* ④ 約款・Web参照
1 保険金の請求方法
1 入院した場合など * ①
郵便局/かんぽ生命
契約に際して
保険金などの請求
請求できる保険金 | 保険金受取人 | |
満期のとき | 満期保険金 | 満期保険金受取人 |
被保険者が死亡したとき | 死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
被保険者が入院したとき | 入院保険金 | 被保険者 |
被保険者が手術を受けたとき | 手術保険金 | |
被保険者が 放射線治療を受けたとき | 放射線治療保険金 |
* ① 保険金などの支払事由が生じた場合だけでなく、支払いの可能性があると思われる場合や、不明な点が生じた場合などについてもご連絡ください。
」
お客さま
特長xxxx
2
「契約内容 * ② を「保険証券」および
「この冊子」で確認してください。
最寄りの郵便局、当社の支店、かんぽコールセンター
3 0120-552-950
契約後の取り扱い
にご連絡ください * ③ 。
* ②「契約内容」は、ご契約者に毎年送付するご契約内容のお知らせでも確認できます。
被保険者のプライバシーに関することも伺いますので、保険金受取人または指定代理請求人からご連絡
ください。
保険料の払い込み
* ③
お客さま
5
請求に必要な書類 * ④ を
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
すべて用意の上、提出してください。
* ④ 約款・Web参照
4 請求に当たり、必要な書類をご案内します。
〇保険金受取人本人が請求できない場合は、受取人本人以外の方に委任することで委任代理人が請求することができます。
この場合は、受取人本人が作成した委任状などの書類が必要となります。
普通保険約款・特約条項の「別表
(必要書類)」や「当社Webサイト」もご参照ください。
◯保険金などの請求の際、ご契約者と保険金受取人のマイナンバーの提供をお願いすることがあります* ⑤。
6 提出書類の内容を確認します。
請求を受け付けた日の翌日から
7 その日を含めて、5営業日以内に保険金を支払います* ⑥。
◯なお、保険金を支払うために確認が必要な場合は45日以内に、その確認に特別な照会や事実の確認が必要な場合は180日以内に、保険金を支払います。
お客さま
当社から発行する
8 保険金の支払いのご案内などにより、支払内容を確認してください。
* ⑤ xxx・Web参照
「マイナンバー(個人番号)の取り扱い」
(66ページ)や「当社Webサイト」もご参照ください。
〈当社WebサイトURL〉
xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx/
* ⑥ 約款参照
緩和型養老「第42条」、緩和型総医
「第41条」
お気軽に ご相談ください
22
保険料の払込免除の請求も同じです。
●契約内容の確認のお願い
契約に際して
◯お客さまの契約内容によっては、複数の保険金の支払事由に該当することがありますので、「保険証券」を準備の上、確認してください。
□被保険者が複数の契約に加入していませんか?
□「死亡保険金」を請求する場合、請求していない「入院保険金」、「手術保険金」、「放射線治療保険金」、「その他返戻金など」はありませんか?
(例えば、被保険者が亡くなる前に、入院をした場合や、手術を受けた場合)
□当社の定める「身体障がいの状態」に該当していませんか?
保険金などの請求
保険料の払い込み
(例えば、「不慮の事故」でのケガにより、片方の目が見えなくなった場合や、両耳が聞こえなくなった場合)
特長xxxx
●保険金などの請求権の期限* ①
5年間
◯保険金などを請求する権利は、保険金の支払事由や保険料の払込免除事由* ②、返戻金その他諸支払金の支払事由が生じた時から「5年間」を過ぎると、その権利がなくなります。
早めの連絡および請求をお願いします。
●提出書類の費用負担
◯保険金などの請求の際には「戸籍抄(謄)本」、「住民票」などお客さまが提出する書類があります。これらの書類の取得費用は、「原則、お客さまの負担」になります。また、提出書類の内容を確認した結果、他の書類の提出をお願いすることがあります。
●事実の確認のお願い
契約後の取り扱い
◯お客さまが提出した書類を確認した結果、当社の担当者または当社が委託した者から病気やケガの内容など事実の確認を行う場合があります。
確認の際には、ご協力をお願いします。なお、事実の確認が必要な場合は、当社から保険金を請求した
方に通知します。
●診断書取得費用相当額の当社負担
6,000円
◯保険金などの請求の際に、診断書を提出したにもかかわらず、保険金の支払対象などとならなかった場合は、診断書取得費用相当額として、 6,000円を支払います。
個人情報・制度の案内
(注)当社所定の要件を満たしていることが必要です。
生命保険と税金
* ①約款参照……緩和型養老・緩和型総医「第43条」
23
* ②xxx参照…「基本契約の保障内容(」28ページ)「、特約の保障内容(」29ページ)
一定の条件を満たす場合、満期保険金の請求に必要な書類を提出しなくても、ご契約者が指定した金融機関の口座(振込先口座)へ満期保険金 * ①を支払います。
▶
満期保険金の請求時の便利な取り扱い
契約に際して
●この取り扱いを利用するためには、以下の場合で、かつ、当社所定の条件を満たす必要があります。
□ご契約者と満期保険金受取人が同一人であること
□ご契約者が法人でないこと
□指定する口座(振込先口座)がご契約者名義であること
特長としくみ
保険金などの請求
●指定した口座(振込先口座)は、当社から送付する以下のご案内などでお知らせします。指定した口座(振込先口座)の情報に変更がある場合は、お振り込みができないときがありますので、速やかに当社にご連絡ください。
○契約後、保険証券を送付する際に同封するご案内
○毎年送付するご契約内容のお知らせ
○満期保険金の支払いに際し、事前に送付するご案内
ご注意
●満期保険金を支払った場合で、保険期間が満了する前に被保険者が死亡していたときには、当社は満期保険金を受け取った方にその返還を請求し、死亡保険金を支払うときは、死亡保険金受取人に死亡保険金を支払います。
