別紙3-3 専門能力研修カリキュラム(ILS、VORTAC、レーダー、ARTS)別紙3-4 必要な専門能力の事例
大阪SMC管轄航空交通管制機器等保守請負における民間競争入札実施要項(案)
平成25年○○月○○日
国土交通省 大阪航空局
<目次>
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)
2.実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)
3.入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)
4.入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第6号及び4項)
7.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第7号)
8.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
(法第14条第2項第9号)
9.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む)に関する事項(法第14条第2項第10号)
10.対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項(法
14条第2項第11号)
11.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他
・・・・・・・・・・1
・・・・・・・・・・8
・・・・・・・・・・8
・・・・・・・・・・9
・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・16
・・・・・・・・・16
・・・・・・・・・16
評価表様式 評価表
別添1 従来の実施状況に関する情報の開示別添2(組織図)
別添3(実施体制図)別添4(フロー)
別添5(資料)
別紙1 保守業務対象空港等における機器一覧別紙2 保守対象機器の保守内容及び周期一覧別紙3 専門能力保持の指針
別紙3-1 航空交通管制機器等の保守業務に必要な専門能力別紙3-2 専門能力研修時間表
別紙3-3 専門能力研修カリキュラム(ILS、VORTAC、レーダー、ARTS)別紙3-4 必要な専門能力の事例
申請様式1 競争参加資格確認申請書
申請様式2 業務実施体制(保守実施体制)
申請様式3 業務実施体制(保有専門能力を含む保守予定者リスト)申請様式4 業務実施能力(専門能力研修・訓練)
申請様式5 業務実施能力(研修・訓練体制)申請様式6 保守業務の実績
提案様式1 業務の実施の考え方、認識提案様式2 業務全体の管理方法
提案様式3 保守技術者の専門能力提案様式4 改善提案総括表
提案様式5 業務の質の確保に関する提案
提案様式6 業務の従来の実施方法及び研修・訓練体制に対する改善提案提案様式7 業務実績
誓約書様式 誓約書
意見聴取対象者リスト様式 意見聴取対象者リスト
<参考資料>
航空交通管制機器等用語集
航空保安無線施設等(主要な無線施設の例)
・・・・・・・・・18
・・・・・・・・・20
・・・・・・・・・22
・・・・・・・・・29
・・・・・・・・・31
・・・・・・・・・36
・・・・・・・・・42
・・・・・・・・・62
・・・・・・・・・86
・・・・・・・・・87
・・・・・・・・・88
・・・・・・・・・89
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・・・・・・・・141
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・・・・・・・・160
・・・・・・・・161
・・・・・・・・162
・・・・・・・・163
大阪SMC管轄航空交通管制機器等保守請負における民間競争入札実施要項
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
前記を踏まえ、国は、公共サービス改革基本方針(平成25年6月14日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された航空保安無線施設等の保守業務(以下「保守業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
1.1.1 対象施設の概要
本保守業務の対象となる施設は、<参考 航空保安無線施設等(主要な無線施設の例)及び参考 無線関係施設区分一覧>に示すとおり、空港等に設置される航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー施設、管制情報処理システム施設及びその他附帯施設(以下「航空交通管制機器等」という。)であり、航空の安全かつ円滑な運航の確保及び定時性を確保するために、信頼性の高い電波、情報等を提供するものである。
1.1.2 業務の対象と業務内容
公共サービス実施民間事業者(以下「民間事業者」という。)は、航空の安全かつ円滑な運航の確保及び定時性を確保するため、航空法(昭和27年法律第231号)第47条(空港又は航空保安施設の管理)に基づき、別紙1に示す航空交通管制機器等の保守業務を行うものとする。
なお、業務の対象には、受配電設備、回線設備、防護・消火設備等航空交通管制機器等に附帯する設備を含むものとするが、障害が発生して監督職員によって修理困難と認められた機器又はユニット等の修理及び次に掲げる設備は、保守の範囲としない。
(1)高電圧に係る受配電設備及びキュービクル
(2)機械的可動部分を有する機器(レーダー空中線等)のオーバーホール
(3)コンピュータシステム等を構成する機器のうち賃貸借契約に係わる機器
(4)保守業務に特殊作業(高所作業等)を要する機器又は設備
1.1.3 用語の定義
(1) 「保守業務」とは、点検及び整備を行うことにより、機器の機能を維持するための一切の作業及びこれに付随する事務をいう。
(2) 「点検」とは、機器の障害又は機能劣化の有無を確認する作業をいう。
(3) 「整備」とは、機器の調整、修理、仮修理又は試験を行うことにより、障害の発生を防止し、又は機能を復旧させるための一切の作業(点検を除く。)をいう。
(4) 「調整」とは、機器に定められた調整箇所を操作し、その機能を正常化するための作業をいう。
(5) 「修理」とは、部品又はユニット等の交換、分解組立作業等により、障害箇所を障害発生前と同じ状態に復旧させるための作業をいう。
(6) 「仮修理」とは、修理を行うまでの間、機器を応急的に復旧させるための作業をいう。
(7) 「試験」とは、調整、修理、及び仮修理の作業後に行う機能確認のための作業をいう。
(8) 「SMC」とは、【System operation Management Center】(システム運用管理センター)
の略であり、全国で8つの拠点空港(xxx、仙台、東京、中部、大阪、福岡、鹿児島及び那覇)内に組織され、自空港を含め管轄するブロック内の広域無線施設の運用及び維持管理を行う部署をいう。
(9) 「常駐官署」とは、SMCを含め空港事務所、出張所又は航空路監視レーダー事務所において民間事業者が保守業務の拠点として常駐する官署をいう。
(10)「巡回官署」とは、常駐官署から巡回による保守を行う官署をいう。
(11)「巡回施設」とは、常駐官署から巡回による保守を行う施設をいう。
(12)「常駐保守」とは、常駐官署の保守対象施設(SMCが管理する施設を除く。)について行う保守業務をいう。
(13)「巡回保守」とは、巡回官署の保守対象施設及び巡回施設について行う保守業務をいう。
(14)「定期保守」とは、保守対象施設の障害の発生を未然に防ぐため、あらかじめ点検等の時期を定めて計画的に行う保守業務をいう。
(15)「緊急保守」とは、保守対象施設の障害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に行う保守業務をいう。
(16)「特別保守」とは、電波法に基づく無線局検査及び飛行検査に必要となるデータ取得等の監督職員が必要と認めた時に実施する保守業務であり、「定期保守」及び「緊急保守」以外の保守業務をいう。
(17)「保守附帯業務」とは、巡回官署又は巡回施設における航空保安無線施設部品補給管理システムで管理する部品棚卸し時の現物確認等、保守業務以外の業務をいう。
(18)「専門能力」とは、別紙3、3-1、3-2、3-3及び3-4に規定する要件を有することをいう。
(19)「管理総括保守技術者」とは、民間事業者がSMCブロック内巡回官署及び自官署の保守業務を遂行する上での保守計画の作成、変更等に関し、監督職員との連絡調整等を行うために民間事業者の管理責任者としてSMCに配置する者をいう。
(20)「総括保守技術者」とは、実施する保守業務に関し、監督職員との連絡調整等を実施させるために民間事業者の現場責任者として業務を実施している場所に民間事業者が配置する者をいう。
(21)「保守技術者」とは、民間事業者が本保守業務を実施するため、業務履行場所に配置する者をいう。
(22)「監督職員」とは、契約書の定めるところにより保守業務を監督する者をいう。
(23)「検査職員」とは、契約書の定めるところにより保守業務の検査を主管する者をいう。
1.1.4 保守業務の内容
(1) 定期保守業務
民間事業者は、航空交通管制機器等の障害の発生を未然に防止するため、次の各項により定期保守を計画的に実施すること。
① 定期保守の実施に当たっては、別紙2の点検周期に従って点検を行い、所要の整備を実施すること。
ただし、監督職員が保守基準の変更のため試行その他の理由により、これらによらないことを指示した場合にはこの限りではない。
② 点検内容については、別紙2のとおり。
③ 国の定める保守計画表に従い保守作業計画書を作成し、確実に実施すること。
④ 点検及び調整を確実に行うため、点検記録簿に記録すること。
⑤ 民間事業者は、保守業務の実施に際し、監督職員に当日の開始時刻、内容及び終了予定時刻をあらかじめ通知し了承を得ること。
(2) 緊急保守業務
緊急保守は、航空の安全や航空機の運航の定時性確保に直結するものであることから、特に作業の迅速性、的確性が求められる。このため、民間事業者は、監督職員の指示を受け
て即座に緊急保守を実施すること。また、勤務時間を超えて行う緊急保守は、監督職員と調整の上実施する。
(3) 特別保守業務
特別保守は、電波法に基づく無線局検査、飛行検査又は機器改修時に行う点検、データ取得等の監督職員が必要と認めた時に実施する保守であることから、民間事業者は実施に当たり、事前に監督職員の指示を受けること。
1.1.5 保守業務実施体制
(1) 常駐保守実施体制の確保
民間事業者は、保守技術者の勤務時間において、常駐保守の対象施設に係る定期保守及び特別保守を実施するほか、障害発生時においては即座に緊急保守が実施できるよう常駐保守の実施体制を確保すること。
① 常駐保守実施体制
(ア) 民間事業者は、ARTS及びTRAD(以下「情報処理施設」という。)を除く機器の保守に当たっては、当該機器に係る専門能力を有する保守技術者2名以上により実施すること。
なお、専門能力取得期間中である配置後6ヶ月以内の期間についてはこの限りでない。
(イ) 民間事業者は、情報処理施設の保守に当たっては、ARTSの専門能力を有する保守技術者
1名を含む保守技術者2名以上により保守を実施すること。
② 保守技術者の配置員数
民間事業者は、常駐保守の実施の体制について、下表の施設担当区分毎に専門能力を有する保守技術者の員数を配置すること。
平成26年度・平成27年度
施設担当区分 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
NAV・COM担当保守技術者 | 2名 | ILS VOR/TACAN(DME) | 大阪空港事務所 |
レーダー担当保守技術者 | 1名 | レーダー | 大阪空港事務所 |
NAV・COM担当保守技術者 | 2名 | ILS VOR/TACAN(DME) | 広島空港事務所 |
レーダー・情報処理担当保守技術者 | 1名 | レーダー ARTS(TRAD) | 広島空港事務所 |
NAV・COM担当保守技術者 | 2名 | ILS VOR/TACAN(DME) | xx空港事務所 |
レーダー・情報処理担当保守技術者 | 1名 | レーダー ARTS(TRAD) | xx空港事務所 |
計 | 9名 |
平成28年度
施設担当区分 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
NAV・COM担当保守技術者 | 2名 | ILS VOR/TACAN(DME) | 大阪空港事務所 |
レーダー担当保守技術者 | 1名 | レーダー | 大阪空港事務所 |
NAV・COM担当保守技術者 | 2名 | ILS VOR/TACAN(DME) | xx空港事務所 |
レーダー・情報処理担当保守技術者 | 1名 | レーダー ARTS(TRAD) | xx空港事務所 |
計 | 6名 |
③ 常駐保守技術者の勤務時間
民間事業者の勤務時間は、大阪空港においては06:45から21:15とし、広島空港においては07:00から21:45までとし、xx空港においては06:30から22:
15までとする。
④ 業務引継
民間事業者は、保守業務を複数の保守技術者で実施する場合、その交代に際し、適切に引き継ぎが実施できる体制を確保すること。
⑤ 空港運用時間の変更
民間事業者は、航空機運航の遅延等により一時的に空港運用時間が変更となった旨、監督 職員から連絡があった場合、変更になった時間に対応した常駐保守の体制を確保すること。
(2) 巡回保守実施体制の確保
民間事業者は、保守技術者の勤務時間において、巡回保守対象施設の定期保守及び特別保守の実施のほか、障害発生時においては即座に緊急保守が実施できる巡回保守実施体制を確保すること。
① 巡回保守実施体制
(ア) 民間事業者は、巡回官署又は巡回施設の保守に当たり、2名以上の保守技術者により実施できる体制を確保すること。
(イ) 民間事業者は、巡回保守対象の情報処理施設を除く航空交通管制機器等に応じ、最低配置員数の中から該当する専門能力区分を有する保守技術者2名以上により保守を実施すること。
なお、専門能力取得期間中である配置後6ヶ月以内の期間についてはこの限りでない。
(ウ) 民間事業者は、情報処理施設の保守に当たっては、ARTSの専門能力を有する保守技術者
1名を含む保守技術者2名以上により保守を実施すること。
(エ) 民間事業者は、巡回官署及び巡回施設の保守に当たり、同時に複数の緊急保守が必要となるなどの不測の事態が発生した場合の対応は、監督職員が管理総括保守技術者又は総括保守技術者に必要な指示を行う。
② 保守技術者の配置員数
民間事業者は、巡回保守の実施の体制について、下表の専門能力を有する保守技術者の員数を配置する。
平成26年度・平成27年度
名称 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
大阪SMC | 7名 | ILS VOR/TACAN(DME) レーダー ARTS(TRAD) |
平成28年度
名称 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
大阪SMC | 8名 | ILS VOR/TACAN(DME) レーダー ARTS(TRAD) |
③ 巡回保守技術者の勤務時間
民間事業者の勤務時間は、原則09:00から18:00までの9時間(休憩1時間を含む)とするが、勤務時間外に保守が予定されている場合等、事前に監督職員と協議して勤務時間帯を変更することができる。
(3) 時間外の緊急保守等実施体制
① 時間外の緊急保守等実施体制の確保
民間事業者は、保守技術者の勤務時間外において、緊急保守又は特別保守(以下「緊急保守等」という。)が必要となった場合、緊急保守等に必要となる専門能力を有した2名以上の保守技術者を確保すること。
② 時間外の緊急保守等実施時の連絡体制の確保
民間事業者は、勤務時間外に発生した緊急保守等が実施できる連絡体制を確保すること。また、その連絡体制についてあらかじめ監督職員に通知しておくこと。
(4) 管理総括保守技術者の配置
① 民間事業者は、大阪SMCに管理責任者として管理総括保守技術者を定め、原則08:3
0から17:30(休憩1時間を含む)まで1 名配置すること。
② 管理総括保守技術者は、大阪SMCブロック内巡回官署及び自官署の保守業務に関し、次に掲げる業務を処理するものとする。
(ア) 保守技術者の勤務管理
(イ) 保守計画の作成及び変更に関する監督職員との調整
(ウ) 業務計画の立案、保守業務実施における技術上の分析及び改善の提案
(エ) 訓練計画の立案、訓練の実施及び進捗の管理
(オ) 保守技術者の安全対策及び品質管理
(カ) その他必要と認められる業務
(5) 総括保守技術者の配置
① 民間事業者は、大阪SMCに現場責任者として総括保守技術者を定め、勤務時間(常駐保守技術者の勤務時間と同じ。)中は常時1名配置すること。
なお、保守技術者は総括保守技術者を兼務することができる。
② 総括保守技術者は、保守業務に関し、次に掲げる業務を処理するものとする。
なお、大阪SMCの総括保守技術者は、管理総括保守技術者の業務を除く業務を処理する。
(ア) 監督職員との連絡調整窓口
(イ) 緊急保守時の監督職員との連絡調整及び保守技術者の手配 (ウ) 保守技術者の点検保守時及び複数の障害発生時の対応調整 (エ) 保守技術者の勤務管理
(オ) 保守計画の作成及び変更に関する監督職員との調整
(カ) 障害対応方針の総括調整
(キ) 業務計画の立案、保守業務実施における技術上の分析及び改善提案
(ク) 訓練計画の立案及び訓練の実施並びに進捗管理
(ケ) 保守技術者の安全対策及び品質管理
(コ) その他必要と認められる業務
1.1.6 注意事項
(1) 施設破損の禁止
民間事業者は、保守業務の実施に当たり、民間事業者の過失、その他民間事業者の責に帰
すべき事由により施設に損傷を与えた場合、速やかに監督職員に報告するとともに責任をもって復旧すること。
(2) 些細な事項の実施
民間事業者は、保守業務の実施に当たり、関連する物品の軽微な整理等、業務上当然必要となる事項については、民間事業者の責任において実施すること。
(3) 不用品の処理
民間事業者は、保守業務の実施中に減耗、交換等による不用品が生じた場合は、監督職員の指示に従い所要の処理を行うこと。
(4) 身分証明の携帯等
民間事業者は、保守技術者の身分を明確にするため、常時身分証明書を携帯させるとともに、社章を着用させること。
(5) 秘密の保持
民間事業者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らすことのないよう、就業規則により定めていること。
(6) 安全管理
① 民間事業者は、監督職員から安全に関する情報・指示があった場合、遅滞なく保守技術者に周知し安全を図ること。
② 民間事業者は、現場作業において安全上の問題が発生した場合、遅滞なく監督職員に報告し、監督職員と協力して適切な措置と再発防止策を実施すること。
③ 民間事業者は、保守業務においてxxx・xxx等の不安全の要因となる箇所や状態等の安全に係る情報を積極的に収集し、監督職員に書面による報告を行うこと。
④ 民間事業者は、不安全事象が発生した場合、状況調査や原因究明に努めること。
⑤ 民間事業者は、国から参加要請があれば、国が実施する緊急時対応訓練に参加すること。
(7) 立入申請
民間事業者は、保守業務の実施に当たり、立ち入り制限区域内に立ち入る民間事業者の車両及び保守技術者について、「航空保安業務処理規程 第4運航情報業務処理規程Ⅲ飛行場情報業務(Ⅲ)制限区域立入及び車両使用の取扱い」に基づき、事前に関係各機関に対してその旨を申請し、許可を受けること。
(8) 資料の閲覧
本業務における仕様書、マニュアル等は国土交通省大阪航空局大阪空港事務所にて閲覧することができる。
1.2 サービスの質の設定
本業務の実施に当たり、達成すべき質及び最低限度満たすべき水準は以下のとおりとする。
1.2.1 保守業務の質
基本的な方針 | 主要事項 | 測定指標 | 備考 |
保守業務の実施により、航空の安全かつ円滑な運航を可能にすること。 | 信頼性の確保 | 機器の不具合による障 害をすべて復旧させること | 復旧不可能件数0件を目標値とする。 |
機器・設備の保全 | 当該機器・設備について保守業務の不備に起因する破損及び損傷がな いこと | 破損及び損傷件数0件を目標値とする。 |
1.2.2 各業務において確保すべき水準
次に整理する要求水準を確保すること。なお、各業務における現行基準は、従来の実施方法として下記(6.)で開示する情報に定める内容とする。
ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。
(1) 定期保守
指定された点検内容を実施し、機器の性能を常時適切な状態に保つこと。
(2) 緊急保守
障害の発生又は発生のおそれがある場合に適切に対応し、早期の改善を行うこと。
(3) 特別保守
指定された点検、作業等を実施し、国の業務を適切に支援すること。
1.2.3 創意工夫の発揮可能性
本業務を実施するに当たっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反映し、包括的な質の向上、効率化の向上、信頼性の向上等公共サービスの質の向上に努めるものとする。
(1) 保守業務の実施全般に対する改善提案
民間事業者は、保守業務の質の向上について改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。
(2) 保守業務の実施方法に対する改善提案
民間事業者は、保守業務の実施方法について、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。ただし、現行以上の質のレベルが確保できる根拠等を示すこと。
(3) 研修訓練体制に対する改善提案
民間事業者は、研修訓練体制について改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。
1.2.4 請負費の支払い方法
(1) 国は、事業期間中の検査・監督を行い、業務の質及び最低水準の確保の状況を確認した上で、請負費を支払うものとする。検査・監督の結果、業務の質及び最低水準の確保がなされていない場合、国は業務を行うように指示し、民間事業者に対し速やかに業務改善書を国に提出させるものとする。国は業務改善の確認ができない限り請負費の支払いは行わないものとする。
(2) 請負費の支払いに当たっては、民間事業者は当該月分の業務完了後、国との間で定める書面により当該月分の支払い請求を行い、国は、これを受領した日から30日以内に業務の達成状況に応じた金額を民間事業者に支払うものとする。
(3) 国は、航空機運航の遅延による民間事業者の勤務時間延長が発生した場合、又は仕様書に定める緊急保守等の内容に変更があった場合には、その実績に応じて契約変更を行い精算する。
1.2.5 費用負担等に関する留意事項
(1) 保守用工具類
保守業務に必要となる特殊工具は、国が準備する。
(2) 保守用測定器等
保守業務に必要な測定器及び連絡用無線機は、国が準備する。
(3) 保守材料
保守業務に必要な資材は、民間事業者が準備すること。ただし、装置の構成品となる予備品、ランプ・ヒューズ等は、国が準備する。
(4) 光熱水料及び電話
保守業務に必要な光熱水料及び監督職員と保守技術者との間の連絡用電話は、国が準備する。なお、外線電話については、民間事業者が準備するものとする。
(5) 車両
保守業務に必要な車両は、民間事業者が準備する。ただし、ILS測定車等特殊車両は国が準備する。
(6) 図面、取扱説明書等
保守業務に必要な図面、取扱説明書等は、国所有のものを使用すること。
(7) 法令等変更による増加費用及び損害の負担
法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①又は②のいずれかに該当する場合には国が負担し、それ以外の法令等変更による増加費用及び損害については民間事業者が負担する。
① 本業務に影響を及ぼす法令、基準等の変更
② 消費税その他の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
(8) その他
保守業務実施に必要とされる国所有の複写機、FAX等は、監督職員の了承を得て使用することができる。
2. 実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)本業務の実施期間は、次のとおりとする。
ブロック名 | 実 施 期 間 |
大阪SMC | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |
※本入札に係る落札及び契約締結は、本業務に係る平成 26 年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
