あんしんねんきん介護R
重要事項説明書
契約概要/注意喚起情報
2022.8改定
あんしんねんきん介護
介護年金保険(無解約返戻金型)
あんしんねんきん介護R
介護年金保険(無解約返戻金型)健康還付特則 付加
ご契約前に必ずご確認いただきたい大切な情報を記載しています。
内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただくようお願いいたします。
この冊子には、
ご契約前に必ずご確認いただきたい大切なことがらを記載しています。
ご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。この冊子には、複数の保険種類や特約を記載していますので、ご契約後には、ご加入いただいている
主契約や特約を保険証券にてご確認のうえ、この冊子の該当部分をご覧いただきますようお願いいたします。
契約概要
P.1〜 P.8
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
あんしんねんきん介護(介護年金保険(無解約返戻金型))
■ 商品の特長・仕組み P.1
■ 主契約の保障内容 P.2
■ 特約の保障内容 P.6〜P.7
■ その他ご確認いただきたい事項 P.8
あんしんねんきん介護R(介護年金保険(無解約返戻金型)健康還付特則 付加)
■ 商品の特長・仕組み P.3
■ 主契約の保障内容 P.4〜P.5
■ 特約の保障内容 P.6〜P.7
■ その他ご確認いただきたい事項 P.8
注意喚起情報
P.9〜 P.21
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
その他の重要事項
P.22
ご契約のお申込みに際して、ご確認いただきたい事項を記載しています。
上記のほか、「あんしん らくらく手続き」でお申込みの場合は、 以下の内容をお手続き画面上または本冊子にてご確認ください。
①「あんしん らくらく手続き」にあたって P.24
② 口座振替申込に関する確認事項 P.25
Web約款(インターネットによる「ご契約のxxx・約款」の閲覧)については、裏表紙をご確認ください。
あんしんねんきん介護
[無配当]
2022.8
改 定
介護年金保険(無解約返戻金型)
契 約 概 要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保険用語の説明等は 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
契約概要︻あんしんねんきん介護︼
契約概要︻あんしんねんきん介護R︼
● 介護が必要な所定の状態となった場合、生存している限り年金支払期間を通じて、毎年所定の
特 x
x金額をお受け取りいただけます。
● 健康祝xxxを付加した場合、介護年金を受け取ることなく5年ごとの支払対象期間が満了するときは、
健康祝金をお受け取りいただけます。
仕組み
ご契約例
(計算基準日:2022年8月2日)
● ご契約年齢 ▶ 50歳(男性)
● 年金の種類 ▶ 有期年金
● 年金支払期間 ▶ 10年
契約概要︻特約︼
〈この保険の仕組みを概略的に示したイメージ図です。〉
● 健康祝xx則付加 ▶ 健康祝金額:5万円
● 月払保険料(口座振替扱)▶ 4,450円
健康祝金支払対象期間(※1)
5年間
₅万円
₅万円
5年間
健康祝金は、介護年金のお支払いがない場合に、契約日から5年ごと(※1)にお支払いします。
介護年金のお支払事由に該当した場合
介護年金の不担保期間
介護年金額
1年間
年金支払期間(※2)
50万円
50歳
保険期間・保険料払込期間
契約概要︻その他︼
終身
(※1)90歳となる年単位の契約応当日の前日までに満了する期間に限ります。
(※2)生存している限り年金支払期間を通じて、介護年金を毎年お支払いします。
健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金の保障は契約日の
ご注意 1年後の応当日から開始します。(不担保期間:1年間)
注意喚起情報
この保険に付加できる特約については、 P.6をご参照ください。
解約返戻金
◦付加される特約の解約返戻金は、注意喚起情報の「8.解約の際にはご注意ください。(」P.17)をご参照ください。
◦保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
◦保険料払込期間満了後の解約返戻金は、介護年金額の 10%とします。
◦健康祝金特則には、保険期間を通じて解約返戻金はありま せん。
(注)上記にかかわらず、不担保期間中に死亡・解約された場合には、責任準備金をお支払いします。
契約者配当
その他の重要事項
◦この保険の主契約および特約には、契約者配当金はありません。
1
主契約の保障内容
年金等の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする年金額等 | ご注意事項 |
介護年金 | 病気やケガにより、以下の①または②に該当したとき ①公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき ②要介護状態 が180日を超えて継続したと 診断確定されたとき | 介護年金額 生存している限り、年金支払期間を通じて毎年お支払いします。 | 下記 12 |
保険料払込みの免除 | 以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 ①病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき ②不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき | 下記 1 | |
健康祝xxx健康祝金 ご契約に 付加した場合 | 健康祝金支払対象期間(契約日からその日を含めて5年ごとに区切った各期間)中に支払事由が生じた介護年金のお支払いがなく、健康祝金支払対象期間の満了時に生存しているとき | 介護年金額×10% | 下記 3 |
● 年金の種類は、有期年金(年金支払期間は5年もしくは10年)または終身年金のいずれかをお選びいただけます。
● 介護年金のお支払事由に該当した場合、将来の保険料をお払込みいただく必要はありません。
● 有期年金の場合、年金支払期間が満了したときはご契約は消滅します(※)。
(※)認知症一時金特約が付加されたご契約で、認知症一時金のお支払いがない場合を除きます。
〈ご注意事項〉
1 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期)について
● 介護年金は、契約日の1年後の応当日を責任開始期とし、その日からご契約上の保障を開始します。ただし、保険料払込みの免除は、保険期間の始期からご契約上の保障を開始します。
● 責任開始期前の病気やケガを原因として介護が必要な所定の状態に該当した場合には、介護年金をお支払いできません。
(※)この保険の責任開始期および不担保期間についての詳細は、注意喚起情報P.12およびP.20をご参照ください。
2 介護年金について
対象となる 要介護状態は、次のとおりです。
「常時寝たきり」または「器質性認知症」により、約款所定の条件を満たす介護が必要な状態をいいます。ただし、死亡した後や介護を必要としなくなった後は、要介護状態とはいいません。
要介護状態は、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。
●
● 第1回介護年金のお支払事由に複数該当しても、介護年金は重複してお支払いしません。
● 公的介護保険制度の改正が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護年金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
3 健康祝xx則について
● 健康祝金支払対象期間は、契約日からその日を含めて5年ごとの期間をいいます。ただし、被保険者の年齢が90歳に到達する年単位の契約応当日の前日までに満了する期間に限ります。
● 健康祝金支払対象期間中にお支払事由が生じた介護年金が支払われる場合は、それ以降、健康祝金のお支払いはありません。
あんしんねんきん介護R
[無配当]
