Contract
那珂川市立小中学校 タブレット端末等導入プロポーザル募集要領
那珂川市教育委員会令和 2 年 2 月
目次
1 件名 1
2 業務の目的 1
3 契約期間等 1
4 業務内容 1
5 契約候補者選定方式 1
6 提案上限額 1
7 参加資格要件 1
(1)基本事項 1
(2)参加資格 1
(3)共同企業体の場合の特記事項 2
8 応募手続き及び募集要領等の配付 2
(1)実施スケジュール 2
(2)募集要領等の入手方法 2
(3)本プロポーザルに関する質問・回答 2
(4)参加表明書・企画提案書等の提出 3
(5)企画提案書の作成 3
9 契約候補者の選定方法等 4
(1)選定委員会 4
(2)審査の方法 4
(3)プレゼンテーション審査 4
(4)契約候補者の選定 4
10 契約 5
(1)仕様等の確定 5
(2)契約書 5
(3)契約保証金 5
(4)賃貸借料の支払い条件 5
(5)契約の解除又は期間の変更 5
11 失格要件 5
12 その他 5
別表1「プレゼンテーション審査評価基準」 7
1 件名
那珂川市立小中学校タブレット端末等導入
2 業務の目的
「那珂川市立小中学校タブレット端末等導入 仕様書」のとおり
3 契約期間等
「那珂川市立小中学校タブレット端末等導入 仕様書」のとおり
※本件業務の契約は賃貸借契約とします。
4 業務内容
「那珂川市立小中学校タブレット端末等導入 仕様書」のとおり
5 契約候補者選定方式
公募型プロポーザル方式
6 提案上限額
274,557,910円(消費税及び地方消費税を含む)
※上限額であり契約予定価格を示すものではない。
7 参加資格要件
(1)基本事項
本業務のプロポーザル参加者は、単独の事業者、特定業務委託共同企業体(以下「共同企業体」という。)のいずれかとする。
なお、共同企業体による提案の場合には、共同企業体内で代表者を決めるとともに、代表者は本プロポーザルに係る窓口となり、事務局(後述)と共同企業体との正確な意思伝達役を務めるものとする。
(2)参加資格
提案事業者は、本募集要領の公告日において、次の全ての要件を満たしている者であること。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
② 電気通信事業法に基づき、移動通信サービスを提供する電気通信役務を行うものであって、移動通信サービスに係る無線局を自ら開設、運用している事業者であること。
③ 福岡県内に本社、支社又は営業所若しくは事務所を有し、入札・見積、契約締結、代金の請求・受領等の権限を本社代表者から代理人(支社長・営業所長等)に委任されていること。
④ 平成29年度以降に、国や地方公共団体又はその他の公共団体で類似業務の実績があること。
⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者でないこと。
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に基づく暴力団、又は暴力団員の統制下にある者、または密接な関係を有する者でないこと。
⑦ 本プロポーザルの参加意思表明書提出の時点において、法人税、消費税、法人事業税、法人都道府県民税及び市町村民税を滞納している者でないこと。
⑧ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(3)共同企業体の場合の特記事項
共同企業体による応募の場合は、次の各事項に留意すること。
① 共同企業体に属する者は、他の共同企業体に属して本プロポーザルに参加することはできないものとする。
8 応募手続き及び募集要領等の配付
(1)実施スケジュール
① 募集要領等公告日 | 令和 2 年 2 月 5 日(水) |
② 質疑提出締め切り | 令和 2 年 2 月 19 日(水)12 時 |
③ 質疑に対する回答期日 | 令和 2 年 2 月 25 日(火) |
④ 提案書等の提出期限 | 令和 2 年 3 月 5 日(木)17 時 |
⑤ プレゼンテーション審査 | 令和 2 年 3 月 12 日(木) |
⑥ プレゼンテーション審査結果通知 | 令和 2 年 3 月中旬 |
⑦ 優先交渉権者との交渉 | 令和 2 年 3 月下旬 |
⑧ 契約締結 | 令和 2 年 3 月下旬 |
ア ⑤から⑧については、応募状況や選考経過等により変更となる場合がある。
イ プレゼンテーション審査開始時間等については、プレゼンテーション審査対象事業者へ個別に連絡を行う。
(2)募集要領等の入手方法
那珂川市ホームページからダウンロードすること。
(3)本プロポーザルに関する質問・回答
① 受付期間
令和2年2月5日(水)から令和2年2月19日(水)12時まで
※なお、受付期間を過ぎて提出された質問、指定の様式第1号「公募に関する質問表」を用いない質問、次に定める受付方法以外で提出された質問は、一切受け付けないものとする。
② 受付方法
様式第1号「公募に関する質問表」に質問事項を記載し、事務局宛てに電子メールで提出するものとする。
また、送信時の電子メールタイトルには、「那珂川市立小中学校タブレット端末等プロポーザル質問書(事業者名)」とし、電子メールを送信した後、事務局に受付確認の電話をすること。
なお、質問は、参加表明に関するもの、提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受付けるものとする。
