Contract
昭和39年3月30日規 則 第 17 号
改正 昭和45年第83号、47年第 6号、49年第111号、52年第 1号、53年第13号、54年第 3号、55年第86号、57年第95号、平成 5年第126号、 6年第 8号、第21号、第103号、 7年第161号、 8年第45号、 9年第 1号、 9年第 16号、12年第83号、13年第 5号、13年第122号、14年第21号、15年第55号、15年第126号、 16年第93号、17年第56号、17年第156号、17年第202号、18年第25号、18年第
152号、19年第48号、20年第16号、21年第26号、22年第14号、23年第12号、2
3年第91号、25年第25号、26年第39号、27年第15号、30年第30号、令和 2年第 7号
第 1章 総則(第 1条)
第 2章 一般競争入札(第 2条-第14条)第 3章 指名競争入札(第15条-第18条)第 4章 随意契約(第19条-第20条)
第 5章 せり売り(第21条-第25条) 第 6章 契約の締結(第26条-第32条)第 7章 契約の履行(第33条-第43条)
第 8章 契約の変更等(第44条-第46条の 2)第 9章 監督及び検査(第47条-第52条)
第10章 雑 則(第53条・第54条)附 則
第 1章 総則
(趣旨)
第 1条 本市において締結する売買、貸借、請負その他の契約については、法令、条例及び規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第 2章 一般競争入札
(予定価格)
第 2条 一般競争入札に付する事項については、あらかじめ、当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定価格を定め、その予定価格を記載した調書を封書として開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を処理する情報システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、予定価格を記載した調書を封書として開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札システムに登録することとする。
2 前項の規定は、最低制限価格を定めようとするときにこれを準用する。
3 市長は、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格を公表することができる。この場合において、その予定価格を記載した調書を封書としないものとする。
4 第 1項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、供給その他の契約であって総額について定めることが困難な場合においては、単価によって定めることができる。
5 予定価格及び最低制限価格は、契約の目的物について、取引の実例価格、需給状況、履行の難易その他価格の算定に必要な条件を考慮して適正に定めなければならない。
(参加者の資格)
第 3条 一般競争入札に参加させることができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第 167条の 4第 1項及び第 2項に該当しない者とする。
2 前項のほか、令第 167条の 5第 1項の規定によって入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
3 前項の規定によって資格を定めたときは、市公報により公示しなければならない。
4 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、令第 167条の 5の 2の規定により、第 2項に規定する資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者に必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(資格審査の申請)
第 3条の 2 前条第 2項の規定によって資格を定めたときは、一般競争入札に参加しようとする者に、競争入札参加資格審査申請書を提出させなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、市長が別に定めるところにより、一般競争入札に 参加しようとする者に、競争入札参加資格審査申請書を提出させることができる。
3 前 2項の規定による申請書には、別に市長が定める書類を添付させるものとする。
4 第 1項又は第 2項の規定による申請書の提出時期、提出方法、添付書類その他当該申請書の提出について必要な事項は、あらかじめ、これを公示しなければならない。
(資格の審査等)
第 3条の 3 前条第 1項又は第 2項の規定による申請書を提出した者に係る一般 競争入札に参加する者の資格については、これを審査し、当該資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)の名簿を作成しなければならない。この場合においては、その審査の結果を当該申請書を提出した者にそれぞれ通知しなければならない。
2 前項に規定する審査については、別に市長が定めるところにより設置する名古屋市契約事務審議会の議を経なければならない。
3 前条第 1項の規定により申請書を提出し、審査の結果、有資格者となった者の当該資格の有効期間は、当該審査を実施した後の直近の 4月 1日から翌々年 3月 31日までとする。
4 前条第 2項の規定により申請書を提出し、審査の結果、有資格者となった者の当該資格の有効期間は、当該資格を有すると認められた日から前項に規定する有資格者の資格の有効期間の満了する日までとする。
5 前条の規定による申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたときは、有資格者に、すみやかにその旨を届け出させなければならない。
(入札保証金)
第 4条 一般競争入札に参加しようとする者から納付させる入札保証金の額は、その入札金額に 100分の 5を乗じて得た額以上とする。ただし、単価による入札又はせり売りの場合にあっては、そのつど市長が定める定額とする。
