約款集 JP モルガン証券株式会社 2022 年 4 月 1 日
約款集 |
JP モルガン証券株式会社 |
2022 年 4 月 1 日 |
2021 年 9 月
1
総合約款
第1章 総則
この総合約款は、お客様とJP モルガン証券株式会社
(以下「当社」といいます。)との間における取引及び当社が提供するサービスについて、その内容及びお客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
この総合約款は、本章(以下「基本約款」といいま す。)のほか、個々のサービス又は取引等に係る取引内容を定める、次に掲げる約款の規定(以下「個別約款」といい、基本約款と合わせて「本約款」と総称します。)によって構成されます。
① 保護預り約款
② 株式等振替決済口座管理約款
③ 振替決済口座約款
④ 一般債振替決済口座管理約款
⑤ 投資信託受益権振替決済口座管理約款
⑥ 投資信託自動継続(累積)投資約款
⑦ 外国証券取引口座約款
当社との取引又は当社が提供するサービスに関して、別途個別の契約をお客様と締結した場合、特段の定めがない限り、当該個別契約が優先するものとします。
基本約款と個別約款の定める内容に矛盾・抵触が生じた場合には、個別約款に定める内容が優先するものとします。
お客様が当社との取引を行うにあたっては、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の適用法令等に基づき、当社が必要と考えるお客様に関する一定の情報(以下「取引時確認事項」といいます。)をご提供いただく必要があります。
当社と継続的又は反復的に取引を行われるお客様については、すでにご提供いただいた取引時確認事項について変更等がある場合、速やかに当社にご連絡いただく必要があります。当社は、その時点でご提供いただいている取引時確認事項が最新のものであるとみなすことができるものとします。
お客様は、本約款を締結することにより、その締結日及びその後の当社との取引の時点において、以下に掲げる事項を表明したものとみなします。
① お客様は、設立地の法律に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する法人であり、現在行っている事業を行うために必要な権限、権能及び許認可等を有していること
② お客様は、当社と取引や契約を締結し、これを履行するために必要な権限、権能及び許認可を有している。お客様による本約款の締結及び履行は、その目的の範囲内の行為であり、お客様は、本約款を締結し、これを履行するために必要な社内手続を全て履践していること
③ お客様による本約款の締結及び履行は、お客様の定款、お客様が当事者となっている契約又はお客様に適用される法律、政令、省令、命令若しくは判決に違反し、又は抵触しないこと
④ お客様は、日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」第 15 条に規定する反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)には当たらないこと
⑤ 日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないこと
お客様は、当社との取引が継続する間、前項各号に掲げる事項がxxである状態を維持し続けるものとします。仮に前項各号に掲げる事項のいずれかがxxではなくなった場合には、直ちに当社に対してその旨をお届けください。
保護預り口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の保護預り口座設定申込書によりお申し込みいただきます。当社の保護預り約款又は当社が定める方法でお客様が保護預かり口座の設定を申込 み、当社が承諾すると、有価証券の保護預かりに係る契約(本章及び保護預り約款の規定等を内容としま す。)が締結されます。
前項の申込みの際は、当社の定める取引時確認書類の提出、印鑑の届出その他の当社が定める手続きを要します。
お客様が外国法人である場合は、第 1 項の申し込みに際し、その旨をお知らせください。
第 1 項の契約が締結された場合、保護預り口座が設定され、お客様はこの契約に則って有価証券の保護預りを行うことができます。
当社の振替決済口座約款又は当社が定める方法でお客様が振替決済口座の設定を申込み、当社が承諾する と、国債の振替決済に係る契約(本章及び振替決済口座約款の規定等を内容とします。)が締結されます。
当社の投資信託自動継続(累積)投資約款又は当社が定める方法でお客様が累積投資口座の設定を申込み、当社が承諾すると、投資信託の累積投資に係る契約
(本約款及び投資信託自動継続(累積)投資約款の規定等を内容とします。)が締結されます。
前項の契約が締結された場合、投資信託の累積投資口座が設定され、お客様はこの契約に則って投資信託の累積投資を行うことができます。
外国投資信託の累積投資を申込む場合、外国証券取引口座を設定していないお客様には、同口座を設定していただきます。
当社の外国証券取引口座約款又は当社が定める方法でお客様が外国証券取引口座の設定を申込み、当社が承諾すると、外国証券の取引に係る契約(本約款及び外国証券取引口座約款の規定等を内容とします。)が締結されます。
前項の契約が締結された場合、外国証券取引口座が開設され、お客様はこの契約に則って外国証券の取引を行うことができます。
当社は、当社の判断によりお客様から有価証券等の売買等(デリバティブ取引を含む。以下同じ。)のご注文又はお申込みをお受けするものとし、お受けする際には、関係する金融商品取引法その他関係する法令、金融商品取引所の定める受託契約準則及び日本証券業協会等の定める規則に従い、当該ご注文をお受けするものとします。
お客様から有価証券等の売買等の委託注文をお受けして取引が成立した場合、当社があらかじめ定める手数料等をいただきます。
有価証券の売付の注文については、売付の注文に係る有価証券の全部又は一部をお預かりした上で行う場合があります。
金融商品取引所外の取引における有価証券の売買等の注文に関しては、当社の定める時限までに買付代金又は売xxx証券の全部又は一部を当社にお預けいただくものとします。
有価証券等の売買等のご注文の際は、現物取引と信用取引の別その他の取引の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、執行する市場の別、空売りである場合はその旨その他、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。
当社が必要と判断したときは、当社の定める様式の注文書をご提出いただく場合があります。
お客様は、株式の空売り注文を当社に委託するにあたっては、株式の空売りに関する有価証券について、借り入れ契約の締結等、有価証券の受け渡しを確実にする措置を講じるものとします。
お客様からの注文又は申込みが、正当な権限に基づく注文であると当社が善意かつ無重過失で判断した場 合、当社はかかる注文をお客様からの正当な権限に基づく注文として取り扱います。これによりお客様又は第三者に発生した損害について当社は責任を負わないものとし、当社に発生した損害についてはお客様にその賠償を請求することがあります。
お客様が投資信託の売買の注文又は申込みを行う場合は、その投資信託の委託会社によって注文受付の停止又は受付けた注文の取消が行われうることを了解の 上、これを行うものとします。
当社は、関係法規が別途規定する場合を除き、お客様の注文又は申込みをお受けする義務を負わないものとします。
有価証券等の売買等の注文又は申込みについて次のいずれかの事由が生じたときは、あらかじめお客様に連絡することなく、その注文の執行をとりやめることがあります。
① 執行するまでに、法令又は本約款の定めのいずれかに反することとなったとき
② xxな価格形成に弊害をもたらす内容のものと当社が判断するとき
③ 注文の有効期間中に、金融商品取引所等又は当社が当該銘柄の売買を規制したとき
④ お客様が当社に対する債務の履行を怠っているとき
⑤ お客様が、当社が本約款に基づき求めた情報提供に対し、当社が必要と認める情報提供を十分に行わないとき
⑥ 第 18 条第 1 項第 7 号から第 12 号に定める事由又はこれに準じる事由があると当社が相当の事由をもって判断したとき
⑦ 前各号に掲げる事由のほか注文を執行すること又は申込みをお受けすることが適当ではないと当社が相当の事由をもって判断したとき
お客様は、有価証券等の注文に係る買付代金に充当する目的で、当社に対してあらかじめ金銭を預託するこ
とができます(かかる金銭を以下「前受金」といいます。)。なお、前受金は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
前受金を預託する場合、お客様は、当社に対し、前受金支払日の前営業日の正午までに、前受金支払日及び金額を、当社が定める方法により、当社に通知するものとします。
お客様が、当社に対し注文に係る買付代金の各支払期日の前営業日の午後 3 時時点において前受金を預託している場合、当社は、当該支払期日において前受金を買付代金に充当いたします。
前項の場合で、所定の時点において前受金が不足している場合、当社は取引を停止する措置又はお客様へのサービス提供を停止する措置をとることがあります。
金銭の振込先については、当社の定める方法で口座を指定していただきます。お客様より別途の指示のない限り、当該口座に振込みを行います。
外貨と円貨の換算を行う場合は、別の指定がない限 り、換算日における当社が合理的に定めるレートによります。
前項の換算日は、次の金銭については当該各号に定める日とします。ただし、別に定めた場合を除きます。
① 有価証券等の売買代金 売買が成立した日
② 保護預り証券等又は口座内外国証券に係る利 金、償還金その他の金銭及び、これらについて付与された新株予約権の換価代金であって、当社が受領するもの 当社が合理的に定める日
お客様が個別の金銭の授受について、使用を希望する外貨をあらかじめ当社に通知し、当社が承諾した場合は、当該金銭の授受は当該外貨で行うものとします。
外貨の授受は、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する外貨預金勘定の間の振替によって行うものとします。
お客様が前項に定めた方法によらずに入金した場合 は、当社は送金元口座へ入金された資金を返還し、返還に関して発生する手数料等についてはお客様に負担していただくことがあります。
お客様からお預りした金銭に対しては、円貨・外貨を問わず、いかなる名目によるかを問わずxx等はお支払いいたしません。
金銭の返還の請求は、当社の定める手続きによって行っていただきます。
金銭のお客様へのお支払いを行う場合において租税等の源泉徴収を要するときは、源泉徴収後の金額を支払います。
次のいずれかの事由に該当したときは、当社は、お客様に通知することなく、お客様との取引又はサービス
の提供の全部又は一部を停止又は制限することがあります。
① 相当な期間にわたり取引がない場合
② 第 18 条第 1 項第 7 号から第 12 号に定める事由又はこれに準じる事由があると当社が判断した場合
③ 第 4 条第 1 項に基づき当社がお客様に情報提供を求めたときに、当社が必要と認める情報提供をお客様が十分に行わない場合
④ 第 5 条にお客様が違反したと当社が判断した場合
⑤ 前各号のほか、当社がお客様との取引又はサービスの提供の全部又は一部を停止又は制限することが相当と判断した場合
取引又はサービスの提供を再開するにあたり、当社 は、お客様に対し、改めて取引時確認に必要な事項、又は資産・収入の状況、取引の目的、事業の内容、資金源その他当社が必要と判断した事項に関する情報提供を求めることがあります。
当社は、以下の場合に本約款及び本約款に基づく取引を解除することができます。
① お客様から、反社会的勢力ではない旨の確約が虚偽であることが認められた場合
② お客様が反社会的勢力に該当すると認められた場合
③ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めた場合
当社は、お客様よりご提供いただいた取引時確認事項に偽りがある場合及び当社において取引時確認事項に偽りがある可能性があると考えお客様に確認を求めた場合において必要な協力を得られなかった場合には、お客様との取引を解除することができます。また本項の定めによる取引の解除により生じた損害について は、当社はその責を負わないものとします。
当社は、次のいずれかの事由に該当したとき、本約款及び本約款に基づく取引を解約することができます。
① お客様が当社の定める方法で当社に解約を通知したとき
② お客様の口座に金銭及び有価証券等の残高がないまま相当な期間が経過し、かつ、当社が解約を申し出たとき
③ お客様が本約款に違反し、当社が解約を通告したとき
④ 当社が本約款に係る業務を営めなくなり、又は当該業務を終了したとき
⑤ 関係法規に照らして合理的な事由に基づき、当社が一定の猶予期間をおいて当該契約の解約を申し出、その期間を経過したとき
⑥ 第 23 条に定める本約款の変更にお客様が同意されないとき
⑦ 法令に基づく取引時確認ができないとき、その他関係法規又は本約款に基づいて当社がお客様に求める事項に応じていただけなかったとき
⑧ お客様が手数料を支払わないとき
⑨ お客様が、第 5 条に基づき行った確約又は本約款に基づき求められた事項の申告に関して、違
反ないしは虚偽の申告をしたと相当の事由をも | をしなかった場合も含みます。)によって生じ | ||
⑩ | って当社が判断し、当社が解約を申し出たとき 当社が第 4 条第 1 項又は第 16 条 2 項に基づきお客様に情報提供を求めた場合で、お客様が当 | ⑤ | た損害 当社所定の書類に押印した印鑑又は記載した署名とお届印の印鑑又は署名とが相違するため、 |
社が必要と認める情報提供を行わなかったとき | 求められた事項に応じなかったことによる損害 | ||
⑪ | お客様が不xxな取引、相場操縦行為、相場の | ⑥ | 届出印鑑の喪失又は名称その他のお届出事項の |
変動を図ることを目的とした風説の流布、イン | 変更についての届出がなされる前に生じた損害 | ||
サイダー取引等金融商品取引法が禁止している | ⑦ | 受注後、相当の時間内に注文を執行したにもか | |
行為を行い、取引を継続することが相当でない | かわらず、当該時間中に生じた市場価格の変動 | ||