2022.8
改 定
介護年金保険(無解約返戻金型)健康還付特則 付加
x 約 概 要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保険用語の説明等は 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
契約概要︻あんしんねんきん介護︼
契約概要︻あんしんねんきん介護R︼
● 介護が必要な所定の状態となった場合、生存している限り年金支払期間を通じて、毎年所定の
特 x
x金額をお受け取りいただけます。
● 健康還付給付金支払対象期間が満了した場合、既払込保険料相当額が介護年金のお支払合計金額を上回るときは、その差額を健康還付給付金としてお受け取りいただけます。
(支払対象期間の満了前に死亡された場合、その差額を死亡給付金としてお受け取りいただけます。)
仕組み
ご契約例
(計算基準日:2022年8月2日)
● ご契約年齢 ▶ 50歳(男性)
● 年金の種類 ▶ 有期年金
● 年金支払期間 ▶ 10年
● 健康還付給付金の支払対象年齢 ▶ 70歳
● 月払保険料(口座振替扱)▶ 10,800円
この保険の仕組みを
概略的に示したイメージ図です。
健康還付特則
健康還付給付金
健康還付給付金・死亡給付金のお支払額について
の合計額
介護年金
既払込保険料相当額
お支払額
= -
契約概要︻特約︼
(*)健康還付給付金支払対象期間中に介護年金のお支払事由に該当した場合のお支払額は上記のとおりです。この結果、 0円以下となるときは、給付金のお支払いはありません。
介護年金のお支払事由に該当した場合
期間 健康還付特則
50万円
介護年金の
不担保
1年間
死亡給付金
介護年金額
契約概要︻その他︼
基本保障
年金支払期間(※1)
健康還付給付金支払対象期間(※2)
保険期間・保険料払込期間
終身
50歳 70歳
(※1)生存している限り年金支払期間を通じて、介護年金を毎年お支払いします。
(※2)健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までをいいます。
健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金の保障は契約日の
ご注意 1年後の応当日から開始します。(不担保期間:1年間)
注意喚起情報
この保険に付加できる特約については、 P.6をご参照ください。
解約返戻金
◦ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になり、特にご契約後短期間で解
【基本保障】
◦保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(注)上記にかかわらず、不担保期間中に解約された場合には、責任準備金をお支払いします。
【健康還付特則】
◦健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。
◦解約返戻金の額は、契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・介護年金の支払額等により異なります。
約された場合はほとんどありません。
その他の重要事項
◦付加される特約の解約返戻金は、注意喚起情報の「8.解約の際にはご注意ください。」(P.17)をご参照ください。
契約者配当
◦この保険の主契約および特約には、契約者配当金はありません。
主契約の保障内容
事項
年金等の種類 お支払事由の概要 お支払いする年金額等 ご注意
病気やケガにより、以下の①または②に該当したとき
介護年金
基本保障
①公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
②要介護状態 が180日を超えて継続したと診断確定されたとき
介護年金額 下記
12
生存している限り、年金支払期間を通じて
毎年お支払いします。
以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
保険料払込みの免除
①病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき 下記
②不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状 1
態になったとき
既払込保険料 − 介護年金の
相当額 合計額
健康還付給付金
健康還付特則
健康還付給付金支払日(被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日)に生存しているとき
死亡給付金
健康還付給付金支払日(被保険者が健康還付給
この計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。
支払限度回数
保険期間を通じて:1 回
既払込保険料 − 介護年金の
P.5
3
下記
付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約
相当額
合計額 1
応当日)の前日までに死亡したとき
この計算式の結果が0円以下となるときは、死亡給付金のお支払いはありません。
P.5
4
● 年金の種類は、有期年金(年金支払期間は5年もしくは10年)または終身年金のいずれかをお選びいただけます。
● 介護年金のお支払事由に該当した場合、将来の保険料をお払込みいただく必要はありません。
● 有期年金の場合、年金支払期間が満了したときはご契約は消滅します(※)。
(※)認知症一時金特約が付加されたご契約で、認知症一時金のお支払いがない場合を除きます。
〈ご注意事項〉
1 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期)について
● 介護年金は、契約日の1年後の応当日を責任開始期とし、その日からご契約上の保障を開始します。 ただし、保険料払込みの免除および死亡給付金は、保険期間の始期からご契約上の保障を開始します。
● 責任開始期前の病気やケガを原因として介護が必要な所定の状態に該当した場合には、介護年金をお支払いできません。
(※)この保険の責任開始期および不担保期間についての詳細は、注意喚起情報P.12およびP.20をご参照ください。
2 介護年金について
対象となる 要介護状態は、次のとおりです。
「常時寝たきり」または「器質性認知症」により、約款所定の条件を満たす介護が必要な状態をいいます。ただし、死亡した後や介護を必要としなくなった後は、要介護状態とはいいません。
要介護状態は、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。
●
● 第1回介護年金のお支払事由に複数該当しても、介護年金は重複してお支払いしません。
● 公的介護保険制度の改正が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護年金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
3 健康還付給付金について
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
● 支払対象年齢は、被保険者の契約年齢に応じて次のとおりとします。
被保険者の契約年齢
健康還付給付金の支払対象年齢
20~ 50歳
51~ 55歳
56~ 65歳
70 歳
75 歳
80 歳
● 既払込保険料相当額は、次の計算式により計算します。
「月払保険料相当額(※1)× 健康還付給付金支払対象期間(※2)の月数」
ただし、健康還付給付金支払対象期間中に第1回介護年金のお支払事由に該当し、介護年金が支払われる場合は次のとおりとします。
「月払保険料相当額(※1)× 契約日からその日を含めて第1回介護年金の支払事由に該当した日までの月数(※3)」
● 介護年金の合計額は、健康還付給付金支払対象期間(※2)中にお支払事由が生じたことにより支払われる介護年金(※4)の合計額とします。
(※1)払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱の1か月分の保険料とします。(特約の保険料は含みません。)
(※2)契約日からその日を含めて健康還付給付金支払日の前日までの期間をいいます。