●死亡保険金の支払事由に該当したときは、速やかに当社にご連絡ください。
●満期保険金の支払いに際し、保険料の入金が確認できないときは、保険料を差し引いた金額で満期保険金を口座(振込先口座)に支払います。差し引いた保険料は、払い込みが確認でき次第、口座(振込先口座)へ返金します。
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
●満期保険金の支払金額を通帳などでご確認した後は、お手元の保険証券を破棄してください。
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
約款参照…緩和型養老「第42条」
24
* ① 満期保険金とともに支払われる契約者配当金を含みます。
保険金受取人(=被保険者)またはご契約者が保険金の請求などをできない「当社所定の事情」がある場合、ご本人に代わって、あらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が保険金の請求などをできる制度です。
▶
指定代理請求制度
契約に際して
特長xxxx
【指定代理請求ができる例】※当社が認めた場合に限ります。
●事故や病気で、こん睡状態にあり、保険金の請求を行うことが難しいとき
●がんの告知を医師から受けておらず、家族のみが知っているとき
保険金などの請求
●ご契約者は「被保険者の同意」を得て、あらかじめ次の範囲内(◆)で1人の方を、指定代理請求人として指定または変更することができます。指定代理請求人は、保険金などの請求時においても、この範囲内であることを要します。
●指定代理請求人を指定または変更するための保険料は不要です。
【指定代理請求人の範囲の例】
《直系血族》
祖父母
祖父母
父母
父母
被保険者
配偶者
子
配偶者
孫
配偶者
(◆)
□被保険者の戸籍上の配偶者
□被保険者の直系血族
(例えば、祖父母、父母、x、孫)
□被保険者の3親等内の親族
(例えば、兄弟姉妹、xの配偶者、配偶者の父母、xx、xx、xx、xx)
□被保険者のために保険金などを請求すべき相当な関係があると当社が認めた方
(内縁関係にある方 * ① )
おい•めい
おい•めい
兄弟•姉妹
兄弟•姉妹
おじ•おば
おじ•おば
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
●指定代理請求人に保険契約の保障内容および代理請求ができることをお知らせください。
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
約款参照…指定代理請求特則Ⅱ条項
25
* ① 保険金などの請求時において、住民票に内縁関係にある事実が記載されている場合に限ります。
契約に際して
【指定代理請求制度において利用できる保険金の請求など】
基本契約・特約 | 保険金の請求などの例 |
引受基準緩和型普通養老保険 | 満期保険金(※) 身体障がいによる保険料の払込免除 |
引受基準緩和型無配当総合医療特約 | 入院保険金手術保険金 放射線治療保険金 |
26
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
(※)被保険者が受け取る場合(受取人が複数人である場合を除きます。)に限ります。
ご注意
●保険金などの請求の際、指定代理請求人の範囲内にあることを証明できる書類(戸籍抄(謄)本、住民票など)を提出してください。
●指定代理請求人からの請求により保険金などを支払ったときは、その後、同様の請求を受けて も、当社は重複して支払いません。
●指定代理請求人からの請求により保険金などを支払った後に、ご契約者または被保険者から問い合わせがあったときは、当社はその状況について事実に基づいて答します。このとき、関係者の方々に万が一不都合が生じても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●指定代理請求人本人が事故や病気などで保険金などの請求を行うことが難しいときでも、指定代理請求人のxx後見人などによる請求はできません。
27
MEMO
27
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
2 基本契約の保障内容
▶
引受基準緩和型普通養老保険
(かんぽにおまかせ(満期タイプ )
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
(1)保険金の支払いができる場合
名称 | 支払事由 | 支払額 | 保険金受取人 * ③ |
満期保険金 | 被保険者の生存中に保険期間が満了したとき | 基準保険金額 | 満期保険金受取人 |
契約日からその日を含めて1年以内(支払削減期間)に被保険者が死亡したとき | 基準保険金額の50% | ||
死亡保険金 | |||
契約日からその日を含めて1年経過後に被保険者が死亡したとき | 基準保険金額 | ||
死亡保険金受取人 | |||
保険金の倍額支払 (倍額保障) | 被保険者が契約日からその日を含めて1年6カ月(復活のときはさらに復活日からその日を含めて6カ月)を経過した後に ➊「不慮の事故 * ①(例えば、交通事故)でのケガにより180日以内に死亡したとき | 死亡保険金額と同額 | |
❷「当社所定の感染症 * ②(例えば、コレラ)により死亡したとき |
」
」
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
(2)保険料の払込免除ができる場合
」
生命保険と税金
●被保険者が「不慮の事故」でのケガにより180日以内に「身体障がいの状態 * ④になったとき
個人情報・制度の案内
約款参照 引受基準緩和型普通養老保険普通保険約款
xxx36P参照…「保険金などを支払いできない場合」をご参照ください。
* ①約款参照… 緩和型養老「別表1」
* ②約款参照… 緩和型養老「別表2」
* ③約款参照… 保険金受取人が保険金の支払事由の発生以前に死亡した場合は、新しい保険金受取人を速やかに指定してください。
指定していない場合は、約款に基づき保険金受取人が変更となります。緩和型養老「第26条」をご覧ください。
28
