申込先: e i ken-ka i kei @n i b i ohn.go. j p
入 札 説 明 書 類
件名:健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事
令和4年7月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書( 案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~⑤:期限( 令和4年8月5日)までにメールにて提出すること。また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑥~⑧:期限( 令和4年8月18日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。また、提出期限(令和4年8月22日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑪:応札しない場合、令和4年8月22日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、
開札当日(令和4年8月23日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書
「健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事」に係わる入札公告(令和4年7月19日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx
2 委託業務内容
(1)契 約 件 名 健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事
(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:契約締結日 至:令和5年1月31日
(4)納 入 場 所 大阪府摂津市千里丘新町3-17
健都イノベーションパークNKビル1F~3F
(5)入 札 方 法
入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格
(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)厚生労働省近畿ブロックにおける令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の建設工事のうち、「電気通信」においてA~Dの認定を受けていること。
(3)当該工事を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4 入札説明会
以下により現地にて対面により入札説明会を実施する。
なお、応札を予定する者は、当該説明会の参加は必須とする。
(1)日時
令和4年8月2日(火)14:00
(2)実施場所
健都イノベーションパークNKビル(大阪府摂津市千里丘新町3-17)
(3)事前の参加登録
参加者は7月29日(金)17:00までに以下のアドレスへ申し込みを行うこと。件名は、「【入札説明会参加】健都イノベーションパークNKビル内健xxネット
ワーク配線工事」とすること。
申込先: e i ken-ka i kei @n i b i ohn.go. j p
5 提出書類等
(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和4年8月5日(金)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部健栄研会計課 e i ken-ka i kei @n i b iohn.go. j p
(2)競争参加資格確認書類等
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証 明する書類等(※)を令和4年8月18日(木)17時00分までに下記6(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①厚生労働省近畿ブロックにおける令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)
(3)入札書
提出期限は令和4年8月22日(月)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記6を参照。
(4)入札辞退届
応札しない場合、開札前日(令和4年8月22日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状
該当する場合は、開札当日(令和4年8月23日)に開札会場へ持参すること。
6 入札書等の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒162-8636
xxx新宿区xx1-23-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会
計課
電話:03-3203-5721
(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年8月23日開札 健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年8月
23日開札 健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代
理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
7 開札及び落札後の手続き
(1)開札の日時及び場所
令和4年8月23日(火)10時30分
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 会議室(管理
棟3階)
(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき
前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
収入印紙
貼
付
工 事 請 負 契 約 書(案)
一 | 工 事 名 | 健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事 |
二 | 工事場所 | xxxxxxxxxxx3-17 健都イノベーションパークNKビル1F~3F |
三 | 工 期 | 自 契約締結日 至 令和5年 1月31日 |
四 | 請負代金額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)五 契約保証金 請負代金の10分の1
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号氏 名 契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
理事長 x x x x 印
受 注 者 住 所氏 名
印
(総則)
第一条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第三条 受注者は、この契約締結後十営業日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第四条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ち
にその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付。
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証。
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第五条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したもの及び第三十七条第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第七条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第九条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 xx技術者又は監理技術者
三 専門技術者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第十一条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第十二条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第十三条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第十四条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書におい
て見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第十五条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその
返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第十六条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第十七条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第十三条第二項又は第十四条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十九条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第二十条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備
え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第二十一条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第二十二条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第二十三条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から七日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十一条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第二十四条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十五条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に
日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から七日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から七日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第二十六条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第二十七条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害
(第五十一条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二十八条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第五十一条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第二十九条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五十一条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項又は第三十七条第三項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残
存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第三十一条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなしてxx項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第三十二条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲は、自己の責に帰するべき事由により、第一項の期限内に代金を支払わない場合には、乙に対し、政府契約の支払遅延防止法に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第
256 号)第 8 条の規定により計算した額の遅延利息を支払うものとする。
(部分使用)
第三十三条 発注者は、第三十一条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第三十四条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の四以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から十四日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第一項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する
4 受注者は、前項に中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の中間前払金にかかる認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の四(第三項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは十分の六)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第三十六条まで、第四十条及び第四十九条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合におい
ては、第二項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは十分の六)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から三十日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第三十七条又は第三十八条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額に中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を総額した場合において、増額後の請負代金が減額前の請負代金以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金の十分の五)第三項の規定により中間前払金の支払いをうけているときは十分の六)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第六項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)第 8条の規定により計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第三十五条 受注者は、前条第五項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第三十六条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第三十七条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第十三条第二項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、次項から第七項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中四回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、受注者の立
会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額× (9/ 10-前払金額/請負代金額)
7 第五項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第三十八条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十xxx「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第三十xxx「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第三十二条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十二条第一項の請求を受けた日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額× (1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第三十九条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十二条(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十七条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第四十条 受注者は、発注者が第三十四条、第三十七条又は第三十八条において準用される第三十二条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止するこ
とができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第四十一条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第四十二条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三パーセントの割合で計算した額とする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第四十三条 第四条第一項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第一項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代
金として受注者に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務
三 契約不適合にかかる債務四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第二十八条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第一項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第四十四条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第四十九条第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の
購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第一項第一号から第五号までの規定により、この契約が解除された場合において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第四十五条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第一項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第四十六条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第十九条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。
二 第二十条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後xxを経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第四十七条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第一項の場合において、第三十四条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第三十七条及び第四十一条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第四十七条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.
