VOL.10.1
専用サービス契約約款
VOL.10.1
2024 年 2 月 5 日
アルテリア・ネットワークス株式会社
目次
第1章 総則
第 1 条 取扱い準則 1
第 2 条 約款の変更 1
第 3 条 用語の定義 1
第2章 専用サービスの種類
第 4 条 専用サービスの種類 2
第3章 専用サービスの提供区間等
第 5 条 専用サービスの提供区間等 2
第4章 契約
第 1 節 国内専用契約
第 6 条 国内専用サービスの品目 2
第 7 条 国内専用契約の単位 2
第 8 条 共同国内専用契約 3
第 9 条 国内専用回線の終端 3
第 10 条 国内専用申込の方法 3
第 11 条 国内専用申込の承諾 3
第 12 条 最低利用期間 4
第 13 条 国内専用契約者数の変更 4
第 13 条の 2 品目の変更 4
第 14 条 利用の一時中断 4
第 15 条 利用権の譲渡 4
第 16 条 国内専用契約者が行う国内専用契約の解除 5
第 17 条 当社が行う国内専用契約の解除 5
第 18 条 国内専用契約に係るその他の提供条件 5
第 1 節の 2 光ファイバ専用契約
第 18 条の 2 光ファイバ専用サービスの提供区域 5
第 18 条の 3 光ファイバ専用契約に係るその他の提供条件 5
第 2 節 国際専用契約
第 19 条 -削除- 5
第 20 条 国際専用申込の方法 6
第 21 条 外国における取扱い 6
第 22 条 最低利用期間 6
第 23 条 -削除- 6
第 24 条 当社が行う国際専用契約の解除 6
第 25 条 -削除- 6
第 26 条 国際専用契約に係るその他の提供条件 6
第5章 回線相互接続
第 27 条 当社又は他社の電気通信回線の接続 7
第 28 条 他社接続回線の相互接続等 7
第 29 条 相互接続点の所在地の変更 7
第 30 条 他社接続回線接続変更 7
第 31 条 接続休止 7
第6章 利用中止及び利用停止
第 32 条 利用中止 8
第 33 条 利用停止 8
第 34 条 専用回線の利用の制限 9
第7章 料金等
第 35 条 料金及び工事に関する費用 9
第 36 条 使用料の支払義務 9
第 37 条 工事に関する費用の支払義務 10
第 38 条 料金の計算方法 10
第 39 条 料金等支払いの連帯責任 10
第 40 条 料金等の一括支払 10
第 41 条 割増金 11
第 42 条 延滞利息 11
第8章 保守
第 43 条 専用契約者の維持責任 11
第 44 条 設備の修理又は復旧 11
第9章 責任の制限等
第 45 条 責任の制限 12
第 46 条 免責 12
第10章 雑則
第 47 条 利用に係る専用契約者の義務 12
第 48 条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務 13
第 49 条 専用契約者からの専用回線の設置場所の提供等 13
第 50 条 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 13
第 51 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 14
第 52 条 その他の提供条件 14
第 53 条 合意管轄 14
第 54 条 閲覧 14
第11章 附帯サービス
第 55 条 附帯サービス 14
別記 15
料金x
xx 18
第 1 表 専用サービスの使用料及び品目・区間等
第 1 部 国内専用サービスに関する品目・区間・使用料 20
第 1 部の 1 専用線アクセスに関する品目・区間・使用料 28
第 1 部の 2 光ファイバ専用サービスに係る使用料 32
第 2 部 国際専用サービスに関する品目・取扱地域・使用料 33
第 2 表 工事に関する費用 35
第 3 表 附帯サービスに関する料金等 35
別表 1 相互接続点の名称及び所在場所 36
別表 2 専用サービス取扱局の所在場所 38
別表 3 技術的事項 39
附則 40
第1章 総則
第1条 (取扱い準則)
当社は国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この専用サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及び料金表により、専用サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
専用サービス | 契約の申込み等により当社が提供する区間において当社が設 置する電気通信回線を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス |
国内専用サービス | 本邦内において提供される専用サービスであって、光ファイ バ専用サービス以外のもの |
光ファイバ専用サービ ス | 当社が設置する光ファイバ芯線を使用して、光信号の伝送を 行う専用サービス |
国際専用サービス | 本邦と外国との間において提供される専用サービス |
専用サービス取扱局 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約 |
国内専用契約 | 当社から国内専用サービスの提供を受けるための契約 |
光ファイバ専用契約 | 当社から光ファイバ専用サービスの提供を受けるための契約 |
国際専用契約 | 当社から国際専用サービスの提供を受けるための契約 |
専用申込 | 専用契約の申込み |
国内専用申込 | 国内専用契約の申込み |
光ファイバ専用申込 | 光ファイバ専用契約の申込み |
国際専用申込 | 国際専用契約の申込み |
専用申込者 | 専用申込をした者 |
国内専用申込者 | 国内専用申込をした者 |
光ファイバ専用申込者 | 光ファイバ専用申込をした者 |
国際専用申込者 | 国際専用申込をした者 |
専用契約者 | 当社と専用契約を締結している者 |
国内専用契約者 | 当社と国内専用契約を締結している者 |
光ファイバ専用契約者 | 当社と光ファイバ専用契約を締結している者 |
国際専用契約者 | 当社と国際専用契約を締結している者 |
外国側専用申込者 | 外国の電気通信事業者に専用申込をした者 |
外国側専用契約者 | 外国の電気通信事業者と専用契約を締結している者 |
専用回線 | 専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
国内専用回線 | 国内専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
光ファイバ専用回線 | 光ファイバ専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
国際専用回線 | 国際専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
国際回線区間 | 相互接続点、専用サービス取扱局から外国の電気通信事業者 の関門局までの区間 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受 けた者又は第 16 条の規定に基づき届出を行った者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に 係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
他社接続回線 | 相互接続点において専用回線と接続する電気通信回線であっ て、協定事業者が設置するもの |
端末設備 | 電気通信回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術 基準及び端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 専用サービスの種類
第4条 (専用サービスの種類)
当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1) 国内専用サービス
(2) 光ファイバ専用サービス
(3) 国際専用サービス
第3章 専用サービスの提供区間等
第5条 (専用サービスの提供区間等)
当社の専用サービスは、別記 1 に定める提供区間において提供します。
2 本邦との間に国際専用サービスを取り扱う地域は料金表第 2 部 3 のとおりとします。
第4章 契約
第1節 国内専用契約
第6条 (国内専用サービスの品目)
国内専用サービスには、料金表に規定する品目があります。
第7条 (国内専用契約の単位)
当社は、国内専用回線 1 回線ごとに 1 の国内専用契約を締結します。
第8条 (共同国内専用契約)
当社は、1 の国内専用回線について国内専用契約者が 2 人以上となる国内専用契約(以下「共同国内専用契約」といいます。)を締結します。
第9条 (国内専用回線の終端)
当社は、国内専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを国内専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の国内専用回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、国内専用契約者と協議します。
第10条 (国内専用申込の方法)
国内専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(1) 国内専用申込者の氏名又は商号及び住所又は居所
(2) 国内専用サービスの品目及び回線数
(3) 国内専用回線の終端の場所
(4) その国内専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類その他サービスの内容を特定するための事項
(5) その国内専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(6) その他国内専用申込の内容を特定するための事項
第11条 (国内専用申込の承諾)
当社は、国内専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、申込みのあった国内専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、各号のいずれかに該当する場合は、その国内専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 国内専用申込者が、その国内専用回線と接続することとなる他社接続回線の契約者と同一のものとならないとき(共同国内専用契約に係る国内専用申込の場合にあっては、その国内専用申込者全員が他社接続回線の契約者全員と同一のものとならないとき)。
(2) 申込みのあった国内専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 国内専用申込者が国内専用サービスに関する料金及び工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) その国内専用回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(5) その他国内専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第12条 (最低利用期間)
国内専用サービスには、料金表第 1 表に規定する長期継続利用に係るものを除いて最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、国内専用回線の提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 国内専用契約者は、前項の最低利用期間内に国内専用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第 1 表に規定する額を支払っていただきます。
第13条 (国内専用契約者数の変更)
国内専用契約者は、国内専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに国内専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書
(第 10 条(国内専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(国内専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条の2 (品目の変更)
当社は国内専用契約者から請求があったときは、国内専用サービスの品目の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、第 11 条(国内専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (利用の一時中断)
当社は、国内専用契約者から請求があったときは、国内専用回線の利用の一時中断(その国内専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第15条 (利用権の譲渡)
