不法投棄した者の内訳(2012年度投棄量別内訳)※出典:環境省HP
2014年9月改定
<個別契約用>
【 適用約款 】
環境汚染賠償責任保険普通保険約款
施設所有管理者特約条項(医療廃棄物排出者責任保険用)遡及日追加条項
廃棄物処理法では、2001年4月1日の改正後、不法投棄における排出者の責任が強化されております。
適正に委託契約書を締結、マニフェストを交付していても、不法投棄の責任が排出者におよびます!!
株式会社神歯信栄サービス損害保険ジャパン株式会社
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廃棄物処理法の改正と排出者の責任
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で、2001年4月1日の改正後、廃棄物を排出した事業者(以下、排出者といいます。)の責任が強化されております。その1つが不法投棄における排出者責任の強化です。
2001年4月1日以前は、委託基準を遵守した適正な委託契約を締結しマニフェスト(産業廃棄物管理票)を正しく交付していれば、不法投棄の責任は排出者(医療機関)までおよびませんでした。
しかしながら、2001年4月1日以降は、適正な委託契約を締結しマニフェストを正しく交付していても、以下に該当する場合は、不法投棄の責任が排出者までおよび、不法投棄されたゴミの撤去など原状回復義務や代執行費用の支払義務を相当の範囲内で排出者が負うことになりました。
排出者に責任がおよぶ場合
①最終処分の確認を怠った場合
②次の条件のいずれにも該当する場合
A.不法投棄した者が不明または賠償資力が不十分な場合
B.排出者が過失により不法投棄されることを知らない、適正な対価を負担していない、または排出者に 措置命令・費用求償することが適当と判断される場合
委託契約
委託契約
医療機関
∧排出者
∨
収集運搬業者
下請業者
中間処理業者
収集運搬業者
最終処分業者
不 法 投 棄
委託契約を結んでいない業者が不法投棄する可能性もあります。
措置命令
投棄物の除去費用
汚染土壌浄化費用
複数 6%
その他 2%
不明 6%
投棄者不明って結構多いんですね。
許可業者 23%
排出事業者 51%
ちゃんとした許可業者にお願いしていても 不法投棄されてしまうケ-スもあるようだし、お願いした許可業者が別の業者に再委託 したら、その業者がちゃんとしているかなん
てチェックできないし、困りましたね。
不法投棄した者の内訳(2012年度投棄量別内訳)※出典:環境省HP
無許可業者 12%
保険概略
医療機関が排出した廃棄物が不法投棄され、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)・国内バ-ゼル法
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)に基づく措置命令・除去費用の求償を受けた場合に、廃棄物の撤去や汚染土壌の浄化にかかる費用など法律上の賠償責任をお支払いする保険です。
なお国内に不法投棄された場合で、①行政からの照会を受けるなど被保険者の廃棄物が不法投棄されたことが客観的に明らかであること、②投棄廃棄物の全数量および被保険者から排出された投棄廃棄物の数量が明らかであること、③投棄された場所の投棄廃棄物の全数量が同時に撤去されることが明確であること、の3条件を満たす場合は、実際に措置命令・除去費用の求償*を受けなくても、被保険者の排出者責任の範囲内で保険金をお支払いします。
*措置命令とは廃棄物処理法に基づき、不法投棄者または排出者に対し都道府県知事が出す原状回復命令をいいます。
*除去費用の求償とは、緊急を要する場合などで都道府県自らが除去し、その費用の負担を排出者等に命じることをいいます。
*2003年4月1日以降に新たにご契約された場合は、医療機関が遡及日(初年度契約の保険開始日)以降に排出した廃棄物が不法投棄された場合にかぎり、保険金をお支払いします。
支払保険金
■お支払いの対象となる損害は、被保険者が負担すべき次に掲げる法律上の賠償責任です。
①廃棄物処理法・国内バ-ゼル法の措置命令・除去費用求償に基づく廃棄物除去費用および土壌浄化費用
②投棄された廃棄物に起因した健康被害に対する医療費・逸失利益・慰謝料、または漁業権補償
③争訟費用(損保ジャパンの事前の承認が必要です。)
