No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 西成区における施策の具体化・検討に関する調査業務 13-17:各種施策研究・調査 有限会社ケース 2,916,000円 平成31年4月1日 地方自治法施行令 167条の2 G5 - 第1項第2号 2 西成情報アーカイブネット企画運営事業 03-04:催事 公立大学法人大阪 1,561,091円 平成31年4月1日 地方自治法施行令 167条の2 下記①参照 -...
随意契約結果(業務委託) 様式13
No. | 案 件 名 称 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | ||
1 | 西成区における施策の具体化・検討に関する調査業務 | 13-17:各種施策研究・調査 | 有限会社ケース | 2,916,000円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | G5 | - |
第1項第2号 | ||||||||
2 | 西成情報アーカイブネット企画運営事業 | 03-04:催事 | 公立大学法人大阪 | 1,561,091円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | 下記①参照 | - |
第1項第2号 | ||||||||
3 | 大阪フィルハーモニー交響楽団員による演奏を通じたワークショップ事業 | 26-01:その他 | 公益社団法人 大阪フィルハーモニー協会 | 1,472,727円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | 下記②参照 | - |
第1項第2号 | ||||||||
3 | 平成31年度大阪市西成区における新たな地域コミュニティ支援事業 | 13-26:その他 | 一般財団法人 大阪市コミュニティ協会 | 15,319,267円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | G5 | - |
第1項第2号 | ||||||||
4 | 平成31年度西成区コミュニティ育成事業 | 13-26:その他 | 一般財団法人 大阪市コミュニティ協会 | 11,013,000円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | G5 | - |
第1項第2号 | ||||||||
5 | 平成30年度あいりん地域環境整備事業(巡回・啓発等)業務委託 | 13-26:その他 | 萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社 | 125,812,788円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | 下記③参照 | - |
第1項第2号 | ||||||||
6 | 西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業業務委託 | 13-26:その他 | ひと花プロジェクト代表事業者 特定非営利活動法人 釜ヶ崎支援機構理事長 山田 實 | 12,635,912円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | G5 | - |
第1項第2号 | ||||||||
7 | あいりん結核患者療養支援事業業務委託(概算契約) | 13-26:その他 | 社会福祉法人大阪自彊館 | 17,065,195円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | G4 | - |
第1項第2号 | ||||||||
9 | 西成特区結核健康診断業務(単価契約) | 13-26:その他 | 一般社団法人大阪府医師会 | 6,893,710円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | G2 | - |
第1項第2号 | ||||||||
10 | 平成31年度基礎学力向上支援事業業務委託 | 13-26:その他 | 株式会社トライグループ | 8,036,604円 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令 167条の2 | G5 | - |
