・ 京都駅東南部エリア活性化方針 https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000000078.html
京都駅東南部エリアにおける市xxの活用に係る契約候補事業者選定のための募集要項(案)
令和2年10月時点京 都 市
目次
1 趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 本物件の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3 活用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 応募資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
5 活用条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6 応募手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
7 契約候補事業者の選定方法・・・・・・・・・・・・・・8
8 契約候補事業者選定後の手続・・・・・・・・・・・・・9
9 貸付契約等に係る事項・・・・・・・・・・・・・・・・10
10 貸付料及び保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・11
11 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
12 スケジュール(予定)・・・・・・・・・・・・・・・・13
13 問合せ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
<別紙及び様式>
(別紙1)提出書類一覧
[様式1-1]応募申込書
[様式1-2]構成員調書
[様式1-3]事業費概算書(初期投資)
[様式1-4]初期投資に伴う資金調達計画書
[様式1-5]長期損益計画書(基礎資料)
[様式1-6-①]長期損益計画書
[様式1-6-②]長期キャッシュ・フロー計算書(資金収支計画書)
[様式1-7]事務遂行体制
[様式1-8]事業運営実績書
[様式1-9]京都市暴力団排除条例に係る誓約書
[様式2]活用計画書(活用計画①~④)
[様式3]貸付希望価格書
(別紙2)設計図書借受申請書
(別紙3)審査項目及び審査基準
1 趣旨
京都駅東南部エリア(以下,「本エリア」という。)は,京都駅に近接し,京都駅の東部エリアに隣接する立地特性から,世界を視野に入れた新たな文化行政,文化交流を推進していくうえ で,重要な地域となっています。
これを踏まえ,本エリアのまちづくりに「文化芸術」という新たな視点を取り入れることにより,「若者」を中心とした新たな人の流れを生み出し,本エリアの課題でもある人口減少や高齢化の進展に歯止めを掛けるとともに,本エリアと京都駅周辺地域の活性化の動きが連動することで,京都全体の活性化につなげていくことができます。
このため,xxにわたり,熱意と努力をもって,住環境の改善をはじめとする歴史的課題に取り組んできた地域住民や地域団体をはじめ,NPO,企業,芸術家などと京都市が協働し,「文化芸術」と「若者」を基軸とした活性化に主体的かつ積極的に取り組み,心豊かに住み続けられるまちとしていくために,「京都駅東南部エリア活性化方針(以下,活性化方針)」を策定しました。
活性化方針では,本エリアの将来像を実現するための方策を推進するための項目のひとつとして,未活用の市xxに「新たな価値を生み出す創造・発信拠点」を誘致することを掲げていま す。これは,京都市立芸術大学の移転等を踏まえ,日本の文化芸術を牽引し,世界の人々を魅了する創造環境を整備することにより,「若者」を中心とした新たな人の流れを生み出し,「文化芸術都市・京都」の新たな文化ゾーンの創出に寄与することを目的とするものです。
本要項は,この「新たな価値を生み出す創造・発信拠点」を誘致するための,京都駅東南部エリアにおける市xxの活用方策について,公募型プロポーザルの方式により,より良い提案を行う事業者を広く公募し,選定するに当たり,必要な事項を定めたものです。
(参考)
・ 京都駅東南部エリア活性化方針 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx
・ 京都駅東部エリア活性化将来構想 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/0000000000.xxxx
2 本物件の概要
(1)所在等
市xxB:京都市南区東xxxxx町19番1,21番5,25番21(地番)
※ 本要項における対象地は市xxBとしますが,市xxA(京都市南区東xxxxx町15番3(地番))を市xxBと一体的に活用する提案も認めることとします(市xxAのみの活用提案は認めません。)。
(2)位置
JR東海道・山陽本線他京都駅から徒歩約8分
(3)敷地面積
市xxA:1,486.97 ㎡(登記簿面積)市xxB:5,093.67 ㎡(登記簿面積)
