Contract
印 刷 契 約 書
1 | 件 | 名 | ||||||
2 | 納 | 入 | 場 | 所 | ||||
3 | 納 | 入 | 期 | 限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4 契 約 金 額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥
「取引に係る消費税及び地方消費税額」は,消費税法第28条第1項,第29条及び地方税法第72条の82,第72条の83の規定に基づき契約金額に105分の5を乗じて得た額
である。
5 契 約 保 証 金 免 除
上記印刷について,発注者 (以
下「甲」という。)と,受注者 (以
下「乙」という。)とは,おのおの対等な立場における合意に基づいて,次の条項により契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約書の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲) 住 所
氏 名
(乙) 住 所
氏 名
(総則)
第1条 甲及び乙は,頭書の印刷契約に関し,この契約書に定めるもののほか,別紙の仕様書及び甲から引渡しを受けた原稿に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第3条 乙は,この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。
(委任又は下請負の禁止)
第4条 乙は、業務の全部又は主体部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(原稿の引渡し及び損害)
第5条 甲から乙への原稿の引渡しは,甲乙立会いのうえ行い,仕様,数量,引渡しの時期及び引渡し場所は,仕様書に定めるところによる。
2 乙は,甲から引渡しを受けた原稿を,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は,自己の故意又は過失により,甲から引渡しを受けた原稿を滅失若しくはき損し,又は返還が不可能となったときは,損害を賠償しなければならない。
ただし,その賠償額は,甲乙協議して定める。
4 天災その他の不可抗力によって原稿が滅失若しくはき損したときは,乙は,その事実を遅滞なく書面により甲に通知しなければならない。xは,直ちに調査を行い,乙の善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認められる場合は,その損害額は,甲の負担とする。
(契約内容の変更等)
第6条 甲は,必要があるときは,契約の内容を変更し,又は印刷物の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において,納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは,甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,甲乙協議して定める。
(乙の請求による納入期限の延長)
第7条 天災その他の不可抗力又はその他乙の責に帰すことができない理由により納入期限までに印刷物を納入することができないときは,乙は,甲に対して遅滞なくその理
由を明らかににした書面により納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は,甲乙協議して書面により定める。
(納入の通知等)
第8条 乙は,印刷物を納入したときは,その旨を甲に通知しなければならない。
2 乙は,前項の規定により当該印刷物を納入するときは,当該印刷物に納品書を添えなければならない。
(検査及び引渡し)
第9条 甲は,乙から前条第 1 項の規定による通知を受けたときは,その日から起算して1
0日以内に乙の立会いのうえ検査を行い,検査に合格した場合,乙は,すみやかに甲にその印刷物を引渡さなければならない。
2 乙が前項の検査に立会わないときは,甲は,検査を行い,当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは,乙は,甲の指定する期日までにその印刷物の取替,改造又は補修をして再検査を受けなければならない。この場合においては,前2項の規定を準用する。
ただし,契約金額の増額又は納入期限の変更をすることはできない。
4 印刷物の納入及び検査に要する費用は,特別の定めをした場合を除き乙の負担とする。
(契約代金の支払)
第10条 乙は,前条第 1 項の検査に合格し,引渡しを完了したときは,書面により契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により前条第1項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(かし担保)
第11条 甲は,乙が納入した印刷物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めて,目的物の取替え若しくはかxx修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。
2 前項の規定による請求は,第9条第1項の規定による印刷物の引渡しを受けた日から1年以内にしなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第12条 乙の責に帰すべき理由により,納入期限までに印刷物を納入することができない場合において,納入期限後相当の期間内に納入する見込のあるときは,甲は,乙から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は,契約金額に対して,遅延日数に応じ,年5.0パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき理由により,第10条第 2 項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては,乙は,遅延日数に応じ,年3.4パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第13条 甲は,乙が次の名号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx責に帰すべき理由により,納入期限までに印刷物の納入を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
二 第9条第1項の検査の結果,印刷物の全部又は一部が不合格となり,合格すると認められる印刷物を納入することができないと甲が認めたとき。
三 前各号に掲げる場合のほか,乙が契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第15条第1項の規定によらないで,乙が契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において既納品があるときは,甲の所有とすることができる。この場合において,甲は,当該印刷物の契約代金相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合は,乙は,契約金額の 1/10 を違約金として,甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(甲の任意解除権)
第14条 甲は,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 前条第 2 項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合には,甲は,これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。
ただし,その賠償額は,甲乙協議して定める。
(乙の解除権)
第15条 乙は,次の名号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 第6条第 1 項に規定する協議が整わないとき。
二 天災その他の不可抗力により印刷物を完納することが不可能となったとき。 三 甲が契約に違反し,その違反により印刷物を納入することが不可能となったと
き。
2 第13条第 2 項及び前条第 3 項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第16条 乙がこの契約に基づく違約金,損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日まで年5.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき契約代金とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,甲は,乙から遅延日数につき年5.0パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第17条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき,協議がととのわない場合その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には,甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は,甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補則)
第18条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて甲乙協議して定める。