* ④約款参照… 緩和型養老「別表3」
3 特約の保障内容
▶1
特約の概要
契約に際して
特長としくみ
入院初期保険金
●引受基準緩和型普通養老保険に付加できる特約の概要は、以下のとおりです。
特約名 | 詳しくは | ||||||
保障内容 | 入院保険金 | (※) | 手術保険金 | 放射線治療保険x | xxx | 約款 | |
引受基準緩和型 無配当総合医療特約 | 病気や「不慮の事故」でのケガによる入院や手術、放射線治療に備えます。 | ○病気ケガ | (Ⅰ型 ) のみ ○病気ケガ | ○病気ケガ | ○病気ケガ | 30 ページ | 97 ページ |
保険金などの請求
保険料の払い込み
(※)引受基準緩和型無配当総合医療特約には「Ⅰ型」と「Ⅱ型」があり「、Ⅰ型」を付加した場合のみ支払います。
特約保険料の払込免除ができる場合
契約後の取り扱い
個人情報・制度の案内
●基本契約の保険料が払込免除となったとき
29
生命保険と税金
xxx36P参照…「保険金などを支払いできない場合」をご参照ください。
▶2
引受基準緩和型無配当総合医療特約の保障内容
契約に際して
●この特約は、契約日からその日を含めて1年間を支払削減期間としています。
」
」
特長としくみ
保険金などの請求
●支払削減期間中に支払事由が生じた場合は、下表の支払額の50%を支払います。契約日からその日を含めて1年経過後の支払額は、下表のとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 | 保険金受取人 * ④ |
➊病気で1日以上の「入院 * ①をしたとき(「不慮の事故 * ②でのケガにより3年経過後に1日以上の「入院」をしたときを含みます。) ❷「不慮の事故」でのケガにより 3年以内に1日以上の「入院」をしたとき | 入院保険金日額 × 入院日数 | |||
入院保険金 | 病気または「不慮の事故」でのケガによる 1回の入院(※1)につき、それぞれ60日分が限度です。 | |||
入院初期保険金 (Ⅰ型のみ) | 入院保険金が支払われる入院をしたとき | 1回の入院(※2)につき 入院保険金日額 × 5日分 | 特約基準保険金額 | |
(入院保険金、入院初期保険金、手術保険金および放射線治療保険金を通算します。) | 被保険者 | |||
手術保険金 | 病気または「不慮の事故」でのケガにより「医科診療報酬点数表」に手術料の算定対象として列挙されている「手術 * ①または「先進医療 * ③に該当する施術(※3)を受けたとき | 手術1回につき 入院保険金日額 × 10倍 (入院中に手術を受けた場合) × 5倍 (外来で手術を受けた場合) | ||
放射線治療保険金 | 病気または「不慮の事故」でのケガにより「医科診療報酬点数表」に放射線治療料の算定対象として列挙されている「放射線治療 * ①または先進医療に該当する放射線照射もしくは温熱療法による施術を受けたとき | 放射線治療 1回につき 入院保険金日額 × 10倍 |
」
」
」
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
注意事項を次のページに記載しておりますので、併せてご確認ください。
個人情報・制度の案内
約款参照 引受基準緩和型無配当総合医療特約条項
xxx36P参照……「保険金などを支払いできない場合」をご参照ください。
* ①xxx・約款参照…緩和型総医「第2条」および「引受基準緩和型無配当総合医療特約の留意事項」(32ページ)
* ②約款参照… 緩和型総医「別表1」
* ③約款参照… 緩和型総医「別表6」
30
* ④約款参照… 被保険者が死亡した場合の特約保険金の請求の取り扱いは、緩和型総医「第42条」をご覧ください。
「入院保険金日額」とは、特約基準保険金額の1000分の1.5に相当する金額です。
(例:特約基準保険金額が200万円の場 ) 200万円×1.5/1000=3,000円
なお、契約日からその日を含めて1年以内(支払削減期間)に支払事由が生じた場 の「入院保険金日額」は、特約基準保険金額の1000分の1.5の50%に相当する金額です。
特長xxxx
(例:特約基準保険金額が200万円の場 ) 200万円×1.5/1000×50%=1,500円
契約に際して
(注) 入院保険金・手術保険金・放射線治療保険金は、保険期間中に入院したときや、保険期間中に手術または放射線治療を受けたときにそれぞれ支払います。
(※1「)不慮の事故」でのケガにより2 以上の入院をした場 は、原因の如何を問わず1 の入院とみなし、各入院の日数を 算して入院期間の日数を計算します。ただし、入院保険金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなして入院期間の日数を計算します。
保険金などの請求
また、病気により2 以上の入院をした場 は、原因の如何を問わず1 の入院とみなし、各入院の日数を 算して入院期間の日数を計算します。ただし、入院保険金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなして入院期間の日数を計算します。
なお「、不慮の事故」でのケガによる入院と病気による入院が重複した場 、重複した入院期間については、病気による入院保険金を支払わず「、不慮の事故」でのケガによる入院保険金を支払います。
(※2)2 以上の入院が1 の入院とみなされる場は、入院初期保険金の支払いは1 限りとなります。
31
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
(※3)診断および検査を直接の目的とした施術ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による施術を除きます。
▶3
引受基準緩和型無配当総合医療特約の留意事項
」
契約に際して
(1)支払いの対象となる「入院 * ①
特長xxxx
●「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下で治療に専念することをいいます。
「入院」に該当しない場合
●病院・診療所が発行する領収証(診療報酬明細書)に「入院(基本)料」などの計上がないとき