【位置図】
(4)公法上の規制等(主なもの)
市xxA,B | |
用途地域 特別用途地区 | 近隣商業地域+特別用途地区 |
指定建ぺい率 | 80% |
指定容積率 | 文化芸術用途:400%,賑わい創出用途:250%,その他用途:200% |
高度地区 | 20m 第 4 種 |
※ このほか,「京都市土地利用の調製に係るまちづくりに関する条例」に定める「まちづくりの方針」及び「京都駅東xxx文化芸術まちづくり推進地区建築条例」に適合した事業計画であることが必要です。
3 活用計画
本物件は,京都駅東南部エリアに位置していることから,活性化方針に掲げる,「文化芸術都市・京都」の新たな文化ゾーンの創出に寄与する「創造・発信拠点」となるよう,本エリア内だけでなく,本エリア外の多くの人が,xx多岐にわたる文化芸術の魅力に親しむことができる施設が求められます。このような施設をこの地に誘致することは,多くの人が住み,学び,働き,交流する活気あるまちにつながると考えています。
また,本エリアではxxにわたり,様々な人が互いの多様性を認め合う,「多文化共生」の考えに基づくまちづくりに取り組んでおり,異なる文化的背景や価値観を持つ人をはじめ,あらゆる人を受け入れる素地があります。加えて,本エリアに隣接する京都駅東部エリアでは,令和5年度中に京都市立芸術大学の移転が予定されており,今後,文化芸術を基軸に,若者をはじめとした新たな人の流れが生まれることが期待されています。
このような地域の特性を踏まえ,文化芸術を様々な関連分野と横断的に融合させ,新たな価値を創造し,世界に向けて発信することで,文化芸術を愛する世界中の人々をも魅了する創造環境の実現に資する取組を計画してください。
上記以外の事業を主たる活用計画に含めることは認められません。
4 応募資格
応募資格を有する者は,「3 活用計画」に則った活用を行う意思があり,定期借地契約の契約者となる法人で,次のいずれの要件にも該当しない者に限ります。
なお,複数の法人からの共同提案を妨げるものではありませんが,この場合は,すべての法人について,当該要件に該当しないことが必要となります。
※ 共同提案を行う場合は,あらかじめ1法人を代表者として定め,その代表者が応募及び事業に必要な諸手続を行ってください。
※ 1法人は,重複して2件以上の共同提案をすることができません。
※ 特定目的会社(SPC)等の手法を活用し,新たな法人設置を予定している場合は,事前に本市との協議を行ってください。
(1) 地方自治法施行令第167条の4に規定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 京都市暴力団排除条例(以下「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団並びに同条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関者に該当する者
※ 応募資格の確認のため,京都府警察本部に照会する場合があります。
(3) 本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとする者並びにこれらの者の依頼を受けて保有地の貸付契約をしようとする者
(4) 法人で次に掲げる税等を滞納している者ア 所得税又は法人税
イ 消費税
ウ 本市の市税
エ 本市の水道料金及び下水道使用料
(5) 代表者,役員又はその使用人が刑法第96条の6又は第198条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者
(6) 法人又はその代表者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第3条又は 第8条第1項第1号に違反するとして,xx取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者
(7) その他本市が契約の相手方として不適当と判断する者
5 活用条件
本物件の活用に当たっては,本市との間で,貸付契約を締結していただくことになります。
(1)貸付けの範囲
貸付けの範囲は次のうちいずれかとします。ア 市xxB(登記簿面積:5,093.67 ㎡)
イ 市xxA(登記簿面積:1,486.97 ㎡)及び市xxB(登記簿面積:5,093.67 ㎡)
※ 市xxAのみの貸付けは行いません。
(2)貸付けの期間
貸付けの期間は,10年以上60年以内の範囲内とします。
(3)土地の貸付条件ア 契約の形態
(ア)土地の貸付けについては,借地借家法第22条(定期借地権)(期間は50年以上
60年以内)又は第23条(事業用定期借地権)(期間は10年以上50年未満)に基づく定期借地権を設定するものとします。
(イ)契約期間の終了に当たっては,契約の更新はありません。ただし,本市との協力により,再契約することがあります。
(ウ)事業者は本市に対して,借地借家法第13条の規定による建物その他土地に付属させたものの買取りを請求することはできません。
