Contract
業務用季節別契約
(選択約款)
平成24年12月1日実施
大 阪 瓦 斯 株 式 会 社
平成 24 年 10 月 22 日届出
目 次
1.目 | 的 | ··························································· | 1 |
2.選択約款の届出及び変更 ··············································· | 1 | ||
3.用語の定義 ··························································· | 1 | ||
4.適 用 条 件 ··························································· | 2 | ||
5.契約の締結 ··························································· | 2 | ||
6.使用量の算定 ························································· | 4 | ||
7.料 金 ··························································· | 4 | ||
8.延 滞 利 息 ··························································· | 5 | ||
9.単位料金の調整 ······················································· | 5 | ||
10.契約の変更または解約 ················································· | 6 | ||
11.精 算 額 ··························································· | 6 | ||
12.名義の変更 ··························································· | 10 | ||
13.契約の変更または解約に伴う契約最大使用量超過精算額の精算 ·············· | 10 | ||
14.本支管工事費の精算 ··················································· | 11 | ||
15.緊急調整時の措置 ····················································· | 11 | ||
16.そ の 他 ··························································· | 11 | ||
x x ······························································· | 12 | ||
(別 表) 1.料金の算定方法 ······················································· | 13 | ||
2.料金表1(業務用季節別契約第一種) ···································· | 14 | ||
3.料金表2(業務用季節別契約第二種) ···································· | 15 |
1.目 的
この選択約款は、お客さまの負荷調整を推進しつつ当社の製造供給設備の効率的利用を図り、もって合理的・経済的なガス需給の確立に資することを目的といたします。
2.選択約款の届出及び変更
(1) この選択約款は、ガス事業法第17条第12項の規定にもとづき、経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は、この選択約款を変更し、経済産業大臣に届け出ることがあります。この場合には、ガス料金その他の供給条件は、変更後の選択約款によります。
3.用 語 の 定 義
(1) 「契約最大使用量」とは、契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大の使用量をいいます。(小数点以下切り捨て)
(2) 「実績最大使用量」とは、実績にもとづく1年間を通じた1時間あたりの最大の使用量をいいます。(小数点以下切り捨て)
(3) 「契約月別使用量」とは、契約の開始から終了までの契約で定める月別使用予定量をいいます。なお、月別使用量における当月分使用量とは、当月定例検針分使用量(前月の定例検針日の翌日から当月の定例検針日までの使用量)をいいます。
(4) 「契約年間使用量」とは、契約月別使用量の合計量をいいます。
(5) 「実績年間使用量」とは、1年間のご使用量実績の合計量をいいます。
(6) 「契約年間引取量」とは、契約で定めるお客さまの1年間において引取らなければならない使用量をいい、「契約年間引取量」は契約最大使用量の600倍以上であることといたします。
(7) 「契約月平均使用量」とは、契約年間使用量を12で除した量をいいます。(小数点以下切り捨て)
(8) 「最大需要期」とは、12月定例検針日の翌日から4月定例検針日までの期間をいいます。
(9) 「夏期」とは、5月検針分(4月定例検針日の翌日から5月定例検針日まで)から12月検針分(11月定例検針日の翌日から12月定例検針日まで)までの8か月の期間をいい、「冬期」とは、1月検針分(12月定例検針日の翌日から1月定例検針日まで)から4月検針分
(3月定例検針日の翌日から4月定例検針日まで)までの4か月の期間をいいます。 (10)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定に
より課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(11)「消費税率」とは、消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては5パーセントといたします。
(12)「単位料金」とは、9に定める基準単位料金または調整単位料金をいいます。
4.適 用 条 件
お客さまは、次のすべての条件を満たす場合には、当社に対してこの選択約款による契約を申し込むことができます。
(1) 契約最大使用量が6立方メートル以上であること。
(2) 契約年間使用量が契約最大使用量の600倍(小数点以下切り捨て)以上であること。
(3) 契約月平均使用量が500立方メートル以上であること。
