Contract
学校法人立教学院発明等取扱規程
施行 2004年 2月 1日改正(題名改正) 2009年 4月 1日
2017年 4月 1日
第1章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は,学術研究の振興とその研究成果の社会での効果的活用に資するように,発明等の奨励と発明者等の権利を保護するために,学校法人立教学院(以下「学院」という。)において創出された発明等に係る知的財産権の取扱いについて必要な事項を規定するものである。
2 前項で規定する知的財産権のうち,第3条第5号ヘに係る著作権の取扱いについては,この規程に定めるところによるほか,別に定める学校法人立教学院著作権取扱規程によるものとする。
(委任)
第 2 条 学院理事長(以下「理事長」という。)は,この規程により定める発明等に関する取扱いや審議・決定事項等について,立教大学リサーチ・イニシアティブセンター(以下「センター」という。)長に委任するものとする。
2 前項に係る費用は,学院が負担する。
(定義)
第 3 条 この規程において,次に掲げる用語は,当該各号の定めるところによる。
(1) 「発明等」とは,次に掲げるものをいう。x 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権,回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作ニ 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成
ホ ノウハウを対象とするものについては案出
(2) 「職務発明」とは,構成員等が行った発明であって,その内容が学院の業務の範囲に属するもののう ち,当該発明等をするに至った行為が学院における構成員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(3) 「構成員等」とは,次に掲げる者をいう。イ 学院と雇用関係にある勤務員
ロ 学院の客員教員,客員研究員,委託研究員
ハ 学院の設置する機関に在籍する学生,生徒等のうち、特定の研究プロジェクト,共同研究等で学院と雇用関係にある者
ニ その他センター長が認める者
(4) 「発明者等」とは,発明等に関わる発明者,考案者,創作者,育成者及び案出者をいう。
(5) 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。イ 特許を受ける権利又は特許権
ロ 実用新案登録を受ける権利又は実用新案権ハ 意匠登録を受ける権利又は意匠権
ニ 回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権ホ 植物新品種の品種登録を受ける権利又は育成者権
ヘ 著作物,プログラム著作物及びデータベース等の著作物に係る著作権
ト この号のイからヘまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち,秘匿することが可能な財産的価値があり,当該発明者等に係る所属機関長等が特に指定するノウハウ等の権利
(権利の帰属及び維持・管理)
第 4 条 次に掲げる発明等に係る知的財産権は,学院がこれの全部又は一部を承継し,維持・管理を行う。ただし,学院がその権利を承継する必要がないと認めるときは,この限りではない。
(1) 職務発明に該当するもの(著作物を除く。)
(2) 前号以外の発明等であって,任意譲渡として,発明者等が学院に対し譲渡を申し出たもの
2 前項で規定する知的財産権の承継は,第15条の定めに従い,有償とする。第2章 発明等の届出及び帰属の決定
(発明等の届出及び持ち分の決定)
第 5 条 発明者等は,前条第1項に該当する発明等が生じた際には,所定の書式を用いて,速やかにセンター長に届け出なければならない。
2 複数の発明者による発明等については,発明者等間で代表者を選定し,当該代表者が届け出るものとする。
3 届出に当たっては,発明者等間で誠意をもって協議し,発明等に対する各々の持ち分をあらかじめ定めるものとする。
(発明等の学院による権利の承継)
第 6 条 センター長は,前条の規定による届出があった場合,第10条に定める発明等審議委員会の議を経て,当該発明等に関し,第4条第1項に規定する発明等への該当の当否及びこれに該当する場合,当該知的財産権を学院が承継するかどうかの決定を行う。
2 センター長は,前項の規定による決定を行ったときは,その内容について,速やかに,学院理事長及び発明者等に報告・通知する。
(権利の譲渡及び報告の義務)
第 7 条 前条第1項に従い,当該知的財産権を学院が承継するものとした発明等に係る発明者等は,所定の権利譲渡書をセンター長に提出しなければならない。
2 前項に該当する発明者等は,当該発明等に関わる権利取得に必要な手続き及び当該発明等に関わる権利の移転に関し,センター長に協力する義務を有する。
3 第1項に該当する発明者等は,当該権利譲渡後においても,学院外からの問合わせが発明者等本人にあった際には,その内容についてセンター長に報告しなければならない。
(異議申立て)
第 8 条 第6条第2項による通知を受けた発明者等は,その決定内容に異議がある場合は,当該通知を受領した日から起算して2週間以内に,センター長に対し書面をもって異議を申し立てることができる。
2 異議の申立てが行われた際には,センター長は,再度発明等審議委員会の議を経て異議申立ての当否を決定する。
3 センター長は,前項の決定を,速やかに,学院理事長及び当該発明者等に通知する。
(権利の返還と譲渡の制限)
第 9 条 第6条第1項に従い,当該知的財産権を学院が承継しないと決定した場合は,その権利は,発明者等に帰属する。
2 発明者等は,第6条による,センター長からの,学院が当該発明等に係る知的財産権を承継しないとの通知を受領した後でなければ,その権利を第三者に譲渡してはならない。