3. 入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)
3.1 法第15条において準用される第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当するものでないこと。
3.2 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しないものであること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
3.3 予決令第71条の規定に該当しないこと。
3.4 平成25.26.27年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)における「役務の提供等」に係る「A、B、C又はD等級」に認定され、指定される地域(近畿地域)において資格を有する者。
3.5 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、大阪航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年6月28日付空経第386号。)に基づく指名停止を受けていないこと。
3.6 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.7 前記1.に示す業務の実施に当たり電波法に基づく資格である無線従事者資格(第1級陸上無線技術士、第2級陸上無線技術士若しくは第1級総合無線通信士)を有している者を保守技術者として業務の実施に当たらせることができる者であること。
3.8 保守業務の実施体制として前記1.1.5に示す体制を満たすこと。
3.9 保守業務を実施するために必要となる機器の機能・機構・操作及び障害探求・復旧等に必要となる能力(以下「専門能力」という)に精通していること。
なお、専門能力の具体の要件については、専門能力保持の指針(別紙3)によることとし、保守技術者が専門能力を有しているかについて国が評価をおこなう。
3.10保守技術者の専門能力を取得、維持、向上するため、適時、適切な研修・訓練を実施できる体制を確保すること。
3.11電波法に基づく無線従事者資格を必要とする無線局の保守業務の実績を有していること。
3.12入札参加グループでの入札について
3.12.1全体要件
(1) 適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加することができる。その場合、申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加する。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で入札に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、代表者及び他の構成員の役割及び責任の分担並びに代表企業の役割を他の構成員が代替・保障する旨を明記した入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)(以下「協定書」という。)を作成し、申請書類と併せて提出すること。
(2) 入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、入札参加グループを構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、国はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。
(3) 入札参加グループの代表企業及び構成員は、本実施要項3に示す入札参加資格に関する事項3.1から3.11の内、3.8を除く要件を満たしていること。
また、入札参加グループとして、上記3.8の要件を満たしていること。
3.12.2個別要件
(1) 入札参加グループで本業務を実施する場合、代表企業は本業務全体の企画立案を担当するものとし、本業務全体の企画立案、定期保守、緊急保守及び特別保守の各保守業務を包括的に管理するものとする。
4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)
4.1 入札の実施手続及びスケジュール
本件は、下記4.2.1に示す提出書類の提出、入札を電子入札システムで行う対象案件であり、電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
なお、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札による参加願いを提出すること。
手続 | スケジュール |
入札公告 | 平成25年12月上旬ごろ |
入札説明資料の配付 | 平成25年12月上旬ごろ |
申請書類、技術提案書に関する質疑応答期限 | 平成25年12月下旬ごろ |
申請書類、技術提案書の提出期限 | 平成25年12月下旬ごろ |
競争参加資格結果通知 | 平成26年1月下旬ごろ |
入札等に関する質疑応答期限 | 平成26年2月上旬ごろ |
入札書の提出期限 | 平成26年2月上旬ごろ |
開札・落札予定者の決定 | 平成26年2月下旬ごろ |
契約締結 | 平成26年4月1日 |
4.2 入札実施手続
4.2.1 提出書類
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる申請書類、技術提案書、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)、誓約書及び意見聴取対象者リストを提出すること。
なお、上記の入札金額には、本保守業務に要する一切の諸経費の105分の100に相当する金額を記載することとする。
また、本実施要項にない具体的項目は入札説明書によるものとする。
(1) 申請書類
① 競争参加資格確認申請書【申請様式1】
② 業務実施体制【申請様式2,3】
③ 業務実施能力【申請様式4,5】
④ 保守業務の実績【申請様式6】
⑤ 入札参加グループで参加する場合の協定書の写し(任意様式)
(2) 技術提案書
入札参加者が提出する技術提案書は、本実施要項(5.)で示す総合評価を受けるために、次の事項を記載する。
① 業務実施の考え方、認識【提案様式1】
安定した業務を実施するための基本的な方針、研修・訓練体制を含む業務全般において特に重視するポイント及び品質管理マネジメントシステムの取組状況等。
なお、ISO9001の認証を取得している者は、その証明書の写しを提出すること。
② 業務全体の管理方法【提案様式2】
本実施要項(1.)で示す業務の管理方法を示す。
③ 保守技術者の専門能力【提案様式3】
専門能力研修のカリキュラム内容と履修時間、保守技術者毎のカリキュラム履修状況。
④ 業務に対する提案事項
(ア) 改善提案総括表【提案様式4】
(イ) 業務の質の確保に関する提案【提案様式5】
(ウ) 業務の従来の実施方法((6.)で開示された内容)及び研修・訓練体制に関する提案を行う場合、提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果(あるいはその両方)を具体的に示すこと。【提案様式6】
⑤ 業務実績
本実施要項(1.)で示す業務における過去の業務実績【提案様式7】
(3) 誓約書【誓約書様式】
入札参加者は、法第10条第4号及び第6号から第9号までの暴力団排除条項に該当しないこと等に関する誓約書を提出すること。
(4) 意見聴取対象者リスト【意見聴取対象者リスト様式】
入札参加者は開札後、大阪航空局の求めに応じ、速やかに意見聴取対象者リストを提出すること。
4.2.2 紙入札方式による開札に当たっての留意事項
(1) 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(3) 入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札中は契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
本業務を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、審査は国に設置する学識経験者が参画する第三者委員会(第三者委員会は、必ず1名以上の学識経験者が参画し、評価方法や落札者の決定について審議するが、委員は自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。)において行うものとする。
5.1 落札者決定に当たってのサービスの質の評価項目の設定
落札者を決定するための評価は、提出された技術提案書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿っ
て実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加算点項目審査)について行うものとする。
5.1.1 必須項目審査
必須項目審査においては、入札参加者が技術提案書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。すべて満たしている場合は標準点(100点)を付与し、1項目でも満たしていない場合は失格とする。
(1) 業務に対する認識
保守を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の履行が見込まれること。
(2) 管理体制
管理総括保守技術者、総括保守技術者、保守技術者等の業務遂行体制及び責任の所在が明確になっていること。
(3) 保守技術者の専門能力
妥当な内容のカリキュラムを履修し、保守技術者が内容を理解していること。
5.1.2 加算点項目審査
必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加算点項目について審査を行う。なお、提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待されるかという観点から、基本的には、従来の実施方法と提案内容との比較を行い、絶対評価により加算する。(40点)
(1) 業務の質についての提案内容(9点)
質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫が見られるか。
(2) 実施方法についての提案内容(9点)
実施方法についての提案が、業務の迅速性の向上又は機器の信頼性の向上を図るものであり、内容に創意工夫がみられるか。
(3) 研修・訓練体制についての提案内容(9点)
研修・訓練の体制に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。
(4) 保守実績(1点)
過去に航空交通管制機器等に係る保守実績があるか。
(5) 業務実施体制(3点)
仕様に求める実施体制を超える要員数を配置しているか。
(6) 専門能力研修カリキュラムの内容(3点)
専門能力の保持の指針に示す研修時間を超える研修を行っているか。
(7) 品質管理マネジメントシステムの取組状況(6点)
ISO9001の認証を取得しているか。
5.1.3 上記(5.1.1)及び(5.1.2)の評価項目並びにそれぞれの配点については、評価表(評価表様式)による。
5.2 落札者決定に当たっての評価方法
5.2.1 落札者の決定方法(除算方式)
必須項目審査により得られた標準点(100点)に加算点項目審査の得点(最高40点)を加算し、入札価格で除した値を評価値とし、入札参加者中で最も高い値の者を落札者として決定する。
評価値=(標準点(100点)+加算点項目審査の得点(最高40点))÷入札価格
5.2.2 留意事項
(1) 当該落札者の入札価格が予定価格の一定割合に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高
い1者を落札者として決定することがある。
(2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札参加者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について、官民競争入札等監理委員会に報告するとともに公表するものとする。
5.3 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱について
入札参加者又はその代理人のうち予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場 合には、原則として予決令第99条の2の規程に基づく随意契約には移行しない。
6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第
6号及び4項)
従来の業務実施に関する情報は別添資料のとおり。
なお、入札参加希望者は、別添資料に示す以外の情報についても、入札説明資料の配付日以降に開示を求めることができる。
7. 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第7号)
7.1 本業務の実施において、使用させることができる国有財産は次のとおりとする。また、当該国有財産を損傷した場合は、民間事業者は原状回復の上、国へ返却すること。
7.1.1 事務室等
民間事業者が保守業務に関する事務を行うために必要な事務室は、国が準備する。なお、使用に当たっては、無償で使用することができる。
ただし、民間事業者において持ち込んだ設備、機器等については、契約終了までに撤去し原状回復すること。
8. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第14条第2項第9号)
8.1 報告等について
8.1.1 業務計画書の作成と提出
民間事業者は、業務開始に際し速やかに本業務の詳細について監督職員と打合せを行い、その打合せ結果に基づき、次の事項を含む保守業務実施計画書を作成し、国に提出すること。
(1) 保守体制表(保守技術者名簿を含む)
(2) 連絡体制表(緊急保守実施時の連絡体制を含む)
(3) 勤務体制表
(4) 訓練体制表
(5) 年間保守作業計画(案)
(6) その他必要な事項
8.1.2 業務報告書の作成と提出
民間事業者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務実施報告書、保守(定期・特別)作業報告書、保守(緊急)作業報告書及び点検記録簿、勤務時間実績書及び月間保守作業実績書を作成し提出する。
(1) 民間事業者は、業務実施報告書を毎日、業務終了後に作成し提出すること。
(2) 民間事業者は、保守(定期・特別)作業報告書を該当する保守作業終了後速やかに作成し提出すること。
(3)民間事業者は、点検記録簿を保守実施後に作成し提出すること。
(4) 民間事業者は、勤務時間実績書及び月間保守作業実績書を月単位に取りまとめ、支払い請求時に提出すること。
8.1.3 国の検査・監督体制
民間事業者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。
(1) 本業務の検査・監督体制として国は国土交通省大阪航空局保安部管制技術課職員に検査職員、監督職員を任命し、常駐官署及び巡回官署に監督職員を任命する。
8.2 国による調査への協力
国は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、本業務の状況に関する必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(業務実施場所を含む)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立ち入り検査を実施する国の職員は、検査等を行う際には当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
8.3 指示について
国は、民間事業者による業務の適性かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
また、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、その場で指示を行うことができるものとする。
8.4 秘密の保持
民間事業者は、本業務に関して国が開示した情報等(公知の事実等を除く)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその社員その他の本業務に従事している者又は従事していたものは業務上知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。
8.5 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
8.5.1 業務の開始及び中止
(1) 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に本業務を開始しなければならない。
(2) 民間事業者は、やむを得ない事由により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ国の了承を受けなければならない。
8.5.2 金品等の授受の禁止
民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
8.5.3 宣伝行為の禁止
(1) 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
(2) 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施の事実をもって第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
8.5.4 法令の遵守
民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
8.5.5 安全衛生
民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め関係法令に従って行わなければならない。
8.5.6 記録・帳簿書類等
民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を請負業務が終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
8.5.7 権利の譲渡
民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
8.5.8 権利義務の帰属等
(1) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者はその責任において必要な措置を講じなければならない。
(2) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ国の了承を受けなければならない。
8.5.9 引継ぎ
業務引継ぎに必要な措置として、民間事業者は請負業務の開始前に、現に当該業務を実施している民間事業者から、請負業務の実施に必要な引継ぎを受けることができる。
なお、管理総括保守技術者及び総括保守技術者に対する業務処理上のノウハウの引継ぎがある場合は、能力・経験を踏まえた上で、国が十分な期間を確保して行うものとする。
また、民間事業者は、請負業務の終了に伴い民間事業者が変更する場合は、必要に応じ次期民間事業者に対し必要な引継ぎを行うものとする。
8.5.10 再委託の取扱い
(1) 民間事業者は、本業務の実施に当たりその全部を一括して再委託してはならない。
(2) 民間事業者は、本業務の実施に当たりその一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ技術提案書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。
(3) 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにしたうえで国の承諾を受けなければならない。
(4) 民間事業者は、上記(2)及び(3)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。
(5) 再委託先は、上記の秘密の保持等、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、国との契約によらない自らの業務の禁止については、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
8.5.11 契約変更
国及び民間事業者は、請負業務の更なる質の向上を図る必要により、又はやむを得ない事由等により契約変更を行う場合は、あらかじめ変更の理由について、それぞれの相手方の合意を得なければならない。
8.5.12 契約解除
国は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき
(2) 法第10条の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき
(3) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
(4) 上記(3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき
(5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
(6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき
(7) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用したとき
(8) 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
(9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき
8.5.13 契約解除時の取扱い
(1) 上記(8.5.12)に該当し、契約を解除した場合には国は民間事業者に対し、当該解除の日までに当該公共サービスを契約に基づき実施した期間にかかる請負費を支給する。
(2) この場合民間事業者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に納付しなければならない。
(3) 国は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を遅滞金として納付させることができる。
(4) 国は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
8.5.14 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度民間事業者と国が協議するものとする。
8.5.15 業務途中における入札参加グループからの脱退
代表企業及びグループ企業は、本業務を完了する日までは入札参加グループから脱退することはできない。
8.5.16 業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置
参加企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、国の承認を得て、残存参加企業が共同連帯して当該参加企業の業務を完了するものとする。
ただし、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全員及び国の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該参加企業を加えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務を完了するものとする。
8.5.17 談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い
(1) 民間事業者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、民間事業者は国の請求に基づき、契約額(本契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として国の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、民間事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は民間事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が民間事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第
