Contract
岡山市学校給食栄養計算システム開発導入・運用保守等包括外部委託仕様書
令和2年1月
岡山市教育委員会学校教育部保健体育課
目次
5.3 パッケージ適用、プログラミング(カスタマイズ部分等)、環境構築 7
1. 目的
現行の岡山市栄養計算システムは平成10年にスタンドアローン方式で構築後、OS のバージョンアップ、食材発注方法変更等に対応してきたが、現行パッケージソフトウェアのサポート終了に伴い、次期OS 等への対応ができない状態となっている。
次期OS 等に対応し、ネットワークを利用したシステムに再構築することにより、業務の効率化や正確性を高め安全安心な給食提供を行うことを目的とする。
2. 調達概要・方針
本委託では、栄養計算システム開発導入業務、及び運用保守業務を包括して外部事業者からサービス調達する。
システムの開発にあたっては、当該業務に係るパッケージソフトウェア(データベース及び特定の機能を実現するためのモジュールを含む。以下「パッケージ」という。)を導入し、一部パッケージに無い仕様部分について開発(カスタマイズ)する方法を採用するものとする。なお、パッケージは、日本国内の地方公共団体で稼働実績があるものとし、クライアント端末に専用アプリケーションを必要としない、ウェブブラウザで利用可能なものとする。
また、システムはクラウド型とし、システムを格納するサーバは、受託者の準備したデータセンターに収納されたものをインターネット経由で使用することとし、その他の運用に必要なソフトウェアについても調達範囲に含めるものとする。また、受託者の準備したデータセンターを利用するクラウド型であるためクライアント PC に必要なサーバ CAL ライセンスについても調達範囲に含めるものとする。
本業務の対象ユーザー数は、111を上限とし、同時アクセス数の上限も111とする。その他調理場数などのイメージは図表1のとおり。クライアント端末については、別途市において調達を行うため、今回の調達範囲には含めない。
図表1 使用拠点構成
拠点の種類 | 調理場数 | 端末数 | ユーザー数 | 備考 |
単独調理場(小中学校) | 94 | 94 | 94 | 単独調理場 |
親子方式 | 1 | 1 | 1 | 親子方式 |
学校給食センター | 8 | 8 | 11 | |
教育委員会 | 4 | 5 | ||
合計 | 103 | 107 | 111 |
※ユーザー数は合計111だが、内訳は変更する場合がある。
※端末数は現状107の予定だが、111を上限として変更する場合がある。
本調達範囲及び本調達で構築するシステム(栄養計算システム)の構成イメージは図表2のとおり。
図表2 調達範囲概要図
栄養計算システム
(クラウド)
調達範囲
インターネット
岡山市教育ネットワーク
給食センター
学校
学校
教育委員会
3. 本委託の基本事項
3.1 適用範囲
本仕様書は、委託者が、受託者に委託する本委託に適用する。
3.2 委託期間
契約日から令和7 年3 月31 日
3.3 契約形態
栄養計算システム開発導入業務、及び運用保守業務を包括して委託契約する。
3.4 業務場所
工程 | 業務場所 |
要件定義、基本設計・詳細設計、プログラミング、 単体テスト・結合テスト | 受託者内 (本市との打ち合わせは、本市が指定する場所) |
システムテスト・運用テスト、 データ移行、研修、環境構築、本番稼働 | 本市が指定する場所 |
保守運用 | 受託者内(作業内容により本市業務部門) |
各作業の業務場所を下表に示す。図表3 業務場所
3.5 本委託のスケジュール
本システムの稼働開始日は、令和2年8月とし、詳細は別途協議の上決定することとする。以下に本市が考えるスケジュール予定を示す。
図表4 委託スケジュール予定
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度~令和6年度 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
開発導入作業 | |||||||||||||||||
1要件定義 | |||||||||||||||||
2基本設計 | |||||||||||||||||
3詳細設計 | |||||||||||||||||
4製造 | |||||||||||||||||
5システムテスト | |||||||||||||||||
6運用テスト | |||||||||||||||||
7研修 | |||||||||||||||||
8システム稼働 | |||||||||||||||||
運用保守作業 | |||||||||||||||||
1運用保守作業 |
3.6 システム導入期間
契約締結日から栄養計算システムの稼働までをシステム導入期間とする。
3.7 運用保守期間
栄養計算システムの稼働から令和7 年3 月31 日 までを運用保守期間とする。
3.8 委託の完了と検査(システム開発導入工程)
受託者は、栄養計算システムの開発導入作業を完了したときは、本市に速やかにシステム開発導入工程の成果品と所定の様式の完了通知書(システム開発導入工程)を提出しなければならない。本市は、完了通知書(システム開発導入工程)の提出を受けた時は、監督員に委託の完了を確認さ
