Contract
○ x x 市 契 約 規 x
x 和 5 7 年 5 月 1 日
x 則 第 3 7 号x x 市 契 約 規 則 ( 昭 和 4 1 年 x x 市 規 則 第 1 5 号 ) の 全 部 を 改
正 す る 。 目 次
第 1 章 通 則 ( 第 1 条 ― 第 4 条 )第 2 章 契 約 締 結 の 方 法
第 1 節 一 般 競 争 入 札 ( 第 5 条 ― 第 1 8 条 )
第 2 節 指 名 競 争 入 札 ( 第 1 9 条 ― 第 2 3 条 )第 3 節 随 意 契 約 ( 第 2 4 条 ― 第 2 5 条 の 2 )第 4 節 せ り 売 り ( 第 2 6 条 )
第 3 章 契 約 の 締 結 ( 第 2 7 条 ― 第 3 2 条 の 2 )第 4 章 契 約 の 履 行 ( 第 3 3 条 ― 第 5 4 条 )
x x
第 1 章 通 則
( 趣 旨 )
第 1 条 こ の 規 則 は 、 地 方 自 治 法 施 x x ( 昭 和 2 2 年 x x 第 1 6号 。 以 下 「 令 」 と い う 。) 第 1 7 3 条 の 3 の 規 定 に 基 づ き 、 法令 そ の 他 別 に 定 め が あ る も の を 除 く ほ か 、 契 約 に つ い て 必 要 な事 項 を 定 め る も の と す る 。
( 用 語 の 意 義 )
第 2 条 こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当該 各 号 の 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 1 ) 契 約 担 当 者 市 長 又 は そ の 委 任 を 受 け て 契 約 の 締 結 を す る者 を い う 。
( 2 ) 契 約 者 契 約 担 当 者 と 契 約 を 締 結 す る 者 を い う 。
( 3 ) 監 督 職 員 契 約 担 当 者 又 は 契 約 担 当 者 か ら 監 督 を 命 ぜ ら れた 補 助 者
( 4 ) 検 査 職 員 契 約 担 当 者 か ら 検 査 を 命 ぜ ら れ た 補 助 者
( 契 約 の x x )
第 3 条 契 約 の 当 事 者 は 、 お の お の の 対 等 な 立 場 に お け る 合 意 に基 づ い て x x な 契 約 を 締 結 し 、 x x に し た が つ て 誠 実 に 履 行 しな け れ ば な ら な い 。
( 契 約 担 当 者 の 遵 x x 項 )
第 4 条 契 約 担 当 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し て 不 利 益な 契 約 を 締 結 し な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) x x に 関 す る 法 規 を 熟 知 し 、 x x な 運 営 を 図 る こ と 。
( 2 ) 物 価 の 変 動 、 需 給 の 状 況 等 経 済 情 勢 を た え ず 調 査 研 究 す るこ と 。
( 3 ) 予 定 価 格 の 見 積 り を x x か つ 適 正 に 行 う こ と 。
( 4 ) 契 約 者 の 信 用 状 態 を 的 確 に は 握 す る こ と 。
2 契 約 担 当 者 は 、 契 約 履 行 の 確 保 を 図 る よ う に し な け れ ば な らな い 。
第 2 章 契 約 締 結 の 方 法第 1 節 一 般 競 争 入 札
( 入 札 参 加 者 の 資 格 の 公 示 )
第 5 条 市 長 は 、 令 第 1 6 7 条 の 5 の 規 定 に よ り 一 般 競 争 入 札 に参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 定 め た と き は 、 一 般 競 争 入 札 に 参 加す る 者 に 必 要 な 資 格 並 び に 参 加 資 格 審 査 申 請 の 時 期 及 び 方 法 等 を x x 市 公 告 式 条 例 ( 昭 和 3 0 年 x x 市 条 例 第 1 号 ) の 例 によ り 、 公 示 す る も の と す る 。
2 契 約 担 当 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 公 示 し た 場 合 に お い て は 、そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 一 般 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者の 参 加 資 格 審 査 申 請 を ま つ て 、 定 期 又 は 随 時 に 、 そ の 者 が 当 該資 格 を 有 す る か ど う か を 審 査 し な け れ ば な ら な い 。
3 契 約 担 当 者 は 、 第 1 項 の 資 格 を 有 す る 者 の 名 簿 を x x し な けれ ば な ら な い 。
4 契 約 担 当 者 は 、 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 資 格 の 審 査 を し た と きは 、 第 1 項 の 資 格 を 有 す る と 認 め た 者 及 び 資 格 が な い と 認 め た者 に そ れ ぞ れ 必 要 な 通 知 を し な け れ ば な ら な い 。
( 不 正 契 約 者 等 の 報 告 )
第 6 条 契 約 担 当 者 は 、 令 第 1 6 7 条 の 4 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 場合 に 該 当 す る と 認 め る 者 が あ つ た と き は 、 速 や か に そ の 者 の 氏名 及 び 住 所 並 び に そ の 事 実 を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
( 入 札 の 公 告 )
第 7 条 契 約 担 当 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 区 分 に 応 じ そ の入 札 期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 少 な く と も 当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 を お い て 入 札 の 公 告 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 急 を 要す る 場 合 に お い て は 、 第 2 号 か ら 第 4 号 ま で の 期 間 は 、 5 日 以内 に 限 り 短 縮 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 建 設 工 事 1 件 の 予 定 価 格 が 5 0 0 万 円 に 満 た な い 工 事 に つ
い て は 、 1 日 以 上
( 2 ) 建 設 工 事 1 件 の 予 定 価 格 が 5 0 0 万 円 以 上 5 , 0 0 0 万 円 に 満 た な い 工 事 に つ い て は 、 1 0 日 以 上
( 3 ) 建 設 工 事 1 件 の 予 定 価 格 が 5 , 0 0 0 万 円 以 上 の 工 事 に つい て は 、 1 5 日 以 上
( 4 ) 前 各 号 に 定 め る も の 以 外 の 入 札 は 、 1 0 日 以 上
( 入 札 に つ い て の 公 告 事 項 )
第 8 条 前 条 の 規 定 に よ る 公 告 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す るも の と す る 。
( 1 ) 入 札 に 付 す る 事 項
( 2 ) 入 札 者 に 必 要 な 資 格 及 び 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 す る こ とに つ い て 契 約 担 当 者 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 旨