3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、民間事業者に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象になった取 引分野が示された場合において、本契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が民間事業者に対して納付命令を行いこれが確定したときは、当該納付命
令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 本契約に関し、民間事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 民間事業者は上記(1)の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む)に関する事項(法第14条第2項第10号)
本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は重大な過失により当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。
9.1 国が国家賠償法第1条等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、国は当該公共サー ビス実施民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国の 責めに帰すべき理由が存ずる場合は、国が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る)について求償することができる。
9.2 当該公共サービス実施民間事業者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は国に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
10. 対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14条第2項第11号)
10.1 実施状況に関する調査の時期
本業務の実施状況については、内閣総理大臣が行う評価の時期(平成28年6月予定)を踏まえ、平成28年3月31日時点における状況を調査するものとする。
10.2 調査の方法
国は民間事業者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施されるように実施状況等の調査を行うものとする。
ただし、上記(1.2.1)における業務の質として設定した項目については、随時確認することとし、上述の調査に併せて集計する。
また、必要に応じて従来の実施状況との比較分析を行うものとする。
10.3 調査項目
上記(1.2.1及び1.2.2)に示すサービスの質に関する項目に上記(1.2.3)での提案を反映し確定した業務の履行状況。
10.4 上記調査項目に関する内容については、本業務の実施状況等を内閣総理大臣及び官民競争入札等監理委員会へ平成28年5月を目途に提出するに当たり、国に設置する第三者委員会に報告し意見を聴くものとする。
11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他
11.1 対象公共サービスの実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告
国は民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。
11.2 国の監督体制
本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
また、本業務の実施状況に係る監督は上記(8.)により行うこととする。
11.3 民間事業者が負う可能性のある主な責務等
11.3.1 民間事業者の責務等
本請負事業に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法第25条第2項の規定により公務に従事する職員とみなされる。
11.3.2 罰則等
(1) 次のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30万円以下の罰金に処されることとなる。
① 上記(8.1.1)及び(8.1.2)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は上記(8.1.3)による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽答弁をした者
② 正当な理由なく、上記(8.3)による指示に違反した者
(2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、上記(1)の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記(1)の刑を科されることとなる。
11.3.3 会計検査について
民間事業者は、公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条に該当するとき、又は同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院法が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は国土交通省を通じて、資料・報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
評価表
評価表様式
評価項目 | 評価基準 | 必須 | 加点 | 備考 | ||
評定 | ウェイト | 配点 | ||||
Ⅰ.必須項目 | ||||||
業務に対する認識 | 保守を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の履行が見込ま れること。 | 合・否 | - | - | - | |
管理体制 | 管理総括保守技術者、総括保守技術者、保守技術者等の業務管理体制及び責任の所在が明確になっていること。 | 合・否 | - | - | - | |
保守技術者の専門能力 | 妥当な内容のカリキュラムを履修し、保守技術者が内容を理解していること。 | 合・否 | - | - | - | |
Ⅱ.加算点項目 | ||||||
業務の質についての提案 | 質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。 | - | 0~3 | ×3 | 0~9 | |
実施方法についての提案 | 実施方法についての提案が、業務の迅速性の向上又は機器の信頼性の向上を図るものであり、内容に創意工夫が みられるか。 | - | 0~3 | ×3 | 0~9 | |
研修・訓練体制 についての提案 | 研修・訓練の体制に対する提案の内容に創意工夫が見られるか。 | - | 0~3 | ×3 | 0~9 | |
保守実績 | 過去に航空交通管制機器等に係る保守を行った実績があるか。 | - | 0~1 | 0or1 | ||
業務実施体制 | 仕様に求める実施体制を超える要員配置を行っているか。 | - | 0~3 | 0or3 | ||
専門能力研修カリキュラム の内容 | 専門能力保持の指針に示す研修時間を超える研修を行っているか。 | 0~3 | 0or3 | |||
品質管理マネジメントシステムの取組状 況 | ISO9001 の認証を取得しているか。 | - | 0~3 | ×2 | 0or6 | |
Ⅲ.合計点数 | 100 | 0~40 |
* 同一の評価項目に複数の提案があった場合には、個々の提案内容を評価した上で、最も点数の高い提案内容の評点とする。
配点基準
【業務の質についての提案】
優 | 質の向上に対し具体的な提案があり、実施について具体的な方法等が明記されてい る。 | 3 点 |
可 | 提案はあるが、特に評価すべき具体的な記載が見られない。 | 1 点 |
不可 | 未記入又は提案がない。 | 0 点 |
【実施方法についての提案】
優 | 業務の迅速性向上又は機器の信頼性向上に対し具体的な提案があり、実施について 具体的な方法等が明記されている。 | 3 点 |
可 | 提案はあるが、特に評価すべき具体的な記載が見られない。 | 1 点 |
不可 | 未記入又は提案がない。 | 0 点 |
【研修・訓練体制についての提案】
優 | 研修・訓練体制に対し具体的な提案があり、実施について具体的な方法等が明記されて いる。 | 3 点 |
可 | 提案はあるが、特に評価すべき具体的な記載が見られない。 | 1 点 |
不可 | 未記入又は提案がない。 | 0 点 |
【保守実績】
有 | 保守実績がある。 | 1 点 |
無 | 保守実績がない。 | 0 点 |
【業務実施体制】
有 | 仕様に定める要員配置数を超える要員を配置している。 | 3 点 |
無 | 仕様を超える要員配置は見られない。 | 0 点 |
【専門能力研修カリキュラムの内容】
有 | 専門能力保持の指針に示す研修時間を超える研修を行っている。 | 3 点 |
無 | 専門能力保持の指針に示す研修時間どおりの研修を行っている。 | 0 点 |
【品質管理マネジメントシステムの取得状況】
可 | 取得している。 | 3 点 |
非 | 取得していない。 | 0 点 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
24年度 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
23年度 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
22年度 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
従来の実施状況に関する情報の開示
1.従来の実施に要した経費 (単位:千円) | |||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
人件費 | 常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | ||
物件費 | 0 | 0 | 0 | ||
委託費等 | 委託費定額部分 | 325,500 | 306,600 | 318,150 | |
成果報酬等 | 0 | 0 | 0 | ||
旅費その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計(a) | 325,500 | 306,600 | 318,150 | ||
参考値 (b) | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | ||
間接部門費 | 0 | 0 | 0 | ||
(a)+(b) | 325,500 | 306,600 | 318,150 | ||
(注意事項) ・本実施要項に記載の保守業務については、すべて民間事業者に委託していることから、委託費等以外に経費は発生しない。 |
2.従来の実施に要した人員 (単位:人) | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
業務委託職員(民間) | 34 | 44 | 46 | |
大阪空港 | 16 | 26 | 28 | |
広島空港 | 9 | 9 | 9 | |
高松空港 | 9 | 9 | 9 | |
(月単位の人員状況) (単位:人) | ||||
(業務の繁閑の状況とその対応) ○通年を通した保守が計画的に実施されること、機器の障害は時期を選ばないことから繁閑はない。 | ||||
(注意事項) ・別添(資料)に示すとおり平成23年度より鳥取空港、平成24年度より神戸空港、出雲空港、岡山空港施設を保守対象としたことにより業務委託職員数が増加。 |
3.従来の実施に要した施設及び設備 | |
【民間事業者に使用させた国有財産及び備品】 (施設関係) ① 事務室 大阪空港:59.5㎡ ② 事務室 広島空港:34.22㎡ ③ 事務室 高松空港:19.76㎡ (設備関係) ① 内線電話設備 1式 ② FAX 1式 ③ 複写機 1式 (物品関係) ① オシロスコープ、スペクトラムアナライザ等保守に必要な測定器 1式 (特殊車両) ① ILS測定車 1台 | |
(注意事項) ・業務を実施するための民間事業者に使用させた国有財産及び備品については無償で貸与した。 |
4.従来の実施における目的の達成 | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
障害復旧不可能件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
破損及び損傷件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(注意事項) ○特になし |
5.従来の実施方法等 | |
(組織図) ○別添(組織図)に示す。 (実施体制図) ○別添(実施体制図)に示す。 (業務実施方法) ○別添(フロー)に示す。 (仕様書等) ○仕様書等については、国土交通省大阪航空局大阪空港事務所航空管制技術官において閲覧できる。 |
国土交通省大阪航空局組織図
局長 次長
総務部長
総務課
航空振興課
人事課
経理課
入札手続実施部門
管財調達課
航空保安対策課
総務企画調整官
広報対策官
空港部長
空港部次長 管理課
空港企画調整課
関西国際空港課
補償課
環境・地域振興課
土木建築課
機械課
技術管理課
A 建築調整官
A
先任航空従事者試験官
先任整備審査官
先任航空機検査官
先任運航審査官
先任航空事業安全監督官
航空灯火・電気技術課
管制技術課
管制課
運用課
保安部長
技術保安企画調整課
監督・検査実施部門
国土交通省大阪航空局大阪空港事務所組織図
空港長 次長
総務部長
総務課
会計課
入札手続実施部門
環境・地域振興課
航空保安防災課
管制保安部長
航空管制運航情報官
航空管制官
航空管制技術官
監督実施部門
航空灯火・電気技術官
施設部長
施設運用管理官
システム運用管理官 航空管制技術官
監督・検査実施部門
航空灯火・電気技術官
施設運用管理官
(特記事項)
大阪空港事務所にシステム運用管理センターを置き、システム運用管理センター所長には、システム運用管理官をもって充てる。大阪空港の施設で保守区分が常駐の施設についての監督の実施部門は管制保安部の航空管制技術官であり、保守区分が巡回の施設に関する監督実施部門及び契約全てに係る検査実施部門はSMCに併任された航空管制技術官が行う。
航空灯火・電気技術官
施設運用管理官
施設課
国土交通省大阪航空局広島空港事務所 組織図
航空管制技術官
航空管制官
航空管制運航情報官
総務課
広域空港管理官
空港長
保安専門官
監督実施部門
(特記事項)
※ 広島空港における入札手続実施部門は、大阪航空局総務部経理課が実施している。
航空灯火・電気技術官
施設運用管理官
施設課
国土交通省大阪航空局高松空港事務所 組織図
航空管制技術官
航空管制官
航空管制運航情報官
総務課
広域空港管理官
空港長
保安専門官
監督実施部門
(特記事項)
※ 高松空港における入札手続実施部門は、大阪航空局総務部経理課が実施している。
航空灯火・電気技術官
施設運用管理官
施設課
国土交通省大阪航空局松山空港事務所 組織図
航空管制技術官
航空管制官
航空管制運航情報官
環境・地域振興課
総務課
空港長
保安専門官
監督実施部門
(特記事項)
※ 松山空港における入札手続実施部門は、大阪航空局総務部経理課が実施している。
航空灯火・電気技術官
施設運用管理官
施設課
国土交通省大阪航空局高知空港事務所 組織図
航空管制技術官
航空管制官
航空管制運航情報官
総務課
空港長
保安専門官
監督実施部門
(特記事項)
※ 高知空港における入札手続実施部門は、大阪航空局総務部経理課が実施している。
別添3(実施体制図)
【平成24年度】
国土交通省大阪航空局大阪空港事務所 実施体制図
国土交通省大阪航空局大阪空港事務所 航空管制技術官
㈱東京電気技術サービス大阪空港保守委託業務室常駐保守実施体制
3輪番による常時3名体制
㈱東京電気技術サービス大阪空港保守委託業務室巡回保守実施体制
09:00から18:00まで常時6名体制
国土交通省大阪航空局広島空港事務所 実施体制図
国土交通省大阪航空局広島空港事務所 航空管制技術官 | |
㈱東京電気技術サービス広島空港保守委託業務室常駐保守実施体制 3輪番による常時3名体制 |
国土交通省大阪航空局高松空港事務所 実施体制図
国土交通省大阪航空局高松空港事務所 航空管制技術官 | |
㈱東京電気技術サービス高松空港保守委託業務室常駐保守実施体制 3輪番による常時3名体制 |
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平成22~24年度保守対象施設の増減状況(大阪SMC管轄)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 |
<大阪SMC> | <大阪SMC> | <大阪SMC> | ||||||
伊丹NDB | NDB-92A | 1 | 伊丹NDB | NDB-92A | 1 | 伊丹NDB | NDB-92A | 1 |
大阪VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 大阪VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 大阪VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
大阪VOR/DME | DME-91A | 1 | 大阪VOR/DME | DME-91A | 1 | 大阪VOR/DME | DME-91A | 1 |
大阪ILS | ILS-91B LLZ | 1 | 大阪ILS | ILS-91B LLZ | 1 | 大阪ILS | ILS-91B LLZ | 1 |
大阪ILS | ILS-91B GS | 1 | 大阪ILS | ILS-91B GS | 1 | 大阪ILS | ILS-91B GS | 1 |
大阪ILS | ILS-91E T-DME | 1 | 大阪ILS | ILS-91E T-DME | 1 | 大阪ILS | ILS-91E T-DME | 1 |
大阪A/G | TV-90A | 6 | 大阪A/G | TV-90A | 2 | 大阪A/G | TV-90A | 2 |
大阪A/G | TV-07 | 4 | 大阪A/G | TV-07 | 8 | 大阪A/G | TV-07 | 8 |
大阪A/G | TU-90A | 3 | 大阪A/G | TU-90A | 2 | 大阪A/G | TU-90A | 2 |
大阪A/G | TU-07 | 1 | 大阪A/G | TU-07 | 2 | 大阪A/G | TU-07 | 2 |
大阪A/G | RV-90A | 5 | 大阪A/G | RU-90A | 1 | 大阪A/G | RU-90A | 1 |
大阪A/G | RU-90A | 2 | 大阪A/G | RV-07 | 10 | 大阪A/G | RV-07 | 10 |
大阪A/G | RV-07 | 5 | 大阪A/G | RU-07 | 3 | 大阪A/G | RU-07 | 3 |
大阪A/G | RU-07 | 2 | 大阪A/G | JHV-700 | 1 | 大阪A/G | JHV-700 | 1 |
大阪A/G | JHV-700 | 1 | 大阪A/G | JHV-2000 | 1 | 大阪A/G | JHV-2000 | 1 |
大阪A/G | JHV-2000 | 1 | 大阪A/G | DREC-2004A | 1 | 大阪A/G | DREC-2004A | 1 |
大阪A/G | DREC-96 | 1 | 大阪A/G | WRU-2001-2A | 1 | 大阪A/G | WRU-2001-2A | 1 |
大阪A/G | WRU-2001-2A | 1 | 大阪A/G | RCM-07-3 | 4 | 大阪A/G | RCM-07-3 | 4 |
大阪A/G | RCM-07-3 | 4 | 大阪A/G | OCE-91-2 | 3 | 大阪A/G | OCE-91-2 | 3 |
大阪A/G | OCE-91-2 | 3 | 大阪A/G | WPU-2000 | 1 | 大阪A/G | WPU-2000 | 1 |
大阪A/G | WPU-2000 | 1 | 大阪A/G | CCS-91-2 | 1 | 大阪A/G | CCS-91-2 | 1 |
大阪A/G | CCS-91-2 | 1 | 大阪A/G | CCS-94B | 1 | 大阪A/G | CCS-94B | 1 |
大阪A/G | CCS-94B | 1 | 大阪A/G | CCS-2001 | 1 | 大阪A/G | CCS-2001 | 1 |
大阪A/G | CCS-2001 | 1 | 大阪TDU | TDU-2001 | 1 | 大阪TDU | TDU-2001 | 1 |
大阪TDU | TDU-2001 | 1 | 大阪ATIS | TV-90A | 2 | 大阪ATIS | TV-90A | 2 |
大阪ATIS | TV-90A | 2 | 大阪ATIS | RV-90A | 1 | 大阪ATIS | RV-90A | 1 |
大阪ATIS | RV-90A | 1 | 大阪ATIS | CCS-2000 | 1 | 大阪ATIS | CCS-2000 | 1 |
大阪ATIS | CCS-2000 | 1 | 大阪RCAG | TV-90A | 2 | 大阪RCAG | TV-90A | 2 |
大阪RCAG | TV-90A | 2 | 大阪RCAG | TV-07 | 2 | 大阪RCAG | TV-07 | 2 |
大阪RCAG | TV-07 | 2 | 大阪RCAG | TU-90A | 4 | 大阪RCAG | TU-90A | 4 |
大阪RCAG | TU-90A | 4 | 大阪RCAG | RV-90A | 2 | 大阪RCAG | RV-90A | 2 |
大阪RCAG | RV-90A | 2 | 大阪RCAG | RV-07 | 2 | 大阪RCAG | RV-07 | 2 |
大阪RCAG | RV-07 | 2 | 大阪RCAG | RU-90A | 4 | 大阪RCAG | RU-90A | 4 |
大阪RCAG | RU-90A | 4 | 大阪RCAG | RCM-91A/91C | 1 | 大阪RCAG | RCM-91A/91C | 1 |
大阪RCAG | RCM-91A | 1 | 大阪RAG | TV-07 | 8 | 大阪RAG | TV-07 | 8 |
大阪RCAG | RCM-91C | 1 | 大阪RAG | TU-07 | 2 | 大阪RAG | TU-07 | 2 |
大阪RAG | TV-07 | 8 | 大阪RAG | RV-07 | 8 | 大阪RAG | RV-07 | 8 |
大阪RAG | TU-07 | 2 | 大阪RAG | RU-07 | 2 | 大阪RAG | RU-07 | 2 |
大阪RAG | RV-07 | 8 | 大阪FSC | RCM-08 | 1 | 大阪RAG | RCM-08 | 1 |
大阪RAG | RU-07 | 2 | 大阪FSC | CCS-09-2 | 1 | 大阪FSC | CCS-09-2 | 1 |
大阪RAG | RCM-08 | 1 | 大阪FSC | WRU-07 | 1 | 大阪FSC | WRU-07 | 1 |
大阪FSC | CCS-2000-2 | 1 | 大阪FSC | DREC-2002 | 1 | 大阪FSC | DREC-2002 | 1 |
大阪FSC | CCS-88A | 1 | 大阪FSC | RCM-93A | 1 | 大阪FSC | RCM-93A | 1 |
大阪FSC | WRU-90C | 1 | 大阪FSC | APDU-07 | 1 | 大阪FSC | APDU-07 | 1 |
大阪FSC | WRU-90D | 1 | 大阪FSC | RCM-08(AP) | 1 | 大阪FSC | RCM-08(AP) | 1 |
大阪FSC | WRU-07 | 1 | 大阪FSC | RCM-07-2(AP) | 1 | 大阪FSC | RCM-07-2(AP) | 1 |
大阪FSC | DREC-2002 | 1 | 大阪第1ASR/SSR | ASR-2000B | 1 | 大阪第1ASR/SSR | ASR-2000B | 1 |
