この書面は、KDXレジデンス渋谷神南(以下「投資対象不動産」といいます。)を主たる信託財産とする不動産管理処分信託受益権(以下「本件不動産受益権」といいます。 )及び金銭の管理及び処分を目的に、不動産管理処分信託受益権<KDX レジデンス渋谷神南>信託契約
ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面は、KDXレジデンス渋谷神南(以下「投資対象不動産」といいます。)を主たる信託財産とする不動産管理処分信託受益権(以下「本件不動産受益権」といいます。)及び金銭の管理及び処分を目的に、不動産管理処分信託受益権<KDX レジデンスxx神南>信託契約
(譲渡制限付)(以下「本信託契約」といいます。)に基づき設定される信託(以下「本信託」といいます。)の優先受益権(以下「本受益権」といいます。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○本受益権のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○本受益権は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。不動産市況等の変動や本受益権の発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じる恐れがありますのでご注意ください。
〇本受益権は受益証券が発行されず、また、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替機関において取り扱われず、三菱 UFJ 信託銀行株式会社が開発する分散型台帳技術を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録及び移転が行われます。このため、サイバー攻撃による不正アクセス等により、本受益権の配当を受けられない可能性及び希望する時期に本受益権を売却できない可能性等があります。
手数料など諸費用について
【申込手数料】
本受益権を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
なお、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、当社の手取金(1 口当たり 28,782 円)となります。
【受託者(三菱 UFJ 信託銀行株式会社、以下同じ。)信託報酬等】
計算期間毎に以下の算式によって算出される金額(除算は最後に行うこととし、1 円未満の端数は切り捨てます。)
(A × 0.1%(税込 0.11%)) × B ÷ 365(1年を 365 日とする日割計算) + C
A= 信託報酬の支払日である計算期日(以下「期中信託報酬支払日」といいます。)の直前の計算期日時点の本信託の総資産
B= 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間に含まれる実日数
C= 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負担した会計監査費用(当該会計監査費用に係る消費税及び地方消費税を含みます。)
*本受益権の取得及び譲渡の管理のプラットフォームとして利用される「Progmat」の利用に伴う報酬及び手数料は設定されておらず、上記の信託報酬にも含まれていません。
【アセット・マネージャー(ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社、以下同じ。)の報酬】
種類 | 報酬の額等 |
アップフロント報酬 | なし |
期中運用報酬 | ・初回の計算期日(1 口当たり) 4,818 円(税込 5,300 円)×運用日数÷365 (1年を 365 日とする日割計算) ・第 2 期以降 前期の当期純利益×15%(税込 16.5%)× 報酬計算期間における本件不動産受益権又は投資対象不動産の保有実日数(売却日の当日を含み、解除日又は地位の譲渡日の当日は含まない。)÷当該報酬計算期 間の実日数 |
売却時報酬 | (税抜売却価格-仲介手数料-前期末時点における本件不動産受益権 の帳簿価額)×10%(税込 11%) |
【受益者代理人の報酬】
年額 689 円(税込 758 円)/1 口当たり
【その他の費用】
以下の費用等が本信託の信託財産(以下「本信託財産」といいます。)から支払われます。なお、これらの費用は変動し又は現時点で確定していないため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
・本信託の受益権の発行及び募集・私募に関して受託者の負担する一切の費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書その他の本信託に係る金融商品取引法に基づく開示書類の作成に関連する費用
・投資対象不動産に係る固定資産税及び都市計画税、減価償却費、保険料、小修繕費、鑑定評価書の取得費用
・本件不動産信託(後記、2.信託契約に関する事項(1)信託財産に関する事項 「管理・処分の方法」に規定。以下同じ。)に規定されたプロパティ・マネージャーに対する報酬、本件不動産信託の受託者に対する信託報酬、その他本件不動産信託の維持に要する費用
・本借入れ※1 に係る利息、遅延損害金、ブレークファンディングコスト(もしあれば)その他の費用(ただし、本借入れの元本を除く。)
・本追加借入れ※2 に係る利息、遅延損害金、ブレークファンディングコスト(もしあれば) ・貸倒損失及び減損損失(もしあれば) ・本件不動産受益権又は本信託不動産(該当する場合)の売却に係る費用 ・税務及び会計事務受託者に対する手数料 ・その他、本信託の維持に要する費用 ※1 受託者が貸付人である株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「レンダー」といいます。)と締結する、金銭消費貸借契約及び関連する担保権の設定契約等を締結し、 ローン受益権(当初の元本額: 金 1,430,000,000 円)の償還等のために行う資金の借入れをいいます。以下同じ。 ※2 受託者が、受益者代理人及び劣後受益者による指図又はxxxx・xxxxxxの決定に従い、劣後受益者その他第三者と合意することにより、本借入れに加えて行う借入れをいいます。 金融商品市場における相場その他の指標の変動などにより損失が生じるおそれがあります。 金利水準、不動産xxxの変動や、本受益権の裏付けとなっている不動産等(最終的な裏付け資産を含みます。)の価格や評価額の変動に伴い、本受益権の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 | |||
指標 | 理由 | ||
不動産市況 | ・本信託は投資対象不動産の価格変動の影響を受けます。 ・本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しており、投資対象不動産の稼働率、賃料水準、賃料等の支払状況その他の運営実績、投資対象不動産の運営者の運営能力、景気動向等様々な理由により変動し、収益の保証はありません。 ・本受益権の元本償還は、原則として、本件不動産受益権の売却代金が原資となるため、本件不動産受益権の売却価格による影響を受けます。本件不動産受益権の売却価格は保証されないため、売却価格が低下した場合には、元本償還の額が減少し、又は全く行われない場合があります。 ・投資対象不動産の鑑定価額が一定程度減少した状態が一定の期間継続した場合や、投資対象不動産の収益が一定程度以上低下した状態が一定の期間継続した場合等の一定の場合には、本受益権の受益者(以下「本受益者」といいます。)に対する配当が制限され、又は停止される可能性があります。 ・本借入れについて期限の利益を喪失した場合、本借入れに伴い本借入れ関連契約において定められる財務制限条項に抵触した場合等の本借入れ関連契約に定める一定の事由が生じた場合に、本件不動産受益権又は投資対象不動産がレンダーによ って強制売却されることにより、損失が生じるおそれがあります。 |
稼動状況、賃料水準、金利、諸費用 | ・本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しています。現在、投資対象不動産はケネディクス株式会社との定期建物賃貸借契約(賃料固定型マスターリース契約、以下「マスターリース契約」といいます。)に基づき、一括して賃貸されているため稼働率は 100.00%ですが、マスターリース契約は 2022 年末までに解消し、全戸(37 戸)を一般賃貸化する予定のため、後継のテナントが見つからない場合等、マスターリース契約終了後の賃料収入の水準が低下する場合があります。本受益権の信託配当は、本信託の利益の金額が減少した場合には減少するほか、配当停止事由が生じた場合には、原則として信託配当は行われません。 ・投資対象不動産の収入及び費用並びにその価値は、利用状況、テナントの資力、入居又は退去の状況等により大きく影響を受けるおそれがあります。 ・投資対象不動産について締結される賃貸借契約は契約期間中であっても終了することがあり、また、賃貸借契約で定める賃料収入が常に得られる保証はありません。締結された賃貸借契約の内容が当事者間の合意や法律の規定等に従い後日変更されることもあります。 ・本信託の費用は、投資対象不動産の費用に依存していますが、受託者やその業務委託先に対する報酬等の投資対象不動産以外の費用もあります。これらの費用は、投資対象不動産の劣化状況、災害等による被災、資本的支出の計画、投資対象不動産における事故等、受託者やその業務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改廃等様々な理由により変動し、増 大する可能性があります。 | ||
災害等のリスクによる滅失・劣化・毀損、瑕疵 | ・火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等により投資対象不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値、収益及び費用が影響を受ける可能性があります。 ・投資対象不動産には、様々な原因により、土地又は建物について、物理的な又は法律的な欠陥等(権利の不明確、他者の権利の存在、土地の地盤や建物の構造の問題、有害物質の存在、境界の不明確等その内容は様々です。)が存在している可能性があり、欠陥の発見による投資対象不動産の価値の下落、損害賠償義務等の法的責任の負担、欠陥等の解消のため の費用負担等が生じる可能性があります。専門業者の建物状 |
況評価等の調査は、投資対象不動産に物理的な又は法律的 な欠陥等が存在しないことを保証するものではありません。 | |||
法定規制等によるリスク | ・投資対象不動産は、様々な法的規制及び条例等の規制に服します。これらの規制は、随時改正・変更されており、その内容によっては、不動産の管理費用等が増加する可能性、増改築や再建築の際に既存の建物と同規模の建築物を建築できない可能性、投資対象不動産の処分及び建替え等に際して事実上の困難が生じる可能性等があります。さらに、私有地の収用・制限を定めた法律の改正等により、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し、又は投資対象不動産の価値が 減殺される可能性があります。 | ||
発行者等の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。 本受益権の発行者の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者の業務や財産の状況に変化が生じた場合、本受益権の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 本受益権のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。 本受益権のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 |
当該者 | 理由 |
委託者(株式会社 DS1、以下同 じ。) | ・本受益権は、多数のスキームの関係者(以下「スキーム関係者」といいます。)が様々な役割で複雑に関与し、本受益権の収益及び価値並びに受益証券発行信託及び不動産管理処分信託の仕組みの存続は、これらのスキーム関係者に依存しています。このため、本受益権の収益及び価値は、スキーム関係者の信用状況や業務提供状況、スキーム関係者との関係性等スキーム関係者に起因する事由による影響を受け、下落する可能性があり、また、スキーム関係者の状況によっては、受益証券発行信託及び不動産管理処分信託の仕組みを維持できない可能性もあります。 ・受託者のスキーム関係者に対する権利は、スキーム関係者の信用状況による影響を受けるため、本受益権に投資をする場合、間接的にスキーム関係者の信用リスクを 負担することになります。 |
受託者 | |
劣後受益者 | |
受託者からの業務委託先(xxx x・xxxxxxを含む) | |
本件不動産信託の委託者 | |
本件不動産信託の受託者 | |
本件不動産信託の受託者からの業務委託先(マスターリース会社及び プロパティ・マネージャーを含む) | |
引受人 |
電子記録移転有価証券表示権利等の概要
・本受益権は、信託法に従って設定される信託の優先受益権です。
・本受益権は、金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により同条第 1 項第 14 号に定める信託法に規定する受益証券
発行信託の受益証券とみなされる権利であり、金融商品取引法第 5 条第 1 項及び金融商品取引法施行令第 2 条の
13 第 3 号に定める特定有価証券であり、また、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 1 条第 4 号イに定める内国信託受益証券です。
・本受益権は金融商品取引業等に関する内閣府令第 1 条第 4 項第 17 号に定める電子記録移転有価証券表示権利等であり、本受益権を表示する受益証券は発行されず、無記名式や記名式の別はありません。
・本受益権の発行、移転及び償還を、三菱 UFJ 信託銀行株式会社が開発する分散型台帳技術(以下「DLT」といいます。)を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にて管理し、本受益権に係る財産的価値の記録及び移転が
「Progmat」上の帳簿への記録によって行われます。当該帳簿は、「Progmat」において登録される受益者等に係る情報とともに、本受益権に係る信託法第 186 条に定める受益権原簿(以下「受益権原簿」といいます。)を構成します。
「Progmat」の構成技術としては、「プライベート/コンソーシアム型」の DLT を採用し、具体的な DLT 基盤として「Corda」
を採用しています。
不動産
裏付資産
ファンド(ST発行)
受益証券発行信託
信託設定 STの引受
証券会社
投資家
SBI 証券
信託の
引受
信託事務の
執行
ST管理の
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ信託銀行
外部委託
秘密鍵等
管理
投資一任
ケネディクスグループ
アセット・マネージャー
受託者
カストディアン
記録・共有・検証
権利移転・対抗要件
Security Token
運用指図
電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
・本受益権は、受益証券が発行されず、また、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替機関において取り扱われず、三菱 UFJ 信託銀行株式会社が開発する DLT を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録及び移転が行われます。「Progmat」を構成するノード上で、本受益権の移転に必要な秘密鍵による署名がなされたトランザクション(価値データを移転する記録をいいます。以下同じ。)が実行された場合、当該価値データを移転する他のトランザクションが存在しなければ当該トランザクションは正常取引として処理されます。したがって、サイバー攻撃による
「Progmat」上のノードへの不正アクセス等により、本受益権の移転に必要な秘密鍵を不正に利用されることにより、不正なトランザクションが行われ受益権原簿に誤った記録がなされた場合又はその記録が改ざん若しくは消去された場合 や、「Progmat」のコンピュータシステムの想定外の作動により受益権原簿の記録が変更又は消去された場合には、意図しない財産的価値の移転が生じ、実体法上の権利関係と受益権原簿の記録に乖離が生じる可能性があり、また、これを適時に訂正又は修正できないことにより、不正アクセス者による譲渡若しくは換金を防ぐことができない可能性、本受益者が本受益権の配当を受けられない可能性及び希望する時期に本受益権を売却できない可能性等があります。
・受託者が管理するシステムや当該システムの利用にあたり使用する通信回線に重大な障害等が発生し、受益権原簿の記録に遅延が生じた場合等には、当事者が当初想定した時点で本受益権の譲渡の効力が発生しない可能性があります。
・本受益権の譲渡に係る受託者に対する譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求は、当社に対する申請を通じて行いますが、カストディアン(三菱 UFJ 信託銀行株式会社、以下同じ。)が当社からの各種通知を受領する時間によっては、受託者の承諾及び受益権原簿の記録が翌営業日となる場合があります。この場合には、カストディアンに対する通知に記載された情報にかかわらず、受益権原簿への記録が行われた日が譲渡日と取り扱われるため、当事者が当初想定した日に本受益権の譲渡の効力が発生しない可能性があります。
・「Progmat」の分散台帳(ブロックチェーン)は「R3 LLC」が提供しているソフトウェアをベースに開発されており、受託者であり、かつ、カストディアンでもある三菱 UFJ 信託銀行株式会社のセキュア領域内で三菱 UFJ 信託銀行株式会社のみが使用可能となっています。このため、今後、2021 年 7 月 9 日現在想定していない脆弱性が見つかり、復旧・修復がすぐに出来なかった場合、取引が一定期間不可となる又は遅延するリスクがあります。
・上場株式等が振替機関(証券保管振替機構)を通じて権利の移転・記録が行われるのに対し、電子記録移転有価証券表示権利等(以下「トークン化有価証券」といいます。)は、ブロックチェーン技術等を利用し電子情報処理組織を用いて権利の移転・記録が行われます。
・トークン化有価証券は、銘柄ごとに用いられる技術の内容が異なる(それにより権利の移転・記録の方法が異なる)場合があります。
・権利の移転・記録に係る技術を提供する者と当該技術を用いて当該トークン化有価証券を流通させるプラットフォームを提供する者が異なる場合があります。
・権利の移転・記録に係る技術の不確実性及びプラットフォームに係る技術・運営の不確実性に対するリスクがあります。
・権利の移転・記録の仕組みが既存の有価証券と異なることから、トークン化有価証券の流出や権利移転の効力発生要件、決済、対抗要件の具備について、既存の有価証券と異なるリスクがあります。
・トークン化有価証券の流出等があった場合には、一定期間、権利の移転が行えなくなる、分配金の支払等が行われなくなる、また、当該トークン化有価証券に関する権利の全部又は一部が消失する可能性があります。
・有価証券の種類や取引に応じて適用される法令諸規則による規制等は、トークン化有価証券についても、既存の有価証券と同様に適用されます。
信託受益xxに関する事項
1.信託受託者
住所 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x |
名称 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 受託者が本信託契約に関して公告を行う場合には、法令等に別段の定めのある場合を除き、その公告 の方法(公告の期間を含むがこれに限られません。)は受託者における方法に従うものとします。 |
2.信託契約に関する事項
(1)信託財産に関する事項
種類 | ■金銭 □土地 □建物 □借地権 ■その他(不動産管理処分信託の受益権) | |||
【信託財産を構成する資産の内容】 | ||||
資産の種類 内容 | ||||
不動産管理処分信託の受益権※3、4 本件不動産受益権 | ||||
金銭 金銭 | ||||
※3 東急不動産株式会社と三井住友信託銀行株式会社との間で 2017 年 4 月 3 日付で締結された不動産管理処分信託契約に基づき設定された信託(以下「本件不動産信託」といいま す。)の受益権です。 ※4 本件不動産信託の信託財産は以下のとおりです。 | ||||
土地 所在 xx区神南一丁目地番 44 番 18 地目 宅地 地積 464.62 ㎡ | ||||
建物 所在 xxxxxxxx 00 xx 00種類 共同住宅 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根 10 階建 | ||||
管理・処分の方法 | ●本件不動産受益権 受託者は、アセット・マネジメント業務委託契約(投資一任契約)に基づき、アセット・マネージャーに対し、本件不動産受益権(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合に は、投資対象不動産)の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を委託します。なお、アセット・マネージャーの 2021 年 7 月 9 日現在における本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務の方針は、以下のとおりです。 なお、当該方針は今後変更される場合があります。 | |||
取得方針 | 本件不動産受益権以外の新たな不動産管理処分信託の受益権の購入は行いませ ん。 | |||
借入方針 | 運用期間中に余剰資金が発生した場合は、一部期限前弁済をアセット・マネージャーの判断で行う場合があります。 なお、上記取得方針に則り、本件不動産受益権以外の新たな不動産管理処分信託の受益権の購入を目的とした新たな借入れは行いません。ただし、運用期間中に資金需要が発生した場合は、受益者代理人及び劣後受益者による指図又はxxxx・xxxxxxの決定により、追加の借入れを行う場合があります。この場合、当該追加 の借入れは、本借入れに劣後するものとする場合があります。 |
運営管理方針 | アセット・マネージャーは、「事業計画書」を策定し、計画的な資産運用を行います。事業計画書は、本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産の収支計画を踏まえて、運用部長の決裁を経て策定されます。アセット・マネージャーは、上記の事業計画書をもとに、投資物件の賃貸運営、建物管理、修繕・改修等の各方面から、プロパティ・マネージャーの運営管理活動について、賃貸借契約の状況に応じて状況把握又はモニタリングを実施し、計画に沿った運営管理を実行・維持するための協議を行います。 なお、2021 年 7 月 9 日現在、本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産は一括してケネディクス株式会社が賃借しており、ケネディクス株式会社は、その一 部を東急住宅リース株式会社に、他の部分をケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に、それぞれ転貸しています。東急住宅リース株式会社は当該物件を一般住戸の用途でエンドテナントに再転貸しています。また、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社は当該物件においてサービスアパートメント又は民泊の運営を行っていますが、 2021 年 7 月 9 日現在、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社は、2021 年末を目途に、ケネディクス株式会社との間の転貸借契約を終了するとともに、当該物件における運営を終了する方針です。かかる方針のもと、2021 年 7 月 9 日現在、賃借人であるケネディクス株式会社は、当該転貸区分の一般住戸への転換を進め、投資対象不動産のすべてを一般住戸とする方針に合意しています。また、2021 年 7 月 9日現在、アセット・マネージャーは、ケネディクス株式会社との賃料固定型マスターリース契約の期間満了日以降、不動産信託受託者及び東急住宅リース株式会社(又はアセット・マネージャーが選定するその他のマスターリース会社)との間で、当該会社をマ スターリース会社とするパス・スルー型のマスターリース契約を締結する方針です。 | |||
xx方針 | 災害や事故等による建物の損害及び収益の減少、対人・対物事故による第三者からの損害賠償請求によるリスクを回避するため、本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産の特性に応じて損害保険(火災保険・賠償責任保険・利益保険 等)をxxします。なお、引受保険会社の選定に当たっては、保険代理店を通じて 複数の保険会社の条件を検証し、引受保険会社の保険格付等を踏まえた適切な選定を行います。また、地震 PML 値が 7.6%であることを踏まえ地震保険はxxしませ ん。 | |||
修繕及び 設備投資の方針 | 本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産の競争力の維持・向上につながる効率的な計画を作成し、修繕及び設備投資を行います。 | |||
配当方針 | 原則として、毎年 8 月 1 日から 1 月末日及び 2 月 1 日から 7 月末日の各信託計算期間(なお、初回の信託計算期間は信託設定日(その日を含みます。)から 2022 年 1 月末日(その日を含みます。)とします。)にわが国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算される利益の全額を配当します。また、本信託の安定性維持のため、利益の一部を留保又はその他の処理を行うことがあります。ただし、未分配の利益剰余金が本受益権の 1,000 分の 25 を超えないものとします。 また、本信託においては、アセット・マネージャーが決定した場合には、受益証券発行信託計算規則第 25 条第 5 項に定める配当を減価償却費累計額を上限として行うこと ができます。 |
なお、本借入れに関して配当停止事由が生じた場合には、原則として本信託契約に 係る配当の支払いは行いません。 | ||||
売却方針 | 原則として、信託計算期間である 2024 年 7 月期から 2026 年 1 月期が終了する まで(2024 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日)の間に本件不動産受益権 (本信託財産が投資対象不動産である場合には投資対象不動産)の売却を行う方針です。 本信託の信託計算期間である 2024 年 7 月期以降は、下記の表における各信託計算期間において本件不動産受益権の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回るとアセット・マネージャーが判断する場合、当該信託計算期間において本件不動産受益権を早期売却する場合があります。 ただし、信託計算期間である 2026 年 1 月期が終了するまでの間に本件不動産受益権の売却が行われず、経済環境の変化や不動産の運用状況等の影響により、本件不動産受益権の売却価格が帳簿価額を相当程度下回るとアセット・マネージャーが判断する場合、必要に応じて本借入れの借り換え(リファイナンス)を検討するとともに、信託計算期間である 2026 年 1 月期が終了した後から 2 年間(2028 年 1 月 31 日まで)を限度として運用期間の延長を決定する場合があります。この場合、当該延長期間における本信託の償還を優先した売却活動を行います。 ただし、本借入れについて期限の利益を喪失した場合、本借入れに伴い本借入関連 契約において定められる財務制限条項に抵触した場合、レンダーの承諾を得て本借入れの返済時期を予定返済期日(2026 年 8 月 10 日)から最終返済期日(2028 年 8 月 10 日)まで延長した場合等の本借入関連契約に定める一定の事由(以下 「強制売却事由」といいます。)が生じた場合には、レンダーは、本借入関連契約の定めに従い、本件不動産受益権又は投資対象不動産を売却する権限を取得する旨が合意される予定です。そのため、強制売却事由が生じた場合には、上記にかかわらず 本件不動産受益権又は投資対象不動産が売却される場合があります。 | |||
その他 | アセット・マネージャーは、受託者が実施する開示に関して、受託者の有価証券報告書その他の法令に従い提出すべき継続開示書類等の書面、投資家保護又は IR 等の観点から作成すべき書面(ホームページ等を含みます。)、並びに受託者及びアセット・マネージャーが別途合意するその他の書面の作成を補助します。なお、xxxx・xxxxxxは、2021 年 7 月 9 日現在、本信託の決算については、各信託計算期 間終了日から 2 か月後以内の日を決算発表日(以下「決算発表日」といいます。) (初回の信託計算期間終了日は 2022 年 1 月末日、初回の決算発表日は 2022 年 3 月末日までの日)とし、アセット・マネージャーが 2021 年 8 月 12 日以降に開設する予定のインターネット上のウェブサイト([URL] xxxxx://xxx.xxx- xxx.xxx/)において公表する方針です。 | |||
●金銭 受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、特段の事情がない限り、本信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で |
信託計算期間 | 早期売却下限価格 |
2024 年 7 月期 | 前期末時点における本件不動産受益権の帳簿価額 |
2025 年 1 月期 | |
2025 年 7 月期 | |
2026 年 1 月期 | 下限なし |
預かります。この場合、受託者は、受託者の普通預金利率により生じたxxxx信託財産に帰属させ るものとします。 | ||
交付に関する事項 | 受託者は、信託期間満了日(2028 年 8 月 10 日をいいます。以下同じ。)の 120 日前の日であ る 2028 年 4 月 12 日、後記『信託終了事由に関する特別の定め』に記載の(1)~(6)に記載の事由発生日(信託終了事由発生日)又は(7)~(12)に記載の事由が発生し受託者が本信託の終了を決定した日(信託終了決定日)のうちいずれか早く到来する日において本信託財産内に本件不動産受益権又は投資対象不動産が残存する場合には、当該日から 60 日後の日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。以下「信託財産売却期限」といいます。)までに、アセット・マネージャーの決定に従い、本件不動産受益権(本信託財産が投資対象不動産である場合には投資対象不動 産。以下本「交付に関する事項」において同じ。)を合理的な価格で売却するものとします。ただし、受託者は、信託期間中において、委託者又は本信託財産からの信託報酬その他の信託費用の支払いが滞った場合には、受託者の判断によって、本件不動産受益権を合理的な価格で売却することができるものとします。なお、本件不動産受益権の売却後、本件不動産受益権に係る債権及び債務であって、信託終了日時点で未確定のものは、原則として受託者から劣後受益者に承継され、本件不動産受益権 の譲渡に伴う事後清算は劣後受益者と本件不動産受益権の譲受人の間で行うものとします。 | |
