Contract
契約番号 第 号
物 品 供 給 契 約 書
1 物 品 の 名称
2 種類、形状及び寸法
3 数量及び単価
百万 | 千 | 円 |
4 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円・税率 10 %)
5 | 履 | 行 | 期 | 限 | 令和 | 年 | 月 | 日まで |
6 | 履 | 行 | 場 | 所 |
7 契約保証金 免除
発注者及び受注者は、上記事項及び次の条項により契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、
各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xxxx者 京都市
代表者 京都市公営企業管理者上下水道局長
所 在 地 等受注者 商号又は名称
代 表 者 名
T
適格請求書発行事業者登録番号
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、表記記載の物品の供給契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関係図書(別に発注者が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。
2 受注者は、当該契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の履行)
第2条 受注者は、表記の契約金額をもって、表記の履行期限までに、表記の物件を、表記の数量について、表記の履行場所において、発注者に引き渡さなければならない。
(契約保証金)
第3条 受注者は、この契約による債務の不履行により生じる発注者の損害をてん補するため、契約金額(総価契約にあっては契約金額、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じて得た金額。以下同じ。)の10分の1以上の契約保証金を発注者に納入しなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 発注者は、第9条第1項の検査若しくは同条第5項の再検査に合格したとき又は第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項若しくは第18条第1項の規定により契約が解除されたときは、受注者の書面による請求により契約保証金を返還する。ただし、受注者の発注者に対する債務(賠償金を含む。)が残存するときは、この限りでない。
3 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(義務の履行の委託の禁止等)
第4条 受注者は、発注者の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
(契約内容の変更)
第5条 発注者は、特に必要があると認めるときは、仕様書等その他必要な事項を変更することができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議してこれを定める。
(報告等)
第6条 発注者は、履行期間中において必要があると認めるときは、いつでも受注者に対してこの契約の内容に関する事項について報告を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、受注者の立会いのうえ、検査をすることができる。
(履行期限の延長)
第7条 受注者は、天災その他自己の責に帰することができない事由により履行期限までに供給物の納品(発注者の指定する履行場所で供給物を発注者に引き渡すことをいう。以下同じ。)ができる見込みがないと認めるときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を明らかにし、書面をもって履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者が前項の請求を許諾した場合においては、その延長日数は、発注者及び受注者が協議してこれを定める。
(損害の負担)
第8条 供給物の納品前に、この契約に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、当該損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項に規定する損害が天災その他の不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて受注者に負担させることが著しくxxを害すると認めるときは、発注者は、その一部又は全部を負担することがある。
3 前2項に規定する発注者の負担額は、発注者及び受注者が協議してこれを定める。
(検査の実施)
第9条 受注者は、供給物の納品を行おうとするときは、発注者の検査を受け、これに合格しなければ供給物を納品することができない。
2 前項に規定する検査に際し、事前に発注者に通知することが定められている場合は、受注者は、通知しなければならない。この場合においては、発注者は、前項の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 発注者は、必要があると認めるときは、供給物の一部を破壊又は分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、当該検査及び復元に要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 受注者は、第1項に規定する検査に合格しなかったときは、直ちに当該供給物を引き取ったうえ、補修し、若しくは改造し、又は代替品を引き渡して、発注者の再検査を受けなければならない。この場合において、これに要した費用は、受注者の負担とする。
6 第1項から第4項までの規定は、前項の規定により改めて義務を履行する場合について準用する。
7 前各項の規定による措置に必要な日数は、この契約の履行期限に影響しない。
(契約金額の支払)
第10条 発注者は、供給物の納品を受けた後、受注者からの適法な請求書を受理したときは、30日以内に受注者に当該請求金額を支払わなければならない。
2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に基づき定められた遅延利息の率(以下「法定率」という。)で計算した遅延利息金の支払を発注者に請求することができる。
(部分払い)
第11条 発注者は、供給物の既納部分(以下この条において「既納部分」という。)について発注者が部分払いの対象とすることを認めている場合においては、この契約の履行の完了前に、受注者の請求に基づき、次項から第4項までに定めるところにより部分払いをすることができる。
2 受注者は、前項の規定による部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る既納部分について、発注者の検査を受けなければならない。
3 受注者の部分払いの請求は、契約期間中 回を超えることができない。
4 第9条の規定は、第2項の検査について準用する。
(契約金額の減額)
第12条 発注者は、検査の結果、契約の相手方が提供した物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、その程度が軽微であり、かつ使用上支障がないと認めるときは、これを不合格とせず、相当額を契約金額から減額のうえ、納品を受けることができる。
(引渡し後の補償)
第12条の2 受注者は、供給物の納品があった後1年以内に、当該供給物に破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、災害その他自己の責めに基づかない理由によるものを除くほか、発注者が指定する期限までに、取替え、補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 発注者は、受注者が前項の規定に違反したときは、受注者の費用負担において前項の措置を第三者に講じさせることができる。
