2 監査結果に基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 (1)措置区分 □A 措置完了 措置完了 (措置区分 A) 令和 年 月 完了 □B 措置中 措置完了予定(措置区分 B) 令和 年 月 予定 ■C 措置予定 方針決定 (措置区分 A・B・C) 令和3年9月1日 部長決定 □D 不措置 方針決定 (措置区分 D) 令和 年 月 日 長決定 □E 検討中 (2)監査結果に対する 監査結果に基づいて、委託業務届出書の提出義務、下請負の中止変更義務...
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託について~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託について |
1 委託契約 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 9 掲載 |
・契約規則で規定するべき事項が要綱に規定されていること 工事関係委託要綱及び業務委託要綱に規定する委託業務届出書の提出義務、下請負の中止変更義務、受託者の改善義務は、行政執行のための単なる内部規範の枠を超え、市民に義務を負担させる規範であるから、地方自治法又は地方自治法施行令に根拠のない要綱で定めるのではなく、規則で定める べきである。 |
2 監査結果に基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果に対する | 監査結果に基づいて、委託業務届出書の提出義務、下請負の中 止変更義務及び受託者の改善義務について、規則に定めることは、適正な事務の執行に資するため、令和4年4月までにxx市契約規則に規定する。 なお、規則改正の手続については、次のとおり進める。令和3年12月 規則改正 令和4年 4月 改正規則施行 ※約款等様式の改正も併せて行うため、施行は新年度からとする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託について~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託について |
1 委託契約 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 12 掲載 |
・要綱の記載 工事関係委託要綱及び業務委託要綱の規定中の不備を訂正する必要がある。 |
2 監査結果に基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
■B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和4年3月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果に対する | 監査結果に基づいて、要綱の不備を正すことは、適正な事務の 執行に資するため、要綱の改正を令和4年3月までに行う。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | xx市工事関係委託事務要綱に関する指摘部分とxx市業務委託事務要綱における契約規則の記載に関する指摘部分は、令和2年12月25日付けの総務部副部長決定により改正を行い、対応 した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託について~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託について |
1 委託契約 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 12 掲載 |
・事務の流れの整理 工事関係委託要綱第10条には「予算担当課長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく支出負担行為の手続をしなければならない。」と記載されているが、工事関係委託契約事務の手引には予算課に関する記載がないことから、委託契約事務手引に準じて行うことになる。業務委託手引の記載からすると、担当課と予算課が異なる場合は、担当課が支出負担行為の写しを予算課に送付するため、予算担当課長が支出負担行為の手続をする建て付けにはなっていないように見える。要綱第10、11条と各手引が整合するよ う、記載内容を整理する必要がある。 |
2 監査結果に基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月31日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果に対する | 監査結果に基づいて、各手引の整合を図ることは、適正な事務の執行に資するため、各手引の改正を実施する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和3年3月31日付けの総務部契約課長決定により、次の改正を行った。 ・要綱の規定どおり、予算課が担当課へ支出負担行為の写しを送付する 内容に委託事務の手引を修正。(工事関係委託は、業務委託の手引を準用) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 課 長(氏名) | xxxx |
担当長(氏名) | xxxx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託について~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託について |
2 雇用契約・労働者派遣契約と委託契約の峻別 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 17 掲載 |
・偽装請負 xx市史資料調査委託業務は、受託者を通じた偽装請負が疑われる。市によると、受託者を設立して、市史資料調査業務に従事する職員を市史編さん事業の期間中は受託者で雇用することにしたとのことで、受託者に雇用された職員に対する労働者保護の規制を潜脱していると言わざるをえない。本委託には委託発注の必要性が認められないこと、随意契約の理由が認められないこと、受託者に権利能力のない社団としての実体が認められないことを併せ考えると、現在、受託者に委託している業務は、市の直営で実施するべき である。 |
2 監査結果に基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
■B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和4年3月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年2月16日専門監決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果に対する | 委託事業として実施を継続するため、令和3年2月に、「偽装請負」を疑われかねない事項を改善することとした。また、xx市史資料調査会に対して指摘事項を説明し、指摘内容の実体調査と必要な改善検討を依頼することとした。 また、委託の必要性や随意契約の理由を明確にするとともに、権利能力なき社団の要件を満たすよう指導をしていくこととしており、速やかに改善を実施してもらい、今後も委託事業として継 続していく。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和3年2月に、xx市史資料調査会に指摘事項を説明し、指摘内容の実体調査と改善検討を依頼した。 令和3年4月に、xx市史資料調査会の事務局長に対し、業務 指揮系統を確認し、事務局長を通じて団体との調整を行うことを |
確認した。また、委託業務の内容、委託の必要性及び随意契約の理由を明確に表記した。
加えて、令和3年6月に、xx市史資料調査会役員会にて、権利能力なき社団としての要件を充足するよう規約改正を検討してもらうこととし、継続協議していることを市史編さん室が確認した。
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
2 雇用契約・労働者派遣契約と委託契約の峻別 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 17 掲載 |
・再委託先おける偽装請負等の予防 工事関係委託要綱第15条及び業務委託要綱第16条の各第2項は、 「その下請負が不適当なときは、契約者対してその下請負を中止若しくは変更させることができる。」旨の規定があるが、偽装請負又は偽装派遣が疑われる場合も、その下請負を中止若しくは変更させることができる根拠規 定を置くことが望ましい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、偽装請負又は偽装派遣が疑われる場合 ついても、その下請負を中止し、又は変更させることができる根拠規定を要綱置くことは、適正な事務の執行資するため、令和4年4月まで要綱を改正する。 なお、要綱の改正ついては、次のとおり進める。令和4年3月 要綱改正 令和4年4月 改正要綱施行 【追加する規定】 再委託の内容が偽装請負又は偽装派遣でないことを確認 し、偽装請負又は偽装派遣であった場合は、その再委託を中止し、又は変更させることができること。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
2 雇用契約・労働者派遣契約と委託契約の峻別 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 17 掲載 |
・業務委託手引18ページの図の修正 業務委託手引18ページの図のうち、右側の図は、発注者である市と受注者である請負業者の間、指揮・命令の関係があるかのような図が差し込まれている。請負契約おいて、注文者が受注者対して指図するのは当然であるが、市が個人としての請負業者対して指揮・命令することは、偽装請負の非難を招きかねないことから、誤解のないよう、発注者と受注者の間 ある「指揮・命令」の文字は、「指図」等変更しなければならない。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 A) 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 B) 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 A・B・C) 令和3年3月31日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 D) 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、委託事務の手引を改正することは、適正 な事務の執行資するため、委託事務の手引の改正を行う。 | ||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和3年3月31日付けの総務部契約課長決定より、委託事務の手引を意見の内容のとおり改正した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 27 掲載 |
・法人格を持たない団体との契約 市は、法人格を持たない団体との契約を検討する場合は、事前当該団体の構成員のあり方、多数決原則の有無、規約などよって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているかを確認し、確認できない場合は、当該団体が権利能力のない社団や民法上の組合としての要件を充足するよう促すか、要件の充足が不可能な場合は契約の目的を達成できる他の契約相手を選定するか、委託契約は控えて直営するなど の方法を模索しなければならない。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、法人格を持たない団体との契約ついて検討することは、適正な事務の執行資するため、契約を締結しようとする際の相手方の確認おける注意点や確認事項ついて、委託事務の手引及び事務のチェックリスト記載し、庁内へ周知する。 なお、手引等の改正手続ついては、次のとおり進める。令和4年3月 手引改正 また、委託契約先の選定おける具体の対応は、所管課おい て行うものとする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 27 掲載 |
・委任・準委任たる委託契約低入札価格調査制度を適用することの可否 xx市業務委託低入札価格調査等実施要綱第1条は、請負の性質を持たな い、その他業務委託契約も一般的低入札価格調査制度の適用があることを前提としている。委託契約の中でも請負契約の性格を持ちあわせる契約対して同制度を適用することは適法であるが、請負の性格を持たない委託契約適用することは許されない。そこで、xx市業務委託低入札価格調査等実施要綱第1条の「業務委託」の定義を請負契約限るものする必要があ る。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、xx市業務委託低入札価格調査等実施要綱おける「業務委託」の定義を請負契約限るものとする必要があるとの指摘を受けたが、業務委託の定義を請負契約限るもの変更することは、適正な事務の執行資するため、その趣旨が明確となるよう要綱の改正を行う。 なお、要綱の改正手続ついては、次のとおり進める。令和4年3月 要綱改正 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 28 掲載 |
・委任・準委任たる委託契約最低制限価格制度を適用することの可否 警備、草花管理及び受付係る業務委託契約は、請負の性質を持ちあわせない準委任契約と考えられる。請負契約以外の場合最低制限価格制度を適用することはできないというべきであるから、xx市業務委託低入札価格調査等実施要綱別表の「適用業務」及び業務委託手引の記載から警備、草花x x及び受付の例は削除しなければならない。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、xx市業務委託低入札価格調査等実施要綱別 表の「適用業務」及び委託契約事務の手引の記載から警備、草花管理及び受付の例は削除しなければならないとの指摘を受けたが、当市の業務委託は、原則、仕事の完成を求めた契約であり、商習慣的も警備、草花管理及び受付は、請負契約で行われているものであるため、当該要綱からの削除は行わない。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 28 掲載 |
・1者入札の有効性 一般競争入札おいて入札参加者が一人しかいなかった場合、入札参加の機会が保障されていれば競争性、xx性は十分充たされており、経済性も予定価格よって確保されている。したがって、契約規則一般競争入札おいても入札参加者が一人であるときは成立しないものとする根拠規定がない以上は、市おける一般競争入札では1者入札も有効と解するべきであるから、業務委託入札要領様式第2号の4項(5)➁の記載は規則上の根拠を欠 く記載であり、削除しなければならない。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月31日副部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、xx市業務委託一般競争入札等実施要領の様式中の不備を正すことは、適正な事務の執行資するため、要領の様式中の記載を削除する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和3年3月31日付けの総務部副部長決定より、xx市業務委託一般競争入札等実施要領を意見の内容のとおり改正した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 29 掲載 |
・1者特命随意契約おける見積のあり方 1者特命随意契約おいて、見積提出者が提出した見積金額が予定価格を超えている場合、見積金額を同日中複数提出させて、見積金額が予定価格を下回った時点で契約当事者として選定するあり方がよく見られるが、見積提出回数制限を設けたり、小刻みな見積金額の減額を許さないこととした りして、ある程度経済性も配慮した運用を心がけられたい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、見積提出回数制限を設けたり、小刻みな見 積金額の減額を許さないこととしたりして、ある程度経済性配慮した運用を心がけられたいとの意見を受けたが、そのような運用よると結果が不調となる案件が多くなると見込まれる。その結果、1者特命随意契約は、その特定した相手しか業務の履行ができないものであるため、改めて同じ相手との契約事務を執行し直すことなり、契約事務の負担の増大と行政効率の低下つながるため、見積提出回数や提示する見積金額係る制限は行わな い。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 29 掲載 |
・要綱の記載訂正ついて 工事等入札要綱第3条第1号「入札参加資格申請書」は、別表第1と平仄を合わせる必要があり、「入札参加資格審査申請」とするべきである。同様 、物品等入札要綱第3条第4号「競争入札参加資格審査申請」は、別表第 1と平仄を合わせる必要があり、「入札参加資格申請」とするべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 A) 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 B) 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 A・B・C) 令和3年3月23日副部長決定 令和3年3月31日副部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 D) 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、要綱中の表記を統一することは、適正な事務の執行資するため、各要綱の改正を行う。 | ||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 総務部副部長決定より、令和3年3月23日付けでxx市工事等競争入札参加者の資格審査及び指名等関する要綱を、令和 3年3月31日付けでxx市物品等競争入札参加者の資格審査及 び指名等関する要綱を、意見の内容のとおり改正した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 29 掲載 |
・要領の記載訂正ついて 業務委託入札要領第4条第2項記載の「指名競争入札等」のうち「等」が 何を指すのか不明であり、明確する必要がある。「等」含まれる内容がなければ、削除するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月31日副部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、「指名競争入札等」のうち「等」が何を 意味するか明確することは、適正な事務の執行資するため、xx市業務委託一般競争入札等実施要領の改正を行う。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和3年3月31日付けの総務部副部長決定より、xx市業務委託一般競争入札等実施要領を改正し、「等」随意契約が含まれることを明確した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 29 掲載 |
・業務委託手引の記載訂正ついて 役務の提供、成果品の提供いずれの場合も、仕事の完成を目的としている場合は請負契約であるが、仕事の完成を目的としない事務処理を目的とする場合は、委任又は準委任契約である。業務委託手引おける業務委託全体が主として請負契約であるかのような記載は、低入札価格調査制度や最低制限価格制度等、請負契約とそれ以外の契約類型の間で異なる取扱いを求めら れる場面がある以上、相応しくないため、訂正する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、請負契約、委任又は準委任契約ついて 記載する旨の委託事務の手引の訂正をすることは、適正な事務の執行資するため、令和4年4月まで委託事務の手引の訂正を行い、請負契約、委任又は準委任契約ついて記載する。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
3 市おける委託契約の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 30 掲載 |
