Contract
港 湾 運 送 約 款
第1条 当会社の次に掲げる営業は、この約款の定めるところによる。
①海上運送人に代わって、貨物を荷受人に引渡し、又は船舶に積込むことのためにする港湾運送事業。
②委託者のために海上運送人から船側に於て貨物を受取り、又は海上運送人に対し船側に於て貨物を引渡すことのためにする港湾運送事業。
2この約款に定めていない事項は、法令、慣習又は関係船会社の海上運送約款、若しくは当会社の営業規則による。
第2条 当会社が営業に関し通知又は催告をしようとする場合に於て、相手方の所在を知ることができないときは、通知又は催告すべき事項を営業所に掲示し、且つ神戸新聞に公告してこれに代える。
2前項の掲示及び公告をした場合、掲示及び公告をした日から2週間を経過したときは、通知又は催告すべき事項は了知されたものと看做す。第3条 委託者が陸揚又は船積を委託しようとするときは、当会社所定の申込書に要項を記入し、必要書類を添えて提出するものとする。
2但し、申込書はこれに準ずる書類を以て代えることが出来る。
3不完全な又は不実な記載から生ずることあるべき結果については、当会社はその責に任じない。
第4条 何れの側からも書面を以て確認されない口頭、電話による委託、若しくはその他の通知の遵守については当会社はこれを担保しない。
第5条 受託貨物に対する当会社の責任は、船舶又は陸上に於て当該貨物を受取ったときに始まり、有姿の儘その陸揚引渡又は船積をしたときに終る。
2当会社は取扱貨物の種類、内容、中品状態、品質、数量、重量、容積、荷印、副荷印、番号、及び価額についてはその責に任じない。
第6条 委託貨物の引受又は引渡は、当会社所定の荷捌場に於て行う。但し、委託者の求め、又は当会社の都合によりこれを変更することがある。第7条 当会社の都合により、委託者の承諾を得ないで貨物の運送方法を選択し、又は混載、混蔵をすることができる。
第8条 当会社は委託者からの委託がなければ、運転中又は上屋、野積場、及び荷揚場に蔵置中の貨物に対して火災その他の損害保険を付しない。
第9条 当会社が必要と認めたときは、便宜貨物の荷造を補修し、又は改装することがある。この場合因って生じた一切の費用は委託者又は荷受人の負担とする。
第10条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱方、又は法規上特別の取扱を要するものに対しては、委託者から予めその旨を明告した場合の外、当会社は特別の注意、又は特別の取扱をしなかったことによって生じた損害についてはその責に任じない。
第11条 爆発、発火、引火、又は腐蝕性のあるもの、臭気を発散し、又は液汁を滲出するもの、腐敗し易いもの、有毒性のもの等一般に危険性、又は加害性があって、他の貨物、船舶、財産、又は人畜に危害を及ぼす虞れのある貨物については、委託者はその種類、品名、数量及び特質その他必要な事項を 外部の見易いところに明記し、且つ予め当会社に明告しなければならない。
2前項の明告がなかった場合、当該貨物の滅失、毀損その他の損害並びに他の貨物、船舶、財産、又は人畜に及ぼした一切の損害、費用、罰金及び責任は故意、又は過失の有無に拘らず委託者が負担しなければならない。
3当会社が第1項の明告を受けて受託した貨物であっても、他の貨物、船舶、財産、又は人畜に危害を及ぼすようになった場合又はその虞があると認めた場合は、廃棄その他適宜の処分をすることができる。
この場合貨物に対する当会社の一切の責任は、上記の処分によって終了し、この処分に要した費用は委託者、又は荷受人の負担とする。第12条 重量貨物に対しては、委託者がその正確な重量を外部の見易いところに明記し、且つ予めこれを当会社に明告しなければならない。
2前項の明告がなかった場合は、前条第2項の規定を準用する。
第13条 紙幣、貨幣、貴金属、宝石類、有価証券、美術骨董品等の貴重品、又は高価品に対しては、委託者がその中品の品名及び価額を明告した場合の外、当会社はいかなる損害であっても賠償の責に任じない。
