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豊橋競輪開催業務総合運営委託プロポーザル実施要領
1 業務の概要
(1)業務名 豊橋競輪開催業務総合運営委託
(2)業務目的及び内容
別紙「豊橋競輪開催業務総合運営委託仕様書」のとおり
(3)委託期間
令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
(4)契約上限金額
金 2,160,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
2 プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件
(1)プロポーザルの提案資格は、プロポーザル参加意向申出書の提出日現在において次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。
ア 令和 2・3 年度豊橋市入札参加資格者名簿の建物等各種施設管理に登録されていること。イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 に該当する者でないこと。
ウ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市工事請負契約等に係る指名停止措置要領」による指名停止の期間がないこと。
エ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 26 年 3 月 26 日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除処置を受けていないこと。
オ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
カ 平成 28 年度以降に、自転車競技法第 3 条第 2 号及び第 3 号に基づく事務を元請として受託した実績を有すること。
キ 警備業法第 4 条の規定に基づく警備業の認定を都道府県公安委員会から受けていること。
3 担当部局
〒440-0066
愛知県豊橋xx田町87 豊橋市産業部競輪事務所電 話:0532-61-3136
ファックス:0532-65-1711
電子メールアドレス:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
4 参加意向申出書の作成要領
(1)プロポーザル参加意向申出書の様式
参加意向申出書の様式はプロポーザル参加意向申出書(様式1)とする。
(2)参加意向申出書の作成及び記載上の留意事項
応募者の会社概要書(様式1-1)には、記載した業務の契約書の写し及び業務内容を確認できる書類(業務仕様書の写し等)を添付すること。
5 参加意向申出書の提出及び提出期限
(1)提出書類等
ア プロポーザル参加意向申出書(様式1)イ 会社概要書(様式1-1)
ウ 4(2)において必要とする添付書類
(2)提出部数
各1部 ※提出書類は全てA4サイズ 縦 左綴(2穴)ファイリングにより提出すること。
(3)提出先
3 担当部局と同じ
(4)提出方法
持参(土・日、祝日を除く毎日 8 時 30 分~17 時まで)又は郵送(書留郵便に限る。)とする。
(5)提出期限
令和3年10月25日 午後5時必着
6 参加意向申出に関する質問
参加意向申出書の提出に関する質問の受付及び回答については、次による。
(1) 質問先
3 担当部局と同じ
(2) 質問期間
令和3年10月4日~令和3年10月13日まで
(3) 質問方法
質問書(様式2)により持参、ファックス又は電子メールにより提出すること。
なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。
(4) 回答 令和3年10月18日
競輪事務所のホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わらず確認のこと。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/0000.xxx
7 実施要領等の現地説明会
「現地説明会日時連絡書」により、実施要領、業務内容等の現地説明会の日時を通知する。
(令和3年11月上旬予定)
8 提案書の提出を要請する者の確認
提案資格の有無を確認後、「提案資格確認結果通知書」により、提案書等の提出について通知す
る。(令和3年11月1日 発送予定)
9 提案書の作成及び記載上の留意事項
(1)提案書作成上の基本事項
プロポーザルは業務における取組み方法について提案を求めるものであり、当該業務内容についての文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図の使用は可能であるが、提案の内容が具体的に表現されたもの(設計図、模型)を求めるものではない。業務に係る作業は、豊橋市との契約後に、提案書に記載された内容を反映しつつ、特記仕様書及び豊橋市が提示する資料に基づいて、協議のうえ開始することとする。
(2)提案書記載上の留意事項
ア 提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。
イ 視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においてのみ認めるが、具体的な設計の内容を表現しないこと。
ウ 設計図、模型、透視図等は使用しないこと。
エ 提案書に提案者を特定することができる内容の記述(社名等)を記述しないこと。