・入札参加資格ついて 設計段階で見積書を徴収する業者の選定過程の基準化や一般競争入札の参加資格との関係ついて整理が必要と考えられる。また、県内当該業務を行う業者が限定されている業務の入札では、1者入札か不落随契となる可能性が高くなる。経済性配慮するためは、委託業務の内容よっては、入 札参加資格の範囲を柔軟することも検討されたい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、設計段階で見積書を徴収する業者の選定過程の基準化 や一般競争入札の参加資格との関係ついて整理が必要であるとの意見や、経済性配慮するためは、委託業務の内容よっては、入札参加資格の範囲を柔軟することも検討されたいとの意見を受けた。意見のうち、参考見積業者の選定係るものついては、令和3年8月25日付け「契約事務おける参考見積りの徴取ついて(通知)」より市内企業優先とした方法で案件毎発注課判断より行うものとし、一般競争入札の参加資格係るものついては、参考見積業者とは関係なく、業務の内容より設定されるもののため、新たな整理は行わない。 次、経済性配慮した入札参加資格の範囲係るものついては、現在の入札参加資格は、過去の入札結果を検証しつつ、xx市公契約基本方針ある地域内経済循環を目的とした市内企業優先策の実施などの観点や案件の 内容等から設定しており、同方針のもと柔軟検討することとする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
4 契約変更の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 36 掲載 |
・変更契約締結時期関する契約規則・要綱と要領の記載 契約規則と要綱は変更契約を締結するべき時期ついて遅滞なく(速やか )締結するべきとしているが、設計変更事務取扱要領及びその他業務委託変更事務取扱要領では工期又は契約期間の末まで変更契約を締結すれば足りる場合があることを規定しており、契約規則・要綱違反する要領よって契約事務が運用されている。契約書等を作成する前の段階では、あたかも合意基づく契約又は変更契約を締結する義務を負う予約が成立した状態あるというべきであり、委託契約は変更契約書を締結してはじめて変更契約内容が確定したものとなるところ、この原則を修正するは要領では不足であり、少なくとも規則の根拠が必要である。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、工期又は契約期間の末まで変更契約を締結すれば足りる場合ついての規定を契約規則置くことは、適正な事務の執行資するため、令和4年4月まで規則を改正し、当該規定を置く。 なお、規則改正は、次のとおり進める。令和3年12月 規則改正 令和4年 4月 施行予定 ※約款等様式も改正も併せて行うため、施行は新年度からとする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
4 契約変更の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 37 掲載 |
・変更契約締結時期の例外規定 設計変更事務取扱要領及びその他業務委託変更事務取扱要領のような、変更契約締結時期関する例外規定を適法化する改正を行うとしても、その他業務委託変更事務取扱要領第6条第1号の規定ぶりは広範囲解釈される余地があり、そのまま契約規則や要綱規定するならば、地方自治法第234 条第5項の趣旨違反すると言わざるを得ない。このため、限定的な規定ぶり変更する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、変更契約締結時期関する例外規定を適 法化するための契約規則の改正と変更契約締結時期ついて限定的な記載となるようその他業務委託変更事務取扱要領を改正することは、適正な事務の執行資するため、令和4年4月まで契約規則及びその他業務委託変更事務取扱要領の改正を行う。 なお、契約規則及び要領改正は、次のとおり進める。令和3年12月 規則改正 令和4年 3月 要領改正 令和4年 4月 規則・要領施行予定 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
18 | 2 | 1 | 1 | 10 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
4 契約変更の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 37 掲載 |
・変更契約書を締結しない場合 契約規則と要綱は、変更契約書の締結を省略できる場合は特定められていない。事務処理の軽減を図るため変更契約書や変更請書等の作成を省略できる場合を定めるのであれば、契約規則その根拠規定を設け、契約規則基づき要綱・要領を整備して、手引記載する必要がある。逆、契約規則、要綱・要領根拠規定を設けないのであれば、業務委託手引の変更契約書の締結を省略できる場合があるかのような記載を削除しなければならな い。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月31日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、記載内容の整理をすることは、適正な事務の執行資するため、手引の改正を実施する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和3年3月31日付けの総務部契約課長決定より、委託事務の手引から指摘のあった記載を削除する改正をし、記載の不整合を解消した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
19 | 2 | 1 | 1 | 11 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
4 契約変更の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 38 掲載 |
・変更可能な範囲関する要領と業務委託手引の記載 変更契約可能な範囲関する設計変更事務取扱要領と業務委託手引の記載 が整合していない。契約変更可能な範囲ついて検討のうえ、両者を統一した記載変更するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月31日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、記載内容の整理をすることは、適正な事 務の執行資するため、手引の改正を行う。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和3年3月31日付けの総務部契約課長決定より、委託事務の手引中の該当箇所を削除する改正を行い、記載の不整合を解消した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
20 | 2 | 1 | 1 | 12 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 委託ついて |
4 契約変更の事務手続 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 38 掲載 |
・変更できる範囲の条項追加 設計変更事務取扱要領及びその他業務委託変更事務取扱要領は、契約内容を法令適合させるため必要な契約変更を想定した規定が存在しないため、変更理由と適用条項齟齬が生じたり、変更契約書を根拠なく省略したりするなどの変更事務手続違反が生じていると推察される。そこで、上記各要領第3条は、契約内容を法令適合させるため必要な場合は、変更で きることを真正面から規定するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、要領契約内容を法令適合させるため 必要な契約変更を想定した規定を置くことは、適正な事務の執行資するため、令和4年3月まで要領の改正を行う。 要領の改正は、次のとおり進める。令和4年3月 改正、施行 なお、改正するのは、その他業務委託変更事務取扱要領のみと し、設計変更事務取扱要領ついては既存の内容で対応可能であるため、現行のままとする | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
21 | 2 | 1 | 2 | 9 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 再委託・下請負ついて |
2 再委託・下請負の制限 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 44 掲載 |
・委託業務下請負承認願の省略 契約規則は、下請負させようとするときは事前下請負届の提出を必要とし、工事関係委託要綱及び業務委託要綱も例外なく委託業務下請負承認願の提出と承認を必要としているが、弊害配慮しつつ委託業務下請負承認願を省略できる場合を要綱で定めることも検討値する。また、受託者との契約や協定基づき委託業務下請負承認願の提出を省略できる場合を認めるのであれば、やはり、その旨を要綱定める必要がある。なお、下請負届の提出は契約規則の要請であるから、その省略を認めるは契約規則根拠規定を 置く必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、委託業務下請負承認願を省略できる場合を契約規則、工事関係委託要綱第及び業務委託要綱定めることは、適正な事務の執行資するため、令和4年3月まで規則及び要綱を改正し、規定を置く。また、再委託関する取扱いを周知し、及び徹底するため、再委託関するガイドラインを策定する。 なお、規則及び要綱の改正ついては、次のとおり進める。規則 令和3年12月 規則改正、令和4年4月 施行予定要綱 令和4年3月 改正、施行 ガイドライン 令和4年3月 制定 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 法務課 | ||||
22 | 2 | 1 | 2 | 10 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xxx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1036 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 再委託・下請負ついて |
2 再委託・下請負の制限 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 44 掲載 |
・作業責任者等報告書記載する作業従事者の範囲 「個人情報の取扱い及び情報セキュリティ関する特記」の別紙「遵守項目確認表」様式1で要求されている作業責任者等報告書は、受託者の作業責任者及び作業従事者のみではなく、再委託先おける作業従事者も記載して、個人情報や秘密情報アクセス可能な個人を把握するのが望ましい。委託おいて、市の承認基づいて受託者が再委託した場合、再委託先がさら再々委託したかどうかは一般的は不明であるところ、再委託先、再々委託先の履行体制の確認のためその体制表の提出を求める根拠を設けてお くことが望ましい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 | 年 | 月 完了 | |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 | 年 | 月 予定 | ||
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年 | 月 | 日 | 長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 | 月 | 日 | 長決定 | |
■E | 検討中 | |||||||
(2)監査結果対する | 来年度当初契約からの措置の適用を予定しており、現在も改正内容を議論しているため、方針決定が完了していないが、今後の方針及び予定は次のとおりである。 監査結果基づいて再委託先おける作業従事者の報告を求めることは適正な行政事務資するため、令和3年11月まで「個人情報の取扱い及び情報セキュリティ関する特記」再委託先おける作業従事者の報告を求める規定を設けるととも「再委託関する報告書」を改正する。措置ついては、次のとおりxx進めていくこととする。 令和3年9月 改正内容の決定 令和3年10月 情報セキュリティ対策会議への付議令和3年11月 特記作成ツールへの反映 | |||||||
□方針 | ||||||||
(措置区分 A・B・C・D) | ||||||||
■方針の検討状況 | ||||||||
(措置区分 E) | ||||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
23 | 2 | 1 | 2 | 11 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 再委託・下請負ついて |
2 再委託・下請負の制限 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 45 掲載 |
・再委託と下請負の用語の整理 市では、「委託業務下請負承認願」おいて再委託と下請負を総称して 「下請負」の文言を用いている。しかし、下請負は、再委託契約のうちの一部を表現している過ぎず、市よる承認の対象とするべき契約は下請負契約だけでなく、再委任、再準委任を含む再委託契約の全てであるから、下請負を含む「再委託」の文言を再委託と下請負を総称するものとして用いるの が望ましい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、下請負を含む再委託を総称として使用すること は、適正な事務の執行資するため、令和4年3月まで契約規則、工事関係委託要綱第及び業務委託要綱要綱を改正し、再委託の用語を使用するようする。 また、再委託関する取扱いを周知し、及び徹底するため、再委託関するガイドラインを策定する。 なお、規則、要綱改正の事務は、次のとおり進める。 規則改正 令和3年12月 規則改正、令和4年4月 施行予定要綱改正 令和4年3月 改正、施行 ガイドライン 令和4年3月 制定 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
24 | 2 | 1 | 2 | 12 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 再委託・下請負ついて |
2 再委託・下請負の制限 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 45 掲載 |
・再委託をする理由及び当該再委託先を選定する理由の記載 「委託業務下請負承認願」は、再委託をする理由及び当該再委託先を選定する理由を記載する様式はなっていない。契約相手は当該契約を履行する能力があることを前提契約相手として選定されているのであるから、自ら履行するのが原則である。そうであれば、再委託の必要性と当該再委託先の履行能力は、受託者が立証する責任を負うべきであるから、再委託をする理 由及び当該再委託先を選定する理由を記載する様式改めるべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、再委託をする理由及び当該再委託先を選定する理 由を記載する様式改めることは、適正な事務の執行資するため、委託業務下請承認願の見直しを令和4年3月まで実施する。 また、改正後の委託業務下請承認願と重複や矛盾が生じないよう再委託関する報告書及び特記を改正する(特記の改正は、法務課及び情報システム課で対応)。 なお、委託業務下請承認願の見直し並び規則、要綱及び手引の改正は、次のとおり進める。 規則改正 令和3年12月 規則改正、令和4年4月 施行予定要綱改正 令和4年3月 改正、施行 ガイドライン 令和4年3月 制定 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
25 | 2 | 1 | 1 | 13 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 再委託・下請負ついて |
2 再委託・下請負の制限 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 46 掲載 |
・委託業務下請負承認願の契約金額は単年度分を記入すべきである 複数年度契約の委託業務下請負承認願おいて、契約金額ついて契約期間分の総額を記載し、下請負契約見込額ついて単年度分の金額を記入すると、実態合わない再委託率が算出されてしまい著しく不当である。委託業務下請負承認願は、当該年度の再委託ついて承認を得るための書類であることから、下請負契約見込額は当該年度の金額を記入するべきである。そして、契約金額ついても総額ではなく、当該年度の支払額を記入するべきこ とを明確する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、複数年度契約の委託業務下請負承認願おいて、下請負契約見込額は当該年度の金額を記入することとし、契約金額ついても総額ではなく当該年度の支払額を記入することは、適正な事務の執行資するため、様式の見直しを令和4年3月まで実施する。 様式の見直しは、規則、要綱及び手引の改正が必要なため、措置の実施は、次のとおり進める。 規則改正 令和3年12月 規則改正、令和4年4月 施行予定要綱改正 令和4年3月 改正、施行 ガイドライン 令和4年3月 制定 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
26 | 2 | 1 | 2 | 13 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 再委託・下請負ついて |
2 再委託・下請負の制限 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 46 掲載 |
・下請負業者と入札資格・入札参加との関係 工事関係委託手引では、一般競争入札の参加者は下請負業者となることができる。市の一般競争入札の状況は、1~4者の概ね同様の業者が繰り返し同種の委託入札参加しており、指名競争入札で想定される問題点が当てはまると言わざるを得ないから、一般競争入札の参加者も、下請負業者なれ ない旨の制限を検討する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 市の業務委託おける入札方式は、一般競争入札が多数であ り、入札参加できる業者の地域区分を市内本店限るなどとしている案件が多い。意見のよう、一般競争入札おける参加者が下請負業者なれないこととした場合、入札参加し、落札できない状況が続けば続くほど、市が発注する業務を請け負えないこととなり、地域内経済循環が図られないおそれがあるため、一般競争入札の参加者が下請負業者なれない旨の制限は設けな い。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
27 | 2 | 1 | 1 | 14 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 再委託・下請負を伴う委託契約書ついて |
1 委託契約書のあり方 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 48 掲載 |
・契約の目的を記載するべき 契約書は、契約規則第33条第1項従い、契約の目的を記載するべき である。ここいう契約の目的は、成果物である目的物という意味ではなく、当該契約より達成しようとする所期の目的である。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、契約書契約の目的を記載することは、適 正な事務の執行資するため、令和5年4月まで契約書契約の目的を記載することができるようする。 なお、契約書の様式の変更は、規則の改正や契約管理システ ムの改修が必要であるため、措置の実施は、次のとおり進める。令和3年度 システムの改修係る準備、予算要求 令和4年度 システムの改修、規則及び手引の改正 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
28 | 2 | 1 | 1 | 15 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 再委託・下請負を伴う委託契約書ついて |
1 委託契約書のあり方 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 49 掲載 |