2 前項の入札保証金は、入札時限前に納付して入札保証金を納付したことを証する書面を受領させなければならない。
3 入札保証金に代えることができる担保は、次の各号に掲げる債券(記名式の債券を除く。)その他確実と認められる担保で市長の定めるものとし、担保提供の際の評価は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債 券面額の 100分の90
(2) 名古屋市債 券面額
(3) 名古屋市債以外の地方債 券面額の 100分の90
(4) 金融債 券面額の 100分の80
(5) 確実と認められる担保で市長の定めるもの 市長の定める額
(入札保証金の納付免除)
第 5条 一般競争入札に付する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金を納付させないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第 3条第 1項及び第 2項に規定する資格を有する者が競争入札に係る契約を履行する能力を有していること等を確認することにより、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第 6条 入札保証金は、落札者の決定後に還付する。ただし、落札者にかかるものについては、当該落札者との間に契約が成立した後に還付する。
(一般競争入札の公告)
第 7条 一般競争入札に付する場合においては、入札期日(電子入札を行う場合にあっては、入札期間の末日とする。以下同じ。)の前日から起算して 7日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、その期間を 5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時(電子入札を行う場合にあっては、入札期間並びに開札の場所及び日時)
(5) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分
(6) 最低制限価格を定めたときは、その旨
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 契約書の作成の要否
(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(10) その他入札について必要な事項
2 前項の公告は、市公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(入札)
第 8条 入札をしようとする者には、入札の際、入札保証金を納付したことを証する書面及び参加資格を証する書面を提示させなければならない。
2 前項の参加資格を証する書面は、市長が定めるところによって作成させるものとし、あらかじめ提出させておくことができる。この場合には、おおむね 2年を限度としなければならない。
(代理人による入札)
第 9条 代理人によって入札しようとする者については、委任状によってこれを証明させ、前条第 1項による入札の際、提出させなければならない。
2 前項の代理人について、その資格が真実性を欠くときその他不適正と認めるときはこれを拒否することができる。
(無効入札)
第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加することができる資格のない者のした入札
(2) 入札保証金を要する入札について、第 4条第 2項に規定する時限までに所定の保証金を納付しない者のした入札
(3) 記名押印のない入札(電子入札を行う場合にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第 102号)第 2条第 1項に規定するものをいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(同法第 8条に規定する認定認証事業者が作成したものであって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第 2号)第 4条第 1号に規定するものをいう。)と併せて送信していない入札又は記入事項を判読できない入札
(4) 入札事項を記入せず又は一定の金額をもって価格を表示しない入札
(5) 自己がしたと他人の代理人としてしたとにかかわらず、同一の名をもってした 2通以上の入札
(6) その他入札の条件に違反した入札
(再度の入札)
第11条 令第 167条の 8第 4項の規定により再度の入札に付する場合においては、入札に参加する者の納付に係る入札保証金の額が第 4条に規定する額を下るこ ととなっても入札に参加させることができる。
(くじによる落札者の決定)
第12条 令第 167条の 9の規定により、くじによって落札者を決定したときは、くじを引いた者全員にくじの結果を示さなければならない。
(最低価格入札者以外の者を落札者とする場合の手続)
第13条 令第 167条の10第 1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該入札の終了後直ちに最低価格入札者を落札者としないことについての理由を明記して 決裁を経たうえ、落札者を決定しなければならない。
(落札者への通知)
第14条 落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
第 3章 指名競争入札
(参加者の資格)
第15条 令第 167条の11第 2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、 2年度に 1回、当該 2年度の期間の初日前 1月までに契約の種類ごとに定めるものとする。
2 第 3条第 3項の規定は、前項によって必要な資格を定めた場合の公示についてこれを準用する。
(参加者の指名手続)
第16条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうち 5人以上を当該入札の参加者に指名しなけ ればならない。ただし、契約の性質その他の理由により特に必要な場合においては 4人以下とすることができる。
2 前項の規定による指名は、別に市長が定める基準により行なう。
