大阪市西淀川区役所と株式会社 Doctor's Fitness との健康経営の普及促進及び健康増進に関する連携協定書
大阪市西淀川区役所と株式会社 Doctor's Fitness との健康経営の普及促進及び健康増進に関する連携協定書
大阪市(以下「甲」という。)と株式会社 Doctor's Fitness(以下「乙」という。)は、緊密な相互連携を図り、双方の資源を活かした事業を協働で推進するため、次のとおり連携協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携を行い、西淀川区内企業(以下「区内企業」とい う。)の健康経営の普及促進及び西淀川区民(以下「区民」という。)の健康増進に向けた取組を通じて、区民のより一層の健康で幸福な生活の実現を図ることを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) 区内企業における健康経営の普及促進に関すること
(2) 区民及び区内企業の従業員の健康増進に関すること
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は、必要に応じて協議を行うものとし、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定するものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する日から1か月前までに、甲又は乙から書面による特段の申出がないときは、本協定はさらに
1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第5条 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙において記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和5年 10 月 23 日
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大阪市
協定締結担当者 xxxxx xx xx
x xxxxxxxxxx0xx 00 x 00 x株式会社Doctor's Fitness
代表取締役 xx x