アイティーエム株式会社 ZETA Ether Private Ethernetサービス利用約款
アイティーエム株式会社 ZETA Ether Private Ethernetサービス利用約款
平成 29 年 5 月 1 日
-目次-
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
第 2 条(利用約款の変更)
第 3 条(利用約款等の構成)
第 4 条(サービスの内容)
第 2 章 利用契約の締結等第 5 条(利用契約の申込)
第 6 条(利用契約の成立)
第 7 条(契約の単位)
第 8 条(利用期間及び違約金)
第 9 条(契約者回線の終端)
第 10 条(品目の変更)
第 11 条(回線の移転)
第 12 条(契約事項の変更の届出)
第 13 条(利用契約上の地位等の譲渡等)
第 14 条(外部委託)
第 3 章 サービスの提供中止等第 15 条(提供の中止)
第 16 条(提供の一時停止)
第 17 条(サービスの利用制限)
第 18 条(相互接続事業者等による制限)
第 19 条(サービスの終了)
第 4 章 回線相互接続
第 20 条(回線相互接続の請求)
第 21 条(回線相互接続の変更及び廃止)
第 22 条(他社回線の相互接続及び変更)
第 23 条(相互接続点所在場所の変更)
第 5 章 利用契約の終了
第 24 条(利用契約の解除等)
第 6 章 料金等第 25 条(料金等)
第 26 条(料金等の支払義務)
第 27 条(料金等の計算方法)
第 28 条(料金等の支払方法)
第 29 条(割増金)
第 30 条(延滞損害金)
第 31 条(割増金等の支払方法)
第 32 条(消費税)
第 33 条(端数処理)
第 7 章 保守
第 34 条(当社の維持責任)
第 35 条(契約者の維持責任)
第 36 条(修理・復旧等の順位)
第 37 条(切り分け責任)
第 8 章 損害賠償等
第 38 条(責任の制限)
第 39 条(免責)
第 9 章 秘密情報、個人情報の取り扱い第 40 条(秘密保持)
第 41 条(個人情報等の保護)
第 10 章 契約者の義務
第 42 条(契約者の義務)
第 11 章 反社会的勢力の排除
第 43 条(反社会的勢力の排除)
第 12 章 雑則
第 44 条(準拠法)
第 45 条(紛争の解決)
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
アイティーエム株式会社(以下「当社」といいます。)は、ZETA Ether Private Ethernet サービス利用約款(以下「利用約款」といいます。)を定め、利用約款に基づき ZETA Ether Private Ethernet サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)は利用約款を遵守するものとします。利用約款に同意することにより当社と契約者の間に成立する契約を、以下「利用契約」といいます。
第2条(利用約款の変更)
当社は利用約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む)は変更後の利用約款に基づくものとします。
2. 利用約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を変更予定日の30日前までに告知します。告知は、当社のWebページによるほか当社が別途定める方法により行います。ただし、軽微な変更であり、提供条件等の重要な事項の変更でない場合、30日前の事前告知を要しないものとします。
3. 利用約款の変更日以降は、利用契約には、変更後の利用約款が適用されるものとします。
第3条(利用約款等の構成)
当社は、利用約款の他に当社所定の様式による本サービス利用上の注意事項等を別に定める場合があります。その場合は、その名目、内容にかかわらず記載の内容については利用約款の一部を構成するものとします。
2.前項に基づき定めた注意事項等と利用約款の定めが異なる場合、前項に基づき定めた注意事項等を優先して適用するものとします。
第4条(サービスの内容)
当社は以下のサービスを提供します。
品目 | 内容 | |
10M bps | 当社が予め設置済みの電気通信設備(電気通信を行うための機械、器 | |
100M bps | 具、線路その他の電気的設備)、および契約者が当社のデータセンター | |
ZETA Ether Private Ethernet | 内に設置したサーバ設備(以下、「利用者サーバ設備」といいます)、もしくは | |
1G bps | 「ZETA Cloud」サービスへのイーサネット通信網を提供するサービスで | |
す。 |
2. 当社は、上記サービスに付随した付加サービスを提供します。その際は本利用約款とは別に付加サービスの利用に関する約款および規定を定める場合があります。
3. 前項に基づき、付加サービスの利用に関する約款および規定を定めた場合、その定めは利用約款に優先して適用されるものとします。
第2章 利用契約の締結等
第5条(利用契約の申込)
本サービスの申込みをしようとする者(以下「申込者」といいます。)は、当社所定のサービス申込書または注文書を提出することによって申込むものとします。
2. 前項の利用申込において、契約者確認のため資料を提出していただくことがあります。
第6条(利用契約の成立)
利用契約は、本サービスの申込みを当社が承諾することにより、当社がサービス申込書を受領した日に成立するものとします。契約成立後、当社は設定完了通知書により利用開始日を通知します。
2. 当社は、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供が技術その他の理由で困難なとき
(2)申込者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3)申込者に第16条第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれのあるとき
(4)申込者が過去において第16条第1項各号のいずれかに該当したとき
(5)サービス申込書に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあったとき
(6)申込者が当社又は第三者の信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(7)申込者が本サービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(8)申込者が本サービスを人命に関わるような危険度の高い業務に利用する可能性があると判断されるとき
(9)申込者に第24条第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるとき
(10)申込者が過去に当社から利用契約若しくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービス若しくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(11)前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
3. 当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第7条(契約の単位)
当社と契約者は、契約者が同一サービスを複数申込む場合やサービス内容を追加する場合も含め、本サービスの申込みの単位で利用契約を締結するものとします。
第8条(利用期間及び違約金)
本サービスの最低利用期間は、本サービスの利用開始日から1年間とします。サービス料金は利用開始日から課金されるものとします。
2. 契約成立後利用開始前、または最低利用期間中に、当社が第24条1項により利用契約を解除した場合、又は契約者が第24条2項により利用契約を解約した場合、契約者は、当社に対し、第27条の規定に従い違約金を支払うものとします。
第 9 条(契約者回線の終端)
契約者回線の終端は、引き渡し種別に応じて、別表1に定める通りとします。
2. 当社は、前項で規定する契約者回線の終端の地点を定める時は、契約者と協議します。
第10条(品目の変更)
