橘公園の魅力向上に向けた Park-PFI 事業基本協定書(案)
橘公園の魅力向上に向けた Park-PFI 事業基本協定書(案)
令和5年●月xx市
目 次
第1章 総則
第 1 条 (目 的)第 2 条 (定 義)
第 3 条 (事業遂行の指針)
第 4 条 (事業区域、事業内容及び手続き等)第 5 条 (事業期間)
第 6 条 (認定公募設置等計画の認定の有効期間)第 7 条 (公租公課)
第 8 条 (乙による資金調達)
第 9 条 (認定公募設置等計画の変更)第 10 条 (許認可及び届出等)
第 11 条 (施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第 12 条 (施設の整備工事に伴う周辺の安全及び環境対策)第 13 条 (関係者との連携)
第 14 条 (自己責任)
第2章 公募対象公園施設の整備、許可
第 15 条 (公募対象公園施設に係る経費及び財産権)第 16 条 (設計)
第 17 条 (設計の変更)
第 18 条 (工事責任者の設置)第 19 条 (整備工事)
第 20 条 (第三者の使用)第 21 条 (保険)
第 22 条 (許可)
第 23 条 (許可の取り消し等)第 24 条 (変更許可申請)
第 25 条 (廃止許可申請)第 26 条 (許可の更新)
第 27 条 (説明及び立会いの要求)第 28 条 (中間確認)
第 29 条 (乙による完成検査)第 30 条 (工事期間の変更) 第 31 条 (工事の一時中止)
第 32 条 (整備工事の一時中止による費用等の負担)第 33 条 (工事中に第三者に与えた損害)
第3章 特定公園施設の整備第 34 条 (設計)
第 35 条 (設計の変更)
第 36 条 (工事責任者の設置)第 37 条 (整備工事)
第 38 条 (公園内トイレ整備工事期間中のトイレ供用)第 39 条 (第三者の使用)
第 40 条 (保険)
第 41 条 (説明及び立会いの要求)第 42 条 (中間確認)
第 43 条 (乙による完成検査)第 44 条 (xによる完了検査)
第 45 条 (甲による特定公園施設整備費用の負担)第 46 条 (工事期間の変更)
第 47 条 (工事の一時中止)
第 48 条 (整備工事の一時中止による費用等の負担)第 49 条 (工事中に第三者に与えた損害)
第4章 特定公園施設の引渡し第 50 条 (引渡し)
第 51 条 (瑕疵担保)
第5章 公募対象公園施設の管理運営
第 52 条 (公募対象公園施設の管理運営)
第 53 条 (旧西部公園事務所における警備実施)第 54 条 (改善命令)
第6章 特定公園施設の維持管理
第 55 条 (特定公園施設の維持管理)第 56 条 (改善命令)
第7章 利便増進施設の設置及び管理運営
第 57 条 (利便増進施設の設置及び管理運営)
第8章 魅力向上事業実施に係る事項
第 58 条 (日常における見回りの実施)
第 59 条 (イベントの実施による行為許可)第 60 条 (行為の実施)
第 61 条 (許可の取り消し等)第 62 条 (変更許可申請)
第 9 | 章 | 認定計画提出者の責務と行為の制限等 |
第 | 63 | 条 (維持管理・運営等) |
第 | 64 | 条 (安全対策及び事故等への対応) |
第 | 65 | 条 (行為の制限) |
第 | 66 | 条 (私権の制限) |
第 | 67 | 条 (事業の調査等) |
第 | 68 | 条 (委託の禁止等) |
第 | 69 | 条 (第三者による使用) |
第 10 章 事業実施に当たっての負担区分等第 70 条 (リスク分担)
第 71 条 (損害賠償等)
第 72 条 (第三者に与えた損害)第 73 条 (瑕疵担保)
第 11 章 不可抗力及び法令等の変更第 74 条 (不可抗力発生時の対応)
第 75 条 (不可抗力発生時の業務停止)第 76 条 (不可抗力による損害等)
第 77 条 (不可抗力による協定解除) 第 78 条 (法令等の変更による損害等)
第 79 条 (法令等の変更による協定解除)
第 12 章 事業計画、報告及び評価、事業内容の変更、中止等第 80 条 (事業計画、報告及び評価)
第 81 条 (事業内容の変更、一時中止等)
第 82 条 (暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第 13 章 協定の解除等
第 83 条 (甲による協定の解除等)第 84 条 (乙による協定解除)
第 85 条 (甲乙の合意による協定の解除等)第 86 条 (協定の解除等の公表)
第 87 条 (認定公募設置等計画の認定取り消し)第 88 条 (公募対象公園施設の解除に伴う措置)第 89 条 (特定公園施設の解除に伴う措置)
第 14 章 原状回復の義務
第 | 90 | 条 | (原状回復の義務) |
第 | 91 | 条 | (設計) |
第 | 92 | 条 | (設計の変更) |
第 | 93 | 条 | (工事責任者の設置) |
第 | 94 | 条 | (原状回復工事) |
第 | 95 | 条 | (第三者の使用) |
第 | 96 | 条 | (保険) |
第 | 97 | 条 | (説明及び立会いの要求) |
第 | 98 | 条 | (乙による完成検査) |
第 | 99 | 条 | (xによる完了検査) |
第 | 100 | 条 | (工事期間の変更) |
第 | 101 | 条 | (工事の一時中止) |
第 | 102 | 条 | (整備工事の一時中止による費用等の負担) |
第 | 103 | 条 | (工事中に第三者に与えた損害) |
第 15 章 | 補則 |
第 104 条 (届出義務)第 105 条 (協議)
第 106 条 (著作権の使用) 第 107 条 (特許xxの使用)
第 108 条 (協定上の地位の譲渡)第 109 条 (秘密保持)
第 110 条 (計算単位等)第 111 条 (通知先等) 第 112 条 (準拠法)
第 113 条 (管轄裁判所)
第 114 条 (補則)別図 事業区域
別紙● 事業日程 別表 リスク分担表
橘公園の魅力向上に向けた Park-PFI 事業基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)は、橘公園の魅力向上に向けた Park-PFI 事業(以下「本事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 章 総則
(目 的)
第1条 本協定は、「橘公園の魅力向上に向けた Park-PFI 事業 公募設置等指針(以下
「公募設置等指針」という。)」を受けて、乙が甲に提出し、甲が認定した「橘公園の魅力向上に向けた Park-PFI 事業の公募設置等計画(以下「認定公募設置等計画」という。)」に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「公募設置等指針」とは、甲が公表した公募設置等指針、様式、参考資料、質問回答書等の書類をいう。
(2) 「認定公募設置等計画」とは、乙が公募設置等指針に基づき、乙が甲に提出し、甲が認定した公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの。)及び付随する一切の書類をいう。
(3) 「公募対象公園施設」とは、都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」として設置及び管理運営されるものことである。
(4) 「特定公園施設」とは、認定公募設置等計画に従い都市公園法第5条の2第2項第5号に規定する「特定公園施設」として建設、譲渡及び維持管理されるものをいう。
(5) 「設置許可」とは、甲が、都市公園法第5条の規定に基づき、乙に対し、公園施設を設置し、管理運営することを認め、与える許可をいう。
(6) 「管理許可」とは、甲が、都市公園法第5条の規定に基づき、乙に対し、公園施設を管理運営することを認め、与える許可をいう。
(7) 「特定公園施設建設・譲渡契約」とは、甲と乙が別途契約する特定公園施設の建設・譲渡に関する契約をいう。
(事業遂行の指針)
第3条 乙は、本事業を、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)(以下「法」という。)及びxx市都市公園条例(以下「条例」という。)並びに関係法令等法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に従って遂行するものとする。
(事業区域、事業内容及び手続き等)
第4条 乙は、別図に示す事業区域(以下「事業区域」という。)において、認定公募設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等の協議を経て内容を確定し、本事業を行うものとする。なお、本協定の中の「本事業」とは、これら一連の業務全てをいう。
(1) 公募対象公園施設の整備業務、管理運営業務及び原状回復業務
(2) 特定公園施設の整備業務、譲渡業務、維持管理業務
(3) 橘公園全体における日常のごみ拾い・見回りの実施
(4) 橘公園の魅力向上や地域貢献となるイベント等の実施
(5) 地元xx・自治会・愛護会等との連携
2 乙は、前項(1)(2)の業務を行うに当たって、業務に着手する前に、次表に定める手続きを行わなければならない。
業務内容 | 業務着手前に必要な手続き |
公募対象公園施設の整備業務管理運営業務、原状回復業務 | 公募対象公園施設の設計図書、工事計画書及び工事 工程の提出・甲からの承諾の取得 |
工事責任者の設置・甲への報告 | |