(4) 不測の需給逼迫等の緊急時において当社が必要と認めた場合には、一般需要に先立って緊急調整(供給の制限または中止)に応じられる需要であること。
5.契 約 の 締 結
【業務用季節別契約第一種】
(1) お客さまは、この選択約款にもとづき当社と協議のうえ、適用する料金その他の供給条件を定めた業務用季節別契約第一種の需給契約を当社と締結していただきます。
(2) お客さまは、新たにこの選択約款にもとづきガスの使用を申し込む場合、または契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、当社に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、当社はその使用計画にもとづきお客さまの過去の実績、同一業種の操業度、及び使用設備の内容等を参考にしてお客さまとの協議によって次の契約使用量を定めるものといたします。
① 契約最大使用量
② 契約年間使用量
③ 契約年間引取量
④ 契約月平均使用量
⑤ 契約月別使用量
(3) 契約期間は原則として1年間とし、需給契約に定めます。ただし、契約期間満了時において当社とお客さまのいずれからも何ら意思表示がない場合には、契約はさらに1年間延長するものとし、以後これにならうものといたします。お客さまは次の契約期間における契約内容を変更しようと希望する場合には、原則として契約期間満了時の2か月前までに当社に対してその旨を申し出なければならないものといたします。
(4) 当社は、お客さまがこの選択約款または当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、この選択約款への申し込みを承諾できないことがあります。
(5) お客さまは、同一需要場所でこの選択約款とこの選択約款以外の当社の他の契約(付帯契約を除く。)を重複して契約することはできません。
【業務用季節別契約第二種】
(1) お客さまは、この選択約款を承諾のうえ、当社にこの選択約款の適用を、所定の申込書を用いて、申し込んでいただきます。なお、この選択約款に関する契約は、当社が申し込みを承諾した時点に成立いたします。
(2) 契約最大使用量、契約年間使用量及び契約月別使用量は、それぞれ前12ヶ月の実績最大使用量、実績年間使用量及び実績月別使用量と同一といたします。ただし、前12ヶ月のご使用実績がない場合や設備の変更などにより前12ヶ月のご使用実績にて契約することが適切でない場合でこの選択約款にもとづき、業務用季節別契約第二種の契約の申し込みをされる場合、お客さまと当社は協議の上、契約内容を定めます。(以下「協議契約」といいます。)
(3) 契約期間は原則として1年間とします。ただし、契約期間満了時において当社とお客さまのいずれからも何ら意思表示がない場合には、契約はさらに1年間延長するものとし、以後これにならうものといたします。お客さまは次の契約期間における契約内容を変更しようと希望する場合には、原則として契約期間満了時の2か月前までに当社に対してその旨を申し出なければならないものといたします。
(4) (3)にかかわらず、この選択約款の適用条件を満たさなくなった場合には、契約期間満了後あるいは契約解約後は一般ガス供給約款にもとづくご契約となります。
(5) この選択約款にもとづき業務用季節別契約第二種を契約されたお客さまが、その契約期間満了前に解約された場合、または、お客さまの契約期間のご使用実績が適用条件を満たさなかった場合には、当社は以下の期間、この選択約款にもとづく業務用季節別契約第二種の申込を承諾いたしません。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約の場合は、この限りではありません。
① 契約期間満了前に解約された場合
解約された日より、解約された契約の当初契約期間満了予定日から1年間
② 契約期間のご使用実績が適用条件を満たさなかった場合契約期間満了となった時点から1年間
(6) 当社は、お客さまがこの選択約款の契約期間満了前にこの選択約款の解約と同時に他の選択約款の適用を申し込みされた場合には、申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りではありません。
(7) 当社は、お客さまがこの選択約款または当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、この選択約款への申し込みを承諾できないことがあります。
(8) お客さまは、同一需要場所でこの選択約款とこの選択約款以外の当社の他の契約(付帯契約を除く。)を重複して契約することはできません。
6.使用量の算定
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みによりその料金算定期間の使用量を算定いたします。
(2) 第一種の実績最大使用量は、当社の負荷計測器(以下、「販売用負荷計」といいます。)により算定いたします。ただし、負荷計測器により算定できないガスメーターの実績最大使用量はガスメーターの能力(小数点以下切り捨て)の合計といたします。第二種の実績最大使用量は原則としてガスメーターの能力(小数点以下切り捨て)の合計といたします。なお、負荷計測器の故障等当社の都合により検針値が確定できない場合の精算額算定にあたっては、当該月の販売用負荷計の検針値は用いません。
(3) 負荷計測器本体は当社負担とし、取付関係工事費はお客さま負担とします。
7.料 金
(1) 当社は、業務用季節別契約第一種には別表の料金表1を、業務用季節別契約第二種には別表の料金表2を適用して、料金を算定いたします。
(2) 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。 料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率/(1+消費税率)
(1円未満端数切り捨て)
(3) 料金は、当社が定める一般ガス供給約款に規定する支払義務発生日の翌日から起算して 30日目(以下「支払期限日」といいます。)までに支払っていただきます。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(4) お客さまがこの選択約款にもとづき新たにガスのご使用を開始した日から次の検針日までの期間が29日以下もしくは36日以上となった場合及び定例検針日の変更によって定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が29日以下もしくは36日以上となった場合に限り、一般ガス供給約款の22(3)及び次の算式にもとづき日割計算を行います。ただし、いずれの場合も、当社の都合で36日以上になった場合を除きます。