大阪FSC | RCM-93A | 1 | 大阪第1ASR/SSR | SSR-2000B | 1 | 大阪第1ASR/SSR | SSR-2000B | 1 |
大阪FSC | APDU-07 | 1 | 大阪第1ASR/SSR | WX-2000A | 1 | 大阪第1ASR/SSR | WX-2000A | 1 |
大阪FSC | RCM-08(AP) | 1 | 大阪第2ASR/SSR | ASR-2000 | 1 | 大阪第2ASR/SSR | ASR-2000 | 1 |
大阪FSC | RCM-92(M) | 1 | 大阪第2ASR/SSR | SSR-2000 | 1 | 大阪第2ASR/SSR | SSR-2000 | 1 |
大阪第1ASR/SSR | ASR-2000B | 1 | 大阪第2ASR/SSR | WX-2000A | 1 | 大阪第2ASR/SSR | WX-2000A | 1 |
大阪第1ASR/SSR | SSR-2000B | 1 | 大阪ASDE | ASDE-2001A | 1 | 大阪ASDE | ASDE-2001A | 1 |
大阪第1ASR/SSR | WX-2000A | 1 | 大阪DRDE | DRDE-05 | 1 | 大阪DRDE | DRDE-05 | 1 |
大阪第2ASR/SSR | ASR-2000 | 1 | 大阪TDS | TDS-01 | 3 | 大阪TDS | TDS-01 | 3 |
大阪第2ASR/SSR | SSR-2000 | 1 | 大阪TDS | TIM-09 | 4 | 大阪TDS | TIM-09 | 4 |
大阪第2ASR/SSR | WX-2000A | 1 | 大阪TDS | RT-01A | 2 | 大阪TDS | RT-01A | 2 |
大阪ASDE | ASDE-91A | 1 | 大阪TDS | ALAN-02B | 1 | 大阪TDS | ALAN-02B | 1 |
大阪DRDE | DRDE-05 | 1 | 大阪TDS | RDE-02 | 1 | 大阪TDS | RDE-02 | 1 |
大阪TDS | TDS-01 | 3 | 大阪TDS | RIC-01 | 1 | 大阪TDS | RIC-01 | 1 |
大阪TDS | TIM-01 | 1 | 大阪TDS | LCU-09 | 1 | 大阪TDS | LCU-09 | 1 |
大阪TDS | RT-01A | 1 | 大阪連絡用無線電話装置 | EMF-05243E | 1 | 大阪連絡用無線電話装置 | EMF-05243E | 1 |
大阪TDS | ALAN-02B | 1 | 大阪連絡用無線電話装置 | IC-VM2010MFT | 1 | 大阪連絡用無線電話装置 | IC-VM2010MFT | 1 |
大阪TDS | RDE-02 | 1 | 大阪連絡用無線電話装置 | IC-F510 | 1 | 大阪ORM | CCP-07 | 1 |
大阪TDS | RIC-01 | 1 | 大阪ORM | CCP-07 | 1 | 大阪非常用管制塔設備 | CCS-97-2 | 1 |
大阪連絡用無線電話装置 | EMF-05243E | 1 | 大阪非常用管制塔設備 | CCS-97-2 | 1 | 大阪非常用ターミナルレーダー管制設備 | TRCS-96 | 1 |
大阪連絡用無線電話装置 | IC-VM2010MFT | 1 | 大阪非常用ターミナルレーダー管制設備 | TRCS-96 | 1 | 大阪マルチラテレーション装置 | MLAT-07A | 1 |
大阪連絡用無線電話装置 | IC-F510 | 1 | 大阪マルチラテレーション装置 | MLAT-07A | 1 | 八尾A/G | TV-90A | 5 |
大阪ORM | CCP-07 | 1 | 八尾A/G | TV-90A | 5 | 八尾A/G | TV-07 | 3 |
大阪非常用管制塔設備 | CCS-97-2 | 1 | 八尾A/G | TV-07 | 3 | 八尾A/G | RV-90A | 5 |
大阪非常用ターミナルレーダー管制設備 | TRCS-96 | 1 | 八尾A/G | RV-90A | 5 | 八尾A/G | RV-07 | 3 |
八尾A/G | TV-90A | 8 | 八尾A/G | RV-07 | 3 | 八尾A/G | JHV-2000 | 1 |
八尾A/G | RV-90A | 8 | 八尾A/G | JHV-2000 | 1 | 八尾A/G | CCS-79C | 1 |
八尾A/G | JHV-2000 | 1 | 八尾A/G | CCS-79C | 1 | 八尾A/G | 非常用管制通信制御装置 | 1 |
平成22~24年度保守対象施設の増減状況(大阪SMC管轄)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 |
八尾A/G | CCS-79C | 1 | 八尾A/G | 非常用管制通信制御装置 | 1 | 八尾A/G | DREC-96-2 | 1 |
八尾A/G | 非常用管制通信制御装置 | 1 | 八尾A/G | DREC-96-2 | 1 | 八尾A/G | WRU-2001-2C | 1 |
八尾A/G | DREC-96-2 | 1 | 八尾A/G | WRU-2001-2C | 1 | 八尾A/G | RCM-93(M) | 1 |
八尾A/G | WRU-90A | 1 | 八尾A/G | RCM-93(M) | 1 | 八尾A/G | RCM-93(CT) | 1 |
八尾A/G | RCM-93(M) | 1 | 八尾A/G | RCM-93(CT) | 1 | 八尾A/G | RCM-93(CR) | 1 |
八尾A/G | RCM-93(CT) | 1 | 八尾A/G | RCM-93(CR) | 1 | 八尾A/G | OCE-91-2 | 2 |
八尾A/G | RCM-93(CR) | 1 | 八尾A/G | OCE-91-2 | 2 | 八尾ORM | CCP-07 | 1 |
八尾A/G | OCE-91-2 | 2 | 八尾ORM | CCP-07 | 1 | 八尾VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
八尾VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 八尾VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 八尾VOR/DME | DME-91A | 1 |
八尾VOR/DME | DME-91A | 1 | 八尾VOR/DME | DME-91A | 1 | 八尾TDS | RT-01A | 1 |
八尾TDS | RT-01A | 1 | 八尾TDS | RT-01A | 1 | 八尾TDS | ALAN-02B | 1 |
八尾TDS | ALAN-02B | 1 | 八尾TDS | ALAN-02B | 1 | 八尾TDS | TDS-01 | 2 |
八尾TDS | TDS-01 | 2 | 八尾TDS | TDS-01 | 2 | 八尾連絡用無線電話装置 | TCM-124FTK(A) | 1 |
八尾連絡用無線電話装置 | TCM-124FTK(A) | 1 | 八尾連絡用無線電話装置 | TCM-124FTK(A) | 1 | 八尾連絡用無線電話装置 | FS2MS150-10F2D-5F3E1-2 | 1 |
八尾連絡用無線電話装置 | FS2MS150-10F2D-5F3E1-2 | 1 | 八尾連絡用無線電話装置 | FS2MS150-10F2D-5F3E1-2 | 1 | 信貴VOR/DME | DME-91A | 1 |
信貴VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 信貴VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 信貴AEIS | JHV-1000H | 1 |
信貴VOR/DME | DME-91A | 1 | 信貴VOR/DME | DME-91A | 1 | 長浜AEIS | JHV-1000H | 1 |
信貴AEIS | JHV-1000H | 1 | 信貴AEIS | JHV-1000H | 1 | 信太VOR/DME | DVOR-91A | 1 |
長浜AEIS | JHV-1000H | 1 | 長浜AEIS | JHV-1000H | 1 | 信太VOR/DME | DME-91B | 1 |
信太VOR/DME | DVOR-91A | 1 | 信太VOR/DME | DVOR-91A | 1 | 三国山ARSR | SSR-2001 | 1 |
信太VOR/DME | DME-91B | 1 | 信太VOR/DME | DME-91B | 1 | 三国山ARSR | RML-2001 | 1 |
三国山ARSR | SSR-2001 | 1 | 三国山ARSR | SSR-2001 | 1 | 三国山RCAG | TV-90A | 6 |
三国山ARSR | RML-2001 | 1 | 三国山ARSR | RML-2001 | 1 | 三国山RCAG | TV-07 | 12 |
三国山RCAG | TV-90A | 6 | 三国山RCAG | TV-90A | 6 | 三国山RCAG | TU-90A | 8 |
三国山RCAG | TV-07 | 12 | 三国山RCAG | TV-07 | 14 | 三国山RCAG | TU-07 | 10 |
三国山RCAG | TU-90A | 8 | 三国山RCAG | TU-90A | 8 | 三国山RCAG | RV-90A | 6 |
三国山RCAG | TU-07 | 10 | 三国山RCAG | TU-07 | 10 | 三国山RCAG | RV-07 | 12 |
三国山RCAG | RV-90A | 6 | 三国山RCAG | RV-90A | 6 | 三国山RCAG | RU-90A | 6 |
三国山RCAG | RV-07 | 12 | 三国山RCAG | RV-07 | 14 | 三国山RCAG | RU-07 | 12 |
三国山RCAG | RU-90A | 6 | 三国山RCAG | RU-90A | 6 | 三国山RCAG | RCM-91/A(S) | 1 |
三国山RCAG | RU-07 | 12 | 三国山RCAG | RU-07 | 12 | 三国山RCAG | RCM-91/A(CT) | 1 |
三国山RCAG | OCE-91-2A | 3 | 三国山RCAG | RCM-91/A(S) | 1 | 三国山RCAG | RCM-91/A(CR) | 1 |
三国山RCAG | RCM-91/A(S) | 2 | 三国山RCAG | RCM-91/A(CT) | 1 | 三国山RCAG | RCM-07-2(RL) | 1 |
三国山RCAG | RCM-91/A(CT) | 2 | 三国山RCAG | RCM-91/A(CR) | 1 | 三国山RCAG | RCM-07-2(CT) | 1 |
三国山RCAG | RCM-91/A(CR) | 2 | 三国山RCAG | RCM-07-2(RL) | 1 | 三国山RCAG | RCM-07-2(CR) | 1 |
三国山RCAG | RCM-07 | 1 | 三国山RCAG | RCM-07-2(CT) | 1 | 三国山RCAG | RCM-07 | 1 |
三国山RCAG | RCM-91/A/B(M) | 3 | 三国山RCAG | RCM-07-2(CR) | 1 | 三国山RCAG | RCM-07-2(JCT) | 1 |
三国山AEIS | TV-07 | 2 | 三国山RCAG | RCM-07 | 1 | 三国山RCAG | RCM-91/A/B(M) | 1 |
三国山AEIS | RV-07 | 2 | 三国山RCAG | RCM-07-2(JCT) | 1 | 信太ORM | CCP-07 | 1 |
大津VOR/DME | DVOR-07A | 1 | 三国山RCAG | RCM-91/A/B(M) | 1 | 三国山AEIS | TV-07 | 2 |
大津VOR/DME | DME-91A | 1 | 信太ORM | CCP-07 | 1 | 三国山AEIS | RV-07 | 2 |
宮津VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 三国山AEIS | TV-07 | 2 | 大津VOR/DME | DVOR-07A | 1 |
宮津VOR/DME | DME-91A | 1 | 三国山AEIS | RV-07 | 2 | 大津VOR/DME | DME-91A | 1 |
但馬RAG | TV-90A | 2 | 大津VOR/DME | DVOR-07A | 1 | 宮津VOR/DME | DVOR-07A | 1 |
但馬RAG | RV-90A | 2 | 大津VOR/DME | DME-91A | 1 | 宮津VOR/DME | DME-91D | 1 |
但馬RAG | RCM-92(CTR) | 1 | 宮津VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 但馬RAG | TV-07 | 2 |
淡路VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 宮津VOR/DME | DME-91A | 1 | 但馬RAG | RV-07 | 2 |
淡路VOR/DME | DME-91C | 1 | 但馬RAG | TV-07 | 2 | 但馬RAG | RCM-08(CTR) | 1 |
友VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 但馬RAG | RV-07 | 2 | 淡路VOR/DME | DVOR-07 | 1 |
友VOR/DME | DME-91A | 1 | 但馬RAG | RCM-08(CTR) | 1 | 淡路VOR/DME | DME-91C | 1 |
関西ターミナルシミュレータ | TTRS-02 | 1 | 淡路VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 淡路HMU | HMU-09 | 1 |
石見RAG | TV-07 | 2 | 淡路VOR/DME | DME-91C | 1 | 友VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
石見RAG | RV-07 | 2 | 淡路HMU | HMU-09 | 1 | 友VOR/DME | DME-91A | 1 |
石見RAG | RCM-08(CTR) | 1 | 友VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 相生HMU | HMU-09 | 1 |
石見VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 友VOR/DME | DME-91A | 1 | 石見RAG | TV-07 | 2 |
石見VOR/DME | DME-91C | 1 | 相生HMU | HMU-09 | 1 | 石見RAG | RV-07 | 2 |
石見ILS | ILS-91E LOC | 1 | 石見RAG | TV-07 | 2 | 石見RAG | RCM-08(CTR) | 1 |
石見ILS | ILS-91E GS | 1 | 石見RAG | RV-07 | 2 | 石見VOR/DME | DVOR-07 | 1 |
石見ILS | ILS-91E T-DME | 1 | 石見RAG | RCM-08(CTR) | 1 | 石見VOR/DME | DME-91C | 1 |
石見VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 石見ILS | ILS-91E LOC | 1 | |||
石見VOR/DME | DME-91C | 1 | 石見ILS | ILS-91E GS | 1 | |||
石見ILS | ILS-91E LOC | 1 | 石見ILS | ILS-91E T-DME | 1 | |||
石見ILS | ILS-91E GS | 1 | ||||||
石見ILS | ILS-91E T-DME | 1 | ||||||
<松山空港> | <松山空港> | <松山空港> | ||||||
松山ILS | ILS-91C LLZ | 1 | 松山ILS | ILS-91C LLZ | 1 | 松山ILS | ILS-91C LLZ | 1 |
松山ILS | ILS-91C GS | 1 | 松山ILS | ILS-91C GS | 1 | 松山ILS | ILS-91C GS | 1 |
松山ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 松山ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 松山ILS | ILS-91C T-DME | 1 |
松山SSR | SSR-2001C | 1 | 松山SSR | SSR-2001C | 1 | 松山SSR | SSR-2001C | 1 |
松山RDP | APDU-07 | 1 | 松山RDP | APDU-07 | 1 | 松山RDP | APDU-07 | 1 |
松山A/G | TV-07 | 6 | 松山A/G | TV-07 | 6 | 松山A/G | TV-07 | 6 |
松山A/G | RV-07 | 6 | 松山A/G | RV-07 | 6 | 松山A/G | RV-07 | 6 |
松山A/G | JHV-2000 | 1 | 松山A/G | JHV-2000 | 1 | 松山A/G | JHV-2000 | 1 |
松山A/G | CCS-79C | 1 | 松山A/G | CCS-79C | 1 | 松山A/G | CCS-79C | 1 |
平成22~24年度保守対象施設の増減状況(大阪SMC管轄)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 |
松山A/G | DREC-96-2 | 1 | 松山A/G | DREC-96-2 | 1 | 松山A/G | DREC-96-2 | 1 |
松山A/G | WRU-2001-2C | 1 | 松山A/G | WRU-2001-2C | 1 | 松山A/G | WRU-2001-2C | 1 |
松山ATIS | TV-90A | 1 | 松山ATIS | TV-90A | 2 | 松山ATIS | TV-90A | 2 |
松山ATIS | RV-90A | 1 | 松山ATIS | RV-90A | 1 | 松山ATIS | RV-90A | 1 |
松山ATIS | CCS-2000 | 1 | 松山ATIS | CCS-2000 | 1 | 松山ATIS | CCS-2000 | 1 |
松山ORM | CCP-07 | 1 | 松山ORM | CCP-07 | 1 | 松山ORM | CCP-07 | 1 |
松山連絡用無線電話装置 | FS3SD150-1 5F2D.F3E1-1 | 1 | 松山連絡用無線電話装置 | FS3SD150-1 5F2D.F3E1-1 | 1 | 松山連絡用無線電話装置 | FS3SD150-1 5F2D.F3E1-1 | 1 |
松山連絡用無線電話装置 | FS20K1150-1~10F2D・F3E32-1 | 1 | 松山連絡用無線電話装置 | FS20K1150-1~10F2D・F3E32-1 | 1 | 松山連絡用無線電話装置 | FS20K1150-1~10F2D・F3E32-1 | 1 |
松山VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 松山VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 松山VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
松山VOR/DME | DME-91A | 1 | 松山VOR/DME | DME-91A | 1 | 松山VOR/DME | DME-91A | 1 |
<高知空港> | <高知空港> | <高知空港> | ||||||
高知VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 高知VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 高知VOR/DME | DVOR-07 | 1 |
高知VOR/DME | DME-91C | 1 | 高知VOR/DME | DME-91C | 1 | 高知VOR/DME | DME-91C | 1 |
高知ILS | ILS-91C LLZ | 1 | 高知ILS | ILS-91C LLZ | 1 | 高知ILS | ILS-91C LLZ | 1 |
高知ILS | ILS-91C GS | 1 | 高知ILS | ILS-91C GS | 1 | 高知ILS | ILS-91C GS | 1 |
高知ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 高知ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 高知ILS | ILS-91C T-DME | 1 |
高知A/G | TV-90A | 8 | 高知A/G | TV-07 | 4 | 高知A/G | TV-07 | 4 |
高知A/G | TV-07 | 2 | 高知A/G | RV-07 | 4 | 高知A/G | RV-07 | 4 |
高知A/G | TU-90A | 4 | 高知A/G | JHV-2000AN | 1 | 高知A/G | JHV-2000AN | 1 |
高知A/G | RV-90A | 8 | 高知A/G | CCS-92 | 1 | 高知A/G | CCS-92 | 1 |
高知A/G | RV-07 | 2 | 高知A/G | DREC-2004 | 1 | 高知A/G | DREC-2004 | 1 |
高知A/G | RU-90A | 4 | 高知A/G | WRU-2001-2A | 1 | 高知A/G | WRU-2001-2A | 1 |
高知A/G | JHV-2000AN | 1 | 高知A/G | WRU-09 | 1 | 高知A/G | WRU-09 | 1 |
高知A/G | CCS-92 | 1 | 高知A/G | RCM-07-3(MA,T,R) | 3 | 高知A/G | RCM-07-3(MA,T,R) | 3 |
高知A/G | DREC-2004 | 1 | 高知RAG | TV-90A | 2 | 高知RAG | TV-90A | 2 |
高知A/G | WRU-90A | 1 | 高知RAG | TV-07 | 4 | 高知RAG | TV-07 | 4 |
高知A/G | RCM-93(M,CT,CR) | 3 | 高知RAG | TU-07 | 4 | 高知RAG | TU-07 | 4 |
高知A/G | OCE-91-2 | 3 | 高知RAG | RV-90A | 2 | 高知RAG | RV-90A | 2 |
高知ATIS | TV-90A | 2 | 高知RAG | RV-07 | 4 | 高知RAG | RV-07 | 4 |
高知ATIS | RV-90A | 1 | 高知RAG | RU-07 | 4 | 高知RAG | RU-07 | 4 |
高知ATIS | CCS-2000 | 1 | 高知ATIS | TV-90A | 2 | 高知ATIS | TV-90A | 2 |
高知ORM | CCP-07 | 1 | 高知ATIS | RV-90A | 1 | 高知ATIS | RV-90A | 1 |
高知連絡用無線電話装置 | VM2055T | 1 | 高知ATIS | CCS-2000 | 1 | 高知ATIS | CCS-2000 | 1 |
高知連絡用無線電話装置 | VM1135T | 1 | 高知ORM | CCP-07 | 1 | 高知ORM | CCP-07 | 1 |
高知ASR/SSR | ASR-91 | 1 | 高知連絡用無線電話装置 | VM2055T | 1 | 高知連絡用無線電話装置 | VM2055T | 1 |
高知ASR/SSR | SSR-91 | 1 | 高知連絡用無線電話装置 | VM1135T | 1 | 高知連絡用無線電話装置 | VM1135T | 1 |
高知TRAD | TRAD-92 | 1 | 高知ASR/SSR | TSR-07B | 1 | 高知ASR/SSR | TSR-07B | 1 |