③ 回答及び公表
全ての質問を集計のうえ回答一覧表を作成し、8(1)実施スケジュールに記載の期日まで
に、那珂川市ホームページに掲載する。
④ 事務局
那珂川市教育委員会学校教育課学校教育担当
所在地:xxxxxxxxx0-0-0(xxxxxxxx0x)
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
(4)参加表明書・企画提案書等の提出
本プロポーザルに参加を希望する事業者は、参加表明書等を次のとおり提出すること。
① 提出期限 8(1)実施スケジュールに記載の期日まで
② 提出方法 持参または郵送・宅配(提出期限必着)
③ 提出先 事務局
④ 提出書類 ア-1 単独の事業者の場合
(ⅰ)参加表明書【様式第2-1号】ア-2 共同企業体の場合
(ⅰ)参加表明書【様式第2-2号】
(ⅱ)共同企業体協定書兼委任状【様式第3号】イ 参加資格回答書【様式第4号】
ウ 暴力団の排除に関する誓約書【様式第5号】エ 企画提案書【様式第6号】
オ 価格提案書【様式第7号】
カ 同種実施業務に関する実績表【自由様式】
キ 事業者・事業の概要がわかるもの【自由様式】
ク 直近1年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
ケ 電気通信役務を行う者であることを証する書類(写し)コ 登記事項証明書
サ 税務署が発行する国税の滞納がないことの証明書
シ 県税事務所が発行する県税の滞納がないことの証明書 ス 市区町村が発行する市町村税に滞納がないことの証明書
※コ~スは3ケ月以内に発行されたもの
⑤ 提出部数 1部(ただし、エ~クについては10部(原本1部・副本9部))
(5)企画提案書の作成
本プロポーザルにおいて提出する企画提案書は、下記のとおり作成すること。
①企画提案書は、A4サイズ用紙に考え方を文章やイラスト等で記載すること。
②文字の大きさは10.5pt以上とすること。
③枠取り(15mm)を行い、用紙の片面のみを使用すること。
④用紙は縦使いとし、レイアウト、着色は自由とする。
9 契約候補者の選定方法等
(1)選定方法
契約候補者の選定は下記に示す那珂川市教育委員会職員 5 名の評価に基づいて行う。
【審査員一覧】
区 分 | 所属等 | 氏 名 |
行 政 | 那珂川市教育委員会 教育部長 | xx xx |
那珂川市教育委員会 学校教育課長 | xx xx | |
那珂川市教育委員会 教育指導室長 | xx x | |
xx川市教育委員会 教育総務課長 | xx xxx | |
那珂川市教育委員会 指導主事 | xx xx |
(2)審査の方法
審査は、プレゼンテーション審査によって行い、企画提案書及びその他の提出書類の内容及びプレゼンテーションの優秀性に基づき評価するものとする。
(3)プレゼンテーション審査
審査は、企画提案書等に基づくプレゼンテーション及び質疑応答に基づき実施し、審査項目ごとに評価点を算出する。審査員全員の合計点をその事業者の評価点とする。
①プレゼンテーションの実施方法
・ 1 者の持ち時間は、プレゼンテーションに 30 分以内、質疑応答に 15 分以内の計 45 分以内とする。企画提案内容に基づき、説明をすること。なお、追加の資料配布は一切認めない。ただし、企画提案書の内容を補完するために、説明者がパワーポイント・パネル等を用いて説明することは可能とする。
・ プレゼンテーションの参加者は、1 者 5 名以内とする。
・ 準備時間は 5 分とする。5 分を超えた場合は、その超えた時間をプレゼンテーションの時間から差し引くものとする。また、後片付けは 5 分以内とする。質疑応答が終わったら、速やかに片づけを行うこと。
・ パソコン等を用いた説明は可能とする。プロジェクター、スクリーン、電源ケーブルは那珂川市で用意するが、パソコン等その他必要機器は説明者の持ち込みとする。
②審査予定日時
日時:令和 2 年 3 月 12 日(木)
※審査会場や日時、会場レイアウト図等の詳細については、プレゼンテーション審査対象事業者に対し個別に連絡する。
③プレゼンテーション審査結果通知
プレゼンテーション審査の実施後、審査対象者に対し、審査結果を書面にて通知するとともに、那珂川市ホームページにおいて契約候補者を公表する。
④評価基準
評価基準は別表 1「プレゼンテーション審査評価基準」のとおり。
(4)契約候補者の選定
① プレゼンテーション審査の最高得点者を契約候補者(以下「候補者」という。)として選定する。
② 最高得点となる者が 2 者以上あるときは、審査員の合議により候補者を選定する。
③ 上位の事業者が辞退または失格となった場合は、得点が高い者から順に候補者とする。
④ いずれの提案者も評価点が 750 点満点中 375 点に満たない場合は、候補者を選定しない。
10 契約
(1)仕様等の確定
契約締結に向けて、契約候補者と協議を行うが、契約候補者の選定をもって契約候補者の企画提案書等に記載された全内容を承認するものではない。
選定後、受託者と協議の上、仕様書の内容を追加・変更することがある。
(2)契約書
契約書は、那珂川市が用意したものを使用する。
(3)契約保証金
