No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 児童手当事業に係る子育てワンストップサービスに関する電子データののウンロード・署名検証・帳票等作成業務委託契約(概算契約) その他 日本郵便株式会社 1,162,174 平成31年4月1日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 G3 ― 2 平成31年度児童家庭支援センター運営事業業務委託 その他 社会福祉法人 博愛社 11,246,000 平成31年4月1日...
随意契約結果(業務委託)
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額(税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | ||
1 | 児童手当事業に係る子育てワンストップサービスに関する電子データののウンロード・署名検証・帳票等作成業務委託契約(概算契約) | その他 | 日本郵便株式会社 | 1,162,174 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― | |
2 | 平成31年度児童家庭支援センター運営事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 博愛社 | 11,246,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― | |
3 | 平成31年度地域こども体験学習事業にかかる業務委託 | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 17,047,400 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― | |
4 | 北区子ども・子育てプラザ外19ヶ所自動扉開閉装置保守点検整備業務 | その他 | ナブコドア株式会社 | 1,188,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― | |
5 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 | xxx | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
6 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 | xxx | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
7 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 | xxx | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
8 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 | xxx | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
9 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | mamatoco 株式会社 | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― | |
10 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 xx福祉会 | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― | |
11 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 彰療会(社団) | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― | |
12 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 四恩学園 | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
13 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 満領会 | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
14 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 xxx | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
15 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | xx小児科 | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
16 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会医療法人 xx会 | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
17 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
18 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 xxクリニック | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
19 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | xx小児内科クリニック | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
20 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 | 2,423,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
21 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 都島友の会 | 2,012,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
22 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 海の子学園 | 2,012,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
23 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 博愛社 | 2,012,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
24 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 晋栄福祉会 | 2,012,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
25 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 野の花福祉会 | 2,012,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
26 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 阿望仔 | 2,012,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
27 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 | 2,012,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
28 | 平成31年度大阪市保育施設等職員研修事業業務委託 | その他 | 一般社団法人 大阪市私立保育連盟 | 10,935,520 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
29 | 平成31年度副本管理支援システム運用保守業務委託 | その他 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 | 10,600,934 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
30 | 平成31年度大阪市幼稚園等教員研修事業委託 | その他 | 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 | 14,197,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
31 | 平成31年度大阪市保育士等キャリアアップ研修事業委託 | その他 | 一般社団法人 大阪市私立保育連盟 | 7,944,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
32 | 平成31年度大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託(概算契約) | その他 | 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 | 13,225,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
33 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(北区子ども・子育てプラザ(もとxx勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 35,104,040 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
34 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(都島区子ども・子育てプラザ (もと都島勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 38,134,176 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
35 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(xx区子ども・子育てプラザ (もとxx勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市xx区社会福祉協議会 | 30,207,400 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
36 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(此花区子ども・子育てプラザ (もと此花勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人イエス団 | 35,880,480 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
37 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(中央区子ども・子育てプラザ (もと南勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会 | 35,783,124 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
38 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(西区子ども・子育てプラザ(もと西勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市西区社会福祉協議会 | 35,672,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
39 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(港区子ども・子育てプラザ(もと港勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,483,684 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
40 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(大正区子ども・子育てプラザ (もと大正勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会 | 35,877,880 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
41 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(天王寺区子ども・子育てプラザ (もと天王寺勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 35,265,938 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
42 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(浪速区子ども・子育てプラザ (もと浪速勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,440,188 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
43 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(西淀川区子ども・子育てプラザ (もと西淀川勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市西淀川区社会福祉協議会 | 35,022,148 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
44 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(淀川区子ども・子育てプラザ (もと淀川勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 35,734,173 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
45 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(東淀川区子ども・子育てプラザ (もと東淀川勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人路交館 | 34,649,400 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
46 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(東成区子ども・子育てプラザ (もと東成勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪xxx区社会福祉協議会 | 34,901,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
47 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(xx区子ども・子育てプラザ (もとxx勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 35,502,829 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
48 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(旭区子ども・子育てプラザ(もと旭勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会 | 29,889,560 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
49 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(城東区子ども・子育てプラザ (もとxx児童館)) | その他 | 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会 | 34,914,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
50 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(xx区子ども・子育てプラザ (もとxx勤労青少年ホーム)) | その他 | 株式会社セリオ | 37,794,338 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
51 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(阿倍野区子ども・子育てプラザ (もと阿倍野児童館)) | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 34,076,840 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
52 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(住之江区子ども・子育てプラザ (もと住之江勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会 | 35,384,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
53 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(xx区子ども・子育てプラザ (もとxx勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,867,736 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
54 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(東住吉区子ども・子育てプラザ (もと東住吉勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,700,164 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
55 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(xx区子ども・子育てプラザ (もと平野勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 35,113,920 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
56 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(西成区子ども・子育てプラザ (もと西成勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,937,002 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
57 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
58 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 都島友の会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
59 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 イエス団 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
60 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 大阪 YMCA | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
61 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 たらちね事業会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
62 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xx会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
