本市は、本事業について「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)の規定に準じたDBO方式で実施するため、令和2 年12月25日に
(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業
入札説明書(修正版)
令和3年7月
xx市
目次
第1 用語の定義 1
第2 入札説明書の位置づけ 3
第3 事業の概要 4
1.事業名称 4
2.本事業の対象となる公共施設等の名称及び種類 4
3.公共施設等の管理者 4
4.事業目的 4
5.本施設の概要 4
6.事業方式 5
7.契約の形態 5
8.事業期間 5
9.事業期間終了後の措置 5
10.本事業の対象となる業務範囲 5
11.事業者の収入について 7
12.募集及び選定のスケジュール(予定) 7
13.関係法令等の遵守 7
第4 応募者の参加に関する要件等 8
1.応募者の条件 8
2.落札後の手続き 11
第5 応募者の審査及び落札者の決定 12
1.審査機関 12
2.落札者の決定方法 12
第6 入札手続き等 14
1.入札手続き 14
2.入札に関する担当部署等 20
3.特定事業契約手続き 20
第7 提出書類及び作成要領 22
1.一般的事項 22
2.入札参加資格審査申請書 22
3.入札辞退届 22
4.事業提案書類 22
第8 本事業に関する提示条件等 26
1.事業者の収入 26
2.本市が適用を予定している交付金について 26
3.保険 26
4.想定されるリスクの分担 26
5.業務の委託等 26
6.地元への配慮 27
7.事業の継続が困難となった場合の措置 27
8.本市による本事業の実施状況の監視 27
入札説明書添付資料-1 事業実施場所 29
入札説明書添付資料-2 事業実施区域 29
入札説明書添付資料-3 事業スキーム図(例) 30
入札説明書添付資料-4 業務範囲分担表 31
入札説明書添付資料-5 事業範囲(イメージ図) 34
入札説明書添付資料-6 xx市新ごみ処理施設PFI等選定委員会 委員名簿 35
入札説明書添付資料-7 低入札価格調査の流れ 36
入札説明書添付資料-8 施設計画図書必要事項 37
入札説明書添付資料-9 対価の支払方法 39
1.対価の構成 39
2.対価の算定方法 39
3.対価の支払い方法 41
4.建設業務費(建設工事請負代金)の変更 41
5.運営業務委託費の改定 42
入札説明書添付資料-10 モニタリング及び対価の減額について 45
1.モニタリング目的 45
2.要求水準を保つための措置 45
3.モニタリングの方法 46
4.業務の改善についての措置 46
入札説明書添付資料-11 リスク分担 48
第1 用語の定義
(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業で用いる用語を以下のとおり定義する。
№ | 用語 | 定 義 |
1 | 本市 | xx県xx市をいう。 |
2 | 本事業 | (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業をいう。 |
3 | エネルギー回収型廃棄物処理施設 | (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業の内、エネルギー回収型処理施設をいい、工場棟、計量棟、洗車場、余熱利用設備、構内通路、植栽、門扉等の事業実施区域内の設備、建築 物及びその他附帯設備を含めていう。 |
4 | 本施設 | エネルギー回収型廃棄物処理施設をいう。 |
5 | 焼却ストーカ方式 | エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理方式で、ごみを可動する火格子上で移動させながら、火格子下部から空気を送入し、 燃焼させる焼却方式をいう。 |
6 | 工場棟 | エネルギー回収型廃棄物処理施設の建屋及びプラント等をいう。 |
7 | プラント | 本施設のうち、焼却処理に必要な全ての設備(機械設備、電気設備及び計装設備等)を総称していう。 |
8 | 建築物等 | 本施設のうちプラントを除く設備及び建築物を総称していう。 |
9 | DBO方式 | Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる事業手法をいう。 |
10 | 事業者 | 本市と本事業の基本契約を締結する者をいう。落札者の構成企業及び本施設の運営を行う者で構成される。 |
11 | 建設事業者 | 本市と建設工事請負契約を締結する者で、本施設の設計・建設を担当する者をいう。 |
12 | 運営事業者 | 本市と運営・維持管理業務委託契約を締結する者で、本施設の運営・維持管理を担当する特別目的会社をいう。 |
13 | 建設JV | 本施設の建設業務について、一定の要件を満たす企業によって設立する共同企業体をいう。本施設のプラントの設計及び建設を行う者が代表となる共同企業体(自主結成)とし、本施設のプラントの設計及び建設、建築物等の設計並びに建築物等の建 設を行う者以外の者は参画することは出来ない。 |
14 | 特別目的会社 | 本施設の運営業務の実施のみを目的として設立される株式会社 (SPC)をいう。 |
15 | 応募者 | 本事業の入札手続きに参加する企業又は企業グループをいう。 |
16 | 代表企業 | 入札手続きにおいて応募者の代表を務め、運営事業者に出資を行う企業をいう。 |
17 | 協力企業 | 応募者中、建設業務又は運営業務を担当する企業のうち、運営事業者に出資を行わない企業をいう。 |
18 | 構成企業 | 建設業務又は運営業務を担当する企業のうち、運営事業者に出資を行う企業をいう。 |
19 | 落札者 | 応募者の中から本事業を実施する者として、本市が選定する者をいう。 |
20 | 特定事業契約 | 基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の総称をいう。 |
21 | 交付金 | 循環型社会形成推進交付金をいう。 |
22 | 廃掃法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。 |
23 | 事業実施区域 | 本事業を実施する区域をいう。 |
№ | 用語 | 定 義 |
24 | 入札説明書等 | 本事業の入札公告に際して公表する入札説明書、要求水準書、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営・維持管理 業務委託契約書(案)、落札者選定基準書等の書類をいう。 |
25 | 基本協定 | 事業者の選定後、本事業開始のための準備行為等に関する基本的事項等について、本市と落札者の間で締結される協定をいう。 |
26 | 基本契約 | 事業者に本事業を発注するための基本的事項について、本市と落札者で締結する契約をいう。 |
27 | 建設工事請負契約 | 本事業の設計及び建設の実施のために、基本契約に基づき、本市と建設事業者が締結する契約をいう。 |
28 | 運営・維持管理業務委託契約 | 本事業の運営の実施のために、基本契約に基づき、本市と運営事業者が締結する契約をいう。 |
29 | 建設業務 | 本事業のうち、本施設の設計・建設に係る業務をいう。 |
30 | 運営業務 | 本事業のうち、本施設の運営・維持管理に係る業務をいう。 |
31 | 要求水準書 | 事業者に対し要求する必要最小限の業務の範囲、実施条件、業務内容等の水準を示したものをいう。 |
32 | 要求水準書 設計・建設業務編 | 本事業における建設業務に係る要求水準書をいう。 |
33 | 要求水準書 運営・維持管理業務 編 | 本事業における運営業務に係る要求水準書をいう。 |
34 | 要求水準 | 要求水準書等に規定される、本施設が備えるべき性能及び機能等をいう。 |
35 | 特定事業 | PFI等事業で実施する事業をいう。 |
第2 入札説明書の位置づけ
本市は、本事業について「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)の規定に準じたDBO方式で実施するため、令和2年12月25日に
「(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 実施方針」を公表した。
本入札説明書は、本事業を実施する事業者選定のための総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令第167条の10の2)に適用されるものであり、本事業に係る入札公告に基づく事業者の募集及び選定等についての内容を示すものである。
また、以下の別添資料1から8までに示す資料は、本入札説明書と一体であり、総称して
「入札説明書等」という。
応募者は、入札説明書等の内容を十分理解した上で、本事業の目的に沿った条件で必要な書類等の作成を行うものとする。
・別添資料1 要求水準書 設計・建設業務編
・別添資料2 要求水準書 運営・維持管理業務編
・別添資料3 落札者選定基準書
・別添資料4 様式集
・別添資料5 基本協定書(案)
・別添資料6 基本契約書(案)
・別添資料7 建設工事請負契約書(案)
・別添資料8 運営・維持管理業務委託契約書(案)
第3 事業の概要
1.事業名称
(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業
2.本事業の対象となる公共施設等の名称及び種類名 称 エネルギー回収型廃棄物処理施設
種 類 一般廃棄物中間処理施設
3.公共施設等の管理者xx市長 xx xx
4.事業目的
xx市クリーンセンターは、平成3年4月の稼動以来、これまで老朽化に伴う設備等の改修や修繕、また長寿命化のための大規模改修工事等を行ってきたが、令和7年度には耐用年数を迎える。そのため、本市におけるごみの適正処理を維持する必要があることから、令和8年度稼動に向けた新たなごみ処理施設の整備が必要となった。
新ごみ処理施設の整備にあたっては、焼却により発生する熱の有効活用(発電、余熱利用、再資源化等)等を図り、安定的なごみ処理の継続性の確保及び防災拠点としての整備を目指すことになった。
新ごみ処理施設においては、高性能、最新のごみ処理施設とすることはもちろん、建設予定地の立地条件、環境との調和、公害の防止、安全性及び機能性を考慮し、かつ維持管理の容易な施設の建設を図るものである。
5.本施設の概要
本施設の概要を表1に示す。
表1 本施設の概要
名 称:(仮称)新ごみ処理施設 | |
建設予定地:xxxxxxxx00xx (入札説明書添付資料-1 事業実施場所 を参照) | |
事業実施区域面積:約56,000m2 現施設敷地の西側隣接地を造成(別発注) (入札説明書添付資料-2 事業実施区域 を参照) | |
工場棟 | 1) 処理方式:焼却ストーカ方式 2) 施設規模:265 t/日(132.5 t/日×2炉 1日あたり24時間) 5.5 t/5h(可燃性粗大ごみ破砕機) 3) 処理対象物ア 可燃ごみ イ 可燃性粗大ごみ ウ 災害廃棄物(緊急時) 4) 発電設備:設置あり |
関連施設 | 計量棟、洗車場、余熱利用設備、駐車場、構内通路、植栽、門扉等 |
6.事業方式
本事業における施設の整備・運営はDBO方式により実施する。事業者は、建設事業者として本施設の建設業務を行う。
さらに、落札者は、特別目的会社を設立する。当該特別目的会社は20年間の運営期間にわたって、本施設の運営業務を実施する。
7.契約の形態
1)本市は、落札者の決定後、本事業開始のための準備行為等の基本的事項等に係る基本協定を落札者と締結する。
2)本市は、基本協定に基づき、落札者と相互に協力し本事業を円滑に実施するため本事業に係る基本契約を締結する。
3)本市は、基本契約に基づき、建設事業者と本事業に係る建設工事請負契約を締結する。建設事業者は、「第4 1.応募者の条件」に示す各要件を満たす建設JV、企業グループ又は企業とする。
4)本市は、基本契約に基づき、運営事業者と本事業に係る運営・維持管理業務委託契約を締結する。
5)特定事業契約の締結主体を「入札説明書添付資料-3 事業スキーム図(例)」に示す。
8.事業期間
事業期間は次のとおりとする。
1)設計・建設期間 :特定事業契約締結日から令和8年3月31日まで
2)運営期間 :令和8年4月1日から令和28年3月31日まで(20年間)
9.事業期間終了後の措置
本施設では、供用開始後35年以上の使用を前提として建設業務及び運営業務を行うこととする。
本市及び事業者は、本施設の事業期間終了時の措置について、運営開始後15年目(令和 22年4月以降)から、本市及び事業者は協議を開始する。
10.本事業の対象となる業務範囲
事業者が行う本事業の範囲は次のとおりとする。(「入札説明書添付資料-4 業務範囲分担表」及び「入札説明書添付資料-5 事業範囲(イメージ図)」参照)また、各項目の詳細については「(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 要求水準書 設計・建設業務編及び運営・維持管理業務編」に示すとおりとする。
1)事業者が行う業務
① 本施設の設計に関する業務
ア 本市が提示する調査結果以外に必要となる事前調査イ 本市のその他許認可申請支援
ウ 本市の交付金申請支援
エ 本施設の設計
オ 既存管理棟改修の設計
カ 本施設の設計のセルフモニタリング
② 本施設の建設に関する業務
ア 建設工事に係る許認可申請等イ 本市の交付金申請支援
ウ 住民等対応業務エ 本施設の建設
オ 既存管理棟の改修
カ 本施設の建設のセルフモニタリング
③ 本施設の運営に関する業務ア 受付業務
イ 運転管理業務(焼却飛灰の安定化処理、残渣の貯留及び引渡しまでは事業者の業務範囲。)
