Contract
燕市・xx村統合浄水場等整備事業
設計・建設業務請負契約書(案)
令和元年 8 月
x・xx総合事務組合水道局
設計・建設業務請負契約書(案)
1.事業名称 燕市・xx村統合浄水場等整備事業
2.工事場所 統合浄水場取水塔、統合浄水場、xx送配水場、xx送水場
3.履行期間 本契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 31 日まで
4.請負代金額 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
5.契約保証金 ¥ -
上記の契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本契約書[〇]通を作成し、発注者、受注者は、それぞれ記名押印の上各自1通を保有する。
令和 2 年 5 月[〇]日
発注者
xxxxxxx 000 xx 0
x・xx総合事務組合 管理者 燕市長 x x x
受注者
〔代表企業(機械設備企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(土木建築企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(電気設備企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(地元企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(地元企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(維持管理企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(設計企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
請 負 契 約 条 項
目 次
第1節 総則等 1
第2節 知的財産権 5
第3節 人員の配置等 6
第4節 設計業務 8
第5節 工事材料等 9
第6節 関連工事、用地に関する事項等 11
第7節 工事業務 12
第8節 変更及び中止等 13
第9節 臨機の措置、損害等 16
第10節 代金支払い等 19
第11節 瑕疵担保、債務不履行等 22
第12節 解除等 24
第13節 その他の事項 28
第1節 総則等
(目的)
第1条 本契約は、x・xx総合事務組合(以下「発注者」という。)が実施する燕市・xx村統合浄水場等整備事業に係る設計・建設工事(以下「本工事」という。)に適用するもので、燕市・xx村統合浄水場等整備事業 基本協定書並びに燕市・xx村統合浄水場等整備事業 基本契約書に基づき、受注者が行う本工事に必要とされる事項を定める。
(用語の定義)
第2条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、発注者が実施する燕市・xx村統合浄水場等整備事業をいう。
(2) 「本契約」とは、燕市・xx村統合浄水場等整備事業 設計・建設業務請負契約書をいう。
(3) 「本施設」とは、本契約に基づき受注者が工事場所に建設する施設、設備、備品等のすべてをいう。
(4) 「建設」とは、本施設の建設及び関連する既存施設の改修をいう。
(5) 「施工方法等」とは、設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をいう。
(6) 「要求水準書」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した書類及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(7) 「契約書等」とは、本契約、提案書、要求水準書並びに本契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面をいう。
(8) 「提案書」とは、受注者が応募書類の一部として発注者に提出した、本事業に関する提案が記載された書面のすべてをいう。
(9) 「第三者」とは、発注者及び受注者が属するグループの構成企業以外の者をいう。
(10) 「法令等」とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいい、「法令等の変更」とは、「法令等」が制定され、又は改廃されることをいう。
(11) 「指示等」とは、指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除をいう。
(12) 「設計図書等」とは、設計図書及び完成図書その他本契約に関して発注者の要求に基づき作成する一切の書類をいう。
(13)「不可抗力」とは、発注者及び受注者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、地震、騒乱、暴動、地盤沈下、地下水の浸出、第三者の行為(許認可を含む。)その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものをいう。ただし、法令等の変更は
「不可抗力」に含まれない。
(総則)
第3条 発注者及び受注者は、契約書等に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければ
ならない。
2 受注者は、本契約記載の業務に係る設計を行った上で、当該設計図書に基づいて建設を本契約記載の履行期間内に完成し、当該設計図書、工事目的物及び完成図書を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を受注者に支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、本契約に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、新潟地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は、本契約の履行にあたり、「情報セキュリティに関する特記事項」(別紙1)を順守しなければならない。
14 受注者は、本契約の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技術上に係わる事項を、第三者に漏洩してはならない。また、本契約の履行にあたり業務情報を取り扱う場合は、「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」(別紙2)を順守しなければならない。
15 前二項の規定の効力は、履行期間中及び履行期間の満了後 5 年間とする。
16 受注者は、受注者の従業員(下請人及び再委託先を含む。)に対して、発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育、訓練をしなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 受注者は、本事業が水道事業としての公共性を有し、公共事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重する。
(規定の適用関係)
第5条 契約書等の間に矛盾又は齟齬がある場合には、本契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面、要求水準書、提案書の順に解釈が優先するものとする。ただし、提案書が要求水準書を上回る事項については、提案書を優先する。
2 提案書に誤りが発見された場合又は要求水準書に定めのない事項が提案書に含まれている場合は、発注者及び受注者はその取扱いについて協議する。
(指示等及び協議の書面主義)
第6条 本契約に定める指示等は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書
面に記録するものとする。
(費用負担)
第7条 本事業について、受注者のなすべき義務の履行に関するすべての費用は、請負代金及び本契約において定められている発注者が負担すべきその他の費用を除き、受注者が負担する。
(許認可、届出等)
第8条 受注者は、本契約上の義務を履行するために必要とされる許認可及び届出について、許認可を申請し、これを受け、又は届出を行い、これを維持する。ただし、発注者が取得すべき許認可及び提出すべき届出は除く。
(工程表及び工事費内訳書)
第9条 受注者は、本契約締結の日から起算して7日以内に要求水準書に基づき、工事に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。
3 発注者は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、本契約締結の日から起算して7日以内に本契約書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。
(契約の保証)
第10条 受注者は、発注者に対し、請負金額(変更契約により請負金額が当初請負金額の 10 分の
5以上増額したときは、変更後の請負金額)の 10 分の1に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の契約保証金の納付は、その全部について、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、担保の提供の方法は、変更できないものとする。
(1) 国債ニ関スル法律(明治 39 年法律第 34 号)第2条第1項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 230 条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債
