Contract
〔普通約款〕
第1章 施設賠償責任条項 24
1 用語の説明 24
2 共済金を支払う場合 25
3 共済金を支払わない場合 26
4 共済金の支払 28
5 先取特権 31
第2章 生産物賠償責任条項 33
1 用語の説明 33
2 共済金を支払う場合 34
3 共済金を支払わない場合 34
4 共済金の支払 36
5 損害防止義務 39
6 先取特権 39
第3章 保管物賠償責任条項 41
1 用語の説明 41
2 共済金を支払う場合 42
3 共済金を支払わない場合 42
4 共済金の支払 44
5 先取特権 46
第4章 生産物回収費用保障条項 47
第1節 生産物条項 47
1 用語の説明 47
2 共済金を支払う場合 48
3 共済金を支払わない場合 49
4 共済金の支払 49
第2節 残留農薬条項 52
1 用語の説明 52
2 共済金を支払う場合 53
3 共済金を支払わない場合 54
4 共済金の支払 55
第5章 基本条項 59
1 用語の説明 59
2 共済責任の始期および終期 60
3 共済掛金の払込み 61
4 告知義務 62
5 通知義務 62
6 事故予防義務等 63
7 解約 64
8 共済契約の無効・取消し・解除・消滅 64
9 共済掛金の精算等 66
10 事故発生時の義務 67
11 他の共済契約等がある場合の共済金の支払額 68
12 共済金の請求等 69
13 時効 72
14 共済契約関係者 72
15 共済契約の継続 72
16 その他 73
第6章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任 75
〔別 表〕
別表1 請求書類 77
別表2 残留農薬条項の対象となる農産物 79
〔普通約款〕
第1章 施設賠償責任条項
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
この施設賠償責任条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
記名被共済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物(注)をいいます。 (注)有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウェアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
事故 | 次のいずれかに該当する事故によって、他人の生命もしくは身体を害することまたは他人の財物を滅失、破損もしくは汚損することをいいます。 ア.農業施設の所有、使用または管理に起因する 事故 イ.農業施設の用法に伴う記名被共済者の農業の遂行に起因する事故 |
自動車 | 自動車損害賠償保障法に規定する自動車をいいます。 |
支払限度額 | 共済証書記載の施設・生産物賠償支払限度額をいいます。 |
宿泊サービス | 有償または無償を問わず、記名被共済者が所有、使用または管理する施設に他人を宿泊させることをいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
説 明 | |
体験農業 | 記名被共済者の農業に従事していない者が、農業を体験することをいいます。 |
他人 | 被共済者以外の者をいいます。ただし、被共済者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。 |
農業 | 農業協同組合法に規定する農業をいいます。ただし、記名被共済者が生産した農産物等を加工もしくは販売する業務または記名被共済者が行う体験農業の指導、援助等の業務を含みます。 |
農業施設 | 記名被共済者が、農業を目的として所有、使用または管理する次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.田、畑、採草放牧地等の農地(注1) イ.記名被共済者の農業に用いる不動産または動産(注2) (注1)記名被共済者が第三者に貸し付けている貸付地およびxx放棄地は含みません。 (注2)記名被共済者が、体験農業を目的として宿泊サービスを提供するための不動産または動産を含みます。 |
2 共済金を支払う場合
第2条[共済金を支払う場合]
普通約款
第1章 施設賠償責任条項
組合は、日本国内において発生した事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この施設賠償責任条項および第5章基本条項に従い、共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
第3条[被共済者の範囲]
この施設賠償責任条項において被共済者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の使用人、従業員、手伝い人等の記名被共済者の農業に従事中の者
③ ①または②に該当する者が未xx者または責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって未xx者または責任無能力者を監督する者(注)。ただし、未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。
(注)監督義務者に代わって未xx者または責任無能力者を監督する者は、未xx者または責任無能力者の親族に限ります。
第4条[個別適用]
(1)この施設賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(2)(1)によって、第7条[施設賠償に対する共済金の支払]
[臨時費用の支払]に規定する共済金の額が増額されるものではありません。
3 共済金を支払わない場合
第5条[共済金を支払わない場合]
(1)組合は、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
② 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 直接であると間接であるとを問わず、洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注5)の原子核反応または原子核の崩壊によって生じた損害を除きます。
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、排水または排気(注
6)によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注7)の排出、流出、いっ出または漏出によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注8)の発ガン性その他の有害な特性によって生じた損害
⑨ 廃棄したものによって生じた損害
⑩ 農業施設の内外を問わず、自動車(注9)または航空機(注 10)の所有、使用または管理によって生じた損害
⑪ 農耕作業用小型特殊自動車の公道等(注11)の走行によって生じた損害
⑪ 農耕作業用小型特殊自動車が農業を行う通常の過程を逸脱している間または農業以外の目的で使用されている間に生じた損害
⑪ 農業施設外における船舶(注12)または車両(注13)の所有、使用または管理によって生じた損害。ただし、原動力が専ら人力または畜力によるものによって生じた場合を除きます。
⑭ 被共済者の生産、加工または販売する物が他人に引き渡された後にそのものによって生じた損害
⑪ 被共済者が請け負った農業の終了(注14)または放棄の後にその農業の結果によって生じた損害(注15)
⑩ 建築、土木、組立、修理、改造または取りこわし等の工事
(注16)の遂行によって生じた損害
⑪ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等により財物を滅失、破損または汚損したことによって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
普通約款
⑱ 被共済者またはその使用人、従業員もしくは手伝い人が行う、人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案によって生じた損害
⑩ LPガス販売業務(注17)の遂行(注18)またはその結果によって生じた損害
第1章 施設賠償責任条項
⑳ 事故により身体を害された者の労働能力の喪失または減少によって、その者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失によって生じた損害
� 被共済者以外の者が生産した農産物を加工または販売することを主たる目的とした農業施設の所有、使用または管理によって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注6)煙を含みます。
(注7)固体状、液体状、気体状または熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。廃棄物には、再生利用のための物質を含みます。
(注8)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
(注9)搭乗装置のない自動車を除きます。
(注10)航空法に規定する航空機をいい、無人航空機を除きます。ただし、無人ヘリコプター(1軸または2軸の回転翼を有する無人航空機をいいます。)を含みます。
(注11)道路法による道路、道路運送法による自動車道およびその他の一般交通の用に供する場所をいいます。
(注12)ヨットおよびモーターボートを含みます。
(注13)自動車および農耕作業用小型特殊自動車を除きます。
(注14)被共済者が請け負った農業の目的物の引渡しを要するときは引渡しをいいます。
(注15)被共済者が請け負った農業の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、被共済者が請け負った農業の結果とはみなしません。
(注16)被共済者が自らの労力により行う農業施設の工事を除きます。
(注17)LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務をいい、LPガス容器等のガス器具の販売、貸与ならびに配管、ガス器具の取付け、取替え、ガス器具や導管の点検、修理等の作業を含みます。
(注18)LPガス販売業務のための施設の所有、使用または管理を含みます。
(2)組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)組合は、宿泊サービスの提供によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する損害を除きます。
① 被共済者が、体験農業を目的として宿泊サービスを提供するための農業施設の所有、使用または管理によって生じた損害
② 体験農業を目的とする宿泊サービス業務の遂行によって生じた損害
(4)組合は、石油物質(注1)が農業施設から公共水域(注2)へ流出したことによって生じた、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 水の汚染により他人の財物を滅失、破損または汚損したことによって生じた損害
② 水の汚染により漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことによって生じた損害
(注1)次のいずれかに該当するものをいいます。(5)において同様とします。
ア.原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
イ.ア.の石油類より誘導される化成品類
ウ.ア.およびイ.の物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注2)海、河川、湖沼または運河をいいます。(5)において同様とします。
(5)組合は、石油物質が農業施設から流出し、公共水域の水を汚染した場合またはそのおそれがある場合について、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用、その他損害の防止軽減のために要した費用については、共済金を支払いません。
(6)組合は、被共済者(注)の同居の親族に対し、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)被共済者が第3条[被共済者の範囲]③に規定する者である場合は、被共済者が監督する未xx者または責任無能力者とします。
(7)組合は、記名被共済者の農業に従事中の使用人または従業員
(注)の生命または身体が害された場合には、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)手伝い人は含みません。
(8)組合は、被共済者(注)が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによってその財物について正当な権利を有する者に対し被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)被共済者が第3条③に規定する者である場合は、被共済者が監督する未xx者または責任無能力者とします。
4 共済金の支払
第6条[組合が支払う共済金の種類]
組合が支払う共済金の種類は、次の表のとおりとします。
共済金の区分 | 共済金の種類 | 共済金の額が支払限度額を超える場合の取扱い |
施設賠償として支払う共済金 | ア.次条(1)に規定する共済x | x条(2)のとおりとします。 |
イ.次条(4)に規定する共済金 | xxイ.からエ.までの共済金については、組合が共済期間中の事故について支払う共済金の額の合計額(注)が、支払限度額を超える場合であっても支払います。 | |
その他の費用として支払う共済金 | ウ.第8条[費用等の支払]に規定する共済金 | |
エ.第9条[臨時費用の支払]に規定する共済金 |
普通約款
第1章 施設賠償責任条項
(注)組合が共済期間中の第2章生産物賠償責任条項第1条[用語の説明]に規定する事故について支払う、第2章生産物賠償責任条項第7条[生産物賠償に対する共済金の支払](1)に規定する共済金の額を含みます。
第7条[施設賠償に対する共済金の支払]
(1)組合は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額の共済金を支払います。
(3)の費用の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= +
代位取得するものの価額(注)
-
(注)被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合の価額とします。
(2)組合が共済期間中の事故について支払う(1)の共済金の額の合計額(注)は、支払限度額を限度とします。
(注)組合が共済期間中の第2章生産物賠償責任条項第1条[用語の説明]に規定する事故について支払う、第2章生産物賠償責任条項第7条[生産物賠償に対する共済金の支払](1)に規定する共済金の額を含みます。
(3)(1)の費用とは、共済契約者または被共済者が支出した次の表の費用(注)をいい、損害の一部とみなします。
費用の区分 | 費用の内容 |
損害防止費用 | 第5章基本条項第24条[事故発生時の義務]①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じたことによって要した費用 |
求償権保全行使費用 | 第5章基本条項第24条④に規定する損害賠償の権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
費用の区分 | 費用の内容 |
緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、共済契約者または被共済者が、損害の発生もしくは拡大の防止のために必要もしくは有益と認められる手段を講じたことによって要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明したときであって、これらの費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ組合の書面による同意を得て支出した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。(3)において同様とします。
(4)組合は、(1)に規定する共済金のほか、被共済者が組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金の額についても損害の一部とみなして共済金を支払います。
第8条[費用等の支払]
組合は、被共済者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合または共済契約者もしくは被共済者が次の表の費用等(注
1)を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合には、前条に規定する共済金のほか、共済契約者または被共済者が支出した次の表の費用等についても損害の一部とみなして共済金を支払います。
費用等の区分 | 費用等の内容 |
① 折衝または示談について支出した費用 | 事故に関して被共済者の行う折衝または示談について被共済者が組合の同意を得て支出した費用(注2) |
② 争訟費用等 | 損害賠償に関する争訟について、被共済者が、組合の書面による同意を得て訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要する費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要する費用を支出した場合または支出することとなった場合のこれらの費用 |
(注1)収入の喪失を含みません。この条において同様とします。
(注2)組合が定めた費用に限ります。
第9条[臨時費用の支払]
組合は、被共済者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が、その損害の原因である事故により次の表の支払事由に該当するときは、第7条
[施設賠償に対する共済金の支払]に規定する共済金のほか、被共済者が臨時に必要とする費用を損害の一部とみなして、1回の事故に対して、生命または身体を害された者1名につき、同表のとおり共済金を支払います。
死亡した場合 | 15万円 |
第10条[農耕作業用小型特殊自動車等の責任の限度]
普通約款
第1章 施設賠償責任条項
組合は、第5章基本条項第26条[他の共済契約等がある場合の共済金の支払額]の規定において、農耕作業用小型特殊自動車等
(注1)の所有、使用または管理に起因して組合が共済金を支払うべき損害が発生した場合に、その農耕作業用小型特殊自動車等に自賠責共済契約等(注2)または自動車共済契約等(注3)を締結しているときは、次の額がその自賠責共済契約等および自動車共済契約等によって支払われるべき共済金等(注4)の額の合計額を超える場合に限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。ただし、他の自賠責共済契約等または自動車共済契約等がないものとして算出した組合が支払うべき共済金の額を限度とします。
① 損害の額(注5)
② 前条に関しては、それぞれの自動車共済契約等において、他の自動車共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金等のうち最も高い額
(注1)農耕作業用小型特殊自動車または搭乗装置のない自動車をいいます。この条において同様とします。
(注2)自動車損害賠償保障法に基づく責任共済または責任保険の契約をいいます。この条において同様とします。
(注3)自動車共済または自動車保険の契約をいいます。この条において同様とします。
(注4)共済金または保険金をいいます。この条において同様とします。
(注5)前条に規定する共済金を除きます。
第11条[1回の事故]
1つの原因から発生する一連の事故は、発生の時または場所にかかわらず、1回の事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
5 先取特権
第12条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被共済者の組合に対する共済金請求権
(注)について、先取特権を有します。
(注)第7条[施設賠償に対する共済金の支払](3)、第8条[費用等の支払]および第9条[臨時費用の支払]にかかる共済金請求権を除きます。(3)において同様とします。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合に、共済金(注1)を支払います。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする
前に、損害賠償請求権者が(1)に規定する先取特権を行使したことにより、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、組合から被共済者に支払う場合(注
3)
(注1)第7条(3)、第8条および第9条に規定する共済金を除きます。④において同様とします。
(注2)被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した額を限度とします。
(3)共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または
(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④により被共済者が組合に対して共済金を請求することができる場合を除きます。
第13条[損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整]
前条(2)②または③により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金の額(注1)と被共済者が第7条[施設賠償に対する共済金の支払](3)により組合に対して請求することができる共済金の額(注2)の合計額が支払限度額を超える場合には、組合は、損害賠償請求権者に対し優先して共済金を支払います。
(注1)同一事故について、第2章生産物賠償責任条項第12条[先取特権](2)②または③により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金の額を含みます。
(注2)同一事故について、第2章生産物賠償責任条項第7条[生産物賠償に対する共済金の支払](3)により組合に対して請求することができる共済金の額を含みます。
第2章 生産物賠償責任条項
1 用語の説明
普通約款
第1章 施設賠償責任条項 / 第2章 生産物賠償責任条項
この生産物賠償責任条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
記名被共 済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物(注)をいいます。 (注)有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウェアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
事故 | 生産物等が他人に引き渡された後、その生産物等に起因して、他人の生命もしくは身体を害することまたは他人の財物を滅失、破損もしくは汚損することをいいます。 |
支払限度 額 | 共済証書記載の施設・生産物賠償支払限度額をいいます。 |
宿泊サー ビス | 有償または無償を問わず、記名被共済者が所有、使用または管理する施設に他人を宿泊させることをいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
生産物等 | 農業施設において生産、加工もしくは販売された農産物等または記名被共済者が請け負った農業の結果をいいます。 |
体験農業 | 記名被共済者の農業に従事していない者が、農業を体験することをいいます。 |
他人 | 被共済者以外の者をいいます。ただし、被共済者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。 |
農業 | 農業協同組合法に規定する農業をいいます。ただし、記名被共済者が生産した農産物等を加工もしくは販売する業務または記名被共済者が行う体験農業の指導、援助等の業務を含みます。 |
説 明 | |
農業施設 | 記名被共済者が、農業を目的として所有、使用または管理する次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.田、畑、採草放牧地等の農地(注1) イ.記名被共済者の農業に用いる不動産または動産 (注2) (注1)記名被共済者が第三者に貸し付けている貸付地およびxx放棄地は含みません。 (注2)記名被共済者が、体験農業を目的として宿泊サービスを提供するための不動産または動産を含みます。 |
2 共済金を支払う場合
第2条[共済金を支払う場合]
組合は、日本国内において発生した事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この生産物賠償責任条項および第5章基本条項に従い、共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
第3条[被共済者の範囲]
この生産物賠償責任条項において被共済者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の使用人、従業員、手伝い人等の記名被共済者の農業に従事中の者
③ ①または②に該当する者が未xx者または責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって未xx者または責任無能力者を監督する者(注)。ただし、未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。
(注)監督義務者に代わって未xx者または責任無能力者を監督する者は、未xx者または責任無能力者の親族に限ります。
第4条[個別適用]
(1)この生産物賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(2)(1)によって、第7条[生産物賠償に対する共済金の支払]
(1)に規定する組合の支払うべき共済金の限度額および第9条
[臨時費用の支払]に規定する共済金の額が増額されるものではありません。
3 共済金を支払わない場合
第5条[共済金を支払わない場合]
(1)組合は、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
普通約款
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
② 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
第2章 生産物賠償責任条項
③ 直接であると間接であるとを問わず、洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注5)の原子核反応または原子核の崩壊によって生じた損害を除きます。
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、排水または排気(注
6)によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注7)の排出、流出、いっ出または漏出によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注8)の発ガン性その他の有害な特性によって生じた損害
⑨ 廃棄したものによって生じた損害
⑩ 被共済者の故意または重大な過失により法令に違反して生産、加工、販売または施工された生産物等によって生じた損害
⑪ LPガス販売業務(注9)の遂行(注10)またはその結果によって生じた損害
⑪ 事故により身体を害された者の労働能力の喪失または減少によって、その者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失によって生じた損害
⑪ 生産物等が被共済者の意図した効能または性能を発揮できなかったことによって生じた損害
⑭ 被共済者が所有または管理する無人ヘリコプター(注11)を使用して行う薬剤散布等の業務の結果によって生じた損害
⑪ 被共済者による汚染された生乳の出荷によって他の生乳を汚損したことによって生じた損害
⑩ 農薬を使用して生産された生産物等の長期間にわたる継続的な摂取によって生じた損害
⑪ 農薬が土壌中または水中に長期間にわたり継続的に残留し、その土壌中または水中で生産された生産物等によって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注6)煙を含みます。
(注7)固体状、液体状、気体状または熱を帯びた刺激物質および
汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。廃棄物には、再生利用のための物質を含みます。
(注8)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
(注9)LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務をいい、LPガス容器等のガス器具の販売、貸与ならびに配管、ガス器具の取付け、取替え、ガス器具や導管の点検、修理等の作業を含みます。
(注10)LPガス販売業務のための施設の所有、使用または管理を含みます。
(注11)1軸または2軸の回転翼を有する無人航空機をいいます。
(2)組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)組合は、生産物等自体に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(4)組合は、宿泊サービスに付随して提供される飲食物によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、体験農業を目的として宿泊する者に提供する飲食物によって生じた損害を除きます。
(5)組合は、被共済者(注)の同居の親族に対し、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)被共済者が第3条[被共済者の範囲]③に規定する者である場合は、被共済者が監督する未xx者または責任無能力者とします。
(6)組合は、記名被共済者の農業に従事中の使用人または従業員
(注)の生命または身体が害された場合には、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)手伝い人は含みません。
(7)組合は、被共済者(注)が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによってその財物について正当な権利を有する者に対し被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)被共済者が第3条③に規定する者である場合は、被共済者が監督する未xx者または責任無能力者とします。
4 共済金の支払
第6条[組合が支払う共済金の種類]
組合が支払う共済金の種類は、次の表のとおりとします。
共済金の区分 | 共済金の種類 | 共済金の額が支払限度額を超える場合の取扱い |
生産物賠償として支払う共済金 | ア.次条(1)に規定する共済x | x条(2)のとおりとします。 |
イ.次条(4)に規定する共済金 | xxイ.からエ.までの共済金については、組合が共済期間中の事故について支払う共済金の額の合計額(注)が、支払限度額を超える場合であっても支払います。 | |
その他の費用として支払う共済金 | ウ.第8条[費用等の支払]に規定する共済金 | |