ウ 維持管理業務エ 環境管理業務
オ 防火・防災管理業務カ 保安・清掃業務
キ 施設見学者(一般見学者)及び住民等対応業務ク 情報管理業務
ケ 運営のセルフモニタリング コ その他これらに付帯する業務
2)本市が行う業務
① 本施設の設計に関する業務ア 用地の確保
イ 住民対応
ウ 本施設の交付金申請手続
エ 本施設のその他許認可申請手続オ 本施設の設計モニタリング
カ その他これらを実施する上で必要な業務
② 本施設の建設に関する業務ア 住民対応
イ 用地の造成
ウ 本施設の交付金申請手続 エ 本施設の建設モニタリング
オ その他これらを実施する上で必要な業務
③ 本施設の運営に関する業務ア 住民対応
イ 運営モニタリング
ウ 本施設への一般廃棄物等の搬入エ 残渣運搬・最終処分業務
オ 売電に関する契約業務
カ 資源物の売却に関する契約業務 キ 既存管理棟の運営・維持管理業務
ク その他これらを実施する上で必要な業務
11.事業者の収入について
本事業における事業者の収入は次のとおりとする。
1)本施設の建設業務に係る対価
本市は、本施設の建設業務の対価として、建設業務費を建設事業者に支払う。
2)本施設の運営業務に係る対価
本市は、本施設の運営業務の対価として、運営業務委託費を運営事業者に支払う。ただし、売電収入は本市へ帰属し、本市から運営事業者に対して一部インセンティ
ブを付与する。
事業提案書に記載のエネルギー回収率を達成した場合において、余剰電力の売却代金のうち、10%を事業者のインセンティブとする。1炉運転時や基準ごみ質以下のごみ燃焼における売電不可の場合のペナルティは設けない。精算は各年度末に1回行い、本市との合意を経て支払い対象とする。
12.募集及び選定のスケジュール(予定)
募集及び選定スケジュールは次のとおり予定している。
x x | 日 程 |
① 入札公告及び入札説明書等の公表 | 令和3年7月1日 |
② 現地視察受付期限 | 令和3年7月8日 |
③ 現地視察 | 令和3年7月13日~16日 |
④ 入札説明書等(参加資格関係)に関する質問受付期限 | 令和3年7月15日 |
⑤ 入札説明書等(その他)に関する質問受付期限 | 令和3年7月21日 |
⑥ 参加資格関係に関する質問回答の公表 | 令和3年7月30日 |
⑦ その他に関する質問回答の公表 | 令和3年8月13日 |
⑧ 入札参加資格審査書類受付期限 | 令和3年8月18日 |
⑨ 入札参加資格審査結果通知 | 令和3年8月24日 |
⑩ 質問回答及び提案事項に関する確認事項の受付期限 | 令和3年8月25日 |
⑪ 対面的対話 | 令和3年9月中旬 |
⑫ 対面的対話の回答公表 | 令和3年9月下旬 |
⑬ 事業提案書の受付期限 | 令和3年11月12日 |
⑭ 基礎審査結果通知 | 令和3年11月30日 |
⑮ 応募者ヒアリングの実施 | 令和3年12月中旬 |
⑯ 落札者の決定及び公表 | 令和4年1月下旬 |
⑰ 基本協定締結 | 令和4年2月上旬 |
⑱ 特定事業契約仮契約締結 | 令和4年2月中旬 |
⑲ 特定事業契約本契約 | 令和4年3月下旬 |
※上記スケジュールに変更が生じる場合は、その内容を公表する。
13.関係法令等の遵守
本市及び事業者は、本事業を実施するにあたり、廃掃法をはじめ必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
第4 応募者の参加に関する要件等
1.応募者の条件
応募者は、次の資格要件を全て満たすものとする。また、応募者の資格の確認を行うために資格審査を実施する。建設業務、運営業務の実施にあたっては、以下に示す応募者の構成等で規定するものはもとより、本市民を対象とした雇用に配慮するとともに、本店の所在地が本市内にある事業者を積極的に活用すること。
1)応募者の構成等
① 応募者は、「2)応募者等の参加資格要件」を満たす建設業務、運営業務を実施する者で構成する。
② 応募者の中から「2)②ア 本施設のプラントの設計・建設及び建築物等の設計を行う者の要件」を全て満たす1者を「代表企業」として定めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
③ 応募者を構成するメンバーの変更は認めない。ただし、特段の事情があると本市が認めた場合は、この限りではない。
④ 応募者を構成するメンバーは、他の応募者を構成するメンバーとなることはできない。
2)応募者等の参加資格要件
入札に参加することができる者は、市長が行う資格審査により競争入札参加資格を有すると決定された者で、次の①共通の参加資格要件及び②本事業の参加資格要件に掲げる条件を全て満たし、かつ市長による本事業に係る入札参加資格の確認を受けた者とする。
① 共通の参加資格要件
ア 入札参加資格確認申請書を提出する時点において、本市の競争入札参加資格について当該入札に必要な資格を有すると決定されている者であること。
イ 入札参加資格確認申請書を提出する時点において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づき更生手続開始の申立てが行われていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき再生手続開始の申立てが行われていない者(更生手続開始又は再生手続開始の決定後に、本市が別に定める手続に基づく競争入札参加資格の再認定を受けている者を除く。)。その他経営不振に陥ったと明らかに認められる等この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者でないこと。
ウ 入札参加資格確認申請書を提出する時点において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
エ 入札参加資格確認申請書を提出する時点において、xx市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止又は指名除外の期間中でないこと。
オ 役員(役員として登記又は届出はされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が、暴力的組織(計画的又は常習的に暴力的不法行為を行い、又は行うおそれがある組織)、又はその構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有していると認められる者でないこと(応募者が企業グループの場合は、構成するメンバーの全て)。
カ 入札参加資格確認申請書を提出する時点において、当該入札に参加しようとする他の者(応募者が企業グループの場合は、構成するメンバーの全て)との間に、次のいずれかに該当する関係がない者であること(応募者が企業グループの場合は、構成するメンバーの全て)。
(ア) 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の親会社をいう。
以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)の関係(個人事業主又は会社の役員が他の会社の議決権総数の過半数を所有する場合における、当該個人事業者又は当該役員に係る会社との関係を含む。)
(イ) 親会社(個人事業主又は会社の役員が議決権総数の過半数を所有する場合における、当該個人事業者又は当該役員に係る会社を含む。)を同じくする子会社同士の関係
(ウ) 一方の会社の役員(個人事業主を含む。)が他方の会社の役員を現に兼ねている関係
(エ) 一方の会社の役員(個人事業主を含む。)が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を現に兼ねている関係
キ 当該入札において、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する組合又は団体をいう。)として参加する場合は、その組合員又は会員でないこと。
ク 条件付き一般競争入札に付する工事にxx技術者(建設業法(昭和24年法律第 100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者
(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)を適切に配置できる者であること。
ケ 本市が本事業に関する検討を委託した次に示す者と資本関係又は人的関係のない者
・(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る発注者支援業務 受託者株式会社エックス都市研究所
xxxxxx・xx・xx法律事務所
コ 本市が設置するxx市新ごみ処理施設PFI等選定委員会の委員が所属していない者で資本関係、人事面において関係のない者
② 本事業の各業務を行う者の要件
本事業の各業務を行う者の要件は以下に示すとおりである。
ア 本施設のプラントの設計・建設及び建築物等の設計を行う者の要件
建設事業者のうち本施設のプラントの設計・建設及び建築物等の設計を行う企業で、少なくとも1者が以下の要件を全て満たす企業であること。
(ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録の登録を行っていること。
(イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による清掃施設工事に係る特定建設業の許可を受けており、同工事に係る経営事項審査結果の総合評定値が1,000点以上であること。
(ウ) 入札参加資格確認申請書を提出する時点において、本市の競争入札参加資格について清掃施設工事の登載者であること。
(エ) 以下に示す要件を全て満たす廃掃法施行令第5条に規定する一般廃棄物処理施設を地方公共団体(一部事務組合を含む)から元請(単独又はJV)で受注した実績(竣工したものに限る)。
a) ボイラー・タービン式発電設備を有する施設
b) 施設規模が、1炉あたり100t/日以上2炉構成以上である施設
c) 平成14年12月以降に竣工した施設
d) 連続運転式一般廃棄物焼却施設(処理方式は、「焼却ストーカ方式」に限る。)
(オ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項における清掃施設工事業に係る監理技術者資格者証を有し、廃掃法施行令第5条に規定する一般廃棄物処理施設を地方公共団体(一部事務組合を含む)から元請(単独又は JV)で受注した施設の建設(基幹的設備改良工事を除く)に監理技術者として従事した経験を有する者を本工事の監理技術者として専任で配置できること。
(カ) 受電設備、発電設備の設計施工を監督するため、設計に必要な段階からボイラー・タービンxx技術者、電気xx技術者を配置できること。各xx技術者は、新施設の保安規程と工事計画の作成、各種届出を行い、工事に至るまで一貫して責任を持ち、自主保安体制の確立、電気事業法の技術基準を遵守し、保安の維持を行う。
イ 本施設の建築物等の建設を行う者の要件
建設事業者のうち本施設の建築物等の建設を行う企業で、構成企業又は協力企業として、少なくとも1者が以下の要件を全て満たす企業であること。
(ア) 入札参加資格確認申請書を提出する時点において、本市の競争入札参加資格について建築一式工事の登載者であること。
(イ) 建設業法第3条第1項に規定する建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けており、同工事に係る経営事項審査結果の総合評定値が1,000点以上であること。
(ウ) 本市内に本店、支店又は営業所を有すること。
(エ) 廃掃法施行令第5条に規定する一般廃棄物処理施設を地方公共団体(一部事務組合を含む)から元請(JV)で受注した実績(竣工したものに限る)を有すること。なお、プラント工事と建築工事を分離して個別に契約する形で発注された施設の実績を含むこととする。
ウ 本施設の運営を行う者の要件
運営事業者から委託を受け本施設の運営業務を行う企業で、少なくとも主た る業務を担う1者を構成企業とし、以下の要件を全て満たす企業であること。 (ア) 以下に示す要件を全て満たす廃掃法施行令第5条に規定する一般廃棄
物処理施設を地方公共団体(一部事務組合を含む)から元請(特別目的会社から直接受託したものを含む。)で受注し、1年以上の運営実績を1件以上有すること。
a) ボイラー・タービン式発電設備を有する施設
b) 施設規模が、1炉あたり100t/日以上2炉構成以上である施設
c) 連続運転式一般廃棄物焼却施設
(イ) 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設)の資格を有し、連続運転式一般廃棄物焼却施設(1年以上の稼動及び1炉あたり90日間以上の連続運転実績を有する施設に限る。)の現場総括責任者(施設の円滑な運転管理、維持管理等の総括的な責任を担う者。)としての経験を有する技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後
2年間以上配置できること。
(ウ) 本施設の運営にあたり、事業者の責務を達成するために(ア)に示した要件を満たす施設において、xxxx・xxxxxx技術者、電気xx技術者として1年以上の経験を有する技術者を本施設に必要なボイラー・タービンxx技術者、電気xx技術者として2年間以上配置できること。
(エ) その他必要な資格者を配置できること。
③ 入札参加資格審査
応募者等の参加資格要件を確認するため、本市は入札参加資格申請書に基づき審査を行う。審査の詳細は「第5 2.落札者の決定方法」に示す。
3)共同企業体の設立に関する要件
本事業の建設工事の施工で、建設JVを結成する場合は次のとおりとする。
① 建設JVの形態(共同施工方式・分担施工方式)は、任意とする。
