Contract
ケーブルプラス電話サービス利用規約
2011 年 7 月 1 日
目 次
第1条(規約の適用)第2条(規約の変更)第3条(契約の成立)第4条(申込の撤回)
第5条(契約者が行う契約の解除)第6条(当社が行う契約の解除) 第7条(利用の停止)
第8条(工事の実施)
第9条 (契約者の履行義務)
第10条(料金の適用)
第11条(利用料の支払義務)
第12条(手続きに関する料金の支払義務)第13条(工事に関する費用の支払義務) 第14条(債権譲渡)
第15条(割増金) 第16条(延滞利息)
第17条(債権の保全)
第18条(責任及び免責事項)
第19条(契約者に係る個人情報の取扱)第20条(合意管轄)
第21条(その他定めなき事項)附則
第1条(規約の適用)
本規約は、KDDI株式会社が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「約款」といいます。)に基づき提供するケーブルプラス電話サービスについて、多摩ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)が行う設備の設置・保守および請求等につて適用します。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(契約の成立)
当社は、当社を通じてケーブルプラス電話サービスの申込があったときには、KDDI株式会社が受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を承諾しない場合があります。
(1)電話接続回線を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
(2)申込をした者が、ケーブルプラス電話サービスに係る利用料または工事に関する費用等の支払を怠る恐れがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があると判断されるとき。第4条(申込の撤回)
申込者は申込の日から起算して8日を経過するまでの間、当社が指定する手続方法によりその申込を撤回することができるものとします。ただし、工事着手後の申込の撤回時には、第13条(工事に関する費用の支払義務)に規定する工事費等を当社に支払っていただきます。
2 前項の規定による申込の撤回は、申込者が当社に撤回の申出を行ったときにその効力を生じます。第5条(契約者が行う契約の解除)
契約を締結した者(以下「契約者」といいます。)は、契約を解除しようとするときは、予め当社所定の方法により当社へ通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去し、契約者は料金表の定めにより契約の解除に関する工事費及び端末接続装置の撤去費を支払うものとします。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第6条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、KDDI株式会社を通じてその契約を解除することがあります。なお、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
(1)前条の規定によりケーブルプラス電話サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)契約の申込に当たって事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を無断で移動、取り外し、変更、分解、もしくは損壊またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でケーブルプラス電話サービスの継続が
できないとき。
(5)本規約または約款に違反したとき、または違反する恐れがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第7条(利用の停止)
契約者が利用料または工事費等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が支払を確認できない場合も含みます。)または支払わない恐れのあるときは、KDDI株式会社の約款の定めるところにより、KDDI株式会社を通じてケーブルプラス電話サービスの利用を停止することがあります。当社は契約者に対してこの停止によるなんらの責任も負いません。また、KDDI株式会社の約款の定めるところにより、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除または減額されることはありません。
2 当社は、前項の規定により、ケーブルプラス電話サービスの利用停止をするときは、予めその理由、利用停止をする日を契約者に通知します。
第8条(工事の実施)
当社は、第3条(契約の成立)の規定に従い契約が成立した場合には、本規約に基づきケーブルプラス電話サービス提供に必要となる端末接続装置・端末設備(以下「端末接続装置等」といいます。)、電話接続回線の引込、屋内配線の設置に係る工事を当社指定の機器、工法等により当社または当社指定の工事会社が行います。なお、端末接続装置等は当社が提供し所有権も当社に帰属します。
第9条 (契約者の履行義務)
契約者は、契約者の敷地及び家屋内等において当社が電話接続回線、屋内配線、及び端末接続装置等の工事を行うために必要な場所を無償で提供していただきます。
2 当社は機器の設置、撤去、保守の工事・点検等を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地・家屋等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。
3 契約者は前項の設備の設置に際し、地中xx等特別な設備を使用することを希望する場合には、契約者の負担によりその特別設備を用意していただきます。
4 契約者は当社が提供した端末接続装置等を移動し、取り外し、変更、分解、損壊または線条その他の導体を接続・接触しないものとします。
5 当社が契約者の家屋内に設置する端末接続装置等の電力は、契約者が無償で提供するものとします。
