公益財団法人東京 2025 世界陸上財団(以下「甲」という。)及び公益財団法人日本陸上競技連盟(以下「乙」という。)は、令和6年1月16日付けで WA(ワールドアスレティックス)、甲及び乙との間で締結されたイベント企画契約書(以下「EOA」とい
東京 2025 世界陸上競技選手権大会開催に向けた基本協定書
公益財団法人東京 2025 世界陸上財団(以下「甲」という。)及び公益財団法人日本陸上競技連盟(以下「乙」という。)は、令和6年1月16日付けで WA(ワールドアスレティックス)、甲及び乙との間で締結されたイベント企画契約書(以下「EOA」とい
う。)に従い、東京 2025 世界陸上競技選手権大会(以下「本大会」という。)の開催に関する一定の義務を履行することに同意した。
本大会の円滑な開催に向けて、相互に連携を図りつつ大会準備を着実に実施するため、甲乙間の役割分担を定めるものとし、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、本大会の準備・運営に向け、甲及び乙が相互に協力するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(期 間)
第2条 本協定の対象期間は、本協定締結の日から、甲の解散の日までとする。
(役割分担)
第3条 甲及び乙は、本大会の開催に向けて、それぞれ次に掲げる役割を担うものとする。
(1)甲の役割
(ア)EOA に基づく本大会の準備・運営にかかる権利の行使及び義務の履行
(イ)その他、甲乙協議の上、甲の業務として合意するもの
(2)乙の役割
(ア)甲の EOA に基づく本大会の準備・運営に係る権利の行使及び義務の履行に関し、甲に対する専門的な技能、経験及び知識等の提供、並びに甲が権利又は義務を有する部分に関する合理的な支援
(イ)その他、甲乙協議の上、乙の業務として合意するもの
2 第1項に規定する業務について変更を要する場合、又は第1項に規定していない新たな業務が発生した場合は、甲乙協議の上、書面により新たに業務の分担を決定するものとする。
(サービスレベルの適正化等)
第4条 甲は、本大会の成功に向け、WA とのサービスレベルの適正化等の協議に臨むこととし、乙はこれについて必要なサポートをする。
2 前項に規定する事項のほか、大会に関する重要な事項については、甲及び乙は誠意をもって協議した上で、対応する。
(費用負担)
第5条 甲は、本大会の準備・運営業務に要する費用について、第2項に定める乙が負担する費用を除き、自己の責任において必要な資金を調達しなければならない。
2 乙は、本大会の準備・運営について10億円を上限として、費用を負担する。
(権利義務の承継)
第6条 甲は、本大会終了後、本大会の準備・運営のために甲が作成又は保有していた一切の文書、資料等(情報媒体を問わず、本大会に関する情報が含まれるものすべてをいい、以下総称して「本承継資料」という。)及び本大会終了後、将来の世代のために記録又は保存されることを目的とする本大会に関連する品目を、乙に対し引き渡すと共に、本承継資料等を引渡しまで責任をもって保存及び保管する。ただし、その具体的な範囲、承継方法、承継時期その他の詳細については、別途甲乙間で協議するものとする。また、法令及び第三者との取り決めで、第三者に対する譲渡、破棄、秘密保持その他の措置が定められている場合は、それに従う。
2 本大会終了後、必要となる手続き等については、甲及び乙の協議を経て行うこととする。
(記録及び報告)
第7条 甲は、本大会開催にかかる記録及び報告を WA に行う。乙は自己の費用負担で、当該記録又は報告にかかる監査及び調査を行うことができ、甲は乙の行う監査及び調査に合理的な範囲で協力する。
(経理)
第8条 甲及び乙は、大会に関する一切の帳簿その他関係書類を、本大会の属する甲及び乙各々の会計年度の翌年度から起算して、法令等にあらかじめ定められた保存年限に従い保存しなければならない。
(契約・調達管理会議)
第9条 本大会の準備・運営に係る契約行為等を適切に管理するため、甲は、契約・調達管理会議に本大会の準備・運営に係る契約行為等を付議するものとする。
2 契約・調達管理会議の設置及び運用については、別に定めるものとする。
(解除)
第 10 条 甲及び乙は、相手方が故意又は重過失により本協定に違反したときは、相当の期間を定めた催告をし、当該期間を経過しても、違反が是正されない場合、本協定を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、甲又は乙が本協定を解除したため相手方に損害が生じても、本協定を解除した当事者は、その賠償の責めを負わない。
3 甲及び乙は、第1項の規定により本協定を解除した場合、解除により生じた損害の賠償を、相手方に対して請求することができる。