エ.第9条[臨時費用の支払]に規定する共済金 |
普通約款
第2章 生産物賠償責任条項
(注)組合が共済期間中の第1章施設賠償責任条項第1条[用語の説明]に規定する事故について支払う、第1章施設賠償責任条項第7条[施設賠償に対する共済金の支払](1)に規定する共済金の額を含みます。
第7条[生産物賠償に対する共済金の支払]
(1)組合は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額の共済金を支払います。
(3)の費用の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
共済金の額
= +
代位取得するものの価額(注)
-
(注)被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合の価額とします。
(2)組合が共済期間中の事故について支払う(1)の共済金の額の合計額(注)は、支払限度額を限度とします。
(注)組合が共済期間中の第1章施設賠償責任条項第1条[用語の説明]に規定する事故について支払う、第1章施設賠償責任条項第7条[施設賠償に対する共済金の支払](1)に規定する共済金の額を含みます。
(3)(1)の費用とは、共済契約者または被共済者が支出した次の表の費用(注)をいい、損害の一部とみなします。
費用の区分 | 費用の内容 |
求償権保全行使費用 | 第5章基本条項第24条[事故発生時の義務]④に規定する損害賠償の権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
費用の区分 | 費用の内容 |
緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、共済契約者または被共済者が、損害の発生もしくは拡大の防止のために必要もしくは有益と認められる手段を講じたことによって要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明したときであって、これらの費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ組合の書面による同意を得て支出した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。(3)において同様とします。
(4)組合は、(1)に規定する共済金のほか、被共済者が組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金の額についても損害の一部とみなして共済金を支払います。
第8条[費用等の支払]
組合は、被共済者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合または共済契約者もしくは被共済者が次の表の費用等(注
1)を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合には、前条に規定する共済金のほか、共済契約者または被共済者が支出した次の表の費用等についても損害の一部とみなして共済金を支払います。
費用等の区分 | 費用等の内容 |
① 折衝または示談について支出した費用 | 事故に関して被共済者の行う折衝または示談について被共済者が組合の同意を得て支出した費用(注2) |
② 争訟費用等 | 損害賠償に関する争訟について、被共済者が、組合の書面による同意を得て訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要する費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要する費用を支出した場合または支出することとなった場合のこれらの費用 |
(注1)収入の喪失を含みません。この条において同様とします。
(注2)組合が定めた費用に限ります。
第9条[臨時費用の支払]
組合は、被共済者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が、その損害の原因である事故により次の表の支払事由に該当するときは、第7条
[生産物賠償に対する共済金の支払]に規定する共済金のほか、被共済者が臨時に必要とする費用を損害の一部とみなして、1回の事故に対して、生命または身体を害された者1名につき、同表のとおり共済金を支払います。
共済金の額 | |
死亡した場合 | 15万円 |
第10条[1回の事故]
普通約款
第2章 生産物賠償責任条項
1つの原因から発生する一連の事故は、発生の時または場所にかかわらず、1回の事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
5 損害防止義務
第11条[損害防止義務]
(1)被共済者は、事故が発生した場合または発生するおそれがある場合には、遅滞なく、生産物等の回収、検査、修理、交換その他損害の発生または拡大の防止に必要な措置を講じなければなりません。正当な理由なく、この措置を怠った場合は、組合は、他の事故の発生を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(2)組合は、(1)の回収、検査、修理、交換その他損害の発生または拡大の防止に要した費用を負担しません。
6 先取特権
第12条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被共済者の組合に対する共済金請求権
(注)について、先取特権を有します。
(注)第7条[生産物賠償に対する共済金の支払](3)、第8条
[費用等の支払]および第9条[臨時費用の支払]にかかる共済金請求権を除きます。(3)において同様とします。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合に、共済金(注1)を支払います。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)に規定する先取特権を行使したことにより、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、組合から被共済者に支払う場合(注
3)
(注1)第7条(3)、第8条および第9条に規定する共済金を除きます。④において同様とします。
(注2)被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した額を限度とします。
(3)共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または
(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④により被共済者が組合に対して共済金を請求することができる場合を除きます。
第13条[損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整]
前条(2)②または③により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金の額(注1)と被共済者が第7条[生産物賠償に対する共済金の支払](3)により組合に対して請求することができる共済金の額(注2)の合計額が支払限度額を超える場合には、組合は、損害賠償請求権者に対し優先して共済金を支払います。
(注1)同一事故について、第1章施設賠償責任条項第12条[先取特権](2)②または③により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金の額を含みます。
(注2)同一事故について、第1章施設賠償責任条項第7条[施設賠償に対する共済金の支払](3)により組合に対して請求することができる共済金の額を含みます。
第3章 保管物賠償責任条項
1 用語の説明
普通約款
第2章 生産物賠償責任条項 / 第3章 保管物賠償責任条項
この保管物賠償責任条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
記名被共済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物(注)をいいます。 (注)有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウェアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
事故 | 保管物が滅失、破損、汚損もしくは紛失し、または盗難されたことをいいます。 |
支払限度額 | 共済証書記載の保管物賠償支払限度額をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
体験農業 | 記名被共済者の農業に従事していない者が、農業を体験することをいいます。 |
他人 | 被共済者以外の者をいいます。ただし、被共済者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。 |
農業 | 農業協同組合法に規定する農業をいいます。ただし、記名被共済者が生産した農産物等を加工もしくは販売する業務または記名被共済者が行う体験農業の指導、援助等の業務を含みます。 |
保管物 | 被共済者が、農業に関して管理または使用する他人の財物をいいます。ただし、不動産または自動車(注)については保管物に含みません。 (注)自動車損害賠償保障法に規定する自動車をいいます。ただし、搭乗装置のない自動車および搭乗装置のない農耕作業用小型特殊自動車は自動車に含まず、搭乗装置のある自動車および搭乗装置のある農耕作業用小型特殊自動車は自動車に含みます。 |
第2条[共済金を支払う場合]
組合は、日本国内において発生した事故により、被共済者が保管物について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この保管物賠償責任条項および第5章基本条項に従い、共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
第3条[被共済者の範囲]
この保管物賠償責任条項において被共済者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の使用人、従業員、手伝い人等の記名被共済者の農業に従事中の者
③ ①または②に該当する者が未成年者または責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって未成年者または責任無能力者を監督する者(注)。ただし、未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。
(注)監督義務者に代わって未成年者または責任無能力者を監督する者は、未成年者または責任無能力者の親族に限ります。
第4条[個別適用]
(1)この保管物賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(2)(1)によって、第7条[保管物賠償に対する共済金の支払]
(1)に規定する組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
3 共済金を支払わない場合
第5条[共済金を支払わない場合]
(1)組合は、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
② 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 直接であると間接であるとを問わず、洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注5)の原子核反応または原子核の崩壊によって生じた損害を除きま
す。
普通約款
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、排水または排気(注
6)によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注7)の発ガン性その他の有害な特性によって生じた損害
第3章 保管物賠償責任条項
⑧ 廃棄したものによって生じた損害
⑨ 被共済者の法定代理人またはこれらの者の使用人もしくは従業員(注8)が行いまたは加担した盗難によって生じた損害
⑩ 記名被共済者の使用人または従業員が所有し、または私用する財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難によって生じた損害
⑪ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな形その他これらに類する保管物の事故によって生じた損害
⑪ 自然発火または自然爆発した保管物自体の滅失、破損または汚損によって生じた損害
⑪ 自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由によって生じた損害
⑭ ねずみ食い、虫食いその他類似の事由によって生じた損害
⑪ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等により財物を滅失、破損または汚損したことによって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑩ 保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された保管物の滅失、破損または汚損によって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注6)煙を含みます。
(注7)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
(注8)手伝い人は含みません。⑩において同様とします。
(2)組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)組合は、宿泊サービス(注)に付随して被共済者が管理または使用する保管物の事故によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、体験農業を目的として宿泊する者から預かった保管物が、滅失、破損、汚損もしくは紛失し、または盗難されたことにより、その保管物について正当な権利を有する者に対し、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(注)有償または無償を問わず、記名被共済者が所有、使用または管理する施設に他人を宿泊させることをいいます。
(4)組合は、被共済者(注)の同居の親族に対し、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、
(注)被共済者が第3条[被共済者の範囲]③に規定する者である場合は、被共済者が監督する未成年者または責任無能力者とします。
4 共済金の支払
第6条[組合が支払う共済金の種類]
組合が支払う共済金の種類は、次の表のとおりとします。
共済金の区分 | 共済金の種類 | 共済金の額が支払限度額を超える場合の取扱い |
保管物賠償として支払う共済金 | ア.次条(1)に規定する共済金 | 次条(2)のとおりとします。 |
イ.次条(4)に規定する共済金 | 表中イ.およびウ.の共済金については、共済期間中の事故について支払う共済金の額の合計額が、支払限度額を超える場合であっても支払います。 | |
その他の費用として支払う共済金 | ウ.第8条[費用等の支払]に規定する共済金 |
第7条[保管物賠償に対する共済金の支払]
(1)組合は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額の共済金を支払います。
(3)の費用の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
共済金の額
= +
代位取得するものの価額(注)
-
(注)被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合の価額とします。