6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前二条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第四十七条の規定によるときは発注者が定め、前二条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第四十xx xは、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第
18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。xxxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第19
8条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第四十九条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第五十条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間等)
第五十一条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十一条第4項又は第5項
(第三十八条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負 わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合 については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求
等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 9
4 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品
質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第五十二条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第五十三条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第五十四条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停
により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十五条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第五十六条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工事名 工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
令和 年 月 日
発注者 印
受注者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事
仕様書
令和4年7月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
1 件 名
健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事
2 目 的
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所(以下「健栄研」とい
う。)は、令和4年に、大阪府摂津市内にある健都イノベーションパークNKビル(以下「NKビル」という。)内への移転を予定しているが、移転先における健栄研内のネットワークに必要な配線等の整備工事を行うものである。
3 場所
健都イノベーションパークNKビル1F~3F(大阪府摂津市千里丘新町3-17)
※健栄研が指定した場所にて工事を行うものとする
4 業務内容
以下を踏まえ整備工事を行い、本工事により発生する廃材の引取り及び適正な処分処理を行うものとする。
(1)ネットワーク配線の対象範囲
NKビル1F~3F における、健栄研が入居する各室(別添資料参照)
・ネットワーク配線範囲について
別添の内容に沿って有線LAN及び無線LANを室内に設置する(NKビル側が準備している空配管を利用のこと)。
有線LANについては、執務xxの配席等を踏まえ必要な配線を確保できるようにすること。無線LANについては、室内人員等の状況を踏まえ、必要な配置を行うこと。
(2)健栄研内ネットワーク設置に係る設計図面の作成
別添資料及び健栄研が提供する入居先図面を参考に、設計図面を作成のこと。作成に当たっては、健栄研担当者及び関係者と調整を行うこと。
(3)ネットワーク配線工事
ア 所内におけるケーブル配線及びスイッチの配置構成は別添1及び2の通りとし、光ケーブルで配線すること。
この際、有線LANについては、執務室における職員のPCへの接続が円滑に行われるよう、各室の配席を踏まえ、配線を行うこと。
なお、情報空配管図は別添3のとおりとする。
イ 留意点
・開始前に当たっては、健栄研職員と打合せの上、配置等に問題が無いかを確認のこと。
・電話回線、その他室内の設置・工事状況を踏まえ調整の上、実施すること。
(4)ネットワーク接続に係る調整、説明等
別に設置されるネットワーク機器等の設置・接続後、各室各端末からのインターネット接続テストを行う。その際、ネットワーク配線を原因とする未接続若しくは著しく通信速度が確保できないなどの支障が発生する場合、ネットワーク配線の確認を行うなど適切な対応を行う。
併せてネットワーク配線後の取り扱いに対し、健栄研担当者への説明等を行う。
(5)工事仕様については、本仕様書に記載されている事項を除き、下記『建築、電気、機械設備』に準拠すること。
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図」(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」
5 注意事項