国内専用サービス利用権(国内専用契約者が国内専用契約に基づいて国内専用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 国内専用サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により国内専用サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 利用権を譲り受けようとする者が国内専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2) 共同国内専用契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るすべての国内専用契約者の同意がないとき。
(3) 国内専用回線に接続される他社接続回線に係る協定事業者から承諾が得られないとき、またはその他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) その譲受人が、その国内専用回線と接続される他社接続回線の契約者と同一の者とならないとき(共同国内専用契約に係る利用権の譲渡の請求にあっては、その譲受人全員が他社接続回線の契約者全員と同一の者とならないとき。)。
(5) 国内専用サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、国内専用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
第16条 (国内専用契約者が行う国内専用契約の解除)
国内専用契約者は、国内専用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに書面によりその旨を当社に通知していただきます。
第17条 (当社が行う国内専用契約の解除)
当社は、第 33 条(利用停止)の規定により利用停止された国内専用回線について、国内専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その国内専用回線に係る国内専用契約を解除することがあります。
2 当社は国内専用契約者が第 33 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国内専用回線の利用停止をしないでその国内専用回線に係る国内専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により、その国内専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、国内専用契約者にそのことを通知します。
第18条 (国内専用契約に係るその他の提供条件)
国内専用契約に係るその他の提供条件については、別記及び料金表に定めるところによります。
第1節の2 光ファイバ専用契約
第18条の2 (光ファイバ専用サービスの提供区域)
当社の光ファイバ専用サービスは、当社が別に定める提供区域において提供します。
第18条の3 (光ファイバ専用契約に係るその他の提供条件)
光ファイバ専用契約の単位、共同光ファイバ専用契約、光ファイバ専用回線の終端、光ファイバ専用申込の方法、光ファイバ専用申込の承諾、最低利用期間、光ファイバ専用契約者数の変更、利用の一時中断、利用権の譲渡、光ファイバ専用契約者が行う光ファイバ専用契約の解除、当社が行う光ファイバ専用契約の解除、光ファイバ専用契約に係るその他の提供条件については、国内専用サービスの場合の規定を準用します。この場合において、各条文中「国内専用」とあるのは、「光ファイバ専用」と読み替えるものとします。
第2節 国際専用契約
第19条 - 削除 -
第20条 (国際専用申込の方法)
国際専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を提出していただきます。
(1) 国際専用申込者及び外国側専用申込者の氏名又は商号及び住所又は居所
(2) 国際専用サービスの品目、回線数及び契約の種別
(3) 国際専用回線の設置区間(国際回線区間並びに本邦側及び外国側の終端の場所)
(4) その国際専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類その他サービスの内容を特定するための事項
(5) その国際専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(6) その他国際専用申込の内容を特定するための事項
第21条 (外国における取扱い)
外国側における国際専用サービスの取扱いについては、当該サービスの提供を受けるために、外国側専用契約者と外国の電気通信事業者との間に締結される契約条件によります。
第22条 (最低利用期間)
国際専用契約に係る国際専用サービスには、料金表第 1 表に規定する長期継続利用に係るものを除いて最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、国際専用回線の提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 国際専用契約者は、前項の最低利用期間内に国際専用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払っていただきます。
第23条 - 削除 -
第24条 (当社が行う国際専用契約の解除)
当社は、第 33 条(利用停止)の規定により利用停止された国際専用回線について、国際専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その国際専用回線に係る国際専用契約を解除することがあります。
2 当社は国際専用契約者が第 33 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国際専用回線の利用停止をしないでその国際専用回線に係る国際専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により、その国際専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、国際専用契約者にそのことを通知します。
第25条 - 削除 -
第26条 (国際専用契約に係るその他の提供条件)
国際専用サービスの品目、国際専用契約の単位、共同国際専用契約、国際専用回線の終端、国際専用申込の承諾、国際専用契約者数の変更、品目の変更、利用の一時中断、利用権の譲渡、国際専用契約者が行う契約の解除、国際専用契約に係るその他の提供条件について
は、国内専用サービスの場合の規定を準用します。この場合において、各条文中「国内専用」とあるのは、「国際専用」と読み替えるものとします。
第5章 回線相互接続
第27条 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第28条 (他社接続回線の相互接続等)
当社は、専用申込の請求を承諾したときは、その専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
第29条 (相互接続点の所在地の変更)
当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
第30条 (他社接続回線接続変更)
当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(国内専用申込の承諾)及び第 26 条(国際専用契約に係るその他の提供条件)において準用される第 11 条(国内専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第31条 (接続休止)
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る協定事業者の電気通信事業の休止により、専用契約者が専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなったときは、その専用回線について、接続休止とします。ただし、その専用回線について、専用契約者から他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、その専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 第 1 項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して 1 年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、その専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
第6章 利用中止及び利用停止
第32条 (利用中止)
当社は、次の場合には、専用回線の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 29 条(相互接続点の所在地の変更)の規定により、専用回線に係る相互接続点の所在地を変更するとき。
(3) 第 34 条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専用契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第33条 (利用停止)
当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 ヶ月以内で当社が定める期間(その専用回線の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)その専用回線の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 47 条(利用に係る専用契約者の義務) 又は第 48 条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 当社が別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を専用回線から取りはずさなかったとき。
(5) 前各号のほか、この契約約款の規定に違反する行為であって、専用サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は、及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
(注)本条第 1 項第 4 号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 別記 6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
イ 別記 8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第34条 (専用回線の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、専用回線サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、専用回線サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。
2 専用サービスの取扱いに関しては、当社と相互接続している通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第7章 料金等
第35条 (料金及び工事に関する費用)
当社が定める専用サービスの料金及び工事に関する費用は、料金表に定める使用料及び工事に関する費用とします。
第36条 (使用料の支払義務)
専用契約者は、その専用契約に基づいて当社が専用回線の提供を開始した日から起算して専用契約の解除があった日までの期間について料金表第 1 表に規定する使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、専用回線の利用の一時中断等により専用サービスを利用することができない状態が生じたときの使用料の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき
イ 利用停止があったとき
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線(国際専用回線を除きます。)を全く利用できない状態(その専用回線に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じ たとき(2 欄に該当する場合を除きます。)。 | 利用できなかった時間に対応するその専用回線についての料金 |
2 他社接続回線変更に伴って、専用回線(国際専用回線を除きます。)を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により、専用回線を利用しなかった場合であって、その設備を保留したとき を除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線についての料金 |