高知TDU | TDU-92 | 1 | 高知TRAD | TRAD-92 | 1 | 高知TRAD | TRAD-A | 1 |
高知ターミナル管制用シミュレータ | TTRS-02 | 1 | 高知TDU | TDU-92 | 1 | 高知TDU | TDU-08 | 1 |
高知DRDE | DRDE-09 | 1 | 高知DRDE | DRDE-09 | 1 | |||
高知ターミナル管制用シミュレータ | TTRS-02 | 1 | ||||||
<南紀☎浜空港> | <南紀☎浜空港> | <南紀☎浜空港> | ||||||
南紀☎浜VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 南紀☎浜VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 南紀☎浜VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
南紀☎浜VOR/DME | DME-91A | 1 | 南紀☎浜VOR/DME | DME-91A | 1 | 南紀☎浜VOR/DME | DME-91A | 1 |
南紀☎浜ILS | ILS-91A LLZ | 1 | 南紀☎浜ILS | ILS-91A LLZ | 1 | 南紀☎浜ILS | ILS-91A LLZ | 1 |
南紀☎浜ILS | ILS-91A T-DME | 1 | 南紀☎浜ILS | ILS-91A T-DME | 1 | 南紀☎浜ILS | ILS-91A T-DME | 1 |
南紀☎浜A/G | TV-90A | 4 | 南紀☎浜A/G | TV-07 | 4 | 南紀☎浜A/G | TV-07 | 4 |
南紀☎浜A/G | RV-90A | 4 | 南紀☎浜A/G | RV-07 | 4 | 南紀☎浜A/G | RV-07 | 4 |
南紀☎浜A/G | JHV-2000 | 1 | 南紀☎浜A/G | JHV-2000 | 1 | 南紀☎浜A/G | JHV-2000 | 1 |
南紀☎浜A/G | CCS-79C | 1 | 南紀☎浜A/G | CCS-07 | 1 | 南紀☎浜A/G | CCS-07 | 1 |
南紀☎浜A/G | CCS-79B | 1 | 南紀☎浜A/G | DREC-2002-2 | 1 | 南紀☎浜A/G | DREC-2002-2 | 1 |
南紀☎浜A/G | DREC-2002-2 | 1 | 南紀☎浜A/G | WRU-2001-2C | 1 | 南紀☎浜A/G | WRU-2001-2C | 1 |
南紀☎浜A/G | WRU-90A | 1 | 南紀☎浜ORM | CCP-07 | 1 | 南紀☎浜ORM | CCP-07 | 1 |
南紀☎浜ORM | CCP-07 | 1 | 南紀☎浜連絡用無線電話装置 | JHT-228S05T | 1 | 南紀☎浜連絡用無線電話装置 | JHT-228S05T | 1 |
南紀☎浜連絡用無線電話装置 | JHM-218505T | 1 | 御坊VOR/DME | DVOR-91A | 1 | 御坊VOR/DME | DVOR-91A | 1 |
串本RCAG | RCM-91A(M) | 1 | 御坊VOR/DME | DME-91B | 1 | 御坊VOR/DME | DME-91B | 1 |
串本RCAG | RCM-07 | 1 | 串本VORTAC | DVOR-07 | 1 | 串本VORTAC | DVOR-07 | 1 |
御坊VOR/DME | DVOR-91A | 1 | 串本VORTAC | TACAN-91C | 1 | 串本VORTAC | TACAN-91C | 1 |
御坊VOR/DME | DME-91B | 1 | 串本RCAG | TV-90A | 6 | 串本RCAG | TV-90A | 6 |
串本VORTAC | DVOR-07 | 1 | 串本RCAG | TU-90A | 6 | 串本RCAG | TU-90A | 6 |
串本VORTAC | TACAN-91C | 1 | 串本RCAG | RV-90A | 6 | 串本RCAG | RV-90A | 6 |
串本RCAG | TV-90A | 6 | 串本RCAG | RU-90A | 6 | 串本RCAG | RU-90A | 6 |
串本RCAG | TU-90A | 6 | 串本RCAG | RCM-91A(CR) | 1 | 串本RCAG | RCM-07-2(CT,CR,RL) | 3 |
串本RCAG | RV-90A | 6 | 串本RCAG | RCM-91A(CT) | 1 | 串本AEIS | TV-90A | 2 |
串本RCAG | RU-90A | 6 | 串本AEIS | TV-90A | 2 | 串本AEIS | RV-90A | 2 |
串本RCAG | RCM-91A(CR) | 1 | 串本AEIS | RV-90A | 2 | |||
串本RCAG | RCM-91A(CT) | 1 | ||||||
串本AEIS | TV-90A | 2 | ||||||
串本AEIS | RV-90A | 2 | ||||||
<鳥取空港> | <鳥取空港> | |||||||
鳥取VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 鳥取VOR/DME | DVOR-91 | 1 | |||
鳥取VOR/DME | DME-91A | 1 | 鳥取VOR/DME | DME-91A | 1 | |||
鳥取ILS | ILS-91B LLZ | 1 | 鳥取ILS | ILS-91B LLZ | 1 |
平成22~24年度保守対象施設の増減状況(大阪SMC管轄)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 |
鳥取ILS | ILS-91D GS | 1 | 鳥取ILS | ILS-91D GS | 1 | |||
鳥取ILS | ILS-91B T-DME | 1 | 鳥取ILS | ILS-91B T-DME | 1 | |||
鳥取A/G | TV-90A | 4 | 鳥取A/G | TV-90A | 4 | |||
鳥取A/G | RV-90A | 4 | 鳥取A/G | RV-90A | 4 | |||
鳥取A/G | JHV-2000 | 1 | 鳥取A/G | JHV-2000 | 1 | |||
鳥取A/G | CCS-79C | 1 | 鳥取A/G | CCS-79C | 1 | |||
鳥取A/G | DREC-2004 | 1 | 鳥取A/G | DREC-2004 | 1 | |||
鳥取A/G | WRU-2001-2A | 1 | 鳥取A/G | WRU-2001-2A | 1 | |||
鳥取ORM | CCP-07 | 1 | 鳥取ORM | CCP-07 | 1 | |||
鳥取RDP | APDU-07 | 1 | 鳥取RDP | APDU-07 | 1 | |||
鳥取連絡用無線電話装置 | EMM-05MR | 1 | 鳥取連絡用無線電話装置 | EMM-05MR | 1 | |||
鳥取連絡用無線電話装置 | VM-1130T | 1 | 鳥取連絡用無線電話装置 | VM-1130T | 1 | |||
<神戸空港> | ||||||||
神戸VOR/DME | DVOR-91A | 1 | ||||||
神戸VOR/DME | DME-91B | 1 | ||||||
神戸ILS | ILS-91D LLZ | 1 | ||||||
神戸ILS | ILS-91D GS | 1 | ||||||
神戸ILS | ILS-91D T-DME | 1 | ||||||
神戸A/G | TV-90A | 4 | ||||||
神戸A/G | TV-07 | 2 | ||||||
神戸A/G | RV-90A | 4 | ||||||
神戸A/G | RV-07 | 2 | ||||||
神戸A/G | JHV-2000 | 1 | ||||||
神戸A/G | CCS-79C | 1 | ||||||
神戸A/G | CCS-91-2 | 1 | ||||||
神戸A/G | DREC-2004 | 1 | ||||||
神戸A/G | WRU-2001-2B | 1 | ||||||
神戸ATIS | TV-90A | 2 | ||||||
神戸ATIS | RV-90A | 1 | ||||||
神戸ATIS | CCS-2000 | 1 | ||||||
神戸ORM | CCP-93 | 1 | ||||||
神戸TDS | ALAN-02B | 1 | ||||||
神戸TDS | RT-01A | 1 | ||||||
神戸TDS | TDS-01 | 2 | ||||||
神戸TDS | TIM-09 | 1 | ||||||
神戸TDS | LCU-09 | 1 | ||||||
南紀☎浜連絡用無線電話装置 | TCM-124FTK | 1 | ||||||
<出雲空港> | ||||||||
出雲VOR/DME | DVOR-07A | 1 | ||||||
出雲VOR/DME | DME-91D | 1 | ||||||
出雲ILS | ILS-91B LLZ | 1 | ||||||
出雲ILS | ILS-91B T-DME | 1 | ||||||
出雲A/G | TV-07 | 4 | ||||||
出雲A/G | RV-07 | 4 | ||||||
出雲A/G | JHV-2000 | 1 | ||||||
出雲A/G | CCS-07 | 1 | ||||||
出雲A/G | DREC-96-2 | 1 | ||||||
出雲A/G | WRU-2001-2C | 1 | ||||||
出雲ORM | CCP-07 | 1 | ||||||
出雲RDP | APDU-07 | 1 | ||||||
出雲連絡用無線電話装置 | IC-VM2010MFT | 1 | ||||||
<岡山空港> | ||||||||
吉備VOR/DME | DVOR-91 | 1 | ||||||
吉備VOR/DME | DME-91A | 1 | ||||||
岡山ILS | ILS-91B LLZ | 1 | ||||||
岡山ILS | ILS-91C GS | 1 | ||||||
岡山ILS | ILS-91C MM | 1 | ||||||
岡山ILS | ILS-91C OM | 1 | ||||||
岡山A/G | TV-90A | 4 | ||||||
岡山A/G | RV-90A | 4 | ||||||
岡山A/G | JHV-2000 | 1 | ||||||
岡山A/G | CCS-79C | 1 | ||||||
岡山A/G | DREC-2004A | 1 | ||||||
岡山A/G | WRU-2001-2C | 1 | ||||||
岡山ORM | CCP-07 | 1 | ||||||
岡山連絡用無線電話装置 | EMM-05MR/AVT | 1 | ||||||
岡山APID | APID-92 | 1 | ||||||
岡山VORTAC | DVOR-91 | 1 | ||||||
岡山VORTAC | TACAN-91A | 1 | ||||||
岡山HMU | HMU-09 | 1 | ||||||
平成22~24年度保守対象施設の増減状況(大阪SMC管轄)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 |
<広島空港> | <広島空港> | <広島空港> | ||||||
本郷VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 本郷VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 本郷VOR/DME | DVOR-07 | 1 |
本郷VOR/DME | DME-91C | 1 | 本郷VOR/DME | DME-91C | 1 | 本郷VOR/DME | DME-91C | 1 |
広島ILS | ILS-92B LLZ | 1 | 広島ILS | ILS-92B LLZ | 1 | 広島ILS | ILS-92B LLZ | 1 |
広島ILS | ILS-92B GS | 1 | 広島ILS | ILS-92B GS | 1 | 広島ILS | ILS-92B GS | 1 |
広島ILS | ILS-92B T-DME | 1 | 広島ILS | ILS-92B T-DME | 1 | 広島ILS | ILS-92B T-DME | 1 |
広島ILS | ILS-92B OPE | 1 | 広島ILS | ILS-92B OPE | 1 | 広島ILS | ILS-92B OPE | 1 |
広島A/G | TV-07 | 6 | 広島A/G | TV-07 | 6 | 広島A/G | TV-07 | 6 |
広島A/G | TU-07 | 2 | 広島A/G | TU-07 | 2 | 広島A/G | TU-07 | 2 |
広島A/G | RV-07 | 6 | 広島A/G | RV-07 | 6 | 広島A/G | RV-07 | 6 |
広島A/G | RU-07 | 2 | 広島A/G | RU-07 | 2 | 広島A/G | RU-07 | 2 |
広島A/G | TV-07 | 6 | 広島A/G | TV-07 | 6 | 広島A/G | TV-07 | 6 |
広島A/G | TU-07 | 2 | 広島A/G | TU-07 | 2 | 広島A/G | TU-07 | 2 |
広島A/G | RV-07 | 6 | 広島A/G | RV-07 | 6 | 広島A/G | RV-07 | 6 |
広島A/G | RU-07 | 2 | 広島A/G | RU-07 | 2 | 広島A/G | RU-07 | 2 |
広島A/G | JHV-2000 | 1 | 広島A/G | JHV-2000 | 1 | 広島A/G | JHV-2000 | 1 |
広島A/G | CCS-2001B | 1 | 広島A/G | CCS-2001B | 1 | 広島A/G | CCS-2001B | 1 |
広島A/G | DREC-2004 | 1 | 広島A/G | DREC-2004 | 1 | 広島A/G | DREC-2004 | 1 |
広島A/G | WRU-2001-2A | 1 | 広島A/G | WRU-2001-2A | 1 | 広島A/G | WRU-2001-2A | 1 |
広島A/G | RCM-07-3(MA) | 1 | 広島A/G | RCM-07-3(MA) | 1 | 広島A/G | RCM-07-3(MA) | 1 |
広島A/G | RCM-07-3(T) | 1 | 広島A/G | RCM-07-3(T) | 1 | 広島A/G | RCM-07-3(T) | 1 |
広島A/G | RCM-07-3(R) | 1 | 広島A/G | RCM-07-3(R) | 1 | 広島A/G | RCM-07-3(R) | 1 |
広島ATIS | TV-07 | 2 | 広島ATIS | TV-07 | 2 | 広島ATIS | TV-07 | 2 |
広島ATIS | RV-07 | 1 | 広島ATIS | RV-07 | 1 | 広島ATIS | RV-07 | 1 |
広島ATIS | CCS-2000 | 1 | 広島ATIS | CCS-2000 | 1 | 広島ATIS | CCS-2000 | 1 |
岩国RCAG | RCM-07 | 1 | 岩国RCAG | RCM-07 | 1 | 岩国RCAG | RCM-07 | 1 |
広島ORM | CCP-07 | 1 | 広島ORM | CCP-07 | 1 | 広島ORM | CCP-07 | 1 |
広島連絡用無線電話装置 | EF-2217RAT | 1 | 広島連絡用無線電話装置 | EF-2217RAT | 1 | 広島連絡用無線電話装置 | EF-2217RAT | 1 |
広島連絡用無線電話装置 | VM1135T | 1 | 広島連絡用無線電話装置 | VM1135T | 1 | 広島連絡用無線電話装置 | VM1135T | 1 |
広島ASR/SSR | TSR-07A | 1 | 広島ASR/SSR | TSR-07A | 1 | 広島ASR/SSR | TSR-07A | 1 |
広島TRAD | TRAD-A-08 | 1 | 広島TRAD | TRAD-A-08 | 1 | 広島TRAD | TRAD-A-08 | 1 |
広島TDU | TDU-08 | 1 | 広島TDU | TDU-08 | 1 | 広島TDU | TDU-08 | 1 |
広島ターミナル管制用シミュレータ | TTRS-02 | 1 | 広島ターミナル管制用シミュレータ | TTRS-02 | 1 | 玖珂VORTAC | DVOR-91A | 1 |
玖珂VORTAC | DVOR-91A | 1 | 玖珂VORTAC | DVOR-91A | 1 | 玖珂VORTAC | TACAN-91B | 1 |
玖珂VORTAC | TACAN-91B | 1 | 玖珂VORTAC | TACAN-91B | 1 | 岩国RCAG | TV-07 | 4 |
岩国RCAG | TV-90A | 4 | 岩国RCAG | TV-07 | 4 | 岩国RCAG | TU-07 | 4 |
岩国RCAG | TU-90A | 4 | 岩国RCAG | TU-07 | 4 | 岩国RCAG | RV-07 | 4 |
岩国RCAG | RV-90A | 4 | 岩国RCAG | RV-07 | 4 | 岩国RCAG | RU-07 | 4 |
岩国RCAG | RU-90A | 4 | 岩国RCAG | RU-07 | 4 | 岩国RCAG | RCM-07-2(CT) | 1 |
岩国RCAG | RCM-91A(CT) | 1 | 岩国RCAG | RCM-07-2(CT) | 1 | 岩国RCAG | RCM-07-2(CR) | 1 |
岩国RCAG | RCM-91A(CR) | 1 | 岩国RCAG | RCM-07-2(CR) | 1 | 岩国RCAG | RCM-07-2(RL) | 1 |
岩国RCAG | RCM-91A(M) | 1 | 岩国RCAG | RCM-07-2(RL) | 1 | 岩国RCAG | RCM-07-2(JCT) | 1 |
岩国AEIS | TV-90A | 4 | 岩国RCAG | RCM-07-2(JCT) | 1 | 岩国AEIS | TV-07 | 4 |
岩国AEIS | RV-90A | 3 | 岩国AEIS | TV-07 | 4 | 岩国AEIS | RV-07 | 3 |
広島西RAG | TV-07 | 4 | 岩国AEIS | RV-07 | 3 | |||
広島西RAG | RV-07 | 4 | ||||||
広島西RAG | RCM-08(CTR) | 1 | ||||||
広島西RAG | RCM-08(AP) | 1 | ||||||
<高松空港> | <高松空港> | <高松空港> | ||||||
香川VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 香川VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 香川VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
香川VOR/DME | DME-91A | 1 | 香川VOR/DME | DME-91A | 1 | 香川VOR/DME | DME-91A | 1 |
高松ILS | ILS-91C LLZ | 1 | 高松ILS | ILS-91C LLZ | 1 | 高松ILS | ILS-91C LLZ | 1 |
高松ILS | ILS-91C GS | 1 | 高松ILS | ILS-91C GS | 1 | 高松ILS | ILS-91C GS | 1 |
高松ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 高松ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 高松ILS | ILS-91C T-DME | 1 |
高松A/G | TV-90A | 14 | 高松A/G | TV-90A | 14 | 高松A/G | TV-90A | 14 |
高松A/G | RV-90A | 14 | 高松A/G | RV-90A | 14 | 高松A/G | RV-90A | 14 |
高松A/G | TU-90A | 6 | 高松A/G | TU-90A | 6 | 高松A/G | TU-90A | 6 |
高松A/G | RU-90A | 6 | 高松A/G | RU-90A | 6 | 高松A/G | RU-90A | 6 |
高松A/G | JHV-2000 | 1 | 高松A/G | JHV-2000 | 1 | 高松A/G | JHV-2000 | 1 |
高松A/G | CCS-92 | 1 | 高松A/G | CCS-92 | 1 | 高松A/G | CCS-92 | 1 |
高松A/G | DREC-96 | 1 | 高松A/G | DREC-96 | 1 | 高松A/G | DREC-96 | 1 |
高松A/G | WRU-2001-2A | 1 | 高松A/G | WRU-2001-2A | 1 | 高松A/G | WRU-2001-2A | 1 |
高松A/G | RCM-2003 | 1 | 高松A/G | RCM-2003 | 1 | 高松A/G | RCM-2003 | 1 |
高松TDU | TDU-08 | 1 | 高松TDU | TDU-08 | 1 | 高松TDU | TDU-08 | 1 |
高松ATIS | TV-07 | 2 | 高松ATIS | TV-07 | 2 | 高松ATIS | TV-07 | 2 |
高松ATIS | RV-07 | 1 | 高松ATIS | RV-07 | 1 | 高松ATIS | RV-07 | 1 |
高松ATIS | CCS-2000 | 1 | 高松ATIS | CCS-2000 | 1 | 高松ATIS | CCS-2000 | 1 |
高松ORM | CCP-07 | 1 | 高松ORM | CCP-07 | 1 | 高松ORM | CCP-07 | 1 |
高松連絡用無線電話装置 | IC-VM2010MFT | 1 | 高松連絡用無線電話装置 | IC-VM2010MFT | 1 | 高松連絡用無線電話装置 | IC-VM2010MFT | 1 |
高松連絡用無線電話装置 | VM1135 | 1 | 高松連絡用無線電話装置 | VM1135 | 1 | 高松連絡用無線電話装置 | VM1135 | 1 |
高松ASR/SSR | ASR-91 | 1 | 高松ASR/SSR | ASR-91 | 1 | 高松ASR/SSR | ASR-91 | 1 |
高松ASR/SSR | SSR-91 | 1 | 高松ASR/SSR | SSR-91 | 1 | 高松ASR/SSR | SSR-91 | 1 |
平成22~24年度保守対象施設の増減状況(大阪SMC管轄)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 |
高松TRAD | TRAD-95A | 1 | 高松TRAD | TRAD-95A | 1 | 高松TRAD | TRAD-95A | 1 |
高松ターミナル管制用シミュレータ | TTRS-02 | 1 | 高松DRDE | DRDE-09 | 1 | 高松DRDE | DRDE-09 | 1 |
高松VORTAC | DVOR-91 | 1 | 高松VORTAC | TACAN-91A | 1 | 高松VORTAC | TACAN-91A | 1 |
高松VORTAC | TACAN-91A | 1 | 高松AEIS | JHV-1000H | 1 | 高松AEIS | JHV-1000H | 1 |
高松AEIS | JHV-1000H | 1 | 小豆VOR/DME | DVOR-07 | 1 | 小豆VOR/DME | DVOR-07 | 1 |
小豆VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 小豆VOR/DME | DME-91D | 1 | 小豆VOR/DME | DME-91D | 1 |
小豆VOR/DME | DME-91A | 1 | 高松HMU | HMU-09 | 1 | 高松HMU | HMU-09 | 1 |
小豆HMU | HMU-09 | 1 | 小豆HMU | HMU-09 | 1 | |||
高松ターミナル管制用シミュレータ | TTRS-02 | 1 | ||||||
保守業務対象空港等における機器一覧