*複数の排出者が排出した廃棄物が1か所に不法投棄された場合、被保険者が排出した廃棄物の占める割合等、相当な範囲内の費用がお支払いの対象となります。
■お支払いする保険金
支払保険金 =(①~③の合計額)× 90%
主な免責事由
■次に該当する場合は、保険金をお支払いしません。
①被保険者が不法投棄した、または不法投棄されることを認識しながら委託した廃棄物に起因する事故
②被保険者が保険期間中に廃棄物処理の委託契約を無許可業者と締結している場合
③被保険者が保険期間中にマニフェストを交付しない、または虚偽記載している場合
④被保険者の所有、使用または管理する施設に不法投棄された場合
⑤不法投棄の可能性を保険加入前に予見していた場合 など
■次の費用は保険金お支払いの対象となりません。
①不動産価格の下落
②廃棄物処理業者の身体障害・財物損壊 など
ご注意
①自らが排出した廃棄物が不法投棄された事実を知った場合、損保ジャパンに遅滞なく通知する必要があります。
②損保ジャパンがマニフェスト・委託契約書について調査する必要があると判断した場合は、これに協力しなければなりません。
上記が遵守されない場合、それによって損保ジャパンが被った損害を差し引いて保険金が支払われる場合があります。
(保険期間1年、一括払)
年間保険料
支払限度額
3億円
1億円
5,000万円
縮小てん補割合
90%
精神病床以外 1病床あたり
1,410円
1,240円
1,130円
年
間保険
料
病院
精神病床 1病床あたり
380円
330円
300円
診療所
有 床
無 床歯科診療所
15,660円
11,430円
7,090円
13,740円
10,030円
6,220円
12,540円
9,150円
5,670円
*支払限度額3億円の契約に、一般病床数70、結核病床数20、精神病床数10の病院が加入した場合の年間保険料
(70病床+20病床)×1,410円+10病床×380円=130,700円
*保険料払込方式について
保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一括払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。
払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
Q&A
Q.複数の排出者が排出した廃棄物が、1か所に不法投棄された場合、排出者責任はどのようになるのですか?
A.廃棄物処理法では、支障の除去等の措置は、廃棄物の性状・数量・処分その他の事情からみて「相当な範囲内」のものでなければならないと規定されています。
よって、不法投棄された廃棄物のうち、自らが排出した廃棄物の割合等により排出者責任が生じます。この排出者責任が保険の支払対象となります。
不法投棄された廃棄物の支障除去の費用総額
投棄者A投棄者B
排出者X
投棄者が不明排出者Y
投棄者Bの賠償資力が不十分な場合、総費用の内、排出者Xが排出した廃棄物の割合に応じて、費用負担が求められます。
投棄者が不明の場合、総費用の内、排出者Yが排出した廃棄物の割合に応じて、費用負担が求められます。
Q.保険をかける前に排出した医療廃棄物が不法投棄された場合、支払対象になるのでしょうか?
A.①初年度契約の保険開始日が2003年4月1日以降の場合
医療廃棄物排出者責任保険は、遡及日(初年度契約の保険開始日)以降に排出した廃棄物が不法投棄され、保険期間中に措置命令・除去費用求償を受けることがお支払いの条件となっています。
よって、過去に排出した医療廃棄物が不法投棄された場合は、お支払いの対象となりません。
また、保険加入前に不法投棄されていることを予見していた場合、知っていた事故についてはお支払いの対象となりません。
②初年度契約の保険開始日が2003年4月1日より前の場合
医療廃棄物排出者責任保険は、保険期間中に措置命令・除去費用求償を受けることがお支払いの条件となっています。よって、過去に排出した医療廃棄物が不法投棄された場合でも措置命令等が保険期間中になされれば対象となります。逆に保険期間中に不法投棄されても、措置命令を受けた時に保険に加入していなければお支払いの対象となりません。
ただし保険加入前に不法投棄されていることを予見していた場合、知っていた事故についてはお支払いの対象となりません。
Q.過去に委託基準に違反した契約を締結していた時期があります。その時に排出した廃棄物が不法投棄されて措置命令を受けた場合、支払対象になるのでしょうか?