第14条 受託貨物は、貨物を受取る権限を有することを証する書類と引換えでなければその引渡をしない。
2前項書類の提示がないときは、貨物の点検、見本摘出等の求めに応じない。
第15条 当会社は運賃、料金及び立替金その他の費用の支払を受けるまでは貨物、又は船積書類の引渡請求に応じないことがある。この場合損害を生ずることがあっても、当会社はその責に任じない。
第16条 当会社は異議なく貨物を引渡した後は、その貨物については如何なる責にも任じない。第17条 当会社は次の場合港湾運送の引請けを拒否することがある。
①当該港湾運送が法令の規定、又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する虞れのあるとき。
②貨物の荷造が不完全であるとき及び荷札、又はこれに代る標示が不備なとき。
③その他港湾運送の引請けを拒否する正当な理由があるとき。
第18条 当会社は次の場合、荷受人の危険と費用とに於て貨物を倉庫営業者に寄託することができる。
①荷受人を確知し得ないとき。
②貨物引渡に関し争いがあるとき。
③荷受人が貨物の受取りを拒み、又は1ヶ月以上引取りを請求しないとき。
④その他己むを得ない事由によって貨物の引渡ができないとき。
第19条 当会社は次の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、引渡遅延、その他の損害、又は他の貨物、船舶、財産若しくは人畜に及ぼした一切の損害については賠償の責に任じない。
①天災その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊、その他一切の人力で抗することができない事故及び検疫その他の法律、命令、規則等の執行。
②戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、船混み、その他の事由による港湾及び港湾施設の混雑その他これに準ずる事由。
③虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、その他類似の事由。
④貨物の性質又は瑕疵。
⑤自然の消耗、又は貨物の性質による発火、爆発、その他他物との接触から生じる事故。
⑥委託者の故意、又は過失。
⑦荷造の不完全、包装の破損、荷印又は荷札の不備。
⑧本船荷役用具の不備、本船、又は沿岸に於ける荷役用具若しくは運送用具に潜在する瑕疵。
⑨荷役中の降雨、荒天、又は高波浪。
⑩紛れ揚り、揚違い、積残り、盗難。
⑪保険に付せられた危険。
第20条 当会社が賠償の責に任ずる損害は当会社、又はその使用人の故意、又は重大な過失によって直接に生じたるものに限る。
2当会社が当会社、又はその使用人の故意又は重大な過失がなかったことを証明したときはその責に任じない。
3前項の証明が事実上、又は条理上不能と認められる場合は、委託者が当会社、又はその使用人の故意又は重大な過失を証明しなければならない。第21条 当会社の責に帰すべき事由によって貨物に損害を生じたときは、当会社は送状に記載された価額、又は委託者が明示した価額を限度として損害の
程度に応じこれを賠償する。
2前項の場合、損害額について争いが生じたときは、xxな第三者の鑑定若しくは評価によってその額を決定する。
第22条 当会社は委託を受けた港湾運送に対しては、運輸大臣に届け出た運賃及び料金を収受するものとし、運送を引請けたときその概算額を申受け、運送完了の際これを精算する。但し、支払時期については特約のある場合はこの限りでない。
又運賃及び料金のうち港湾福利分担金、労働安定基金及び港湾労働法関係付加金相当額については、委託者は原則として財団法人近代化促進協議会にこれを支払うものとする。
第23条 当会社の責に帰さない港湾運送の変更、取消等の場合に要した費用は委託者の負担とする。第24条 委託者、又は荷受人は、この港湾運送約款を承認し、且つこれに同意したものとする。
この港湾運送約款は平成12年11月1日取扱分より改定実施する。
ニッケル.エンド.ライオンス株式会社