Contract
第1条(定義)
トランクルーム ヒルズ新潟古町使用規程
第 7 条(保証金)
① 利用者は、収納トランクルームに利用の申し込みに際して当社が求めた場合は、当社が定めた保証金を当社に差し入れるものとします。利用者は最初の支払いと
① 本収納トランクルーム使用規程を以下「本規程」と言います
② ヒルズ新潟古町を「当社」「貸主」とし、契約者を「利用者」「借主」と以下表記する
③ 利用者とは、収納トランクルームを利用目的として申込、当社が承諾した者を利用者と言う
④ 「収納トランクルーム」とは当社が利用者に提供するレンタルトランクルームを言います
⑤ 収納品とは、レンタルトランクルームに収納する、本規程(契約) 上で認められた動産(収納品)とする
⑥ 「申込書」とは、当社規定による「収納トランクルーム使用申込書」を言います
⑦ 「施設」とは、申込書に記載された収納トランクルームのある施設となります
第 2 条(契約の成立)
収納トランクルームを利用する者は、当社の手続きに従い、申込書に必要事項を記載し、署名・押印をして、契約に同意したとみなし、利用を申込したとする。当社は身分証明書及び、住居証明書の呈示を求める場合がございます。当社が申込を承諾した場合、申込書及び本規程に定める条件に従う事を条件として、当社と利用者との間に利用契約が成立するものとします。但し利用開始は、本契約に定める料金及び保証金の支払いを条件とします。
第 3 条(契約目的)
本契約は、当社が利用者に対し、収納トランクルームを賃貸する事を目的とし、当社はいかなる場合でも利用者の収納品(動産)の保管および占有を受任するものではありません。
第 4 条(利用制限)
① 利用者は、収納トランクルームの利用にあたり、当社(貸主)側また、その従業員、 取締役若しくは代理人、また他の利用者若しくは権限のある代理人、及び隣接す る施設、隣人に対し損害を与えたり迷惑をかける事は出来ません。利用者は、発 火性、引火性若しくは有毒性のある危険物、悪臭物、生き物(遺体、遺骨、遺灰な ども含む)、腐敗物(工場などの出荷時の包装が開封済みの食品や飲料等の腐敗す る恐れのあるものを含む)、不潔なもの害虫が発生するおそれのある物、利用者が 正当な占有権原有しない物(かかる占有権限について第三者が争うおそれのある ものも含む)、当社および施設、当社の従業員、若しくは第三者に危害、迷惑を及 ぼすおそれのある物を収納トランクルームに収納する事は出来ません。利用者は 収納トランクルームに寝泊りしたり、当社の許可なく施設また敷地内での撮影な ど、収納トランクルームを違法な目的のために利用したりすることは出来ません。利用者は容量、重量または長さにおいて当社が定める規格に合致しない物の収納 は出来ません。
② 収納品が施設内の人々、および第三者に危害が加わる恐れがあると判断した場合
(収納品から、異臭、害虫が発生した場合も含みます)収納トランクルームの利用 状態が本契約(規程)に違反すると当社(貸主)側が判断する場合、当社の従業員若 しくは代表者が建物のメンテナンスの為に収納トランクルームを通過して建物 内のシステム、設備に出入りが必要となる場合(当社が委託した業者も含む)、ま たは緊急の場合は、当社およびその代理人はいつでも収納トランクルームをxx して必要な措置を講ずることが出来るものとします。当社は収納トランクルーム、施設を修繕するために収納トランクルームの検査を行う為、利用者と相互に合意 できる時間を設定する事が出来るものとします。
③ 利用者は、当社の許可なく(事前の書類による同意を得ることなく)、収納トランクルームまたは施設を変更する事は出来ません。
④ 利用者が収納トランクルーム又、施設を破損または汚損した場合は、利用者は当社に対して直ちに収納トランクルーム又、施設の清掃、補修に必要な費用を補償するものとします。利用者の収納品に起因して害虫又はカビが発生したと当社が判断した場合、利用者は当社に対し直ちに害虫の駆除費用、カビの除去費用、その他の収納トランクルーム及び施設の衛生管理の為、必要な費用を補償するものとする。
⑤ 利用者による利用の為に当社が駐車場を提供する事があります。当社が駐車場を提供する場合、利用者は当社が提供する施設の駐車場を収納品の搬入出の為にだけ利用する事が出来るとします。長時間駐車は契約者でも違法駐車とみなし損害を求め対処します。(概ね 30 分程度の駐車利用)
⑥ 利用者は当社の施設駐車場を利用により当社、第三者に対して生じた全ての損害につき責任を負うものとします。
⑦ 追加料金で収納トランクルーム内に貸し出しとする、当社が利用者に提供した物に対し、トランクルーム内での破損及び汚損した場合、利用者の責任とし当社(貸主)側には一切の責任は無いものとする。
第 5 条(期間)