( 3 ) 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 日 時 並 び に 契 約 書 x x の 要 否
( 4 ) 入 札 執 行 の 場 所 及 び 日 時 ( 5 ) 入 札 の 無 効 に 関 す る 事 項 ( 6 ) 入 札 保 証 金 に 関 す る 事 項
( 7 ) そ の 他 必 要 な 事 項
( 入 札 保 証 金 の 額 )
第 9 条 契 約 担 当 者 は 、 一 般 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 を して 、 そ の 見 積 る 入 札 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 入 札 保 証 金 を納 め さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 入 札 保 証 金 の 納 付 )
第 1 0 条 前 条 の 規 定 に よ る 入 札 保 証 金 の 納 付 は 、 現 金 、 国 債 及び 地 方 債 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 担 保 の 提 供 を も つ て 代 え る こ と がで き る 。
( 1 ) 政 府 の 保 証 の あ る 債 権
( 2 ) 契 約 担 当 者 が 確 実 と 認 め る 社 債
( 3 ) 銀 x x x 他 契 約 担 当 者 が 確 実 と 認 め る x x 機 関 ( 以 下 本 項に お い て 「 銀 行 等 」 と い う 。) に 対 す る 定 期 預 金 債 権
( 4 ) 銀 行 等 が 振 り 出 し 又 は 支 払 保 証 を し た 小 切 手
( 5 ) 銀 行 等 の 保 証
2 前 項 に 定 め る 担 保 の 価 値 は 、 国 債 及 び 地 方 債 に あ つ て は 政 府ニ 納 ム ヘ キ 保 証 金 其 ノ 他 ノ 担 保 ニ 充 用 ス ル 国 債 ノ 価 格 ニ 関 ス ル 件 ( 明 治 4 1 年 勅 令 第 2 8 7 号 ) の 例 に よ る 金 額 、 そ の 他 の債 権 に あ つ て は 額 面 金 額 又 は 登 録 金 額( 発 行 価 格 が 額 面 金 額 又は 登 録 金 額 と 異 な る と き は 、 発 行 価 格 ) の 1 0 分 の 8 の 金 額 、定 期 預 金 債 権 に あ つ て は 債 権 金 額 の 1 0 分 の 1 0 の 金 額 、 小 切手 に あ つ て は 券 面 金 額 、 保 証 に あ つ て は そ の 保 証 す る 金 額 に よる も の と す る 。
3 入 札 保 証 金 は 、 契 約 担 当 者 の 発 す る 入 札 ( 契 約 ) 保 証 x x 付書 ( 様 式 第 1 ) に よ り 、 会 計 x x 者 又 は x x 員 に 納 め さ せ る もの と す る 。
4 会 計 x x 者 又 は x x 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 入 札 保 証 金 の 納付 が あ つ た と き は 、 入 札 ( 契 約 ) 保 証 x x 付 済 書 ( 様 式 第 2 )を 当 該 入 札 に 加 わ ろ う と す る 者 に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。
5 契 約 担 当 者 は 、 一 般 競 争 入 札 を 執 行 し よ う と す る と き は 、 当該 競 争 入 札 に 加 わ ろ う と す る 者 を し て 、 前 項 の 規 定 に よ り 交 付を 受 け た 入 札 保 証 x x 付 済 書 を 提 示 さ せ 、 そ の 確 認 を し な け れば な ら な い 。
( 入 札 保 証 金 の 還 付 等 )
第 1 0 条 の 2 入 札 保 証 金 は 、入 札 終 了 後 直 ち に こ れ を 還 付 す る 。た だ し 、 落 札 者 に あ つ て は 、 契 約 を 締 結 し た と き に 還 付 す る 。
2 前 項 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら ず 、 落 札 者 か ら x x が あ つ た
と き は 、 当 該 入 札 保 証 金 を 契 約 保 証 金 に 充 当 す る こ と が で き る 。
( 入 札 保 証 金 の 納 付 の 免 除 )
第 1 1 条 契 約 担 当 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証金 の 全 部 又 は 一 部 を 納 め さ せ な い こ と が で き る 。
( 1 ) 一 般 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 が 保 険 会 社 と の 間 に 本市 を 被 保 険 者 と す る 入 札 保 証 保 険 契 約 を 締 結 し た と き 。
( 2 ) 一 般 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 が 、 過 去 2 か 年 の 間 に国( 公 団 を 含 む 。)又 は 地 x x 共 団 体 と 種 類 及 び 規 模 を ほ ぼ 同じ く す る 契 約 を 2 回 以 上 に わ た つ て 締 結 し 、 こ れ ら を す べ て
誠 実 に 履 行 し 、 か つ 、 そ の 者 が 契 約 を 締 結 し な い こ と と な るお そ れ が な い と 認 め ら れ る と き 。
( 3 ) 一 般 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 が 第 5 条 第 3 項 に 規 定す る 名 簿 に 記 載 さ れ た 者 で 、 契 約 を 締 結 し な い こ と と な る おそ れ が な い と 認 め ら れ る と き 。
( 入 札 の 無 効 )
第 1 2 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 入 札 は 、 無 効 と す る 。
( 1 ) 入 札 参 加 者 の 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入 札
( 2 ) 所 定 の 日 時 ま で に 所 定 の 場 所 に 到 達 し な い 入 札
( 3 ) 入 札 に 際 し て 談 合 等 に よ る 不 x x 為 が あ つ た 入 札
( 4 ) 同 一 事 項 の 入 札 に 対 し 、 2 以 上 の 意 思 表 示 を し た 入 札
( 5 ) 記 名 及 び 押 印 の な い 入 札
( 6 ) 入 札 書 の 記 載 事 項 が 確 認 で き な い 入 札
( 7 ) そ の 他 契 約 担 当 者 が あ ら か じ め 指 示 し た 事 項 に 違 反 し た 入札
( 予 定 価 格 の x x )
第 1 3 条 契 約 担 当 者 は 、 予 定 価 格 調 書 ( 様 式 第 3 ) を x x し 、こ れ を 封 入 の う え 、 開 札 の 際 こ れ を 開 x x 所 に 置 か な け れ ば なら な い 。 た だ し 、 市 長 が 別 に 定 め る 契 約 の 区 分 に お い て は 、 当該 入 札 執 行 前 に そ の 予 定 価 格 を 公 表 す る こ と が で き る 。
2 入 札 に 付 す る 事 項 の 価 格 は 、予 定 価 格 算 定 書( 様 式 第 3 の 2 )に よ る も の と し 、 当 該 事 項 に 関 す る 仕 様 書 、 設 計 書 等 か ら 算 定し た 価 格 に よ つ て 定 め な け れ ば な ら な い 。