(1)作業を実施する場合は、健栄研担当者からの注意を厳守し、当該担当者の指示のもと、これを実施すること。健栄研が別に指定する設計統括者より指示があった場合も同様とする。また健都イノベーションパークNKビル運営事業者及び当該運営事業者が指定するビル管理業者(以下「運営事業者等」という。)が示す規約等を遵守すること。
(2)NKビルでの作業は原則として、行政機関の休日に関する法律第 1 条に定める日を除く平日(以
下「平日」という。)の午前 9 時から午後 6 時の間に行うこと。やむを得ない理由で時間外又は平日以外に作業を行う場合には事前に健栄研担当者の許可を得ること。健栄研担当者又は運営事業者等より指示があった場合はそれに従うこと。
(3)本業務の落札決定後、15営業日以内に業務遂行にかかる履行スケジュール及び履行体制表(それぞれ確定報)を健栄研に提出すること。また提出後、スケジュールや担当者に変更が生じた場合は、速やかに変更したものを提出すること。
(4)運営事業者等の許可を得るため工事着手 1 カ月前までに工事の内容、方法及び工事図面を含めた工事計画書を健栄研担当者に提出すること。特に工事により騒音を発する場合は、本計画書内にその時期、内容を明記すること。この際、運営事業者等の規定により時間外又は休日での作業となるので留意のこと。併せて、設計統括者より工事図面等の確認が行われるので指定される資料を作成し提出のこと。
(5)作業員のNKビル内への出入りは、健栄研が定める方法に従うこと。健栄研が指定する以外の区域へ立ち入ってはならない。立ち入る必要性が生じた場合は、健栄研担当者の許可を得ること。
(6)資材の搬入は健栄研担当者及び運営事業者等が定める方法に従うこと。なお搬入にてクレーン車を使用する場合は、公道上に設置して作業を行うことになるため、警察の許可及び交通整理等必要な対応を行うこと。
(7)作業中に運営事業者等及び健栄研が保持する施設、設備及び物品に損害を与えぬよう、適切な養生などを施すこと。
(8)請負者の過失により、健栄研が所有する設備、物品に損害又は不具合を与えた場合は、請負者がこれを補償するとともに復旧を行うこと。運営事業者等及びNKビル内テナント所有の施設、設備、物品についても同様とする。
(9)室内での作業においては無火気工法を原則とする。やむを得ず火気を使用する場合は、事前に健栄研担当者の許可を得ること。
(10)業務の進捗状況について健栄研担当者から照会があった場合は、遅滞なくこれを報告するこ と。また、健栄研担当者の求めに応じて打ち合わせを実施すること。打合せの際の議事録は打ち合わせの日から一週間以内に健栄研担当者に提出すること。
(11)配線、通電等の実施においてNKビルの施設、設備との調整等が必要な場合は、健栄研担当者、運営事業者等と協議すること。
(12)作業中に重大な疑義又はトラブルが発生した場合は、速やかに健栄研担当者に連絡し指示を得ること。
6 履行期限 令和5年1月31日
ただし、4(3)までについては、令和4年11月中旬を目途に概ね完了できるよう実施し、それによらない場合は対応について健栄研担当者と協議のこと。
7.成果物
完了時の提出図書は以下による(書類3部、光学メディア(DVD-ROM 等)3枚)。
・健栄研内ネットワーク設計図面及び配線図(CADデータ含む)
・設置機器等仕様書及び取扱説明書
・ネットワーク運用管理マニュアル
・接続テスト及び職員によるPC等接続確認記録
8 その他
(1)本仕様書に定める一切の費用を含むこと。また、工事に伴う養生・廃棄物処理等についても一切の費用を発生させることなく請負者の負担でこれを行うこと。
(2)安全確保及び事故防止のための必要な措置を講じること。事故が発生した場合その補償については請負者が責任を負うこと。
(3) 本業務に携わる者は、業務の過程で健栄研及び運営事業者等が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、必要な措置を講ずること。なお、本業務に携わる者以外の第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上承認を得ること。
(4)本仕様書に記載されていない事項、又は疑義が生じた場合には、健栄研担当者と協議すること。ただし、軽微なものについては健栄研担当者の指示に従うこと。
9.問い合わせ先
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課 xx(xxx)・xx(xxx)・x(みね)電話:03-3203-5721
メールアドレス:e i ken-ka i ke i @n i b i ohn. go. j p
別添1 健栄研内LAN配線内容(案)
1F 健栄研入居先図面(黒枠内)
・3Fサーバー室からL2SW経由で各室に配線(光ケーブルで配線)
・各室で配置する有線LAN、無線LAN本数は別紙2参照
・青線は配線を通す空配管のイメージだが、具体的には別添3を参照
L2SW経由で各室に配線
LAN本数は有線分
・各室の図面は、別添4参照
LAN本数
医学検査測定室4、検体分析室2 被検者説明室2、基礎代謝測定室2
+AP(無線アクセスポイント)は各1
医学検査室
備品室
(22)
LAN本数
医学検査室
基礎代謝測定室
(47)
医学検査測定室
被検者説明室^44ˇ
チャンバー室8仮眠室1
ヒューマンカロリメーター機械室
(27)
機材備品庫
(123)
倉 庫
(65)
ヒューマンカロリメーターチャンバー室(110)
仮眠室(13)
医学検査室
医学検査測定室
(50)
実験系廃棄物保管室(41)
AP
医学検査室検体分析室
(18)
採尿・採便室(17)
男性更衣室
(15)
AP
女性更衣室
(15)
運動負荷施設管理室 (15)
LAN本数2
運動負荷施設準備室 (16)
L2SW
AP
LAN本数2
LAN本数2
AP
LAN本数3
AP
クラスターラウンジ
(195)
研修展示室
(111)
運動フロア
(101)
運動負荷施設実験室
(62)
2F 健栄研入居先図面(黒枠内)
・3Fサーバー室からL2SW経由で各室に配線(光ケーブルで配線)
・各室で配置する有線LAN、無線LAN本数は別紙2参照
・青線は配線を通す空配管のイメージだが、具体的には別添3を参照
・各室の詳細図面(机配置含む)は、別添4参照