63 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 育優会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
64 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 水仙福祉会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
65 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
66 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
67 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 城東福祉会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
68 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xx会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
69 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xx保育事業会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
70 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 不易創造館 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
71 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 四恩学園 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
72 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
73 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 育和白鷺学園 | 7,951,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
74 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 あおぞら湯 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
75 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 あおぞら湯 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
76 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人樹 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
77 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 都島友の会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
78 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 敬xx | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
79 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人キリンさんのおうち | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
80 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 xx区まちづくりを進める会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
81 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人 きりん | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
82 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 あそびのお部屋シュッポッポ | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
83 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 公益社団法人 子ども情報研究センター | 4,440,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
84 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xx福祉会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
85 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 公益社団法人 子ども情報研究センター | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
86 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 大阪府助産師会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
87 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 にしよどにこネット | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
88 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 にしよどにこネット | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
89 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 公益社団法人 子ども情報研究センター | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
90 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 育優会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
91 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特別非営利活動法人みつや交流亭 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
92 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | ぬくもりのおうち保育株式会社 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
93 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 女性と子育て支援グループ・ pokkapoka | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
94 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 女性と子育て支援グループ・ pokkapoka | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
95 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 女性と子育て支援グループ・ pokkapoka | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
96 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 イエス団 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
97 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xx共働福祉会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
98 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
99 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人フェリスモンテ | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
100 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人関西こども文化協会 | 4,440,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
101 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 松輪会 | 9,910,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
102 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 株式会社 アジュール | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
103 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 都島友の会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
104 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | xx金属工業 株式会社 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
105 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 そうそうの杜 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
106 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xxx | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
107 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 xxxxx院 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
108 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人 こももネット | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
109 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人 こももネット | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
110 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人codomotoままちっち | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
111 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 学校法人 xx学園 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
112 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 幸聖福祉会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
113 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 あそびのお部屋シュッポッポ | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
114 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 学校法人 xx学園 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
115 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人ハートフレンド | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
116 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xx学園 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
117 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
118 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人ハートフレンド | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
119 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 学校法人 常磐会学園 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
120 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 宗教法人 日本フリーメソジスト岸之里キリスト教会 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
121 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
122 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人 こどもの里 | 4,800,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
123 | 平成31年度大阪市緊急母子一時保護事業 | その他 | 社会福祉法人みおつくし福祉会 | 1,868,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
124 | 平成31年度大阪市母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業 | その他 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 26,235,161 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
125 | 平成31年度大阪市母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業 | その他 | 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 | 8,745,053 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
126 | 靱幼稚園エレベーター設備保守点検業務委託 | その他 | 東芝エレベータ株式会社 | 1,062,720 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
127 | 平成31年度子ども会活動の推進事業(概算契約) | その他 | 大阪市子ども会育成連合協議会 | 8,720,342 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
128 | 平成31年度大阪市若者自立支援事業(コネクションズおおさか)業務委託(概算契約) | その他 | 特定非営利活動法人育て上げネット | 30,239,323 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
129 | 平成31年度大阪市塾代助成事業に関する包括的業務委託(概算契約) | その他 | 大阪市塾代助成事業凸版・CFC共同事業体 | 510,931,390 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
130 | 平成31年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託(概算契約) | その他 | 特定非営利活動法人児童虐待防止協会 | 14,077,309 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
131 | 平成31年度大阪市母子父子寡婦福祉貸付金債権管理回収等業務(概算契約) | その他 | リボーン債権回収株式会社 | 4,860,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
132 | 森小路保育所ほか2か所エレベーター設備保守点検業務委託 | その他 | 日本エレベータ製造株式会社 | 1,937,520 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
133 | 南xx保育所エレベーター設備保守点検業務委託 | その他 | フジテック株式会社 | 1,141,776 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
134 | xx第1保育所エレベーター設備保守点検業務委託 | その他 | ダイコー株式会社 | 1,030,320 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
135 | 平成31年度 父親の育児参加啓発事業業務委託 | その他 | 公益社団法人 母子衛生研究会 | 6,829,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
136 | 平成31年度 思春期健康教育事業「ティーンズヘルスセミナー」業務委託 | その他 | 一般社団法人大阪市助産師会 | 2,034,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
137 | 平成31年度市立幼稚園非常通報装置設備にかかる保守点検業務委託 | その他 | テルウェル西日本株式会社 | 2,021,760 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
138 | 大阪市立保育所非常通報装置設備保守点検業務委託 | その他 | テルウェル西日本株式会社 | 1,929,744 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
139 | 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託契約(A)《概算契約》 | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 2,945,304,126 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
140 | 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託契約(B)《概算契約》 | その他 | 株式会社セリオ | 637,380,651 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
141 | 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託契約(C)《概算契約》 | その他 | 特定非営利活動法人緑・ふれあいの家 | 99,053,825 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
142 | 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託契約(D)《概算契約》 | その他 | NPO法人xx地域活動協議会 | 81,270,149 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