(2) 独立行政法人等登記令(昭和 39 年政令第 28 号)第1条に規定する独立行政法人等の発行する債券
(3) 本契約による債務の不履行により発注者に生ずる損害金を発注者に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 前二項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、本契約の締結と同時に行わなければならない。
4 発注者は、受注者が本契約の締結と同時に次に掲げる証券を発注者に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が請負金額の 10 分の1以上であるときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(1) 本契約による債務の履行を発注者に対して保証する保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の公共工事履行保証証券
(2) 本契約による債務の不履行により発注者に生ずる損害を発注者に対しててん補する保険事業者の履行保証保険証券
5 発注者は、第2項及び前項に規定するもののほか、あらかじめ受注者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第11条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第12条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(承諾を求める手続き)
第13条 受注者は、発注者の承諾を得ようとする場合は、本契約による権利義務の譲渡若しくは承継に係る契約を締結し、発注者が指定する申請書に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。
2 受注者が他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。
(下請負人の通知)
第14条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、下請負人を選任した場合は、下請人の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
(下請負人の健康保険等加入義務)
第15条 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、同項各号の届出を行うことを条件として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当愛社会保険等未加入建設業者が同項各号の届出を行った事実を確認することができる書類を発注者に提出しなければならない。
第2節 知的財産権
(特許xxの使用)
第16条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第3節 人員の配置等
(統括責任者)
第17条 受注者は、本件業務の実施にあたり、統括責任者1名を配置しなければならない。統括責任者は、設計から建設に至る工事業務全体を総合的に調整・管理するものとする。
2 受注者は、統括責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(管理技術者)
第18条 受注者は、本施設の設計に関する技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、請負金額変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第 23 条(工事関係者に関する措置請求)同条第2項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づき受注者が行う設計に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第19条 受注者は、設計図書等の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
(監督員)
第20条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約により発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、業務要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書による工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の
承諾
(3) 要求水準書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約による発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第21条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 23 条(工事関係者に関する措置請求)第1項の請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約による受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。
6 xx技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第 26 条第3項に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。
7 現場代理人、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第22条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第23条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結
果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第4節 設計業務
(本施設の設計)
第24条 受注者は、契約書等に従い、本施設の設計を行う。
2 受注者は、本施設の設計に関するすべての責任を負う。
3 発注者は、本施設が契約書等に基づき設計されていることを確認するため、受注者に対して事前に通知した上で、設計の進捗状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることができる。
4 受注者は、前項に規定する設計の進捗状況その他の事項についての説明及び発注者による確認の実施につき、発注者に対して協力する。
5 受注者は、設計業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
6 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。
7 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
8 受注者は、第6項の規定に基づき第三者に対して、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、当該第三者の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
(設計図書等の提出)
第25条 受注者は、発注者との協議により定める日までに、契約書等に定める本施設の設計図書等を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項に基づき提出された書類が契約書等に反するものを含むと認められる場合、関係
法令等において要求される事項を満たさないと認められる場合又はその他不適切な内容を含むと認められる場合には、設計図書等の提出の日から 14 日以内に受注者に対してその旨を書面にて通知しなければならない。ただし、第 34 条(条件変更等)の規定に基づき要求水準書の変更を行う場合を除く。
3 前項の場合において、受注者は、発注者に書面にて協議を申し入れることができる。
4 受注者は、第2項に規定する通知を受けたときは、自らの責任及び費用負担において設計図書等を変更し、再度発注者の承諾を受けなければならない。ただし、前項の規定に基づく協議の結果、設計図書等の変更を行わないことについて発注者の合意が得られたときは、この限りでない。
(設計図書等の著作権)
第26条 受注者から提出される設計図書等が著作xx(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作xx第 21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)は受注者に帰属する。
2 発注者は、受注者から提出される設計図書等が著作物に該当するとしないにかかわらず、事前に受注者に通知することにより、無償にてこれを利用することができる。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、設計図書等について著作xx第 18 条第1項、第 19 条第1項又は第20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、設計図書等に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
