(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、
個人情報の取扱い( 収集・保有・利用・提供) に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込みされる取引の規約等に同意します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含むxxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報
(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、
勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した会員の資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑥会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映
像・通話情報を含む)
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①
〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業
に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。なお、与信後の管理業務の一部についての委託先は以下のとおりです。
ジェーピーエヌ債権回収㈱
第 2 条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②③
④⑥⑨の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・
SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、下記の当社ホームページに常時掲載しております。当社ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に
基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。第 3 条(第三者提供)
(1)会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報をxxハウス工業株式会社及びx
xハウスグループ各社(以下これらを総称して「受領者」という)に提供し、受領者が以下の目的で利用することに同意します。
[利用目的]
①受領者のクレジット関連事業・金融サービス事業・住宅事業・リフォーム事業・集合住宅事業・マンション事業・商業店舗開発建築事業・不動産分譲事業・不動産仲介事業・ホテル事業・小売事業・フィットネス事業・運輸事業・リース事業等におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービスの提供
②①の受領者各事業における市場調査、商品開発並びに受領者のグループ企業全体としての市場調査並びにグループ企業全体としての販売促進
※なお、受領者名及び受領者の具体的事業内容については、下記の受領者ホームページにて常時掲載しております。
xxハウス工業株式会社ホームページアドレス
xxハウスグループホームページアドレス
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/
[提供する個人情報]
①第 1 条(1)①の情報
(2)会員は、当社に対して前項の個人情報の提供について、停止の申し出ができます。
(3)受領者が保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出に関しましては、下記第7 条(問い合わせ窓口)記載の当社問い合わせ窓口までお願いします。
第 4 条(指定信用情報機関への登録・利用)
(1) 会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関す る情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録され
ている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的 で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個
人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下
記の通りです。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxx 00 x
フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 カ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0
ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、
保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録機関
①本契約にかかる申込をした事実は、当社が㈱日本信用情報機関に照会した日から 6 カ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容等に関する情報が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実
に係る情報については当該事実の発生から 1 年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記の通りです。全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
TEL 00-0000-0000 フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第 7 条記載の窓口にご連絡ください。
開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡のうえ、開示手続きについてご確認ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合は、
当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。第 6 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第 2 条(1)①②又は