143 | 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託契約(E)《概算契約》 | その他 | 社会福祉法人 大阪市東淀川区社会福祉協議会・西淡路地域社会福祉協議会児童いきいき放課後事業共同体 | 26,548,560 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
144 | 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託契約(F)《概算契約》 | その他 | 社会福祉法人 大阪市東淀川区社会福祉協議会・xx地域社会福祉協 議会児童いきいき放課後事業共同体 | 17,591,040 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
145 | 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託契約(G)《概算契約》 | その他 | 社会福祉法人 大阪市東淀川区社会福祉協議会・いたかの地域社会福祉協議会児童いきいき 放課後事業共同体 | 19,938,960 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
146 | 平成31年度こども相談センター昇降機保守点検業務委託 | その他 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 1,607,040 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
147 | 平成31年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 18,804,960 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
148 | 平成31年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 四恩学園 | 9,402,480 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
149 | 平成31年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 聖家族の家 | 9,402,480 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
150 | 平成31年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 博愛社 | 9,402,480 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
151 | 平成31年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 海の子学園 | 9,402,480 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
152 | 平成31年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xx学園 | 9,402,480 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
153 | 平成31年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 xx童園 | 9,402,480 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
154 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(中央通所ルームA)業務委託 | その他 | 学校法人樟蔭学園 | 7,490,642 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
155 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(中央通所ルームB)業務委託 | その他 | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 | 10,555,999 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
156 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(中央通所ルームC)業務委託 | その他 | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 | 5,405,940 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
157 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト此花・港)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人志塾フリースクール | 10,096,035 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
158 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライトxx・東住吉)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人み・らいず | 9,550,872 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
159 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト東淀川)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人青少年自立支援施設淡路プラッツ | 6,611,814 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
160 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト西淀川)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人フリースクールみなも | 6,719,517 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
161 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト旭)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人青少年自立支援施設淡路プラッツ | 6,720,408 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
162 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト住之江)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人関西こども文化協会 | 6,226,930 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
163 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライトxx)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人関西こども文化協会 | 6,712,779 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
164 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライトxx)業務委託 | その他 | 学校法人大阪YMCA | 6,720,408 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
165 | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト西成)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人志塾フリースクール | 6,715,771 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
166 | 平成31年度あいりん児童健全育成事業 | その他 | 社会福祉法人xx記念xxx | 11,870,092 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
167 | 平成31年度あいりん特別保育事業 | その他 | 社会福祉法人xx記念xxx | 13,741,761 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
168 | 離婚・養育費に関する無料専門相談業務委託 | その他 | 大阪弁護士会 | 1,036,800 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
169 | 大阪市立西保育所民間移管前引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xx福祉会 | 5,280,053 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
170 | 大阪市立xx保育所民間移管前引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xx福祉会 | 2,083,312 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
171 | 大阪市病児・病後児保育事業(xxx保育所) | その他 | 社会福祉法人xxxx会 | 1,356,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
172 | 大阪市地域子育て支援拠点事業(一般型(ひろば型)) | その他 | 社会福祉法人xxxx会 | 3,200,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
173 | 大阪市立保育所運営業務(xxx保育所外2箇所)(概算契約) | その他 | 社会福祉法人みおつくし福祉会 | 474,339,879 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
174 | 大阪市立保育所運営業務(xx保育所外9箇所)(概算契約) | その他 | 社会福祉法人なみはや福祉会 | 1,244,072,746 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
175 | 大阪市立保育所運営業務(xxxx保育所外1箇所)(概算契約) | その他 | 社会福祉法人晋栄福祉会 | 218,772,134 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
176 | 大阪市立下新庄保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xx会 | 139,684,226 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
177 | 大阪市立xx保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xx会 | 32,741,093 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
178 | 大阪市立xx保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 129,921,107 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
179 | 大阪市立西九条保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人南海福祉事業会 | 113,022,780 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
180 | 大阪市立xx保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xx福祉会 | 132,836,882 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
181 | 大阪市立大正北保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xxxxx福祉会 | 129,827,154 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
182 | 大阪市立xx保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人大阪キリスト教社会館 | 129,609,306 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
183 | 大阪市立xx保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xx会 | 107,907,169 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
184 | 大阪市立xx第2保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人新よどがわ | 146,511,440 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
185 | 大阪市立xx第3保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人天宗社会福祉事業会 | 127,682,962 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
186 | 大阪市立xx東保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xx福祉会 | 116,450,545 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
187 | 大阪市立山王保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人白xx | 104,702,989 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
188 | 大阪市立両国保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人しんもり福祉会 | 157,752,797 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
189 | 大阪市立xxx保育所運営業務(概算契約) | その他 | 社会福祉法人xxxx会 | 108,092,915 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
190 | 平成31年度大阪市幼稚園調査研究事業委託 (概算契約) | その他 | 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 | 59,236,896 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
191 | 平成31年度大阪市保育園調査研究事業委託 (概算契約) | その他 | 一般社団法人大阪市私立保育連盟 | 2,363,988 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
192 | 平成31年度大阪市認定こども園調査研究事業委託(その1)(概算契約) | その他 | 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 | 19,152,967 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
193 | 平成31年度大阪市認定こども園調査研究事業委託(その2)(概算契約) | その他 | 一般社団法人大阪市私立保育連盟 | 15,655,728 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
194 | 平成31年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人大阪児童福祉事業協会 | 9,216,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
195 | 平成31年度施設退所児童等居場所・自助活動支援事業業務委託 | その他 | 一般社団法人大阪市児童福祉施設連盟 | 6,563,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
196 | 平成31年度処遇改善等加算Ⅱ事務処理等業務委託 | その他 | 株式会社パソナ | 10,059,552 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
197 | 平成31年度保育補助者雇上げ強化事業等事務処理業務委託 | その他 | 株式会社パソナ | 10,886,400 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
198 | 平成31年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業(概算契約) | その他 | 公益社団法人 大阪市 ひとり親家庭福祉連合会 | 29,332,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
199 | 平成31年度里親等養育支援交流事業(概算契約) | その他 | 大阪市里親会 | 3,617,568 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
200 | 平成31年度養子縁組普及啓発・委託促進・養育支援事業(概算契約) | その他 | 公益社団法人家庭養護促進協会 | 4,106,484 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
201 | 大阪市こども医療費助成にかかる審査支払業務委託(単価契約) | その他 | 社会保険診療報酬支払基金 | 72.8円外 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G2 | ― |
202 | 大阪市ひとり親家庭医療費助成にかかる審査支払業務委託(単価契約) | その他 | 社会保険診療報酬支払基金 | 72.8円外 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G2 | ― |
203 | 平成31年度児童相談システム保守業務委託 | その他 | 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会xxサテライトオフィス | 5,346,000 | 平成31年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
204 | 家族再統合支援事業(児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム) | その他 | 公益社団法人 子ども情報研究センター | 2,250,000 | 令和元年5月17日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
205 | 令和元年度xx幼稚園外40施設ガスヒートポンプ空調機保守点検業務委託 | その他 | 大阪瓦斯株式会社 | 2,357,100 | 令和元年5月31日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
随意契約理由書
案件名称 児童手当事業に係る子育てワンストップサービスに関する電子データのダウンロード・署名検証・帳票等作成業務委託(概算契約)
契約の相手方 xxxxxx区大手町 2 丁目 3 番 1 号大手町プレイスウエストタワー
日本郵便株式会社 代表取締役社長 xx xx
随意契約理由
平成 30 年 10 月 1 日から本市では、国が進める子育てワンストップサービス(以下「O SS」と言う。)について、行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「オンライン化法」と言う。)に基づき、市民の利便性向上を図るため、パソコン等の情報処理端末から児童手当の電子申請を開始している。
本業務については、国がオンライン化法に基づき、OSSの各種業務について登録事業者の募集をしており、事業者からの登録申請に基づき、審査の上で事業者登録をしている。しかしながら、各種業務のうち、民間送達サービスの登録事業者は平成31年1月7日時点、日本郵便株式会社の1者のみとなっており、他の事業者では業務を遂行することができない。このため、日本郵便株式会社は業務実施をできる唯一の事業者である。