本契約に基づく収納トランクルームの利用期間(以下「本契約期間」とします)は、申込書に記載した期間とします。但し、期間満了の前月末日まで、または当初の本契約期間についてはその開始日以前に当社または、利用者のいずれかからも本契約を更新しない旨の通知が無い場合は、本契約期間は、その期日満了の日の翌日から更に1ヶ月間更新されるものとし、その後も同様となります。なお本契約期間は暦月の末日に終了するものとして、上記の利用者からの更新をしない旨の通知は、本契約期間が満了する暦月の前月の末日までに、連絡、通知が到達しなければならないものとする。
第 6 条(料金)
① 利用者は、当社に対して申込書に記載された月額利用料(以下「利用料」と言う)を当初の本契約期間につきましては収納トランクルームの利用申込時に利用料を支払い、その後は各月の1日から末日までの期間については前月の 20 日までに利用料の前払いで、現金、利用者を振込名義人とする当社の指定する銀行口座宛てに電信送金又は、当社が承認する方法により、それぞれ支払うものとします。
② ある月の 20 日が土曜日、日曜祝日にあたる場合は、翌営業日を当月の支払期日といたします。
③ 当社はその合理的裁量により、第 23 条の規定に従い 45 日前の事前の通知を行う事により、利用料を変更することが出来るものとします。変更後の利用料は変更後最初に更新される本契約期間から適用されものとします。
④ 利用者が利用料を期日までに支払った事を当社が確認出来ない場合は、当社は、利用者が支払期限を徒過したとみなし、利用料の未払い額に年 14.6%の割合を乗じて計算した額を遅延損害金として請求できるものとします。
⑤ 利用者が利用料の未払いを 1 度以上遅延した場合は、当社は利用者に対し、利用料の 3 ヶ月分に相当する金額を保証金(次項第 7 条)として、差し入れることが出来るとし、利用者は差し入れに従順しなければならない。
同時に、保証金を支払うものとします。
② 利用者が当社に対する利用料の支払い又は本契約に基づく費用の償還若しくは損害の賠償を一部でも怠った場合は、当社は、その裁量により保証金をもってそれらの支払いに充当することが出来るものとします。利用者は、保証金をもってそれらの支払いに充当する事を求めることは出来ないものとします。
③ 当社が保証金を前項の支払いに充当した場合は、当社は利用者に対して保証金の残高を当初差し入れた金額とする為、充当した金額を追加で差し入れることが出来るものとします。この場合、利用者は直ちに当該金額を当社に差し入れるものとします。
④ 当社は、本契約期間が満了、または本契約が解除された場合、利用者が施設から全ての収納品を搬出した後に、利用料並びに本契約に基づき当社に支払うべき費用償還額および損害賠償額の未払い額を差し引いて保証金を利用者に返還するものとします。なお、この場合において利用者が当施設に使用している収納トランクルームがある場合には、返還される保証金額相当額を他に使用している収納トランクルームの翌月以降の利用料に充当することがあります。保証金には利息はつけないものとし、保証金の返還に際しては事務手数料を収受します。
第 8 条(セキュリティカード)
① 利用者が施設内を利用する為、当社はセキュリティカードを発行し、利用者は新規収納トランクルーム契約に際してこれを購入するものとします。利用者若しくは第 22 条に定める権限のある代理人が使用するための追加カード発行または、何らかの理由によるカードの再発行についても同様とします。
② 利用者が本契約に基づく利用料または費用の償還若しくは損害の賠償を行った 事を、その支払期日に到来する月の末日までに当社に置いて確認が出来ない場合、また第 4 条に違反すると判断した場合は、すみやかにセキュリティカードを無効 とすることがxxxx。無効となった場合、利用者は当社に連絡をしてセキュリ ティカードの有効化について協議することが出来るものとします。
③ セキュリティカードの破損、紛失については直ちに当社に届け出をする事とする。
④ セキュリティカードを持参しない場合は施設内には入ることが出来ません。
⑤ 利用者は本契約が終了した場合において、当社から請求を受けた場合は、直ちに全てのセキュリティカードを返却しなければならない。
第 9 条(鍵および錠前)
① 利用者は各収納トランクルームに 1 つの鍵および錠前で施錠し、その責任において全ての鍵を保持し又は権原ある代理人に提供するものとします。当社はその裁量により、利用者に錠前および鍵を提供することがあります。但し、当社は当該錠前および鍵の安全性を保障するものではありません。
② 利用者は、錠前および鍵が破損した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。この場合、当社は利用者の立ち合いの下に錠前及び鍵を切断いたします。
第 10 条(損害賠償)
① 当社(貸主側)は、当社の故意または重過失による場合を除き、利用者(借主)が施設内に搬入した収納品につき一切の責任を負わないものとする。
1. 紛失、盗難、減失、毀損または変質その他利用者に発生した損害