(例えば、大腸ポリープの手術を外来で受けた場合「、入院」には該当しません。)
●入院先が医療法に定める病院または診療所でないとき
(例えば、介護老人保健施設、介護医療院、助産院、鍼灸(しんきゅう)院、カイロプラクティック)
●病気やケガの治療を目的としないとき
保険金などの請求
(例えば、美容のための入院、治療を主たる目的としない診断のための検査入院、介護のための入院、分娩を直接の原因とする公的医療保険制度の保険給付の対象とならない入院)
(2)2以上入院した場合の「入院保険金」および「入院初期保険金」の取り扱い* ②
保険料の払い込み
●「不慮の事故」でのケガにより2回以上の入院をした場合は、原因の如何を問わず1回の入院とみなし、各入院の日数を合算して入院期間の日数を計算し、入院保険金を支払います。その場合、入院初期保険金は1回分のみ支払います。
●病気により2回以上の入院をした場合は、原因の如何を問わず1回の入院とみなし、各入院の日数を合算して入院期間の日数を計算し、入院保険金を支払います。その場合、入院初期保険金は1回分のみ支払います。
2 目の入院を新たな入院とみなす場合
●「不慮の事故」でのケガによる2回以上の入院、病気による2回以上の入院それぞれについて、入院保険金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなして入院期間の日数を計算します。その場合、新たな入院に対しても入院初期保険金を支払います。
《例》
生命保険と税金
4/1 入院開始
4/30
退院
10/28
入院開始
入院➊
(病気による入院)
契約後の取り扱い
入院❷
11/20
退院
5/1 180日 10/27
(病気による入院)
【入院➊】の退院日(4/30)の翌日(5/1)からその日を含めて180日経過後の10/28に【入院❷】を開始しているため、【入院❷】は新たな入院とみなします。
個人情報・制度の案内
* ①約款参照…緩和型総医「第2条」
32
* ②約款参照…緩和型総医「第5条」
」
契約に際して
(3)支払いの対象となる「手術 * ①
●「手術」とは、治療を直接の目的とし、手術を受けた時点において、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※)および先進医療* ②に該当する施術(診断および検査を直接の目的とした施術ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による施術を除きます。)をいいます。
(※)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。
「手術」に該当しない場合
(例) ❶被保険者以外の方に対する手術(新生児仮死蘇生術など)
❷治療を直接の目的としない手術(美容のための手術、臓器提供者の手術、分娩を直接の原因とする公的医療保険制度の保険給付の対象とならない手術など)
手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、以下に示す手術は保障の対象外です。
●創傷処理
●デブリードマン
●皮膚切開術
保険料の払い込み
●骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
●外耳道異物除去術
特長としくみ
●鼻内異物摘出術
●内視鏡下鼻腔手術(鼻腔内手術)
●抜歯手術
保険金などの請求
(4)同一の日に2つ以上の手術を受けた場合の「手術保険金」の取り扱い* ③
●同一の日に2つ以上の手術を受けたときは、これらの手術のうち手術保険金の金額が最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
(5)同一の手術を2回以上受けた場合の「手術保険金」の取り扱い* ③
契約後の取り扱い
●医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術(一連の手術)を受けた場合は、次のとおり取り扱います。
○一連の手術を受けた最初の日からその日を含めて60日間を「同一手術期間」とします。
○同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。それ以後、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合についても同様とします。
生命保険と税金
○同一手術期間中に受けた一連の手術については、同一手術期間中に受けた一連の手術のうち、手術保険金の金額が最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
個人情報・制度の案内
●医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術保険金を支払います。
* ①約款参照…緩和型総医「第2条」
* ②約款参照…緩和型総医「別表6」
33
* ③約款参照…緩和型総医「第7条」
(6)支払いの対象となる「放射線治療」
契約に際して
●「放射線治療」とは、放射線治療を受けた時点において公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている施術(※)および先進医療 * ①に該当する放射線照射または温熱療法による施術をいいます* ②。
(※)歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている施術を含みます。
(7)同一の日に2つ以上の「放射線治療」を受けた場合の取り扱い
特長としくみ
●同一の日に2つ以上の放射線治療を受けたときは、これらの治療のうちいずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療保険金を支払います* ③。
(8)放射線を常時照射する治療を受けた場合の「放射線治療保険金」の取り扱い
保険金などの請求
●放射線を常時照射する治療(放射性物質の体内への埋め込み、投与などにより、放射線を絶えず照射し続ける治療)を2日以上にわたって継続して受けた場合は、治療の開始から終了までを1回の放射線治療として放射線治療保険金を支払います。この場合、その1回の放射線治療は、放射線治療の開始日に受けたものとみなします* ③。