以上の理由により、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づき、上記法人と随意契約を締結する。
根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課(電話 06-6208 -8111 )
1 案件名称
平成 31 年度児童家庭支援センター運営事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 博愛社 理事長 xx xx
3 随意契約理由
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成9年法律第 74 号)により、被虐待を始めとする様々な児童及び家庭について、市民からの相談等に応じる機関として児童家庭支援センターが創設された。
また、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)において、児童虐待の早期発見、児童虐待を受けたと思われる児童の迅速かつ適切な保護のため、関係機関及び民間団体との連携の強化、その他児童虐待の防止等のために必要な体制整備に努めることが、国及び地方公共団体の責務とされた。
このような状況を踏まえ、本市としても児童虐待対策の推進計画に基づき、児童相談所(こども相談センター)と連携する児童家庭支援センターを、平成 13 年4月1日付けで、社会福祉法人博愛社に対して設置認可を行ったところである。
平成 13 年以降、適正に運営されており、大阪市内における児童家庭支援セン
ターの唯一の認可施設であるため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、社会福祉法人博愛社と「児童家庭支援センター運営事業委託」を随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度地域こども体験学習事業
2 契約の相手方
一般財団法人 大阪教育文化振興財団理事長 xx xx
3 随意契約理由書
本事業は、地域のこどもの健全育成に関わる活動を行う大人が自立して自らの力でこどもに体験学習の機会を提供できるよう支援すること目的に実施している。
本事業の委託事業者の選定については、多様なニーズに応じて、地域でこども育成に関わる活動を行う大人及びその大人から指導を受けるこどもが、自然体験、社会体験、文化体験など、さまざまな体験活動や指導プログラムに取り組み、より効果的な事業内容で実施するためには、毎年、事業内容を工夫して実施する必要があり、また、地域での体験活動の取組を一層活性化するためにも、当該事業と同種事業の企画・運営を実施する実績のある団体や事業者等からのより工夫した内容の提案を取り入れることにより、より一層の効果的な事業実施ができるため、公募型プロポーザル方式により委託業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の委員で構成される地域こども体験学習事業委託事業者選定会議において意見を聴取した結果、本市が提示した提案仕様書に対する記載内容が具体的であり、効率性、利便性、実効性の高い内容であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
また、本市としても当該事業者の企画提案を採用することが適当であると判断したため、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
随意契約理由書
1 案件名称
北区子ども・子育てプラザ外19ヶ所自動扉開閉装置保守点検整備業務
2 契約の相手方
ナブコドア株式会社
3 随意契約理由
自動扉は施設玄関に設置され、多数の関係者が利用する重要な設備であり、機能保持のため必要箇所の点検及び部品取替え並びに清掃・注油・調整等、整備その他の業務を定期的に行う必要がある。
自動扉は、各製造会社によりそれぞれ構造・規格・仕様及び使用部品が異なるためその保守業務については、保守技術の熟練度・経験及び障害発生時の対応、保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。また、北区子ども・子育てプラザ外 19 ヶ所については、ナブコドア製の自動扉を設置している。
以上のことから地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により当該自動扉の製造・設置会社であるナブコドア株式会社と随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8112)
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市病児・病後児保育事業
2 契約の相手方
医療法人 xxx 外 21 事業者
3 随意契約理由
本市の病児・病後児保育事業は、保護者が就労している場合等において、保育所に通所している児童及びそれと同様の状況にある児童(小学校修了までの児童を含む)が病気の際に、自宅での保育が困難で、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で保育ができない期間(原則として1週間)、xxxx児童を預かる事業であり、「大阪市こども・子育て支援計画」(以下「計画」という。)に基づき、拡充を図っていくこととしている。
計画では、平成 31 年度において、年間 40,953 人日のニーズに対応できるよう事業を拡充する
こととしており、平成 29 年度に病児対応型 3 施設を新規開設し、実施施設数は公立 10 施設、民
間 24 施設となり、年間 40,953 人日の提供体制を確保した。
民間施設(※)のうち、改修工事に伴う事業休止及び廃院に伴う事業廃止の申出のあった病児対応型 2 施設を除く 22 施設について、引き続き「大阪市病児・病後児保育事業」の実施施設として事業を委託することで、安定かつ継続的な事業実施による市民サービスの確保が期待できる。
したがって、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により、医療法人xxx他 21 事業者と随意契約する。
(※)本事業については、平成 6 年の事業創設時には事業実施施設が乳児院又は医療機関に付設された施設に限定されていたことから、個別に開設を要請し、拡充を図ってきた。その後、児童養護施設に対象が拡大されたことを受け、児童養護施設を対象に開設を要請したところ、現在の施設から承諾があり実施している。その後、保育所に対象が拡大されたため大阪市私立保育園連盟を通じて募集するなどし、現在実施している保育所から応募があった。
平成 23 年度からは、病児保育の専門的な観点から、病中の児童に対する保育計画や、病児保育における安全管理体制を含めた保育環境の提供などにおいて、民間事業者の手法や提案を取り入れ、本事業を一層充実させ、市民サービスの向上を図るため、保育や保育環境など、専門的知識を有する複数の外部有識者による議論・意見交換を経て事業者を決定する、公募型プロポーザル方式により委託事業者の選定を行うこととした。
平成 23 年度以降に開設した 11 施設については、外部委員の意見聴取を経て決定した事業者である。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話 06‐6208 ‐8111 )
別紙
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度大阪市保育施設等職員研修事業業務委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立保育連盟
3 随意契約理由
本業務は、保育を実施する保育施設等(民間保育所、公立保育所、認定こども園、地域型保育事業所)に従事する職員に対し、意欲と創造性が備わった人材育成並びに対人援助者としての自覚と資質の向上を図り、職員自らの専門性と倫理性を確立することを目的とした研修を実施するものである。様々な保育事業形態の施設が増加し、新規職員や保育士資格を有さない職員も存在する中、保育施設等の課題とされる職員の入れ替わりの多さから技術の継承が困難となり、継続した人材の育成が求められている。このような実態から、人権保育を土台とした子どもや保護者への関わりや相談業務、子ども虐待の早期発見、事故予防・安全管理についての基礎的知識から専門的な知識を含む幅広い研修実施が求められている。そのため予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましく、本業務は、その業務の性質及び目的が競争入札に適さないものといえるため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
そこで学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一般社団法人 大阪市私立保育連盟は、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人 大阪市私立保育連盟と地方自治法施行令第 167 条の
審査項目 | 事業目的及 委託内容の理解度 | 企画内容の創造性・有効性 | 実施体制 | 費用の積 算根拠の妥当性 | 合計 | |||
採点 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 22 | 76 |
2第1項第2号により随意契約を締結する。評価点数
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
大阪市保育・幼児教育センター(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度副本管理支援システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西
3 随意契約理由
副本管理支援システムが日々安定的に稼働し、常に有用かつ安全なシステムであり続けるよう適切な状態を維持すること、また万が一の障害等に対する予防策及びその際の早期の復旧作業にあたっては、プログラムの仕様を細部まで理解している本システムのxxxである(株)エヌ・ティ・ティ・データ関西でなければ対応ができない。
また、本システムの運用において、システム自体は中間サーバ接続端末上に配置され、システムが使用・生成するファイルは中間サーバ接続端末及び番号制度対応ファイルサーバ内に格納されることになるが、中間サーバ接続端末及び番号制度対応ファイルサーバは本市業務システムの統合基盤上に構成されていることから、環境設定等については統合基盤の保守業者である(株)エヌ・ティ・ティ・データ関西が受託している。統合基盤環境下の保守業務にあたっては環境設定への影響がな
いことを確認しなければならず、環境設定そのものを熟知していることが望ましい。以上の要件を勘案し、副本管理支援システム保守支援業務委託を受託できる事業
者は(株)エヌ・ティ・ティ・データ関西以外に存在しないため、随意契約により業務委託契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
(電話番号 00-0000-0000)
6 その他
平成 31 年3月 20 日開催の契約事務審査会において付議済
1 案件名称
平成 31 年度大阪市幼稚園等教員研修事業委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会
会長 xx xx
3 随意契約理由書
本業務は、本市では、幼児教育の振興・充実のために、市内の幼稚園等の人的・物的教育機能等の向上を図り、積極的に活用を行うという観点から、幼児教育のスキルを磨く研修や、組織強化を目的としたリーダー的な立場の教職員に対し、必要かつ効果的な研修を実施している。
幼稚園等については、施設長を中心に特色ある幼児教育を展開しているが、教員の入れ替わりが多く、継続した人材の育成が求められている。幼稚園等の教職員体系に応じて、幼児教育のスキルを磨く研修
(特別支援対応、幼児保健等)や組織強化を目的とした研修(安全管理等)を効果的に実施するなど、本事業においては高い専門性が必要となる。年々、変わる幼稚園等の現状や課題を把握した高い専門性やノウハウが蓄積された事業者の提案を取り入れることにより、人材育成に対するより高い成果を効果的に得ることができるものであり、また、その性質及び目的が競争入札に適さないものであり、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会の評価点が基準点よりも高く、契約相手方として適当であるとのことであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育・幼児教育センター(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度大阪市保育士等キャリアアップ研修事業委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立保育連盟
会長 xx x
3 随意契約理由書
本業務は、近年、子どもや子育てを取り巻く環境は変化し、保育所等に求められる役割も多様化・複雑化する中で、保育士には、より高度な専門性が求められており、保育現場においても、園長、xx保育士等の下で、初任後から中堅までの保育士の専門性の向上を図ることが重要となってきている中、本市においても、職務内容に応じた専門性の向上を図ることを目的に当該事業を実施するものである。
保育士等は、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う専門職であり、初任者から管理職員までの職位や職務内容等を踏まえた体系的な研修機会を充実することによって、目標をもってその専門性の向上に取り組めるようにすることが重要となっている。そこで保育所等のリーダー的役割を担う職員の育成を行うため、保育現場の専門的な対応が求められる分野に関する研修を実施することが必要である。
そのため、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましく、本業務は、その業務の性質及び目的が競争入札に適さないものといえるため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
そこで学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一般社団法人大阪市私立保育連盟は、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人 大阪市私立保育連盟と地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育・幼児教育センター(電話番号 00-0000-0000)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会
会長 xx xx
3 随意契約理由書
本業務は、障がいのある子どもに対しては、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、高機能自閉症など、障がいの多様性を十分認識したうえで、生活面での特別な教育的支援を必要とする子どもたちに対する早期対応が求められている。これらの障がいを背景として、学齢期に不適応を起こす子どもも少なくない状況にあり、幼児期のうちに保護者や幼稚園教諭などが、子どもの特性に気づき、適切な支援策を講じることが何よりも大切である。年々変化する私立幼稚園の現状や課題及び保護者等の利用者ニーズを把握した高い専門性やノウハウ(特別支援対応、幼児保健、幼児教育等)が蓄積された事業者の提案を取り入れる事により、より効果的に適切な助言・指導、地域で子育て中の保護者等の子育てに関する負担感・不安感を解消することができるものであり、また、その性質及び目的が競争入札に適さないものであり、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会の評価点が基準点より高く、契約相手方として適当であるとのことであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会と地方自治法施行令第 167
条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結した。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育・幼児教育センター(電話番号 00-0000-0000)
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市子育て活動支援事業他2事業(各区)業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
一般財団法人 大阪教育文化振興財団他 13 法人
3 随意契約理由
本事業は、子育て活動支援事業、地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・センター事業の異なる3つの事業を一体的に実施し、子育て世帯に対して多角的な支援を行うことを特徴としている。これらの課題に対応し、よりよい市民サービスを行うためには、児童福祉、保育、児童の健全育成、心理学など、子育て支援に関係する各種の専門的な立場から、支援につながりにくい世帯の傾向やと効果的なアプローチや、地域レベルでの子育て支援にかかる自主的な活動への支援などについて、民間事業者の手法や提案を取り入れることが必要であるため、公募型プロポーザル方式により公募
(平成 28 年8月)を行い、一般財団法人大阪教育文化振興財団他 13 法人を事業者として選定し
た。
その際、安定した人材確保と事業実施を見込み、委託期間を平成 29 年4月1日から平成 34 年3
月 31 日までの5年間とし、単年度契約をすることとした。ただし、予算の成立をもって発効することとしている。
平成 31 年度においては、委託契約期間の3年目であり、区の子育て家庭のニーズを十分に把握し利用者の意に沿った事業を展開が期待できるとともに、安定した事業運営と市民サービスの質・量の充実を図るために、上記事業者と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話 00-0000-0000)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度大阪市地域子育て支援拠点事業業務委託
2 契約の相手方
別紙 拠点委託事業者一覧(「実施形態」=センター型、「法人名」「法人代表者名」)のとおり
3 随意契約理由
地域子育て支援拠点事業(センター型)は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育てのノウハウを蓄積している保育所に子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、育児不安等についての相談指導や子育てに関する情報提供や子育てについての実践指導、子育てサークルの開催など多様な子育て支援事業を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
別紙における団体は、事業開始当初から、本事業を受託し実施している実績があり、本事業についてのノウハウを有しており、本事業を委託することが最も効率的かつ効果的に本業務を遂行することができるため特名随意契約を行ってきた。
また本事業は、地域における子育て支援事業を実施しており、現行の17施設については、地域の子育て家庭や保護者ニーズを適確に把握しているとともに、センターを中心とするエリアにおいて子育て支援事業を計画的に進めており、地域の子育て力の強化に実績を有している。また、本事業(センター型)を運営するにふさわしい他の事業者が見当たらず、本事業を安定的かつ継続的に実施し、地域において子育て支援事業を定着させることが期待できる。
したがって、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、上記2の相手方と随意契約とし、業務委託契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話 00-0000-0000)
6 その他
平成 31 年3月 20 日付 契約事務審査会において個別審議済み
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度大阪市地域子育て支援拠点事業業務委託
2 契約の相手方
別紙「地域子育て支援拠点事業委託事業者一覧」(「実施形態」=ひろば型、「法人名」「法人代表者名」)のとおり
3 随意契約理由
近年の少子化や核家族化の進行に伴う家族形態の変化等により、子育てに関する相談相手がおらず、子育てについて不安感や負担感を抱く保護者が増えている。本市では、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを社会全体で取り組むことを目的として「xxxx世代育成支援行動計画」を策定し、各種の子育て支援施策を積極的に推進しているところである。
その一環として、大阪市が実施主体となり、主に子育て家庭の親とそのこども(概ね 3 歳未満の児童及び保護者)が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図り、育児相談などを行う場を身近な地域に設置することにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備し、もって、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的として「地域子育て支援拠点事業」を実施している。
委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって市民ニーズを的確に把握し、その地域に見合った市民サービスを実施する必要があるため、公募型プロポーザル方式により「大阪市地域子育て支援拠点事業委託事業者等選定会議」において意見聴取を行い、請負業者の選定を行っている。