② 建設JVの代表者(以下「代表者」という。)は、本施設のプラントの設計及び建設を行う者でなければならない。
③ 本市と契約を締結した建設JVの有効期間は、当該工事の完成後3か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につき契約不適合責任がある場合には、各構成企業又は協力企業は、連帯してその責を負うものとする。
④ 本市が入札参加資格審査申請書受付後、他の応募者の建設JVを構成する企業と資本関係又は人的関係が認められた場合は、入札参加資格審査申請書の受付の早い応募者の建設JVの構成は認めることとし、他の応募者は建設JVの構成企業の変更を行うものとする。
2.落札後の手続き
1)基本協定の締結
本市と落札者は落札者決定後すみやかに特定事業契約の締結に向けた相互の協力義務、特別目的会社の設立等について規定した基本協定を締結する。
2)特別目的会社の設立
落札者決定後、落札者は、特別目的会社をすみやかに設立しなければならない。なお、特別目的会社は次の要件を全て満たさなければならない。
① 特別目的会社の本店は本市内に所在すること。
② 応募者のうち、代表企業及び本施設の運営を行う者は特別目的会社に出資を行う。なお、代表企業の議決権付普通株式の保有割合は、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとする。
③ 特別目的会社の定款において、会社法第326条第2項に従い監査役及び会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を本市に提出すること。
④ 特別目的会社の株主は、本市の同意なくして運営事業者の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
3)契約内容に関する協議
本市と落札者は、基本協定に基づき特定事業契約の趣旨・解釈を明確化するための協議を行うものとする。
第5 応募者の審査及び落札者の決定
1.審査機関
本市は、応募者の事業提案の審査をxxに専門的知見に基づいて実施するため、本市が設置した選定委員会において審査を実施する。ここでいう選定委員会とは、以下のとおりである。
名称:xx市新ごみ処理施設PFI等選定委員会委員:入札説明書添付資料-6のとおり。
2.落札者の決定方法
落札者の決定は、以下の手順で行う。
なお、落札者の選定にあたっては、選定委員会において「(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 落札者選定基準書」に基づき評価・審査し、その結果を受けて、本市が落札者を決定する。
1)参加資格審査
参加資格審査にあたっては、参加表明時に提出する入札参加資格審査書類について審査を行い、参加資格要件の具備を確認する。
なお、参加資格の確認は以下のとおりとする。
① 参加資格確認基準日は、入札参加資格審査書類受付期限日とする。各証明書類の有効期限は、参加資格確認基準日から起算して3か月以内とする。
② 参加資格確認基準日の翌日から入札日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合は、入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合は、構成企業を補充し、入札参加資格要件を確認のうえ、本市が認めた場合は、入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格要件を欠いた日とする。
③ 入札日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は、当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合は、構成企業を補充し、入札参加資格要件を確認のうえ、本市が認めた場合は、落札者決定のための審査を行うものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格要件を欠いた日とする。
④ 落札者決定日の翌日から特定事業契約の締結の日までの間に落札者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は、落札者と特定事業契約を締結しない場合がある。この場合において、本市は、落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
2)事業提案審査
① 基礎審査
基礎審査は、参加資格審査において、参加資格要件を満たした応募者から提出された提案内容が本市の要求する水準を満足するものであることについて確認を行うものである。基礎審査合格者のみ次段階の非価格要素審査及び価格要素審査に進むこととする。
② 非価格要素審査
基礎審査において本市の要求する水準を満たした応募者を対象として、非価格要素について審査し、非価格要素点を決定する。
③ 価格要素審査
応募者の入札価格(本市に支払いを求める費用の合計額)は建設業務費、運営業務委託費それぞれで設定し、得点化する。なお、本市は入札書に記載された入札価格が予定価格を超えていないこと及び失格基準価格を下回っていないことを確認し、入札価格が予定価格を超えている場合及び失格基準価格を下回っている場合は失格とする。
なお、本事業の予定価格(建設業務費及び運営業務委託費の総額)は以下のとおりである。
予 定 価 格 | : | 43,008,900,000 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
建設業務 | : | 29,148,900,000 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
運営業務 | : | 13,860,000,000 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
入札(見積)書比較価格 | : | 39,099,000,000 | 円(予定価格の110分の100の額) |
建設業務 | : | 26,499,000,000 | 円(予定価格の110分の100の額) |
運営業務 | : | 12,600,000,000 | 円(予定価格の110分の100の額) |
④ 総合評価点
非価格要素審査と価格要素審査の得点を加えて総合評価点とする。
⑤ 落札候補者の選定
予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、失格基準価格以上の価格で入札をした者のうち、最も高い「総合評価点」を得た応募者を落札候補者として選定する。なお、総合評価点の最も高い応募者が2者以上あるときは、入札価格が低い応募者を落札候補者とする。入札価格が同額な場合は、当該者のくじ引きにより落札候補者を選定する。
⑥ 低入札価格調査
落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回った場合は、別に定める低入札価格調査実施要項に基づく低入札価格調査を実施し、事業の履行が不可能と判断された場合は失格とする。
ここでいう調査基準価格とは、建設業務にあたっては予定価格の89%から91%、運営業務にあたっては予定価格の76%から80%までの範囲内でランダムに算出された金額をいう。
また、失格基準価格を設定し、開札後、失格基準価格未満で入札したものは失格とする。失格基準価格は、調査基準価格(税抜き)の86%の金額をいう。
調査の対象となった者は、資料の提出及び事情聴取等調査に協力しなければならない。
低入札調査の流れを、入札説明書添付資料-7に示す。
3)落札者の決定
落札候補者の入札価格が調査基準価格以上であった場合は、落札者と決定する。 低入札価格調査を行った場合は、契約の内容に適合した履行がなされると認められ
た場合に落札者と決定する。認められなかった場合は、落札候補者の次に評価値が高い者について、同様の手続を行う。
第6 入札手続き等
1.入札手続き
1)入札公告(入札説明書等の公表)
本市は、令和3年7月1日(木)に入札公告を行い、以下の資料を公表する。
① (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書
② (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 要求水準書 設計・建設業務編
③ (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 要求水準書 運営・維持管理業務編
④ (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 落札者選定基準
⑤ 様式集
⑥ (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 基本協定書(案)
⑦ (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約書(案)
⑧ (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約書(案)
⑨ (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約書
(案)
2)現地視察の受付
現地視察への出席を希望する者は、以下のとおり申し込むこと。現地視察は、令和
3年7月13~16日(火~金)を予定している。なお、本市が指定した現地視察の日時は、特段の事情と本市が判断する場合を除き変更しないものとする。また、新型コロナウイルス感染症対策に鑑み、入構人数の制限や開催を中止する場合がある。
① 受付期間
本入札説明書等公表日から令和3年7月8日(木)午後5時までとする。
② 提出方法
本入札説明書等と同時にホームページに公表する現地視察申込書(様式1)に記入のうえ、そのファイルを電子メールに添付し送信する。
ア 送付先
xx市 市民生活部 環境事務所 新クリーンセンター整備課
(電子メール)n-clean@city.fukui.lg.jpイ タイトル
「(提出者名)-(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業に関する現地視察申込」
ウ 到達の確認方法
現地視察申込書を提出した者に対して、本市が到達確認メールを返信する。エ 開催日時の通知
現地視察開催日時は、本市より様式1に記載された連絡先に電子メールで通知する。
3)入札説明書等に関する質問受付及び回答
入札説明書等に関する質問受付及び回答を以下のとおり実施するものとし、電話等による質問には一切応じない。なお、応募者の特殊な技術、ノウハウ等に係り応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると本市が判断したものを除き、質問に対する回答は公表するものとする。また、本市が必要と認めた場合は質問について直接確認を行うことがある。
① 提出期間
ア 参加資格関係に関する質問
本入札説明書等公表日から令和3年7月15日(木)午後5時までとする。イ その他に関する質問
本入札説明書等公表日から令和3年7月21日(水)午後5時までとする。
② 提出方法
上記「ア 参加資格関係に関する質問」については、本入札説明書等と同時にホームページに公表する入札説明書等に関する質問書(参加資格関係)(様式2-1)
(Microsoft Excel形式)に記入のうえ、そのファイルを電子メールに添付し送信する。
上記「イ その他に関する質問」については、本入札説明書等と同時にホームページに公表する入札説明書等に関する質問書(その他)(様式2-2)(Microsoft Excel形式)に記入のうえ、そのファイルを電子メールに添付し送信する。
ア 送付先
xx市 市民生活部 環境事務所 新クリーンセンター整備課
(電子メール)n-clean@city.fukui.lg.jpイ タイトル
(ア) 参加資格関係
「(提出者名)-(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業に関する質問(参加資格関係)」
(イ) その他
「(提出者名)-(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業に関する質問(その他)」
ウ 到達の確認方法
質問書を提出した者に対して、本市が到達確認メールを返信する。エ 回答の公表
(ア) 参加資格関係
令和3年7月30日(金)午後5時までに本市ホームページにて公表する。 (イ) その他
令和3年8月13日(金)午後5時までに本市ホームページにて公表する。
4)入札参加資格審査書類の受付
応募者の代表企業は、以下の要領に従って入札参加資格審査に関する提出書類(様式3-1~3-7)を提出すること。
① 対象
入札参加希望者
② 提出期間
本入札説明書等公表日から令和3年8月18日(水)午後5時までとする。郵送の場合は期限最終日までに必着とする。
③ 提出方法及び提出先
応募者の代表企業が担当部署へ持参又は信書便として郵送により提出する。郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便、書留郵便のいずれかの方法とし、提出先に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引き受け時刻証明等により、受領の可否を担当部署等にて判断する。提出先は、「2.入札に関する担当部署等」に示すとおりである。
なお、電子メール 、FAXによる提出は認めない。
④ 提出書類
提出書類は、「第7 提出書類及び作成要領」による。
⑤ 結果通知
資格審査結果は、令和3年8月24日(火)に応募者の代表企業に書面等で通知する。その際、事業提案書の作成に必要となる応募者名を交付する。