(参加者等の安全管理)
第 11 条 甲及び乙は、本大会の準備・運営に関し、参加者及び関係者等の安全確保に十分配慮するものとする。
2 前項に関して事故等が発生した場合、甲及び乙は、速やかに相手方に情報共有するとともに、各々の責任と費用負担において対応するものとする。
(秘密情報の取扱い)
第 12 条 甲及び乙は、本協定の履行に際して知り得た個人情報や法人の秘密情報、公共の安全に支障を及ぼすおそれのある秘密情報(公開されたものを除く。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって厳に秘密として取り扱い、甲及び乙の書面による事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
2 前項の秘密情報について、甲及び乙は、開示に係る書面による事前の承諾を得た第三者、本協定の履行のために知る必要のある必要最小限の自己の役員及び職員並びに弁護士、 公認会計士等の外部専門家のみ(以下、総称して「情報開示先」という。)にこれを開示 することができるものとし、情報開示先に開示した場合は、当該情報開示先に本協定に基 づき自己が負うのと同等の義務を負わせ、かつ情報開示先の義務履行につき責任を負う ものとする。
3 甲及び乙は、書面による相手方の承諾を得た場合を除いて、本協定の履行以外の目的に秘密情報を使用してはならないものとする。
4 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報について、法令等によりその開示を要求された場合、当該要求に基づく必要最小限の範囲においてのみ、当該秘密情報を開示することができるものとする。ただし、この場合、当該秘密情報を開示した者は、法令で許される限り、その事実を直ちに相手方に書面で通知するものとし、相手方の秘密情報の保護措置に合理的な範囲で協力するものとする。
5 甲及び乙は、自らの故意又は過失により各々が保有する秘密情報について漏えい等の事故が生じた場合は、各々の責任と費用負担によりこれを解決する。
(個人情報の取扱い)
第 13 条 甲及び乙が本大会の準備・運営に際し取得した個人情報は、各々が保有する個人情報とする。
2 甲及び乙は、各々が保有する個人情報を、本大会の準備・運営を遂行する目的で、相互に共同して利用することができる。この際、甲及び乙は、共同して利用する個人情報の項目、甲及び乙において共同利用する旨、共同利用の目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者について、あらかじめ当該個人情報の本人(当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。)が知ることができる措置を講じ、また、本人の同意の取得その他法令上必要な措置を講じるものとする。
3 甲及び乙は、各々が保有する個人情報及び前項の規定により共同して利用する個人情報の取扱いについて、関係法令等を遵守し、適正に管理・運用を行う。
4 甲及び乙は、自らの故意又は過失により各々が保有する個人情報について漏えい等の事故が生じた場合は、各々の責任と費用負担によりこれを解決する。
5 甲及び乙の一方が、相手方の保有する個人情報の取扱いについて、第三者に委託を行う場合は、当該第三者の氏名及びその者に委託した個人情報の管理状況について、当該相手方に文書で報告する。
6 甲及び乙は、本事業に係る業務が終了したときは、各々が保有する個人情報について、関連法令等に定められた保存期間に従い保管した後、適正に破棄する。
(権利義務の譲渡禁止)
第 14 条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に対して、本協定上の地位を移転し、又は本協定により生ずる権利若しくは義務の全部若しくは一部を譲渡してはならない。
(協議)
第 15 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。
(準拠法、裁判管轄)
第 16 条 本協定は、日本国の法律に準拠して解釈されるものとし、本協定に関連して甲及び乙の間に生じた一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記協定締結の証として本協定を2通作成し、甲乙各々記名押印の上、各1通を保管する。なお、本協定の締結をもって、令和6年1月 16 日付で甲乙間で締結した「東京 2025 世界
陸上競技選手権大会開催に向けた基本協定書」については、廃止する。令和6年4月1日
xxxxxxxxxx0x0x
甲 公益財団法人東京 2025 世界陸上財団事務総長 xx x
xxxxxxxxxx0x0x乙 公益財団法人日本陸上競技連盟
専務理事 xx xx