(※3)1か月未満の端数がある場合は切り上げて計算します。
(※4)特約の一時金は含みません。
4 死亡給付金について
● 既払込保険料相当額は、次の計算式により計算します。
「月払保険料相当額(※1)× 契約日からその日を含めて被保険者が死亡した日までの月数(※2)」
契約概要【特約】
ただし、死亡する前に第1回介護年金のお支払事由に該当し、介護年金が支払われる場合は次のとおりとします。
「月払保険料相当額(※1)× 契約日からその日を含めて第1回介護年金の支払事由に該当した日までの月数(※2)」
● 介護年金の合計額は、被保険者が死亡した日までにお支払事由が生じたことにより支払われる介護年金(※3)の合計額とします。
(※1)払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱の1か月分の保険料とします。(特約の保険料は含みません。)
(※2)1か月未満の端数がある場合は切り上げて計算します。
(※3)特約の一時金は含みません。
契約概要【その他】
注意喚起情報
その他の重要事項
● 健康還付給付金支払日以後は、死亡給付金のお支払いはありません。
特約の保障内容
〈付加できる特約の一覧〉
この保険に付加できる主な特約は次のとおりです。保障内容の詳細は、下記のページをご参照ください。
1 介護一時金特約
P.6
2 認知症一時金特約
P.7
3 指定代理請求特約
P.7
〈特約の概要〉
1
介護一時金特約
介護一時金
一時金の種類
お支払事由の概要
お支払いする一時金額
病気やケガにより、以下の①または②に該当したとき
①公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
②要介護状態 が180日を超えて継続したと診断確定されたとき
介護一時金額
支払限度回数 保険期間を通じて 1 回
● 介護一時金特約は、主契約の契約日の1年後の応当日を責任開始期とし、その日から特約の保障を開始します。
● 責任開始期前の病気やケガを原因として介護が必要な所定の状態に該当した場合には、介護一時金をお支払いできません。
(※)この特約の責任開始期および不担保期間についての詳細は、注意喚起情報P.12およびP.20をご参照ください。
対象となる 要介護状態は、次のとおりです。
「常時寝たきり」または「器質性認知症」により、約款所定の条件を満たす介護が必要な状態をいいます。ただし、死亡した後や介護を必要としなくなった後は、要介護状態とはいいません。
要介護状態は、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。
●
● 公的介護保険制度の改正が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護一時金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 介護一時金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
2
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
認知症一時金特約
一時金の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする一時金額 |
認知症一時金 | 病気やケガにより、初めて認知症 と診断確定されたとき | 認知症一時金額×90% 支払限度回数 保険期間を通じて 1 回 |
軽度認知障害一時金 | 病気やケガにより、初めて軽度認知障害 と診断確定されたとき | 認知症一時金額×10% 支払限度回数 保険期間を通じて 1 回 |
● 認知症一時金特約は、主契約の契約日の1年後の応当日を責任開始期とし、その日から特約の保障を開始します。
● 責任開始期の前日までに認知症または軽度認知障害と診断確定された場合や、責任開始期前の病気やケガを原因として認知症または軽度認知障害と診断確定された場合には、この特約は無効となり、一時金をお支払いできません。
(※)この特約の責任開始期および不担保期間についての詳細は、注意喚起情報P.12およびP.20をご参照ください。
● 対象となる認知症•軽度認知障害は、それぞれ次のとおりです。詳細は特約条項の別表をご参照ください。
認知症
脳内に後天的におこった器質的な病変または損傷により、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した約款所定の器質性認知症をいいます。
軽度認知障害
日常生活動作は自立しているものの、認知機能が低下し、認知機能領域の障害が認められる約款所定の軽度認知障害をいいます。
契約概要【特約】
● 認知症•軽度認知障害の診断確定は、認知機能検査および画像検査により医師によってなされる必要があります。ただし、他の所見によって診断確定された場合、その根拠が合理的であると認められるときは、その診断確定を認めることがあります。
● 軽度認知障害一時金が支払われることなく認知症一時金のお支払事由に該当した場合には、認知症一時金とあわせて軽度認知障害一時金をお支払いします。
契約概要【その他】
● 認知症一時金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
3
指定代理請求特約
● 年金•一時金等の受取人を被保険者とした場合、受取人が病気やケガにより年金•一時金等を請求する意思表示ができない等の事情があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、受取人の代理人として年金•一時金等を請求することができます。
● 指定代理請求人は、年金•一時金等の請求時において、次のいずれかに該当することが必要です。
注意喚起情報
•被保険者の戸籍上の配偶者
•被保険者の直系血族
•被保険者の3親等内の親族
•被保険者と同居し、または生計を一にしている方
•被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護または財産管理を行っている方
その他の重要事項
● 指定代理請求人からのご請求に対して年金•一時金等をお支払いした場合、その後重複してご請求を受けても年金•一時金等をお支払いしません。
その他ご確認いただきたい事項
ご検討に際してご留意いただきたい点
● 主契約および特約に関して「免責事由に該当した場合「」告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場合「」詐欺による取消の場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、年金・一時金等をお支払いできない場合があります。
● あんしんねんきん介護には、死亡給付金はありません(※1()※2)。
(※1)介護年金が支払われる場合を除き、死亡されたときに解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。
(※2)契約日から1年間の不担保期間中に死亡された場合、責任準備金をお支払いします。
● あんしんねんきん介護Rの場合、健康還付給付金支払日以後には死亡給付金はありません(※3)。
(※3)健康還付給付金支払日より前に死亡された場合でも、介護年金の支払額によっては、死亡給付金がまったくないことがあります。
● 健康祝xxx、健康還付特則を重ねて付加することはできません。また、健康還付特則を付加した場合、健康還付給付金をお支払いした後も、介護年金のお支払事由に該当しない限り、終身にわたって保険料をお払込みいただく必要があります(※4)。
(※4)保険料の払込みが免除された場合を除きます。
● 実際のご契約内容(保険期間・年金額・保険料・保険料払込期間・保険料払込方法など)につきましては、申込書等(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等)の該当箇所をご参照ください。
超保険のまとめて割引について
超保険(※1)のご契約の場合、お申込み時点で次の条件をすべて満たすときは、ご契約初年度の保険料に割引が適用されます(※2)。
【適用条件】①東京海上日動火災保険の超保険契約(※3)が締結されていること。
②東京海上日動火災保険の超保険契約(※3)の年間保険料が3万円以上であること。