3 第 1項の場合においては、少なくとも入札期日の前日から起算して 2日前までにその指名する者に第 7条第 1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、その期間を短縮することができる。
第17条 削除
(指名競争入札の手続)
第18条 第 2条、第 3条第 1項、第 3条の 2、第 3条の 3(第 1項後段を除く。)、第 4条から第 6条まで及び第 8条から第14条までの規定は、指名競争入札を行う場合にこれを準用する。この場合において、第 3条の 2第 1項中「前条第 2項」とあるのは「第15条第 1項」と、第 5条第 2号中「第 3条第 1項及び第 2項」とあるのは「第 3条第 1項及び第15条第 1項」と読み替えるものとする。
第 4章 随意契約
(随意契約ができる場合)
第19条 令第 167条の 2第 1項第 1号の規定により随意契約によることができる場合は、予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えない場合とする。
(予定価格)
第19条の2 随意契約によろうとする場合は、あらかじめ第 2条第 4項及び第 5項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第20条 随意契約によろうとする場合は、 2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは契約をしようとする者のみの見積書によることができる。
(1) 予定価格が30万円以下のものについて契約をするとき。
(2) 特に販売価格の定まったものについて契約をするとき。
(3) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないものについて契約をするとき。
(4) 緊急を要するものについて契約をするとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が2人以上の者から見積書を徴取する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が契約の性質上見積書を徴取し難いと認めるときは、見積書の徴取を省略することができる。
(随意契約の内容の公表)
第20条の 2 令第 167条の 2第 1項第 3号の規定により随意契約を締結した場合は、速やかに次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約締結日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所
(4) 契約の相手方とした理由
(5) 契約金額
(6) その他必要と認められる事項第 5章 せり売り
(せり売りができる場合)
第21条 せり売りは、書画、骨とう、衣類、じゅう器等の物品で、買受希望者間の競争が激しいと認められるものを売り払おうとする場合に行なうことができる。
(予定価格)
第22条 せり売りによろうとする場合は、あらかじめ第 2条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 必要があると認めるときは、前項の予定価格をあらかじめ公示することができる。
(せり売り担当者等)
第23条 せり売りは、職員のうちから市長の指定するせり売り事務担当者(以下「担 当者」という。)が執行しなければならない。ただし、特に必要があると認める ときは、担当者立会のうえ職員以外のせり売り人をして執行させることができる。
2 前項ただし書に規定するせり売り人は、せり売りの経験があり、かつ、公正なせり売りを執行することができると市長が認定したものでなければならない。
(せり売りの手続)
第24条 せり売りは、せり売り場において、現品を見易い位置に展示したうえで行ない、担当者(前条第 1項ただし書のせり売り人を含む。以下同じ。)が、せり買いの申込みを促し、順次申込みに応じてせり上げ、最高の価格を 3回呼び上げた場合それ以上の価格の申込みがなく、その価格が予定価格以上であるときは、その価格のせり買い申込者に対して競落人であることを告げて競落人を決定す る。
2 前項の場合において、最高価格のせり買い申込者が 2人以上あるときは、担当者が最初にその価格の申込みの発声をしたと認めた者を競落人とし、担当者が同時発声と認めたときは、くじによって競落人を決定する。
第25条 第 3条から第 7条までの規定は、せり売りを行なう場合にこれを準用する。第 6章 契約の締結
(契約書)
第26条 契約書には次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によって該当のない事項については、その記載を要しない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約代金の支払又は納付の方法
(4) 履行期限
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 監督又は検査の方法
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金及び談 合その他の不正行為の場合における賠償金
(8) 危険負担
(9) 目的物の種類、品質又は数量に関する担保責任
(10) その他必要と認められる事項
2 前項の契約書には、契約によって生ずる契約の相手方の権利及び義務は、市長の承認がなければこれを他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない旨を明示しなければならない。
(契約書作成の省略)
第27条 次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が 200万円を超えない契約をするとき。
(2) 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(3) 物件の買入れの場合において、物件を引き取り即時代金を支払うとき。
(4) 国、地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。
(5) 天災地変その他の予期することができない事由により緊急に契約を締結する必要があるとき。