・委託発注の必要性を「執行の理由」として自覚的記載するべき 案件発注決定書(契約締結依頼書・予算執行伺書)は、「執行の理由」を記載する欄が設けられており、委託発注の必要性の有無を記載するべきことなっている。ここで「執行の理由」として問われているのは、当該業務を委託発注する方が直営で行うよりも、経済性、効率性、有効性優れている理由である。しかし、「執行の理由」は誤解されており、当該業務を行う理由を記載している過ぎないものが多く見られる。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月31日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、執行の理由としてどのような点で委託発 注した方が直営するよりも優れているのかついて記載することは、適正な事務の執行資するため、執行理由として➀この業務を行う理由及び➁業務を直営ではなく外部委託する理由を簡潔かつ具体的記載してもらうこととするととも、このことついて委託事務の手引記載し、周知する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 執行理由として➀この業務を行う理由及び➁業務を直営ではなく外部委託する理由を簡潔かつ具体的記載してもらうこととし、令和3年3月31日付けの総務部契約課長決定より委託事 務の手引を改正し、周知した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
29 | 2 | 1 | 2 | 14 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 再委託・下請負を伴う委託契約書ついて |
2 契約約款 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 51 掲載 |
・著作者人格権不行使特約の必要性 xx市工事関係委託契約約款及びxx市業務委託契約約款は、成果物が著作物該当するときは、引渡しととも受託者から市著作権を無償譲渡する旨の規定がある。しかし、著作者人格権は一身専属であり、譲渡できないため、受託者がこれを網羅的行使しないよう、著作者人格権不行使特約 を規定することも検討値する。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、著作者人格権不行使特約の規定ついて意見 を受けたが、著作者人格権が一身専属的なものであり、譲渡できないことを踏まえ、現在の契約約款おいて、市が委託の成果物である著作物ついて公表、氏名変更及び内容改変をできる旨の規定を置いているため、新たな措置は行わない。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
30 | 2 | 1 | 1 | 16 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 再委託・下請負を伴う委託契約書ついて |
2 契約約款 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 51 掲載 |
・変更契約書等の締結 xx市工事関係委託契約約款(改正前)及びxx市業務委託契約約款は、契約金額又は契約期間を変更する必要がある場合は、協議の上書面で変更するものとされているが、それ以外の変更の場合は、書面よる必要がないかのような記載となっている。しかし、契約金額又は契約期間を変更する場合以外は、書面よる必要がないとの記載はどこも見受けられない。そうであれば、契約約款の記載を契約規則、要綱、要領揃えて、契約変更は変更契約書の締結又は変更請書等の書面が必要である旨を規定するべきで、変更契約事務の効率化のため書面を要しない場合を規定するので あれば、契約規則、要綱、要領その根拠規定を置くべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、全ての契約変更ついて変更契約書の締結又は 変更請書等の書面の提出を受けることが必要である旨を約款規定することは、適正な事務の執行資するため、令和4年4月まで約款を改正する。 なお、約款の改正は、契約規則の改正が必要なため、措置の実施は、次のとおり進める。 令和3年12月 規則改正令和4年 4月 施行 ※年度途中での約款変更は、各課の契約事務及ぼす影響が大きいた め、約款の変更は新年度からとする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
31 | 2 | 1 | 2 | 15 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 再委託・下請負を伴う委託契約書ついて |
2 契約約款 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 52 掲載 |
・合併の場合の解除条項 委託契約は、契約期間中、合併等より委託先の支配権が変更された場合 、解除することができる条項が存在しない。そのため、不適切な者委託先の支配権が移転しても、契約上、市は解除することができない。このような場合備えて、市は、契約内容よっては、チェンジ・オブ・コントロー ル条項を設けることを検討する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、契約の約款チェンジ・オブ・コントロ ール条項を設けることは、適正な事務の執行資するため、令和 4年4月まで約款を改正し、規定を置く。 なお、約款の改正は、契約規則の改正が必要なため、措置の実施は、次のとおり進める。 令和3年12月 規則改正令和4年 4月 施行 ※年度途中での約款変更は、各課の契約事務及ぼす影響が大 きいため、約款の変更は新年度からとする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
32 | 2 | 1 | 1 | 17 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 再委託・下請負を伴う委託契約書ついて |
3 契約約款おける再委託・下請負の制限 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 53 掲載 |
・契約約款の規定を契約規則及び要綱の記載合わせるべき 契約約款の規定は、主たる部分を設計図書おいて指定されたものと限定し、又は甲が設計図書おいて指定したもの限定しているため、主たる部分を設計図書おいて指定しない場合は、主たる部分が存在しないことなり、再委託・下請負を無制限許容する余地を残している。契約相手は当該契約を自ら履行するのが原則なのであり、そうであれば、主たる部分該当しないことの立証責任は再委託・下請負業者あるというべきである。そこで、契約約款から「主たる部分」対する設計図書の指定を削除し、「乙は、業務の全部又は主たる部分を第三者委任し、又は請け負わせてはなら ない。」と改定するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、契約約款から「主たる部分」対する設計図書のx xを削除し、「乙は、業務の全部又は主たる部分を第三者委任し、又は請け負わせてはならない。」と改定するべきとの指摘を受けたが、現在の規定は、公共土木設計業務等標準委託契約約款の内容を基規定しているものである。また、設計図書での主たる部分の指定は契約者への明確な説明なり、再委託承認事務おける発注者、契約者双方の誤解を防ぐためも「主たる部分」対する設計図書の指定は削除しない。 なお、「主たる部分」を指定しない案件ついては、仕様書中再委託を認めない旨を記載するよう、手引等て周知する。 | |||||
■方針 | ||||||
(措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 | ||||||
(措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 契約課 | ||||
33 | 2 | 1 | 1 | 18 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1214 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 再委託・下請負を伴う委託契約書ついて |
3 契約約款おける再委託・下請負の制限 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 54 掲載 |
・「主たる部分」ついて一次的は市が指定するべきである 主たる部分がどこあるかついては、発注者である市がよく理解しているのが一般的であるから、現行の要綱を前提とすれば主たる部分を指定するのは市であり、再委託・下請負してはならない主たる部分を、一次的は市が指定するべきである。そこで、現行の契約約款を前提すれば主たる部分を漏れなく指定するための記載欄を契約書又はその添付資料設けなければならないが、この場合は、主たる部分を明確する記載がなければ、再委託できない主たる部分もないかのような誤解を招かないため、その旨の但 書を契約約款等添えるなどの工夫が必要である。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、主たる部分を漏れなく指定するための記載欄を契約書又はその添付資料設けることは、適正な事務資するため、当該記載欄を設けるととも、設計図書への記載の周知を令和4年3月まで行う。 なお、手引等の改正が必要なため、措置の実施は、次のとおり進める。 令和4年3月 手引改正 「再委託(下請負)ガイドライン」制定 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
34 | 2 | 1 | 2 | 16 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
1 CATV・インターネットおける豊田市政情報提供番組制作放映委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 60 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」は、当該業務を行う理由が記載されている過ぎず、委託発注する必要性が記載されていない。専門性、経済性、効率性、有効性の観点から、委託発注する必要性を記載及び検討した上で、発注する 旨を判断する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年1月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和2年12月10日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、委託発注する必要性を加味した執行の理 由を記載することは適正な事務資するため、令和3年度委託業務の案件発注決定書作成・決裁を行う令和3年1月まで適正な表記改めることを決定した。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和3年1月の令和3年度委託業務の案件発注決定書作成xxのとおり記載し、決裁を行った。 【執行の理由】 多くの市民市政情報を提供するため、地域密着したメディアであるCATV及び様々な環境で視聴可能なストリーミングより番組放映・配信する。多くの情報を整理し正確・迅速 提供するは、高度な情報伝達能力及びITインフラが必要 であることから委託する。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
35 | 2 | 1 | 2 | 17 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
1 CATV・インターネットおける豊田市政情報提供番組制作放映委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 60 掲載 |
・再委託承認の判断 再委託の理由の記載があるが、具体性欠ける。また、委託業務下請負承認願は再委託する理由が記載されておらず、委託業務下請負承認願だけでは市が再委託を承認した理由、承認あたっての判断材料が不明である。再委託の承認あたっては、受託者が自ら契約を履行できない理由ついて実質的吟味したうえで承諾の可否を判断するべきである。この点、別途ヒアリングを行っているとのことであるが、せっかくヒアリングを行っているの であればその内容を書面反映させるべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和2年12月10日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、令和3年度契約分から次のよう対応することを決定した。 (1)再委託関する報告書の再委託の理由関し、再委託の必要性及び当該再委託先の履行能力が分かる記載内容となるよう、受託者指導する。 (2)委託業務下請負承認願は、再委託を承認した理由を記載する欄がないため、別紙を添付することより補完する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 上記方針基づき、令和3年4月1日の契約時おいて受託者 指導し、適正な表記の資料を提出させた上で検討し、承認した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
36 | 2 | 1 | 1 | 19 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
1 CATV・インターネットおける豊田市政情報提供番組制作放映委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 60 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託の再委託率は25%であるほか、契約締結時想定していなかった再委託が締結後発生する可能性もあるため、再委託の制限が無意味ならないよう、契約締結あたり、再委託してはならない「主たる部分」を指定 するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年1月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和2年12月10日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、再委託してはならない「主たる業務」を 明確することは適正な事務資するため、令和3年度委託業務の仕様書の作成及び決裁を行う令和3年1月まで、主たる業務を追記することを決定した。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和3年1月の令和3年度委託業務の仕様書作成xxのとおり主たる業務を追記し、決裁を行った。 【主たる業務】 本委託業務の主たる部分である、番組制作の過程での企画、 収録、管理、放映ついては、乙の責任おいて業務を遂行する。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
37 | 2 | 1 | 1 | 20 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
2 広報とよた及びとよた市議会だより作成業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 62 掲載 |
・契約目的の記載 契約規則第33条第1項基づき、契約の目的を契約書又はこれ添付する仕様書など、自覚的記載するべきである。委託契約してまで外部発注する目的が明確でなければ、所期の目的が達成できたかどうかの有効性の検証はできない。工程管理、調整、デザイン、印刷能力など、市内ない経験や技術を外部求めて委託するのであれば、その旨を明確意識して契約事務あたるべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和2年12月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和2年12月10日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、契約の目的を契約書又はこれ添付する仕様書 など記載することは適正な事務資するため、令和3年度委託業務係る仕様書の作成及び決裁を行う令和3年1月まで契約の目的を記載することを決定した。 また、様式の見直しついては、契約課より次のとおり進める。令和3年10月 システム改修内容検討・予算要求 令和4年10月 システム改修、手引改正令和4年12月 規則改正 令和5年 4月 新様式施行 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和2年12月の令和3年度委託業務の案件発注決定書作成xxのとおり記載し、決裁を行った。 【記載した内容】 市民とって重要な情報をタイムリー届けるため、毎月1回広報紙を発行する。当該委託契約は、発行までの限られたスケジュールの 中で、大量の印刷物を確実 完成させるため、締結するものである。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
38 | 2 | 1 | 1 | 21 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
2 広報とよた及びとよた市議会だより作成業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 62 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」は、当該業務を行う理由が記載されている過ぎず、委託発注する必要性が記載されていない。専門性、経済性、効率性の観点から、委託発注する必要性を記載及び検討した上で、発注する旨を判断する必要がある。特、本委託では契約目的の記載がないことと相俟って、委託発注しなければならない必要性が曖昧である。「執行の理由」は委託発注の必要性を説得的記載するべきであることをあえて指摘する。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和2年12月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和2年12月10日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、委託発注する必要性を加味した執行の理 由を記載することは適正な事務資するため、令和3年度委託業務係る案件発注決定書の作成及び決裁を行う令和3年1月まで 適正な表記改めることを決定した。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和2年12月の令和3年度委託業務の案件発注決定書作成xxのとおり記載し、決裁を行った。 【執行の理由を明記】 市民とって重要な情報をタイムリー届けるため、毎月1回広報紙を発行する。当該委託契約は、発行までの限られたスケジュールの中で、大量の印刷物を確実完成させるため、締 結するものである。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
39 | 2 | 1 | 2 | 18 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
2 広報とよた及びとよた市議会だより作成業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 62 掲載 |
・随意契約至る経緯とその理由 見積徴収執行調書の「施行の方法」は「地自法令167の2➀よる」との記載のみで、地方自治法施行令第167条の2第1項の該当号の記載がない。もれなく記録すべきである。また、随意契約至った経緯と随意契約の理由は、適切な判断をするため必要であるから、選定理由として記載しておくのが望ましい。加えて、適切な予定価格の設定より一層努めていた だきたい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和2年12月10日課長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 本契約は完了しているため、見積徴収執行調書の記載内容の修 正はしない。 今のところ、本業務係る委託契約を随意契約より行うことはないが、今後随意契約係る事務執行を行う際しては、監査結果基づいて次のよう対応することを決定した。 (1)随意契約至った経緯とその理由を整理した上で、見積徴収執行調書選定理由及び地方自治施行令第167条の2第 1項の該当号を明記する。 (2)業者等から徴取した見積書の価格の妥当性を慎重判断した上で、積算書を作成する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
40 | 2 | 1 | 1 | 22 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