5 発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第5節 工事材料等
(工事材料の品質及び検査等)
第27条 工事材料の品質については、要求水準書に定めるところによる。要求水準書にその品質が
明示されていない場合においては、中等以上の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第28条 受注者は、要求水準書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて契約書等において又は監督員が特に必要と認めて書面より行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、契約書等又は指示書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求を受けた日から7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に
直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第29条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、契約書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に
受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところにより、工事の完成、要求水準書及び設計図書等の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第6節 関連工事、用地に関する事項等
(関連工事の調整)
第30条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事用地の確保等)
第31条 発注者は、工事用地として要求水準書に定める土地を受注者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
2 受注者は、工事用地以外に用地を使用する場合、自己の責任によりこれを確保するものとする。
3 工事用地以外に用地を確保する場合、発注者と受注者の両者で協力して用地確保するものとし、
近隣での用地確保が不可能な場合には、発注者の負担により設計変更の対象とする。
4 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。工事用地に、土壌汚染及び地中障害物等(遺跡等を含む。)が存在した場合、発注者は受注者の請求によ
り、これらの除去、代替地の確保等必要な措置を講じるものとする。
5 工事の完成、要求水準書及び設計図書等の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要する費用を負担しなければならない。
7 第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第7節 工事業務
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書及び設計図書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを受注者に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして発注者の検査を受けなければならない。
6 前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(要求水準書及び設計図書等不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第33条 受注者は、工事の施工が要求水準書及び設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第27 条(工事材料の品質及び検査等)第2項又は第 28 条(監督員の立会い
及び工事記録の整備等)第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書及び設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第8節 変更及び中止等
(条件変更等)
第34条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書に誤り又は脱漏があること。
(2) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(3) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(4) 要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、受注者の意見を聴き、発注者としての調査結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から 14 日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者に意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項に規定する発注者としての調査結果により第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合において、必要があると認められるときは、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、第1項第3号又は第4号に該当することにより要求水準書等を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わないときは、あらかじめ受注者と協議を行うものとする。ただし、当該協議が整うことを要しない。
6 第4項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書及び設計図書等の変更)
第35条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書及び設計図書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書及び設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を与えたとき必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第36条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止対象となる工事の範囲、区域その他の内容(以下「中止内容」という。)を明らかにした上で、受注者に指示しなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工の一
時中止を、中止内容を明らかにした上で、受注者に指示することができる。
3 受注者は、前二項の規定による発注者の一時中止の指示があったときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第37条 受注者は、天候の不良、第 30 条(関連工事の調整)の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第38条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第39条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 37 条(受注者の請求による工期の延長)の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法)
第40条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、第 35 条(要求水準書及び設計図書等の変更)の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。
3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第41条 発注者又は受注者は、工期内で本契約締結の日から12 ヶ月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額か不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から
当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は変動後残工事金額を定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度行うことがで
きる。この場合においては、第1項中「本契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第9節 臨機の措置、損害等
(臨機の措置)
