必要です。
(1)発明等を創作したとき 削除
(2)出願⼜は申請を⾏ったとき
通知条件 | 提出書類の様式 | 提出⽅法 | 書類提出期限 |
出願⼜は申請を⾏った とき | 知的財産権出願通知書 【知財様式4】※2 | 提出する旨を電⼦メール でご連絡ください。 | 出願・申請の⽇から60⽇以内 |
※2 知財様式4
●「知的財産権出願通知書」【知財様式4】を提出する旨を電⼦メールでご連絡ください。
●「知的財産権出願通知書」【知財様式4】に関する書類は、当該電⼦メールにする場合はパスワード保護するなど、取り扱いには⼗分ご注意願います。
●知財様式4の提出は、海外出願(PCT国際出願からの各国移⾏を含む)・国内優先権による出願も対象になります。
●委託研究開発成果に係る国内出願を⾏う際の出願に係る書類の記載⽅法について、本研究開発成果に係る特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、出願に係る書類(PCT国際出願の国内移⾏時に提出する国内書⾯を含む)に、「(【代理⼈】)」の欄 の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、例えば、特許出願の場合は、
「○○○○年度、国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター、「事業名」「研究開発プ□ジェクト名」委託研究開発、産業技術⼒強化法第17条の適⽤を受ける特許出願」と記載してください。
「○○○○年度」には、成果が得られた研究開発の年度を記載してください(出願した年度と異なる場合もあります)。
通知条件 | 提出書類の様式 | 提出⽅法 | 書類提出期限 |
知財登録を⾏ったとき、取下・放棄するとき | 知的財産権出願後状況通知書 【知財様式5】※3 | 電⼦メール | 設定登録等を受けた⽇から60⽇以内。取下・放棄については、その ⼿続を⾏う1ヶ⽉以上前。 |
知的財産権の移転、専⽤実施権の設定・移転の承諾を⾏ったとき | 知的財産権移転等通知書 【知財様式6】※4 | 電⼦メール | 当該移転等をした⽇から60⽇以内 |
(3)知財登録を⾏ったとき、取下・放棄するとき、知的財産権の移転、専⽤実施権の設定・移転の承諾を⾏ったとき
※3 知財様式5
●「知的財産権出願後状況通知書」【知財様式5】を電⼦メールで送付してください。
●取下には、審査請求をしないことでみなし取下になる場合を含みます。
●知財様式5の提出は、海外出願も対象になります。
※4 知財様式6
●「知的財産権移転申請書」【知財様式7】⼜は「専⽤実施権等設定・移転承諾申請書」
【知財様式8】により事前申請が必要です。
(4)知的財産権の移転等を⾏うとき
以下の場合には、研究開発機関はNCCの定める様式により申請を⾏い、予めNCCの承認を受ける必要があります。
申請条件 | 提出書類の様式 | 提出⽅法 | 書類提出期限 |
移転を⾏うとき | 知的財産権移転申請書 【知財様式7】 | 電⼦メール | 移転前に申請 |
専⽤実施権等の設定⼜は移転の承諾をするとき | 専⽤実施権等設定・移転承諾申請書 【知財様式8】 | 電⼦メール | 設定・移転承諾前に申請 |
●知的財産権の移転等の契約を締結する前にNCCに必ずご相談ください。
●知的財産権の移転等には、特許権であれば、特許出願前の特許を受ける権利の移転等も含まれます。
●第三者に知的財産権の移転等を⾏う場合は、委託研究開発契約書第10条第1項各号及び第12条に規定する事項についての遵守義務が承継されるよう、移転先と約定する等、適切な措置を講じてください。
(5)バックグラウンド知財権の取り扱い
バックグラウンド知財権とは研究開発責任者やその所属機関等が、プ□グラム参加前から保有していた知的財産権及びプ□グラム参加後に本事業によらず取得した知的財産権を指し、プ
□グラムの中で本事業により発⽣したフォアグラウンド知財権と切り分ける必要があります。その
⽬的の上で、本委託研究開発契約の締結時に既に保有している技術情報及びデータと研究開発の結果⽣ずる技術情報及びデータが混同するおそれがある場合、契約締結時に既に研究開発プ□ジェクトが保有している技術情報及びデータを⼀覧化し、NCCの定める様式「封印申請書」【知財様式9】により、契約締結後2ヵ⽉以内に申請を⾏ってください。本様式は研究推進法⼈内に限定共有するものであり、知的財産権に関するなんらかの紛争が発⽣した際に、その解決のための重要な資料とさせて頂くことがあります。なお、「封印申請書」【知財様式9】以外の⽅法を希望される場合は、事前にNCCへ相談してください。