( 予 定 価 格 の 決 x x x )
第 1 4 条 予 定 価 格 は 、 入 札 に 付 す る 事 項 の 価 格 の 総 額 に つ い て定 め な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 x x 期 間 継 続 し て す る 製 造 、x x 、 加 工 、 売 買 、 供 給 、 使 用 等 の 契 約 の 場 合 に お い て は 、 単価 に つ い て そ の 予 定 価 格 を 定 め る こ と が で き る 。
2 予 定 価 格 は 、 契 約 の 目 的 と す る 物 件 又 は 役 務 に つ い て 、 取 引の 実 例 価 格 、 需 給 の 状 況 、 履 行 の 難 易 、 数 量 、 履 行 期 限 の 長 短を 考 慮 し て 適 正 に 定 め な け れ ば な ら な い 。
( 最 低 制 限 価 格 の x x )
第 1 5 条 契 約 担 当 者 は 、 令 第 1 6 7 条 の 1 0 第 2 項 に 規 定 す る最 低 制 限 価 格 を 設 け る 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に よ り 決 定 し た 予定 価 格 の 5 分 の 4 か ら 3 分 の 2 ま で の 範 囲 内 に お い て 定 め な け れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 規 定 に よ り 最 低 制 限 価 格 を 定 め た と き は 、 第 1 3 条 に規 定 す る 予 定 価 格 に 併 記 し な け れ ば な ら な い 。
( 入 札 )
第 1 6 条 入 札 書 ( 様 式 第 4 ) は 、 1 件 ご と に 1 通 を x x し な けれ ば な ら な い 。
2 代 x x に よ り 入 札 す る と き は 、 入 札 前 に 委 任 状 を 提 出 し な けれ ば な ら な い 。
( 入 札 又 は 開 札 の 中 止 )
第 1 7 条 契 約 担 当 者 は 、 天 災 地 変 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が 生じ た と き は 、 入 札 又 は 開 札 を 中 止 す る こ と が で き る 。
( 落 札 の 通 知 )
第 1 8 条 契 約 担 当 者 は 、 落 札 者 を 決 定 し た と き は 、 直 ち に 口 頭又 は 書 面 を も つ て そ の 旨 を 落 札 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
第 2 節 指 名 競 争 入 札
( 入 札 参 加 者 の 資 格 及 び 公 示 )
第 1 9 条 市 長 は 、 令 第 1 6 7 条 の 1 1 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 指名 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 並 び に 参 加 資 格 審 査 申 請 の 時 期 及 び 方 法 等 を x x 市 公 告 式 条 例 の 例 に よ り 、 公 示 す るも の と す る 。
( 指 名 基 準 )
第 2 0 条 市 長 は 、 第 2 3 条 で 準 用 す る 第 5 条 第 3 項 に 規 定 す る名 簿 に 記 載 さ れ た 者 の 中 か ら 、 指 名 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 を 指名 す る 場 合 の 基 準 を 定 め る も の と す る 。
( 入 札 者 の 指 名 )
第 2 1 条 契 約 担 当 者 は 、 な る べ く 5 人 以 上 の 入 札 者 を 指 名 し なけ れ ば な ら な い 。
2 前 項 の 場 合 に お い て は 、 第 8 条 第 1 号 及 び 第 3 号 か ら 第 7 号ま で に 掲 げ る 事 項 を そ の 指 名 す る 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( 入 札 保 証 金 の 納 付 の 免 除 )
第 2 2 条 契 約 担 当 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証金 の 全 部 又 は 一 部 を 納 め さ せ な い こ と が で き る 。
( 1 ) 指 名 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 が 保 険 会 社 と の 間 に 本市 を 被 保 険 者 と す る 入 札 保 証 保 険 契 約 を 締 結 し た と き 。
( 2 ) 指 名 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 す る 者 で 、 過 去 の 実 績 から 判 断 し て そ の 者 が 契 約 を 締 結 し な い こ と と な る お そ れ が ない と 認 め ら れ る と き 。
( 一 般 競 争 入 札 に 関 す る 規 定 の 準 用 )
第 2 3 条 第 5 条 第 2 項 か ら 第 4 項 ま で 、 第 6 条 、 第 9 条 か ら 第
1 0 条 の 2 ま で 及 び 第 1 2 条 か ら 第 1 8 条 ま で の 規 定 は 、 指 名競 争 入 札 の 場 合 に 準 用 す る 。
第 3 節 随 意 契 約
( 随 意 契 約 の 限 度 額 )
第 2 4 条 令 第 1 6 7 条 の 2 第 1 項 第 1 号 に よ り 随 意 契 約 と し て契 約 を 締 結 で き る 場 合 は 、 別 表 に 掲 げ る 額 の 範 囲 内 と す る 。
( 見 積 書 の 徴 取 )
第 2 4 条 の 2 契 約 担 当 者 は 、 随 意 契 約 に よ る 契 約 を し よ う と する と き は 、 2 人 以 上 の 者 か ら 見 積 書 を 徴 さ な け れ ば な ら な い 。た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 に つ い て は 、 契 約 を し よ う と する 者 の み の 見 積 書 に よ る こ と が で き る 。
( 1 ) 契 約 金 額 の 総 額 が 工 事 又 は 製 造 の 請 負 に あ つ て は 5 0 万 円
以 下 、 そ の 他 は 2 0 万 円 以 下 の も の
( 2 ) 市 長 が 必 要 と 認 め た も の
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 に つ い て は 、
見 積 書 の 徴 取 を 省 略 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 契 約 の 金 額 が 1 万 円 以 下 の 契 約
( 2 ) 法 令 等 に よ り 価 格 が 定 め ら れ て い る も の の 契 約
( 3 ) 単 価 契 約 が 既 に 締 結 さ れ て い る も の の 契 約
( 4 ) 賄 材 料 の 購 入 契 約
( 5 ) 燃 料 の 購 入 契 約
( 6 ) 自 動 車 の 修 繕 契 約
( 7 ) 契 約 の 相 手 方 が 当 該 契 約 の x x に つ い て 生 業 と し て い な いも の の 契 約
( 8 ) 随 意 契 約 で 市 長 が 特 に 必 要 な い と 認 め た 契 約
( 予 定 価 格 の 決 定 )
第 2 5 条 契 約 担 当 者 は 、 随 意 契 約 に よ ろ う と す る と き は 、 あ らか じ め 第 1 4 条 の 規 定 に 準 じ て 予 定 価 格 を 定 め な け れ ば な ら な い 。