(算 式)
基本料金×料金算定期間の日数/30(1円未満端数切り捨て)+従量料金
(5) お客さまの都合や契約違反によりこの契約を契約期間中に解約した場合、またはガスの使用を一時停止した場合、その月の基本料金は(1)にもとづく1か月当たりの基本料金全額とし、従量料金は別表にもとづいて算定いたします。
(6) 料金または延滞利息は、口座振替または払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
8.延 滞 利 息
(1) お客さまが支払期限日を経過してもなお料金をお支払いにならない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払い日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。
ただし、次の各号に該当する場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2) 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払い日までの日数
×0.0274パーセント(1円未満端数切り捨て)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4) 延滞利息の支払期限日は、(3)の規定にもとづきあわせてお支払いいただく料金の支払期限日と同じといたします。
9.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表の各料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表の1(4)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.081円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.081円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数第3位以下の端数は、切り捨て。
(2) (1)に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 65,930円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表の1(4)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が105,490円以上となった場合は、105,490円といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トン当たりLNG平均価格×0.9783+トン当たりLPG平均価格×0.0232
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
10.契約の変更または解約
(1) お客さまのガス使用計画に変更がある場合、もしくは2(2)によりこの選択約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更または解約できるものといたします。なお、業務用季節別契約第二種を適用している場合で、ガス使用計画の変更にともない契約を変更するお客さまの変更後の契約は協議契約となります。
(2) 当社に契約違反があった場合、またはお客さまに契約違反があった場合(4の適用条件を満たさなかった場合及び11の精算額の対象に繰り返し該当している場合を含みます。)には契約期間中であっても、契約を解約できるものといたします。
11.精 算 額
お客さまが以下に該当する場合には、そこに定める精算額を口座振替または払込みいずれかの方法によりお支払いいただきます。
精算額の支払期限は、当社からのガス使用を継続する場合には、精算額が発生していることを当社が確認した後、最初に支払義務が発生する料金の支払期限と同一といたします。当社からのガス使用を廃止する場合には、廃止する日が属する期間の料金の支払期限と同一と
いたします。また、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。なお、精算額に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。
精算額に含まれる消費税等相当額=精算額×消費税率/(1+消費税率)
(1円未満端数切り捨て)
【業務用季節別契約第一種】
(1) 契約年間引取量未達精算額
① お客さまの実績年間使用量が、契約年間引取量に満たない場合には、以下の算式によって算定する金額を契約年間引取量未達精算額としてお支払いいただきます。ただし、当社がやむをえないと判断した場合はこの限りではありません。
契約年間引取量 =未 達 精 算 額
契約年間引取量
実績年間
-
使 用 量
契約種別のガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じ
× たものの合計額を契約年
間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額
② 契約年間引取量未達精算額は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの精算額との合計額が、実績年間使用量に一般ガス供給約款に定める料金表を適用して算定される料金総額の103パーセント(小数点以下切り捨て)を超えない範囲で算定するものといたします。
(2) 契約最大使用量超過精算額
① 最大需要期において最大の1時間当たりの実績使用量が契約最大使用量の105パーセント(小数点以下切り上げ)を超えた場合には、以下の算式によって算定する金額を契約最大使用量超過精算額としてお支払いいただきます。ただし、次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合または当社がやむをえないと判断した場合はこの限りではありません。
契約最大使用量 =超 過 精 算 額
最大の1時間 当たりの実績 使 用 量
契約最大
-
使 用 量
契約種別の流量基
× ×12
本料金単価相当額
(イ)当契約期間における契約最大使用量が、前の契約期間の最大需要期における実績最大使用量以上である場合(前の契約期間の最大需要期における実績がない場合も含む)、または前の契約期間において発生した契約最大使用量超過精算額を全て申し受け、または申し受けることが確定している場合