第1項第2号 |
① | 本事業は平成25年6月24日に締結した大阪市立大学との連携協定に基づく事業であり、本事業を大阪市立大学に委託することで、実際のアーカイブの拠点の運営と大学がノウハウを持ち実施する学術系イベント等を併せて実施することが可能となり、相乗的な効果が得られる。 また、大阪市立大学は西成区に関係する歴史的な価値があり学術研究にも活用できる資料を多数収蔵しており、整理・公開・活用について一定のノウハウを有していることから、大阪市立大学が所有している資料を活用し広く公開することで、多くの方々に西成区の正しい歴史を伝えることが可能となるため。 |
② | 公益社団法人大阪フィルハーモニー協会は、日本有数のプロオーケストラとして公益社団法人日本オーケストラ連盟に加盟している大阪フィルハーモニー交響楽団(大フィル)の運営を行っている。大フィルは西成区を活動拠点としており、規模、対象、内容、料金に応じた演奏会等の開催ノウハウを十分有している団体である。この事業を地域交流のノウハウを持つ同法人に委託することで、プロの演奏に触れるだけでなく、団員が各小中学校に出向くことにより、身近に成功体験等を聞くワークショップを実施することが可能となり、相乗的な効果が得られるため。 |
③ | あいりん地域の環境改善に取り組み実現させるには、「地域住民自らが街の環境改善に取り組むこと」が欠かすことの出来ない要素であり、地域の方々に本事業実施について納得理解いただく必要がある。これらの要素を充足したうえで、確実に本事業を履行できるであろう事業者を選定するためには、競争入札によることが適さないため。 |
NO.1
随意契約理由書
1 事業名称
西成特区構想の推進に向けた調査業務委託
2 契約相手方
有限会社ケース
3 随意契約理由
本業務は、今後本格化する「あいりん総合センター」の建替えやまちづくりの議論について、引き続き「ボトムアップ方式」による議論を重ね、関係者の合意を得ながら慎重に進めていく必要があるとともに、西成特区構想の中長期的課題である「子育て施 策」や「観光振興」など、将来のまちの活性化に向けた、子育て世帯の呼び込みやにぎわいの創出、ハウジングなど、様々な視点からの議論・検討を行うにあたり、各会議等を円滑に推し進めるための検討支援を行うことを目的とする。
委託業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、多岐にわたる的確性・実現性さらには創造性を求めるため、まちづくり等に知見のある事業者が持つ経験、ノウハウに基づいた企画を公募することで、より実態に即した事業の効果が得られるものと期待されるため、企画競争(プロポーザル方式)を採用した。
平成 31 年3月 14 日に「西成特区構想の推進に向けた調査業務」選定会議を実施した
結果、上記事業者を実施事業者と決定したため、地方自治施行令第 167 条の2第1項第
2号の規定に基づき、当該事業者と特名随意契約を行う。
4 担当部署
西成区役所総務課 (電話番号 06-6659-9958)
NO.2
随意契約理由書
1 案件名称
西成情報アーカイブネット企画運営事業
2 契約の相手方
公立大学法人 大阪
(平成 31 年4月 1 日付で「公立大学法人大阪市立大学」と「公立大学法人大阪府立大学」の両法人が統合し、新法人である「公立大学法人大阪」が設立される)
3 随意契約理由
西成情報アーカイブネット企画運営事業は、地域に既に存在する歴史的・学術的価値のある資料を、収集・整理・公開し、次世代に伝えていき、また資料を活用した学習会や交流企画を実施することにより、多様な歴史の理解と地域力の醸成につなげることを目的に実施します。
委託内容としては、資料を収集し整理するとともに、順次デジタルアーカイブ化し、それらをパネル展示するほかホームページでも広く一般に公開することです。また、区の歴史を伝えるため、地域に出向き、地域に密着した人材を講師に迎えた区民向けのワークショップや、本事業において作成した小学生向けの歴史冊子を用いて区内小学校へ出張授業を実施するなど、多世代と交流するコミュニティ・ミュージアムを展開します。
本事業は、平成 25 年6月 24 日に締結した大阪市立大学との連携協定に基づく事業であり、本事業を大阪市立大学に委託することで、実際のアーカイブの拠点の運営と大学がノウハウを持ち実施する学術系イベント等を併せて実施することが可能となり、相乗的な効果が得られます。