せ、速やかに検査の手続きをとるものとする。
なお、システム開発導入工程の検査完了後であっても、要件定義工程・設計工程・製造工程における間違いがあれば、業務遂行可能なシステムを継続的に提供するためのシステム改修等に当るものとする。
3.9 委託の完了と検査(運用保守工程)
受託者は、運用保守作業を完了(年度単位)したときは、本市に速やかに運用保守工程の成果品と所定の様式の完了通知書(運用保守工程)を提出しなければならない。
本市は、年度毎の完了通知書(運用保守工程)の提出を受けた時は、監督員に委託の完了を確認させ、速やかに検査の手続きをとるものとする。
3.10 支払方法
システム開発導入費(栄養計算システム開発導入に係る経費)は令和元年度末及びシステム開発導入工程完了後に支払い、運用保守費については、年度毎の運用保守工程完了後、当該年度分(運用保守月数に応じた金額)を一括で支払うことを基本とする。ただし、各年度の支払額等は、受託者から提出された入札内訳書をもとに、本市と協議の上、決定するので注意すること。
R1 年度 | R2~R6 年度 | |
システム開発導入費 | システム開発導入費 | 運用保守費 |
なお、初年度の支払限度額は契約額の 60%以下とする。図表5 支払方法
3.11 業務担当課
本業務の委託者の担当課は、岡山市教育委員会学校教育部保健体育課とする。所在地:岡山市北区大供一丁目1 番1 号
電話:086-803-1595
E メール:hokentaiikuka@city.okayama.lg.jp
3.12 協議
(1) 本業務を適正かつ円滑に実施する為、受託者は各々の業務について委託者と常に密接な連絡に努め、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議のうえ委託者の指示に従い、業務を遂行すること。
(2) 委託者において必要と認めたときは、作業の変更又は中止をさせることがある。この場合 の変更について、委託契約書に明記されていない場合は両者の協議により定めるものとする。なお、変更による必要な工期は別に定めるものとする。
(3) 委託者は、作業責任者、主任技術者及びその他の従事者(業務の一部を委任された者、業務の一部を下請けする者を含む。)について、業務の履行又は管理に関して著しく不適当と認められる者があるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができるものとする。
3.13 法令・条例等の適用
受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令・条例等はこれを遵守しなければならない。
(1) 岡山市契約規則(平成元年市規則第63号)
(2) 岡山市個人情報保護条例(平成12年市条例第34号)
(3) その他の関係法令
3.14 品質管理・保証等
受託者は、本業務を遂行するにあたり、適切な品質管理の実施及び品質の保証を行うとともに、必要な企画立案能力、技術的能力の向上に努めなければならない。
3.15 秘密の保持
(1) 受託者は、業務上知り得た秘密・個人情報を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間終了または解除後も同様とする。
(2) 受託者は、業務の遂行にあたっては、「岡山市個人情報保護条例」及び「岡山市教育情報セキュリティポリシー」を遵守し、取得した個人情報は、その取扱いに最大限の注意を払うこと。
(3) 受託者は受託情報を保護するため、委託者と「岡山市個人情報保護条例」に基づく「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結しなければならない。
(4) 受託者は、業務において岡山市教育情報セキュリティポリシーにおける機密性2B の情報資産を取り扱う全ての従事者(再委託先等も含む)の所属、氏名、作業内容、取り扱う情報資産を書面(管理責任者等の報告書)で本市に報告すること。また、システム障害発生時その他の場合において当初報告していない者が業務に従事する必要を生じたとき、又は報告した従事者が従事しなくなったときは、改めて報告をすること。
なお、「機密性2B の情報資産」とは、学校で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産とする。
3.16 契約時に提出する書類
受託者は、本業務を実施するにあたり以下の書類を作成し、委託者の承諾を得なければならない。
(1) 委託業務着手届
(2) 工程表(委託作業表)
(3) 業務責任者届
(4) 下請負通知書 ※該当する場合のみ
3.17 損害の賠償
本業務遂行中に受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を受けた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し、すべて受託者の責任において処理解決するものとし、委託者は一切の責任を負わない。