(2)組合が共済期間中の事故について支払う(1)の共済金の額の合計額は、支払限度額を限度とします。
(3)(1)の費用とは、共済契約者または被共済者が支出した次の表の費用(注)をいい、損害の一部とみなします。
費用の区分 | 費用の内容 |
損害防止費用 | 第5章基本条項第24条[事故発生時の義務]①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じたことによって要した費用 |
求償権保全行使費用 | 第5章基本条項第24条④に規定する損害賠償の権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
費用の区分 | 費用の内容 |
緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、共済契約者または被共済者が、損害の発生もしくは拡大の防止のために必要もしくは有益と認められる手段を講じたことによって要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明したときであって、これらの費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ組合の書面による同意を得て支出した費用 |
普通約款
第3章 保管物賠償責任条項
(注)収入の喪失を含みません。(3)において同様とします。
(4)組合は、(1)に規定する共済金のほか、被共済者が組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金の額についても損害の一部とみなして共済金を支払います。
第8条[費用等の支払]
組合は、被共済者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合または共済契約者もしくは被共済者が次の表の費用等(注
1)を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合には、前条に規定する共済金のほか、共済契約者または被共済者が支出した次の表の費用等についても損害の一部とみなして共済金を支払います。
費用等の区分 | 費用等の内容 |
① 折衝また | 事故に関して被共済者の行う折衝または示談に |
は示談につ | ついて被共済者が組合の同意を得て支出した費 |
いて支出した費用 | 用(注2) |
② 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被共済者が、 |
等 | 組合の書面による同意を得て訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要する費用ま |
たはその他権利の保全もしくは行使に必要な手 | |
続をするために要する費用を支出した場合また | |
は支出することとなった場合のこれらの費用 |
(注1)収入の喪失を含みません。この条において同様とします。
(注2)組合が定めた費用に限ります。
第9条[共済金の範囲]
(1)第7条[保管物賠償に対する共済金の支払](1)に規定する被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につき、組合が支払う共済金の額は、保管物が、損害が生じた時および場所において、もし損害を受けていなければ有していたであろう価額を超えないものとします。
(2)第7条(1)に規定する被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につき、組合が支払う共済金の額には、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が保管物の使用不能に起因する損害賠償責任(注)を負担することによ
(注)収益減少に起因する損害賠償責任を含みます。
第10条[1回の事故]
1つの原因から発生する一連の事故は、発生の時または場所にかかわらず、1回の事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
5 先取特権
第11条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被共済者の組合に対する共済金請求権
(注)について、先取特権を有します。
(注)第7条[保管物賠償に対する共済金の支払](3)および第
8条[費用等の支払]にかかる共済金請求権を除きます。
(3)において同様とします。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合に、共済金(注1)を支払います。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)に規定する先取特権を行使したことにより、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、組合から被共済者に支払う場合(注
3)
(注1)第7条(3)および第8条に規定する共済金を除きます。
④において同様とします。
(注2)被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した額を限度とします。
(3)共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または
(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④により被共済者が組合に対して共済金を請求することができる場合を除きます。
第12条[損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整]
前条(2)②または③により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金の額と被共済者が第7条[保管物賠償に対する共済金の支払](3)により組合に対して請求することができる共済金の額の合計額が支払限度額を超える場合には、組合は、損害賠償請求権者に対し優先して共済金を支払います。
普通約款
第1節 生産物条項
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
第3章 保管物賠償責任条項 / 第4章 生産物回収費用保障条項
この生産物条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
異物の混入 | 生産物の製造、調合、調整、調理または包装中に発生した次のいずれかに該当する事由をいいます。 ア.生産物に異物の混入が生じたこと イ.生産物本来の用途、機能、性能もしくは品質を満たさないまま生産物が販売または供給されたこと ウ.生産物の成分、効能、取扱い等についての誤った表示の記載、貼付または添付を行ったこと |
回収対象生産物 | 記名被共済者が販売する目的をもって発送等を開始した回収等の対象となる生産物をいいます。 |
回収等 | 異物の混入による損害の発生または拡大の防止を目的とする生産物の回収、検査、調査、修復等の措置をいいます。 |
継続契約 | 既に締結している農業者賠償責任共済契約の共済期間が満了する日(注)を共済期間の開始日とし、記名被共済者を同一とする農業者賠償責任共済契約をいいます。 (注)既に締結している農業者賠償責任共済契約が、共済期間が満了する日より前に解除または解約されていた場合には、その解除日または解約日とします。 |
財物 | 財産的価値のある有体物(注)をいいます。 (注)有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウェアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
事故 | 生産物に異物の混入が生じたことに起因して、他人の生命または身体を害することをいいます。 |
生産物 | 記名被共済者が生産または加工を行う農産物等をいいます。 |
第2条[共済金を支払う場合]
組合は、日本国内において発生した事故により第2章生産物賠償責任条項および第5章基本条項の規定による共済金が支払われる場合には、被共済者が次の表の費用を負担したことによって被った損害に対して、この生産物条項および第5章基本条項に従い、共済金を支払います。
費用の区分 | 費用の内容 |
① 生産物回収等費用 | 同一の原因による他の事故の発生を防止するため、被共済者が回収対象生産物の回収等を日本国内において実施することにより生じた費用 |
② 広告宣伝活動等費用 | 事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度または落ち込んだ生産物のマーケットシェア等を回復させるために、広告宣伝活動等を日本国内において実施した結果生じた費用。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。ア.回収対象生産物の回収等についての宣伝ま たは広告 イ.回収対象生産物または回収対象生産物と同種の生産物について安全対策を施した旨の宣伝または広告 |
第3条[生産委託者等へ出荷される場合]
生産物が、生産委託者等(注1)へ出荷される場合で、被共済者の管理下で発生した異物の混入に起因する回収等を、生産委託者等が行った場合は、生産委託者等が負担した費用(注2)についても共済金を支払います。ただし、被共済者が生産委託者等へ出荷した生産物に発生した費用に限るものとし、生産委託者等のその他の農産物等に発生した費用については共済金を支払いません。
(注1)被共済者に生産もしくは加工を委託した者または被共済者が販売を委託した者をいいます。この条において同様とします。
(注2)前条表中①および②に規定する費用をいいます。この条において同様とします。
第4条[被共済者の範囲]
この生産物条項において被共済者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の使用人、従業員、手伝い人等の記名被共済者の農業に従事中の者
3 共済金を支払わない場合
第5条[共済金を支払わない場合]
普通約款
組合は、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
第4章 生産物回収費用保障条項
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失によって生じた損害
② 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 直接であると間接であるとを問わず、洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注5)の原子核反応または原子核の崩壊によって生じた損害を除きます。
⑥ 被共済者の故意または重大な過失により法令に違反して生産、加工または販売された生産物によって生じた損害
⑦ 共済契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人以外の者による加害行為によって生じた損害
⑧ 第三者の農産物等における異物の混入によって生じた損害
⑨ 生産物の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由によって生じた損害。ただし、異物の混入の結果として発生した場合を除きます。
⑩ 保存期間・有効期間を限定して生産、加工または販売を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等によって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。この条において同様とします。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
4 共済金の支払
第6条[対象となる費用の範囲]
(1)第2条[共済金を支払う場合]表中①に規定する費用は、事故が発生した場合において、回収対象生産物の回収等を目的として被共済者が負担した次のいずれかに該当する費用に限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準ずる媒体による広告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注1)
③ 回収対象生産物か否かまたは異物の混入の有無について確認
するための 用
④ 回収対象生産物の修復 用(注2)
⑤ 代替品(注3)の製造原価または仕入原価
⑥ 回収対象生産物と引換えに返還する当該生産物の対価(注
4)
⑦ 回収対象生産物または代替品の輸送 用
⑧ 回収対象生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借 用
⑨ 回収等の実施により生じる人件 のうち通常要する人件 を超える部分
⑩ 回収等の実施により生じる出張 、宿泊 等
⑪ 回収等の実施のために必要な原因究明 用および安全確認検査 用
⑪ 回収対象生産物の廃棄 用
⑪ 回収等の実施により生じる 用で組合が特に必要と認めたもの
(注1)文書の作成 および封筒代を含みます。
(注2)再包装 用を含みます。
(注3)回収対象生産物と引換えに給付される生産物をいいます。
⑦において同様とします。
(注4)被共済者の利益を差し引いた額とします。
(2)第2条表中①および②に規定する 用には、次のいずれかに該当する損害または 用を含みません。
① 他人の生命もしくは身体を害することまたは他人の財物を滅失、破損もしくは汚損することについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収対象生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③ 回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の 用以上に要した 用
④ 正当な理由なく通常の回収等の 用以上に要した 用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の 用以上に要した 用
⑥ 事故の有無にかかわらず、通常要する広告宣伝活動にかかる用
⑦ 争訟に要した一切の 用
第7条[共済金の支払]
(1)組合は、1回の事故につき、次の額の合計額を損害の額として、共済金(注1)を支払います。
① 第2条[共済金を支払う場合]表中①に規定する 用の額
(注2)
② 第2条表中②に規定する 用の額(注3)(注4)
(注1)300万円を限度とします。
(注2)第2条表中①に規定する 用の額のうち、第三者から回収した金額があるときは、その金額を差し引いた額とします。
(注3)第2条表中②に規定する 用の額のうち、第三者から回収した金額があるときは、その金額を差し引いた額とします。
(注4)75万円を限度とします。
(2)同一の原因において、第2条に規定する損害および第2節残留農薬条項第2条[共済金を支払う場合]に規定する損害が発生した場合、本条(1)によって算出される額と、第2節残留農薬条項第7条[共済金の支払](1)によって算出される額のいずれか高い額を共済金として支払います。
(3)共済契約者または被共済者が、共済期間中に組合に対して次条
普通約款
(1)の通知を行った事故について支払う、本条(1)の共済金の額の合計額(注1)は、300万円(注2)を限度とします。
第4章 生産物回収費用保障条項
(注1)共済契約者または被共済者が、共済期間中に組合に対して第2節残留農薬条項第8条[回収決定の通知](1)の通知を行った、第2節残留農薬条項第1条[用語の説明]に規定する事故について支払う、第2節残留農薬条項第7条(1)の共済金の額を含みます。
(注2)本条(1)②の額と第2節残留農薬条項第7条(1)②の額の合計額は、75万円を限度とします。
第8条[回収決定の通知]
(1)共済契約者または被共済者は、回収決定(注)後、次の事項を遅滞なく組合に書面により通知しなければなりません。
① 回収決定日