甲への保険契約の内容確認及び保険証書の提出 | |
公募対象公園施設の設置管理許可(占用許可)の取得 | |
公募対象公園施設の管理運営計画書の提出・甲から の承諾の取得 | |
特定公園施設の整備業務 | 特定公園施設の設計図書、工事計画書及び工事工程 の提出・甲からの承諾の取得 |
工事責任者の設置・甲への報告 | |
甲への保険契約の内容確認及び保険証書の提出 | |
特定公園施設建設・譲渡契約の締結 | |
特定公園施設の譲渡業務 | 特定公園施設建設・譲渡契約の締結 |
特定公園施設の維持管理業務 | 特定公園施設の維持管理計画書の提出・甲からの承 諾の取得 |
(事業期間)
第5条 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、本協定締結日から第 90 条に定める原状回復が完了するまでとし、原則として別紙●の事業日程に従って実施するものとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合においては、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1) 甲が、設置管理許可を取り消した場合
(2) 甲が、設置管理許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
(認定公募設置等計画の認定の有効期間)
第6条 認定公募設置等計画の認定の有効期間は、公募対象公園施設である旧西部公園事務所の●●日(←改修または新設により、今後変更予定)から営業終了日の●年間とする。
2 公募対象公園施設の供用開始日には、原則として、特定公園施設も供用開始するものとする。
(公租公課)
第7条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
(乙による資金調達)
第8条 本事業に関連する資金の調達は、全て乙の責任において行うものとする。
(認定公募設置等計画の変更)
第9条 乙は、本事業の実施に当たり、法第5条の6第2項に規定する基準等を踏まえ、認定公募設置等計画を変更しようとする場合においては、甲の認定を受けなければならない。
2 甲及び乙は、前項に基づき認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
(許認可及び届出等)
第 10 条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出、協定期間の開始時及び終了時の業務の引継ぎ等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に事前説明を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出、その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
(施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第 11 条 乙は、本事業に係る施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をしなければならない。
(施設の整備工事に伴う周辺の安全及び環境対策)
第 12 条 乙は、自らの責任と費用負担において、来園者の安全、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本事業に係る施設の整備工事が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策(以下本条において「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合において、甲及び乙は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、乙は、甲に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
2 乙は、前項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として認定公募設置等計画の変更をすることはできない。ただし、第9条第1項に基づき、事前に甲の認定を受けた場合は、この限りでない。
3 周辺の安全及び環境対策の結果、本施設の供用開始予定日の遅延が見込まれる場合において、乙が請求した場合には、甲乙協議の上、甲は、別紙●に規定する事業日程を変更する必要があると認められるときは、本施設の供用開始予定日を変更するものとする。
4 周辺の安全及び環境対策の結果、乙に生じた増加費用及び損害(本施設の供用開始予定日が変更されたことに伴い増加する費用を含む。)については、乙が負担するものとする。
(関係者との連携)
第 13 x xは、本事業の円滑な推進を目的として、橘公園の関係事業者との調整を実施するものとする。
(自己責任)
第 14 条 乙は、本協定、設置管理許可書等(占用許可書を含む。)に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、乙が、本事業に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損
害の一切について、自己の責任と費用で解決するものとし、甲に対して、補償等の名目のいかんを問わず、金銭その他いかなる要求もしないものとする。
2 乙は、本協定、設置管理許可書等(占用許可書を含む。)に別段の定めがある場合を除き、本事業に関する乙から甲に対する報告、通知又は説明を理由として、いかなる本協定、設置管理許可書等(占用許可書を含む。)の責任をも免れず、当該報告、通知又は説明を理由として、xは何ら責任を負担しない。
第2章 公募対象公園施設の整備、許可
(公募対象公園施設に係る経費及び財産権)
第 15 条 公募対象公園施設の整備、管理運営業務、原状復旧業務に係る全ての費用及び手数料等一切の経費は、別に定めのない限り乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置した公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
(設計)
第 16 条 乙は、本協定締結日以降、速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、瀬設計業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を得なければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
6 乙は、公募対象公園施設の設計に当たって、認定公募設置等計画に基づくとともに、法、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、条例その他関係法令を遵守しなければならない。
(設計の変更)
第 17 条 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、公募設置等指針及び認定公募設置等計画との不整合又は関係法令等への抵触等の合理的な理由に基づき、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
2 前項の規定により設計図書を変更する場合は、乙が当該費用を負担するものとする。ただし、当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が当該費用を負担 する。
(工事責任者の設置)
第 18 条 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第 19 x xは、第 16 条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書の承諾後、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
2 乙は、第 16 条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書に基づき、公募対象公園施設の工事を行うものとし、工事に関する一切の責任を負うものとする。
3 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の詳細図面、工事内容、工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法を記載した工事計画書(以下
「公募対象公園施設工事計画書」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
4 甲及び乙は、第3項に規定する公募対象公園施設工事計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
5 甲は、提出された公募対象公園施設工事計画書を審査し、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
6 乙は、公募対象公園施設工事計画書の承諾後、1週間以内に、工事着手日、工事完成日及び供用開始日を定めた工事工程を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
7 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