A.医療廃棄物排出者責任保険は、保険期間中に委託基準違反の事実がなければお支払いの対象となります。
よって、過去に不適正な委託契約を結んでおり、その時に排出した廃棄物が不法投棄されて措置命令を受けても保険の対象となります。逆に、過去は適正な委託契約を結んでおり、その時に排出した廃棄物が不法投棄されても、保険期間中に不適正な委託契約を締結していれば、お支払いの対象となりません。
Q.委託している業者は許可業者であり委託契約も適正ですが、委託した業者が無許可業者に再委託し、再委託した無許可業者が不法投棄した場合、この保険の対象となりますか?
A.被保険者が直接委託した業者が適正であり委託契約も適正であれば、お支払いの対象となります。
よって再委託無許可業者が不法投棄した場合でもお支払いの対象となります。ただし、直接委託業者が無許可業者に再委託することを被保険者が知っていた場合は対象外となります。
Q.排出した廃棄物が海外に不法投棄された場合、この保険で対象となりますか?
A.廃棄物が海外に不法に輸出された場合は、バ-ゼル条約により輸出国が責任もって処理し、国内バ-ゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)により、輸出者、運搬者・排出者であってその輸出が不適正に行われたことにつき責めに帰する 事由がある者に対して国が措置命令を出すことができます。その措置命令を被保険者が受け、免責事項に該当しなければ、
お支払いの対象となります。
ただし、この場合は、被保険者が措置命令・費用求償を受けることが必須となります。
環境汚染賠償責任保険の概要
<環境汚染賠償責任保険普通保険約款の免責事由>
① 保険契約者または記名被保険者(保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が被る損害にかぎります。
③ 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意による法令違反
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑤ 地震、噴火、洪水、高潮または津波
⑥ 原子核反応または原子核の崩壊。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注)ラジオ・アイソトープ・・・ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
⑦ 酸性雨(雪、霧等を含みます。)
⑧ 被保険者に対してなされた差止請求
⑨ 環境汚染に起因して被保険者が被る損害
⑩ 石油、天然ガスその他の鉱物または蒸気もしくは温水を地中から採取または採掘するための施設に起因する環境汚染
➃ 海洋施設に起因する環境汚染
⑫ 被保険者が所有、使用または管理する航空機、船舶または自動車に起因する環境汚染
⑬ 初年度契約締結の当時、被保険者のうち環境保全について責任を有する者が、初年度契約の保険期間開始前に発生していた環境汚染または環境汚染の原因となる事故について、被保険者に対して賠償請求が提起されるおそれのある
ことを知っていた場合または合理的に予見すべきであった場合において、その環境汚染または環境汚染の原因となる事故に起因する賠償責任
⑭ 保険期間開始前に提起されていた賠償請求の原因となる環境汚染と同一のまたは関連した環境汚染に基づく賠償請求によって負担する賠償責任
⑮ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑯ 記名被保険者の役員または使用人が記名被保険者の業務に従事中に環境汚染にさらされた結果、その役員または使用人が被った身体の障害に起因する賠償責任
➃ 被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、損傷、汚損または使用不能について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑱ 悪臭、騒音、振動、土地の沈下・隆起・移動または日照不良に起因する賠償責任
⑲ 不動産価格の下落に起因する賠償責任 など
<施設所有管理者特約条項(医療廃棄物排出者責任保険用) の免責事由>
① 被保険者が自ら不法投棄した廃棄物に起因する環境汚染
② 被保険者が、適正に処理されないことを知りながら、または適正に処理されないことを知りながら、第三者に引き渡した廃棄物に起因する環境汚染
③ 廃棄物の処理について保険期間中に無許可業者と委託契約を締結している被保険者が、保険期間中または保険期間開始以前に排出した廃棄物に起因する環境汚染
④ 保険期間中に産業廃棄物管理票を交付していない、または産業廃棄物管理票に虚偽の記載をしている被保険者が保険期間中または保険期間開始以前に排出した廃棄物に起因する環境汚染
⑤ 被保険者が所有、使用または管理している場所に不法投棄された廃棄物に起因する環境汚染
⑥ 被保険者の占有を離れた廃棄物を収集、運搬または処分した者の身体障害または財物損壊に対する賠償責任を
負担することによって被る損害 など
(注) 上記以外の特約条項、追加条項にも保険金をお支払いできない場合が記載されております。詳細は普通保険約款と特約条項をご確認ください。
万一、事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内
に保険金 をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じな
かった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンか
ら直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
<必要書類一覧>
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記窓口へご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0000-000-000
おかけ間違いに、ご注意ください。
〈受付時間>
平日: 午後5時~翌日午前9時
土日祝日:24時間(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
/ | 必要となる書類 | 必要書類の例 |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票、等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧 通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等 ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する 書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 等 |