(ロ)当契約期間の最大需要期における実績最大使用量を下限として、次の契約期間における契約最大使用量を定める場合
② 需給契約に定める契約期間中に契約最大使用量超過精算額を申し受け、または申し受けることが確定している場合には、①によって算定する金額が、前記確定金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大使用量超過精算額としてお支払いいただきます。
(3) 契約中途解約精算額
契約期間中に次の(イ)または(ロ)の理由によって需給契約が解約された場合には、以下の算式によって算定される金額を契約中途解約精算額としてお支払いいただきます。ただし、解約理由が(イ)による場合であって、当社がやむをえないと判断した場合はこの限りではありません。
<解約理由>
(イ)10(1)の規定による場合
(ロ)10(2)の規定によるものであってお客さまの契約違反による場合
① 解約と同時に、契約中途解約精算額規定を有しない当社の他の契約を締結する場合または当社からのガス供給を廃止する場合
契約中途解約精算額=(解約日の翌月から契約終了月までの基本料金相当額)
② 解約と同時に、契約中途解約精算額規定を有する当社の他の契約を締結する場合またはこの選択約款の同一契約種別で新たに需給契約を締結する場合。
ただし、新たに締結する契約の内容が次の(イ)または(ロ)に該当する場合はこの限りではありません。
(イ)新たに締結する契約の前契約解約日の翌月から前契約終了月までの基本料金相当額が、解約前の契約の解約日の翌月から契約終了月までの基本料金相当額と同額またはこれを超える場合
(ロ)新たに締結する契約の契約年間使用量が解約前の契約の契約年間使用量と同量またはこれを超える場合
契約中途解約 =精 算 額
前契約の解約日の翌月から前契約終了月までの前契約基本料金相当額
前契約の解約日の翌月か
- ら前契約終了月までの新契約基本料金相当額
③ 契約中途解約精算額は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの精算額との合計額が、実績年間使用量に一般ガス供給約款に定める料金表を適用して算定される料金総額の103パーセント(小数点以下切り捨て)を超えない範囲で算定するものといたします。
【業務用季節別契約第二種】
(1) 最大使用量倍率未達精算額
① 協議契約により契約内容を定めたお客さまの実績年間使用量が、実績最大使用量の600倍未満の場合には、以下の算式によって算定する金額を最大使用量倍率未達精算額としてお支払いいただきます。ただし、当社がやむをえないと判断した場合はこの限りではありません。
最大使用量倍率 =未 達 精 算 額
実績最大使用量の 600 倍に相当する年間使用量
実績年間
-
使 用 量
契約種別のガス需給契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じ
× たものの合計額を契約年
間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額
② 最大使用量倍率未達精算額は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの精算額との合計額が、実績年間使用量に一般ガス供給約款に定める料金表を適用して算定される料金総額の103パーセント(小数点以下切り捨て)を超えない範囲で算定するものといたします。
(2) 契約中途解約精算額
協議契約により契約内容を定めたお客さまで、契約期間中に次の(イ)または(ロ)の理由によって契約が解約された場合には、以下の算式によって算定される金額を契約中途解約精算額としてお支払いいただきます。ただし、解約理由が(イ)による場合であって、当社がやむをえないと判断した場合はこの限りではありません。
<解約理由>
(イ)10(1)の規定による場合
(ロ)10(2)の規定によるものであってお客さまの契約違反による場合
① 解約と同時に、契約中途解約精算額規定を有しない当社の他の契約を締結する場合または当社からのガス供給を廃止する場合
契約中途解約精算額=(解約日の翌月から契約終了月までの基本料金相当額)
② 解約と同時に、契約中途解約精算額規定を有する当社の他の契約を締結する場合またはこの選択約款の同一契約種別で新たに契約を締結する場合。
ただし、新たに締結する契約の内容が次の(イ)または(ロ)に該当する場合はこの限りではありません。
(イ)新たに締結する契約の前契約解約日の翌月から前契約終了月までの基本料金相当額が、解約前の契約の解約日の翌月から契約終了月までの基本料金相当額と同額またはこれを超える場合
(ロ)新たに締結する契約の契約年間使用量が解約前の契約の契約年間使用量と同量またはこれを超える場合
契約中途解約 =精 算 額
前契約の解約日の翌月から前契約終了月までの前契約基本料金相当額
前契約の解約日の翌月か
- ら前契約終了月までの新契約基本料金相当額
③ 契約中途解約精算額は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの精算額との合計額が、実績年間使用量に一般ガス供給約款に定める料金表を適用して算定される料金総額の103パーセント(小数点以下切り捨て)を超えない範囲で算定するものといたします。
12.名 義 の 変 更
お客さままたは当社が契約期間中にその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さままたは当社はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
13.契約の変更または解約に伴う契約最大使用量超過精算額の精算
【業務用季節別契約第一種】
契約期間中において契約の変更または解約が生じた場合であって変更月または解約月以前に契約最大使用量超過精算額を申し受け、もしくは申し受けることが確定している場合には、精算額算定式のうち「12」とあるのを「契約月から解約月までの月数」として精算額及び消費税等相当額を算定しなおして差額を精算いたします。ただし、契約の変更または解約が次の場合には、契約最大使用量超過精算額の精算は行いません。
(イ)10(1)の規定による場合(当社がやむを得ないと判断した場合は除く)
(ロ)10(2)の規定によるものであってお客さまの契約違反による場合
14.本支管工事費の精算
本支管工事を伴う新増設後、この選択約款にもとづく契約により使用を開始して1年未満の契約期間中において契約を解約するとともに、さらに当社が供給するガスの使用を廃止する場合には、当社は、原則としてその本支管の新増設工事にかかわる当社負担額に消費税等相当額を加えたものを全額申し受けます。