⑥ 審査結果理由の説明請求
ア 審査の結果、参加資格が認められなかったものは、その理由について本市に対して説明を求めることができる。
イ 資格審査結果理由の説明を求める場合には、本市が通知した日の翌日から起算して3日以内(期間中の休日を除く。)に担当部署へ書面(書式は自由)を提出することにより、説明請求を行うものとする。郵送(書留に限る。)又は持参によるものとし、持参の場合は、午前9時~午後5時まで(ただし、正午から午後1時まで及び期間中の休日を除く。)とする。
ウ 説明を求めたものに対する回答は、すみやかに書面により行う。
⑦ その他
ア 提出期限に遅れた入札参加資格審査書類は受け付けない。
イ 提出時には、身分を証明できるもの(社員証、運転免許証)の提示を求める場合がある。
5)質問回答に関する確認事項の受付及び回答
質問回答及び提案事項に関する確認事項の受付及び回答を以下のとおり実施する。
① 提出期間
質問回答公表以降令和3年8月25日(水)午後5時までとする。
② 提出方法及び提出x
x入札説明書等と同時にホームページに公表する入札説明書等に対する質問回答の確認事項(様式4-1)(Microsoft Excel形式)に記入のうえ、そのファイルを電子メールに添付し送信する。
ア 送付先
xx市 市民生活部 環境事務所 新クリーンセンター整備課
(電子メール)n-clean@city.fukui.lg.jpイ タイトル
「(提出者名)-(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業に関する質問回答の確認事項」
ウ 到達の確認方法
確認事項を提出した者に対して、本市が到達確認メールを返信する。エ 回答の公表
本事業に対する本市と事業者の認識を共有することを目的として実施する対面的対話にて、質問回答に関する確認事項についての対話を行う。
対話の結果は、令和3年9月中旬に、本市ホームページにて公表する。なお、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くおそれのあると本市が判断した質問については回答しない。
また、応募者から独自のノウハウ等に基づく内容の質問であると申出された質問であって、応募者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると本市が判断した質問については、質問した応募者に対して個別に回答する場合がある。
6)対面的対話
本市による、落札者選定基準書に示した提案事項に関する考え方の確認及び本事業の目的、要求水準の基本的考え方を踏まえ、応募者が考える施設整備の概要(全体配置平面図、車両動線図、処理フロー、排ガス中の水銀抑制方法等)を確認することを目的とし対面的対話を以下のとおり実施する。
① 提出資料
提案事項に関する確認事項(様式4-2)
上記確認事項(様式4-2)の説明資料(確認したい事項の意図や背景を含め、各事項につき1~2枚程度のプレゼンテーション用スライドをMicrosoft Power Point形式で作成)
施設整備の概要説明資料(プレゼンテーション用スライドをMicrosoft Power point形式で作成、様式自由)
② 提出期限
令和3年8月25日(水)午後5時までとする。
③ 提出方法及び提出x
x入札説明書等と同時にホームページに公表する提案事項に関する確認事項(様式4-2)(Microsoft Word形式)に記入のうえ、そのファイルを電子メールに添付し送信する。
ア 送付先
xx市 市民生活部 環境事務所 新クリーンセンター整備課
(電子メール)n-clean@city.fukui.lg.jpイ タイトル
「(提出者名)-(仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業 提案事項に関する確認事項」
ウ 到達の確認方法
提案事項に関する確認事項を提出した者に対して、本市が到達確認メールを返信する。
エ 対面的対話の実施日
対面的対話の実施日時は、令和3年9月中旬を予定している。詳細については、本市が提案事項に関する確認事項(様式4-2)を提出した者に通知する。
オ 回答の公表
令和3年9月下旬に、本市ホームページにて公表する。なお、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くおそれのあると本市が判断した質問については回答しない。
また、応募者から独自のノウハウ等に基づく内容の質問であると申出された質問であって、応募者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると本市が判断した質問については、質問した応募者に対して個別に回答する場合がある。
7)事業提案書の受付
応募者の代表企業は、以下の要領に従って入札書及び本事業に対する提案内容を記載した事業提案書を提出すること。
なお、本市は応募者の提案内容についてヒアリングを実施することを予定している。
① 対象
参加資格審査通過者
② 提出期限
令和3年11月12日(金)午後5時までとする。
③ 提出方法
応募者の代表企業が担当部署へ持参又は信書便として郵送により提出する。郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便、書留郵便のいずれかの方法とし、提出先に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引き受け時刻証明等により、受領の可否を担当部署等にて判断する。提出先は、「2.入札に関する担当部署等」に示すとおりである。
なお、郵送、電子メール 、FAXによる提出は認めない。
④ 提出書類
提出書類は、「第7 提出書類及び作成要領」に規定するとおりである。
⑤ 基礎審査に係る修正要望
本市は、提出された事業提案書の内容が入札説明書等で要求する基礎審査項目に適合していないと判断した場合又は事業提案書の内容に対し疑義がある場合は、令和3年11月22日(月)午後5時までに各応募者の代表企業に対し、修正要望書(修正指示)による明瞭化作業、並びに事業提案の修正を指示する。
修正を指示された者は事業提案書の修正を行い、修正した事業提案書(以下、「修正後事業提案書」という)及びこれに対応した見積書を令和3年11月26日(金)午後
5時までに提出しなければならない。提出方法については上記③と同様とする。
⑥ 基礎審査結果の通知
提出された事業提案書は、落札者選定基準で定めた審査方法により、基礎審査を実施する。基礎審査結果については、令和3年11月30日(火)午後5時までに各応募者の代表企業に通知する。
⑦ 事業者ヒアリング
基礎審査合格者を対象にヒアリングを実施する。なお、ヒアリングの詳細については各応募者の代表企業に通知する。
⑧ 開札
開札場所、開札日時及び開札への立会い等については本市が別途事業提案書を提出した者に通知する。
ア 開札日時
令和3年12月中旬イ 開札場所
本市が指示する場所
⑨ 落札者決定の通知および公表
令和3年1月下旬に応募者の代表企業に書面で発送する。入札結果の概要についてはホームページにて公表する。
⑩ 審査結果理由の説明請求
ア 審査の結果、落札者とならなかったものは、その理由について本市に対して説明を求めることができる。
イ 審査結果理由の説明を求める場合には、本市が通知した日の翌日から起算して
3日以内(期間中の休日を除く。)に担当部署へ書面(書式は自由)を提出することにより、説明請求を行うものとする。郵送(書留に限る。)又は持参によるものとし、持参の場合は、午前9時~午後5時まで(ただし、正午から午後1時まで及び期間中の休日を除く。)とする。
ウ 説明を求めたものに対する回答は、すみやかに書面により行う。
⑪ 低入札価格調査
落札候補者の入札価格が調査基準価格未満であった場合は、低入札価格調査を実施し、事業の履行が不可能と判断された場合は失格とする。詳細は第5 2.2)⑥
(P13)を参照のこと。
⑫ その他
ア 提出期限の時刻より遅れて提出された事業提案書は受理しない。
イ 提出時には、身分を証明できるもの(社員証、運転免許証)の提示を求める場合がある。
8)入札に関する留意事項
① 入札説明書等の承諾
応募者は、「入札参加資格審査申請書(様式3-1)」の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとする。
② 費用負担
応募申込みに係る経費は、応募者の負担とする。
③ 提出書類の取扱い
ア 事業提案書の変更等の禁止
事業提案書又は修正後事業提案書の変更、差し替え又は再提出は認めない。また、理由のいかんに関わらず事業提案書又は修正後事業提案書は返却しない。ただし、本市が必要と認めた場合はこの限りではない。
イ 著作権
提出書類の著作権は、応募者に帰属することとするが、審査結果の公表において必要な場合、応募者に事前に協議した上で必要な範囲において、本市が公表等を行うことができるものとする。
ウ 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負う。
④ 資料の取扱い
本市が提供する資料は、本事業の入札に係る検討以外の目的に使用することはできない。
⑤ 入札の辞退
資格審査申請書を提出した者は事業提案書の提出期限までは、随時、入札を辞退することができる。入札辞退届の提出要領は以下のとおりとする。
ア 提出期限
令和3年11月12日(金)午後5時までとする。イ 提出方法
提出方法は、応募者の代表企業が「入札辞退届(様式5)」を「2.入札に関する担当部署等(P20)」に示す場所に持参又は郵送により提出する。郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便、書留郵便のいずれかの方法とし、提出先に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引き受け時刻証明等により、受領の可否を担当部署等にて判断する。
なお、電子メール 、FAXによる提出は認めない。ウ その他
入札辞退の撤回はできないものとする。
⑥ 入札無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 入札説明書に規定する入札参加資格のない者が行った入札イ 資格審査申請書に記載された応募者以外の者が行った入札
ウ 入札公告から落札者の決定に関する公表までの期間に、xx市新ごみ処理施設 PFI等選定委員会の委員に対し、接触等の働きかけをした者が行った入札
エ 談合その他不正行為があったと認められる入札
オ 応募者の記名並びに応募者の代理人の署名及び押印を欠く入札又は入札事項を明示しない入札
カ 事業提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札 キ 同一事項に対し2通以上の書類提出がなされた入札
x その他入札説明書等において示した入札条件に違反した入札
⑦ 入札の中止等
本事業の入札手続きに関して本市が必要と認めたときは、入札の執行を取りやめることができる。
⑧ その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札にあたって必要な事項が生じた場合には、本市は応募者に通知することとする。
2.入札に関する担当部署等
1)担当部署
本入札に関する担当部署(提出書類等受付窓口)は以下に示すとおりである。
(提出先)
・xx市 市民生活部 環境事務所 新クリーンセンター整備課
・x000-0000 xxxxxxxx0xx00x0x
・電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
・電子メール:x-xxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
2)入札に関する資料公表方法
入札説明書等は、本市のホームページにて公表する。
3.特定事業契約手続き
1)特定事業契約内容の協議
本市と落札者は、基本協定締結後、基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の締結に向け、契約内容について協議する。なお、契約内容の協議は契約書案の詳細の協議を行うものであり、入札説明書等に規定された内容及び条件の変更を行うものではない。
2)特定事業契約の締結
特定事業契約について、以下の手続きで行うこととする。
① 基本協定
対象者:落札者
締結時期:落札者決定後すみやかに
② 基本契約
対象者:落札者及び落札者が設立する運営事業者
締結時期:本契約は建設工事請負契約締結の議決を経て、本市から本契約の議決に係る通知を応募者が受理した時点(令和4年3月下旬頃)に有効に成立する。
③ 建設工事請負契約 対象者:建設事業者
締結時期:令和4年2月中旬頃までに仮契約を締結する。本仮契約は令和4年3月下旬に開催する議会の議決を経て、本市から本契約の議決に係る通知を応募者が受理した時点(令和4年3月下旬頃)に有効に成立する。
④ 運営・維持管理業務委託契約対象者:運営事業者
締結時期:本契約は建設工事請負契約締結の議決を経て、本市から本契約の議決に係る通知を応募者が受理した時点(令和4年3月下旬頃)に有効に成立する。
3)地位及び権利義務の譲渡等
本市の書面による事前の承諾がある場合を除き、事業者は特定事業契約上の地位及び権利義務等を譲渡、担保提供又はその他の方法により処分してはならない。
4)入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金
入札保証金は免除する。
② 契約保証金等
ア 契約保証金の額
(ア) 建設工事請負契約
建設事業者は、建設業務の履行を保証するために、建設工事請負契約金額の100分の10以上に相当する金額を設計・建設期間中の契約保証金として建設工事請負契約の締結時に本市に納付する。
