「JCV らくらく Wi-Fi」 地域 BWA 無線通信サービス契約約款
「JCV らくらく Wi-Fi」 地域 BWA 無線通信サービス契約約款
上越ケーブルビジョン株式会社
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこの
「JCV らくらく Wi-Fi」地域 BWA 無線通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより地域 BWA 無線通信サービス(以下「無線通信サービス」といいます。)として「JCV らくらく Wi-Fi」 を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
改正後の約款は当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)において公表します。
第 3 条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 付属設備 |
5 無線通信サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じ とします。) |
6 無線通信サービス | 無線通信サービス網を使用して行う電気通信サービス |
7 無線通信サービス取扱所 | 1 無線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託により無線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 契約 | 当社から無線通信サービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10 無線機器 | 無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装 置 |
11 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通 信設備 |
12 契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線 機器との間に設定される電気通信回線 |
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日)総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定 規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置 する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 特定 SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、無線通信サービスの提供を受けるために、当社 又は当社以外の者が提供するもの |
17 認証情報 | 無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証 に使用するもの |
18 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している 電気通信事業者 |
19 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める 技術基準 |
20 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき 課税される地方消費税の額 |
21 ローミング接続サービス | 当社と他の事業者の間の提携に基づき、提携事業者による無線通信サービスへの接続によって当該提携事業者から提供される、当社のサービスエリア外での無線通信サ ービス |
第 2 章 契約
第 4 条(無線通信サービスの種類等)
契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 6 条(契約申込みの方法)及び第 7 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 5 条(契約の単位)
当社は契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
第 6 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を無線通信サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定める無線通信サービスの品目
(2)その他無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
第 7 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、無線通信サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)無線通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が無線通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)契約の申込みをした者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(契約者が行う初期契約解除)
契約者は、無線機器設置日、または無線機器を受け取った日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該加入契約の解除(以下、「加入申し込みの撤回等」という。)を行うことができます。
2 前項の規定による契約の申込みの撤回は、前項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 当社が加入申込みの撤回等について不実のことを告げたことにより、契約者が告げられた内容が事実
であることの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より新たに交付する「加入申込みの撤回等を行うことができる旨を記載した書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
4 第 1 項の規定により加入申し込みの撤回等を行った者は、実際に支払った契約料の還付を請求することができます。ただし、予め契約申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに
認められるときは、この限りではありません。
5 契約者が契約の申込みを撤回する場合、当社は契約者に対して損害賠償若しくは違約金等は請求いたしません。ただし、原状回復に要する費用等を契約者に請求することができるものとします。
第 9 条(最低利用期間)
無線通信サービスの最低利用期間は課金開始月より 1 ヶ月間とします。なお、最低利用期間内に契約が解除された場合は、料金表に定める違約金(消費税等相当額を含む)を一括して支払うものとします。ただし、やむを得ないと当社が判断する場合は、この限りではありません。
第 10 条(契約の成立)
契約は、契約の申込みをした者に対して当社が認証情報を発行したときに成立するものとします。
第 11 条(利用開始日・課金開始日)
当社より加入申込者が無線機器を受け取った日、または当社にて無線機器を設置した日を本サービスの利用開始日とし、利用開始日の翌月より課金開始するものとします。
第 12 条(無線通信サービスの利用休止)
契約者は当社が提供する無線通信サービスを一時的に休止しようとする場合は当社が別に定める一定期間内において、無線通信サービスの休止ができるものとします。
2 無線通信サービスを休止する場合、新規加入手数料等の払い戻しはいたしません。
3 無線通信サービスを休止する場合、契約者は第 39 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定による料金を支払うものとします。
4 利用休止の期間は、休止開始の日から起算して 6 ヶ月を限度とします。
5 休止後、無線通信サービスの休止再開をする場合は、契約者は当社にその旨を申出るものとします。
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに無線通信サービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通
知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 14 条(譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいて無線通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第 15 条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、無線通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合には、第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第 16 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、その旨を月末までに当社が別に定める無線通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 契約者は、解約日の属する月までの利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3 前項による契約解除の場合、当社より貸与した無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。
第 17 条(当社が行う契約の解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、催告の上、電磁的記録の削除あるいは本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者の都合により当社から契約者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに本契約を解除することができるものとします。
(1)料金その他の債務について、支払を 2 ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 50 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で無線通信サービスの継続ができないとき。
(7)破産、競売、民事再生、会社更生の申し立てがあったとき、また、差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為、無線通信サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
第 3 章 付加機能
第 18 条(付加機能の提供等)
当社は、契約者に料金表に定める付加機能を提供します。契約者は、付加機能の契約をしようとすると きは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にて無線通信サービス取扱所に通知していただきます。この場合、当社は第 7 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
2 前項の付加機能を提供する場合、当社は必要に応じて付加機能に要する機器等の提供を行うことがあ
ります。この場合、第 22 条(自営端末設備の接続)の規定を準用します。
第 19 条(付加機能の変更・解除)
契約者は、付加機能の契約の変更又は解除をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にて無線通信サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は契約が解除されたときは、付加機能の契約も解除します。
第 20 条(無線機器の貸与)
当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できないものとします。
3 前項の場合、契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
4 当社は無線機器に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
5 契約者は、無線機器に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。前項の調査の結果、当社の無線機器に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
6 契約者は、次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1) 本来の用法によらない方法で、本サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
(2) 無線機器を転貸、譲渡、質入等すること。
(3) 無線機器を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
(4) 無線機器を分解したり、変更を加えること。
7 当社は、無線機器の老朽化または性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更により無線機器の変更が必要となった場合、当社の費用負担により無線機器を取り替えまたは改修することができるも
のとし、契約者はこれに協力するものとします。