契約相手方となった者は、契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、那珂川市契約規則第 34 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(4)賃貸借料の支払い条件
①那珂川市会計事務規則(平成 13 年 10 月 31 日規則第 19 号)及び那珂川市契約規則(平成 21 年 3
月 31 日規則第 11 号)並びに業務委託契約書に基づくものとする。
(5)契約の解除又は期間の変更
業務期間内において、業務実施状況により契約を継続することが適当でないと判断された場合は、契約の解除、又は期間の変更を行うことがある。
11 失格要件
次のいずれかの要件に該当する場合、その参加者は失格とする。
① 審査関係者に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合
② 他の提案者と応募提案内容またはその意思について相談を行った場合
③ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない場合
④ 提出書類に虚偽の内容が記載された場合
⑤ すでに発表されたものと同一もしくは類似の提案、または盗用した疑いがあると認められる場合
⑥ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
⑦ 本要領に違反すると認められる場合
⑧ 「6 提案上限額」を超えている場合
⑨ 「7 参加資格要件」を満たさなくなった場合
12 その他
(1) 参加者は、本要領に定める諸条件に同意したうえで、プロポーザルの参加を表明すること。
(2) 参加者 1 者につき 1 提案とする。
(3) 参加表明書などは、提出後の差し替え及び再提出を認めない。
(4) 参加表明書などは、契約候補者選定後、xx性、透明性及び客観性を確保するため、公表することがある。
(5) 契約候補者が提出した企画提案書等は、本件プロポーザル審査終了後、那珂川市ホームページ等で公開することがある。
(6) 提出書類の著作権は参加者に帰属するが、審査に必要な範囲において無償で複製することができるものとする。
(7) 提案内容に含まれる特許権など日本国の法律に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負う。
(8) 契約候補者の提案に関し、市が必要とする場合には、企画提案書等を無償で、使用、複製、公開等をできるものとする。この場合、提案者名を明示する。
(9) 提出された書類は返却しない。
(10)参加者は、本件プロポーザルに提出した書類等を雑誌、広報誌、その他一般の閲覧に供する場合は、事務局の承諾を得ること。
(11)参加者は、競争を制限する目的で、他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず独自に企画提案書等を作成しなければならない。
(12)参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、プロポーザルをxxに執行できないと判断した場合は、当該参加者をプロポーザルに参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(13)本件プロポーザルに参加することで生じる費用は、すべて参加者の負担とする。
〇別表 1「プレゼンテーション審査評価基準」
評価項目 | 審査・評価の視点 | 配点 |
企業評価 (業務遂行能力) | ・過去 3 年間(平成 29 年度~令和元年度)に小中学校において本業務または類似業務の実績があるか。 ・本業務に関する専門知識や経験を有し、的確な支援が可 能であるか。 | 20 点 |
基本的な考え方 | ・本業務の目的及び ICT 教育を取り巻く現状を理解し、適切な実施方針が示されているか。 ・単なる機器導入・賃貸借にとどまるものではなく、本市 の教育の振興に寄与するものであるか。 | 20 点 |
機器構成 | ・各機器は仕様書に示した内容を満たしているか。 ・授業等で機器を日常的に活用するうえで、十分な機器構成となっているか。 | 10 点 |
通信環境 | ・通信容量は授業を円滑に実施していくうえで十分に確保されているか、またそれを示す根拠は適当か。 ・フィルタリングソフト等による利用制限、セキュリティ 体制は適当か。 | 20 点 |
授業への活用 | ・授業支援サービスや学習支援サービス等のソフト面の構 成について、授業等での効果的な活用を見据えた提案がなされているか。 | 10 点 |
組織・運営体制 | ・ICT 機器を活用した教育を推進していくうえで十分な組 織・運営体制が構築されているか。 | 10 点 |
研修体制 | ・教員が ICT 機器を活用した授業を円滑に実施することが できるような研修体制が構築されているか。 | 10 点 |
独自の提案 | ・仕様書に示すものの他、本業務の目的を達成するうえで 効果的または魅力的な提案があるか。 | 20 点 |
プレゼンテーション | ・提案資料に基づいたプレゼンテーションを行い、その内容に説得力があるか。 ・本業務に対しての熱意や積極性が感じられるか。 | 10 点 |
価格評価 | ・提出された価格提案書について評価する。 <計算式> 【20 点×(1-提案額÷提案上限額)】 ※小数点第 2 位を四捨五入 | 20 点 |
合 計 | 150 点 |