2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、サービス対価 A の 10 分の1以上としなければならない。 8 サービス対価 A の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス対価 A の 10分の1に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。