と当社が判断したとき | 等による損害 | ||
⑫ | 前各号のほか、当社がお客様との取引又はサー | ⑧ | 売買の注文を取消し、又は変更する申込みを受 |
ビスの提供を継続することが困難であると相当 | け付けたあと、相当の期間内に処理を行ったに | ||
の事由をもって判断し、当社が解約を申し出た | もかかわらず、元の注文に係る取引が成立した | ||
とき | ことによる損害 | ||
保護預り証券等又は口座内外国証券について、 |
各口座の設定に係る契約が解約された場合は、当社の定める方法により、その契約に関して管理している資産の返還(お客様の指定する口座への振込又は振替を含みます。)を行います。原状による返還が困難な資産については、当社の定める方法により、換金、反対売買等を行った上、売却代金等の返還をおこないま す。
前項による資産の返還に費用を要する場合、当社は、お客様に対し、当社の要した実費の支払いを請求することがあります。
お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に記録された振替株式等に係る株主等として記帳されているとき、お客様が他の加入者による特別株主等の申出における特別株主等であるとき、又はお客様が他の加入者による反対株主等の通知における反対株主等であるときは、他の口座管理機関に設定したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただきます。
お預かり当初から瑕疵又はその原因となる事実があったことによる損害
⑩ 保護預り証券等が、除権判決又は株券の失効等により無効となったことによる損害
⑪ 当社が金銭をお客様の振込指定口座、又はお客様が別に指定した口座に振込んだことによる損害
お客様の届け出た所在地あてに行った報告や連絡等 が、移転、不在その他のお客様の事情によって延着 し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱えるものとします。
届出印鑑を喪失したとき、又はその印鑑、所在地、名称、法人番号その他の申込書等の記載事項や届出事項等を変更するときは、ただちに当社にお申し出の上、当社所定の方法により、お手続きください。この場 合、本人確認書類のご提出を願うことがあります。
お客様は、本約款解約後速やかに第 2 項の返還に関して必要とされる手続を当社の定める方法により行うものとします。
第 2 項のお客様による届出が遅延した場合、これによって生じた不利益に関しては、当社は責任を負いません。
当社による返還手続が完了し、お客様の口座の残高がなくなった場合、お客様の口座は閉鎖されます。
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 天災地変もしくは政変等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所その他の市場における取引の停止もしくは制限、又は外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事情による損害
② 電信又は郵便の誤謬又は遅延、金融商品取引所等又は情報を伝達する機器もしくは機関における不具合(ただし、当社の責に帰すものを除きます。)その他、当社の責に帰すことができない事情による損害
③ 本約款又は関係法規の定めに則って、取引もしくはサービスの提供が停止・制限され、もしくは取引内容が変更され又は契約が解約されたことによる損害
④ 当社所定の書類に押印した印鑑又は記載した署名とお届印の印鑑又は署名とが相違ないものと当社が認めてこれに基づき当社が行った金銭の授受、お預かり資産の受渡その他の処理(処理
振替機関からお客様の所在地、名称又は外国法人か否かの区分の変更等を通知された場合は、お客様から前項の届出があったものとみなすことができるものとします。
当社から報告書や連絡の内容その他、お取引に係る事項に不審な点があるときは、速やかにお客様の取引担当者に直接ご連絡ください。
① 当社の役職員が業務用に使用する固定電話又は当社が業務用に使用する目的で当社の役職員に支給している携帯電話の通話のうち一部のものの通話を、当社の通話録音システム又は電気通信事業者の通話録音サービスを利用し、録音すること
② 当社の通話録音システムを利用して録音されたデータは当社により、保存・管理され、電気通信事業者の通話録音サービスにより録音されたデータは、当該電気通信事業者にて保存・管理されること
③ 前号で保存されたデータが、お取引内容の正確な把握、当社サービスの向上や法令順守態勢の向上などの目的で利用されること
当社は、お客様に通知することなく、本約款に従って提供するサービスの内容を変更することがあります。
本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定後の規定の内容はインターネット又はその他相当の方法により周知しま す。
法令の定めるところによりお預かりしている資産に関し振替・移管等を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
当社又は当社の関係会社は、お客様との間の取引について、相反する利害関係を有している場合がありま す。また、金融商品又はその発行体等との関係において、当社又は当社の関係会社は引受人、プレースメント・エージェント、アドバイザー又は貸主その他の利害関係人となっている場合があります。さらに、当社は、お客様との取引に関し、ヘッジ等の取引を行う場合があります。これらの取引は、お客様に不利益を及ぼす可能性があります。
当社は、金融商品取引法 28 条 6 項が定める「投資助言業務」を構成する助言は行わないものとします。
当社は、法令、規則、会計又は税務上の助言を行わないものとします。お客様は、法令、規制、会計及び税務上の問題点について独自に評価を行い、取引の特定の状況や場面における適合性又は適切性について、独自に専門家とご相談ください。
当社は、お客様に関する情報を、関係法規及び当社のポリシーに従って、当社の関係会社(海外の関係会社を含みます。)に提供する場合があります。
当社若しくは当社の関連会社がその監督下にある監督機関(日本国内外の金融商品取引所及び自主規制機関を含みます。)、裁判所又は政府機関などの行う調査
等に関連して、当社はお客様に対してかかる調査等へのご協力をお願いする場合があります。
本約款に基づくお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
お客様と当社の間で本約款に関して生じた一切の争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第2章 保護預り約款
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
保護預り口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「保護預り口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
当社は、お客様から「保護預り口座設定申込書」による保護預り口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく保護預り口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいま す。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、法人番号(番号法第 2 条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影(又は署名)及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、法人番号等をもって、お届出の印鑑(又は署名艦)、住所、氏名又は名称、生年月日、法人番号等とします。
お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく 際、その旨をお届出いただきます。この場合、本人確認書類をご提出願うことがあります。
第 2 条及び本条の定めに従いご提供いただいた法人番号や取引時確認事項を含む各種お届出事項について変更等がある場合、お客様は速やかに当社所定の方法により変更手続きを行うものとします。 お客様が当該手続きを行わなかったことにより生じた損害について
は、当社はその責を負わないものとします。
たものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行いま す。
当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
② 混合保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引(日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第 9 条第 1 項
第 2 号イ、ロ又はハに該当する取引をいいます。以下この保護預り約款において同じ。)の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますので、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社担当業務部に直接ご連絡ください。
当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同
法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の
顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項
(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制を整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行 い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還され
当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併 合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新
株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同
じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 13 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 保護預り証券の残高がなく(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)、当社が解約を申し出た場合
③ 基本約款第 23 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
④ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
⑤ お客様(以下本条において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影
(又は署名)とお届出の印鑑(又は署名鑑)が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影
(又は署名)がお届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③ 第 11 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年 1 月 5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」
(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第3章 株式等振替決済口座管理約款 (この約款の趣旨)
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下
同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほ か、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱いま す。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、法人番号(番号法第 2 条第
15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとしま す。なお、継続後も同様とします。
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影(又は署名)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号等を
もって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑(署名鑑)、法人番号等とします。
お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきま す。この場合、本人確認書類をご提出願うことがあります。
当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知、受益者登録の請求の取次ぎ若しくは総受益者通知(以下第 26 条において
「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在
に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字が
ある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変 換することにつき、ご同意いただいたものとして取り
扱います。