管理・処分権限 | 権限を有する者 | 受託者 |
権限の内容 | 受託者は、本不動産信託受益権の管理、運用及び処分その他の本信託の目的の達成のために必要な一切の行為を本信託契約に従って行う権限を有します。 なお、受託者はアセット・マネジメント業務委託契約(投資一任契約)に基づき、アセット・マネージャーに対し、本件不動産受益権(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合には、投資対象不動産)の処分、運営 及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を委託します。 | |
評価に関する事項 | 信託の設定時における第三者による信託財産の評価 ■有 □無 □不明 | |
上記評価に関する事項及びその他 | ※5 価格合計に対する当該資産の価格の占める割合を小数第 2 位を四捨五入して記載しています。 ※6 一般財団法人日本不動産研究所作成の 2021 年 6 月 1 日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額を記載しています。 ※7 本信託契約において、上記金銭は、受託者の銀行勘定に預けられるものとされています。 |
資産の種類 | 内容 | 価格 | 比率※5 |
不動産管理処分信 託の受益権 | 本件不動産 受益権 | 2,740,000,000 円※6 | 95.0% |
金銭 | 金銭※7 | 144,000,000 円 | 5.0% |
合計 | 2,884,000,000 円 | 100.0% |
(2)信託期間
本信託の信託期間は、信託設定日から信託終了日までとします。ただし、信託の清算が結了するまで、本信託は存続します。
本信託は、(i)信託期間満了日(2028 年 8 月 10 日)の 120 日前の日(2028 年 4 月 12 日)、信託終了事由発生日又は信託終了決定日のうちいずれか早く到来する日において、本信託財産内に本件不動産受益権又は投資対象不動産が残存する場合には、当該本件不動産受益権もしくは投資対象不動産が売却された日又は信託財産売却期限日のいずれか早い日の 60 日後の日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。)を、(ii)それ以
外の場合には、信託期間満了日、信託終了事由発生日又は信託終了決定日のうちいずれか早く到来する日の 60 日後の日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を信託終了日として終了します。ただし、受益者代理人及び劣後受益者並びにアセット・マネージャーが別途合意する場合には、当該合意する日を信託終了日とします。
(3)受益権の譲渡手続(運用期間中の換金について)
本受益者は、2022 年 7 月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日の翌営業日以降、当社に対し、投資対象不動産の鑑定評価額に基づく NAV を基準に当社が決定する価格を譲渡価格として、本受益権の譲渡を申し込むことができます。
なお、アセット・マネージャーにおける開示及び通知に基づき当社が本信託に関する重要な後発事象の発生を認識し、当該事象が本信託に重大な影響を及ぼしうると判断した場合及び本件不動産受益権の売却が決定された場合等一定の場合並びに当社が譲渡価格を算出する期間中は、当社の判断により新規の売買を停止する場合があります。
相続発生時及び大規模自然災害発生時の譲渡手続について
① 本受益者において相続が発生した場合は、相続に係る所定の手続を完了された相続人の方による当社を通じた臨時の譲渡手続が可能です。なお、臨時の譲渡手続申込みの際には、相続人たる地位を証明する書類などが必要になります。
② 本受益者が、災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人の場合、当社を通じた臨時の譲渡手続が可能です。なお、臨時の譲渡手続申込みの際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。
(4)取引の種類の別
本取引は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権(優先受益権)を、お客様が取得する取引です。
(5)売主に関する事項
名 称:三菱 UFJ 信託銀行株式会社
所在地:xxxxxx区丸の内一丁目 4 番 5 号名 称:株式会社 DS1
所在地:xxxxxx区内幸町二丁目 1 番 6 号
(6)信託の目的
本信託は、信託設定日に、本受益者及び劣後受益者のために、信託財産である本件不動産受益権及び金銭を管理及び処分することを目的に設定されます。
(7)受益者の権利義務に関する事項
受託者が受益者との間において、信託法(平成 18 年法律第 108 号)第 48 条第 5 項(同法 第 54 条第 4 項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第 29 条の 3 の規定により信託会社が説明す る場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容 | □有 ■無 |
受益者の意思決定に関する特別の定め | ■有(本信託契約第 36 条) □無 |
信託契約又は信託法その他の法令等に基づく受益者の意思決定が必要な場合には、当該意思決定は、原則として、受益者代理人及び劣後受益者の合意(ただし、受益者代理人が不存在の場合には劣後受益者の決定)により行うものとされていま す。 | |
信託の変更、併合又は分割に関する特別の定め | ■有(本信託契約第 47 条) □無 |
(1)受託者は、本信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、その裁量により、本信託契約を変更することができます。なお、受託者は、信託法第 149 条第 2 項に定める通知は行いません。 (2)前項の変更には、適用ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担若しくは受託者が行うべき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、本信託の目的に反しないこと並びに本受益者及び劣後受益者の利益に適合することが明らかであるときも含まれます。 (3)第 1 項にかかわらず、(i)本信託について信託法第 103 条第 1 項第 1 号から 第 4 号までに掲げる事項に係る信託の変更(ただし、信託法第 103 条第 1 項 第 4 号に掲げる受益債権の内容の変更については、本信託の商品としての同一性を失わせ、本受益者及び劣後受益者の利益を害する変更に限ります。以下 「重要な信託の変更」といいます。)がなされる場合及び(ii)かかる重要な信託の変更には該当しないものの、以下のいずれかに関する変更であって本信託の商品としての同一性を失わせることとなる変更(以下「非軽微な信託の変更」といいます。)がなされる場合には、受託者は、事前に劣後受益者の承諾を取得したうえで、あらかじめ、変更内容及び変更について異議ある本受益者は一定の期間 (ただし、1か月以上とします。)内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済 新聞へ掲載する方法により公告するとともに知れている受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた本受益者の有する本受益権の口数が総本受益権口数の 2 分の 1 を超えなかったときには、本信託契約を変更することができます。なお、アセット・マネージャーの交代は、重要な信託の変更及び非軽微な信託の変 更のいずれにも該当しないものとします。 a 本受益者及び劣後受益者に関する事項 b 受益権に関する事項 c 信託財産の交付に関する事項 d 信託期間、その延長及び信託期間中の解約に関する事項 e 信託計算期間に関する事項 f 受託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項 g 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項 h 信託の元本の追加に関する事項 i 受益権の買取請求に関する事項 j その他本受益者及び劣後受益者の利益を害するおそれのある事項 | |
信託終了事由に関する特別の定め | ■有(本信託契約第 58 条) □無 |
(1)法人税法第 2 条第 29 号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくな ったとき |
(2)受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき (3)本件不動産信託契約に基づく投資対象不動産の信託譲渡又は本信託契約に基づく本件不動産受益権の信託譲渡の真正譲渡性が否定され、投資対象不動産又は本件不動産受益権が受託者以外の第三者の財産又は財団に帰属するものとされたとき (4)委託者、本受益者、劣後受益者又は受託者が本信託契約に基づく義務を履行しなかった場合において、他の当事者が、30 日以内の期間を定めて催告をしたにもかかわらず当該期間内に義務が履行されなかったとき (5)(i)本受益権の募集、(ii)ケネディクス株式会社に対する劣後受益権の譲渡又は (iii)本借入のいずれかが中止されたとき (6)本件不動産受益権(本信託財産が投資対象不動産である場合には投資対象不動産)が換価され、受託者が換価代金全額を受領したとき(ただし、本信託契約第 54 条に基づく売却の場合を除きます。) (7)本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、本信託の重要な関係者である者が本信託のために行っている全ての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき (8)本件不動産信託契約が終了したとき (9)本信託の信託目的の達成又は本信託契約に基づく信託事務の遂行が不可能となったと受託者が合理的に判断したとき (10)受託者が、本信託を終了することが本受益者及び劣後受益者に有利であると判断したとき (11)受託者が、本信託の継続が困難であると判断したとき (12)委託者その他重要な関係者について、本信託財産の取扱が困難となる事由が発生したとき (13)受益者代理人及び劣後受益者並びにアセット・マネージャーが別途合意し、当 該合意する日が到来したとき | |
信託の合意による終了に関する特別の定め | ■有(本信託契約第 51 条) □無 |
委託者及び受益者は、法令によって許容される範囲内において、2021 年 8 月 2日付で締結される金銭消費貸借契約(その後の変更を含む。)の貸付人である株式会社三菱 UFJ 銀行(レンダー)及び受託者の事前の書面による承諾を得ること なく、本信託契約を終了させることができません。 | |
受託者の辞任・新受託者の選任に関する特別の定め | ■有(本信託契約第 58 条) □無 |
(1)受託者は、受託者が正当な事由があると合理的に判断する場合は、受益者代理人及び劣後受益者に対して 6 か月前までに通知することにより、辞任することができる。 (2)前項に基づき受託者が辞任した場合、受益者代理人及び劣後受益者は、新受託者を選任する。ただし、受益者代理人及び劣後受益者が新受託者を選任しない場合は、辞任した受託者は、新受託者の選任を裁判所に請求できる。 (3)第 1 項に基づき受託者が辞任した場合、辞任した受託者は、信託事務の計算 を行い、本信託財産を新受託者に交付し、信託事務の引継ぎを行う。 |
(8)信託受益権の損失の危機に関する事項
信託法第 21 条第 1 項第 3 号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び 契約ごとの債務の金額その他当 該債務の内容に関する事項 | □有 ■無 □不明 |
上記のほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務 の総額その他の当該債務の状況 | □有 ■無 □不明 |
信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合 は、当該権利の内容 | ■有 □無 □不明 |
本受益権については、委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社は、引受人との間で優先受益権引受契約を締結します。本借入れに伴 い、本信託財産である本件不動産受益xxに担保権を設定することが予定されています。本借入れについて期限の利益を喪失した場合等で当該担保権が実行された場 合、担保権が設定された資産に関する権利を廉価で喪失する可能性があります。 | |
信託受益権について信用補完が 講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容 | □有 ■無 □不明 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付されている 場合は、その旨及びその内容 | □有 ■無 □不明 |
(9)信託財産に関する租税その他の費用に関する事項(本信託契約第 25 条、第 50 条)租税その他の信託費用は信託財産から支出します。
なお、受託者は、本信託の引受けをする際、本件不動産受益権の取引につき委託者に生じた消費税等の相当額を委託者に支払います。
(10)信託財産の計算期間に関する事項(本信託契約第 23 条)
毎年 1 月及び 7 月の各末日並びに信託終了日(ただし、初回は 2022 年 1 月末日)を計算期日とし、各計算期日の翌日(その日を含みます。)から、その後に最初に到来する計算期日(その日を含みます。)までの期間を計算期間とします。
ただし、最初の計算期間は、信託設定日(その日を含みます。)から 2022 年 1 月末日(その日を含みます。)までとします。
(11)信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項(本信託契約第 24 条)
受託者は、各信託計算期日における信託財産状況報告書及び信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面を作成し、作成後遅滞なくその電磁的記録を電子メールにて受益者代理人及び劣後受益者に送付します。
なお、本信託の決算については、各信託計算期間終了日から 2 か月後以内の日を決算発表日(以下「決算発表
日」といいます。)とし、アセット・マネージャーが 2021 年 8 月 12 日以降に開設する予定のインターネット上のウェブサイト([URL] xxxxx://xxx.xxx-xxx.xxx/)において公表する方針です。
なお、初回の決算発表日は 2022 年 3 月末日までの日となります。
(12)受託者の氏名又は名称及び公告の方法上記 1.のとおり
本受益権に係る金融商品取引契約の概要
当社における本受益権のお取引については、以下によります。
・ 本受益権の募集若しくは売出しの取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
本受益権に関する租税の概要
本信託は、税法上、特定受益証券発行信託として取り扱われます。特定受益証券発行信託は集団投資信託に該当するため、受益者等課税信託と異なり、本受益者は信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされることはなく、また、信託財産に帰せられる収益及び費用が本受益者の収益及び費用とみなされることもありません。
個人である本受益者に対する本受益権の課税は、原則として以下によります。
本受益権の分配金には、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)及び 5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収されます。
本受益権の分配金については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、又は(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算をすることができます。また、本受益権の譲渡損益及び償還損益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となりますが、本受益者は一般口座(一般預り)での買付となるため、本受益者自身で確定申告する必要があります。
法人である本受益者に対する本受益権の課税は、原則として以下によります。
本受益権の分配金は、15.315%(15%の所得税及び復興特別所得税(所得税額の 2.1%)の合計)の税率で源泉徴収されます。また、本受益権の分配金、譲渡益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・本受益権は、2022 年 7 月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日まで、原則として譲渡(売却)することができません。
・本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができません。受託者の事前承諾を得るためには、当社に対する申請を通じ、「Progmat」において、受託者に対する本受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を行う必要があります。これらの手続に沿った請求が行われない場合には、受託者による本受益権の譲渡の承諾は行われず、本受益権の譲渡は成立しません。
・本受益権は、第一種金融商品取引業を行う者以外の者に譲渡することはできません。ただし、遺贈又は贈与に基づく場合はこの限りではありません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券(本受益権を含みます。) のお取引や保護預けを行われる場合は、以下の方法によります。
・ 本受益権のお取引にあたっては、保護預り口座及び(インターネットでお取引頂く場合)ST 口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 店 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人STO 協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 483 億 2,313 万円(2021 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1944 年 3 月 |
連 絡 先 | 「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター 電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料)) 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) 担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 |
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
受益権発行届出目論見書の訂正事項分 2021 年 8 月
(第 2 回訂正分)
ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)
発行者(受託者)三菱UFJ信託銀行株式会社発行者(委託者)株式会社DS1
この届出目論見書により行うケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)の募集(一般募集)については、発行者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社DS1は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)第 5 条により有価証券届出書
を 2021 年 7 月 9 日に、また、同法第 7 条第 1 項により有価証券届出書の訂正届出書を 2021 年 7
月 12 日及び 2021 年 7 月 30 日に関東財務局長に提出し、2021 年 8 月 3 日にその届出の効力が生じています。
1 受益権発行届出目論見書の訂正理由
2021 年 7 月 9 日提出の有価証券届出書(2021 年 7 月 12 日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。)の記載事項のうち、各引受人の引受口数が決定されましたので、これに関連する事項を訂正等するため、2021 年 7 月 30 日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出しました。これに伴 い、受益権発行届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正します。
2 訂正事項
頁
第一部 証券情報
第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項
12 引受け等の概要 1
3 訂正箇所
訂正箇所は 罫で示してあります。
第一部【証券情報】
第1【内国信託受益証券の募集(売出)要項】
12【引受け等の概要】
以下に記載する引受人は、2021年8月2日(月)(以下「引受契約締結日」といいます。)に発行価額(引受価額)にて本受益権の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 | 住所 | 引受口数 |
xx證券株式会社 | xxx中央区日本橋一丁目13番1号 | 727口 |
株式会社SBI証券 | xxxxxxxxxxx0x0x | 726口 |
合計 | - | 1,453口 |
(注1) 委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社は、引受契約締結日に引受人との間で優先受益権引受契約を締結します。
(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。
(注3)の全文削除
受益権発行届出目論見書の訂正事項分 2021 年 7 月
(第 1 回訂正分)
ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)
発行者(受託者)三菱UFJ信託銀行株式会社発行者(委託者)株式会社DS1
この届出目論見書により行うケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)の募集(一般募集)については、発行者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社DS1は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)第 5 条により有価証券届出書
を 2021 年 7 月 9 日に関東財務局長に提出し、また、同法第 7 条第 1 項により有価証券届出書の訂
正届出書を 2021 年 7 月 12 日に関東財務局長に提出していますが、その届出の効力は生じていません。したがって、各引受人の引受口数等については今後訂正が行われます。
なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。
1 受益権発行届出目論見書の訂正理由
2021 年 7 月 9 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、発行者の指定する販売先であるケネデ
ィクス株式会社の状況等に関する事項を追加するため、2021 年 7 月 12 日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出しました。これに伴い、受益権発行届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正します。
2 訂正事項
頁
第一部 証券情報
第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項
14 その他 1
3 訂正箇所
訂正箇所は 罫で示してあります。
第一部【証券情報】
第1【内国信託受益証券の募集(売出)要項】 14【その他】
(前略)
(5) 引受人は、発行者が指定する販売先として、ケネディクス株式会社(以下「指定先」ということがあります。)に対し、本募集の対象となる本受益権のうち、59 口を販売する予定です。指定先の状況等については、以下のとおりです。
① 指定先の状況
a.指定先の概 要 | 名称 | ケネディクス株式会社 | ||
本店の所在地 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | |||
代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 xx xx | |||
xxx(0021年7月12日現 在) | 40,320,937,036円 | |||
事業の内容 | アセットマネジメント事業、不動産投資 事業及び不動産賃貸事業を営んでいま す。 | |||
主たる出資者及びそのx x比率 | SMFLみらいパートナーズインベストメント2号株式会社 70% ARA Real Estate Investors 30 Limited 30% | |||
b.発行者とx x先との間の関係 | 出資関 係 | 発行者が保有し ている指定先の株式の数(2021年7月12日現 在) | - | |
指定先が保有している本受益権の数(2021年7 月12日現在) | - | |||
人事関係 | 発行者と指定先との間には、人事関係は ありません。 | |||
資金関係 | 委託者は、指定先から借入れをしていま す(本書の日付現在の元本額 2,535,000,000円)。なお、指定先は、発行者の借入債務につき、保証及び担保 を提供していません。 | |||
技術又は取引等の関係 | 発行者は、引受契約締結日に、指定先及 び引受人との間で、優先受益権引受契約 を締結します。 | |||
c.指定先の選定理由 | 指定先は、委託者の親会社であり、委託 者と指定先との関係に鑑み、本受益者の利益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、指定先として選定して います。 | |||
d.販売しようとする本受益権の数 | 59口 | |||
e.受益権の保有方針 | 委託者は、指定先より、指定先が保有した本受益権については、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを 確認しています。 |
f.払込みに要する資金等の状況 | 委託者は、指定先より現金預金残高を確認することにより、指定先が上記59口の払込みに要する資金を有していると判断 しています。 |
g.指定先の実態 | 委託者は、指定先より、反社会的勢力等 とは一切関係ない旨の説明を受けており、指定先が反社会的勢力等との関係を 有していないものと判断しています。 |
② 本受益権の譲渡制限
指定先は、本募集に関連して、その保有することになる本受益権の売却等の制限に関する 合意をします。その内容については、後記「(6) 売却・追加発行の制限について」をご参照ください。
③ 発行条件に関する事項
本募集における本受益権の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は本募集 における発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
④ 受益権併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません。
⑤ その他参考になる事項該当事項はありません。
(6) 売却・追加発行の制限について
① 本募集に関連して、指定先は、引受人との間で、引受契約締結日から 2022 年 7 月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日までの期間中、引受人の事前の書面による同意なしには、本受益権の譲渡等を行わない旨を合意します。引受人は上記の期間内であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有します。
(後略)
受益権発行届出目論見書
ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)
2021 年 7 月
発行者(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社発行者(委託者) 株式会社DS1
この届出目論見書により行うケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)の募集(一般募集)については、発行者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社DS1は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)第 5 条により有価証券届出書を 2021 年 7 月 9日に関東財務局長に提出していますが、その届出の効力は生じていません。したがって、各引受人の引受口数等については今後訂正が行われます。
なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月9日
【発行者(受託者)名称】 三菱UFJ信託銀行株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 xx x
【本店の所在の場所】 xxxxxxxxxxxxx0x0x
【事務連絡者氏名】 三菱UFJ信託銀行株式会社
インベスターサービス事業部 受託管理サービス室上級調査役 xx xx
【電話番号】 00-0000-0000(大代表)
【発行者( 委託者) 氏名又は名称】
株式会社DS1
【代表者の役職氏名】 代表取締役 xx xx
【住所又は本店の所在の場所】 xxxxxxxxxxxxx0x0x
【事務連絡者氏名】 ケネディクス株式会社 執行役員 事業開発部デジタル・セキュリタイゼーション推進室長xx xx
【電話番号】 00-0000-0000(代表)
【届出の対象とした募集有価証券の名称】
【届出の対象とした募集有価証券の金額】
ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南
(譲渡制限付)
一般募集 1,411,179,754円
(注) 募集有価証券の金額は、発行価額の総額です。ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
目 | 次 | |
頁 | ||
第一部 | 証券情報 …………………………………………………………………………………… | 1 |
第1 | 内国信託受益証券の募集(売出)要項 ………………………………………………… | 1 |
第2 | 内国信託社債券の募集(売出)要項 …………………………………………………… | 9 |
第二部 | 信託財産情報 ……………………………………………………………………………… | 10 |
第1 | 信託財産の状況 …………………………………………………………………………… | 10 |
