顧客は、引渡の範囲の一部に含まれるソフトウェア(説 明書を含む)に関し、契約に従った使用又は法律上認め られている使用を確保するために必要な範囲内において、合意された特性を備えた当該ソフトウェアの使用権を取 得する。供給者は、ソフトウェアの発送前又は当該ソフ トウェアが顧客若しくはエンドカスタマーのシステムに インストールされる前に、最新の通常使用されるウィル ス対策ソフトを使用してウィルス、トロイの木馬その他 のコンピュータ破壊工作ソフトの有無を検査し、当該破...
(翻訳)一般取引条件
第1条 範囲及び契約の締結
1.1 本一般取引条件(以下「本条件」という。)は、別 の合意がない限り、供給者の顧客に対する商品及び役務の提供にかかる全ての取引(以下「個別取引」という。)に適用される。他の一般取引条件、とりわけ供給者が提示する取引条件は、個別の取引において明示的に異議を申し立てられていない場合又は注文を受けた商品/役務が権利を留保されることなく顧客に受領された場合であっても適用されない。
1.2 本条件は、日本の会社法その他の法令に定める法人のみに適用される。
1.3 注文及び注文の承諾(以下「注文確認書」という。)並びに契約の履行を目的とした顧客と供給者との間の全ての合意は、書面でなされた場合に限り効力を有するものとする。ファックス、遠隔伝送又はEメールによる通信については、書面による形式の要件を満たすものとする。
1.4 個別取引は、顧客が注文確認書を受領したときに成立する。供給者が、注文の受領日から2週間以内に注文確認書を返送しない場合、注文書に記載される内容の個別取引が成立する。
第2条 引渡、履行地及び引渡時期の不遵守の結果
2.1 供給者は合意された時期(以下「納期」という。)に、顧客の敷地内又は商品の引渡若しくは役務の履行が行われる場所(以下「履行地」という。)として注文書に記載される場所において、商品を引渡し又は役務を提供しなければならない。供給者は、納期における履行の遵守を妨げる事情がある場合又は履行が遅滞する場合、顧客に対し直ちに通知しなければならない。
2.2 部分的な引渡については、顧客の承諾を要する。
2.3 引渡又は履行の遅滞があった場合、顧客は供給者に対し、納期の翌日から引渡し又は履行のあった日まで満1週間につき、供給品又は役務の価額の1%の遅延損害金を請求することができる。但し、遅延損害金は契約に定
める商品又は役務の価額の10%を上限とする。遅延損害金の請求又は支払は他の法律上の請求権(履行に代わる解除及び損害賠償請求権)に影響を及ぼさない。また顧客は、遅延損害金を超える損害に対する賠償を請求することができる。
2.4 商品又は役務の引渡の遅滞を無条件で承諾することは、商品又は役務の引渡の遅滞に基づく損害賠償にかかる顧客の権利を顧客が放棄することを意味しない。
第3条 交換部品の提供
供給者は、提供した物品の交換部品が当該製品系列の製造中止後少なくとも10年間、顧客に供給する義務を負う。かかる交換部品の製造に必要な資材及び図面も、同期間保管されなければならない。当該義務は、同期間終了後に顧客の書面による同意を得たときに消滅する。
第4条 価格、危険負担の移転及び支払条件
4.1 価格は注文書に記載された通りとする。当該価格は、インコタームズ2010に定める包装料を含めた「仕向地持込渡し」(DAP)とする。当該価格は、消費税その他の税を含まないものとする。
4.2 請求書は、注文書に指定する住所宛てに注文番号を記載して送付されなければならない。注文書が紛失された場合、請求にかかる支払は行われず、請求書は供給者に返還される。顧客は、これに起因する支払の遅滞について責任を負わない。各注文書に対してそれぞれ請求書が発行される。当該請求書は、各注文書に従って作成される。前払金及び分割払いにかかる請求書並びに最終の請求書については、その旨を明示する。役務が履行された場合には、顧客及び供給者が署名した作業記録(報告書)を請求書に添付しなければならない。
4.3 請求書は、商品の引渡又は役務の提供が完了し、顧客による請求書を顧客が受領した日から30日以内に全額が支払われる。
フォイト一般取引条件|バージョン 05-2017 1| 6
第5条 受入検査
供給者が役務を提供する場合、顧客による正式な検収が求められる。顧客は、供給者の工場又は履行地における検収の何れかを選択することができる。異議を留めない支払は、検収、提供品の承諾又は瑕疵にかかる請求権の放棄とはならない。
第6条 出 荷
6.1 商品の出荷通知は、遅くとも引渡品が供給者の工場から発送される時までに行う。