契約者は、本サービスの品目の変更を請求できないものとします。
第11条(回線の移転)
契約者は、契約者の費用負担により同一のデータセンター内、または同一の建物内における契約者回線の移転を請求できるものとしま
す。
2. 前項の移転に必要な工事は、当社または当社が指定する工事業者が行うものとします。
3. 契約者は、最低利用期間内に移転を請求する場合、最低利用期間満了までの残余期間に相当する利用料金を第27条1項3号の規定に従い支払うものとする。
第12条(契約事項の変更の届出)
契約者は、サービス申込書の記載事項に変更があった場合、当社所定の書面により14日以内に当社に対して届け出るものとします。
2. 契約者である法人が合併した場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に当社所定の書面により当社に届け出るものとします。
3. 当社は、前項の変更の届出が遅れたことまたは契約者が当該届出を怠ったことにより契約者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、また、当該届出が遅れたことまたは契約者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
4. 当社は、契約者について次の事情が生じた場合は、契約者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、第2項および第3項を準用します。
(1)契約者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継
(2)契約者である任意団体の代表者の変更
(3)その他前各号に類する変更
第13条(利用契約上の地位等の譲渡等)
契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、または利用契約上の地位もしくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。
第14条(外部委託)
当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に再委託することがあります。
2. 前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託業務について、利用約款の規定と同等の義務を負わせるものとします。
第3章 サービスの提供中止等
第15条(提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
(2)データセンターまたは電気通信設備等の障害等のためやむを得ない場合
(3)電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
(4)相互接続する電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合
(5)相互接続する電気通信事業者または電力事業者等の事情によりサーバ設備または電気通信設備等が稼動できない場合 (6)第23条の規定により、接続回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき
(7)その他当社の業務上合理的に必要な場合
2. 当社は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第16条(提供の一時停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 (1)契約者が利用契約上の債務を履行しなかった場合
(2)契約者の行為(不作為を含む)により本サービスを構成する当社のシステムやデータに支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
(3)契約者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合 (4)その他、契約者が利用約款に違反した場合
(5)その他、当社が不適切と判断した場合
2. 当社は、本サービスを一時停止する場合には、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は第1項により本サービスを停止した場合であっても、当該停止期間中のサービス料金等の請求権を失わないものとします。
第17条(サービスの利用制限)
当社は、本サービスの運営上必要であると当社が判断した場合、または第15条1項3号に定める事態が発生し、別表2に定める機関の通信を優先的に取り扱う必要がある場合は、全部又は一部の契約者に対し、本サービスの機能の一部の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳した場合は、本サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含む)となる事があります。
3. 契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4. 当社は、前項に基づき前項の措置を講ずる場合には、対象となる契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条(相互接続事業者等による制限)
相互接続事業者等が約款等で定める規定により、本サービスに係る他社通信回線および、その他相互接続事業者に係る電気通信設備を使用する事ができない場合には、本サービスの全部または一部の利用を制限する事があります。
第19条(サービスの終了)
当社は、業務上の都合によりやむを得ず、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。その場合はサービス終了予定日の3ヶ月前までに契約者に対して通知を行うものとします。
第4章 回線相互接続
第20条(回線相互接続の請求)
契約者は、契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができるものとします。この場合、その接続に係る
電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他当社が必要とする事項を特定するため当社所定の書面を当社に提出するものとします。
2. 当社は、前項の請求があった場合、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾するものとします。この場合、当社は相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しないものとします。
第21条(回線相互接続の変更及び廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止する際は、その旨を当社へ通知するものとします。
第22条(他社回線の相互接続及び変更)
当社は、回線相互接続の申込み、または変更の請求を承諾した場合は、当該の当社収容設備において、指定のあった他社接続回線との接続、もしくは接続の変更を行うものとします。
第23条(相互接続点所在場所の変更)
当社は、相互接続点所在場所について、これを変更する事があります。
第5章 利用契約の終了
第24条(利用契約の解除等)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該契約者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)第16条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
(3)手形、小切手が不渡りとなった等、支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(4) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けた場合
(5) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をした場合 (6)反社会的勢力であった場合
(7)その他、利用約款に違反した場合