(エ)事業者は契約期間の満了の日(本契約が解除されたときにあっては,本市が指定する日)までに,申込時に提出した活用計画に定める建物及び建物以外の構造物について,自己の費用により撤去のうえ,更地の状態にして返還しなければなりません。ただし,本市が撤去する必要がないと認めるときにはこの限りではありません。
(オ)上記,(ア)から(エ)を満たしたうえで,その他協議事項がある場合は,活用計画書中に明確に示してください。
イ 埋蔵文化財等の取扱いについて
活用に当たり,埋蔵文化財発掘調査が必要となる場合は,事業者の責任及び費用負担のもとで当該調査を実施してください。なお,貸付契約締結前であっても当該調査を実施することは可能です。その場合,京都市公有財産規則に定める使用料を負担いただきます。
ウ 土壌汚染対策について
活用に当たり,必要となる場合は,土壌汚染対策法第4条に基づく届出を行うとともに,土壌汚染調査を行ってください。また,土壌汚染が判明した場合には,事業者の責任及び費用負担のもとで必要な対策を講じてください。土壌汚染の原因が本市の責めに帰すべき事由による場合を除き,土壌汚染対策に係る費用を本市に請求することはできません。
(4)転貸の禁止等
契約期間中は,本市との協議において合意した事業計画に基づく利用に供してください。その期間中は,本市が承認した場合を除き,次の事項を禁止します。
ア 本物件の形状又は形質を変更すること。
イ 本件借地権の他の者への譲渡若しくは転貸,又は本件借地権に対して担保権その他の使用権若しくは収益を目的とする権利を設定すること。
ウ 本物件に設置する建物を賃貸し,譲渡し,又は本件借地権に対して担保権その他の使用権若しくは収益を目的とする権利を設定すること。
エ 本物件を本要項中「3 活用計画」に規定する目的以外に使用すること。オ 本物件に設置する建物の増改築(軽微なものを除く。)をすること。
6 応募手続
(1)応募方法
ア 提出書類及び提出部数
「提出書類一覧」(別紙1)のとおり
※ 紙媒体とは別に電子媒体で1部提出してください。電子媒体の種類はCD又はDVDとし,データはPDFとしてください。
※ 提出書類は,できるだけ簡潔でわかりやすいものとしてください。
イ 提出期間
令和3年1月12日(火)から令和3年2月1日(月)まで
受付時間は,平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
ウ 提出方法
持参に限ります。
※ 提出書類の確認等を行う必要がありますので,来庁される際は,事前に御連絡をお願いします。
エ 提出場所
京都市中京区上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎3階
京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課(担当:竹田・xx)
(2)提出書類の取扱いア 無償使用
本市は,本物件において公表等が必要な場合には,提出書類の内容を許可なく無償で使用できるものとします。
なお,提出書類は,理由の如何に関わらず返却しないものとします。
イ 提出書類の変更等の禁止
提出書類については,本市が特に必要と認めた場合を除き,変更,差替え,再提出を認めないこととします。
(3)費用の負担
応募に関する費用は,すべて応募者の負担とします。
(4)質疑及び回答 ア 質疑者の資格
本要項中「4 応募資格」を満たす者とします。
イ 質疑の方法
質疑の要旨を簡潔にまとめ,電子メールで送信してください。
ウ 受付期間及び送信先
(ア)受付期間
令和2年11月16日(月)~令和2年11月30日(月)
(イ)送信先
電子メールアドレス:xxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.xx.xx
(京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課)
(ウ)回答
回答は,令和2年12月28日(月)までに京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課のウェブサイトに掲載します。ウェブサイトに掲載した回答は,本要項と一体のものとして,同等の効力を有するものとします。
やむを得ない事情により回答が遅れる場合は,その旨をウェブサイトに掲載します。
なお,質問に対する回答の他,本件公募に関して伝達すべき事項を,ウェブサイトに追加で記載する場合があります。必ず応募書類の提出期限までに,ウェブサイトを確認してください。
(5)現地見学の実施
令和2年11月16日(月)~12月4日(金)(土・日・祝日を除く)
※ 希望する場合は,電話にて申込みを行ってください。調整のうえ,実施日を決定します。
※ 申込みがない場合は,現地見学をすることはできません。
連絡先 京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課(担当:竹田,xx)電 話 075-222-3663
(6)地歴の調査に利用した資料等の閲覧
令和2年11月16日(月)~12月4日(金)(土・日・祝日を除く)
※ 希望する場合は,電話にて申込みを行ってください。調整のうえ,閲覧日を決定します。