② 回収等の開始予定日
③ 回収等の方法
④ 回収対象生産物の種類または形式等
⑤ 回収対象生産物の生産、加工または販売等の数量
(注)共済契約者または被共済者が、生産物の回収等の実施、時期、方法等を決定することをいいます。
(2)共済契約者または被共済者が、正当な理由なく(1)の規定に違反した場合または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、組合は、これによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第9条[共済期間と支払責任の関係]
(1)組合は、共済契約者または被共済者が、共済期間中に組合に対して前条(1)の通知を行った場合に限り、共済金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって前条(1)の通知を、遅滞なく、行わなかった場合には、組合は、損害の額から防止または軽減ができた額を差し引いた額を損害の額とみなします。
(3)共済契約者または被共済者が事故の発生を知ったときを事故日とみなします。
(4)(1)の規定にかかわらず、この共済契約が初年度契約(注)である場合において、共済契約者または被共済者が、事故の発生を共済期間の開始時より前に知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由があるときは、組合は、共済金を支払いません。
(注)継続契約以外の農業者賠償責任共済契約をいいます。
(5)(1)の規定にかかわらず、この共済契約が継続契約である場合において、共済契約者または被共済者が、事故の発生をこの共済契約が継続されてきた最初の共済契約の共済期間の開始時より前に知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由があるときは、組合は、共済金を支払いません。
第10条[1回の事故]
(1)1つの原因から発生する一連の事故は、発生の時または場所にかかわらず、1回の事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(2)1回の事故についての請求は、最初の第8条[回収決定の通知](1)の通知がなされた時の共済契約が適用され、それ以降
第11条[共済金支払後の回収]
(1)組合が共済金を支払った後に、被共済者が被った損害の全部または一部が第三者から回収された場合には、被共済者はただちにその旨を組合に通知しなければなりません。
(2)組合は、(1)の通知を受けた場合または被共済者が第三者から回収した事実を知った場合には、被共済者が被った損害の額から回収された金額を差し引いた額を損害の額とみなして共済金の支払額を算出します。
(3)(2)の規定に従って算出された共済金の額が、既に組合が支払った共済金の額より少ない場合は、被共済者は、その差額を組合に返還しなければなりません。
第2節 残留農薬条項
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
この残留農薬条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
回収対象生産物 | 回収命令または回収の届出の対象となった出荷後の生産物および回収命令を受けた理由と同一の原因が存在するおそれがあるとして被共済者が自主的に行う回収等の対象となった出荷後の生産物をいいます。 |
回収等 | 基準値を超える農薬の残留によって行う生産物の回収、検査、調査、廃棄等の措置をいいます。 |
回収の届出 | 被共済者が行政機関に対して行う文書またはインターネットによる回収等の実施の届出をいいます。 |
回収命令 | 行政機関からの回収の命令や指導、行政機関からの基準値を超える農薬の残留の指摘をいいます。 |
基準値を超える農薬の残留 | 残留基準(注1)または一律基準(注2)を超える農薬の残留をいいます。 (注1)食品衛生法の規定に基づいて、内閣総理大臣が定めた食品等の成分にかかる規格のうち、食品に残留する農薬に関する基準値をいいます。 (注2)食品衛生法の規定に基づいて、人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定めた量をいいます。 |
説 明 | |
継続契約 | 既に締結している農業者賠償責任共済契約の共済期間が満了する日(注)を共済期間の開始日とし、記名被共済者を同一とする農業者賠償責任共済契約をいいます。 (注)既に締結している農業者賠償責任共済契約が、共済期間が満了する日より前に解除または解約されていた場合には、その解除日または解約日とします。 |
検査機関 | 検査を業務として行う機関をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物(注)をいいます。 (注)有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウェアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
事故 | 生産物に基準値を超える農薬の残留が生じたことに起因して、他人の生命または身体を害するおそれがあることをいいます。 |
出荷 | 被共済者が、生産物を販売する目的をもって発送等を開始することをいいます。 |
生産物 | 記名被共済者が出荷した別表2[残留農薬条項の対象となる農産物]に定める農産物をいい、その農産物に加工を行ったものを含みます。 |
2 共済金を支払う場合
第2条[共済金を支払う場合]
普通約款
第4章 生産物回収費用保障条項
組合は、日本国内において発生した事故が、検査機関が行う検査によって発見され、その検査結果に基づく回収命令が出された場合または回収の届出が行われた場合に、実際に回収等が実施されることにより被共済者が次の表の費用を負担したことによって被った損害に対して、この残留農薬条項および第5章基本条項に従い、共済金を支払います。
費用の区分 | 費用の内容 |
① 生産物回収等費用 | 被共済者が回収対象生産物の回収等を日本国内において実施することにより生じた費用 |
費用の内容 | |
② 広告宣伝活動等費用 | 事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度または落ち込んだ生産物のマーケットシェア等を回復させるために、広告宣伝活動等を日本国内において実施した結果生じた費用。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。ア.回収対象生産物の回収等についての宣伝ま たは広告 イ.回収対象生産物または回収対象生産物と同種の生産物について安全対策を施した旨の宣伝または広告 |
第3条[生産委託者等へ出荷される場合]
生産物が、生産委託者等(注1)へ出荷される場合で、被共済者の管理下で発生した基準値を超える農薬の残留に起因する回収等を、生産委託者等が行った場合は、生産委託者等が負担した費用(注2)についても共済金を支払います。ただし、被共済者が生産委託者等へ出荷した生産物に発生した費用に限るものとし、生産委託者等のその他の農産物等に発生した費用については共済金を支払いません。
(注1)被共済者に生産もしくは加工を委託した者または被共済者が販売を委託した者をいいます。この条において同様とします。
(注2)前条表中①および②に規定する費用をいいます。この条において同様とします。
第4条[被共済者の範囲]
この残留農薬条項において被共済者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の使用人、従業員、手伝い人等の記名被共済者の農業に従事中の者
3 共済金を支払わない場合
第5条[共済金を支払わない場合]
組合は、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失によって生じた損害
② 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 直接であると間接であるとを問わず、洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、④以外の放射線照射ま
普通約款
たは放射能汚染によって生じた損害。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注5)の原子核反応または原子核の崩壊によって生じた損害を除きます。
⑥ 被共済者の故意または重大な過失により法令に違反して生産、加工または販売された生産物によって生じた損害
第4章 生産物回収費用保障条項
⑦ 共済契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人以外の者による加害行為によって生じた損害
⑧ 第三者の農産物等における基準値を超える農薬の残留によって生じた損害
⑨ 検査機関が行う検査によって基準値を超える農薬の残留が発見された生産物が出荷された日より前に出荷した生産物によって生じた損害
⑩ 回収命令が出された日(注6)の翌日以降に出荷した生産物によって生じた損害
⑪ 共済期間の開始時(注7)より前に出荷した生産物によって生じた損害
⑪ 被共済者が行う検査または被共済者が第三者に委託して行っている出荷前の検査により、基準値を超える農薬の残留が発見されたことによって生じた損害
⑪ 農薬取締法の規定に基づいて農林水産大臣によって販売または使用等が禁止された農薬が、検査機関が行う検査により検出されたことによって生じた損害
⑭ 農薬取締法の規定に基づく農林水産大臣の登録を受けていない農薬(注8)が、検査機関が行う検査により検出されたことによって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。この条において同様とします。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注6)回収命令が出されなかった場合は、基準値を超える農薬の残留の事実を検査機関等から通知された日をいいます。
(注7)継続契約の場合は、継続されてきた最初の共済契約の共済期間の開始時をいいます。
(注8)登録を受けた後、その登録が失効した農薬を除きます。
4 共済金の支払
第6条[対象となる費用の範囲]
(1)第2条[共済金を支払う場合]表中①に規定する費用は、事故が発生した場合において、回収対象生産物の回収等を目的として被共済者が負担した次のいずれかに該当する費用に限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準ずる媒体による広告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注1)
③ 回収対象生産物か否かまたは基準値を超える農薬の残留の有無について確認するための費用
④ 回収対象生産物の修復費用(注2)
⑤ 代替品(注3)の製造原価または仕入原価
⑥ 回収対象生産物と引換えに返還する当該生産物の対価(注
4)
⑦ 回収対象生産物または代替品の輸送 用
⑧ 回収対象生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借 用
⑨ 回収等の実施により生じる人件 のうち通常要する人件 を超える部分
⑩ 回収等の実施により生じる出張 、宿泊 等
⑪ 回収等の実施のために必要な原因究明 用および安全確認検査 用
⑪ 回収対象生産物の廃棄 用
⑪ 回収等の実施により生じる 用で組合が特に必要と認めたもの
(注1)文書の作成 および封筒代を含みます。
(注2)再包装 用を含みます。
(注3)回収対象生産物と引換えに給付される生産物をいいます。
⑦において同様とします。
(注4)被共済者の利益を差し引いた額とします。
(2)第2条表中①および②に規定する 用には、次のいずれかに該当する損害または 用を含みません。
① 他人の生命もしくは身体を害することまたは他人の財物を滅失、破損もしくは汚損することについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収対象生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③ 回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の 用以上に要した 用
④ 正当な理由なく通常の回収等の 用以上に要した 用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の 用以上に要した 用
⑥ 事故の有無にかかわらず、通常要する広告宣伝活動にかかる用
⑦ 争訟に要した一切の 用
第7条[共済金の支払]
(1)組合は、1回の事故につき、次の額の合計額を損害の額として、共済金(注1)を支払います。
① 第2条[共済金を支払う場合]表中①に規定する 用の額
(注2)
② 第2条表中②に規定する 用の額(注3)(注4)
(注1)300万円を限度とします。
(注2)第2条表中①に規定する 用の額のうち、第三者から回収した金額があるときは、その金額を差し引いた額とします。
(注3)第2条表中②に規定する 用の額のうち、第三者から回収した金額があるときは、その金額を差し引いた額とします。
(注4)75万円を限度とします。
(2)同一の原因において、第2条に規定する損害および第1節生産物条項第2条[共済金を支払う場合]に規定する損害が発生した場合、本条(1)によって算出される額と、第1節生産物条項第
7条[共済金の支払](1)によって算出される額のいずれか高い額を共済金として支払います。
(3)共済契約者または被共済者が、共済期間中に組合に対して次条
(1)の通知を行った事故について支払う、本条(1)の共済金
の額の合計額(注1)は、300万円(注2)を限度とします。
普通約款
(注1)共済契約者または被共済者が、共済期間中に組合に対して第1節生産物条項第8条[回収決定の通知](1)の通知を行った、第1節生産物条項第1条[用語の説明]に規定する事故について支払う、第1節生産物条項第7条(1)の共済金の額を含みます。
第4章 生産物回収費用保障条項
(注2)本条(1)②の額と第1節生産物条項第7条(1)②の額の合計額は、75万円を限度とします。
第8条[回収決定の通知]
(1)共済契約者または被共済者は、回収決定(注)後、次の事項を遅滞なく組合に書面により通知しなければなりません。
① 回収決定日
② 回収等の開始予定日
③ 回収等の方法
④ 回収対象生産物の種類または形式等
⑤ 回収対象生産物の生産、加工または販売等の数量
(注)共済契約者または被共済者が、生産物の回収等の実施、時期、方法等を決定することをいいます。
(2)共済契約者または被共済者が、正当な理由なく(1)の規定に違反した場合または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、組合は、これによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第9条[共済期間と支払責任の関係]
(1)組合は、共済契約者または被共済者が、共済期間中に組合に対して前条(1)の通知を行った場合に限り、共済金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって前条(1)の通知を、遅滞なく、行わなかった場合には、組合は、損害の額から防止または軽減ができた額を差し引いた額を損害の額とみなします。
(3)共済契約者または被共済者が事故の発生を知ったときを事故日とみなします。
(4)(1)の規定にかかわらず、この共済契約が初年度契約(注)である場合において、共済契約者または被共済者が、事故の発生を共済期間の開始時より前に知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由があるときは、組合は、共済金を支払いません。
(注)継続契約以外の農業者賠償責任共済契約をいいます。