2. 契約者は、当社に対し前月末日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができるものとします。
3. 当社は、本条の定めにより契約を解除、または解約する場合、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、その復旧に係る費用は契約者が負担するものとします。
第6章 料金等
第25条(料金等)
本サービスの料金は、利用約款に基づき本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金(初期費用、月額料金、追加費用及
びその他料金のすべてを含みます。以下同じ。)とし、サービス申込書など当社が認めた様式により、両者が合意した金額とします。
2. サービス料金のうち、初期費用は、利用契約が成立したときに発生するものとします。
3. サービス料金のうち、月額料金は、本サービスの利用開始日より発生するものとします。利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼に基づき、当社が契約者に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を行い、又はサービスを実施・継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して当該行為に要した費用を含む相当な対価の支払いを求めることができるものとします。
4. エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となったときは、当社は、利用期間の途中でも、サービス料金を変更することができるものとします。この場合、第2条(利用約款の変更)の規定を準用します。
第26条(料金等の支払義務)
契約者は、第25条に定める支払方法に基づき、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。
2. 送金等に必要な銀行手数料等は、契約者の負担とします。
第27条(料金等の計算方法)
以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
(1)本サービスの利用開始日が属する月の料金は、初期費用及び月額料金とする。なお、本サービスの利用開始日が暦月の初日以外の場合であっても、月額料金は日割計算しないものとします。
(2)本サービスの契約期間の満了日が属する月の月額料金は、本サービスの契約期間満了日日が月末日以外の場合に限り、発生しないものとします。
(3)契約の成立後利用開始前、または最低利用期間の途中において第 15 条1項により利用契約が解除された場合、契約者は解除の効力発生日における未払いの料金の額及び違約金として解除の効力発生日の翌日から当該最低利用期間満了までの期間に対応する本サービスに係る料金の額を解除の効力発生日から2週間以内に一括して当社に支払うものとします。
(4)契約の成立後利用開始前、または最低利用期間の途中において、第15条2項により利用契約が解約された場合、契約者は解約の効力発生日から当該最低利用期間満了までの期間に対応する本サービスに係る料金の額を違約金として解約の効力発生日の翌月の末日までに一括して当社に支払うものとします。
第28条(料金等の支払方法)
契約者は、当月の利用に関する料金を、その翌月の末日までに支払うものとします。なお、初期費用が発生する場合については、初回の請求と合算して支払うものとします。
第29条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第30条(延滞損害金)
契約者が、サービス料金その他の金銭債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額(1年を365日として日割計算)を、延滞損害金として支払うこととします。
2. 前項の延滞損害金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第31条(割増金等の支払方法)
契約者は、第29条及び前条の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第32条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る金銭債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第33条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第7章 保守
第34条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持するものとします。
第35条(契約者の維持責任)
契約者は、本サービスの契約者回線に自営端末設備、または自営電気通信設備を接続する場合は、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第36条(修理・復旧等の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障、または滅失した場合に、全部を修理、または復旧することが困難なときは、公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うものとし、別表3に定める順序でその電気通信設備を修理、または復旧を行うものとします。
第37条(切り分け責任)
契約者は、自営端末設備、または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合で契約者回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備、または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえで、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を請求できるものとします。
2. 前項の定めにより、契約者から要請があったときは、当社は、当社が定める方法により試験を行い、その結果を通知するものとします。
3. 当社は、前項の試験により契約者回線その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果の通知後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を請求できるものとします。この場合、請求額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第8章 損害賠償等
第38条(責任の制限)
契約者は、自らの責任で本サービスを利用するものとします。
2. 当社は、当社の責めに帰すべき理由により、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。)が生じた場合には、そのことを当社が認知した時刻から起算して1時間以上その状態が連続した場合に限り、月額利用料金に別表5に定める返還率を乗じた額を損害が発生した金額とみなし、 返還するものとします。ただし、相互接続事業者が相互接続事業者の約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。また本項に該当する事象が同一料金月内にて複数回発生した場合は、それぞれの返還率の合計に月額利用料を乗じた額を返還額とするが、その上限は月額利用料金の100%とする。
3. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により契約者に生じた直接かつ通常の損害について賠償する責任を負うものとします。ただし、その賠償額については、当社の故意の有無、過失の軽重、および原因の如何にかかわらず月額利用料金の3ヶ月分に相当する金額の範囲内に限定されるものとします。
第39条(免責)
契約者が本サービスの利用にあたり損害を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