LAN本数 19
AP
健康食品情報研究室執務室
(138)
AP
実験室1 動植物材料実験室
LAN本数 3
動物実験室
AP
AP 実験室3
動植物材料実験室
LAN本数 8
(148)
低温室
(25)
原子吸光ブース
(36)
LAN本数 2
AP
LAN本数 6
実験室2 食品成分分析
実験室
(108)
ディープフリーザー室
(58)
低温室前保管庫
(59)
LAN本数 6
研究部小会議室(38)
共用会議室 3
LAN本数 2
共用会議室
1(28)
LAN本数 2
ロッカー室
(22)
AP
AP
AP AP
AP
AP AP
L2SW
LAN本数 3
LAN本数 75
AP
データ管理室(3室)
(28)
各研究部・センター
執務室(483)
AP AP AP AP AP
共用会議室
2 (14)
LAN本数 2
3F 健栄研入居先図面(黒枠内)
・3Fサーバー室からL2SW経由で各室に配線(光ケーブルで配線)
・各室で配置する有線LAN、無線LAN本数は別紙2参照
・青線は配線を通す空配管のイメージだが、具体的には別添3を参照
・各室の図面は、別添4参照
AP
汎用実験室1
(47)
LAN本数 1
主幹室
(16)
AP
LAN本数 4
役員控室(28)
AP
細胞培養室
(60)
LAN本数 1
凍結乾燥器
LAN本数 4
LAN本数 4
顕微鏡室
(38)
前室
実験室4
(93)
研究連携推進室(仮称)
(140)
AP
LAN本数 - AP
国民健康栄養調査作業室
サーバー室
(35)
保管庫
(70)
休 養 室^ 4 ³ ˇ
(82)
LAN本数16
室・滅菌消毒室
(22)
前室
(15)
暗室・暗室全室
(24)
LAN本数 1
LAN本数 2 2
AP
LAN本数 2
LAN本数14
所長室
(59)
総務部執務室
(89)
TV会議室
(110)
基盤研AIセンター
LAN本数 9
AP AP AP
〇健栄研ネットワーク配線工事仕様について(数量等)
〇有線LAN工事 〇無線LAN工事
箇所 | 品⽬等 | 数量 | 単位 |
1階 | UTPケーブル CAT64P単線 | 1600 | m |
24ポートパッチパネル枠 1U 4Pフェースプレート | 2 | 枚 | |
ケーブル管理パネル | 6 | 本 | |
モジュラージャック CAT6 | 34 | 個 | |
1ポート露出ローゼットキット CAT6 シャッター付 | 34 | 個 | |
UTPパッチケーブル CAT6細径撚線2m | 38 | 本 | |
UTPパッチケーブル CAT6撚線3m | 34 | 本 | |
部材時間指定チャーター費 | 1 | 式 | |
雑材消耗品 | 1 | 式 | |
タグ作成費 (電源コード4本+通信72本) | 1 | 式 | |
2階 | UTPケーブル CAT64P単線 | 10200 | m |
24ポートパッチパネル枠 1U 4Pフェースプレート | 7 | 枚 | |
ケーブル管理パネル | 12 | 本 | |
モジュラージャック CAT6 | 160 | 個 | |
1ポート露出ローゼットキット CAT6 シャッター付 | 160 | 個 | |
UTPパッチケーブル CAT6細径撚線2m | 166 | 本 | |
UTPパッチケーブル CAT6撚線3m | 160 | 本 | |
部材時間指定チャーター費 | 1 | 式 | |
雑材消耗品 | 1 | 式 | |
タグ作成費 (電源コード5本+通信326本) | 1 | 式 | |
3階 | UTPケーブル CAT64P単線 | 5400 | m |
24ポートパッチパネル枠 1U 4Pフェースプレート | 5 | 枚 | |
ケーブル管理パネル | 10 | 本 | |
モジュラージャック CAT6 | 100 | 個 | |
1ポート露出ローゼットキット CAT6 シャッター付 | 100 | 個 | |
UTPパッチケーブル CAT6細径撚線2m | 112 | 本 | |
UTPパッチケーブル CAT6撚線3m | 100 | 本 | |
部材時間指定チャーター費 | 1 | 式 | |
雑材消耗品 | 1 | 式 | |
タグ作成費 (電源コード5本+通信326本) | 1 | 式 |
箇所 | 品⽬等 | 数量 | 単位 |
1階 | UTPケーブル CAT64P単線 | 300 | m |
24ポートパッチパネル枠 1U 4Pフェースプレート | 1 | 枚 | |
ケーブル管理パネル | 1 | 本 | |
モジュラージャック CAT6 | 5 | 個 | |
1ポート露出ローゼットキット CAT6 シャッター付 | 5 | 個 | |
UTPパッチケーブル CAT6細径撚線2m | 5 | 本 | |
UTPパッチケーブル CAT6撚線3m | 5 | 本 | |
無線AP設置部材 | 1 | 式 | |
ケーブル保護材(MKダクト0号) | 1 | 箇所 | |
タグ作成費 (通信15本) | 1 | 式 | |
2階 | UTPケーブル CAT64P単線 | 1000 | m |
24ポートパッチパネル枠 1U 4Pフェースプレート | 1 | 枚 | |
ケーブル管理パネル | 1 | 本 | |
モジュラージャック CAT6 | 17 | 個 | |
1ポート露出ローゼットキット CAT6 シャッター付 | 17 | 個 | |
UTPパッチケーブル CAT6細径撚線2m | 17 | 本 | |
UTPパッチケーブル CAT6撚線3m | 17 | 本 | |
無線AP設置部材 | 17 | 式 | |
ケーブル保護材(MKダクト1号) | 1 | 箇所 | |
タグ作成費 (通信51本) | 1 | 式 | |
3階 | UTPケーブル CAT64P単線 | 500 | m |
24ポートパッチパネル枠 1U 4Pフェースプレート | 1 | 枚 | |
ケーブル管理パネル | 1 | 本 | |
モジュラージャック CAT6 | 8 | 個 | |
1ポート露出ローゼットキット CAT6 シャッター付 | 8 | 個 | |
UTPパッチケーブル CAT6細径撚線2m | 8 | 本 | |
UTPパッチケーブル CAT6撚線3m | 8 | 本 | |
無線AP設置部材 | 8 | 式 | |
ケーブル保護材(MKダクト0号) | 1 | 箇所 | |