8 本事業に関する工事等に伴い発生した土砂等の敷地外への運搬・処分について、乙は、土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)及びxx市公害防止等生活環境の保全
に関する条例(平成 11 年法律第 50 号)に基づき適正に対処することとする。
(第三者の使用)
第 20 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事に当たって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第 21 条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の承認
を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(許可)<←改修または新築の場合に応じて変更予定>
第 22 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手日までに、公募対象公園施設の工事に係る設置管理許可申請書等を提出して甲の許可を得るものとする。
2 前項に規定する申請書には、第 16 条第2項に規定する設計図書及び第 19 条第3項に規定する工事計画書を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を与えるものとする。
3 前項の許可の期間は、許可開始日から10年以内とする。
4 乙は、認定公募設置等計画に基づき、公募対象公園施設の設置管理許可使用料を甲に支払う。
5 前項の使用料の額は、●●●円/㎡・月とする。なお、使用料算出の対象となる面積は、別紙2において示した公募対象公園施設の面積(「公募対象公園施設の建築面積」、「公募対象公園施設の利用者のみを対象とした屋外部分」、「建設後に乙が独占的に使用する外構等の面積」の合計)とする。ただし、設置許可内容の変更に伴いその面積が変更された場合は、変更後の面積とする。
6 乙が甲に支払う設置管理許可使用料の額は、条例に基づき、条例変更等によりその金額が変わる場合は変更後の金額を支払うものとする。
7 乙は、甲が発行する納入通知書により納入期限内に設置管理許可使用料を納付するものとする。
8 乙による使用料の支払いに遅延があった場合は、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失なわれた事由とすることができる。
(許可の取り消し等)
第 23 条 甲は、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、前条第1項に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第1項に基づく許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
(変更許可申請)
第 24 条 乙が、第 22 条第1項に基づく許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
(廃止許可申請)
第25 条 乙が、第22 条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、許可を得なければならない。
(許可の更新)
第 26 条 乙は、第 22 条第1項に基づく許可期間終了の甲の指定する期日までに再度許可申請を行うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を更新するものとする。
2 乙は、甲が法令等の変更により許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
3 甲は、乙の許可申請が認定公募設置等計画に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂正を命令することができる。この場合、乙は速やかに訂正許可申請書を作成し、甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第 27 条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(中間確認)
第 28 条 甲は、公募対象公園施設が実施設計図書等に従い整備されていることを確認するために、整備期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、整備状況が実施設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない場合を除き、これに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
(乙による完成検査)
第 29 条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認する社内検査及び法令により定められた検査等を含む完成検査を行うものとする。乙は、完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 前項の規定による完成検査時に、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
4 乙は、甲に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定日までに報告するものとする。
(工事期間の変更)
第 30 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により公募対象公園施設の整備に係る工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 31 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、乙と協議の上、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(整備工事の一時中止による費用等の負担)
第 32 条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、公募対象公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又は特定公園施設等の整備工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募対象公園施設の供用開
始予定日を変更し、又はかかる整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第 10 章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第 33 x xが公募対象公園施設の工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第3章 特定公園施設の整備
(設計)
第 34 条 乙は、本協定締結日以降、別途、特定公園施設建設・譲渡契約を締結し、速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
6 乙は、特定公園施設の設計に当たって、認定公募設置等計画に基づくとともに、法、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、条例その他関係法令を遵守しなければならない。
(設計の変更)
第 35 条 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、公募設置等指針及び認定公募設置等計画との不整合又は関係法令等への抵触等の合理的な理由に基づき、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
2 前項の規定により設計図書を変更する場合は、乙が当該費用を負担するものとする。ただし、当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が当該費用を負担 する。
(工事責任者の設置)
第 36 条 乙は、特定公園施設の工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に
係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第 37 x xは、第 35 条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書の承諾後、速やかに特定公園施設の工事に着手しなければならない。
2 乙は、第 35 条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書に基づき、特定公園施設の工事を行うものとする。
3 乙は、特定公園施設の工事着手前に、特定公園施設の詳細図面、工事内容、工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法を記載した工事計画書(以下「特定公園施設工事計画書」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
4 甲及び乙は、前項に規定する特定公園施設工事計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
5 甲は、提出された特定公園施設工事計画書を審査し、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