また大阪市立大学は、既に西成区に関係する歴史的な価値があり学術研究にも活用できる資料を多数収蔵しており、また整理・公開・活用について一定のノウハウを持っています。したがって大阪市立大学が所有している資料を活用し広く公開することで、多くの方々に西成区の正しい歴史を伝え、知っていただくことができます。
以上の理由により、本契約は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適さないものとするとき)に該当するので、上記事業者と特名随意契約をおこないます。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第2号
5 担当部署
西成区役所総務課(電話番号 06-6659-9683)
NO.3
随意契約理由書
1 案件名称
大阪フィルハーモニー交響楽団員による演奏を通じたワークショップ事業
2 契約の相手方
公益社団法人大阪フィルハーモニー協会
3 随意契約理由
本事業は、経済戦略局の重点予算事業「区と連携した芸術文化青少年育成事業」として、同局から区 CM 予算として予算配付を受けて行うものであり、事業趣旨は、「区の特性にあった芸術分野の作品や表現活動を子どもたちに体験してもらい、子どもたちの心に深く芸術文化に触れた記憶を残すとともに、地域への愛着や誇りをはぐくみ、大阪の芸術文化を支える人材育成につなげる」ことである。
この趣旨に沿って西成区が実施するのが、「区内の小中学校の児童・生徒に大阪フィルハーモニー交響楽団の団員の方のプロの技術のある演奏を鑑賞してもらう。演奏後、各演者の方の楽器との出会いや成功体験などを聞くことにより、将来の目標を見出していけるきっかけ作りと学習意欲の向上をはかる」取り組みである。
公益社団法人大阪フィルハーモニー協会は、日本有数のプロオーケストラとして公益社団法人日本オーケストラ連盟に加盟している大阪フィルハーモニー交響楽団(大フィル)の運営を行っている。大フィルは西成区を活動拠点としており、また活動拠点である大阪フィルハーモニー会館(大フィル会館)は、区民の音楽活動の場としても開放されている。
大フィルは年間 80 回を超えるクラシックコンサートを開催しており、従前から本市と連携した市民向けコンサートの開催実績も多数あることから、規模、対象、内容、料金に応じた演奏会等の開催ノウハウを十分有している団体である。また、西成区では大フィルを魅力あふれるコンテンツとして“区の財産”と位置付け、従前から区内事業にも格別の協力をいただいており、西成特区構想有識者座談会報告書においても、「大阪フィルハーモニー交響楽団が西成区に本拠地を置いているメリットを活かし、課外活動を活性化することにより、教育の魅力を高めることになる」旨提言を受けている。この事業を地域交流のノウハウを持つ同法人に委託することで、プロの演奏に触れるだけでなく、団員が各小中学校に出向くことにより、身近に成功体験等を聞くワークショップを実施することが可能となり、相乗的な効果が得られる。この事業の趣旨である「地域への愛着や誇りをはぐくむ」ためには、委託事業者が西成区にルーツがあるなど、子どもたちが事業者に親しみを感じられることは必須の条件である。
なお、この事業は区内の小中学校に団員が出向いて公演を行うが、大フィルは活動拠点が西成区内にあるため、楽器の輸送代等といった費用面での負担が少なく、コスト面でも優位である。また、経済戦略局と平成 30 年度と同様の事業内容で実施することで協議済である。
以上のことをふまえ、この事業を効果的に行うことができ、かつ区内に活動拠点を置く唯一の事業者であるため、本件の契約は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適さないものとするとき)に該当する上記事業者と特名随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第2号
5 担当部署
西成区役所総務課(電話番号 06-6659-9683)
NO. 4
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度 大阪市西成区における新たな地域コミュニティ支援事業
2 契約の相手方
一般財団法人 大阪市コミュニティ協会
3 随意契約理由