第42条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第43条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 45 条(不可抗力による損害)第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 64 条(火災保険等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第44条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 63 条(火災保険等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(第 64 条(火災保険等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)に必要な費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、受注者の責任により解決するものとし、発注者はこれに合理的な範囲で協力する。ただし、発注者の要求に起因する本事業に関する住民反対運動その他の苦情については、発注者がこれらの対応及び解決を図るものとし、受注者はこの解決に協力するものとする。
(不可抗力による損害)
第45条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書及び設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 64 条(火災保険等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用を発注者に請求することができる。ただし、負担等については、発注者及び受注者との間で協議しなければならない。
4 発注者は、前項の協議の結果により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 27 条(工事材料の品質及び検査等)第2項、第 28 条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第1項若しくは第2項又は第 52 条(部分払)第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令等の変更に伴う通知の付与)
第45条の2 本契約締結日以降に法令等が変更されたことにより、本契約に従って本事業を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するとき(税制度の変更を含む。)は、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第45条の3 発注者は、前条第1項の通知を受けた場合、法令等の変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、協議開始から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、別紙3の定めるところに従って、費用の負担を行う。
(請負金額の変更に代える要求水準書及び設計図書等の変更)
第46条 発注者は、本契約の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担すべき費用の額の全部又は一部に代えて要
求水準書及び設計図書等を変更することができる。
2 前項の場合において、要求水準書及び設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第10節 代金支払い等
(請負代金の支払い)
第47条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(出来高予定額)
第47条の2 本契約において、各会計年度における出来高予定額(以下「当該年度支払額」という。)は、別紙4に定めるとおりとする。
(部分使用)
第48条 発注者は、第 32 条(検査及び引渡し)第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければ
ならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第49条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して請負金額の 10 分の4以内の前金払の支払いを請求すること
ができる。
2 受注者は、前項の規定により前払金の支払いを受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の 10 分の2以内の前払金の支払いを請求することができる。
(1) 工期(継続工事の場合は、当該会計年度の期間をいう。)の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期(継続工事の場合は、当該会計年度の期間をいう。)の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額(継続工事の場合は、当該年度支払額をいう。)の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに書面をもってその旨を受注者に通知しなければ当該瑕疵の修補又は損害賠償の諸求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の規定による瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に規定する期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の規定による権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の 10 分の5(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を
返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に 10 万円未満の端数
があるとき又はその全額が10 万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払いの要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から 30 日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。
9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき、又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した
遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第50条 受注者は、前条第5項(別表において準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合においては、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 項に定める場合のほか、前条第6項(別表において準用する場合を含む。)又は第8項の場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第51条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相応する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第52条 受注者は、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(要求水準書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第 27 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書及び設計図書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第2項の規定による確認(第3項の規定による検査に合格した場合に限る。)があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第53条 工事目的物について、発注者が要求水準書において工事の完成に先だって引渡しを受ける
べきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 47 条(請負代金の支払い)中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第54条 受注者は、発注者が第 49 条(前金払)、第 52 条(部分払)又は第 53 条(部分引渡し)
において準用される第 47 条(請負代金の支払い)の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず、支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第11節 瑕疵担保、債務不履行等
(瑕疵担保)
第55条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 45 条(検査及び引渡し)第4項(第 51 条
(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、次の各号に掲げる瑕疵の種類に応じ、当該各号に定める期間内(当該瑕疵が、受注者の故意又は重大な過失による場合は、10 年以内)に行わなければならない。