●封印申請書の提出があったときは、NCC及び研究開発機関は、両者⽴会いのうえ封印を実施するものとします。
●封印された記録は、研究開発機関が保管し、封印された記録のリストをNCC及び研究開発機関が各々保管します。
●ノウハウの帰属について研究開発機関から異議の申出があったときは、NCC及び研究開発機関両者⽴会いのうえ、封印した技術情報のうち当該申出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとします。
●NCCは、開封の結果、(6)の規定に基づき指定したノウハウが研究開発機関に帰属すると認めるときは、当該ノウハウの特定を解除するものとします。
●NCCは、開封により知り得た技術情報を使⽤し、⼜は第三者に漏らしてはならないものとします。
(6)ノウハウ指定を⾏うとき
委託研究開発の成果である発明等を出願せず、ノウハウ(秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値を有するもの)として使⽤するためには、委託研究開発契約書第1
条第14号(ウ)で定めるとおり、NCCと研究開発機関の協議の上、特に指定を受ける必要があります。ノウハウの指定を希望する場合は、研究開発機関は、NCCの定める様式(知財様式11)により申請を⾏い、ノウハウ指定の可否についてNCCと協議してください。
●ノウハウの指定による秘匿すべき期間は、委託研究開発の終了⽇の属する会計年度の翌⽇から起算して5年間とし、当該期間中、NCCと研究開発機関の書⾯による同意がない限り、ノウハウを第三者に開⽰⼜は公表することができません。ただし、委託研究開発期間内であれば、必要に応じ、NCCと研究開発機関の協議の上、秘匿すべき期間を延⻑⼜は短縮することができます。
●研究開発機関と再委託先の協議の結果、ノウハウを再委託先に帰属させることとした場合であっても、ノウハウとして取り扱われるためには、NCCとの協議の上で、特に指定される必要があります。
(7)NCCに帰属した知的財産権の研究開発機関への譲渡を希望するとき
NCCに帰属することとなった知的財産権について、発明等を創出した研究開発機関が譲渡を希望する場合に、以下の条件を充⾜できれば、申請により、NCCは研究開発機関に譲渡することができる場合があります。
① NCCが適正と認める対価を、研究開発機関が⽀払うこと
② 共同出願⼈⼜は共有権利者がいる場合、本申請に係る譲渡(以下「本譲渡」という。)について当該共同出願⼈等の同意が得られていること
③ 本申請が承認された場合、研究開発機関は⾃らの⽤で上記知的財産権の名義変更を
⾏うこと
➃ 本譲渡がなされた場合、NCCとの委託研究開発契約に基づき、研究開発機関は当該知的財産権についての各種通知をNCCに⾏うこと
※上記を全て満たした場合でも、本申請時点で、当該知的財産権についてNCCが第三者への実施許諾⼜は譲渡の⼿続を開始した後である場合は、譲渡できないことがあります。
[⼿続⽅法]
●「知的財産権譲渡申請書」【知財様式1】の各項⽬を記⼊の上、まずは電⼦メールにてNCCへお送りください。譲渡の可否、価格等について回答します。
●譲渡を正式に申請される場合、下記正本をNCCへ送付してください。
・ 「知的財産権譲渡申請書」【知財様式1】
・ 「知的財産権譲渡同意書(共同出願⼈)」【知財様式2】※同意が必要な者全員の分
(8)統括機関に帰属した知的財産権の分担研究開発機関などへの帰属変更を希望するとき
統括機関に帰属する知的財産権について、その発明を創出した分担機関などに帰属の変更を希望する場合に、NCCの定める様式「知的財産権帰属先変更申請書」【知財様式10】により申請を⾏ってください。なお、知的財産権を帰属される機関は、委託研究開発契約書第10条
第1項各号及び第12条に規定する事項についての遵守義務が承継されるよう、移転先と約定する等、統括機関は適切な措置を講じてください。
4.発明等及び知的財産権に関する調査に対する回答
委託研究開発契約期間中及び委託研究開発契約期間後に、NCCは委託研究開発成果に係る発明等及び知的財産権に関する調査を⾏います。本調査は、委託研究開発成果に係る知的財産に関して、NCCとの連絡窓⼝となる担当者及び「委託研究開発実績報告書」【報告様式1別添】に記載した本調査の窓⼝となる担当者を通じて実施します。研究開発機関は、 NCCが本調査を⾏う場合にはご協⼒をお願いします。
5.共同研究者が発明創作に関与した場合の取扱い