(5)(1)の規定にかかわらず、この共済契約が継続契約である場合において、共済契約者または被共済者が、事故の発生をこの共済契約が継続されてきた最初の共済契約の共済期間の開始時より前に知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由があるときは、組合は、共済金を支払いません。
第10条[1回の事故]
(1)1つの原因から発生する一連の事故は、発生の時または場所にかかわらず、1回の事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(2)1回の事故についての請求は、最初の第8条[回収決定の通知](1)の通知がなされた時の共済契約が適用され、それ以降の継続契約は適用されないものとします。
第11条[共済金支払後の回収]
(1)組合が共済金を支払った後に、被共済者が被った損害の全部または一部が第三者から回収された場合には、被共済者はただちにその旨を組合に通知しなければなりません。
(2)組合は、(1)の通知を受けた場合または被共済者が第三者から回収した事実を知った場合には、被共済者が被った損害の額から回収された金額を差し引いた額を損害の額とみなして共済金の支払額を算出します。
(3)(2)の規定に従って算出された共済金の額が、既に組合が支払った共済金の額より少ない場合は、被共済者は、その差額を組合に返還しなければなりません。
第5章 基本条項
1 用語の説明
普通約款
第4章 生産物回収費用保障条項 / 第5章 基本条項
この基本条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
危険増加 | 告知事項についての危険(注)が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。 (注)共済金の支払事由の発生の可能性をいいます。この条において同様とします。 |
記名被共 済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金 | 次の条項の共済金をいいます。ア.第1章施設賠償責任条項 イ.第2章生産物賠償責任条項ウ.第3章保管物賠償責任条項 エ.第4章生産物回収費用保障条項第1節生産物条項 オ.第4章生産物回収費用保障条項第2節残留農薬条項 |
共済契約 申込書 | 組合所定の共済契約申込書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
継続 | 継続時に引き続き新たな共済契約を締結することをいいます。 |
継続後契 約 | 継続後の共済契約をいいます。 |
継続時 | 継続日の午後4時をいいます。 |
継続日 | 共済期間が満了する日をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち共済契約申込書で質問した事項(注)をいいます。 (注)他の共済契約等に関する事実を含みます。 |
説 明 | |
事故 | 次の条項の事故をいいます。 ア.第1章施設賠償責任条項 イ.第2章生産物賠償責任条項ウ.第3章保管物賠償責任条項 エ.第4章生産物回収費用保障条項第1節生産物条項 オ.第4章生産物回収費用保障条項第2節残留農薬条項 |
他の共済 契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 |
払込期月 | 申込みの日から共済期間の初日の属する月の翌月の末日までの期間(注)をいいます。 (注)継続後契約の場合、継続日の属する月の初日からその継続日の属する月の翌月の末日までの期間をいいます。 |
払込猶予 期間 | 払込期月の翌月の初日からその払込期月の翌月の末日までの期間をいいます。 |
2 共済責任の始期および終期
第2条[共済責任の始期および終期]
(1)組合の共済契約上の責任は、共済期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)共済証書に共済期間の初日の午後4時と異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)共済期間が始まった後であっても、組合は、共済掛金の払込み前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)第5条[共済掛金の払込経路](1)表中①に規定する払込経路により共済掛金を払い込む共済契約の場合は、(2)の規定は適用しません。
(4)組合が共済契約の申込みを承諾した場合は、その申込みがなされた日を契約日とします。
第3条[共済証書]
(1)組合は、共済契約の申込みを承諾した場合は、遅滞なく、共済契約者に対し、次の事項を記載した共済証書を交付します。
① 組合名
② 共済契約者の氏名または名称
③ 記名被共済者の氏名または名称
④ 共済契約の共済金の支払事由
⑤ 共済期間
⑥ 支払限度額
⑦ 共済掛金
⑧ 危険増加に関する通知義務
⑨ 契約日
⑩ 共済証書の作成日
(2)(1)の共済証書には、組合が記名押印します。
3 共済掛金の払込み
第4条[共済掛金の払込み等]
普通約款
第5章 基本条項
(1)次条(1)表中①に規定する払込経路により共済掛金を払い込む共済契約の場合、共済契約者は、払込期月中に一時払いにて共済掛金を払い込んでください。
(2)(1)による共済掛金の払込みが、払込期月中になされなかった場合、組合は、共済契約者に対して通知を行います。
(3)次条(1)表中②に規定する払込経路により共済掛金を払い込む共済契約の場合、共済契約者は、この共済契約の申込みと同時に共済掛金を払い込んでください。
第5条[共済掛金の払込経路]
(1)共済契約者は、組合の承諾を得て、次のいずれかの共済掛金の払込経路を選択することができます。
共済掛金の払込経路 | 内 容 |
① 口座振替扱い | 組合または組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法 |
② 持参扱い | 組合の事務所または組合の指定する場所に持参して払い込む方法 |
(2)(1)表中①の場合、共済掛金は、組合の指定した日に、共済契約者の指定した口座(注)から共済掛金に相当する額を組合の口座に振り替えることにより払い込まれるものとします。ただし、組合の指定した日に共済掛金の口座振替が不能となった場合、共済掛金は、払込猶予期間の満了日までに組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
(注)組合または組合の指定した金融機関等にあるものに限ります。
(3)(1)の規定にかかわらず、継続後契約の共済掛金の払込経路については、(1)表中①に規定する払込経路に限ります。
第6条[払込猶予期間の満了日までに共済掛金の払込みがなかった場合の免責]
前条(1)表中①に規定する払込経路により共済掛金を払い込む共済契約の場合で、共済契約者が共済掛金を払込猶予期間の満了日までに払い込まなかったときには、組合は、共済金を支払いません。
第7条[共済掛金の払込み前の事故に関する取扱い]
(1)共済契約者から、事故が発生した時までに共済掛金の払込みがなかった場合(注)、被共済者または損害賠償請求権者が共済金の支払を受ける前に、共済契約者は、その共済掛金を組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
(注)第5条[共済掛金の払込経路](1)表中①に規定する払込経路により共済掛金を払い込む共済契約の場合に限ります。
(2)組合は、共済契約者により(1)による共済掛金の払込みがなされるまで、共済金を支払いません。
第8条[告知義務]
共済契約者または記名被共済者は、共済契約の締結の際、告知事項について、共済契約申込書により事実を告知しなければなりません。
第9条[告知義務違反による解除]
(1)共済契約者または記名被共済者が、故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合は、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した事故による損害については、組合は、共済金を支払います。
(4)(1)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第10条[告知義務違反による解除ができない場合]
組合は、次のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が、共済契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合。この場合には、次に掲げるときを含みます。
ア.組合が、事実を告げることを妨げた場合イ.組合が、事実を告げないよう勧めた場合
ウ.組合が、事実でないことを告げるよう勧めた場合
② 解除の原因となる事実がなくなった場合
③ 共済契約者または記名被共済者が、共済金の支払事由に該当する前までに、告知事項についての訂正を組合に申し出て、組合がこれを承認した場合。
なお、訂正の申出を受けた場合において、共済契約の締結の際、共済契約者または記名被共済者がその訂正すべき事実を組合に告げても組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、組合は、これを承認するものとします。
④ 組合が解除の原因となる事実を知った日以後1か月を経過した場合
⑤ 共済契約の契約日以後5年を経過した場合
5 通知義務
第11条[通知義務]
(1)共済契約の締結後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、組合への通知は必要ありません。
普通約款
② 記名被共済者が経営形態(注)を変更したことまたはいずれの経営形態にも該当しなくなったこと
(注)共済契約の締結の際に組合が交付する書面等において定めた経営形態をいいます。②において同様とします。
(2)組合は、(1)の通知があった場合は、その通知に関する事実を確認するために調査をすることができます。
第5章 基本条項
(3)(1)の通知を受けた組合が求めた場合は、共済契約者または被共済者は、別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
第12条[危険増加による解除]
(1)前条(1)の事実の発生により、危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって前条(1)の事実の発生を遅滞なく通知しなかったときには、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合には、(1)による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が解除の原因となる事実を知った日以後1か月を経過した場合
② 危険増加が生じた日以後5年を経過した場合
(3)(1)の規定にかかわらず、前条(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(注)共済掛金を増額することにより共済契約を続けることができる範囲として共済契約の締結の際に組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
(4)(1)または(3)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(5)組合は、(1)または(3)による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、前条(1)の事実が発生した時から解除された時までに発生した事故による損害については、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(6)(5)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した事故による損害については、組合は、共済金を支払います。
第13条[共済契約者の住所変更]
共済契約者が共済証書記載の住所を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、組合に通知してください。
6 事故予防義務等
第14条[事故予防義務および調査]
(1)被共済者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じてください。
(2)組合は、いつでも、(1)の予防措置の状況を調査し、必要と認めた場合には、その不備の改善を被共済者に要求することができます。
第15条[解約]
(1)共済契約者は、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。
(2)(1)の解約をする場合には、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
8 共済契約の無効・取消し・解除・消滅
第16条[共済金の不法取得目的による無効]
共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
第17条[詐欺または強迫による取消し]
(1)共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(2)(1)による共済契約の取消しは、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第18条[重大事由による解除]
(1)組合は、次のいずれかに該当する場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 共済契約者または記名被共済者が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(注1)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(注2)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合は、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までのほか、組合の共済契約者または被共済者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(注1)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)③において「反社会的勢力」といいます。
普通約款
(2)組合は、記名被共済者以外の被共済者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、将来に向かって、この共済契約のその被共済者にかかる部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第5章 基本条項
(4)組合は、(1)または(2)による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)または(2)の事由が生じた時から解除された時までに発生した事故による損害については、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(5)共済契約者または被共済者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)による解除がなされた場合には、(4)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害
② 第1章施設賠償責任条項、第2章生産物賠償責任条項または第3章保管物賠償責任条項を適用し共済金を支払うべき損害のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被共済者に生じた損害(注)
(注)第1章施設賠償責任条項第7条[施設賠償に対する共済金の支払](3)、第8条[費用等の支払]および第9条[臨時費用の支払]、第2章生産物賠償責任条項第7条[生産物賠償に対する共済金の支払](3)、第8条[費用等の支払]および第9条[臨時費用の支払]ならびに第3章保管物賠償責任条項第7条[保管物賠償に対する共済金の支払](3)および第8条