【割 引 率】ご契約初年度の保険料に対して2%(※4)
(※1)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
(※2)取扱いの詳細は当社の定めるところによります。結果として、割引が適用されない場合や端数処理などによって割引率が2%とならない場合があります。
(※3)保険期間が2年以上のトータルアシスト超保険(住まいの保険)およびこれに付帯される地震保険を除きます。
(※4)契約概要のご契約例では、超保険のまとめて割引を適用していない保険料を記載しています。
生命保険に関するご相談・お問い合わせ
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
あんしん生命 カスタマーセンター
0120-016 -234
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは
超保険カスタマーセンター
0000-000-000
平日・土日祝日 9:00~18:00
受付時間
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
受付時間
(年末年始を除きます。)
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由・制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は、 「ご契約のxxx」、
「約款」に記載していますのでご確認ください。
クーリング・オフについて
「ご契約のxxx(ご契約に際して)」P.31~
1
クーリング・オフ(お申込みの撤回やご契約の解除)ができます。
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
● お申込者またはご契約者は、「 ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日(※1)」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(※2)であれば、郵便またはホームページでクーリング・オフができます。この場 、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
(※1)第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払い込みいただく場 は、当社がクレジットカードの有効性等を確認した日をいいます。
(※2)「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の場 は「、ご契約のお申込日」から、その日を含めて8日以内となります。
クーリング・オフができない場合
①当社が指定した医師の診査が終了した場
③債務履行の担保のための保険契約である場
②既契約の内容変更の場(特約の中途付加等)
契約概要【特約】
④法人をご契約者とする場
クーリング・オフのお申出方法
● クーリング・オフのお申出は郵便または当社ホームページで行うことができます。
【郵便でお申出いただく方法】
● ご記入例にしたがって下記住所宛に郵送してください。
契約概要【その他】
● クーリング・オフは書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。
〒167-8080 荻窪郵便局私書箱10号
注意喚起情報
その他の重要事項
東京海上日動あんしん生命保険(株) クーリング・オフ担当 宛
【ご記入例】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行
①私は下記契約の申込みの撤回を行います。
②申込人(契約者) xx xx(xxxx xxx)
③住所 xxx××区○○○○
④電話番号 03-****-****
⑤証券番号 xxxxxxxxxxxx
⑥取扱者/代理店 △△保険サービス
⑦保険料 □□□□円
⑧返金先口座 ○○銀行 x支店 普通○○○○○○○
口座名義人 アンシン タロウ
⑨クーリング・オフの理由(任意でご記入ください。)
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場 のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の口座に限ります。
ご自身で署名ください。
お申込者(ご契約者)
【当社ホームページでお申出いただく方法】
● 当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)にお申出フォームを用意しております。入力要領にしたがってお申出ください。クーリング・オフは入力内容の送信時に効力が生じます。
● お申出フォームは、当社ホームページから「クーリングオフ」で検索いただくか、または「お客様への
重要なお知らせ」等から遷移することができます。
クーリング・オフに関するご注意
● 当社はクーリング・オフに関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● クーリング・オフのお申出の際に給付金等のお支払事由が生じている場には、クーリング・オフの効力は生じません。ただし、そのお申出の際に、お申込者またはご契約者が給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。
告知について
「ご契約のxxx(ご契約に際して)」P.31~
2
最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。
■ ご契約者や被保険者には、
健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち「告知書」等で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 告知受領権は当社および当社指定の医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知したことにはなりません。
■ 告知の内容に応じたご契約のお引受けについて
● この保険は、簡単な告知でお申込みいただけるように、健康状態に関する告知を
簡素化しています。
告知書の質問事項の「はい」に該当する場は、ご契約をお引き受けできません。また、保険のご加入状況等によっては、ご契約をお引き受けできない場や保障内容を制限させていただく場 があります。
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
■ 告知の内容が事実と相違する場合、ご契約または特約を解除し、 年金・一時金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
● 告知いただくことがらは「、告知書」等に記載しています。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、保険期間の始期または復活日から2年以内であれば、当社は
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
● 保険期間の始期または復活日から2年を経過していても、年金・一時金等の支払
事由や保険料払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
年金・一時金等のお支払いへの影響は?
● ご契約または特約を解除した場合には、年金・一時金等の支払事由や保険料払込みの免除事由が発生していても、年金・一時金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行うことはできません(※)。年金支払開始日前に解除した場合、解除の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
(※)ただし、年金・一時金等の支払事由や保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、年金・一時金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行います。
告知義務違反の内容が特に重大な場合は?