6 乙は、特定公園施設工事計画書の承諾後、1週間以内に、工事着手日、工事完成日を定めた工事工程を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
7 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
8 本事業に関する工事等に伴い発生した土砂等の敷地外への運搬・処分について、乙は、土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)及びxx市公害防止等生活環境の保全に
関する条例(平成 11 年法律第 50 号)に基づき適正に対処することとする。
(公園内トイレ整備工事期間中のトイレ供用)
第 38 条 乙は、整備工事期間中において、自己の費用において、代替となるトイレを設置しなければならない。設置物については、甲の承諾を得るものとする。
2 前項に規定する設置期間において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
(第三者の使用)
第 39 条 乙は、特定公園施設の整備工事に当たって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第 40 条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第 41 条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(中間確認)
第 42 条 甲は、特定公園施設が実施設計図書等に従い整備されていることを確認するために、整備期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、整備状況が実施設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない場合を除き、これに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、特定公園施設の整備工事の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。ただし、甲が前項の規定に基づいて乙に是正を求めた場合で、乙が過失なく是正内容を履行したにもかかわらず、その内容を直接的な原因として瑕疵又は不備が生じた場合は除く。
(乙による完成検査)
第 43 条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認する社内検査及び法令により定められた検査等を含む完成検査を行うものとする。乙は、完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、甲による完了検査実施日までに報告するものとする。
(甲による完了検査)
第 44 条 甲は、工事完了後、乙の完成結果の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
(甲による特定公園施設整備費用の負担)
第 45 条 甲は、事前に特定公園施設整備費用を精査した上で、前条に規定する甲による完了検査合格後、特定公園施設整備費用の負担金である●●千円を乙に支払うものとする。
(工事期間の変更)
第 46 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により特定公園施設の整備に係る工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 47 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、乙と協議の上、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(整備工事の一時中止による費用等の負担)
第 48 条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、特定公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又は特定公園施設の整備工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、特定公園施設の供用開始予定日を変更し、又はかかる整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第 10 章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第 49 x xが特定公園施設の工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとす
る。この場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第4章 特定公園施設の引渡し
(引渡し)
第 50 条 乙は、第 44 条第1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲に対して、特定公園施設を無償譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設建設・譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設建設・譲渡契約の内容は、公募設置等計画の提案に基づき、甲と乙が協議し、定めるものとする。
4 乙の責めに帰すべき事由により、乙が別紙●の事業日程に定める引渡期日までに特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、乙は、その遅延により甲に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。
(瑕疵担保)
第 51 条 甲は、特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 乙が前項の契約不適合責任を負う期間は、特定公園施設の引渡し日を起算日として
2年以内とする。ただし、当該瑕疵が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、特定公園施設の引渡し日を起算日として10年以内とする。
第 5 章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設の管理運営)
第 52 条 乙は、甲より設置管理許可を受け、公募対象公園施設の管理運営を行うものとする。
2 乙は甲と協議の上、第 22 条第1項に基づく期日までに、甲に対し、法令に基づく公募対象公園施設の設置及び管理運営に係る設置管理申請書を提出して甲の許可を受けなければならない。
3 乙は、公募対象公園施設供用開始日の 1 か月前までに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を添付しなければならない。
(1) 運営計画 ア 運営方針
イ 運営形態
ウ 安全対策(防火・防犯・防災など)エ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 維持管理計画 ア 維持管理方針
イ 清掃、ごみ拾い等
ウ 建築物、設備等の保守、消防点検等エ 巡視、点検
オ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応など)
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他、良好な管理運営に関すること
(7) 事業内容の報告(設置許可の更新申請時のみ)ア (1)~(6)に関する実施状況
イ 資金調達計画の実施状況ウ 事業計画の実施状況
4 甲は、乙が提出した第3項に規定する公募対象公園施設管理運営計画書を審査し、本協定及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
5 乙は、許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(旧西部公園事務所における警備の実施)
第 53 x xは、令和4年4月●日から工事着手日までの期間において、本協定締結後速やかに、自己の費用において、警備会社と旧西部公園事務所における警備契約を締結しなければならない。契約の内容については、契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 前項に規定する警備実施期間において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
(改善命令)
第 54 条 甲は乙に対し、必要に応じ、公募対象公園施設について調査し、第 52 条第3項に規定する公募対象公園施設管理運営計画書に基づく管理運営が適切に行われていないと認めた場合、当該事項について改善を命ずることができるものとする。
第6章 特定公園施設の維持管理
(特定公園施設の維持管理)
第 55 条 乙は、公募対象公園施設供用開始日の 1 か月前までに、次の事項を記載した
「特定公園施設維持管理計画書」を添付しなければならない。
(1) 維持管理計画 ア 維持管理方針
イ 設備等の保守点検等ウ 巡視、点検
エ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応など)オ 安全対策(防火・防犯・防災など)