複数機関による共同研究であり、他の機関に所属する研究者が発明創作に関与した場合は、 当該研究者の発明寄与分に係る知的財産権の帰属、□イヤリティ、その他当該知的財産権の 扱いについて、当該機関同⼠による事前協議の上、共同研究契約書等で知財に関する合意 をするようにしてください。また、研究開発機関以外の機関に知的財産権が帰属する場合は、 委託研究開発契約で規定される事項(知的財産権の帰属、報告・申請義務、守秘義務等)が遵守されるように、受託研究開発機関の責任で適切に措置してください。
6.NCCとの共有に係る知的財産権の取扱い
●NCC及び研究開発機関が知的財産権を共有する場合、当該知的財産権の出願に先⽴ち、 NCC所定の共同出願契約書のひな形を基礎として、協議の上、共同出願契約書を締結するものとします。
●知的財産権の出願、維持等に係わる⼀切の⽤は、原則として、それぞれ⾃⼰に帰属する知的財産権の出願・維持等に係わる⼀切の⽤を当該知的財産権に対するその持分に応じて負担する義務を負うものとしますが、NCCと研究開発機関が協議して⽤負担を変更する事は可能です。
Ⅶ.研究報告及びプレス発表
1.中間報告
研究進捗の把握のため、必要に応じてNCCより研究開発機関に対して、「委託研究開発中間報告書」【報告様式2】の作成及び提出を求める場合があります。
2.実績報告
委託研究開発実施期間の終了、委託研究開発の完了・中⽌・⼀時停⽌のいずれか早い⽇から起算して翌々⽉末(61⽇)以内に「委託研究開発実績報告書」【報告様式1】を作成し、 NCCへ提出してください。また、実績報告のうち、研究成果情報及び会計実績情報については、 e-Radへの⼊⼒をお願いします。e-Radへの⼊⼒期間の詳細は別途お知らせいたします。
3.成果利⽤届
本事業で得られた研究成果は、「Ⅳ.知的財産の管理について」における適切な権利化を⾏ったうえで、積極的に外部への発表をお願いします。
委託研究開発契約書第17条に定める委託研究開発の成果を公表するもので、学術的影響の⼤きい科学雑誌への投稿、報道機関への発表等社会的に⼤きな影響を与える成果を利⽤する場合は、事前に「成果利⽤届」【報告様式4】をNCCに提出してください。
4.成果発表
(1)外部発表への取り組み
本事業は、各プ□ジェクトの成果を社会実装することを⽬指すものであるため、研究開発責任者等による外部発表は重要な取組です。積極的に取り組むようお願いします。
以下のように本事業の成果等を発表される場合、後述の(2)及び(3)の対応をお願いします。
・ 学会等における発表(⼝頭、ポスター発表等を含む。)
・ 学術論⽂等への論⽂報告
・ イベント展⽰、講演会等(研究開発機関内を含む)、研究開発機関発⾏の冊⼦等での発表
・ 講演、新聞、テレビ、雑誌、Web等におけるマスコミ取材
・ 研究開発機関等によるプレスリリース
なお、⽂⾯に本事業の成果であることを明記していなくても、本事業の委託研究開発を使⽤している場合には、上記対応をお願いします。
(2)外部発表時の留意点
本事業が多数の研究開発責任者等が参画するプ□ジェクトであることや、本事業の競争⼒の適切な確保が必要であることを踏まえ、研究開発責任者等においては、外部発表に際して以下の観点にご留意ください。
・ 本事業の⽬的、⽬標、事業内容等に照らして、本事業に関連した外部発表とすることが適当か。
・ 本事業の競争⼒確保の観点で、例えば本事業に参画する他の研究開発機関の機密情報を含む等、知財戦略上問題がないか。
・ 本事業推進に係る配分額の⼦細な数字等、対外的に公表していない⼜はPDが公表することを了承していない事項等、公表することが適当でない情報を含んでいないか。
・ 外部発表情報に含まれる画像等の情報が、利⽤条件上問題の無い範囲で利⽤されているか。
・ 利益相反やIR(Investor Relations)活動との整合性の観点で問題がないか(外部発表情報について、発表して問題ないと、発表する研究開発機関内で判断されているか)。
(3)外部発表時の⼿続き
研究開発責任者等は、上記(1)に該当する外部発表を⾏う場合は、(2)の観点に留意して実施するとともに、以下の⼿続によってNCCの確認を得てください。
① 外部発表を⾏うことが決まった段階で「プレス発表に関する連絡情報」【報告様式5】
(及び必要に応じて「成果利⽤届」【報告様式4】)を作成の上、研究推進法⼈へ報告してください。学会発表や論⽂投稿される場合は事後報告で結構です。
② NCCはPDに外部発表の可否を確認し、結果を研究開発責任者等へ連絡します。