● 告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後であっても、詐欺による取消を理由として、年金・一時金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
契約概要【特約】
契約概要【その他】
注意喚起情報
その他の重要事項
■ ご契約内容の確認について
● 当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または年金・一時金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等 について確認させていただく場合があります。
責任開始期について
「ご契約のxxx(ご契約に際して)」P.32~
3
年金・一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。
保険料のお払込方法
契約日
● お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、保険料の払込方法に応じて下表の日を契約日とし、契約日の1年後の応当日を責任開始期(ご契約上の保障を開始する日)とします。
月払の場合 | 口座振替扱 クレジットカード払団体扱 | 下記①~③のいずれか遅い時(※1)の翌月1日(※2) ①告知の時 ②ご契約のお申込みを受けた時(※3) ③第1回保険料相当額のお払込みが完了した時(※4) |
年払の場合 | 口座振替扱 クレジットカード払団体扱 送金扱 | 下記①~③のいずれか遅い時(※1)の属する日 ①告知の時 ②ご契約のお申込みを受けた時(※3) ③第1回保険料相当額のお払込みが完了した時(※4) |
なお、上表の①~③のいずれか遅い時(※1)を保険期間の始期といいます。
(※1)口座振替扱で、責任開始期に関する特約を付加した場合は、上表の①または②のいずれか遅い時とします。
(※2)お申出により契約日特例が適用される場合や、保険期間の始期から契約日の前日までの間に保険料払込みの免除事由が発生した場合は、保険期間の始期の属する日を契約日とします。
(※3「)当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場合は、「情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※4)第1回保険料をクレジットカードによりお払い込みされた場合は「、当社によるクレジットカードの有効性等の確認が完了した時」とします。
【責任開始期の例示】
月払・口座振替扱の場合(責任開始期に関する特約を付加した場合)
保険期間の始期 契約日
お申込み 告知
4/5 4/10
4/20
承諾
5/1 5/27
お払込み
責任開始期
責任開始
5/1
契約日の1年後の応当日
1年
月払・クレジットカード払または団体扱の場合
保険期間の始期 契約日
お申込み 告知 お払込み(※) 承諾
4/5 4/10 4/15 4/20 5/1
責任開始期
責任開始
5/1
契約日の1年後の応当日
1年
年払の場合(責任開始期に関する特約を付加しない場合)
契約日(=保険期間の始期)
責任開始期
責任開始
4/5 4/10 4/15 4/20
お申込み 告知 お払込み(※) 承諾
4/15
契約日の1年後の応当日
1年
(※)第1回保険料をクレジットカードによりお払い込みされる場合は「、当社によるクレジットカードの有効性等の確認」とします。
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
● 保険料払込みの免除および健康還付特則の死亡給付金については、以上にかかわらず、保険期間の始期を責任開始期とし、その日からご契約上の保障を開始します。
● 当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
保険料の払込みについて
「ご契約のxxx(保険料について)」P.61~
4
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください。
● 払込期間内にお払込みのご都 がつかない場 のために、払込猶予期間を設けています。
● 第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間(保険料をお払い込みいただく期間)
払込猶予期間
主契約の保険期間の始期からその翌月末日まで 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで
契約概要【特約】
● 払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場 、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、保障がなくなります。)この場 、ご契約の復活のお取扱いはありません。
契約概要【その他】
注意喚起情報
その他の重要事項
【例:払込期間と払込猶予期間】
払込期間
払込猶予期間
無効
保険期間の始期
8/1
7/31
6/1
5/31
4/10
保険料の払込みについて
「ご契約のxxx(保険料について)」P.61~
5
第2回以後の保険料は、
払込期月内に当社へお払い込みください。
払込猶予期間およびご契約の失効について
● 払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込期月の翌月1日から末日まで(※)を払込猶予期間として設けています。
(※)年払のご契約の場合は、払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日までとします。
● 払込猶予期間内にお払込みがない場合、ご契約は失効します。(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなります。)
【例:払込期月と払込猶予期間】
①月払の場合
払込期月
払込猶予期間
契約応当日
失効日
6/1
5/31
5/1
4/30
4/1
②年払の場合
払込期月
払込猶予期間
契約応当日
失効日
6/11
6/10
5/1
4/30
4/1 4/10
ご契約の復活について
● 失効したご契約でも、失効日から3か月以内であれば、ご契約の復活を請求できます。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。復活の手続き、責任開始期等の詳細は「ご契約のxxx」をご確認ください。
年金・一時金等について
「ご契約のxxx(年金・一時金等について)」P.51~
6
年金・一時金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります。
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
● 次のような場 には、年金・一時金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
・免責事由に該当した場
例:ご契約者または被保険者の故意または重大な過失により年金・一時金のお支払事由に該当したとき保険期間の始期から3年以内に被保険者が自殺したとき
ご契約者または死亡給付金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき など
・責任開始期前に生じていた疾病や傷害を原因とする年金・一時金等のご請求の場
(ただし、ご契約の際の告知等により当社がその事実を知っていた場 等には、お支払いできることがあります。)
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場
・詐欺行為によりご契約が取消となった場や、年金・一時金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場 (この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。)
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場
契約概要【特約】
・重大事由によりご契約または特約が解除された場 例:年金・一時金等を詐取する目的で事故を起こしたとき
ご契約者、被保険者または年金・一時金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき など
契約概要【その他】
注意喚起情報
その他の重要事項
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場
ご注意
● この保険(付加される特約を含みます。)には、契約日から1年間の不担保期間があります。このため、不担保期間終了前の疾病や傷害により介護が必要な所定の状態に該当しても、年金・一時金のお支払いはいたしません。
● 認知症一時金特約は、次のいずれかに該当した場合、特約が無効となり、一時金のお
支払いはいたしません。
・不担保期間終了前に認知症または軽度認知障害と診断確定された場合