(2) 前項の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3 第 1 項の期間において、専用契約者が専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回
線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その専用回線に係る料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、専用回線(国際専用回線を除きます。)と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じたと き。 | 利用できなかった時間に対応するその専用回線についての料金 |
2 専用回線(国際専用回線を除きます。)の接続休止をしたとき。 | 専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線についての 料金 |
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第37条 (工事に関する費用の支払義務)
専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をしたときは、料金表第 2 表に規定する工事に関する費用を支払わなければなりません。
2 専用契約の解除又はその工事の請求の取消(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合においては、解除等の原因にかかわらず、専用契約者には、専用申込又は工事を要する請求後に当社が負担した一切の費用について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額となります。ただし、工事の着手前に解除等があった場合において、既にその工事に関する費用が支払われているときは、当社はその工事に関する費用を返還する場合があります。
第38条 (料金の計算方法)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第39条 (料金等支払いの連帯責任)
共同専用契約を締結している各専用契約者は、専用契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
第40条 (料金等の一括支払)
当社は、国際専用契約者が支払わなければならない国際専用サービスの料金等及びその国際専用回線に係る外国側専用契約者が支払わなければならない料金等について、次の各号
のすべてに該当する場合に限り、本邦側又は外国側いずれか一方における一括支払の取扱いを行います。
(1) 関係する外国の電気通信事業者の同意があること。
(2) 第 20 条(国際専用申込の方法)の申込みと同時に請求すること。
(3) 一括支払を行う側を変更しないこと。(本邦側及び外国側でそれぞれ支払うように変更する場合を除きます。)
第41条 (割増金)
専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第42条 (延滞利息)
専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第8章 保守
第43条 (専用契約者の維持責任)
専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第44条 (設備の修理又は復旧)
専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が専用回線に接続されている場合であって、専用回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害を生じ、又は、その設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
4 当社は、第 2 項の試験により専用回線に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第9章 責任の制限等
第45条 (責任の制限)
当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線が全く利用できない状態(その専用回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、料金表に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その専用契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、専用回線が全く利用できない状態が生じた時間に対応する当該専用回線に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(その専用回線の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、全く利用できない状態が生じた時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金表の規定に準じて取扱います。
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
5 前各項の規定にかかわらず、当社は、国際専用回線を利用する者に与えた損害についての賠償の責任は負いません。
第46条 (免責)
当社は、専用サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な条件(技術基準及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
第47条 (利用に係る専用契約者の義務)
専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反して当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
3 専用契約者は、期間満了、解除その他専用契約の終了原因を問わず、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を、専用契約の終了時に当社へ返還する義務を負います。専用契約者は、自己が電気通信設備を専用契約終了時に当社へ返還しなかったことにより当社に生じた費用を負担します。なお、専用契約者は、電気通信設備の返還遅延により専用サービスの利用が可能となっていた期間について、同サービスの料金が課される場合があることに同意します。
第48条 (他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
専用契約者は、その専用回線を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 専用契約者は、その専用回線に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第 3 号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第 43 条(専用契約者の維持責任)イ 第 44 条(設備の修理又は復旧) ウ 別記 5(自営端末設備の接続)
エ 別記 6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記 7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記 8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(4) 光ファイバ専用契約者は、光ファイバ専用サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、契約者自身の電気通信サービスに要する電気通信設備の一部として利用しなければなりません。当社より提供された光ファイバ専用サービスを第三者へそのまま転貸、使用許諾、再提供することは禁止します。
第49条 (専用契約者からの専用回線の設置場所の提供等)
専用契約者からの専用回線の設置場所の提供等については、別記 4 に定めるところによります。
第50条 (専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表 3 のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する場所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別記
10 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第51条 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその専用契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申出について協定事業者の承諾が得られているとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第52条 (その他の提供条件)
専用サービスの提供又は利用に係るその他の提供条件については、別記 5 から 9 に定めるところによります。
第53条 (合意管轄)
本約款の規定は、日本法に従い解釈され、本約款に定めの無い事項については、日本法を適用します。
2 当社は、専用契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第54条 (閲覧)
この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
第55条 (附帯サービス)
専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 11 に定めるところによります。
別記
1. 専用サービスの提供区間
当社の専用サービスは、次に掲げる提供区間において提供します。
専用サービス | 提 供 区 間 |
イ 国内専用サービス | (1) 相互接続点相互間 (2) 相互接続点と専用回線の終端(相互接続点となるものを除きます。以下同じとします。) (3) 専用回線の終端相互間 |
ロ 国際専用サービス | (1) 相互接続点、専用回線の終端から外国側専用契約者との契約に基づき外国の電気通信事業者の定める設置場所まで(外国の電気通信事業者の局内までの場合を 含みます。) |
2. 専用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
(2) 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
3. 専用契約者の氏名等の変更
専用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に届け出てください。
4. 専用契約者からの専用回線の設置場所の提供等
(1) 専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が専用回線を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。ただし、専用契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるところにより、その専用回線の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
(3) 専用契約者は、専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5. 自営端末設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術的基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術的基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6. 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
(3) 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線から取りはずしていただきます。
7. 自営電気通信設備の接続
(1) 専用契約者は、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術的基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8. 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合の検査)の規定に準じて取り扱います。
9. 当社の維持責任
当社は、専用回線を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
10. 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件
電気的条件論理的条件