( 令 第 1 6 7 条 の 2 第 1 項 第 3 号 及 び 第 4 号 の 手 続 )
第 2 5 条 の 2 令 第 1 6 7 条 の 2 第 1 項 第 3 号 及 び 第 4 号 の 規 定に よ る 手 続 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。
( 1 ) 市 長 は 、 契 約 を 締 結 す る 前 に お い て 、 契 約 の 名 称 及 び 契 約の 概 要 を 公 表 す る こ と 。
( 2 ) 市 長 は 、 契 約 を 締 結 し た 後 に お い て 、 契 約 者 の 名 称 、 契 約年 月 日 及 び 契 約 金 額 を 公 表 す る こ と 。
第 4 節 せ り 売 り
( せ り 売 り )
第 2 6 条 契 約 担 当 者 は 、 動 産 の 売 払 い に つ い て 特 に 必 要 が あ ると 認 め る と き は 、 第 5 条 か ら 第 1 2 条 ま で 及 び 第 1 8 条 の 規定 に 準 じ て せ り 売 り に 付 す る こ と が で き る 。
第 3 章 契 約 の 締 結
( 契 約 書 の x x )
第 2 7 条 契 約 担 当 者 は 、 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た と き は 、 遅 滞な く 契 約 書( 様 式 第 5 )又 は 契 約 x x を 記 録 し た 電 磁 的 記 録( 電子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ とが で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 本 条 に お い て 同 じ 。)
を x x し 、 当 該 契 約 の 相 手 方 と と も に 当 該 契 約 書 に 記 名 押 印 し 、又 は 契 約 x x を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 に 当 該 普 通 地 x x 共 団 体 の 長 若 し く は そ の 委 任 を 受 け た 者 及 び 契 約 の 相 手 方 の x x に 係 る も の で あ る こ と を 示 す た め に 講 ず る 措 置 で あ つ て 、 当 該 電
磁 的 記 録 が 改 変 さ れ て い る か ど う か を 認 識 す る こ と が で き る 等 こ れ ら の 者 の x x に 係 る も の で あ る こ と を 確 実 に 示 す こ と が で き る も の と し て x x 省 令 で 定 め る も の を 講 ず る も の と す る 。
( 仮 契 約 書 の x x )
第 2 7 条 の 2 契 約 担 当 者 は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 x x 市議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 4 1 年 x x 市 条 例 第 1 0 号 ) 第 2 条 又 は 第 3 条 に 規 定す る 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、 議 会 の 議 決 が あ っ た と き に 当 該 契 約 を 締 結 す る 旨 を 記 載 し た 仮 契 約 書 を x x し な け れ ば な ら な い 。
( 契 約 書 の 記 載 事 項 )
第 2 8 条 契 約 書 に は 、 契 約 の 目 的 、 契 約 金 額 及 び 履 行 期 限 に 関す る 事 項 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。
た だ し 、 契 約 の 性 質 又 は 目 的 に よ り 該 当 の な い 事 項 に つ い て は 、こ の 限 り で な い 。
( 1 ) 取 引 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 ( 課 税 事 業 者 で あ る場 合 に 限 る 。 )
( 2 ) 契 約 保 証 金
( 3 ) 契 約 履 行 の 場 所
( 4 ) 契 約 代 金 の 支 払 又 は 受 領 の 時 期 及 び 方 法
( 5 ) 履 行 の 遅 滞 そ の 他 債 務 の 不 履 行 の 場 合 に お け る 遅 延 利 息 、違 約 x x x 他 の 損 害 金
( 6 ) x x x 務 の 譲 x x の 禁 止
( 7 ) 危 険 負 担
( 8 ) 契 約 不 適 合 責 任
( 9 ) 監 督 及 び 検 査
( 1 0 ) 契 約 に 関 す る 紛 争 の 解 決 方 法
( 11 ) そ の 他 必 要 な 事 項
2 建 設 業 法 ( 昭 和 2 4 年 法 律 第 1 0 0 号 ) 第 2 条 第 1 項 に 規 定す る 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 に よ る ほ か 、同 法 第 1 9 条 の 規 定 に よ ら な け れ ば な ら な い 。
( 契 約 書 の 省 略 )
第 2 9 条 契 約 担 当 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 第 2 7 条の 規 定 に か か わ ら ず 、 契 約 書 の x x を 省 略 す る こ と が で き る 。 ( 1 ) 契 約 の 金 額 が 別 表 に 掲 げ る 額 以 下 の と き 。
( 2 ) せ り 売 り に 付 す と き 。
( 3 ) 物 品 を 売 り 払 う 場 合 に お い て 買 受 人 が 代 金 を 即 納 し て そ の物 品 を 引 き 取 る と き 。
( 4 ) 随 意 契 約 で 市 長 が 契 約 書 を x x す る 必 要 が な い と 認 め た とき 。
2 前 項 の 規 定 に よ り 契 約 書 の x x を 省 略 し た 場 合 に お い て も 、契 約 に 関 し 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 請 書 ( 様 式 第 6 ) 又 は こ れ に類 す る 書 類 に よ ら な け れ ば な ら な い 。
3 前 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 に つ い ては 、 契 約 書 又 は 請 書 の x x を 省 略 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 契 約 の 金 額 が 2 0 万 円 以 下 の 契 約
( 2 ) 単 価 契 約 が 既 に 締 結 さ れ て い る も の の 契 約
( 3 ) 賄 材 料 の 購 入 契 約
(4 ) 法 令 等 の 追 録 購 入 契 約
( 5 ) 自 動 車 の 修 繕 契 約
( 6 ) 随 意 契 約 で 市 長 が 特 に 必 要 な い と 認 め た 契 約
( 契 約 保 証 金 の 額 )
第 3 0 条 契 約 担 当 者 は 、 契 約 の 相 手 方 を し て 、 契 約 金 額 の
1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 契 約 保 証 金 を 納 め さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 )
第 3 1 条 第 1 0 条 の 規 定 は 、 契 約 保 証 金 の 納 付 及 び 契 約 保 証 金の 納 付 に 代 え て 担 保 を 提 供 さ せ る 場 合 に 準 用 す る 。
