Contract
旧阿山ふるさと資料館物品売払一般競争入札実施要領
旧阿山ふるさと資料館の物品を一般競争入札で売り払います。一般競争入札に参加される方は、次の事項をご承認のうえ、入札に参加してください。
1 売払物品
売り払う物品は別紙、物件調書のとおりです。記載してある最低価格は、1個(1セット)あたりの金額です。売払物品はすべて現状渡しとなります。キズや汚れ、一部破損がある物もあります。なお、物品の一部は閉館時まで利用していた物ですが、従来の性能、安全を保障するものではありません。専門家の調整や一部修理を要するものがある場合がありますが、修理費用についてxx市は一切負担しません。
2 入札参加の資格
(1) 入札に参加できる方は、xx市在住の個人及びxx市内に事業所住所がある法人(公共的団体を含む。)とします。
(2) 特別の理由がある場合を除くほか、xx被後見人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方、xx市税を滞納している方は入札に参加できません。
(3) xx市の行った市有財産の売払いに関し、次の各号のいずれかに該当するものは、当該事実があった日から2年間は入札に参加できません。
① 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(4) 売買代金を一括払い可能である者
(5) 一般競争入札実施要領及び参加申込書記載の条件を誠実に履行できる者
(6) 移設にかかる費用すべてを負担可能である者
3 入札参加申込み
(1) 申込受付期日及び時間
令和6年8月 14 日(水)から令和6年8月 23 日(金)まで
※土、日、祝日を除く午前9時から正午まで、及び午後1時から午後5時まで
(2) 受付場所
xxxxxxx 0000 xx xx市役所本庁3階 xx市教育委員会事務局文化財課
(3) 申込方法
① 入札参加希望者は、申込受付期間及び時間内に入札参加申込書その他必要書類を受付場所へ提出して申込手続きを済ませてください。
(4) 提出書類
① 入札参加申込書
② 住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)
※いずれも発行後3ヶ月以内のものに限ります。
③ xx市の市税完納証明書
※発行後7日以内のもの
(5) 申し込みにあたっての留意事項
① 現地説明会は実施しませんので、物件調書を確認してその状況を承知のうえ、入札に参加してください。
② 物品はすべて現状有姿による引渡しとなります。
③ 落札後の売買契約は、入札参加申込書に記載された名義でしか行えません。
④ 郵送、電話(ファックスを含む。)、電子メール等による申込受付は行いません。
⑤ 申込手続きが完了したときは、入札参加受付済書をお渡しいたします。
4 入札及び開札
(1) 入札受付
令和6年8月 26 日(月)午前 10 時 30 分~午前 11 時
(2) 入札の日時
令和6年8月 26 日(月)午前 11 時~
(3) 入札及び開札の場所
xxxxxxx 0000 xx xxxxxxx0x 会議室 401
(4) 入 札
① 入札参加者は、所定の入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、封筒に入れ、封印し、入札者の住所及び氏名を封筒に表記し、市担当者の指示に従い提出してください。
氏 住
名 所
(法人名
)
物品番号
入 (札
書
在 )中
xx市長
xx
x
x
㊞
㊞
㊞
<記入例>
封印は3ヶ所にお願いします。
表面 裏面
② 入札は、代理人に行わせることができます。代理人は、所定の入札書に必要な事項を記載し、記名押印(委任状に押印されている代理人の印)のうえ、市担当者の指示に従い、提出してください。この場合には、委任状を入札参加申込時に提出してください。
(5) 入札書の書き換え等の禁止
入札者は、その投入した入札書の書替え、引替え又は撤回をすることはできません。
(6) 開 札
① 開札は、入札締切り後直ちに入札者立会のもとで行います。
② 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のないxx市職員を立ち合わせます。
③ 開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。なお、入札時間に遅刻した者は、棄権とみなします。
(7) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
① 入札参加の資格を有しない方が入札したとき
② 入札書を所定の日時までに提出しなかった入札
③ 所定の入札書によらない入札
④ 入札書の氏名、金額、その他の用件が不明又は記名押印を欠くとき。
⑤ 入札者が同じ物品に2枚以上の入札をした場合、その全部の入札
⑥ 入札者が、他の入札代理人となり入札した入札
⑦ 入札金額を訂正した入札
⑧ その他入札に関し、不正の入札行為をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札
(8) 落札者の決定
① 落札者は、xx市の最低売却価格以上の価格のうち、最高の価格をもって入札した方とします。
② 落札者となるべき同価の入札をした方が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引いていただき落札者を決定します。この場合において、くじを引かない方があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のないxx市職員にくじを引かせます。
③ 落札者があるときは、その方の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に知らせます。
(9) 入札の中止
