Contract
筑波大学附属病院xx線施設整備運営事業
事業契約書(案)
別紙9物価変動等によるサービス対価の改定の基準と方法
令和2年8月24日
令和2年12月21日修正(※下線部分が修正箇所)国立大学法人 筑波大学
― 目 次 ―
1.物価変動によるサービス対価の改定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1) 施設整備費A及び施設整備費Bの改定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2) 運転・保守管理業務費A、施設維持管理業務費及び管理調整業務費A(労務費相当額のみ)の改定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(1) 改定の頻度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(2) 改定率の定義と価格指数比の算出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(3) 物価指数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(4) 改定の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.市場の実勢価格等の変動によるサービス対価の改定・・・・・・・・・・・・・・2
3.医療保険制度の改正によるサービス対価の変更・・・・・・・・・・・・・・・・3
4.仕様書作成時における入札提案書からの内容変更に伴うサービス対価の見直し・・3
5.運転・保守管理業務費B(xx線治療装置等の運転等に要する電気料金)の見直し・3
65.上記以外の想定外の変化に対する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1.物価変動によるサービス対価の改定
1) 施設整備費 A 及び施設整備費 B の改定
本事業の事業期間中の物価変動に対応して、施設整備費 A 及び施設整備費 B を改定する。
(1) 大学又は事業者は、本契約の締結日から12ヶ月経過した後において、日本国内における賃金水準又は物価水準の著しい変動により新棟[仮称]工事関連費及び既存 xx線棟工事関連費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施設整備費 A及び施設整備費Bの変更を請求することができる。
(2) 大学又は事業者は、相手方から上記(1)の規定による請求があったときは、変動前残施設整備費A及び施設整備費B(施設整備費A及び施設整備費Bから当該請求時の出来形部分に相応する施設整備費A及び施設整備費B相当分並びに融資組成手数料等出来高に参入されない発生済みの費用のうち、大学が合理的と認めた費用を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残施設整備費A及び施設整備費B(請求のあった日の賃金又は物価を基礎として物価指数等に基づき大学及び事業者が協議して算出した施設整備費A及び施設整備費Bのうち、請求のあった日以後のサービスに対応する額を言う。以下同じ。)との差額のうち、変動前施設整備費A及び施設整備費Bの1000分の15を超える額につき、施設整備費A及び施設整備費Bの変更に応じなければならない。
(3) 変動後残施設整備費A及び施設整備費Bについて、大学及び事業者協議開始の日から14営業日以内に協議が整わない場合にあっては、大学が定め、事業者に通知する。
(4) 上記(1)の規定による請求は、本規定により施設整備費A及び施設整備費Bの変更を行った場合であっても、当該変更の基準とした日から12ヶ月経過した後において、日本国内における賃金水準又は物価水準の著しい変動により施設整備費A及び施設整備費Bが再度不適当となったと認めたときは再度行うことができる。
(5) 予期することのできない特別の事情により、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、若しくは特別な要因により主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変更を生じ、施設整備費A及び施設整備費Bが不適当となったときは、大学又は事業者は、上記(1)、(2)、(3)及び(4)の規定にかかわらず、施設整備費A及び施設整備費Bの変更を請求することができる。
(6) 上記(5)の規定で定める場合において、施設整備費A及び施設整備費Bの変更額については、大学及び事業者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14営業日以内に協議が整わない場合にあっては、大学が定め、事業者に通知する。
(7) 上記(3)及び(6)の規定で定める協議開始の日については、大学が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、大学が上記(1)又は(5)の請求を行った日又は受けた日から7営業日以内に協議開始の日を通知しない場合
には、事業者は協議開始の日を定め、大学に通知することができる。
2) 調達業務費の改定
本事業の事業期間中の物価変動に対応して、調達業務費を改定する。なお、外国為 替の変動などの合理的な経費を対象とし、人件費は対象としない。
23) 運転・保守管理業務費A、施設維持管理業務費及び管理調整業務費 A(労務費相当額のみ)の改定
(1) 改定の頻度