6.2 供給者は、全ての船荷書類及び納品書に注文番号及び 顧客の正確な引渡場所の住所を記載することに同意する。供給者は、これを懈怠した場合、その結果生じる全ての 遅滞の責任を負うものとする。
6.3 顧客が輸送費の全部又は一部を支払う運送品は、最も費用対効果の高い運賃で顧客の船積明細書に従って輸送されるものとする。
6.4 適用される出荷指示書については、注文書に記載する。
第7条 包 装
7.1 供給者は、注文書及び適用される仕様書に従って輸送する必要がある商品を通常の取扱いにおいて破損しない方法で包装しなければならない。
7.2 商品の包装が輸送用、小売用又は保護用であるかを問わず、供給者は、使用後の包装を追加料金なしで引取り、再使用又は再資源化することに同意する。
第8条 瑕疵の通知
顧客は、通常の業務において実行可能な限り速やかに、納品された引渡品について数量が正確か否か、輸送中の破損の有無及び明白な瑕疵の有無を検査する。顧客は、数量の過不足、破損、又は瑕疵を発見した場合、直ちに供給者に報告する。顧客は、納品された本件商品をより詳細に検査する権利を留保する。
第9条 瑕疵担保責任
9.1 供給者は、顧客に対し、危険負担の移転時において、
注文を受けた商品又は役務に瑕疵がなく、また権原について法律上の瑕疵がないことを保証する。
9.2 顧客が提供される商品及び/又は役務の目的、用途又は利用場所について供給者に通知した場合、供給者は、自らが行う引渡及び役務が当該目的、用途又は使用場所に適していることを保証する。
9.3 瑕疵があるか又は権原について法律上の瑕疵がある場合、顧客は、法定の保証請求の全てを行う権利を有する。
9.4 原則として、顧客は、是正の方法を選択する権利を有するものとする。供給者が契約の一部として付随する是正、即ち瑕疵の是正又は代替品の引渡を顧客の要請後速やかに開始しない場合、顧客は、前記の場合及び危険を回避するか又は損害を防止/限定するため、供給者の費用で、顧客が選択した是正方法を顧客自身が実施するか、又は第三者に実施させる権利を有するものとする。顧客は、瑕疵の是正及び/又は代替品の引渡について不履行があるか又は是正が拒否された場合においても、前述の権利を有するものとする。
9.5 供給者は、瑕疵の是正の過程で撤去及び設置費用が発生した場合で、供給者に引渡の一環として引渡品を設置する義務がある場合又は当該瑕疵が供給者の責に帰すべき事由による場合、当該費用を交換品にかかる設置場所との往復の輸送費と共に負担する。
9.6 供給者の商品/役務に関連して第三者の権利の侵害に基づく請求が第三者から顧客に対して申し立てられた場合、供給者は、最初に受領した書面による顧客からの要請に従い、当該請求に対して顧客に補償する義務を負う。顧客を補償する供給者の当該義務は、第三者が顧客に対して申し立てた請求により又はこれに関連して顧客が被った全ての費用に及ぶものとする。
9.7 瑕疵に対する請求権は、供給者が当該瑕疵について悪意であった場合を除き、履行地における商品の受領及び
/又は役務の受入から36か月で時効により消滅するものとする。供給者が代替品の提供により瑕疵を是正する義務を果たす場合、当該代替品にかかる請求権の時効は、その引渡後に新たに開始するものとする。
第10条 ソフトウェア
顧客は、引渡の範囲の一部に含まれるソフトウェア(説 明書を含む)に関し、契約に従った使用又は法律上認め られている使用を確保するために必要な範囲内において、合意された特性を備えた当該ソフトウェアの使用権を取 得する。供給者は、ソフトウェアの発送前又は当該ソフ トウェアが顧客若しくはエンドカスタマーのシステムに インストールされる前に、最新の通常使用されるウィル ス対策ソフトを使用してウィルス、トロイの木馬その他 のコンピュータ破壊工作ソフトの有無を検査し、当該破 壊工作ソフトが発見された場合はこれを削除するものと する。なお、ソフトウェアの購入にかかる追加の購入条 件も適用されるものとし、これらは、xxxx://xxx.Xxxxx.xxx において閲覧することができる。
第11条 品質保証
11.1 供給者は、適切な品質管理システム(例えば、DIN EN ISO 9001 又は同様のシステム)の導入により自己の商品の品質を継続的に監視すること、並びに顧客指定の又は商品の製造中及び製造後において適切な品質検査を実施することを約束する。供給者は、当該検査を書面化し、当該書面を10年間保管する。