1 | 概況 ………………………………………………………………………………………… | 10 |
2 | 信託財産を構成する資産の概要 ………………………………………………………… | 14 |
(1) | 信託財産を構成する資産に係る法制度の概要 | 14 |
(2) | 信託財産を構成する資産の内容 | 16 |
(3) | 信託財産を構成する資産の回収方法 | 21 |
3 | 信託の仕組み ……………………………………………………………………………… | 22 |
(1) | 信託の概要 | 22 |
(2) | 受益権 | 34 |
(3) | 内国信託受益証券の取得者の権利 | 39 |
4 | 信託財産を構成する資産の状況 ………………………………………………………… | 40 |
5 | 投資リスク ………………………………………………………………………………… | 41 |
第2 | 信託財産の経理状況 ……………………………………………………………………… | 48 |
(1) | 貸借対照表 ………………………………………………………………………………… | 48 |
(2) | 損益計算書 ………………………………………………………………………………… | 48 |
第3 | 証券事務の概要 …………………………………………………………………………… | 49 |
第4 | その他 ……………………………………………………………………………………… | 52 |
第xx | 受託者、委託者及び関係法人の情報 …………………………………………………… | 53 |
第1 | 受託者の状況 ……………………………………………………………………………… | 53 |
第2 | 委託者の状況 ……………………………………………………………………………… | 62 |
第3 | その他関係法人の概況 …………………………………………………………………… | 64 |
第一部【証券情報】
第1【内国信託受益証券の募集(売出)要項】
1【内国信託受益証券の形態等】
本書に従って行われる募集(以下「本募集」といいます。)の対象となる有価証券は、信託法(平成18年12月15日法律第108号。その後の改正を含みます。)(以下「信託法」といいます。)に従って設定される信託の優先受益権(以下「本受益権」といいます。)(注)です。
本受益権は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令52号。その後の改正を含みます。)(以下「金商業等府令」といいます。)第1条第4項第17号に定める電子記録移転有価証券表示権利等であり、本受益権を表示する受益証券は発行されず、無記名式や記名式の別はありません。本受益権の受益者(以下「本受益者」といいます。)となる者は、引受人(後記「12 引受け等の概要」をご参照ください。以下同じです。)と本受益権の管理等に関する契約(以下「保護預り契約」といいます。)を締結する必要があり、受益権原簿
(以下に定義します。)の名義書換請求を引受人に委託することとされています。本受益権に関して、発行者(株式会社DS1(以下「委託者」といいます。)及び本信託契約(以下に定義します。)の信託受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託者」といいます。)をいいます。以下同じです。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(注) 本受益権は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)第2条第2項の規定により同条第1項第14号に定める信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券とみなされる権利であり、金融商品取引法第5条第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第2条の13第3号に定める特定有価証券であり、また、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。)第1条第4号イに定める内国信託受益証券です。
本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術並びに本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームの詳細は以下のとおりです。
(1) 本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術の名称、内容及び選定理由本受益権の発行、移転及び償還を、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発する分散型台帳技術
(以下「DLT」といいます。)を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にて管理し、本受益権に係る財産的価値の記録及び移転が「Progmat」上の帳簿への記録によって行われます。当該帳簿は、「Progmat」において登録される受益者等に係る情報とともに、本受益権に係る信託法第 186 条に定める受益権原簿(以下「受益権原簿」といいます。)を構成します。
「Progmat」の構成技術としては、「プライベート/コンソーシアム型」の DLT を採用し、具体的な DLT 基盤として「Corda」を採用しています。各技術の選定理由は以下のとおりです。
① 「プライベート/コンソーシアム型」DLT の内容及び選定理由
一般に、DLT 基盤はその特性に応じて大きく 2 種類のものに大別されます。
1 つ目は「パブリック型」と呼ばれる誰でもノード(ネットワークに参加する者又は参加するコンピュータ等の端末のことをいいます。以下同じです。)としてのネットワーク参加が可能なDLT です。例として、Bitcoin やEthereum のブロックチェーンが挙げられます。 2 つ目は「プライベート/コンソーシアム型」と呼ばれる、単独又は許可された特定の参加者のみがノードとしてネットワーク運用を行う DLT です。
セキュリティ・トークンを扱う DLT 基盤としては、顧客資産の流出を未然に防止するため、セキュリティ確保の蓋然性が高いものを選択することが重要であり、「プライベート/コンソーシアム型」の持つ以下の特性は、セキュリティリスクを極小化する観点から、より望ましい技術として発行者は評価しています。
(イ) ネットワークにアクセス可能な者が限定的
「パブリック型」では不特定多数の主体がネットワークにアクセスすることが可能ですが、「プライベート/コンソーシアム型」ではアクセス範囲の限定が可能です。
(ロ) トランザクションを作成しうるノードの限定・選択が可能
「パブリック型」では誰でもブロックチェーンに取り込まれるデータを作成することができるため、不特定の者がネットワーク上でトランザクション(価値データを移転する記録をいいます。以下同じです。)を作成することが可能ですが、「プライベート/コンソーシアム型」ではブロックチェーンに取り込まれるデータを作成することができるノードとして参加するためにはネットワーク運営者の許可が必要なため、データの作成者が限定され、また特定の者を選択することも可能です。
(ハ) トランザクション作成者の特定が可能
「パブリック型」では不特定多数の者がネットワーク上でトランザクションを作成することが可能であり、また、それらの者の氏名・住所等の本人情報と DLT 上で公開されているアドレスとが紐づけられていないため、特定のトランザクションを誰が作成したかを特定することは困難ですが、「プライベート/コンソーシアム型」ではブロックチェーンに取り込まれるデータを作成できるノードの保有者は特定されているため、誰がいつ書き込んだかを全て追跡することが可能です。
② DLT 基盤「Corda」の内容及び選定理由
「Corda」は、世界の主要な金融機関が出資して設立された「R3 LLC」(本社:米国ニューヨーク州、CEO:Xxxxx Xxxxxx)が開発する「プライベート/コンソーシアム型」の DLT基盤です。先行する既存の DLT の問題点を洗い出すコンソーシアムが開発の起点となっており、ビジネス活用に必要な様々な技術的な要素を備えていることが特徴です。「Corda」の有する以下の特徴から、「プライベート/コンソーシアム型」DLT の中でもより望ましい基盤として発行者は評価しています。
(イ) 取引情報のプライバシー確保が容易
データ構造上、各ノードの残高情報自体を共有する必要がなく、かつ取引データ(トランザクション)毎に「知る必要のある範囲内」でのみ共有されるように設計されているため、容易にプライバシーを確保することが可能です。
(ロ) スケーラビリティの確保が容易
「Corda」では、全てのノードからその時点で発生した複数のトランザクションを 1 つの ブロックに集約するようなブロックチェーンとは異なり、個々の取引単位でトランザクシ ョンが構成されるため、複数のトランザクションを並列処理することで取引処理速度の改 善・高速化を容易に実現でき、かつ、ネットワークに参加するノードの逐次的な追加も容 易であるため、トランザクション及びノードの双方について容易に増加させることができ、スケーラビリティの確保が容易です。
(ハ) スマートコントラクトの柔軟な実装が可能
「Corda」では、別に独自の動作を定義できるため、各ノード独自の検証や、各ノードの独自システムとの連携などを柔軟に実装することが可能であり、スマートコントラクト
(契約条件の締結や履行がプログラムによって自動で実行される仕組みをいいます。)を柔軟な形で実装することが可能です。
(2) 本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームの名称、内容及び選定理由
本受益権の取得及び譲渡は、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発するセキュリティ・トークンの発行及び管理プラットフォームである「Progmat」を利用して行います。本受益権の募集は、本受益権の販売を担う金融商品取引業者が管理する既存のコンピュータシステムを通じて行い、「Progmat」と連携します。
・ プラットフォーム「Progmat」の内容及び選定理由
セキュリティ・トークンの取引を支える仕組みとして、投資家の権利が保全され、譲渡に際しても安定的に権利を移転でき、かつそれらの処理を効率的に実現できるプラットフォームを選択することが重要です。発行者は、以下の特徴から「Progmat」は本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームとして適切であると評価しています。
(イ) 法的な取引安定性を、デジタル完結で容易に担保することが可能
本信託契約において、プラットフォーム上で本受益権の譲渡が記録された場合には、譲渡制限(注)が付されている本受益権の譲渡に係る受託者の承諾があったとみなされること
とされているため、プラットフォーム上での譲渡が法的にも有効な権利移転となり、また、かかるプラットフォーム上での譲渡記録をもって受益権原簿の名義書換が行われるため、 デジタル完結で第三者への対抗要件を備えることも可能です。プラットフォーム上の譲渡 が必ずしも法的な権利移転と一体ではない場合、各セキュリティ・トークンの根拠法令に 応じた対抗要件を、別途手続のうえで備える必要があるため、「Progmat」はより安定的・ 効率的な取引を可能とすることができるプラットフォームといえます。
(注) 本受益権の譲渡に係る制限の詳細については、後記「第二部 信託財産情報 第3 証券事務の概要 1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料」をご参照ください。
(ロ) セキュリティ・トークンのセキュアな管理も包括的に取扱いが可能
「Progmat」では、セキュリティ・トークンを移転するために必要な秘密鍵等の情報を 投資家に代わって管理する「カストディアン」向けの機能も提供しています。当該機能で は、外部インターネット接続のない「カストディアン」のサーバ環境内で秘密鍵等の情報 を複層的かつ自動的に暗号化して管理しており、そのセキュリティ対策の十分性について、外部の専門家による技術的な検証・評価を実施しています。そのため、三菱UFJ信託銀 行株式会社自身が「カストディアン」として「Progmat」を利用することで、セキュリテ ィ・トークンをセキュアに管理することができ、セキュリティ・トークンの譲渡に伴う一 連のプロセスを1つのプラットフォームで包括的に実行することが可能です。なお、
「Progmat」におけるノードは、受託者及びカストディアンが保有します。
2【発行数】
1,453口
3【発行価額の総額】
1,411,179,754円
(注) 後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。
4【発行価格】
1,000,000円
(注1) 「発行価格」は、本件不動産受益権(以下に定義します。)の裏付けとなる不動産(以下「投資対象不動産」といいま す。)に係る2021年6月1日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額及び本信託(以下に定義します。)に対する貸付予定金額等に基づき算出された本受益権1口当たりの純資産額(以下「1口当たりNAV」ということがありま す。なお、2021年7月2日現在における信託設定日(2021年8月11日)時点の1口当たりNAVの試算値は1,000,000円です。) を基準とし、引受人の分析等に基づき算出しています。
(注2) 発行価額(発行者が引受人より受け取る1口当たりの払込金額)は、971,218円です。
(注3) 後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取金(1口当たり28,782円)となります。
5【給付の内容、時期及び場所】
(1) 分配金
① 本受益者に対する配当金額及び残余財産の分配金額の計算方法等
本信託は、原則として各信託配当支払日(本信託契約に従って本信託の全部が終了する日(以下「信託終了日」といいます。)である計算期日を除く各計算期日の1か月後の応当日(当該日が営業日(銀行法(昭和56年法律第59号。その後の変更を含みます。)により日本において銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。以下同じです。)でない場合は前営業日とします。)をいいます。以下同じです。)に、本受益者に対して配当を行います。配当金額は、各計算期日(信託終了日を除きます。)において、ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社(以下
「アセット・マネージャー」といいます。)が決定し、受託者へ通知します。かかる通知 は、対象となる信託計算期間(本信託の計算期間をいいます。以下同じです。)の未処分 利益又は未処理損失に対する信託配当の比率を通知することにより行います。「計算期日」とは、2022年1月末日を初回とする毎年1月及び7月の各末日並びに信託終了日をいいます。以下同じです。各信託配当支払日において、本信託は、原則として各信託計算期間におけ る当期未処分利益の全額を配当するものとします。なお、当期未処分利益の全額から当該 配当金額の合計を控除した残余利益については翌信託計算期間に係る信託配当支払日にお
ける配当の原資とすることができます。また、本信託においては、アセット・マネージャーが決定した場合には、受益証券発行信託計算規則第25条第5項に定める減価償却費累計額を上限として、対象となる信託計算期間における当期未処分利益を超える金額の配当
(利益超過配当)を行うことができます。各信託配当支払日において、受託者は、配当受領権(本信託に定める信託配当を受領する権利をいいます。以下同じです。)(最終配当受領権(本信託に定める最終回の信託配当を受領する権利をいいます。以下同じです。)を除きます。)に係る権利確定日現在の本受益者に対して、アセット・マネージャーが信託配当支払日までの間の受託者及びアセット・マネージャーが別途合意した日までに決定し受託者に通知する本受益権1口当たりの信託分配単価を基準に、本受益権の口数に応じて信託分配額を算出し、源泉所得税(地方税を含みます。)を適用される範囲で控除した残額を分配します。「権利確定日」とは、本信託契約に定める権利が与えられる受益者を確定するための日をいい、最終配当受領権を除く配当受領権に係る権利確定日は、当該配当に係る信託計算期間に属する計算期日です。以下同じです。
また、本信託は、最終信託配当支払日(信託終了日の1か月後の応当日(当該日が営業日でない場合は前営業日とします。)をいいます。以下同じです。)に、本受益者及び劣後受益者(本信託の劣後受益権を有する者をいいます。以下同じです。)に対して配当を行います。最終の信託配当金額は、信託終了日までにxxxx・xxxxxxが決定し、受託者へ通知します。かかる通知は、対象となる信託計算期間の未処分利益又は未処理損失に対する信託配当の比率(以下「最終信託配当比率」といいます。)を通知することにより行います。最終信託配当支払日において、受託者は、最終配当受領権に係る権利確定日である信託終了日現在の本受益者に対して、最終信託配当比率を基にxxxx・xxxxxxが最終信託配当支払日までの間に決定し受託者に通知する本受益権1口当たりの信託分配単価を基準に、その本受益権の口数に応じて信託分配額を算出し、源泉所得税(地方税を含みます。)を適用される範囲で控除した残額を分配します(ただし、最終信託配当支払日時点で本信託の信託財産(以下「本信託財産」といいます。)に残存している金額を上限とします。)。また、最終信託配当支払日において、受託者は、最終配当受領権に係る権利確定日である信託終了日現在の劣後受益者に対して、最終信託配当比率を基にxxxx・xxxxxxが最終信託配当支払日までの間に決定し受託者に通知する劣後受益権の信託分配額から、源泉所得税(地方税を含みます。)を適用される範囲で控除した残額を分配します(ただし、最終信託配当支払日時点で本信託財産に残存している金額を上限とします。)。
なお、最終信託配当の詳細については、後記「第二部 信託財産情報 第1 信託財産の状況 3 信託の仕組み (1) 信託の概要 ④ その他 (ホ) 最終信託配当及び償還」をご参照ください。
② 配当受領権の内容及び権利行使の手続
配当の支払手続については事務取扱要領に従うものとされています。なお、本書の日付現在、事務取扱要領においては、以下の手続が規定される予定です。
受託者は、信託配当支払日の10営業日前の日(以下「期中配当参照日」といいます。)に、配当受領権の権利確定日における、カストディアンとしての三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「カストディアン」といいます。)が各引受人との間でそれぞれ引受契約締結日(後記「12 引受け等の概要」に定義します。)に締結する業務委託契約(保護預り・自己口分)(以下「業務委託契約(保護預り・自己口分)」と総称します。)及び事務取扱要領に基づくカストディアンの事務の終了時点で「Progmat」に記録されている情報を参照のうえ、当該時点における「Progmat」に記録されている本受益者の氏名又は名称及び当該本受益者が保有する本受益権の数量等の情報を確認します。
受託者は、本受益者と保護預り契約を締結した金融商品取引業者(以下「取扱金融商品取引業者」といいます。)ごとに、(i)当該取扱金融商品取引業者が顧客口(取扱金融商品取引業者が保護預り契約に従って預託を受けた本受益権を管理する口座をいいます。以下同じです。)及び自己口(取扱金融商品取引業者が自社の固有資産として保有する本受益権を管理する口座をいいます。以下同じです。)において管理する本受益権の配当金額
並びに(ii)自己口において管理する本受益権に係る源泉徴収金額を算出し、信託配当支払日の7営業日前の日までに当該取扱金融商品取引業者に対する支払金額を記載した配当金明細を各取扱金融商品取引業者に送付します。
受託者は、各取扱金融商品取引業者に対し、信託配当支払日の午前11時までに、上記の配当金明細に記載された当該取扱金融商品取引業者に支払うべき配当金額の合計額に相当する金銭を支払います。
取扱金融商品取引業者は、信託配当支払日に、配当受領権の権利確定日における、業務委託契約(保護預り・自己口分)及び事務取扱要領に基づくカストディアンの事務の終了時点で「Progmat」に記録されている、当該取扱金融商品取引業者の顧客口に本受益権を預託している本受益者に対し、保護預り契約に従い、各本受益者の証券口座に、本受益権の配当金から租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)(以下
「租税特別措置法」といいます。)その他適用ある法令に基づく当該配当金に係る源泉所得税(地方税を含みます。)を控除した後の金額に相当する金銭の記録を行い、本受益権に係る配当金の支払いである旨を通知します。
③ 本借入れに関する配当停止
受託者は、貸付人である株式会社三菱UFJ銀行(以下「レンダー」といいます。)との間で、引受契約締結日付で金銭消費貸借契約を締結し、また、信託設定日である2021年 8月11日(以下「貸付実行日」といいます。)付で金銭消費貸借契約に関連する担保権の設定契約等の関連契約(金銭消費貸借契約と併せて以下「本借入関連契約」と総称しま す。)を締結し、xxx受益権の償還等のための資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行う予定です。
本借入れに伴い、受託者は、本借入れについて期限の利益を喪失した場合、本借入れに伴い本借入関連契約において定められる財務制限条項に抵触した場合、レンダーの承諾を得て本借入れの返済時期を予定返済期日(2026年8月10日)から最終返済期日(2028年8月10日)まで延長した場合等の本借入関連契約に定める一定の事由(以下「配当停止事由」といいます。)が生じた場合には、本信託契約に係る配当の支払いを行えない旨が合意される予定です。
(2) 解約
本信託契約において、本受益者が本信託契約を解約する権利を有する旨の定めはなく、該当事項はありません。なお、本受益権の運用期間中の換金並びに譲渡手続及び譲渡に係る制限の詳細については、後記「第二部 信託財産情報 第3 証券事務の概要 1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料」をご参照ください。
(3) 運用期間及び予定償還日
本信託においては、本書の日付現在、アセット・マネージャーは、原則として、信託計算期間である2024年7月期から2026年1月期が終了するまで(2024年2月1日から2026年1月 31日)の間に本件不動産受益権の売却を行う方針です。かかる売却が実施された場合、本受益権の償還については、当該本件不動産受益権の売却後に行われることになります。
信託設定日から約2年半経過後の信託計算期間である2024年7月期以降は、アセット・マネージャーが、各信託計算期間において本件不動産受益権の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回ると判断する場合、当該信託計算期間において本件不動産受益権を早期売却する場合があります。
ただし、アセット・マネージャーは、信託計算期間である2026年1月期が終了するまでの間に、経済環境の変化や不動産の運用状況等の影響により、本件不動産受益権の売却価格が帳簿価額を相当程度下回ると判断する場合、必要に応じて本借入れの借り換え(リファイナンス)を検討するとともに、信託計算期間である2026年1月期が終了した後から2年間、2028年1月31日(2028年1月期末)までを限度として運用期間の延長を決定する場合があります。
早期売却下限価格の設定がない2026年1月期に本件不動産受益権の売却が行われ、かつ、当該期の末日までの日に本受益権の償還が行われる(以下、当該時期に行われる償還を
「予定償還」といい、予定償還が行われる2026年1月期の末日までの日を「償還予定日」 といいます。)ことを原則と考えた場合、その場合の運用期間は約4年6か月となりますが、上記のとおり、アセット・マネージャーは、信託計算期間である2024年7月期以降は、各 信託計算期間において本件不動産受益権の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回 ると判断する場合、当該信託計算期間において本件不動産受益権を早期売却することがあ るため、そのような売却がされた場合には、本受益権は、償還予定日より早期に償還され ます(以下、当該時期に行われる償還を「早期償還」といいます。)。また、アセット・ マネージャーは、信託計算期間である2026年1月期が終了するまでの間に、経済環境の変 化や不動産の運用状況等の影響により、本件不動産受益権の売却価格が帳簿価額を相当程 度下回ると判断する場合、信託計算期間である2026年1月期が終了した後から2年間、2028 年1月31日(2028年1月期末)までを限度として運用期間の延長を決定する場合があること から、この場合には、運用期間は延長され、当該延長後の償還は、2028年1月期の末日ま でに実施されることになります(以下、当該時期に行われる償還を「延長後の償還」とい い、当該償還が行われる2028年1月期の末日までの日を「延長償還日」といいます。)。 ただし、本借入れのリファイナンスが奏功せず、レンダーの承諾を得て本借入れの返済時 期が予定返済期日(2026年8月10日)から最終返済期日(2028年8月10日)まで延長された 場合には、レンダーは、本借入関連契約の定めに従い、本件不動産受益権又は投資対象不 動産を売却する権限を取得するため、この場合には、上記にかかわらず本件不動産受益権 又は投資対象不動産が売却される場合があります。詳細については、後記「第二部 信託財 産情報 第1 信託財産の状況 3 信託の仕組み (1) 信託の概要 ② 信託財産の運用
(管理及び処分)に関する事項 (イ) 管理及び処分の方法について a 本件不動産受益権」をご参照ください。
(注)上記は、早期売却下限価格の設定がなく、売却の自由度の高い2026年1月期の売却と、それ以前の売却及びそれ以後の売却の関係の理解を容易にするため、上記のとおり2026年1月期の売却を原則と呼称するとともに、早期償還、予定償還、償還予定日、延長後の償還及び延長償還日との用語を定義していますが、呼称及び定義は、当該時期に売却及び償還が行われることを保証又は約束するものではありません。
6【募集の方法】
本受益権については、金融商品取引法で定められる一定数(50名)以上に対する勧誘が行われるものとして、募集(金融商品取引法第2条第3項第1号)を行います。後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社は、引受人との間で優先受益権引受契約を締結し、引受人は発行価額(引受価額)にて本受益権の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。
7【申込手数料】
該当事項はありません。
8【申込単位】
2口以上1口単位
9【申込期間及び申込取扱場所】
(1) 申込期間
2021年8月3日(火)から2021年8月6日(金)
(2) 申込取扱場所
後記「12 引受け等の概要」に記載の引受人の本店並びに全国各支店及び営業所で申込みの取扱いを行います。
10【申込証拠金】
申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。
11【払込期日及び払込取扱場所】
(1) 払込期日 2021年8月11日(水)
(2) 払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 丸ノ内支店xxxxxxxxxxxxx0x0x
12【引受け等の概要】
以下に記載する引受人は、2021年8月2日(月)(以下「引受契約締結日」といいます。)に発行価額(引受価額)にて本受益権の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 | 住所 | 引受口数 |
xx證券株式会社 | xxxxxxxxxxxx00x0x | 未定 |
株式会社SBI証券 | xxxxxxxxxxx0x0x | |
合計 | - | 1,453口 |
(注1) 委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社は、引受契約締結日に引受人との間で優先受益権引受契約を締結します。
(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。
(注3) 各引受人の引受口数は、2021年7月30日(金)までに決定される予定です。
13【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
14【その他】
(1) 申込みの方法
申込みの方法は、前記「9 申込期間及び申込取扱場所 (1) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「9 申込期間及び申込取扱場所 (2) 申込取扱場所」に記載の申込取扱場所へ前記「10 申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて行うものとします。
(2) 申込証拠金の利息、申込証拠金の振替充当
申込証拠金には利息をつけません。申込証拠金のうち発行価額(引受価額)相当額は、前記「11 払込期日及び払込取扱場所 (1) 払込期日」に記載の払込期日に本受益権払込金に振替充当します。
(3) その他申込み等に関する事項
① 本受益権の申込みに当たっては、引受人と保護預り契約を締結する必要があり、本受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を引受人に委託することが必要です。
② 本募集に応じて本受益権を取得する者の受益権原簿への記録日は、払込期日の翌営業日であり、本受益権は、2022 年 7 月末日に終了する信託計算期間(後記「3 信託の仕組み
(1) 信託の概要 ② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項 (イ) 管理及び処分の方法について a 本件不動産受益権」に定義します。)の終了後に最初に到来する決算発表日(後記「3 信託の仕組み (1) 信託の概要 ② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項 (イ) 管理及び処分の方法について a 本件不動産受益権」に定義しま
す。)の翌営業日より売却が可能となります。また、本受益権の譲渡に係る制限について は、後記「第二部 信託財産情報 第3 証券事務の概要 1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料」をご参照ください。
(4) 本邦以外の地域での発行該当事項はありません。
(5) 引受人は、発行者が指定する販売先として、ケネディクス株式会社(以下「指定先」ということがあります。)に対し、本募集の対象となる本受益権のうち、59 口を販売する予定です。
(6) 売却・追加発行の制限について
① 本募集に関連して、指定先に、引受人に対し、引受契約締結日から 2022 年 7 月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日までの期間中、引受人の事前の書面による同意なしには、本受益権の譲渡等を行わない旨を約するよう要請する予定です。引受人は上記の期間内であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有する予定です。
② 本受益権の追加発行は行われません。