(9)複数回の放射線治療を受けた場合の取り扱い
●放射線治療を複数回受けた場合、放射線治療保険金が支払われることとなった最終の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療保険金を支払いません* ③。
(10)「手術保険金」または「放射線治療保険金」の支払事由の変更
保険料の払い込み
●当社は、手術保険金または放射線治療保険金(以下「手術保険金など」といいます。)の支払事由に関係する法令などの改正または医療技術の変化があり、手術保険金などの支払事由に影響がある場合は、主務官庁の認可を得て、この特約の特約保険料および特約基準保険金額を変更することなく、手術保険金などの支払事由に関する約款の規定を変更することがあります。
契約後の取り扱い
この場合、当社はその約款の規定を変更する日の2カ月前までに、ご契約者に連絡します* ④。
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
* ① 約款参照…緩和型総医「別表6」
* ② 約款参照…緩和型総医「第2条」
* ③ 約款参照…緩和型総医「第7条」
34
* ④ 約款参照…緩和型総医「第45条」
35
MEMO
35
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
▶1
「保険金の支払事由」または「保険料の払込免除事由」に該当しない場合
次の場合には、保険金の支払いや保険料の払込免除はできません。
4 保険金などを支払いできない場合
契約に際して
特長としくみ
●「保険金の支払い」や「保険料の払込免除」は、普通保険約款・特約条項に定める支払事由または払込免除事由に該当する場合に受けることができます。
●普通保険約款・特約条項に定める「保険金の支払事由」または「保険料の払込免除事由」に該当しない場合は、
「保険金の支払い」や「保険料の払込免除」はできません。
」
保険金などの請求
(1)「保障(責任)の開始時 * ①前の病気やケガを原因とするとき
●「特約保険金の支払い」は、その原因となる病気またはケガが特約の保障(責任)の開始時以後に生じたことが、その要件となっています。
●したがって、保障(責任)の開始時前にすでに生じていた病気やケガを原因とする場合には、「特約保険金の支 払い」はできません。
保険料の払い込み
●保障(責任)の開始時以後に生じた病気であっても、その病気が保障(責任)の開始時前にすでに生じていた病気 と直接の因果関係があり、一連の病気とみなされるときは「、特約保険金の支払い」ができないことがあります。
(例えば「、脳梗塞」と「高血圧症」は一連の病気とみなされることがあります。)
●「保険料の払込免除」は、その原因となる「不慮の事故」でのケガが保障(責任)の開始時以後に生じたことが、その要件となっています。
契約後の取り扱い
●したがって、保障(責任)の開始時前にすでに生じていた「不慮の事故」でのケガを原因とする場合には、「保険 料の払込免除」はできません。
36
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
* ①xxx参照…「契約の保障(責任)の開始と契約日」(14ページ)、「契約の復活」(52ページ)
契約に際して
保障(責任)の開始時前にすでに生じていた病気や「不慮の事故」でのケガを原因とする場合 であっても、以下のときには、保障(責任)の開始時以後に生じた病気や「不慮の事故」でのケガを原因とするものとみなします * ① 。
➊保障(責任)の開始の日を含めて2年を経過した後に、その病気や「不慮の事故」でのケガを原因とする入院を開始したとき、または手術や放射線治療を受けたとき
❷契約の申し込みの際に、その病気や「不慮の事故」でのケガについて告知 * ② があったとき
特長としくみ
❸その病気や「不慮の事故」でのケガに関して、保障(責任)の開始時前に、次のアおよびイを満たすとき(ご契約者または被保険者がその病気や「不慮の事故」でのケガによる症状について、認識または自覚していた場合を除きます。)
ア 医師の診察、検査、治療、投薬または指導を受けたことがないこと イ 健康診断または人間ドックの結果で異常指摘を受けたことがないこと
保険金などの請求
➍保障(責任)開始時以後に症状が悪化または再発したことにより、その病気や「不慮の事故」 でのケガを原因とする入院を開始したとき、または手術や放射線治療を受けたとき(保障
(責任)開始時以後に初めて医師により必要であると診断された入院、手術または放射線 治療に限ります。)
※保障(責任)開始時前に医師によりその入院、手術または放射線治療が必要であると診断されていた場合は、特約 保険金の支払いはできません。
」
(2)当社の定める「入院
(3)当社の定める「手術
* ③に該当しないとき
」
」
保険料の払い込み
* ③に該当しないとき
」
(4)当社の定める「放射線治療 * ③に該当しないとき
契約後の取り扱い
(5)当社の定める「身体障がいの状態 * ④に該当しないとき
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
* ①約款参照… 緩和型総医「第3・37条」
* ②xxx10P参照…「健康状態などの告知」
* ③xxx・約款参照…「特約の保障内容」(29ページ)、緩和型総医「第2条」
37
* ④約款参照… 緩和型養老「別表3」
▶2
免責事由などに該当する場合
契約に際して
●保険金の支払事由や保険料の払込免除事由に該当する場合でも、当社の普通保険約款・特約条項に定める
「免責事由」などに該当する場合は、保険金の支払いおよび保険料の払込免除はできません。免責事由などは、次のとおりです。
)
)
保険金の倍額支払
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
(1)保険金の支払いができない場合 ○や丸数字がある箇所が該当します。
保険種類・特約種類/保険金 免責事由など | 引受基準 緩和型普通養老保険 | 引受基準緩和型無配当総合医療特約 | ||||||||
ケガが原因 | 病気が原因 | |||||||||