8 契約者は、契約者の故意、過失、第三者の行為または不可抗力による無線機器の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。 9 契約者は、当社が必要に応じて行う無線機器のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
10 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1ヶ月以内に当社に返還するものとします。なお、1 ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
第 21 条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第 4 章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等第 1 節 自営端末設備の接続等
第 22 条(自営端末設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が別記 3 に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)技術基準適合認定規則様式第 7 号又は様式第 14 号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第 23 条(自営端末設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいま
す。)第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめるものとします。
第 25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時
に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年
電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 2 節 自営電気通信設備の接続等 第 27 条(自営電気通信設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第 28 条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報の登録等については、第 23 条(自営端末設備の
認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
第 30 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第 31 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第
26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第 5 章 提供中止及び提供停止第 32 条(提供中止)
当社は、次の場合には、無線通信サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 36 条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中止することがあります。
3 前二項の規定により無線通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 33 条(提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)契約者がその無線通信サービス又は当社と契約を締結している他のサービスの利用において第 50
条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7)第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8)第 25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 26 条(自営端末設備の
電波法に基づく検査)、第 30 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は
第 31 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により無線通信サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停
止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第 5 号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第 6 章 通信
第 34 条(インターネット接続サービス及びローミング接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)及びローミング接続サービスを利用することができます。ただし、ローミング接続サービスの利用について、ローミング接続サービスを提供する提携事業者の契約約款等の規定に準じて制限されることがあります。
2 当社は、インターネット接続サービス及びローミング接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 35 条(通信の条件)
当社は、無線通信サービスを利用できる区域について、別記 1 で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 無線通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 無線通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、1 の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、無線通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 36 条(提供の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
2 当社が請求した次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 2 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
3 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、無線通信サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
5 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP 方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
6 当社又はローミング接続サービスに係る提携事業者は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを無線通信サービス契約者に通知(ローミング接続サービスについては、当社 HP で公開する場合を含みます。)します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 7 章 料金等
第 37 条(料金の適用)
当社が提供する無線通信サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金とし、料金
表(当社が別に定める料金表及び事業法施行規則第十九条の2に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。
3 当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。
第 38 条(基本使用料の支払義務)
契約者は、その料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した翌月又は付加機能の提供を開始した翌月から起算して料金契約の解除又は付加機能の契約の解除があった当該月までの期間について、料金表第 1 表第 1 に規定する基本使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により無線通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の基本使用料の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき
イ 提供停止があったとき
(2)前号の規定によるほか、契約者は、第 47 条に定める場合を除き、無線通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
第 39 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、無線通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 40 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 41 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 42 条(遅延利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 8 章 保守
第 43 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持するものとします。
第 44 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機
器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持するものとします。
第 45 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める無線通信サービス取扱所 又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約 者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあった ときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費 用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 46 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第 9 章 損害賠償等
第 47 条(責任の制限)
当社は、無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当
社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除し
た数に利用料金の月額の 30 分の1を乗じて得た額を利用料金から差し引きます。ただし、当該請求を
なし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により無線通信サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第 48 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める無線通信サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 無線通信サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。 5 当社は第 36 条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第 10 章 雑則
第 49 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 50 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様で無線通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
5 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
6 契約者は、無線通信サービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
(2)第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
(3)第三者の財産、個人情報、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(4)第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
(5)第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されていない情報を収集する行為
(6)第三者又は当社を誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為
(7)第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為
(8)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9)大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