(1) 石造、土造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する構造の建物その他の工作物又は地盤の瑕疵 2 年
(2) 前号に掲げるもの以外の瑕疵 1 年
3 工事目的物の瑕疵が前項第 1 号に該当する部分と同項第 2 号に該当する部分とで構成されたものであるときは、当該該当する部分ごとに前項の規定を適用する。
4 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者が当該瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、発注者は、第2項に規定する期間内で、かつ、当該滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第56条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、発注者は、違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000 分の1の額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 47 条(請負代金の支払い)第2項(第 53 条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第57条 第 10 条(契約の保証)第4項又は第5項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で発注者が適当と認めたもの(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合においては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本契約に係る一切の権利及び義務(第 44 条(第三者に及ぼした損害)の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合においては、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務(第 58 条の2(談合その他不正行為による解除)及び第 61 条の2(損害賠償の予定)に規定する損害賠償債務を除く。)その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生
ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第12節 解除等
(発注者の解除権)
第58条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 12 条(一括委任又は一括下請負の禁止)の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。
(4) 第 21 条(現場代理人及び主任技術者等)第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。
(5) 第 33 条(要求水準書及び設計図書等不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第1項に違反して
監督員の改造請求に従わないとき。
(6) 受注者が第 60 条(受注者の解除権)第1項各号の理由によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成企業のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその 支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規 定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の 10 分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第 10 条(契約の保証)の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第58条の2 発注者は、前条第1項の規定によるほか、本契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第
8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第
3項、第 17 条の2又は第20 条第1項の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
(4) 受注者が、他のプロポーザル参加者と共同して契約すべき者又は契約金額を決定したことを認めたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の 10 分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(発注者の任意解除権)
第59条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の解除権)
第60条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 35 条(要求水準書及び設計図書等の変更)の規定により要求水準書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 36 条(工事の中止)の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の
5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合におい
ては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第61条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第 49 条(前払金)の規定による前払金が支払
われているときは、請負金額相当額から当該受領済みの前払金の額(第 52 条(部分払)の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。
4 前項の場合において、当該受領済みの前払金の額が請負金額相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、契約の解除が第 58 条(発注者の解除権)第1項又は第 58 条の2(談合その他不正行為による解除)第1項の規定によるときは、余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取
片付けを行って、発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段又は第6項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 58 条(発注者の解除権)第1項又は第 58 条の2(談合その他不正行為による解除)第
1項の規定によるときは発注者が定め、第 59 条(発注者の任意解除権)第1項又は前条第1項の
規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第6項後段又は第
7項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(損害賠償の予定)
第61条の2 受注者は、第 58 条の2(談合その他不正行為による解除)第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の 1 分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前二項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。
4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成企業であったすべての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成企業であった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。
(臨時検査)
第62条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査させることができる。
2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(監督又は検査の委託)
第63条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。
第13節 その他の事項
(火災保険等)
第64条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等について火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第65条 本契約の条項において発注者と受注者とが協議して定めるものについて協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 23 条(工事関係者に関する措置請求)第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁).