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 3 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記
入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又 は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③ 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいま す。)の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主 等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤ 振替先口座
⑥ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦ 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は
名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人 保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合に は、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同
項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資 口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録
に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量又は口数についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請 求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であっ て、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場
合であって、当社がお客様から同意を得ているとき は、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取
次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
ろに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
お客様は、第 1 項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交 換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるとこ
振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定
(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限りま す。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の
当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ. 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ. 機構加入者
ハ. 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口 座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量又は口数、その他機構が定める事項を報告します。
機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量又は口数、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量又は口数によって、通知を行います。
機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受益者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつ
き、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の株式業務部に直接ご連絡ください。
当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投
資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家
(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以
外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4
項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報
告を行わないことがあります。
当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交
付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定 日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と
認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
前 3 項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
お客様は、第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
お客様は、当社に対し、第 1 項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
前 8 項の場合は、所定の手数料をいただきます。
当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏
名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を
証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法 222 条第 5 項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
印章を失ったとき、又は印章(又は署名)、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、法人番号その他の届出事項に変更があったとき は、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
第 1 項による変更後は、変更後の印影(又は署名)、氏名又は名称、住所、法人番号等をもって届出の印鑑
(又は署名鑑)、氏名又は名称、住所、法人番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量又は口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のう ち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第 5条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ お客様の口座残高がなく、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様が基本約款第 23 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑥ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦ お客様(以下本項において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑧ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株 主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されていると き、お客様が他の加入者による特別株主の申 出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
③ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
当社は、前項の不足額を引取りの日に当社所定の方法にて本顧客口座より自動引落としすることができるものとします。この場合、前項同様に売却代金等の預かり金から充当することができるものとします。
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 43 条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影
(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 21 条及び第 30 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 基本約款第 24 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第4章 振替決済口座管理約款 (この約款の趣旨)
「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。
当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほ か、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、法人番号(番号法第 2 条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影(又は署名)及び記載された住所、氏名、法人番号等をもって、お届出の印鑑(又は署名鑑)、住所、氏名、法人番号等とします。
お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。
前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。
前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
前項第 1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合に は、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同
第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。ま た、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
お客様の振決国債について、担保を設定される場合 は、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。
前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回以上行いま す。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の債券業務部に直接ご連絡ください。
当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投
資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定
投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投
資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条
の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みま す。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きま す。)の利子の支払いをする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は法人番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又は利子の支払いのご請求には応じません。
条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたしま す。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分
(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様の口座残高がなく、当社が解約を申し出たとき
④ 基本約款第 23 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
⑤ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥ お客様(以下本項において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影
(又は署名)とお届出の印鑑(又は署名鑑)が相違ないものと認め、振決国債の元金又は利子の支払いをした場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影
(又は署名)がお届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振決国債の元金又は利子の支払いをしなかった場合