カ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 緊急時の体制及び対応
(3) その他、良好な維持管理に関すること
2 甲は、乙が提出した第1項に規定する特定公園施設維持管理計画書を審査し、本協定及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
3 乙は、特定公園施設維持管理計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理を行うものとする。
(改善命令)
第 56 条 甲は乙に対し、必要に応じ特定公園施設について調査し、第 55 条第1項に規定する特定公園施設維持管理計画書に基づく管理運営が適切に行われていないと認めた場合、当該事項について改善を命ずることができるものとする。
第7章 利便増進施設の設置及び管理運営
(利便増進施設の設置及び管理運営)
第 57 条 利便増進施設の設置及び管理運営は、第2章及び第5章、第 10 章、第 80 条、
第 90 条の規定を準用して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「設置管理許可」とあるのは「占用許可」に、「公募対象公園施設管理運営計画書」とあるのは「利便増進施設管理運営計画書」に、第 22条第5項第1文は「乙は、利便増進施設に係る占用料として、●●●円/㎡・年を甲に支払う。」に、「設置管理許可使用料」とあるのは「占用料」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。
第8章 魅力向上事業実施に係る事項
(日常における見回りの実施)
第 58 条 1日1回を目途に、日常的な本公園内のごみ拾いを行い、本公園内の美化維持に努めることとする。
(イベントの実施による行為許可)
第 59 条 乙は、甲より行為許可を受け、イベントを行うものとする。
2 乙は甲と協議の上、甲の指定する期日までに、甲に対し、法令に基づく公園内行為許可申請書及び概要の分かる資料を提出し、甲の許可を受けなければならない。
3 甲は、前項の規定に基づき提出された申請書等を審査し、実施内容が認定公募設置等計画、本市許可基準及び本協定に合致していれば、許可条件を付し行為許可を与えるものとする。
4 乙は、条例に基づき、イベントの実施に係る行為許可使用料を甲に支払うものとする。
5 乙が甲に支払う行為許可使用料の額は、条例に基づき、条例変更によりその金額が変わる場合は変更後の金額を支払うものとする。
(行為の実施)
第 60 条 乙は、前条の規定による許可の際に行為許可書に付された許可条件を遵守するとともに、その他関係法令等に基づき、適切にイベントを行うものとする。
(許可の取り消し等)
第 61 条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第 59 条第1項に基づく行為許可を取り消し、その効力を停止することができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 59 条第1項に基づく行為許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
(変更許可申請)
第 62 条 乙が、第 59 条第1項に基づく行為許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
第9章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(維持管理・運営等)
第 63 x xは、その責任と費用負担により、第 52 条第3項に規定する公募対象公園施
設管理運営計画書、第 55 条第1項に規定する特定公園施設維持管理計画書に基づく維持管理・管理運営を行うものとする。
2 乙が管理する公募対象公園施設及び特定公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
3 乙は、事業区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第 64 条 乙は、本事業の実施に当たり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、橘公園や周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、被害拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
5 甲は、災害又は事故等の緊急事態が発生した場合、これに対応するため、乙に対し協力を要請できるものとし、乙は甲からの協力要請を受けたときはこれに協力するものとする。
(行為の制限)
第 65 条 乙は、公募対象公園施設区域及び特定公園施設において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に該当する風俗営業
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。その後の改正を含む。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその団体の利益となる活動を行う者の活動
(6) 上記の他、本市が必要とみなすことができないと判断する行為
(私権の制限)
第 66 条 乙は、本協定に基づく権利並びに許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、乙が維持管理・管理運営する公募対象公園施設及び特定公園施設について抵当権その他の権利を設定し、第三者に譲渡もしくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、法第5条の8に規定する権原の取得については、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
4 乙は、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
(事業の調査等)
第 67 条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について乙自らが調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第 68 条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する場合
(2) 応募申込書の受付日から基本協定の締結までの期間に本市から指名停止を受けている場合
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 市町村税を滞納している場合
(5) 消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
(第三者による使用)
第 69 条 乙は、乙の設置した公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
2 乙は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 乙は、別に定めのない限り、認定公募設置等計画の有効期間終了日までに本施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、第三者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(第三者への補償も含む。)は全て乙の負担とする。
4 乙は、第1項に規定された公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させる場合は、第三者が実施する事業について、認定公募設置等計画に基づくものとし、乙の責任下で、本協定等の規定を順守することとする。
第10章 事業実施に当たっての負担区分等
(リスク分担)
第 70 条 協定期間中の甲乙のリスクの分担は別表のとおりとする。なお、別表に定めるもの及び本協定に別段の定めがあるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
2 乙は、甲又は第三者により、公園運営上やむを得ない事由による休業等のリスクが発生した場合、甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
(損害賠償等)
第 71 x xが第 83 条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第 72 x xは、本事業の実施に当たり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(瑕疵担保)
第 73 条 乙は、本協定締結後、事業区域内で隠れた瑕疵を発見しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
第11章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力発生時の対応)
第 74 条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害、損失又は増加費用が発生する恐れがある場合、乙は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力発生時の業務停止)