地域活動協議会がさまざまな活動を行っている中、 地域課題は多様化しており 、社 会全体で対処すべ き「 公共 」の 分野は大きく広がっている。広がる「公共」の分野は、これまでのように行政が中心となって担うのではなく、住民等が中心となって担うことにより、多様な主体の協働 ( マルチパートナーシップ) による取組を継承・ 発展させ、 大きな公共を担う活力ある地域社会づくりを推進する必要がある。
その中で、 民間事業者の柔軟な立場である中間支援組織を活用し、 地域の各種団体の人材育成や資金確保の取り組みを進め、地域活動協議会
の自律運営にかかる積極的な支援を行うことは非常に重要なものとなる。 平成 31 年度における業者選定にあたっては、 公募型プロポーザルを
実施し、応募のあった提案内容等について、学識経験者等の専門委員の意見を聴取しながら、その妥当性等の審査を行い決定するものとした結果、上記契約の相手方(一般財団法人 大阪市コミュニティ協会)の提案内容等が募集要項において定めた参加資格及び評価基準等を満たしていたことから、当該業務について契約を行うことが適当であると判断したため。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
西成区役所市民協働課 ( 電話番号 06 - 6659 - 9734 )
NO.5
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度 西成区コミュニティ育成事業
2 契約の相手方
一般財団法人 大阪市コミュニティ協会
3 随意契約理由
本事業は、様々な機会を通じて、これまで関わりのなかった区民や団体がつながり、住民主体の活動を拡げることで、区におけるコミュニティの活性化・地域福祉の推進を目的としている。事業の実施にあたっては、民間事業者の持つノウハウや幅広い知識・経験・専門性を活用するため、平成31年度における業者選定にあたっては、公募型プロポーザルを実施し、応募のあった提案内容等について、学識経験者等の専門委員の意見を聴取しながら、その妥当性等の審査を行い決定するものとした。
その結果、上記契約の相手方(一般財団法人 大阪市コミュニティ協会)の提案内容等が募集要項において定めた参加資格及び評価基準等を満たしていたことから、当該業務について契約を行うことが適当であると判断したため。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
西成区役所市民協働課 (電話番号 06-6659-9734)
NO.6
あいりん地域環境整備事業(巡回・啓発等)特名随意契約理由書
西 成 区 役 所環 境 局
建 設 局
1 背 景
西成特区構想のもと、短期集中的に取り組むべき課題として、主としてあいりん地域における環境・福祉問題などが、重点的に取り上げられ、諸課題への対応を実施し成果を上げてきた。
平成 26 年度から取り組んでいるごみの不法投棄対策により、平成 29 年度一般廃棄物の収集量は、取り組み前(平成 25 年度)から約 43%減となっており、不法投棄ごみは大幅に減少しているものの、街路における不法投棄量は依然として大阪市全体の約 3 割を占めている。
また、道路・公園等におけるテント・小屋掛けについても平成 24 年 7 月末現在の
70 件から平成 30 年 12 月現在 44 件へと減少しているが、解決にはいたっていない。
平成 27 年度からは、迷惑駐輪対策に取り組んでおり、地域内の迷惑駐輪台数約
4,500 台から約 2,000 台まで減少したが、地域全体の改善にはいたっていない状況である。
様々な特別対策を実施することによって地域の環境は大きく改善しているが、この取組をやめれば元の状態に戻るおそれがあることから、第2期西成特区構想の取組として、引き続き対策を行っていく必要がある。
2 今までの取組み
あいりん地域の課題を解決するため、平成 26 年 4 月から、萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社と特名随意契約を行い「あいりん地域環境整備事業(巡回・啓発等)」を開始した。本事業では、「ごみの不法投棄対策」として、24 時間体制での巡回活動、通学路を中心とした早朝清掃作業及びごみの不法投棄抑制に向けた調査活動、啓発活動を実施してきた。平成 28 年度からは、街路の不法投棄ごみ量が減少したことを