※ 申込みがない場合は,閲覧することはできません。
連絡先 京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課(担当:竹田,xx)電 話 075-222-3663
(7)基礎資料の貸出し
以下に記載する資料の貸出しについては,土・日・祝日を除き,随時,受け付けておりますので,貸出しを希望する場合は,電話にて申込みを行ってください。貸出時には,設計図書借受申請書(別紙2)を提出してください。
なお,資料の数に限りがありますので,あらかじめ御確認ください。資 料 敷地測量図(求積図,高低図)
連絡先 京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課(担当:竹田,xx)電 話 075-222-3663
7 契約候補事業者の選定方法
公募型プロポーザル方式により事業者を選定します。
(1)活用計画の審査
応募した事業者から提出された書類をもとに,「京都駅東南部エリアにおける市xxの活用に係る契約候補事業者選定委員会(以下「審査会」という。)」において,「審査項目及び審査基準」(別紙3)に基づき,審査を行います。
ア プレゼンテーション審査を行います。
イ 審査は審査項目ごとに5段階(1~5点)で評価を行います。
ウ 各審査項目の評価点に重要度に応じて設定した係数を乗じ,各項目の得点を算出します。エ 各委員が採点した合計得点から平均点を算出し,それを各申込者の最終得点とします。オ 提出書類の内容が不適当と判断した場合又は審査項目において委員の過半数が不適当
(0点)と判断した場合は,当該申込者を失格とする場合があります。
(2)契約候補事業者の決定等
最低使用料以上の使用希望価格を提示し,かつ,審査の結果,最高の得点(ただし,
60点以上)を獲得した者を契約候補事業者とします。応募した事業者が1者の場合でも,その得点が60点以上で,かつ,契約候補事業者として適当と認められる場合には,その者を契約候補事業者とします。
契約候補事業者が応募資格を満たしていないことが後日判明した場合や,使用を自ら辞退した場合等については,次点者を契約候補事業者とします。
なお,審査の結果,契約候補事業者を該当なしとする場合があります。
(3)審査結果の通知
本市は,審査結果の決定後,応募した事業者全員に審査結果を通知するとともに,審査の概要(応募事業者名,決定した契約候補事業者に係る提案内容,部会講評等)を本市のウェブサイト等で公表します。
8 契約候補事業者選定後の手続
(1)基本協定書の締結
契約候補事業者となった者と本市との間で,基本協定を締結します。
なお,契約候補事業者は,本市との貸付契約の締結に向けて,法令を遵守するとともに,地域の自治連合会をはじめとする周辺住民等の理解を得ることに努め,誠実に取り組むものとします。
(2)契約締結
活用計画や契約金額等について本市との間で合意に達したときは,速やかに貸付契約
(定期借地権設定の場合の定期借地権設定合意書を含む。)を締結します。
契約締結・事業着手
基本協定書の締結
契約候補事業者の決定
提案審査・資格審査
事業者選定委員会
質疑受付
事業者からの提案募集
募集要項の配布
<参考>フロー図
9 貸付契約等に係る事項
(1)費用の負担
施設整備,事業実施,施設運営等に係る一切の経費は,事業者の負担とします。
また,本市との協議に必要な経費,xx証書の作成費用その他この契約の締結に必要な経費も事業者の負担とします。
(2)契約不適合責任についての特約
事業者は,引き渡された本物件が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときにおいても,履行の追完,賃料の返還及び減免,損害賠償の請求並びに契約の解除をすることはできません。
(3)土地の引渡し
本市は,貸付契約の締結後に,保証金の納入を確認したうえで土地の引渡しを行います。土地の引渡しの時期は,令和4年度春頃とします。
(4)契約解除
事業者が次の各号いずれかに該当するとき,本市は催告をしないで本契約を解除し,違約金(貸付料1年分相当額)を請求することができるものとします。この場合において,事業者は本市に対し,本契約を解除した日の属する年度の賃料の返還を請求することができないものとします。また,本市に違約金を超える損害が生じたときは,その損害の賠償を事業者に請求できるものとします。
なお,本市が当該支払いについて期限を指定して督促したにもかかわらず,事業者が当該期限までに支払わないとき,本市は既納の保証金の全部又は一部を当該未払金銭債務に充当することができるものとします。
ア 「3 活用計画」に定める使用目的と異なる目的に本物件を使用したとき。
イ 「10 貸付料及び保証金」に定める保証金を本市が定める納期限までに預託しないとき。(10-(2)保証金-ア,イの規定により預託する保証金にあたっては,納期限から3箇月以上経過しても預託しないとき。)
ウ 貸付料の支払いがその納期限から3箇月以上遅滞したとき。エ 「5-(4)転貸の禁止等」に定める規定に違反したとき。