第2【内国信託社債券の募集(売出)要項】
該当事項はありません。
第二部【信託財産情報】第1【信託財産の状況】
1【概況】
(1)【信託財産に係る法制度の概要】
委託者、受託者及び弁護士 xxxx(以下「受益者代理人」といいます。)間の引受契約締結日付不動産管理処分信託受益権<KDX レジデンス渋谷神南>信託契約(譲渡制限付)(以下「本信託契約」といいます。)に基づき設定される信託(以下「本信託」といいます。)の当初の信託財産は、不動産管理処分信託の受益権及び金銭です。受託者は、本信託契約の定めに従い、信託設定日(2021 年 8 月 11 日)(以下「信託設定日」といいます。)に、信託財産を構成する不動産管理処分信託の受益権(以下「本件不動産受益権」といいます。)及び金銭を委託者から取得します。本件不動産受益権については、本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約の受託者による確定日付のある承諾により、第三者対抗要件が具備されます。
受託者は、信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年法律第 43 号。そ
の後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)、信託業法(平成 16 年法律第 154号。その後の改正を含みます。)(以下「信託業法」といいます。)等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、xx義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産の引受け(受託)を行っています。受託者は、受益権の保有者(受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。
また、本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権(優先受益権)であり、有価証券として金融商品取引法の適用を受けます。金融商品取引法第 2 条第 5 項及び金融商品取
引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成 5 年大蔵省令第 14 号。その後の改正を含
みます。)第 14 条第 2 項第 2 号ハに基づき、委託者及び受託者が本受益権の共同の発行者です。
(2)【信託財産の基本的性格】
信託財産は、主として不動産管理処分信託の受益権及び金銭であり、委託者より信託設定日に以下の資産が信託設定されます。
資産の種類 | 内容 | 価格 | 比率(注 1) |
不動産管理処分信託 の受益権 | 本件不動産受益権 | 2,740,000,000 円(注 2) | 95.0% |
金銭 | 金銭(注 3) | 144,000,000 円 | 5.0% |
合計 | 2,884,000,000 円 | 100.0% |
(注1) 価格合計に対する当該資産の価格の占める割合を小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注2) 一般財団法人日本不動産研究所作成の2021年6月1日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額を記載しています。
(注3) 本信託契約において、上記金銭は、受託者の銀行勘定に預けられるものとされています。
(3)【信託財産の沿革】
本信託は、信託設定日に、本受益者及び劣後受益者のために、信託財産である本件不動産受益権及び金銭を管理及び処分することを目的に設定されます。
(4)【信託財産の管理体制等】
①【信託財産の関係法人】 (イ) 委託者:株式会社DS1
信託財産の信託設定を行います。また、受託者とともに、本受益権の発行者です。
委託者は、本受益権の当初受益者であり、本受益権の譲渡によって当初受益者の地位が譲受人である本受益者及び劣後受益者に承継されることにより、本信託契約に規定される当初受益者の受託者に対する指図権は受益者代理人及び劣後受益者に承継されます。ただし、本受益権の譲渡により委託者の地位は承継されません。なお、本信託においては、委託者が解散する等により消滅する場合であっても、本信託の運営に支障を生じないこととするための仕組みとして、委託者は本信託財産の管理又は処分に関する指図権を有しておらず、また、本信託契約に規定される当初受益者の受託者に対する指図権は本受益権の譲渡後は受益者代理人及び劣後受益者が有することとされています。
なお、本書の日付現在、ケネディクス株式会社は、委託者の発行済株式 100 株のうち 99株(議決権保有割合 99.0%)を保有しています。
(ロ) 受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の管理及び処分並びに本受益者、劣後受益者及びローン受益者の管理を行います。また、委託者とともに、本受益権の発行者です。
受託者は、本信託契約の定めに従い、信託事務の一部をアセット・マネージャー、日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社東京共同会計事務所、xx證券株式会社及び株式会社SBI証券へ委託します。また、信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務のほか、信託業務の一部を第三者に委託することができます。
(ハ) 受益者代理人:弁護士 xxxx
受益者代理人は、全ての本受益者のために当該本受益者の権利(信託法第 92 条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金受領権を除きます。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。
また、本信託契約に関する本受益者の行為(信託法第 92 条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金受領権の行使を除きます。)、又は、本受益者を相手方とする委託者若しくは受託者の行為については、受益者代理人がこれを行い又は受益者代理人を相手方として行うものとします。
(ニ) アセット・マネージャー:ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社受託者との間で、引受契約締結日付でアセット・マネジメント業務委託契約を締結しま
す。当該アセット・マネジメント業務委託契約は、信託設定日に本信託が設定されることを停止条件として効力が生じるものとされています。
アセット・マネージャーは、受託者から委託を受けて、本件不動産受益権(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合には、投資対象不動産)の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を行います。
なお、本書の日付現在、ケネディクス株式会社は、アセット・マネージャーの株式 100%を保有しています。
(ホ) 劣後受益者:xxxxxx株式会社
本信託の劣後受益権を保有する受益者として、権利の行使及び義務の履行を行います。劣後受益者の有する権利及び義務その他の本信託の劣後受益権の詳細は、後記「3 信
託の仕組み (1) 信託の概要 ④ その他」をご参照ください。
(ヘ) ローン受益者:株式会社DS1
本信託のローン受益権を有する受益者として、レンダーから行われるローン受益権の償還等のための資金の融資の実行日において、当該融資による借入金の実行代わり金をもって、元本全額の償還を受けます。
本信託のローン受益権の詳細は、後記「3 信託の仕組み (1) 信託の概要 ④ その他 (ロ) ローン受益権」をご参照ください。
(ト) 引受人:xx證券株式会社及び株式会社SBI証券
委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社との間で引受契約締結日付で優先受益権引受契約を締結し、本受益権の買取引受けを行います。
(チ) カストディアン:三菱UFJ信託銀行株式会社
カストディアンは、(i)各引受人との間で、それぞれ、引受契約締結日付で業務委託契約(保護預り・自己口分)を締結するとともに、(ii)委託者及び引受人との間で引受契約締結日付で業務委託契約(当初受益者)を締結し、本受益権及び劣後受益権に係る秘密鍵管理・原簿書換請求代理事務を行います。
(リ) レンダー:株式会社三菱UFJ銀行
本信託に対する貸付人として、受託者に対し、ローン受益権の償還等のための資金の融資を行います。
(ヌ) 不動産信託受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
本信託財産である本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託の受託者として、不動産管理処分信託の信託財産たる不動産等(投資対象不動産等)の管理及び処分を行います。
②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
本信託は、本受益権への投資を通じて、投資者に単一の不動産を信託財産とした本件不動産受益権への投資機会を提供することを目的としています。本件不動産受益権の詳細については、後記「2 信託財産を構成する資産の概要 (2) 信託財産を構成する資産の内容
① 本件不動産受益権」をご参照ください。
受託者は、xxxx・xxxxxxとの間でアセット・マネジメント業務委託契約を締結し、アセット・マネージャーに、本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を委託します。
劣後受益者及び受益者代理人は、アセット・マネジメント業務委託契約に基づいて必要 とされる受託者の意思決定について、受託者に対し、随時指図を行うものとし、受託者は、受託者の判断を要する事項を除き、当該指図のみに基づいてアセット・マネジメント業務 委託契約に基づく行為を行うものとします。また、劣後受益者及び受益者代理人は、受託 者から必要な指図を行うよう要請があった場合には、これに速やかに応じるものとします。
受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和 57 年大蔵省令第 16 号。その後の改正を含みます。)(以
下「兼営法施行規則」といいます。)第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、特段 の事情がない限り、本信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で預かります。この場合、受託者は、受託者の普通預金利率により生じたxxを本信託財産に帰属させるものとしま す。なお、受託者が信託財産として新たに不動産管理処分信託の受益権を購入することは ありません。
受託者は、本信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理します。
③【信託財産の管理体制】
本信託財産は、信託法及び信託業法によって、受託者自身の財産や、他の信託で預かっている信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
受託者の信託財産の管理体制は、以下のとおりです。また、定期的に外部監査を受けています。
(注) 上記の管理体制等は、本書の日付現在の内容であり、今後、変更される場合があります。
2【信託財産を構成する資産の概要】
(1)【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
① 信託受益権に係る法制度の概要
信託設定日以降信託財産を構成する本件不動産受益権は信託法に基づく権利です。その概要は、以下のとおりです。
(イ) 受益者の有する権利の概要
本件不動産受益権は、不動産信託受託者が本受益者及び劣後受益者のためにその信託財産として主として不動産を所有し、管理及び処分するものであり、その経済的利益と損失は最終的に本件不動産受益権を保有する受益者である受託者にすべて帰属することになります。したがって、本件不動産受益権を保有する受益者である受託者は、不動産信託受託者を通じて不動産を直接保有する場合と実質的に同様の経済的利益と損失を有することになります(当該不動産に係る法制度の概要については、後記「② 不動産に係る法制度の概要」をご参照ください。)。
(ロ) 信託財産の独立性
本件不動産受益権においてその信託財産を構成する投資対象不動産は、形式的には不動産信託受託者に属していますが、実質的には受益者である受託者のために所有され、管理及び処分されるものであり、不動産信託受託者に破産法(平成 16 年法律第 75 号。その後の改正を含み
ます。)上の破産手続、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号。その後の改正を含みます。)
上の再生手続又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号。その後の改正を含みます。)上の更生手続(以下「倒産等手続」といいます。)が開始された場合においても、不動産信託受託者の破産財団又は再生債務者若しくは更生会社である不動産信託受託者の財産に属しないことになります。
なお、信託法上、登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、当該財産が信託財産に属する財産であることを第三者に対抗するためには信託の登記又は登録が必要とされています。したがって、不動産信託受託者が倒産等手続の対象となった場合に、本件不動産受益権の信託財産を構成する投資対象不動産について、不動産信託受託者の破産財団又は再生債務者若しくは更生会社である不動産信託受託者の財産に属しないことを破産管財人等の第三者に対抗するためには、当該投資対象不動産に信託設定登記を備えておく必要があります。
(ハ) 本件不動産受益権の譲渡性
本件不動産受益権は、信託法に定める受益権として、一般に譲渡可能な権利とされています。その譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある証書による譲渡人の受託者に対する通知又は受 託者による承諾によって具備されます。なお、本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契 約においては、本件不動産受益権を譲渡する場合に不動産信託受託者の承諾が必要とされてい ます。
(ニ) 本件不動産受益権の利用及び売却に関する法制度の概要
本件不動産受益権は、信託法に定める受益権であり、その利用及び売却については、上記
「(ハ) 本件不動産受益権の譲渡性」に記載の制限を受けるほか、民法(明治 29 年法律第 89
号。その後の改正を含みます。)、商法(明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。)
及び信託法といった法令の適用を受けるほか、金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる権利として、金融商品取引法等の行政法規の適用を受けます。
② 不動産に係る法制度の概要
信託財産を構成する本件不動産受益権の裏付けとなる資産は主として不動産である投資対象不動産であり、不動産に関しては以下の制限があります。
(イ) 不動産の利用等に関する法制度の概要
不動産のうち建物は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準等を定める建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。その後の改正を含みます。)等の規制に服します。その他、不動産は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他の都市計画に関して必要な事項を定める都市計画法(昭和43 年法律第100 号。その後の改正を含みます。)
をはじめ、道路法(昭和 27 年法律第 180 号。その後の改正を含みます。)、航空法(昭和 27
年法律第 231 号。その後の改正を含みます。)、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号。そ
の後の改正を含みます。)、海岸法(昭和 31 年法律第 101 号。その後の改正を含みます。) 等の様々な法規制の適用を受けます。さらに、当該不動産が所在する地域における条例や行政 規則等により、建築への制限が加わることがあるほか、一定割合において住宅を付置する義務、駐車場設置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化推進義務及び雨水流出抑制施設設置義務等のx xが課せられることがあります。
加えて、土地収用法(昭和 26 年法律第 219 号)や土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119
号)、都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)といった私有地の収用・制限を定めた法律によ り、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処分その他の権利関係等に制限が加えられることがあります。
(ロ) 不動産の賃貸借に関する法制度の概要
不動産の賃貸借については、民法及び借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。その後の改正を含みます。)等が適用され、賃借人は賃貸人に対して賃料を支払う義務を負います。
なお、借地借家法第 31 条に基づき、建物の引渡しを受けたときは賃借権の登記がなくても、その後に当該建物についての所有権を取得した者に対して賃借権を対抗することができます。
(ハ) 不動産の売却に関する法制度の概要
不動産の売却については、民法、商法及び宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号。その後の改正を含みます。)等の行政法規の適用を受けます。宅地建物取引業法により、土地又は建物の売買若しくは交換又はその代理若しくは媒介を業として行うためには、宅地建物取引業法の免許を必要とします。
(2)【信託財産を構成する資産の内容】
本信託は、信託設定日に、主として不動産管理処分信託の受益権及び金銭の管理及び処分を目的に設定されます。したがって、本書の日付現在信託財産を構成する資産はありませんが、信託設定日においては、本件不動産受益権及び金銭が信託財産となります。信託設定日において信託財産となる本件不動産受益権及び金銭の内容は、以下のとおりです。
① 本件不動産受益権
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
主たる信託財産:投資対象不動産である以下に記載の不動産不動産管理処分信託契約の概要:以下に記載のとおり
(2021年6月末日現在)
投資対象不動産及び本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約の概要 | ||||||
物件名称 | KDXレジデンスxx神南 | |||||
本信託の信託設定日における不動 産価額 | 2,740百万円 | 鑑定評価書の概要 | ||||
鑑定評価会社 | 一般財団法人 日本不動産研究所 | |||||
不動産管理処分信託契 約の概要 | 信託設定日 | 2017年4月3日 | ||||
信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 鑑定評価額 | 2,740百万円 | |||
信託期間満了日 | 2031年1月31日 | 価格時点 | 2021年6月1日 | |||
土地 | 所在地(住居表示) | xxxxxxxxxxx0x00x | 直接還元法 | |||
敷地面積(登記簿) | 464.62㎡ | (1)運営収益 | 115,510千円 | |||
用途地域 | 商業地域 | 可能総収益 | 120,320千円 | |||
容積率/建蔽率 | 500%/80% | 空xx損失 | 4,810千円 | |||
所有形態 | 所有権 | (2)運営費用 | 18,468千円 | |||
建物状況評価概要 | 調査業者 | xx不動産鑑定株式会社 | 維持管理費 | 2,880千円 | ||
調査年月 | 2021年3月 | 水道光熱費 | 1,200千円 | |||
今後1年間に必要と される修繕費 | 0円 | 修繕費 | 1,733千円 | |||
PMフィー | 1,888千円 | |||||
今後2~12年間に必要 と想定される修繕費 | 29,941千円 | テナント募集費用等 | 4,520千円 | |||
公租公課 | 5,704千円 | |||||
建物 | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建て | 損害保険料 | 309千円 | ||
建築時期 | 2016年10月11日 | その他費用 | 234千円 | |||
延床面積(登記簿) | 1,815.01㎡ | (3)運営純収益(NOI) (1)-(2) | 97,042千円 | |||
用途 | 共同住宅 | (4)資本的支出 | 1,780千円 | |||
所有形態 | 所有権 | (5)一時金の運用益 | 89千円 | |||
関係者 | (6)純収益(NCF) (3)+(5)-(4) | 95,351千円 | ||||
PM会社 | ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社 東急住宅リース株式会社 | (7)還元利回り(NCF) | 3.4% | |||
マスターリース会社(注1) | ケネディクス株式会社 | (8)直接還元法による価格 | 2,800,000千円 | |||
賃貸借の状況 | DCF法による価格 | 2,680,000千円 | ||||
賃貸可能面積 | 1,626.41㎡ | 割引率 | 3.2% | |||
賃貸面積 | 1,626.41㎡ | 最終還元利回り | 3.6% | |||
賃貸可能戸数 | 37戸 | 原価法による積算価格 | 2,580,000千円 | |||
稼働率 | 100.0%(注2) | 土地割合 | 85.2% | |||
テナント総数 | 1 | 建物割合 | 14.8% | |||
マスターリース種別 | 賃料固定 | 地震PML値 (地震PML値調査業者) | 7.6% (MS&ADインターリスク総研株式会社) | |||
月額賃料及び共益費 | 8,862千円 | |||||
敷金保証金 | 0円 | |||||
特記事項 | ||||||
該当事項はありません。 | ||||||
その他 | ||||||
該当事項はありません。 |
物件特性 |
<概要> ■ xxxxxx0xに立地する築浅物件、渋谷駅のみならず、都会のオアシスである代々木公園や明治神宮、原宿エリアも徒歩圏内 ■ 一人暮らしからご家族まで様々な入居ニーズに合わせることが可能 ■ 2022年末に向け、段階的に、固定賃料でのマスターリース契約によるサービスアパートメント及び民泊運営から一般賃貸化を進め、 2022年末までに固定賃料マスターリース契約を解消し、全戸一般賃貸化を予定 |
本物件は、2016年11月に竣工した比較的新しい居住用施設であり、分譲マンションとして開発された高いスペックを有しています。 1LDK(28戸)と2LDK(9戸)からなる住戸のうち、2LDKの間取りは周辺の供給が限定的であり、一部の1LDKの間取りはテレワークにも使いやすいレイアウトです。 本物件の所在する神南エリアは、都心に位置しながらも大規模な公園緑地である代々木公園やMIYASHITA PARKも近く、自然が身近に感じられる環境にあります。また、周辺には、大規模商業施設や話題性のある飲食店・カフェも多く立ち並び、常に賑わいがあり流行も感じられるエリアです。 本物件は、JR線/東京メトロ/東急線/京王線「渋谷」駅から徒歩約8分に所在しており、JR線「原宿」駅や東京メトロ「明治神宮前」駅、東京メトロ「代々木公園」駅、小田急線「代々木八幡」駅も徒歩圏にあり、高い交通利便性を有しています。また、明治通りやxx通りといった幹線道路へのアクセスも良いエリアにあります。 また、こうした高い生活利便性と恵まれた自然環境を兼ね備えた立地にある分譲仕様の贅沢な作りの建物であることから、職xxを融合した創造的なライフスタイルを志向する単身世帯又は夫婦世帯からの安定した賃貸需要が見込まれる、希少性と資産性の高い物件です。 なお、不動産の利用については、様々な法規制、行政規則等が適用されます。本物件も、これらの法的な規制の適用を受け、様々な制限に服しており、また、今後新たな法令等の制定やその改廃があった場合には追加的な負担が生じる可能性があります(詳細は、前記 「(1) 信託財産を構成する資産に係る法制度の概要 ② 不動産に係る法制度の概要」及び後記「5 投資リスク (1) リスク要因 ①投資対象不動産に関するリスク (ト) 投資対象不動産の物理的な又は法律的な欠陥等に関するリスク」をご参照ください。)。 (注1)本書の日付現在、本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託の受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社とマスターリース会社であるケネディクス株式会社との間で、2022年12月31日を期間満了日とする定期建物賃貸借契約(賃料固定型マスターリース契約)が締結されています。ケネディクス株式会社は、投資対象不動産を東急住宅リース株式会社及びケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社(ケネディクス株式会社の100%子会社)に転貸し、東急住宅リース株式会社に対する転貸部分については一般住戸の用途で、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に対する転貸部分についてはサービスアパートメント又は民泊の用途で、それぞれエンドテナントに再転貸しています。なお、ケネディクス株式会社との賃料固定型マスターリース契約の期間満了日以降の本物件の運営方針については、後記「3 信託の仕組み (1) 信託の概要 ② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項 (イ) 管理及び処分の方法について a 本件不動産受益権」をご参照ください。 (注2)マスターリース会社であるケネディクス株式会社との間で、定期建物賃貸借契約(賃料固定型マスターリース契約)が締結されているため、稼働率は100.0%と記載しています。 (注3)2021年6月25日現在、東急住宅リース株式会社に対する転貸戸数は10戸であり、うち7戸が一般賃貸居住者に再転貸されていま す。 |
フロアプラン例 |
|
地図 |
なお、上記の各記載事項に関する説明は、以下のとおりです。
・ 「本信託の信託設定日における不動産価額」は、一般財団法人日本不動産研究所作成の 2021 年 6 月 1 日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額を記載しています。
・ 「不動産管理処分信託契約の概要」は、本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約の契約内容を記載しています。
・ 「土地」の「所在地(住居表示)」は、住居表示を記載しています。住居表示のない場合には登記簿に記載の代表的な建物所在地又は登記簿に記載の代表的な地番を記載しています。
・ 「土地」の「敷地面積(登記簿)」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。
・ 「土地」の「用途地域」は、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
・ 「土地」の「容積率/建蔽率」は、建築基準法第 52 条第 1 項に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率及び建蔽率の上限値を記載しています。
・ 「土地」の「所有形態」は、投資対象不動産に関して不動産信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
・ 「建物状況評価概要」は、委託者からの委託に基づき、xx不動産鑑定株式会社が行っ た、投資対象不動産に関する建物劣化診断調査、短期・長期修繕計画の策定、建築基準 法等の法令遵守状況調査、建物有害物質含有調査、土壌環境調査等に関する建物状況調 査報告書(建物エンジニアリングレポート)の概要を記載しています。当該報告内容は、一定時点における上記調査業者の判断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保 証するものではありません。なお、「調査年月日」は、調査業者により調査・作成され た建物状況評価報告書の作成年月日を記載しています。
・ 「建物」の「構造・階数」は、主たる建物の登記簿上の記載に基づいています。
・ 「建物」の「建築時期」は、主たる建物の登記簿上の新築年月日又は工事完了検査年月日を記載しています。
・ 「建物」の「延床面積(登記簿)」は、登記簿上表示されている投資対象不動産の建物
(ただし、附属建物等を除きます。)の床面積の合計を記載しています。
・ 「建物」の「用途」は、主たる建物の登記簿上の建物種別を記載しています。
・ 「建物」の「所有形態」は、投資対象不動産に関して不動産信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
・ 「PM 会社」は、プロパティ・マネジメント(PM)契約を締結している又は締結する予定の PM 会社を記載しています。
・ 「マスターリース会社」は、マスターリース契約(第三者への転貸借を目的又は前提とした賃貸借(リース)契約をいいます。以下同じです。)を締結している又は締結する予定のマスターリース会社を記載しています。
・ 「賃貸可能面積」は、委託者が賃貸が可能と考える建物の面積を記載しています。
・ 「賃貸面積」は、2021 年 6 月末日現在のマスターリース会社であるケネディクス株式会社から東急住宅リース株式会社及びケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に転貸されている転貸面積の合計を記載しています。
・ 「賃貸可能戸数」は、2021 年 6 月末日現在における、賃貸が可能な戸数を記載しています。
・ 「稼働率」は、2021 年 6 月末日現在の賃貸可能面積に対して賃貸面積が占める割合を、小数第 2 位を四捨五入して記載しています。
・ 「テナント総数」は、2021 年 6 月末日現在の賃借人の数を記載しています。
・ 「マスターリース種別」は、本書の日付現在を基準として、締結されている又は締結予定のマスターリース契約において、エンドテナントがマスターリース会社に支払うべき賃料と同額の賃料をマスターリース会社が支払うこととされている場合を「パス・スルー型」、マスターリース会社が固定賃料を支払うこととされている場合を「賃料固定」としており、主たる契約形態を記載しています。
・ 「月額賃料及び共益費」は、2021 年 6 月末日現在における、賃借人との間で締結されている賃貸借契約に規定する月額固定賃料(共益費を含みます。)を記載しています。
・ 「敷金保証金」は、2021 年 6 月末日現在の賃借人との間で締結されている賃貸借契約に規定する敷金・保証金の残高を記載しています。