本事業は、「大阪市こども・子育て支援計画」により、平成 31 年度までに 129 か所で事業を実施することを目標に取り組んでおり、現在の実施施設での事業規模を維持した上で、さらに実施施設を拡充していくことが必要である。
そのため、平成 30 年度まで本事業を実施してきた施設のうち 30 施設(別紙「子育て支援拠点事業委託事業者一覧」(ひろば型・継続特名)参照)について、日常運営状況等の把握を行い、事業検証を行った結果、当該地域の子育て家庭のニーズを十分に把握し、利用者の意に沿った事業を展開していることが評価できたため、本事業を安定的かつ継続的に実施できるものであり、他の事業者よりも提供される市民サービスの質・量ともに充実することが期待できる。
また、平成 31 年 4 月の新規開設にかかる公募型プロポーザルにおいて選定された 19 施設(別紙
「子育て支援拠点事業 委託事業者一覧」(ひろば型・公募プロポーザル)参照)については、これまでの子育て支援事業に取り組んできた経験と実績を活かした提案があり、外部委員の意見聴取を経て、決定した事業者であることから、市民サービスの質・量ともにより充実することが期待できる。
したがって、地方自治法施行令第 167 条の 2 第1項第 2 号により、上記の相手方と随意契約とし、業務委託契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8111)
6 その他
平成31年3月20日付 契約事務審査会において個別審議済み
特名随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度大阪市緊急母子一時保護事業
2 契約の相手方
社会福祉法人 みおつくし福祉会理事x xx xx
3 特名随意契約理由
大阪市緊急母子一時保護事業は、不測の事態により保護を要する母子を一時的に保護することにより、当該母子の当面の生活安定と自立を図る市単費事業である。
昭和56年の事業開始当初は、主に居所がない等、生活に困窮する浮浪母子を保護し、最低限必要な衣食住を提供してきた。しかし近年では、DV被害を理由とする保護件数が年々増加し、精神障がい・知的障がいを持つケースや児童虐待ケースであるなど、複雑な課題を抱えて保護される母子が圧倒的多数である。抱える課題により、保護中の支援方法及び退所先も様々に変化する。
そのため、本事業の実施にあたっては、母子を保護するための設備を備えていることが必要不可欠である。さらに、二週間という期間の中で母子の心理的ケアを行いつつ問題・ニーズを探り、次の生活へ向けた迅速な支援を行える人的条件が整っていることが必要であることから、実施先としては母子生活支援施設が適当である。
みおつくし福祉会は、市内で母子生活支援施設を運営しており、xxにわたり多種多様な母子ケースに支援を行ってきた実績を持つとともに、就労・保育・健康管理・生活設計など、母子を総合的にサポートできる体制が整っており、本事業の実施を委託するのに最適であるといえる。
なお、大阪市内には4か所の母子生活支援施設があるが、xxxx園については、指定管理にかかる協定において、平成 31 年 4 月~8 月末まで本事業を行うことを業務内容に盛り込んでいる。
以上の理由から、みおつくし福祉会と委託契約を締結するものとする。
※平成 31 年3月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ
(電話番号 06‐6208‐8355)
1 案件名称
平成 31 年度母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業業務委託
2 契約相手方
社会福祉法人 みおつくし福祉会理事x xx xx
3 随意契約理由
母子生活支援施設は、児童福祉法第 38 条の規定に基づく「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
「母子保護の実施」は同法第 23 条において、「都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。」と規定された施策である。
母子生活支援施設に入所する母子は、他者とのコミュニケーションに課題を抱えている者が多く、母子生活支援施設の退所児童を対象とした事業を実施するにあたっては、上記「母子保護の実施」を実施している施設であること、入所期間中より当該母子の状況をよく把握し、施設職員との関係性を有していること、入所時からの支援方針に一貫性を有していることを満たす、当該母子生活支援施設で実施することが不可欠である。
大阪市内では、xxxx園、xxxx園、xxxx園およびボ・ドーム大念仏の4施設において
「母子保護の実施」が行われており、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、特名随意契約するものである。
※平成 31 年3月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課
(電話 06-6208-8032)
1 案件名称
平成 31 年度母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業業務委託
2 契約相手方
社会福祉法人 大念仏寺社会事業団理事長 xx xx
3 随意契約理由
母子生活支援施設は、児童福祉法第 38 条の規定に基づく「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
「母子保護の実施」は同法第 23 条において、「都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。」と規定された施策である。
母子生活支援施設に入所する母子は、他者とのコミュニケーションに課題を抱えている者が多く、母子生活支援施設の退所児童を対象とした事業を実施するにあたっては、上記「母子保護の実施」を実施している施設であること、入所期間中より当該母子の状況をよく把握し、施設職員との関係性を有していること、入所時からの支援方針に一貫性を有していることを満たす、当該母子生活支援施設で実施することが不可欠である。
大阪市内では、xxxx園、xxxx園、xxxx園およびボ・ドーム大念仏の4施設において
「母子保護の実施」が行われており、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、特名随意契約するものである。
※平成 31 年3月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課
(電話 06-6208-8032)
随意契約理由書
1 案件名称
靱幼稚園エレベーター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
東芝エレベータ株式会社関西支社常務支社長 xx x
3 随意契約理由
(業者選定理由)
昇降機設備については、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」により性能維持と安全運行を図るため、1か月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことを義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により製造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、技術の熟練度・経験・保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。
以上の理由から本委託業務を地方自治法第167 条の2第1項第2号の規定により当該エレベーターの製造・設置会社である上記業者に特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課幼稚園運営企画グループ
(電話番号 06-6208 -8165 )
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度 子ども会活動の推進事業(概算契約)
2 契約の相手方
大阪市子ども会育成連合協議会
3 随意契約理由書
本事業は、次代を担うこどもたちの健全な仲間づくりを進め、社会の一員として必要な知識、技能、態度を学ぶとともに、地域の大人たちとのつながりを強化し、こどもたちが生き抜いていく力を身につけることを目的に実施するものである。そのために、家庭、学校はもとより、こどもたちに身近な各区や地域単位をベースに青少年健全育成活動の促進を行う。
こどもの心身の成長のために、文化・スポーツ振興活動等の地域活動を実施することで、豊かな情操や、体力、たくましい精神を養い、さらに、各種地域活動を実施する際には、指導者・育成者の役割も非常に重要で、その役割を果たすことができるよう実技研修等を行い人材育成や資質の向上に努める。また、地域活動の発表の場および他地域の活動内容の持ちかえりの場として、市全体での文化祭を行い、全市のこどもを対象に実践を通じた活動を行うことで、育成力の向上及び参加したこどもたちへ主体的に楽しみ日頃の地域以外の他のこどもとの交流を通じて自己実現をめざす場を提供できる。これらの事業を単体で実施するよりも一体的に実施することで相乗効果が発揮されより効果的な事業実施が可能となる。
これらの事業はまずは地域を基盤にして実施することが不可欠であるが、市内全域にわたって地域単位で組織され、これらの活動を行っているのは、xxや班単位で組織されている各区および各区単位子ども会活動である。現在、大阪市内で 575 単位が組織されており、こどもを取り巻く社会環境の変化に伴い地域のこどもたちが抱える課題を的確に把握しており、それらの課題に沿った実践的な取り組みが可能であり、子ども会活動を活用して実施することで最も事業効果が期待できる。また、市全体での文化祭を実施するためには、各区および各単位子ども会が加入し、統一的に組織され日頃から各区子ども会と連絡協調をして活動している大阪市子ども会育成連合協議会へ委託することが最適である。
大阪市子ども会育成連合協議会は、文部科学省の社会教育関係団体である公益社団法人全国子ども会連合会に加盟しており、区レベルで連合体を組織し、子ども会活動を通じて青少年の健全育成を進めている唯一の団体である。
よって、大阪市内全域に亘る強力なネットワークを介して、傘下の子ども会組織と密に連携をとることができ、事業を円滑かつ効果的に運営し、本事業を本市の目的に即して行える団体は大阪市子ども会育成連合協議会以外にないため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第
2号に基づき、委託契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少課青少年企画グループ (電話番号 06-6208 -8158 )
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度大阪市若者自立支援事業(コネクションズおおさか)業務委託
2 契約の相手方
認定特定非営利活動法人育て上げネット
3 随意契約理由
本業務は、厚生労働省の「地域若者サポートステーション」事業と連携して事業を実施するものであり、相談を中心として個々の若者に見合ったプログラムを構築・提供し、継続的に若者の自立を支援するという事業内容から、実施にあたっては、専門性に裏付けられた相談体制の構築や幅広く相談に応ずるためのネットワークの構築、様々な自立段階にある若者に対応したワークショップの企画、運営、継続的支援を可能にする組織体制など、専門的な知識・ノウハウを多大に要する業務であり、その性質及び目的が競争入札に適さないものであり、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定した。
公募時、学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、認定特定非営利活動法人育て上げネットは、①本事業の目的に沿った、社会参加に課題をかかえる若者に対する相応の支援実績があり、独自のプログラムや取組みも評価できる点、②プレゼンテーションを受けて、事業に携わるスタッフの方たちの支援対象者に真摯に向き合う姿勢が感じられ、様々な課題を抱える若者に寄り添った支援が期待できる点、③大阪市をはじめとした様々な関係協力機関とのネットワークが構築されており、事業連携実績は十分認められ事業の成果が期待できることから、契約相手方として適確であるとのことであったため、その意見を踏まえ上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 企画部 青少年課 青少年企画グループ (電話番号 06-6208 -8158 )
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度 大阪市塾代助成事業に関する包括的業務委託
2 契約の相手方
大阪市塾代助成事業凸版・CFC共同事業体
(代表者)凸版印刷株式会社 西日本事業本部
(構成員)公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン
5 随意契約理由
(1)選定にあたっての考え方
大阪市塾代助成事業の実施に関する業務運用全般を委託するにあたっては、利用者及び参画事業者等へのサービス低下をきたすことなく安定した事業運用が行えることを前提として、次の考え方に基づき委託業者を選定する。
① ICカード及び専用WEBシステムを活用したサービス利用方式への対応
利用者のサービス利用にあたり、利用者本人に確実にサービス提供がなされるとともに不正利用等を防止する必要があることから、ICカード(ICチップ内蔵の電子式証票)による本人確認及び利用残高や実績の管理、参画事業者への支払データ作成等を行うことができる専用WEBシステムを用いたサービス利用方式による運用が行えること。
また、専用WEBシステムに障害が発生した場合に早急な原因の究明を行い、改修が必要な場合はその作業が正確かつ速やかに行えるとともに、制度改正にも柔軟かつ円滑に対応できること。
② システム間連携を考慮した多岐にわたる業務運用への対応
事業実施にあたっては、利用者の毎年の所得確認を行う必要があるため、単年度内において前期
(4 月~9 月)及び後期(10 月~翌 3 月)の期別によるカード利用期間を設定していることから、カード交付申請受付期間の設定をはじめとして、多岐にわたる業務運用に関して専用WEBシステムと本市事務管理システムとの連携を前提としたスケジュールを設定し業務運用を行っている。
このため、専用WEBシステムと本市事務管理システムとの連携を考慮した次に挙げる業務運用を円滑に行えること。
□利用者関係業務:カード申請受付、決定通知書等送付、コールセンター対応等
□参画事業者関係業務:登録申請受付、登録受理通知書等送付、訪問調査、リクエスト対応等
□カード関係業務:カード作成・発行、利用料金支払、WEBシステムの保守管理など
□検証・分析業務:利用者アンケート及び参画事業者アンケートの実施・検証など
(※事業イメージについては、別紙「「大阪市塾代助成事業」の実施業務イメージ図」を参照)
(2) 選定理由
□ ICカード方式の導入にあたっては、専用ICカードの作成並びにそのカードに対応する専用WEBシステムの開発が必要であり、現在の契約相手方である大阪市塾代助成事業凸
版・CFC共同事業体の代表者である凸版印刷株式会社が、ソニーが提供する「Felica Lite-S」方式を活用した専用認証機能付きICカードを独自開発するとともに、自社が著作権を有する「ギフトカードASPサービス」を活用して、前述の専用ICカードに対応する専用WEBシステムを開発した。
□ また、当該事業者は、この専用WEBシステムと本市事務管理システムとの連携を前提とした多岐にわたる業務運用を行ってきた実績があるとともに、平成 27 年 10 月からの助成対象者拡大を含めた制度改正をはじめとした事業経過や内容を熟知していることから、今後、制度改正等による変更が発生した場合、専用WEBシステム機能の追加や改修等を含め、必要となる影響調査や検討を迅速かつ効率的に実施し、利用者や参画事業者等へのサービス低下を生じさせることなく、安定して事業運用を行うことが可能である。
□ なお、現時点で利用者へ交付しているICカードはおよそ19,000枚であり、来年度も同様の数量で推移する見込であるが、事業者が変更となることで新たなICカードの交付及び専用システムの構築が必要となる。
□ よって、利用者及び参画事業者等へのサービス低下をきたすことなく安定した事業運用が行える事業者は、現在の専用ICカード及び専用WEBシステムの著作権を有するとともに、このシステムを活用した本市事務管理システムとの連携を前提とした多岐にわたる業務運用に関する実績を有し、制度改正に柔軟かつ円滑に対応することが可能な前述2の事業者のみである。
以上の理由により、現在の契約相手方である「大阪市塾代助成事業凸版・CFC共同事業体」と特名随意契約を行う。
6 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
7 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(こども育成事業グループ)
(電話番号 06-6208-8159)
特名随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
特定非営利活動法人 児童虐待防止協会理事長 xx xx
3 随意契約理由書
本事業は、児童虐待防止の推進を図るため、予防活動・子育て支援活動の強化、早期発見・対応に向けての各区のネットワーク機能、特に要保護児童対策地域協議会(以下、
「要対協」という。)の機能強化の取り組みとしてより専門的知識をもったスタッフの派遣、研修等を行うことにより、要対協の専門性強化を図るものである。
本事業については、各区における要対協の個別ケース検討会議や実務者会議などの関係機関に対して機能強化を図るための専門的な研修会実施等、各区のニーズに応じた支援を行うことを十分に理解していることが不可欠である。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、事業の目的を十分に理解するなど高い専門性が必要であることから、公募型企画提案方 式により事業者を公募した。
また、公募においては、児童虐待の実情の変化に対応するためには機能強化の積み上げは不可欠であり、本市の実情を把握している事業者による継続的な関わりによって結果がでるものであることから、単年度で結果が集結することが困難であることから、良好な事業運営が行われていることを本市が確認し、本市と委託事業者が協議し、合意が得られれば、委託期間(平成 31 年4月1日~平成 32 年(2020 年)3月 31 日)の終了後、2年間に限り、単年度の契約更新ができることとした。
特定非営利活動法人児童虐待防止協会においては、事業の目的を十分に理解するとともに、児童虐待防止に関わって高い専門性を有しており、当該事業を委託するにあたり十分に信頼をおける実績を有しているなど、総合的にも優れた提案であると評価されたことから、同法人を委託事業者として選定し契約を締結するものである。
以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、非営利特定活動法人児童虐待防止協会と随意契約するものである。
※平成 30 年 11 月 21 日付の契約事務審査会にて個別審議済。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第1項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課 (電話 06-6208-8032)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度大阪市母子父子寡婦福祉貸付金債権管理回収等業務(概算契約)
2 契約の相手方
リボーン債権回収株式会社
3 随意契約理由
本案件は、母子父子寡婦貸付金についての債権回収業務を行うものであり、平成29年度に公募型指名競争入札にて上記事業者に業者決定したものである。
回収が困難な債権については、調査や納付交渉に時間がかかるため、実際に支払いにたどり着くまで相当の期間を要し、その後分割で支払いが始まる。分割支払い中においても完済に至るまで継続して納付催促する必要があり、毎年事業者が変更された場合、年度当初から安定的な役務の提供を行うことが困難となることが考えられる。
このようなことから、本契約については当初の公募条件として、事業の趣旨・目的が適切に実現され、安定的かつ十分な実績が認められた場合については、2回(平成31年度)を限度に特名随意契約を行うことができることとしており、業者資格審査委員会においても承認されている。
本契約についてこれまでの履行に関して安定的事業運営が認められ、かつ十分な実績を有していることから、本事業者と特名随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(電話:00-0000-0000)
企画部経理・企画課長 様
保育施策部保育所運営課長
次のとおり随意契約をお願いします。
1 案件名称
森小路保育所ほか2か所エレベーター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
日本エレベーター製造株式会社大阪営業所 所長 xx xx
3 随意契約理由
昇降機設備については、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」により性能維持と安全運行を図るため、1か月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことを義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により製造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、技術の熟練度・経験・保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。