(イ) 運営・維持管理業務委託契約
運営事業者は、運営業務の履行を保証するために、20年間の委託期間中最も支出予定金額が多い年度の支出予定額の10分の1以上に相当する金額を契約期間中の契約保証金として運営・維持管理業務委託契約の締結時に納付する。
イ 契約保証金の納付方法
契約保証金は現金で納付するものとするが、次のいずれかの担保を提供することにより替えることができる。
(ア) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、本市が確実であると認める公社債券)の提供
(イ) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は本市が確実と認める金融機関もしくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(ウ) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(エ) この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
第7 提出書類及び作成要領
1.一般的事項
各提出書類を作成するにあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。また、原則として横書きで記述する。
2.入札参加資格審査申請書
入札参加資格審査申請を行う応募者は、次の提出書類をまとめて2部(xx1部、副本
1部)提出すること。
1)現地視察申込書 | (様式1) |
2)入札説明書等に関する質問書(参加資格関係) | (様式2-1) |
3)入札説明書等に関する質問書(その他) | (様式2-2) |
4)入札参加資格審査申請書 | (様式3-1) |
5)構成企業及び協力企業一覧表 | (様式3-2) |
6)建設JVの構成及び運営JVの構成 | (様式3-3) |
7)委任状(代表企業) | (様式3-4) |
8)委任状(代理人) | (様式3-5) |
9)各業務を担当するものの要件を証明する書類 | (様式3-6) |
10)参加資格に関する誓約書 | (様式3-7) |
11)入札説明書等に対する質問回答の確認事項 | (様式4-1) |
12)提案事項に関する確認事項 | (様式4-2) |
3.入札辞退届
入札辞退時の提出書類は、次の書類を1部提出すること。
1)入札辞退届 (様式5)
4.事業提案書類
事業提案書類の提出時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 様式等 | 部数 | |
1)事業提案書提出届等 | 様式6-1~6-2 | 各1部 | |
提案書 | 2)施設計画図書等 (基礎審査対象図書) | 様式6-3-1~6-3-7含む | 各20部 (xx1部、副本19部) ※うち、xx1部及び副本7部は表紙、背表紙を付けた装丁とすること。 |
3)事業計画 (全ての審査対象図書) | 様式7-1~7-11-2 | ||
4)技術提案書 (非価格要素審査対象図書) | 様式8-1~8-16 | ||
5)入札書(価格要素審査対象) | 様式9 | 1部 | |
6)要求水準適合表 | 様式10-1~10-2 | 3部 | |
7)提案書の電子データ(DVD等) | - | 2部 |
事業提案書類の内容は以下のとおりである。
1)事業提案書提出届等
① 事業提案書提出届
② 事業提案に関する誓約書
2)施設計画図書
① 図書の体裁
ア) 施設計画図書は、任意様式としA4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして1冊にまとめること。
イ)施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/○~○/○)をふり、受付グループ名を右下欄に記入する。
ウ)施設計画図面については、JISの建築製図通則に従って作成すること。また、右下に図面名称及び本市から通知した応募者名を記入すること。
② 施設計画図書の必要事項
施設計画図書の内容については、入札説明書添付資料-8に示すとおりとする。また、次の様式6-3-1~6-3-7を併せて提出すること。
様式番号 | 様式名 |
様式6-3-1 | 運営体制等 |
様式6-3-2 | 主要機器の耐用年数 |
様式6-3-3 | 点検・補修工事 |
様式6-3-4 | 維持管理スケジュール |
様式6-3-5 | 燃料・薬品等使用計画 |
様式6-3-6 | 運転計画等 |
様式6-3-7 | 予備品・消耗品リスト |
3)事業計画
事業計画は、次に示す様式7-1~7-10-2を提出すること。ただし、様式7-1~7-3は、xxのみに添付すること。
様式番号 | 様式名 |
様式7-1 | 事業費 |
様式7-2 | 建設業務費 |
様式7-3 | 運営業務委託費 |
様式7-4 | SPC資本概要 |
様式7-5 | 開業費(運営固定費) |
様式7-6-1 | 運営固定費Ⅰ(人件費) |
様式7-6-2 | 運営固定費Ⅰ(その他経費) |
様式7-7 | 運営固定費Ⅱ(運転管理経費) |
様式7-8 | 運営固定費Ⅲ(点検補修費) |
様式7-9 | 運営変動費Ⅰ |
様式7-10 | 運営変動費Ⅱ |
様式7-10-1 | 事業収支表(損益計算書) |
様式7-10-2 | 事業収支表(キャッシュフロー計算書) |
4)技術提案書
技術提案書を作成するにあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとす
ること。
① 技術提案書は、様式8-1~8-13に示す所定のページ数とし、様式集の順番で1冊にまとめ、「技術提案書」をA4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・左綴じとすること。文字サイズは11ポイント以上(図表は含めない)、文字フォントはUDフォントを原則とし、技術提案書には、各ページの下中央に通し番号
(1/○~○ /○)をふり、本市から通知した応募者名を右下欄に記入する。
② 添付資料が必要な場合は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で1冊にまとめ、A4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・左綴じとすること。また、添付資料には、各ページの下中央に通し番号(1/○~○/○)をふり、応募者名を右下欄に記入する。
③ 技術提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
④ ロゴマークの使用を含めて、構成企業かどうかにかかわらず企業名等がわかる記述を避けること。ただし、技術提案書のうちのxx1部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること。(xxに構成企業の凡例をつける対応も可とする。)。
⑤ 各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
⑥ 本市に提出する事業提案書の電子データは、PDF形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料毎に様式集の順番でそれぞれ1つのPDFファイルにまとめてDVDに保存し提出すること。ただし、電子データのサイズに応じてPDFファイルを複数に分割してもよい。なお、PDFに加えて、様式集(Excel版)については Microsoft Excel
(Windows版とし、バージョンは2010以後とする。)も提出すること。
5)入札書
入札書を作成するにあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
① 入札書(様式9)に応札額を記入のうえ、入札書(様式9)を封筒に入れ、封かんし、封筒の表面に、事業名、事業実施場所、応募者名及び代表企業の商号又は名称等を記載すること。封筒については図1を参考にすること。
② 入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価をそれぞれの金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「入札説明書添付書類-9対価の支払方法について」に基づいて算定すること。また、物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
③ 入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
④ 技術提案書との整合性を確保すること。
6)要求水準適合表
① 様式10-1 要求水準書適合表(設計・建設)
② 様式10-2 要求水準書適合表(運営・維持管理)
7)提案書の電子データ(DVD等)
上書きができないものを提出すること。
xx市長 xx xx x
事 業 名 (仮称)xx市新ごみ処理施設整備・運営事業
事業実施場所 xxxxxxxx00xx
応 募 者 名
所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名
㊞
年 月 日
㊞
㊞
㊞
※ 入札書を提出する封筒は長形3号を基本とする。
※ 印については、代表企業の印を用いること。
図1 入札書封筒の記載イメージ
第8 本事業に関する提示条件等
1.事業者の収入
本事業における事業者の収入は次のとおりとする。
1)本施設の建設業務に係る対価
本市は、本施設の建設業務の対価として、建設業務費を建設事業者に支払う。詳細は、「入札説明書添付資料-9 対価の支払方法」に定める。
2)本施設の運営業務に係る対価
本市は、本施設の運営業務の対価として、運営業務委託費を運営事業者に支払う。詳細は、「入札説明書添付資料-9 対価の支払方法」に定める。
3)支払いの減額等
本市は、事業者の業務実施状況についてモニタリングを行い、要求水準を満たしていないことが判明した場合は、委託費の減額等を行うことがある。減額等の方法についての詳細は、「入札説明書添付資料-10 モニタリング及び対価の減額について」に定める。
2.本市が適用を予定している交付金について
本市は、本事業の実施に関して、循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)の適用を予定している。交付金の申請等の手続は本市において行うが、建設事業者は本市が行う交付金の申請手続き等に協力するとともに、当該交付金交付要綱等に適合するように関連資料の作成を行うこととする。
3.保険
1)本市は、本施設の災害等による損害を担保する目的で、建物総合損害共済(公益社団法人全国市有物件災害共済会)に加入する。
2)事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、本市は事業者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、事業者がxxする保険金により補填された部分は控除されるものとする。
3)事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
4.想定されるリスクの分担
1)基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の考え方は、本市と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。建設業務、運営業務に伴うリスクは、原則として事業者が負うものとするが、本市が分担すべき合理的な理由があるリスクについては、本市がリスクを負うこととする。
2)想定されるリスクの分担
本市と事業者のリスク分担の詳細は、「入札説明書添付資料-11 リスク分担」、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営・維持管理業務委託契約書(案)において定める。
5.業務の委託等
事業者は業務の全部又は一部を構成企業又は協力企業に委任し又は請け負わせることができる。構成企業又は協力企業以外の者へ委託し又は請け負わせる場合は事前に本市の承諾を得るものとする。
6.地元への配慮
雇用については、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守するとともに、地元雇用に配慮すること。なお、地元とは、本市内をいう。下請人等を選定する際は、本市内に本店(建設業法に規定する主たる営業所を含む。)又は営業所、支店を有する者の中から選定するよう努めること。
また、資機材等の調達、納品等においても同様とする。
7.事業の継続が困難となった場合の措置
1)事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
① 事業者が、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、本市は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の提出、実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、本市は、特定事業契約を解除することができる。
② 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本市は特定事業契約を解除することができる。
③ 上記①及び②により本市が特定事業契約を解除した場合、事業者は、本市に生じた損害(交付金が適用されなくなった場合には、本市への交付額の減少分を含む。)を賠償しなければならない。