第 3 条(1)に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させ
ることはありません。第 7 条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、第 2
条(2)①②及び第 3 条(1)の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申し出に関しましては、下記の当社問い合わせ窓口までお願いします。
【郵便番号・住所】x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
【センターの名称】ハートワンローンデスク
(業務委託会社 株式会社クレディセゾン)
【電話番号】東京 00-0000-0000/大阪 00-0000-0000 10:00~18:00 日曜日休第 8 条(契約の不契約及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引の申込み・契約をした事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第 4 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2) 各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項
①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。 (3)第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第 9 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第 10 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
当社では個人情報の保護を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(管理部門担当役員)を設置しております。
-[ハートワン]リフォームローン規約-
第 1 条(契約の成立)
(1)リフォームローン契約(以下「本契約」という)は、本規約を承認のうえxxハウスフィナンシャル(以下「乙」という)に対して融資申込みを行ったお客様のうち、乙が所定の手続により融資することを承認したお客様(以下「甲」という)に融資(以下「本件融資」という)を実行することをもって成立するものとします。なお、審査結果は乙が所定の方法により甲へ連絡するものとし、乙においては、甲が希望した融資金額、返済方法等を変更して融資を承認する場合があります。
(2)甲における本契約申込み目的は、乙所定の改修工事請負業者(以下「リフォーム業者」と
いう)が行う住居等の改修工事(以下「リフォーム工事」という)にかかる費用、及びこれに付随する諸費用の支払いの目的に限るものとし、申込みに際しては、リフォーム業者の発行する「見積書」(以下「見積書」という)が必要となります。
第 2 条(融資の実行)
(1)本件融資の実行は、リフォーム業者が発行する「工事完了報告書 兼 融資実行依頼書」
(以下「完了報告書」という)を取得していること並びに完了報告書受領後の甲に対する融資内容の確認ができていることを条件とし、乙が、当該確認ができた日より5営業日以内に実行するものとします。
(2)本契約に基づき乙が甲に融資する金額(以下「融資金」という)は、見積書記載の金額を
上限とし、完了報告書記載の金額とします。
(3)本件融資の実行は、リフォーム業者名義の金融機関口座に振り込む方法により行うものとします。
第 3 条(融資金等の返済)
(1)甲は、本件融資にかかる融資金及び利息(以下、併せて「融資金等」という)につき、融資実行の日に属する月の翌々月から、毎月4日(金融機関休業日に該当する場合は翌営業日とし、以下「支払日」という)に、預金口座振替依頼書で指定した金融機関の口座(以下「支払口座」という)から、自動振替の方法で支払うものとします。
(2)返済方法は、元利均等返済方式(均等払い、又はボーナス併用払い)とし、月々の返済金
額(以下「返済金」という)は、乙が決定の上別途書面でお知らせいたします。
(3)甲は、乙所定の方法により、翌支払日の返済金を任意に増額又は支払日前にご返済いただくことができるものとします。この場合の利息については、ご利用日、又は前回お支払いいただいた日の翌日から支払日当日までの日割り計算によって計算された金額といたします。
<繰上返済をご希望される場合の連絡先>ハートワンローンデスク
<業務委託先 株式会社クレディセゾン>
東京 03-5996-9132大阪 06-7709-8142
(10:00~18:00 日曜日休)第 4 条(利息及び遅延損害金)
(1)融資利率は、乙が甲に対して別途書面でお知らせします。第1回利息については、融資
実行日の翌日から第1回目の支払日までの日数に応じた金額を、また第2回目以降の利息については前回の支払日の翌日から次回の支払日までの日数に応じた金額を支払うものとします。なお、融資の当日に融資金の全額をお支払いされた場合でも、一日分の利息をいただきます。
(2)甲が、返済金の支払いを遅延したとき(期限の利益を喪失した場合を除きます)は、支
払期日の翌日から支払日に至るまでの当該返済金に対し融資利率の 1.46 倍の実質年率
(ただし、年 6.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金を乙に支払うものとします。
(3)甲が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで融資
金等合計の残金全額に対し、融資利率の 1.46 倍の実質年率(ただし、年 6.0%を上限とします)で計算された金額の遅延損害金を乙に支払うものとします。
(4)融資利率及び遅延損害金の実質年率は、著しい金融情勢の変化、その他相当の事由があ
る場合には、乙の判断により変更できるものとします。
(5)利息及び遅延損害金は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割り計算を行います。
(6)融資利率が利息制限法第 1 条 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について甲に支払い義務はありません。
第 5 条(費用の負担)