以上の理由から本委託業務を地方自治法第167条の2第1項第2号の規定により当該エレベーターの製造・設置会社である上記業者に特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育所運営課
(電話番号06‐6208‐8125)
6 その他
平成 31 年 3 月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
企画部経理・企画課長 様
保育施策部保育所運営課長
次のとおり随意契約をお願いします。
1 案件名称
南xx保育所エレベーター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
フジテック株式会社 近畿統括本部
執行役員 近畿統括本部長 xx xx
3 随意契約理由
昇降機設備については、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」により性能維持と安全運行を図るため、1か月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことを義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により製造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、技術の熟練度・経験・保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。
以上の理由から本委託業務を地方自治法第167条の2第1項第2号の規定により当該エレベーターの製造・設置会社である上記業者に特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育所運営課
(電話番号06‐6208‐8138)
6 その他
平成 31 年 3 月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
企画部経理・企画課長 様
保育施策部保育所再編整備担当課長
次のとおり随意契約をお願いします。
1 案件名称
長吉第1保育所エレベーター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
ダイコー株式会社 大阪支店専務取締役支店長 xx x
3 随意契約理由
(1) 業者選定理由
昇降機設備については、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」により性能維持と安全運行を図るため、1か月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことを義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により製造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、技術の熟練度・経験・保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。
以上の理由から本委託業務を地方自治法第167条の2第1項第2号の規定により当該エレベーターの製造・設置会社である上記業者に特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育所運営課
(電話番号06‐6208‐8138)
6 その他
平成 31 年 3 月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
1 案件名称
平成 30 年度 父親の育児参加啓発事業業務委託
2 契約の相手方
公益財団法人母子衛生研究会
西日本地区事務局 理事長 xx xx
3 随意契約理由書
本事業は、将来の社会を築く子どもを、心身共に健やかに産み育てる家庭環境づくりの事業として、父親に対し母性及び乳幼児についての認識向上を促し、育児への参加啓発を行うことを目的に実施している。そのため、業務実施者の選定に関しては価格競争による入札に適さないことから、公募型プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。
公益財団法人母子衛生研究会は、必要な人材や設備が確保されており、これまでの実績からも安定した事業運営が期待できる。また、ニーズに合わせてプログラムを工夫、改善しているところが評価できるため、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
(電話番号 06-6208 -9966 )
1 案件名称
平成 30 年度 思春期健康教育事業「ティーンズヘルスセミナー」業務委託
2 契約の相手方
一般社団法人大阪府助産師会
大阪市天王寺区細工谷1-1-5会長 xx xx
3 随意契約理由書
本事業は生命の尊さ、子育てに対する自覚及び男女の相互理解を促すため、各区の市立中学校に在籍する生徒及び保護者等を対象に、地域において性と生殖に係わる専門家が学校へ出向き、思春期集団健康教育及び個別相談により、思春期の男女の個人的な健康不安の解消を図ることを目的に実施している。そのため、業務実施者の選定に関しては価格競争による入札に適さないことから、公募型プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。
一般社団法人大阪府助産師会は、専門性のある人材が確保されており、これまでの実績からも安定した事業運営が期待できる。また、実施学校との事前の打ち合わせを周到に実施し、セミナー内容、生徒対応に活かされているところや、個別相談へ柔軟に対応されている点から事業の充実が伺え評価できるため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
(電話番号 06-6208 -9966 )
1 案件名称
平成 31 年度市立幼稚園非常通報装置設備にかかる保守点検業務委託
2 契約の相手方
テルウェル西日本株式会社
代表取締役社長 xx xx
3 随意契約理由
(業者選定理由)
非常通報装置設備は、職員室などに備え付けたボタンを押すと、大阪府警察
本部の通信司令室に自動的に110番通報され、受信した警察本部から直ちに幼稚園へパトカー等で緊急出動される仕組みであり、極めて公共性・緊急性の高いシステムである。
同装置については、有事に際し、確実な通報を期するために、常時通電し、日常における機器の管理が肝要であり、同装置は、自己診断機能により装置の状態を常時チェックし、そのデータを自動的に保守センターへ通報しており、保守センターでは、緊急事態に備え回線の断線・短絡・混触といった異常を監視している。
テルウェル西日本株式会社は、同装置を設置した業者であり、システム構成にも精通しており、同装置の作動状況及び自己診断機能の結果を常時把握できる保守センターを有する唯一の業者である。
以上の理由により、非常通報装置設備にかかる保守点検業務について地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項第2号に基づき、上記業者と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課幼稚園運営企画グループ
(電話番号06‐6208‐8165)
(様式2)
平成 31 年 3 月 26 日
随意契約理由書
企画部経理・企画課長 様
保育施策部保育所運営課長
次のとおり随意契約をお願いします。
1 案件名称
大阪市立保育所非常通報装置設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
テルウェル西日本株式会社
代表取締役社長 xx xx
3 随意契約理由
本装置については、状態を常時点検する自己診断機能があり、そのデーターを自動的に保守センターへ通報している。また、同時に回線の断線、短絡及び混触といった異常を保守センターで監視し、緊急事態に備えている。
現在、本装置の信号を受信できる保守センターを有する業者は、テルウェル西日本株式会社しかなく、他業者では機器の故障や、回線の断線などといった異常事態には対応できない状況であり、その保守管理については当該業者以外では実施できない。
以上の理由から本案件については、当該業者との特名契約が必要である
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育所運営課
(電話番号06‐6208‐8138)
6 その他
平成 31 年 3 月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(A)《概算契約》
2 契約の相手方
一般財団法人大阪教育文化振興財団
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31
日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(B)《概算契約》
2 契約の相手方
株式会社セリオ
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31
日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(C)《概算契約》
2 契約の相手方
特定非営利活動法人緑・ふれあいの家
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31
日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(D)《概算契約》
2 契約の相手方
NPO法人xx地域活動協議会
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31
日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(E)《概算契約》
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・西淡路地域社会福祉協議会児童いきいき放課後事業共同体
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31
日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約》
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・xx地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31
日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(G)《概算契約》
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・いたかの地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31
日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
(様式2)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度大阪市こども相談センター昇降機保守点検業務委託
2 契約の相手方
日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社
3 随意契約理由
昇降機設備については、建築基準法並びに関係法令により性能維持と安全運行を図るため、1ヶ月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことが義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により構造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、機材の確保・互換性を考慮すると、昇降機の製造会社あるいはそのサービス会社以外では実施できない。
したがって、本委託業務を地方自治法第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により当該昇降機の製造・設置会社である日本オーチス・エレベータ株式会社に特名随意契約により委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 包括的審議
平成 31 年 3 月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
6 担当部署
こども青少年局こども相談センター運営担当
(電話番号 06-4301 -3100 )
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 みおつくし福祉会 理事x xx xx
3 随意契約理由書
本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。
本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。
本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 四恩学園 理事長 xx x
3 随意契約理由書
本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。
本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。
本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 聖家族の家 理事長 xx xx
3 随意契約理由書
本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。
本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。
本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 博愛社 理事長 xx xx
3 随意契約理由書
本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。
本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。
本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 海の子学園 理事長 間口 xx
3 随意契約理由書
本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。
本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。
本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 xx学園 理事長 xx xx
3 随意契約理由書
本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。
本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。
本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 xx童園 理事長 xx xx
3 随意契約理由書
本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。
本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。
本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
(様式2)
随意契約理由書
1 案件名称 平成31 年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業業務委託
2 契約の相手方 別紙「平成 31 年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業委託事業者一覧」のとおり
3 随意契約理由
本事業は、不登校の児童の置かれている状況や態様に応じて、学習支援や心理治療など、不登校の児童の課題状況や必要とされる支援内容、利便性に対応した通所を体系的に整備し、それぞれの通所の機能や特性を活かしながら再登校を含む社会的自立を支援するものであり、その性質及び目的が競争入札に適さないものであり、一人ひとりの児童の個別のニーズに対応し、多様で専門的な支援を行うため、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、別紙の事業者の評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、別紙の事業者と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結する。
4 根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号
5 担当部署 こども青少年局こども相談センター教育相談グループ
(電話番号 06‐0000- 0000)
平成31年度不登校児童通所事業委託事業者一覧
実施区分名 | 法人名 | |
1 | 中央通所ルームA | 学校法人樟蔭学園 |
2 | 中央通所ルームB | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 |
3 | 中央通所ルームC | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 |
4 | サテライト此花・港 | 特定非営利活動法人志塾フリースクール |
5 | サテライトxx・東住吉 | 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー |
6 | サテライト東淀川 | 特定非営利活動法人青少年自立支援施設淡路プラッツ |
7 | サテライト西淀川 | 特定非営利活動法人フリースクールみなも |
8 | サテライト旭 | 学校法人大阪YMCA |
9 | サテライト住之江 | 特定非営利活動法人み・らいず |
10 | サテライトxx | 特定非営利活動法人関西こども文化協会 |
11 | サテライトxx | 学校法人大阪YMCA |
12 | サテライト西成 | 特定非営利活動法人志塾フリースクール |
1 案件名称
平成31年度あいりん児童健全育成事業
2 契約の相手方
社会福祉法人 xx記念xxx
3 随意契約理由
あいりん児童健全育成事業は、あいりん地域及びその周辺に居住する 18 歳までの児童及びその保護者を対象とし、児童に健全な遊びと活動の拠点を与え、必要な相談援助を行うことにより、児童の健全育成に寄与することを目的として実施している。あいりん地域及びその周辺においては傷病や労働状況など様々な問題を抱える保護者も多く、受託事業者は、不適切な環境で放任されている児童への自主性、社会性等を育むための遊びや生活指導を行うことが必要となる。また、地域特性や家庭環境などを踏まえて、相談業務を行うとともに、問題を抱えながら自発的に支援を求めることが困難な保護者も多いため、地域の巡回や家庭訪問による支援も必要となる。さらに、地域の関係機関との連携を図るなどの支援体制の構築も必要である。
以上のことから、児童福祉、児童虐待などの専門的な視点から、児童の健全育成のための支援及びその家庭への援助方法、地域の他機関との連携などにおいて、民間事業者の手法や提案を取り入れ、あいりん地域における児童の健全育成を一層充実させることが必要である。そのため、児童福祉、児童虐待など、専門的な知識を有する複数の外部有識者による議論・意見交換を経て事業者を決定するため、公募型プロポーザル方式により委託事業者の選定を行った。
「社会福祉法人 xx記念xxx」は、これに応募し、あいりん地域とその周辺の実情を把握し、さまざまな課題のある児童や保護者への個別支援について法人内の別事業や地域とも連携しながら事業を進めてきた実績があり、今後も適切な事業運営が期待できるとの外部委員の意見聴取を経て決定した事業者である。従って、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により当法人と随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-7981)
1 案件名称
あいりん特別保育対策事業
2 契約の相手方
社会福祉法人 xx記念xxx
3 随意契約理由
あいりん特別保育対策事業は、あいりん地域に居住する就学前児童を対象とし、当該地域において、①保護者の傷病・入院、災害・事故、労働、職業訓練、就学、育児疲れ、放任等の理由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童の保護・保育を行うこと、②放任されている児童に対して、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 25
年大阪市条例第 21 号)第3条第5号により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和
23 年厚生省令第 63 号)第 39 条(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)に準ずる遊びの指導及び生活指導を行うこと、③児童の家庭を巡回訪問し、児童の指導に必要な調査及び保護者に対して児童の養育のため必要な指導、助言を行うこと、④必要に応じて保育所への入所など適切な行政措置を受けるため関係機関との連絡調整を行うことである。
本事業の実施においては、認可保育所に準じた保育サービスの提供が求められるほか、特に児童の保護という役割においては、地域に密着した情報収集と迅速な対応が求められるため、あいりん地域内にその実施拠点があることが、必要不可欠である。