オ 事業者が,本契約締結手続のために提出した書類等に,虚偽,錯誤又は遺漏のあったこと(本市に重大な不利益がないときを除く。)が判明したとき。
カ 事業者の役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当するとき。
キ その他本契約に定める重要な義務に違反したとき。
※ 事業者は契約期間の満了の日(本契約が解除されたときにあっては,本市が指定する日)までに,申込時に提出した活用計画に定める建物及び建物以外の構造物について,自己の費用により撤去のうえ,更地の状態にして返還しなければなりません。ただし,本市が撤去する必要がないと認めるときにはこの限りではありません。
(5)合意解除
本件借地権の存続期間中であっても,天変地異等,事業者の責めに帰することができない事由により,「3 活用計画」に定める使用目的を達成することが困難となったときは,事業者は本市に本契約の解除を申し入れ,協議のうえ,本契約を中途で解約することができるものとします。
なお,本規定により本契約を解除したときには,本市は本契約を解除した日の属する年度の貸付料を365で除して得た額に,本市が本物件の明渡しを受けた日の翌日から当該年度の末日までの日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。)を返還するものとします。ただし,当該年度の貸付料が未納であった場合はこの限りではありません。
10 貸付料及び保証金
(1)貸付料
貸付けは有償です。
※ 以下の貸付料及び保証金に関する説明は,すべて定期借地権を設定する場合の土地の貸付契約に係るものです。
ア 貸付料の額の決定
貸付料の額は,事業者からの貸付希望価格と,本市の定める最低貸付料を比較し,高い価格を貸付料とします。
(ア)最低貸付料
市xxB: ●●●●●●円/年(登記簿面積 5,093.67 ㎡で積算)市xxA及びB:●●●●●●円/年(登記簿面積 6,580.64 ㎡で積算)
※ 本要項及び土地の用途等の諸条件を踏まえて,不動産鑑定士が不動産鑑定評価に準じて算出したものを参考に,本市が設定しています。
(イ)貸付希望価格
様式3により貸付希望価格(年額)を提案してください。
イ 貸付料の改訂
貸付料の改訂に当たっては,市xxBxxに接道する道路の固定資産税路線価評価替えを基に算出した変動率を,従前の貸付料に乗じて得られた額を新たな貸付料とします。
なお,最初の貸付料の改定は,令和4年度分の貸付料について行い,その後は3年度ごとに行うものとします。
ウ 貸付料の支払時期等
貸付料の支払は,原則,各年度の開始後30日以内に,年額を一括で支払うものとします。
なお,貸付料の支払義務は引渡しの日から発生するものとし,初年度について,当該引渡しの日が,年度途中である場合,当該引渡し日から当該引渡し日の属する年度の末日までの貸付料の額は,その期間の日数に応じ,年額を日割りして計算した額を,貸付契約の締結日の翌日から10日以内に支払うものとします。
(2)保証金
事業者は,貸付契約の締結に当たって定めた貸付料の2年分に相当する額の保証金を支払わなければなりません。
本市は,貸付契約に基づく本市への金銭債務が事業者にあるときは,当該金銭債務の弁済に保証金を充当することができることとし,事業者はこれに異議を申し立てることはできません。
ア 保証金の額の改定
貸付料が,改定により当初の額の2倍以上の金額となったときは,保証金の額についても改定します。
事業者は,当初貸付料の2倍以上となった貸付料の2年分に相当する額とすでに納付いただいている保証金の額との差額を追加で支払わなければなりません。また,貸付料が,更に2倍となったときも同様とします。
なお,改定により貸付料が低下した場合は,納付いただいている保証金の額との差額は返還しません。
イ 本市への債務に充当した場合の保証金の追加支払い
保証金の全部又は一部を本市への金銭債務に充当した場合において,これらの事由が生じた年度の貸付料により積算した保証金の額が本市への金銭債務に充当した後の残余の額を上回ったときは,その差額を支払わなければなりません。
ウ 保証金の返還
契約期間が満了したとき,又は本市が貸付契約を解除したときは,土地の明渡しの完了を確認したうえで保証金を返還します。
なお,返還する保証金には利息を付しません。
11 その他
(1)新型コロナウイルス感染症を踏まえた計画の提案
事業の提案内容については,新型コロナウイルス感染症の拡大防止に必要な対策を講じたものとしてください。
(2)選定委員会委員との接触の禁止
選定委員会委員に対して,本件に関する接触(直接,間接を問わない。)を禁じます。接触の事実が認められた場合には,失格とすることがあります。
(3)契約候補事業者の取消し
貸付契約の締結までの間に,本市の承諾を得ず計画の主要な部分を変更するなど,本 要項に違反その他契約候補事業者として著しく不適当と認められる事情が生じたときは,契約候補事業者の決定を取り消すことがあります。
なお,この場合,本市に対する損害賠償の請求,その他一切の請求は認めません。
12 スケジュール(予定)
質疑受付期間 | 令和2年 11月16日(月)~11月30日(月) |