管轄ブロックごとの保守業務対象空港等並びに保守対象施設については、次のとおり。
ブロック名称 | 常駐官署 | 巡回官署 | 所在地 | 備 考 |
大阪SMC | 大阪国際空港 | - | 大阪府豊中市蛍池西町 3-371 | |
松山空港 | 愛媛県松山市南吉田町 | |||
高知空港 | 高知県南国市物部 | |||
神戸空港 | 兵庫県神戸市中央区神戸空港 1 番 | |||
南紀白浜空港 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 2926 | |||
出雲空港 | 島根県簸川郡斐川町大字沖洲字反 2636 番 1 | |||
岡山空港 | 岡山県岡山市北区日応寺 1277 | |||
広島空港 | - | 広島県三原市本郷町大字善入寺字 平岩 64-34 | ||
高松空港 | - | 香川県高松市香南町由佐 3473-3 |
保守対象施設について
庁舎・・・装置の設置場所が、庁舎内
サイト・・・装置の設置場所が、庁舎以外
新サイト・・・更新が予定されている装置の庁舎以外の設置場所サイト/庁舎・・・装置の設置場所が庁舎及びサイト
保守区分について
常駐・・・1.1.5(1)常駐保守実施体制で保守を実施する装置巡回・・・1.1.5(2)巡回保守実施体制で保守を実施する装置
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
大阪 VOR/DME | VOR 装置 | DVOR-91 | 1 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | H26 年度中 |
現サイト :大阪空港内 | DME 装置 | DME-91A | 1 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | に移設更新 | |
庁舎 :大阪空港内 | VOR 装置 | DVOR-07A | 1 | |||||
○ | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | |||||
新サイト :兵庫県川西市 | DME 装置 | DME-91D | 1 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | ||
大阪 ILS | LOC 装置 | ILS-91B | 1 | ○ | 7:00 | サイト/庁舎 | 常駐 | H26 年度中 |
サイト :大阪空港内 | GS 装置 | ILS-91B | 1 | ○ | ~ | サイト/庁舎 | 常駐 | に更新 |
庁舎:大阪空港内 | T-DME 装置 | ILS-91E | 1 | ○ | 21:00 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
LOC 装置 | ILS-91F | 1 | ||||||
○ | 7:00 | サイト/庁舎 | 常駐 | |||||
GS 装置 | ILS-91F | 1 | ○ | ~ | サイト/庁舎 | 常駐 | ||
T-DME 装置 | ILS-91E | 1 | ○ | 21:00 | サイト/庁舎 | 常駐 | ||
大阪 A/G | 無線電話送信装置 | TV-90A | 2 | ○ | サイト | 常駐 | H26 年度中 | |
庁舎:大阪空港内 | 〃 | TV-07 | 8 | ○ | サイト | 常駐 | に更新 | |
第 1TX サイト:兵庫県伊丹市 | 〃 | TU-90A | 2 | ○ | サイト | 常駐 | ||
第 2TX サイト:大阪空港内 | 〃 | TU-07 | 2 | ○ | サイト | 常駐 | ||
第 1RX サイト:大阪空港内 | 無線電話受信装置 | RU-90A | 1 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | ||
〃 | RV-07 | 10 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | |||
〃 | RU-07 | 3 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | |||
超短波無線電話装置 | JHV-700 | 1 | × | 7:00 | 庁舎 | 常駐 | ||
〃 | JHV-2000 | 1 | × | ~ | 庁舎 | 常駐 | ||
デジタル録音再生装置 | DREC-2004A | 1 | ○ | 21:00 | 庁舎 | 常駐 | ||
気象情報受信装置 | WRU-2001-2A | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-07-3 | 4 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | |||
光信号伝送装置 | OCE-91-2 | 3 | × | サイト/庁舎 | 常駐 | |||
ウィンドシア情報処理装置 | WPU-2000 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
通信制御装置 | CCS-91-2 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
〃 | CCS-94B | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
〃 | CCS-2001 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
無線電話送信装置 | TV-90A | 2 | ○ | サイト | 常駐 | |||
〃 | TV-07 | 8 | ○ | サイト | 常駐 | |||
〃 | TU-07 | 4 | ○ | サイト | 常駐 | |||
無線電話受信装置 | RV-07 | 10 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | |||
〃 | RU-07 | 4 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
超短波無線電話装置 | JHV-700 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
大阪 A/G | 〃 | JHV-2000 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | ||
庁舎:大阪空港内 | デジタル録音再生装置 | DREC-2004A | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 | ||
第 1TX サイト:兵庫県伊丹市 | 気象情報受信装置 | WRU-2001-2A | 1 | × | 7:00 | 庁舎 | 常駐 | |
第 2TX サイト:大阪空港内 | 無線電話制御監視装置 | RCM-07-3 | 4 | ○ | ~ | サイト/庁舎 | 常駐 | |
第 1RX サイト:大阪空港内 | ウィンドシア情報処理装置 | WPU-2000 | 1 | × | 21:00 | 庁舎 | 常駐 | |
通信制御装置 | CCS-91-2 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
〃 | CCS-94B | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
〃 | CCS-2001 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
大阪 ATIS サイト/庁舎:大阪空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置通信制御装置 | TV-90A RV-90A CCS-2000 | 2 1 1 | ○ ○ × | 7:00 ~ 21:00 | サイト 庁舎庁舎 | 常駐 常駐常駐 | |
大阪 RCAG | 無線電話送信装置 | TV-07 | 4 | ○ | サイト | 常駐 | H26 年度中 | |
庁舎:大阪空港内 | 〃 | TU-07 | 2 | ○ | サイト | 常駐 | に更新 | |
第 1TX サイト:兵庫県伊丹市 | 〃 | TU-90A | 2 | ○ | サイト | 常駐 | ||
第 1RX サイト:大阪空港内 | 無線電話受信装置 〃 | RV-07 RU-07 | 4 2 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 常駐 常駐 | |
〃 | RU-90A | 2 | ○ | サイト | 常駐 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-91A | 1 | ○ | サイト | 常駐 | |||
〃 | RCM-91C | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 | |||
無線電話送信装置 | TV-07 | 4 | ○ | サイト | 常駐 | |||
〃 | TU-07 | 2 | ○ | サイト | 常駐 | |||
〃 | TU-90A | 2 | ○ | サイト | 常駐 | |||
無線電話受信装置 | RV-07 | 4 | ○ | 24 | サイト | 常駐 | ||
〃 | RU-07 | 2 | ○ | サイト | 常駐 | |||
〃 | RU-90A | 2 | ○ | サイト | 常駐 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-11(RL/CT/CR) | 1 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | |||
大阪 RAG | 無線電話送信装置 | TV-07 | 8 | ○ | サイト | 常駐 | ||
庁舎:大阪空港内 | 〃 | TU-07 | 2 | ○ | サイト | 常駐 | ||
第 1TX サイト:兵庫県伊丹市 | 無線電話受信装置 | RV-07 | 8 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
第 2TX サイト:大阪空港内 | 〃 | RU-07 | 2 | ○ | サイト/庁舎 | 常駐 | ||
第 1RX サイト:大阪空港内 | 無線電話制御監視装置 | RCM-08 | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
大阪 FSC | 通信制御装置 | CCS-09-2 | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 | H26 年度中 | |
庁舎:大阪空港内 | 気象情報受信装置 | WRU-07 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | に更新 | |
デジタル録音再生装置 | DREC-2002 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-93A | 2 | × | 24 | 庁舎 | 常駐 | ||
空港用航空機位置表示装置 | APDU-07 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-08(AP) | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 | |||
〃 | RCM-07-2(AP) | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 | |||
通信制御装置 | CCS-09-2 | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 | |||
気象情報受信装置 | WRU-07 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
デジタル録音再生装置 | DREC-2004A | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-93A | 1 | × | 24 | 庁舎 | 常駐 | ||
空港用航空機位置表示装置 | APDU-07 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-08(AP) | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 | |||
〃 | RCM-07-2(AP) | 1 | ○ | 庁舎 | 常駐 | |||
串本 RCAG 庁舎:大阪空港内 | 無線電話制御監視装置 | RCM-07-2(JCT) RCM-07-2(EMG) | 1 1 | ○ ○ | 24 | 庁舎 庁舎 | 常駐 常駐 | |
大阪第 1ASR/SSR 庁舎:大阪空港内 サイト :兵庫県伊丹市 | ASR 装置 SSR 装置 レーダー気象検出装置 | ASR-2000B SSR-2000B WX-2000A | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐 常駐常駐 | |
大阪第 2ASR/SSR サイト/庁舎:大阪空港内 | ASR 装置 SSR 装置 レーダー気象検出装置 | ASR-2000 SSR-2000 WX-2000A | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐 常駐 | |
大阪 ASDE 庁舎:大阪空港内 | ASDE 装置 | ASDE-91AX | 1 | ○ | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎 | 常駐 | |
大阪 DRDE 庁舎:大阪空港内 | デジタルレーダー情報分配装置 | DRDE-05 | 1 | ○ | 24 | 庁舎 | 常駐 | |
大阪 TDU 庁舎:大阪空港内 | 管制情報表示装置 | TDU-2001 | 1 | × | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎 | 常駐 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
大阪 TDS | タワー管制情報端末 | TIM-09 | 4 | × | 庁舎 | 常駐 | ||
庁舎:大阪空港内 | レーダー直接表示装置 | RDE-02 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | ||
レーダー接続装置 | RIC-01 | 1 | × | 7:00 | 庁舎 | 常駐 | ||
TDS 装置 | TDS-01 | 3 | × | ~ | 庁舎 | 常駐 | ||
ALAN-02B | 1 | × | 21:00 | 庁舎 | 常駐 | |||
RT-01A | 2 | × | 庁舎 | 常駐 | ||||
回線接続装置 | LCU-09 | 1 | × | 庁舎 | 常駐 | |||
大阪連絡用無線電話装置庁舎:大阪空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(オオサカグランドコントロール) | EMF-05243E | 1 | × | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎 | 常駐 | |
大阪 ORM 庁舎:大阪空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 常駐 | |
大阪非常用管制塔設備 | 非常用管制塔設備 | CCS-97-2 | 1 | × | サイト | 常駐 | H26 年度中 | |
サイト:兵庫県伊丹市 | に更新 | |||||||
非常用管制塔設備 | EVA-05B | 1 | ||||||
× | サイト | 常駐 | ||||||
大阪非常用ターミナルレーダー管制設備 サイト:兵庫県伊丹市 | 非常用レーダー管制設備 | TRCS-96 | 1 | × | サイト | 常駐 | ||
大阪マルチラテレーション装置 サイト/庁舎:大阪空港内 | マルチラテレーション装置 | MLAT-07A | 1 | ○ | 7:00 ~ 21:00 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
大阪 VEST | 車載型拡張スキッタ送信装置 | VEST-11(仮称) | 2 | × | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎 | 常駐 | |
清水 RCAG 庁舎:大阪空港内 | 無線電話制御監視装置 | RCM-07-2(JCT) | 1 | ○ | 24 | 庁舎 | 常駐 | |
鳥取 RAG 庁舎:大阪空港内 | 無線電話制御監視装置 | RCM-11(AP) | 1 | ○ | 7:00 ~ 21:30 | 庁舎 | 常駐 | 平成 27 年度運用開始 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
八尾 A/G | 無線電話送信装置 | TV-90A | 5 | ○ | サイト/庁舎 | 巡回 | H26 年度中 | |
サイト/庁舎:八尾空港内 | 〃 | TV-07 | 3 | ○ | サイト | 巡回 | に更新 | |
無線電話受信装置 | RV-90A | 5 | ○ | サイト/庁舎 | 巡回 | |||
〃 | RV-07 | 3 | ○ | 庁舎 | 巡回 | |||
超短波無線電話装置 | JHV-2000 | 1 | × | 庁舎 | 巡回 | |||
通信制御装置 | CCS-79C | 1 | × | 8:00 | 庁舎 | 巡回 | ||
非常用管制通信制御装置 | 非常用管制通信制御装置 | 1 | × | ~ | 庁舎 | 巡回 | ||
デジタル録音再生装置 | DREC-96-2 | 1 | × | 19:30 | 庁舎 | 巡回 | ||
気象情報受信装置 | WRU-2001-2C | 1 | × | 庁舎 | 巡回 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-93(M) | 1 | ○ | 庁舎 | 巡回 | |||
〃 | RCM-93(CT) | 1 | ○ | サイト | 巡回 | |||
〃 | RCM-93(CR) | 1 | ○ | サイト | 巡回 | |||
光信号伝送装置 | OCE-91-2 | 2 | × | サイト/庁舎 | 巡回 | |||
無線電話送信装置 | TV-90A | 5 | ||||||
○ | サイト/庁舎 | 巡回 | ||||||
〃 | TV-07 | 3 | ○ | サイト | 巡回 | |||
無線電話受信装置 | RV-90A | 5 | ○ | サイト/庁舎 | 巡回 | |||
〃 | RV-07 | 3 | ○ | 庁舎 | 巡回 | |||
超短波無線電話装置 | JHV-2000 | 1 | × | 庁舎 | 巡回 | |||
通信制御装置 | CCS-79C | 1 | × | 8:00 | 庁舎 | 巡回 | ||
非常用管制通信制御装置 | 非常用管制通信制御装置 | 1 | × | ~ | 庁舎 | 巡回 | ||
デジタル録音再生装置 | DREC-2004A | 1 | ○ | 19:30 | 庁舎 | 巡回 | ||
気象情報受信装置 | WRU-2001-2C | 1 | × | 庁舎 | 巡回 | |||
無線電話制御監視装置 | RCM-93(M) | 1 | ○ | 庁舎 | 巡回 | |||
〃 | RCM-93(CT) | 1 | ○ | サイト | 巡回 | |||
〃 | RCM-93(CR) | 1 | ○ | サイト | 巡回 | |||
光信号伝送装置 | OCE-91-2 | 2 | × | サイト/庁舎 | 巡回 | |||
八尾 ORM 庁舎:八尾空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
八尾 VOR/DME サイト/庁舎:八尾空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回 巡回 | |
八尾 TDS 庁舎:八尾空港内 | TDS 装置 | RT-01A ALAN-02B TDS-01 | 1 1 2 | × × × | 8:00 ~ 19:30 | 庁舎 庁舎庁舎 | 巡回 巡回巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
八尾連絡用無線電話装置庁舎:八尾空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆやお) 基地局(やおくうこうしょ うぼう) | TCM-124FTK(A) FS2MS150-10F2D-5F3E1-2 | 1 1 | × × | 8:00 ~ 19:30 | 庁舎庁舎 | 巡回巡回 | |
信太 VOR/DME V/D サイト:大阪府和泉市 基地局サイト:大阪府和泉市 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91A DME-91B | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 巡回巡回 | |
信貴 DME サイト :奈良県生駒郡庁舎:八尾空港内 | DME 装置 | DME-91A | 1 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 巡回 | |
信貴 AEIS サイト :奈良県生駒郡 | 超短波無線電話装置 | JHV-1000H | 1 | × | 24 | サイト | 巡回 | |
長浜 AEIS サイト :滋賀県長浜市 | 超短波無線電話装置 | JHV-1000H | 1 | × | 24 | サイト | 巡回 | |
三国山 ARSR サイト :大阪府和泉市 基地局サイト:大阪府和泉市 | SSR 装置 RML 装置 | SSR-2001 RML-2001 | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 巡回巡回 | |
三国山 RCAG TX サイト:大阪府河内長野市 RX サイト:和歌山県伊都郡 基地局サイト:大阪府和泉市 | 無線電話送信装置 〃 無線電話受信装置 〃 無線電話制御監視装置 〃 〃 | TV-07 TU-07 RV-07 RU-07 RCM-11(RL/CT/CR) RCM-07-2(JCT/RL/CT/CR) RCM-07 | 18 18 18 18 3 3 1 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ × | 24 | サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
信太 ORM サイト :信太基地局内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | サイト | 巡回 | |
三国山 AEIS TX サイト:大阪府河内長野市 RX サイト:和歌山県伊都郡 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 | TV-07 RV-07 | 2 2 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 巡回巡回 | |
大津 VOR/DME サイト :京都府京都市庁舎:大阪空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91A | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
宮津 VOR/DME サイト :京都府宮津市庁舎:大阪空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91D | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
但馬 RAG サイト :兵庫県豊岡市 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 | TV-07 RV-07 RCM-08(CTR) | 2 2 1 | ○ ○ ○ | 8:30 ~ 18:30 | サイト サイト サイト | 巡回 巡回巡回 | |