11.2 顧客又は顧客から委託を受けた者は、供給者の引渡品及び品質管理システムが契約に指定する品質を有する旨の証明を求める権利、品質及び/又は供給者若しくは下請供給者の工場において行われる検査の方法が適切であることをいつでも確認する権利、並びに供給者若しくは下請供給者の工場において検収又は監査を供給者の費用負担で実施する権利を有する。
11.3 供給者は、顧客からの要請の有無にかかわらず、加工材料の構成、商品のデザイン又は役務に変更がある場合は第1条第3項に定める形式で直ちに顧客に通知するものとする。
11.4 供給者は、商品又は役務の提供の全部又は主要な部分を下請に出す場合、事前に顧客に通知する。この場合、下請について顧客の書面による承諾を要する。
11.5 供給者に対して開示された顧客の品質管理指針及び
供給者と顧客の間で締結された品質管理に関する取決めは、契約の一部を成すものとする。
第12条 製品の市場販売及び製造物責任
12.1 供給者は、自己の本店の所在地及び履行地において 適用される関係法令の各条項を遵守することを約束する。
12.2 供給者は、最初に行う市場販売に関する欧州指令(E U機械指令、圧力機器指令、EMC指令等)の適用の範囲内に該当する製品を提供する場合、当該指令に定める安全衛生に関する要件及び手続を遵守し、当該指令に定める書面を発行することを約束する。EC機械指令 2006/42/ECに基づく半完成機械類の場合、供給者は、顧客に対し、顧客が要請した書式で、EC機械指令別紙 II Bに定める組込み宣言書(延長された組込み宣言書)及び同指令別紙I 1.7.4 に定める使用説明書を提供する。供給者は、顧客の要請及び裁量で、供給者が作成したリスク評価書を顧客に提供するか又は当該リスク評価書を顧客が閲覧できるようにする。
12.3 提供した物品以外の損害について供給者に責任があ り、かつ製造物責任法に基づいて顧客に対して請求が申 し立てられた場合、供給者は、当該損害の原因が供給者 の責任の範囲内にあり、かつ申し立てた第三者に関して 責任がある場合、最初に受けた要請に従い、当該第三者 からの損害賠償請求に対して顧客を補償する義務を負う。
12.4 供給者はまた、本条第3項に定める責任の一部として、顧客が発した警告又は顧客が行ったリコールにより又はこれに関連して顧客が被った費用を補償する。顧客は、実施される対策の内容及び範囲について、可能かつ妥当と判断した場合は供給者に通知し、供給者と調整を行う。製造物責任法等に基づく顧客のその他の請求権は、これに影響を受けないものとする。
12.5 供給者は、請求1件につき少なくとも100万ユーロ(又はこれに相当する他の通貨建てによる金額)相当の補償範囲で製造物責任保険を付すことを約束する。顧客がよりxxな損害賠償請求を行う権利を有する場合、当該権利は前記保険による影響を受けないものとする。
第13条 職場の安全、環境保護及び紛争鉱物
13.1 供給者は、自らが提供する商品及び役務が、顧客の 敷地又はその他の履行地で適用されるもので供給者が精 通している環境保護、災害防止及び職場の安全に関する 規則並びにその他の安全に関連する規則を遵守しており、これにより人及び環境への悪影響が回避又は軽減される ことを保証する。供給者は、かかる目的のために(例え ば、DIN EN ISO 14001 又は同様のシステムに従って)x xシステムを構築する。顧客は、必要に応じて、供給者 が運用する管理システムの証拠を要求し、かつ供給者の 社内で監査を実施する権利を有する。
13.2 供給者は、化学物質に関する EU 指令であるREACH
(EU 規則No.1907/2006)に定める要件、とりわけ物質の登録の要件を遵守することを約束する。顧客は、REACH規則の範囲において、供給者から提供された引渡品について認可を取得する義務を負わない。
13.3 供給者は、適用分野に応じて、製品に関して、REACH規則別紙1ないし9、理事会決定 No.2006/507/EC(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、オゾン層を破壊する物質に関する EC 指令 No.1005/2009、世界共通自動車申告物質リスト(GADSL)及び RoHS 指令
(2002//95/EC))に定める物質を包含する引渡品を提供しないことを約束する。指定されている全ての指令の最新版。
13.4 供給者は、引渡品が REACH に定める高懸念物質候補リスト(SVHC リスト)に記載されている物質を包含する場合、遅滞なくこれを通知することを約束する。これは、当該リストに以前含まれていなかったもので引渡が行われている間に新たに追加された物質にも適用されるものとする。また、引渡品はアスベスト、バイオサイド又は放射性物質を含まないものとする。