3.18 貸与資料
(1) 受託者が本業務を実施するうえで必要となる資料のうち委託者が提供することが可能な資料は、委託者が受託者に貸与するものとする。また、貸与は主任技術者が受けるものとする。
(2) 貸与された資料は、その重要性を認識し、取扱い及び保管を慎重に行うこと。また、本業務において貸与した関係書類は、作業終了後若しくは契約を解除されたとき又は本業務履行上不要になった場合、委託者に返還しなければならない。また、貸与資料の複製物は適切に廃棄するなど、委託者の指示に従った処置を行うこと。
3.19 作業経過の報告
本業務の実施期間中において、受託者は委託者と緊密な連絡に努め作業を遂行しなければならない。また、委託者は必要に応じて本業務の実施状況を調査し、又は報告を求めることができることとする。なお、打ち合わせで決定し、又は委託者が指示した事項等について、受託者は定期的に、その進捗を報告すること。
3.20 第三者の権利・利益の対象となるものの利用等
(1) 本業務を実施するにあたり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、受託者の負担により委託者と当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものとする。
(2) 受託者は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権、パブリシティ権その他法的保護に値するとされている第三者の権利・利益の対象となっている素材・材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
3.21 その他
(1) 作業上必要な会議は適宜行うことができることとする。受託者は会議終了後、速やかにその打ち合わせ記録を作成・提出し、委託者の承認を得ること。
(2) 受託者は、作業の工程において確認事項がある場合、書面により委託者に提出し確認を行うことができることとする。
(3) 受託者は、本業務中に事故があった場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに委託者に報告すること。
(4) 受託者は、契約書・仕様書等に示した範囲内で、システムが被害を受けた場合に、速やかに復旧が可能なシステム構成とするよう努力すること。
(5) 受託者は、本業務が委託者からの委託を受けた業務であることを認識し、委託者の信頼を失墜させることのないよう本業務を実施すること。
(6) 業務責任者は、委託者からの変更要望または委託者の承認がない限り、変更できないこととする。
(7) 受託者は、委託者が情報セキュリティに関連する調査、監査等に対応する場合には可能な限り協力を行うこと。
4. 調達・作業範囲
調達範囲 | 作業内容 |
システム開発 | プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理 |
要件定義・設計(基本設計、詳細設計) | |
パッケージ適用、 プログラミング(カスタマイズ部分がある場合等)、環境構築 | |
テスト(単体テスト、結合テスト、システムテスト、運用テス ト) | |
現地展開作業 | |
データ移行 | 移行分析・移行設計 |
移行データ検証 | |
移行テスト | |
移行リハーサル | |
本番データ移行作業 | |
運用保守 | 運用支援 |
法制度改正対応(日本食品標準成分表の改定を含む) | |
障害対応 | |
セキュリティ対応 | |
ソフトウェア保守対応 | |
運用管理作業 | |
その他 | |
ハードウェア・ソフトウェア (各種機器、ライセンス等) | システムを格納するクラウドシステム クライアントPC に必要なサーバCAL ライセンス ※クライアント端末は本市が各拠点に配備している校務用パソコンを利用するため調達範囲外とする。 |
その他 | 上記に付帯する作業 |
本調達範囲は、以下の表のとおりである。図表6 調達範囲
5. 作業内容
5.1 プロジェクト計画立案及びプロジェクト管理
受託者は、委託者の視点に立って、本業務が効率的かつ適正に実施されるように、また、本業務の目的や委託者の要求するサービス水準を達成できるように、すべての工程におけるプロジェクト管理(各作業の進捗状況の把握、委託者が見落としがちな要件の指摘、品質レビューの実施、課題・問題点の早期発見と解決策の検討・実施、委託者への迅速な状況報告等)を徹底すること。プロジェクト管理を行う者は、十分なコミュニケーション能力を持つのみならず適切な課題解決策、方法論等を提案でき、実績や知見、新たな発想等に基づいて、円滑・確実にプロジェクト推
進できる能力を有すること。また、プロジェクトの要員の作業分担と作業量を適切に把握・管理し、計画の遅れが生じるなど課題・問題等が発生した場合は、早急に原因を調査し、要員の追加や担当者の変更等、体制の見直しを含むリカバリプランを提示し、委託者の承認を得た上で、これを実施すること。