運転・保守管理業務費A、施設維持管理業務費及び管理調整業務費 A(労務費相当額のみ)は、大学と事業者が別途合意する日に、当該時点での物価指標における変動率を勘案した改定率を反映させサービス対価の見直しを行い、以後の改定は見直し後のサービス対価を基に毎年度中に1回(10 月末)行い、改定された場合は翌年度のサービス対価に反映される。
改定基準となる物価指標は毎年度 10 月1日時点での最新の公表値とする。
(2) 改定率の定義と価格指数比の算出
改定率は、物価指標の基準との比率により算出される価格指数比から1を控除した数値とする。
第1回目の支払に際しては、契約日時点での最新の公表値を物価指標の基準とし、以降、改定がなされた場合は、直近の改定時の物価指標を基準とし価格指数比を算定する。
なお、価格指数比に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 物価指標
価格指数比を算出するための指標としては、「物価指数月報(日本銀行調査統計局)」における企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index、CSPI)を用いることを原則とするが、業務ごとに適用される類別及び代替指標の適用については、大学と事業者の協議により定める。
(4) 改定の基準
改定率の絶対値が 3.0%を超える場合には、サービス対価支払額に価格指数比を乗じて支払額を確定する。一方、改定率の絶対値が 3.0%以下であった場合には、物価変動に基づく改定を行わない。
2.市場の実勢価格等の変動によるサービス対価の改定
(1) 大学及び事業者は、運転・保守管理業務費A、施設維持管理業務費及び管理調整業務費A(労務費相当額のみ)について、直近の改定時のサービス対価及び類似の内容の業務の委託費の市場実勢価格の推移、新製品の導入、xx線施設における患者及び疾病動向の大幅な変化等諸般の事情を勘案して、3事業年度に1度、見直し
のための協議を行う。
(2) 前項に記載する協議において合意が成立しない場合、大学は、サービス対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により事業者に対して通知する。
(3) 事業者は、前項に定める通知に記載された変更の可否又は変更額に不服のある場合には、当該通知の到達後7営業日以内に、当該不服の理由を示して、大学に対し協議を申し入れることができる。
3.医療保険制度の改正によるサービス対価の変更
(1) 大学及び事業者は、医療保険制度の改正によりサービスの対価見直しを行うことが合理的と判断する場合(医療保険制度の改正がサービス対価に直接影響を及ぼす場合に限る)、合理的と判断する理由及び変更見込み額を記載した通知を行うことにより、翌事業年度のサービス対価(履行が完了している施設整備費A、施設整備費B、調達業務費を除く。)の変更を請求することができる。
(2) 前項の定めに基づく請求がなされた場合、大学及び事業者は、請求の当否及び変更額について協議の上決定する。
(3) 前項の協議において合意が成立しない場合、大学は、サービス対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、その理由を併記した書面により事業者に対して通知する。
(4) 事業者は、前項に定める通知に記載された変更の可否又は変更額に不服のある場合には、当該通知の到達後7営業日以内に、当該不服の理由を示して、大学に対し協議を申し入れることができる。
(5) 前各項の規定にかかわらず、大学及び事業者は、翌事業年度開始前に改正後の医療保険制度が実施され、当該医療保険制度の実施の日から当該実施の日が属する事業年度が終了する日までのサービス対価の見直しを行うことが合理的と判断する場合、相手方に対し、当該事業年度のサービス対価の変更を求めることができる。この場合の手続きは、前各項の規定を準用する。
4. 仕様書作成時における入札提案書からの内容変更に伴うサービス対価の見直し
(1) 大学及び事業者は、各業務の開始前に行う業務仕様書作成の為の協議において、入札提案書からの変更に伴い費用の合理的な追加又は減額が生じる場合はサービス対価の見直しのための協議を行い、決定する。
(2) 前項の協議において合意が成立しない場合、大学は、サービス対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、その理由を併記した書面により事業者に対して通知する。
(3) 事業者は、前項に定める通知に記載された変更の可否又は変更額に不服のある場合には、当該通知の到達後7営業日以内に、当該不服の理由を示して、大学に対し協議を申し入れることができる。
5.運転・保守管理業務費B(xx線治療装置等の運転等に要する電気料金)の見直し
65.上記以外の想定外の変化に対する見直し
(1) サービス対価の算定根拠である前提条件について、上記1~54において考慮されない変動要素が発生し、又はサービス対価が前提とする条件に重大な変更が発生した等の場合には、大学及び事業者は速やかに協議を行い、サービス対価(履行が完了している施設整備費A、施設整備費B、調達業務費を除く。)の見直しを検討するものとする。かかる協議は、大学又は事業者からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合、他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
(2) 前項に記載する協議において合意が成立しない場合、大学は、サービス対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により事業者に対して通知する。
(3) 事業者は、前項に定める通知に記載された変更の可否又は変更額に不服のある場合には、当該通知の到達後7営業日以内に、当該不服の理由を示して、大学に対し協議を申し入れることができる。