13.5 顧客は、引渡品に第13条第3項及び第4項に指定する物質が包含されている場合、引渡前に当該物質、識別番号(例えば、CAS 番号)及び最新の安全データシートを記載した書面の通知を受けるものとする。
13.6 供給者は、自己の組織における適切な措置を通じて、また自己の販路に関して、顧客に引渡される製品が米国
ドッド=フランク法第 1502 条及び第 1504 条に定義する紛争鉱物(コンゴ民主共和国又はその近接国に由来するコロンバイト-タンタライト(コルタン)、鉄マンガンxx、金及びこれらの派生物を含むが、これらに限らない。)を包含しないよう尽力することを約束する。
13.7 供給者は、商品を引渡し又は役務を提供するにあたり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締役法等、化学物質の管理及び規制に関連する法令、規則等を遵守し、必要な許認可を取得し又は届出を行い、必要に応じて当該化学物質に関する情報を法令の定めに従って、顧客に通知する。
13.8 供給者は、自らが前記の規定を遵守しないことに関連する全ての責任から顧客を免責し、かつ/又は自らが当該規定を遵守しなかった結果若しくはこれに関連して生じた損失について顧客に賠償する義務を負う。
13.9 また、供給者は、廃棄物及び残留物質の処分に関する関連規則を遵守し、製品の取扱い、保管及び処分に関する要件を顧客に認識させなければならない。
第14条 所有権留保、模型、工具及び秘密保持
14.1 所有権を留保する供給者の権利は認められない。
14.2 顧客は、自らが供給者に対して材料、部品、容器等 を支給する場合、これらにかかる所有権を留保するもの とする。供給者による当該部品等の加工又は改変は顧客 のために行われるものとする。顧客は、所有権留保付き 商品が顧客に帰属しない他の物品と共に加工された場合、加工時に加工された他の物品に対して、顧客の財産の価 額に応じて新規の物品にかかる共有権を獲得する。付合、混和又は加工により顧客の所有権が消滅するなど顧客に 損失が発生した場合、顧客はこれに対する償金を請求す ることができる。
14.3 供給者が顧客の費用負担で製作した全ての模型及び工具は、支払をもって顧客に所有権が帰属する。供給者は、当該模型及び工具を慎重に取扱い、注文を受けた商品の製造のためだけに使用し、顧客の財産である旨を明
記し、可能な場合は供給者が占有する他の製品とは別に保管し、供給者の費用負担で火事、水害、窃盗、損失その他の損害を含む災害に対して保険を付すものとする。供給者は、工具に必要とされる整備及び役務を適時に実施し、供給者の費用負担で整備及び修理を履行することを約束する。当該模型及び工具を使用して製造された部品の転売は、顧客の明示的な書面による承諾がない限り認められない。
14.4 顧客が発注した引渡品の製造及び/又は役務のために供給者に供された顧客の書類、製図、設計図、スケッチ及びその他のノウハウは、その態様にかかわらず、引続き顧客の財産とする。当該文書等は、顧客の営業秘密であり、秘密情報として取扱われるものとする。供給者は、当該文書等を慎重に取扱い、契約の履行に必要とする従業員に限り提供することを約束し、当該従業員に対し、当該文書等の秘密を保持し、これらを第三者に提供せず、注文を履行する目的においてのみ複写し、かつ商品/役務の提供の完了時に複写を含む全ての文書を顧客に返却し、又は顧客から要請された場合は破棄する義務を負わせる。
第15条 個人情報の保護
顧客は、適正に取得した供給者の個人情報を、本条件が適用される取引及びそこから派生する法律上又は事実上の関係を処理する目的で利用する。また、顧客は取得した供給者の個人情報の全ての項目について、前記目的を達成するため、顧客の関連会社(海外の会社を含む)と共同で利用することがある。右共同利用される個人情報の管理の責任は顧客とする。また顧客は、本人の同意を得て、顧客の取引先(海外の取引先を含む)に当該個人の情報を提供することがある。顧客が保有する個人情報にかかる本人は、法令に定める要件を充たした場合、自らについて保管されている個人情報の開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止又は利用目的の通知を顧客に要請することができる。右要請にかかる問い合わせ先は、以下の通りとする。
【問い合わせ先の名称・住所・電話番号等】
第16条 原産地及び輸出規制