第 75 条 不可抗力の発生により、甲が公園施設の管理運営の全部若しくは一部の停止を指示した場合には、乙はその指示に従わなければならない。
2 前項に基づき甲が管理運営の一部の停止を指示した区域以外において、乙が管理運営の継続を行う際に発生した費用に関しては、予め協議の上、合理性の認められる範囲で、甲がその費用を負担するものとする。
3 甲又は乙は、不可抗力等により、本事業の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して施設の管理運営業務の全部若しくは一部の停止に関して協議を行うことができる。
(不可抗力による損害等)
第 76 条 不可抗力の発生に起因して、乙が管理する施設について、損害、損失又は増加費用が発生した場合、乙は文書で当該内容を甲に報告しなければならない。
2 不可抗力又は甲若しくは乙の責によらない事由により、甲又は乙に増加費用又は損害が生じた場合、その増加費用又は損害は各自の負担とする。
(不可抗力による協定解除)
第 77 条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。
4 前項に基づき甲が本協定を解除することになった場合、乙は、速やかに第 90 条に基づき原状回復するものとする。
5 第3項に基づき甲が本協定を解除した場合、第 22 条第1項に基づく設置管理許可
(占用許可を含む。)及び第 59 条第 1 項に基づく行為許可を終了するものとする。
6 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第3項の解除により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
(法令等の変更による損害等)
第 78 条 法令等の変更、追加により、甲又は乙に増加費用及び損害が生じるときは、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲乙協議の上、決定するものとする。
(法令等の変更による協定解除)
第 79 条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については第 77 条第4項、第5項若しくは第6項の規定を適用する。
第12章 事業計画、報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業計画、報告及び評価)
第 80 条 乙は、第 52 条第3項に規定する公募対象公園施設管理運営計画書、第 55 条
第 1 項に規定する特定公園施設管理運営計画書を甲の事業年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を事業年度ごとに作成して、毎事業年度終了後 30 日以内に甲へ提出しなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
3 乙は、本事業の有効性を定期的に検証し、必要な改善又は見直しを行うことを目的として、会計年度ごとに、本項各号に示す事項について定量的に評価を行うセルフモニタリングを実施しなければならない。また、セルフモニタリングの結果は、モニタリング報告書をもって、前項の事業報告書と併せて甲に提出しなければならない。
(1) 乙が、提案事業の取組の継続及び拡大に向けて、活動実績を図るために提案した指標を基に行う自己評価
(2) 公園利用者等の満足度評価
(3) その他必要な事項
4 甲は、第2項に定める事業報告書に基づき、次の各号に掲げる事項について事業評価を行う。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に即した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設及び特定公園施設並びに交通レスト機能の維持管理・運営の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設及び特定公園施設並びに交通レスト機能の維持管理・運営が適切に行われていたか。
(4) その他必要な事項
5 甲は、第3項に定めるモニタリング報告書に基づき、次の各号に掲げる事項について事業評価を行う。
(1) 事業区域における地域環境が改善されているか。
(2) 公園利用者等が利用しやすい公園及び交通レスト機能となっているか。
(3) 公園利用者等に快適な環境やサービスを提供できているか。
(4) その他必要な事項
6 甲は、第4項及び第5項の結果、業務の改善が必要であると判断した場合には、乙に対し業務改善計画書の提出を求めることができる。乙は、業務改善計画書に従い、業務の改善に取り組まなければならない。
(事業内容の変更、一時中止等)
第 81 条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は中止する必要がある場合、乙は中止の理由を示し、相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置管理許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必
要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第 82 x xは、本事業の実施に当たり、暴力団員等から妨害または不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負、受託をさせた者、又は賃貸をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第13章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第 83 条 甲は、第 80 条第3項、第4項若しくは第5項による事業評価等において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第6条の事業期間にかかわらず、設置管理許可等を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、本協定、第 22 条第1項に基づく設置管理許可(占用許可を含む。)及び第 59 条第 1 項に基づく行為許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定に違反するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定した場合
(5) 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6) 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止もしくは停止した場合
(8) xxxそのグループの構成法人、乙が委託した第三者又は建物を賃借した者が
以下のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるもの
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの
ウ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
カ その他上記アないしオに準ずるもの
2 乙が本協定に関して前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本協定を解除するか否かにかかわらず、乙は、損害賠償に加え、認定計画に記載された特定公園施設の整備費用のうち本市が負担した額(額確定前においては提案書の記載額)と同額を違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(乙による協定解除)
第 84 条 甲が本協定及び公募設置等指針等に規定される甲の義務に違反し、かかる義務違反により本事業の継続が困難であると認められる場合には、乙は甲に通知し、本協定を解除することができるものとする。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第 85 条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断し、本協定を解除しようとする場合、本協定を解除する6か月前までに甲に対して書面により中止の理由を示した解除の申請を行い、直ちに甲と協議を行うこととする。協議の結果、本市の承諾を得た場合は、一定期間の事業の継続を行った上で、本協定を解除し、事業を中止することができる。一定期間とは、1年間を目安とし、本市と協議の上決定するものとする。この場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
2 本協定締結後、乙の責めによらない天災地変などの不可抗力により、乙の管理する公募対象公園施設及び特定公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意の上、本協定を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は
一部を乙に還付することができる。
3 本条に基づく本協定の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本協定の一部だけを解除することはできないものとする。
(協定の解除等の公表)