5.2 要件定義・設計
本仕様書(利用者がシステムに対して要求する事項)をもとに、ヒアリング等によりシステム利用者側の視点においてシステムで実現したい要件を分析、定義、確定すること。進め方は本市職員が理解しやすく、打合せが円滑に進むように、デモ機を用いる等工夫すること。
要件定義に基づいて、利用者の立場から見たシステムの動き(画面、論理データベース、外部インターフェース、処理ルール等)を明確にし、本システムに実装すべき機能を整理して、情報システム全体の仕様を明らかにすること。
本市要件を満たすようにサーバ構成を設計すること。本市運用方法を設計すること。
5.3 パッケージ適用、プログラミング(カスタマイズ部分等)、環境構築
設計内容をもとに、パッケージの導入・適用作業を行うこと。また、本市の要求仕様に対して、パッケージで対応できない部分については、カスタマイズを行うこと。カスタマイズ等必要に応じて、プログラム定義書及びプログラムを作成すること。
サーバの設定(ネットワーク設定やミドルウェアインストール等)など、必要に応じて環境構築を行うこと。
5.4 テスト
(1) システム標準機能及びカスタマイズ機能について、品質等問題がないことを担保できるよう必要なテストを実施すること。テスト方法については、受託者から最適な内容を提案すること。
(例)カスタマイズの影響がある部分の単体・結合・システムテスト。
チェックリストによる管理サーバアプリ、運用バッチ(バックアップやログ削除等)の動作検証。
チェックリストによるクライアントソフトウェアの動作検証。
(2) 単体テスト、結合テスト及びシステムテストについては受託者が実施し、システムの品質を保証すること。運用テストについては本市とともに実施し、本システムを利用して効率的かつ適正な業務遂行が可能なことを確認する。運用テスト計画の作成、テスト環境の構築、テスト支援及び問題の解決等は、本委託業務に含むものとする。
5.5 現地展開作業
以下の(1)~(5)の作業を行うこと。
(1) 作業方法の検討及び作業計画書の作成
(2) クライアントPC のセットアップ手順書の作成(既存環境の変更が必要であればそれも含む)
(3) 現地利用者への利用方法説明(代表者への集合研修+操作手順書・運用手順書でも可とする)
(4) 現地動作確認
(5) その他業務で使用できる環境の整備作業全般
5.6 運用保守
以下の(1)~(5)の作業を行うこと。
本稼働の立ち合いを行うこと。本稼働は一斉に行うものとする。立ち合いは担当課執務室を想定しており、各拠点で立ち合う必要はない。ただし、稼働後のトラブル・問合せに対応できる体制・連絡窓口を整備すること。緊急の障害やトラブル発生時は、即時に対応・対処すること。受託者への問合せ等の連絡は、本市教育委員会担当課で取りまとめて行うものとし、各ユーザーから直接、受託者への連絡は想定していない。なお、パッケージ操作に関するFAQ についても本市へ提供すること。
学校給食法改正や制度の改正によって、全国一律の改正に対応する場合のパッケージオプション費用及びパッケージ適用、カスタマイズ修正のための費用は、保守の範囲に含むものとする。
また、業務遂行上、システムを使うことにより効率的で正確な事務処理に支障をきたす場合、そのシステム改善・システム改修も保守の範囲内で対応すること。
障害発生時は、システム復旧や本市への報告等必要な作業を速やかに行うこと。また原因を分析し、再発防止策をとること。(原因が確定していない時でも、関係事業者と連携し、障害の切り分けを行うこと)
(4) セキュリティ対応
・クラウドシステムのサーバに格納されているWindows 以外のソフトウェアに対して、セキュリティパッチを適用すること。(例:ウイルスバスターのパターンファイル等)
・本委託で使用するソフトウェア製品(各種ミドルウェア、パッケージソフト等)の保守を行うこと。
(各製品の製造元との保守契約を含む。また、年間ライセンス方式のソフトウェアについては、ライセンス契約を含む。)
・パッケージについては、この契約の範囲内でバージョンアップに対応できること。
・システムデータのバックアップを日次で行うこと。
・セキュリティ事故発生時等、必要に応じて、認証ログや管理機能ログ、サーバ操作ログを取得し分析を行うこと。
・本システムのバージョンアップ等により、基本的には最新バージョンのOS やソフトウェアに対応していくこと。
・本調達システムを更改する場合は、必要に応じてデータ削除及び次期システムへのデータ移行のための資料・データ提供を行うこと。
・その他、管理サーバの維持管理に必要な作業を行うこと。
・運用保守作業完了時は、作業結果報告書を提出すること。
(作業結果報告書の様式は別途協議とする。)
・システム稼働後の定例会議は、令和2年度を除き年1回以上実施すること。
5.7 ハードウェア・ソフトウェア
(1) クライアント端末については、本市で一括調達する校務用パソコンを利用する。端末数は107 台を予定している。クライアント端末へのシステムのセットアップは本市で行うが、セットアップ手順書を作成し、提供すること。