11. 支払証明書の発行
(1) 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その専用サービスの料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 専用契約者は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第 3
表(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払を要します。
料金表通則
(料金の設定)
1 他社接続回線と接続して提供する専用回線に係る使用料については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。ただし、協定事業者の契約約款及び料金表に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りではありません。
(料金の計算方法)
2 当社は、専用契約者がその専用契約に基づいて支払う料金を料金月(1 の暦月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に専用回線の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に専用契約の解除があったとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
5 第 36 条(使用料の支払い義務)第 2 項第 2 号の表又は同条第 3 項第 2 号の表の規定に該当する場合の支払いを要しない料金は、次により計算します。
(1) 150Mbps(SDH/SONET)、600Mbps(SDH/SONET) の品目の場合
イ 利用できなかった時間が 44 分を超え 4 時間以内のとき 月額料金の 10%
ロ 利用できなかった時間が 4 時間を超え 8 時間以内のとき 月額料金の 20%
ハ 利用できなかった時間が 8 時間を超え 72 時間以内のとき 月額料金の 30%
ニ 利用できなかった時間が 72 時間を超えたとき 月額料金
(2) FE、GbE、FC、2.5Gbps(波長)、10Gbps(波長)及び 100Gbps(波長)(いずれもデュアルクラスのものに限ります。)の品目の場合
イ 利用できなかった時間が 1 時間を超え 12 時間以内のとき 月額料金の 60 分の 1
ロ 利用できなかった時間が 12 時間を超え 24 時間以内のとき 月額料金の 30 分の 1
ハ 利用できなかった時間が 24 時間を超え 3 日以内のとき 月額料金の 10 分の 1
ニ 利用できなかった時間が 3 日を超え 7 日以内のとき 月額料金の 4 分の 1
ホ 利用できなかった時間が 7 日を超え 14 日以内のとき 月額料金の 2 分の 1
ヘ 利用できなかった時間が 14 日を超えたとき 月額料金
(3) 10Gbps(10GbE)、100Gbps(100GbE)、400Gbps(400GbE)(いずれもデュアルクラス又はプレミアムクラスものに限ります。)の品目の場合
イ 利用できなかった時間が 1 時間を超え 12 時間以内のとき 月額料金の 60 分の 1
ロ 利用できなかった時間が 12 時間を超え 24 時間以内のとき 月額料金の 30 分の 1
ハ 利用できなかった時間が 24 時間を超え 3 日以内のとき 月額料金の 10 分の 1
ニ 利用できなかった時間が 3 日を超え 7 日以内のとき 月額料金の 4 分の 1
ホ 利用できなかった時間が 7 日を超え 14 日以内のとき 月額料金の 2 分の 1
ヘ 利用できなかった時間が 14 日を超えたとき 月額料金
(4) FE、GbE、FC、10Gbps(10GbE)、100Gbps(100GbE)、400Gbps(400GbE)、2.5Gbps(波長)、10Gbps(波長)及び 100Gbps(波長)、OTU2、OTU2e、OTU4(いずれもシングルクラスのものに限ります。)の品目の場合、若しくは光ファイバ専用回線の場合、利用できなかった時間が 24 時間以上の場合、その時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて得た金額。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。なお、料金及び工事に関する費用は、支払期日が到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(国際専用サービスに係る回線使用料を除きます。)に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時にその料金等を減免することがあります。
第 1 表 専用線サービスの使用料及び品目・区間等
第1部 国内専用サービスに関する品目・区間・使用料
1. 適用
1―1 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用
(1) 国内専用サービスには、長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。
(2) 国内専用契約者は、最低利用期間内に国内専用契約の解除があった場合は、第 36 条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を、一括して支払っていただきます。
(3) 国内専用契約者は、最低利用期間内に国内専用回線の品目の変更があった場合は、第 36 条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、変更前の回線使用料の額から変更後の回線使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。
1―2 長期継続利用に係る料金額の適用
種類 | 継続して利用する期間 | 料金額の減額(月額) |
(ア)2 年利用 | 2 年間 | 3-1 の額に 0.1 を乗じて得た額 |
(イ)3 年利用 | 3 年間 | 3-1 の額に 0.2 を乗じて得た額 |
(ウ)5 年利用 | 5 年間 | 3-1 の額に 0.33 を乗じて得た額 |
(1) 当社は、国内専用契約者から、その国内専用契約に係る国内専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下本項において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金額については、3-1 の額から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の 3 種類があり、あらかじめいずれか 1 つを選択していただきます。
(2) 長期継続利用に係る料金額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(国内専用申込と同時に長期継続利用の申出があった場合は、その国内専用回線の提供を開始した日)から適用します。
(3) 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には利用停止があった期間を含むものとします。
(4) 当社は、長期継続利用に係る国内専用回線について、その国内専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
(5) 長期継続利用に係る国内専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。
(6) 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
(7) 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続利
用の適用を開始した日から起算し算出します。
区分 | 支払を要する額 |
ア 回線使用料が減少した場合 | 残余の期間に対応する回線使用料の額(減少前の回線使用料から減少後の回線使用料を控除して得た 額をいいます。) |
イ 長期継続利用の廃止が あった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金額 |
(8) 長期継続利用に係る国内専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に国内専用回線の品目の変更により国内専用契約に係る回線使用料が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(9) 長期継続利用に係る国内専用契約者は、その長期継続利用期間内においては、当社がこの約款を変更した場合であっても、第 2 条(約款の変更)の規定にかかわらず、変更前の専用サービス契約約款による専用サービスの提供を受けることができます。
1-3 他社接続回線に関する料金の適用
当社の提供区間と会わせて当社が設定する協定事業者の提供区間に係る料金の適用については、その他社接続回線を協定事業者の提供するサービスとみなした場合に適用される協定事業者の契約約款及び料金表の規定を準用します。ただし、協定事業者の契約約款及び料金表にみなすべきサービスがない場合は、1-4(専用回線の終端が専用サービス取扱局外にある場合の加算料の適用)の規定を準用します。
1-4 専用回線の終端が専用サービス取扱局外にある場合の加算料の適用
(1) 国内専用申込者が指定する構内又は建物内に設置される国内専用回線の終端が専用サービス取扱局外となる場合の加算料は、その専用サービス取扱局から国内専用契約者の指定する構内又は建物内に設置される国内専用回線の終端の場所までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。
(2) 国内専用申込者が指定することのできる国内専用回線の終端の場所は、当社が別に定める地域とします。
2. 品目
品目 | 内容 |
10Mbps(FE) | 10Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 100BASE-TX であるもの |
30Mbps(FE) | 30Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 100BASE-TX であるもの |
50Mbps(FE) | 50Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 100BASE-TX であるもの |
100Mbps(FE) | 100Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 100BASE-TX であるもの |
400Mbps(GbE) | 400Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが |
1000BASE-SX、1000BASE-LX 又は 1000BASE-T であるもの | |
700Mbps(GbE) | 700Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 1000BASE-SX、1000BASE-LX 又は 1000BASE-T であるもの |
1Gbps(GbE) | 1000Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 1000BASE-SX、1000BASE-LX 又は 1000BASE-T であるも の |
400Mbps(FC) | 400Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 100-SM-LL-I 又は 100-M5-SN-I であるもの |
700Mbps(FC) | 700Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 100-SM-LL-I 又は 100-M5-SN-I であるもの |
1Gbps(FC) | 1062.5Mbps の符号伝送が可能なもので、インターフェー スが 100-SM-LL-I 又は 100-M5-SN-I であるもの |
10Gbps(10GbE) | 10Gbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 10GBASE-LR、10GBASE-ER 又は 10GBASE-SR であるもの |
100Gbps(100GbE) | 100Gbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 100GBASE-LR4 であるもの |
400Gbps(400GbE) | 400Gbps の符号伝送が可能なもので、インターフェースが 400GBASE-FR4、400GBASE-LR4-6 であるもの |
150Mbps(SDH/SONET) | 149.760Mbps 又は 150.336Mbps の符号伝送が可能なもの |
600Mbps(SDH/SONET) | 599.040Mbps の符号伝送が可能なもの |