・ 「鑑定評価書の概要」は、委託者が、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号。その後の改正を含みます。)及び不動産鑑定評価基準に基づき、一般財団法人日本不動産研究所に鑑定評価を委託し作成された不動産鑑定評価書の概要を記載しています。なお、同欄において、数値については、単位未満を切り捨てて記載し、比率は小数第 2 位を四捨五入して記載しています。
・ 「損益の状況」は、投資対象不動産に係る損益の状況に関する情報を、金額は記載未満の桁数を切り捨てて記載し、比率は小数第 2 位を四捨五入して記載しています。
・ 「地震 PML 値(地震 PML 値調査業者)」は、MS&AD インターリスク総研株式会社が作成した 2021 年 3 月 3 日付地震 PML 評価報告書に基づき記載しています。
・ 「特記事項」は、本書の日付現在の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、評価額、収益性及び処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
・ 「その他」は、本件不動産受益権又は投資対象不動産について注記が必要な事項について、その説明を記載しています。
・ 「物件特性」は、不動産鑑定評価書、鑑定機関の分析結果及び発行者(委託者)による分析等に基づいて、本件不動産受益権の信託財産を構成する投資対象不動産に関する基本的性格、特徴等を記載しています。
② 金銭
資産の種類 | 金銭 |
金額 | 144,000,000 円 |
③ 本件不動産受益権選定の理由
委託者は、本件不動産受益権を選定するに当たり、投資対象不動産に関して、委託者所定の基準による収益性調査及び市場調査等の調査を実施し、その収益性に関する重大な懸念事項が存在しないことを確認するとともに、鑑定評価書を取得してその資産価値について第三者専門家による意見を取得しています。この調査には、耐震性の調査(新耐震基準
(昭和 56 年に施行された建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。その後の改正を含み ます。)の改正に基づき制定された耐震基準をいいます。)に適合している不動産等又は それと同水準以上の耐震性能を有している不動産等に該当するか否かの調査)及び環境・ 地質等調査(有害物質の使用及び管理状況について重大な問題の有無の調査)を含みます。
(3)【信託財産を構成する資産の回収方法】該当事項はありません。
3【信託の仕組み】
(1)【信託の概要】
①【信託の基本的仕組み】 (イ) 本信託のスキーム
委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約に基づき、委託者が信託設定日に拠出した本件不動産受益権及び金銭を管理 及び処分します。詳細については、前記「1 概況 (4) 信託財産の管理体制等 ① 信託 財産の関係法人 (ロ) 受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社」をご参照ください。また、 本信託の償還については、後記「④ その他 (ホ) 最終信託配当及び償還」をご参照くだ さい。
本受益権について、信託法第185条第2項により受益証券は発行されません。本受益権については、電子記録移転有価証券表示権利等に該当するものとします。本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術並びに本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームは、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発する「Progmat」です。詳細については、前記「第一部 証券情報 第1 内国信託受益証券の募集要項 1 内国信託受益証券の形態等 (1) 本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術の名称、内容及び選定理由」及び同「(2) 本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームの名称、内容及び選定理由」をご参照ください。
<本信託のスキーム図>
(ロ) 本信託のスキームの概要
a アセット・マネジメント業務委託契約
受託者とアセット・マネージャーの間で、信託設定日に本信託が設定されることを停止条件として引受契約締結日付でアセット・マネジメント業務委託契約を締結します。
アセット・マネージャーは、受託者から委託を受けて、本件不動産受益権(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合には、投資対象不動産)の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を行います。
b 金銭消費貸借契約
受託者は、レンダーとの間で、引受契約締結日付で金銭消費貸借契約を締結し、また、信託設定日である貸付実行日付で金銭消費貸借契約に関連する担保権の設定契約等の関連契約を締結し、ローン受益権の償還等のための資金の借入れである本借入れを行います。
c 業務委託契約(秘密鍵管理・原簿書換請求代理事務)
カストディアンは、(i)各引受人との間で、それぞれ、引受契約締結日付で業務委託契約
(保護預り・自己口分)を締結するとともに、(ii)委託者及び引受人との間で、引受契約締結日付で業務委託契約(当初受益者)を締結し、本受益権及び劣後受益権に係る秘密鍵管理・原簿書換請求代理事務を行います。
②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】 (イ) 管理及び処分の方法について
a 本件不動産受益権
受託者は、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、アセット・マネージャーに対し、本件不動産受益権(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了した場合には、投資対象不動産)の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を委託します。なお、アセット・マネージャーの本書の日付現在における本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務の方針は、以下のとおりです。なお、当該方針は本書の日付現在の内容であり、今後変更される場合があります。
取得方針 | 本件不動産受益権以外の新たな不動産管理処分信託の受益権の購入は行 いません。 |
借入方針 | 運用期間中に余剰資金が発生した場合は、一部期限前弁済をアセット・マネージャーの判断で行う場合があります。 なお、上記取得方針に則り、本件不動産受益権以外の新たな不動産管理処分信託の受益権の購入を目的とした新たな借入れは行いません。ただし、運用期間中に資金需要が発生した場合は、受益者代理人及び劣後受益者による指図又はアセット・マネージャーの決定により、追加の借入れを行う場合があります。この場合、当該追加の借入れは、本借入れに 劣後するものとする場合があります。 |
運営管理方針 | アセット・マネージャーは、「事業計画書」を策定し、計画的な資産運用を行います。事業計画書は、本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産の収支計画を踏まえて、運用部長の決裁を経て策定されます。アセット・マネージャーは、上記の事業計画書をもとに、投資物件の賃貸運営、建物管理、修繕・改修等の各方面から、プロパティ・マネージャーの運営管理活動について、賃貸借契約の状況に応じて状況把握又はモニタリングを実施し、計画に沿った運営管理を実行・維持するための協議を行います。 なお、本書の日付現在、本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産は一括してケネディクス株式会社が賃借しており、ケネディクス株式会社は、その一部を東急住宅リース株式会社に、他の部分をケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に、それぞれ転貸しています。東急住宅リース株式会社は当該物件を一般住戸の用途でエンドテナントに再転貸しています。また、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社 は当該物件においてサービスアパートメント又は民泊の運営を行ってい |
ますが、本書の日付現在、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社は、2021 年末を目途に、ケネディクス株式会社との間の転貸借契約を終了するとともに、当該物件における運営を終了する方針です。かかる方針のもと、本書の日付現在、賃借人であるケネディクス株式会社は、当該転貸区分の一般住戸への転換を進め、投資対象不動産のすべてを一般住戸とする方針に合意しています。また、本書の日付現在、アセット・マネージャーは、ケネディクス株式会社との賃料固定型マスターリース契約の期間満了日以降、不動産信託受託者及び東急住宅リース株式会社(又はアセット・マネージャーが選定するその他のマスターリース会社)との間で、当該会社をマスターリース会社とするパス・スルー型のマスターリース契約を締結させる方針です。賃料固定型からパス・スルー型のマスターリース契約に変更されることに伴うリスクについては、後記「5 投資リスク (1) リスク要因 ① 投資対象不動産に関す るリスク (へ) マスターリースに関するリスク」をご参照ください。 | |
xx方針 | 災害や事故等による建物の損害及び収益の減少、対人・対物事故による第三者からの損害賠償請求によるリスクを回避するため、本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産の特性に応じて損害保険(火災保険・賠償責任保険・利益保険等)をxxします。なお、引受保険会社の選定に当たっては、保険代理店を通じて複数の保険会社の条件を検証し、引受保険会社の保険格付等を踏まえた適切な選定を行います。ま た、地震 PML 値が 7.6%であることを踏まえ地震保険はxxしません。 |
修繕及び設備 投資の方針 | 本件不動産受益権の信託財産たる投資対象不動産の競争力の維持・向上 につながる効率的な計画を作成し、修繕及び設備投資を行います。 |
配当方針 | 原則として、毎年 8 月 1 日から 1 月末日及び 2 月 1 日から 7 月末日の各信託計算期間(なお、初回の信託計算期間は信託設定日(その日を含みます。)から 2022 年 1 月末日(その日を含みます。)とします。)にわが国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算される利益の全額を配当します。また、本信託の安定性維持のため、利益の一部を留保又はその他の処理を行うことがあります。ただし、未分配の利益剰余金が本受益権の 1,000 分の 25 を超えないものとします。 また、本信託においては、アセット・マネージャーが決定した場合には、受益証券発行信託計算規則第 25 条第 5 項に定める配当を減価償却費累計額を上限として行うことができます。 なお、本借入れに関して配当停止事由が生じた場合には、原則として本 信託契約に係る配当の支払いは行いません。 |
売却方針 | 原則として、信託計算期間である 2024 年 7 月期から 2026 年 1 月期が終 了するまで(2024 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日)の間に本件不動産受益権(本信託財産が投資対象不動産である場合には投資対象不動産)の売却を行う方針です。 本信託の信託計算期間である 2024 年 7 月期以降は、下記の表における各信託計算期間において本件不動産受益権の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回るとアセット・マネージャーが判断する場合、当該信託計算期間において本件不動産受益権を早期売却する場合があります。 |
信託計算期間 | 早期売却下限価格 |
2024 年 7 月期 | 前期末時点における本件不動産受益権の帳簿価額 |
2025 年 1 月期 | |
2025 年 7 月期 | |
2026 年 1 月期 | 下限なし |
ただし、信託計算期間である 2026 年 1 月期が終了するまでの間に本件不動産受益権の売却が行われず、経済環境の変化や不動産の運用状況等の影響により、本件不動産受益権の売却価格が帳簿価額を相当程度下回るとアセット・マネージャーが判断する場合、必要に応じて本借入れの借り換え(リファイナンス)を検討するとともに、信託計算期間である 2026 年 1 月期が終了した後から 2 年間(2028 年 1 月 31 日まで)を限度として運用期間の延長を決定する場合があります。この場合、当該延長期間における本信託の償還を優先した売却活動を行います。 ただし、本借入れについて期限の利益を喪失した場合、本借入れに伴い本借入関連契約において定められる財務制限条項に抵触した場合、レンダーの承諾を得て本借入れの返済時期を予定返済期日(2026 年 8 月 10 日)から最終返済期日(2028 年 8 月 10 日)まで延長した場合等の本借入関連契約に定める一定の事由(以下「強制売却事由」といいます。)が生じた場合には、レンダーは、本借入関連契約の定めに従い、本件不動産受益権又は投資対象不動産を売却する権限を取得する旨が合意される予定です。そのため、強制売却事由が生じた場合には、上記にかかわらず本件不動産受益権又は投資対象不動産が売却される場合がありま す。 | |
その他 | アセット・マネージャーは、受託者が実施する開示に関して、受託者の有価証券報告書その他の法令に従い提出すべき継続開示書類等の書面、投資家保護又は IR 等の観点から作成すべき書面(ホームページ等を含みます。)、並びに受託者及びアセット・マネージャーが別途合意するその他の書面の作成を補助します。なお、アセット・マネージャーは、本書の日付現在、本信託の決算については、各信託計算期間終了日から 2 か月後以内の日を決算発表日(以下「決算発表日」といいます。) (初回の信託計算期間終了日は 2022 年 1 月末日、初回の決算発表日は 2022 年 3 月末日までの日)とし、アセット・マネージャーが 2021 年 8月 12 日以降に開設する予定のインターネット上のウェブサイト ([URL]xxxxx://xxx.xxx-xxx.xxx/)において公表する方針です。 |
本書の日付現在、本件不動産受益権の信託財産たる不動産について締結されている賃貸借契約に係る賃料については、いずれも当該賃貸借契約に定める期日までに支払われており、当該賃料について延滞はありません。
b 金銭
受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3項に定める場合に該当するときは、特段の事情がない限り、本信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で預かります。この場合、受託者は、受託者の普通預金利率により生じたxxxx信託財産に帰属させるものとします。
(ロ) 受託者(銀行勘定)、利害関係人、他の信託財産との取引
受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3項に定める場合に該当するときは、特段の事情がない限り、本信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で預かります。この場合、受託者は、受託者の普通預金利率により生じたxxxx信託財産に帰属させるものとします。
また、受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第23
条第 3 項に定める場合に該当するときは、自ら、アセット・マネージャー又は委託先をして、本件不動産受益権の売買取引又は当該売買に係る媒介、投資対象不動産の賃貸借取引、投資 対象不動産の管理、運用、処分業務等の委託又は受託、投資対象不動産の工事等の発注又は 受注、投資対象不動産の売買取引、投資対象不動産の賃貸借又は売買に係る代理又は媒介、 資金の振込、残高証明書の発行等、本信託財産から手数料を収受する役務提供取引、借入れ 及び本信託財産に対する担保設定並びにその他受益者代理人が指図した取引(これらの取引 を総称して、以下「自己取引等」といいます。)に係る、(i)受託者、アセット・マネージ ャー若しくは委託先又はこれらの利害関係人と本信託財産との間の自己取引等(取引当事者
間で本信託財産に係る権利を授受することを含みます。)、(ii)他の信託財産と本信託財産との間の自己取引等(取引当事者間で本信託財産に係る権利を授受することを含みます。)及び(iii)第三者との間において本信託財産のためにする自己取引等であって、受託者、アセット・マネージャー又は委託先が当該第三者の代理人となって行うものを行うことができるものとします。
(ハ) 運用制限等
本件不動産受益権及び金銭以外の保有はしません。
(ニ) 信託計算期間
毎年 1 月及び 7 月の各末日並びに信託終了日(ただし、初回は 2022 年 1 月末日)を計算期日とし、各計算期日の翌日(その日を含みます。)から、その後に最初に到来する計算期日(その日を含みます。)までの期間を計算期間とします。ただし、最初の計算期間は、信託設定日(その日を含みます。)から 2022 年 1 月末日(その日を含みます。)までとします。
(ホ) 収益金等の分配
本信託は、原則として各信託計算期間における当期未処分利益の全額を配当するものとします。詳細は、前記「第一部 証券情報 第1 内国信託受益証券の募集要項 5 給付の内容、時期及び場所 (1) 分配金」をご参照ください。
(ヘ) 信託報酬等
受託者は、信託財産より、以下の信託報酬等を収受します。ただし、当初信託報酬は委託者より受託者に対して支払われます。
種類 | 信託報酬の額及び支払時期 |
当初信託報酬 | 以下の算式により算出される金額(1 円未満の端数は切り捨てます。) 当初信託報酬 = A + B + C A = 信託設定日時点の本信託の総資産(本信託の貸借対照表における総資産をいいます。「(ヘ) 信託報酬等」において以下同じです。)×0.9%(税込 0.99%) B = 信託設定日時点の本受益権及び劣後受益権の元本金額の総額 × 0.5%(税込 0.55%) C = 本信託契約締結日(同日を含みます。)から信託設定日(同日を含みます。)までの間に受託者が本信託に関して負担した実費(当該実費に係る消費税及び地方消費税を含みます。)相当額(受託者負担実費相当額) 当初信託報酬の支払時期は、信託設定日です。 |
期中信託報酬 | 各信託計算期間ごとに、以下の算式により算出される金額 (除算は最後に行うこととし、1 円未満の端数は切り捨てます。) 期中信託報酬 = (A × 0.1%(税込 0.11%)) × B ÷ 365(1 年を 365 日とする日割計算) + C A = 信託報酬の支払日である計算期日(以下「(ヘ) 信託報酬等」において「期中信託報酬支払日」といいます。)の直前の計算期日時点の本信託の総資産 B = 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間に含まれる実日数 C = 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負担した会計監査費用(当該会計監査 費用に係る消費税及び地方消費税を含みます。) |
期中信託報酬の支払時期は、計算期日(当該日が営業日で ない場合には前営業日とします。)です。 |
(注) 本受益権の取得及び譲渡の管理のプラットフォームとして利用される「Progmat」の利用に伴う報酬及び手数料は設定されておらず、上記の信託報酬にも含まれていません。
また、アセット・マネージャーは、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、本信託財産より、以下のアップフロント報酬、期中運用報酬及び売却時報酬を収受します。
種類 | 報酬の額及び支払時期 |
アップフロント報酬 | なし |
期中運用報酬 | 初回の計算期日 7,000,000 円(税込 7,700,000 円)×運用日数 ÷ 365(1 年を 365 日とする日割計算) 第 2 期以降 前期の当期純利益 × 15%(税込 16.5%) × 報酬計算期間における本件不動産受益権又は投資対象不動産の保有実日数(売却日の当日を含み、解除日又は地位の譲渡日の当日は含まない。) ÷ 当該報酬計算期間の実日数 |
売却時報酬 | (税抜売却価格-仲介手数料-前期末時点における本件不動 産受益権の帳簿価額) × 10%(税込 11%) |
(ト) 信託財産の交付
受託者は、信託期間満了日(2028 年 8 月 10 日をいいます。以下同じです。)の 120 日前
の日である 2028 年 4 月 12 日、信託終了事由発生日(本信託契約に定める本信託の終了事由 が発生した日をいいます。)又は信託終了決定日(本信託契約に従って受託者が本信託の終 了を決定した日をいいます。)のうちいずれか早く到来する日において本信託財産内に本件 不動産受益権又は投資対象不動産が残存する場合には、当該日から 60 日後の日(当該日が 営業日でない場合には翌営業日とします。以下「信託財産売却期限」といいます。)までに、アセット・マネージャーの決定に従い、本件不動産受益権(本信託財産が投資対象不動産で ある場合には投資対象不動産。以下、本(ト)において同じです。)を合理的な価格で売却す るものとします。ただし、受託者は、信託期間中において、委託者又は本信託財産からの信 託報酬その他の信託費用の支払いが滞った場合には、受託者の判断によって、本件不動産受 益権を合理的な価格で売却することができるものとします。なお、本件不動産受益権の売却 後、本件不動産受益権に係る債権及び債務であって、信託終了日時点で未確定のものは、x xとして受託者から劣後受益者に承継され、本件不動産受益権の譲渡に伴う事後清算は劣後 受益者と本件不動産受益権の譲受人の間で行うものとします。
(チ) 信託事務の委託
受託者は、本信託契約の定めに従い、信託事務の一部をアセット・マネージャー、日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社東京共同会計事務所、xx證券株式会社及び株式会社SBI証券へ委託します。なお、受託者は、当該信託事務の一部の委託として、アセット・マネージャーに対し、本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を委託します。
上記のほか、受託者は、劣後受益者又は受益者代理人の指図に従い、信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を劣後受益者又は受益者代理人が指名する第三者(利害関係人を含みま す。)に委託することが適当であると判断した場合には、当該業務を当該第三者に委託する ことができます。また、受益者代理人及び劣後受益者は、双方合意のうえで、受託者に対し、受益者代理人及び劣後受益者が指名する者に対して、信託事務の一部を委託することを求め ることができます。
(リ) 信託期間
信託設定日から信託終了日までとします。
本信託は、(i)信託期間満了日の 120 日前の日、信託終了事由発生日又は信託終了決定日 のうちいずれか早く到来する日において信託財産内に本件不動産受益権が残存するときには、当該本件不動産受益権が売却された日又は信託財産売却期限のいずれか早い日の 60 日後の 日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。)を、(ii)それ以外の場合には、信 託期間満了日、信託終了事由発生日又は信託終了決定日のうちいずれか早く到来する日の60 日後の日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。)を信託終了日として終了し ます。ただし、受益者代理人及び劣後受益者並びにアセット・マネージャーが別途合意する 場合には、当該合意する日を信託終了日とします。
③【委託者の義務に関する事項】
委託者は、本信託契約に明示されたものを除き、受託者、本受益者又は劣後受益者に対して義務を負いません。
④【その他】 (イ) 劣後受益権
劣後受益権について、信託法第 185 条第 2 項により受益証券は発行されず、受託者の指定 するシステムである「Progmat」において管理されます。劣後受益権については、電子記録 移転有価証券表示権利等に該当するものとします。劣後受益権の当初信託設定時の元本額は、金 1,000,000 円です。
劣後受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができません。受託者の事前承 諾を得るためには、劣後受益者及び劣後受益権を譲り受けようとする者が劣後受益権の保護 預りに係る契約を締結した金融商品取引業者に対する申請を通じ、「Progmat」において、 受託者に対する劣後受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を行う必要があり ます。したがって、劣後受益者及び劣後受益権を譲り受けようとする者は、電子記録移転有 価証券表示権利等を取り扱うことが可能な第一種金融商品取引業を行う者(カストディアン との間で業務委託契約(保護預り・自己口分)を締結している者に限ります。)との間で劣 後受益権の保護預りに係る契約を締結し、劣後受益権を預託しなければなりません。ただし、当該第一種金融商品取引業を行う者が劣後受益者である場合は、かかる制限は適用されませ ん。なお、劣後受益権の質入れ、分割及び担保としての供託はできません。
劣後受益者及び受益者代理人は、アセット・マネジメント業務委託契約に基づいて必要とされる受託者の意思決定について、受託者に対し、随時指図を行うものとし、受託者は、受託者の判断を要する事項を除き、当該指図のみに基づいてアセット・マネジメント業務委託契約に基づく行為を行うものとします。また、劣後受益者及び受益者代理人は、受託者から必要な指図を行うよう要請があった場合には、これに速やかに応じるものとします。
アセット・マネージャーが辞任、解任その他理由の如何を問わず不在となったときは、受益者代理人及び劣後受益者は、双方合意のうえ、直ちに後任のアセット・マネージャーを指名し、選任しなければならないものとされています。また、アセット・マネージャーについて、業務を遂行するために必要な資格、許認可等を喪失したとき、倒産手続等の開始の申立があったとき等本信託契約に定める一定の事由が生じた場合には、受益者代理人及び劣後受益者は、双方合意のうえ、直ちに当該アセット・マネージャーに代えて、後任のアセット・マネージャーを指名し、選任しなければならないものとされています。なお、受益者代理人及び劣後受益者は、後任のアセット・マネージャーの選任を行う場合、受託者の事前の書面による承諾を得なければなりません。
受託者は、受益者代理人及び劣後受益者による指図又はアセット・マネージャーの決定に従い、劣後受益者その他第三者と合意することにより、本借入れに加えて借入れを行うことができるものとされています。
本信託契約又は信託法その他の法令等に基づく受益者の意思決定が必要な場合には、当該 意思決定は、原則として、受益者代理人及び劣後受益者の合意(ただし、受益者代理人が不 存在の場合には劣後受益者の決定)により行うものとされています。その他、劣後受益者は、以下の事項を含む本信託契約所定の事項について、本信託契約に定めるところに従い、受益 者代理人とともに、又は単独で、受託者に指図することがあります。
a 本信託の信託業務の一部又は信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を劣後受益者又は受益者代理人が指名する第三者(利害関係人を含みます。)に委託する場合の指図
b 本信託財産に関し訴訟その他の法的手続等を遂行する場合の指図(なお、指図に基づく受託者による訴訟等の追行にあたっては、受託者の承諾が必要となります。)
c 本借入れに係る債務を担保するための、投資対象不動産に対する担保権の設定
また、劣後受益者は、信託財産状況報告書及び信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面の交付を受けるほか、受託者から本信託契約所定の事項について通知等を受けるものとされています。
本信託については、受託者は、劣後受益者に対し、最終配当以外に配当は行いません。 劣後受益権の信託終了時の償還及び最終配当については、後記「(ニ) 終了時の換金」及
び「(ホ) 最終信託配当及び償還」をご参照ください。
(ロ) ローン受益権
ローン受益権については、信託法第 185 条第 1 項に規定する記名式の受益証券を発行しま
すが、ローン受益権の受益者は、信託設定日において、信託法第 208 条に定める受益証券不
所持の申出を行います。ローン受益権の当初の元本額は金 1,430,000,000 円ですが、受託者は、本借入れに係る貸付実行日において、本借入れによる借入金の実行代わり金をもって、ローン受益権に係る元本全額の償還を行います。
(ハ) 信託の終了事由
以下の事由が発生した場合、信託は終了することとされています。 a 信託期間が満了した場合
b 信託法第 163 条第 1 号から第 8 号までに掲げる事由が発生した場合
c 法人税法(昭和 40 年法律第 34 号。その後の改正を含みます。)第 2 条第 29 号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなった場合
d 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されない場合
e 本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約に基づく投資対象不動産の信託譲渡又は本信託契約に基づく本件不動産受益権の信託譲渡の真正譲渡性が否定され、投資対象不動産又は本件不動産受益権が受託者以外の第三者の財産又は財団に帰属するものとされた場合
f 委託者、本受益者、劣後受益者又は受託者が本信託契約に基づく義務を履行しなかった場合において、他の当事者が、30 日以内の期間を定めて催告をしたにもかかわらず当該期間内に義務が履行されなかった場合
g (i)本受益権の募集、(ii)ケネディクス株式会社に対する劣後受益権の譲渡又は(iii)本借入れのいずれかが中止された場合
h 本件不動産受益権(本信託財産が投資対象不動産である場合には投資対象不動産)が売却され、受託者が売却代金全額を受領した場合(ただし、後記「(ニ) 終了時の換金」に基づく売却の場合を除きます。)
また、受託者は、以下の事由のいずれかが発生した場合、本信託の終了を決定することができるものとされており、この場合、本信託は本信託契約に定める日に終了します。
i 本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、本信託の重要な関係者である者が本信託のために行っている全ての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されない場合
j 本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託が終了した場合
k 本信託の信託目的の達成又は本契約に基づく信託事務の遂行が不可能となったと受託者が合理的に判断した場合
l 受託者が、本信託を終了することが本受益者及び劣後受益者に有利であると判断した場合 m 受託者が、本信託の継続が困難であると判断した場合
n 委託者その他重要な関係者について、本信託財産の取扱が困難となる事由が発生した場合 o 受益者代理人及び劣後受益者並びにアセット・マネージャーが別途合意し、当該合意する