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
ご注意
●この保険契約は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる売上高につきましては、保険契約申込書の記載 事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約申込書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●保険契約にお申込いただく際には、お申込される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約のお申し込み日から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時
(※)に終わります。
(※)保険契約申込書またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険証券にてご確認ください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●2010年4月1日以降発生の事故(※)から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。
1.被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
2.被保険者の指図により、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
3.相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
4.被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
* 保険法により3.の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。詳細につきましては、取扱代理店または
損保ジャパンまでお問い合わせください。
※保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2) ご契約者の住所などを変更される場合にも、取扱代理店または損保 ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
(3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4) 重大事由による解除等
(※)事故とは、医療事故の場合、事故が発見された日をいいます。 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1) 保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
①被保険者が個人(注)のお客さまの場合
(注)個人事業主のお客さま(法人以外の組合等のお客さまも含みます。)は、個人に含みます。また、被保険者が複数存在する場合、例えば、法人と個人の両方が被保険者となる保険の場合は、「①被保険者が個人のお客さまの 場合」に含まれません。
<告知事項>
①記名被保険者 ②業務内容 ③保険料算出の基礎数字
④他の保険契約等
②被保険者が上記①以外のお客さまの場合
<告知事項>
保険契約申込書および付属書類の記載事項すべて
(2) 保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、保険契約申込書の
①記名被保険者欄(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。) ②業務内容欄 ③損保ジャパンが保険契約申込書以外の書面で告知を求めた事項④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容をいいます。
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
①被保険者が個人(※)のお客さまの場合
<通知事項>
該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保険機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
■個人情報の取扱について
○損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みま
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を
締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会
「そんぽADRセンター」】
受付時間
平日:午前9時15分~午後5時
0570-022808(通話料有料) (土・日・祝日・年末年始は休業)
おかけ間違いにご注意ください。
<詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください>
す。) については損保ジャパン公式ウェブサイト( https://www.sompo- japan.co.jp/ )をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
※ 個人事業主のお客さま(法人以外の組合等のお客さまも含みま
す。)は、個人に含みます。
②被保険者が上記①以外のお客さまの場合
次のような場合には、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
<通知事項>
保険契約申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、普通保険約款、特約条項、追加条項等をご確認ください。また、ご不明な点 については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、
被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
問い合わせ先
●取扱代理店
株式会社神歯信栄サービス
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町6-68 神奈川県歯科医師会館4F
TEL : 045-664-3571
FAX : 0120-418-664
(受付時間:平日の午前9時から午後5時30分まで)
●引受保険会社
横浜支店 営業第二課
〒231-0007
神奈川県横浜市中区弁天通5-70 損保ジャパン横浜馬車道ビル5F TEL : 045-661-2714
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
SJ24-04326(2024/7/10)