オ 提案書は、定められた様式に従い記載し提出すること。書類サイズは原則A4版とし、使用する文字の大きさは 10.5 ポイント以上とするが、図表等では他のポイントを使用してもよい。
10 提案書の作成要領
提案は、次の書類の提出をもって行います。それぞれの項目について基本的な考え方や提案及びその効果等を具体的に記載してください。
(1) | 提出書類 | |||
ア | 提案書 | … | 様式第 1 の 1 | |
イ | 業務遂行における基本方針 | … | 様式第 1 の 2 | |
ウ | 業務の効率化策 | … | 様式第 1 の 3 | |
エ | 多併売等の効率的運用策 | … | 様式第 1 の 4 | |
オ | 売上向上策 | … | 様式第 1 の 5 | |
カ | ファンサービス向上策 | … | 様式第 1 の 6 | |
キ | その他の斬新的な提案 | … | 様式第 1 の 7 | |
ク | 組織の基盤 | … | 様式第 1 の 8 | 上段 |
ケ | 関連業務経験 | … | 様式第 1 の 8 | 下段 |
コ | 実施体制 | … | 様式第 1 の 9 | 上段 |
サ | 危機管理体制 | … | 様式第 1 の 9 | 下段 |
シ | 受託希望価格(見積金額) | … | 様式第1の 10 | |
ス | 収益保証価格 | … | 様式第 1 の 11 | |
(2) | 受託希望価格(見積金額)について |
委託料は定額とし、その希望金額は5年間分(消費税込)とします。ただし、この金額は、令和4年度~令和8年度中、各年度64日の開催日数とした場合(ミッドナイト競輪24日・モーニング競輪12日を含む、他場を借上げで施行するものは対象外)で、日数及び業務内
容等の変更については、年度毎に協議し変更ができるものとします。
また、委託料には多併売(4場併売以上)対応経費、入場者カウント装置のほか、提案によって導入する機器・システムに要する経費やホームページのリニューアルをはじめ仕様書に定める経費を含むものとします。なお、機器・システムの帰属は、契約期間中は受託事業者にあり、終了後に豊橋市へ移るものとします。
また、場外発売に係る事項(受託料率等)については、実施要領等の現地説明会等で別途説明します。
(3)収益保証価格
収益保証価格については、年度毎の豊橋市の収益額を保証する額であり、年度毎の豊橋市の収益額が保証した金額に満たなかった場合、翌年度中に受託者が豊橋市へ支払うものです。
(4)提案書の無効
提案書について、この要領及び所定の様式に示された条件に適合しない場合は、提案を無効とすることがある。
11 提案書等の提出方法
(1)提出書類及び部数
ア 提案書(様式第 1 の 1~様式第 1 の 11)10部(xx 1 部、副本9部)
xx、副本ともにA4左綴じとし、副本には提案者名が特定できるような記述をしないこと。
x xxxxx(様式は任意)各10部
提出された参考見積及び見積金額内訳書は、評価資料とするが、本プロポーザルに係る契約金額算定上の根拠となるものではない。
(2)提出先
3 担当部局と同じ
(3)提出方法
持参(土・日、祝日を除く毎日8時30分~17時まで)又は郵送(書留郵便に限る。)とする。
(4)提出期限
令和3年12月10日 午後5時必着
提出期限後に到着した提案書は無効とする。
12 提出された提案書等の取扱い
(1)提案書に記載された提案内容は、当該提案書の提案者の許可なく使用しない。ただし、豊橋市が本プロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、提案者の承諾を得ずに使用できるものとする。
(2)本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、「豊橋市情報公開条例(平成8年豊橋市条例第2号)」に基づき、同条例第12条第1項または第2項による意見書提出の提案及び提出書類を公開する場合があるものとする。
(3)提出された提案書等は、本プロポーザルにおける契約候補者の選定以外の目的では使用しない。
(4)提出された提案書等は返却しない。
(5)提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。
13 実施要領、業務内容(仕様書)等に対する質問及び回答
(1)質問しようとする者は、質問書(様式2)に必要事項を記載し、持参、ファックス又は電子メールにより提出すること。なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。
(2)質問の受付場所
3 担当部局と同じ
(3)質問の受付期間
令和3年11月1日から令和3年11月12日 午後5時まで
(4)回答 令和3年11月19日
競輪事務所のホームページに掲載するので、質問の有無に関わらず確認すること。
※仕様の補足等が掲載されることもあるので、質問及び回答については提案書等の提出前に必ず確認を行うこと。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/0000.xxx
14 評価の手続及び契約候補者の特定
提出された提案書等について、「豊橋競輪開催業務総合運営委託業務プロポーザル評価委員会」において下記の評価を実施し、最も優れている提案者を契約候補者として特定の上、契約締結に向けた手続を行う。
(1)第一次審査(書面審査)
提出された参加意向申出書及び添付書類により提案資格の確認を行い、提案資格確認結果通知書により通知する。
(2)第二次審査(ヒアリング)
日程 令和3年12月20日(予定)
日時、場所及び留意事項等については別途通知する。
なお、出席者は2名以内(うち1名は業務を中心的に担当する者が望ましい。)とし、ヒアリング時間は 一者あたり50分程度(提案事項に関する要点説明25分、質疑25分程度)を予定している。