日が到来した場合
(ニ) 終了時の換金
受託者は、信託財産売却期限までに、アセット・マネージャーの決定に従い、本件不動産受益権(本信託財産が投資対象不動産である場合には投資対象不動産。以下、本(ニ)において同じです。)を合理的な価格で売却するものとします。
ただし、受託者は、信託期間中において、委託者又は本信託財産からの信託報酬の支払いが滞った場合には、受託者の判断によって、本件不動産受益権を合理的な価格で売却することができるものとします。
本件不動産受益権の売却後、本件不動産受益権に係る債権及び債務であって、信託終了日時点で未確定のものは、原則として受託者から劣後受益者に承継され、本件不動産受益権の譲渡に伴う事後清算は劣後受益者と本件不動産受益権の譲受人の間で行うものとします。
受託者は、善良な管理者の注意をもって事務を遂行する限り、上記に基づく売却又は受託者による判断の結果について、一切の責任を負いません。
(ホ) 最終信託配当及び償還
本信託は、最終信託配当支払日に、本受益者及び劣後受益者に対して配当を行います。 最終の信託配当金額は、信託終了日までにアセット・マネージャーが決定し、受託者へ通
知します。かかる通知は、最終信託配当比率を通知することにより行います。
任意積立金の積立て又は取崩し、受益権調整引当額の減算等の利益処分項目又は損失処理 項目についても、信託終了日までにアセット・マネージャーが決定し、受託者へ通知します。
最終信託配当支払日において、受託者は、最終配当受領権に係る権利確定日である信託終 了日現在の本受益者に対して、最終信託配当比率を基にアセット・マネージャーが最終信託 配当支払日までの間に決定し受託者に通知する本受益権 1 口当たりの信託分配単価を基準に、その本受益権の口数に応じて信託分配額を算出し、源泉所得税(地方税を含みます。)を適 用される範囲で控除した残額を分配します(ただし、最終信託配当支払日時点で本信託財産 に残存している金額を上限とします。)。かかる配当の支払手続については事務取扱要領に 従うものとされています。なお、本書の日付現在、事務取扱要領においては、以下の手続が 規定されています。
受託者は、期中配当参照日に、配当受領権の権利確定日における、業務委託契約(保護預り・自己口分)及び事務取扱要領に基づくカストディアンの事務の終了時点で「Progmat」に記録されている情報を参照のうえ、当該時点における「Progmat」に記録されている本受益者の氏名又は名称及び当該本受益者が保有する本受益権の数量等の情報を確認します。
受託者は、取扱金融商品取引業者ごとに、(i)当該取扱金融商品取引業者が顧客口及び自己口において管理する本受益権の配当金額並びに(ii)自己口において管理する本受益権に係る源泉徴収金額を算出し、信託配当支払日の 7 営業日前の日までに当該取扱金融商品取引業者に対する支払金額を記載した配当金明細を各取扱金融商品取引業者に送付します。
受託者は、各取扱金融商品取引業者に対し、信託配当支払日の午前 11 時までに、上記の配当金明細に記載された当該取扱金融商品取引業者に支払うべき配当金額の合計額に相当する金銭を支払います。
取扱金融商品取引業者は、信託配当支払日に、配当受領権の権利確定日における、業務委託契約(保護預り・自己口分)及び事務取扱要領に基づくカストディアンの事務の終了時点で「Progmat」に記録されている、当該取扱金融商品取引業者の顧客口に本受益権を預託している本受益者に対し、保護預り契約に従い、各本受益者の証券口座に、本受益権の配当金から租税特別措置法その他適用ある法令に基づく当該配当金に係る源泉所得税(地方税を含みます。)を控除した後の金額に相当する金銭の記録を行い、本受益権に係る配当金の支払いである旨を通知します。
また、最終信託配当支払日において、受託者は、最終配当受領権に係る権利確定日である信託終了日現在の劣後受益者に対して、最終信託配当比率を基にアセット・マネージャーが最終信託配当支払日までの間に決定し受託者に通知する劣後受益権の信託分配額から、源泉所得税(地方税を含みます。)を適用される範囲で控除した残額を分配します(ただし、劣後受益者に対する最終信託分配額は、最終信託配当支払日時点で本信託財産に残存している金額を上限とし、最大で 1,452 円となります。)。かかる配当の支払手続については事務取扱要領に従うものとされています。なお、本書の日付現在、事務取扱要領においては、以下の手続が規定されています。
受託者は、最終配当参照日に、最終信託配当受領権の権利確定日である信託終了日におけ る、業務委託契約(保護預り・自己口分)及び事務取扱要領に基づくカストディアンの事務 の終了時点で「Progmat」に記録されている情報を参照のうえ、当該時点における「Progmat」に記録されている本受益者の氏名又は名称及び当該本受益者が保有する本受益権の数量等の 情報を確認します。
受託者は、取扱金融商品取引業者ごとに、当該取扱金融商品取引業者が顧客口及び自己口において管理する本受益権の最終配当金額並びに自己口において管理する本受益権に係る源
泉徴収金額を算出し、最終信託配当支払日の 7 営業日前の日までに当該取扱金融商品取引業者に対する支払金額を記載した最終配当金明細を各取扱金融商品取引業者に送付します。
受託者は、各取扱金融商品取引業者に対し、最終信託配当支払日の午前 11 時までに、上記の最終配当金明細に記載された当該取扱金融商品取引業者に支払うべき最終配当金額の合計額に相当する金銭を支払います。
取扱金融商品取引業者は、最終信託配当支払日に、最終信託配当受領権の権利確定日である信託終了日における、業務委託契約(保護預り・自己口分)及び事務取扱要領に基づくカストディアンの事務の終了時点で「Progmat」に記録されている、当該取扱金融商品取引業者の顧客口に本受益権を預託している本受益者に対し、保護預り契約に従い、各本受益者の証券口座に、本受益権の最終配当金から租税特別措置法その他適用ある法令に基づく当該最終配当金に係る源泉所得税(地方税を含みます。)を控除した後の金額に相当する金銭の記録を行い、本受益権に係る最終配当金の支払いである旨を通知します。
受託者は、償還金受領権に係る権利確定日である信託終了日現在の本受益者及び劣後受益者に対して、償還金支払日(信託終了日の 1 か月後の応当日(当該日が営業日でない場合は前営業日とします。)をいいます。以下同じです。)に、本受益権及び劣後受益権の元本
(ただし、償還金支払日時点で本信託財産に残存している金額を上限とします。)をそれぞれ償還します。受託者は、最終信託配当支払日において、本信託財産に属する金銭から公租公課留保金及び最終信託費用留保金を控除した金銭から、以下の優先順位に従って本受益者及び劣後受益者に対する支払いを行うものとします。
a 劣後受益者の元本交付(なお、劣後受益者が信託終了日までに発生した損失を負担している場合は、損失を補填するまでの金額を充当し支払うものとします。)
b 本受益者の元本交付(なお、本受益者が信託終了日までに発生した損失を負担している場合は、損失を補填するまでの金額を充当し支払うものとします。)
c 本受益者の配当交付
d 劣後受益者の配当交付
受託者は、受託者に善管注意義務違反がある場合を除き、上記に基づく処理の結果に関して本受益者及び劣後受益者に生じうる一切の損害等について責任を負いません。
(へ) カストディアンへの業務の委託
カストディアンは、(i)各引受人との間で、それぞれ、引受契約締結日付で業務委託契約
(保護預り・自己口分)を締結するとともに、(ii)委託者及び引受人との間で引受契約締結日付で業務委託契約(当初受益者)を締結し、本受益権に係る秘密鍵管理・原簿書換請求代理事務を行います。
(ト) 本信託契約の変更等
受託者は、本信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、その裁量により、本信託契約を変更することができます。なお、受託者は、信託法第 149 条第 2 項に定める通知は行わないものとされています。かかる変更には、適用ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担若しくは受託者が行うべき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、本信託の目的に反しないこと並びに本受益者及び劣後受益者の利益に適合することが明らかであるときも含まれます。
上記にかかわらず、(i)本信託について信託法第 103 条第 1 項第 1 号から第 4 号までに掲
げる事項に係る信託の変更(ただし、信託法第 103 条第 1 項第 4 号に掲げる受益債権の内容の変更については、本信託の商品としての同一性を失わせ、本受益者及び劣後受益者の利益を害する変更に限ります。以下、本(ト)において「重要な信託の変更」といいます。)がなされる場合及び(ii)かかる重要な信託の変更には該当しないものの、以下のいずれかに関する変更であって本信託の商品としての同一性を失わせることとなる変更(以下、本(ト)において「非軽微な信託の変更」といいます。)がなされる場合には、受託者は、事前に劣後受益者の承諾を取得したうえで、あらかじめ、変更内容及び変更について異議ある本受益者は一定の期間(ただし、1 か月以上とします。)内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済
新聞へ掲載する方法により公告するとともに知れている本受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた本受益者の有する本受益権の口数が総本受益権口数の 2 分の 1 を超えなかったときには、本信託契約を変更することができます。なお、アセット・マネージャーの交代は、重要な信託の変更及び非軽微な信託の変更のいずれにも該当しないものとします。
a 本受益者及び劣後受益者に関する事項 b 受益権に関する事項
c 信託財産の交付に関する事項
d 信託期間、その延長及び信託期間中の解約に関する事項 e 信託計算期間に関する事項
f 受託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
g 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項 h 信託の元本の追加に関する事項
i 受益権の買取請求に関する事項
j その他本受益者及び劣後受益者の利益を害するおそれのある事項
(チ) 本借入れ等
受託者は、レンダーとの間で、信託設定日において、金銭消費貸借契約その他金銭消費貸 借契約に付随するプロジェクト契約及び担保契約等を締結し、ローン受益権の償還等のため、貸付実行日に本借入れを行います。なお、委託者は、本信託が終了した場合であっても、本 借入れに係る債務を一切承継しないものとされています。
受託者は、本借入れに係る債務を担保するため、本件不動産受益権に対して質権を設定するとともに、本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了することを停止条件として、投資対象不動産に抵当権を、投資対象不動産に関して締結された保険契約に基づき受託者が将来有する保険金請求xxに質権を、それぞれ設定します。
なお、受託者は、受益者代理人及び劣後受益者による指図又はアセット・マネージャーの決定に従い、劣後受益者その他第三者と合意することにより、本借入れに加えて借入れを行うことができるものとされています。
本借入れに伴い、受託者は、配当停止事由が生じた場合には、本信託契約に係る配当の支払いを行えない旨が合意される予定です。
また、強制売却事由が生じた場合には、レンダーは、本借入関連契約の定めに従い、本件不動産受益権又は投資対象不動産を売却する権限を取得する旨が合意される予定です。
(2)【受益権】
① 受益者集会に関する権利該当事項はありません。
② 受益権に係る受益債権の内容
受益債権とは、信託法第 2 条第 7 項に規定する受益債権を意味します。
本信託に係る受益権は、ローン受益権、本受益権及び劣後受益権の 3 種類とし、本信託の設定時における各受益権の当初の元本額は以下のとおりとします。また、ローン受益権及び劣後受益権の発行数は、各 1 個とします。
・ローン受益権 金 1,430,000,000 円(1 個の金額)
・本受益権 総額金 1,453,000,000 円(1 口当たり金 1,000,000 円)
・劣後受益権 金 1,000,000 円(1 個の金額)
③ 受益権の内容及び権利行使の方法
本受益権について、信託法第 185 条第 2 項により受益証券は発行されません。本受益権については、電子記録移転有価証券表示権利等に該当するものとします。
なお、本受益権の質入れ、分割及び担保としての供託はできません。
また、本受益者すべての代理人として、信託法第 92 条に規定する権利並びに配当及び償還金受領権以外のすべての本受益者の一切の権利は受益者代理人が有し、受益者代理人が本受益者に代わって本信託契約に関する本受益者の行為(信託法第 92 条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金受領権の行使を除きます。)を行い、又は、本受益者を相手方とする委託者若しくは受託者の行為については受益者代理人を相手方として行います。
④ 受益権の譲渡
本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができません。本受益権の譲渡に係る制限並びに譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求に係る手続の詳細については、後記
「第3 証券事務の概要 1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料」をご参照ください。
⑤ 課税上の取扱い
本書の日付現在、本信託及び日本の居住者又は日本法人である本受益者に関する課税上の一般的取扱いは以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
本信託の課税上の取扱いは以下のとおりです。
本信託は、税法上、特定受益証券発行信託として取り扱われます。特定受益証券発行信託は集団投資信託に該当するため、受益者等課税信託と異なり、本受益者は信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされることはなく、また、信託財産に帰せられる収益及び費用が本受益者の収益及び費用とみなされることもありません。
個人である本受益者に対する本受益権の課税は、原則として以下によります。
本受益権の分配金は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)及び 5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収されます。
本受益権の分配金については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、又は(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算をすることができます。また、本受益権の譲渡損益及び償還損益
は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となりますが、本受益者は一般口座(一般扱い)での買付となるため、本受益者自身で確定申告する必要があります。
法人である本受益者に対する本受益権の課税は、原則として以下によります。
本受益権の分配金は、15.315%(15%の所得税及び復興特別所得税(所得税額の 2.1%)の合計)の税率で源泉徴収されます。また、本受益権の分配金、譲渡益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
⑥ 本受益権の特徴
本受益権は、国内大手として不動産アセット・マネジメント事業の豊富な実績を有するケネディクス・グループ(ケネディクス株式会社並びにその子会社及び関連会社等を併せた企業グループをいいます。以下同じです。)による、不動産信託受益権の運用による特定受益証券発行信託(法人税法第2条第29号ハ)を活用した電子記録移転有価証券表示権利等(いわゆる
「トークン化有価証券(セキュリティ・トークン)」)であり、本邦において募集(公募)される初の「公募型不動産セキュリティ・トークン」と呼称されるべきものであると委託者は考えています。
<本受益権の特徴>
委託者が考える本受益権の主な特徴は以下の3点です。
<投資対象が明確な単一不動産投資>
本受益権は、再開発の進むxx中心地に所在する賃貸住宅への新たな投資機会を、xxの証券投資の形で提供するものです。xxの不動産証券化投資商品の代表であるJ-REITの投資ポートフォリオ(複数物件)と比べ、投資対象の物件が一つであるため何に投資しているかが明確です。
<鑑定評価額に基づく価格変動>
運用期間中、2022年7月末日の信託計算期間の決算発表日終了後を初回として、投資対象不動産の鑑定評価額に基づく純資産額(以下「NAV」といいます。)を基準に、取扱金融商品取引業者が定める価格での売買により換金することが可能です(売買の手続や制限その他の詳細については、後記「第3 証券事務の概要 1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料」をご参照ください。)。
不動産価格や不動産ファンドのNAVにおける過去の価額変動は、J-REITの投資口価格や上場株式と比較して相対的に小さくなる傾向が見られました。
(注1) 2004年3月末日から2021年2月末日までの期間について、一般社団法人不動産証券化協会(ARES)が公表している「Ares Japan Property Index(AJPI)」及び「Ares Japan Fund Index(AJFI)」を基に作成しています。
(注2) 「現物キャピタル指数」はAJPIのキャピタル収益率を、「ファンドキャピタル指数」はAJFIのLTV(LTV40以上60未満)キャピタル収益率を、それぞれ使用し、2004年3月末を100として指数化しています。なお、AJPI及びAJFIともに、2020年7月から2021年2月までの数値は速報値です。
(注3) 上図は、過去の実績であり、将来の動向や本受益権の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
<不動産市況の変化を見極めた柔軟な不動産信託受益権の売却と受益権の償還>
本書の日付現在、アセット・マネージャーは、原則として、信託計算期間である 2024 年 7
月期から 2026 年 1 月期が終了するまで(2024 年 2 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日)の間に本件不動産受益権の売却を行う方針です。かかる売却が実施された場合、本受益権の償還については、当該本件不動産受益権の売却後に行われることになります。
信託設定日から約 2 年半経過後の信託計算期間である 2024 年 7 月期以降は、アセット・マネージャーが、各信託計算期間において本件不動産受益権の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回ると判断する場合、当該信託計算期間において本件不動産受益権を早期売却する場合があります。
ただし、アセット・マネージャーは、信託計算期間である2026年1月期が終了するまでの間に、経済環境の変化や不動産の運用状況等の影響により、本件不動産受益権の売却価格が帳簿価額を相当程度下回ると判断する場合、必要に応じて本借入れの借り換え(リファイナンス)を検討するとともに、信託計算期間である2026年1月期が終了した後から2年間、2028年1月31日までを限度として運用期間の延長を決定する場合があります。売却方針の詳細については、前記「(1) 信託の概要 ② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項 (イ)管理及び処分の方法について a 本件不動産受益権」をご参照ください。
かかる売却方針に基づき、早期売却下限価格の設定がない2026年1月期に本件不動産受益権 の売却が行われ、かつ、当該期の末日までの日に本受益権の償還が行われることを原則と考え た場合(予定償還)、予定償還がなされる場合の運用期間は約4年6か月となりますが、上記の とおり、アセット・マネージャーは、信託計算期間である2024年7月期以降は、各信託計算期 間において本件不動産受益権の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回ると判断する場 合、当該信託計算期間において本件不動産受益権を早期売却することがあるため、そのような 売却がされた場合には、本受益権は、償還予定日より早期に償還されます(早期償還)。また、アセット・マネージャーは、信託計算期間である2026年1月期が終了するまでの間に、経済環 境の変化や不動産の運用状況等の影響により、本件不動産受益権の売却価格が帳簿価額を相当 程度下回ると判断する場合、信託計算期間である2026年1月期が終了した後から2年間、2028年 1月31日(2028年1月期末)までを限度として運用期間の延長を決定する場合があることから、 この場合には、運用期間は延長され、当該延長後の償還は、2028年1月期の末日までに実施さ
れることになります(延長後の償還)。
<予定償還、早期償還及び延長後の償還のイメージ図>
(注1) 運用期間中の換金及び償還に係る制限及びリスクの詳細については、前記「 (1) 信託の概要 ④ その他 (ホ) 最終信託配当及び償還」及び後記「5 投資リスク (1) リスク要因」をご参照ください。
(注2)上記は、早期売却下限価格の設定がなく、売却の自由度の高い2026年1月期の売却と、それ以前の売却及びそれ以後の売却の関係の理解を容易にするため、上記のとおり2026年1月期の売却を原則と呼称するとともに、早期償還、予定償還、償還予定日、延長後の償還及び延長償還日との用語を用いて整理したイメージ図であり、当該時期に売却及び償還が行われることを保証又は約束するものではありません。
⑦ ケネディクス・グループについて
ケネディクス・グループは、2.3兆円(2020年12月末現在)を超える受託資産残高を有する国内大手の不動産アセット・マネジメント会社グループです。日本の不動産証券化ビジネスの黎明期である1995年におけるケネディクス株式会社の設立以来、多様な不動産➚ァンドの運用を通じて不動産が持つ可能性を最大限に引き出し、多くの顧客投資家から支持を集めることで、受託資産残高を着実に成長させてきました。
その受託している不動産資産のタイプ(アセットクラス)は、賃貸住宅、オ➚ィス、商業施設、物流施設、ヘルスケア、ホテル及びイン➚ラと多岐にわたります。また、受託にあたり採用している仕組み(スキーム)も、J-REIT(上場投資法人)、私募REIT、私募➚ァンド及びクラウド➚ァンディングと多様であり、本受益権におけるスキームである不動産セキュリティ・トークンは、そのようなケネディクス・グループが採用するスキームの新たな一つになるものと委託者は考えています。
⑧ ケネディクス・グループの主要な➚ァンド運営体制について
本書の日付現在、ケネディクス・グループの主要な➚ァンド運営体制は、ケネディクス株式会社の主要な100%子会社であるケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社及びケネディクス不動産投資顧問株式会社により構成されています。
本書の日付現在、ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社が、コア➚ァンド(長期安定的な運用を目的とした➚ァンドをいいます。)、オポチュニスティック➚ァンド
(キャピタル・リターンの獲得を目指すことを目的とした➚ァンドをいいます。)、ブリッジ
➚ァンド(REITなどへの物件供給のための➚ァンドをいいます。)及び開発型➚ァンド(物件を新規開発することを目的とした➚ァンドをいいます。)を運用し、ケネディクス不動産投資顧問株式会社が、J-REITであるケネディクス・オ➚ィス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人及びケネディクス商業リート投資法人並びに私募REITであるケネディクス・プライベート投資法人を運用しています。
(3)【内国信託受益証券の取得者の権利】
前記「(2) 受益権」に記載のとおりです。
4【信託財産を構成する資産の状況】
(1)【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】該当事項はありません。
(2)【損失及び延滞の状況】該当事項はありません。
(3)【収益状況の推移】
該当事項はありません。
5【投資リスク】
(1) リスク要因
以下には、本受益権への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本受益権への投資に関するすべてのリスク要因を網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。これらのリスクが顕在化した場合、本受益権への投資者は、本受益権の価値の下落、本受益権より得られる収益の低下等の損失を被る可能性があります。
各投資者は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本受益権に関する投資判断を行う必要があります。
なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における委託者及び受託者の判断によるものです。
① 投資対象不動産に関するリスク
本信託は、信託財産の多くを単一の不動産信託受益権である本件不動産受益権として保有することが見込まれており、本件不動産受益権の信託財産の多くは単一の不動産である投資対象不動産となることが見込まれています。そのため、本信託は、経済的には、投資対象不動産を直接所有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、本信託の受益権である本受益権に対する投資に関しては、以下の投資対象不動産に関するリスクが存在します。
(イ) 投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク
・本信託は投資対象不動産の価格変動の影響を受けます。
・投資対象不動産の鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立しうる不動産価格と一致するとは限らず、乖離する可能性があります。また、当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
(ロ) 投資対象不動産の収益及び費用変動リスク
・本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しており、投資対象不動産の稼働率、賃料水準、賃料等の支払状況その他の運営実績、投資対象不動産の運営者の運営能力、景気動向等様々な理由により変動し、収益の保証はありません。
・本信託の費用は、投資対象不動産の費用に依存していますが、受託者やその業務委託先に対する報酬等の投資対象不動産以外の費用もあります。これらの費用は、投資対象不動産の劣化状況、災害等による被災、資本的支出の計画、投資対象不動産における事故等、受託者やその業務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改廃等様々な理由により変動し、増大する可能性があります。
(ハ) 投資対象不動産の流動性に関するリスク
・不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく流動性が低いため、投資対象不動産についても流動性が低く、適切な時期及び価格その他の条件で譲渡することが困難となる場合があります。
(ニ) 投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク
・投資対象不動産の収入及び費用並びにその価値は、利用状況、テナントの資力、入居又は退去の状況等により大きく影響を受けるおそれがあります。
・投資対象不動産について締結される賃貸借契約は契約期間中であっても終了することがあり、また、賃貸借契約で定める賃料収入が常に得られる保証はありません。締結された賃貸借契 約の内容が当事者間の合意や法律の規定等に従い後日変更されることもあります。
(ホ) 投資対象不動産の処分に関するリスク
・投資対象不動産を処分する場合には、売却した当該投資対象不動産に関する責任として、修補費用等の費用や損害賠償責任等の責任を負担することがあります。
・投資対象不動産を処分する場合には、処分価格の保証はなく、信託設定日時点の評価額より相当に廉価で処分する場合があります。
(ヘ) マスターリースに関するリスク
・投資対象不動産のマスターレッシーの資力が悪化する等により賃料の支払が滞る場合があります。
・期間満了その他の事由により賃料固定型のマスターリース契約が終了し、その後に同等の契約が締結できない場合(エンドテナントへの直接賃貸に切り替える場合やパス・スルー型マスターリース契約を締結する場合を含みます。)又は後継のテナントが見つからない場合、マスターリース契約終了後の賃料収入の水準が低下する場合があります。なお、本書の日付現在のマスターリース契約は、2022年12月31日を期間満了日としています。当該期間満了後の投資対象不動産の運用管理方針等の詳細については、前記「3 信託の仕組み (1) 信託の概要 ② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項 (イ) 管理及び処分の方法について a 本件不動産受益権」をご参照ください。
(ト) 投資対象不動産の物理的な又は法律的な欠陥、法的規制等に関するリスク
・投資対象不動産には、様々な原因により、土地又は建物について、物理的な又は法律的な欠 陥等(権利の不明確、他者の権利の存在、土地の地盤や建物の構造の問題、有害物質の存在、境界の不明確等その内容は様々です。)が存在している可能性があり、欠陥の発見による投 資対象不動産の価値の下落、損害賠償義務等の法的責任の負担、欠陥等の解消のための費用 負担等が生じる可能性があります。専門業者の建物状況評価等の調査は、投資対象不動産に 物理的な又は法律的な欠陥等が存在しないことを保証するものではありません。
・かかる欠陥等に起因して信託財産を構成する本件不動産受益xxに損害等が生じた場合、法律上又は契約上、一定の範囲で受託者から委託者に対する損害賠償請求を行う余地はありますが、当該損害賠償請求が認められる保証はなく、また委託者が解散した場合又は無資力の場合には、当該損害賠償請求によって損害等を回復することができない可能性があります。
・また、投資対象不動産は、様々な法的規制及び条例等の規制に服します。これらの規制は、随時改正・変更されており、その内容によっては、不動産の管理費用等が増加する可能性、増改築や再建築の際に既存の建物と同規模の建築物を建築できない可能性、投資対象不動産の処分及び建替え等に際して事実上の困難が生じる可能性等があります。さらに、私有地の収用・制限を定めた法律の改正等により、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し、又は投資対象不動産の価値が減殺される可能性があります。
(チ) 投資対象不動産の災害・毀損等に関するリスク
・火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等により投資対象 不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値、収益及び費用が影響を受ける可能性があります。
(リ) 1物件に依拠するリスク