(10)第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(11)法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(12)詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(13)無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(14) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(15) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(16) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(17) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
(18) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(19) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、
脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(20) 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当社もしくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(21) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、当社もしくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助長する行為。
(23)事実に反する情報を送信・掲載する行為
(24)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
(25)約款に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為
(26)本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
(27)その他、当社が不適切と判断する行為
7 契約者は、第 1 項から第 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 認証情報等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
9 当社は認証情報等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者は認証情報等の管理責任を負うものとし、認証情報等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
10 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
11 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 51 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 52 条(法令に規定する事項)
無線通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 53 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 54 条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情
報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第 1
項の守秘義務を負わないものとします。
第 55 条(個人情報保護)
当社は地域メディアとしての社会的責務に鑑み、当社代表取締役社長を個人情報管理責任者とし、厳正な個人情報の管理を実施します。取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。また、お客様の個人情報に関する窓口業務を当社お客様センターで実施します。
2 当社がお客様の個人情報を利用する目的は以下の通りです。
(1)新サービス実施に必要な範囲において、業務提携先、業務委託先に限定した情報の提供
(2)サービスを開始、継続、又は終了するために必要な、施工監理・機器管理・システム管理・番組供給・課金管理・料金請求・障害対応などの業務遂行
(3)お客様のサービス利用に関連した、問い合わせ・相談・苦情対応、アフターサービス・点検業務・サポート、メンテナンス情報などの送付
(4)電子メール、ダイレクトメールなどを通した、当社が提供する商品・広告・サービスに関する情報、キャンペーン・フェア・催事に関する情報、アンケート、モニターに関する情報の提供、当社の販売促進活動
(5)サービスの新規企画・開発、顧客満足度の向上を目的とした調査分析
(6)個人を識別できない開示用統計データの作成
3 当社はお客様が、無線通信サービスにお申込みの場合は、サービス利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で、お客様の個人情報を金融機関に提供します。
4 当社は前三項及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 23 条第 1 項第一号から第四号に該当する場合を除いて、お客様の同意なしにお客様の個人情報を第三者に提供することはありません。
5 当社はお客様に必要なサービスを提供するために、以下の業務で個人情報の預託を実施します。
(1)サービス開始・維持・終了にともなう工事、機器設置・回収業務
(2)通信・ネットワークの設定、管理業務
(3)請求書・連絡文書などの配送業務
(4)ダイレクトメールなどの販売促進業務
(5)ヘルプデスク業務
(6)料金督促業務
6 お客様から当社への個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合、当社のサービス提供
ができない場合があります。
7 お客様の個人情報の開示・訂正・削除・苦情などは当社お客様センター(フリーコール0120-9
88-945)にてうけたまわっております。
第 56 条(反社会勢力の排除)
加入申込者および契約者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員、または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加入申込者および契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、加入申込者および契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入申込者および契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入申込者および契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入申込者および契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加入申込者および契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、加入申込者および契約者が第 1 項各号のいずれかに該当することもしくは第 2 項各号の
いずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること、または本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5 加入申込者および契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 57 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入申込者または契約者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 58 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1 無線通信サービスの提供区域等
当社の無線通信サービスの提供区域は、当社営業エリア内の本サービス提供可能限定地域といたします。また、ローミング接続サービスについては、当社が相互に接続を実施する提携事業者のサービスエリア 内で利用可能といたします。提携事業者、また、接続開始時期については、当社 HP にて公開いたしま す。
2 新聞社等の基準
用語 | 用 語 の 意 味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (l)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放送事業 者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号) 第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
4 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記 4 において同じとし
ます。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以下この別記 4 において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定する無線通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)認証情報の登録等を行うとき。
(2)無線通信サービス契約約款第 26 条又は第 31 条の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3)電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
5 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者電気通信事業者
上越ケーブルビジョン株式会社
附則
当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
(実施期日)
この約款は、2019 年 3 月 1 日から実施します。
2019 年 8 月 1 日改訂・施行
2021 年 4 月 1 日改訂・施行
「JCV らくらく Wi-Fi」 無線通信サービス料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
(端数処理)
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
3 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、口座振替により支払うものとし、当社は請求書および領収書を発行しないものとします。
4 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金)
5 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する金額に消費税等相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
6 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費に関する費用を減免することがあります。
7 当社は、料金等の減免を行ったときは、無線通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
別表
第 1 表無線通信サービスに関する料金
第 1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第 38 条(基本使用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2 料金額 1 契約ごとに
項目 | 料金額 | 条件 |
基本使用料 | 月額 2,750 円 |
メールアカウントおよび WEB 容量の提供はありません
第 2 手続きに関する料金
区分 | 単位 | 料金額 |
新規加入手数料 | 初回登録時のみ | 3,300 円/台 |
無線機器交換手数料 | 無線機器の機種を変更する 際、支払を要する料金 | 3,300 円/台 1回につき |
解約手数料 | 利用契約の解約をする際の料金 | 3,300 円/台 出張訪問での無線機器回収をご希望の場合は別途費用。 |
休止料 | 無線通信サービスの利用を休止するときに支払を要す る料金 | 月額 1,100 円/1 台につき |
違約金 | 最低利用期間内で契約を解除するときに支払を要する料金 | 月額利用料×残余期間 ※残余期間とは、最低利用期間より暦月を経過した月数を差し引いた月数を指します |
弁済金 | 本体(SIM カード含む) SIM カードのみ | 22,000 円/1 台につき 3,300 円/1 台につき |
(税込)
※料金表金額は消費税を含んでおります。附則
(実施期日)
この料金表は 2019 年 3 月 1 日より実施します。
この料金表は 2020 年 10 月 1 日より実施します。
この料金表は 2021 年 4 月 1 日より実施します。