③ 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又は利子の支払いが遅延した場合
第5章 一般債振替決済口座管理約款 (この約款の趣旨)
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済
口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほ か、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、法人番号(番号法第 2 条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限 り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影(又は署名)及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号
等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑(又は署名鑑)、法人番号等とします。
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 3 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
前項第 1 号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合に は、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同
項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合に は、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していた
だいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の債券業務部に直接ご連絡ください。
当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定
投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投
資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条
の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みま す。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
印章を失ったとき、又は印章(又は署名)、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、法人番号その他の届出事項に変更があったとき
は、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
第 1 項による変更後は、変更後の印影(又は署名)、氏名又は名称、住所、法人番号等をもって届出の印鑑
(又は署名鑑)、氏名又は名称、住所、法人番号等とします。
第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構におい て、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわら ず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合がありま す。
当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 5 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ お客様の口座残高がなく、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様が基本約款第 23 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑥ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦ お客様(以下本項において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑧ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 13 条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影
(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 11 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 基本約款第 24 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第6章 投資信託受益権振替決済口座管理約款 (この約款の趣旨)
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下
「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機
構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有 口」といいます。)とを別に設けて開設します。
当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほ か、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、法人番号(番号法第 2 条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限 り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影(又は署名)及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号
等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑(又は署名鑑)、法人番号等とします。
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除 き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日
(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ. 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きま
す。)
ニ. 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ. 償還日
ヘ. 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 3 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合に は、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同
項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従 い、当社所定の手続きによる振替処理により行いま す。
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定さ
れた、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の株式業務部に直接ご連絡ください。
当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投
資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家
(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以
外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4
項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
印章を失ったとき、又は印章(又は署名鑑)、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹 消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
第 1 項による変更後は、変更後の印影(又は署名)、氏名又は名称、住所、法人番号等をもって届出の印鑑
(又は署名鑑)、氏名又は名称、住所、法人番号等とします。
第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のう ち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 8 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 5 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ お客様の口座残高がなく、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様が基本約款第 23 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑥ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦ お客様(以下本項において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑧ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。なお、第 8 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し現金によりお返しすることがあります。
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 13 条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影
(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 11 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 基本約款第 24 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第7章 投資信託自動継続(累積)投資約款 (約款の趣旨)
この約款は、お客様とJPモルガン証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の投資信託受益権及び投資信託受益証券(以下総称して「投資信託受益権等」といいます。)の自動継続(累積)投資に関する
取り決めです。当社は、この約款に従って、投資信託受益権等の取引契約をお客様と締結いたします。
お客様は、当社に証券取引口座をお持ちである場合 に、この約款に従った投資信託自動継続(累積)投資取引をご利用いただけます。
お客様は、投資信託受益権等の買付に必要な金銭を、銀行等からの払込等により、当社に払い込むものとします。
当社は、お客様から買付の申込を受けたときは、投資信託受益権等を遅滞なく買い付けます。
前項の買付価額は、各投資信託受益権等の目論見書に定める買付日の価額に所定の手数料及び税金を加えた金額とします。
買い付けられた投資信託受益権等の所有権並びにその元本及び果実に対する請求権は、買付のあった日からお客様に帰属するものとします。
お客様が買い付けられた投資信託受益権等の果実は、お客様に代わって当社が受領のうえ、お客様の口座に繰り入れ、その全額をもって決算日の基準価額により当該投資信託受益権等を買い付けます。
当社は、お客様が証券取引口座お申込み時に押捺された印影(又は署名)及び記載された所在地、名称等をもって、お客様のお届出の印鑑(又は署名鑑)、所在 地、名称等とします。
印鑑を失ったとき、又は印鑑(又は署名鑑)、名称、所在地、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、印鑑証明書、登記簿謄本等の書類をご提出いただくことがあります。
前項による変更後は、変更後の印影(又は署名)、所在地、名称等をもって届出の印鑑(又は署名鑑)、所在地、名称等とします。
本条に関するお届出があった場合、当社は、所定の手続きを完了したのちでなければ、証券等の返還、振 替、抹消、元金又は利子の支払い、契約の解約のご請
求には応じられません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
この約款に定める契約は、次の事由に該当したときに解約されるものとします。
① お客様から当社指定の方法により解約のお申出をされたとき
② お客様が基本約款第 23 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されないとき
③ お客様が届出事項において虚偽の届出を行ったことが判明したとき
④ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様(以下本条において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業あるいはいわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ お客様がこの約款又はその他の関係約款等に定める事項、法令諸規則の違反、その他やむを得ない事由により当社がお客様に一定の猶予期間をおいて解約を申し出たとき