・本信託財産である本件不動産受益権の信託財産は単一の不動産である投資対象不動産となるため、経済的には、投資対象不動産を直接所有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれることとなり、不動産所有に見合った収益変動・資産価値変動が想定されます。
② 本受益権に関するリスク
(イ) 本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク
・本受益権は、金融商品取引所等に上場されておらず、その予定もありません。取扱金融商品 取引業者が本信託に関する重要な後発事象(火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱若しくはテロ等による投資対象不動産の滅失、劣化若しくは毀損、不動産 市況の急変又はテナント退去による稼働率の大幅な低下等、投資対象不動産の価値、収益及
び費用に重要な影響を及ぼす事象をいいます。以下同じです。)の発生を認識し、当該事象が本信託に重大な影響を及ぼしうると判断した場合及び本件不動産受益権の売却が決定された場合等の一定の場合並びに取扱金融商品取引業者が譲渡価格を算出する期間中は、取引が実施されない可能性があることから、本受益権の流動性は何ら保証されるものではありません。また、本受益権の譲渡の機会は、2022年7月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日の翌営業日以降になります。したがって、本受益権を売却(又は購入)しようとする際に、希望する時期に希望する価格で売却(又は購入)することができない可能性があります。
・本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができません。受託者の事前承諾を得るためには、取扱金融商品取引業者に対する申請を通じ、「Progmat」において、受託者に対する本受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を行う必要があります。これらの手続に沿った請求が行われない場合には、受託者による本受益権の譲渡の承諾は行われず、本受益権の譲渡は成立しません。したがって、本受益者は、本受益権を希望する時期に希望する方法で売却(又は購入)できない可能性があります。
・本受益権の譲渡手続の詳細については、後記「第3 証券事務の概要 1 名義書換の手続、 取扱場所、取次所、代理人及び手数料<受益権の譲渡手続(運用期間中の換金について)>」をご参照ください。
(ロ) 本受益権の価格に関するリスク
・本受益権の譲渡価格は、投資対象不動産の鑑定評価額に基づくNAVを基準に取扱金融商品取引業者が決定することが予定されていますが、投資対象不動産の期末鑑定評価額は下落する可能性があることから、本受益権の譲渡価格も下落する可能性があります。また、かかる鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立しうる不動産価格と一致するとは限らず、乖離する可能性があることから、本受益権を譲渡しようとする際、取扱金融商品取引業者が決定する譲渡価格が、本受益権の客観的な価値と一致する保証はありません。
(ハ) 本受益権の信託配当及び元本償還に関するリスク
・本受益権について、信託配当及び元本償還の有無、金額及びその支払いは保証されません。信託配当は、本信託の利益の金額が減少した場合には減少するほか、配当停止事由が生じた場合には、原則として信託配当は行われません。
・本受益権の元本償還は、最終信託配当支払日に行われますが、その資金は、原則として、本件不動産受益権の売却代金が原資となるため、本件不動産受益権の売却価格による影響を受けます。本件不動産受益権の売却価格は保証されないため、売却価格が低下した場合には、元本償還の額が減少し、又は全く行われない場合があります。
③ 仕組みに関するリスク
(イ) 受益証券発行信託及び不動産管理処分信託のスキーム関係者への依存リスク
・本受益権は、受益証券発行信託及び不動産管理処分信託の仕組み(スキーム)を用いて不動 産に実質的に投資することを意図した金融商品であり、受益証券発行信託の委託者、受託者、劣後受益者及び同受託者からの業務委託先(アセット・マネージャーを含みます。)、不動 産管理処分信託の委託者及び受託者(不動産信託受託者)、同受託者からの業務委託先(マ スターリース会社及びプロパティ・マネージャーを含みます。)、並びに本受益権の買取引 受及び本受益権の募集事務を行う引受人等多数のスキームの関係者(以下「スキーム関係者」といいます。)が様々な役割で複雑に関与し、本受益権の収益及び価値並びに受益証券発行 信託及び不動産管理処分信託の仕組みの存続は、これらのスキーム関係者に依存しています。そのため、本受益権の収益及び価値は、スキーム関係者の信用状況や業務提供状況、スキー ム関係者との関係性等スキーム関係者に起因する事由による影響を受け、下落する可能性が あり、また、スキーム関係者の状況によっては、受益証券発行信託及び不動産管理処分信託 の仕組みを維持できない可能性もあります。
・受託者のスキーム関係者に対する権利は、スキーム関係者の信用状況による影響を受けるため、本受益権に投資をする場合、間接的にスキーム関係者の信用リスクを負担することになります。
(ロ) 本借入れに関するリスク
・本借入関連契約においては、xxx負債比率及び元利金支払能力を判定する指標(DSCR)等一定の財務指標上の数値を維持することを内容とする財務制限条項や禁止行為、配当停止事由、強制売却事由等が設けられる予定です。そのため、かかる財務制限条項や禁止行為、配当停止事由等により、本書の日付現在の鑑定評価額が一定程度以上減少した状態が一定の期間継続した場合や、投資対象不動産の収益が一定程度以上低下した状態が一定の期間継続した場合等の一定の場合には、本受益者に対する配当が制限され、又は停止される可能性があるほか、本信託の変更その他の事項が制限される可能性があります。また、かかる財務制限条項や禁止行為等に抵触した場合、本借入れの返済期日の延長が行われた場合等の一定の場合には、本件不動産受益権又はその裏付けとなる投資対象不動産の売却が強制されたり、本借入れに係る借入金の元利金について期限前返済を求められる可能性があります。
・本借入れに伴い、本信託財産である本件不動産受益xxに担保権を設定することが予定されています。本借入れについて期限の利益を喪失した場合等で当該担保権が実行された場合、担保権が設定された資産に関する権利を廉価で喪失する可能性があります。
・本借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、本件不動産受益権又は投資対象不動産の収益・資産価値変動が、本受益権の収益・価格変動により相対的に大きく反映される可能性があります。
(ハ) セキュリティ・トークン及びそのプラット➚ォームに関するリスク
・本受益権は、受益証券が発行されず、また、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)に定める振替機関において取り扱われません。加えて、後記「第3 証券事務の概要 1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料」に記載のとおり、本受益権は、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発するDLTを用いたコンピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録及び移転が行われます。
「Progmat」を構成するノード上で、本受益権の移転に必要な秘密鍵による署名がなされたトランザクションが実行された場合、当該価値データを移転する他のトランザクションが存在しなければ当該トランザクションは正常取引として処理されます。したがって、サイバー攻撃による「Progmat」上のノードへの不正アクセス等により、本受益権の移転に必要な秘密鍵を不正に利用されることにより、不正なトランザクションが行われ受益権原簿に誤った記録がなされた場合又はその記録が改ざん若しくは消去された場合や、「Progmat」のコンピュータシステムの想定外の作動により受益権原簿の記録が変更又は消去された場合には、意図しない財産的価値の移転が生じ、実体法上の権利関係と受益権原簿の記録に乖離が生じる可能性があり、また、これを適時に訂正又は修正できないことにより、不正アクセス者による譲渡若しくは換金を防ぐことができない可能性、本受益者が本受益権の配当を受けられない可能性及び希望する時期に本受益権を売却できない可能性等があります。
・受託者が管理するシステムや当該システムの利用にあたり使用する通信回線に重大な障害等が発生し、受益権原簿の記録に遅延が生じた場合等には、当事者が当初想定した時点で本受益権の譲渡の効力が発生しない可能性があります。
・本受益権の譲渡に係る受託者に対する譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求は、取扱金融商品取引業者に対する申請を通じて行いますが、後記「第3 証券事務の概要 1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料」に記載のとおり、カストディアンが取扱金融商品取引業者からの各種通知を受領する時間によっては、受託者の承諾及び受益権原簿の記録が翌営業日となる場合があります。この場合には、カストディアンに対する通知に記載された情報にかかわらず、受益権原簿への記録が行われた日が譲渡日と取り扱われるため、当事者が当初想定した日に本受益権の譲渡の効力が発生しない可能性があります。
・「Progmat」の分散台帳(ブロックチェーン)は「R3 LLC」が提供しているソ➚トウェアをベースに開発されており、受託者であり、かつ、カストディアンでもある三菱UFJ信託銀
行株式会社のセキュア領域内で三菱UFJ信託銀行株式会社のみが使用可能となっています。そのため、今後、本書の日付現在想定していない脆弱性が見つかり、復旧・修復がすぐに出 来なかった場合、取引が一定期間不可となる又は遅延するリスクがあります。
(ニ) 本受益権の償還タイミングに関するリスク
・本受益権の償還タイミングについては、アセット・マネージャーの判断により最短約2年半での早期売却、又は最長2年間の期間延長が可能とされていますが、本件不動産受益権を処分する場合には、処分価格水準の保証はなく、信託設定日の評価額より相当に廉価で処分する場合があります。売却方針の詳細については、前記「3 信託の仕組み (1) 信託の概要
② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項 (イ) 管理及び処分の方法について a本件不動産受益権」をご参照ください。
(ホ) その他の仕組みに関するリスク
・不動産信託受託者からの賃貸先、業務委託先(マスターリース会社であるケネディクス株式会社及びプロパティ・マネージャーであるケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社を含みます。)その他の不動産信託受託者の契約相手方の一部は、アセット・マネージャーの親会社等であるため、利益相反関係が存在することから、アセット・マネージャーが、不動産信託受託者又は本受益者の利益以上にその親会社等の利益を図り、不動産信託受託者又は本受益者に損害を生じさせる可能性があります。
④ 税制関連リスク
・本信託に適用される法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや税の取扱いが変更となることで、本信託の税負担が増大し、又は本信託の維持が困難になる可能性があります。
・本信託の日本の課税上の取扱いについては、法令上明確に規定されているわけではありません。仮に、日本の税法上、本信託が他の特定受益証券発行信託と同様に取り扱われないこととなる場合には、本信託に対して投資した者に対する課税上の取扱いが異なる可能性があります。
本受益権に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本受益権に投資することによるリスクや本受益権に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要があります。
⑤ その他
・本信託及び本受益権の募集は、信託法、金融商品取引法はもとより、関連する各種法令・規制・制度等(金融商品取引業協会の規則を含みます。)の規制を受けています。本信託又は本受益権の募集がこれらの法令・規制・制度等に違反するとされた場合、本信託の商品性や取引に影響が生じる可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
① 受託者のリスク管理体制
(イ) 意図しない財産的価値の移転及びシステム障害に対する管理体制
前記「(1) リスク要因 ③ 仕組みに関するリスク (ハ) セキュリティ・トークン及びそ のプラット➚ォームに関するリスク」に記載の意図しない財産的価値の移転が生じ得る原因、低減策及び万が一意図しない移転が生じた場合の対応は以下のとおりです。 a.意図しない財産的価値の移転が生じ得る原因
意図しない財産的価値の移転を生じさせるには、「DLT への書き込みが可能なノードからのアクセス」と「トランザクションに署名するための秘密鍵」が必要です。秘密鍵については、外部犯によるシステムへの不正侵入による奪取のほか、内部犯による悪意やなりすましによる不正利用の可能性があります。また、「システムの想定外の作動」による移転も考えられます。
b.意図しない財産的価値の移転に対する低減策
「DLT への書き込みが可能なノードからのアクセス」については、当該 DLT が「パブリッ ク型」か「プライベート/コンソーシアム型」かにより、リスクの特性が大きく異なります。
「Progmat」は「プライベート/コンソーシアム型」の DLT を採用した上で、ノードが特定の権限者に限定されており、それ以外の者がノードとしてアクセスすることはできません。そして、「Progmat」においては、ノードは三菱UFJ信託銀行株式会社が予め承認した特定のノード(受託者及びカストディアン)に限定され、かつ書き込みを行ったノードも特定可能なため、「パブリック型」と比べて意図しない財産的価値の移転が生じる蓋然性は限定的といえます。
「秘密鍵の保全」としては、受益者から委託を受けた金融商品取引業者からの委託により秘密鍵の管理を行う「カストディアン」としての三菱UFJ信託銀行株式会社が、
「Progmat」の提供するセキュリティ・トークンを移転するために必要な秘密鍵等の情報を投資家に代わって管理する機能を用いて、外部犯による奪取や内部犯による不正利用を防止します。「Progmat」においてカストディアンが使用する機能についても、そのセキュリティ対策の十分性について、外部の専門家による技術的な検証・評価を実施しています。
「システムの想定外の作動」に対しては、システムの提供元である三菱UFJ信託銀行株式会社が、所定のルールに基づき、想定シナリオの網羅的な実行可能性を予め確認する業務サイクルテストの実施といったシステムトラブルの未然防止策を講じています。 c.意図しない財産的価値の移転が生じた場合の対応
意図しない財産的価値の移転が生じた際は、本受益権に係る受益権原簿の管理者である、受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社が、受益権原簿としての「Progmat」の記録内容(権利情報)を本来の正しい状態に復旧します。
具体的には、各受益権の受託者のノードのみが保持する「強制移転機能」を実行します。本機能は、意図しない移転に係る情報を強制的に取り消し、過去に遡って取消時点から最新時点までの移転処理を再度実行することを可能としています。
したがって、委託者及び受託者は、意図しない財産的価値の移転が生じたとしても、
「Progmat」を復旧することで顧客資産の流出を防ぐことが可能と考えています。 (ロ) システム障害に対する管理体制
受託者の免責条項に該当しないシステム障害が生じた場合には、システムより日次出力する退避データを受益権原簿とみなし、受託者及びカストディアンがシステム外でデータ連携及び受益権原簿の更新を実施することにより業務を継続します。システム復旧後は、更新済み退避データを、上記「(イ) 意図しない財産的価値の移転及びシステム障害に対する管理体制 c.意図しない財産的価値の移転が生じた場合の対応」に記載の「強制移転機能」と同様の手法を用いてシステムに登録することで、「Progmat」の記録内容についても正しい状態に復旧します。なお、受益権原簿記載事項を記載した書面の交付並びに受益権原簿の閲覧及び謄写の交付等の一定の業務についてはシステム復旧後に対応することとしています。
② アセット・マネージャーのリスク管理体制
アセット・マネージャーは、前記のようなリスクの存在及びそのリスク量を十分に把握するよう努めており、それらのリスクを回避する手段を以下のように構築し、厳格なルールに則り
本件不動産受益権の運用を行います。 (イ) リスク管理規程の策定・遵守
アセット・マネージャーは、受託者から本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務の委託を受けたアセット・マネージャーとして、事業計画書を作成し、投資運用に関する基本的な考え方について定め、本件不動産受益権の運用に係るリスクの管理に努めます。また、アセット・マネージャーは、リスク管理規程において、リスク管理の方針、リスク管理体制及びリスク管理の方法等を規定し、主要なリスクとしてコンプライアンス(ライセンス)リスク、業務継続リスク、財務リスク及びレピュテーションリスクを定義しています。
(ロ) 組織体制
xxxx・xxxxxxは、利害関係者との取引等の一定の重要事項については、コンプライアンス・オ➚ィサーが審査した上、コンプライアンス委員会の審議・決議を経るという厳格な手続を経ることを要求しています。このような会議体による様々な観点からの検討により、アセット・マネージャーは、リスクの存在及び量を十分に把握します。
なお、上記①及び②に記載のリスク管理体制については、リスクが顕在化しないことを保証又は約束するものではなく、リスク管理体制が適切に機能しない場合、本受益者に損害が及ぶおそれがあります。
なお、信託財産の管理体制については、前記「1 概況 (4) 信託財産の管理体制等」をご参照下さい。
第2【信託財産の経理状況】
本信託財産の第1期の計算期間は、信託設定日(その日を含みます。)から2022年1月末日
(その日を含みます。)までです。本書の日付現在、本信託財産は、第1期の計算期間を終了していませんので、第1期に関する財務諸表は作成されていません。したがって、該当事項はありません。
本信託財産の第2期の計算期間以後については、各計算期日の翌日(その日を含みます。)から、その後に最初に到来する計算期日(その日を含みます。)までの期間を計算期間とします。
本信託財産の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)に基づいて作成されます。
本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、財務諸表についてPwCあらた有限責任監査法人の監査を受けます。
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益計算書】
該当事項はありません。
第3【証券事務の概要】
1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人及び手数料
本受益権は、受託者の指定するシステムである「Progmat」において管理されます。
そのため、本受益者となる者は、金融商品取引業者と本受益権に係る保護預り契約を締結する必要があり、本受益権の譲渡に係る譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を、当該保護預り契約を締結した取扱金融商品取引業者に委託することとされています。したがって、本受益者が本受益権の譲渡に係る譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求を行う場合には、取扱金融商品取引業者に対して申請を行い、取扱金融商品取引業者が受託者に対してかかる請求を行います(なお、当該保護預り契約を締結した取扱金融商品取引業者以外との売買及び口座移管はできません。)。また、当該名義書換は、受託者の承認をもって成立するものとし、当該承認は受託者による「Progmat」への記録によって行われます。具体的な手続は、以下のとおりです。
① 本受益者から取扱金融商品取引業者への譲渡
取扱金融商品取引業者は、本受益者との間で本受益権を本受益者から譲り受ける旨の約定が成立し、当該譲渡に係る資金決済が完了した場合、当該本受益権の受渡日の午後 3 時まで(以下、本①において「移転情報送付期限」といいます。)に、(i)決済が完了した本受益者の情報並びに(ii)決済が完了した本受益権の数量(個数)等及び受渡日を記載した移転情報(本受益権の移転に係る情報を受益権管理システムに記録するために必要な情報の一式をいい、以下「移転情報」と総称します。)を作成し、カストディアンに譲渡の指図を行います。取扱金融商品取引業者は、移転情報送付期限までに移転情報をカストディアンに送付できないことが判明した場合には、直ちに送付予定時刻をカストディアンに通知し、カストディアンは、かかる取扱金融商品取引業者の通知を踏まえて本受益権の受渡日を取得日として受益権管理システムに記録することを承諾するか否かを決定し、取扱金融商品取引業者に通知します。
② 取扱金融商品取引業者から投資家への譲渡
取扱金融商品取引業者は、「Progmat」に情報が登録されていない投資家(以下「新規 投資家」といいます。)に本受益権を取得させようとする場合、取扱金融商品取引業 者と当該新規投資家との間の本受益権の譲渡についての約定の成立時まで又はこれと 同時に当該新規投資家との間で保護預り契約を締結します。取扱金融商品取引業者は、新規投資家との間で本受益権の譲渡について約定が成立した場合速やかに(遅くとも 受渡日の前営業日の正午までに)、当該約定が成立した投資家の投資家情報をカスト ディアンに通知し、カストディアンは、かかる投資家情報を速やかに受託者に通知し ます。受託者は、カストディアンから受領した当該投資家情報を「Progmat」に記録し ます(当該投資家情報が「Progmat」に記録された投資家を「登録投資家」といいま す。)。取扱金融商品取引業者は、登録投資家に対して本受益権を譲り渡す旨の約定 が成立し、当該譲渡に係る資金決済が完了した場合、当該本受益権の受渡日の午後 3 時まで(以下、本②において「移転情報送付期限」といいます。)に、(i)決済が完了 した登録投資家の情報並びに(ii)決済が完了した本受益権の数量(個数)等の情報及 び受渡日を記載した移転情報を作成し、カストディアンに譲渡の指図を行います。取 扱金融商品取引業者は、移転情報送付期限までに移転情報をカストディアンに送付で きないことが判明した場合には、直ちに送付予定時刻をカストディアンに通知し、カ ストディアンは、かかる取扱金融商品取引業者の通知を踏まえて本受益権の受渡日を 取得日として受益権管理システムに記録することを承諾するか否かを決定し、取扱x x商品取引業者に通知します。
③ カストディアンは、上記①又は②の移転情報を受領した場合、速やかに、当該移転情報を「Progmat」に記録し、受託者に対して移転実行請求(本受益権の譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求をいいます。以下同じです。)を行います。ただし、上記①又は②の移転情報を受領した日が営業日ではない場合又は当該受領が午後 3 時を過ぎていた場合で、カストディアンが上記①若しくは②に基づき本受益権の受渡日を取得日として受益権管理システムに記録する旨の承諾を行っていない場合又は承諾を
行ったにもかかわらず取扱金融商品取引業者が通知した送付予定時刻までに移転情報を受領しなかった場合には、カストディアンは、受領した当該移転情報を「Progmat」に記録せず、速やかにその旨を取扱金融商品取引業者に通知します。当該通知を受けた取扱金融商品取引業者は、移転情報をカストディアンに送付した日の翌営業日の午後 3 時までに、上記①又は②の移転情報のうち、受渡日を当該翌営業日に修正した移転情報をカストディアンに対して送付します。カストディアンは、当該移転情報を受領した場合、速やかに、当該移転情報を「Progmat」に記録し、受託者に対して移転実行請求を行います。
④ 受託者は、上記③の請求を受けた場合、速やかにかかる移転実行請求を承認し、
「Progmat」に記録します。
受益権原簿に係る取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料は、以下のとおりです。
取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号 |
取次所 | 該当事項はありません。 |
代理人の名称及び住所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号 |
手数料 | 本受益権の取得及び譲渡の管理のプラット➚ォームとして利用される「Progmat」の利用に伴う報酬及び手数料は設定されておらず、受益権原簿の名義書換について本受益者により支払われる手数料はありま せん。 |
<受益権の譲渡手続(運用期間中の換金について)>
本受益者は、2022 年 7 月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日の翌営業日以降、取扱金融商品取引業者に対し、投資対象不動産の鑑定評価額に基づく NAV を基準に取扱金融商品取引業者が決定する価格を譲渡価格として、本受益権の譲渡を申し込むことができます。
なお、アセット・マネージャーにおける開示及び通知に基づき取扱金融商品取引業者が本信託に関する重要な後発事象の発生を認識し、当該事象が本信託に重大な影響を及ぼしうると判断した場合及び本件不動産受益権の売却が決定された場合等一定の場合並びに取扱金融商品取引業者が譲渡価格を算出する期間中は、各取扱金融商品取引業者の判断により新規の売買を停止する場合があります。手続は取扱金融商品取引業者によって異なる場合がありますので、詳しくは口座を開設されている取扱金融商品取引業者へお尋ねください。
相続発生時及び大規模自然災害発生時の譲渡手続について
① 本受益者において相続が発生した場合は、相続に係る所定の手続を完了された相続人の方による取扱金融商品取引業者を通じた臨時の譲渡手続が可能です。なお、臨時の譲渡手続申込みの際には、相続人たる地位を証明する書類などが必要になります。手続は取扱金融商品取引業者によって異なる場合がありますので、詳しくは口座を開設されている取扱金融商品取引業者へお尋ねください。
② 本受益者が、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号。その後の改正を含みます。)が適用された市区町村に居住されている口座名義人の場合、取扱金融商品取引業者を通じた臨時の譲渡手続が可能です。なお、臨時の譲渡手続申込みの際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。手続については口座を開設されている取扱金融商品取引業者へお尋ねください。
2 本受益者に対する特典
該当事項はありません。
3 内国信託受益証券の譲渡制限の内容
取扱金融商品取引業者以外の本受益者は、遺贈又は贈与に基づく場合を除き、本受益権を取扱金融商品取引業者を介さずに取扱金融商品取引業者以外の者に譲渡することはできません。
4 その他内国信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項該当事項はありません。
第4【その他】
該当事項はありません。
第xx【受託者、委託者及び関係法人の情報】第1【受託者の状況】
1【受託者の概況】
(1) 資本金の額等
2021 年 6 月 29 日現在、資本金は 324,279 百万円です。また、発行可能株式総数は、
4,580,000,000 株であり、3,497,754,710 株を発行済です(詳細は、下表のとおりです。)。
最近 5 年間における資本金の額の増減はありません。
① 株式の総数
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,500,000,000 |
第一回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
計 | 4,580,000,000 |
(注) 第一回乃至第四回第四種優先株式、第一回乃至第四回第五種優先株式及び第一回乃至第四回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて 80,000,000 株を超えないものとします。
② 発行済株式
種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2021年3月31日) | 有価証券報告書提出日現在 発 行 数 (株) (2021年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,497,754,710 | 3,497,754,71 0 | 非上場・非登録 | (注) |
計 | 3,497,754,710 | 3,497,754,71 0 | - | - |
(注) 単元株式数は 1,000 株であり、議決権を有しています。
(2) 受託者の機構
受託者は、監査等委員会設置会社の機関設計を選択し、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役社長へ大幅に委任することで業務執行の機動性を高めるとともに、取締役監査等委員が取締役会決議に参加することで実効性のある経営監督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在の情報です。
イ.法律に基づく機関の設置等
1.取締役会及び取締役
・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。
・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 19 名(うち社外取締役 5 名)にて構成しております。
2.監査等委員会
・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。
・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 8 名(うち社外の監査等
委員 5 名、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員 1 名)にて構成しております。また、監査の実効性を確保するため、監査等委員の中から常勤の監査等委員 3 名を選定しております。
・監査等委員会は、日常的に内部統制システムを利用して監査を行います。また実効的な監査を行うため、必要に応じて、内部監査部署である監査部に対して具体的な指示を行います。また、監査等委員会と監査部は、相互の連携体制を確保するため、適切な情報共有等を行います。
ロ.その他の機関の設置等
・受託者は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立社外取締役のみを構成員とした「独立社外取締役会議」を設置しており、独立した客観的な立場に基づく情報共有及び意見交換を行っております。
・受託者は、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占める「スチュワードシップ委員会」を設置しており、受託財産運用における議決権行使等が投資家の利益を確保するために十分かつ正当であるかを検証しております。
