Contract
「ネット口座振替受付サービス」利用規定
ネット口座振替受付サービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、お客さまがネット口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用して当行に対して預金口座振替契約(以下「振替契約」といいます。)を申し込む場合の当行の取扱いを記載したものです。
お客さまは、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用して当行に対して振替契約の申込み(以下「本件申込み」といいます。)を行うものとします。
1.お客さまは、本サービスを利用して、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する諸料金の支払いに関し、お客さまの指定する当行に開設された預金口座
(以下「指定口座」といいます。)を対象として、コンピュータ端末(インターネットに接続および閲覧可能な当行所定の端末(スマートフォン等)を含みます。)からインターネットを通じて、本件申込みを行うことができます。ただし、本サービスにより本件申込みを行うことができるお客さまは、指定口座に関して当行から暗証番号(以下
「暗証番号」といいます。)の発行を受けている個人のお客さまに限られます。
2.お客さまが本サービスにより本件申込みを行う場合には、指定口座の支店名、預金種目、口座番号および暗証番号等当行所定の事項を当行所定の方法により当行へ伝達するものとします。お客さまが当行に伝達した事項が、当行に登録されている事項と各々一致した場合には、当行は本件申込みがお客さま本人の有効な意思に基づく真正なものであるとみなし、本件申込みを受け付けます。
3.お客さまは、本サービスによる本件申込みに基づく振替契約成立の有無、お客さまが指定口座を開設した際等に当行が本人確認を行ったか否かの情報、ならびに本件申込みおよび本規定に基づく取引に関する口座名義人名、口座番号および当行による処理結果等の情報が、収納機関におけるサービス提供およびそれにかかる付随業務のため、当行から収納機関に対して提供されることに同意するものとします。
4.振替契約に基づく収納機関に対する口座振替取引の開始時期は、本サービスにより振替契約が成立し、かつ収納機関所定の手続が完了した後とします。
5.振替契約が成立した場合において、収納機関から当行に請求書または請求データ等(以下併せて「請求書等」といいます。)が送付されたときは、当行は、お客さまに通知することなく、請求書等記載金額を指定口座から引落xxうえ収納機関に支払います。この場合、指定口座にかかる預金規定に関わらず、払戻請求書の提出その他お客さまによる手続を要することなく、当行にて引き落とします。
6.前項の規定にかかわらず、振替日において、請求書等記載金額が指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、当行は請求書等記載金額の全額につき前項の処理を
行いません。この場合、当行はお客さまに対して、前項の処理が行われなかった旨を通知しません。
7.振替契約を解約するときは、お客さまから当行に当行所定の書面により届け出ることとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がない等相当の事由があるときは、お客さまからとくに申出のない限り、当行は振替契約が終了したものとして取扱うことがあります。
8.本規定に基づく取扱いについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
9.当行は、次に掲げる事由により生じた損害について、責任を負いません。
(1)お客さまの端末機、通信機器その他当行の管理によらない機器の障害により本件申込みができなかった場合、または当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行の管理にかかる通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本件申込みができなかった場合。
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合。
(3)電話回線・専用電話回線などの通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号その他の情報が漏洩した場合。
(4)お客さまにおける端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
10.本規定に定めのない事項については、指定口座にかかる当行所定の各規定により取扱います。
11.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規定を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当行は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。なお、変更日以降は、変更後の内容に従っていただくものとします。
以上