第 86 条 甲は、第 81 条第3項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した
場合、又は、第 83 条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第 83 条第1項第 8 号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
(認定公募設置等計画の認定取り消し)
第 87 条 甲は、第6条第2項に基づき協定期間を終了した場合、又は第 83 条、第 84
条若しくは第 85 条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
(公募対象公園施設の解除に伴う措置)
第 88 条 公募対象公園施設について、第 83 条、第 84 条若しくは第 85 条に基づき本協定が解除された場合で、公募対象公園施設の出来形部分が存在するときは、甲は速やかに第 22 条第1項に基づく設置管理許可(占用許可を含む。)及びの取り消しを行い、
乙は速やかに、第 90 条第1項に基づき原状回復するものとする。ただし、第 84 条に基づき本協定が解除された場合の乙の損失に対する補償等については、法その他関連法令の規定に従うものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に公募対象公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって公募対象公園施設の撤去又は原状回復を行うことができる。
3 前項の場合において、乙は、甲の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、第 84 条及び第 85 条第2項に基づき本協定が解除された場合を除き、甲の撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(特定公園施設の解除に伴う措置)
第 89 条 特定公園施設について、第 83 条、第 84 条若しくは第 85 条に基づき本協定が解除された場合で、特定公園施設の出来形部分が存在するときは、甲が指定する施設を除き、乙は速やかに、第 90 条第1項に基づき原状回復するものとする。ただし、
第 84 条に基づき本協定が解除された場合の乙の損失に対する補償等については、法その他関連法令の規定に従うものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に特定公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって特定公園施設の撤去又は原状回復を行うことができる。
3 前項の場合において、乙は、甲の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、第 84 条及び第 85 条第2項に基づき本協定が解除された場合を除き、甲の撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
第14章 原状回復の義務
(原状回復の義務)
第 90 条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から速やかに、事業区域及び乙の責めにより汚損もしくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から6か月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の設置する公募対象公園施設及びその他公園施設の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 第1項の規定による原状回復にかかる費用(必要な調査や法令等の手続きも含む)は、乙が負担する。
3 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりに原状回復を行い、乙に当該費用を請求することができる。
4 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
5 乙が前項の義務に違反して残置したものについては、乙は所有権を放棄したものとみなす。
6 前項の場合、乙は、本協定が解除され、又は終了した日から事業区域を完全に明け渡すまで、設置管理許可使用料の倍額の損害金を甲に対して支払うものとする。
7 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
8 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に乙の設置する公募対象公園施設を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
(設計)
第 91 条 乙は、原状回復工事の設計業務について、原状回復の内容は、設計時に甲と
乙が協議して決定しなければならない。
2 乙は、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を得なければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を得ななければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、公募対象公園施設の原状回復工事の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の原状回復工事の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
6 乙は、公募対象公園施設の原状回復工事の設計に当たって、認定公募設置等計画に基づくとともに、法、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、条例その他関係法令を遵守しなければならない。
(設計の変更)
第 92 条 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、公募設置等指針及び認定公募設置等計画との不整合又は関係法令等への抵触等の合理的な理由に基づき、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
2 前項の規定により設計図書を変更する場合は、乙が当該費用を負担するものとする。ただし、当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が当該費用を負担 する。
(工事責任者の設置)
第 93 条 乙は、原状回復工事の工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の施工運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(原状回復工事)
第 94 条 乙は、第 91 条第2項に定める設計内容図書及び第3項に規定する工事計画書の承諾後、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
2 乙は、第 91 条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書に基づき、公募対象公園施設の工事を行うものとし、工事に関する一切の責任を負うものとする。
3 乙は、原状回復工事の工事着手前に、原状回復工事の詳細図面、事業工事内容、工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法を記載した工事計画書(以下「原状回復工事計画書」という。)を作成し、甲に提出し、承諾を得なければならない。
4 甲及び乙は、前項に規定する原状回復工事計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
5 甲は、提出された原状回復工事計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
6 乙は、原状回復工事計画書の承諾後、1週間以内に、工事工程を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
7 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
8 本事業に関する工事等に伴い発生した土砂等の敷地外への運搬・処分について、乙は、土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)及びxx市公害防止等生活環境の保全
(平成 11 年法律第 50 号)に関する条例に基づき適正に対処することとする。
(第三者の使用)
第 95 条 乙は、原状回復工事に当たって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、原状回復工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第 96 条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第 97 条 甲は、原状回復工事の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第 98 x xは、自己の責任及び費用において、原状回復工事の完成検査を行うものとする。乙は、原状回復工事の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、甲による完了検査日までに報告するものとする。