・受託者は、取締役会の傘下に、取締役社長、取締役副社長執行役員、取締役専務執行役 員、部門長、コーポレートセンターの担当常務役員及び経営企画部グローバル企画室担 当常務役員で構成される「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営全般に関する執行方針等を協議決定しております。また、取締役会から取締役社長 に委任された重要な業務執行の決定に関する事項についても協議決定しております。
・受託者は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しており、取締役社長の指揮命令の下、専務執行役員4 名(うち取締役兼務者3 名)、常務執行役員15 名(う
ち取締役兼務者 5 名)及び執行役員 41 名が、業務執行に従事しております。
ハ.模式図
・受託者の業務執行及び監査の仕組み、並びに内部統制システムの仕組みは次のとおりです。
(2021 年 6 月 29 日現在)
・なお、本信託では、銀行勘定貸を除き、アセット・マネージャーの指図に基づき信託財産の運用を行い、受託者の裁量による信託財産の投資運用は行いません。
2【事業の内容及び営業の概況】
1 事業の内容
2021年6月29日現在、受託者グループは、親会社である株式会社三菱UFJ➚ィナンシャル・グループの下、受託者、子会社105社(うち連結子会社105社)及び関連会社5社(うち持分法適用関連会社5社)で構成され、信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
受託者グループの中核である受託者は、金銭信託・年金信託等の信託業務、預金・貸付・内国為替等の銀行業務及び不動産売買の媒介・証券代行等その他併営業務等を行っておりますが、顧客特性・業務特性に応じて事業部門を設置しており、各事業部門は対象の顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
受託者グループは、「リテール部門」「法人マーケット部門」「受託財産部門」「市場部門」及び「その他」を事業の区分としております。
各部門の位置付けは次のとおりであります。
リテール部門 | : | 個人に対する金融サービスの提供 |
法人マーケット部 | : | 法人に対する不動産、証券代行及び資産金融に関する総合 |
門 | 的なサービスの提供 | |
受託財産部門 | : | 国内外の投資家及び運用会社等に対する資金運用・資産管 |
理サービスの提供 | ||
市場部門 | : | 国内外の有価証券投資等の市場運用業務・資金繰りの管理 |
その他 | : | 上記各部門に属さない管理業務等 |
2 主要な経営指標等の推移
(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
(自2016年 4月1日至 2017年 3月31日) | (自2017年 4月1日至 2018年 3月31日) | (自2018年 4月1日至 2019年 3月31日) | (自2019年 4月1日至 2020年 3月31日) | (自2020年 4月1日至 2021年 3月31日) | ||
連結経常収益 | 百万円 | 758,298 | 840,206 | 870,361 | 881,770 | 797,507 |
うち連結信託報酬 | 百万円 | 108,418 | 109,377 | 112,636 | 118,336 | 128,566 |
連結経常利益 | 百万円 | 179,379 | 220,620 | 137,528 | 161,926 | 157,394 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 114,308 | 168,203 | 103,979 | 114,227 | 117,934 |
連結包括利益 | 百万円 | 117,607 | 193,471 | 48,424 | △11,300 | 334,110 |
連結純資産額 | 百万円 | 2,486,626 | 2,564,400 | 2,127,323 | 2,072,227 | 2,367,613 |
連結総資産額 | 百万円 | 44,591,967 | 46,610,840 | 37,345,649 | 35,669,685 | 37,151,742 |
1株当たり純資産額 | 円 | 682.28 | 707.18 | 684.43 | 666.45 | 761.97 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 33.62 | 49.36 | 31.03 | 36.97 | 38.17 |
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 | 円 | 33.60 | - | - | - | - |
自己資本比率 | % | 5.20 | 5.17 | 5.66 | 5.77 | 6.33 |
連結自己資本利益率 | % | 4.95 | 7.11 | 4.59 | 5.47 | 5.34 |
営業活動による キャッシュ・➚ロー | 百万円 | △185,760 | 1,905,742 | △1,946,337 | △1,798,496 | 2,578,321 |
投資活動による キャッシュ・➚ロー | 百万円 | 2,636,977 | 143,126 | 1,569,631 | 1,053,721 | △134,316 |
財務活動による キャッシュ・➚ロー | 百万円 | △19,835 | △514 | △497,005 | 55,557 | △23,540 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 12,769,943 | 15,359,457 | 14,468,038 | 13,726,509 | 16,144,294 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 13,015 [2,665] | 12,825 [2,622] | 12,340 [2,443] | 13,425 [2,401] | 13,733 [2,286] |
合算信託財産額 | 百万円 | 208,850,000 | 232,977,344 | 257,762,911 | 271,923,551 | 314,506,923 |
(注)1.受託者及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。
2.2017年度以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
5.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額
(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は受託者及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。
6.2018年度より、連結キャッシュ・➚ロー計算書における資金の範囲を変更したため、2017年度以降の「営業活動によるキャッシュ・➚ロー」及び「現金及び現金同等物の期末残高」には、当該変更後の数値を記載しております。
(2) 受託者の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
経常収益 | 百万円 | 622,721 | 704,515 | 732,794 | 704,295 | 568,370 |
うち信託報酬 | 百万円 | 94,645 | 96,401 | 99,258 | 104,361 | 113,809 |
経常利益 | 百万円 | 164,488 | 206,093 | 114,519 | 150,577 | 133,035 |
当期純利益 | 百万円 | 120,254 | 186,754 | 95,135 | 113,081 | 96,403 |
資本x | x万円 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 |
発行済株式総数 | 千株 | 普通株式 3,399,187 | 普通株式 3,408,662 | 普通株式 3,497,754 | 普通株式 3,497,754 | 普通株式 3,497,754 |
純資産額 | 百万円 | 2,251,695 | 2,347,465 | 2,055,140 | 2,041,608 | 2,231,913 |
総資産額 | 百万円 | 41,336,180 | 42,635,723 | 33,713,809 | 31,034,919 | 31,923,946 |
預金残高 | 百万円 | 16,334,673 | 15,307,147 | 12,999,578 | 11,135,484 | 10,873,215 |
貸出金残高 | 百万円 | 14,283,249 | 14,514,713 | 4,643,676 | 4,081,093 | 3,289,807 |
有価証券残高 | 百万円 | 13,829,880 | 13,665,278 | 13,755,938 | 12,369,912 | 13,083,825 |
1株当たり純資産額 | 円 | 662.42 | 688.67 | 665.18 | 660.80 | 722.39 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | 円 (円) | 普通株式 26.22 (普通株式 5.56) | 普通株式 27.61 (普通株式 5.58) | 普通株式 15.72 (普通株式 4.28) | 普通株式 14.54 (普通株式 6.35) | 普通株式 11.48 (普通株式 6.20) |
1株当たり当期純利益 | 円 | 35.37 | 54.81 | 28.39 | 36.60 | 31.20 |
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | % | 5.44 | 5.50 | 6.09 | 6.57 | 6.99 |
自己資本利益率 | % | 5.36 | 8.12 | 4.32 | 5.52 | 4.51 |
配当性向 | % | 74.11 | 50.37 | 53.75 | 39.72 | 36.79 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 6,959 [1,665] | 7,011 [1,725] | 6,457 [1,574] | 6,397 [1,516] | 6,373 [1,411] |
信託財産額 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 92,207,290 (160,666,790) | 110,973,724 (180,686,086) | 121,133,005 (194,045,337) | 133,666,177 (207,484,491) | 152,797,583 (227,082,519) |
信託勘定貸出金残高 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 204,237 (204,237) | 306,755 (306,755) | 360,708 (360,708) | 359,832 (359,832) | 413,435 (413,435 |
信託勘定有価証券残高 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 475,566 (53,054,465) | 415,605 (53,976,806) | 515,104 (58,002,805) | 678,729 (57,931,822) | 588,696 (59,314,971) |
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第16期中間配当についての取締役会決議は2020年11月13日に行いました。
4.1株当たり配当額のうち臨時配当を第12期に13.57円、第13期に9.28円、第14期に6.15円、第15期に1.90円含めております。
5.第12期、第13期、第15期に現物配当を実施しておりますが、1株当たり配当額に含めておりません。
6.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
7.株価収益率につきましては、株式が非上場であるため記載しておりません。
8.株主総利回りの推移につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
9.事業年度別最高・最低株価につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。 10.信託財産額、信託勘定貸出金残高及び信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式により受託して
いる信託財産(「職務分担型共同受託財産」という。)を含んだ金額を記載しております。
11.信託財産額(含 職務分担型共同受託財産)は、自己信託に係る分を除いております。自己信託に係る信託財産額は、第12期15億円、第13期15億円、第14期15億円、第15期8,507億円、第16期5,024億円であります。
12.2020年5月1日付の銀行法施行規則の改正に伴い、2020年9月中間期より「信託勘定有価証券残高」に含まれる「信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高」を区分することとなりましたが、該当金額がないため記載しておりません。
3【経理の状況】
受託者の経理の状況については、以下に掲げる書類の経理の状況をご参照ください。
(1) 受託者が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第16期 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) 2021年6月29日に関東財務局長に提出。
② 半期報告書
該当事項はありません。
③ 訂正報告書
該当事項はありません。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為及び取引が禁止されています。
(1) 信託法により禁止される行為(信託法に定める例外に該当する場合を除きます。)
① 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること
② 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること
③ 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
④ 信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
(2) 兼営法において準用する信託業法により禁止される取引(兼営法において準用する信託業法に定める例外に該当する場合を除きます。)
① 自己又はその利害関係人と信託財産との間における取引
② 一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
③ 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの。
ただし、受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法に定める例外として、本信託契約において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項の要件を充足する場合に限り、自己又はその利害関係人と本信託財産との間における取引として、以下の取引を行うことができるものとされています。
・ 本信託財産に属する金銭の受託者の銀行勘定に対する預金による運用(本信託契約第16条第1項)。
・ 受託者の利害関係人に対する信託事務の一部の委託(本信託契約第14条)。
・ 本件不動産受益権の売買取引又は当該売買に係る媒介(本信託契約第16条)。
・ 投資対象不動産の賃貸借取引(本信託契約第16条)。
・ 投資対象不動産の管理、運用、処分業務等の委託又は受託(本信託契約第16条)。
・ 投資対象不動産の工事等の発注又は受注(本信託契約第16条)。
・ 投資対象不動産の売買取引(本信託契約第16条)。
・ 投資対象不動産の賃貸借又は売買に係る代理又は媒介(本信託契約第16条)。
・ 資金の振込(本信託契約第16条)。
・ 残高証明書の発行等、本信託財産から手数料を収受する役務提供取引(本信託契約第16条)。
・借入れ及び本信託財産に対する担保設定(本信託契約第16条)。
・ その他受益者代理人が指図した取引(本信託契約第16条)。
・ その他本信託契約に定める場合。
5【その他】
該当事項はありません。
第2【委託者の状況】
1【会社の場合】
(1)【会社の概況】
① 資本金の額等
本書の日付現在、資本金は100百万円です。また、発行可能株式総数は、1万株であり、本書の日付現在、100株を発行済であって、そのうち99株をケネディクス株式会社が保有しています(ケネディクス株式会社の99%子会社)。設立に伴うものを除き、最近5年間における資本金の額及び発行済株式総数の増減はありません。
② 委託者の機構
委託者の取締役は、1名以上とされています(定款第10条)。取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とします。また、代表取締役を社長とし、社長が委託者の会社の業務を執行します(定款第13条)。
本書の日付現在、委託者の機関は、株主により構成される株主総会に加えて、取締役2名
(そのうち1名は代表取締役)により構成されています。
(2)【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
・不動産信託受益権の取得、保有及び処分
・不動産の売買、交換、賃貸借及びその仲介並びに所有、管理及び利用
・不動産信託受益権を信託財産とする信託の受益権の取得、保有及び処分
・その他前各号に掲げる事業に付帯する又は関連する一切の業務
② 主要な経営指標等の推移
委託者の事業年度(以下「計算期間」ということがあります。)は、毎年12月1日から翌年11月30日までのxx期ですが、第1期の事業年度は、委託者の設立日である2020年12月17日から2021年11月30日までとなります。したがって、本書の日付現在、第1期事業年度は終了しておらず、該当事項はありません。
(3)【経理の状況】
委託者の第1期の計算期間は、2020年12月17日(設立日)から2021年11月30日までです。本書の日付現在、委託者は、第1期の計算期間を終了していませんので、第1期に関するx x諸表は作成されていません。したがって、該当事項はありません。委託者の第2期以後 の計算期間については、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間を計算期間とします。
(4)【利害関係人との取引制限】該当事項はありません。
(5)【その他】
該当事項はありません。
2【会社以外の団体の場合】
該当事項はありません。
3【個人の場合】
該当事項はありません。
第3【その他関係法人の概況】
A 引受人
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(a)名称 | (b)資本金の額 | (c)事業の内容 |
xx證券株式会社 | 100 億円 | |
(2021 年 3 月 31 日現在) | 金融商品取引法に定める第 | |
一種金融商品取引業を営ん | ||
株式会社SBI証券 | 483 億 2,313 万円 | でいます。 |
(2021 年 3 月 31 日現在) |
2【関係業務の概要】
委託者及び受託者並びに委託者の親会社であるケネディクス株式会社との間で引受契約締結日付で優先受益権引受契約を締結し、本受益権の買取引受けを行います。また、カストディアンとの間で、それぞれ、引受契約締結日付で業務委託契約(保護預り・自己口分)を締結するとともに、委託者及びカストディアンとの間で引受契約締結日付で業務委託契約(当初受益者)を締結し、本受益権に係る秘密鍵管理・原簿書換請求代理事務を委託します。
3【資本関係】
該当事項はありません。
4【役員の兼職関係】
該当事項はありません。
5【その他】
該当事項はありません。
B アセット・マネージャー
1 名称、資本金の額及び事業の内容
名称 | ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 | ||
所在地 | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 x | 0 x |
設立年月日 | 2018 年 4 月 27 日 | ||
資本金の額 | 150 百万円 | ||
代表者 | 代表取締役会長 xx x x表取締役社長 xx xx | ||
x業の内容 | 投資運用業、投資助言・代理業、不動産投資顧問業、第二種金融商品取 引業 | ||
免許等 | 金融商品取引業(登録番号:関東財務局長(金商)第 3077 号) 総合不動産投資顧問業(登録番号:国土交通大臣 総合-第 151 号)宅地建物取引業(免許番号:xxx知事(1)第 102118 号) |
2 関係業務の概要
受託者から委託を受けて、本件不動産受益権の処分、運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務を行います。
アセット・マネージャーは、ケネディクス株式会社の100%子会社として主に不動産私募
➚ァンドの組成・運用を扱う会社です。年金基金や国内機関投資家、海外機関投資家など、 顧客投資家によって投資方針は異なり、そのニーズも様々です。本書の日付現在、アセッ ト・マネージャーは、それらの投資方針及びニーズに応じて、長期安定的な運用を目的とし たコア➚ァンドから、キャピタル・リターンの獲得を目指すオポチュニスティック➚ァンド、 REITなどへの物件供給のためのブリッジ➚ァンド、物件を新規開発することを目的とした開 発型➚ァンドまで、多様な➚ァンドを運用しています。
3 資本関係
本書の日付現在、委託者の親会社かつマスターリース会社であるケネディクス株式会社は、アセット・マネージャーであるケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社の 株式100%を保有しています。
4 役員の兼職関係
該当事項はありません。
5 その他
該当事項はありません。
C 受益者代理人
1 氏名又は名称、資本金の額及び事業の内容
氏名 | 資本金の額 | 事業の内容 |
弁護士 xx xx | x当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
2 関係業務の概要
全ての本受益者のために当該本受益者の権利(信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金受領権を除きます。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。また、本信託契約に関する本受益者の行為(信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金受領権の行使を除きます。)、又は、本受益者を相手方とする委託者若しくは受託者の行為については、受益者代理人がこれを行い又は受益者代理人を相手方として行います。
3 資本関係
該当事項はありません。
4 役員の兼職関係
該当事項はありません。
5 その他
該当事項はありません。
ケネディクス・リアルティ・トークン 渋谷神南(譲渡制限付)募集要項 新旧対照表
需要申告期間中に、ウェブサイト上の募集要項について下記のとおり一部追記等しております。追記等した内容につきましても、十分ご理解いただいたうえでお申し込みください。
(下線 部分変更箇所)
変更後 | 変更前 | ||||||
予想分配金 (※1) | 2022 年 1 月期:16,767 円/1 口 年❹ 3.35%(税引前) 2022 年 7 月期:17,500 円/1 口 年❹ 3.50%(税引前) 予想分配金利回りは現時点での参考値であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 | 予想分配金 | 2022 年 1 月期:16,767 円/1 口 年❹ 3.35%(税引前) 2022 年 7 月期:17,500 円/1 口 年❹ 3.50%(税引前) 予想分配金利回りは現時点での参考値であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 | ||||
信託報酬、その他の費 用等 | ■信託受託者に対する信託報酬 直前の信託計算期日における総資産×0.1% (税込 0.11%)×信託計算期間の実日数 ÷365+会計監査費用 ■アセット・マネージャーに対する運用報酬 【期中運用報酬】 初回計算期日(1 口当たり) 4,818 円(税 込 5,300 円)×運用日数÷365 第 2 期以降 前期の当期純利益×15%(税込 16.5%)×報酬計算期間における本件不動産受益権又は投資対象不動産の保有実日数÷当該報酬計算期間の実日数 【売却時報酬】 (税抜売却価格-仲介手数料-前期末時点における本件不動産受益権帳簿価額)×10% (税込 11%) ■受益者代理人の報酬 年額 689 円(税込 758 円)/1 口当たり | 信託報酬等 | ■信託受託者に対する信託報酬 【当初信託報酬】 信託設定時の総資産×0.9%(税込 0.99%) +信託設定時の本受益権及び劣後受益権の元 本金額の総額×0.5%(税込 0.55%)+本信託契約締結日から信託設定日までの間の受託者負担実費相当額 【期中信託報酬】 直前の信託計算期日における総資産×0.1% (税込 0.11%)×信託計算期間の実日数 ÷365+会計監査費用 ■アセット・マネージャーに対する運用報酬 【期中運用報酬】 初回計算期日 700 万円(税込 7,700,000円)×運用日数÷365 第 2 期以降 前期の当期純利益×15%(税込 16.5%)×報酬計算期間における本件不動産受益権又は投資対象不動産の保有実日数÷当該報酬計算期間の実日数 【売却時報酬】 (税抜売却価格-仲介手数料-前期末時点における本件不動産受益権帳簿価額)×10% (税込 11%) |
変更後 | 変更前 | ||||||
■その他の費用 以下の費用等が本信託の信託財産から支払わ れます。なお、これらの費用は変動し又は現時点で確定していないため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ・本信託の受益権の発行及び募集・私募に関し て受託者の負担する一切の費用 ・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報 告書その他の本信託に係る金融商品取引法に基づく開示書類の作成に関連する費用 ・投資対象不動産に係る固定資産税及び都市 計画税、減価償却費、保険料、小修繕費、鑑定評価書の取得費用 ・本件不動産信託に規定されたプロパティ・マネー ジャーに対する報酬、本件不動産信託の受託者に対する信託報酬、その他本件不動産信託の維持に要する費用 ・本借入れに係る利息、遅延損害金、ブレークファ ンディングコスト(もしあれば)その他の費用(ただし、本借入れの元本を除く。) ・本追加借入れに係る利息、遅延損害金、ブレー クファンディングコスト(もしあれば) ・貸倒損失及び減損損失(もしあれば) ・本件不動産受益権又は本信託不動産(該当 する場合)の売却に係る費用 ・税務及び会計事務受託者に対する手数料 ・その他、本信託の維持に要する費用 | |||||||
※1 利益超過配当が含まれます。 ※2 配当支払日が営業日でない場合は、前営業日がお支払日となります。 ※3 需要調査期間内のお申し込みは、本申し込みではありませんのでご注意ください。 購入意思表示期間に購入手続きをいただいた後に、約定となります。 需要調査期間のお申込み順に販売数量に達するまで当選者を決定し、販売数量を超えると補欠当選者となります。 ※4 需要調査期間内であっても需要申告の申込状況によっては、事前に告知したうえで需要申告の受付を早期終了する場合がございます。 | ※1 配当支払日が営業日でない場合は、前営業日がお支払日となります。 ※2 需要調査期間内のお申し込みは、本申し込みではありませんのでご注意ください。 購入意思表示期間に購入手続きをいただいた後に、約定となります。 需要調査期間のお申込み順に販売数量に達するまで当選者を決定し、販売数量を超えると補欠当選者となります。 ※3 需要調査期間内であっても需要申告の申込状況によっては、事前に告知したうえで需要申告の受付を早期終了する場合がございます。 |
変更後 | 変更前 | ||||
ご注意事項 申込手数料等について 本受益権を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。 | ご注意事項 手数料等について 本受益権を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。 |
受益証券発行信託受益権(トークン化有価証券)への投資に際しての確認書
本受益権は、トークン化有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第1条第4項第 17 号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等に該当するもの。)です。
トークン化有価証券は、既存の有価証券(トークン化有価証券以外の有価証券をいう。以下同じ。)と異なりブロックチェーン技術等を利用し電子情報処理組織を用いて権利の移転・記録が行われます。
本受益権への投資に際しましては、『目論見書』及び『契約締結前交付書面』等の内容を十分にご確認頂き、以下の事項についてご理解いただいておりますことをご確認ください。
① | 上場株式等が振替機関(証券保管振替機構)を通じて権利の移転・記録が行われるのに対し、トークン化有価証券は、ブロックチェーン技術等を利用し電子情報処理組織を用いて権利の移転・記録が行われること。 |
② | トークン化有価証券は、銘柄ごとに用いられる技術の内容が異なる(それにより権利の移転・記録の方法が異なる)場合があること。 |
③ | 権利の移転・記録に係る技術を提供する者と当該技術を用いて当該トークン化有価証券を流通させるプラットフォームを提供する者が異なる場合があること。 |
➃ | 権利の移転・記録に係る技術の不確実性及びプラットフォームに係る技術・運営の不確実性に対するリスクがあること。 |
⑤ | 権利の移転・記録の仕組みが既存の有価証券と異なることから、トークン化有価証券の流出や権利移転の効力発生要件、決済、対抗要件の具備について、既存の有価証券と異なるリスクがあること。 |
⑥ | トークン化有価証券の流出等があった場合には、一定期間、権利の移転が行えなくなる、分配金の支払等が行われなくなる、また、当該トークン化有価証券に関する権利の全部又は一部が消失する可能性があること。 |
⑦ | 有価証券の種類や取引に応じて適用される法令諸規則による規制等は、トークン化有価証券についても、既存の有価証券と同様に適用されること。 |
Ⓑ | 本取引に関しては、お客様の投資目的・意向をお客様自らにおいて確認し、本受益権の商品内容及びリスクを勘案のうえ、自らの投資目的・意向に適合するか否かについて十分検討したうえで、本受益権の購入判断をしていただいていること。 |