なお、校務用パソコンのスペックは「7.4 クライアント要件」で示す。
(2) その他本業務で必要なハードウェア・ソフトウェアを納入すること。
6. 機能要件
本システムで実現する業務機能要件を、「別紙1_機能要件一覧」及び「別紙2_帳票一覧」に示すので対応すること。
なお、各業務が法制度上求められる機能要件については、本仕様書及び機能要件一覧表に明記されていない場合であっても、本システムを構成するうえで当然備えられるべきものとして、本仕様書に含まれているものとする。
7. 情報システム稼働環境要件
7.1 サーバ要件
① 本業務で必要なサーバは、岡山市教育ネットワークの外に設置するクラウド方式とし、別途要件を定めるデータセンター内に設置されていること。データセンターの利用料も調達範囲に含めるものとする。
② 本システムで使用するソフトウェアについては、汎用的で広く使用されているものを使用すること。また、基本的には最新のソフトウェアを採用すること。
7.2 データセンター要件
以下の(1)~(4)の要件を満たすこと。
(1) 日本国内に設置されていること。(国内法が適用されること)
(2) 震度7 の地震でも致命的な被害を受けない耐震又は免震性能を有すること。
(3) 非常用に自家発電設備を設け、システムに十分な電力供給が可能な対策が整備されていること。また、自家発電設備が電力を供給するまでの間、UPS から電力供給が行えること。
(4) 防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
7.3 ネットワーク要件
インターネットを経由し、システムを利用するものとする。インターネット利用環境は本市が整備するものとし調達範囲には含めない。
7.4 クライアント要件
(1)クライアント端末については、本市で一括調達した校務用パソコンを利用し、プリンタについてはシステムを使用する各拠点(学校等)に配置されている校務用プリンタを使用するものとする。なお、校務用パソコンは平成31 年度に入れ替えを行っており、スペックは以下のとおり。
<校務用パソコンスペック>
OS:Microsoft Windows10 Pro Ver.1809 64bit 版ストレージ:HDD(500GB)
メモリ:4GB CPU:Core i3-7100U
ブラウザ:Internet Exprorer11
その他:Microsoft Office Pro2016 Adobe Reader 等
※OS のバージョン(Ver.1809)については、令和2年度にバージョンアップ予定。
8. 運用管理要件
8.1 構成管理
運用手順変更や仕様変更等の際に、変更漏れによるドキュメントの不整合が生じないよう、適切に管理する仕組みを構築すること。
9. セキュリティ要件
9.1 アクセス制限
システムへのアクセスをグローバルIP アドレスにより制限できること。
9.2 ユーザー認証・権限管理
ユーザー認証の方法は、個別のID 及びパスワードの入力とすること。
ユーザーの職員情報(ID、パスワード及び氏名等)並びに属性情報(所属情報等)を管理できること。また、属性情報をもとに、機能やメニューの利用可否にかかる権限を設定できること。
職員情報及び属性情報の管理について、定期的(年1回程度)な大量人事異動や随時異動に効率的な対応ができること。
9.3 ログ管理
ユーザーアカウントごとに、システム起動や各種処理、帳票出力等の各操作内容に関するログを取得し、一定期間保持できること。
各種ログ情報については、エラー発生時など必要に応じて本市へ提供すること。
9.4 パッチ管理
パッチについては、受託者において事前検証し、適宜、適用作業を行うこと。
9.5 ウイルス対策管理
システムの格納されたサーバにウイルス対策ソフトをインストールし、パターンファイルの最新化等ウイルス対策を適切に行うこと。
9.6 システム開発工程におけるセキュリティ対策
システム開発工程においては、既存のシステムやネットワークへの影響を考慮し、事故及び不正行為を防止するため、特に以下の対策を実施すること。
① 導入するハードウェア及びソフトウェアがセキュリティ上問題ないことを事前に確認すること。
② 本サービス適用において不要なソフトウェア及びサービスの実装を行わないこと。不要なサービスについては、あらかじめ無効化の設定を行うこと。
③ セキュリティパッチ等のソフトウェア変更情報を常時収集し、適用要否・可否の判断、事前検証を実施した上で、適用を行うこと。
④ ウイルスチェックの状況及び最新のパターンファイルの適用状況の監視を行うこと。
⑤ 個人所有のパソコンの持込み、接続を行わないこと。
⑥ 外部から入手したファイル、インターネットからのダウンロードファイル、電子メール添付ファイル等は、本市の許可のもと、事前にウイルスチェックを実施し、安全を確認してから使用すること。
10. 信頼性・拡張性・上位互換性要件
10.1 信頼性要件
障害が発生してもシステム全体へ影響が及ばないように、保守性向上に配慮した設計(サブシステム化、部品化、標準化、データと処理の分離等)を行うこと。
