当会社は、住友生命保険相互会社という。英文では、SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANYと表示する。
■既にお渡ししている「ご契約のxxx-定款・約款」「保険契約更新のxxx-定款・約款」
「ご契約の手引き-定款・約款」に掲載の「相互会社制度」「基金の状況」および「定款」の最新内容は以下のとおりです(2024年7月更新)。
◆相互会社制度
当社の組織形態
1
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「相互会社」です(相互会社は保険業法により保険会社に認められた組織形態です)。
相互会社には株式会社と異なり、株主が存在せず、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員すなわち「社員」となります(ただし、剰余金の分配のない保険のみにご加入のご契約者については、当社定款の定めにより社員とはなりません)。
総代会
2
●当社は社員数が多いため、定款の定めにより、社員総会に代わるべき機関として総代会を設置し、総代会において、剰余金の処分、定款の変更、取締役の選任等を決議しています。
総代会には社員の中から選出された総代にご出席いただきます。総代の定数は180名、任期は4年で、2年ごとに半数の改選を行います。総代の選出については、総代会において社員の中から選任された10名以内の委員で構成される総代候補者選考委員会が候補者を選考し、その後、候補者の推薦に関する電子公告を行うとともに、全社員に就任の可否を伺う信任投票を実施します。不信任の投票数が全社員の100分の10に満たない場合、候補者は総代として信任されます。
(総代会の傍聴制度)
●当社では、社員の皆さまに会社経営に対する理解を深めていただくために「総代会傍聴制度」を設けており、社員の皆さまは事前に申し込むことにより総代会を傍聴することができます。申込方法等については、総代会開催前の一定期間ホームページにてお知らせします。
社員としての権利・義務
3
●社員の皆さまには、保険業法や定款の定めに基づく権利として、次のようなものがあります。
・総代選出にあたっての信任投票権
・一定数以上の社員による総代会の議案提案権・招集請求権
・定款や約款の定めに基づく社員配当金請求x x
●一方、社員の義務としては次のようなものがあります。
・約款の定めに基づく保険料の払込義務
審議員会
4
●会社からの諮問事項や経営の重要事項について審議する機関として、社員または学識経験者の中から総代会の決議により選任された方で構成される審議員会を設けています。審議員会では、社員から書面により提出された経営に関するご意見も必要に応じ審議します。
審議員の員数は定款の規定により25名以内となっており、会議については原則として年に2回開催しています。
ご契約者懇談会
5
●当社では、社員の皆さまに当社の経営状況をご説明し、ご理解いただくとともに、社員の皆さまのご意見を幅広く吸収し、経営に反映させていくために、毎年、全国の支社等でご契約者懇談会を開催しています。参加申込方法等については、ご契約者懇談会開催前の一定期間、全国の支社・支部等の店頭に掲示してお知らせします。
◆基金の状況
●当社は、財務基盤の一層の充実を図るため、2023年度に500億円の基金(*1)の募集を行い、基金の総額(基金償却積立金の額を含む。)は6890億円(*2)となっています。
(*1)「基金」とは、株式会社の資本金に該当する相互会社の担保財産として保険業法で定められているもので、これを外部から募集することにより、自己資本の充実を図ることが可能になります。基金は償却(返済)の際に同額の基金償却積立金を積み立てなければならないため、基金償却後も募集した金額が確保されることとなります。
(*2)基金の総額(基金償却積立金の額を含む。)は、基金償却積立金6390億円および2023年度に募集した基金
500億円(2028年度償却予定)を合わせた額となります。
「ご契約のxxx-定款・約款」「保険契約更新のxxx-定款・約款」「ご契約の手引き-定款・約款」、および保険証券とあわせてご確認ください。
契約企画室 個K-24-16
住友生命保険相互会社
定款
(1947.8.20制定/2023.7.4改正)
第1章 総則
第1条(名称)
当会社は、住友生命保険相互会社という。英文では、SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANYと表示する。
第2条(目的)
当会社は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。一 生命保険業
二 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務
三 国債、地方債または政府保証債の売買、地方債または社債その他の債券の募集または管理の受託その他の保険業法により行うことのできる業務および保険業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務
四 その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事項
第3条(主たる事務所の所在地)
当会社は、主たる事務所(本社)を大阪市に置く。
第4条(公告の方法)
当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 基金
第5条(基金の総額)
当会社の基金の総額(基金償却積立金の額を含む。)は6890億円とする。
第6条(基金の拠出者の権利)
当会社は、基金の拠出者に対して、基金拠出契約書の定めるところに従い、基金の償却を行う。ただし、基金の拠出者との合意により、その期日の到来前に基金の償却を行うことができる。
② 当会社は、基金の拠出者に対して、基金拠出契約書の定めるところに従い、基金利息を支払う。
第7条(基金の償却の方法)
当会社は、基金償却積立金に充てるため、基金償却準備金を積み立てる。
② 基金を償却するときは、すでに積み立てられた基金償却準備金の範囲内で、取締役会の決議により行い、償却する金額と同額を基金償却準備金から基金償却積立金に振り替える。
③ 前2項に定める方法によるほか、総代会の決議により、第56条の処分において基金償却積立金を積み立て、これと同額の基金の償却を行うことができる。
第3章 社員
第8条(社 員)