2 広報とよた及びとよた市議会だより作成業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 64 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本契約書添付のxx市業務委託契約約款おいて、「設計図書おいて指定した主たる部分」を再委託することを禁止しているが、これよると、設計図書で指定しない限り、再委託は無制限可能となりかねない。したがって、本契約のよう委託金額占める再委託契約金額の比率が大きいことが想定される場合は、必ず再委託してはならない「主たる部分」を設計図書 おいて具体的明記するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和2年12月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和2年12月10日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、再委託してはならない「主たる業務」を 明確することは適正な事務資するため、令和3年度委託業務の仕様書作成・決裁を行う令和3年1月まで主たる業務を追記することを決定した。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和2年12月の令和3年度委託業務の仕様書作成xxのとおり主たる業務を追記し、決裁を行った。 【記載した主たる業務】 乙は、当該委託契約おける主たる業務である全体の工程管理と甲との調整業務ついて再委託してはならない。そのほか原稿作成、印刷、折り込み業務等ついては、甲の承認を受け ることで再委託することができる。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
41 | 2 | 1 | 2 | 19 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
2 広報とよた及びとよた市議会だより作成業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 64 掲載 |
・再委託をする理由及び当該再委託先を選定する理由の検討 「委託業務下請負承認願」は、再委託をする理由及び当該再委託先を選定する理由が不明で、再委託の必要性及び相当性が十分検討されたか否か検証できない。契約相手は、自ら履行するのが原則であるから、再委託の必要性と当該再委託先の履行能力は、受託者が立証する責任を負うというべきであり、これらを記載した書面を提出させたり、ヒアリングしたりするなどし、 市としても必要性・理由を検討のうえ承認するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和2年12月10日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、令和3年度契約分から次のよう対応す ることを決定した。 (1)再委託関する報告書の再委託の理由関し、再委託の必要性及び当該再委託先の履行能力が分かる記載内容となるよう、受託者指導する。 (2)委託業務下請負承認願は、再委託を承認した理由を記載する欄がないため、別紙を添付することより補完する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 上記方針基づき、令和3年4月1日の契約時おいて受託者 指導し、適正な表記の資料を提出させた上で検討し、承認した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 経営戦略部 市政発信課 | ||||
42 | 2 | 1 | 2 | 20 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0532 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第1 経営戦略部 |
2 広報とよた及びとよた市議会だより作成業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 64 掲載 |
・印紙の貼付漏れ 本委託の委託契約書は、印紙の貼付がない。市が保存するものついては、受託者が作成したものとみなされ、印紙税法の課税物件該当する場合 は、受託者は印紙税を納める必要がある。印紙税の納付漏れがないよう すべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 A) 令和2年11月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 B) 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 A・B・C) 令和2年11月6日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 D) 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、令和元年度分の契約書ついて、印紙を貼 付してもらうこととした。 また、今後は、契約書を受け取る際の印紙の貼付の確認を徹底して行うこととした。 | ||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和2年11月業者連絡をし、令和元年度分の契約書ついて、印紙を貼付させた。 | ||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 企画政策部 企画課 | ||||
43 | 2 | 1 | 2 | 21 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0512 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 企画政策部 |
1 おいでん・さんそんセンター運営業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 67 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」は、当該業務を行う理由が記載されている過ぎず、委託発注する必要性が記載されていない。専門性、経済性、効率性、有効性の観点から、委託発注する必要性を「執行の理由」として記載し、必 要性を検討した上で発注する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年4月1日部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 「執行の理由」ついて、専門性、経済性、効率性、有効性の観点から必要性を明確記載のうえ発注することとする。案件発注決定書の決裁過程おいて、起案者、検討者、決定者が十分確認をするものとする。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 方針基づき、令和3年4月1日措置済みである。執行の理由は以下のとおり。 おいでん・さんそんセンターの運営は、多様な交流・連携 対応した専門的なコーディネーター体制が必要不可欠であり、効率的かつ効果的な運営機能を確保するため外部委託よ り執行する。 | ||||
(措置区分 A・B) |
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 企画政策部 企画課 | ||||
44 | 2 | 1 | 1 | 23 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0512 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 企画政策部 |
1 おいでん・さんそんセンター運営業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 67 掲載 |
・委託業務下請負承認願の必要性 受託者は、委託業務のうちデザイン及び印刷を他の事業者依頼したが、下請負承認の手続がなされていなかった。本契約書添付のxx市業務委託契約約款第6条第2項は、「業務の一部を第三者委任し、又は請け負わせようとするときは、事前委託業務下請負承認願より甲の承認を得なければならない。」と記載されており、軽微なものを除外するような例外は設けられていない。よって、下請負承認の手続が必要であり、市としては下請負承 認の手続漏れが生じないようするべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年4月1日部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 下請負承認願の手続ついては、「業務の一部を第三者委任し、又は請け負わせようとするときは、事前委託業務下請負承認願より市の承認を得ること」を委託仕様書の留意事項欄明記し、当該手続が必要なものついては、手続を経ることを徹底する。 なお、受託業者と行う定例打合せ、四半期報告等の際、下請負承認 が必要となる案件の有無を確認する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 方針基づき、令和3年4月1日措置済みである。なお、委託業務仕様書の留意事項欄、以下の文章を記載した。 業務の遂行あたり、業務の全部を一括して又はこの業務おける主たる部分である「総合窓口の運営」、「都市部とxx部の交流及び関係人口のコーディネート」、「いなか暮らしコーディネート」、「xxの魅力・価値P R」のうち企画係る業務を第三者委任し、又は請け負わせてはならない。また、業務の一部を第三者委任し、又は請け負わせようとするとき は、事前委託業務下請負承認願より市の承認を得なければならない。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 企画政策部 企画課 | ||||
45 | 2 | 1 | 1 | 24 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0512 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 企画政策部 |
1 おいでん・さんそんセンター運営業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 67 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託の再委託率は僅かではあるが、契約締結時想定していなかった再委託が締結後発生する可能性を否定できないので、上記契約約款第6条第 1項記載の再委託対する制限が無意味ならないよう、契約締結あた り、再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年4月1日部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 委託仕様書の留意事項欄おいて、主たる部分の指定をするととも、「業務の一部を第三者委任し、又は請け負わせようとするときは、事前委託業務下請負承認願より市の承認を得ること」を明記し、下請負が適切なされるようする。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 方針基づき、令和3年4月 1 日措置済みである。なお、委託業務仕様書の留意事項以下の文章を記載した。 業務の遂行あたり、業務の全部を一括して又はこの業務おける主たる部分である「総合窓口の運営」、「都市部とxx部の交流及び関係人口のコーディネート」、「いなか暮らしコーディネート」、 「xxの魅力・価値PR」のうち企画係る業務を第三者委任し、又は請け負わせてはならない。また、業務の一部を第三者委任し、又は請け負わせようとするときは、事前委託業務下請負承認願よ り市の承認を得なければならない。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 企画政策部 xx都市推進課 | ||||
46 | 2 | 1 | 2 | 22 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0852~0855 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 企画政策部 |
2 xx市低炭素社会モデル地区運営・管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 69 掲載 |
・再委託先おける個人情報の取扱い及び情報セキュリティ 本契約書添付の「個人情報の取扱い及び情報セキュリティ関する特記」第6条の規定を踏まえると、受託者がやむを得ず再委託・下請負する場合は、受託者は、下請負者から、自らが市対して負う本特記基づく義務と同等の義務を履行する旨の意思表示を得るべきである。また、その重要性鑑みれば、文書化するべきである。そして、市としても、市が保有する個人情報や秘密情報を再委託先・下請負先のどの範囲の者が利用することなる かついて、把握することが可能しておくべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月19日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 受託者と下請負者間の個人情報の取扱い及び情報セキュリティ関する取決めついて確認する。 市が保有する個人情報や秘密情報を再委託先・下請負先のどの範囲の者が利用することなるかついては、口頭及び「xx市個人情報の取扱い及び情報セキュリティ関する特記」の様式1「作業責任者等報告書」て確認する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 受託者と下請負者間の個人情報の取扱い及び情報セキュリティ関する取決めついて、「取引基本契約書」て契約締結されていることを確認済みである。 市が保有する個人情報や秘密情報を再委託先や下請負先のどの範囲の者が利用することなるかついて、口頭及び「xx市個人情報の取扱い及び情報セキュリティ関する特記」の様式1「作業責 任者等報告書」を提出してもらうことより、確認済みである。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 企画政策部 xx都市推進課 | ||||
47 | 2 | 1 | 2 | 23 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0852~0855 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 企画政策部 |
2 xx市低炭素社会モデル地区運営・管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 69 掲載 |
・再委託する理由と偽装派遣 本契約係る再委託ついては、偽装派遣の非難を招きかねない。市として再委託する理由を実質的吟味し、偽装派遣ではないとの確証を得たうえで、再委託・下請負を承認するべきである。そのため、再委託先電話やメールで聴き取り調査し、偽装派遣ではないことを確認できた場合はその旨を 記録しておくことが望ましい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月19日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 再委託する理由ついては、様式4「再委託関する報告書」 て報告させる。 偽装派遣ついて、監査委員の意見から偽装請負のことを指すと考えられる。偽装請負ではないことを再委託先聴取りを行うととも、現場て実態を確認する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 「再委託関する報告書」より、再委託する業務が主たる業務を除き、専門的な技術及び経験が必要な業務であることを確認済みである。 受託者及び再委託先との会議や定期的な現場確認より、偽装請負の事実がないことを確認済みである。また、今後も定期的な 現場確認より実態を確認していく。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 企画政策部 xx都市推進課 | ||||
48 | 2 | 1 | 1 | 25 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-0852~0855 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第2 企画政策部 |
2 xx市低炭素社会モデル地区運営・管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 70 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託の再委託率は契約金額の49.35%及ぶほか、契約締結時想定していなかった再委託が締結後発生する可能性を否定できないので、再委託の制限が無意味ならないよう、契約締結あたり、再委託してはなら ない「主たる部分」を指定するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月19日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 再委託してはならない「主たる部分」ついて、委託仕様書の業務の 内容等「主たる業務」とこれを再委託してはならない旨を明記する。以下の契約課の方針より、令和4年3月改正される手引従い事務 を実施する。 【契約課方針】 「主たる部分を漏れなく指定するための記載欄を契約書又はその添付資料設けることは、適正な事務資するため、設計図書への記載の周知を令和4年3月まで行う。ただし、周知は手引等の改正が必要なため、次のとおり進める。 ※令和4年3月 手引改正、「再委託(下請負)ガイドライン」制定」 | ||||
■方針 | |||||
(措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 | |||||
(措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 委託仕様書「主たる業務」を次のとおり明記し、再委託されていないことを口頭及び実態て確認済みである。(令和3年4月) 【主たる業務の指定】 本業務の内容は、次のとおりとする。 なお、主たる業務であるア定める統括管理業務を第三者委任し、又は請け負わせてはならない。 ア 統括管理業務イ 運営管理業務ウ 清掃業務 エ 緑化管理業務 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 行政改革推進課 | ||||
49 | 2 | 1 | 2 | 24 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xxx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1272 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 総務部 |
1 xx市公共施設予約システム構築業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 72 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」は、当該業務を行う理由が記載されている過ぎず、委託発注する必要性が記載されていない。システム開発という専門性を要する業務を委託発注するものであることを必要性として記載し、委託発 注の必要性を意識的検討した上で発注する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年8月31日副部長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果のとおり執行の理由ついては、業務の理由とどま らず、委託発注の必要性ついての記載が必要である。 今後、業務を委託発注する場合は、必要性ついて検討した上で、「執行の理由」欄委託発注の必要性を記載することを決定した。 なお、本委託ついては完了検査を行い、契約が完了しているため、意見基づく契約関係書類の修正は行わない。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 行政改革推進課 | ||||
50 | 2 | 1 | 1 | 26 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xxx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1272 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 総務部 |