⑧ 当社がこの約款に定める契約に関する業務を営むことが出来なくなったとき、又は当該業務を終了したとき
⑨ 契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
この約款に定める契約が解約となった場合のお手続き等は、次のとおりといたします。
① 当社の定める方法により、お預りしている金銭、証券等を返還いたします。
② お預りしている証券等のうち、原状による返却が困難なもの等については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
次に掲げる場合に生じた損害については、当社は免責されるものといたします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受、返還のご請求にかかる証券等のご返還若しくは寄託の手続き等が遅延若しくは不能となった場合、又は元金若しくは利子の支払いが不能となった場合
② 電信又は郵便の誤謬、遅滞等、当社の責に帰すことのできない事由が生じた場合
③ 当社所定の書類に押捺された印影(又は署名)と届出の印鑑(又は署名鑑)とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の
返還、振替、抹消、元金又は利子の支払いその他の処理が行われ、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合
④ 当社所定の証書に押捺された印影がお届出の印鑑と相違することにより、証券等を返還、振 替、抹消、元金又は利子の支払いその他の処理を当社が行わなかった場合
⑤ 第 8 条第 1 項による届出の前に生じた場合
⑥ 保護預り約款第 11 条第 1 項第 1 号の通知を当社が行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
⑦ お預かり当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑧ 基本約款第 24 条の事由により当社が臨機の処置をした場合
当社は、この約款に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
当社は、当社の故意又は重過失なくお客様又は第三者に生じた損害について、その責を負いません。
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所及び日本証券業協会が定める諸規則の変更その他当社が必要と認める場合に、改訂されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面、電子メール、インターネット又はその他相当の方法により周知します。なお、改訂の内容がお客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改訂にご同意いただいたものとして取り扱います。
第8章 外国証券取引口座約款第 1 節 総則
この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」とい
う。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引
(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委
託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関して は、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを
「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
本口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「外国証券取引口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
当社は、お客様から「外国証券取引口座設定申込書」による本口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく本口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」とい
う。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うととも に、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
外国証券については、外国投資証券等、外国投資信託受益証券等及び我が国の金融商品取引所に上場されている外国株式等を除き、我が国の金融商品取引法による企業内容等の開示が行われておりません。
第 2 節 外国証券の国内委託取引 (外国証券の混合寄託等)
お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。) は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行 中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
お客様は、第 1 項の寄託又は記録若しくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客様に交付します。
お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面
寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該
が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。
寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含 む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなさ れ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同
じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同 じ。)を通じお客様あてに支払います。
② 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところによ り、取り扱います。
イ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口(投資法人債券に類す
る外国投資証券等にあっては 1 証
券)、カバードワラントにあっては 1カバードワラント、外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額
相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
ロ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分
し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
③ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
④ 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
及びbに定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
決済会社は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとし
ます。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 新株予約権等が付与される場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、取り扱います。
イ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をい う。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものと し、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
ロ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
② 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
③ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該
分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
④ 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤ 第 1 号イ、第 2 号及び第 3 号により売却処分し
た代金については、前条第 1 項第 2 号イ並びに
同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。
⑥ 第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合にお
いては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示によ り、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所(又は所在地)あてに送付します。
前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合に は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保 管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
② 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③ お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合に は、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤ 第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑥ お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦ お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑧ お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとしま す。
⑨ お客様は、前号の保管替え及び返還について は、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩ お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
② 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
③ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式 は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を
除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第
1 号の規定に準じて処理します。
④ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただ し、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑦ 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
① 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
発行者から直接交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外CD及び海
外CPについては 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第 18 条第 2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
② 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他
の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨
(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
前項の換算日は、売買代金については約定日、第 21
条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 節 雑則
お客様は、当社に保管の委託をした外国証券につい て、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、法人番号(番号法第 2 条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときそ
の他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社に届出るものとします。
お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑(又は署名鑑)及び法人番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(又は名称)、印鑑(又は署名鑑)、法人番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