信頼性項目 | 信頼性要件数値 | 備考 |
オンラインサービス稼働率 | 99%以上 | 稼働率の算出において、計画停電・定期保守等の事前計画に基づいた停止時間は除くものとする。また、冗長化構成によりサービス提供に支障を来さなかった場合も停止時 間から除くものとする。 |
障害復旧時間 | 6 時間以内 | 障害発生後、受託者が障害を知りえた時刻を障害発生時刻とし、受託者が本市職員に障害復旧の旨の通知を行ない、これを受け本市職員が障害復旧の確認を完了した時刻を障害復旧時刻とする。 ただし、夜間および休日については左記時間に含めない。なお、障害とは、全停止だけでなく、業務遂行上クリティカルなシステム機能が一部でも停止した場合は障害とみなす。この信頼性要件の対象外となる障害の範囲については、本システムの稼動までに本市と協議のうえ定めること とする。 |
信頼性に関する要件について、本システムが求める具体的数値を以下に示す。図表7 信頼性要件
10.2 拡張性要件
(1) 業務量やデータ量、システム利用者数の将来の見積もり予想に対して、必要なレスポンスや処理時間(ピーク時、通常時)を得られるようなシステム構成を採用すること。
(2)本市を取り巻く環境の変化に応じて、本システムの性能や機能を拡張する必要がある場合、将来的に必要な性能や機能を迅速かつ低コストで得られるようあらかじめシステム設計において考慮しておくこと。
(3) 画面及び帳票機能等の一部変更は、極力パラメータ修正のみで対応可能とすること。
(4) 法制度改正等について、柔軟かつ迅速な対応が可能なシステム構成であること。
(5) システム稼働後に運用の変更が生じた場合、システム改修ではなく、極力システムの設定変更(パラメータ変更)で実現できること。
10.3 上位互換性要件
ハード交換、仮想化ソフトウェアや基本 OS のバージョンアップを行っても、影響をミドルウェア階層で吸収し、業務アプリケーションに影響を及ぼすことのないシステム構成であること。
11. データ移行要件
11.1 基本方針
(1) 受託者は、移行実施体制と役割、移行に係る作業及びスケジュール、移行作業場所、移行環境、移行対象、移行方法、移行システム(ツール)、検証方法、前提条件、制約事項等を記載したデータ移行実施方針を策定してデータ移行を計画的に実施すること。
データ移行実施方針は、本市と協議、調整の上、策定すること。
(2) 移行の対象となるデータは、受託者が、本市と協議の上、本システムの基本設計工程で最
終確定すること。
(3) 受託者は、移行データのもれ、重複、間違いやデータ項目の意味の取り違え等の想定される移行リスクに対してテスト検証を徹底し、データ移行に起因するシステム障害を未然に防止すること。なお、移行ミスに起因するシステム稼働後のトラブルについては、いかなるエラーに対しても迅速かつ無償で対応すること。
(4) 受託者が提供するパッケージシステム内に装備されているデータ移行機能を有効に活用し、データ移行の自動化と人手による入力をバランスよく組み合わせ、データ移行に関する作 業を安全かつ効率的に行うこと。
(5) データ移行後、異動入力作業や不足項目のデータ登録等が発生する場合は、入力作業と検証作業の受託者と本市の役割分担について、本市職員の負荷軽減に配慮すること。
11.2 データ移行方式
(1) 移行するデータについては、「別紙3_移行データ一覧表」を参照。データベース構成、マスター体系、コード体系、区分、データ集計単位等、現行システムと本システムの相違点を分析整理すること。受託者は、基本設計工程において、現行システムデータを変換して、本システムのデータを整備する移行処理内容を仕様化し、データ移行設計書を作成すること。データ移行設計書は、本市の承認を受けること。
(2) 本システムへのデータ移行について、新旧データ項目対比、データチェック、テーブルやコードや項目の変換ロジック等(スペースのNULL 変換、可変長から固定長への変換時のスペース埋めなども含む)のデータ変換仕様を定義し、データ移行システムのプログラム又は移行ツールにより行うこと。例外的な事項以外は手作業でのデータ操作や入力を避ける方法で実施すること。
11.3 データ移行の基本手順
(1) 移行データは、本市が抽出する予定である。移行データの様式は、現行システムのフォーマットのままで、現行システム側でエラーチェック、エラー修正などの加工を行わない。受託者側で、コード変換、データ加工、レイアウト変換、データセットアップ等を実施すること。
(2) 移行環境、移行対象、移行方法、移行システム(ツール)、検証方法、前提条件、制約事項等を記載したデータ移行実施方針を策定してデータ移行を計画的に実施すること。データ移行実施方針は、本市と協議、調整の上、策定すること。
(3) 移行の対象となるデータは、受託者が、本市と協議の上、本システムの基本設計工程で最終確定すること。
(4) 現行システムからのデータ提供は、データ調査時の1回を予定している。
11.4 移行リハーサル