2 前項第 1号の場合において、契約金額が30万円以上であるときは、契約の相手方から前条に規定する事項を記載した請書を提出させなければならない。
3 第1項第5号の場合においては、契約締結後速やかに、契約の相手方から契約の内容の確認に必要な事項を記載した見積書若しくは請書又はこれらに準ずる書 類を提出させなければならない。
(契約書の記名押印)
第28条 第14条(第18条において準用する場合を含む。)の規定によって、落札の決定の通知を受けた者に対し、その通知を受けた日から 5日以内に、契約保証金を要するものにあっては、これを納付させたのち、契約書に記名押印させなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合においては、その期間を延長することができる。
(仮契約書)
第29条 前条の場合において、当該締結にかかる契約が議会の議決に付すべきものであるときは、前条の規定にかかわらず議会の議決があったのちに当該内容の契約が成立する旨を記載した仮契約書に記名押印させるものとする。
(契約保証金)
第30条 契約を締結しようとする者に納付させる契約保証金の額は、契約金額に 1 00分の10を乗じて得た額以上とする。ただし、単価によるもの、長期間の継続的給付を目的とするものその他この率によることが著しく実態に即さないものに ついては、そのつど市長が定める定額とすることができる。
2 第 4条第 3項の規定は、契約保証金に代えて担保を提供させる場合にこれを準用する。
(契約保証金の納付免除)
第31条 次の各号のいずれかに該当するときは契約保証金を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第 3条又は第15条及び第18条において準用する第 3条第 1項に規定する資 格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約の履行をしないこととなるおそれがないとき。
(7) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体等と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第32条 契約保証金は、契約の相手方が契約内容に従った履行を終ったのち還付する。ただし、契約の履行の割合が総量の 3分の 2以上に達し、契約保証金の全部を保留する必要がないと認めるときは、その半額以内の額を還付することができる。
第 7章 契約の履行
(延滞金)
第33条 契約の相手方が正当の理由がないのに債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額につき、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞金とし て徴収しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる事由があるときは、延滞金を徴収せず、又は未済部分に係るものについてのみ徴収することができる。
2 延滞金を徴収する場合においては、期限を指定してこれを請求し、なお納付しない場合においては市の支払代金から延滞金相当額を控除することができる。
3 第 1項の延滞金の算定の基礎となる日数には、検査に要した日数及び第51条の規定により完全履行をさせるため最初に指定した期限までの日数は算入しない。
(部分払)
第34条 契約の内容により必要があると認められるときは、契約の履行完了前においても出来高に応じ契約代金の一部を支払うことができる。
2 部分払の回数は、契約の内容に応じて必要な限度としなければならない。
3 部分払の支払金額は、工事その他の請負にあっては、その既済部分に対応する代金の10分の 9、物件の買入れにあっては、その既納部分に対応する代金を超えることができない。ただし、工事その他の請負について必要があると認めるときは、その既済部分に対応する代金の全額までを支払うことができる。
(前金払に係る契約の部分払)
第35条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)に基づき登録を受けた保証事業会社の保証により前金払を行なった工事について、前条の規定による部分払をしようとするときは、その部分払の金額は、既済部分に対応する代金に相当する額の契約金額に対する割合を前金払をした金額に乗じて 得た額を前条の規定によって支払うことのできる部分払の金額から控除した額 の範囲内でなければならない。
(履行期限の延長)
第36条 契約の相手方が、天災その他やむを得ない事由によって期限内に契約の履行ができないとして履行期限の延長を申し出てその事実を確認したときは、履行期限を延長することができる。
2 工事その他の請負の契約について、市の事務の都合により一時履行を中止させる必要があってこれを中止させた場合には、中止期間に対応する期間の範囲内で履行期限を延長することができる。
(危険負担)
第37条 物件の購入又は工事その他の請負の契約の目的物について、市へ引き渡す前に生じた損害は、市の責に帰すべき事由によって生ぜしめた損害である場合を除き、これを契約の相手方に負担させなければならない。ただし、天災その他の災害によって生じた損害であって、これをすべて契約の相手方に負担させるのが著しく公正を害すると認められるときは、その一部又は全部を市の負担とすることができる。
2 前項の規定は、第34条の規定によってした部分払の対象となった既済部分について生じた損害について準用する。
(物件の売払いの場合の目的物の種類、品質又は数量に関する担保)
第38条 物件の売払いの契約にあっては、目的物の引渡し後は、当該目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合につい て、担保の責任を負わないものとする。
(値引採用)
第39条 検査の結果、契約の相手方が提供した履行の目的物に僅少の不備な点があった場合において、使用上支障がないと認めるときは、相当の値引きのうえ、これを採用することができる。
2 前項の場合には、検査員の意見を聞かなければならない。
3 第 1項によって値引きして採用した物件にかかる延滞金の計算については、値引きして採用した価格による。
(引渡時期)