① お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
② お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
③ 基本約款第 23 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意しないとき
④ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様(以下本項において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法に
より、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
② 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社所定の書類に押印した印影(又は署名)と届出の印鑑(又は署名鑑)とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
お客様と当社との間におけるこの約款に関する取引に係る訴訟については、当社は、当社の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を管轄裁判所として指定することができるものとします。
お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。個人データの提供先となる可能性のある外国及び当該国における個人情報の保護に関する制度に関する情報については、当社の個人情報保護宣言
(https://www.jpmorgan.co.jp/ja/disclosures/japan- jpmsj_privacy)をご参照ください。
① 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
③ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計デー
タの作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
お客様は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社がお客様について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト
(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECD プライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
勧誘方針
• JP モルガン証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めております。
• 当社は、お客様の知識、経験及び財産の状況に照らして適当と考えられる商品をお勧めいたしま す。
• 当社は、商品をお勧めするに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。
• 勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
• 当社は、法令・諸規則を遵守することはもちろ ん、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めております。
• 当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際し御迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
• 当社は、ホームページ上の表示について適切な表示が行われるよう努めております。
• 当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研さんに努めております。
• 当社は、金融商品取引法その他の関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。
• 当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。
最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際には、以下の方針に従い執行することに努めます。
国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で金融商品取引法施行令第 16 条
の 6 に規定される「上場株券等」とします。
なお、フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される
「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。
(1) 上場株券等の市場内取引
お客様からいただいたご注文は、お客様から執行方法に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託注文として速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所に取次ぐことといたします。また、金融商品取引所の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所における売買立会が再開された後に取次ぐことといたします。
委託注文の金融商品取引所への取次ぎは、ご注文をいただいた取引を執行する金融商品取引所についてのお客様のご指示がない場合においては、次のとおり行います。
a) ご注文に係る有価証券が上場されている金融商品取引所が 1 箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所へ取次ぎます。
b) ご注文に係る有価証券が複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、ブルームバーグ L.P.が主要市場として選定している金融商品取引所市場へ取次ぎます。なお、当社にお問い合わせいただければ、各銘柄について選定された金融商品取引所についてお伝えいたします。ただし、執行時点における直近の相場状況(価格、約定可能性等)を勘案した結果、当該選定取引所とは異なる市場で執行した方がお客様にとって有利であると当社担当者が判断した場合には、当該市場へ取次ぎます。なお、当社にお問い合わせいただければ、判断の理由等をお伝えいたします。
c) 当社が a)又は b)により選定された金融商品取引所の取引参加者又は会員ではない場合には、当該金融商品取引所の取引参加者又は会員のうち、当社が当該金融商品取引所への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所に取次ぎます。
(2) 上場株券等の市場外取引等
上記(1)の方法にかかわらず、事前に執行方法についての別途の取り決めをしているお客様については、当該取り決めで合意された範囲で、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案し、金融商品取引所以外での執行方法の方がお客様にとって有利であると判断される場合には、当該方法による執行を選択する場合があります。
(1) 上場株券等の市場内取引
金融商品取引所には多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することが基本的にはお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 上場株券等の市場外取引等
金融商品取引所の流動性、約定可能性、取引のスピード等を総合的に勘案した結果、金融商品取引所に取次ぐことが必ずしもお客様のニーズに合致するとは限らないと考えられる場合には、事前にお客様と合意した方法に従って金融商品取引所以外で取引を執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(1) 次に掲げる場合においては、2. (1)に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
a) お客様から執行方法に関するご指示があった場合当該ご指示いただいた執行方法(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、お取引時間帯のご希望、執行する金融商品取引所・PTS(私設取引システム)のご希望、当社のスマート・オーダー・ルーティング・システム利用のご希望等)
b) 法令で認められた取引一任契約等に基づく執行 当該契約等において、お客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
c) 端株及び単元未満株の取引
当社が自己で直接の相手方となる方法もしくは端株又は単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
個人情報保護宣言
JP モルガン証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
1. 関係法令等の遵守
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号(その後の改正を含みます。))(以下「個人情報保護法」といいます。)及び関係諸法令、個人情報保護委員会及び主務官庁のガイドライン並びに認定個人情報保護団体の指針を遵守いたします。
2. 利用目的
当社は、同意を得た場合及び法令により例外として取扱われる場合を除き、下記「個人情報の利用目的」に記載の利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱います。個人番号については、報酬、料金、契約金及び賞金に関する支払調書作成事務を適切に遂行するために利用するほ か、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社のインターネット上のホームページへの掲載、又は書面、電子メール等での通知によりお知らせいたします。
3. 適正な取得
当社は、個人情報等を適正に取得いたします。
なお、当社が取得する個人情報等の主な取得元には以下のようなものがあります。
• 商品やサービスの提供を通じた取得
• 口座開設申込書や実施するアンケート等を通じた取得
• 会社四季報、役員四季報などの市販の書籍の記載や、新聞やインターネット
4. 外部委託
当社は、個人情報等の取扱業務の一部を外部委託しております。当社が個人情報等の取扱業務を外部委託先に取り扱わせている主な場面には以下のようなものがあります。
• 書面の印刷及び発送業務
• 情報システムの運用・保守に関する業務
• 帳簿書類等の作成及び保管に関する業務
5. 安全管理措置等
当社は、個人情報等を正確かつ最新の内容に保つととも に、必要がなくなったとき、遅滞なく消去するよう努めます。また、個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員の適切な監督を行ってまいります。当社における安全管理措置等につきましては下記「安全管理措置等について」をご確認ください。
6. 継続的改善
当社は、個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。
7. 開示等のご請求手続
当社は、保有個人データ(仮名加工個人情報であるものを除きます。)に関して、開示、訂正、利用停止等及び第三者提供記録の開示のご請求をお受けした場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。なお、個人番号の保有の有無について開示のご請求をお受けした場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
請求書面及びその他詳細につきましては下記「ご本人様からの保有個人データ開示・訂正・利用目的通知・利用停止等及び第三者提供記録の開示の請求について」をご確認ください。
8. 「共同利用」に関して
当社は、下記「個人データの共同利用について」記載の通り、個人データを共同して利用しております。
9. ご質問・ご意見・苦情等
当社は、個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の次の窓口までお申し出ください。
【当社へのご質問・ご意見・苦情等】当社代表電話:03-6736-1111
※お電話の際には、取引担当部署又は担当者をご指定ください。
10. 加入する業界団体の苦情・相談窓口
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会の協会員で す。各協会員の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室電話:03-6665-6784
(https://www.jsda.or.jp/privacy/index.html)
一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室電話:03-5280-0881 (www.ffaj.or.jp/privacy-association)
一般社団法人日本投資顧問業協会事務局苦情相談室(個人情報担当)
電話:03-3663-0505
(www.jiaa.or.jp/privacy/authorization.html)
11. グローバルにおける個人情報の取扱い
当社及び当社の最終親会社であるJPMorgan Chase & Co.
(以下「J.P.モルガン」といいます。)並びにこれらの関係会社は、世界各国の支店、子会社その他の関係会社及びサービス・プロバイダーを通じ、また、これらのサポートを受けて、グローバルにて総合的な金融サービスを提供しています。当社は、個人情報につき、日本国内外に所在する J.P.モルガンの関係会社及びサービス・プロバイダーに対して外部委託を行い、又はこれらの者との間で共同利用することがあります(なお、下記「個人データの共同利用について」も併せてご参照ください。)。当該日本国外の国における個人情報の保護に係る法制においては、個人情報につき、日本における個人情報保護法に基づく規制と同一の保護がなされるとは限りませんが、当社が個人データについて外部委託、又は共同利用を行う J.P.モルガンの関係会社及びサービス・プロバイダーにおいては、個人情報につき、個人情報保護法の規制の趣旨に沿った取扱いが行われ