16.1 顧客の要請があった場合、供給者は、発行日現在に おいて有効な法的要件に準拠した原産地証明を提供する ことを約束する。供給者は、これを顧客に無償で提供す るものとする。長期間にわたる供給者の宣言書が使用さ れる場合、供給者は、注文の承諾時に、当初の状況から の変更について自主的に顧客に通知しなければならない。税関手続上の優遇措置が適用されない場合であっても、 全ての場合において、取引書類には実際の原産国が記載 されるものとする。
16.2 供給者は、ドイツ、欧州及び米国の法律並びに適用 されるその他の輸出要件及び関税要件により供給者の商 品の輸出(再輸出)にあたって必要とされる許認可に関 する義務がある場合はこれを顧客に報告する義務を負う。そのため、供給者は、供給者の見積書に情報が記載され ている場合を除き、注文確認書及び各請求書に、当該商 品にかかる商品コード、最新版の二重用途品規則
(Dual-Use Regulation)又は輸出品リストPart I(ドイツ対外経済法施行令附属書「AL」)に記載されている AL ナンバー(輸出品目番号)及び米国輸出規制に基づく ECCN
(輸出規制品目分類番号)に関する情報を記載する。
16.3 顧客の要請により、供給者は、顧客に対し、商品に関する全ての追加的な外国取引の情報及びその内容を書面で通知し、また、本条第1項及び第2項に指定する情報について変更がある場合も直ちに書面で顧客に通知する義務を負う。
16.4 前述の詳細情報が提供されていないか又は誤って提供されている場合、顧客は、その他の権利に影響を与えることなく、契約を解除する権限を有する。
第17条 解除権
顧客は、法律上認められている顧客の権利のほか、供給 者の財政状況が著しく悪化し若しくはそのおそれがあり、その結果、商品及び役務の提供義務に支障を来すおそれ がある場合、債務超過に陥った場合、又は供給者が支払 を停止した場合に契約を解除する権利を有する。顧客は、供給者が供給者の競業者の支配を受けることとなった場
合も契約を解除することができる。
第18条 企業責任、行動規範及び最低賃金
18.1 供給者は、自らの企業責任の範囲内において、環境保護法、労働法に関連する規則、労働者の健康維持に関する法律を含む法令を遵守し、商品の製造販売若しくは役務の提供において又はこれに関連して児童労働及び強制労働を容認しないことを約束することを宣言する。供給者は更に、注文の承諾をもって、如何なる形態による贈収賄も腐敗行為も行わず、かつ容認しないことを確認する。この点において、顧客は、xxxx://xxx.Xxxxx.xxx で
19.4 契約関係は、抵触法及び国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)が適用されることなく、日本法のみに準拠するものとする。
19.5 本条件が適用される取引及びそこから生じ又は関連して生じる全ての紛争は、顧客の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。但し、顧客は、供給者の事業所所在地を管轄する裁判所においても訴えを提起することができる。
19.6 本条件の何れかの条項の全部又は一部が無効であるか又は無効となった場合、当該無効の条項は他の条項に影響を与えないものとする。
閲覧できる「VOITH 行動規範」について供給者の注意を喚起する。顧客は、供給者が同規範に定められている規則及び原則の遵守に同意することを期待し、その遵守の確保のために協力する。
18.2 供給者は、とりわけ通常の最低賃金に関して個別に 適用される法律を遵守し、当該義務を自己の下請供給者 に同程度で課すことを約束する。供給者は、顧客の要請 により、当該約束が遵守されている旨の証拠を提供する ものとする。供給者は、当該約束が遵守されていない場 合、第三者からの請求に対して顧客を免責し、これに関 連して顧客に課される違反金を償還することを約束する。
第19条 一般条項
19.1 契約の履行のために顧客又は顧客の関連会社の施設において業務を行う者は、当該事業所に適用される各規則の規定を遵守しなければならない。作業場所において前記の者に発生した事故にかかる責任は、顧客の法律上の代表者、その代理人、又は使用人等顧客側の故意又は重過失による義務の違反に起因する場合を除き、免除される。
19.2 顧客からの照会書、発注書及び関連する通信を宣伝目的で供給者が使用することは禁止されている。供給者は、顧客の書面による事前の許可がある場合に限り、顧客との取引関係を利用し、顧客に言及することができる。
19.3 供給者は顧客の明示的な書面による承諾なしに顧客に対する請求権を譲渡してはならない。