2. 地震、火災、津波、高潮、大水、暴風雨、塩害、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、阻害、虫害、荷造の不完全、徴発、防疫、その他抵抗または回避する事の出来ない災厄、事故、命令、処置または保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
3. 利用者の指示に従った事に基づき発生した損害
4. 利用者又はこれらの者の使用人が行い、または加担した不法行為に起因する損害
5. 収納品の性質、欠陥、自然の消耗又は性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他類似の理由による損害、及び第 4 条、その他本契約に違反した収納品に起因して生じた損害についても一切責任を負わないものとする。
② 利用者の責めに帰すべき原因または収納品の変質等により当社または第三者に損害が生じた場合は、利用者は、当社または第三者に対し、当該損害につき賠償の責任を負うものとします。
③ 利用者は、当社の故意または重過失による場合を除き、収納品の収納トランクルームまたは施設への搬入・搬出に関連して利用者に発生した一切の損害につき、当社又はその従業員が責任を負わない事を異議無く承認します。
第 11 条(手数料)
① 利用者が本契約に基づき負担する手数料または以下に定めるとおりとします。
1. 保証金の返還に定める事務手数料(第 7 条④項)
2. セキュリティカードの発行または再発行に関する費用(第 8 条①項)
3. 錠前および鍵の切断に関する手数料または追加購入にかかる錠前および鍵の費用(第 9 条②項)
4. 利用料の返金に関する事務手数料(第 13 条⑤項)
5. 利用者に対する督促または当社の権利の行使や保全のために当社が要した費用
6. 本契約の締結に関する費用または本契約の締結後収納トランクルームの使用開始前における利用者による本契約の解約に関する費用
7. 利用者の要請により営業時間外に、当社が緊急対応を行った場合の費用
8. その他、当社が別途提供する商品またはサービスを利用者が購入または利用した場合の費用(棚等のレンタル品を含む、なお棚等のレンタル品の利用を月の前月末日までにその旨を当社に通知するものとする)
9. 上記の他、当社において利用者のために合理的に負担した費用
② 前項に定める手数料若しくは費用またはその他本契約に関して利用者が当社に対し賠償すべき損害が発生した場合は、利用者は当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該手数料を当社に対し支払うものとします。利用者が当該手数料を支払ったことを、その期限までに当社において確認が出来なかった場合は、利用者は当該期限を徒過した支払額に年 14.6%の割合を乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第 12 条(即時解約)
次の次号のいずれかの理由が発生した場合は、当社は利用者に通知して本契約を直ちに解約できるものとします。但し、下記②の場合において利用者が死亡した場合は、本契約は当然に終了するものとする。下記⑤の場合に置いて利用者宛に出した通知が返送された場合には、当社は更に通知を行う事無く本契約を解除できるものとする。
① 利用者が第4条をはじめとする本契約の条項又は他契約の条項に違反した場合 (利用料および本契約に基づき利用者が支払うべき額の支払いが期限までなされない場合も含む)
② 利用者が死亡し、破産宣告を受けまたは支払い停止に陥った場合
③ 利用者の責めに帰すべき原因または収納品の変質により、当社または第三者が損
害を被り、又はその恐れがあると判断した場合
④ 収納品が利用者または第三者の不正および、違法行為と触接または間接に関連すると当社が判断した場合
⑤ 当社が利用者宛に出した通知が返送された場合の他、利用者の所在が不明になった場合
⑥ 利用者が刑事処分を受けたとき、または犯罪に関与していると当社が判断した場合
⑦ 利用者がその団体構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)による数段的若しくは常習的な暴力的違法行為への従事を助長する恐れがある団体、狂言的思想団体そのた反社会的団体およびその構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)であると当社が判断した場合
⑧ その他利用者の信用が著しく失墜したと当社が判断した場合
第 13 条(契約の満了)