タグ作成費 (通信51本) | 1 | 式 |
(参考)
国立健康・栄養研究所 移転先におけるネットワーク機器構成案
(赤囲(ネットワーク機器)は別途整備)
健栄研移転先(健都イノベーションパークNKビル 1F~3F)
× 58
10台
× 9
× 128
× 19
18台
× 27
6台
× 6
別添 2 健栄研内LAN配線
名称 | 使用内容(見込み) | 見込人員 | 有線LAN数 | 無線LAN AP数 | 合計数(有+無) | 備考 |
(1F) | ||||||
研修展示室 | 来訪者対応(研修、広報)等 | 54 | 2 | 1 | 3 | |
運動フロア | 研究用(被検者運動用) | 10 | 2 | 1 | 3 | |
運動負荷実験室 | 研究用(被検者運動用) | 3 | 2 | 1 | 3 | |
運動負荷実験準備室 | 運動負荷実験用機材保管等 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
運動負荷施設管理室 | 運動負荷実験事務等実施 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
男性/女性更衣・シャワー室 | 被検者用シャワールーム | 各1 | 0 | 0 | 0 | |
ヒューマンカロリメーター室(チャンバー室) | ヒューマンカロリメーター実験 | 4 | 8 | 1 | 9 | チャンバー室内2 × 2、測定機器用4 |
ヒューマンカロリメーター室(機械室) | ヒューマンカロリメーター用機械設置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヒューマンカロリメーター室(仮眠室) | 研究者宿泊用 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
医学検査室 | 被検者への医学検査実施用 | |||||
(医学検査測定室) | 〃 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
(被検者説明室) | 〃 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
(基礎代謝測定室) | 〃 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
(採尿・採便室) | 〃 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
(検体分析室) | 〃 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
(備品室) | (備品保管用) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倉庫 | 総務部用倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
機材備品庫 | 研究部用保管庫(書類他) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
実験系廃棄物保管室 | 廃棄物保管スペース(ストックヤード) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1F計 | 27 | 6 | 33 | |||
(2F) | ||||||
研究部執務室(南側) | 同左 | 75 | 75 | 10 | 85 | web会議用個室2含む |
共用会議室1 | 同左(旧ロッカー室) | 8 | 2 | 1 | 3 | 転用も想定 |
共用会議室2 | 同左(旧主幹室) | 8 | 2 | 1 | 3 | 転用も想定 |
データ管理室(3室) | 同左(旧作業室) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
研究部小会議室(3室) | 研究打合せ用スペース | 6 | 6 | 1 | 7 | 1室2口 |
健康食品情報研究室(xx) | 同左 | 19 | 19 | 1 | 20 | web会議用個室1含む |
〃 (共用会議室3) | 同左 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
実験室1(動植物材料実験室) | 実験室(食品保健) | 3 | 3 | 1 | 4 | |
動物実験室 | 動物実験実施 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
実験室2(食品成分分析実験室) | 実験室(食品保健) | 3 | 6 | 1 | 7 | |
原子吸光ブース | 〃 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
実験室3(動植物材料実験室) | 実験室(臨床栄養) | 3 | 8 | 1 | 9 | |
ディープフリーザー室 | ディープフリーザー設置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
低温室 | 低温下実験等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
低温室前保管庫 | 冷蔵ブース設置等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
名称 | 使用内容(見込み) | 見込人員 | 有線LAN数 | 無線LAN AP数 | 合計数(有+無) | 備考 |
2F計 | 128 | 18 | 146 | |||
(3F) | ||||||
所長室 | 所長執務室 | 1 | 9 | 1 | 10 | 秘書席1、所長室内8 |
総務部 | 総務部執務室 | 14 | 14 | 1 | 15 | |
TV会議室 | 所内会議室 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
休養室 | 所員休養スペース(法定) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