上記の法人は、あいりん地域における唯一の認可保育園である「わかくさ保育園」を経営しており、同地域で、子どものための情報交換や相互支援のためのネットワーク「あいりん子ども連絡会」で中心となって活動している法人である。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、社会福祉法人 xx記念xxxと随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8112)
随意契約理由書
1 契約案件名
離婚・養育費に関する無料専門相談業務委託
2 契約相手方
大阪弁護士会 会長 xxx
3 随意契約理由
本事業は、離婚・養育費に関する法律的な知識を要する専門的な内容の相談に応じられる体制を整えるため、法的専門知識を有する弁護士に依頼して、市民からの相談に対してアドバイスを行うものである。
弁護士への法律相談における契約相手方の選定は、相談内容と専門性から判断することが適切であり、本事業の法律相談については、離婚・養育費に関する法律的な知識を要する専門的な内容の相談に応じ、定例相談だけでなく、随時相談にも応じる必要があり、一定数の弁護士を確保し、また、予定していた担当弁護士が急遽対応不可能になった場合の代替要員を手配するなどの不測の事態にも対応する必要がある。
大阪弁護士会は、弁護士法第 31 条第 2 項に基づいて設立された弁護士の指導・連絡・監督などの事務を行う強制加入団体で大阪を所管する団体である。弁護士事務所の垣根を越えて、離婚・養育費に関する法律的な知識を要し経験豊富な弁護士を派遣可能であるほか、派遣予定の弁護士が急遽対応不可能になった場合の代替要員を手配するなどの不測の事態にも安定的に対応できる唯一の団体である。
以上の理由から、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、大阪弁護士会と特名随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(電話: 06 -6208 -8035 )
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市立西保育所民間移管前引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
社会福祉法人 xx福祉会
3 随意契約理由
本件業務委託は、大阪市立保育所の民間移管に先立ち、移管先法人への円滑な保育引継ぎを図るため、当該保育所の職員及び移管先法人が派遣する職員と共同で保育等を実施し、保育の内容等に関する事項を引き継ぐため引継ぎ・共同保育を行うものである。
上記法人については、本市が公募型企画競争方式により公募し、外部委員で構成する「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」における適確との答申を受け、移管先法人に選定されたものである。
引継ぎ・共同保育は、民営化後に当該保育所で業務に従事する法人職員及び法人勤務予定者に対し、当該保育業務及び調理業務の引継ぎを適確に行うことが必要であり、本件業務委託については、本市が当該保育所を民間移管する予定の法人に対して委託を行うものである。
上記の理由により地方自治法施行令第 167 号の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)に基づき、上記法人と特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課(再編整備)(電話番号 06‐6208 ‐8133 )
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市立xx保育所民間移管前引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
社会福祉法人 xx福祉会
3 随意契約理由
本件業務委託は、大阪市立保育所の民間移管に先立ち、移管先法人への円滑な保育引継ぎを図るため、当該保育所の職員及び移管先法人が派遣する職員と共同で保育等を実施し、保育の内容等に関する事項を引き継ぐため引継ぎ・共同保育を行うものである。
上記法人については、本市が公募型企画競争方式により公募し、外部委員で構成する「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」における適確との答申を受け、移管先法人に選定されたものである。
引継ぎ・共同保育は、民営化後に当該保育所で業務に従事する法人職員及び法人勤務予定者に対し、当該保育業務及び調理業務の引継ぎを適確に行うことが必要であり、本件業務委託については、本市が当該保育所を民間移管する予定の法人に対して委託を行うものである。
上記の理由により地方自治法施行令第 167 号の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)に基づき、上記法人と特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課(再編整備)(電話番号 06‐6208 ‐8133 )
1 案件名称
大阪市病児・病後児保育事業委託(xxx保育所)
2 契約の相手方
社会福祉法人 xxxx会
3 随意契約理由
大阪市立保育所を民間移管するにあたり、移管先法人の建替による場合は、新園舎の建設の際の補助金等の手続きや入札、建設工事等の期間、また、もと施設の解体等の期間も含めて必要な期間を確保したうえで移管先法人への移管日を設定する必要があるため、年度当初にこだわらず、平成 29 年に一部改訂された「公立保育所新再編整備計画」でも示すように、移管日を年度途中に設定することも想定している。このため、当該年度当初から移管日までの間を本市直営とすると、本市および移管先法人の職員配置が困難になることから、その間は移管先法人へ運営業務委託を行うこととし、これにより移管の前年度に行われる引継ぎ・共同保育事業から民間移管まで円滑に業務を引き継ぐことが可能となる。
大阪市立xxx保育所は、移管先法人による建替により民間へ移管することを平成 29 年 6 月に公表するとともに移管先法人を公募し、平成 29 年 12 月に社会福祉法人x
xxx会が移管先法人として選定され、平成 31 年4月1日から移管日までの間は、移管先法人への運営業務委託とすることとされた。
公募にあたっては、同保育所で実施している病後児保育事業の実施も条件として付していたことから、建替による移管後の病後児保育事業は、本市委託業務として、社会福祉法人xxxx会が実施することとなる。
移管する年度の当初より移管日までの間は、事業の継続性を確保し、円滑に民間移管を進める必要があることから、移管先法人でなければ当該業務を実施することができない。よって、外部委員による「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」において審査を行い、大阪市立xxx保育所の移管先法人として選定された社会福祉法人xxxx会へ随意契約により平成 31 年4月1日より移管日までの間、当該業務を委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課(TEL06‐6208‐8133)
1 案件名称
大阪市地域子育て支援拠点事業業務委託(ひろば型)(xxx保育所)
2 契約の相手方
社会福祉法人 xxxx会
3 随意契約理由
大阪市立保育所を民間移管するにあたり、移管先法人の建替による場合は、新園舎の建設の際の補助金等の手続きや入札、建設工事等の期間、また、もと施設の解体等の期間も含めて必要な期間を確保したうえで移管先法人への移管日を設定する必要があるため、年度当初にこだわらず、平成 29 年に一部改訂された「公立保育所新再編整備計画」でも示すように、移管日を年度途中に設定することも想定している。このため、当該年度当初から移管日までの間を本市直営とすると、本市および移管先法人の職員配置が困難になることから、その間は移管先法人へ運営業務委託を行うこととし、これにより移管の前年度に行われる引継ぎ・共同保育事業から民間移管まで円滑に業務を引き継ぐことが可能となる。
大阪市立xxx保育所は、移管先法人による建替により民間へ移管することを平成 29 年 6 月に公表するとともに移管先法人を公募し、平成 29 年 12 月に社会福祉法人x
xxx会が移管先法人として選定され、平成 31 年4月1日から移管日までの間は、移管先法人への運営業務委託とすることとされた。
公募にあたっては、同保育所で実施している地域子育て支援拠点事業(ひろば型)の実施も条件として付していたことから、建替による移管後の地域子育て支援拠点事業
(ひろば型)は、本市委託業務として、社会福祉法人xxxx会が実施することとなる。移管する年度の当初より移管日までの間は、事業の継続性を確保し、円滑に民間移管
を進める必要があることから、移管先法人でなければ当該業務を実施することができない。よって、外部委員による「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」において審査を行い、大阪市立xxx保育所の移管先法人として選定された社会福祉法人xxxx会へ随意契約により平成 31 年4月1日より移管日までの間、当該業務を委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課(TEL06‐6208‐8133)
別添様式3
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市立保育所運営業務委託事業
2 契約の相手方
社会福祉法人みおつくし福祉会 外
3 随意契約理由
本市においては、市立保育所の再編整備の一環として、平成 16 年度から3箇所(うち1箇所
は移管)、平成 17 年度から4箇所(うち3箇所は移管)、平成 18 年度から4箇所(うち2箇所
は移管)、平成 19 年度から5箇所(うち3箇所は移管)、平成 20 年度から5箇所(うち2箇所
は移管)、平成 22 年度から6箇所(うち3箇所は移管)、平成 23 年度から8箇所(うち3箇所
は移管)、平成 24 年度から9箇所(うち3箇所は移管)、平成 25 年度から4箇所、平成 31 年度から1箇所の市立保育所の運営を民間委託している。(運営委託(最大):49 民間移管:20)
(1)平成 21 年度までの民間委託にかかる特名理由
平成 21 年度までの民間委託については、入所児童やその保護者の不安の解消を図るため、保育サービスを永続的に安定して供給できるとともに、本市と密接に連携して従前の保育内容を継続できることが必要であり、本市において多数の保育所を運営している実績や本市との社会福祉業務にかかる連携の実績がある等の条件を満たす社会福祉法人を運営委託先とすることが最も適切であると判断し、これを満たす社会福祉法人として、「みおつくし福祉会」並びに「なみはや福祉会」と特名随意契約により運営を委託してきたところである。
平成 22 年度からの民間委託にあたっては、「大阪市立保育所の民間委託の実施にあたって(民間委託新実施基準)」を策定し、新たな基準のもと、民間委託の推進を図っているところであるが、両法人とも、大阪府内で認可保育所の運営に実績のある社会福祉法人であるとともに、これまでの受託期間において、積極的な情報提供と保護者の意見反映に努めつつ、保育の継続性や質の維持・向上に成果を上げるなど円滑な運営を行ってきたところであり、本市の新たな実施基準においても委託先とする法人であるといえる。
また、民間委託の実施にあたり、委託前に一定の引継ぎ期間を設け入念な保育の引継ぎを行うとともに、委託後においても、委託初年度の1年間、当該保育所に勤務していた本市職員を派遣し、次期所長予定者を副所長として国が定める配置基準に加えて配置するなど入念な引継ぎに努めてきたところであり、児童への影響を最小限のものとするためには、特段の問題がない限り、一定期間同一法人に委託するほうが望ましく、また、経費支出の面においても効率的であると判断されるところである。(新たな実施基準においても本市が実施する監査等において特に支障がなければ委託契約期間をxx更新することとなっている。)
以上のように、社会福祉法人みおつくし福祉会並びに社会福祉法人なみはや福祉会は、本市の求める要件をすべて満たすとともに、本市の社会福祉行政を熟知し、施設の運営に豊富な経験と知識を有しており、さらに、これまで支障なく市立保育所を円滑に運営してきたことから判断して、地方自治法施行令第 167 号の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)により特名で業務を委託する。
(2)平成 22 年度からの民間委託にかかる特名理由
平成 22 年度以降、公募により民間委託した保育所については、委託先法人を新たに公募した場合、引き継ぎにかかる費用を本市が負担しなければならず、また、児童への影響を考慮する
と保育の継続性が求められることから、特段の問題のない限り、同一法人に委託することが合理的である。
以上の理由により、地方自治法施行令第 167 号の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)により、特名で業務を委託する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課(再編整備)(電話番号 06‐6208 ‐8133 )
(参考)
施設名 | 受託法人 | 委託開始年度 |
大阪市立 xxx保育所 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 平成 16 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 平成 16 年度 |
大阪市立 新xx保育所 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 平成 22 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 17 年度 |
大阪市立 xx第2保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 18 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 18 年度 |
大阪市立 西xx保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 19 年度 |
大阪市立 xx西保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 19 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 20 年度 |
大阪市立 xx第2保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 20 年度 |
大阪市立 xx第3保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 20 年度 |
大阪市立 西喜連保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 23 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 下新庄保育所 | 社会福祉法人 xx会 | 平成 22 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 和修会 | 平成 25 年度 |
大阪市立 xx東保育所 | 社会福祉法人 xx福祉会 | 平成 22 年度 |
大阪市立 西九条保育所 | 社会福祉法人 南海福祉事業会 | 平成 23 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 xx福祉会 | 平成 23 年度 |
大阪市立 xx第2保育所 | 社会福祉法人 新よどがわ | 平成 23 年度 |
大阪市立 xxxx保育所 | 社会福祉法人 晋栄福祉会 | 平成 25 年度 |
大阪市立 xxx保育所 | 社会福祉法人 晋栄福祉会 | 平成 23 年度 |
大阪市立 大正北保育所 | 社会福祉法人 xxxxx福祉会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 大阪キリスト教社会館 | 平成 24 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 xx会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 xx第3保育所 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 山王保育所 | 社会福祉法人 白xx | 平成 24 年度 |
大阪市立 xx保育所 | 社会福祉法人 向日葵福祉会 | 平成 25 年度 |
大阪市立 両国保育所 | 社会福祉法人 しんもり福祉会 | 平成 25 年度 |
大阪市立 xxx保育所 | 社会福祉法人 xxxx会 | 平成 31 年度 |
1 案件名称
大阪市幼稚園調査研究事業委託(概算契約)
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 会長 xx xx
3 随意契約理由
「大阪市幼稚園調査研究事業」は幼稚園教育の振興・普及を図るため、大阪市内の私立幼稚園の人的・物的教育機能および研究機能の向上を図りつつ、積極的に活用を行う事業である。私立幼稚園の教育機能および研究機能の向上を図りつつ、積極的に活用を行うには、単に研修・研究を企画し開催するだけではなく、法律・例規等や幼稚園等の教育機関・相談機関としての機能に関する知識を要し、継続して常に本市職員と連絡調整を行い、公私立幼稚園問わず全体を視野に入れた幼稚園振興活動を推進する必要がある。しかるに、本事業を年度ごとに競争入札に付し、請負業者を異した場合、研究の継続性や、研究・研修結果からの技術や知識の蓄積が生かされず、公私立幼稚園の全体的な視野を欠き、弊害が生ずることとなりかねない。
一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会は、市内の私立幼稚園相互の提携協力により、幼児教育の振興及び教職員の資質向上を図り、私立幼稚園の公共性を高めて、本市の幼児教育に寄与する目的で組織されており、市内の私立幼稚園全園が加入する唯一の団体である。本来であれば、個別に各私立幼稚園と業務委託契約の締結を行うべきところであるが、市内の私立幼稚園全園が加入する唯一の団体であり、市内の私立幼稚園等相互の提携協力により、幼児教育の振興及び教職員の資質向上を図り、私立幼稚園の公共性を高めて、本市の幼児教育に寄与する目的で組織されておる「一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会」と業務委託契約を締結することにより、事務作業の効率化を図ることができ、また、本事業が円滑に実施されるよう委託契約を行うことで、私立幼稚園の独自性を生かした各種研究研修事業が実施できるとともに、公私立幼稚園全体を視野に入れた幼稚園振興活動を推進していくことができる唯一の団体であることから、地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号に基づき、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会との間において当委託契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育・幼児教育センター(電話番号 06-6952-0173)
1 案件名称
大阪市保育園調査研究事業委託(概算契約)
2 随意契約理由
「大阪市保育園調査研究事業」は、就学前教育・保育の振興、普及、質の向上を図るため、大阪市内の保育園の人的・物的教育機能および研究機能の向上を図り、積極的に活用を行う事業であり、市内の保育園が有する教育・保育機関に関する知識や、各園の現状を踏まえた研究テーマや研究方法等に基づいて実施するものである。
平成 31 年度については、保育の内容や実績、規模などの要件で市内認可保育園から5園を選定して実施することとしている。
本市が求める要件を備えた事業実施園の選定や、保育園に関する制度や各園の実態に即した課題の提起やその解決に向けた研究を行うためには、本市の保育園をとりまく状況を広く把握し、各園へ指導・調整するための専門知識や経験が必要不可欠で、それらを熟知し、各園への指導・調整が可能な団体に事業を委託する必要がある。
大阪市私立保育連盟は、昭和 31 年に設立され、市内の民間保育園すべてが加盟する団体ではないものの、団体の活動として民間保育園の相互の連携、協調を図りながら、民間保育園の運営の推進、保育の質の向上を図っている団体である。
各園の実態を踏まえた指導や調整を行い、本調査研究事業の質を向上させるためには、保育に関する制度や保育をとりまく現状を熟知する団体を通じて調査研究を実施し、連絡調整や進捗管理を行うことが最も効果的であることから、市内の大半の民間保育園が加盟する団体であり、また、加盟していない保育園も含めた事業を実施した経験を有し、かつ保育に関する事業を行う唯一の団体である、一般社団法人大阪市私立保育連盟との間において、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、特名随意契約を締結する。
1 案件名称
大阪市認定こども園調査研究事業委託(概算契約)
2 随意契約理由
「大阪市認定こども園調査研究事業」は就学前教育・保育の振興、普及、質の向上を図るため、大阪市内の認定こども園の人的・物的教育機能および研究機能の向上を図り、積極的に活用を行う事業である。
本事業は、市内の認定こども園の各園が、教育・保育機関に関する知識や各園の現状を踏まえた研究テーマや研究方法等に基づいて実施するものである。
認定こども園制度や各園の実態に即した課題の提起やその解決に向けた研究を行うためには、認定こども園制度の現状を踏まえた調査研究について、各園へ効果的に指導・調整するための知識や経験が必要不可欠であり、それらを熟知し、各園への指導・調整が可能な団体に事業を委託する必要がある。