死亡保険金 | (※1) | 入院保険金 | 入院初期保険金(Ⅰ型のみ | 手術保険金 | 放射線治療保険金 | 入院保険金 | 入院初期保険金(Ⅰ型のみ | 手術保険金 | 放射線治療保険金 | |
責任開始の日または復活の責任開始の日を含めて3年以内の自殺(※2) | ○ | |||||||||
病気「( 当社所定の感染症」を除く)を直接の原因とする事故 | ○ | |||||||||
ご契約者、被保険者または特定された 死亡保険金受取人の故意または重大な過失 | ➊ | ○ | ❷ | ❷ | ❷ | ❷ | ❷ | ❷ | ❷ | ❷ |
被保険者の犯罪行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
被保険者の精神障がいの状態を原因とする事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
被保険者が運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
被保険者が酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている 間に生じた事故 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
被保険者の薬物依存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
むちうち症または腰痛で他覚所見がないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
地震、噴火または津波(※3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
戦争その他の変乱(※3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
契約日を含めて1年6カ月以内 | ○ | |||||||||
復活日を含めて6カ月以内 | ○ |
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
➊「ご契約者または特定された死亡保険金受取人の故意」と読み替えます。
❷「ご契約者または被保険者の故意または重大な過失」と読み替えます。
(※1)死亡保険金の支払いができない場合は、保険金の倍額支払もできません。
(※2)自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、保険金を支払います。
38
(※3)支払事由に該当する被保険者の数によっては、保険金を全額または削減して支払うときがあります。
(2)基本契約の保険料の払込免除ができない場合
契約に際して
●ご契約者、被保険者または特定された保険金受取人の故意または重大な過失
●被保険者の犯罪行為
●被保険者の精神障がいの状態を原因とする事故
●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
●被保険者が運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
特長xxxx
●被保険者が酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
●地震、噴火または津波(※)
●戦争その他の変乱(※)
39
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
(※)払込免除事由に該当する被保険者の数によっては、保険料の全部または一部を払込免除とする場合があります。
ご了承ください
」
▶4
重大事由による解除の場合
▶3
告知義務違反による解除の場合
契約に際して
●「重大事由 * ①とは、次のものをいいます。
特長xxxx
【重大事由】
➊ご契約者、被保険者(被保険者の自殺、自殺未遂は含みません。)または保険金受取人が保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で保険事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
❷ご契約者、被保険者(被保険者の自殺、自殺未遂は含みません。)または保険金受取人が保険料を払込免除させる目的で保険事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
保険金などの請求
❸保険金(保険料の払込免除を含みます。)の請求について、保険金受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
➍ご契約者、被保険者または保険金受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
(※1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険料の払い込み
(※2)反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用などをいいます。また、ご契約者もしくは保険金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
❺その他契約を継続することを期待しえない重大な事由があるとき
契約後の取り扱い
●上記の「重大事由」に該当し、当社が基本契約または特約を解除した場合は、保険金の支払いや保険料の払込免除はできません。ただし、上記➍にのみ当てはまる場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の受取人だけが反社会的勢力に該当した場合に限り、保険金のうち、その該当した保険金受取人に対して支払うこととなっていた保険金を除いた額を、反社会的勢力に該当しない他の受取人に支払います。
生命保険と税金
●当社は、すでに保険金の支払いをしたときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込免除をしたときは、その保険料を請求することがあります。