3 第11条第6号に基づく発明等審議委員会の議を経て,センター長が,当該知的財産権を学院では継続所有しないと決定した場合は,その権利を発明者等に返還する。
4 センター長は,前項の規定による決定を行ったときは,その内容について,速やかに,学院理事長及び発明者等に報告・通知する。
第3章 発明等審議委員会
(設置)
第10条 別途定めた,立教大学リサーチ・イニシアティブセンター規程第2条第4号により,センターは,センター長の下に,発明等に関する事項を審議するため,発明等審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第11条 委員会は,次の事項を審議し,決定する。
(1) 発明等の審査に関する事項
(2) 知的財産権の帰属及び補償金の支払いに関する事項
(3) 発明等の技術的評価及び特許等の出願要件に関する事項
(4) 知的財産権の実施及び利益相反に関する事項
(5) 知的財産権の維持・管理に関する事項
(6) 知的財産権の学院における継続所有の可否に関する事項
(7) その他センター長が必要と認める事項
(構成)
第12条 委員会は,次の委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 当該発明等に係る専門知識を有する者 1名
(4) 知的財産権に関する専門的知識を有する者 1名
(5) 当該発明等を行った構成員等の所属部局等の長又はその指名する当該発明等に係る分野の博士課程後期課程xx等 1名
(6) その他センター長から委嘱された者
2 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもってこれに充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。第4章 出願及び補償金の支払
(出願)
第13条 第6条の規定に基づき,知的財産権を学院が承継するものと決定した場合,学院は,センターを通して,当該発明等(著作物を除く。)の権利化に係る出願手続を直ちに行うものとする。また,外国での権利化が必要な場合には,外国出願を行うものとする。
(費用の負担)
第14条 前条により出願した知的財産権に係る,出願費用,当該権利の維持・管理費用及び技術移転等に伴う諸費用は,学院が負担する。
(補償金の支払)
第15条 第6条の規定に基づき学院が知的財産権を承継する発明等については,学院は,次の基準により,発明者等に対し補償金を支払うものとする。
(1) 出願補償x x的財産権(著作物を除く。)を受ける権利を承継し,特許出願手続等権利を確定するために必要な出願手続を行った場合は,当該知的財産権1件につき20,000円(同じ内容の知的財産権の出願に対する出願補償金の支払いについては,国内出願・海外出願各1回を上限とする。)
(2) 登録補償金 承継した知的財産権(著作物を除く。)を受ける権利により知的財産権の成立が確定した場合は,当該知的財産権1件につき50,000円(同じ内容の知的財産権の登録に対する登録補償金の支払いについては,国内出願・海外出願各1回を上限とする。)
(3) 実績補償金 承継した知的財産権を譲渡し,又は実施許諾したことにより,学院がロイヤリティ収入を得た場合は,当該年度ごとに,次のイの取扱いを行った後の残余額相当分をロに掲げる比率等に基づき算出した金額
イ 構成員等による発明等を奨励し,もって学院の学術研究の振興を図るために,当該収入から特許等の出願及びその維持・管理,技術移転等に要した諸費用・必要経費分は控除する。
ロ イの取扱い後の残余額は,次の表により配分する。ただし,発明者等への配分は,発明者等の意思により学部等への配分を可能とする。
残余額のうち | 発明者 | 学院 |
100万円までの部分 | 80% | 20% |
100万円を超える部分 | 50% | 50% |
2 前項各号に定めた補償金等の金額に関しては,発明者等が不服な場合,又はその金額を適用することが適当でないと判断される場合は,センター長が委員会の議を経て決定した補償金額を支払うことができる。この場合の補償金額は,発明者等の発明等に関する学院又は所属若しくは在籍する各学校等への貢献度や本学院の権利承継に至る発明者等の貢献度等を勘案して決定するが,必要に応じて,発明者等本人からのヒアリングを行い,センター長及び学院と発明者等本人とが合意した補償金額を決定金額とする。
(共同発明者等に対する対価の支払)
第16条 前条の補償金を受給する権利を有する発明者等が複数ある場合は,第5条第3項に定める各々の
持ち分に応じた金額を支払うこととする。
2 学外研究機関等との共同発明の場合は,学院と学外研究機関等との持分割合に応じ,発明者等に対して補償金を支払う。
(発明者等の転退職・離籍又は死亡時における対価の支払)
第17条 補償金を受給する権利は,当該発明者等の転退職又は離籍後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者等が死亡したときは,その相続人が当該権利を承継する。第5章 雑則
(守秘義務)
第18条 発明者等,委員会委員及びその他当該発明等の関係者は,発明等の内容やこれに関連する事項について,守秘義務を有する。ただし,守秘義務の対象事項が公知になったときは,この限りではない。
2 発明者等及び発明等に係る業務に従事している者並びに過去に従事した者は,職務上知り得た情報・機密を漏洩したり,不当な目的に使用したりしてはならない。
(事務)
第19条 この規程に関する事務は,センター及び関連箇所が行う。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,大学部長会及び理事会の議を経て,理事長が行う。
附 則
この規程は,2004年2月1日から施行する。附 則
この規程は,2009年4月1日から施行する。附 則
この規程は,2017年4月1日から施行する。