受けて、早朝の清掃業務を終了し 24 時間体制から 16 時間体制へ巡回活動を変更し、
平成 30 年度からは、公園への不法投棄対策として、「美化啓発拠点」を設置し、家庭ごみの排出ルールの啓発や悪質な不法投棄への対応を行っている。また区において実施している野宿生活者の意向調査やあいりん地域野宿生活者自立支援プログラム
(平成 27 年度より)などを活用し、就労機会の提供を契機に就労自立や生活保護をはじめとした福祉施策への誘導等を実施している。
本事業の効果検証については、別紙「あいりん地域環境整備事業(巡回・啓発等)に係る事業者評価について(平成 30 年 4 月~平成 30 年 11 月)」のとおりである。
なお、平成 30 年度の一般廃棄物の収集量は、台風 21 号による被害の影響で一時的に収集量が激増したことにより、前年度比 2.7%減(11 月末実績比較)に止まっているが、地域環境は着実に改善しており、地域の方からも、「ごみが少なくなった」
「まちがきれいになった」とのお声をいただいているところであり、本市が期待した成果をあげている。
1
「迷惑駐輪対策」については、平成 26 年度から順次新設している自転車置場の管理運営を行うとともに、自転車置場の利用促進、駐輪マナーの啓発を実施し、路上から置場へ一定数の自転車を誘導することができた。平成 28 年度からは、地域の実情
に合わせた長期放置自転車対策を開始し、平成 28 年度は 1,653 台、平成 29 年度は
1,503 台、平成 30 年度は 1,209 台(11 月末現在)の長期放置自転車を撤去した。こ
れらの取り組みにより、地域内の迷惑駐輪台数は取り組み前の約 4,500 台から約
2,000 台まで減少している。
「露店対策」については、露店営業の実態把握を実施。結果、生活困窮によりやむを得ず生業しているといったケースは、見受けられず、警察の取締りにより露店営業は激減した。違法露店対策については、平成 27 年度で終了した。
また、「落書き対策」についても、いまみや小中一貫校の通学路を中心に、落書き消去を実施。平成 27 年度 516 ㎡、平成 28 年度 816 ㎡を消去。消去作業の際には、落書きをしにくい塗料を塗布、巡回活動とも連携し、再被害の防止に努めた。再被害もほとんどないため、平成 28 年度をもって落書き対策は終了した。
3 課題・問題点
(1)現状
<不法投棄、テント小屋掛け対策>
不法投棄対策については、一定の成果を挙げているが、地域住民に根深い「あいりんルール(ごみは誰かが片付ける、分別しなくていい、毎日回収する)」があり、正しいごみの排出ルールを定着させる実効的な対策や啓発が必要である。
テント小屋掛け対策について、公園等の居住者に対して就労の機会と宿泊所を提供することにより、自立させ、小屋掛けの撤去に繋げている。この事業や福祉施策への誘導などにより、あいりん総合センター横、南海高架沿いに居住していた野宿生活者 7 名全員を退去させ、不占問題の解消に繋げることに成功している。また、花園公
園に居住していた野宿生活者 13 名(平成 26 年度 6 名、平成 27 年度7名)を退去させたが、萩之茶屋中公園、萩之茶屋南公園には野宿生活者が残っており、全面的な解決には至っていない。
<迷惑駐輪対策>
あいりん地域の簡易宿所・転用アパート等には自転車置場がない物件がほとんどであるため、地域内の路上には平成 26 年度末で約 4,500 台の自転車が停められていた。これまでの建設局の行う長期放置自転車の撤去だけでは解決につながらず、関係機関が連携し、地域特性に応じた取り組みが必要である。
平成 27 年度より自転車置場の整備、管理運営及び利用促進、駐輪マナーの啓発を
実施している。また、平成 28 年度からは、長期放置自転車対策を強化し迷惑駐輪対策に取り組んでいる。
平成 29 年度(一部 30 年度完成)をもって自転車置場の新設は終了したが、路上駐輪自転車の全てを収容するには程遠く、地域全体の改善には至っていない状況である。
2
(2)問題点
このような問題は、本来であれば行政が、地域や支援団体等と意見交換を行い、協働して解決していくべきものであるが、あいりん地域においては、地域住民や支援団体等と行政が対立してきた歴史があり、問題解決のツールとして利用することができていなかった。