現地見学 | 令和2年 11月16日(月)~12月4日(金) |
応募書類提出期間 | 令和3年 1月12日(火)~2月1日(月) |
選定委員会の開催(プレゼン審査) | 令和3年 2月中旬 |
契約候補事業者の選定 | 令和3年 3月中旬 |
基本協定書の締結等 | 令和3年 3月下旬 |
貸付契約の締結等 | 令和4年 3月頃 |
土地の引渡し | 令和4年度春頃 |
※ 応募者多数の場合など,スケジュールは変更となる可能性があります。
13 問合せ先
【物件概要・活用条件・選定方法などに関すること】
都市計画局住宅室すまいまちづくり課(担当:xx・xx)
京都市中京区上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎 3階
電話:075-222-3663 FAX:075-222-3526メールアドレス:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
【趣旨・活用計画・活性化方針などに関すること】
総合企画局プロジェクト推進室(担当:xx・xx)
京都市中京区上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎 地下 1 階
電話:075-222-4178 FAX:075-213-0443メールアドレス:xxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
(別紙1)
1 提出書類
提 出 書 類 一 覧
⑴ 申込事業者の概要・財務状況等
※共同申込みの場合は「Ⅰ-3~Ⅰ-11」について,代表事業者が各構成員分も提出すること
書類番号 | 提出書類 | 主な記載内容 | 様式 | 部数 |
Ⅰ-1 | 応募申込書 | 申込み事業者の名称及び代表者名,主たる事務所の所在地 | 1-1 | 12 |
Ⅰ-2 | 構成員調書 | 構成員の事業者名,代表者,所在地,連絡先等 ※ 複数事業者で共同申込みする場合は,構成員ごとに提出すること ※ 提案の主要な部分に関わる者がある場合は,その者に ついても提出すること | 1-2 | 12 |
Ⅰ-3 | 申込事業者の概要 | ⑴ 事業者の概要 ※ 沿革,事業者の事業内容,運営方針,運営体制等の分かるものを提出すること | 任意 | 12 |
⑵ 代表者の履歴 | 任意 | 12 | ||
⑶ 役員名簿 ※ 他の法人の理事との兼職者がある場合は,法人名と役職名を記載すること | 任意 | 12 | ||
Ⅰ-4 | 定款等 | 最新のもの | 任意 | 12 |
Ⅰ-5 | 法人登記簿謄 本 | 履歴事項全部証明書(原本) ※ 申込日前3箇月以内に発行されたもの | - | 1 |
Ⅰ-6 | 印鑑証明書 | 申込日前3箇月以内に発行されたもの(原本) | - | 1 |
Ⅰ-7 | 決算書等 | 直近2年間の決算書類及び法人税申告書(法人税申告書の別表1,4及び5) ※ 法令等に基づき作成された決算書類,財産目録等事業 報告書及び付属明細書等 | - | 1 |
Ⅰ-8 | 納税証明書等 (※) | 募集開始日現在において,直前の 2 年又は 2 事業年度における以下に掲げる国税及び地方税の未納がないことの証明(原本) ① 法人税 ② 消費税及び地方消費税 ③ 主たる事務所の所在地の市町村における法人市町村民税 ④ 主たる事務所の所在地の市町村における固定資産税・都市計画税(土地・家屋) ⑤ 主たる事務所の所在地の市町村における水道料金・下水 道使用料納付証明 | - | 1 |
(※)納税証明書等の提出が難しい場合は,事務局まで御相談ください。
Ⅰ-9 | 資金計画書 | (1) 事業費概算書(初期投資) | 1-3 | 12 |
(2) 初期投資に伴う資金調達計画書 | 1-4 | 12 | ||
(3) 長期損益計画書(基礎資料) | 1-5 | 12 | ||
(4) 長期損益計画書 | 1-6 -① | 12 | ||
(5) 長期キャッシュ・フロー計算書(資金収支計画書) | 1-6 -② | 12 | ||
Ⅰ-10 | 事務遂行体制 | 活用計画を実現する体制 ※ 人員及び組織の体制について記載すること | 1-7 | 12 |
事業運営実績書 | 活用計画と同種事業の運営実績 ※ 運営している施設名,事業内容,実績等を詳細に記載すること | 1-8 | 12 | |
Ⅰ-11 | 京都市暴力団排除条例に係る誓約書 | 1-9 | 1 |
⑵ 活用計画
書類番号 | 提出書類 | 主な記載内容 | 様式 | |
Ⅱ-1 | 活用計画書 | 活用計画書[様式2]①~④ | 2①~④ | 12 |
Ⅱ-2 | 施設配置図及び平面図 | 任意 | 12 |
⑶ 貸付希望価格
書類番号 | 提出書類 | 主な記載内容 | 様式 | |
Ⅲ | 貸付希望価格書 | ・封筒に入れ,事業者の代表者印で封印すること ※共同申込みの場合は代表事業者の代表者印で封印 ・封筒の表面には,宛先(京都市長),書類名(貸付希望価格書),法人名及び代表者名(共同申込みの場合は代表事業者名)を明記すること | 3 | 1 |
[様式1-1]
(あて先)京 都 市 長