甲は、第 4 条(利息及び遅延損害金)に定めるほか、甲の都合により第 3 条(融資金等の返済)以外の支払方法において発生した乙に対する返済金の支払いに要する送金手数料等、甲が乙に対し支払う返済金について新たに公租公課が課された場合及び公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、当然公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。なお、本項に基づき乙が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金 利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 6 条(支払停止の抗弁)
(1)甲は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、乙に対する支払いを停止することができるものとします。
①リフォーム工事の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
②リフォーム工事に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
③その他リフォーム工事について、リフォーム業者に対して生じている事由があること。
(2)乙は、甲が(1)の支払いの停止を行う旨を乙に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
(3)甲は、(2)の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、リフォーム業者と
交渉を行うよう努めるものとします。
(4)甲は、(2)の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を乙に提出するよう努めるものとします。また、乙が上記の事由について調査する必要があるときは、甲はその調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することは
できないものとします。
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
②乙が別途送付する「ご利用内容のご案内」記載のお支払い予定総額が4万円に満たないとき。
③甲による支払い停止がxxに反すると認められたとき。
④(1)①~③の事由が甲の責に帰すべきとき。第 7 条(充当順位)
甲は、本件融資に基づく債務及び本契約以外の乙との取引に基づく債務の全額に満たない弁済をしたときは、その返済金について、乙の定める順序及び方法により充当されます。第 8 条(期限の利益の喪失)
(1)甲が、次の各号に一つでも該当したときは、乙から通知催告がなくとも乙に対する一切
の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとしま す。ただし、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利息を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
①支払い期日に返済金の支払いを遅滞し、乙から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分等公権力の処分を受けたとき。
③甲又は甲の経営する会社が破産、民事再生、会社更生、特別清算又は特定調停の手続を申し立てられ、もしくはこれらの申し立てをしたとき。
④自ら振出し又は引受けた手形、小切手が 1 回でも不渡りになったとき。
⑤申込書上の申告内容に虚偽があったことが判明したとき。
⑥本申込条項に重大な違反があったとき。
(2)甲が、次の各号の一つにでも該当した場合は、乙からの請求により、乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①(1)①を除き、本規約の一つにでも違反したとき。
②甲が乙との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
③その他資産、信用状態が悪化し、乙が債権保全のため必要と認めたとき。
④甲が第 11 条(反社会的勢力の排除)の暴力団員等もしくは同条同項のいずれかに該
当していることが判明したとき。第 9 条(届出事項の変更)
(1)甲は住所、氏名、電話、勤務先、支払口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に
基づき乙に届け出た事項等のお届け事項に変更があった場合、速やかに乙に届出るものとします。
(2) 乙が甲から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到
着の場合でも通常どおりに到着したものとみなします。但し、やむを得ない事情により
(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。
(3) 当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 10 条(その他承諾事項)
甲は以下の事項を予め承諾します。
(1)甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債権を、必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること、並びに乙が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けることを予め承諾します。
(2)甲は、乙が甲に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うことを予め承諾します。
(3)甲は、乙が与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、甲の住民票の写し又は所得証明書類を取得させていただくことがあることを予め承諾します。
(4)甲は、乙が甲に対し、与信及び与信後の管理、返済金の回収のため確認が必要な場合
に、甲の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取らせていただくことがあることを予め承諾します。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
(1)甲又は連帯保証人予定者は、現在、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、又はそれらに準じる集団又は個人(以下「暴力団員等」という)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとしま す。