行政と地域とが、このような関係に陥ってしまった原因は、行政が対症療法的にホームレス対策、労働者対策を行い、根本的なまちづくりを熱望する地域のニーズ・認識と噛み合っていなかったことにある。このことが不信感を生み、結果として、解決の土壌を作り上げることができなかったと言える。
このような行政と地域とのミスマッチを克服し、地域の方々に、このような事実を認識していただき、「行政と協働して問題解決に当たっていく」という姿勢を見せていただけるように、地域住民の意識改革を行うことが、あいりん地域における環境改善に向けて、欠かせない要素である。
4 今後の対応方法
上記の課題・問題点を解決するため、次のとおり事業を構築し、推進していくことが必要である。
第2期西成特区構想では、具体の取り組み検討を、従前どおり地域住民等の主体的な意見を踏まえた「ボトムアップ方式」で行っている。行政が一方的に施策を決定するのではなく、地域から意見を吸い上げ、地域に合った施策となるよう仕組みづくりを進める。
特に、ごみの不法投棄対策などの地域の環境改善については、「地域と行政との協働のもと行われるべき」という意識の情操を行い、地域住民が主体的に取り組むこが重要である。
このため、従来、建設局や環境局等が個別に実施していた事業について、住民側がその問題点等を分析するとともに、実効的解決策を提案し、行政と連携の上で、総合的な事業として実施することにより、個別対応では解決できなかった課題の解消をめざしていく。
具体的には、「あいりん地域環境整備事業」において、地域の意見や地域属性等を調査し、実効性のある対策を検討・実施する。また、積極的に地域の野宿生活者等の労働力を活用することにより、自立を促し、結果としてテント・小屋掛け問題などの解消につなげていく。
このように、行政だけが地域の環境改善を担うのではなく、地域において解消すべき問題については、自らの責務として、協働して解決に当たり、子育て世帯を地域に呼び込めるような安心・安全なまちづくりを、住民自らの手でめざし、地域活性化につなげていくという努力を、地域とともに行っていく。
5 具体的な事業内容
<不法投棄、テント小屋掛け対策>
不法投棄防止を目的とした巡回、住民への排出ルールの啓発活動、発生原因の調査等(定点観測等)を実施する。
実施にあたっては、地域事情に精通した事業者が地域の労働者を雇用し、取り組むことで反発を防ぎながら、効果的に不法投棄の抑制を行う。
3
また、公園に対する不法投棄対策として萩之茶屋中公園及び萩之茶屋南公園に設置している「美化啓発拠点」において、地域住民への家庭ごみの排出ルールなどの啓発及び悪質な不法投棄事例への対応を行う。その際、マンツーマンによる柔軟かつ丁寧な対応を行うことで、地域住民に根深い「あいりんルール(ごみは誰かが片付ける、分別しなくていい、毎日回収する)」の解消を図る。
地域の野宿生活者等へ就労に向けた意向の把握を行ったうえで、積極的に野宿生活者等に対して、職住一体となった支援(あいりん地域野宿生活者自立支援プログラム)を行い、居宅生活への移行による自立を促す。これによりテント・小屋掛け問題の解消につなげていく。
<迷惑駐輪対策>
迷惑駐輪は、大幅に減少したが、依然として道路への駐輪は続いているため、引き続き自転車置場の利用促進や長期放置自転車の撤去を実施する。
人の入れ替わりが激しく、かつ安価な自転車が流通している地域特性や地域に多く居住する日雇労働者等の行動特性等を把握したうえで、効率的な啓発・撤去作業を行っていく。
6 契約相手方
(1)萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社について
本市は西成特区構想専門部会を開催し、地域住民と協議を重ねてきたところ、 その実現をはかるため、地域の町会や社会福祉法人・NPO法人等の関係者により「萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社(以下「まちづくり法人」という。)」が、平成2
5年10月に設立された。
まちづくり法人は、萩之茶屋地区周辺のまちづくりなど、地域貢献型事業を進めることを理念に設立された会社である。会社の社員は、西成特区構想有識者座談会の委員・パネラー、西成特区構想専門部会の委員、萩之茶屋地区の町会役員などによって構成されている。
また、まちづくりについてのフォーラムを主催している方もおり、地域の状況や西成特区構想について詳細に把握しており、地域の方々との人的なつながりが非常に強い。