2.5Gbps(波長) | 2.488Gbps の符号伝送が可能なもの |
10Gbps(波長) | 9.952Gbps の符号伝送が可能なもの |
OTU2 | 10.71Gbps の符号伝送が可能なもので、インターフェース が P1I1-2D1 相当であるもの |
OTU2e | 11.10Gbps の符号伝送が可能なもので、インターフェース が P1I1-2D1 相当であるもの |
OTU4 | 111.81Gbps の符号伝送が可能なもので、インターフェー スが 4I1-9D1F(RS-FEC 付き)相当であるもの |
FE、GbE 及び FC に係る品目については、シングルクラス(中継回線が二重化されていないもの)及びデュアルクラス(中継回線が二重化されているもの)があります。10Gbps (10GbE)、100Gbps(100GbE)に係る品目については、シングルクラス(中継回線が二重化されていないもの)、デュアルクラス(中継回線が二重化されているもの)及びプレミアムクラス(中継回線が二重化されており、かつ機器構成の冗長性を高めたもの)があります。400Gbps(400Gbps)に係る品目についてはシングルクラス(中継回線が 二重化されていないもの)があります。 |
3. 料金額
3―1 回線使用料
3―1―1 FE に係る品目
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目 取扱区間 | 10Mbps(FE) | 30Mbps(FE) | 50Mbps(FE) | 100Mbps(FE) | ||||
デュアルクラス | シングルクラス | デュアルクラス | シングルクラス | デュアルクラス | シングルクラス | デュアルクラス | シングルクラス | |
同一 MA(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する「単位料金区 域 を い い ます。以下同じと します。」)内 | - | - | - | - | - | - | 720 | 400 |
50km まで | 600 | 360 | 900 | 540 | 1,020 | 610 | 1,200 | 720 |
100km まで | 830 | 500 | 1,240 | 740 | 1,400 | 840 | 1,650 | 990 |
300km まで | 1,250 | 750 | 1,880 | 1,130 | 2,130 | 1,280 | 2,500 | 1,500 |
500km まで | 1,750 | 1,050 | 2,630 | 1,580 | 2,980 | 1,790 | 3,500 | 2,100 |
500km 超 | 2,100 | 1,260 | 3,150 | 1,890 | 3,570 | 2,140 | 4,200 | 2,520 |
3―1―2 GbE に係る品目
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目 取扱区間 | 400Mbps(GbE) | 700Mbps(GbE) | 1Gbps(GbE) | |||
デュアルクラス | シングルクラス | デュアルクラス | シングルクラス | デュアルクラス | シングルクラス | |
同一 MA(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する「単位料金区域をいいます。以下 同 じ と し ま す。」)内 | - | - | - | - | 1,440 | 800 |
50km まで | 1,920 | 1,150 | 2,210 | 1,320 | 2,400 | 1,440 |
100km まで | 2,640 | 1,580 | 3,040 | 1,820 | 3,300 | 1,980 |
300km まで | 3,200 | 1,920 | 3,680 | 2,210 | 4,000 | 2,400 |
500km まで | 4,480 | 2,690 | 5,150 | 3,090 | 5,600 | 3,360 |
500km 超 | 6,160 | 3,700 | 7,080 | 4,250 | 7,700 | 4,620 |
3―1―3 FC に係る品目
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目 取扱区間 | 400Mbps(FC) | 700Mbps(FC) | 1Gbps(FC) | |||
デュアルクラス | シングルクラス | デュアルクラス | シングルクラス | デュアルクラス | シングルクラス | |
同一 MA(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する「単位料金区域をいいます。以下同じとし ます。」)内 | - | - | - | - | 2,000 | 1,200 |
50km まで | 2,240 | 1,340 | 2,580 | 1,550 | 2,800 | 1,680 |
100km まで | 3,200 | 1,920 | 3,680 | 2,210 | 4,000 | 2,400 |
300km まで | 3,840 | 2,300 | 4,420 | 2,650 | 4,800 | 2,880 |
500km まで | 5,360 | 3,220 | 6,160 | 3,700 | 6,700 | 4,020 |
500km 超 | 7,360 | 4,420 | 8,460 | 5,080 | 9,200 | 5,520 |
3―1―4 10GbE に係る品目
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目 取扱区間 | 10Gbps(10GbE) | ||
プレミアムクラス | デュアルクラス | シングルクラス | |
同一 MA(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する「単位料金区域をいいます。以下同じ と し ま す。」)内 | - | - | 2,000 |
50km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 6,000 | 3,600 |
100km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 8,250 | 4,950 |
300km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 12,000 | 7,200 |
500km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 16,800 | 10,080 |
600km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 23,100 | 13,850 |
600km 超 | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 31,750 | 19,050 |
3―1―5 100GbE に係る品目
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目 取扱区間 | 100Gbps(100GbE) | ||
プレミアムクラス | デュアルクラス | シングルクラス | |
同一 MA(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する「単位料金区域をいいます。以下同じ と し ま す。」)内 | - | - | 4,000 |
50km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 12,000 | 7,200 |
100km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 16,600 | 9,940 |
300km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 22,900 | 13,720 |
500km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 31,600 | 18,940 |
600km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 43,600 | 26,140 |
600km 超 | 当社が別途専用契約者に示す金額 | 60,200 | 36,080 |
3―1―6 400GbE に係る品目
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目 取扱区間 | 400Gbps(400GbE) |
シングルクラス | |
同一 MA(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する「単位料金区域をいいます。以下同じ と し ま す。」)内 | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
50km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
100km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
300km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
500km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
600km まで | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
600km 超 | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
3―1―7 その他の品目
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目 取扱区間 | 150Mbps (SDH/SONET) | 600Mbps (SDH/SONET) | 2.5Gbps(波長) | 10Gbps(波長) |
同一 MA(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する「単位料金区域をいいます。以下同じとし ます。」)内 | 600 | 900 | 1,800 | 3,600 |
50km まで | 900 | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
100km まで | 1,650 | 3,300 | 6,600 | 13,200 |
300km まで | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 14,400 |
500km まで | 2,700 | 5,400 | 10,800 | 21,600 |
600km まで | 2,700 | 5,400 | 10,800 | 21,600 |
600km 超 | 3,500 | 7,000 | 14,000 | 28,000 |
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目取扱区 間 | OTU2 | OTU2e | OTU4 |
同一 MA(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款に規定する「単位料金区域をいいま す。以下同じと します。」)内 | 3,600 | 3,600 | 4,000 |
50km まで | 7,200 | 7,200 | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
100km まで | 13,200 | 13,200 | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
300km まで | 14,400 | 14,400 | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
500km まで | 21,600 | 21,600 | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
600km まで | 21,600 | 21,600 | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
600km 超 | 28,000 | 28,000 | 当社が別途専用契約者に示す金額 |
3―1 の 2 加算料
1 の区域外線路ごとに月額
料金種別 | 品目 | 料金額 |
区域外線路 | ア イ以外のもの | 150,000 円 |
イ 10Gbps(10GbE)、OTU2、 OTU2e であるもの | 2,000,000 円 | |
ウ 100Gbps ( 100GbE )、 OTU4 であるもの | 4,000,000 円 |