当会社と保険契約を締結した者は、剰余金の分配のない保険契約を除き、すべて社員となる。
② 剰余金の分配のない保険契約にかかわる保険料の総額は、全保険契約にかかわる保険料の総額の100分の20を超えないものとする。ただし、その計算方法は、保険業法施行規則第33条第3項に従うものとする。
第9条(有限責任)
社員は、保険契約によりすでに払い込んだ保険料を超えて責任を負わない。
第10条(社員の権利義務の承継)
社員は、当会社の同意を得て、他人にその権利義務を承継させることができる。
第11条(退社した社員の権利)
退社した社員は、保険約款に定めたもののほか、当会社に対して何らの権利をもたない。
第4章 総代会
第12条(総代会の設置)
当会社は、社員総会に代わるべき機関として総代会を置く。
第13条(総代会の構成)
総代会は、社員の中から選出された総代をもって構成する。
第14条(総代の定数)
総代の定数は180名とする。
第15条(総代の任期)
総代の任期は4年とし、重任を妨げない。ただし、重任の場合は2期を超えることができない。
② 総代は、選出が行われた年の翌年の4月1日をもって就任する。ただし、第22条第3項または第24条第2項の規定により選出された総代については別途定める。
第16条(総代の欠格事由)
次に該当する場合は総代になることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者二 未xx者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第17条(総代の議決権)
総代会における総代の議決権は各々1個とする。
② 前項の議決権は他の総代に委任して行使することができる。
第18条(総代会の議長)
総代会の議長は執行役社長とし、執行役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従って他の執行役がこれに代わる。
第19条(総代会の決議方法)
総代会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、総代の半数以上が出席し、出席した総代の議決権の過半数により行う。
第20条(定時総代会の開催)
定時総代会は、毎事業年度の最終日の翌日から4か月以内に開く。
第5章 総代の選出
第21条(総代の選出)
総代は、社員の選挙により選出する。
② 前項の規定にかかわらず、第25条に定める総代候補者選考委員会が選考のうえ、推薦に関する公告を行った各総代候補者について、社員が行う投票(以下「信任投票」という。)により、総代を選出することができる。
③ 総代の選出は、2年毎に総代の定数の半数について行い、その時期は第23条第2項に定める基準日から4か月以内とする。ただし、第22条第3項または第24条第2項の規定により、改めて総代を選出する場合は別途その時期を定める。
第22条(信任投票)
信任投票は、個々の総代候補者について総代に選出することに同意しない社員が投票する方法によって行う。
② 前項に定める投票が、投票権を有する社員の数の100分の10に達しないときは、その総代候補者は総代として選出されたものとする。
③ 第1項に定める投票が、投票権を有する社員の数の100分の10に達した候補者がある場合は、その員数について改めて前2項の規定により総代を選出する。ただし、その員数が総代候補者の総数の100分の10を超えないときは、次の総代選出時に選出することができる。
④ 前項ただし書により選出された総代の任期は、直前の総代選出時に選出されたとみなした場合の残任期間とする。
第23条(選挙権または投票権)
総代の選出のための社員の有する選挙権または投票権は各々1個とする。
② 前項の権利については、総代の選出が行われる年の8月1日現在の社員を権利を有する社員とみなす。
③ 総代に選出される権利については、社員の選挙により総代の選出を行う場合においては、選出が行われる年の8月
1日から選挙日まで、信任投票による場合においては、同8月1日から投票締切日まで、引き続き社員であるものが権利を有する。
④ 前2項の規定にかかわらず、第22条第3項または第24条第2項の規定により改めて総代を選出する場合においては、第1項および第3項の権利を有するものを確定するための基準となる日を別途定め、公告する。
第24条(総代の補欠の選出)
総代に欠員を生じても定数の半数を下回らない間は、第21条第3項に定める2年毎の総代選出時まで補欠の選出を行わない。
② 前項の規定にかかわらず、必要があるときは補欠の選出を行うことができる。
③ 補欠として選出された総代の任期は、前任者の残任期間とする。
第25条(総代候補者選考委員会)
当会社に、総代候補者選考委員会を置くことができる。
② 総代候補者選考委員会は、総代会において社員の中から選任された10名以内の総代候補者選考委員をもって構成する。
③ 総代候補者選考委員会は、総代候補者を選考しその推薦に関する公告を行うほか、信任投票の管理を行う。
第26条(総代候補者選考委員の任期)
総代候補者選考委員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会終結の時までとし、重任を妨げない。ただし、重任の場合は原則として2期を超えることができない。
② 補欠または増員により選任された総代候補者選考委員の任期は、他の現任総代候補者選考委員の任期の満了する時
までとする。
第27条(総代選出細則)
総代の選出に関する細則は別に定める。
② 前項の細則の変更は総代会において行う。
第6章 審議員会
第28条(審議員会)
当会社に、経営の適正を期するため、審議員会を置く。
② 審議員会は、総代会において、社員の中から選任された25名以内の審議員をもって構成する。ただし、総代会の選任した学識経験者をこれに含めることができる。
③ 審議員会は、当会社から諮問を受けた事項のほか、経営の重要事項について審議を行ったうえ意見を具申し、または社員から書面をもって当会社に提出された経営に関する意見を必要に応じ審議する。
④ 審議員会で審議した事項については、次の総代会に報告するものとする。
第29条(審議員の任期)
審議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会終結の時までとし、重任を妨げない。ただし、重任の場合は原則として4期を超えることができない。
② 補欠または増員により選任された審議員の任期は、他の現任審議員の任期の満了する時までとする。