(1) 移行システムの検証、移行データの検証、本番移行実施手順の検証を目的に、受託者は、移行リハーサル計画書を作成し、本市の承認を得ることとする。
(2) 本番移行時に発生するリスクを事前に回避するため、受託者は、移行リハーサルを以下の要領で1回程度実施すること。又、移行リハーサルによって得られた知見を本番移行に生かすこと。
リハーサル・・・移行個別の内容検証、個々の移行作業の結果、正しく移行できることを検証すること。
(3) 受託者は、移行リハーサルにおいて、本番データ移行に関わる作業量、移行所要時間、チェックポイント、移行に係る課題・問題等を明らかにすること。特に、時間的な制約がデータ移行全体に与える影響が大きいため、データ取得やデータ変換の所要時間(問題発生時の回復時間含む)とデータ量に見合うリソースなども十分精査すること。大量データ移
行の場合には、処理をグループに分割して並行処理を行うなど処理効率にも配慮すること。
(4) 受託者は、移行リハーサルの結果が本システムにおいても一致することを照合リスト等で委託者に提示すること。又、新旧システムのデータの照合作業については、必ず全件照合すること。
(5) 委託者は、移行リハーサル実施後の運用テスト(実運用環境で本番業務レベルのテスト)において、データ移行結果や本番業務実施に問題がないかどうかを確認する。受託者は、必要に応じてデータ移行結果確認に立ち会い、移行データの不具合により調整が必要な場合は、委託者と見直しの検討を協議すること。
11.5 本番移行
(1) システム構築完了後、短期間で正確に本番移行するために、受託者は、本番移行スケジュール、移行作業手順、移行管理手順、移行実施体制、移行完了基準等を記載した本番移行計画書を策定し、本市の承認を受けること。
(2) 本システムの安定稼働を確実に行うために、運用テスト結果に基づき、受託者と委託者で協議の上、本番移行の可否判定を行うこと。協議の結果、本番移行可能と判断された場合は、受託者は、本番移行計画書に基づいて、データ移行、プログラム移行等の本番移行を実施すること。
(3) 受託者は、本番移行結果の妥当性を確認し、本番稼働を本市に通知すること。
(4) 受託者は、本番稼働直後の本番データの整合性監視を行い、データの正確性を保証すること。
12. 教育・研修要件
12.1 基本方針
受託者は、本市のシステム利用者に教育・研修を行うこと。システム利用者は保健体育課職員を管理ユーザー、学校給食センター職員、単独調理場職員を一般ユーザーとし各々で必要な内容の教育・研修を行うものとする。
12.2 教育・研修マニュアルの作成及び整備
(1) 受託者は、システム利用者が本システムを有効活用できるよう、操作マニュアル及び業務運用マニュアルを作成すること。マニュアルの内容や表現方法等については、利用者のわかりやすさ等十分考慮し、本市と調整のうえ作成すること。
(2) 操作マニュアルには、利用者が本システムを利用するにあたって必要な操作を記載し、システム改修のたびに受託者がメンテナンスを行うこと。
(3) 業務運用マニュアルは、単にプログラムの動きを示す操作マニュアルではなく、業務フローをベースに人間系の業務や動きを加味し、業務イベント別に記載すること。初期版は受託者が作成するが、本市担当者が業務実態に即して継続的にメンテナンスを行うこととする。
12.3 教育・研修の実施
(1)受託者は、システム稼働の際に操作マニュアル及び業務運用マニュアルをシステム利用者に説明する研修会を実施すること。研修内容としては、システムログインから業務フローの各場面における各種機能の操作方法、各種データの入力方法、帳票出力を中心とした操作研修を想定している。研修は1回3時間程度で2回を想定している。
(2)受託者は、システム利用者に対して、システム改修時等、必要に応じてシステムの操作研修マニュアルを作成し岡山市に提供すること。
13. 成果品
13.1 報告書等の作成
受託者は、会議内容等のまとめ、各業務の管理表等、各業務の報告書及び本業務において作成したデータ等を、委託者の指示に基づき「13.2 提出成果品及び提出期限」で記述した単位及び形式で提出すること。
13.2 提出成果品及び提出期限
提出成果品及び提出期限は次のとおりとする。
なお、システム開発導入工程完了時には、既に提出済みの成果品(①~⑩及び⑫)すべてを、表紙・目次・インデックス・ページ番号等を付した冊子にまとめて、電子データとともに納品すること。
また、運用保守工程においては、各年度の年度末に、既に提出済みの成果品(⑪)の当該年度分を納品すること。
図表9 成果品一覧
No. | 品名 | 提出期限 |
① | ・プロジェクト計画書 | プロジェクト 計画立案時 |
② | ・要件定義書 | 要件定義時 |
③ | ・システム概要(前提条件、用語集、業務プロセス、業務フロー等) ・画面設計(画面一覧、画面レイアウト、入出力設計、画面遷移等) ・帳票設計(帳票一覧、帳票レイアウト、出力設計等) ・データベース設計(DB 一覧、DB レイアウト、DB 関連図、DB 要領積算等) ・クライアント展開設計(現地展開作業概要等) ・コード設計(コード一覧、コード設計等) | 基本設計時 |