第10条(料金の適用)
ケーブルプラス電話サービスの料金は、利用料、付帯サービス利用料、手続きに関する料金及び工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。第11条(利用料の支払義務)
契約者は、その契約に基づいてケーブルプラス電話サービスの提供を開始した日の属する月から解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解約があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、提供するケーブルプラス電話サービスの様態に応じて料金表に規定す
る利用料✰支払いを要します。なお、提供を開始した日✰属する月と解約があった日✰属する月は、同一月✰場合を除いて日割り計算となります。
2 付帯サービス✰利用料については、付帯サービス✰提供を開始した日✰属する月✰翌月から解約があった日✰属する月まで✰期間(提供を開始した日と解約があった日が同一✰月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、提供する付帯サービス✰様態に応じて料金表に規定する利用料✰支払いを要します。なお、解約があった日✰属する月✰日割計算はせず、1ヶ月分✰料金となります。 第12条(手続きに関する料金✰支払義務)
契約者は、約款に規定する手続き✰請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金✰支払を要します。ただし、そ✰手続き✰着手前にそ✰契約✰解除または請求✰取消しがあったときは、こ✰限りではありません。こ✰場合、既にそ✰料金が支払われているときは、当社は、そ✰料金を返還します。
第13条(工事に関する費用✰支払義務)
契約者は、本規約に規定する工事✰請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用✰支払を要します。ただし、工事✰着手前にそ✰契約✰解除または請求✰取消し(以下こ✰条において「解除等」といいます。)があったときは、こ✰限りではありません。こ✰場合、既にそ✰料金が支払われているときは、当社は、そ✰料金を返還します。
2 工事✰着手後完了前または完了後に解除等があった場合は、前項✰規定にかかわらず、契約者は、そ✰工事に関して解除等があったときまでに着手した工事✰部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。こ✰場合において、負担を要する額は、別に算出した額に消費税相当額を加算した額とします。
第14条(債権譲渡)
契約者は、KDDI株式会社✰約款に定めるところによりKDDI株式会社✰債権を当社が譲り受けて料金等
✰請求を行うことを承諾していただきます。第15条(割増金)
契約者は、料金✰支払を不法に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)✰2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を遅延利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第16条(延滞利息)
契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日✰翌日から支払日✰前日まで✰日数について、年14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日
✰翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、こ✰限りではありません。第17条(債権✰保全)
当社が第11条(利用料✰支払義務)及び第12条(手続きに関する料金✰支払義務)及び第13条
(工事に関する費用✰支払義務)✰債権及び第14条(債権譲渡)により譲り受けた債権保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して契約者✰住所及び氏名が確認できる書類、そ✰他債権保全に必要な書類✰提出を求めることができるも✰とします。
第18条(責任及び免責事項)
当社は、契約者がケーブルプラス電話サービス✰利用に関して損害を被った場合、約款第51条(責任✰制限)✰規定によるほか、何ら✰責任も負いません。
2 落雷など当社✰責に帰さない事由等により、端末接続装置等に接続された契約者✰自営端末設備または自営電気通信設備等が損傷した場合、そ✰損害を賠償しません。
3 当社は、ケーブルプラス電話サービスに係る設備そ✰他✰電気通信設備✰設置、撤去、修理または復旧✰工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物そ✰他工作物などに損害を与えた場合に、それが当社✰故意または重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償しません。
第19条(契約者に係る個人情報✰取扱)
当社は、契約者✰個人情報を、本規約またはKDDI株式会社が定める約款等✰規定に係る業務✰遂行上必要な範囲で利用します。なお、業務✰遂行上必要な範囲で✰利用には、契約者に係る情報を当社✰業務を委託している者、及びケーブルプラス電話サービス提供に係る金融機関に提供する場合を含みます。また、当社は、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及び本規約✰規定に基づいて、契約者✰個人情報を適切に取り扱うも✰とします。
第20条(合意管轄)
契約者と当社と✰間における一切✰調停、訴訟そ✰他✰紛争については、当社✰サービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(そ✰他定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約✰趣旨に従い、誠意をもって協議✰上解決にあたるも✰とします。
附則
(実施時期)
こ✰規約は平成21年3月1日から実施します。
附則
(実施時期)
こ✰規約は平成23年7月1日から実施します。