(契約不適合責任)
第13条 受注者が引き渡した物件に種類、品質又は数量に関して契約不適合があるときは、発注者は、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 受注者が前項の義務を履行しない場合において、発注者が当該義務を第三者に履行させたときは、受注者は当該履行に要する費用を負担しなければならない。
(遅延損害金)
第14条 受注者は、その責に帰すべき事由により履行期限までに供給物の納品を完了することができない場合において、履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。この場合において、既に一部の供給物の納品があるときは、その相当額を契約金額から控除して損害金の額を算定する。
3 前項の遅延損害金については、発注者は、法定率により計算した遅延利息金の支払を受注者に請求することができる。
4 第12条の規定により採用した物件に係る遅延損害金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。
(発注者の契約解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 履行期限までに債務を履行する見込みがないとき。
正当な理由がなく、債務を履行しないとき。
契約の締結又は債務の履行に当たり不正の行為があったとき。
契約の履行に当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。
契約の履行までにxx被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。
第18条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。
2 受注者は、前項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。
3 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の物件の引渡しがあったときは、その部分について検査を行い、当該検査の合格した部分の納品を受けることがある。この場合において、発注者は、当該引渡しに係る部分に相当する額を支払うこと
ができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、契約金額の10分の1に相当する額を、違約金として受注者に請求することができる。
前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
第16条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。
2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、その他発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係るこの契約書の規定は、前項の契約の解除について準用する。
(発注者の任意解除権)
第17条 発注者は、本件供給契約の履行が完了するまでの間は、第15条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる場合のほか、必要があるときは契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害賠償の額は、発注者及び受注者が協議してこれを定める。
4 第15条第3項の規定は、第1項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
第5条の規定により本件供給契約の内容が変更されたことにより、契約金額が3分の2以上減少したとき。 発注者がこの契約に違反し、その違反によって本件供給契約の履行を完了することが不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を請求することができる。この場合において、損害賠償の額については、前条第3項の規定を準用する。
3 第15条第3項までの規定は、第1項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第19条 受注者がこの契約に関して第16条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約代金額の10分の2に相当する額を賠償金と して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号 に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し、賠償を請求することを妨げるものではない。
(物件の調達等に関する禁止事項)
第20条 受注者は、この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(受注者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。ただし、受注者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるため、あらかじめ文書による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第20条の2 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議のうえ第三者を調停人に選任し、当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者と受注者がそれぞれ負担する。
(個人情報の取扱い)
第21条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(補則)
第22条 この契約書に定めのない事項については、京都市上下水道局契約規程及び関係法令によるほか、発注者と受注者が協議して定める。
特 記 事 項
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第1条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。
京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第2条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに京都市公営企業管理者上下水道局長(以下「管理者」という。)及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに管理者に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。
(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)
第3条 消費税法等の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が契約書に記載されている消費税等の額から変更となる場合、受注者は発注者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
2 前項の場合における消費税等の額の変更に際しては、発注者及び受注者は変更契約書を作成することなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。