Contract
第 1 条
アカデミーは、【富山グラウジーズアカデミー】と言う。(以下「本アカデミー」という。)
第 2 条
本アカデミー本部は、xxxxxxxxx 00-1 に置く。
第 3 条運営
本アカデミーの運営(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は、株式会社富山グラウジーズが行う。
第 4 条
入会資格
本アカデミーに入会できる方は、本アカデミーの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とする。(以下「メンバー」という)
第 5 条目的
本アカデミーは、指導者による一貫した指導を行い、県内の競技人口を増やし、さらなる強化を目指す、競技を通して技術だけでなく思考力、協調性、社会性を👉成する。
第 6 条入会
1.手続き
本アカデミーに入会する方は所定の入会手続きを行い、本アカデミーの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただく。
2.入会金
メンバーは、本アカデミーの定める入会金を、所定の方法で本アカデミーに支払わなければならない。
なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しない。
3. 資格停止及び除名
本アカデミーは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができる。
Ⅰ. 本アカデミーの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただく。)
Ⅱ. 施設を故意に毀損したとき。
Ⅲ. 本規約、その他本アカデミーが定める規則に違反したとき。
Ⅳ. 本アカデミーの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
Ⅴ. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
Ⅵ. メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
Ⅶ. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
Ⅷ. 本アカデミーの合理的な指示・指導に従わないとき。
Ⅸ. その他本アカデミーが、社会通念に照らし、本アカデミーメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
4 . 会費等の支払い
Ⅰ. メンバーは、本アカデミーの定める会費等を所定の方法で支払わなければならない。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本アカデミーが定めるものとする。
Ⅱ. 月会費は、メンバーが本アカデミーのメンバー資格を有する限り、現実に本アカデミーの活動を行っていない場合も支払い義務が発生する。
Ⅲ. 年会費は途中休会・退会等のいかなる理由であっても返金対応はしないこととする。
第 7 条休会
1. メンバーは、毎月 10 日までに本アカデミーの所定の休会届、または WEB フォームにて休会を申告すれば、翌月から休会することができる。
2. 一回の届出による休会は休会開始月の1 日より1 か月単位で休会扱いとなる。期間は1 ヶ月から6 ヶ月間までとし、その後は退会とする。
3. ユースチーム(U18/U15/U12)においては、基本として休会はないものとする。
4. アカデミー事務局が止む終えない事情と判断した場合には休会を受理するものとする。
第 8 条退会
1. メンバーは、毎月 10 日までに本アカデミーの所定の退会届を提出、または WEB フォームにて退会の旨を申告することにより、翌月から退会することができる。電話等口頭での退会は受け付けない。過ぎた場合は、本アカデミーの事務手続き上、翌月末日扱いになる。なお、本アカデミーが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとする。
2. ユースチーム(U18/U15/U12)においては、基本として退会はないものとする。
3. アカデミー事務局が止む終えない事情と判断した場合には退会を受理するものとする。
第 9 条休校
1. 祝祭日
2. アカデミー指定日
3. その他緊急止む得ない場合(使用施設の都合、その他天災・事故等子どもに危険が及ぶと判断される事態が生じた場合)
第 10 条指導日
1. メンバーは、各校毎に定められた曜日、時間にて指導を受けることができる。
2. 1 ヵ年の指導回数は、最低 40 回とする。(バスケットボールスクール)
3. 1 ヵ年の指導回数は、40 回とする。(ダンススクール)
4. 指導回数は、原則週 4 回とする。(富山グラウジーズ U18・U15)
5. 指導回数は、原則週 3 回とする。(富山グラウジーズ U12)
6. 所定の指導日は、変更又は中止することがある。
第 11 条怪我
1. メンバーは練習時間中に身体上の傷害を受けたとき、指導員に報告し、指導員の指示に従うものとする。
2. メンバーが規則の定めに従わなかったり、指導員の指示に従わない場合に起きた事故については、責任は一切負わないものとする。
第 12 条保険
1. 本アカデミーの保険などに関しては、全て「CHUBB 損害保険」 に加入している。
2. 本アカデミーに通院した旨を申告したものに限り、保険の範囲内で通院費等、xxまでの責任を負うものとする。
第 13 条
変更事項
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに本アカデミーまで届け出るものとする。
第 14 条
諸費用等の改定
本アカデミーは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができる。この場合、本アカデミーは改定日の 1 ヶ月以上前までに案内状及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとする。
第 15 条
本スクールによる肖像の利用
1. 本アカデミーは選手・保護者の肖像を撮影し、または記録することができる。
2. 本アカデミーは記録した肖像を新聞、雑誌、宣伝チラシ、ホームページに掲載し、テレビ、インターネットで放映し、広告、宣伝に利用することができる。
第 16 条細則
規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本アカデミーが定めるものとする。
第 17 条改定
本規約の改定及び変更は本アカデミーにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとする。なお、本アカデミーが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を案内状及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとする。
また、一定期間申出がなければ現会員は改定規約に改めて同意した事とみなす。その期間は改定日より一ヶ月とする。
第 18 条附則
本規約は 2021 年 4 月 1 日より施行します。