(2)甲又は連帯保証人予定者は、暴力団員等に該当し、又は前項の規約にもとづく表明・確
約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲及び連帯保証人予定者と乙との取引を継続することが不適切である場合には、甲及び連帯保証人予定者は、乙からの請求があり次第、乙に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第 12 条(裁判管轄)
甲と乙との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、甲の住所地及び乙の本社、もしくは営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第 13 条(規約の改定変更)
x x 約 の 一 部 も し く は 全 て を 変 更 す る 場 合 は 、 乙 は ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)での告知その他乙所定の方法により甲にその内容の通知もしくは告知するものとし、甲はその改定変更された規約に従うことを予め承諾するものとします。
第 14 条(業務委託)
乙は、本融資業務・支払金回収業務・システム運用業務・その他各種問い合わせ業務及びこれらに付随する業務等を、株式会社クレディセゾンその他第三者に委託し、また融資後の債権管理業務の一部についてはジェーピーエヌ債権回収株式会社に業務委託します。なお、甲は、当該業務委託先が本委託内容に必要な範囲で甲の個人情報を取扱うことについて予め同意するものとします。
第 15 条(適用)
【営業用リフォームローン特則】
リフォーム工事の目的が営業のためのものであるなど、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 2
項に該当する場合、第 14 条までの規定に加え、本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先して適用いたします。
第 16 条(クーリングオフ)
別掲の確認書に定めるクーリングオフは、適用除外となります。第 17 条(遅延損害金)
第 4 条(遅延損害金)(2)及び(3)は以下に読み替えるものとします。
(2)甲が、返済金の支払いを遅延したとき(期限の利益を喪失した場合を除きます)は、支払期日の翌日から支払日に至るまでの当該返済金に対し、融資利率の 1.46 倍の実質年率で計算された額の遅延損害金を乙に支払うものとします。
(3)甲が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで融資金等合計の残金全額に対し、融資利率の 1.46 倍の実質年率で計算された金額の遅延損害金を乙に支払うものとします。
第 18 条(支払停止の抗弁)
第 6 条(支払停止の抗弁)(5)に以下を追加します。
⑤本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、リフォーム工事の目的が営業のためのものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 2 項に該当するとき。
第 19 条(期限の利益の喪失)
第 8 条(期限の利益の喪失)①は以下に読み替えるものとします。
①リフォーム工事の目的が甲にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第 35 条の
3 の 60 第 2 項に該当するときは、甲が返済金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
【繰り上げ返済をご利用いただきましたお客様へ】
※繰り上げ返済に際して当社で受け取る書面はございません。
※ご返済方式:元利均等方式
【訪問販売にて「ハートワン」リフォームローンにお申し込みをされたお客様へ】
訪問販売で[ハートワン]リフォームローンにお申し込みをされた場合は、本書面に関して以下の適用があります。
1.割賦販売法三十五条の三の五に基づく調査の結果、上記販売取引に係る勧誘において、販売店の説明による誤認や「勧誘方法等確認のお願い」記載の事項に問題となる事実は確認されませんでしたので、ご通知いたします。
2.本書面は、割賦販売法第三十五条の三の八及び第三十五条の三の九の規定に基づく書面の
一部となりますので、[ハートワン]リフォームローン申込書(お客様控)とあわせて大切に保管してください。
<お問い合わせ先>
xxハウスフィナンシャル株式会社
〒541-0051
大阪府大阪市中央区備後町 1 丁目 5-2 TEL:00-0000-0000
-[ハートワン]フリーローン規約-
表記契約者(以下「甲」という)は、以下の各条項を承認のうえxxハウスフィナンシャル株式会社(以下「乙」という)に融資の申込をします。
第 1 条(契約の成立)
フリーローン契約(以下「本契約」という)は、甲の申込に基づき乙が所定の手続により承認し、当該融資(以下「本件融資」という)の実行をもって成立するものとします。なお、審査結果は乙が所定の方法により甲へ連絡するものとし、乙において、融資金額、返済方法、融資希望日等を変更して融資を承認する場合があります。
第 2 条(融資の実行)
(1)本契約に基づき乙が甲に融資する金額(以下「融資金」という)は、申込書の借入希望額記載金額を上限とします。
(2)本件融資は、乙が、甲に対する融資内容の確認ができた日より 5 営業日以降に実施する
ものとし、甲が表記振込口座欄で指定した甲名義の金融機関の口座に振込む方法により行うものとします。
第 3 条(融資金等の返済)
(1)甲は、本件融資にかかる融資金及び利息(以下両者を合わせて「融資金等」という)につき、融資実行の日に属する月の翌々月から、毎月4日(金融機関休業日に該当する場合は翌営業日)に、預金口座振替依頼書で指定した金融機関の口座(以下「支払口座」という)から自動振替の方法で支払うものとします。
(2)返済方法は元利均等払いとし、返済金額は、乙が決定の上別途書面でお知らせいたしま
す。
第 4 条(利息及び遅延損害金)
(1)融資利率は乙の審査の上決定されるものとし、第1回利息については、融資実行日の翌 日から第1回目の支払日までの日数に応じた金額を、また第2回目以降の利息について は前回の支払日の翌日から次回の支払日までの日数に応じた金額を支払うものとします。なお、融資の当日にお支払いされた場合でも、一日分の利息をいただきます。
(2)甲が返済金の支払いを遅延した場合、又は第 9 条により期限の利益を喪失した場合は、