3―2 屋内配線使用料
1 回線毎に月額(単位:円)
料金種別 | 料金額 |
屋内配線使用料 | 20,000 |
第1部の1 専用線アクセスに関する品目・区間・使用料
1. 適用
1-1 条文の適用
第 1 表に定める国内専用サービスに係る規定にかかわらず、国内専用サービスのうち、専用線アクセスについては、以下の規定が適用されます。
1-2 専用線アクセスの提供区域
専用線アクセスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
エリア | 都道府県別の提供区域 |
関東エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県 |
関西エリア | 大阪府、兵庫県 |
中部エリア | 愛知県 |
1-3 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用
(1) 専用線アクセスには、最低利用期間があります。
(2) 専用線アクセスを利用する国内専用契約者(以下「専用線アクセス契約者」といいます。)は、最低利用期間内に国内専用契約(専用線アクセスの契約を以下「専用線アクセス契約」といいます。)の解除があった場合は、第 36 条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を、一括して支払っていただきます。
(3) 専用線アクセス契約者は、最低利用期間内に専用線アクセスにおいて品目の変更があった場合は、第 36 条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、変更前の回線使用料の額から変更後の回線使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。
1-4 契約申込の取消
専用線アクセス契約者は、当社が契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、契約の申込みを取消すことができます。この場合、料金額(「3-2 一時金」)に規定する料金を支払っていただきます。
1-5 国内専用回線の移転
(1) 専用線アクセス契約者は、国内専用回線の移転の請求をすることができます。
(2) 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
(3) 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 11 条(国内専用申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
1-6 国内専用回線の終端
(1) 当社は、専用線アクセス契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される回線終端装置を国内専用回線の終端とします。
(2) 当社は、前項の地点を定めるときは、専用線アクセス契約者と協議します。
1-7 回線終端装置の移転
(1) 専用線アクセス契約者は、回線終端装置の移転の請求をすることができます。
(2) 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
(3) 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 11 条(国内専用申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(4) 当社は、専用線アクセス契約者が国内専用回線を移転したときは、当該国内専用回線に係る回線終端装置を移転します。
1-8 専用線アクセスの SLA
専用線アクセスのSLA は、料金表通則の定めにかかわらず、以下の通りとします
品目 | 内容 | |||
スタンダードプラン | 当社が指定した専用回線の特定区間において、当社の責めに帰すべき事由により、専用線アクセスが全く利用できない場合 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)、専用線アクセスの復旧後 10 営業日以内に専用線アクセス契約者から申告があり、当社がこれを認めた場合には、その状態の月間累積時間が 1 時間を超えたときに限り、その専用線アクセス契約者の損害を賠償します。 当社は、この場合、月額回線使用料からの減額にて賠償に応じるものとし、賠償額は、減額の対象となる時間の累計時間により、月額回線使用料 1 ヵ月分を上限として、以下のとおり算出 します。 | |||
バーストプラン | ||||
累計時間 | 減額金額 | |||
1 時間を超え 2 時間以内 | 月額回線使用料の 10% | |||
2 時間を超え 4 時間以内 | 月額回線使用料の 20% | |||
4 時間を超え 6 時間以内 | 月額回線使用料の 30% | |||
6 時間を越え 8 時間以内 | 月額回線使用料の 40% | |||
8 時間を越え 48 時間以内 | 月額回線使用料の 50% | |||
48 時間を超えた場合 | 月額回線使用料の全額 | |||
備考 1. 専用線アクセスの専用回線は冗長構成を取っており、SLA の対象となる特定区間は、当該冗長区間のみとなります。 2.前項に定める特定区間以外の区間は、料金表通則 5 項(3)の規定が適用されます。 3.以下の事由に該当する場合には SLA 及び前項の規定は適用されません。 (1)天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力を事由とする場合 (2)当社より事前に通知を行った計画工事、緊急工事による場合 (3)本約款上の利用制限、利用中止、利用停止等の措置による場合 4.その他 SLA の詳細は仕様書に定める通りとします。 |
2.品目
品目 | 内容 |
スタンダードプラン 100M | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速度が最大 100Mbps で提供されるベストエフォートの国内専用 サービス |
スタンダードプラン 1G | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速度が最大 1Gbps で提供されるベストエフォートの国内専用サ ービス |
バ ー ス ト プ ラ ン 1G-10M | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速 度が最大 1Gbps で提供される、確保帯域が 10Mbps の国内専用サービス |
バ ー ス ト プ ラ ン 1G-50M | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速度が最大 1Gbps で提供される、確保帯域が 50Mbps の国内専用 サービス |
バ ー ス ト プ ラ ン 1G-100M | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速度が最大 1Gbps で提供される、確保帯域が 100Mbps の国内専 用サービス |
バ ー ス ト プ ラ ン 1G-200M | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速度が最大 1Gbps で提供される、確保帯域が 200Mbps の国内専 用サービス |
中継接続※ | 中継回線を利用するサービス |
長距離中継接続※ | 長距離中継回線を利用するサービス |
備考 1.このサービスの詳細は仕様書に定める通りとします。 ※区間毎での手配となります。 ※付加サービスとなります。 |
3.料金額
3―1 回線使用料
1 回線毎に月額(単位:円)
品目 | 起点/終点が同一エリア接続 | 起点/終点が別エリア接続 |
スタンダードプラン 100M | 32,000 | 35,000 |
スタンダードプラン 1G | 34,000 | 66,000 |
バーストプラン 1G-10M | 36,000 | 72,000 |
バーストプラン 1G-50M | 61,000 | 125,000 |
バーストプラン 1G-100M | 70,000 | 168,000 |
バーストプラン 1G-200M | 85,000 | 229,000 |
中継接続
1 区間毎に月額(単位:円)
中継接続に係るもの | 品目共通 | 25,000 |
備考 ※ 始点/終点の各提供区域で中継接続提供となった場合、始点/終点の各提供区域でそれぞれ料金が発生します。 |
長距離中継接続
1 区間毎に月額(単位:円)
長距離中継接続に係るもの | 品目共通 | 50,000 |
備考 ※ 始点/終点の各提供区域で中継接続提供となった場合、始点/終点の各提供区域でそれぞれ料金が発生します。 |
3―2 一時金(工事費用含)
1 回線毎に(単位:円)
料金種別 | 料金額 |
サービスの提供開始および設置に係るもの※ | 200,000 |
中継接続に係るもの※ | 20,000 |
別記に定める契約内容の変更 | 無料 |
契約申込の取消 | 70,000 |
サービスの品目変更に係るもの | 6,000 |
当社が提供する国内専用回線、又は回線終端装置の 移転事務に係るもの | 3,000 |
利用権の譲渡に係るもの | 無料 |
当社が提供する国内専用回線、又は回線終端装置の 移転に係るもの | 実費 |
当社が提供する電気通信設備の毀損および亡失に 係るもの | 実費 |
備考 ※1.作業時間帯が平日 9:00-17:30 間での一時金となります。それ以外の時間帯での作業となる場合、別途費用が発生します。 ※2.この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 ※3.「中継接続に係るもの」については、1 区間毎の一時金となります。 |
第1部の2 光ファイバ専用サービスに係る使用料
1. 適用
1―1 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用
(1) 光ファイバ専用サービスには、長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。
(2) 光ファイバ専用契約者は、最低利用期間内に光ファイバ専用契約の解除があった場合は、第 36 条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応 する回線使用料に相当する額を、一括して支払っていただきます。
1―2 他社接続回線に関する料金の適用
当社の提供区間と会わせて当社が設定する協定事業者の提供区間に係る料金の適用については、その他社接続回線を協定事業者の提供するサービスとみなした場合に適用される協定事業者の契約約款及び料金表の規定を準用します。ただし、協定事業者の契約約款及び料金表にみなすべきサービスがない場合は、1-4(専用回線の終端が専用サービス取扱局外にある場合の加算料の適用)の規定を準用します。
2. 料金額
2―1 回線使用料
単位 | 料金 |
1 芯・1 メートルごとに年額 | 180 円 |
第2部 国際専用サービスに関する品目・取扱地域・使用料
1. 適用
1―1 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用
(1) 国際専用契約に係る国際専用サービスには長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。
(2) 国際専用契約に係る国際専用契約者は、最低利用期間内に国際専用契約の解除があった場合は、第 36 条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を、一括して支払っていただきます。
(3) 国際専用契約者は、最低利用期間内に国際専用回線の品目の変更があった場合は、第 36 条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、変更前の回線使用料の額から変更後の回線使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。
1―2 長期継続利用に係る料金額の適用
種類 | 継続して利用する期間 | 料金額の減額(月額) |
(ア)2 年利用 | 2 年間 | 3-1 の額に 0.1 を乗じて得た額 |
(イ)3 年利用 | 3 年間 | 3-1 の額に 0.2 を乗じて得た額 |
(ウ)5 年利用 | 5 年間 | 3-1 の額に 0.33 を乗じて得た額 |
(1) 当社は、国際専用契約に係る国際専用契約者から、その国際専用契約に係る国際専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下本項において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金額については、3-1 の額から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の 3 種類があり、あらかじめいずれか 1 つを選択していただきます。