① 第 5 条に従い本契約期間が更新されることなく満了する場合は、利用者は事前に当社に連絡の上、本契約満了期日までに、収納トランクルームから全ての収納品を収去して収納トランクルームを明け渡すものとする。利用者が本契約の終了前に収納トランクルームを明け渡した場合であっても、利用料は返還されないものとします。全ての収納品の収去および収納トランクルームの明け渡しを遅延した場合は、利用者は本契約期間の満了日の翌日から全ての収納品の収去及び収納トランクルームの明け渡しの終了した日の属する月の末日までの期間にかかる利用料相当額を当社に支払うものとします(この場合本契約の満了日は、当該末日まで延長されたものとみなします)。
② 本契約書が第 12 条に従い解約された場合は、利用者は事前に当社へ連絡の上、直ちに収納トランクルームから全ての収納品を収去して収納トランクルームを明け渡すものとします。この場合利用者は全ての収納品の収去および収納トランクルームの明け渡しが終了した日までの期間にかかる利用料相当額を当社に支払うものとします。
③ 第 12 条に定める通知が利用者に到達し(但し当該通知の発送が必要とされる場合によります)、且つ利用者による収納トランクルームの利用が終了したと合理的に判断できる場合は、当社は収納ユニットの明け渡しが終了したものとみなし、合理的に可能な限り利用者に確認した上で収納トランクルームから全ての収納品の残置物を収去できるものとします。
④ 利用者が、本条に定める収納品の収去および収納トランクルームの明け渡しを 2
週間以上遅延した場合、当社は、第 21 条第 3 項に定める方法により収納トランクルームから全ての収納品を収去することがxxxx。
⑤ 本契約が終了する月の翌月以降にかかる利用料を当社が受領している場合には、当社は本契約終了後速やかに当該利用料から返金にかかる手数料および利用者が当社に負担する一切の未払い金の額を差し引いての返還するものとします。
⑥ 収去した収納品は当社の裁量により処分できるものとし、処分に伴い必要とした経費は利用者に支払いを求めることが出来るのもとします。
第 14 条(情報の管理)
① 次のいずれかの理由が発生した場合は、利用者は直ちに当社に書面で届け出るものとします。
1. 収納トランクルームの破損若しくは汚損、鍵および届出印の紛失若しくは盗難が発生した場合
2. 利用者の指名、商号、住所、届出印その他届け出事項に変更のあった場合又は変更しようとする場合
3. 前事項の他、本契約に影響を及ぼす事態が生じた場合
② 当社は届け出事項その他の本契約に関連する利用者の情報を故なく権限ある代理人以外の第三者に開示しないものとします。但し、当社は犯罪捜査その他公益上の理由により政府機関に対して当該情報を開示する場合もございます。
③ 当社は、電話、電子メールその他の方法により又は、直接支払情報を含む経理上の情報提供を要求された場合、一定の契約情報を質問する事によって当該要求者が権限ある代理人その他当該情報を受領する正当な権限のある者である事を合理的に確認した上で、当該情報を当該要求者に提供する事があります。利用者は、当社又はその従業員が、当社による本項に従った情報の提供に関連して利用者が被った損害に対して責任を負わない事に異議なく同意します。
第 15 条(緊急措置)
当社が法令の定めるところにより収納トランクルームの開扉を求められた場合または、施設の火災、収納品の異変若しくはその恐れの等緊急を要する場合は、当社は収納トランクルームを開扉するための措置その他の適当な措置を講ずることが出来るものとします。このために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 16 条(施設の修繕及び移転)
収納トランクルームまたは、施設の修繕その他やむを得ない事情により、当社が収納品 の一時預かり若しくは収納トランクルームまたは、施設の変更を利用者に求めた場合は、利用者は直ちにこれに応じるものとします。
第 17 条(火災・盗難保険)
収納トランクルーム内に収納された収納品についての補償、または収納トランクルーム内で収納品の搬入による収納品の破損、汚損、紛失、盗難についても全て利用者の管理の下自己責任となります。
保険加入(火災保険・盗難)は任意で利用者に任せる事とし、当社は損害賠償、火災、盗難等の保険補償について一切責任は負いません。
第 18 条
利用者は、本契約に基づくいかなる権利も、譲渡、転貸又は質入することは出来ません。
第 19 条
当社が特に求めた場合は、利用者は第 2 条に定める申込者への押印および届出印の届け
出を免除します。この場合、第 14 条に定める「届出印」に関する規程は適用されないものとします。
第 20 条(通知)
① 本契約に基づく利用者の当社に対する通知は、書面によるものとし、下記宛先に到達する事により効力を生じるものとします。
株式会社古町ホテルホールド トランクルーム ヒルズ新潟古町
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 0 xx 0000 xx
電話 000-000-0000 F♙X 000-000-0000