一方、本市の認定こども園は、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会もしくは一般社団法人大阪市私立保育連盟のいずれかに必ず加盟しているが、このような団体はこの2法人しか存在しない。
認定こども園制度や各園の実態を踏まえた指導や調整を行い、本調査研究事業の質を向上させるためには、認定こども園毎に、それらが加盟する団体を通じて調査研究を行うことが効果的であることから、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会及び一般社団法人大阪市私立保育連盟との間において、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、特名随意契約を締結する。
1 案件名称
大阪市認定こども園調査研究事業委託(概算契約)
2 随意契約理由
「大阪市認定こども園調査研究事業」は就学前教育・保育の振興、普及、質の向上を図るため、大阪市内の認定こども園の人的・物的教育機能および研究機能の向上を図り、積極的に活用を行う事業である。
本事業は、市内の認定こども園の各園が、教育・保育機関に関する知識や各園の現状を踏まえた研究テーマや研究方法等に基づいて実施するものである。
認定こども園制度や各園の実態に即した課題の提起やその解決に向けた研究を行うためには、認定こども園制度の現状を踏まえた調査研究について、各園へ効果的に指導・調整するための知識や経験が必要不可欠であり、それらを熟知し、各園への指導・調整が可能な団体に事業を委託する必要がある。
一方、本市の認定こども園は、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会もしくは一般社団法人大阪市私立保育連盟のいずれかに必ず加盟しているが、このような団体はこの2法人しか存在しない。
認定こども園制度や各園の実態を踏まえた指導や調整を行い、本調査研究事業の質を向上させるためには、認定こども園毎に、それらが加盟する団体を通じて調査研究を行うことが効果的であることから、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会及び一般社団法人大阪市私立保育連盟との間において、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、特名随意契約を締結する。
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 大阪児童福祉事業協会 理事長 xx xx
3 随意契約理由
平成 31 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業は、施設を退所し自立生活する予定の児童及び施設を退所した児童について、社会生活で必要な知識の修得や生活技能の指導、必要に応じた助言・指導等を行い、社会生活への適応を容易にするとともに、当該児童の特性を考慮した就業あっせん、個別就業指導及び企業の開拓を行うことにより、児童の社会的自立を促進するものである。
本事業は、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)第 13 条の2の3(児童虐待を受けた児童等に対する支援)において「国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない」と規定されており、その実施方法については、「社会的養護の課題と将来像への取組」(平成 24 年6月)の中で、政令指定都市が所在する道府県では区域を越えて施設入所等の措置が行われることから円滑な支援を行うために連携して行うこととされている。そのために、当事業を実施する大阪府・堺市・本市の三者で同一法人と契約することが望ましい。
事業実施に当たって次の事項が必要とされる。
1 児童入所施設、関係機関、職場との連携機能を有すること。
2 退所児童や職場との情報交換及び情報発信を行うこと。
3 退所児童等に対する理解、専門的な知見、経験を有していること。
4 就業あっせんのための有料職業紹介所を有していること。社会福祉法人大阪児童福祉事業協会は、
1 毎年、雇用主懇談会議を開催し、退所児童を採用した雇用主との繋がりづくりを行う等、関係機関、施設、職場との連携機能を有している。
2 施設退所児童等に対して情報紙を送付したり、フリールームを開設し相談できる場所を提供することで情報の交換及び発信を行っている。
3 児童養護施設及び児童自立援助ホームの運営を行っていることから児童福祉施設についての知識が豊富である。
4 有料職業紹介所を所持している。と、本市の条件と合致している。
さらに、当事業のような施設退所児童の指導から就業に至る一貫した自立生活支援を行っていて、施設、児童、職場との連携機能を十分に有しているのは、関西において現時点(平成 31 月4月1日現在)では、市内に拠点を置く当該法人のみである。
また、当事業を継続的かつ効果的に実施するためには市内に事業者の拠点があることが適当である。
以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により当該法人と特名随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度施設退所児童等居場所・自助活動支援事業業務委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪児童福祉施設連盟 会長 xx xx
3 随意契約理由
本事業は、児童養護施設等(以下「施設等」という。)を退所した当事者に対する自立支援として、当事者の居場所作りと自助グループの形成と活動を支援するものである。
本事業については、実施にかかる全ての業務を一括で事業者に委託して実施するが、事業の目的を達成するため、本事業は児童福祉の諸制度・施策に精通していることはもとより、施設等の児童福祉施設の的確な実態把握と退所した当事者の実情を深く理解していることが不可欠である。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、事業の目的を十分に理解すると共に、社会的養護に対する高い専門性が必要であることから公募型企画提案方式により事業者を公募した。
また、公募においては、本事業は、事業者が変わることで、新たな事業所の開設に向けた準備や当事者等への周知、さらに事業者と当事者と人間関係を構築する必要があることから、単年度で十分な成果をあげることが困難であるため、施設等との連携において良好な運営が行われていることを本市が確認し、本市と委託事業者と協議し合意が得られれば、委託期間(平成 29 年 4 月 1 日~平
成 30 年 3 月 31 日)の終了後 2 年間に限り、単年度の契約更新ができることとしている。
公募の結果、大阪市児童福祉施設連盟1者からの応募があり、「平成 28 年度第2回大阪市要保護児童対策関連事業委託事業者選定会議」において審査を行った結果、大阪市児童福祉施設連盟は児童福祉施設を運営している法人が加盟する団体であり、施設退所者に対する深い理解があり、選定会議においても本事業を委託するにあたり十分に信頼をおける実績を有していること、社会的養護に対する知識が豊富であり、本事業を実施するにあたり十分な専門性を有している等、総合的にも優れた提案であると評価されたことから、大阪市児童福祉施設連盟(現、一般社団法人大阪市児童福祉施設連盟)を委託事業者として選定し、直近の委託期間(平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月
31 日)良好な運営が行われたことが確認できたため契約を更新するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成 31 年度処遇改善等加算Ⅱ事務処理等業務委託
2 契約相手方
株式会社パソナ
3 理由
従前、保育企画課で行っていた給付事務及び補助金支給事務に関わる申請書類等の集約・確認等業務(以下、「センター業務」という。)については、履行体制や業務稼働計画・体制等について提案を求め、その提案内容により事業者選定を行う総合評価一般競争入札により、平成 28 年9月1日(本格運用:平成 29 年1月1日)から、センター業務を委託(こども・子育て支援事務センター)し、業務の一括処理による効率化を図っている。
現在、受託事業者がこれまでに得たノウハウをもって提案した業務稼働計画・体制等・業務処理等システム(業務処理等システム)にのっとり、円滑にセンター業務を処理している状況である。
そうしたなか、平成 29 年4月 27 日付けで「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の一部改正が行われ、「処遇改善等加算Ⅱ」が加算項目として追加されたことから、「処遇改善等加算Ⅱ」の事務処理を行う必要が生じている。
「処遇改善等加算Ⅱ」の事務処理においては、加算認定申請書、賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の提出が必要など、「処遇改善等加算Ⅰ」の事務処理等における蓄積されたデータが必要である。また、3歳児配置改善加算やxx保育士専任加算等、他の加算の認定状況と連動する性質のものもあり、株式会社パソナが独自開発した現在の業務処理等システムでなければ、「処遇改善等加算Ⅱ」の事務処理を行うことができない。
以上の理由により、本業務委託を地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育企画課(給付認定グループ)
(電話番号 06-6208-8352)
1 案件名称
平成 31 年度保育補助者雇上げ強化事業等事務処理業務委託
2 契約相手方
株式会社パソナ
3 理由
従前、保育企画課で行っていた給付事務及び補助金支給事務に関わる申請書類等の集約・確認等業務(以下、「センター業務」という。)については、履行体制や業務稼働計画・体制等について提案を求め、その提案内容により事業者選定を行う総合評価一般競争入札により、平成 28 年9月1日(本格運用:平成 29 年1月1日)から、センター業務を委託(こども・子育て支援事務センター、以下「センター」という。)し、業務の一括処理による効率化を図っている。
現在、受託事業者がこれまでに得たノウハウをもって提案した業務稼働計画・体制等・業務処理等システム(業務処理等システム)にのっとり、円滑にセンター業務を処理している状況である。
その中で、平成 30 年度において、国の保育対策総合支援事業費補助金の拡充メニューとして、「保育補助者雇上げ強化事業」及び「保育体制強化事業」(以下、「当該両事業」という。)の内容が示され、この当該両事業が特定教育・保育施設等運営補助金事業として追加されたことから、当該両事業に係る事務処理を行う必要がある。
当該両事業の事務処理については、現在既にセンターが行っている特定教育・保育施設等運営補助金事業の事務と共通している部分が多く、また他の補助金事業及び加算の認定状況とも連動する性質のものであり、株式会社パソナが独自開発した現在の業務処理等システムでなければ、「保育補助者雇上げ強化事業等」の事務処理を行うことができない。
以上の理由により、本業務委託を地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育企画課(給付認定グループ)
(電話番号 06-6208-8352)
1 案件名称
平成 31 年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業(概算契約)
2 契約の相手方
公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会
3 随意契約理由
ひとり親家庭等日常生活支援事業については、ひとり親家庭からの依頼に応じて家庭生活支援員を派遣することにより、子育て支援と生活援助を実施するが、依頼家庭と家庭生活支援員のマッチング手法を確立したうえでコーディネートを行い、さらに派遣する家庭生活支援員の専門性の向上を図ることが必要となる。また、エンゼルサポーター派遣事業については、子育てについて不安感や負担感を抱く保護者支援を必要としている家庭において、適切な育児相談・支援を行う事業の目的を十分理解すると共に、地域家庭における家庭支援については、支援対象の家庭背景等年々複雑化しており、その変化に即した支援体制が必要とされている。
これらのことにより、地域におけるひとり親家庭、子育て家庭等の多様なニーズに即した支援に必要な知識と専門性を有する支援者育成についてのノウハウのある事業者からの企画提案を取り入れ委託することで、ひとり親家庭、子育て家庭等の実情に即した生活・子育て支援を実施することによって、就業等による自立を促進し、また家庭において安定した養育が可能となることから、平成 29 年度に公募型プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。その結果、公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会においては総合的に優れた提案を行ったため、上記業者と契約を締結した。なお、契約は単年度契約とし、年度中の実績審査において良好な運営があると認められた場合は翌年度(ただし、2回を限度として同一業者と契約する)も契約できるとしていた。
公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会においては総合的に優れた提案を行い、30 年度中の実績審査において良好な運営があると認められたため、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第1項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課 (電話 06-6208-8035)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度 里親等養育支援交流事業
2 契約の相手方大阪市里親会
3 随意契約理由
(1) 業者選定理由
大阪市里親会は、里親同士が相携えて受託児童の養育の向上を図ることを目的として結成された団体であり、大阪市認定の養育里親のほとんどが会員となっている唯一の当事者団体である。
本事業については、里親制度を理解しているだけでなく、里親自身の立場から現在養育している里親の養育上の悩み等を把握し、当事者の立場から解決していけることが必要である。大阪市里親会は当事者の立場から事業を実施できる唯一の団体であり、地方自治法施行令第 167 条の2第1項2号に該当するため特名随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局こども相談センター里親担当
(電話番号 06‐4301 ‐3156)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度 養子縁組普及啓発・委託促進・養育支援事業
2 契約の相手方
公益社団法人 家庭養護促進協会
3 随意契約理由
(1) 業者選定理由
本事業においては、里親委託や養子縁組の業務の性質上、きわめて高度の専門性と実績を必要とし、こども相談センターと密接に連携して事業を行う必要がある。
公益社団法人家庭養護促進協会は、里親探し専門の民間の児童福祉団体であり、大阪府下において、法律に定める民間あっせん機関の許可を受け養子縁組斡旋・里親委託に取り組んでおり、こども相談センターとの連携機能を十分有している唯一の団体であり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当するため、本事業を公益社団法人家庭養護促進協会に委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局こども相談センター里親担当
(電話番号 06‐4301 ‐3156)
6 その他
平成 31 年3月 20 日開催の契約事務審査会において付議済み
1 案件名称
大阪市こども医療費助成にかかる審査支払業務委託
2 契約の相手方
社会保険診療報酬支払基金大阪支部
3 随意契約理由
保険者は療養の給付に関する費用の審査及び支払に関する事務について委託する場合、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して行っており、公費併用での請求となる市町村が行う公費負担医療(社保分)についても、保険者とともに同団体に委託せざるを得ないため、本件委託業務の相手先として選定する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
大阪市ひとり親家庭医療費助成にかかる審査支払業務委託
2 契約の相手方
社会保険診療報酬支払基金大阪支部
3 随意契約理由
保険者は療養の給付に関する費用の審査及び支払に関する事務について委託する場合、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して行っており、公費併用での請求となる市町村が行う公費負担医療(社保分)についても、保険者とともに同団体に委託せざるを得ないため、本件委託業務の相手先として選定する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
(電話番号 00-0000-0000)
(様式2)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度 児童相談システム保守業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会xxサテライトオフィス
所長 xx xx
3 随意契約理由
本業務の対象である児童相談システムについては、平成 19 年度に開発を行い、
平成 20 年度より本格稼動している。児童相談システムについては児童の施設入所情報等のきわめて重要な個人情報を扱っているため、システムの不具合による情報の消失や誤りはあってはならず、安定稼動に向けたプログラム等の修正が随時必要となっている。そのため本業務の履行においては、システムやプログラムの詳細理解が必要であり、当該システムの開発者以外に業務の実施は困難であるため。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号
5 包括的審議
平成 31 年3月 20 日開催の契約事務審査会において付議済
6 担当部署
こども青少年局こども相談センター運営担当
(電話番号 06‐4301‐3148)
随意契約理由書
1 案件名称
家族再統合支援事業
(児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム)
2 契約の相手方
公益社団法人 子ども情報研究センター
3 随意契約理由
本事業の委託先には、児童虐待をおこなった保護者と虐待を受けた子どもに対するケアの方法についての深い理解に加え、その理解の上にたった家族機能の回復のための具体的な手法をもっていることが求められており、それには高度な専門性が必要とされている。
また、本事業において、児童の生育歴や家庭の状況等の特殊な個人情報を扱っており、委託先には相当の信頼性が求められる。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって、家族回復支援についての深い理解および高
度な専門性や技術が必要であるため、公募型企画提案方式により事業者を募集した。また、本事業は大阪府・大阪市が共同で実施する事業として「家族再統合支援事業
(児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム)実施における業務委託事業者の選定にかかる有識者会議」において応募内容の審査を行った。
その結果、「公益社団法人 子ども情報研究センター」の企画提案内容について、企画提案の内容が、事業目的を十分理解した内容であり当該プログラムの強みと弱みを正確に捉え、弱みに対する対応策も検討されたプログラムの信頼性の高さが評価できることから、事業実施団体と適切であると判断しプログラム実施の安定性が期待できるとの審査結果が出され、「家族再統合支援事業(児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム)共同実施実行委員会」において実施団体として選定した。
この結果を受け、大阪府とともに大阪市として、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第 1 項第2号
5 担当部署
こども相談センター
(電話番号06‐4301‐3147)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 31 年度xx幼稚園外 39 施設ガスヒートポンプ空調機保守点検業務委託
2 契約の相手方
大阪瓦斯株式会社 エネルギー事業部
都市エネルギー第2営業部 部長 xxxxx
3 随意契約理由
(業者選定理由)
ガスヒートポンプ(GHP)式空調設備は、ガスエンジンで室外機のコンプレッサーを駆動させているため、車と同様に定期的に点検する必要がある。GHPは、製造メーカーにより仕様等が異なっているため、その点検・整備は専門的知識と特殊な工具が必要となり、一般の業者ではメンテナンスができない。
また、GHP方式による空調設備では、ガス供給と機器との間に密接な関連があ るため、その保守点検においてはガス供給と機器との一体性を考慮する必要があり、ガス漏れ等不測の事態にも十分な対応が図る必要がある。
よって、ガス供給からGHPの開発・製造・施工・保守点検(点検・整備)すべてに携わっている大阪瓦斯株式会社に点検委託を行う。
以上の特名理由により、地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項第2号に基づき、上記業者と特名随意契約を依頼する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課幼稚園運営企画グループ
(電話番号06‐6208‐8165)