その翌日から完済の日まで、未払債務について融資利率の 1.46 倍の実質年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金を支払うものとします。
(3)融資利率及び遅延損害金の実質年率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、乙の判断により変更できるものとします。
(4)利息及び遅延損害金は、当該年率を基礎として 1 年を年 365 日(うるう年は年 366 日)
の日割り計算を行います。
(5)融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について甲に支払い義務はありません。
【利息計算方法】
[借入残高]×([融資利率]÷[12 ヶ月])
≪ボーナス月払いがある場合≫
[ボーナス分加算元金]×([融資利率]÷[12 ヶ月]×[6 ヶ月])
※初回月・最終月は実行日により利息が異なります。第 5 条(繰上返済)
甲は、融資実行後6ヶ月経過した後、乙所定の方法により、翌支払日の前に一括で繰上返済いただくことができるものとします。この場合の利息については、ご利用日、又は前回お支払いいただいた日の翌日から支払日当日までの日割り計算によって算出された金額といたします。
<繰上返済をご希望される場合の連絡先>ハートワンローンデスク
東京:03-5996-9132大阪:06-7709-8142
(10:00~18:00 日曜日休)第 6 条(xx証書の作成)
甲は乙が必要と認めた場合、いつでも公証人に委託して、本債務の承認及び強制執行の承諾あるxx証書の作成に必要な手続きを行い、乙に提出するものとします。なお、このために要した費用は甲の負担とします。
第 7 条(費用の負担)
甲は、第 6 条までに定めるほか、以下の費用を負担するものとします。
(1)甲の都合により第 3 条(融資金等の返済)以外の支払方法において発生した入金費用、又は訪問集金費用、乙が督促手続きを行った場合の費用、支払いに関するxx証書の作成費用は、甲が負担するものとします。なお、本項に基づき乙が受領する諸費用は、第 4 条 (利息及び遅延損害金)(2)に定める上限を超えないものとします。
(2)甲が乙に対し公租公課を負担する場合において、新たに公租公課が課された場合及び公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。なお、本項に基づき乙が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 8 条(充当順位)
甲は、本件融資に基づく債務及び本契約以外の乙との取引に基づく債務の全額に満たない弁済をしたときは、その返済金について、乙の定める順序及び方法により充当されます。第 9 条(期限の利益の喪失)
(1)甲が、次の各号に一つでも該当したときは、乙から通知催告がなくとも乙に対する一切
の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利息を超えない範囲においてのみ効力を有す
るものとします。
①甲がxxハウスグループ企業を退職したとき。
②支払い期日に返済金の支払いを遅滞し、その支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
③差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分等公権力の処分を受けたとき。
④甲又は甲の経営する会社が破産、民事再生、会社更生、特別清算又は特定調停の手続を申し立てられ、もしくはこれらの申し立てをしたとき。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が1回でも不渡りになったとき。
⑥申込書上の申告内容に虚偽があったことが判明したとき。
⑦本申込条項に重大な違反があったとき。
(2) 甲が、次の各号の一つにでも該当した場合は、乙からの請求により、乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①(1)①を除き、本規約の一つにでも違反したとき。
②甲が乙との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
③その他資産、信用状態が悪化し、乙が債権保全のため必要と認めたとき。
④甲が第 12 条(反社会的勢力の排除)の暴力団員等もしくは同条同項のいずれかに該当していることが判明したとき。
第 10 条(届出事項の変更)
(1)甲は住所、氏名、電話、勤務先、支払口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき乙に届け出た事項等のお届け事項に変更があった場合、速やかに乙に届出るものとします。
(2)乙が甲から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着
の場合でも通常どおりに到着したものとみなします。但し、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機
関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 11 条(その他承諾事項)
甲は以下の事項を予め承諾します。
(1)甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債権を、必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること、並びに乙が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けることを予め承諾します。
(2)甲は、乙が甲に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うことを予め承諾します。
(3)甲は、乙が与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、甲の住民票の写し又は所得証明書類を取得させていただくことがあることを予め承諾します。
(4)甲は、乙が甲に対し、与信及び与信後の管理、返済金の回収のため確認が必要な場合に、甲の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取らせていただくことがあることを予め承諾します。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