2)本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
① 本市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は特定事業契約を解除することができる。
② 上記①により事業者が特定事業契約を解除した場合、本市は、事業者に生じた損害を賠償する。
3)当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他本市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本市及び事業者は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、本市及び事業者は、特定事業契約を解除することができる。
4)その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。
8.本市による本事業の実施状況の監視
本市は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び特定事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本事業の監視を行う。詳細は、「入札説明書添付資料-10 モニタリング及び対価の減額について」に定める。
入札説明書添付資料
入札説明書添付資料-1 事業実施場所
入札説明書添付資料-2 事業実施区域
入札説明書添付資料-3 事業スキーム図(例)
スキーム図 | 基本協定 xx市 特定事業契約 基本契約 建設工事請負契約 運営・維持管理業務委託契約 事業者 落札者 建設事業者 運営事業者 建設JV 出資 プラント設備の設計・建設 建築物等の設計を行う企業 【<代表企業> 】 出資(任意) 建築物等の建設を行う企業 【<構成企業または協力企業>】 特別目的会社 (SPC) その他の企業 出資(任意) (各種設計・建設企業等) 【<構成企業または協力企業>】 出資 本施設の運営を行う企業 (運営業務を受託する企業) 【<構成企業>】 委託 その他の協力企業 | |
特定事業契約 | ・基本契約、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約 | |
本市の支払対価 | ・建設業務費、運営業務委託費 | |
特別目的会社への出資義務 | ・建設事業者のうちプラントの設計・建設を行う企業及び本施設の運営を行う企業は特別目的会社へ出資を義務づけるが、その他は任意とする。 | |
の収入 事業者 | 建設事業者 | ・本市から支払われる建設業務費 |
運営事業者 | ・本市から支払われる運営業務委託費 |
入札説明書添付資料-4 業務範囲分担表
(〇:主、▲:副)
業務区分 | 業務内容 | 本市 | 事業者 | 備考 |
計画管理 | ・施設整備全体に関する計画、管理 | 〇 | ||
・一般廃棄物処理基本計画 | 〇 | |||
・一般廃棄物処理実施計画 | 〇 | |||
・施設への搬入計画 | 〇 | |||
用地取得 | ・用地の確保 | 〇 | ||
施設整備に係る許認可手続 | ・廃掃法に基づく設置届 | 〇 | ▲ | 副は図書類の作成を行う。 |
・交付金申請書 | 〇 | ▲ | 副は図書類の作成を行う。 | |
・開発関係 | 〇 | ▲ | 副は図書類の作成を行う。 | |
設計 | ・工事に係る許認可手続き | ▲ | 〇 | 副は必要に応じて連絡等の作業補助を行う。 |
・実施設計(既存の管理棟の改修含 む) | ▲ | 〇 | 副は設計モニタリングを行う。 | |
建設 | ・工事に係る許認可手続き | ▲ | 〇 | 副は必要に応じて連絡等の作業補助を行う。 |
・施工(既存の管理棟の改修含む) | 〇 | |||
・施工管理 | 〇 | |||
・工事監理 | 〇 | 建築士法に関係する工事監理は事業者が行う。 | ||
施設全体管理 | ・施設設置者としての施設管理 | 〇 | ||
・工場棟の管理 | 〇 | |||
・搬入ごみの受入判定 | 〇 | |||
・計量 | 〇 | |||
・料金徴収 | 〇 |
(〇:主、▲:副)
業務区分 | 業務内容 | 本市 | 事業者 | 備考 |
運営管理 | ・運転管理計画作成 | 〇 | ||
・運転管理及び作業 | 〇 | |||
・搬入監理(不適物混入防止の監視) | ▲ | 〇 | 不適物を混入させた事業者に対する本市による指導を行う。 | |
・受入出物のごみ組成調査 | 〇 | |||
・啓発機能:人数、配置の提案について(プログラムの開催回数等、 又は目標来館者数を指定) | 〇 | イベント・ワークショップ等を行う。 | ||
・内装・展示製作、案内パネル、見学ルートの整備 | 〇 | |||
・工場見学者(行政視察)対応 | 〇 | ▲ | 受付は本市が行う。 | |
・工場見学者(一般見学者)対応 | 〇 | |||
調達 | ・物品・用役の調達・管理 | 〇 | ||
維持管理 | ・検査・点検・補修計画作成、実施 | 〇 | ||
・精密機能検査実施 | ▲ | 〇 | 本市の指示に従い、3年に一度の 精密機能検査を実施する。 | |
・外構施設保全 | ▲ | 〇 | 副は主の業務を監視する。 | |
・施設清掃 | 〇 | |||
・既存の管理棟の維持管理 | 〇 | ▲ | 電気・水道等は事業者が供給し費 用は市が支払う。 | |
改良 | ・施設改造、改良保全 | 〇 | ||
環境管理 | ・環境管理(排ガス、粉じん等) | 〇 | ||
・作業環境管理 | 〇 | |||
副生成物の運搬 ・処分 | ・副生成物の運搬 | 〇 | ただし、本施設からの引渡は事業者が行う。 | |
・副生成物の処分 | 〇 | |||
余熱利用 | ・売電及びそれに係る事務手続 | 〇 | ▲ | 事業者は契約手続きに必要な資料 等を提出すること。 |
・健康運動公園への温水の供給 | 〇 | |||
・余熱利用設備の運営・維持管理 | 〇 |
(〇:主、▲:副)
業務区分 | 業務内容 | 本市 | 事業者 | 備考 |
災害対応 | ・災害時見学者等対応 | ▲ | 〇 | 主は災害時における見学者(来訪者含む)の安全確保や誘導、見学者や運営事業者及び本市職員へ飲料 水・食料等の提供等の対応を行う。 |
・災害廃棄物処理対応 | ▲ | 〇 | 主は災害廃棄物の受入及び処理を 行う。 | |
情報管理 | ・報告書作成と管理 | ▲ | 〇 | 主は報告書の作成を行い、副によ る管理を受ける。 |
・設計図書等施設情報の管理 | ▲ | 〇 | 主は報告書の作成を行い、副によ る管理を受ける。 | |
・情報セキュリティ | ▲ | 〇 | 施設運営に関するデータ及び見学者等に関する個人情報の漏洩対策のための情報セキュリティソフトの購入・管理等。 | |
その他 | ・施設警備 | 〇 | ||
・住民対応 | 〇 | ▲ | 主は本事業実施に対する住民意見への対応を行い、副は提案内容実施に対する住民意見の対応を行 う。 |
市の業務範囲
業務の監視
発電
売電
売電収入
残渣
(主灰、飛灰)
運搬
最終処分場
副生成物(焼鉄等)
(発生する場合)
売却収入
既存管理棟の維持管理
薬剤・備品等調達
周辺清掃等
売却
新ごみ処理施設
維持管理業務
運転管理業務
民間事業者の業務範囲
計量棟
計量・料金徴収業務
受付管理業務
収集・一般持込
し渣
古紙類
小型動物
燃やせる粗大ごみ
燃やせるごみ
見学者対応業務
計量業務
入札説明書添付資料-5
事業範囲(イメージ図)
34
入札説明書添付資料-6 福井市新ごみ処理施設PFI等選定委員会 委員名簿
氏名 | 所属 | 選出区分 | |
奥村 | 充司 | 福井工業高等専門学校 環境都市工学科 准教授 | 1号委員 学識経験者や専門的知識を有する者 |
桑原 | 美香 | 福井県立大学 経済学部 准教授 | |
坪内 | 彰 | 福井大学 医学部 非常勤講師 | |
濵田 | 雅巳 | 公益社団法人全国都市清掃会議 技術部長 | |
塚谷 | 朋美 | 福井市総務部 部長 | 2号委員 総務部長 |
田口 | 春彦 | 福井市財政部 部長 | 3号委員 財政部長 |
廣瀨 | 峰雄 | 福井市市民生活部 部長 | 4号委員 当該PFI等事業を所管する部等の長 |
入札説明書添付資料-7 低入札価格調査の流れ
入札説明書添付資料-8 施設計画図書必要事項
施設計画図書の必要事項は、以下に示す必要事項を記載すること。
1.施設概要説明図
(1)施設全体配置図
(2)全体動線計画
(3)各設備概要説明
1)主要設備概要説明書
2)各プロセスの説明書
3)独自な設備の説明書
4)焼却炉の説明書(炉温制御、蒸気発生量制御等)
5)排ガス処理設備の説明書(排ガス温度制御を含む)
6)蒸気発生量制御の説明書
7)非常措置に対する説明書
(4)設計基本数値計算書及び図面(低質ごみ、基準ごみ、高質ごみ別)
1)物質収支計算書
2)熱収支計算書
3)用役収支計算書
4)電力収支計算書
5)温室効果ガス排出量計算書
6)ボイラー関係計算書
7)処理能力曲線及び算出根拠
8)負荷設備一覧表
9)主要機器設計計算書(容量計算書を含む) 10)その他必要なもの
(5)運転管理条件
1)年間運転管理条件
2)年間維持補修経費
3)運転維持管理人員
4)予備品リスト
5)消耗品リスト
6)機器取扱いに必要な資格者リスト
(6)公害防止対策
(7)主要機器の耐用年数
(8)受注実績表
2.設計仕様書
要求水準書に対する設計仕様書を作成すること。
3.図面
(1)全体配置図
(2)造成計画図
(3)車両動線計画図(既存福井市クリーンセンター解体前と解体後)
(4)工事期間中の車両動線計画図
(5)見学者動線計画図
(6)建築一般図(各階平面図、立面図、断面図、外部仕上表、求積図)
(7)各階機器配置平面図
(8)機器配置平面図
(9)既存管理棟改修計画図
(10)電気設備主要回路系統図
(11)鳥瞰図(施設全体)
(12)その他必要な図面
4.フローシート
(1)ごみ・空気・排ガス・焼却灰等・不燃残渣、有価物
(2)ボイラー関係
(3)余熱利用
(4)給排水等
(5)補助燃料
(6)計装フローシート
5.工事関係
(1)全体工事工程(設計工程含む)
6.運営・維持管理関係
(1)運営・維持管理期間中の維持管理計画一覧表(点検、補修、更新、除雪(融雪)等)
入札説明書添付資料-9 対価の支払方法
1.対価の構成
事業者が本事業における特定事業契約等に規定された業務を提供することにより、本市が事業者に支払う対価の構成は、表1に示すとおりとする。
表1 建設業務費及び運営業務委託費の構成
支払いの対象とな る業務 | 建設業務費 及び運営業務委託費 | 対象となる費用等 | |
建設業務 | 『建設業務費』 | 建設業務を行う上で必要となる全ての費用とす る。 | |
運営業務 | 運営業務委託費A | 『運営固定費Ⅰ』 | 【人件費、その他の諸費用】 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、使用料等) ・負担金等(負担金、公租公課等) ・保険料 ・その他費用(SPCを設立する経費等) |
『運営固定費Ⅱ』 | 【運転管理費用】 ・電気基本料金、水道基本料金(2か月に1回) ・油脂類費 ・測定、分析(排ガス、排水など) ・建築設備保守費、清掃費、環境整備費等 | ||
『運営固定費Ⅲ』 | 【点検・補修費用】 ・点検、補修費、更新費、部品交換費等 | ||
運営業務委託費B | 『運営変動費Ⅰ』 | 【変動費用】 ・燃料費 ・薬品費 ・光熱水費(電気基本料金、水道基本料金等除く) ・その他処理量に応じて増減する費用 | |
『運営変動費Ⅱ』 | 【余剰電力売却インセンティブ】 ・事業提案書に記載のエネルギー回収率を達成した場合において、余剰電力の売却代金の 10% |
2.対価の算定方法
1)建設業務に係る対価
表2 建設業務に係る対価
支払いの対象 となる業務 | 支払対象となる費用 | 算定方法 |
建設業務 | 本施設の建設業務費用 | ○建設業務に対する対価 |
2)運営業務に係る対価
表3 運営業務委託費の算定方法
支払いの 対象となる業務 | 支払対象となる費用 | 算定方法 | |
運 営 業 務委託費A | 運営固定費Ⅰ | 【人件費、その他の諸費用】 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、使用料等) ・負担金等(負担金、公租公課等) ・保険料 ・その他経費(SPCを設立する経費等) | ○運営業務委託費A=運営固定費Ⅰ+運営固定費 Ⅱ+運営固定費Ⅲ ※運営固定費Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、事業者が提案した各年度の固定費 ○運営固定費Ⅲは、各年度の点検・補修計画に合わせた金額とする。また、点検・補修費等の支払金額の平準化に配慮すること。 |
運営固定費Ⅱ | 【運転管理費用】 ・電気基本料金、水道基本料金(料金については、2カ月に1度支払うものとする。) ・油脂類費 ・測定、分析(排ガス、排水など) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
運営固定費Ⅲ | 【点検・補修費用】 ・点検、補修費、更新費、部品交換費等 | ||
運営変動費Ⅰ | 【本施設の変動費用】 ・燃料費 ・光熱水費 (電気基本料金、水道基本料金等除く) ・薬品費 | ○運営変動費Ⅰ=各年度 | |
の計画処理量×提案単価 | |||
(円/t) | |||
運営業務委託費B | |||
運営変動費Ⅱ | 【余剰電力売却インセンティブ】 | ||
・事業提案書に記載のエネルギー回収率を達 成した場合において、余剰電力の売却代金の 10% | 〇運営変動費Ⅱ=各年度の余剰電力×運転時間数 ×売電単価×10% |