2 前 項 の ほ か 、 契 約 保 証 金 の 納 付 は 、 公 共 工 事 の 前 払 x x x 事業 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 4 号 ) 第 2 条 第 4 項 に規 定 す る 保 証 事 業 会 社 の 保 証 の 提 供 を も つ て 代 え る こ と が で き る 。
3 前 項 に 定 め る 担 保 の 価 値 は 、 そ の 保 証 す る 金 額 と す る 。
( 契 約 保 証 金 の 納 付 の 免 除 )
第 3 2 条 契 約 担 当 者 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 納 め さ せ な い こ と が で き る 。
( 1 ) 契 約 の 相 手 方 が 保 険 会 社 と の 間 に 本 市 を 被 保 険 者 と す る 履行 保 証 保 険 契 約 を 締 結 し た と き 。
( 2 ) 契 約 の 相 手 方 か ら 委 託 を 受 け た 保 険 会 社 と 工 事 履 x x 証 契約 を 締 結 し た と き 。
( 3 ) 令 第 1 6 7 条 の 5 第 1 項 及 び 第 1 6 7 条 の 1 1 第 2 項 の 規定 に よ り 、 市 長 が 定 め る 資 格 を 有 す る 者 と 契 約 を 締 結 す る 場
合 に お い て そ の 者 が 過 去 2 年 の 間 に 国( 公 団 を 含 む 。)又 は 地方 公 共 団 体 と 種 類 及 び 規 模 を ほ ぼ 同 じ く す る 契 約 を 2 回 以 上に わ た つ て 締 結 し 、 こ れ ら を す べ て 誠 実 に 履 行 し 、 か つ 、 契約 を 履 行 し な い こ と と な る お そ れ が な い と 認 め ら れ る と き 。
( 4 ) 法 令 に 基 づ き 延 納 が 認 め ら れ る 場 合 に お い て 確 実 な 担 保 が
提 供 さ れ た と き 。
( 5 ) 物 品 を 売 り 払 う 契 約 を 締 結 す る 場 合 に お い て 売 払 代 金 が 即納 さ れ る と き 。
( 6 ) 随 意 契 約 を 締 結 す る 場 合 に お い て 、 契 約 の 相 手 方 が 契 約 を履 行 し な い こ と と な る お そ れ が な い と き 。
( 契 約 保 証 金 の 還 付 )
第 3 2 条 の 2 契 約 保 証 金 は 、 契 約 履 行 の 確 認 後 に 還 付 す る 。第 4 章 契 約 の 履 行
( 履 行 遅 延 に よ る 違 約 金 )
第 3 3 条 契 約 担 当 者 は 、 履 行 期 限 ま で に そ の 債 務 を 履 行 し な い場 合 に は 、 第 3 5 条 の 規 定 に よ り 履 行 期 限 の 延 長 を 承 認 さ れ たと き を 除 き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 未 履 行 部 分 相 当 額 に 対 し 、 年
1 4 . 6 パ ー セ ン ト の 割 合 に よ り 違 約 金 を 納 め さ せ な け れ ば なら な い 。
( 債 務 不 履 行 に よ る 損 害 賠 償 )
第 3 4 条 契 約 担 当 者 は 、 第 3 8 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 契 約を 解 除 し た と き は 、 こ れ に よ つ て 生 じ た 損 害 を 賠 償 さ せ な け れ
ば な ら な い 。 た だ し 、 契 約 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き ず 、 かつ 、 同 項 第 1 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と し て 契 約 を 解 除 し たと き は 、 こ の 限 り で な い 。
第 3 8 条 第 1 項 第 1 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
( 履 行 期 限 の 延 x x )
第 3 5 条 契 約 者 は 、 天 災 地 変 等 や む を 得 な い 理 由 に よ り 履 行 期限 内 に 履 行 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 理 由 を 明 ら か に して 契 約 期 x x 長 願( 様 式 第 7 )又 は 契 約 期 限 延 長 願( 様 式 第 8 )に よ り 履 行 期 限 の 延 長 又 は 事 業 の 一 部 休 止 を 申 し 出 る こ と が で き る 。
2 契 約 担 当 者 は 、 前 項 の x x が あ つ た と き は 、 事 実 を 調 査 し 、や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 相 当 の 期 間 に 限 り 、 履 行 期 間若 し く は 履 行 期 限 の 延 長 又 は 事 業 の 一 部 休 止 を 認 め る こ と が で き る 。
( 下 請 負 の 制 限 )
第 3 6 条 契 約 者 は 、 委 託 そ の 他 何 ら の 名 義 を も つ て す る を 問 わず そ の 請 け 負 つ た 工 事 の 全 部 を 一 括 し て 第 三 者 に 請 け 負 わ せ て は な ら な い 。
2 契 約 者 は 、 そ の 請 け 負 つ た 工 事 の 一 部 を 第 三 者 に 請 け 負 わ せよ う と す る と き は 、 事 前 に 工 事 下 請 負 届 ( 様 式 第 9 ) を 監 督 職員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 契 約 x x の 変 更 )
第 3 7 条 契 約 担 当 者 は 、 技 術 、 予 算 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が
あ る と き は 、 契 約 者 と 協 議 し て 契 約 の x x を 変 更 す る こ と が でき る 。
2 契 約 担 当 者 は 、 工 事 の 請 負 契 約 で 設 計 変 更 に 基 づ き 契 約 金 額を 変 更 す る と き は 、 変 更 設 計 工 費 に 当 初 の 契 約 金 額 と 原 設 計 工費 と の 比 率 を 乗 じ て 算 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お ける 計 算 は 、 前 乗 後 除 の 方 法 に よ る も の と す る 。
3 契 約 担 当 者 は 、 契 約 x x の 変 更 協 議 が 調 つ た と き は 、 第 2 7条 又 は 第 2 9 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 遅 滞 な く 変 更 契 約 書( 様 式 第 1 0 ) 又 は 変 更 請 書 ( 様 式 第 1 1 ) を x x し な け れ ば な ら ない 。
4 前 3 項 に 定 め る も の の ほ か 、 契 約 x x の 変 更 の 取 扱 い に つ いて は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。
( 契 約 担 当 者 の 解 除 権 )
第 3 8 条 契 約 担 当 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 には 、 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 市 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ ら な い で 契 約 者 が 履 行 期 限 内に 契 約 を 履 行 せ ず 、 又 は 履 行 す る 見 込 み が な い と き 。