淡路 VOR/DME サイト :兵庫県南あわじ市庁舎:大阪空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07 DME-91C | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
淡路 HMU サイト :兵庫県南あわじ市 | HMU 装置 | HMU-09 | 1 | × | 24 | サイト | 巡回 | |
友 VOR/DME サイト :和歌山県和歌山市庁舎:大阪空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
相生 HMU サイト :兵庫県相生市 | HMU 装置 | HMU-09 | 1 | × | 24 | サイト | 巡回 | |
石見 RAG 庁舎:石見空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 | TV-07 RV-07 RCM-08(CTR) | 2 2 1 | ○ ○ ○ | 8:00 ~ 19:30 | 庁舎庁舎庁舎 | 巡回巡回巡回 | |
石見 VOR/DME サイト :島根県益田市庁舎:石見空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07 DME-91C | 1 1 | ○ ○ | 8:00 ~ 19:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
石見 ILS サイト/庁舎:石見空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91E ILS-91E ILS-91E | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 8:00 ~ 19:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 巡回 | |
松山 ILS サイト/庁舎:松山空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91C ILS-91C ILS-91C | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 7:30 ~ 21:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回 | |
松山 SSR サイト/庁舎:松山空港内 | SSR 装置 | SSR-2001C | 1 | ○ | 7:30 ~ 21:30 | サイト/庁舎 | 巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
松山 RDP 庁舎:松山空港内 | 空港用航空機位置表示装置 | APDU-07 | 1 | × | 7:30 ~ 21:30 | 庁舎 | 巡回 | |
松山 A/G 庁舎:松山空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置 超短波無線電話装置通信制御装置 デジタル録音再生装置 気象情報受信装置 | TV-07 RV-07 JHV-2000 CCS-79C DREC-2004A WRU-2001-2C | 6 6 1 1 1 1 | ○ ○ × × ○ × | 7:30 ~ 21:30 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
松山 ATIS サイト/庁舎:松山空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置通信制御装置 | TV-90A RV-90A CCS-2000 | 2 1 1 | ○ ○ × | 7:30 ~ 21:30 | サイト庁舎庁舎 | 巡回巡回巡回 | |
松山 ORM 庁舎:松山空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
松山連絡用無線電話装置庁舎:松山空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆまつやま)基地局(くうこうぼうさい きちまつやま) | FS3SD150-1~5F2D.F3E1-1 VM1135T | 1 1 | × × | 7:30 ~ 21:30 | 庁舎庁舎 | 巡回巡回 | |
松山 VOR/DME サイト :愛媛県松山市庁舎:松山空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
高知 VOR/DME サイト/庁舎:高知空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07 DME-91C | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回 巡回 | |
高知 ILS サイト/庁舎:高知空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91C ILS-91C ILS-91C | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 7:00 ~ 21:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
高知 A/G サイト/庁舎:高知空港内 | 無線電話送信装置 〃 〃 無線電話受信装置 〃 〃 超短波無線電話装置通信制御装置 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 〃 無線電話制御監視装置 | TV-90A TV-07 TU-07 RV-90A RV-07 RU-07 JHV-2000AN CCS-09 DREC-2004 WRU-2001-2A WRU-09 RCM-07-3(MA,T,R) | 2 8 2 2 8 2 1 1 1 1 1 3 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎庁舎 庁舎庁舎庁舎庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
高知 ATIS サイト/庁舎:高知空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 通信制御装置 | TV-90A RV-90A CCS-2000 | 2 1 1 | ○ ○ × | 7:00 ~ 21:00 | サイト庁舎 庁舎 | 巡回巡回 巡回 | |
高知 ORM 庁舎:高知空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
高知連絡用無線電話装置庁舎:高知空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆこうち) 基地局(くうこうぼうさいきちこうち) | VM2055T VM1135T | 1 1 | × × | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎庁舎 | 巡回巡回 | |
高知 ASR/SSR サイト/庁舎:高知空港内 | TSR 装置 | TSR-07B | 1 | ○ | 7:00 ~ 21:00 | サイト/庁舎 | 巡回 | |
高知 TRAD 庁舎:高知空港内 | 広域 TRAD 装置 | TRAD-A | 1 | × | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎 | 巡回 | |
高知 TDU 庁舎:高知空港内 | TDU 装置 | TDU-08 | 1 | ○ | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎 | 巡回 | |
高知 DRDE 庁舎:高知空港内 | デジタルレーダー情報分配装置 | DRDE-09 | 1 | ○ | 7:00 ~ 21:00 | 庁舎 | 巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
神戸 VOR/DME サイト/庁舎:神戸空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91A DME-91B | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
神戸 ILS サイト/庁舎:神戸空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91D ILS-91D ILS-91D | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 7:00 ~ 22:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 巡回 | |
神戸 A/G 庁舎:神戸空港内 | 無線電話送信装置 〃 無線電話受信装置 〃 超短波無線電話装置通信制御装置 〃 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 | TV-90A TV-07 RV-90A RV-07 JHV-2000 CCS-79C CCS-91-2 DREC-2004 WRU-2001-2B | 4 2 4 2 1 1 1 1 1 | ○ ○ ○ ○ × × × × × | 7:00 ~ 22:00 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
神戸 ATIS 庁舎:神戸空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置通信制御装置 | TV-90A RV-90A CCS-2000 | 2 1 1 | ○ ○ × | 7:00 ~ 22:00 | 庁舎 庁舎庁舎 | 巡回 巡回巡回 | |
神戸 ORM 庁舎:神戸空港内 | CCP 装置 | CCP-93 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
神戸 TDS 庁舎:神戸空港内 | TDS 装置 | ALAN-02B RT-01A TDS-01 TIM-09 LCU-09 | 1 1 2 1 1 | × × × × × | 7:00 ~ 22:00 | 庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
神戸連絡用無線電話装置庁舎:神戸空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆこうべ) | TCM-124FTK | 1 | × | 7:00 ~ 22:00 | 庁舎 | 巡回 | |
南紀 VOR/DME サイト/庁舎:南紀白浜空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91D | 1 1 | ○ ○ | 8:30 ~ 20:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
南紀 ILS サイト/庁舎:南紀白浜空港内 | LOC 装置 T-DME 装置 | ILS-91F ILS-91F | 1 1 | ○ ○ | 8:30 ~ 20:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
南紀白浜 A/G 庁舎:南紀白浜空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置 超短波無線電話装置通信制御装置 デジタル録音再生装置 気象情報受信装置 | TV-07 RV-07 JHV-2000 CCS-07 DREC-2002-2 WRU-2001-2C | 4 4 1 1 1 1 | ○ ○ × ○ × × | 8:30 ~ 20:00 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
南紀白浜 ORM 庁舎:南紀白浜空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
南紀白浜連絡用無線電話装置 庁舎:南紀白浜空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆしらはま) | JHM-218505T | 1 | × | 8:30 ~ 20:00 | 庁舎 | 巡回 | |
御坊 DME サイト :和歌山県日高町庁舎:南紀白浜空港内 | DME 装置 | DME-91B | 1 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 巡回 | |
串本 VORTAC サイト :和歌山県串本町庁舎:南紀白浜空港内 | VOR 装置 TACAN 装置 | DVOR-07 TACAN-91C | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
串本 AEIS サイト :和歌山県串本町 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置 | TV-90A RV-90A | 2 2 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 巡回 巡回 | |
串本 RCAG サイト :和歌山県串本町 | 無線電話送信装置 〃 〃 〃 無線電話受信装置 〃 〃 〃 無線電話制御監視装置 | TV-90A TV-07 TU-90A TU-07 RV-90A RV-07 RU-90A RU-07 RCM-07-2(CT,CR,RL) | 2 4 4 2 2 4 4 2 3 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 24 | サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 | |
鳥取 VOR/DME サイト/庁舎:鳥取空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91D | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
鳥取 ILS サイト/庁舎:鳥取空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91F ILS-91D ILS-91F | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 7:00 ~ 21:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
鳥取 A/G 庁舎:鳥取空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置 超短波無線電話装置通信制御装置 デジタル録音再生装置 気象情報受信装置 | TV-90A RV-90A JHV-2000 CCS-79C DREC-2004A WRU-2001-2C | 4 4 1 1 1 1 | ○ ○ × × ○ × | 7:00 ~ 21:30 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | 平成 26 年度末まで |
鳥取 RAG 庁舎:鳥取空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 気象情報受信装置 | TV-90A RV-90A RCM-11(CTR-S) WRU-07 | 4 4 1 1 | ○ ○ ○ × | 7:00 ~ 21:30 | 庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回 巡回 | 平成 27 年度運用開始 |
鳥取 ORM 庁舎:鳥取空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
鳥取 RDP 庁舎:鳥取空港内 | 空港用航空機位置表示装置 | APDU-07 | 1 | × | 7:30 ~ 21:30 | 庁舎 | 巡回 | |
鳥取連絡用無線電話装置庁舎:鳥取空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆとっとり) | EMM-05MR | 1 | × | 7:30 ~ 21:30 | 庁舎 | 巡回 | |
出雲 VOR/DME サイト/庁舎:出雲空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91D | 1 1 | ○ ○ | 7:30 ~ 20:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
出雲 ILS サイト/庁舎:出雲空港内 | LOC 装置 T-DME 装置 LOC 装置 T-DME 装置 | ILS-91B ILS-91B ILS-91F ILS-91F | 1 1 1 1 | ○ ○ | 7:30 ~ 20:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | H26 年度中に更新 |
○ ○ | 7:30 ~ 20:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |||||
出雲 A/G 庁舎:出雲空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置 超短波無線電話装置通信制御装置 デジタル録音再生装置 気象情報受信装置 | TV-07 RV-07 JHV-2000 CCS-07 DREC-2004A WRU-2001-2C | 4 4 1 1 1 1 | ○ ○ × ○ ○ × | 7:30 ~ 20:30 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
出雲 ORM 庁舎:出雲空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 7:30 ~ 20:30 | 庁舎 | 巡回 | |
出雲 RDP 庁舎:出雲空港内 | 空港用航空機位置表示装置 | APDU-07 | 1 | × | 7:30 ~ 20:30 | 庁舎 | 巡回 | |
出雲連絡用無線電話装置庁舎:出雲空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆいずも) | IC-VM2010MFT | 1 | × | 7:30 ~ 20:30 | 庁舎 | 巡回 | |
吉備 VOR/DME サイト :岡山県岡山市庁舎:岡山空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1 1 | ○ ○ | 7:00 ~ 21:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
岡山 ILS LOC,GS サイト:岡山空港内 MM サイト:岡山県岡山市 OM サイト:岡山県総社市 庁舎:岡山空港内 | LOC 装置 GS 装置 MM 装置 OM 装置 | ILS-91B ILS-91C ILS-91C ILS-91C | 1 1 1 1 | ○ ○ ○ ○ | 7:00 ~ 21:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回巡回 | |
岡山 A/G 庁舎:岡山空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置 超短波無線電話装置通信制御装置 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 〃 | TV-90A RV-90A JHV-2000 CCS-79C DREC-2004A WRU-2001-2C WRU-09 | 4 4 1 1 1 1 1 | ○ ○ × × ○ × × | 7:00 ~ 21:30 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 | |
岡山 ORM 庁舎:岡山空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
岡山連絡用無線電話装置庁舎:岡山空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆおかやま) | EMM-05MR/AVT | 1 | × | 7:00 ~ 21:30 | 庁舎 | 巡回 | |
岡山 APID サイト :岡山県岡山市庁舎:岡山空港内 | APID 装置 SPM 装置 | APID-92 APID-92 | 1 1 | × × | 7:00 ~ 21:30 | 庁舎 サイト | 巡回巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
岡山 TACAN サイト :岡山県岡山市庁舎:岡山空港内 | TACAN 装置 | TACAN-91A | 1 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 巡回 | |
岡山 HMU サイト :岡山県岡山市 | HMU 装置 | HMU-09 | 1 | × | 24 | サイト | 巡回 | |
今の山 ARSR サイト :高知県土佐清水市 | SSR 装置 | SSR-09A | 1 | ○ | 24 | サイト | 巡回 | |
今の山 RCAG TX サイト:高知県土佐清水市 RX サイト:高知県土佐清水市 | 無線電話送信装置 〃 〃 〃 無線電話受信装置 〃 〃 〃 無線電話制御監視装置 〃 〃 | TV-90A TU-90A TV-07 TU-07 RV-90A RU-90A RV-07 RU-07 RCM-11(RL/CT/CR) RCM-07-2(JCT/RL/CT/CR) RCM-07 | 7 8 7 4 7 8 7 4 1 1 1 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × | 24 | サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
今の山 AEIS TX サイト:高知県土佐清水市 RX サイト:高知県土佐清水市 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 | TV-07 RV-07 | 2 2 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 巡回巡回 | |
清水 RCAG TRX サイト:高知県土佐清水市 | 無線電話送信装置 〃 〃 無線電話受信装置 〃 〃 無線電話制御監視装置 | TU-90A TV-07 TU-07 RU-90A RV-07 RU-07 RCM-07-2(CTR) | 2 6 4 2 6 4 1 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 24 | サイト サイト サイト サイト サイト サイト サイト | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 | |
清水 AEIS TRX サイト:高知県土佐清水市 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 | TV-07 RV-07 | 2 1 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 巡回巡回 |
【大阪 SMC】
別紙1
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
清水 VORTAC サイト:高知県土佐清水市庁舎:大阪空港内 | VOR 装置 TACAN 装置 VOR 装置 TACAN 装置 | DVOR-91 TACAN-91A DVOR-91A TACAN-91A | 1 1 1 1 | ○ ○ ○ ○ | 24 24 | サイト サイト サイト サイト | 巡回巡回 巡回巡回 | H26 年度中に更新 |
常駐:前記1.1.5(1)で規定される常駐保守体制の保守技術者により実施する。なお、巡回保守実施時の交通手段は、前記1.2.5(5)で規定される車両とする。
巡回:前記1.1.5(1)で規定される常駐保守体制の保守技術者以外の保守技術者により実施する。なお、巡回保守実施時に使用する交通手段は、前記1.