第40条 物件の購入の契約にあっては、その目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格したときをもって完了する。
2 工事又は製造の請負の場合にあっては、その目的物の引渡しは、完了の検査に合格し、占有の移転を受けたときをもって完了する。
(物件の売払いの場合の引渡時期)
第41条 物件の売払いの契約にあっては、その代金を完納したのちでなければ、当該物件の引渡し及び当該物件にかかる登記若しくは登録の移転を行なってはな らない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合においては、契約の履行の確保について適切な手段を講じたうえ代金の支払に先だって物件の引渡 しをすることができる。
(物件の貸付料)
第42条 物件の貸付料は、別に定めのある場合を除き、前納させなければならない。ただし、当該貸付にかかる期間が 6月をこえるもの又はやむを得ないと認めるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(貸付物件の保管)
第43条 物件の借受人が借受物件を亡失し、又はき損したときは、市長が同等と認める代品を納め、若しくは原状に復し、又は市長の定める賠償金若しくは修繕費を納付させなければならない。
第 8章 契約の変更等
(契約の変更等)
第44条 事業の廃止又は中止、設計の変更その他の事由により、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議のうえ、契約の全部又は一部の解除、内容の変更又は履行の中止をさせることができる。
2 工事及び製造の請負について、設計の変更によって契約金額を変更しようとするときは、総設計価格をもって総契約金額を除し、これに変更する設計に係る価格を乗じて得た金額又は契約金額内訳明細書若しくは契約の相手方が提出した 計算書によって市長が認定した額の範囲内で行なわなければならない。
3 契約締結後において、天災地変その他の予期することができない事由に基づく経済情勢の著しい変化により契約金額が著しく不適当と認められるに至ったと きは、その実情に応じて市長が認定する額の範囲内で契約金額の変更をすることができる。
4 契約期間が長期にわたるものにあっては、契約締結後、賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となったと認められるときは、市長が認定する額の範囲内で契約金額の変更をすることができる。
5 第 1項、第 3項及び前項の規定によって契約の変更をした場合においては、契約保証金の額を変更後の契約金額に対応するように増徴し、又は還付しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、第 1項、第 3項又は第 4項の規定によって工事の請負その他の市長が定める契約の変更をした場合においては、市長が別に定めるところにより、契約保証金の額を変更後の契約金額に対応するように増徴し、又は還付することができる。
(契約の解除)
第45条 契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり、係員の指示監督に従わず、又はその者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 契約の相手方が、契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。
(5) 契約の相手方から契約解除の申し出があり、その事由を正当と認めたとき。
(6) その他契約の相手方又はその代理人が契約に定めた条件に違反したとき。
2 前項の規定(第 5号を除く。)によって契約を解除した場合においては、その納付に係る契約保証金は市が取得する。ただし、契約保証金が納付されていない
場合で、契約の相手方が履行保証保険契約を締結しているときはその保険金を取得し、その他のときは契約金額に 100分の10を乗じて得た額以上で市長が定める額の違約金を徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、工事の請負その他の市長が定める契約について、第 1項の規定(第 5号を除く。)によって契約を解除した場合においては、契約金額に 100分の10を乗じて得た額以上で市長が定める額の違約金を徴収するもの とする。この場合において、契約保証金が納付されているときはその契約保証金を、履行保証保険契約を締結しているときはその保険金をそれぞれ違約金に充当することができる。
(契約解除後の措置)
第46条 前条の規定によって契約を解除した場合は、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) 物件の購入又は製造の請負の契約にあっては、契約の相手方の費用をもって既納物件を引き取らせ、又は市長が相当と認める金額を交付して市が取得するものとする。
(2) 工事の請負の契約にあっては、直ちに出来高部分を検査し、その検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に対応する代金を契約の相手方に支払うものとする。
(賠償金)
第46条の 2 契約の相手方が、当該契約について次の各号のいずれかに該当する場合は、第45条に規定する契約の解除にかかわらず、契約金額に 100分の20を乗じて得た額(損害の額が契約金額に 100分の20を乗じて得た額を超える場合は、その額)の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から契約締結日における支払遅延防止法第 8条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率による利息を付し て徴収するものとする。ただし、市長が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 契約の相手方が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 3条、第 6条、第 8条又は第 19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第 1項に規定する納付命令を受 け、当該命令が確定したとき。