( 2 ) 契 約 者 が 契 約 の 重 要 な 事 項 に 違 反 し た と き 。
( 3 ) 契 約 の 履 行 に つ き 不 x x 為 が あ つ た と き 。
( 4 ) 監 督 職 員 又 は 検 査 職 員 が 、 地 方 自 治 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第
6 7 号 。 以 下「 法 」 と い う 。) 第 2 3 4 条 の 2 第 1 項 の 規 定 によ り 行 う 監 督 又 は 検 査 に 際 し そ の 職 務 執 行 を 妨 げ た と き 。
( 5 ) 工 事 の 請 負 契 約 に お い て 、契 約 者 が 建 設 業 法 の 規 定 に よ り 、
営 業 の 停 止 を 受 け 、 又 は 登 録 を 取 り 消 さ れ た と き 。
2 契 約 担 当 者 は 、 公 x に 関 す る 事 由 に よ り 契 約 を 履 行 す る こ とが で き な い と き は 、 履 行 す る こ と が で き な い 部 分 に つ い て 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。
3 前 2 項 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 し た と き は 、 履 行 済 み の 部 分に つ い て 、 相 当 と 認 め る 金 額 を 支 払 う こ と が で き る 。
( 契 約 者 の 解 除 権 )
第 3 9 条 契 約 担 当 者 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に お い ては 、 契 約 者 を し て 契 約 を 解 除 さ せ る こ と が で き る 。
( 1 ) 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に お い て 、 着 手 前 に 中 止 さ れ そ の解 除 が 1 カ 月 を 経 過 し て も な さ れ な い と き 。
( 2 ) 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に お い て 、 契 約 担 当 者 の 責 め に 帰 す べ き 契 約 履 行 の 中 止 期 間 が 所 定 の 請 負 期 間 の 1 0 0 分 の 5
0 ( 請 負 期 間 の 1 0 0 分 の 5 0 が 6 か 月 を 超 え る と き は 、 6か 月 ) に 達 し た と き 。
( 3 ) 契 約 担 当 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ つ て 契 約 の 履 行 が 不能 と な つ た と き 。
( 契 約 解 除 の 方 法 )
第 4 0 条 契 約 の 解 除 は 、 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( 契 約 解 除 に よ る 精 算 )
第 4 1 条 契 約 担 当 者 は 、 前 払 金 、 中 間 前 払 金 又 は 部 分 払 金 を 受け た 契 約 者 が 第 3 8 条 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 さ れ た と き は 、前 払 金 、 中 間 前 払 金 又 は 部 分 払 金 を 受 領 し た 日 か ら 契 約 解 除 の
日 ま で 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律( 昭 和 2 4 年 法律 第 2 5 6 号 ) 第 8 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き x x 大 臣 が 決 定 した 率 ( 以 下 「 遅 延 利 率 」 と い う 。) を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 に 相当 す る 利 息 を 付 し て 契 約 担 当 者 の x x す る 期 日 ま で に そ の 受 け た 前 払 金 、 中 間 前 払 金 又 は 部 分 払 金 を 返 還 さ せ な け れ ば な らな い 。
2 契 約 の 一 部 を 解 除 し た と き は 、 解 除 し な い 部 分 に 相 当 す る 代価 と 前 項 の 規 定 に よ り 返 還 す べ き 金 額 を 差 し 引 き 精 算 す る 。
( 危 険 負 担 )
第 4 2 条 契 約 の 履 行 前 に 契 約 担 当 者 及 び 契 約 者 双 方 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 生 じ た 損 害 は 、 契 約 者 の 負 担 とす る 。た だ し 、天 災 そ の 他 の 災 害 に よ つ て 生 じ た 損 害 で あ つ て 、こ れ を す べ て 契 約 者 に 負 担 さ せ る の が 著 し く x x を 害 す る と 認 め ら れ る と き は 、 そ の 一 部 を 市 の 負 担 と す る こ と が で き る 。
( 売 払 代 金 の 完 納 時 期 )
第 4 3 条 財 産 の 売 払 代 金 は 、 法 令 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 の ほか 、 そ の 引 x x x 時 ま で 又 は 移 転 の 登 記 若 し く は 登 録 の 時 ま でに 完 納 さ せ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 官 公 署 と の 契 約 及 び 下取 り を 条 件 と し た 契 約 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
( 貸 付 料 の 納 付 時 期 )
第 4 4 条 財 産 の 貸 付 料 は 、 別 に 定 め が あ る 場 合 の ほ か 、 前 納 させ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 貸 付 期 間 が 6 か 月 以 上 に わ た るも の に つ い て は 、 分 割 し て 定 期 に 前 納 さ せ る こ と が で き る 。
( 完 了 の 届 出 )
第 4 5 条 契 約 者 は 、 工 事 の 請 負 契 約 に つ い て 、 そ の 工 事 が 完 了し た と き は 、 直 ち に 完 了 届 ( 様 式 第 1 2 ) を 提 出 し な け れ ば なら な い 。
2 契 約 者 は 、 売 買 契 約 に 基 づ き 物 品 を 納 入 す る と き は 、 納 品 書を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
3 契 約 担 当 者 は 、 前 2 項 に 定 め る 契 約 以 外 の 契 約 に つ い て 、 その 業 務 が 完 了 し た 場 合 は 必 要 に 応 じ て 完 了 の 届 出 を さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 監 督 及 び 検 査 )
第 4 6 条 法 第 2 3 4 条 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 監 督 又 は 検 査 は 、契 約 担 当 者 が 自 ら 又 は 補 助 者 に 命 じ て 行 う も の と す る 。
( 監 督 職 員 の 一 般 的 職 務 )
第 4 7 条 監 督 職 員 は 、 必 要 が あ る と き は 契 約 の 履 行 に つ い て 仕様 書 、設 計 書 そ の 他 の 関 係 書 類 に 基 づ き 、立 会 い 、工 程 の x x 、履 行 途 中 に お け る 工 事 等 に 使 用 す る 材 料 の 試 験 若 し く は 検 査 等 の 方 法 に よ り 監 督 を し 、 契 約 者 に 必 要 な 指 示 を す る も の と する 。