※1:各支払い時期の運営業務に係る対価は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の実績処理対象物量」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位はトン(t)、小数点以下第2位(10kg単位)までを有効桁数とする。
※3:「計画年間処理量」は、「別添資料1 要求水準書 設計・建設業務編 第2章 建設に関する事項 第1節 (3)計画主要目」を参照すること。
※4:各支払期の運搬量の単位はトン(t)、小数点以下第2位(10kg単位)までを有効桁数とする。
※5:入札価格の算定にあたっては、上記※3に示した「計画年間処理量」を基に各年度の算定を行うこと。
※6:売電単価は電力会社と本市の売電契約による。
※7:運営変動費Ⅰの基となる計画処理量は、人口動態や社会経済状況により変動があることに留意する必要がある。
3.対価の支払い方法
1)建設業務費
本施設の建設業務費の支払条件は、事業提案書を基に各会計年度における請負代金の支払いの限度額を設定することによるものとし、建設事業者は部分払について、契約規則等に則って請求できる。
詳細は建設工事請負契約書(案)において定める。なお、前払金については請負代金の10分の4、中間払については請負代金の10分の2に相当する範囲で、部分払については設計図書で指定した部分払の対象とすることを指定した出来高部分について請負代金の10分の9の範囲で支払いの請求ができる。
2)運営業務委託費
本施設の運営業務委託費は、本市業務範囲を除き令和8年4月から令和28年3月までの20年間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、1か月毎に運営事業者に対して支払うものとする。運営事業者は、翌月7日までに前月の月間業務報告書を提出し、本市の確認を受ける。本市は、提出された業務報告書(月間)について10日以内に委託業務の完了について確認する。運営事業者は、当該月の業務報告書(月間)の確認を受けた後、当該月分の請求書をすみやかに本市へ提出する。本市は、請求書を受理した後、その月末までに運営業務委託費を支払うものとする。
運営変動費については、計画処理量に基づき1か月毎に1回仮払いし、モニタリング結果を踏まえ、年度末に精算する。
運営業務委託費の支払方法は以下のとおりとする。
① 支払回数
運営業務委託費A(運営固定費Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ):240回(20年間×年12回)
② 運営業務委託費A(運営固定費Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の1回あたりの支払額は、事業者が提案した各年度の運営固定費を12で除した金額とする。なお、運営固定費Ⅲについては、本市と事業者が協議のうえ、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該運営固定費Ⅲの事業期間中の総額については変更できないことを基本とする。
③ 運営業務委託費B(運営変動費Ⅰ)の1回あたりの支払額は、1か月毎に行い各支払期の実績処理対象物量×提案単価(円/t)によるものとする。ただし、年度第1月(4月を想定)から第11月(2月を想定)の当該委託料については、ごみを実際に処理した量(以下「実績処理対象物量」という)にかかわらず、当該年度に予定される計画処理量の12分の1を、応募者より提案されたごみ量1トンあたりの処理単価(以下「ごみ処理単価」という。)に乗じて算定を行う。一方、年度最終月の当該委託料については、ごみ処理単価に当該年度の実績処理対象物量を乗じて、年間のごみ処理費を確定した上で、第1月から第11月までの当該委託料を控除した調整額により算定する。
④ 運営業務委託費B(運営変動費Ⅱ)の1回あたりの支払額は、年度毎に行い各支払期の余剰電力(kW)×運転時間数(h)×契約売電単価(円/kWh)によるものとする。
4.建設業務費(建設工事請負代金)の変更
1)改定の基本的な考え方
設計・建設工事請負費の構成内容ごとについて、改定に用いる物価指数の項目ごとに、改定率を乗じることで反映させるものとする。
2)物価変動に基づく変更
本市又は建設事業者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求(以下「請求」という。)することがで
きる。
請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の±1.5%を超える額につき、支払いの対象となる。
変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求があった日を基準とし、物価指数等に基づき本市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、本市が定め、事業者に通知する。
3)請負代金額の再変更
請負代金の変更請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合、上記1)の「請負契約締結の日」を「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」と読み替える。
4)不測の事態における請負代金額の変更
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めるときは、本市又は建設事業者は、請負代金額の変更を請求することができる。
また、予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認めるときは、本市又は事業者は、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
5)その他
ここに記載の無い事項については、福井市工事請負契約約款に定める事項による。
5.運営業務委託費の改定
1)改定の基本的な考え方
運営業務委託費A及び運営業務委託費Bの構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
2)物価変動に基づく改定方法
物価変動に基づき、運営業務委託費A及び運営業務委託費Bについて、改定を行う。なお、改定の周期は1年に1回とし、各年度の改定は下記のとおり行う。
① 提案時点の令和3年度平均値を基準とし、表4に示す指標ごとに毎年9月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均)に基づき、10月末までに表5に示す算定式により運営業務委託費A及び運営業務委託費Bの見直しを行い、翌年度の運営委託費を確定する。
② 改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
③ 事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、本市と事業者で協議を行うものとする。
④ なお、本事業の応募者が 表4に示す指標以外の指標を用いることが適当と考える場合、事業提案書に当該指標と合理的根拠を記載することにより、落札者決定後の協議において本市とその妥当性について協議を行うことができる。
表4 物価変動に基づく改定に用いる指標
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 | |
運 営 業 務委託費A | 運営 固定費 Ⅰ | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/福井県平均」(厚生労働省) |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | ||
運営 固定費 Ⅱ | ・電気基本料金、水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本市と事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | ||
運営 固定費 Ⅲ | ・補修費等 | 「消費税を除く国内企業物価指数/汎用機器」(日本銀行調査統計局) | |
運 営 業 務委託費B | 運営 変動費 Ⅰ | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石 油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調査統計局) |
・薬品費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化 学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本市と事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変更等を決定する。 | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均 (日本銀行調査統計局) | ||
運営 変動費 Ⅱ | ・余剰電力インセンティブ | 売電契約書 |
3)改定の条件 運営業務委託費の支払額
改定の条件 運営業務委託費の支払額については、改定のための確認を年1回行うものとする。改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(上述 5.2)①に示す改定割合に±0.0151以上の増減があった場合であり、小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、本市へ書面により毎年報告を行うこと。毎年、9月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づき、10月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務委託費を確定する。改定された運営業務委託費は、改定年度の翌年の第1期支払期の支払から反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営業務委託費の改定時期は、本市と事業者との協議により別途定めることができる。
初回の改定は、契約から運営開始までの期間を踏まえ、令和7年9月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づき、令和7年10月末までに見直しを
行い、令和8年度の運営業務委託費を確定する(比較対象は令和4年3月末時点で公表されている指標(直近12か月の平均値)とする。)。改定された運営業務委託費は、令和
8年度の第1期支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
It-1
It-1
■算定式: Ft =Ft-1×―――――(改定率:―――――)
Iα Iα
※1 なお、初年度(令和8年度)に限り、入札時に提示される令和3年度の運営業務委
託費を適用すること。
※2 改定時の物価指数は、各年10月に確定する前年度の10月から翌年9月までの物価指数の平均を指す。
表5 運営業務委託費の改定の算定式一覧
項目 | 記号 | 備考 |
前年度の運営業務委託費 | Ft-1 | 前年度となる令和[t-1]年度の運営業務委託費。※1 |
改定後の運営業務委託費 | Ft | 物価変動等に基づく改定後の令和[t]年度の運営業務委託費。 |
前回改定時の物価指数 | Iα | 表4に示す指標の令和[α]年度の平均値。 |
改定時の物価指数 ※2 | It-1 | 表4に示す指標の令和[t-1]年度の平均値。 |
入札説明書添付資料-10 モニタリング及び対価の減額について
1.モニタリング目的
本施設の運営業務に対するモニタリングは、本市と運営事業者が協力し本施設が運営期間中一定の水準を保ち安定稼動させることを目的として実施するものであり、運営業務委託費を削減することを目的とするものではない。
2.要求水準を保つための措置
本施設の運営期間中に本市が要求する一定以上の水準を保つための措置は図1に示すとおりである。
図1 是正措置の考え方
3.モニタリングの方法
モニタリングは、運営事業者が行うセルフモニタリングと本市が行うモニタリングで構成する。
1)運営事業者のセルフモニタリング
① セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市の承諾を得ること。
ア モニタリングの内容
イ モニタリングの実施時期及びモニタリング箇所ウ モニタリング実施組織
エ モニタリングの結果の記録様式オ モニタリングの報告等の手続き
② セルフモニタリングの実施と報告
運営事業者は、セルフモニタリング実施計画書承諾後、実施計画書に基づいてセルフモニタリングを実施すること。
2)本市によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。
① 業務報告等の確認
本市は、運営事業者が運営・維持管理業務委託契約、入札説明書等及び事業提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から本市へ提出される業務報告等で確認する。また、是正勧告により減額等へ至った事象において、その当該業務報告等を公表する場合がある。
② 定期モニタリングと随時モニタリング
本市は、定期モニタリングとして月1回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務報告等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う。また、随時モニタリングとして必要に応じて、本施設の現場調査を適宜実施して確認する。