さらに、サポーティブハウスの運営など、あいりん地域における「福祉資源」に直接携わっている方もおり、テント・小屋掛けなどに居住するホームレス・日雇労働者などの自立・就労支援についてのノウハウが十二分にある。
また、平成 26 年度からの事業実施で、西成警察署との情報共有の場を設けるなど、緊密な連携が図られており、暴力的な者への対応などにおいても円滑な連絡・調整が可能である。
まちづくり法人は、あいりん地域のまちづくりを推進するため、地域の住民組織、労働者支援団体及び福祉関係団体を網羅し結成された会社であり、複雑な地域事情に精通するとともに、本事業に関する高度な知識と経験を有しており、本事業の遂行能力は高い。
そして、「地域住民が自らのまちの環境改善に取り組むこと」は、あいりん地域の環境改善において欠かすことのできない要素であるが、この要素を充足するには、地域の方々が事業者の事業実施に納得し、理解を示すことができなければならない。
4
この点、まちづくり法人は、「あいりん地域の環境改善のための事業実施」を目的に設立され、地域を代表し、地域における多種多様な意見を包摂した施策を提案し、地域と有効なコンセンサスを得ることができる事業者である。
また現時点では、あいりん地域において、まちづくり法人と同等に、地域のまちづくりに精通している事業体は存在しない。
(2)まちづくり法人の業務履行能力について
まちづくり法人には、野宿生活者等の雇用に精通したNPO法人の代表者が参画しており、野宿生活者等の労働力を活用したごみの不法投棄・迷惑駐輪対策業務をこれまで問題なく履行している。
事実、平成 26 年度以降における事業の実施においても、地域の特性を的確に把握するとともに、関係団体等と円滑な連携を行い、ごみの不法投棄量・迷惑駐輪台数の減少、野宿生活者等の雇用等で着実に成果を挙げている。また、警察や町会との連絡・調整の実績があり、本事業においてもその能力を十分に発揮することが期待できる。
(3)判断
以上のことから判断するに、まちづくり法人は、本事業を実施することができる、現時点では唯一の事業者である。
(4)短期集中的な取り組みについて
あいりん地域環境整備事業(巡回・啓発等)は、「西成特区構想における短期集中的に取り組むべき課題」として取り組んでいる事業であり、今後、改善した状態が定着し、一般施策による環境の維持が可能な状態となれば、平成 31 年度を区切りに重点施策での事業を終了し、一般施策へ移行することとしている。
なお、環境改善した状況の定着・維持についての見極めを行い、平成 32 年度以降においても特別対策としての事業継続が必要となった場合については、別途、事業の検証・検討を行ったうえで、契約相手方・契約方法も含め判断を行う。
7 まとめ
上記の理由により、まちづくり法人は、本業務を遂行できる唯一の業者と判断されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定を適用し、特名随意契約を締結する。
5
NO.7
随意契約理由書
1 案件名称
西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業
2 契約の相手方
ひと花プロジェクト 代表者 特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構 理事長 山田 實
3 随意契約理由
本事業は、区内に居住する単身高齢生活保護受給者に対して、社会経験の機会や身近な社会的居場所を提供することにより、社会からの孤立を防ぎ、日常生活や社会生活の自立に繋げ、健康で安定した生活を送ることができるよう支援する。また、将来的に対象者が主体的に地域とつながりをもち、既存の地域コミュニティに属していくことを目指し、市民の生活保護制度に対するイメージの信頼回復を図る。
このような事業を遂行するに当たっては、民間団体等が有するノウハウを最大限活用する必要があることから、当該団体等から広く提案を受け付けるため、プロポーザル方式による受注業者の選定を行うこととした。
そして、「ひと花プロジェクト」は、平成 31 年2月 22 日に開催された事業者選定会議において、優れた提案を行った事業者であると評価されたため、契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第2号
5 担当部署
西成区役所保健福祉課(生活支援グループ) (電話番号 06-6659-9872)