2 契 約 担 当 者 か ら 監 督 を 命 ぜ ら れ た 補 助 者 は 、 契 約 担 当 者 に 監督 の 実 施 状 況 に つ い て の 報 告 を し な け れ ば な ら な い 。
3 監 督 職 員 は 、 監 督 の 実 施 に 当 つ て は 、 契 約 者 の 業 務 を 不 当 に妨 げ る こ と の な い よ う に す る と と も に 、 そ の 実 施 に 当 つ て 知 り得 た 契 約 者 の 秘 密 に 属 す る 事 項 は 、 こ れ を 他 に 漏 ら し て は な ら
な い 。
( 検 査 職 員 の 一 般 的 職 務 )
第 4 8 条 検 査 職 員 は 、 工 事 請 負 契 約 に つ い て の 給 付 の 完 了 の 確認 ( 部 分 払 を 行 う 場 合 の 既 済 部 分 の 確 認 を 含 む 。) に つ い て 契約 書 、 仕 様 書 、 設 計 書 そ の 他 の 関 係 書 類 に 基 づ き 、 か つ 、 必 要に 応 じ 当 該 契 約 に 係 る 監 督 職 員 の 立 会 い を 求 め 、 当 該 給 付 の 内容 に つ い て 検 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
2 検 査 職 員 は 、 工 事 の 請 負 契 約 以 外 の 契 約 に つ い て の 給 付 の 完 了 の 確 認 ( 部 分 払 を 行 う 場 合 の 既 納 部 分 の 確 認 を 含 む 。) に つ い て 契 約 書 そ の 他 の 関 係 書 類 に 基 づ き 、 当 該 給 付 の x x 等 に つい て 検 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
3 検 査 職 員 は 、 前 2 項 の 場 合 に お い て 必 要 が あ る と き は 、 破 壊若 し く は 分 解 又 は 試 験 し て 検 査 を 行 う こ と が で き る 。
4 検 査 職 員 は 、 工 事 の 請 負 契 約 に つ い て は 、 完 了 の 届 出 を 受 けた 日 か ら 1 4 日 、 そ の 他 の 契 約 に つ い て は 完 了 の 届 出 を 受 け た日 か ら 1 0 日 以 内 に 検 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
( 検 査 調 書 )
第 4 9 条 検 査 職 員 は 、 検 査 を 完 了 し た と き は 、 検 査 調 書 ( 様 式 第 1 3 ) を x x し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 部 分 払 の 場 合 にあ つ て は 、 併 せ て 出 来 形 調 書 ( 様 式 第 1 4 ) を x x し な け れ ばな ら な い 。
2 検 査 職 員 は 、 検 査 の 結 果 、 そ の 給 付 が 当 該 契 約 の x x 等 に 適合 し な い も の と 認 め る と き は 、 そ の 旨 及 び こ れ に 必 要 な 措 置 を
検 査 調 書 に 記 載 し て 契 約 担 当 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 に つ い ての 検 査 を 行 つ た 結 果 そ の 給 付 が 当 該 契 約 の x x 等 に 適 合 し て い る と 認 め る と き は 、 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 請 求 書 等 の余 白 に 契 約 履 x x 認 の 旨 及 び 年 月 日 を 記 載 し 、 確 認 者 の 押 印 する こ と を も つ て 検 査 調 書 の x x に か え る こ と が で き る 。
( 1 ) 契 約 の 金 額 が 5 0 万 円 以 下 の 契 約
( 2 ) 役 務 の 提 供 に 係 る 契 約
( 3 ) 賃 借 契 約
( 4 ) 単 価 契 約 が 既 に 締 結 さ れ て い る も の の 給 付 に 係 る 契 約
( 5 ) 賄 材 料 の 購 入 契 約
( 6 ) 食 糧 の 購 入 契 約
( 7 ) 法 令 等 の 追 録 購 入 契 約
( 8 ) 日 刊 、 週 刊 、 月 刊 等 定 期 刊 行 物 の 購 入 契 約
( 検 査 結 果 の 通 知 )
第 5 0 条 契 約 担 当 者 は 、 5 0 万 円 を 超 え る 工 事 又 は 製 造 の 請 負契 約 に つ い て の 検 査 結 果 を 1 0 日 以 内 に 検 査 結 果 通 知 書( 様 式 第 1 5 ) を も つ て 契 約 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( 検 査 に 要 す る 経 費 の 負 担 )
第 5 1 条 契 約 担 当 者 は 、 契 約 者 を し て 、 第 4 8 条 第 3 項 の 規 定に よ る 破 壊 若 し く は 分 解 又 は 試 験 に 要 す る 経 費 及 び こ れ ら の 復 旧 に 要 す る 経 費 を 負 担 さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 監 督 の 職 務 と 検 査 の 兼 職 禁 止 )
第 5 2 条 契 約 担 当 者 か ら 検 査 を 命 ぜ ら れ た 補 助 者 は 、 特 別 の 事由 が あ る と き を 除 き 、 契 約 担 当 者 か ら 監 督 を 命 ぜ ら れ た 補 助 者の 職 務 を 兼 ね る こ と が で き な い 。
( 監 督 及 び 検 査 の 委 託 )
第 5 3 条 第 4 7 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 令 第 1 6 7 条 の 1 5第 4 項 の 規 定 に よ り 市 の 職 員 以 外 の 者 に 監 督 又 は 検 査 を 委 託 し た 場 合 に 準 用 す る 。
( 部 分 払 の 限 度 額 )
第 5 4 条 契 約 担 当 者 は 、 請 負 契 約 に 当 た つ て は 、 そ の 既 納 部 分に 対 す る 代 価 の 1 0 0 分 の 9 0 、 物 件 の 買 入 れ そ の 他 の 契 約 に当 た つ て は 、 そ の 既 納 部 分 に 対 す る 代 価 を 超 え な い 範 囲 内 で 部分 払 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 性 質 上 可 分 の 請 負 契 約に 係 る 完 済 部 分 に あ つ て は 、 そ の 代 価 の 範 囲 内 と す る も の と する 。
2 前 払 金 を し た と き に お け る 部 分 払 の 額 は 、 前 項 の 規 定 に よ り部 分 払 を し よ う と す る 額 か ら 前 払 金 の 額 の 出 来 形 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 差 し 引 い た 額 と す る 。
3 前 2 項 の 規 定 に よ り 部 分 払 の で き る 回 数 は 、次 の 各 号 に よ る 。た だ し 、 市 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で ない 。
( 1 ) 契 約 金 額 1 , 0 0 0 万 円 ま で 2 回 以 内
( 2 ) 契 約 金 額 1 , 0 0 0 万 円 を 超 え る 場 合 は 、 2 回 に 、 5 0 0 万円 を 超 え る ご と に 1 回 を 加 え た 回 数 以 内
x x