2.5(5)で規定される車両とする。
別紙1
【広島空港】(平成28年度から巡回)
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
本郷 VOR/DME サイト/庁舎:広島空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07 DME-91C | 1 1 | ○ ○ | 7:30 ~ 21:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐 | |
広島 ILS サイト/庁舎:広島空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 ILS 運用処理装置 | ILS-92B ILS-92B ILS-92B OPE | 1 1 1 1 | ○ ○ ○ ○ | 7:30 ~ 21:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 庁舎 | 常駐常駐常駐 常駐 | |
広島 A/G サイト/庁舎:広島空港内 | 無線電話送信装置 〃 無線電話受信装置 〃 無線電話送受信装置 〃 〃 〃 超短波無線電話装置通信制御装置 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 無線電話制御監視装置 〃 〃 | TV-07 TU-07 RV-07 RU-07 TV-07 TU-07 RV-07 RU-07 JHV-2000 CCS-2001B DREC-2004 WRU-2001-2A RCM-07-3(MA) RCM-07-3(T) RCM-07-3(R) | 6 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ | 7:30 ~ 21:30 | サイト サイト サイト サイト庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 サイト サイト | 常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐 常駐 | |
広島 ATIS サイト/庁舎:広島空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置通信制御装置 | TV-07 RV-07 CCS-2000 | 2 1 1 | ○ ○ × | 7:30 ~ 21:30 | サイト 庁舎庁舎 | 常駐 常駐常駐 | |
岩国 RCAG 庁舎:広島空港内 | 無線電話制御監視装置 〃 | RCM-07 RCM-07-2(JCT) | 1 1 | × ○ | 24 | 庁舎 庁舎 | 常駐 常駐 | |
広島 ORM 庁舎:広島空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 常駐 | |
広島連絡用無線電話装置庁舎:広島空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(ひろしまくうこう)基地局(くうこうぼうさい) | EF-2217RAT VM1135T | 1 1 | × × | 7:30 ~ 21:30 | 庁舎庁舎 | 常駐常駐 |
別紙1
【広島空港】(平成28年度から巡回)
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
広島 ASR サイト/庁舎:広島空港内 | TSR 装置 | TSR-07A | 1 | ○ | 7:30 ~ 21:30 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
広島 TRAD 庁舎:広島空港内 | TRAD 装置 | TRAD-A-08 | 1 | × | 7:30 ~ 21:30 | 庁舎 | 常駐 | |
広島 TDU 庁舎:広島空港内 | TDU 装置 | TDU-08 | 1 | ○ | 7:30 ~ 21:30 | 庁舎 | 常駐 | |
玖珂 VORTAC サイト :山口県岩国市庁舎:広島空港内 | VOR 装置 TACAN 装置 | DVOR-91A TACAN-91B | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐 | |
岩国 RCAG TX サイト:山口県岩国市 RX サイト:山口県岩国市 | 無線電話送信装置 〃 無線電話受信装置 〃 無線電話制御監視装置 〃 〃 | TV-07 TU-07 RV-07 RU-07 RCM-07-2(CT) RCM-07-2(CR) RCM-07-2(RL) | 4 4 4 4 1 1 1 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 24 | サイト サイト サイト サイト サイト サイト 庁舎 | 常駐常駐常駐常駐常駐常駐 常駐 | |
岩国 AEIS TX サイト:山口県岩国市 RX サイト:山口県岩国市 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 | TV-07 RV-07 | 4 3 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 常駐常駐 |
常駐:前記1.1.5(1)で規定される常駐保守体制の保守技術者により実施する。なお、巡回保守実施時の交通手段は、前記1.2.5(5)で規定される車両とする。
別紙1
【高松空港】
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
香川 VOR/DME サイト/庁舎:高松空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1 1 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐 常駐 | |
高松 ILS サイト/庁舎:高松空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91C ILS-91C ILS-91C | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 7:30 ~ 22:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐 常駐常駐 | |
高松 A/G サイト/庁舎:高松空港内 | 無線電話送信装置 〃 〃 〃 無線電話受信装置 〃 〃 〃 超短波無線電話装置通信制御装置 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 〃 無線電話制御監視装置 | TV-90A TU-90A TV-07 TU-07 RV-90A RU-90A RV-07 RU-07 JHV-2000 CCS-09 DREC-2004A WRU-2001-2A WRU-09 RCM-2003 | 12 4 2 2 12 4 2 2 1 1 1 1 1 1 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ | 7:00 ~ 22:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎庁舎 庁舎庁舎庁舎庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐 常駐 | |
高松 TDU 庁舎:高松空港内 | 管制情報表示装置 | TDU-08 | 1 | ○ | 7:00 ~ 22:00 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
高松 ATIS サイト/庁舎:高松空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 通信制御装置 | TV-07 RV-07 CCS-2000 | 2 1 1 | ○ ○ × | 7:30 ~ 22:00 | サイト庁舎 庁舎 | 常駐常駐 常駐 | |
高松 ORM 庁舎:高松空港内 | CCP 装置 | CCP-07 | 1 | × | 24 | 庁舎 | 常駐 | |
高松連絡用無線電話装置庁舎:高松空港内 | 連絡用無線電話装置 基地局(うんゆたかまつ) 基地局(たかまつくうこうぼうさい) | IC-VM2010MFT VM1135 | 1 1 | × × | 7:30 ~ 22:00 | 庁舎庁舎 | 常駐常駐 | |
高松 AEIS サイト :香川県高松市 | 超短波無線電話装置 | JHV-1000H | 1 | × | 24 | サイト | 常駐 |
別紙1
【高松空港】
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用時間 | サイト/庁舎 | 保守区分 | 備考 |
高松 TRAD 庁舎:高松空港内 | TRAD 装置 | TRAD-10 | 1 | ○ | 7:00 ~ 22:00 | 庁舎 | 常駐 | |
高松 ASR/SSR サイト/庁舎:高松空港内 | ASR 装置 SSR 装置 TSR 装置 | ASR-91 SSR-91X TSR-07C | 1 1 1 | ○ ○ ○ | 7:00 ~ 22:00 7:00 ~ 22:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐 常駐 | H26 年度中に更新 |
高松 DRDE 庁舎:高松空港内 | デジタルレーダー情報分配装置 | DRDE-09 | 1 | ○ | 7:00 ~ 22:00 | 庁舎 | 常駐 | |
高松 TACAN サイト :香川県高松市庁舎:高松空港内 | TACAN 装置 | TACAN-91A | 1 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
高松 HMU サイト/庁舎:高松空港内 | HMU 装置 | HMU-09 | 1 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
小豆 DME サイト :香川県小豆郡庁舎:高松空港内 | DME 装置 | DME-91D | 1 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
小豆 HMU サイト :香川県小豆郡 | HMU 装置 | HMU-09 | 1 | ○ | 24 | サイト | 常駐 |
常駐:前記1.1.5(1)で規定される常駐保守体制の保守技術者により実施する。なお、巡回保守実施時の交通手段は、前記1.2.5(5)で規定される車両とする。
保守対象機器の保守内容及び周期一覧
装置ごとの点検周期及び内容については、次のとおり。
点検名称 | 点検周期 | 備考 |
S点検 | 1日 | 装置の作動状態の確認 |
A点検 | 1週間 | |
B点検 | 1~1.5ヶ月 | 遠隔自動計測機能のある装置のB点検の周期は1.5ヶ月と し、その他は1ヶ月とする。 |
C点検 | 3ヶ月 | |
D点検 | 6ヶ月 | 「自動計測項目と実測値との照合及び調整」については、電波の質及び伝送品質に関する項目について実施するものとし、その他の自動計測項目の照合及び調整については当該項目の点 検時に実施することとする。 |
E点検 | 12ヶ月 |
※ 巡回保守対象機器のうち、遠隔自動計測機能(ORM)非対応の機器に係るS及びA点検は、保守委託の対象から除外する。
NDB装置及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 空中線電流の点検 | ||
2 | 送信機出力の点検 | |||||
3 | 送信周波数の点検 | |||||
4 | 変調周波数の点検 | |||||
5 | 変調度の点検 | |||||
6 | モニタの点検 | |||||
7 | 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |
E | 点 | 検 | 1 | 可聴周波歪率の点検 | ||
2 | スプリアス電力の点検(電界強度の点検兼ねる) | |||||
3 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | |||||
4 | 接地の点検(空中線抵抗の測定含む) |
D-VOR装置及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | ||
2 | 送信周波数の点検 | |||||
3 | 識別信号の変調周波数の点検 | |||||
4 | リファレンス変調周波数の点検 | |||||
5 | 変調度の点検 | |||||
6 | 識別信号の変調度の点検 | |||||
7 | サイドバンド変調周波数の点検 | |||||
8 | 搬送波成分と側帯波成分の位相同期の点検 | |||||
9 | 定在波比の点検 | |||||
10 | モニタの点検 | |||||
11 | 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |
E | 点 | 検 | 1 | スプリアス電力の点検 | ||
2 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | |||||
3 | 接地の点検 | |||||
4 | 空中線レドーム接合部の点検 |
DME装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 受信装置の感度の点検 | ||||||
4 | 応答遅延時間の点検 | ||||||
5 | パルス対の点検 | ||||||
6 | 送信パルス対のパルス繰り返し率の点検 | ||||||
7 | 識別符号のパルス繰り返し率の点検 | ||||||
8 | 識別符号の送信同期の点検 | ||||||
9 | 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
10 | 定在波比の点検 | ||||||
11 | モニタの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | パルス波形の点検 | (立上り時間、立下り時間 、パルス頂部) | ||
2 | パルススペクトラムの点検 | ||||||
3 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | ||||||
4 | 接地の点検 |
TACAN装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 受信装置の感度の点検 | ||||||
4 | 応答遅延時間の点検 | ||||||
5 | パルス対の点検 | ||||||
6 | 送信パルスのパルス繰り返し率の点検 | ||||||
7 | 識別符号の送信同期の点検 | ||||||
8 | 識別符号のパルス繰り返し率の点検 | ||||||
9 | 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
10 | 基準信号、基準トリガーパルスの点検 | ||||||
11 | 定在波比の点検 | ||||||
12 | モニタの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | パルス波形の点検 | (立上り時間、立下り時間 、パルス頂部) | ||
2 | パルススペクトラムの点検 | ||||||
3 | 空中線制御装置の点検 | 15/135Hz変調度・位相等 | |||||
4 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | ||||||
5 | 接地の点検 |
CAT-Ⅰ ILSローカライザー装置(LOC)及びその附帯設備 | ||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |
S | 点 | 検 | 1 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 |
A | 点 | 検 | 1 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る |
2 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||
B | 点 | 検 | 1 測定車によるコースアライメント、偏位感度、オフコ ースクリアランスの点検 | |
2 電源部の点検 | ||||
3 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||
C | 点 | 検 | 1 送信出力の点検 | |
2 送信周波数の点検 | ||||
3 変調信号90/150Hzの周波数及び変調度の点検 | ||||
4 送信出力変調波形の点検 | ||||
5 識別信号の変調度、変調周波数の点検 | ||||
6 定在波比の点検 | ||||
7 モニタの点検 | ||||
8 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応 機器に限る | |||
D | 点 | 検 | 1 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応 機器に限る |
E | 点 | 検 | 1 変調信号90/150Hzの位相点検 | |
2 スプリアス電力の点検 | ||||
3 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を 与えない時間帯で実施 | |||
4 接地の点検 |
CAT-Ⅱ及びⅢILSローカライザー装置(LOC)及びその附帯設備 | |||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 |
2 | 遠隔計測によるコースアライメントの点検 | ||||
3 | 遠隔計測によるコース幅の点検 | ||||
4 | 遠隔計測によるモニタベリフィケーションの点検 | ||||
A | 点 | 検 | 1 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る |
B | 点 | 検 | 1 測定車によるコースアライメント、偏位感度、オフコ ースクリアランスの点検 | ||
2 | 電源部の点検 | ||||
3 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||
4 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を与 えない時間帯で実施 | |||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |
2 | 送信周波数の点検 | ||||
3 | 変調信号90/150Hzの周波数及び変調度の点検 | ||||
4 | 送信出力変調波形の点検 | ||||
5 | 識別信号の変調度、変調周波数の点検 | ||||
6 | 定在波比の点検 | ||||
7 | モニタの点検 | ||||
8 | 識別符号の聴守点検 | ||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | |
E | 点 | 検 | 1 | 変調信号90/150Hzの位相点検 | |
2 | スプリアス電力の点検 | ||||
3 | 接地の点検 |
CAT-Ⅰ ILSグライドスロープ装置(GS)及びその附帯設備 | ||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |
S | 点 | 検 | 1 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 |
A | 点 | 検 | 1 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る |
2 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||
B | 点 | 検 | 1 電源部の点検 | |
2 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||
C | 点 | 検 | 1 送信出力の点検 | |
2 送信周波数の点検 | ||||
3 変調信号90/150Hzの周波数及び変調度の点検 | ||||
4 送信出力変調波形の点検 | ||||
5 定在波比の点検 | ||||
6 モニタの点検 | ||||
D | 点 | 検 | 1 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る |
E | 点 | 検 | 1 変調信号90/150Hzの位相点検 | |
2 スプリアス電力の点検 | ||||
3 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を与 えない時間帯で実施 | |||
4 接地の点検 |
CAT-Ⅱ及びⅢ ILSグライドスロープ装置(GS)及び附帯設備 | |||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 |
2 | 遠隔計測によるパスアライメントの点検 | ||||
3 | 遠隔計測によるパス幅の点検 | ||||
4 | 遠隔計測によるモニタベリフィケーションの点検 | ||||
A | 点 | 検 | 1 | 遠隔自動計測項目等の点検 | |
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||
3 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を与 えない時間帯で実施 | |||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |
2 | 送信周波数の点検 | ||||
3 | 変調信号90/150Hzの周波数及び変調度の点検 | ||||
4 | 送信出力変調波形の点検 | ||||
5 | 定在波比の点検 | ||||
6 | モニタの点検 | ||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | |
E | 点 | 検 | 1 | 変調信号90/150Hzの位相点検 | |
2 | スプリアス電力の点検 | ||||
3 | 接地の点検 |
マーカー装置(MKR)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | キーイングの点検 | ||||||
4 | 定在波比の点検 | ||||||
5 | モニタの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | スプリアス電力の点検 | |||
2 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を与 えない時間帯で実施 | |||||
3 | 接地の点検 |
無線電話送信装置(TV,TU)及び附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調機能の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 定在波比の点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 歪率の点検 | |||
2 | スプリアス電力の点検 | ||||||
3 | 変調度の点検 | ||||||
4 | 接地の点検 |
無線電話受信装置(RV,RU)及び附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 受信感度の点検 | |||
2 | スケルチ感度の点検 | ||||||
3 | AGCの点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 歪率の点検 | |||
2 | 周波数特性の点検 | ||||||
3 | 周波数選択度の点検 | ||||||
4 | 局部発振周波数の点検 | ||||||
5 | 接地の点検 |
無線電話装置(TRV)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調機能の点検 | ||||||
4 | 受信感度の点検 | ||||||
5 | スケルチ感度の点検 | ||||||
6 | AGCの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 定在波比の点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 歪率の点検 | |||
2 | 周波数特性の点検 | ||||||
3 | 周波数選択度の点検 | ||||||
4 | スプリアス電力の点検 | ||||||
5 | スプリアス電力の点検 | ||||||
6 | 局部発振周波数の点検 | ||||||
7 | 接地の点検 |
短波無線送信装置(TH)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調度の点検 | ||||||
4 | 定在波比の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | スプリアス電力の点検 | |||
2 | 接地の点検 |
短波無線受信装置(RH)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 受信感度の点検 | |||
2 | 局部発振周波数の点検 | ||||||
3 | AGCの点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 周波数特性の点検 | |||
2 | 周波数選択度の点検 | ||||||
3 | 接地の点検 |
短波無線電話装置(TRH)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調度の点検 | ||||||
4 | 定在波比の点検 | ||||||
5 | 受信感度の点検 | ||||||
6 | 局部発振周波数の点検 | ||||||
7 | AGCの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | スプリアス電力の点検 | |||
2 | 周波数特性の点検 | ||||||
3 | 周波数選択度の点検 | ||||||
4 | 接地の点検 |
ASR装置及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/フィルタ等含む | ||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 ※注1 | 自動給脂器による | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | ||
2 | 送信周波数の点検 | |||||
3 | 送信パルスの点検 | |||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | |||||
5 | ビデオ波形の点検 | |||||
6 | 角度信号の点検 | |||||
7 | 同期信号の点検 | |||||
8 | 最低受信感度の点検 | |||||
9 | 指示装置の点検 | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |
2 | 空中線回転数の点検 ※注2 | |||||
3 | VSWRの点検 ※注2 | |||||
4 | 空中線回転機構部の注油及び点検 ※注2 | |||||
5 | スリップリング及びブラシの洗浄、接触圧の点検 ※注1 | |||||
6 | 空中線系の目視点検 ※注2 | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 空中線点検等の停波時に 実施 | |
2 | 接地の点検 |
※ 注1 予備空中線の点検は、2時間程度の試運転を行い、音響解析等を実施すること。注2 自動給脂器がない機器はC点検で実施すること。
デジタルレーダービデオ伝送装置(DRVT)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | ビデオ波形の点検 | |||
2 | 試験信号による圧縮点検 | ||||||
3 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 制御機能の点検 | 制御監視系 | |||||
3 | 信号レベルの点検 | 制御監視系 | |||||
E | 点 | 検 | 1 | ビデオ処理点検 | |||
2 | システムクロック等の点検 |
PAR装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周期の点検 | ||||||
5 | 最低受信感度の点検 | ||||||
6 | ビデオ波形の点検 | ||||||
7 | 同期信号の点検 | ||||||
8 | 角度信号の点検 | ||||||
9 | VSWRの点検 | ||||||
10 | サーボアングルの点検 | ||||||
11 | カーサの点検 | ||||||
12 | 空中線系駆動部等の注油及び点検 | ||||||
13 | 空中線系の目視点検 | ||||||
14 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検 | 空中線点検等の停波時に 実施 | ||
2 | 接地の点検 |
ASDE装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | ||||||
5 | 最低受信感度の点検 | ||||||
6 | ビデオ波形の点検 | ||||||
7 | 同期信号の点検 | ||||||
8 | 角度信号の点検 | ||||||
9 | 空中線回転数の点検 | ||||||
10 | 空中線系Vベルトの点検 | ||||||
11 | 空中線回転機構部の注油及び点検 | ||||||
12 | 空中線系の目視点検 | ||||||
13 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | 駆動部Vベルトの交換 | |||
2 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 空中線点検等の停波時に 実施 | |||||
3 | 接地の点検 |
ARSR装置及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | ||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 | 自動給脂器による | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | ||
2 | 送信周波数の点検 | |||||
3 | 送信パルスの点検 | |||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | |||||
5 | ビデオ波形の点検 | |||||
6 | 角度信号の点検 | |||||
7 | 同期信号の点検 | |||||
8 | 最低受信感度の点検 | |||||
9 | 指示装置の点検 | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |
2 | 空中線系の目視点検 | |||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 | |||||
4 | VSWRの点検 | |||||
5 | 方位信号発生器の点検 | |||||
6 | スリップリング及びブラシの洗浄、接触圧の点検 | |||||
7 | 空中線異音の点検 | |||||
8 | 空中線回転数の点検 | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 空中線点検等の停波時に 実施 | |
2 | 接地の点検 |
SSR装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | ||||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 | ※注1 | 自動給脂器による | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | ||||||
5 | ビデオ波形の点検 | ||||||
6 | 同期信号の点検 | ||||||
7 | 最低受信感度の点検 | ||||||
8 | モノパルス測角機能の点検 | SSR2000以降に限る | |||||
9 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 角度信号の点検 | SSR単独施設に限る | |||||
3 | 空中線回転数の点検 | ||||||
4 | 空中線系回転機構部の注油及び点検 | ※注2 | |||||
5 | VSWRの点検 ※注2 | ||||||
6 | 空中線系の目視点検 ※注2 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | ※注2 | ||
2 | 接地の点検 |
※注1 予備空中線の点検は、2時間程度の試運転を行い、音響解析等を実施すること。注2 空中線点検等の停波時に実施
レーダー目標検出伝送装置(DIG)及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | ||||
C | 点 | 検 | 1 | モニター試験装置の表示及び主要機能の点検 | ||
2 | 主要機能の確認 | |||||
3 | 各種制御機能の確認 | |||||
4 | 各種タイミング試験 | |||||
5 | 警報動作試験 | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 切替機能の確認 |
気象検出装置(WX)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 各種制御機能の確認 | |||
2 | 各種タイミング試験 | ||||||
3 | 警報動作試験 | ||||||
4 | テストプログラムによる点検 | ||||||
5 | 入力インターフェースの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | メッセージ制御用品の点検 | |||
2 | マップテープ試験 |
ORSR装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | ||||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 | 自動給脂器による | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | ||||||
5 | ビデオ波形の点検 | ||||||
6 | 角度信号の点検 | ||||||
7 | 同期信号の点検 | ||||||
8 | モノパルス測角機能の点検 | ||||||
9 | 最低受信感度の点検 | ||||||
10 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 空中線回転数の点検 ※注 | ||||||
3 | VSWRの点検 ※注 | ||||||
4 | 空中線系回転機構部の注油及び点検 | ※注 | |||||
5 | 空中線系の目視点検 ※注 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 接地の点検 |
※注 自動給脂器がない機器はC点検で実施すること
無線電話制御監視装置(RCM) 及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ/プラグ等 含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 信号レベルの点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | 装置組込蓄電池の点検 | |||
E | 点 | 検 | 1 | 対向レベルの点検 |
通信制御装置(CCS)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメーター類による点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | |||||
3 | 蓄電池液面の点検 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 信号レベルの点検 | |||
2 | 各電源部・蓄電池の点検 | 蓄電池の均等充電の確認 含む | |||||
3 | リレーの点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検 | 直通通信機能の切替と動 作確認 | ||
2 | 接地の点検 |
光信号伝送装置(OCE) 及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ/プラグ等 含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 回線切替試験 |
空港用航空機位置表示装置(APDU) | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常発 熱等の確認 | ||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | 無停電電源装置の点検 | ||
D | 点 | 検 | 1 | 各種診断プログラムによる点検 |
ターミナルレーダー情報処理システム(ARTS)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメーター類による点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常発 熱等の確認 | ||
2 | 表示装置の表示点検 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
2 | 各種波形の点検 | レーダー接続装置におけ る入力信号の点検、各種タイミングの点検 | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 各種診断プログラムによる点検 | |||
2 | 表示装置の輝度測定 | 輝度測定が必要な型式に 限る | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 接地の点検 | 点検できる接地線がある 型式に限る |
ARTS回線暗号化装置(CIU) | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | ハードウェア試験(セルフテスト) |
ターミナルレーダー評価・訓練装置(SIM) | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
2 | システム動作確認 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | 各種診断プログラムによる点検 | |||
2 | 表示装置の輝度測定 | 輝度測定が必要な型式に 限る | |||||
3 | オンライン運転における総合動作の点検 |
ターミナルレーダーアルファニューメリック表示システム(TRAD)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
A | 点 | 検 | 1 | 機器付属のメータ類による点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
2 | 表示装置の表示点検 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
2 | 各種波形の点検 | 各種信号とタイミングの 点検 | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 各種診断プログラム等による点検 | コード試験(各種警報試 験)を含む | ||
2 | 表示装置の輝度測定 | 輝度測定が必要な型式に 限る | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 接地線の点検 | 点検できる接地線がある 型式に限る |
通信制御処理装置(CCP)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
2 | 各電源部の点検 | CCP-07に限る | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | CCP-07以外で入出力制御 盤がある装置に限る | ||
D | 点 | 検 | 1 | 切換制御試験 | CCP-07に限る |
管制情報表示装置(TDU)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
2 | 表示部の点検 | ||||||
3 | 操作部の点検 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | 診断プログラムによる点検 | VDUコントローラー、ディスプレイモニター、プリ ンターを含む |
気象情報受信装置(WRU)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
C | 点 | 検 | 1 | 信号レベルの点検 | |||
2 | 各電源部の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 診断プログラムによる点検 |
航空機位置情報表示装置(APID)及びその附帯設備 | ||||||