④ | ・処理設計(処理概要、メニュー階層、処理一覧、処理フロー等) ・プログラム概要(カスタマイズ箇所等必要があれば) | 詳細設計時 |
⑤ | ・ネットワーク等疎通テスト確認報告書 ・システム導入手順書(導入手順書、マスタ一覧等) | パッケージ適用、環境構築、プログラミン グ時 |
⑥ | ・管理方針(品質管理、セキュリティ設計、ウイルス対策、障害対策等) ・ソフトウェア資料(一覧表等) ・情報資産管理台帳 | 必要時 (別途指示) |
⑦ | ・各種テスト資料 (例)結合テスト資料(結合テスト計画書、結合テスト結果報告書)、システムテスト資料(システムテスト計画書、システムテスト結果報告書)、運用テスト資料(運用テスト計画書、運用テスト結果報告書等)、 確認チェックリスト ※それぞれ必要に応じて提出すること | テスト時 |
⑧ | ・データ移行資料(データ移行設計書、移行リハーサル計画書、移行リハー サル照会リスト、本番移行計画書、データ移行結果表等) | データ移行時 |
⑨ | ・現地作業計画書、スケジュール ・業務運用マニュアル ・操作マニュアル ・システム運用マニュアル(運用設計書、操作手順書、運用フロー 等) | 現地展開作業、研修、引き継ぎ時 |
⑩ | ・運用管理資料(運用保守作業計画書、保守体制図、保守作業結果報告書雛 形等) | 本稼働前 |
⑪ | ・作業結果報告書等 | 本稼働後(運用 保守期間中) |
⑫ | ・工数及び進捗管理(スケジュール、WBS 等) ・議事録、課題管理資料 ・情報セキュリティシステム個別実施手順書 ・その他本委託の履行にあたり必要なもの | 適時 |
13.3 成果品の納品方法
成果品の納品方法は、次のとおりとする。ただし、運用保守工程における成果品(⑪)については、CD-R やDVD-R での提出は必須ではない。
提出する成果品は、原則として日本工業規格A 列4 版とするが、必要に応じてA 列3版も可とする。A 列3 版を使用する場合は、A 列4 版サイズに折りたたみ見開きにすること。提出部数は各1 部とする。
また、成果品の電子データをCD-R 又はDVD-R に保存し提出することとし、特に指定のない場合は容易に複写できるよう「Microsoft Office Professional Edition 2016」で利用可能な保存形式によって1 部提出すること。電子媒体の保存にあたっては、わかりやすいよう分類等でフォルダを構成して保存し、すべてのデータがどのように保存されているかわかるよう一覧表を作成し添付すること。
本業務の成果品は、決められた期日までに納品すること。また、成果品の受け渡しは、委託者の事務所で行う。その運搬費用は受託者が負担するものとする。
電子媒体によるデータ納品については、すべて最新のパターンファイルを適用したウイルス 対策ソフトにより検査したうえで納品すること。納品物がウイルスに感染していることにより、委託者または第三者が損害を受けた場合は、すべて受託者の責任と負担により、信頼回復、原 状回復、及びその他賠償等について対応すること。
13.4 成果品の帰属・著作権等
成果品の帰属、著作権等については、以下のとおりとする。
(1)委託目的物の作成に当たり,乙が甲に提供するプログラム(著作権法(昭和45年法律第4
8号)第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)(以下これらを「オリジナルパッケージ」という。)の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいい,第
27条及び第28条に定める権利を含む。)は,甲に引渡し後も乙に保留されるものとする。
(2)乙は,委託の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいい,第27条及び第28条に定める権利を含む。)を当該目的物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。ただし,前項のオリジナルパッケージの仕様情報に係る著作権に限り,乙に保留されるものとする。
(3)第1 項のオリジナルパッケージを甲固有の機能に改変又は機能追加(以下「カスタマイズ」という。)した部分に係る著作権は,甲と乙の共有とする。
(4)乙は,委託の目的物であるオリジナルパッケージを本市用にカスタマイズしたもの(以下
「提供パッケージ」という。)を甲が本契約期間中使用することを許諾するものとする。
(5)乙は,甲に納入した提供パッケージに係る著作者人格権(著作権法第17条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
(6)乙が提供パッケージ及び同パッケージに関する著作物を作成するために,甲が乙に提供した甲の情報に係る所有権,著作権及びその他の権利は甲に帰属する。
(7)乙は,提供パッケージについて,甲が運用管理及び機能改良若しくは制度改正等に伴う改修のために必要な範囲で複製又は改変するときは,当該複製又は改変に同意するものとする。