令和2年度 第2回SDGs成果連動型事業推進プラットフォーム会議
令和2年度 第2回SDGs成果連動型事業推進プラットフォーム会議
成果連動型⺠間委託の普及促進に向けた内閣府の取組
2021年3月19日ケイスリー株式会社
目次
1.内閣府・成果連動型⺠間委託契約⽅式共通的ガイドライン等
2.令和3年度における内閣府の取組概要
3.成果連動型⺠間委託契約⽅式推進交付⾦事業
4.PFS官⺠連携プラットフォーム
1 内閣府・成果連動型⺠間委託契約⽅式共通的ガイドライン等
• 内閣府は、令和3年2月26日に「成果連動型⺠間委託契約⽅式共通的ガイドライン」を、令和3年3月3日に「成果連動型⺠間委託契約⽅式パンフレット」を公表した。
成果連動型⺠間委託契約⽅式共通的ガイドラインの概要
• PFS事業の概要、PFS事業の実施に係る手順、PFS事業の実施体制、成果指標の設定及び評価の⽅法、成果に応じた支払額等の決定の考え⽅、契約期間等に応じた予算措置等について、分野横断的な共通的事項の取りまとめている。
• PFS事業の実施手順については、右図にように①PFS事業の発案、②案件形成、③⺠間事業者の選定・契約、➃事業実施、⑤評価・支払、の5つのステップに分けて解説を⾏い、各ステップの留意点等も提⽰している。
• 「成果連動型⺠間委託契約⽅式共通的ガイドライン」は以下 URLにて公表されている。 xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxx.xxx
• 「成果連動型⺠間委託契約⽅式パンフレット」は以下のURLにて公表されている。 xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx.xxx
2 令和3年度における内閣府の取組概要
• 成果連動型⺠間委託事業の普及促進に向け、内閣府は以下の事業を実施する。
①成果連動型⺠間委託契約⽅式推進交付⾦
• 令和3年度からPFS事業を実施する地方公共団体を対象に、より高い成果創出時に必要となる委託費の成果 連動部分等について、複数年にわたって補助を実施。
• 交付⾦の交付を申請する地⽅公共団体の公募を開始した。
②PFSによる事業の成果評価、検証支援事業
• 上記交付⾦事業の交付対象団体がPFS事業を実施する際に必要となる成果評価に対して、評価の専門機関に よる支援を実施。
• 具体的には、交付⾦事業への応募を希望する地⽅公共団体への助⾔、採択された地⽅公共団体の成果評価の
支援、PFS事業終了時の総括的評価を、本事業受託者が実施。
• 地⽅公共団体の負担軽減を図るとともに、良質なエビデンスの蓄積に繋げる。
③PFS官⺠連携プラットフォーム
• PFSを活用していない地⽅公共団体等を対象に、PFSへの理解浸透、活用に向けた具体的な検討の着手の促進等を目的に、PFS先進事例の成果等、地方公共団体にとって有益な情報について、オンライン/オフライ ンを通じて提供し、⾃由に意⾒交換するための「PFS官⺠連携プラットフォーム」を創設し、夏頃に参加募集を⾏う。
➃案件形成支援事業
• 事例構築を分野横断的に後押しするため、PFSの活用を検討する地方公共団体を対象に、案件形成を支援。
• 本事業受託者が地⽅公共団体を募集し、選定された地⽅公共団体に対して、PFS導入に向けた検討や合意形成に向けた支援を実施。
参考 令和3年度予算の概要
3-1 成果連動型⺠間委託契約⽅式推進交付⾦事業
交付対象となる経費
• 成果連動型⺠間委託契約⽅式推進交付⾦事業の概要は以下のとおり。
PFS事業における委託費のうち、設定した成果指標の改善状況に応じて委託費が変動する 部分(成果連動部分)及びアクションプランが定義するSIBによるPFS事業の実施時に必要となる、受託者が資⾦提供者から資⾦調達するにあたり発⽣する経費部分(ファイナンス部分※)。
※想定される対象経費例︓特別目的会社(SPC)を設⽴する場合の諸費用、信託契約を⾏う場合の手数料、クラウドファンディング等により資⾦調達する場合の私募手数料、資⾦調達にあたり必要な契約締結にかかる弁護士や司法書士等費用
補助率・補助上限
・補助❹は2分の1、1件あたりの上限は1,000 万円。
公募期間
・ただし、SIBによるPFS事業を実施する場合は、1件当たりの上限を2,000 万円とし、その際のファイナンス部分の補助率は、10 分の10 とし、その上限を500 万円とする。
令和3年3⽉12⽇(⾦)から同年5⽉14⽇(⾦)まで
対象事業
地⽅公共団体等が実施するPFS事業であって、以下の全てを満たすものが対象。
・ PFS事業を令和3年度に開始し、令和5年度末までに終了すること。
・ 成果連動型⺠間委託契約⽅式共通的ガイドラインを踏まえたものとなっていること。
・ 支払上限額がガイドラインに基づき算出した社会的便益を下回るよう設定すること。
・ 新しく始める事業であること。
・ 本交付⾦の交付対象となる経費に対して、他の国の補助⾦等の交付を受けないこと。
(※本事業の交付対象外の経費に対し、他の補助⾦等の交付を受けることは可能。)
・ ファイナンス部分の補助を申請する場合、⺠間事業者に対し、SIB手法の活用可能性を確認していること。また、ファイナンス部分の支払が固定支払によりなされていること。
3-2 成果連動型⺠間委託契約⽅式推進交付⾦事業等の支援イメージ
• ①成果連動型⺠間委託契約⽅式推進交付⾦及び、②PFSによる事業の成果評価、検証支援事業のイメージは以下のとおり。
②PFSによる事業の成果評価、 検証支援事業
①成果連動型⺠間委託契約方式 推進交付⾦
4 PFS官⺠連携プラットフォーム
• ③PFS官⺠連携プラットフォームのイメージは以下のとおり。
• 地⽅公共団体のほか、⺠間事業者や⾦融機関等からも参加を募り、プラットフォーム参加者に対する情報提供や、プラットフォーム参加者によるワーキンググループの開催を通じて、参加者相互の交流や意⾒交換を⾏える場を提供する。