第66条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補足)
第67条 本契約書に定めのない事項及び本契約の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、燕・弥彦総合事務組合財務規則によるほか、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。
<以下余白>
【別紙1】情報セキュリティに関する特記事項(第3条関係)
第1条 (情報セキュリティポリシーの遵守)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の適正な管理を図り必要な措置を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
第2条 (業務情報の管理体制)
受注者は、業務情報の管理に関して、受注者の組織内において情報管理組織を設置し、関係者以外の者による利用を制限しなければならない。
第3条 (業務実施場所(受注者の事業所等を含む。)
受注者は、業務情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
第4条 (業務情報の管理方法)
受注者は、業務情報の保管にあたっては、その保管場所及び作業場所を定めるとともに外部からの立ち入りを防ぐ措置を講じなければならない。
第5条 (業務情報の持ち出しの禁止)
受注者は、業務情報を保管場所及び作業場所から持ち出してはならない。ただし、前項で定めた作業場所以外で作業を行う必要がある場合は、該当する利用者及び作業場所の特定と利用する機器にセキュリティ対策を講じた上で、発注者に対し利用者、作業場所及び実施するセキュリティ対策を書面で提出し承認を得なければならない。
第6条 (技術情報セキュリティ対策)
受注者は、本契約の履行のために利用するネットワーク、構成機器(端末機及びサーバを含む。)、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏えい等を防ぐための管理及び措置を講じなければならない。
第7条 (コンピュータウィルス対策)
受注者は、本契約履行のために利用する端末機等に対し、コンピュータウィルス対策を講じなければならない。
第8条 (端末機等の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために臨時的に端末機を持ち込み利用する場合は、利用目的等を明確にした上で、水道分野における情報セキュリティガイドライン[2006 年 10 月(2008 年 3 月一部改訂)
厚生労働省健康局水道課](対策基準)に定める情報セキュリティ責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を得なければならない。
第9条 (電子媒体の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために電子媒体を持ち込み利用、又は発注者に提供する場合は、当該電子情報等の内容、使用目的、入手先等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、電子媒体を利用又は発注者に提供しなければならない。なお、持ち込む電子媒体は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
第10条 (持ち込んだ電子媒体及び端末機等への電子データの保存)
受注者は、持ち込んだ電子媒体及び端末機等に発注者が所有する電子データを本契約の履行のために保存する、又は保存し持ち出す必要がある場合は、当該電子データの内容、使用目的、管理方法等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、当該職員の立会いのもと作業を行わなければならない。
第11条 (ネットワークへの端末機等の接続)
受注者が持ち込んだ端末機等は、発注者が所管するネットワークへ接続してはならない。ただし、本契約の履行のために受注者が所有する端末機等を発注者が所管するネットワークに接続しなければならない場合は、あらかじめ情報セキュリティ責任者と協議を行い、承認を受けなければならない。なお、持ち込む端末機等は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
【別紙2】個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項(第3条関係)
第1条 (基本的事項)
受注者は、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別され得る情報
(以下「個人情報」という。)、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の保護の重要性を認識し、本契約の履行にあたっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及び業務情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2条 (秘密の保持)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。
第3条 (収集の制限)
受注者は、本契約の履行にあたり個人情報を収集するときは、契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
第4条 (再委託の禁止)
受注者は、発注者が承諾した場合を除き、本契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取り扱う際は、自ら行うものとし、当該業務の全部又は一部を第三者に再委託しては
ならない。
2 受注者は、前項に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾により第三者へ委託する場合は、当該第三者に対し本特記事項に基づき受注者が負う義務と同様の義務を負わせるものとする。
第5条 (目的外利用及び提供の禁止)
受注者は、発注者が指示した場合を除き、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供若しくは譲渡してはならない。
第6条 (複写又は複製の禁止)
受注者は、発注者が承諾した場合を除き、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記
録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7条 (個人情報の引渡し)
受注者は、本契約の履行にあたり発注者から個人情報及び業務情報の提供を受けるとき