1 xx市公共施設予約システム構築業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 72 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託のような情報システム関する業務では、委託業務の相当部分が再委託される可能性が高いことは通常想定される。そうであれば、再委託してはならない「主たる部分」を設計図書おいて具体的明記し、本件再委託 と「主たる部分」の関係を検討したうえで再委託承認するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年8月31日副部長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果のとおり、再委託してはならない「主たる部分」を設 計図書おいて具体的明記した上で再委託承認をすることが必要である。 今後、契約課の対応より、設計図書「主たる部分」を指定するための記載欄が設けられる予定であるため、記載欄への記載を実施する。ただし、設置までは時間を要するため、それまでの間は、仕様書「主たる部分」を記載することを決定した。 なお、本委託ついては完了検査を行い、契約が完了しているため、意見基づく契約関係書類の修正は行わない。 【契約課の対応予定】 ・設計図書への記載欄追加 ・令和4年3月 手引改正、 「再委託(下請負)ガイドライン」制定、庁内周知 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 行政改革推進課 | ||||
51 | 2 | 1 | 2 | 25 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xxx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1272 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 総務部 |
1 xx市公共施設予約システム構築業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 72 掲載 |
・履行体制の確認 本委託おいて、再委託先がさら再々委託したか不明であるものの、情報システム関連の業務では連鎖的外部委託されることが珍しくないため、履行体制の確認のため、契約書内体制表の提出を求める根拠を設けておく ことが望ましい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年8月31日副部長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 情報システム関連の業務を委託する際は、契約書情報セキ ュリティ関する特記を添付することとなっており、特記おいて「作業責任者等報告書」及び「再委託関する報告書」の提出を求めている。これらの書類より、作業責任者、作業従事者、再委託先及び再委託先対する監督の方法等の履行体制を確認することができるため、契約書の記載内容は変更しないこととする。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 人事課 | ||||
52 | 2 | 1 | 2 | 26 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
xx先(電話) | 内線 □外線 3-1052 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 総務部 |
2 xx市会計年度任用職員労務管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 73 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」は、当該業務を行う理由が記載されている過ぎず、委託発注する必要性が記載されていない。システム開発という専門性を要する業務を委託発注するものであることを必要性として記載し、委託発 注の必要性を意識的検討した上で発注する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措 置 区 分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年8月31日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 会計年度任用職員は任用期間及び勤務条件(任用期間、勤務時間、報酬額等)が多種多様であり、xx職員の制度と異なり、複雑な管理・運営が必要である。また、システム開発は専門性が高く、職員が開発を行うことは非効率である。以上のことから、適正な労務管理の確保と効率化を図るため委託発注をしている。 令和6年度の次期発注おいては、改めて、システム開発という専門性を要する業務を委託発注するものであることを必要性として記載し、委託発注の必要性を意識的検討した上で発注する。 令和5年9月 システム開発の業務を委託発注する必要性検討 令和6年4月 検討結果を踏まえた契約の締結 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 人事課 | ||||
53 | 2 | 1 | 1 | 27 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
xx先(電話) | □内線 □外線 3-1052 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 総務部 |
2 xx市会計年度任用職員労務管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 73 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託のような情報システム関する業務では、委託業務の相当部分が再委託される可能性が高いことは通常想定される。そうであれば、再委託してはならない「主たる部分」を設計図書おいて具体的明記し、本件再委託 と「主たる部分」の関係を検討したうえで再委託承認するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措 置 区 分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年8月31日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 契約課おける令和4年3月予定の手引改正後、本業務おける再委託してはならない「主たる部分」が会計年度任用職員の労務管理部分であることを、「再委託(下請負)ガイドライン」制定内容基づき指定する。 【契約課スケジュール】 令和4年3月 手引改正 「再委託(下請負)ガイドライン」制定 令和4年4月 ガイドライン基づいて対応 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 人事課 | ||||
54 | 2 | 1 | 2 | 27 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
xx先(電話) | □内線 □外線 3-1052 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 総務部 |
2 xx市会計年度任用職員労務管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 74 掲載 |
・履行体制の確認 本委託おいて、再委託先がさら再々委託したか不明であるものの、情報システム関連の業務では連鎖的外部委託されることが珍しくないため、履行体制の確認のため、契約書内体制表の提出を求める根拠を設けておく ことが望ましい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措 置 区 分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年8月31日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 履行体制を確実確認するため、令和6年度の発注おける契約書内は、履行体制を確認する必要があると認められる範囲おいて、体制表の提出を求める根拠規定を設ける。 | |||||
□方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 総務部 人事課 | ||||
55 | 2 | 1 | 1 | 28 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
xx先(電話) | □内線 □外線 3-1052 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第3 総務部 |
2 xx市会計年度任用職員労務管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 74 掲載 |
・特記と遵守項目確認表の整合性 本契約の「個人情報の取扱い及び情報セキュリティ関する特記」は 「別紙『遵守項目確認表』を確認し、これを遵守しなければならない。」とあるところ、同特記は個人情報等の受渡し関する条文及び返還又は廃棄 関する条文がある。ところが、本契約関して受託者から提出を受けた 「遵守項目確認表」は、これら対応する確認項目が掲載されていなかった。印刷した際の確認不足が原因とのことであるが、このようなことがない よう確認を徹底すべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措 置 区 分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年3月18日 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 遵守項目確認表て確認する必要のあった個人情報等の受渡し及び返還又は廃棄係る事項ついて、契約の相手方から書面より報告をしてもらう。 また、当初確認をすべきであった事項ついて、遵守項目確認表が提出された平成31年4月11日後相手方おいて遵守されていたかどうかを確認することとした。 今後は、このようなことがないよう、確認を徹底する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 遵守項目確認表て確認する必要のあった個人情報等の受渡し及び返還又は廃棄係る事項ついて、契約の相手方から書面より報告を受けた。 また、当初確認をすべきであった事項ついて、遵守項目確認表が提出された平成31年4月11日後遵守されていた旨を確認した。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
56 | 2 | 1 | 1 | 29 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
1 標準宅地等鑑定評価委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 80 掲載 |
・契約の目的 契約規則第33条第1項基づき、契約の目的を契約書記載しなければならない。本委託の目的は、固定資産鑑定評価員よる鑑定評価を効率的実施しつつ、固定資産税のもとなる固定資産の均衡で適正な評価を実現することが目的であり、契約書は、このような契約の目的を自覚して記載す る必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、「固定資産鑑定評価員よる鑑定評価を効 率的実施しつつ、固定資産税の基なる固定資産の均衡で適正な評価を実現することを目的とする。」を記載する。契約書契約の目的を記載することは、適正な事務の執行資するため、契約の目的を契約書記載するよう、様式の見直しを令和5年4月まで実施する。 なお、様式の見直しは、規則の改正や契約管理システムの改 修が必要であるため、措置の実施は、次のとおり進める。令和3年10月 システム改修内容検討・予算要求 令和4年10月 システム改修、手引改正令和4年12月 規則改正 令和5年 4月 新様式施行 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
57 | 2 | 1 | 1 | 30 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
1 標準宅地等鑑定評価委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 80 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」は、当該業務を行う理由が記載されている過ぎず、委託発注する必要性が記載されていない。経済性、効率性の観点から委託発注する必要性を再検討し、執行の理由も委託発注する必要性を記載 したうえで、委託する旨の判断をするべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 令和4年9月予定の次回契約時おいて、「固定資産鑑定評価 員からの鑑定評価のバランス調整をする当たり、1,000地点以上の鑑定地点があること及び隣接市とのバランスも考慮する必要があることを踏まえ、当該鑑定評価を効率的かつ正確行い、鑑定書として取りまとめて納品することができる(公社)愛知県不動産鑑定士協会委託する」という趣旨の執行理由を記載する決定をした。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
58 | 2 | 1 | 1 | 31 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
1 標準宅地等鑑定評価委託 | |
(4) 監査結果 | 報告書 81 掲載 |
・市と固定資産鑑定評価員の契約関係の明確化 | |
■ 指 摘 | 本件委託契約の内容を、不動産の鑑定評価 関する法律 適合するよう 合理的 解釈するならば、鑑定評価は、市から固定資産鑑定評価員対して直接委託されており、本件委託契約の内容は鑑定評価は含まれていないと解さざるを得ない。直接の契約締結過程、報酬の支払い過程ついて法的な整理が必要である。この点、市としては、 「協会との契約のため、調査員(評価員)との契約関係関する資料はありません」とのことであったが、市よる固定資産鑑定評価員選任とその通知、固定資産鑑定評価員 よるその受諾の意思表示より、市と固定資産鑑定評価員の間は、直接の契約関係が成立していると解され、ただ固定資産鑑定評価員としての報酬の授受は、市から受託者委託されている過ぎないと解される。そうであれば、固定資産鑑定評価員からは、固定資産鑑定評価員としての選任を受諾する旨の意思表示だけでなく、報酬の金額や支払時期は受託者の判断従う旨の意思表示を取り付けて契約関係を明確化する必要がある。具体的は、地方自治法第234条第5項基づき契約書を締結するか、少なくとも契約規則第34条第2項基づき、固定資産鑑定評価員としての選任を受諾する 旨の意思表示を取り付ける際して、報酬の金額や支払時期は受託者の判断従う旨の意思表示を含む請書を固定資産鑑定評価員から徴収する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年7月9日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 令和4年9月予定の次回契約時おいて、市が作成した請書(報酬の 金額や支払時期ついては、本業務委託の受託者の判断従う旨を明記したもの)より不動産鑑定士固定資産鑑定評価員となることを受託する旨の意思表示をしてもらうこととした。 なお、この指摘の内容ついては、別の契約(標準宅地評価時点修正委託)おいても同様の問題が発生するが、当該契約おいては既上記の内容を踏まえた請書を作成し、相手方から提出してもらっている。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
59 | 2 | 1 | 1 | 32 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
1 標準宅地等鑑定評価委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 82 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 以上検討したよう、本委託は再委託があるとは認められないが、再 委託を制限する契約約款の規定が無意味ならないよう、契約締結あたり、再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 令和4年9月予定の次回契約おいて、「鑑定価格のバランス 調整の実施」及び「固定資産鑑定評価員への報酬を支払」を主たる部分として指定する決定をした。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
60 | 2 | 1 | 2 | 28 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
2 平成33基準年度評価替え宅地等地価調査業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 83 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」は、当該業務が専門的技術、知識、経験等を必要とするものが多く含まれ、効率性の観点から委託発注する必要性を記載す るべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年2月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年2月5日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、「令和6基準年度評価替えあたり、幅広 い知識と専門性を必要とする固定資産税評価業務(土地)を適正 行うため業務委託する。」という趣旨の執行の理由を記載する決定をした。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 上記の方針基づき、令和3年2月5日の契約時(案件発注決定書)の執行の理由委託発注の必要性を記載した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
61 | 2 | 1 | 1 | 33 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
2 平成33基準年度評価替え宅地等地価調査業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 83 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託の再委託は僅かではあるが、契約締結時想定していなかった再委託が締結後発生する可能性は否定できない。再委託の制限が無意味ならないよう、契約締結あたり、再委託してはならない「主たる部分」を指定 するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年2月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年2月5日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、仕様書の第5条第2項「本業務の実施 おいての主たる業務は、土地評価おいて必要となる様々な情報の分析業務及びコンサルティング業務並び納税者からの不服申立等の対応支援業務とする。」と、同条第3項「乙は、前項の主たる業務ついて第三者委任し、又は請け負わせてはいけない。」と加えた内容で、仕様書を作成する旨の決定をした。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 上記の方針基づき、令和3年2月5日の契約時(案件発注決定書)の仕様書の主たる業務業務内容を記載した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
62 | 2 | 1 | 2 | 29 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