(2) 契約の相手方又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の 6又は独占禁止法第89条第 1項、第90条第 1号若しくは第 2号若しくは第95条第 1項第 1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。)とき。
(3) 前 2号に規定するもののほか、契約の相手方又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の 6の規定に該当する行為をしたこ とが明らかになったとき。
2 前項第 1号(納付命令が確定したときを除く。)及び第 3号(刑法第96条の 6の規定に該当する行為をしたことが明らかになったときを除く。)に規定する場合において、不当廉売に該当する場合等市に損害が生じないものと市長が認めるときは、前項の規定は適用しない。
3 第 1項の規定は、契約の履行が完了した後においても適用するものとする。第 9章 監督及び検査
(監督)
第47条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第 234条の 2第 1項の規定により契約の適正な履行を確保するために行う監督は、当該契約又は 当該契約に係る事業を所管する局区室(局及び区に属する室を除く。以下同じ。)に属する職員のうちから市長が指定した職員(以下「監督員」という。)が行う。ただし、監督が専門的な知識又は技能を要するものについては、その専門的な知識又は技能を有する職員を指定するものとする。
2 令第 167条の15第 4項の規定により特に専門的な知識又は技能を必要とする ことその他の理由によって市の職員が監督を行なうことが困難又は不適当とし て市の職員以外の者に前項の監督を委託しようとするときは、委託する理由、委託する者の氏名及び経歴その他必要と認められる事項を記載して決裁を経なけ ればならない。本項の規定によって監督を委託した者を委託監督員という。
3 委託監督員が監督を行なう場合においては、当該監督の際契約を所管する局区室に属する職員のうちから市長が指定する職員を立ち会わせなければならない。
4 監督員及び委託監督員は、市長の指示に従い、現場における指示、立会いその他契約の性質に応じた適切な方法によって監督を行なわなければならない。
5 委託監督員からは、当該監督に係る調書を提出させ、前項の規定によって立ち会った職員が確認のうえこれに記名押印しなければならない。
(検査員等)
第48条 法第 234条の 2第 1項の規定により契約に基づく給付の完了の確認のた めに行う検査は、当該契約又は当該契約に係る事業を所管する局区室に属する職員のうちから市長が指定した職員(以下「検査員」という。)が行う。ただし、検査が専門的な知識又は技能を要するものについては、その専門的な知識又は技能を有する職員を指定するものとする。
2 令第 167条の15第 4項の規定により特に専門的な知識又は技能を必要とする ことその他の理由によって市の職員が検査を行なうことが困難又は不適当とし て市の職員以外の者に前項の検査を委託しようとするときは、前条第 2項に準じて決裁を経なければならない。本項の規定によって検査を委託した者を委託検査員という。
(検査の手続)
第49条 検査員は、市長の指示に従い、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行なわなければならない。
2 検査員が検査を行なう場合においては、当該検査にかかる契約の相手方及び当該検査の立会いのために契約にかかる事業を所管する局区室に属する職員のう ちから市長が指定した職員の立会いを求めなければならない。ただし、契約の目的又は性質により立会いの必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 検査員は、履行の提供があったときその他市長が必要と認めるときは、直ちに検査を行わなければならない。
4 検査員は、検査を行なうにあたって試験又は試用を必要とするときは、その結果をまって合否を決定しなければならない。
5 前 4項の規定は、委託検査員が行なう検査についてこれを準用する。
(検査調書)
第50条 次の各号のいずれかに該当する場合は、検査員は、検査を終了したのち直ちに検査調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 契約金額が 100万円以上であるとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 検査を委託検査員が行った場合においては、前条第 2項の規定によって立ち会った職員は、委託検査員が前項に準じて作成した検査調書を確認のうえこれに記名押印しなければならない。
(不完全な履行)
第51条 検査の結果、履行が不完全であると認めたときは、検査員は、期限を指定して補正、引換えその他適切な手段によって完全な履行を要求しなければならない。
2 委託検査員が前項の措置をとる必要があると認めたときは、第49条第 2項の規定によって立ち会った職員は、委託検査員と協議してその内容を確認したうえ前項の措置をとらなければならない。
(部分払への準用)
第52条 前 3条の規定は、第34条の規定によって部分払を行なう場合の当該出来高部分の検査についてこれを準用する。
第10章 雑則
(代金の支払)
第53条 工事その他の請負及び物件の買入れにかかる契約の契約代金の支払は、当該契約の目的物についての検査を完了し、かつ、登記又は登録を要するものにあっては、登記又は登録に係る必要な手続を完了したのちでなければすることができない。第34条の規定による部分払についてもまた同様とする。
(事務手続)
第54条 この規則に定めるものを除く外、契約の事務手続については、市長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和39年 4月 1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
契約規則 (昭和24年名古屋市規則第 1号)工事施行規則(昭和25年名古屋市規則第80号)
附 則 昭和45年から平成 6年まで略
附 則(平成 7年名古屋市規則第 161号)