(2) 長期継続利用に係る料金額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(国際専用申込と同時に長期継続利用の申出があった場合は、その国際専用回線の提供を開始した日)から適用します。
(3) 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には利用停止があった期間を含むものとします。
(4) 当社は、長期継続利用に係る国際専用回線について、その国際専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
(5) 長期継続利用に係る国際専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。
(6) 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
(7) 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適
用を開始した日から起算し算出します。
区分 | 支払を要する額 |
ア 回線使用料が減少した場合 | 残余の期間に対応する回線使用料の額(減少前の回線使用料から減少後の回線使用料を控除して得た 額をいいます。) |
イ 長期継続利用の廃止が あった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金額 |
(8) 長期継続利用に係る国際専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に国際専用回線の品目の変更によりその国際専用契約に係る回線使用料が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(9) 長期継続利用に係る国際専用契約者は、その長期継続利用期間内においては、当社がこの約款を変更した場合であっても、第 2 条(約款の変更)の規定にかかわらず、変更前の専用サービス契約約款による専用サービスの提供を受けることができます。
2. 品目
品目 | 内容 |
150Mbps | 149.760Mbps 又は 150.336Mbps の符号伝送が可能なもの |
600Mbps | 599.040Mbps の符号伝送が可能なもの |
3. 料金額
3―1 回線使用料(国際回線部分の本邦側)
1 回線毎に月額(単位:千円)
品目 取扱地域 | 150Mbps | 600Mbps |
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイ を除きます。) | 15,000 | 42,000 |
3―2 屋内配線使用料
1 回線毎に月額(単位:円)
料金種別 | 料金額 |
屋内配線使用料 | 20,000 |
第 2 表 工事に関する費用
1. 料金額
1―1 専用回線に係る工事
区分 | 単位 | 料金額 |
専用回線の設置に関するもの 専用回線の設置に関する工事 | 1 の設置工事ごとに | 実費 |
相互接続点に関するもの 専用回線の設置又は他社接続回線接続変更に関する工事 | 1 の相互接続点ごとに | 実費 |
区域外線路に関するもの 専用回線の設置に関する工事 | 1 の設置工事ごとに | 実費 |
備考 | 専用線アクセスについては、第 1 部の 1 に規定するものとする。 |
1―2 屋内配線に係る工事
区分 | 料金額 |
1. 設置 取付費 2. 利用の一時中断一時中断費 3. 接続の変更 接続変更費 | 100,000 円 実費実費 |
第 3 表 附帯サービスに関する料金等
1. 支払証明書の発行手数料
支払証明書 1 枚ごとに 400 円
(注) 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
別表 1 相互接続点の名称及び所在場所
東日本電信電話株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在場所 |
仙台 | 宮城県仙台市 |
福島 | 福島県福島市 |
いわき | 福島県いわき市 |
前橋 | 群馬県前橋市 |
宇都宮 | 栃木県宇都宮市 |
水戸 | 茨城県水戸市 |
千葉 | 千葉県千葉市 |
白井 | 千葉県白井市 |
船橋 | 千葉県船橋市 |
虎ノ門 | 東京都港区 |
三田 | 東京都港区 |
日本橋 | 東京都中央区 |
西大井 | 東京都品川区 |
丸の内 | 東京都千代田区 |
大手町 | 東京都千代田区 |
豊洲 | 東京都江東区 |
東新宿 | 東京都新宿区 |
保土ヶ谷 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
草加 | 埼玉県草加市 |
長野 | 長野県長野市 |
諏訪 | 長野県諏訪市 |
上越 | 新潟県上越市 |
甲府 | 山梨県甲府市 |
西日本電信電話株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在場所 |
静岡 | 静岡県静岡市 |
名古屋 | 愛知県名古屋市中村区 |
豊橋 | 愛知県豊橋市 |
岐阜 | 岐阜県岐阜市 |
大垣 | 岐阜県大垣市 |
富山 | 富山県富山市 |
金沢 | 石川県金沢市 |
福井 | 福井県福井市 |
敦賀 | 福井県敦賀市 |
大津 | 滋賀県大津市 |
四日市 | 三重県四日市市 |
京都 | 京都府京都市 |
大阪 | 大阪府大阪市北区 |
神戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
岡山 | 岡山県岡山市 |
広島 | 広島県広島市南区 |
福岡 | 福岡県福岡市中央区 |
KDDI株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在場所 |
虎ノ門 | 東京都港区 |
別表 2 専用サービス取扱局の所在場所
専用サービス取扱局の名称 | 所在場所 |
仙台 | 宮城県仙台市 |
福島 | 福島県福島市 |
いわき | 福島県いわき市 |
前橋 | 群馬県前橋市 |
宇都宮 | 栃木県宇都宮市 |
阿字ヶ浦 | 茨城県ひたちなか市 |
北茨城 | 茨城県北茨城市 |
水戸 | 茨城県水戸市 |
千葉 | 千葉県千葉市 |
白井 | 千葉県白井市 |
船橋 | 千葉県船橋市 |
丸山 | 千葉県南房総市 |
草加 | 埼玉県草加市 |
虎ノ門 | 東京都港区 |
三田 | 東京都港区 |
日本橋 | 東京都中央区 |
西大井 | 東京都品川区 |
丸の内 | 東京都千代田区 |
大手町 | 東京都千代田区 |
豊洲 | 東京都江東区 |
東新宿 | 東京都新宿区 |
多摩 | 東京都八王子市 |
保土ヶ谷 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
長野 | 長野県長野市 |
諏訪 | 長野県諏訪市 |
上越 | 新潟県上越市 |
甲府 | 山梨県甲府市 |
静岡 | 静岡県静岡市 |
浜松 | 静岡県浜松市 |
名古屋 | 愛知県名古屋市中村区 |
豊橋 | 愛知県豊橋市 |
岐阜 | 岐阜県岐阜市 |
大垣 | 岐阜県大垣市 |
富山 | 富山県富山市 |
金沢 | 石川県金沢市 |
福井 | 福井県福井市 |
敦賀 | 福井県敦賀市 |
四日市 | 三重県四日市市 |
志摩 | 三重県志摩郡阿児町 |
京都 | 京都府京都市中京区 |
大津 | 滋賀県大津市 |
大阪 | 大阪府大阪市北区 |
神戸 | 兵庫県神戸市 |
岡山 | 岡山県岡山市 |
広島 | 広島県広島市南区 |
山口 | 山口県吉敷郡小郡町 |
福岡 | 福岡県福岡市中央区 |
別表 3 技術的事項
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |||
配線設備を提供し ない場合 | 配線設備を提 供する場合 | 伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | |
150Mbps 600Mbps 2.5Gbps 10Gbps | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠)又は 2 心光ファイバコネクタ シングルモード型光ファイ バ(JIS 規格 C6835の SSMA-10/125 準 拠) | F04 形単心光ファイバコネクタ( JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520Mbps 622.080Mbps 2.488Gbps 9.952Gbps | NRZ 符号 | 光出力 +3dBm 以 下 (平均値) 使用中心波長 1.31μm |
10Mbps~ 100Mbps (FE) | インターフェース種別 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
100BASE-TX | 8 極モ シ ゙ ュ ラ コ ネ ク タ (RJ-45) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | |||
400Mbps ~ 1Gbps (GbE) | インターフェース種別 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
1000BASE-SX | SC 型コネクタ マルチモード光ファイバ | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 | |||
1000BASE-LX | SC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |||
1000BASE-T | 8 極モ シ ゙ ュ ラ コ ネ ク タ (RJ-45) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |||
400Mbps ~ 1Gbps (FC) | 100-SM-LL-I | SC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | ANSI X3 T11 100-SM-LL-I 準拠 | ||
100-M5-SN-I | SC 型コネクタ マルチモード光ファイバ | ANSI X3 T11 100-M5-SN-I 準拠 | |||
10Gbps (10GbE) | 10GBASE-LR | SC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 | ||
10GBASE-ER | SC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | IEEE802.3ae 10GBASE-ER 準拠 | |||
10GBASE-SR | SC 型コネクタ マルチモード光ファイバ | IEEE802.3ae 10GBASE-SR 準拠 | |||
100Gbps (100GbE) | 100GBASE-LR4 | LC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | IEEE Std 802.3ba 100GBASE-LR4 準拠 | ||
400Gbps (400GbE) | 400GBASE-FR4 | LC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | IEEE802.3cu 400GBASE-FR4 準拠 | ||
400GBASE-LR4-6 | LC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | IEEE802.3cu 400GBASE-LR4-6 準拠 | |||
専用線ア クセス | 100/1000BASE-T | 8 極モ シ ゙ ュ ラ コ ネ ク タ (RJ-45) | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab | ||
OTU2 | P1I1-2D1 相当 | LC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | ITU-T G.709 OTU2 準拠 | ||
OTU2e | P1I1-2D1 相当 | LC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | ITU-T G.709 OTU2e 準拠 | ||
OTU4 | 4I1-9D1(RS-FEC 付き)相当 | LC 型コネクタ シングルモード光ファイバ | ITU-T G.709 OTU4 準拠 | ||
光ファイバ専用回 線 | 物理的規格 | ||||
F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) |
附則
(実施期日)この約款は、平成 12 年 1 月 11 日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 12 年 2 月 22 日から実施します。
(特別料金の適用)
第2条 料金表第 1 表の規定にかかわらず、この改正規定の実施期日から平成 12 年 9 月
末日までの間の国際専用契約に係る国際専用サービスの回線使用料は、料金表第 1 表