3 xx市航空写真撮影等業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 85 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」の記載は当該業務を行う理由である。当該業務を委託発注する必要性としては、当該業務がデジタル空中写真撮影という技術を必要とする業務であることから、専門性、効率性の観点から委託発注する 必要性を記載するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年5月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年5月24日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、「xx市おける固定資産税の適正でxx な課税のための基礎資料整備を目的とし、デジタル空中写真撮影、写真地図データファイル作成及び土地家屋の経年異動判読調査を行う技術を必要とする業務であり、専門性及び効率性の観点から委託発注する」という趣旨の執行の理由を記載する決定をした。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 上記の方針基づき、令和3年5月24日の契約時(案件発注決定書)の執行理由委託発注の必要性を記載した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
63 | 2 | 1 | 2 | 30 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
3 xx市航空写真撮影等業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 85 掲載 |
・1者入札 入札の結果は、受託者よる1者入札である。一般競争入札では1者入札を不成立とまでは言えないものの、デジタル空中写真撮影という技術を有する法人の数は、県内業者限定すると限定的である。委託業務の内容応じて競争性が確保できるよう、入札資格を検討し、1者入札の結果とならない よう、配慮するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 部長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 市の方針として、市内及び県内の業者を優先して選定すること となっており、入札が不調とならない限りは地域要件を県外拡大することはしない。 なお、県内デジタル空中写真撮影が可能な業者は8者以上あり、令和3年度の入札は2者であった。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
64 | 2 | 1 | 2 | 31 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
3 xx市航空写真撮影等業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 85 掲載 |
・委託検査結果ついて 委託完了検査調書及び委託検査結果通知書の検査項目は、契約約款規定する提出物、特記仕様書規定する提出物のそれぞれついて適切であることを確認したとして、検査結果は合格とされている。しかし、具体的は何対して、いつどのよう適切であることを確認したかは不明である。可能であれば提出物を特定するか、少なくとも契約約款、特記仕様書の条項 より特定されたい。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 A) 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 B) 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 A・B・C) 令和3年3月26日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 D) 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||
(2)監査結果対する | 監査の結果基づき、委託完了検査調書の検査項目欄の記載を次のとおり変更することを決定した。 【変更前】 契約約款規定する提出物 特記仕様書規定する提出物 【変更後】 特記仕様書第5条規定する提出物 特記仕様書第10条規定する提出物特記仕様書第14条規定する提出物 特記仕様書第20条規定する提出物特記仕様書第43条規定する成果品 | ||
■方針 | |||
(措置区分 A・B・C・D) | |||
□方針の検討状況 | |||
(措置区分 E) | |||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 上記方針基づき、令和2年度の委託完了検査調書から変更した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 資産税課 | ||||
65 | 2 | 1 | 1 | 34 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1616 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
3 xx市航空写真撮影等業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 85 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託の再委託率は僅かであるが、再委託の制限が無意味ならないよ う、契約締結あたり、再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
■B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和4年6月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、仕様書の第3条おいて、次のとおり記載 することとした。 第3条 本業務おける主たる業務は以下示すとおりとし、作業範囲は別途撮影範囲図のとおりとする。 (1)デジタル空中写真撮影(地上解像度12cm以内) (2)写真地図データファイル作成(地上解像度12.5cm以内) (3)土地家屋異動判読調査 2 乙は、前項の主たる業務(本仕様書第21条を除く。)ついて第三者委託し、又は請け負わせてはならない。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 令和3年度おける契約の仕様書おいて、主たる業務を指定した。ただし、第三者委託し、又は請け負わせてはならない範囲から仕様書第21条を除く旨ついては未記載となっているため、次回契約おいて記載していく。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 市民課 | ||||
66 | 2 | 1 | 2 | 32 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1542 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
4 戸籍総合管理システム保守委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 86 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の「執行の理由」の記載は当該業務を行う理由である。当該業務を委託発注する必要性としては、当該業務の技術力を有する者が当該システムの作成・設置者以外存在せず、作成・設置者であればシステムの保守がで きるという事実を記載するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年8月31日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、「執行の理由」当該業務を委託発注す る必要性を記載することは適正な行政事務資するため、記載欄 「当該業務の技術力を有する者が限定され、その者であればシステムの保守ができる」という事実を記載することとした。ただし、現契約が満了するのが令和4年3月末であるため、同年4月の更新分から実施する。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 市民部 市民課 | ||||
67 | 2 | 1 | 1 | 35 | 課 長(氏名) | xx xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-1542 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第4 市民部 |
4 戸籍総合管理システム保守委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 87 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託のような情報システム関する業務では、委託業務の相当部分が再委託される可能性が高いことは通常想定される。そうであれば、再委託してはならない「主たる部分」を設計図書おいて具体的明記するべきであ る。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年8月31日 | 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、再委託してはならない「主たる部分」を 指定することは、適正な行政事務資するため、契約書又はその添付資料へ本業務の「主たる部分」がソフトウェアの保守である旨を明記する。なお、契約課が令和4年3月制定する予定の 「再委託(下請負)ガイドライン」を参考明記していくものとする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 地域振興部 稲武支所 | ||||
68 | 2 | 1 | 1 | 36 | 課 長(氏名) | xx xxx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 82-2511 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第5 地域振興部 |
1 道の駅どんぐりの里いなぶ管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 91 掲載 |
・委託発注の必要性 本委託の仕様書の「趣旨」や「執行の理由」記載されているのは当該業務を行う理由である。当該業務を委託発注する必要性関する記載がどこも見当たらない。外部委託発注する必要性を、「執行の理由」や「仕様書」の目的・趣旨として記載するべきである。「道の駅全体の一体的、統括的な管理運営」というものも、当該業務を受託者義務付けるは、仕様書等明記し、契約の内容として取り込む必要がある。また、主たる部分とし て指定することが必要である。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年1月13日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、外部委託発注する必要性及び受託者への義務付け項目の明記並び主たる部分の指定を行うことはいずれも適正な事務資するため、令和3年4月まで表現をより明確化し、直接的な文言を使用することを決めた。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和3年4月、令和3年度契約の仕様書 おいて、「外部委託発注する必要性」は趣旨、「受託者への義務付け項目」は趣旨及び業務内容、「主たる部分」は業務内容明記した。なお、外部委託発注する必要性及び主たる部分として明記した具体の内容は、次のとおりである。 | ||||
(措置区分 A・B) |
【外部委託発注する必要性】
道の駅の管理業務(本委託)と地域振興施設(具体的は、道の駅を構成する農林水産物直売所どんぐり横丁及び健康増進施設どんぐりの湯)の運営は不可分のものであり、地域振興施設の指定管理者を選定業者として特定し、一体的、統括的運営することで、クレーム対応などの利用者対応を始め、適切な管理を担保する。
【主たる部分】駅長業務
(ア)道の駅全体の一体的、統括的な管理運営業務は毎日行うこと。
(イ)受託者は施設を適宜見回りし、常清潔な状態を保持すること。
(ウ)施設の破損等を発見したときは、応急措置を講じ速やか 監督員へ報告すること。
(エ)道の駅の駅長として会議等参加し、道の駅の利用調整等施設の適切な運営努めること。
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 地域振興部 稲武支所 | ||||
69 | 2 | 1 | 1 | 37 | 課 長(氏名) | xx xxx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 82-2511 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第5 地域振興部 |
1 道の駅どんぐりの里いなぶ管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 91 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託業務の9割近くは再委託されているものと考えられ、xx市業務委託契約約款で禁じられている「主たる部分」の再委託が行われているのではないかと思われる。同約款は、「設計図書おいて指定した主たる部分を第三者委任し、又は請け負わせてはならない」と規定されているが、設計図書該当すると思われる仕様書は、「主たる部分」の定めがなく、同約款第6条第1項が無意味となる。仕様書おいて、「主たる部分」を明記す べきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年1月13日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、契約書又はその添付資料主たる部分を漏れなく指定することは、適正な事務資するため、令和3年4月まで仕様書主たる部分を記載することを決めた。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和3年4月、令和3年度契約の仕様書 おいて「主たる業務」として次のとおり明記した。なお、この度展開された契約課の全庁方針基づき、主たる部分の今後の表記方法ついては、契約課が令和4年3月改正予定の手引を参照する。 | ||||
(措置区分 A・B) |
【主たる業務】ア 駅長業務
(ア)道の駅全体の一体的、統括的な管理運営業務は毎日行うこと。
(イ)受託者は施設を適宜見回りし、常清潔な状態を保持すること。
(ウ)施設の破損等を発見したときは、応急措置を講じ速やか 監督員へ報告すること。
(エ)道の駅の駅長として会議等参加し、道の駅の利用調整等施設の適切な運営努めること。
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 地域振興部 稲武支所 | ||||
70 | 2 | 1 | 2 | 33 | 課 長(氏名) | xx xxx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 82-2511 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第5 地域振興部 |
1 道の駅どんぐりの里いなぶ管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 92 掲載 |
・再委託の範囲の見直しを検討すべきである 「主たる部分」の指定がないとしても、xx市業務委託事務要綱の規定より「主たる部分」の再委託は認められないと考えられる。市としては、道の駅全体の一体的、統括的な管理運営を「主たる部分」と位置付けているとのことだが、これらは仕様書や委託費積算書明示された業務内容ではなく、「主たる部分」ということはできない。また、業務委託手引では、専門性・特殊性が高く専門の業者任せる方が適当であると判断できるものを除き、下請を認めることはできません。」とされているところ、本業務で再委託されている清掃業務や観光案内業務が、特殊性が高いといえるか疑問である。業務委託手引では、「受注業務は受託者自らが実施することを原則とする」と規定されているのであるから、再委託の要件ついて再検討したうえ で、市との直接委託契約とすることを検討する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 A) 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 B) 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 A・B・C) 令和3年1月13日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 D) 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、主たる部分を仕様書や委託費積算書明示 することは、適正な事務資するため、令和3年4月まで仕様書主たる部分を記載することを決めた。 また、清掃業務や観光案内業務関する再委託の要件ついて、令和3年4月まで再検討することを決めた。 | ||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和3年4月、令和3年度契約の仕様書 おいて「主たる業務」と付記し明記した。 また、観光案内業務ついては、利用者の様々なニーズ(花の 開花情報、イベント情報、近隣の店 関する情報等の多数の情報 | ||
(措置区分 A・B) |
の提供)応える必要があり、これらの情報を収集しわかりやすく案内するという業務内容は専門性が高いと判断し、再委託を承認した。
清掃業務(特別清掃を除く。)ついては、xx業務などの一部を受託者自身が行っているものがある一方で、利用者で混雑するトイレ清掃やゴミ拾いのほか、xxや鉢植えの管理などの幅広い業務を行わせている点で、一定の特殊性があると判断している。
そして、何より道の駅の施設形態の特殊性(道の駅管理業務と地域振興施設運営業務の不可分一体性)鑑み、道の駅全体の統括的な管理運営業を主たる業務として位置づけており、利用者サービスの一体的な運営を図るため、市との直接委託契約は好ましくないと判断している。
報告管理番号 | 監査対象部課 | 地域振興部 稲武支所 | ||||
71 | 2 | 1 | 1 | 38 | 課 長(氏名) | xx xxx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 82-2511 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第5 地域振興部 |
1 道の駅どんぐりの里いなぶ管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 93 掲載 |
・再委託承認手続を見直すべきである 誤った管理運営業務下請負承認願基づき、再委託が承認されていることから、市よる再委託承認手続おけるチェックが不十分であったといわざるをえない。よって、市は、再委託承認手続おける提出書類、チェック事 項ついて見直すべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年4月1日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、再委託承認手続おける提出書類の確認 や、委託契約事務の手引で定められているチェック事項の遵守を徹底する。加えて、受託者と再委託受託者の契約書原本を適宜確認することとし、令和3年4月まで令和3年度の契約事務ついて必要な対応をとることを決めた。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和3年4月の令和3年度契約の再委託承認の決定時おいて、申請書及び委託契約事務の手引で定められているチェック事項の確認を行った。また、同月おける受託者と再委託受託者との契約締結後、同月中市担当者が契約書原本 を確認し、申請内容と齟齬がないか確認した。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 地域振興部 稲武支所 | ||||
72 | 2 | 1 | 1 | 39 | 課 長(氏名) | xx xxx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 82-2511 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第5 地域振興部 |
1 道の駅どんぐりの里いなぶ管理業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 93 掲載 |