1 こ の 規 則 は 、 昭 和 5 7 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 則 に 定 め る 様 式 中 、 こ れ に 相 当 す る 従 前 の 用 紙 が あ ると き は 、 当 分 の 間 こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。
x x ( 昭 和 5 7 年 規 則 第 4 8 号 )
こ の 規 則 は 、 昭 和 5 7 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 昭 和 5 9 年 規 則 第 7 号 )
こ の 規 則 は 、 昭 和 5 9 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 昭 和 6 1 年 規 則 第 2 5 号 )
1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 則 に 定 め る 様 式 中 、 こ れ に 相 当 す る 従 前 の 用 紙 が あ ると き は 、 当 分 の 間 こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。
x x ( 昭 和 6 2 年 規 則 第 1 9 号 )こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
x x ( x x x 年 規 則 第 3 6 号 )
1 こ の 規 則 は 、 x x x 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 則 に 定 め る 様 式 中 、 こ れ に 相 当 す る 従 前 の 用 紙 が あ ると き は 、 当 分 の 間 こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。
x x ( 平 成 2 年 規 則 第 3 8 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 2 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 4 年 規 則 第 9 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 4 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 6 年 規 則 第 2 4 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 6 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 7 年 規 則 第 1 1 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 9 年 規 則 第 1 6 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 9 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 9 年 規 則 第 4 1 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 9 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 9 年 規 則 第 4 7 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 1 0 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 1 2 年 規 則 第 6 0 号 )
1 こ の 規 則 は 、 平 成 1 3 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 締 結 さ れ た 契 約 に よ る 代 金 の 支 払 の時 期 及 び 方 法 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
x x ( 平 成 1 5 年 規 則 第 1 6 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 1 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 1 7 年 規 則 第 3 9 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 1 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 2 0 年 規 則 第 3 9 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 2 0 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 2 0 年 規 則 第 1 4 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 2 1 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 2 1 年 規 則 第 7 号 )
1 こ の 規 則 は 、 平 成 2 2 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 締 結 さ れ た 契 約 に よ る 契 約 解 除 の 利息 の 割 合 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
x x ( 平 成 2 2 年 規 則 第 4 2 号 )
こ の 規 則 は 、 平 成 2 2 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x ( 平 成 2 2 年 規 則 第 9 号 )
1 こ の 規 則 は 、 平 成 2 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 締 結 さ れ た 契 約 に よ る 契 約 解 除 の 利息 の 割 合 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
x x ( 平 成 2 5 年 規 則 第 3 4 号 )
1 こ の 規 則 は 、 平 成 2 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 締 結 さ れ た 契 約 に よ る 契 約 解 除 の 利息 の 割 合 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
x x ( 平 成 2 6 年 規 則 第 1 号 )こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
x x ( 平 成 2 6 年 規 則 第 1 8 号 )
1 こ の 規 則 は 、 平 成 2 6 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 締 結 さ れ た 契 約 に よ る 契 約 解 除 の 利息 の 割 合 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
x x ( 平 成 2 6 年 規 則 第 3 3 号 )こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
x x ( 平 成 2 8 年 規 則 第 4 6 号 )こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
こ の 規 則 は 、 令 和 2 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。