② 本契約に基づく当社の利用者に対する通知は、書面または電子メール(利用者の同意がある場合は)によるものとし、いずれの場合も、利用者より書面による変更の連絡が無い限り、申込書記載の利用者の住所又はメールアドレス宛に発するものとします。当該通知は⒜郵送による場合は、当該通知が通常到達すべき時に、
⒝電子メールによる場合は、当該電子メールが利用者のメールサーバーにより受信された時に、それぞれ利用者に到達しその効力が発生したものとみなします。以上の定めにかかわらず、当社の利用者に対する通知は、その内容が本契約の内容の軽微な変更またはその他本契約に関する事項であって利用者の不利益とならないと判断される場合は、当社店舗内及び当社のウェブサイト上で掲示する方法をもってこれに代えることが出来るものとします。
第 21 条(集合動産譲渡担保)
① 利用者は当社に対し、本契約または他契約に基づく利用者の当社に対する一切の債務の履行を担保する為、収納トランクルーム内に随時収納する全ての収納品の上に譲渡担保権を設定します。但し、次項に定める定める理由が発生するまでの間は、当社は本条に基づく権利を行使することが出来ず、利用者は収納トランクルーム内の収納品を自由に搬出する事がxxxx。
② 利用者が、第 6 条に定める利用料の支払または第 11 条に定める手数料等の支払
を、その支払期限の翌月 14 日までに行わなかった場合、当社は相当の期間を定めて支払いを勧告した上、その期間内に履行が無い時は、前項の譲渡担保権を実行することがxxxx。
③ 前項の場合、当社はその裁量により、⒜錠前を損壊して収納トランクルームを開扉する事、⒝収納品を別途管理する事、⒞当社が一般に適当と認める方法、時期及び価格により収納品を換価処分若しくは自ら取得してその処分代金若しくは取得代金から関連費用を控除した残額を本契約に基づく利用者の当社に対する債務の支払いに充当する事、また⒟未処分の収納品を利用者に対して返還する事又は収納品の処分若しくは返還が困難な場合は破棄することが出来るものとします。当社は収納トランクルームの開扉に際して公証人等の立ち合いを求めることがxxxx。
④ 当社は、前二項に基づく収納品の処分または取得の結果余剰が生じた場合は、速やかに利用者に返還します。前二項に定める事項に要する一切の費用は利用者の負担とします。利用者は、当社が本条に定める譲渡担保権を行使するに際し収納物を合理的な保管場所を確保することが出来る(但し、同程度の耐久および性質は有する事は無い保管場所となる)事に異議なく同意します。利用者は、当社が本条に定める譲渡担保権を行使した結果について、当社に対して請求を行う一切の権利を放棄します。当社は、本条に規程により、本契約に基づく利用者の当社に対する債務の未払い額を回収するために法的手段を講じる事を妨げられないものとします。
第 22 条(権限ある代理人)
① 利用者からセキュリティカードを利用して収納トランクルームにアクセスする権利を付与された者が権限ある代理人となります。権限ある代理人は、収納トランクルームの完全なるアクセス権を有します。権限ある代理人は、本契約にxxの定めがある場合を除き、セキュリティカードの使用による収納トランクルームのアクセス権以外の利用者の権利(第 9 条、第 17 条に定める権利、本契約に基づく申請を行う権利及び本契約の変更に同意する権利を含みます)を行使する事は出来ません。利用者は権限ある代理人が本契約の規程を完全に導守することにつき一切の責任を負うものとし、当社が権限ある代理人の行動によって損失または損害を被らないようにします。各権限のある代理人は、本人確認の為当社が求めた場合は身分証明書を提示しなければならない、当社はその記録の為に身分証明書の写しを取ることが出来る。
② 収納品の収納トランクルーム又は施設への搬入、搬出その他、収納トランクルームに利用に関する利用者の権利義務について定めた本契約の規程(第 4 条、第 10
条、第 12 条、第 18 条)において、利用者と言う用語には権限ある代理人も含まれるものとします。
第 23 条(契約の変更)
本規程は、当社の合理的裁量により、事前の通知を行う事によって変更することが出来るものとします。但し、その内容が本契約の内容の重要な変更またはその他本契約に関する事項であって利用者の不利益となると判断される場合は、45 日前の事前通知を行う事によって変更することが出来るものとします。変更後の本規程の効力は、変更について店内における掲示、当社のウェブサイト上での掲示を始めた時点から 45 日が経過し
た時点で生じるものとします。利用者は変更に異議がある場合は、第 5 条に従い本契約を終了させる事がxxxx。
第 24 条(想定外事項)
本規程に記載の無い事項について疑義が生じた場合は、利用者と当社の双方が誠意をもって協議するものとします。
第 25 条(補足事項)
契約月のレンタル料の日割り計算は幾月でも、ひと月 30 日で除算、契約日数を乗算し請求を致します。
以上