応 募 申 込 書
京都駅東南部エリアにおける市xxの活用に係る契約候補事業者選定のための募集要項に基づき,下記のとおり申し込みます。
記
申込み事業者の名称及び 代表者名 | (ふりがな) ㊞ |
主たる事務所の所在地 | (ふりがな) |
※共同申込みの場合,代表事業者を含む全構成員数を記載してください。 ⇒
連 | 絡 | 先 | ||
担当者名及び担当者が在籍する 事務所(部署)名 | 担当者名 | 事務所(部署)名 | ||
担当者が在籍する事務所( 部署) の所在地 | ||||
担当者の連絡先 | 電話番号・FAX | メールアドレス | ||
※共同申込みの場合は,代表事業者が申し込み,別途[様式1-2]の構成員調書(全構成員分)を提出してください。
[様式1-2]
構 成 員 調 書
申込み事業者名 (代表事業者) | 取得持分 |
構 | 成 | 員 | (事業者名) | 取得持分 |
(代表者) | ○印 | |||
(所在地) | ||||
(電話番号) |
※代表者印は,印鑑証明書と同じ印を捺印し,印鑑証明書及び代表者資格証明書を提出してください。
構成員の担当者連絡先等 | ||
担当者名及び担当者が在籍する事務 所(部署)名 | 担当者名 | 事務所(部署)名 |
担当者が在籍する事務所(部署)の 所在地 | ||
担当者の連絡先 | 電話番号・FAX | メールアドレス |
[様式1-3]
事 業費 概 算書 ( 初期 投 資 )
(単位:百万円)
項目 | 金額 |
1 土地貸付料 | |
2 建物建設費 | |
3 人件費その他の経費 | |
合計 |
※ 事業開始までの必要な資金額を計上してください。
※ 適宜加筆又は修正を行い,分かりやすく記入してください。
(支出経費内訳)
建物建設費(100万円以上)の内訳を分かりやすく記入してください。建物建設費が分かる内訳書,見積書等があれば,それを添付いただいても構
いません。
[様式1-4]
初期投資に伴う資金調達計画書
(単位:百万円)
項目 | 金額 | 調達先 | |
1 自己資金 | |||
2 借入金,社債等 | |||
⑴ | |||
⑵ | |||
⑶ | |||
3 その他 | |||
合計 |
※ 「事業費概算書」に計上した資金額の調達内訳を記載してください。
※ 適宜加筆又は修正を行い,分かりやすく記入してください。
※ 「借入金・社債等」は,調達先ごとに記入してください。
(借入金・社債等内訳)
借入金,社債等について,調達先ごとに借入時期,金利(固定・変動),返済方法(元金均等・元利均等),償還年限などを記入してください。
※別途,返済予定表を添付すること。
[様式1-5]
長期損益計画書( 基礎資料)
(主な収入の根拠)
主な収入の積算根拠を項目ごとに分かりやすく記入してください。
(主な支出の根拠)
主な支出の積算根拠を項目ごとに分かりやすく記入してください。
長期損益計画書
[様式1-6-①]
(法人名 ) 単位:注記なければ千円
事業年度 整備期間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度
1 営業収入 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2 営業支出 (1)人件費
(2)施設維持管理費 (3)運営費
(4)減価償却費 (5)賃借料
(6)土地関連代金 (7)
(8)
3 営業利益 営業外収益
4 営業費用 営業外費用
5 経常利益特別利益特別損失
6 当期利益
7 次期繰越金
1.消費税及び地方消費税抜きとし,物価変動を除いた額を記入すること。
2.A3判1枚以内で,記入すること。
3.各年の費用は,各4月から翌年3月までの1年間の費用を記入すること。
4.可能な限り具体的に記入すること。収入,支出の積算根拠については,長期損益計画書(基礎資料)に記載すること。
5.必要に応じ適宜記入欄を追加・修正すること。
6.他の様式と整合性を取った内容を記入すること。
長期キャッシュ・フロー計算書(資金収支計画書) [様式1-6-②]
(法人名 ) 単位:注記なければ千円
事業年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 営業活動による収支(事業活動による収支)
(1) 収入
・
・
(2)支出
・支払利息
・
2 投資活動による収支(施設整備等による収支)
(1)収入
・設備資金の借入金収入
・
(2)支出
・人件費
・運営費
・設備資金の借入金返済支出
・固定資産の取得支出
3 財務活動によるキャッシュ・フロー(その他活動による収支)
(1)収入
・
(2)支出
・
4 当期資金収支
5 前期繰越金
6 次期繰越金
1.消費税及び地方消費税抜きとし,物価変動を除いた額を記入すること。
2.A3判1枚以内で,記入すること。
3.各年の費用は,各4月から翌年3月までの1年間の費用を記入すること。
4.減価償却費は計上しないこと。また,大規模修繕も考慮すること。
5.可能な限り具体的に記入すること。
6.必要に応じ適宜記入欄を追加・修正すること。
7.他の様式と整合性を取った内容を記入すること。