・不担保期間終了前の疾病や傷害を原因として認知症または軽度認知障害と診断確定された場合
● 不担保期間についての詳細は、 「12.不担保期間に関する具体的なお取扱いについ
て」(P.20~21)をご参照ください。
年金・一時金等について
「ご契約のxxx(年金・一時金等について)」P.48~
7
年金・一時金等の請求の際はすみやかに当社にご連絡ください。
● 年金・一時金等の支払事由、保険料払込みの免除事由、ご請求手続きなどについては「、ご契約のxxx」、「約款」、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)に記載していますので、ご確認ください。
● 年金・一時金等のお支払いにあたっては、お客様からご請求いただく必要があります。年金・一時金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求のお問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
0000-000-000
受付時間
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
年金・一時金等のご請求に関するご連絡は、当社ホームページでも受け付けています。
● 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
● 年金・一時金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、その他の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
● 年金・一時金等の受取人を被保険者とした場合、受取人がご請求できない特別の事情があるときは、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、受取人の代理人としてご請求いただくことができます(※)。指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
(※ )健康祝金、健康還付給付金および保険料払込みの免除についても、被保険者であるご契約者がご請求できない特別の事情がある場合、指定代理請求人がご請求することができます。
解約について
「ご契約のxxx(ご契約後について)」P.66~
8
解約の際にはご注意ください。
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
● お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、保険料払込満了後も含めてお払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
● 解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金 はまったくないか、あってもごくわずかです。
ご注意
【あんしんねんきん介護の場合】
・保険料払込期間中の解約返戻金はありません(※1)。
・保険料払込期間満了後の解約返戻金は、介護年金額の10%です。
・この保険は、年金支払開始日前に限り解約することができます。
・健康祝金特則には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・健康祝xxxのみの解約はできません。
【あんしんねんきん介護Rの場合】
・基本保障部分には、保険期間を通じて解約返戻金はありません(※2)。
契約概要【特約】
・健康還付特則は、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金の額は、契約年齢、性別、保険料の払込年月数、経過年月数および介護年金の支払額等により異なります。
・この保険は、年金支払開始日前に限り解約することができます。
・健康還付特則のみの解約はできません。
【介護一時金特約の場合】
・保険期間を通じて解約返戻金はありません(※1)。
【認知症一時金特約の場合】
・保険料払込期間(※3)中の解約返戻金はありません(※1)。
契約概要【その他】
・保険料払込期間(※3)満了後の解約返戻金は、認知症一時金額の10%です。
(※1)契約日から1年間の不担保期間中に死亡・解約された場合は責任準備金をお支払いします。
(※2)契約日から1年間の不担保期間中に解約された場合は責任準備金をお支払いします。
(※3)主契約の年金支払開始日が保険料払込期間満了日以前のときは、主契約の年金支払開始日の前日までの期間とします。
その他ご留意事項
「ご契約のxxx(生命保険に関するお知らせ)」P.71~
9
生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額・年金額・一時金額等が削減されることがあります。
注意喚起情報
● 保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、一時金額等が削減されることがあります。
その他の重要事項
● 当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、一時金額等が削減されることがあります。
その他ご留意事項
10
ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。
● 保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、特に次の事項についてご注意ください。
現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
● 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
● 新たな保険契約も、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場合があります。)
また、新たな保険契約の責任開始日等を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
(*)告知義務についての詳細は 「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。」
(P.10~11)をご参照ください。
● 新たな保険契約について、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じていた疾病や不慮の事故を原因とする入院等の場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
● 新たな保険契約が次のいずれかに該当する場合、改めて不担保期間が適用されるため、責任開始期まで一定の期間を要する場合があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約すると、保障のない期間が発生します。
・がんを保障する主契約・特約:保険期間の始期から90日間を不担保期間とします。
・あんしんねんきん介護・あんしんねんきん介護R(付加される特約を含みます。):契約日から1年間を不担保期間とします。
● 新たな保険契約のお引受け条件は、新たにご契約する時点の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。そのため、保険料の基礎となる予定利率が現在の契約より低い場合は、保険料が高くなることがあります。
その他のご注意事項
● 保険契約の乗換えにあたっては、以上の内容に加えて、特に次の点にご注意ください。
・現在のご契約と新たなご契約とで保障内容等が異なる場合があります。
・保険料だけでなく、保障内容等のその他の要素も考慮に入れてご検討ください。保障内容等については、「重要事項説明書」、「ご契約のxxx・約款」、「保険証券」等により全般的にご確認ください。
一般社団法人 生命保険協会のご相談窓口について
当社へのご不満・ご要望
当社へのご不満・ご要望がありましたら、下記お客様相談コーナーへご連絡ください。お客様のご意見をもとに、商品・サービスの改善を図ってまいります。
あんしん生命 お客様相談コーナー
0120-630-077
受付時間
(土曜・日曜・祝日・年末年始
平日 9:00~17:00
を除きます。)
生命保険のお手続きやご契約に関する照会
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等については、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは
あんしん生命 カスタマーセンター
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
0000-000-000
超保険カスタマーセンター
受付時間 平日・土日祝日9:00~18:00
(年末年始を除きます。)
0000-000 000
-
各種窓口について
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生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望は各種窓口へご連絡ください。