15.緊急調整時の措置
一般需要に先立って緊急調整に応じていただいた場合には、別表の各料金表の基本料金を次の算式によって割引きいたします。
また、11の精算額については、双方協議して算定するものといたします。
(1)
定 額 基 本
料金割引額 =
定額基本料 金
x x 時 間
× ×
当該月の時間数
1時間当たり の平均調整量
契約最大使用量
(2)
流 量 基 本 =料金割引額
流量基本料金単価
契約最大
× ×
使 用 量
x x 時 間 当該月の時間数
1時間当たり
× の平均調整量 契約最大使用量
16.そ の 他
その他の事項については、一般ガス供給約款を適用いたします。
x x
1.この選択約款の実施期日
この選択約款は、平成24年12月1日から実施いたします。
2.この選択約款の実施に伴う切替え措置
当社は、平成24年11月30日までこの選択約款の変更前の選択約款(以下「旧選択約款」といいます。)の適用があり、平成24年12月1日以降、この選択約款が適用されるお客さまについて、平成24年12月1日が含まれる料金算定期間の料金は、次の算式により算定いたします。
(算 式)
料金=旧選択約款適用期間の料金+この選択約款適用期間の料金旧選択約款適用期間の料金
=旧選択約款の基本料金×D1/D(※)+旧選択約款において平成24年7月から9月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金×V1(※)
この選択約款適用期間の料金
=この選択約款の基本料金×D2/D(※)+この選択約款において平成24年7月から
9月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金×V2(※)
(※)各項の算定において、1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。
(備 考)
D=料金算定期間の日数(ただし、一般ガス供給約款22(3)の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下または36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とします。)
D1=Dのうち平成24年11月30日までの期間に属する日数 D2=Dのうち平成24年12月1日以降の期間に属する日数 V=料金算定期間の使用量 V1=旧選択約款適用期間の使用量
=V-V2 V2=この選択約款適用期間の使用量(1立方メートル未満端数切り捨て)
=V×D2/D
(別 表)
1.料金の算定方法
(1) 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
(2) 基本料金は定額基本料金と流量基本料金の合計といたします。流量基本料金は流量基本料金単価に契約最大使用量を乗じた額といたします。なお、流量基本料金算定の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(3) 従量料金は、基準単位料金または9の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(4) 調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格にもとづき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格にもとづき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格にもとづき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格にもとづき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格にもとづき算定した夏期の調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格にもとづき算定した夏期の調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格にもとづき算定した夏期の調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格にもとづき算定した夏期の調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格にもとづき算定した夏期の調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格にもとづき算定した夏期の調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格にもとづき算定した夏期の調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格にもとづき算定した夏期の調整単位料金を適用いたします。
2.料金表1(業務用季節別契約第一種)
(1) 基本料金
① 定額基本料金
22,730.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月につき
② 流量基本料金単価
1,077.30円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
(2) 基準単位料金単価
夏 期 | 1立方メートルにつき | 85.34円 (消費税等相当額を含みます。) |
冬 期 | 1立方メートルにつき | 97.64円 (消費税等相当額を含みます。) |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
3.料金表2(業務用季節別契約第二種)
(1) 基本料金
① 定額基本料金
7,350.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月につき
② 流量基本料金単価
871.50円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
(2) 基準単位料金(1立方メートルにつき)
夏 期 | 1立方メートルにつき | 102.06円 (消費税等相当額を含みます。) |
冬 期 | 1立方メートルにつき | 114.38円 (消費税等相当額を含みます。) |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに9の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。