(3)第二次審査項目、審査の視点、配点
審 | 査 | 区 | 分 | 審 | 査 | の | 視 | 点 | 配点 |
1.現状分析能力、課題解決能力及 び実施計画 | |||||||||
a.業務遂行における基本方針 | xx安全かつ円滑な開催運営 | 10 点 | |||||||
b.業務の効率化 | 開催準備資金の運用管理、関係団体等との連 携など、効果的かつ効率的な開催運営 | 10 点 | |||||||
c.効率的運用 | 導入機器の効果的配置・運用(台数、経費等) | 10 点 | |||||||
d.売上向上 | 効果的な売上振興策(多併売、宣伝等) | 10 点 |
e.ファンサービス向上 | 来場促進及び滞留時間増加策(北エリア・南 エリアの整備に向けた提案等) | 10 点 |
f.その他斬新的な提案 | 特に優れた工夫の有無 | 5 点 |
小計 | 55 点 | |
2.実施体制 | ||
a.組織の基盤 | 組織の基盤(人材確保) | 5 点 |
b.財政の基盤 | 財政規模・状況 | 5 点 |
c.関連業務経験 | 競輪事業全般に関する精通度合い | 5 点 |
d.実施体制 | 監理・監督体制、現場の人員配置等 | 10 点 |
e.危機管理 | 法令の遵守、機密保持、感染症対策、不測の事態に対する措置 | 5 点 |
小計 | 30 点 | |
3.価格 | ||
a.受託希望価格 | 見積金額 | 10 点 |
b.収益保証金額 | 見積金額 | 5 点 |
小計 | 15 点 | |
合 計 | 100 点 |
(4) 契約候補者の特定
ア 提出された提案書等を審査し、最も優れている提案者を契約候補者として、契約締結に向けた手続を行う。
イ 提案者が一者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。
ウ 選定委員会各委員の持ち点(100点)を合算した値(満点)の5割を最低基準点とし、各委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない者は、契約候補者として特定しない。
エ 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者(最低基準点を満たしている者に限る。)を新たな契約候補者として手続を行うものとする。
15 評価結果に関する事項
(1)結果通知書
契約候補者として、特定又は特定しなかった旨を書面「豊橋競輪開催業務総合運営委託プロポーザル結果通知書」により通知する。
(2)非特定理由についての説明の請求
特定されなかった者は、書面により非特定理由についての説明を求めることができる。
(3)非特定理由についての説明の請求先
3 に同じ
(4)請求期間
通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内の午前9時から午後5時までとする。
(5)回答
非特定理由についての説明の請求に対する回答は、請求期間の最終日の翌日から起算して5
日以内に書面により行う。
16 無効となる提案等
次に該当する提案は、無効とする。
(1)実施要領に示した提案資格を有しない者の提案
(2)提案書等に虚偽の記載をした者の提案
(3)実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案
(4)見積金額が契約上限金額を超える提案
(5)評価のxx性に影響を与える行為をした者の提案
17 契約の締結
(1)本プロポーザルによって契約候補者を特定し、当該業務に係る見積書徴取の相手方とする。
(2)契約候補者が契約締結までに「2 プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件」に記載した要件のいずれかを満たさなくなった場合、無効となった場合及びその他事故等の特別な事由により契約が不可能となった場合は、次点の者から順に繰り上がるものとする。
(3)契約条項及び業務仕様は、特定した提案書による提案内容について契約上限金額の範囲内で反映し確定するものとする。
(4)最優秀事業者と豊橋市が、提案内容に沿って契約内容についての協議及び契約金額の調整を行い、双方が合意に至った場合に随意契約により5年間の基本契約書を締結するものとする。なお、契約は上記基本契約の他、年度毎に締結する契約の2本立てとし、後者は毎年の業務内容及び契約金額の毎年見直しによって変更するものとする。
18 その他
(1)プロポーザルに係るすべての費用は、提案者の負担とする。
(2)提出後の参加意向申出書及び提案書等の修正又は変更は、認めないものとする。
(3)電子メール等の通信事故について、豊橋市は一切の責任を負わないものとする。
(4)特定結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、契約候補者となった者が「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書(平成 26 年 3 月 26 日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結)」に基づく排除措置を受けた場合は、契約を締結しないものとする。なお、この場合、豊橋市は一切の損害賠償の責を負わない。
(5)契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方としない措置を講じることがある。
(6)本プロポーザルの手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。