当社のご相談窓口について
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
契約概要【特約】
● この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
契約概要【その他】
● 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。
一般社団法人 生命保険協会 お問い合わせ先
ホームページアドレス
注意喚起情報
● 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
その他の重要事項
19
その他ご留意事項
「ご契約のxxx(年金・一時金等について)」P.53~
12
不担保期間に関する具体的なお取扱いについて
● この保険(付加される特約を含みます。)は、健康状態に関する告知を簡素化している代わりに、契約日の1年後の応当日を年金・一時金の責任開始期(※1)としており、責任開始期前に生じた疾病または傷害を原因とする場合(※2)は、年金・一時金をお支払いできません。
(※1)責任開始期についての詳細は、 「3.年金・一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。」
(P.12~13)をご参照ください。
(※2)ご契約の際の告知等により責任開始期前に疾病または傷害が生じていたことを当社が知っていた場等を除きます。
【要介護状態の原因となった疾病・傷害の発生時期に応じたお取扱い(例)】
ケース①
疾病・傷害
要介護状態
ケース②
疾病・傷害
要介護状態
お支払いの対象
お支払いの対象外
ケース③ 疾病・傷害
要介護状態
お支払いの対象外
契約日
責任開始期
不担保期間(1年間)
● 上記にかかわらず、責任開始期前に告知の対象とならない疾病を発病していた場 (※3)、責任開始期からその日を含めて2年経過後にその疾病の 併症を発症し、その 併症を原因として年金・一時金のお支払事由に該当したときは、年金・一時金のお支払対象となります。
ここでいう「告知の対象とならない疾病」、「 併症」とは次のとおりです。
告知の対象とならない疾病
合併症
告知書の質問事項のうち、過去5年以内の医師による診察・検査・治療・投薬歴の対象となる疾病以外の疾病をいいます。
ある疾病が原因となって生じる別の疾病をいいます(※4)。例えば、糖尿病が原因となって生じる糖尿病腎症、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害等をいいます。
(※3)責任開始期前に発病した疾病が次のいずれかに該当する場は含みません。
①告知をした後、責任開始期前に、上記の質問事項の対象となる疾病を発病した場
②その疾病について告知日の過去1年以内に入院・手術歴があり、告知書の質問事項に正しく回答しなかった場
(※4)合併症の原因となった疾病と約款上同一の区分に属する身体部位に生じた疾病を除きます。
【合併症を原因として要介護状態となった場合のお取扱い(例)】
ケース④
合併症の 原因疾患(※5)
合併症
要介護状態 お支払い
の対象
合併症の
ケース⑤ 原因疾患(※5) 合併症 要介護状態
合併症の ケース⑥ 原因疾患(※5)
要介護状態
お支払いの対象
お支払いの対象外
契約日
責任開始期
不担保期間(1年間)
責任開始期の2年後の応当日
2年間
合併症
(※5)告知の対象とならない疾病に限ります。
契約概要【あんしんねんきん介護】 契約概要【あんしんねんきん介護R】
● 責任開始期前に疾病または傷害が生じていた場合でも、年金・一時金のお支払事由の原因となった責任開始期以後の疾病との因果関係が認められないときなどは、年金・一時金のお支払対象となります。
年金・一時金のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合等についても、当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルにご連絡ください。
保険金請求のお問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
0000-000-000
受付時間
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
年金・一時金等のご請求に関するご連絡は、当社ホームページでも受け付けています。
その他ご留意事項
「ご契約のxxx(保険料について)」P.65~
13
超保険のまとめて割引について
契約概要【特約】
● 超保険(※)のまとめて割引は、ご契約初年度の保険料に対して適用されます。まとめて割引が適用されたご契約については、次の点にご注意ください。
(※)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
・割引が適用される期間中は、保険料の前納・一括払のお取扱いはできません。また、保険料の払込方法等の変更が制限されることがあります。
契約概要【その他】
・割引が適用される期間中に特約を中途付加されても、中途付加された特約の保険料に対して、割引は適用されません。
・保険料の払込方法が口座振替扱・月払の場合、ご契約初年度の最終月の保険料が口座の残高不足により振替できなかったときは、その翌月(ご契約2年目の最初の月)の振替日には、ご契約初年度の最終月の保険料のみを再度ご請求し、ご契約2年目の最初の月の保険料の請求は行いません。このため、ご契約2年目の最初の月の保険料のご請求は、払込猶予期間中(ご契約2年目の
2か月目の月内)の振替日の1回のみとなりますので、ご注意ください。
(払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効し、保障がなくなります。)
注意喚起情報
(*)払込猶予期間については、 「5.第2回以後の保険料は、払込期月内に当社へお払い込みください。」
その他の重要事項
(P.14)をご参照ください。
その他の重要事項
お申込みにあたっては、「契約概要」、「注意喚起情報」のほか、次の内容について必ずご確認ください。また、申込書・告知書(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面)の注意事項等を十分にご確認のうえ、お申し込みください。
個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)を、この手続き以降のお客様に関する当社に対する一切の申込み等を含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続き以降に成立する一切の契約または過去に締結された契約の管理 ·履行、付帯サービスの提供、他の保険 · 金融商品等の各種商品 · サービスの案内 · 提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用 · 提供を行うことがあります。
①保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること
②保険契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、一般社団法人生命保険協会等と共同して利用すること
③保険契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険 金・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、
当社ホームページ(https://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
当社は、お客様の個人情報(健康状態への質問への回答を含みます。)について、ご契約が締結に至らなかった場合や、解約、保険期間 満了などにより保険契約が消滅した後も保持します。また、ご提出いただきました申込書、告知書等各種書類は返却いたしません。
〈補足〉
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場合があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場合、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
上記以外にも、当社は、保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は、
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社 個人データ管理責任者
「ご契約のxxx(生命保険に関するお知らせ)」P.73~
支払査定時照会制度
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、各生命保険会社等(※)とともに、保険金・給付金等のお支払等の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等(※)の保有する保険契約等に関する下記の項目を共同して利用しております。