4.業務の改善についての措置
1)是正勧告
本市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
① 是正勧告(第1回目)
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本市は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。
運営事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、すみやかに改善対策と改善期限について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得ること。
② やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は本市に対してすみやかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本市と協議する。運営事業者の報告した事由に合理性があると本市が判断した場合、本市は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
③ 改善の確認
本市は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
④ 是正勧告(第2回目以降)
本市におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、運営事業者に第2回目以降の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
⑤ 警告
本市は、要求水準書、事業提案書及び特定事業契約書等に規定する要求水準及び仕様等を著しく満たしていないと判断される事象が発現した場合、又は再度是正勧告の手続きを経てなお是正が認められないと判断した場合、運営事業者に警告を行うとともに、即座にその行為の中止等を指示できる。また、本市は、警告について、是正勧告の手続きを省略して行うことができる。運営事業者はその指示に従うとともに、理由書及び是正計画書の提出を速やかに行う。本市は、是正計画書の内容協議、承諾及び随時モニタリングにより、運営事業者の対処の確認を行う。なお、警告については、本市が必要と判断したとき、その内容を公表することができる。
⑥ 契約の解除等
本市は、上記①の是正勧告(第1回目)を行った後、原則60日間(運営・維持管理委託契約に基づき定められる期間)を経て改善効果が認められないと判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。また、是正勧告を行わずに警告を行った場合には、本市及び事業者の協議による。
2)運営業務委託費の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す委託費の減額措置を行う。
① モニタリングの結果、本市が是正勧告(第2回目以降)を行った場合、当該事象に対して第2回目以降の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを本市が認める日まで、年365日の日割り計算で運営事業者に支払う運営業務委託費(固定費Ⅰ)を減額する。
② 運営業務委託費の減額の程度は、1件の是正勧告に対して固定費Ⅰの10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費Ⅰの減額の限度は、50%とする。
③ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、①、②によらず、本施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを本市が認める日まで、年365日の日割り計算で固定費Ⅰの 10%を減額する。
④ 是正勧告を行った事象については、「1)⑤ 警告」による減額の措置は行わない。一方で、是正勧告を行わずに警告を行った場合には、当該事象に対して警告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該警告の対象となる事象が解消されたことを本市が認める日まで、年365日の日割り計算で運営事業者に支払う運営業務委託費(固定費Ⅰ)を減額する。
3)運営業務に係る対価の返還
運営業務委託費支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営業務委託費が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき運営業務委託費に相当する額を返還すること。この場合、当該減額されるべき運営業務委託費を本市が運営事業者に支払った日から、本市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
入札説明書添付資料-11 リスク分担
本事業のリスク分担については、次のとおりを想定している。詳細は入札説明書等と同時に公表する事業契約書(案)において示す。
リスクの種類 | № | リスクの内容 | 本市 | 事業者 | |
全期間共通 | 募集資料リスク | (1) | 事業者募集資料の誤り又は変更によるもの | ○ | |
契約締結リスク | (2) | 本市の事由による契約不調及び契約手続の遅延に関 するもの | ○ | ||
(3) | 事業者の事由による契約不調及び契約手続の遅延に 関するもの | 〇 | |||
法令変更リスク | (4) | 本事業に直接関連する法令・税制の変更等によるもの | ○ | ||
(5) | 上記以外の法令・税制度の新設・変更に関するもの | ○ | |||
政治リスク | (6) | 政策方針の変更による事業若しくは操業の中止又は 費用の増大に関するもの | ○ | ||
許認可リスク | (7) | 本市が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの | ○ | ||
(8) | 事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するも の | ○ | |||
交付金リスク | (9) | 事業者の事由により予定していた交付金額が交付さ れない等による計画遅延、費用の増大等に関するもの | ○ | ||
(10) | その他の事由により予定していた交付金額が交付さ れない等による計画遅延、費用の増大等に関するもの | ○ | |||
応募リスク | (11) | 応募コストに関するもの | ○ | ||
議会リスク | (12) | 本事業の実施に関する議会不承認 | 〇 | ||
周辺住民対応リスク | (13) | 本市が事業者に対して提示する条件に関する周辺住民等の反対運動、訴訟若しくは要望による計画遅延、 条件変更、操業停止及び費用の増大等に関するもの | ○ | ||
(14) | 事業者の提案内容に関する周辺住民等の反対運動、訴 訟又は要望による計画遅延、条件変更、操業停止及び費用の増大等に関するもの | ○ | |||
(15) | 事業者が実施する業務に起因する周辺住民等の対 応に関するもの | 〇 | |||
第三者賠償リスク | (16) | 事業者が実施する業務に起因して発生する事故等、施設の劣化などの維持管理の不備による事故等に関するもの | ○ | ||
(17) | 上記以外のもの | ○ | |||
環境保全リスク | (18) | 事業者が実施する業務に起因する有害物質の排出、騒 音及び振動等の周辺環境の悪化又は法令等の規制基準の不適合に関するもの | ○ | ||
用地リスク | (19) | 地中障害物、その他募集資料等から予見できない用 地の瑕疵に関するもの | ○ | ||
資金調達リスク | (20) | 事業者において本事業実施に際して必要とする資金の調達に関するもの | ○ | ||
(21) | 本市において本事業実施に際して必要とする資金の 調達に関するもの | 〇 |
リスクの種類 | № | リスクの内容 | 本市 | 事業者 | |
全期間共通 | 金利変動リスク | (22) | 金利変動に伴う事業者における資金調達費用の増 大に関するもの | ○ | |
(23) | 金利変動に伴う本市における初期投資に係る資金 調達費用の増大に関するもの | ○ | |||
物価変動リスク | (24) | 設計・建設・運営期間中の物価変動(インフレ、 デフレ)に伴う事業者の経費の増減に関するもの | ○ | ||
(25) | 設計・建設・運営期間中、「入札説明書添付資料 -9 4.運営委託費の改定」に示す一定範囲を超える急激な物価変動(インフレ、デフレ)に伴う事業者の経費の増減に関するもの | ○ | |||
不可抗力リスク | (26) | 天災・暴動等不可抗力によるもののうちの増加費用 | ○ | ||
債務不履行リスク | (27) | 事業者の事業放棄、事業破綻に関するもの又は事業者の業務内容が契約に規定した条件を満足しない場合 等に関するもの | ○ | ||
(28) | 本市の債務不履行、支払遅延等に関するもの | ○ | |||
事故発生リスク | (29) | 設計・建設・管理運営業務における事故の発生に関するもの | ○ | ||
設計段階 | 測量・調査リスク | (30) | 本市が実施した測量、調査の不備に伴う計画・仕様変 更による費用の増大に関するもの | ○ | |
(31) | 事業者が実施した測量、調査の不備に伴う計画・仕様変更による費用の増大に関するもの | ○ | |||
設計変更リスク | (32) | 本市の指示・提示条件の不備・変更による設計変更による費用の増大に関するもの | ○ | ||
(33) | 事業者の提案内容の不備・変更による設計変更による 費用の増大に関するもの | ○ | |||
計画変更リスク | (34) | 本市の事由による計画変更、遅延に関するもの | ○ | ||
建設着工遅延リスク | (35) | 本市の事由による建設工事の着工遅延に関するもの (造成工事含む) | ○ | ||
(36) | 事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するも の | ○ | |||
工事費増加リスク | (37) | 本市の提示条件の不備又は指示による工事工程や工 事方法の変更若しくは工事費の増大に関するもの | ○ | ||
(38) | 事業者の事由による工事費の増大に関するもの | ○ | |||
建設段階 | 工事遅延リスク | (39) | 着工後の本市の指示等、本市の事由による工事の遅延に関するもの | ○ | |
(40) | 事業者の事由による工事の遅延に関するもの | ○ | |||
(41) | 用地造成工事遅延による本施設工事遅延に関する もの | ○ | |||
工事費増加リスク | (42) | 本市の指示による工事費の増大に関するもの | ○ | ||
(43) | 事業者の事由による工事費の増大に関するもの | ○ | |||
一般的損害 | (44) | 工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害に 関するもの | ○ | ||
試運転・性能試験リスク | (45) | 試運転・性能試験(事業者実施)に要する廃棄物の 供給等に関するもの | ○ | ||
(46) | 試運転・性能試験(事業者実施)の結果、契約等で規 定した要求性能の不適合によるもの | ○ |
リスクの種類 | № | リスクの内容 | 本市 | 事業者 | |
運営段階 | 運営開始遅延リスク | (47) | 本市の指示、提示条件の不備・変更に関するもの | ○ | |
(48) | 上記以外の要因に関するもの | 〇 | |||
ごみ量変動リスク | (49) | 施設許容量以内のごみの受け入れに関するもの | ○ | ||
(50) | 施設許容量から著しく変動した場合の処理に関するもの | ○ | |||
ごみ質変動リスク | (51) | 想定ごみ質の範囲内のごみ質変動に関するもの | ○ | ||
(52) | 想定ごみ質から著しく変動した場合の処理に関する もの | ○ | |||
要求水準不適合リスク | (53) | 契約で規定した要求性能の不適合によるもの(設 計・建設の瑕疵によるものを含む) | ○ | ||
不適物処理リスク | (54) | 搬入される不適物の処理に関するもの | ○ | ||
施設設備損傷リスク | (55) | 施設設計・施工に関するもの | 〇 | ||
(56) | 施設・設備の老朽化、劣化に関するもの | 〇 | |||
(57) | 運営不備に関するもの | 〇 | |||
(58) | 収集車に関するもの | ○ | |||
(59) | 警備不備等による第三者の行為に関するもの(想定 できない第三者の行為に関するものは除く) | ○ | |||
(60) | 事故・火災等に関するもの | 〇 | |||
(61) | 搬入する処理対象物に関するもの(事業者の善良なる管理者の注意義務をもっても排除できない場合) | ○ | |||
(62) | 搬入する処理対象物に関するもの(事業者の善良な る管理者の注意義務違反の場合) | ○ | |||
焼却灰等処分地確保リスク | (63) | 発生する焼却灰等の資源化を含めた最終処分等の処理先に関するもの | ○ | ||
運営・維持管理業務 委託契約不適合リスク | (64) | 事業期間中における運営・維持管理業務委託契約契 約不適合に関するもの | 〇 |