個人情報・制度の案内
xxx10P参照…「健康状態などの告知」
40
* ①約款参照………緩和型養老「第17条」、緩和型総医「第20条」
▶5
詐欺による取り消し、または不法取得の目的による無効の場合
」
」
契約に際して
●「詐欺 * ①または「不法取得の目的 * ①により契約を成立させた場合は、その契約は取り消しまたは無効となることがありますので、保険金の支払いや保険料の払込免除はできません。この場合、すでに払い込んだ保険料は返しません。
▶6
保険料の払い込みがなく、基本契約または特約が「解除」または
「失効」となった場合
特長としくみ
●保険料の払い込みがなかったため、基本契約または特約が解除となったときまたは効力を失った(失効した)ときは、その解除後または失効後は保障がないため、保険金の支払いや保険料の払込免除はできません。詳しくは「保険料の払込猶予期間・契約の失効など」のページ * ②をご参照ください。
▶7
加入限度額超過による解除の場合
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
●基本契約または特約の保険金額が「加入限度額を超える」ため、当社がその加入限度額を超えた基本契約または特約を解除したときは、その解除後は保障がないため、保険金の支払いや保険料の払込免除はできません* ③。
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
* ①約款参照… 緩和型養老「第19・20条」、緩和型総医「第22・23条」
* ②xxx50P参照…「保険料の払込猶予期間・契約の失効など」
41
* ③xxx12P参照…「保険金の加入限度額など」
5 保険金を支払いできる事例と支払いできない事例
契約に際して
●保険金を支払いできる場合、または支払いできない場合の代表的な事例です。その他の事例についても当社Webサイト(xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx/)に掲載しております。
特長xxxx
●契約の保険種類・特約種類・加入時期によっては、取り扱いが異なる場合があります。
▶事例 1
告知義務違反があった場合(死亡保険金)
死亡の原因となった「急性心不全」と告知義務違反による契約の解除の原因となった「肝硬変」との間に因果関係がないため、死亡保険金を支払います。
支払いできます。
契約の申込時から2年前の「肝硬変」での通院治療に ついて、質問表(告知書)に正しい告知をせずに加入し、 1年後に「肝硬変」とはまったく関係のない「急性心不 全」で死亡した場合
支払いできません。
契約の申込時から2年前の「肝硬変」での通院治療について、質問表(告知書)に正しい告知をせずに加入し、1年後に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で死亡 した場合
保険金などの請求
保険料の払い込み
死亡の原因となった「肝臓がん」と告知義務違反による契約の解除の原因となった「肝硬変」との間に因果関係があるため、死亡保険金の支払いはできません。
解説
契約後の取り扱い
○契約の申し込みに際して、健康状態について正確に告知する必要があります。
○故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、保険金などの支払事由の発生が保障(責任)開始の日を含めて2年以内であれば、当社は告知義務違反として契約を解除することがあります。この場合、保険金などの支払いはできません。
生命保険と税金
ただし、保険金などの支払事由が、告知義務違反による契約の解除の原因となった事実によらない場合には保険金などを支払います。
お確かめください
42
個人情報・制度の案内
約款参照…緩和型養老「第15条」
支払いできます。
健康体の被保険者が、パンを喉につかえさせ、呼吸困
難により死亡した場
約款に定める「不慮の事故」である「その他の不慮の
窒息」に該当するため、保険金の倍額支払をします。
支払いできません。
「脳卒中」の後遺症のため、嚥下(えんげ)障がいが生じ ている被保険者が、流動食を誤えんして、窒息死した
場
▶事例 2
病気を原因とする場合(保険金の倍額支払)
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
約款に定める「不慮の事故」である「その他の不慮の窒息」から除外する「疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の気道閉塞を生じた食物の誤えん」に該当するため、保険金の倍額支払はできません。
▶事例 3
重大な過失がある場合(保険金の倍額支払)
解説
保険料の払い込み
○保険金の倍額支払の対象となる「不慮の事故」から除外するもの* ①を約款に定めており、そのいずれかに該当する場 は、保険金の倍額支払はできません。
支払いできます。
被保険者が自動車運転中、うっかりわき見運転で
ガードレールに衝突して死亡した場
約款に定める「不慮の事故」である「交通事故」に該当す
るため、保険金の倍額支払をします。
支払いできません。
被保険者が自動車運転中、危険な行為であることを 認識できる状況下で、高速道路を逆走して対向車に
衝突し、死亡した場
契約後の取り扱い
生命保険と税金
約款に定める「免責事由」である「保険契約者、被保険者または特定された死亡保険金受取人の故意または重大な過失」に該当するため、保険金の倍額支払はできません。
解説
○保険金の倍額支払ができない場(免責事由)を約款に定めており、そのいずれかに該当する場は、保険金の倍額支払はできません* ②。
個人情報・制度の案内
○重大な過失とは、著しい不注意をいいます。重大な過失の判断に当たっては、客観的・一般的な視点から著しい不注意に当たるか否か、個別的な特殊事情があるかなどを考慮し、慎重に判断します。
約款参照 緩和型養老「第2条」
* ①約款参照… 緩和型養老「別表1」
43
* ②xxx38P参照…「免責事由などに該当する場合」
支払いできません。
時以後に入院した場合
入院
入院の原因となる病気について、保障(責任)開始時前から医師に入院が必要であると診断されているため入院保険金は支払いできません
