顧客は、引渡の範囲の一部に含まれるソフトウェア(説 明書を含む)に関し、契約に従った使用又は法律上認め られている使用を確保するために必要な範囲内において、合意された特性を備えた当該ソフトウェアの使用権を取 得する。供給者は、ソフトウェアの発送前又は当該ソフ トウェアが顧客若しくはエンドカスタマーのシステムに インストールされる前に、最新の通常使用されるウィル ス対策ソフトを使用してウィルス、トロイの木馬その他 のコンピュータ破壊工作ソフトの有無を検査し、当該破...