[費用等の支払]に規定する費用のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第19条[払込猶予期間の満了日までに共済掛金の払込みがなかった場合の解除]
(1)第5条[共済掛金の払込経路](1)表中①に規定する払込経路により共済掛金を払い込む共済契約の場合で、共済契約者が共済掛金を払込猶予期間の満了日までに払い込まなかったときには、この共済契約は解除となります。この場合には、その解除の効力は、共済期間の初日から将来に向かって生じます。
(2)(1)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第20条[共済契約の消滅]
(1)記名被共済者が所有し、または管理する農地がいずれもなくなった場合は、共済契約は消滅します。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済契約が消滅する前に生産、加工、販売または施工された生産物等(注)により発生した事故による損害については、組合は、共済金を支払います。
(注)第2章生産物賠償責任条項第1条[用語の説明]に規定する生産物等、第4章生産物回収費用保障条項第1節生産物条項第
1条[用語の説明]に規定する生産物および第4章生産物回収費用保障条項第2節残留農薬条項第1条[用語の説明]に規定する生産物をいいます。
共済掛金の払込み前に、この共済契約が次のいずれかの規定により解除または解約されたときには、その解除または解約の効力は、共済期間の初日から、将来に向かって生じます。
① 第9条[告知義務違反による解除](1)
② 第12条[危険増加による解除](1)または(3)
③ 第15条[解約](1)
④ 第18条[重大事由による解除](1)
⑤ 第38条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
(7)
9 共済掛金の精算等
第22条[共済掛金の精算-告知義務・通知義務の場合]
(1)組合は、第8条[告知義務]により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき算出した共済掛金の過不足額を精算します。
(2)組合は、第11条[通知義務](1)の通知を受けた場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、共済掛金を減額し、または増額します。この場合には、組合は、次の算式に基づき、その減額または増額によって生じた共済掛金の過不足額を精算します。
まだ到来していない共済期間の日数
変更後の共済掛金と変更前の共済掛金との差額
×
365
(3)組合は、共済契約者が(1)または(2)による共済掛金の不足額の払込みを怠った場合には、共済掛金の不足額の払込みがなされるまで、共済金を支払いません。
(4)(3)の規定にかかわらず、第11条(1)の変更の事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、組合は、共済金を支払います。
第23条[共済掛金の払いもどし-解除等の場合]
(1)組合は、次の表の払いもどし事由に該当した場合は、同表の定める取扱いにより、既に払い込まれた共済掛金を共済契約者に払いもどします。
払いもどし金の取扱い | |
① 第9条[告知義務違反による解除] (1)により解除された場合 | 次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済期間 既に到来共済掛金 が1年の した共済の額 - 場合にお × 期間に対 ける共済 応する組 掛金の額 合の定める率 |
② 第12条[危険増加による解除](1)または(3)により解除された場合 | |
③ 第15 条[解 約] (1)により解約された場合。ただし、 ⑥に該当する場合を除きます。 | |
④ 第18条[重大事由による解除](1)により解除された場合 | |
⑤ 第20条[共済契約の消滅]により消滅した場合 | 次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 まだ到来していない共済掛 × 共済期間の日数 金の額 365 |
⑥ 同額・増額更改によ り 解 約 さ れ た (注)場合 |
普通約款
第5章 基本条項
(注)共済契約者が、記名被共済者についてこの共済契約の支払限度額を下回らない額を支払限度額とする共済契約を新たに組合と締結する際に、この共済契約を解約したことをいいます。
(2)(1)表中③および⑥の払いもどし金の請求にあたっては、別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
(3)(1)の払いもどし金は、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどします。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)(3)の規定にかかわらず、共済契約者または被共済者が第18条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより
(1)または(2)による解除がなされた場合には、払いもどし金は、組合の指定する方法により共済契約者に払いもどします。
10 事故発生時の義務
第24条[事故発生時の義務]
共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知った場合には、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。この場合に、その損害の発生または拡大の防止に要する費用を支出するときは、被害者(注1)に対する応急手当または護送その他の緊急
措置に要する費用を支出するときを除き、組合の書面による同意を得てください。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を、ただちに、組合に通知すること
③ 次の事項を、遅滞なく、書面により組合に通知することア.事故の状況、被害者の氏名または名称および住所
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の氏名または名称および住所
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、損害賠償請求者の氏名または名称および住所ならびに請求内容
④ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ組合の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく、組合に通知すること
⑦ 他の共済契約等の有無および内容(注3)について、遅滞なく、組合に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また組合が行う調査に協力すること
(注1)生命もしくは身体を害された者または財物を滅失、破損もしくは汚損された者をいいます。③において同様とします。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。⑤および⑥において同様とします。
(注3)既に他の共済契約等から共済金または保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第25条[事故発生時の義務違反]
共済契約者または被共済者が、前条の規定に違反した場合は、組合は、次の金額を差し引いて共済金を支払います。ただし、前条の規定に違反したことについて、共済契約者または被共済者に正当な理由がある場合を除きます。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって組合が被ったと認められる損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
11 他の共済契約等がある場合の共済金の支払額
第26条[他の共済契約等がある場合の共済金の支払額]
(1)他の共済契約等がある場合であっても、組合は、他の共済契約等がないものとして算出した組合が支払うべき共済金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に共済金もしくは保険金が支払われた場合には、組合は、それらの額の合計額を、
普通約款
次の額から差し引いた額を支払います。ただし、他の共済契約等がないものとして算出した組合が支払うべき共済金の額を限度とします。
① 第1章施設賠償責任条項(注1)、第2章生産物賠償責任条項(注2)、第3章保管物賠償責任条項ならびに第4章生産物回収費用保障条項第1節生産物条項および第2節残留農薬条項に関しては、損害の額
第5章 基本条項
② 第1章施設賠償責任条項第9条および第2章生産物賠償責任条項第9条に関しては、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約または保険契約がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金のうち最も高い額
(注1)第1章施設賠償責任条項第9条[臨時費用の支払]の共済金を除きます。
(注2)第2章生産物賠償責任条項第9条[臨時費用の支払]の共済金を除きます。
12 共済金の請求等
第27条[共済金の請求]
(1)組合に対して共済金を請求する権利は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。
① 第1章施設賠償責任条項、第2章生産物賠償責任条項または第3章保管物賠償責任条項にかかる共済金の請求に関しては、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第4章生産物回収費用保障条項第1節生産物条項または第2節残留農薬条項にかかる共済金の請求に関しては、損害が発生した時
(2)被共済者が共済金の支払を請求する場合は、遅滞なく、別表1
[請求書類]の必要書類を組合に提出して、共済金を請求してください。
(3)被共済者は、第1章施設賠償責任条項第2条[共済金を支払う場合]の損害、第2章生産物賠償責任条項第2条[共済金を支払う場合]の損害または第3章保管物賠償責任条項第2条[共済金を支払う場合]の損害について損害賠償金を支払った場合には、遅滞なく、その損害賠償金を支払ったことを証明する書類を組合に提出してください。
(4)被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいない場合には、次のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合に承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を一にする配偶者(注)
② ①の者がいない場合または①の者に共済金を請求できない事情がある場合は、被共済者と同居または生計を一にする3親等内の親族
③ ①および②の者がいない場合または①および②の者に共済金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。③において同様とします。
(5)(4)による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けた場
合には、組合は、共済金を支払いません。
(6)組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、共済契約者または被共済者は、組合が求めた書類または証拠を、遅滞なく提出し、必要な協力をしなければなりません。
第28条[共済金の支払時期および支払方法]
(1)組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
① 共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② 共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額、事故と損害との関係、治療または施術の経過および内容 |
④ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ ①から④までのほか、組合が支払うべき共済金の額を確定させるための事実の確認が必要な場合 | 他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)(1)の事項の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)が経過する日までに共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)表中①から⑤までの事項を確認するための、弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
(1)表中①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
(1)表中①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)表中③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された被災地域における(1)表中①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)表中①から⑤までの事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
普通約款
第5章 基本条項
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)共済金は、次のいずれかのうち被共済者が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある被共済者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)(1)または(2)の必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の日数に含みません。
第29条[代位]
(1)損害が生じたことにより、被共済者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、組合がその損害に対して、共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
該当事由 | 債権の額 |
① 組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合 | 被共済者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)表中②の場合において、組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被共済者は、組合が要求した場合には、(1)により組合が取得した権利の保全および行使のために必要な証拠および書類の提供等をしてください。
(4)(3)の場合に要した費用(注)は、組合が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第30条[時効]
共済金または払いもどし金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
14 共済契約関係者
第31条[共済契約者の変更]
(1)共済契約者は、組合に通知し、組合の承認を得た場合には、共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
(2)(1)の通知をする場合には、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