NO.8
随意契約理由書
1 案件名称
あいりん結核患者療養支援事業
2 契約の相手方
社会福祉法人 大阪自彊館 理事長 川端 均
3 随意契約理由
本事業は西成特区構想の実現に向け、あいりん地域の結核事情の改善を図るため、平成34年までに西成区における結核罹患率100未満を目指して、集中的に実施するあいりん地域への結核対策の一つである。
本事業の目的は、大阪市内の住居不定者で、結核治療が必要である者を結核治療に必要な期間に限り、本市が居所として確保するあいりん地域内の個室や施設に入所させ、服薬支援(DOTS)を利用し、確実に治療完了へ導くサポートを行うとともに、生活支援及び指導等を通じて自立促進を図ることである。
結核患者は、幅広い年齢層が考えられるとともに、結核治療を成功させるためには、最低でも 6 か月かかる治療期間に毎日服薬することが必要不可欠であるが、住居不定者が野宿生活の状態で長期にわたる治療期間を終えることは難しく、治療を成功に導くには、衣・食・住の環境を提供し、生活を支援、指導することが必要である。
このような条件を満たし、確実に治療成功に導くことができるのは、要保護者へ生活扶助を行う生活保護関連施設であるが、国の認可に基づく生活保護施設は使用の対象者が決まっており、本事業対象者の使用は困難である。
このため、あいりん地域内にある国の認可に基づく生活保護施設以外で衣食住の提供、生活の支援、指導を行う施設は、本市が社会福祉法人大阪自彊館へ委託し、三徳生活支援センター事業として、住居不定者等へ短期間、衣食住の提供、生活の支援、指導等を行う、三徳生活ケアセンター以外にない。
以上から、あいりん結核患者療養支援事業の実施あたっては、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき、特名随意契約により社会福祉法人大阪自彊館と契約するものである。
4 法令根拠
地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項2号
5 担当部署
西成区役所 保健福祉課(結核対策)
NO.9
随意契約理由書
1 案件名称
西成特区結核健康診断業務
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪府医師会
結核健康診断業務の取扱を希望し参加基準を満たした医療機関(非医師会)
3 随意契約理由
西成特区結核健康診断業務は、西成区で生活保護受給中の満65歳以上の方及び西成区北東部の一部地域在住の満15歳以上の方を対象に行う健診であり、医療機関に業務依頼(委託)することにより受診機会を拡大し、結核の早期発見、早期治療に努め、西成区民の健康保持に資することを目的として実施するものである。
本業務を遂行するためには、胸部エックス線直接撮影を行える医療機関の協力が 不可欠であり、健診業務を希望し参加基準を満たした各医療機関と委託契約を行う。
また、医師会所属の各委託医療機関については、個別に契約締結し連絡事務その他委託料請求事務等を行うよりも、それらの事務を取りまとめて行う方が合理的であるため、当該事務を行える唯一の団体である一般社団法人大阪府医師会と一括して契約締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
西成区役所 保健福祉課(結核対策)電話:06-6659-9969
NO.10
特名理由
本事業は、区内の小学生3・4年生を対象に平日放課後、土曜日及び夏休みの期間を利用して、この学年において躓く可能性が高い算数・国語を中心に、集中的な学習支援を行うことにより、学習意欲を高め、基礎学力の向上や学習習慣の定着を図ることを目的とするものであるが、委託事業者の選定にあたっては、単に価格による競争入札によるものではなく、本事業の業務内容について、民間事業者の持つノウハウや幅広い知識と経験、専門性を活用するため、公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により委託事業者を選定した。
委託事業者については、平成 31 年 3 月 12 日に開催された「基礎学力向上支援事業業務委託」選定会議において、総合的に優れた提案を行った事業者である「株式会社トライグループ」と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき、随意契約を行う。