は、受託事業者であることを証するものを提示し引渡しを受けなければならない。
第8条 (適正管理)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報及び業務情報を適正に管理するため、情報の取扱い管理責任者を定め、必要な措置を講じなければならない。
第9条 (従事者及び作業場所の特定)
受注者は、本契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取扱う場合、当該情報を扱う従事者及び作業場所を特定しなければならない。また、受注者は、特定した従事者及び作業場所以外で業務を行ってはならない。
第10条 (文書・電子媒体等の取扱い)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。
(2) 盗難、漏えい、改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(3) 取り扱うことのできる従事者の範囲、作業責任区分等を明確にすること。
第11条 (資料等の返還等)
本契約が終了する際には、受注者は、本契約の履行にあたり発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等及び業務情報が記録された資料等は、発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は廃棄するものとする。なお、発注者から提供を受け、又は自ら作成した資料等が電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法については、発注者受注者が協議の上決定することとする。
第12条 (情報セキュリティ遵守状況の報告)
受注者は、本契約の履行にあたり、情報セキュリティ遵守に関する事項について、業務報告に併せて発注者に報告しなければならない。
第13条 (監査)
発注者は、受注者が本契約の履行にあたり取り扱っている個人情報及び業務情報の状況を確認するために、監査することができる。
第14条 (事故報告)
受注者は、個人情報及び業務情報の取扱いに関し、本契約の履行に影響を及ぼす事故が発生又は事故の発生が予想されるときは、必要に応じて臨機の処置を講ずるとともに、直ちにその旨を発注者に通知し発注者の指示を受けるとともに、遅滞なくその状況を書面により、発注者に報告しなければならない。
第15条 (事故時等の公表)
発注者は、本契約の履行にあたり発生した情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合、発注者が適切な説明責任を果たすために、必要に応じ当該事故等の公表を行うことができる。
第16条 (損害賠償等)
受注者又は受注者の従業員(下請負者及び再委託先を含む。)が、本契約の履行にあたり知り得た個人情報の全部又は一部を不当に開示、漏えい、提供等をした場合又は当該業務の目的外に利用、提供等をした場合は、発注者は、受注者に対して差し止め、損害賠償及び発注者が必要と認める措置を請求できるものとする。
第17条 (対象外)
受注者は、次の各号に該当する情報は、原則として業務情報として扱わないものとする。
(1) 提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2) 提供後、受注者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 業務情報を利用することなく独自に開発した情報
第18条 (従事者への周知)
受注者は、本契約の履行にあたり従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該契約の履行に関して知り得た個人情報及び業務情報をみだりに他人に知らせ、又は当該契約の履行目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知し、管理しなければならない。
第19条 (罰則)
本契約の履行にあたり従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもので、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられることがある。(燕市個人情報保護条例第 43 条適用の場合)
2 従事者が、本契約に履行にあたり知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目
的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられることがある。
(燕市市個人情報保護条例第 44 条適用の場合)
第20条 (従事者及び作業場所の特定)
受注者は、第9条の規定に関し、発注者が別途指定する様式による「情報の取扱いに関する従事者等報告書」により、発注者に報告しなければならない。ただし、業務計画等において、別途第9条に規定する内容を記載し、発注者へ報告する場合には不要とする。なお、報告した内容を変更する場合には、その都度、発注者にその旨を報告しなければならない。
第21条 (情報セキュリティに関するサービスレベルの保証)
受注者は、本契約の履行にあたり情報システムの開発を行う場合は、下記の項目について発注者が別
途指定するサービスレベルを保証しなければならない。
(1) 秘密の保持
(2) 個人情報収集の制限
(3) 再委託の条件
(4) 目的外利用及び提供の禁止
(5) 複写又は複製の禁止
(6) 個人情報の引渡し
(7) 情報の適正管理
(8) 従事者及び作業場所の特定
(9) 文書・電子媒体等の取扱い
(10)情報セキュリティ遵守状況の報告 (11)事故報告
(12)従事者への周知
【別紙3】法令等の変更に係る責任負担割合(第 45 条の3関係)
法令等の変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関わる法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
【別紙4】「支払予定に関する事項」(第 47 条の2関係)
1 支払予定
本契約の各会計年度の受注者への支払いは、出来高に応じて行うものとする。なお、各会計年度の支払限度額は次のとおりとする。
会 計 年 度 | 支 払 限 度 額 | 備 考 |
令和 2 年度 | 契約金額(請負金額)の 00%程度 | |
令和 3 年度 | 契約金額(請負金額)の 00%程度 | |
令和4年度 | 契約金額(請負金額)の 00%程度 | |
令和 5 年度 | 契約金額(請負金額)の 00%程度 | |
令和 6 年度 | 契約金額(請負金額)の 00%程度 |
2 その他
本表は案であり、工事請負契約締結時において事業者提案による各会計年度の予定金額を考慮し、支払予定に関する事項は変更することがあり、予算の都合その他の必要があるときも同様とする。