サーバー室 | ネットワークサーバー等設置 | |||||
役員控室 | 同左(旧理事xx控室) | 4 | 4 | 1 | 5 | |
主幹室 | 同左(旧理事xx控室) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
保管庫 | 機密書類等保管(研究部用) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国民健康・栄養調査作業室 | 国民健康栄養調査作業用 | 16 | 16 | 1 | 17 | |
細胞培養室(前室含) | 同左 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
凍結乾燥器室・滅菌消毒室 | 同左 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
顕微鏡室 | 同左 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
暗室(前室含) | 同左 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
実験室4 | 実験室(身体、他) | 4 | 2 | 1 | 3 | |
汎用実験室1 | 同左 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
研究連携推進室(仮称) | 同左 | 2 | 2 | 有線LANは室内レイアウト確定 後設置(別工事) | ||
3F計 | 58 | 10 | 68 | |||
合計 | 213 | 34 | 247 |
2
質 疑 書
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
住 所
氏 名(社名)
質 疑 事 項
件 名 : 健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年8月5日(金)17時00分
提出先メールアドレス: 総務部健栄研会計課 e i ken-ka i kei @n i b i ohn. go. j p
ご担当者連絡先
件名:健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事
所属部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年8月5日(金)17時00分
提出先メールアドレス:総務部健栄研会計課 e i ken-ka i ke i @n i b i ohn.go. j p
競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
2 誓約書(2種類)
3 保険料納付に係る申立書
4 その他参考資料会社履歴書等
5 提出部数 各1部
6 提出期限 令和4年8月18日(木)17時00分まで
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、「健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 ○印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印○
(別紙様式)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料( 厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近
2保険年度に支払うべき労働保険料( 労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者)
印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 書
件名 健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工
事
金 円也
札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所
称号又は名称
代表者職氏名 ○印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
記載要領
入 札 書
1 . 入 札 件 名 ○○○○○○○○
2 . 入 札 金 額 ¥
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、 上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所 【記載 要領】( 2 ) 及び
( 3 ) の「例」参照
氏 名
契約担当 役
国立研 究開発 法人 医薬基盤 ・ 健康 ・ x x研究所理事長 xx xx x
【 記 載 要 領 】
( 1 ) 競争参加 者 の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号 及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1 回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人 又は契約権
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人の場 合」
( 競争参加 者)
限を年間委 任された代理人の氏名 、印にて作成すること。
住 | 所 | xxx○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ |
代表取締役 △△ △△ | ||
代理人 | ||
住 | 所 | 大阪市○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ 大阪支店 |
大阪支店長 △△ △△ 印 |
( 3 ) 第2 回目以 降代理人( 復代理人) が入札する場合は、入札 書に
競争参加者 の所在地、名称及び代 表者氏名と代 xx( 復代理人)であることの表示並びに当該代 xx ( 復代理人) の氏名を記入し