(甲による完了検査)
第 99 条 甲は、原状回復工事完了後、乙の完成検査の報告に基づき、原状回復工事の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、原状回復工事の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
5 完了検査の結果、甲の承諾を得た場合、乙は公園原状回復届を速やかに甲に提出するものとする。
(工事期間の変更)
第 100 条 乙は、不可抗力または乙の責めに帰すことのできない事由により原状回復工事に係る工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 101 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、原状回復工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い原状回復工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、乙と協議の上、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(整備工事の一時中止による費用等の負担)
第 102 条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、原状回復工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の原状回復工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、原状回復工事の完了予定日を変更し、又は原状回復工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第 10 章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第 103 x xが原状回復工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。こ
の場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第15章 補則
(届出義務)
第 104 条 乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1) 代表法人及び構成法人の主たる事務所又は事業所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2) 構成法人を変更した場合
(3) 代表法人及び構成法人が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4) 代表法人及び構成法人が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 代表法人及び構成法人が、本事業の実施に当たり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6) 代表法人及び構成法人が、本事業の実施に当たり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7) 代表法人及び構成法人の設置する施設が、本事業の実施に当たり、滅失又は毀損した場合
(協議)
第 105 条 甲及び乙は、必要と認められる場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の使用)
第 106 条 甲は、設計図書について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作xxの規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使し、又はさせて
はならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書を公表すること
(2) 設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(特許xxの使用)
第 107 条 乙は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第 108 条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第 109 条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
3 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
4 乙は、自己の業務従事者その他関係者に前項の義務を遵守させなければならない。
(計算単位等)
第 110 条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号。その後の改正を含む。)に規定するものとする。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(通知先等)
第 111 条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
(準拠法)
第 112 条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第 113 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
(補則)
第 114 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 ●年 ●月 ●日
所在地 | 川崎市xx区xx町1番地 | |
代表者氏名 | 川崎市長 | ㊞ |
代表企業 | ||
所在地 | ||
商号又は名称 | ||
代表者氏名 | ㊞ |
甲
乙
事業者がグループの場合は、代表企業だけでなく全ての構成企業について署名欄を設ける。
別表 リスク分担表
リスクの種類 | 内容 | 市 | 認定計画提出者 | |
法令変更 | 事業者が行う整備・管理運営業務に影響がある法令等の変更 | 協議事項 | ||
第三者賠償 | 事業者が工事・維持管理・運営において第三者に損害を与えた場合 | ― | ○ | |
物価 | 事業者決定後のxxxx・xxx | ― | ○ | |
金利 | 事業者決定後の金利変動 | ― | ○ | |
不可抗力 | 自然災害や感染症流行・テロ等の人災の発生による業務の変 更、中止、延期、臨時休業 ※ 1 | 公募対象公園施設(事務所・ 駐車場) | 〇 | 〇 |
特定公園施設 | ○ | ― | ||
応募 | 応募費用及び応募図書作成等に関する費用 | ― | ○ | |
応募図書の取扱いに関するもの | ○ | ― | ||
書類 | 市が責任を持つ書類の誤り又は内容変更によるものによるもの | ○ | ― | |
事業者が提案した内容の誤りによるもの | ― | ○ | ||
用地 | 地下埋設物に関すること | 協議事項 | ||
土壌汚染対策に関すること ※2 | 協議事項 | |||
事務所 | 石綿に関すること ※3 | 協議事項 | ||
事業の中止・延期 | 市の責任による中止・延期 | ○ | ― | |
事業者の責任による中止・延期 | ― | ○ | ||
事業者の事業放棄・破綻 | ― | ○ | ||
債務不履行 | 市の本事業の協定内容の不履行 | ○ | ― | |
事業者の事由による業務又は本事業に関する協定内容の不履行 | ― | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金確保 | ― | ○ | |
申請コスト | 申請費用の負担 | ― | ○ | |
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ― | ○ | |
性能リスク | 要求水準の不適合に関するもの | ― | ○ | |
運営リスク | 施設、機器等の不備又は、施設管理上の瑕疵並びに火災等の事 故による臨時休業等に伴う運営リスク | ― | ○ | |
運営費の増大 | 市の責による運営費の増大 | ○ | ― | |
市以外の責による運営費の増大 | ― | ○ | ||
施設の整備 | 設計変更による整備費の増大 | ― | ○ | |
施設の修繕等 | 公募対象公園施設の施設、機器等の損傷 | ― | ○ | |
特定公園施設、機器等の損傷 | ― | ○ | ||
損害賠償 | 施設、機器等の不備による事項 | ― | ○ | |
施設管理上の瑕疵による事項 | ― | ○ | ||
個人情報の漏洩による事項 | ― | ○ | ||
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ― | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ― | ○ |
リスクの種類 | 内容 | 市 | 認定計画提出者 |
住民対応 | 事業者が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ― | ○ |
【凡例】○:リスクを負担する、―:リスクを負担しない
乙の提案に応じて以下の別紙を添付別図 事業区域
別紙● 事業日程