第30条(審議員会細則)
審議員会に関する細則は別に定める。
② 前項の細則の変更は総代会において行う。
第7章 取締役および取締役会
第31条(取締役の員数)
当会社の取締役は15名以内とする。
② 取締役のうち、社外取締役を2名以上置くものとする。
第32条(取締役の選任)
取締役は、総代会において選任する。
第33条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会終結の時までとする。
第34条(取締役の補欠選任)
取締役に欠員を生じても、法定の員数を欠かないときは、補欠選任を行わないことができる。
第35条(取締役会の設置)
当会社は、取締役会を置く。
第36条(取締役会)
取締役会は取締役をもって構成する。
② 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第37条(取締役会の招集)
取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日から3日前までに発する。ただし緊急の必要がある場合はこれを短縮することができる。
第38条(取締役会の決議方法)
取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、保険業法第53条の16の規定において準用する会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第39条(役付取締役)
取締役会は、その決議によって取締役の中から会長および副会長各1名を定めることができる。
第40条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、報酬委員会において定める。
第41条(取締役の責任免除)
当会社は、保険業法第53条の36の規定において準用する会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、保険業法第53条の36の規定において準用する会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等を除く。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を保険業法第53条の36の規定において準用する会社法第425条第1項第1号に掲げる額に限定する契約を締結することができる。
第8章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
第42条(委員会の設置)
当会社は、指名委員会、監査委員会および報酬委員会の各委員会を置く。
第43条(員数および選定)
各委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成する。ただし、その過半数は社外取締役とする。
② 各委員会の委員長は、取締役会の決議によって選定する。
第44条(各委員会の規程)
各委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める各委員会の規程による。
第9章 執行役
第45条(執行役の員数)
当会社の執行役は30名以内とする。
第46条(執行役の選任)
執行役は、取締役会の決議によりこれを選任する。
第47条(執行役の任期)
執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
第48条(代表執行役等)
代表執行役は、取締役会の決議によりこれを定める。
② 取締役会は、その決議によって執行役の中から執行役社長1名ならびに執行役副社長、執行役専務および執行役常務を各々若干名定めることができる。
第49条(執行役規程)
執行役に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める執行役規程による。
第50条(執行役の報酬等)
執行役の報酬等は、報酬委員会において定める。
第51条(執行役の責任免除)
当会社は、保険業法第53条の36の規定において準用する会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第10章 会計監査人
第52条(会計監査人の設置)
当会社は、会計監査人を置く。
第53条(会計監査人の選任)
会計監査人は、総代会において選任する。
第54条(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時総代会において別段の決議がされなかったときは、当該定時総代会において再任されたものとみなす。
第11章 計算
第55条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第56条(剰余金の処分)
決算において生じた剰余金は、基金利息を控除した後、基金償却積立金、損失てん補準備金、基金償却準備金、社員配当準備金、社員配当平衡積立金に積み立て、その残額を適宜別途積立金その他として処分することができる。
② 前項において社員配当準備金および社員配当平衡積立金に積み立てる金額は、保険業法施行規則第30条の4で定める金額の100分の20以上とする。
第57条(社員配当)
社員配当準備金は、保険約款に定めた方法に従ってこれを配当する。ただし、その全部または一部を次年度に繰り越すことができる。
第58条(損失のてん補)
決算において不足を生じたときは、別途積立金、その他の積立金、社員配当平衡積立金、社員配当準備金、基金償却準備金、損失てん補準備金、基金償却積立金の順序でてん補することができる。
第12章 補則
第59条(定款の変更)
本定款の変更は、総代の半数以上が出席した総代会において、出席した総代の議決権の4分の3以上の多数により決する。
附則
第1条(監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は、平成27年定時総代会において決議された定款一部変更の効力発生時以前の行為に関し、保険業法第53条の36の規定において準用する会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第2条(2023年度の基金の拠出者の権利に関する事項)
2023年度の基金の拠出者については、第6条第1項の基金の償却を5年以内に行う。
② 本条は、前項の基金の償却の時をもって削除される。