3. 第15条、第16条、第17条、および第18条に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかった場合に契約者等が被った損害について、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第9章 秘密情報、個人情報の取り扱い
第40条(秘密保持)
契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。ただし、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関 する契約を第三者と締結した場合は除きます。
2. 前項の規定に関わらず、何れの当事者も、下記の場合には、秘密情報を開示することができるものとします。
(1)弁護士、会計士又は税理士等の専門家(その当事者が委任する者に限る)に対して合理的と認められる範囲で秘密情報を開示する場合
(2)裁判所等の公権力の強制力ある命令により開示すべき義務を負う場合
第41条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の個人情報を、「プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、契約者の個人情報を、「プライバシーポリシー(https:// xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)」に記載する利用目的の範囲内で利
用します。
3. 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で、契約者の個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4. 当社は次の各号を除き、契約者以外の第三者に契約者の個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
(1)契約者の同意がある場合
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合 (3)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合
(4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合 (5)緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合
5. 当社は、利用契約が終了し、当社所定の保存期間が経過した時点で、契約者の個人情報または通信の秘密に属する情報等を消去するものとします。ただし、当社所定の保存期間の経過後においても、当社が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします。
第10章 契約者の義務
第42条(契約者の義務)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のための土地、建物その他の工作物等を無償で提供するものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者は予め必要な承諾を得るものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2. 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4. 契約者は、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5. 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7. 契約者は、本条の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第11章 反社会的勢力の排除
第43条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(併せて本約款で「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来に渡って表明し保証するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し保証するものとします。
第12章 雑則
第44条(準拠法)
利用約款および利用契約は、日本の法律に従って作成または締結されたものとし、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第45条(紛争の解決)
利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および契約者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2. 利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。附 則
(実施期日)
1 この利用約款は、平成25年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金等の計算方法について)
2. 第 27 条(料金等の計算方法)の日割計算を廃止しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成27年8月10日から有効となります。
2. 第43条(反社会的勢力の排除)を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(利用契約の締結等)
2. 第6条(利用契約の成立) 設定完了通知書により利用開始日を通知する旨を追加しました。
3. 第8条(利用期間及び違約金) サービス料は利用 開始日から課金される旨を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成29年5月1日から有効となります。
2. 社名およびロゴの変更をしました。
【別表1】
引き渡し種別 | 契約者回線の終端 |
当社データセンター内ハウジングラック | 契約者ハウジングラックまで当社が施設したケーブルの先端 |
契約者が指定する拠点 | 契約者が指定した敷地内の建物、または工作物等に施設する配線盤、または端末 設備、もしくは契約者指定箇所まで当社が施設したケーブルの先端 |
ZETA Cloud サービス接続用 | 当社「ZETA Cloud」サービス設備へ接続するために当社が施設したケーブルの先端 |
【別表2】
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関
選挙管理機関
別表4の基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
【別表3】
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの 秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの防衛に直接関係がある機関が利用するもの 海上の保安に直接関係がある機関が利用するもの輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの 通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関が利用するもの |
ガスの供給に直接関係がある機関が利用するもの新聞社等の機関が利用するもの 金融機関が利用するもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関が利用するもの | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
【別表4】
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
【別表5】
サービス停止時間 | 返還率 |
1 時間以上 2 時間未満 | 10% |
2 時間以上 4 時間未満 | 20% |
4 時間以上 6 時間未満 | 30% |
6 時間以上 8 時間未満 | 40% |
8 時間以上 72 時間未満 | 50% |
72 時間以上 | 100% |