Contract
労働者派遣基本契約書(案)
独立行政法人日本貿易振興機構(以下「甲」という。)と ●●株式会社(以下「乙」という。)は労働者派遣業務(以下「本業務」という。)の基本事項に関して次のとおり契約する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者
(以下「派遣労働者」という。)を派遣し、xが派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本契約に定める事項は、特に定めのない限り、本契約の有効期間中、甲乙間において別途締結する個別労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)について適用する。
(個別契約)
第3条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、本契約に基づき個別契約を締結する。当該個別契約には、労働者派遣法の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他の必要な事項について規定するものとし、原則として人材派遣管理システム(「e-staff ing」)上で締結することとする。
(派遣料金)
第4条 甲は乙に対し、本契約に基づく労働者派遣の対価として個別契約に定める派遣料金を次の支払い条件で支払うものとする。
一 労働基準法に定める1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える超過勤務時間及び22時以降翌朝5時まで(以下「深夜」という。)の勤務時間に関する派遣料金は次のとおり計算する。
超過勤務時間は25%の割増しとし、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は35%の割増しとする。深夜の勤務時間は25%の割増しとする。また、超過勤務時間又は法定休日勤務時間が深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務時間についてはそれぞれの勤務時間ごとに定める割増率に25%を加算した割増率で派遣料金を計算する。また、1カ月間の超過勤務時間が60時間を超えた場合は、25%加算した割増率で派遣料金を計算する。また、出張・外出に伴う移動時間に関する派遣料金については別途定める。
二 派遣料金算定の際、円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てとし、派遣料金に消費税及び地方消費税率を乗じた際に円未満の端数
が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
三 勤務時間は、5分単位で計算し端数は切り捨てとする。
四 派遣料金の支払いは、乙が翌月10日までに前月分を甲に請求し、甲は翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
五 派遣料金は、契約期間中といえども経済情勢の著しい変動があったときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
(規則の遵守)
第5条 乙の派遣労働者は、甲の行動憲章および倫理規程を遵守しなければならない。
2 乙の派遣労働者は、業務遂行のため甲の施設に入る場合には、甲の定める就業上の諸規則を遵守しなければならない。
(施設等の立ち入り及び利用)
第6条 乙及び乙の派遣労働者は、甲の施設立ち入り及び利用については、甲所定の手続方法に従うものとする。
(派遣先責任者)
第7x xは、自己の雇用する職員の中から、部署ごとに派遣先責任者を選任するものとする。派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第8x xは、自己の雇用する職員の中から、事業所ごとに派遣元責任者を選任するものとする。派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第9x xは、自己の雇用する職員の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任するものとする。指揮命令者は、業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
(適正な就業条件の確保)
第10条 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることによ り、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日、労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就
業規則を定め、派遣労働者に対し適切な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
(適正な労働者の派遣義務)
第11条 乙は、本契約の目的を達成するために必要な資格、能力、知識、技術、技能、健康、経験等があり、派遣就業の目的を達する適正な労働者を甲に派遣しなければならない。
2 甲は、派遣労働者が前項の目的達成に必要な要件を欠いていると認めたときは、代替人員の派遣を求めることができる。派遣労働者が当該要件を欠くに至った場合も同様とする。
(派遣労働者の交代)
第12条 乙は、前条に定める要件欠落、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちにその欠員の補充を行わなければならない。
ただし、甲は業務の継続性及び効率性を確保する観点から代替人員の派遣を求めない場合がある。
2 乙は、乙の都合により派遣労働者を交代する場合には、原則として交代する日の30日前までに甲に連絡するものとする。
3 前2項にかかわらず、乙が交替のスタッフを派遣できないときは、甲は個別契約を解約することができる。
(苦情処理)
第13条 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、お互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
2 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に通知しなければならない。
3 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理、方法、甲乙間の連絡体制を定めるものとする。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第14条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第
35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。但し、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において法令上許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく第三者に漏えいしてはならない。
3 甲及び乙は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
(秘密保持)
第15x xは、派遣業務の遂行により知り得た甲及び甲の取引先の業務上の秘密を第三者に開示、漏えい又は不正に利用してはならない。
2 乙は派遣業務の遂行により知り得た甲の役員・職員等及び取引先の個人情報について第三者に開示、漏えい又は不正に利用してはならない。
3 乙は、前二項により乙が負担する義務と同等の義務を乙の派遣労働者に課し、かつ、この義務を遵守させなければならない。本秘密保持義務は、本契約又は個別契約終了後も存続する。
4 本秘密保持義務遵守のため、甲は乙を通じ乙の派遣労働者に、甲に対する守秘義務履行の確認書(別紙1)の提出を求めることができる。
(安全衛生等)
第16条 甲及び乙は、派遣労働者の業務上災害、通勤災害については甲乙緊密な連絡を取り、協力の上適正迅速に処理するものとする。
2 甲及び乙は、労働安全衛生法等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生等の確保に努めるものとする。
3 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲に派遣しなければならない。
4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
(損害賠償)
第17条 甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に対してその損害を賠償する義務を負う。
2 派遣業務の遂行において、派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、もしくは故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠償責任を負うものとする。但し、その損害が、甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令により生じたと認められる場合は、この限りではない。
3 前項の場合において、その損害が派遣労働者と甲の使用する者との双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定めるものとする。
(災害補償)
第18条 本契約の遂行に当たり、乙の派遣労働者の業務上の災害補償は乙が行うものとし、乙は、補償に必要な保険に加入しなければならない。
(権利・義務の譲渡)
第19条 甲及び乙は、事前の書面等による相手方の同意を得ない限り、本契約によ
り生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(契約の解除)
第20条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係法令又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲乙いずれかにおいて次の各号の一に該当し、又は本契約及び個別契約を存続するに足る信頼関係を破壊する行為があったときには、その相手方は何ら催告することなく本契約及び個別契約の全部若しくは一部を解除する。