( 1 )被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
( 2 )保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内のもの)
( 3 )保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
(※)各生命保険会社等とは、一般社団法人生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、日本コープ共済生活協同組合連合会をいいます。
MEMO
「あんしん らくらく手続き」でお申込みの場合、以下の内容につ
「あんしん らくらく手続き」にあたって
以下の内容を被保険者とともにご確認 · 同意のうえ手続きをすすめてください。
「あんしん らくらく手続き」とは
● 東京海上日動あんしん生命保険株式会社との契約手続きをタブレット型端末やパソコンの画面上で行っていただくペーパーレス・印鑑レスの手続きです。(※1)
● 口座振替手続きやクレジットカードのご登録も、ペーパーレス・印鑑レスでお手続きすることが可能です。(※2)
● 端末内にお客様情報は保存せず、データの伝送についても、データを暗号化するなどの対策を講じていますので安心してお手続きください。
(※1)手続き内容によっては、一部書面での手続きとなる場合があります。
(※2)一部の金融機関・クレジットカードを除きます。
手続きにあたってご確認いただきたいこと
● 端末操作は、原則、お客様ご自身が行ってください。
● 健康状態に関する質問への回答(告知)は、被保険者ご自身が行ってください。
● ご署名は、ご契約者・被保険者ご自身がそれぞれ行ってください。
● 健康状態に関する質問への回答(告知)にて告知いただいた内容はすべて当社に登録し、この手続きによる申込みを含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続きにより成立する契約または過去に締結された契約の管理・履行等(保険金・給付金の支払判断等を含みます)に利用いたします。
● 通信障害などにより、手続きが遅延または不能となってしまった場合は、再度お手続きいただくことがあります。
● 手続き完了後、申込内容および告知内容の控を送付させていただきますので、申込内容や告知内容に誤りがないか、ご確認ください。
なお、申込みに至らなかった場合には控は送付されません。(告知内容の控が必要な場合には、代理店/取扱者にご相談ください。)
● 保険証券をはじめ保険料控除証明書など契約成立後に送付する各種通知書は、すべて本契約手続きで登録いただくご契約者の住所に送付いたします。
● 当社がお返しすべき保険料が生じた際は、この保険契約の保険料振替口座に保険料を返還させていただくことがあります。
● 当社の代理店/取扱者(生命保険募集人)は、保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約の締結権、告知の受領権および保険料の受領権その他の代理権は有しません。
いては、お手続き画面上または本冊子にて、ご確認ください。
口座振替申込に関する確認事項
以下の内容をご確認· 了承のうえ手続きをすすめてください。
※書面(口座振替依頼書)でお手続きされる場合は、「あんしん生命の生命保険料口座振替のxxx」をご確認ください。
口座振替のご案内
● 保険料の振替日は、毎月27日(休業日の場合は翌営業日)です。保険料は振替日の前日までにご指定の口座にご準備ください。
● 同一指定口座から2件以上のご契約の保険料を振替える場合、振替えの順序はご指定いただくことができません。また、原則として、複数のご契約の保険料をまとめて振替えさせていただきます。
● 保険料は、株式会社アプラスを経由して振替えさせていただきます。預金通帳の摘要欄には「AP(アンシンセイメイ)」、
「AP」等と印字されることがありますので、あらかじめご了承ください。
ご指定口座について
● 振替口座はご契約者本人の口座をご指定ください。
● ご契約者本人名義以外の口座をご指定の場合は、以下の確認事項をご確認の上、ご契約者から見て配偶者・一親等以内の親族(親・子)または二親等以内の尊属(祖父母)の範囲でご指定ください。
【確認事項】
1.ご契約者本人名義以外の口座をご指定の場合、口座名義人様には保険契約上の契約者としての権利は一切ありません。
2.ご契約者本人名義以外の口座をご指定の場合、生命保険料の支払いや保険金等の受取りの際に贈与税の申告を必要とすることがあります。
3.生命保険に関わる諸通知や案内については、すべてご契約者あてに発信されます。
4.あんしん生命より生命保険料の返金が発生した場合、ご指定の保険料振替口座にお支払いすることがあります。
第2回目以降の保険料が振り替えられなかった場合
● 翌月の振替日に、保険料を振替えさせていただきます。(お支払方法が月払の場合は、翌月分と合わせて2か月分を振替えさせていただきます。)
● 再度ご請求の結果、2か月続けて振替えができなかった場合は「、口座への生命保険料ご準備のお願い(再請求のお知らせ)」に添付の払込取扱票にて、お払込猶予期間内に保険料をお払込みください。お払込猶予期間を過ぎますと、ご契約の効力を失うことがありますので、ご注意ください。
● 保険料が振り替えられなかった場合の取扱いについて、別途約款等に定められている場合、その内容によるものとします。
● 保険料のお払込みがない場合、「保険料の自動振替貸付」を適用し、有効にご継続させていただくご契約もあります。この場合、お立替えする保険料は普通保険料率の保険料となり、通常の口座振替保険料より高くなることがありますので、ご注意ください。
その他のご注意
● 保険契約の解約等により保険料のお払込みが不要となった場合でも、既に当社から金融機関に保険料を請求しているときは、一旦口座から振り替え、後日返金いたしますので、ご了承ください。
● 口座振替によって振替えさせていただいた保険料については、領収証は発行いたしませんのでご了承ください。
●「ネットで手続き」にて保険料振替口座をご登録いただける金融機関を、あらかじめご確認ください。なお、金融機関によっては、暗証番号およびインターネットバンキング専用パスワード等が必要となります。
Web約款(インターネットによる「ご契約のxxx・約款」の閲覧)について
■ Web約款の特長
・「 Web約款」とは、インターネットにより閲覧・ダウンロードいただける「ご契約のxxx・約款」です。
・パソコン等で閲覧することができますので、冊子として保管する必要はなく、紛失の心配もありません。
・読みやすいサイズに文字を拡大したり、検索機能を利用して読みたい箇所を探すことができます。
■ Web約款の閲覧方法
STEP1 STEP2
以下のいずれかの方法で「Web約款」の掲載ページにアクセスしてください。
1 以下のURLを入力するか「、あんしん生命 Web約款」で検索してください。 xxxxx://xxx0.xxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
あんしん生命 Web約款
2 右記のコードを
読み取ってください。
3 当社ホームページのトップページ
Web約款
(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)から
をクリックしてください。
〈ご契約前にご覧いただく場合〉
〉お申込みをご検討中のお客様 を選択した後、該当する「保険種類」を選択してください。
〉ご契約中のお客様
〈ご契約後にご覧いただく場合〉
を選択した後、該当する①「保険種類」および
②「ご契約日(」※)を選択してください。
(※)ご契約日は保険証券でご確認いただくことができます。
①保険種類を選択
②ご契約日を選択
(*)上記の画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
「ご契約のxxx•約款」は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、お申し込みください。なお、「ご契約のxxx•約款」について冊子をご希望される場合は、カスタマーセンターまでご連絡ください。
カスタマーセンター
生命保険に関するご相談・お問い合わせはあんしん生命 カスタマーセンター
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受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00
(日曜•祝日•年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは超保険カスタマーセンター
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受付時間 平日•土日祝日9:00~18:00
(年末年始を除きます。)
<取扱者/代理店>
<事務代行会社>
募資2206-KR06-010 D79-12380(1)改定202207