るよう適切に対応いたします。J.P.モルガン並びにその関係会社及びサービス・プロバイダー における個人データの取扱いが適切に行われるために当社が講じている措置について情報提供のご請求をお受けした場合には、ご本人様であることを確認させていただき、必要かつ適切な限度において情報を提供させていただきます。また、J.P.モルガン及びその関係会社は、グローバルな金融機関として、各国の金融規制その他の法令及び各国当局の監督に服しています。当社は、法令遵守のために必要な場合、又は監督当局による指示、命令等に基づき必要な場合、必要な限度において個人情報を監督当局等の第三者に提供することがありま
す。当社が個人データを提供する可能性のある外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報については、下記「外国の第三者への個人データの提供について」をご参照ください。
12. 個人情報取扱事業者
JP モルガン証券株式会社
住所及び代表者氏名については、当社ウェブサイトをご参照ください。https://www.jpmorgan.co.jp/ja/about-us
当社は以下に掲げる業務について、以下の利用目的をもって個人情報を取得・利用しております。
1. 事業内容
• 証券業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引き受け業務等)及び証券業務に付随する業務
• 貸金業等、法律により金融商品取引業者(有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者をいいます。以下同じ。)が行うことができる業務及びこれらに付随する業務
• その他金融商品取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
2. 利用目的
当社及び当社の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。
• 金融商品取引法その他の法令諸規則に基づく有価証券・金融商品その他商品(以下「金融商品等」といいます。)の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
• 当社又は関連会社、提携会社の金融商品等の勧誘
・販売、サービスの案内を行うため
• 適合性の原則等に照らした金融商品等の勧誘・販売及びサービスの提供の妥当性を判断するため
• ご本人様であること又はご本人様の代理人である
ことを確認するため
• お取引結果、預り残高などの報告を行うため
• お取引に関する事務を行うため
• 市場調査、及びデータ分析やアンケートの実施等による金融商品等やサービスの研究や開発のため
• 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
• 法令遵守管理、監査又はその他の内部管理目的において必要な事務を行うため
• 契約や法令に基づく権利の行使や義務の履行のた
め、その他法的手続等において対応するため
• 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
• その他、お取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、当社は金融分野における個人情報保護に関するガイドラインその他適用ある法令及びガイドライン等により、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除きます。)に関する情報(ご本人様、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第 57 条第 1 項各号若し
くは同法施行規則第 6 条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、ご本人様を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。)は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
・利用停止等及び第三者提供記録の開示の請求について
1. 保有個人データ又は第三者提供記録の開示について
当社は、ご本人様からご本人様が識別される保有個人データ又は第三者提供記録の開示のご請求を受けた場合には、ご本人様と同意した方法で保有個人データを開示いたします。ただし、次の場合には開示をお断りすることがあります。その場合には、開示ができない理由をご説明申し上げます。なお、開示に必要な費用をご請求申し上げることがありますので、その場合にはあらかじめ金額をご連絡いたします。
i) 開示を行うことにより、ご本人様や第三者の権利利益を害するおそれがある場合
ii) 開示を行うことにより、当社の業務の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがある場合
iii) 開示を行うことにより、法令に違反することとなる場合
2. 保有個人データの訂正等について
当社は、ご本人様からご本人様が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)のご請求をお受けした場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実確認等の調査を行い、ご請求に理由があることが分かった場合には必要な訂正等を行います。訂正等を行った場合、また訂正等を行わないこととした場合にはその旨及び理由をご本人様にご報告いたします。
3. 保有個人データの利用目的の通知について
当社は、ご本人様からご本人様が識別される保有個人データの利用目的の通知のご請求を受けた場合には、利用目的をお知らせいたします。ただし、次の場合には通知を行わないことがあります。その場合には、通知を行わないことを、その理由と共にお知らせいたします。なお、通知に必要な費用をご請求申し上げることがありますので、その場合にはあらかじめ金額をご連絡いたします。
i) 明示するとご本人様や第三者の生命・身体・財産などに被害を及ぼすおそれのある場合
ii) 個人情報取扱事業者の権利や正当な利益を害するおそれがある場合
iii) 国の機関や地方公共団体が法令の定める事務を行う際、協力する必要があり、利用目的を明らかにすることが事務遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
iv) 取得状況から利用目的が明らかであると認められる場合
4. 保有個人データの利用停止等について
当社は、ご本人様からご本人様が識別される当社の保有する保有個人データが、違法に利用されている又は違法に取得されたものであるとの理由、利用する必要がなくなったとの理由、当該保有個人データに重大な漏えい等の事態が生じたとの理由、又はご本人様の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとの理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいま す。)のご請求があった場合には、必要な調査を行い、違反を是正するため又はご本人様の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、当該保有個人データの利用停止等を行い又はご本人様の権利を保護するためのこれに代わるべき措置を取ります。利用停止等を行った場合、また利用停止等を行わないこととした場合にはその旨及び理由をご本人様にお知らせいたします。
5. 保有個人データの第三者提供の停止について
当社は、ご本人様からご本人様が識別される当社の保有する保有個人データが、個人情報保護法により認められている場合でもなくまたあらかじめご本人様の同意を得ることもなく第三者に提供されているという理由、利用する必要がなくなったとの理由、当該保有個人データに重大な漏えい等の事態が生じたとの理由、又はご本人様の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとの理由で、第三者への提供の停止のご請求があった場合には、必要な調査を行 い、ご請求の内容に理由があることが分かった場合には、ご本人様の権利利益の侵害を防止するために必要な限度 で、第三者への提供の停止又はご本人様の権利を保護するためのこれに代わるべき措置を取ります。第三者への提供を停止した場合また第三者提供の停止を行わないこととした場合にはその旨及び理由をご本人様にお知らせいたします。
6. 請求の手続について
上記 1.から 5.の請求は、当社コンプライアンス部にて承ります。その際に当社所定の様式による書面を提出していただきます。
ご請求に対する回答は当社コンプライアンス部からご説明いたします。
請求をなさる方がご本人様である場合には、本人確認書類によりご本人様の確認をいたします。また、請求をなさる方が、法人その他の団体の役職員様である場合若しくは代理人である場合には、請求なさる方の本人確認書類及び請求なさる方とご本人様の関係を証明する書類(委任状等)をご提示していただくことにより請求なさる方とご本人様の関係を確認させていただきます。
当社は、法令及び利用目的の範囲内において、個人データを下記の通り共同利用しております。
1. 共同利用される個人データの項目
• 個人の属性情報(氏名、年齢、生年月日、所属団体(会社)名、役職名、勤務先の所在地、住所、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス等)
• お取引内容(商品・サービスの種類、取引金額、ご契約日等)
• お取引の管理に必要な情報(口座番号、お取引記録、納税番号等)
2. 共同利用者の範囲
JPMorgan Chase & Co.を最終持株会社とするJP モルガン
・チェース・グループに属する会社
3. 共同利用者の利用目的
• グループとしての総合的サービスの提供 - 各種金融商品やサービスに関するご提案、研究や開発のため
• 統合的な法務・コンプライアンスリスク、グループとしての経営管理、内部管理等のリスク管理を行なうため
4. 共同利用に係る個人データの管理について責任を有する者
JP モルガン証券株式会社
住所及び代表者氏名については、当社ウェブサイトをご参照ください。https://www.jpmorgan.co.jp/ja/about-us
※なお、特定個人情報につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19 条に定める場合にのみ提供をすることが認められているため、個人データの共同利用の対象とはされません。
当社は、個人情報等の漏えい等を防止するため、下記の措置を講じています。
(基本方針の策定)
• 個人データの適正な取扱い確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針(個人情報保護宣言)を策定
(個人データの取扱いに係る規律の整備)
• 取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定
(組織的安全管理措置)
• 個人データの管理責任者等の設置
• 就業規則等における安全管理措置の整備
• 個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
• 個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
• 個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施
• 漏えい事案等に対応する体制の整備
(人的安全管理措置)
• 従業者との個人データの非開示契約等の締結
• 従業者の役割・責任等の明確化
• 従業者への安全管理措置の周知徹底・教育及び訓練
• 従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認
(物理的安全管理措置)
• 個人データの取扱区域等の管理
• 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
• 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
• 個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄
(技術的安全管理措置)
• 個人データ利用者の識別・認証
• 個人データの管理区分の設定及びアクセス制御
• 個人データへのアクセス権限の管理
• 個人データの漏洩・毀損等の防止策
• 個人データへのアクセスの記録及び分析
• 個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析
• 個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査
(外的環境の把握)
• 個人データを保管している外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施
外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面がございます。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。よっ て、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、外国証券取引口座約款に規定された場面に限り、個人データを提供させていただきます。
将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかを予め把握することはできないため、事前に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をお知らせすることはできませんが、個人データの提供先となる可能性のある外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報については、下記の個人情報保護委員会のウェブサイトをご参照ください。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gai koku