一 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたとき。
二 他の債務のため強制執行(仮差押を含む)を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始、競売、その他これに準ずる裁判上の手続きの申立て又は任意整理手続きがなされたとき。
三 事業(業務)を停止若しくは廃止し、又は事業譲渡、組織変更、解散、合併、資本の減少のいずれかの決議をしたとき。
四 監督官公庁より、許許可の取消、登録の取消、事業(業務)停止その他の処分を受けたとき。
五 小切手又は手形の不渡りを一回でも発生させたとき。六 甲が本契約に定める派遣料金の支払いを怠ったとき。
七 前号を除く本契約又は個別契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
八 財産状態が悪化する等、債務の履行を困難とする相当な事実があると相手方が認めたとき。
3 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。
(反社会的勢力関与の場合の契約の解除)
第21条 乙は、甲に対し、以下の各号に該当する者、ないし次の各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを保証する。
一 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体の構成員。
二 暴力団準構成員。三 「総会屋」など。
四 前各号の一団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して、不
当な要求を行い、経済的利益を追求する個人。五 その他、前各号に準ずる者。
2 甲は、乙が反社会的勢力であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(契約の失効)
第22条 天災地変その他甲乙いずれかの責にも帰せられない事由により契約の継続が不可能になった場合は、契約は失効するものとする。
(派遣契約の中途解除)
第23条 甲は、契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙にその旨を予告しなければならない。
(就業機会の確保)
第24条 乙は、個別契約期間が満了する前に派遣労働者の派遣を取りやめる場合においては、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、2015年7月1日より2016年3月31日までとする。但し、本契約期間満了の1カ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で1年間更新するものとし、以降も同様とする。
2 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合も、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約で定める期間有効に存続するものとする。
(契約の公表)
第26条 乙は、本契約における商号又は名称、住所、契約名称、契約金額及び契約締結日につき公表されることに同意するものとする。
2 甲において役員を経験した者が乙に再就職している又は甲において課長相当職以上の職を経験した者が役員等として乙に再就職している場合で、かつ、甲との間の取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている場合には、乙は、前項に掲げる事項に加えて、次に揚げる事項につき公表されることに同意するものとする。
一 再就職者の人数、職名及び甲における最終職名二 甲との間の取引x
x 総売上高又は事業収入に占める甲との間の取引高の割合四 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(旧契約の解除)
第27条 本契約の締結をもって、甲乙間で既に締結している労働者派遣に関する基本契約(以下「旧契約」という。)を合意解除する。なお、旧契約に基づき現在締結中の個別契約については、本契約の各条項を適用するものとする。
(協議事項)
第28条 本契約に定めのない事項が生じた場合又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙両者はその都度誠意をもって協議し、決定するものとする。
(紛争の処理)
第29条 前条の協議によってもなお本契約の履行についての紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
(特記事項)
第30条 本契約に定める事項以外の特記事項は別紙2に定めるとおりとする。
上記契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
甲 :xxx港区xxx丁目12番32号独立行政法人日本貿易振興機構
総務部長 xx xx
乙 :
(許可番号 般 - )
別紙1
確認書
私は、≪派遣元企業名≫との雇用契約に基づき独立行政法人日本貿易振興機構(以下
「ジェトロ」という。)で派遣就業するにあたり、下記の事項を遵守します。
記
1.ジェトロの行動憲章および倫理規程を遵守します。
2.就業期間中に知り得たジェトロおよびジェトロの顧客についての情報(個人情報を含む。以下「機密情報」という。)について、いかなる方法をもってしても、開示、遺漏又は使用しないことを約束します。
3.就業が終了した場合、機密情報が含まれる資料をジェトロの指示するところに従い、返還又は廃棄します。
4.就業を終了した後においても、機密情報を開示、遺漏又は使用しないことを約束します。
以上
日 付: 年 月 日氏 名:
独立行政法人日本貿易振興機構 御中
1.談合等の不正行為に関する事項
別紙 2(特記事項)
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。一本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxxkm取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第
1項第一号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき。
ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
ホ 本契約に関し、乙に独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第一号に規定する刑が確定したとき。
ニ 本契約に関し、乙に刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第1
98条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1項第一号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書 ニ 独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
四 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為の場合の損害賠償等)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条第1項各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、本契約を通じて乙が受領する契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として
甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
2.反社会的勢力の排除に関する事項
(反社会的勢力の定義)
第1条 本特約において、反社会的勢力とは、現在、次の各号の一に該当する者、ないし次の各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者をいうものとする。
一 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体。ニ 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員。
三 暴力団準構成員。四 暴力団関連企業。
五 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人。
六 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人。
七 その他、前各号に準ずる者。
(表明及び保証)
第2条 乙は、甲に対し、次の各号について表明し、保証する。
一 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
ニ 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力を所属者とし、または反社会的勢力を代理人、媒介者、ないし再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないこと。
四 反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
五 反社会的勢力を不当に利用し、または交際していると認められる関係を有しないこと。
六 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。
七 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為。
ホ 前各号に準ずる行為。
八 その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
(反社会的勢力関与の場合の契約の解除)
第3条 甲は、乙が前条の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(反社会的勢力関与の場合の損害賠償等)
第4条 乙が第2条の規定に違反した場合には、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、本契約を通じて乙が受領する契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
以上