1 この規則は、平成 8年 1月 1日から施行する。ただし、第20条、第27条第 2項、第31条及び第50条第 1項の改正規定並びに次項の規定は、平成 8年 4月 1日から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則第20条、第27条第 2項、第31条及び 第50条第 1項の規定は、平成 8年 4月 1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 8年名古屋市規則第45号)
1 この規則は、平成 8年 4月 1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約に係る入札保証金及び契約保証金につい て適用する。
附 則(平成 9年名古屋市規則第 1号)
1 この規則は、平成 9年 4月 1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則第44条第 6項及び第45条第 3項の 規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 9年名古屋市規則第16号) この規則は、平成 9年 4月 1日から施行する。
附 則(平成12年名古屋市規則第83号) この規則は、平成12年 4月 1日から施行する。
附 則(平成13年名古屋市規則第 5号) この規則は、平成13年 3月 1日から施行する。
附 則(平成13年名古屋市規則第 122号)
1 この規則は、平成13年10月 1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則(平成14年名古屋市規則第21号) この規則は、平成14年 4月 1日から施行する。
附 則(平成15年名古屋市規則第55号)
1 この規則は、平成15年 4月 1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成15年名古屋市規則第 126号)この規則は、平成15年10月 1日から施行する。
附 則(平成16年名古屋市規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年 7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
(物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部改正)
3 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年名古屋市規則第 162号)の一部を次のように改正する。
第 2条中「第 2条第 1項及び第 3項」を「第 2条第 1項及び第 4項」に改める。
附 則(平成17年名古屋市規則第56号) この規則は、平成17年 4月 1日から施行する。
附 則(平成17年名古屋市規則第156号)
1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則(平成17年名古屋市規則第202号)
1 この規則は、平成18年 1月 4日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成18年名古屋市規則第25号)
1 この規則は、平成18年 4月 1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則第33条第 1項並びに第46条の 2第 1項及び第 2項の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成18年名古屋市規則第152号)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則(平成19年名古屋市規則第48号) この規則は、平成19年 4月 1日から施行する。
附 則(平成20年名古屋市規則第16号)
1 この規則は、平成20年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成21年名古屋市規則第26号)
1 この規則は、平成21年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年名古屋市規則第14号)
1 この規則は、平成22年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年名古屋市規則第12号)
1 この規則は、平成23年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成25年名古屋市規則第25号)
1 この規則は、平成25年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年名古屋市規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年 4 月 1 日から施行する。ただし、第11条の改正規定
は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則第33条第 1 項及び第46条の 2 第 1 項の規定は、平成26年 4 月 1 日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年名古屋市規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則(平成30年名古屋市規則第30号) この規則は、平成31年 4月 1日から施行する。
附 則(令和 2年名古屋市規則第 7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和 2 年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名古屋市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
別表
1 工事又は製造の請負 | 250万円 |
2 財産の買入れ | 160万円 |
3 物件の借入れ | 80万円 |
4 財産の売払い | 50万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