③ 研究開発責任者等は、外部発表の発表内容(発表資料等)を、内容が修正できる期限の7稼働⽇前までにNCCへ送付してください(新聞、テレビ、雑誌、Web等における取材等、発表内容を事前に作成できない場合は、内容確定後にNCCへ送付してください)。
➃ NCCは、内閣府と連携の上、上記(2)の観点に基づいて発表資料等の内容の確認及び修正の提案を⾏います。
⑤ 前号の完了後、NCCはPDに発表資料等の確認依頼を⾏い、その結果を研究開発責任者等へ連絡します。
<プレスリリース準備の流れ(⽬安)>
研究開発責任者等 | NCC | |
・論⽂アクセプト時 ・実⽤化関連、共同研究や共同開発公表時 ・イベント 等についてプレスリリースを⾏うことが確定したとき | NCC へ「プレス発表に関する連絡情報」【報告様式 5】(及び必要に応じて 「成果利⽤届」【報告様式 4】)をメールで提出 | 主務省庁との調整 NCC と共同でのプレス発表となるか検討(事業趣旨、成果内容、時期 等) ※PD とも調整の上、NCC として発表するべきなのか検討します。 |
2週間前まで(論⽂の場合は、アクセプトの⾒通しが⽴ち 次第) | NCC へプレスリリース初稿送付 | PD・関係省庁への原稿確認依頼 |
5稼働⽇前まで | PD・関係省庁・NCC との内容調整後、原稿確定。リリース⼿配。 | 確定原稿の受領。(NCC が直接リリースに関与する場合はリリース⼿配。) |
当⽇ | プレス発表⽇、事前資料配布(解禁付) | |
(記者の取材・レクチャー) | ||
発表後 | 情報解禁⼜はオンライン公開 |
●委託研究開発の成果についてTV、ラジオ、インターネット番組などから取材を申し込まれた際は、取材に先⽴ちNCCに連絡してください。事前の連絡ができなかった場合も、事後速やかにNCC に報告してください。
5.成果発表等における事業名の明⽰
研究開発成果等について外部発表等を⾏う場合、本事業の⽀援の成果であることを謝辞等に必ず明記してください。
※ 「論⽂謝辞等における研究に係る体系的番号の記載について︓競争的研究に関する関係府省連絡会申し合わせ(令和2年1⽉14⽇)」の中で「研究毎に体系的番号を付与するとともに、論⽂の謝辞や論⽂投稿時において体系的番号を記載する」ことが求められています。
謝辞⽤課題番号とは、委託研究開発であれば委託研究開発契約書の先頭ページの右上に記載されている課題管理番号(16桁)の左端から7桁⽬までの先頭に”JP”の2⽂字を付加した9桁の⽂字列“JPJ012525”です。
記載例(和⽂)︓
本技術開発には、内閣府BRIDGEの課題番号JPJ012525の研究開発資⾦を⼀部充当し、開発を推進しています。
記載例(英⽂)︓
This research was supported by BRIDGE under Grant Number JPJ012525.
別添1
証拠書類⼀覧
1.物品 ○必要 △任意
段階 | 必要書類 | 1 案件の合計額(税込み) | 備考 | |
100 万円未満 | 100 万円以上 | |||
要求 | 仕様書 | △ | 〇 | 事業者が通常使 ⽤しているもの |
カタ□グ | △ | 事業者が通常使 ⽤しているもの | ||
定価証明書 | △ | 〇 | 事業者が通常使 ⽤しているもの | |
選定理由書 | △ | 〇 | 機種選定、業者選定ができる場合 | |
代理店証明書⼜は直販証明書 | △ | 〇 | 業者選定ができる場合 | |
調達 | ⾒積書 (最終のもの) | 〇 | ||
合い⾒積もり (2 社以上) | △ | 業者選定ができない場合 | ||
契約 | 契約書⼜は それに準ずるもの | 〇 | ||
納品検収 ⽀払い | 納品書 (完了報告書) | 〇 | ※単品納品書を含む | |
請求書 | 〇 |
※単品納品書︓納品の都度発⾏される納品書
2.旅
出張命令(依頼)書、外勤命令(依頼)書、旅計算の明細書・精算書、搭乗券半券、航空券購⼊、タクシー代⾦領収書、出張報告書、旅規程⼜はこれらに準じるもの。
3.⼈件・謝⾦等
雇⽤契約書、業務従事⽇誌(週報、⽉報)、出勤簿、休暇届、タイムカード、⼈件積算書・
精算書、給与規程、就業規則、就業カレンダー、辞令の写し、講演謝⾦等の場合は会議等の内容が確認できる資料⼜はこれらに準じるもの
4.その他
その内容により、上記1〜3に準じる。(役務・⼯事は、1に準拠)
※上記の他、1〜4に共通のものとしては、研究機関内の決裁書類、預⾦通帳、⽀払伝票、銀⾏振込明細書または領収書等がある。また、証拠書類は原則として原本を保管してください。