(1)甲又は連帯保証人予定者は、現在、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、又はそれらに準じる集団又は個人(以下「暴力団員等」という)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとしま す。
(2)甲又は連帯保証人予定者は、暴力団員等に該当し、又は前項の規約にもとづく表明・確
約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲及び連帯保証人予定者と乙との取引を継続することが不適切である場合には、甲及び連帯保証人予定者は、乙からの請求があり次第、乙に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第 13 条(裁判管轄)
甲と乙との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、大阪地方裁判所を管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第 14 条(規約の改定変更)
x x 約 の 一 部 も し く は 全 て を 変 更 す る 場 合 は 、 乙 は ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)での告知その他乙所定の方法により甲にその内容の通知もしくは告知するものとし、甲はその改定変更された規約に従うことを予め承諾するものとします。
第 15 条(業務委託)
乙は、本融資業務・支払金回収業務・システム運用業務・その他各種問い合わせ業務及びこれらに付随する業務等を、株式会社クレディセゾンその他第三者に委託し、また融資後の債権管理業務の一部についてはジェーピーエヌ債権回収株式会社に業務委託します。なお、甲は、当該業務委託先が本委託内容に必要な範囲で甲の個人情報を取扱うことについて予め同意するものとします。
<お問い合わせ先>
xxハウスフィナンシャル株式会社
〒541-0051
大阪府大阪市中央区備後町 1 丁目 5-2 TEL:00-0000-0000
貸金業登録番号 近畿財務局長(4)第 00803 号日本貸金業協会会員 第 001319 号
◆貸金業務にかかる指定紛争解決機関のご紹介
貸金業法に基づき、当社の貸金業務に関して、第三者の介入による解決をご希望の方に、以下の指定紛争解決機関をご紹介いたします。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074
xxx港区高輪 3-19-15 TEL:0000-000-000
(受付時間 9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)
-[ハートワン]教育支援ローン規約-
表記契約者(以下「甲」というは、以下の各条項を承認のうえxxハウスフィナンシャル株式会社(以下「乙」という)に融資の申込をします。
第 1 条(契約の成立)
教育支援ローン契約(以下「本契約という」は、甲の申込に基づき乙が所定の手続により承認し、当該融資(以下「本件融資」という)の実行をもって成立するものとします。なお、審査結果は乙が所定の方法により甲へ連絡するものとし、乙においては、融資金額、返済方法、融資希望日等を変更して融資を承認する場合があります。
第 2 条(融資の実行)
(1)本契約に基づき乙が甲に融資する金額(以下「融資金」という)は、申込書の借入希望額記載金額を上限とします。
(2)本件融資は、乙が、甲に対する融資内容の確認ができた日より5営業日以降に実行する
ものとし、甲が表記振込口座欄で指定した甲名義の金融機関の口座に振込む方法により行うものとします。
第 3 条(融資金等の返済)
(1)甲は、本件融資にかかる融資金及び利息(以下両者を併せて「融資金等」という)につき、融資実行の日に属する月の翌々月から、毎月4日(金融機関休業日に該当する場合は翌営業日)に、預金口座振替依頼書で指定した金融機関の口座(以下「支払口座」という)から、自動振替の方法で支払うものとします。
(2)返済方法は、元利均等払いとし、返済金額は、乙が決定の上別途書面でお知らせいたし
ます。
第 4 条(利息及び遅延損害金)
(1)融資利率は乙の審査の上決定されるものとし、第1回利息については、融資実行日の翌 日から第1回目の支払日までの日数に応じた金額を、また第2回目以降の利息について は前回の支払日の翌日から次回の支払日までの日数に応じた金額を支払うものとします。なお、融資の当日にお支払いされた場合でも、一日分の利息をいただいます。
(2)甲が返済金の支払いを遅延した場合、又は第 9 条により期限の利益を喪失した場合は、
その翌日から完済の日まで、未払債務について融資利率の 1.46 倍の実質年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金を支払うものとします。
(3)融資利率及び遅延損害金の実質年率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、乙の判断により変更できるものとします。
(4)利息及び遅延損害金は、当該年率を基礎として 1 年を年 365 日(うるう年は年 366 日)
の日割り計算を行います。
(5)融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について甲に支払い義務はありません。
【利息計算方法】
[借入残高]×([融資利率]÷[12 ヶ月])
≪ボーナス月払いがある場合≫
[ボーナス分加算元金]×([融資利率]÷[12 ヶ月]×[6 ヶ月])
※初回月・最終月は実行日により利息が異なります。第 5 条(繰上返済)
甲は、融資実行後6ヶ月経過した後、乙所定の方法により、翌支払日の前に一括で繰上返済いただくことができるものとします。この場合の利息については、ご利用日、又は前回お支払いいただいた日の翌日から支払日当日までの日割り計算によって算出された金額といたします。
<繰上返済をご希望される場合の連絡先>ハートワンローンデスク
東京:03-5996-9132大阪:06-7709-8142
(10:00~18:00 日曜日休)第 6 条(xx証書の作成)
甲は乙が必要と認めた場合、いつでも公証人に委託して、本債務の承認及び強制執行の承諾あるxx証書の作成に必要な手続きを行い、乙に提出するものとします。なお、このために要した費用は甲の負担とします。
第 7 条(費用の負担)
甲は、第 6 条までに定めるほか、以下の費用を負担するものとします。
(1)甲の都合により第 3 条(融資金等の返済)以外の支払方法において発生した入金費用、又は訪問集金費用、乙が督促手続きを行った場合の費用、支払いに関するxx証書の作成費用は、甲が負担するものとします。なお、本項に基づき乙が受領する諸費用は、第 4 条 (利息及び遅延損害金)(2)に定める上限を超えないものとします。