・仕様書の内容及び履行状況を確認するべきである 仕様書では、駐車場等誘導管理業務ついては、有資格交通整理員を1名配備することとされている。ところが、実際は有資格交通整理員は配備されておらず、契約違反の状態となっているも関わらず、市は、この契約違反ついて、駐車場内の誘導警備は資格が不要であるとのことで、問題としていない。しかし、仕様書記載された内容は契約内容なっているのであるから、市は、受託者仕様書基づいた履行を求めるべきである。仕様書の内容が実態そぐわないものとなっているのであれば、仕様書を修正す るべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年4月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年1月13日 部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、実態合わせて仕様書を作成することは、適正な事務資するため、令和3年4月まで全ての項目ついて仕様書等の見直しを行うことを決めた。 なお、有資格交通整理員は国道上の交通整理業務を行う時必要であり、安全な交通誘導のため必要性があると判断し積算項目としていた。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 上記方針基づき、令和3年4月、令和3年度契約の積算書 おいて、第6号明細書「駐車場内等誘導管理」から「有資格交通整理員」の項目を削除した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 地域振興部 地域支援課 | ||||
73 | 2 | 1 | 2 | 34 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xxx | |||||
連絡先(電話) | ■内線 □外線 3-2017 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第5 地域振興部 |
2 xx市コミュニティセンター等施設の個別施設計画策定業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 94 掲載 |
・委託発注の必要性 執行の理由として記載されているのは、当該業務を行う理由である。執行 の理由は、専門性、効率性の観点から、委託発注する必要性を記載するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年8月26日 | 課長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、執行の理由としては専門性及び効率性の観点 から委託発注する必要性を記載するべきとの意見を受けたが、本委託ついては完了検査を行い、完了しているため、意見基づく契約関係書類の修正は行わないこととした。 なお、監査結果基づいて、委託の執行の理由当該業務を行う理由ではなく、専門性及び効率性の観点から委託発注する必要性を記載することは適正な行政事務資するため、令和3年8月 、委託の執行の理由は委託発注の必要性を記載することを決 定し、課内周知した。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 地域振興部 地域支援課 | ||||
74 | 2 | 1 | 1 | 40 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xxx | |||||
連絡先(電話) | 内線 □外線 3-2017 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第5 地域振興部 |
2 xx市コミュニティセンター等施設の個別施設計画策定業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 94 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 再委託業務は、「現地調査補助」であるが、現地調査そのものは本来業務である。「補助」も受託者の社内で本来行う業務である。労働者派遣との境界も曖昧なりかねない。再委託できない「主たる部分」を明確するため 、「主たる部分」を指定するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年8月26日 | 課長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、再委託してはならない主たる部分を指定する べきとの指摘を受けたが、本委託ついては完了検査を行い、完了しているため、指摘基づく契約関係書類の修正は行わないこととした。 なお、監査結果基づいて主たる部分を指定することは、適正な事務資するため、令和4年3月まで契約課が作成する手引及び「再委託(下請負)ガイドライン」を基主たる部分を指定 することとした。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 地域振興部 地域支援課 | ||||
75 | 2 | 1 | 1 | 41 | 課 長(氏名) | xx x |
担当長(氏名) | xx xxx | |||||
連絡先(電話) | 内線 □外線 3-2017 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第5 地域振興部 |
2 xx市コミュニティセンター等施設の個別施設計画策定業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 95 掲載 |
・再委託の理由 受託者は、本来的業務の「補助」業務を再委託率39%で再委託しているが、受託者は本委託の履行能力があるからこそ契約相手選定されているはずである。そうであれば、再委託する理由や再委託先選定の理由ついて明確するべく資料を徴収するなどし、承認の可否を実質的判断するべきで ある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年8月26日 | 課長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果として、再委託する理由や再委託先選定の理由つい て明確するべく資料を徴収するなどし、承認の可否を実質的判断するべきとの指摘を受けたが、本委託ついては完了検査を行い、完了しているため、指摘基づく対応は行わないこととした。 なお、監査結果基づいて、再委託する理由や再委託先選定の理由ついて明確するべく資料を徴収するなどし、承認の可否を実質的判断することは適正な行政事務資するため、令和3年8月、委託業務下請負承認願の提出があった際は、再委託承認の可否必要な情報を確認した上で、承認の可否を実質的 判断することを決定することとし、課内周知を行った。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
76 | 2 | 1 | 1 | 42 | 課 長(氏名) | xxxx |
担当長(氏名) | xxxx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 101 掲載 |
・委託発注の必要性が認められない 「案件発注決定書」の「執行の理由」は「xxxx市史編さんを円滑進めるため」と記載されているが、それ自体は市の事業目的そのものであり、外部委託発注する必要性が記載されていない。受託者は、平成19年 設立されたとのことであり、設立の時点で受託者何らかの専門性が備わっていたとは考えられない。また、受託者委託発注することで、経済的、効率的、有効事業が行われるとは認められない。そもそも委託発注の必要 性がないといわざるを得ない。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年2月16日専門監決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、案件発注決定書の執行の理由として委託発注の必要性を記載することは、適正な事務資するため、業務の専門性を具体的記述し、委託の必要性を明確表現することとした。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 業務の専門性(歴史資料の読解、文化財の調査、市史の原稿編集等)を踏まえ、令和3年度の予算執行当たり、委託案件発注決定書委託発注の必要性を次のとおり明記した。 【委託発注の必要性】 当該業務は歴史的資料の読解、文化財の調査、市史の原稿編 集など専門性の高い業務であるため、専門知識を有する団体へ委託し業務を遂行する必要がある。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
77 | 2 | 1 | 1 | 43 | 課 長(氏名) | xxxx |
担当長(氏名) | xxxx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 101 掲載 |
・契約目的を記載するべきである 契約規則第33条第1項従い、契約書は、契約の目的を記載しなければならない。この点、本委託おいて、何を契約の目的として記載するべきか想定すると、規約第1条記載の受託者の設置目的そのものを記載すること なる。しかし、その段階で、既指摘したよう市の事業目的と受託者の設置目的は、大は小を兼ねる関係あるものの完全重なっており、市の事務を一部切り出して行わせているという実体が一目瞭然となる。このような、委託の実体を市が自覚するためも、契約規則第33条第1項従って 「契約の目的」を記載することが必要である。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年8月26日 | 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づき、契約書又は仕様書契約の目的を記載することは、適正な事務の執行資するため、次年度の市史資料調査委託業務係る契約から契約の目的を次のとおり明記する。 【契約の目的】 歴史的資料の読解、文化財の調査、市史の原稿編集など専門知識を有する団体へ委託することで学問的精度の高い内容とし、xxxx市史編さん事業を効率的進めるため なお、令和5年度発注案件からは、令和3年8月25日契約課より 通知された対応方針従い、契約の目的を契約書記載する。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
78 | 2 | 1 | 1 | 44 | 課 長(氏名) | xxxx |
担当長(氏名) | xxxx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 101 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 本委託の契約書添付された契約約款は、「設計図書おいて指定した主たる部分を第三者委任し、又は請け負わせてはならない。」と記載されている以上、主たる部分を指定しなければ、再委託を制限する意味がなくなるので、指定するべきであると考える。ただし、受託者委託した業務のうち、どこ専門性があり、再委託してはならない核となるべき「主たる部分」がどこあるのかは不明である。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年8月26日 | 課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、再委託してはならない「主たる部分」を 指定することは、適正な事務資するため、主たる部分として指定するものついて検討し、次年度の契約から指定することとする。 なお、当該指定当たっては、令和3年8月25日契約課より通知された方針従い対応する。 令和4年3月 措置予定 (制定予定の「再委託(下請負)ガイドライン」則り、対応) | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
包括外部監査結果基づく措置等の状況報告
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
79 | 2 | 1 | 1 | 45 | 課 長(氏名) | xxxx |
担当長(氏名) | xxxx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 | 報告書 101 掲載 |
・随意契約の理由 | |
■ 指 摘 | 業者選定書 よると、xxxx市史編さんのための資料調査等は専門的知識と地域理解を必要とするため、教育委員会をはじめ関係部署との連絡調整がより重要となる。そのため、他自治体史編さん従事した職員を有する組織を選定したとされている。そうすると、専門的知識、地域理解などを有するのは、他自治体市史編さん従事した経験のある職員ということなる。そのような職員が受託者から退職すると、受託者随意契約より委託する理由はないこととなる。市は「職員は歴史の時代別専門知識があること加え、受託者として地域資料の知識が蓄積継承されており、専門性を有しているなどと反論するが、何らの財産も保有しない前提の受託者は、知識や経験を蓄積する紙媒体、電子媒体その他あらゆる記録媒体を所有することができないので、受託者が「地域資料の知識を蓄積継承」することは物理的不可能である。また、「備品・資産これ 類するものは、一切保有しない」とする規約第16条は、無体物の管理処分方法関する規定(多数決原則等)が存在しないことを併せ考えると、無体物も含めて一切保有しない趣旨と解される。すると、借用した資料やリースしたパソコン内の情報という無体物も受託者帰属することはないので、これら情報を駆使して「地域資料の知識を蓄積承継」しているのは、個々の職員や構成員という、「人」であると言わざるを得な い。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年2月16日専門監決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、随意契約の理由の記載を見直すことは、 適正な事務資するため、業者選定書の記述おいて、対象団体が組織として専門性を有する旨をわかりやすく記載することとした。 なお、受託者が財産を保有しないことから、「地域資料の知識を蓄積承継しているのは、人であると言わざるを得ない」との指摘を受けたが、これついては実際は団体の人が交代しても業務を同様継続しており、組織たる団体が地域資料の知識を蓄積 継承しており専門性を有していると考える。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) |
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 上記方針基づき、令和3年度契約係る業者選定書おける随意契約の理由を「xxxx市史編さんのための資料調査等は専門 的知識と地域理解を必要とするため、市域の歴史・文化精通し |
た組織を選定する」という表記改めた。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
80 | 2 | 1 | 1 | 46 | 課 長(氏名) | xxxx |
担当長(氏名) | xxxx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 102 掲載 |
・権利能力なき社団の実体の有無 構成員の加入脱退の要件が不明で構成員の変更もかかわらず団体そのものが存続するかどうか判断できず、役員の選任解任や財産管理処分ついて多数決原則が存在しないことから、受託者は権利能力のない社団とは認められず、民法上の組合とも認められない受託者は、契約相手としては著しく不 合理といわざるを得ない。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
■B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和4年3月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年2月16日専門監決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、契約の相手方を適格性のある団体とする ため、権利能力なき社団としての要件を満たすよう、構成員の加入脱退の要件、役員の選任解任の規定、多数決原理、財産管理等 ついて規約内容の改善を行うよう指導した。 その上で、令和3年2月、委託先団体は公共的団体相当し競争性がないため、随意契約で委託業務を継続することとした。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 | 上記方針基づき、令和3年2月xx市史資料調査会へ説明を実施し、構成員の加入脱退の要件、役員選任解任の規定、多数決原理、財産管理等ついて規約改正の検討を依頼した。 令和3年4月以後の受託団体使用場所ついて、行政財産目的外使用の申請を求め、これを許可した。 令和3年6月、受託団体おいて規約改正の検討が開始され、継続して協議が行われていることを、市史編さん室が確認し た。 | ||||
(措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
81 | 2 | 1 | 1 | 47 | 課 長(氏名) | xxxx |
担当長(氏名) | xxxx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 103 掲載 |
・委託料と補助金の峻別 受託者の決算書を見ると、市からの委託料が受託者の収入の全てである。そこから受託者が雇用する職員の給与も支出されている。市は、受託者対してxx市史資料調査業務の委託料を支払っているだけでなく、受託者の見積従い運営費も委託料として支出している。しかし、市が受託者の運営費を負担している部分は対価のない支出であり、補助金の実質を持つ。そうであれば、業務委託費と運営費を切り分けて、運営費対しては公益上の必要 性を検討のうえ、補助金として支給しなければならない。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 | 年 | 月 完了 | ||
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 | 年 | 月 予定 | |||
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 | 年 | 月 | 日 | 長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 | 年 | 月 | 日 | 決定 | |
■E | 検討中 | ||||||||
(2)監査結果対する | 監査結果を受け、委託料と補助金の峻別つき、課内て以下の点ついて検討中である。 (1)受託団体の規約の見直しの内容、運営方法及び存続ついて (2)補助金とするとした場合の補助項目、事務内容及び補助団体ついて | ||||||||
□方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||||||
■方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
82 | 2 | 1 | 1 | 48 | 課 長(氏名) | xxxx |
担当長(氏名) | xxxx | |||||
連絡先(電話) | □内線 ■外線 36―0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 | 報告書 104 掲載 |
・偽装請負 | |
■ 指 摘 | 現状、市が受託者を介して受託者が雇用する職員の人件費を負担している状態と 同等の関係ある。また、受託者雇用された職員は、市の支配領域下で、市の指揮命令下ある状態と区別がつかず、受託者は、市からの独立性は認められない。委託契約を通じて受託者を介しているものの、実質的は市が採用し指揮命令する職員対して、市が給料を支出しているのと同視するべき実体がある。市よると、市史編さんの業務従事する職員ついて直接雇用も含め検討を行ったが、結果として受託者を設立して、市史編さん事業の期間中は受託者で雇用することしたとのことであった。結果として市は、受託者雇用された職員対する労働者保護の規制を潜脱していると言わざるをえない。別途で指摘したよう委託発注の必要性が認められないこと、随意契約の理由が認められないこと、受託者権利能 力のない社団としての実体が認められないことを併せ考えると、現在、受託者委託している業務は、市の直営で実施するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
■B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和4年3月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年2月16日専門監決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 委託事業として実施を継続するため、令和3年2月、「偽装 請負」を疑われかねない事項を改善することとした。また、xx市史資料調査会対して指摘事項を説明し、指摘内容の実体調査と必要な改善検討を依頼することとした。 また、委託の必要性や随意契約の理由を明確するととも、権利能力なき社団の要件を満たすよう指導をしていくこととしており、速やか改善を実施してもらい、今後も委託事業として継 続していく。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) |