不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあります。
5 契 約
(1) 契約の締結
落札者は、落札決定通知を受けた日から 14 日以内に契約を締結していただきます。代理人により契約を締結する場合、委任状と委任状に押印された代理人の印が必要です。
なお、現物と公告数量等が符合しない場合でも、これを理由として契約の締結を拒むこと
はできません。
(2) 契約の確定
契約は、xx市が落札者とともに市有財産売買契約書に記名押印したときに確定します。
6 売買代金の支払方法
(1)売買代金を、契約日に市が発行する納入通知書により、支払っていただきます。
(2)期限内に売買代金が完納されない場合、契約を解除します。
7 契約費用及び公租公課等
(1) 契約書(xx市が保有する分)に貼付する収入印紙の費用は、落札者の負担となります。
(2) その他契約に要する費用は、落札者の負担となります。
8 物品の引き渡し条件について
(1) すべての物品売払にあたり、現状有姿にて引き渡しを行います。このため、引き渡し後の故障及び瑕疵について、xx市は一切責任を負いません。
(2) 運搬費用、その他移設にかかる費用等は、すべて落札者の負担となります。
(3) 入札後、売払代金を一括納入後の持ち帰りになります。引き取りはxx市が別途指定する日までに行っていただきます。
9 その他の注意事項
(1) 入札に参加しようとする方は、本要領に記載された事項について熟知しておいてください。また、この要領に添付してあります売買契約書案についてもよく読んでいただきますよう お願いします。
(2) 旧阿山ふるさと資料館物品売払一般競争入札実施要領について知らなかったことを理由としての異議申し立て等はお受けできませんのでご注意していただきますようお願いします。
(3) 売払物品は、すべて現状有姿での引渡しとなります。
(4) 入札のxx、競争性を確保するため、入札参加者の状況等の問い合わせについては、一切お答えできません。
【問い合わせ先】
xxxxxxx0000xx
xx市教育委員会事務局文化財課電 話 22-9678
市有財産売買契約書(案)
売渡人 xx市(以下「甲」という。)と買受人 ○○○○( 以下「乙」という。)とは、以下のとおり市有財産について売買契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲・乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
物 品 名 | 数量 |
第2条 甲はその所有する次の物件を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
(代金支払い)
第4条 乙は、売買代金のうちを、甲の指示する方法により本契約と同時に支払うものとする。
(物件の引き渡し)
第5条 甲は、乙が第3条に定める売買代金を全額完納した後 14 日以内に売買物件を乙に現状有姿の状態で引き渡す。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が第3条に定める売買代金を全額完納しかつ、第5条に定める売買物件の引き渡しが完了したときに、甲から乙に移転する。
(契約不適合責任)
第7条 乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを発見しても、売買代金減免若しくは損害賠償請求又は契約解除をすることができない。
(公租公課)
第8条 第5条に定める売買物件の引き渡し後、売買物件に対する公租公課はすべて乙の負担とする。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは何ら催告することなくこの契約を解除することができる。
(有益費等請求権の放棄)
第 10 条 乙は、この契約を解除された場合において、売買物件に投じた有益費、必要費、その他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。
(損害賠償)
第 11 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を乙に請求できる。
(返還金)
第 12 条 甲は、この契約を解除したときは第3条に定める売買代金を乙に返還するものとする。
2 前項に定める返還金には、利息を付さない。
(返還金の相殺)
第 13 条 甲は、前条の定めにより売買代金を返還する場合において、乙が第 15 条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺するものとする。
(費用の負担)
第 14 条 この契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は乙の負担とする。
(契約公開の義務)
第 15 条 乙は、xx市情報公開条例(平成 16 年xx市条例第 15 号)及びxx市個人情報
保護条例(平成 16 年xx市条例第 16 号)による第三者の公開請求権に基づき、甲がこの契約を全面公開することを妨げない。
2 甲は、前項によりこの契約を公開したときは、その公開したことのみを通知する。
(管轄裁判所の合意)
第 16 条 甲と乙とは、この契約に関する裁判の管轄裁判所を専属的に津地方裁判所xx支部とすることに合意する。
(疑義の決定)
第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲・乙双方協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その
1通を保存する。
令和 年 月 日
xxxxxxx 0000 xx
甲 x x 市
xx市長 x x x
乙