第32条[記名被共済者の変更]
(1)共済契約者は、組合に通知し、組合の承認を得た場合には、将来に向かって、記名被共済者を変更することができます。
(2)(1)の通知をする場合には、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
第33条[共済契約者または被共済者の代表者]
(1)共済契約者または被共済者が2人以上の場合は、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の共済契約者または被共済者を代理するものとします。
(2)代表者が定まらない場合または代表者の所在が不明である場合には、組合が共済契約者または被共済者の1人に対してなした行為は、他の共済契約者または被共済者に対しても効力を生じます。
15 共済契約の継続
第34条[共済契約の継続]
(1)共済契約は、継続意思確認日(注)までに、組合の定める手続により、共済契約者から別段の意思表示がない場合には、次条の規定による継続後契約の契約内容で継続されます。この場合、継続後契約に適用される共済約款は、継続日におけるものとします。
(注)継続日の属する月の前月10日をいいます。(2)において同様とします。
(2)組合は、継続された場合の継続後契約の契約内容を、継続意思確認日の10日前までに共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面を送付する等の方法により通知します。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、組合は、次のいずれかに該当する場合には、共済契約を継続しないことがあります。この場合には、継続時までに共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面を送付する等の方法によりその旨を通知します。
① 組合の定める取扱いに基づき共済契約を継続することが適当
普通約款
② 第37条[継続後契約の告知義務](1)により告げられた事実で継続することについて組合が承諾しなかった場合
③ 組合が、告知事項を改訂した場合
第35条[継続後契約の契約内容]
第5章 基本条項
(1)継続後契約は、継続時における契約内容と同一の内容とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、組合が制度・共済掛金率等(注
1)を変更(注2)した場合には、次に定める内容に基づき、継続するものとします。
① 継続後契約には、継続日における制度・共済掛金率等を適用します。
② 組合は、継続後契約には、この共済契約に適用されている普通約款または別表と内容の全部または一部が同じである他の普通約款または別表を適用することがあります。
(注1)普通約款、別表、共済の引受に関する制度、共済掛金率等をいいます。(2)において同様とします。
(注2)普通約款、特則、特約または別表の新設、廃止、名称の変更、内容の変更、適用条件の変更等を含みます。
第36条[継続後契約の共済掛金の払込みに関する取扱い]
継続後契約の共済掛金の払込みに関する取扱いは、継続後契約における普通約款の定めるところによります。
第37条[継続後契約の告知義務]
(1)共済契約者または記名被共済者は、第34条[共済契約の継続]
(1)により共済契約が継続される場合に、告知事項について変更があったときは、継続時までに組合所定の申込書によって組合に告げなければなりません。
(2)(1)による告知義務については、第9条[告知義務違反による解除]の規定を準用します。
16 その他
第38条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
(1)共済契約者は、組合の承認を得た場合には、共済契約の内容の同一性を維持したまま、共済契約の当事者を他の農業協同組合に変更することができます。
(2)(1)の変更をする場合には、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)全国共済農業協同組合連合会(注)のみを当事者とする共済契約にあっては、共済契約者は、全国共済連の承認を得た場合には、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(注)この条および次条において「全国共済連」といいます。
(4)(3)により追加された農業協同組合は、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(5)(3)の追加をする場合には、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を全国共済連に提出してください。
(6)組合が共済事業の全部または一部を譲渡した場合は、その譲渡
した共済事業にかかる共済契約については、次の表の区分に応じて、同表の者が共済契約の当事者となります。
区 分 | 共済契約の当事者となる者 |
他の農業協同組合に譲渡した場合 | 他の農業協同組合および全国共済連 |
全国共済連に譲渡した場合 | 全国共済連 |
(7)(6)の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べた場合には、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約を解除することができます。
(8)(7)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(9)組合が(7)により共済契約を解除した場合は、第23条[共済掛金の払いもどし-解除等の場合](1)表中⑥の払いもどし金の額の規定に準じて共済掛金を払いもどします。
(10)(9)の払いもどしについては、第23条(3)の規定を準用します。
第39条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
(1)全国共済連は、法令の改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、共済契約の締結後、民法第548条の4第1項に基づいて、この共済約款を変更(注)することがあります。
(注)組合が共済金を支払う場合または支払わない場合を定めた規定、共済契約者または被共済者の義務を定めた規定および組合がこの共済契約を解除する場合を定めた規定等の変更を含みます。
(2)全国共済連は、(1)により共済約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、共済約款を変更する旨および変更後の共済約款の内容ならびにその効力発生時期を全国共済連のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。
第6章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
第1条[全国共済連の責任開始]
普通約款
(1)全国共済農業協同組合連合会(注)は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済契約上の責任を負います。
第5章 基本条項 / 第6章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
(注)この章において「全国共済連」といいます。
(2)(1)の全国共済連の責任は、組合の責任と同時に開始します。
(3)(1)の規定にかかわらず、第4条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き、共済約款に規定する共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為については、組合に対して行ってください。
第2条[組合の行為の取扱い]
(1)組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は、全国共済連にも及びます。
(2)組合につき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合には、全国共済連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第3条[全国共済連による保障の継続]
組合は、次の表の区分に応じて、同表の時から、共済契約の当事者の地位を失い、全国共済連のみが共済契約の当事者となります。
区 分 | 全国共済連のみが共済契約の当事者となる時 |
農業協同組合法の規定による共済規程の承認取消しの処分を受けた場合 | 取消しの効力が生じた時 |
解散の議決をした場合または農業協同組合法の規定による解散の命令があった場合 | 解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時 |
破産法、民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他全国共済連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。 | 申立ての時 |
第4条[共済約款の規定の読みかえ]
全国共済連のみが共済契約の当事者である場合には、「組合」とあるのは「全国共済連」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第5条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
(1)第3条[全国共済連による保障の継続]により全国共済連のみを当事者とすることとなった共済契約について、全国共済連は、全国共済連の定める取扱いに基づき、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(2)(1)の農業協同組合は、全国共済連との間で定めた日から、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(3)(1)により他の農業協同組合を追加した場合は、(2)の日から第1条[全国共済連の責任開始](3)の規定を準用します。
〔別 表〕
別 表
別表1 請求書類
(1)共済金にかかる請求書類
共済金の区分 | 必要書類 |
第1章施設賠償責任条項の共済金 | ア.共済金支払請求書イ.共済証書 ウ.関係官署の事故証明書またはこれにかわるべき書類 エ.事故状況報告書 オ.事故現場見取図および損害状況写真 カ.組合の指定した書式による医師もしくは歯科医師の診断書または柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師の証明書(他人の生命または身体を害した場合に限ります。) キ.破損物件見積書(他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に限ります。) ク.損害賠償請求明細書(示談書、休業損害証明書等損害賠償についての立証書類をいいます。) |
第2章生産物賠償責任条項の共済金 | |
第3章保管物賠償責任条項の共済金 | |
第4章生産物回収費用保障条項第1節生産物条項の共済金 | ア.共済金支払請求書イ.共済証書 ウ.事故状況報告書エ.損害見積書 オ.行政機関からの回収等にかかる命令・指導内容、行政機関等の検査結果、回収の届出を行ったことを証する書類等(第4章生産物回収費用保障条項第2節残留農薬条項の共済金に限ります。) |
第4章生産物回収費用保障条項第2節残留農薬条項の共済金 |
(2)その他の請求書類
項 目 | 必要書類 |
解約および払いもどし金の請求 | ア.組合所定の申込書イ.共済証書 |
組合の変更または追加 | |
通知義務に基づく通知 | |
共済契約者の変更 | ア.組合所定の申込書 イ.共済契約者の印鑑証明書ウ.共済証書 |
記名被共済者の変更 |
(3)請求書類にかかる注意事項
① 組合は、これらの書類のほか必要と認める書類の提出を求めることがあります。
② 組合所定の請求書または申込書以外の書類は、組合が認めた場合は、提出する必要はありません。
注意事項
別 表
別表1 請求書類 / 別表2 残留農薬条項の対象となる農産物
分 類 | 農産物名 | |
穀類 | 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そばおよびその他の穀類 | |
豆類 | 大豆、小豆類(いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆およびレンズ豆を含みます。)、えんどう、そら豆、らっかせいおよびその他の豆類 | |
野菜 | いも類 | ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含みます。)、かんしょ、やまいも、こんにゃくいもおよびその他のいも類 |
あ らな科野菜 | だいこん類(ラディッシュを含みます。)の根、だいこん類(ラディッシュを含みます。)の葉、か 類の根、か 類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリーおよびその他のあ らな科野菜 | |
きく科野菜 | ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜およびちしゃを含みます。)およびその他のきく科野菜 | |
ゆり科野菜 | たまねぎ、ねぎ(リーキを含みます。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎおよびその他のゆり科野菜 | |
せり科野菜 | にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつばおよびその他のせり科野菜 | |
なす科野菜 | トマト、ピーマン、なすおよびその他のなす科野菜 | |
うり科野菜 | きゅうり(ガーキンを含みます。)、かぼちゃ (スカッシュを含みます。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうりおよびその他のうり科野菜 | |
きのこ類 | マッシュルーム、しいたけおよびその他のきのこ類 | |
てんさい、さとうきび、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげんおよびえだまめ | ||
その他の野菜 |
分 類 | 農産物名 | |
果実 | かんきつ類果実 | みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含みます。)、グレープフルーツ、ライムおよびその他のかんきつ類果実 |
ベリー類果実 | いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリーおよびその他のベリー類果実 | |
りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含みます。)、すもも(プルーンを含みます。)、うめ、おうとう(チェリーを含みます。)、 どう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツおよびなつめやし | ||
その他の果実 | ||
種実類 | オイルシード | ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたねおよびその他のオイルシード |
ナッツ類 | ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみおよびその他のナッツ類 | |
スパイス | わさびの根茎、とうがらし、パプリカ、レモンの果皮、オレンジ(ネーブルオレンジを含みます。)の果皮、ゆずの果皮およびその他のスパイス | |
ハーブ | パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎、セロリの葉およびその他のハーブ | |
茶、コーヒー豆、カカオ豆およびホップ |