開始時
診断 保障(責任
発病
診断されていた「椎間板ヘルニア」で、保障(責任)開始
保障(責任)開始時前から医師に入院が必要である
支払いできます。
入院
発病 保障(責任) 診断開始時
入院の原因となる病気について、保障(責任)開始時以後に初めて医師に入院が必要であると診断されているため、入院保険金を支払います。
に入院が必要であると診断され、入院した場合
ルニア」が保障(責任)開始時以後に悪化し、初めて医師
保障(責任)開始時前から治療を受けていた「椎間板ヘ
解説
▶事例 4
保障(責任)開始時前に発病した場合(入院保険金)
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
○保障(責任)開始時前にかかっていた病気または発生した「不慮の事故」でのケガを原因とする入院について支払いできません。
契約後の取り扱い
ただし、当社所定の条件を満たす場合は、支払うことがあります* ①
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
約款参照 緩和型総医「第2・3条
* ①xxx36P参照…「保険金などを支払いできない場合
44
に心筋梗塞により70日入院した場合
食道がんによる 心筋梗塞による
入院 入院 70日間 70日間
1年
・食道がんによる入院について60日分支払います
・心筋梗塞による入院についても60日分支払います
食道がんにより70日入院した後に退院し、その1年後
支払いできます。
後に心筋梗塞により70日入院した場合
70日間
70日間
2カ
食道がんによる入院(1回目の入院)について60日分支払います
心筋梗塞による入院(2回目の入院)については、食道がんによる入院(1回目の入院)と合算しますので、支払日数の限度(60日)を超えることになり、支払いはで
きません
入院
心筋梗塞による
入院
食道がんによる
食道がんにより70日入院した後に退院し、その2カ月
2回目の入院は
支払いできません。
▶事例 5
支払日数限度を超過した場合(入院保険金)
解説
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
○入院保険金は、1回の病気による入院または1回の「不慮の事故」でのケガによる入院に対して、それぞれ60日分を限度に支払います
(注)病気による入院を2回以上した場合には、原因の如何を問わず、1回の入院とみなします
(注「)不慮の事故」でのケガによる入院を2回以上した場合には、原因の如何を問わず、1回の入院とみなします
○病気による入院の場合、病気による入院保険金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなして入院保険金を支払います
契約後の取り扱い
生命保険と税金
○「不慮の事故」でのケガによる入院の場合、ケガによる入院保険金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなして入院保険金を支払います
個人情報・制度の案内
約款参照…緩和型総医「第4・5条
45
▶事例 6
一連の手術となる手術を受けた場合(手術保険金)
解説
超音波骨折治療法を受けた日からその日を含めて 70日後に再度、同じ手術を受けた場合
超音波骨折治療法 超音波骨折治療法
70日後
4/1実施
6/9実施
1目の手術を受けてから60日以上経過していることから、2 目の手術も支払いできます。
支払いできます。
2回目の手術は
支払いできません。
超音波骨折治療法を受けた日からその日を含めて 50日後に再度、同じ手術を受けた場合
50日後
1目の手術を受けてから60日以上経過していないことから、2目の手術は支払いできません
超音波骨折治療法
5/20実施
4/1実施
超音波骨折治療法
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
定められている手術(一連の手術)については、同一手術期間(その手術を最初に受けた日からその日を含めて60日間)内に受けた手術は、手術保険金の金額が最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います
▶事例 7
放射線治療を2回以上受けた場合(放射線治療保険金)
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
○同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、再度支払います
解説
支払済の放射線治療期間の開始日からその日を含めて60日経過後に放射線治療を受けた場
放射線治療期間
3/1~3/15
支払済
60日
放射線治療期間
4/10~4/29 4/30~5/9
支払対象
3/1から61日後の
4/30に支払います
支払済の放射線治療の開始日からその日を含めて60日を経過した後に放射線治療を受けているため、放射線治療保険金を支払います。ただし、2回目に受けた放射線治療が「放射線を常時照射する治療(※)」に該当する場 、放射線治療の開始日に受けたものとみなすため、2回目に受けた放射線治療は支払いできません
※「)放射線を常時照射する治療」とは、放射性物質の体内へ
の埋込、投与などにより、放射線を絶えず照射し続ける治療をいいます
支払対象外
支払いできます。
支払いできません。
支払済の放射線治療期間の開始日からその日を含めて60日以内に放射線治療を受けた場
3/1~3/15 4/10~4/19
60
支払済の放射線治療の開始日からその日を含めて60日を経過する前の放射線治療であるため、放射線治療保険金は支払いできません。
支払済
放射線治療期間
放射線治療期間
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
○放射線治療を複数受けた場合、放射線治療保険金を支払った放射線治療期間の開始日からその日を含めて 60日以内に受けた放射線治療については、支払いできません
約款参照…緩和型総医「第7条」
4
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