て押印すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の代理人 の場合」
( 競争参加 者)
住
所
大阪市○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□ 大阪支店
代表取締役 △△ △△
代 x x
○○ ○○
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人が代 理を選任した
場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
復代理人
○○ ○○
印
( 4 ) 記載文の訂 正部分は、必ず訂正印 を押印すること。
( 5 ) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金 額の
10 % に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消 費税に係る課税事 業者 であるか非課税事 業者 で
あるかを問わず、見積もった契約金 額 の1 10 分の1 0 0 に相当する金額を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務 、複数の物品等については、入札金 額の積算内訳を入札書に添付すること。
封 筒 記 載 例 ç 入 札 書 の み 入 れ て 下 さ い ˚ˇ
ç 表 面 ˇ
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日
開 札
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
入 札 書 在 x
x 約 担 当 役
国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ x x 研 究 所
理 事 長 x x x x x
※ 氏 名 ç 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ˇ を 記 入 す る こ と ˚
御 社 代 表 者 印 ç 3 C 所 ˇ
ç 裏 面 ˇ
○ ○ ○ 株 式 会 社
入 札 辞 退 届
件 名: 健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事
上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 者
住 所
氏 名( 社 名 )
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記
委任事項
令和4年8月23日開札 件名「健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代 x x
x 名 ○印
令和 年 月 日
委 任 者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ○印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
年 間 委 任 状
私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年
月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】
(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
委任者
本社・本店所在地商号又は名称
代表者職氏名 ○印
受任者
支店等所在地商号又は名称
代表者職氏名 ○印
(事務連絡)
件名:健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事
ご担当者連絡先及び質疑書について
「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体
(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒162-8636
xxx新宿区xx1-23-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課
提出先メールアドレス e i ken-ka i ke i @n i b i ohn. go. j p
期限について
ご担当者連絡先・質疑書 :令和4年8月5日(金)17時00分まで 競争参加資格確認関係書類:令和4年8月18日(木)17時00分まで入札書 :令和4年8月22日(月)17時00分まで開札日の日時 :令和4年8月23日(火)10時30分
入札参加改善に向けたアンケート
案件名 | 健都イノベーションパークNKビル内健xxネットワーク配線工事 |
公告種別 | 一般競争入札 |
すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に☑をお願 いします。 | (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか □ 1 特に問題はなかった □ 2 期間が短かかった (具体的な必要期間: ) |
参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に☑をお願いします。 | □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: ) □ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: ) □ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載 |
補足 【すべての事業者様・ 自由回答】 | 仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 |
ご意見・ご要望 【すべての事業者様・ 自由回答】 | |
事業者名(任意) | |
ご担当者(任意) | |
ご連絡先(任意) |
ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
総務部会計課