事務遂行体制(活用計画を実現する体制)
[様式1-7]
※ 活用計画に係る事務の遂行体制について,計画段階,整備段階及び運営段階におけるそれぞれの人員及び組織の体制について記載すること。
なお,組織の体制については,本市の「京都駅東南部エリア活性化方針」に基づいたまちづくりが実現できる体制であることを記すこと。
[様式1-8]
事業運営実績書(活用計画と同種事業の運営実績)
※ 運営している施設名,事業内容,実績等を詳細に記載すること。
なお,活用計画と同種の事業を実施している場合は,その実績をどのように生かすことができるか等についても記載すること。
第1号様式(第4条,第5条及び第7条関係) [様式1-9]
誓 約 書
(宛先) 京都市長 | 年 月 日 |
誓約者の住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地) | 誓約者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者名) 電話 - ○印 |
誓約者が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第 5号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約します。 | |||
誓 約 者 並 び に そ の 役 員 及 び 使 用 人 の 名 簿 | |||
役職名又は呼称 | 氏 名 フ リ ガ ナ | 生 年 月 日 | 性 別 |
注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる者について記入してください。
⑴ 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第2条第4号イに規定
する役員及び使用人(市長等(指定管理者を含む。以下同じ。)が全ての使用人について記入することが困難であると認めるときは,市長等が指定する使用人に限る。)
⑵ 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第2条第4号ウに規定する使用人(市長等が全ての使用人について記入することが困難であると認めるときは,市長等が指定する使用人に限る。)
[様式2]①
活用計画書(活用計画①)
※ 次に掲げる項目の概要について記載すること。
(※計画概要の分かる図面を添付すること)
(施設・事業の種別及び定員)
(建物構造及び規模)
(整備スケジュール(建築工事着工及び事業開始の予定))
(その他の事項)
活用計画書(活用計画②)
[様式2]②
※ 「募集要項 別紙3 審査基準」に沿って,どのような観点から「京都駅東南部エリア活性化方針」のどの項目の推進に資するものであるのかを具体的に記載すること。
* 「京都駅東南部エリア活性化方針」については京都市公式ホームページ「京都市情報館」をご覧ください。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/0000000000.xxxx
活用計画書(活用計画③)
[様式2]③
※ 「募集要項 別紙3 審査基準」に沿って,施設の整備,運営に当たって京都市内の事業者の活用や地元産物の活用等,地域経済の貢献につながる計画について記載してください。
活用計画書(活用計画④)
[様式2]④
※ 「募集要項 別紙3 審査基準」に沿って,地域コミュニティの活性化等に貢献するために,どのようなことを計画しているのかを具体的に記載すること。
[様式3]
(あて先)京 都 市 長
貸 x x x 価 格 書
本物件に係る貸付希望価格(年額)は,下記のとおりです。
記
【貸付希望価格】
億 千x x万 | 十万 万 千 | 百 十 円 |
|
|
|
※買受希望価格は,算用数字を用いて表示し,最初の数の前に「¥」を付けてください。
申込み事業者の 名称及び代表者名 | (ふりがな) ㊞ |
主たる事務所の所在地 | (ふりがな) |
連 | 絡 | 先 | ||
担当者名及び担当者が在籍する事務所(部署)名 | 担当者名 | 事務所(部署)名 | ||
担当者が在籍する 事 務 所 (部署)の所在地 | ||||
担当者の連絡先 | 電話番号・FAX | メールアドレス | ||
※ 貸付希望価格書は応募申込時に提出してください。以後,再提出は認めません。
(別紙2)令和 年 月 日
(あて先)京 都 市 長
設計図書借受申請書
設計図書等について,下記のとおり借受を申請します。
記
事業者名 | ||
所在地 | ||
担当者 | 氏 名 | |
所属部署 役 職 | ||
電話番号 FAX | - - - - | |
Eメール | @ | |
借受希望 | 希望する設計図書にチェックしてください。 □ 求積図の CAD データ □ その他( ) |
※ 借受を希望する場合は,事前に御連絡のうえ,京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課(担当:竹田,xx 連絡先222-3635)まで申請書をお持ちください。