第 2 部 3-1(1)の額に 0.8 を乗じた額とします。
(特別料金適用期間における月額使用料の計算方法)
第3条 料金表通則第 4 項の規定にかかわらず、前条に規定する期間における第 35 条(使用料の支払義務)第 2 項第 2 号の表又は同条第 3 項第 2 号の表の規定に該当する場合の支払いを要しない料金(国際専用契約に係る国際専用サービスに係るものに限ります。)は、次により計算します。
イ 利用できなかった時間が 24 時間を超え 168 時間以内のとき 月額料金の 50%
ロ 利用できなかった時間が 168 時間を超えたとき 月額料金
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 12 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 12 年 6 月 7 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 12 年 8 月 9 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 12 年 10 月 26 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 13 年 2 月 14 日から実施します
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 13 年 3 月 16 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 13 年 6 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 13 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 14 年 5 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 14 年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 14 年 11 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 15 年 2 月 10 日から実施します
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 15 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 15 年 3 月 17 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 15 年 9 月 16 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 15 年 10 月 1 日から実施します
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 15 年 10 月 21 日から実施します
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
2 この改正規定実施際現に、改正前の規定により提供している光ファイバ専用サービスに関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
3 旧メトロアクセス株式会社の専用サービス契約約款(以下、「専用サービス契約約款
(MA)」といいます。)は、廃止します。
4 この改正規定実施の際現に、当社が専用サービス契約約款(MA)の規定により締結して
いる専用契約は、この改正規定実施の日において、この約款及び料金表の規定により締結する専用契約にそれぞれ移行したものとします。
5 この改正規定実施前に、当社に対し専用サービス契約約款(MA)の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、この約款及び料金表の規定に基づいて行ったものとみなします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 16 年 5 月 1 日から実施します。但し、GbE 及び FC に係る品目のセミデュアルクラスの部分については、平成 16 年 6 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 16 年 9 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により 10Gbps(10GbE)に係る国内専用契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、10Gbps(10GbE)シングルクラスに係る国内専用契約を締結したものとみなします。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 19 年 6 月 1 日から実施します
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 21 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している長期継続利用に係る専用サービスに関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 22 年 12 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 23 年 11 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 27 年 6 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 27 年 11 月 2 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 27 年 12 月 24 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、平成 28 年 3 月 31 日から実施します
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、平成 28 年 11 月 24 日から実施します。
(サービスの変更)
第2 条 本約款料金表第1 表第1 部の1に定める専用線アクセスの内容を変更しました。
(経過措置)
第 3 条 この改正規定の適用日以前に、第 2 条による変更前の専用線アクセスを契約した契約者は、改正前の規定が適用されるものとします。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、平成 30 年 4 月 27 日から実施します。
(サービスの変更)
第2 条 本約款料金表第1 表第1 部の1に定める専用線アクセスの内容を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、平成 30 年 9 月 14 日から実施します。
(サービスの変更)
第2 条 本約款料金表第1 表第1 部の1に定める専用線アクセスの内容を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、平成 31 年 3 月 19 日から実施します。
(サービスの変更)
第 2 条 専用線アクセスの品目を追加しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2019 年 5 月 1 日から実施します。
(サービス価格の変更)
第 2 条 第 1 部の 1 専用線アクセスに関する品目・区間・使用料のうち、3-1 回線使用料を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2019 年 7 月 31 日から実施します。
(サービス価格の変更)
第 2 条 第 7 章 第 37 条の内容を変更しました。
第 3 条 第 1 部の 1 専用線アクセスに関する品目・回線使用料・一時金の内容を追加しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2019 年 11 月 1 日から実施します。
(サービスクラスの変更)
第 2 条 プレミアムクラスを新設し、それに付随する部分を変更しました。
(技術的事項の変更)
第 3 条 前条に伴い第 2 部 第 3 表技術的事項の記載を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2019 年 12 月 10 日から実施します。
(品目の変更)
第 2 条 品目 OTU2、OTU2e、OTU4 を追加し、それに付随する部分を変更しました。
(技術的事項の変更)
第 3 条 前条に伴い第 2 部 第 3 表技術的事項の記載を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2020 年 1 月 15 日から実施します。
(品目の変更)
第 2 条 第 1 表第 1 部の2.品目 100Gbps(100GbE)のインターフェースを一部変更しました。
(技術的事項の変更)
第 3 条 前条に伴い第 2 部 第 3 表技術的事項の記載を変更しました。
(専用線アクセスの提供区域の変更)
第 4 条 第 1 表第 1 部の1の 1-2 専用線アクセスの提供区域を一部追加しました。
第 5 条 前条に伴い第 1 表第 1 部の 3-1に定める回線使用料の内容を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
(品目の変更)
第 2 条 第 1 表第 1 部.品目 400Gbps(400GbE)のインターフェースを追加し、それに付随する部分を変更しました。
(技術的事項の変更)
第 3 条 前条に伴い第 2 部 第 3 表技術的事項の記載を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2020 年 7 月 22 日から実施します。
(専用線アクセスの提供区域の変更)
第2条 第 1 表第 1 部の1の 1-2 専用線アクセスの提供区域を変更しました。
(サービス価格の変更)
第 3 条 前頁に伴い第 1 部の 1 専用線アクセスに関する品目・区間・使用料のうち、3-1回線使用料を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2021 年 6 月 1 日から実施します。
(サービス価格の変更)
第 2 条 第 1 部の 1 専用線アクセスに関する品目・区間・使用料のうち、3-2 一時金(工事費用含)「別記に定める契約内容の変更」および「利用権の譲渡に係るもの」を変更しました。
附則
(実施期日)この改正規定は、2021 年 8 月 2 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、2021 年 9 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)この改正規定は、2021 年 9 月 21 日から実施します。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改定規定は 2022 年 1 月 17 日から実施します。
(品目の変更)
第 2 条 第 1 表第 1 部.品目 400Gbps(400GbE)のインターフェースを一部変更しました。
(技術的事項の変更)
第 3 条 前条に伴い第 2 部 別表 3 技術的事項の記載を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改定規定は 2022 年 4 月 1 日から実施します。
(サービス名称変更に伴う改訂)
第 2 条 「ARTERIA 光専用線アクセス」の名称を「専用線アクセス」に変更しました。これに伴い一部表記を変更しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改定規定は 2023 年 2 月 15 日から実施します。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務の変更)
第 2 条 光ファイバ専用契約者の義務を追加しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改定規定は 2023 年 10 月 11 日から実施します。
(付加サービスの追加に伴う改訂)
第 2 条 第1部 2 品目表に 長距離中継接続付加サービスを追加しました。第 3 条 第1部 3-1 料金表に長距離中継接続 の料金を追加しました。
附則
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2024 年 2 月 5 日から実施します。
(専用線アクセスの提供区域の変更)
第 2 条 第 1 表第 1 部の1の 1-2 専用線アクセスの提供区域を変更しました。