令和3年2月、xx市史資料調査会指摘事項を説明し、指摘内容の実体調査と改善検討を依頼した。
令和3年4月、xx市史資料調査会の事務局長対し、業務指揮系統を確認し、事務局長を通じて団体との調整を行うことを確認した。また、委託業務の内容、委託の必要性及び随意契約の理由を明確表記した。
加えて、令和3年6月、xx市史資料調査会役員会て、権利能力なき社団としての要件を充足するよう規約改正を検討してもらうこととし、継続協議していることを市史編さん室が確認した。
(3)実施した措置の内容
(措置区分 A・B)
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
83 | 2 | 1 | 2 | 35 | 課 長(氏名) | xxxx |
x当長(氏名) | xxxx | |||||
x絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 106 掲載 |
・予定価格 契約規則第28条は、あらかじめ予定価格を定めなければならないとし、少額のものついてはこれを省略できるとしている。本委託ついても予算執行伺を確認する限りは予定価格が定められていたことは窺われるものの、定められた予定価格調書の様式を使用していなかったことから、様式従い 予定価格調書を作成すべきであった。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 A) 令和3年3月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 B) 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 A・B・C) 令和3年3月17日副部長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 D) 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、定められた様式従い予定価格調書をx xすることは、適正な事務資するため、これより予定価格調書を作成することとした。 | ||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和2年度及び令和3年度の契約係る事務おいて、定められた様式従い予定価格調書を作成した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 文化財課 | ||||
84 | 2 | 1 | 2 | 36 | 課 長(氏名) | xxxx |
x当長(氏名) | xxxx | |||||
x絡先(電話) | □内線 ■外線 36-0570 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
1 xx市史資料調査委託業務 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 106 掲載 |
・下請負承認決定書の記載 下請負承認関する令和2年1月28日付決定書(電子決済)おける下請負概要欄及び内容欄の「xx遺跡」は「沢尻遺跡」の誤記と思料される。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | ■A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和2年12月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和2年12月16日課長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 監査結果基づいて、下請負概要欄及び内容欄の記載を適切な 表現とすることは、適正な事務資するため、「xx遺跡」を 「沢尻遺跡」修正した。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和2年12月16日、令和2年1月28日付け電子決裁文書の記書き部分の誤記を修正した。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 美術館 | ||||
85 | 2 | 1 | 2 | 37 | 課 長(氏名) | 田x xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
x絡先(電話) | □内線 ■外線 34-6748 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
2 xx市美術館設備運転及び保守点検業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 108 掲載 |
・委託発注の必要性 仕様書や執行の理由の記載は、当該業務を行う理由であるが、委託発注の必要性が記載されていない。当該業務を行う理由であれば、直営で実施する場合の理由と区別がつかない。専門的なノウハウ、知識、経験等が必要な業務ついて、経済性、効率性、有効性の観点を踏まえて、外部委託発注す る必要性を記載するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日副館長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 令和4年度以後の業務委託契約事務おいて、仕様書及び案件 発注決定書の「執行の理由」欄外部委託する必要性を以下のとおり記載する。 美術館では種々様々な設備より施設管理を行っているが、日々変化する気候や利用者数、展示作品等の状況応じて機器を調整し、最も効率的設備運転を行うととも、ランニングコストの省エネルギー化や、事故やトラブルの未然防止などを含めた総合的な維持管理を行わなければならない。そのためは設備運転等係る専門的な知識、経験、スキル等が必要となるため外部委託する。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 美術館 | ||||
86 | 2 | 1 | 2 | 38 | 課 長(氏名) | 田x xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
x絡先(電話) | □内線 ■外線 34-6748 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
2 xx市美術館設備運転及び保守点検業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 108 掲載 |
・業者選定理由 市は、受託者との間で「必要とする陣容・体制を有する者が他いないため」との理由で随意契約している。しかし、実際は、19もの再委託先対して委託金額の49.3%相当する再委託金額で再委託が承認されていることから、受託者が単独で委託業務を履行する能力はないものと想定される。いかなる意味で受託者は必要とする陣容・体制があるのかを明確す る必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日副館長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 令和4年度以後の業務委託契約事務おいて、業者選定理由を 以下のとおり改める。 当該業者は美術館全体の運営支障を来たさぬよう、機器の交換や点検、修繕時期等を事前調整するととも、日々の動作確認及びコンディションチェックよる不具合発生時への的確な対応や、不具合の発生を未然防ぐための知識及び修繕のスキルを持ち合わせた技術者の配置ができる者であるため。 また、遠隔監視、制御システムより、技術者の不在時(2 1時から翌日9時30分までの間)でも24時間365日体制で専門エンジニアがサポートできる体制が整備されているため。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) |
(3)実施した措置の内容
(措置区分 A・B)
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 美術館 | ||||
87 | 2 | 1 | 1 | 49 | 課 長(氏名) | 田x xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
x絡先(電話) | □内線 ■外線 34-6748 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
2 xx市美術館設備運転及び保守点検業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 109 掲載 |
・再委託の理由 「必要とする陣容・体制を有する者が他いないため」との随意契約の理由が正しければ、受託者は契約履行能力があることが前提である。再委託しなければならない理由を個々確認のうえ、十分検討のうえ承認の可否 を判断するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 副館長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 報告管理番号86での報告のとおり、受託者契約履行能力はある。その 上で、受託者から再委託承認申請書が提出される際は、その個々の業務ついて、再委託せざるを得ない理由を確認して、承認している。 ※参考(再委託の理由) エレベーター、自動扉、監視カメラ等の設備機器の法定点検業務等を再委託出しているが、法定点検は製造メーカー指定の設置業者が行うのが一般的である。点検は、毎月実施のものから、半年や1年 1回の実施、1時間程度で終了するものから終日かかるものまで様々あり、その都度、発注者側の立会いや日頃の動作状況等のヒアリングが必要となる。 設備機器ごと市から直接設置業者へ個別発注する場合と比べ、日頃から館内全体の機器の状態を把握し、専門知識のある受託者が美術館全体の運営状況を見ながら、点検スケジュール及び点検後の更新や修理の段取り等の総合調整を行う方が、きめ細やかな対応ができ、かつ、効率的であるため、現状の方法(再委託)を採用している。 今後も再委託する際は、市担当者が詳細内容確認した上で承認の可否 を判断する。 | ||||
■方針 | |||||
(措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 | |||||
(措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 美術館 | ||||
88 | 2 | 1 | 1 | 50 | 課 長(氏名) | 田x xx |
x当長(氏名) | xx xx | |||||
x絡先(電話) | □内線 ■外線 34-6748 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
2 xx市美術館設備運転及び保守点検業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 109 掲載 |
・再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである 再委託してはならない「主たる部分」を指定するべきである。市は、主たる部分は設備の運転管理、各種保守点検の総括管理と考えているとのことで あるが、そのことを契約書おいて指定する必要がある。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 月 予定 | |
■C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和3年9月1日副館長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和 年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||||
(2)監査結果対する | 主たる部分は「xx市美術館設備運転」及び「各種保守点検の 総括管理」である。 令和4年度からは、契約課作成予定の「再委託(下請負)ガイドライン」則り、主たる部分を契約書等の記載欄へ明記する。 ※契約課としては、周知は手引等の改正が必要であり、令和 4年3月同ガイドラインを制定予定である。 | ||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 美術館 | ||||
89 | 2 | 1 | 1 | 51 | 課 長(氏名) | 田x xx |
担当長(氏名) | xx xx | |||||
x絡先(電話) | □内線 ■外線 34-6748 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
2 xx市美術館設備運転及び保守点検業務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 109 掲載 |
・再委託先の資格 有効期限が満了するものついては、次年度の業務委託下請負承認願提出時ではなく、適時更新後のものを提出させて確認するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | |||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 A) 令和 年 月 完了 |
■B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 B) 令和3年9月1日副館長決定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 A・B・C) 令和3年9月1日副館長決定 | |
□D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 D) 令和3年 月 日 長決定 | |
□E | 検討中 | ||
(2)監査結果対する | 令和2年度の業務委託契約おいては、当該年度内資格の有 効期限が満了した7業者ついて、更新後当該更新を証する書面の写しを提出させ、全業者が有効期限内あることを確認した。 令和3年度の業務委託契約おいては、資格の有効期限が満了する業者、更新後、速やか当該更新を証する書面の写しを提出させ、確認することを徹底する。 令和4年度以後の業務委託契約の締結当たっては、仕様書 「年度内資格の有効期限が満了する下請負業者があれば、更新後、速やか当該更新を証する書面の写しを提出すること」と明 記し、適時確認することを徹底する。 | ||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | |||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | |||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) | 令和2年度の業務委託契約おいては、資格の有効期限が満了する業者、更新後、速やか当該更新を証する書面の写しを提出させ、確認している。 |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 スポーツ戦略課 | ||||
90 | 2 | 1 | 1 | 52 | 課 長(氏名) | xx xx |
x当長(氏名) | xx xx | |||||
x絡先(電話) | ■内線 □外線 3-7174 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
3 ラグビーワールドカップ2019 向けた誘客策及び滞在時間延長策検討・実施業 務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 112 掲載 |
・著作権の定めついて ラグビーワールドカップ2019向けた誘客策及び滞在時間延長策検討・実施業務委託仕様書著作権関する定めがある。通常は、権利の帰属の定めの後、利用範囲等を定めるが、本仕様書おいては逆の順となっている点で、読解し難くし、誤解を招くおそれがある記載となっている。また、市側の著作権の帰属主体として「豊田市役所」と記載されており、正確 でない。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 課長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 仕様書の著作権ついて、指摘のとおり「権利の帰属」を先 、「利用範囲等」を後記載するべきで、記載順が適切でなかった。 また、「市側の著作権の帰属主体」は、「xx市」と表記するべきであった。 本委託ついては完了検査を経て、業務が完了していることから、指摘基づく修正は行わないこととするが、今後、同様の委託事務を行う際しては、これらの点注意し、適切記載する こととする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 スポーツ戦略課 | ||||
91 | 2 | 1 | 2 | 39 | 課 長(氏名) | xx xx |
x当長(氏名) | xx xx | |||||
x絡先(電話) | ■内線 □外線 3-7174 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
3 ラグビーワールドカップ2019 向けた誘客策及び滞在時間延長策検討・実施業 務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 意 見 | 報告書 112 掲載 |
・契約締結日と委託期間ついて ラグビーワールドカップ2019向けた誘客策及び滞在時間延長策検討・実施業務委託仕様書よれば、委託期間の始期は契約締結日となっているもかかわらず、委託契約書よると、締結日が平成31年4月10日、委託期間の始期が平成31年4月11日となっており、委託契約書と仕様書 との間齟齬が生じている。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 課長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 仕様書の委託期間の始期は、「契約締結日の翌日」としておくべきであった。 本委託ついては完了検査を経て、業務が完了していることから、意見基づく修正は行わないこととするが、今後の委託事務 おいては、この点注意し、委託契約書と仕様書との間齟齬が生じないよう確認を徹底する。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |
報告管理番号 | 監査対象部課 | 生涯活躍部 スポーツ戦略課 | ||||
92 | 2 | 1 | 1 | 53 | 課 長(氏名) | xx xx |
x当長(氏名) | xx xx | |||||
x絡先(電話) | ■内線 □外線 3-7174 |
1 監査結果 | |
(1) 監査年度 | 令和2年度 |
(2) 監査テーマ | 委託ついて~再委託、下請負を伴うものを中心として~ |
(3) 監査項目 | 第6 生涯活躍部 |
3 ラグビーワールドカップ2019 向けた誘客策及び滞在時間延長策検討・実施業 務委託 | |
(4) 監査結果 ■ 指 摘 | 報告書 112 掲載 |
・変更委託契約書の締結時期 令和元年7月1日付け協議で契約変更がなされているが、「⑤ ➀~④の協議よる契約金額の変更ついては、金額が確定した時点で変更契約を締結することとする。」と協議され、実際も11月28日まで変更契約書は 締結されなかった。遅滞なく変更契約書を締結するべきである。 |
2 監査結果基づく措置等の状況 【 基準日 令和3年9月1日 】 | ||||||
(1)措置区分 | □A | 措置完了 | 措置完了 (措置区分 | A) | 令和 年 | 月 完了 |
□B | 措置中 | 措置完了予定(措置区分 | B) | 令和 年 | 月 予定 | |
□C | 措置予定 | 方針決定 (措置区分 | A・B・C) | 令和 年 月 日 | 長決定 | |
■D | 不措置 | 方針決定 (措置区分 | D) | 令和3年9月1日 | 課長決定 | |
□E | 検討中 | |||||
(2)監査結果対する | 指摘のとおり、変更案件発注決定(変更金額の確定)から変更 契約締結までの期間を空けず遅滞なく、変更契約書を締結するべきであった。 本委託ついては完了検査を経て、業務が完了していることから、指摘基づく修正は行わないこととするが、今後は、同様の契約案件があれば速やか変更契約の対応をすることとする。 | |||||
■方針 (措置区分 A・B・C・D) | ||||||
□方針の検討状況 (措置区分 E) | ||||||
(3)実施した措置の内容 (措置区分 A・B) |