事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
マネーロンダリング防止に係る顧客情報管理のための情報共有について
米国における法令等に基づき、現在、J.P.モルガンではグループを挙げてマネーロンダリング防止策(以下、「AML」といいます。)を一段と強化しており、グループ全体としてのAML に係る顧客情報の管理のため、お客様の取引情報を含む顧客情報をグループ全体で共有させていただいております。
これに伴い、J.P.モルガンの日本拠点である JP モルガン・チェース銀行東京支店、JP モルガン証券株式会社および JP モルガン・マンサール投信株式会社においても、AML に係る顧客情報の管理のために、お客様情報を共有することがございます。もとより、金融商品取引法令によるお客様の非公開情報の授受規制においては、法令等に基づく場合と内部管理に関する業務のために行う場合は適用除外(金商業府令 153 条 1 項 7 号チ・リ)とされておりますが、今般の措置につきご案内させていただく次第です。なお、今般の情報共有に際しましても、今後も引き続き法令を遵守して参る所存です。
本件につき、ご質問やご不明な点がございましたら担当営業員までお問い合わせください。
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法(以下、「金商法」という。)に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、金商法第 66 条の 27
の登録を受けた信用格付業者以外の信用格付業を行う者
(以下「無登録格付業者」という。)の付与した信用格付
(以下「無登録格付」という。)を利用して勧誘を行う場合には、金商法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされておりま す。
当社では、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、 S&P グローバル・レーティング及びフィッチ・レーティングスの 3 社に関して、所定の事項を記載した本説明書を予め送付させていただくことにより説明をさせていただきます。
実際の取引に際しましては各格付会社に対応する本書面及び書面の説明にあります各格付会社のホームページの記載事項をご覧いただけますよう御願い申し上げます。
ご不明な点等がございましたら、当社営業担当員までお問合せください。
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
①ムーディーズ・インベスターズ・サービス格付会社グループの呼称:
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」と称します。)
上記格付会社グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 2
号)
② S&P グローバル・レーティング格付会社グループの呼称:
S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」と称します。)
上記格付会社グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 5 号)
③フィッチ・レーティングス格付会社グループの呼称:
フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称しま
す。)
上記格付会社グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 7 号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
①ムーディーズ
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関 連」に掲載されております。
②S&P
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。
③フィッチ
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されておりま
す。
①ムーディーズ
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。
信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
②S&P
S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信
用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報につい て、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によって は、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
③フィッチ
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行います が、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合がありま す。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
これらの情報は、2021 年 7 月 31 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記各社のホームページをご覧ください。
新規に発行される国債の売買取引
(国債の発行日前取引)に付されている条件と約定の取扱いについて
お客様が、新規に発行される国債をその発行日前に売買取引(「国債の発行日前取引」といいます。)される場合には、以下の点について十分ご理解のうえお取引されるようお願いいたします。
国債の発行日前取引は、当該国債が当初予定された発行日に発行されることを条件として発行日前に約定を行い、当該国債の発行日以後に、約定内容に基づき国債の受渡しを行う売買取引です。
(個人向け国債の募集の取扱いは、発行日前取引に該当しません。)
2. 国債の発行が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて
① 国債の発行が中止された場合は、当該国債が存在せず受渡しを行うことができないため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
② 国債の発行が延期された場合は、金利商品である国債の運用期間が変化するという重要な契約内容の変更に該当するため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
(国債の発行中止及び発行延期は財務省から発表されますが、その発表を受けて弊社からもお客様に御連絡いたします。)
3. 国債の入札が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて(入札前に売買する場合)
① 国債の入札の中止が発表され、かつ、当初発行予定日に発行が行われない旨の発表が行われた場合は、発行日前取引の約定は取消しとなります。
② 国債の入札の延期が発表され、かつ、当初発行予定日の 1 営業日前までに入札が実施されなかった場合は、当初発行予定日の確実な発行払込みが困難となるため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
(国債の入札中止、入札延期及び発行中止は財務省から発表されますが、その発表を受けて取引の約定が取消しとなる場合は弊社からもお客様に御連絡いたします。)
日本国債取引に関する重要なお知らせ
お客様及び弊社は、お客様と弊社との間で約定した DVP 決済(取引当事者間で双方の債権債務を明確に保全した形で合意し、国債と資金を同一日に決済する場合を含みま
す。)を前提とした日本国債取引(売買取引及びレポ取引
(条件付売買取引のスタート取引及びエンド取引並びに貸借取引の貸出及び返済をいいます。))について、お客様からフェイルチャージ慣行を適用することについて格別のお申出がなく、新たな取引を約定したときは、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、お客様 は、平成 22 年 11 月 1 日(以下「適用開始日」といいます。)以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされま す。同様に、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、弊社も適用開始日以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされます。
なお、お客様及び弊社は、一つ又は複数のフェイルチャージ慣行の対象取引についてフェイルチャージの請求を行わなかった場合においても、他の対象取引に関するフェイルチャージの請求を行う権利を放棄したとはみなされませ ん。また、フェイルチャージの請求は、対象取引にかかる契約又は適用される法律に基づくその他の権利の行使を妨げるものではなく、お客様及び弊社以外の第三者も含め、当該権利を放棄したとはみなされません。
本フェイルチャージ慣行の適用にあたり、何卒ご協力及びご理解の程、宜しくお願い申し上げます。なお、上記の変更につきましてご質問がございましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
社債券等に係る需要情報及び販売先情報の取扱いについて
当社は、日本証券業協会の「社債券等の募集に係る需要情報及び販売先情報の提供に関する規則」(2021 年 1 月 1 日施行、以下、「規則」といいます。)が適用される社債券等募集の引受けを行う場合には、規則の規定に従い、規則第 5 条第 1 項各号に掲げるお客様の需要情報及び販売先情報をお客様の名称とともに発行者及び主幹事会社に提供させていただきます。
但し、お客様から名称の提供を拒む旨のお申出がある場合には、その需要情報及び販売先情報は匿名にて発行者及び主幹事会社に提供致します。
2020 年 11 月 17 日時点で実名での情報提供の対象となるお客様の範囲は以下の通りです。
万が一、お客様が下記に該当され、規則第 2 条第 1 号の対象社債券等に該当する特定の銘柄等に関し実名での需要情報及び販売先情報の提供を希望されない場合は、当社の担当セールスまでその旨をご教示くださいますようお願い申し上げます。
<ご参考>日本証券業協会「社債券等の募集に係る需要情報及び販売先情報の提供に関する規則」より抜粋
1. 業として預金又は貯金の受入れをすることができる者(国内に支店を有する外国法人を含む。)
2. 金融商品取引業者(国内に支店を有する外国法人を含む。)
3. 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第
2 条第 12 項に規定する投資法人をいう。)
4. 保険会社(国内に支店を有する外国法人を含む。)
5. 全国共済農業協同組合連合会
6. 全国共済水産業協同組合連合会
7. 全国労働者共済生活協同組合連合会
8. 国家公務員共済組合連合会
9. 国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法第 3
条第 1 項に規定する国家公務員共済組合をいう。)
10. 地方公務員共済組合連合会
11. 全国市町村職員共済組合連合会
12. 日本私立学校振興・共済事業団
13. 独立行政法人住宅金融支援機構
14. 独立行政法人中小企業基盤整備機構
15. 年金積立金管理運用独立行政法人
16. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
17. 独立行政法人福祉医療機構
18. 独立行政法人都市再生機構
19. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
20. 独立行政法人環境再生保全機構
21. 独立行政法人勤労者退職金共済機構
22. 企業年金連合会
23. 地方公共団体金融機構
24. 沖縄振興開発金融公庫
25. 株式会社国際協力銀行
26. 株式会社日本貿易保険
27. 前各号に該当しない者のうち、需要額又は販売額が 10 億円以上の者(外国法人を含む。)
次に掲げる主幹事方式で発行される有価証券(代表主幹事会員が主として個人に取得させることを目的として引受けを行うものを除く。)をいう。
イ. 地方債証券(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第 2 条第 1 項第 2 号に掲げる有価証券をいう。)
ロ. 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第
2 条第 1 項第 3 号に掲げる有価証券をいう。) ハ. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
(金商法第 2 条第 1 項第 4 号に掲げる有価証券をい う。)
ニ. 社債券(金商法第 2 条第 1 項第 5 号に掲げる有価証券をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義 に関する内閣府令第 10 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する新株予約権付社債券を除く。)
ホ. 投資法人債券(金商法第 2 条第 1 項第 11 号に掲げる投資法人債券をいう。)
ヘ. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前イ、ロ、ハ、ニ、ホ又は国債証券(金商法第 2 条
第 1 項第 1 号に掲げる有価証券をいう。)の性質を有するもののうち国内で発行されるもの。