(2)甲が乙に対し公租公課を負担する場合において、新たに公租公課が課された場合及び公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。なお、本項に基づき乙が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 8 条(充当順位)
甲は、本件融資に基づく債務及び本契約以外の乙との取引に基づく債務の全額に満たない弁済をしたときは、その返済金について、乙の定める順序及び方法により充当されます。第 9 条(期限の利益の喪失)
(1)甲が、次の各号に一つでも該当したときは、乙から通知催告がなくとも乙に対する一切
の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利息を超えない範囲においてのみ効力を有す
るものとします。
①甲がxxハウスグループ企業を退職したとき。
②支払い期日に返済金の支払いを遅滞し、その支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
③差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分等公権力の処分を受けたとき。
④甲又は甲の経営する会社が破産、民事再生、会社更生、特別清算又は特定調停の手続を申し立てられ、もしくはこれらの申し立てをしたとき。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が1回でも不渡りになったとき。
⑥申込書上の申告内容に虚偽があったことが判明したとき。
⑦本申込条項に重大な違反があったとき。
(2) 甲が、次の各号の一つにでも該当した場合は、乙からの請求により、乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①(1)①を除き、本規約の一つにでも違反したとき。
②甲が乙との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
③その他資産、信用状態が悪化し、乙が債権保全のため必要と認めたとき。
④甲が第 12 条(反社会的勢力の排除)の暴力団員等もしくは同条同項のいずれかに該当していることが判明したとき。
第 10 条(届出事項の変更)
(1)甲は住所、氏名、電話、勤務先、支払口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき乙に届け出た事項等のお届け事項に変更があった場合、速やかに乙に届出るものとします。
(2) 乙が甲から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着
の場合でも通常どおりに到着したものとみなします。但し、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。
(3) 当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機
関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 11 条(その他承諾事項)
甲は以下の事項を予め承諾します。
(1)甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債権を、必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること、並びに乙が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けることを予め承諾します。
(2)甲は、乙が甲に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うことを予め承諾します。
(3)甲は、乙が与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、甲の住民票の写し又は所得証明書類を取得させていただくことを予め承諾します。
(4)甲は、乙が甲に対し、与信及び与信後の管理、返済金の回収のため確認が必要な場合に、
甲の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取らせていただくことがあることを予め承諾します。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
(1)甲又は連帯保証人予定者は、現在、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、又はそれらに準じる集団又は個人(以下「暴力団員等」という)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとしま す。
(2)甲又は連帯保証人予定者は、暴力団員等に該当し、又は前項の規約にもとづく表明・確
約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲及び連帯保証人予定者と乙との取引を継続することが不適切である場合には、甲及び連帯保証人予定者は、乙からの請求があり次第、乙に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第 13 条(裁判管轄)
甲と乙との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、大阪地方裁判所を管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第 14 条(規約の改定変更)
x x 約 の 一 部 も し く は 全 て を 変 更 す る 場 合 は 、 乙 は ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)での告知その他乙所定の方法により甲にその内容の通知もしくは告知するものとし、甲はその改定変更された規約に従うことを予め承諾するものとします。
第 15 条(業務委託)
乙は、本融資業務・支払金回収業務・システム運用業務・その他各種問い合わせ業務及びこれらに付随する業務等を、株式会社クレディセゾンその他第三者に委託し、また融資後の債権管理業務の一部についてはジェーピーエヌ債権回収株式会社に業務委託します。なお、甲は、当該業務委託先が本委託内容に必要な範囲で甲の個人情報を取扱うことについて予め同意するものとします。
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