Contract
介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号事業契約書
様(以下「利用者」という。)と有限会社 髙村(以下「事業者」という。)は、事業者が提供するサービスの利用等について、以下のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法(平成9年法律第 123 号)その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。
① 第一号訪問事業【介護予防訪問介護相当サービス】
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者が要介護認定者となるか、利用者から事業者に対し、文書による終了及び解約の申し出がない限り、自動的に更新されるものとします。
(個別サービス計画の作成及び変更)
第3条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の介護予防サービス・支援計画書または介護予防支援計画表および評価シート(以下「介護予防プラン」という。)の内容に沿って、目標及び目標を達成するための具体的サービス内容等を記載した個別サービス計画を作成します。個別サービス計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明して同意を得た上で、交付します。
(提供するサービスの内容及びその変更)
第4条 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用回数、利用料は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」のとおりです。
2 事業者は、個別サービス計画に沿って重要事項説明書に定めた内容のサービスを提供します。
3 個別サービス計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容又は介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の個別サービス計画を作成し、それをもって事業者が提供するサービスの内容とします。
(利用料等の支払い)
第5条 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、重要事項説明書の記載に従い、事業者に対し、利用者負担金を支払います。
2 利用料の請求や支払方法は、重要事項説明書のとおりです。
3 利用者が、サービス利用日の前日までにサービス利用の中止を申し入れなかった場合、利用
者は事業者へキャンセル料を支払うものとします。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
(利用料の変更)
第6条 事業者は、利用者に対して、1か月前までに文書で通知することにより利用料の変更
(増額又は減額)を申し入れることができます。
2 利用者が利用料の変更を承諾する場合、新たな利用料に基づく重要事項説明書を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、利用料の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
(契約の終了)
第7条 利用者は、7日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1か月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
3 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、予告期間を設けることなく直ちにこの契約を解約できます。
(1) 事業者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供しない場合
(2) 事業者が、守秘義務に違反した場合
(3) 事業者が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合
(4)事業者が破綻した場合
4 事業者は、次の事由に該当した場合は、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
(1)利用者のサービス利用料の支払いが2か月以上遅延し、利用料を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合
(2)利用者又はその家族等が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者が介護保険施設に入所した場合
(2)利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された、且つ、事業対象者にも該当しない場合
(3)利用者が死亡した場合
(損害賠償)
第8条 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者又は利用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。
2 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。
3 利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。
(守秘義務)
第9条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
2 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、利用者の介護予防プラン立案のためのサービス担当者会議並びに地域包括支援センター等及び介護予防サービス事業者等との連絡調整において必要な場合に限り、必要最小限の範囲内で使用します。
4 第1項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 17 年法律 124 号)に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
(苦情対応)
第10条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「重要事項説明書」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処します。
3 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもしません。
(サービス内容等の記録の作成及び保存)
第11条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日「契約終了=契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等により一連のサービス提供が終了した日」から 2 年間(但し(4)(5)は 5 年間)保存します。
2 利用者及び利用者の後見人(必要に応じ利用者の家族を含む)は、事業者に対し、当事業所の営業時間内に、前項の記録の閲覧及び複写を求めることができます。ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
3 事業者は、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上
で、利用者の指定する他の居宅介護支援事業者等へ、第1項の記録の写しを交付することができるものとします。
(契約外条項)
第12条 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令の定めるところを尊重し、利用者及び事業者の協議により定めます。
以上のとおり、介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業に関する契約を締結します。
上記契約を証明するため、本書2通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印の上、それぞれ1部ずつ保有します。
令和 年 月 日
(利用者)私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。
また、第9条第3項に定める利用者の個人情報の使用について、同意します。利 用 者 住 所
氏 名 印
(代理人)私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。
署名代行者 住 所
氏 名 印
本人との続柄
(事業者)私は、利用者の申込みを受諾し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任をもって行います。
事 業 者 住 所 xxxxxxxxxxxx0000-0事業者(法人名) 有限会社 髙村
代表者職・氏名 代表取締役 xxxx 印
(家族代表)私は、第9条第3項に定める利用者の家族の個人情報の使用について、同意します。
家族代表 住 所
氏 名 印